古河電池株式会社 内部統制報告書 第88期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
古河電池株式会社(E01917)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 古河電池株式会社
【英訳名】 The Furukawa Battery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 修
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 横浜市保土ケ谷区星川二丁目4番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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古河電池株式会社(E01917)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である黒田修は、当社、連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的
枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
評価の基準に準拠しております。
当社は、古河電池グループ「財務報告に係る内部統制の整備、評価に関する基本方針」(2022年5月24日取締役会
決議)に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制
の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該
統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を評価の対象といたしました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結
子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
理的に決定しました。なお、連結子会社5社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点
から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の
全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要
な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち
「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点
にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を
伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務
報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼすリスクと対応する統制活動などの要点を選定し、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、関連文書
の閲覧、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該内部統制の整備状況及び運用
状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2023年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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