株式会社DTS 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社DTS |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社DTS(E04861)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 株式会社DTS
【英訳名】 DTS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北村 友朗
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【電話番号】 03-3948-5488(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 浅見 伊佐夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【電話番号】 03-3948-5488(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 浅見 伊佐夫
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
その他の者に対する割当 107,222,070円
【届出の対象とした募集金額】
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
普通株式 30,246株(注1)
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、DTSグループ社員持株会(以下、「本持株会」といいます。)に加入資格のある当社社員のう
ち、当社が別途定める期限までに本持株会の会員となる者であって一定の条件を満たした者(以下、「対象
社員」といいます。)に対して、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式(普通株式)の
取得機会を提供することによって、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて当社の企業価値の持続的
な向上を図るインセンティブを対象社員に与えるとともに、対象社員が当社の株主との一層の価値共有を進
めることを目的として、2022年11月25日開催の取締役会決議に基づき、社員向け譲渡制限付株式交付制度
(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。本募集は、本制度に基づき、本持株会を割当予定
先として、2023年6月22日開催の取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)決議に基づき行われるも
のです。
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、当社から対象社員に対して支給した金銭
債権(以下、「本特別奨励金」といいます。)を対象社員が本持株会に拠出し、本持株会が対象社員から拠
出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下、「本自己株式処
分」といいます。)されるものです。
<本制度の概要等>
本制度においては、対象社員に対し、本特別奨励金が支給され、対象社員は本特別奨励金を本持株会に対
して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象社員から拠出された本特別奨励金の全額を当社
に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けることとなりま
す。
本制度により、本自己株式処分を行う場合において、当該普通株式の1株当たりの払込金額は、その処分
に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本持株会(ひいては対象社
員)にとって特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の処分に当たっては、一定期間、割当てを受けた株式に
係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること(以下、「譲渡制限」といいます。)、
一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡
制限付株式割当契約を締結いたします。また、対象社員に対する本特別奨励金の支給は、当社と本持株会
との間において、当該譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件として行われることとなります。
また、対象社員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下、「本持株会規約等」といい
ます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持
分(以下、「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解
除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されること
となります。
(注) 本持株会は、本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式
処分を受けるに先立って、本自己株式処分を実施するための本制度に対応した、本持株会規約等
の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等に基づく本持株会会員
への公告から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1以
下の場合に効力が発生する予定です。
なお、発行数は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の社員3,160人に対して、譲渡制限付
株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及処分総額は、本持株
会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制
度に同意する当社の社員(以下、「対象社員」といいます。)の数(最大3,160名)及び当社が定める社
員の等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(MGSG3・PG4:最大18名360株、MGSG
2・PG3:最大72名1,224株、MGSG1・PG2:最大306名4,284株、G4・PG1:最大478名
5,258株、G3:最大829名8,290株、G2:最大631名5,048株、G1:最大826名5,782株)に応じて確定
します。具体的には、本持株会が定めた申込み株式の数が発行数となります。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である本持株会が対象社員から拠出された本特
別奨励金の全部を現物出資財産として払い込むことで、本持株会に対して、当社普通株式(以下、「本割
当株式」といいます。)を処分することとなります。本自己株式処分において、当社と本持株会との間で
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締結される譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)の概要は、以下のとおりで
す。
<本割当契約の概要>
① 譲渡制限期間
2023年8月30日から各対象社員の退職日までの間
② 譲渡制限の解除条件
対象社員が、譲渡制限期間中に、当社が別途定める譲渡制限解除事由に該当することを満たして当社
を退職又は本持株会を退会する場合には、退職日又は退会日に、譲渡制限を解除する。この場合、当
社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持
株会に伝達するものとする。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了する場合、又は対象社員が譲渡制限期間中に本持株会を退会する場合に
おいて、対象社員が、当社が別途定める譲渡制限解除事由に該当しなかった場合には、当該時点の直
後をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当然にこれを無償で取得する。
④ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、本持株会がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会
は、対象社員の有する譲渡制限付株式持分について、丙の有するそれ以外の会員持分と分別して登録
し、管理する。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画、当社が株式交付子会社となる株式交付計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては当社の
取締役会、株式交付においては株式交付親会社となる株式会社の株主総会)で承認された場合には、
本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限を解除する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する
定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込
みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 30,246株(注2) 107,222,070(注3) ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 30,246株(注2) 107,222,070(注3) ―
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行数及び発行価額の総額は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の社員3,160人に対して、
譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及処分総額
は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後
の、本制度に同意する対象社員の数(最大3,160名)及び当社が定める社員の等級に応じて規定する1名当
たりの付与株式数(MGSG3・PG4:最大18名360株、MGSG2・PG3:最大72名1,224株、MGS
G1・PG2:最大306名4,284株、G4・PG1:最大478名5,258株、G3:最大829名8,290株、G2:最
大631名5,048株、G1:最大826名5,782株)に応じて確定します。具体的には、本持株会が定めた申込み株
式の数が発行数となり、当該数に1株当たりの処分価額を乗じた額が発行価額の総額となります。
3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、本有
価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,545
円に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、
自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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4.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象社員に対して支給され、対
象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権であります。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
3,545
― 1株 2023年8月29日 ― 2023年8月30日
(注2)
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、本有価証券届出書
提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,545円でありま
す。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額
は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために支給された金銭債権を出資財産とする現物
出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先である本持株会との間で本割当契約を締
結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社DTS 本店 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために支給された金銭債権を出資財産とする現物出
資の方法によるため、該当事項はありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 480,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりませ
ん。
(2)【手取金の使途】
当社は、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを対象社員に与えるとともに、対象社員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、
本制度を導入いたしました。
上記決定を受けて、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために支給された金銭債権を
出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
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第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は、本自己株式処分のほか、本取締役会において、当社の取締役及び執行役員に対しても第三者割当による自己
株式処分(以下、「別件自己株式処分」といいます。)することを決議しております。別件自己株式処分の概要は以下
のとおりであります。詳細につきましては当社が2023年6月22日に提出した有価証券届出書をご参照ください。
(別件自己株式処分の概要)
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 9,932株
(2)発行価格 1株につき3,545円
(3)発行価額の総額 35,208,940円
増加する資本金の額 ―
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本準備金の額 ―
(5)募集方法 第三者割当の方法による
(6)申込期間 2023年7月13日
(7)払込期日 2023年7月14日
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く):4名 4,627株
(8)割当予定先及び割当株数
執行役員 13名 5,305株
(注) 発行価額の総額は、別件自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、有価証券届出書の対象と
した募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要
名称 DTSグループ社員持株会
所在地 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号エンパイヤビル
設立根拠 民法第677条第1項、DTSグループ社員持株会規約及び運営細則
氏名 理事長 星山 陽介
業務執行組合員又
住所 千葉県船橋市
はこれに類する者
職業の内容 当社社員
主たる出資者及びその出資比率 当社及び当社子会社の社員(出資比率100%)
出資額 10,928百万円
当社及び当社子会社の社員が、当社株式を取得することを容易ならしめ、もって社
組成目的
員の財産形成の一助とすることを目的とします。
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(2)提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先に対する出資はありません。
出資関係
割当予定先は当社株式を3,082,848株(2023年3月31日現在)保有しています。
当社社員10名が割当予定先の理事等(理事長1名、副理事長1名、理事6名、監事2名)に就
人的関係
任しています。
該当事項はありません。ただし当社は割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みま
資金関係
す。)を付与しています。
取引関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
(注)1.割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り2023年6月22日現在のもの
であります。
2.割当予定先は、当社及び当社子会社の社員を会員とする持株会であります。
3.割当予定先が保有する当社株式は2023年3月31日現在3,082,848株であり、2023年6月21日当社株式終値
3,545円で算出しますと、出資額は10,928百万円となります。
本第三者割当は、本制度に基づき、対象社員に対し、本特別奨励金が支給され、対象社員は本特別奨励金を本持株
会に対して拠出し、本持株会は、対象社員から拠出された本特別奨励金の全額を当社に対して現物出資することによ
り、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。
本持株会は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対
する同意確認を実施します。本有価証券届出書に記載の発行数は、本持株会の加入資格を有する対象社員のすべてが
本持株会に加入し本制度に同意した場合の上限株数ですが、実際には、本持株会への加入に至らない社員、本持株会
を退会する社員、退職する社員又は本制度に同意しない本持株会の会員が生じることにより、本自己株式処分の発行
数は本有価証券届出書に記載の発行数より少なくなる可能性があります。
(3)割当予定先の選定理由
当社は、当社社員のうち一定の条件を満たした者に対して、財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該当社社員が当社の株主との一層の価値共有を進め
ることを目的として、様々な株式付与スキームを検討してきましたが、本持株会を通じて株式を一括付与する方法
が最も効率的で維持費用も廉価であることに加え、当社社員が株主の皆さまと中長期的な企業価値を共有すること
につながると判断し、本持株会を処分予定先として選定いたしました。
(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 30,246株
なお、割り当てる株式数は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の社員3,160人に対して、譲渡制
限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及処分総額は、本持株会未
加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する
対象社員の数(最大3,160名)及び当社が定める社員の等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(MGSG
3・PG4:最大18名360株、MGSG2・PG3:最大72名1,224株、MGSG1・PG2:最大306名4,284株、
G4・PG1:最大478名5,258株、G3:最大829名8,290株、G2:最大631名5,048株、G1:最大826名5,782
株)に応じて確定します。
(5)株券等の保有方針
本割当株式については、「第1 募集要項 1 新規発行株式」に記載のとおり、当社と本持株会との間で本割
当契約を締結し、会員である各対象社員は、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡
制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、個
人名義の証券口座に引き出し、売却することが可能となります。
(6)払込みに要する資金等の状況
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために支給された金銭債権を出資財産とする現物出資
により行われるため、金銭による払込みはありません。
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(7)割当予定先の実態
本持株会は当社及び当社子会社の社員を会員とする持株会であり、割当予定先である本持株会並びに本持株会の
理事長、理事及び会員(以下、「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その
他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」と
いいます。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断してお
ります。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表してい
ると考えられることから、2023年6月21日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場におけ
る当社株式終値である3,545円としております。これは、本取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に
依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであっ
て、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法
は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。
本取締役会に出席した監査等委員である取締役4名全員は、当該払込金額について、本自己株式処分が本制度の
導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に
有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を
表明しています。
(2)処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量につきましては、本有価証券届出書提出日時点において30,246株を予定しております。当該発行数量は
本制度の適用対象となる社員のすべてが持株会に加入し本制度に合意した場合に見込まれる上限株数であります。
十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認
を実施しますが、本持株会への加入に至らない社員、本持株会を退会する社員、退職する社員又は本制度に同意し
ない本持株会の会員が生じることにより、本自己株式処分の発行数は本有価証券届出書に記載の発行数より少なく
なる可能性があります。
希薄化の規模は、2023年3月31日現在の発行済株式総数47,590,832株に対する割合は0.06%、2023年3月31日現
在の総議決権個数435,664個に対する割合は0.07%(いずれも小数点以下第3位を四捨五入しています。)となり
ます。
本制度の導入は、社員の勤労意欲高揚による当社の企業価値の増大に寄与するものと考えており、本自己株式処
分による発行数量及び希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微であると判断いたしました。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11番3
5,916 13.58 5,916 13.57
株式会社(信託口) 号
東京都中央区八丁堀二丁目23番
DTSグループ社員持株会 3,082 7.08 3,113 7.14
1号エンパイヤビル
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海一丁目8番12 2,564 5.89 2,564 5.88
(信託口)
100 KING STREET WEST,SUITE
ステート ストリート バン
3500,PO BOX 23
ク アンド トラスト クライ
アント オムニバス アカウン
TORONTO,ONTARIO M5X 1A9
2,252 5.17 2,252 5.17
ト オーエムゼロツー 505002
CANADA
(常任代理人 株式会社みずほ
(東京都港区港南二丁目15番1
銀行決済営業部))
号 品川インターシティA棟)
51 NEW NORTH ROAD EXETER
エイブイアイ グローバル ト
ラスト ピーエルシー DEVON EX4 4EP UNITED KINGDOM
1,251 2.87 1,251 2.87
(常任代理人 株式会社みずほ
(東京都港区港南二丁目15番1
銀行決済営業部)
号 品川インターシティA棟)
東京都豊島区東池袋三丁目1番
株式会社NTC 1,171 2.69 1,171 2.69
1号サンシャイン60-28階
秋山 久美子 東京都目黒区 1,120 2.57 1,120 2.57
240 GREENWICH STREET, NEW
ザ バンク オブ ニューヨー
ク メロン 140044 YORK, NY 10286, U.S.A.
942 2.16 942 2.16
(常任代理人 株式会社みずほ
(東京都港区港南二丁目15番1
銀行決済営業部)
号 品川インターシティA棟)
小崎 智富 千葉県浦安市 803 1.84 803 1.84
25 BANK STREET, CANARY
ジェーピー モルガン チェー
WHARF, LONDON, E14
ス バンク 385632
790 1.81 771 1.81
5JP,UNITED KINGDOM
(常任代理人 株式会社みずほ
(東京都港区港南二丁目15番1
銀行決済営業部)
号 品川インターシティA棟)
計 ― 19,895 45.67 19,925 45.70
(注)1.2023年3月31日現在の株主名簿を基準としております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及
び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しており
ます。
3.上記のほか当社保有の自己株式3,082千株は、割当後3,963千株となる見込みです。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年3月31
日現在の総議決権数(435,664個)に本自己株式処分により増加する議決権個数(302個)を加えた数
(435,966個)で除した数値です。
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株式会社DTS(E04861)
有価証券届出書(参照方式)
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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株式会社DTS(E04861)
有価証券届出書(参照方式)
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第50期(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 2022年6月24日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1)事業年度 第51期第1四半期(自2022年4月1日 至2022年6月30日)2022年8月8日関東財務局長に提出
(2)事業年度 第51期第2四半期(自2022年7月1日 至2022年9月30日)2022年11月9日関東財務局長に提出
(3)事業年度 第51期第3四半期(自2022年10月1日 至2022年12月31日)2023年2月14日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年6月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2022年6月28日関東
財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年6月22
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
(2023年6月22日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社DTS(本店)
(東京都中央区八丁堀二丁目23番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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