トヨタ モーター クレジット コーポレーション 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月3日
【会社名】 トヨタ モーター クレジット コーポレーション
(Toyota Motor Credit Corporation)
【代表者の役職氏名】 社長兼主席業務執行役員
(President and Chief Executive Officer)
マーク・テンプリン
(Mark Templin)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ
W2-5A ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565番地
(6565 Headquarters Drive, W2-5A, Plano, Texas
75024-5965, United States)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 井 上 貴美子
同 渡 邉 真 琴
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1672
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 2023年6月15日
効力発生日 2023年6月23日
有効期限 2025年6月22日
発行登録番号 5-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆5,000億円
発行可能額 1,500,000,000,000円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2023
年7月3日(提出日)である。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を
提出するものである。(訂正内容については、以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
(以下の記載が、発行登録書の「第一部 証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に挿入され
る。)
<トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1月満期 米ドル建社債、トヨタ モーター クレジット
コーポレーション 2028年1月満期 豪ドル建社債及びトヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1
月満期 ニュージーランドドル建社債に関する情報>
(注1) 本書中の「TMCC」とは、トヨタ モーター クレジット コーポレーションを、「グループ会社」とは、TMCC及びその
連結子会社を指す。
(注2) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「豪セント」はすべてオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
・「ニュージーランドドル」又は「ニュージーランドセント」はすべてニュージーランドの法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第1【募集要項】
該当事項なし
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第2【売出要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録
書」又は「発行登録追補書類」に記載する。本書中の未定の事項は2023年7月中旬に決定する。
本「第2 売出要項」には3本の異なる種類の社債についての記載がなされている。一定の記載事項について、
トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1月満期 米ドル建社債(以下「米ドル建社債」とい
う。)、トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1月満期 豪ドル建社債(以下「豪ドル建社債」と
いう。)及びトヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1月満期 ニュージーランドドル建社債(以下
「ニュージーランドドル建社債」という。)ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞれの社債ごとに記載
内容を分けて記載している。一方、それぞれの社債の内容に差異がない場合又は一定の事項を除き差異がない場合
には、それぞれの社債に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載してい
る。まとめて記載した場合、これら3本の社債を「本社債」と総称する。
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘柄 又は売出振替社債 売出価額の総額
住所及び氏名又は名称
の総額
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
トヨタ モーター クレジット
野村證券株式会社
コーポレーション 2028年1月満
(未定)米ドル (未定)米ドル
期 米ドル建社債 (注1)
(以下「売出人」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
年率(未定)%(年率
3.30%から5.30%ま 1月20日及び
記名式 1,000米ドル 2028年1月20日
でを仮条件(注2)と 7月20日
する。)
(注1) 本社債は、ユーロ市場において2023年7月26日に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
(注2) 上記仮条件は、2023年6月29日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、
本社債の条件が決定される2023年7月中旬における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲
外となる可能性がある。
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豪ドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘柄 又は売出振替社債 売出価額の総額
住所及び氏名又は名称
の総額
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
トヨタ モーター クレジット
野村證券株式会社
コーポレーション 2028年1月満
(未定)豪ドル (未定)豪ドル
期 豪ドル建社債 (注1)
(以下「売出人」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
年率(未定)%(年率
3.60%から5.60%ま 1月20日及び
記名式 1,000豪ドル 2028年1月20日
でを仮条件(注2)と 7月20日
する。)
(注1) 本社債は、ユーロ市場において2023年7月26日に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
(注2) 上記仮条件は、2023年6月29日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、
本社債の条件が決定される2023年7月中旬における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲
外となる可能性がある。
ニュージーランドドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘柄 又は売出振替社債 売出価額の総額
住所及び氏名又は名称
の総額
トヨタ モーター クレジット
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
(未定) (未定)
コーポレーション 2028年1月満
野村證券株式会社
ニュージーランド ニュージーランド
期 ニュージーランドドル建社債
ドル ドル
(以下「売出人」という。)
(注1)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
年率(未定)%(年率
1,000
4.10%から6.10%ま 1月20日及び
記名式 ニュージーランド 2028年1月20日
でを仮条件(注2)と 7月20日
ドル
する。)
(注1) 本社債は、ユーロ市場において2023年7月26日に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
(注2) 上記仮条件は、2023年6月29日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、
本社債の条件が決定される2023年7月中旬における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲
外となる可能性がある。
共通摘要
(1) 本社債には、TMCCの関係会社その他の者による保証は付されない。本社債の所持人は、トヨタ自動車株式会
社(以下「トヨタ自動車」という。)とトヨタファイナンシャルサービス株式会社(以下「TFS」という。)との
間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及びTFSとTMCCとの
間の2000年10月1日付のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法を準拠法とする。)による
利益を享受する。
(2) 金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、若しくは
閲覧に供される予定の信用格付
本社債につき、TMCCの依頼により、信用格付業者から提供され、又は閲覧に供される信用格付(予定を含
む。)はない。
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2【売出しの条件】
売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所
米ドル建社債
売出人及び売出取扱人(以下
米ドル建社債 に定義する。)並びに下記摘
額面金額 要(3)記載の金融機関の日本
1,000米ドル 国内の本店及び各支店
豪ドル建社債 豪ドル建社債
額面金額 売出人及び売出取扱人(以下
2023年7月20日から
な し
額面金額の100.00% 1,000豪ドル に定義する。)並びに下記摘
同年7月26日まで
要(3)記載の金融機関の日本
ニュージーラン 国内の本店及び各支店
ドドル建社債
額面金額 ニュージーランドドル建社債
1,000ニュージー 売出人及び売出取扱人(以下
ランドドル に定義する。)並びに下記摘
要(3)記載の金融機関の日本
国内の本店及び各支店
売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称
米ドル建社債
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市問屋町9番41号
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地
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豪ドル建社債
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市問屋町9番41号
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
ニュージーランドドル建社債
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
(以下「売出取扱人」と総称する。)
売出しの委託契約の内容
売出人は、米ドル建社債、豪ドル建社債及びニュージーランドドル建社債の売出しに関して、上記の各本社債に係
る欄に記載された売出取扱人に当該本社債の売出しの取扱いを委託している。
摘要
(1) 本社債の受渡期日は、2023年7月27日(日本時間)である。
(2) 本社債の各申込人は、売出人又は売出取扱人において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければ
ならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人又は売出取扱人との間で行う本社債の取引に関
しては、当該売出人又は売出取扱人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を
通じて処理される。
(3) 売出人及び売出取扱人は、金融商品取引法(その後の改正を含む。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等
の金融機関に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
(4) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されて
おらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登録
義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人(U.S. Person)に対し、米国人の計算で、若
しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「摘要(4)」において使用
された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
社債の概要
1 利息
米ドル建社債
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(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2023年7月26日(当日を含む。)から2028年1月20日(当日を含まない。)
までこれを付し、毎年1月20日及び7月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いす
る。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルである。ただし、
最 初の利息の支払は、2024年1月20日に、2023年7月26日(当日を含む。)から2024年1月20日(当日を含ま
ない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米
ドルとする。
本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a)満期償還」に定義す
る。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当該
利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われること
となる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものとす
る。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準
の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額
は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさらに
乗じて得られる金額の1米セント未満を四捨五入して計算されるものとする。
「社債の概要」において、
「営業日」とは、ロンドン及びニューヨーク市において商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに一般
業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
「日数調整係数」とは、直前の利払日(かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日)(当日を含
む。)から利息が支払われるべき日(当日を含まない。)までの該当する期間中の日数(かかる日数は1年を各
月30日とする12ヶ月からなる360日として計算され、1ヶ月に満たない月については経過した日数により計
算される。)を360で除した値をいう。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこ
れを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは
当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)登録機関(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に
定義する。)又は名義書換代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に定義する。)が当該
本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して
(下記「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用
のある利率による利息が付されるものとする。
豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2023年7月26日(当日を含む。)から2028年1月20日(当日を含まない。)
までこれを付し、毎年1月20日及び7月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いす
る。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪ドルである。ただし、
最初の利息の支払は、2024年1月20日に、2023年7月26日(当日を含む。)から2024年1月20日(当日を含ま
ない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪
ドルとする。
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本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a)満期償還」に定義す
る。) が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当該
利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われること
となる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものとす
る。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準
の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額
は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさらに
乗じて得られる金額の1豪セント未満を四捨五入して計算されるものとする。
「社債の概要」において、
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク市及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済
並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
「日数調整係数」とは、直前の利払日(かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日)(当日を含
む。)から利息が支払われるべき日(当日を含まない。)までの該当する期間中の日数(かかる日数は1年を各
月30日とする12ヶ月からなる360日として計算され、1ヶ月に満たない月については経過した日数により計
算される。)を360で除した値をいう。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこ
れを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは
当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)登録機関(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に
定義する。)又は名義書換代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に定義する。)が当該
本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して
(下記「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用
のある利率による利息が付されるものとする。
ニュージーランドドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2023年7月26日(当日を含む。)から2028年1月20日(当日を含まない。)
までこれを付し、毎年1月20日及び7月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いす
る。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000ニュージーランドドルの各本社債につき(未定)ニュー
ジーランドドルである。ただし、最初の利息の支払は、2024年1月20日に、2023年7月26日(当日を含む。)
から2024年1月20日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000
ニュージーランドドルの各本社債につき(未定)ニュージーランドドルとする。
本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a)満期償還」に定義す
る。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当該
利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われること
となる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものとす
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訂正発行登録書
る。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準
の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額
は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさらに
乗じて得られる金額の1ニュージーランドセント未満を四捨五入して計算されるものとする。
「社債の概要」において、
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク市、オークランド及びウェリントンにおいて商業銀行及び外国
為替市場が支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
「日数調整係数」とは、直前の利払日(かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日)(当日を含
む。)から利息が支払われるべき日(当日を含まない。)までの該当する期間中の日数(かかる日数は1年を各
月30日とする12ヶ月からなる360日として計算され、1ヶ月に満たない月については経過した日数により計
算される。)を360で除した値をいう。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこ
れを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは
当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)登録機関(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に
定義する。)又は名義書換代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に定義する。)が当該
本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して
(下記「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用
のある利率による利息が付されるものとする。
2 償還及び買入れ
(a) 満期償還
米ドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMCCにより、2028年1月20日
(以下「満期日」という。)に米ドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還されるものとす
る。
豪ドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMCCにより、2028年1月20日
(以下「満期日」という。)に豪ドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還されるものとす
る。
ニュージーランドドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMCCにより、2028年1月20日
(以下「満期日」という。)にニュージーランドドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還
されるものとする。
(b) 税制変更による繰上償還
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TMCCが、アメリカ合衆国(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかな
る当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかか
る 法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後
に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱
い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTMCCが判
断した場合には、TMCCはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」とい
う。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して
償還することができる。
本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記
「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期
日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が
有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当
該償還期日以降利息は付されず、当該本社債の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日
(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する。
本号及び下記「6 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本社債を満期日より前に償還する
ことはできない。
(c) 買入れ
TMCC又はその子会社は、市場その他において、いかなる価格ででも、随時本社債を買入れることができ
る。買入れが入札によってなされる場合には、本社債のすべての所持人に対し平等に買入れの申込みを行わ
なければならない。当該本社債は、消却のために登録機関又は名義書換代理人に引渡されるものとする。
(d) 消却
償還されたすべての本社債は、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本社債及び上記(c)に
基づき買入れ及び消却された本社債は、登録機関又は名義書換代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約及び
社債代理契約」に定義する。)に引渡されるものとし、再発行又は転売することはできない。
3 支払
(a) 支払方法
米ドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、下記(c)に規定されている場合を除き、支払受領者が指定す
るアメリカ合衆国外の米ドル建口座への入金又は送金により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMCCの職員若しくは代理の者、登録機関又は名義書換代理人に
よってアメリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者に
よってアメリカ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地に
おいて適用のある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロン
ダリング防止策並びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用
される可能性のあるその他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理
由による追加額の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含
む。)の第1471条から第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈
(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入す
る政府間契約若しくはこれらに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMCCはかかる源
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泉徴収について「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づく追
加額を支払う義務を負わない。
豪ドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、支払受領者がシドニーに所在する銀行に有する豪ドル建口座
への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、シドニーに所在する銀行を支払場所とする豪ドル建
小切手により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMCCの職員若しくは代理の者、登録機関又は名義書換代理人に
よってアメリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者に
よってアメリカ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地に
おいて適用のある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロン
ダリング防止策並びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用
される可能性のあるその他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理
由による追加額の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含
む。)の第1471条から第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈
(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入す
る政府間契約若しくはこれらに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMCCはかかる源
泉徴収について「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づく追
加額を支払う義務を負わない。
ニュージーランドドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、支払受領者がオークランドに所在する銀行に有するニュー
ジーランドドル建口座への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、オークランドに所在する銀行
を支払場所とするニュージーランドドル建小切手により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMCCの職員若しくは代理の者、登録機関又は名義書換代理人に
よってアメリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者に
よってアメリカ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地に
おいて適用のある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロン
ダリング防止策並びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用
される可能性のあるその他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理
由による追加額の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含
む。)の第1471条から第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈
(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入す
る政府間契約若しくはこれらに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMCCはかかる源
泉徴収について「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づく追
加額を支払う義務を負わない。
(b) 本社債の呈示及び引渡し
本社債の元利金の支払に関する条項は、各大券又は最終券面及び本社債に適用される要項(以下「社債の
要項」という。)の別途の規定により定められる。本社債の利息は、記録日に登録簿(下記「12 その他 (5)
様式、額面及び所有権」に定義する。)に登録されている者に対して支払われる。「記録日」とは、大券の
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場合は支払期日の直前の各決済機関の営業日の営業終了時を意味し、本社債の最終券面の場合は支払期日の
15日前の営業終了時を意味する。
(c) 大券
大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、
TMCCは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われ
た各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」と
いう。)又はクリアストリーム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」とい
う。)の名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当
該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTMCCが支払った各金額に関するかかる所持人の持分につ
いて、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求し
なければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMCCに対する請求権を有
しない。
本社債の利息は、アメリカ合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義され
る。)においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163-5(c)(2)(v)(B)(1)又は
(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者がアメリカ合衆国内に有する口座には送金
されないものとし、アメリカ合衆国内の住所には送付されないものとする。
上記規定にかかわらず、下記の場合に限り、大券に関する元金及び利息の支払は、合衆国(本号におい
て、アメリカ合衆国(州及びコロンビア特別区、その領域、その属領及びその管轄に服するその他の地域を
含む。)を意味する。)内の支払代理人の所定の事務所において行われる。
(ⅰ)TMCCが、合衆国外に所定の事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が本社債に関して支払われる
べき金額の全額を合衆国外の所定の事務所において上記の方法により支払期日に支払うことができるであ
ろうという合理的な予想の下に指名しており、
(ⅱ)本社債に関して支払われるべき金額の全額をかかる合衆国外の所定の事務所で支払うことが、違法であ
るか、又は外国為替規制若しくは利息の全額の支払若しくは受領に関するその他の類似の規制の適用によ
り実質的に不可能であり、かつ、
(ⅲ)かかる支払が、合衆国法上、その時点において許容されており、かつ、(TMCCの意見によれば)TMCCに
とって不利益な税務効果をもたらさないとき。
(d) 支払日
米ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合
には、当該本社債の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、
かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支
払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求
される場合)、(B)ロンドン及び(C)ニューヨーク市において、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預
金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
豪ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合
には、当該本社債の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、
かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支
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払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求
される場合)、(B)ロンドン、(C)ニューヨーク市及び(D)シドニーにおいて、支払決済並びに一般業務(外国
為 替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
ニュージーランドドル建社債
上記1(a)に従い、本社債に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合
には、当該本社債の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、
かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号において、「支
払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈示が要求
される場合)、(B)ロンドン、(C)ニューヨーク市、(D)オークランド及び(E)ウェリントンにおいて、支払決
済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
(e) 元金及び利息の解釈
「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
(ⅰ)下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づき、又は
「12 その他 (4) 交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、元金に
関し支払われることのある追加額。
(ⅱ)本社債の満期償還価格。
(ⅲ)本社債の期限前償還価格。
「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により(ただし、上記(ⅰ)に定めるものを除
く。)、下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づき、又は
「12 その他 (4) 交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、利息に関
し支払われることのある追加額を含むものとみなす。
4 本社債の地位及びクレジット・サポート・アグリーメント
本社債は、TMCCの直接、無条件、非劣後かつ(下記「5 担保又は保証に関する事項」に従い)無担保の債務
であり、本社債相互の間において同順位であり、(法律上優先権が認められる一定の債務を除き)TMCCが随時負
担する他の一切の無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。本社債は、トヨタ自動車と
TFSとの間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)(以下「トヨ
タ自動車クレジット・サポート・アグリーメント」という。)及びTFSとTMCCとの間の2000年10月1日付のクレ
ジット・サポート・アグリーメント(以下「個別クレジット・サポート・アグリーメント」といい、トヨタ自
動車クレジット・サポート・アグリーメントと併せて「クレジット・サポート・アグリーメント」と総称す
る。)(両契約とも日本法を準拠法とする。)による利益を享受する。これらのクレジット・サポート・アグ
リーメントは、本社債についてのトヨタ自動車又はTFSによる直接又は間接の保証とみなされるものではな
い。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務及び個別クレジット・
サポート・アグリーメントに基づくTFSの債務は、その直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位であ
る。
5 担保又は保証に関する事項
TMCCは、本社債が未償還(以下に定義する。)である限り、関連債権(以下に定義する。)の保有者の利益のた
めに、TMCCが負担若しくは明示的に保証し、又は補償を行っている関連債権を担保する目的で、その現在又は
将来の財産又は資産の全部又は一部について、抵当権、質権、先取特権、担保権その他の権利(以下、それぞ
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れを「担保権」という。)(認可担保権(以下に定義する。)を除く。)を設定せず、かかる権利が発生すること
を容認しない。ただし、それと同時に本社債について、当該関連債権に関して付与され若しくは発生している
も のと同じ担保を付す場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意
により承認され、若しくは代理契約(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に定義する。)に定
めるところに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した本社
債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議により承認された保証、補償そ
の他の担保が付される場合を除く。なお、この約束は、合計でTMCC及びその連結子会社の連結有形純資産(以
下に定義する。)の20%を超えない未払関連債務を担保する担保権には適用されない。
本項、下記「6 債務不履行事由」及び下記「7 社債権者集会、変更及び権利放棄」において、本社債に関
して「未償還」とは、下記のものを除く社債代理契約(下記「12 その他 (3) 代理契約及び社債代理契約」に
定義する。)に基づき発行済みのすべての本社債をいう。
(a)社債代理契約又は社債の要項に従って全額が償還された本社債。
(b)社債の要項に規定する償還期日が到来し、その償還資金(当該本社債に関して当該償還期日までに発生し
たすべての未払利息及び社債の要項に従って当該償還期日後に支払われるべき一切の利息を含む。)が社
債代理契約の規定に従って登録機関又は名義書換代理人に対し適正に支払われ(必要な場合には、本社債
の所持人に対し下記「9 通知」に従って通知がなされる。)、当該社債の呈示により支払を受けることが
できる本社債。
(c)下記「10 消滅時効」に基づき無効となった本社債。
(d)上記「2 償還及び買入れ」に従って買入れその他の方法により取得され、消却された本社債、及び上記
「2 償還及び買入れ」に従い買入れその他の方法により取得され、その後の転売又は再発行のために
TMCCによって現に所持されている本社債。
(e)下記「12 その他 (1) 代わり社債券」に従って代わり券と引換えに提出された汚損又は毀損社債券。
(f)盗失又は破損した旨の申立てがなされ、下記「12 その他 (1)代わり社債券」に基づき代わり券が発行
されている本社債(ただし、残存する本社債の金額を確定する意味においてのみであり、当該本社債のそ
の他の地位には影響を及ぼさない。)。
(g)大券の要項に従い全額が最終券面と適正に引換えられた大券。
「社債の概要」において、
「連結有形純資産」とは、(適用ある準備金その他の適正な控除項目を控除後の)TMCC及びその連結子会社の
総資産額から一切ののれん、商標、トレードマーク、特許、未償却社債発行差金その他類似の無形資産を差引
いた額をいう。かかるすべての項目は、合衆国で一般に認められた会計原則に従って作成されたTMCC及びその
連結子会社の直近の貸借対照表に記載されたものをいう。
「関連債権」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーその他の有価証券の形態をとり、又はこれらにより表
章された債権のうち、最終償還期限が発行日から1年を超えるものであって、かつ1又は複数の証券取引所に
上場されているものをいう。
「認可担保権」とは、(ⅰ)法令の適用又は相殺権に基づいて生じる担保権、(ⅱ)トヨタ自動車によりトヨタ
自動車の子会社(以下に定義する。)のために付与された担保権(かかる受益者がトヨタ自動車の子会社である
間に限る。)、又はトヨタ自動車の子会社により、別のトヨタ自動車の子会社のために付与された担保権(かか
る受益者がトヨタ自動車の子会社である間に限る。)、及び(ⅲ)リミテッド・リコース・ファイナンス、証券
化、又はこれらに類する取引(関連する担保権により担保されている債務に関する支払義務が、当該担保権が
付された資産(債権を含むが、これに限定されない。)から生じる収益により満足されるもの)に関連して、又
はこれらに基づいて発生した担保権をいう。
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「トヨタ自動車の子会社」とは、国際会計基準審議会が公表している国際財務報告基準に従って連結されて
いるトヨタ自動車の子会社をいう。
6 債務不履行事由
(a) 以下に掲げる事由(以下、下記(ⅰ)から(ⅳ)までのそれぞれを「債務不履行事由」という。)のいずれかが
発生した場合、本社債の所持人は、その選択により、TMCC、登録機関及び名義書換代理人宛てに書面で通知
することにより、当該本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)が期限の利益を喪失し直ちに支払わ
れるべき旨を宣言することができ、当該本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)は、かかる書面に
よる通知の受領日までにかかる不履行の全部がTMCC(又はクレジット・サポート・アグリーメントに基づ
き、トヨタ自動車又はTFS)により治癒されない限り、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとな
る。
(ⅰ)TMCCにより、いずれかの本社債の元金又は利息がその支払期日に支払われず、かかる不履行が支払期日
後14日間継続した場合。
(ⅱ)TMCCが履行又は遵守すべきである社債の要項に基づく約束、条件若しくは条項、又は代理契約に基づく
本社債の所持人の利益のための約束、条件若しくは条項(本社債の元金及び利息の支払に関する条項を除
く。)に関する履行又は遵守を怠り、かつ、適用ある猶予期間が満了した時点で、当該約束、条件又は条
項が、本社債の未償還額面総額の25%以上を保有する本社債の所持人からTMCC、登録機関及び名義書換代
理人に宛てて当該約束、条件又は条項の履行又は遵守を要求する書面による通知が最初になされた後、60
日間履行又は遵守されなかった場合。
(ⅲ)管轄権を有する裁判所が、(a)適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく強制手続におい
て、TMCCに関する救済命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60
日間継続した場合、(b)TMCCが支払不能にあると判断し、若しくはTMCCの会社更生、整理、調整若しくは
和解の申立てを認める命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60
日間継続した場合、又は(c)TMCC若しくはその財産の重要な部分について管理人、管財人、清算人、譲受
人、受託者その他類似の公職者を選任する、最終的かつ抗告不能の命令を下し、若しくはTMCCの解散若し
くは清算を命じた場合。ただし、(a)、(b)又は(c)のいずれの場合も、新設合併、吸収合併、再建若しく
は組織再編の目的によるもの、又はこれらに伴うものであって、存続会社が本社債に基づくTMCCのすべて
の債務を有効に引受ける場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面によ
る同意により、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に自ら若しくは代
理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議に
より、事前にその条件が承認されている場合を除く。
(ⅳ)TMCCが適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく任意手続を開始した場合、TMCCがこれら
の法律に基づく強制手続における救済の決定若しくは命令に同意した場合、TMCCがTMCCの管理人、管財
人、清算人、譲受人、受託者その他類似の公職者の選任若しくはこれらの者によるTMCCの財産の重要な部
分の占有に同意した場合、若しくはTMCCが債権者のために譲渡を行った場合、TMCCが包括的にその支払債
務を支払期日に履行できなくなった場合、又は上記いずれかの行為を遂行するためにTMCCが社内手続を
とった場合(いずれの場合も、上記(ⅲ)に記載の新設合併、吸収合併、再建又は組織再編の目的によるも
のを除く。)。
本社債に関して上記期限の利益喪失宣言がなされた後、いずれかの本社債に関する金銭の支払を命じる判
決又は決定が本社債の所持人により取得される前には、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の
所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に
自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択
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された決議により、かかる宣言及びその効果を撤回し、これを取消すことができる。ただし、以下の事項を
条件とする。
(1) TMCCが、(A)支払の遅滞している本社債の利息の全額及び(B)上記の期限の利益喪失以外の理由により支
払われるべき本社債の元金の支払に足りる金額を支払ったか、又は名義書換代理人に預託し、かつ
(2) 上記の期限の利益喪失宣言のみによって支払われるべきものとなった本社債の元金の不払以外の本社債
に関するすべての債務不履行事由が(ⅰ)治癒されたか又は(ⅱ)下記(b)に定めるところに従い権利放棄さ
れたこと。
かかる撤回は、その後の不履行又はそれにより生じる権利に影響を及ぼさない。
(b) 上記(a)(ⅰ)記載の事由以外のTMCCによる債務不履行事由又は未償還の本社債全部の所持人の書面による
同意がなければ改定若しくは変更できない上記(a)(ⅱ)記載の約束、条件又は条項の履行又は遵守をTMCCが
怠った場合以外のTMCCによる債務不履行事由に関する権利は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本
社債の所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者
集会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもっ
て採択された決議により、これを放棄することができる。ただし、かかる決議は、本社債の未償還額面総額
の25%以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。
7 社債権者集会、変更及び権利放棄
代理契約及び社債代理契約には、TMCC、本社債の所持人の利益に影響を及ぼす事項(社債の要項の変更又は
権利放棄を含む。)を審議するための本社債の所持人の集会の開催(その全部又は一部を電子的な設備(ビデオ
会議のプラットフォーム又は電話会議を含む。)により開催するものを含む。)に関する規定が含まれている。
かかる規定はTMCC、本社債の所持人に対し拘束力を有する。
TMCC及び(代理契約の場合は)代理人並びに(社債代理契約の場合は)登録機関及び名義書換代理人は、(ⅰ)代
理契約及び本社債の規定の意味の不明確性を正すため、かかる規定の不備を是正、訂正若しくは補完するた
め、下記「12 その他 (2) 新設合併又は吸収合併」に定められた他の法人によるTMCCの承継を証明するた
め、若しくは下記「12 その他 (4) 交替」に基づいてTMCCの交替を定めるため、(ⅱ)本社債の追加発行のた
めに必要又は妥当であり、かつ、未償還の本社債の所持人に重大な不利益を及ぼさない代理契約又は社債代理
契約の条項の変更を行うため、又は(ⅲ)TMCC及び(代理契約の場合は)代理人並びに(社債代理契約の場合は)登
録機関及び名義書換代理人が必要若しくは妥当と判断し、本社債の所持人の利益に重大な悪影響を及ぼさない
方法により、代理契約、社債代理契約及び本社債を本社債の所持人の同意を得ずに変更することができるもの
とする。また、TMCC及び代理人並びに(社債代理契約の場合は)登録機関及び名義書換代理人は、本社債の未償
還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意により、又は代理契約の定めるところに従って
定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有す
る本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議(ただし、かかる決議は、本社債の未償還額面総額
の25%以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。)により、代理契約若しくは社債代
理契約に新たな規定を追加するため、代理契約若しくは社債代理契約の規定を方法のいかんを問わず変更し若
しくは削除するため、又は本社債の所持人の権利を方法のいかんを問わず変更するため、代理契約若しくは社
債代理契約又は社債の要項を修正又は改定する契約を随時締結することができる。ただし、各本社債の所持人
の同意又は賛成の議決権の行使を受けずに、かかる契約により、(ⅰ)本社債の元金若しくは利息の支払期日の
変更、(ⅱ)本社債の元金若しくは利息の減額、(ⅲ)下記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の
理由による追加額の支払」に定めるTMCCの追加額の支払義務の変更、(ⅳ)代理契約、社債代理契約若しくは社
債の要項を変更若しくは改定するため、若しくは将来の遵守若しくは過去の債務不履行に関する権利を放棄す
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るための所持人の同意に必要な未償還の本社債の額面総額に対する割合の減少、又は(ⅴ)決議が採択される本
社債の所持人の集会において未償還の本社債の所持人の同意に必要な未償還の本社債の額面総額に対する割合
の 減少を行ってはならない。決議を採択するために招集された社債権者集会における定足数は、本社債の未償
還額面総額の過半を保有又は代表する2名以上の者とし、延会においては、本社債の未償還額面総額の25%を
保有又は代表する1名以上の者とする。上記の修正、改定又は権利放棄に対する同意に関して本社債の所持人
又はこれを代理する者により交付された証書は、撤回することができず、最終的なものとして当該本社債の将
来の所持人全員に対し拘束力を有する。代理契約、社債代理契約又は社債の要項に関する修正、改定又は権利
放棄は、これに同意したか否か、集会に出席したか否か、また、当該修正、改定又は権利放棄に関する注記が
本社債になされているか否かを問わず、最終的なものとして本社債の将来の所持人全員に対し拘束力を有す
る。本項における本社債の所持人の同意は、提案された変更に関する特定の文言に対する承認である必要はな
く、その内容に対する承認をもって足りる。
代理契約、社債代理契約の改定契約の締結後に認証され交付される本社債券には、代理契約又は社債代理契
約の改定契約において定められた事項に関して代理人又は登録機関及び名義書換代理人が承認する様式による
注記を付すことができる。
TMCCは、かかる改定契約に含まれた修正に合致させるために必要であると登録機関及びTMCCが判断した修正
を加えた本社債の新たな社債券を作成することができ、かかる本社債券は、登録機関又は名義書換代理人がこ
れを認証した上で未償還の本社債の旧社債券と交換することができる。
8 租税上の取扱い
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる租税上の取扱
い及びリスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
(1) 合衆国の租税
税制上の理由による追加額の支払
この「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」において明示された
場合を除き、TMCCにより発行される本社債に係るすべての元本及び利息の支払は、合衆国若しくは同国の若
しくは同国内の徴税権を有するいかなる下部行政主体若しくは当局により又はそれらのために、現在若しく
は将来において課され又は徴収されるあらゆる性質の租税、賦課金又は関税(以下「公租公課」という。)の
源泉徴収又は控除をすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律により要求される場合
はこの限りではない。かかる場合、TMCCは、一定の制限及び例外(以下に定める。)の下に、非合衆国所持人
(以下に定義する。)である本社債の所持人に対し、本社債の所持人がかかる源泉徴収又は控除後に受領する
本社債の元金又は利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなければ本社債について受領す
ることができた金額と等しくするために必要となる追加的な額(以下「追加額」という。)を支払う。ただ
し、TMCCは以下の公租公課については追加額を支払う義務を負わない。
(a) (ⅰ)当該本社債の所持人又は本社債の実質的所有者(当該本社債の所持人若しくは実質的所有者が相続
財団、信託、パートナーシップ若しくは法人である場合には、当該本社債の所持人若しくは実質的所有者
の受託者、譲受者、受益者、構成員若しくは持分所有者、又は当該本社債若しくは所持人若しくは実質的
所有者に対し支配力を有する者)と合衆国との間の現在若しくは過去の関係(合衆国の市民若しくは居住者
であるか若しくはあったこと、合衆国内に所在しているか若しくはしていたこと、合衆国内で取引若しく
は事業に従事しているか若しくは従事していたこと、又は合衆国内に恒久的施設を有していたことを含む
が、これらに限定されない。)又は(ⅱ)当該本社債の所持人若しくは実質的所有者の受動的外国投資会
社、被支配外国法人若しくは民間財団(これらの用語は合衆国税務上定義されている。)としての現在若し
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くは過去の地位又は合衆国連邦所得税を回避するために利益を蓄積する法人としての現在若しくは過去の
地位が存在しなければ課されなかったであろう公租公課。
(b) 相続税、贈与税、販売税、譲渡税、動産税又はこれらに類似の公租公課。
(c) 支払期日又は支払資金が適正に提供された日のうちいずれか遅い方から15日を経過した後の日に本社債
が呈示されなければ課されなかったであろう公租公課。
(d) 本社債に関する元金又は利息の支払から控除又は源泉徴収以外の方法で支払われるべき公租公課。
(e) (ⅰ)TMCCの10%株主(合衆国内国歳入法第871(h)(3)(B)条若しくは第881(c)(3)(B)条に定義されてい
る。)又は(ⅱ)通常の取引若しくは事業において締結された金銭消費貸借契約に基づき信用供与する銀行
により受領されるか又は実質的に所有された利息に対し課された公租公課。
(f) いずれかの支払代理人が本社債に関する元金又は利息の支払から源泉徴収又は控除することを要する公
租公課。ただし、他のいずれかの支払代理人が、本社債に関し源泉徴収又は控除を行うことなく当該支払
をすることができる場合に限る。
(g) 本社債の所持人又は当該本社債の実質的所有者の国籍、住所、身元又は合衆国との関係に関する証明、
情報提供、書類提出その他の報告義務の遵守を怠らなければ課されなかったであろう公租公課。ただし、
かかる遵守が法律又は合衆国財務省の規則により当該公租公課の免除又は除外の前提条件として必要な場
合(本社債の所持人又は当該本社債の実質的所有者が適用のある規則に従い随時義務づけられる非合衆国
実質所有の証明書((必要があれば)適正に作成された米国内国歳入庁のフォームW8-BEN又はW8-BEN-Eの提
出を含む。)の提出を怠った場合も含む。)に限る。
(h) 当該受託者に関係する受益者若しくは譲受者、当該パートナーシップの構成員又は本社債の実質的所有
者が本社債の所持人であったならば追加額の支払を受ける権利を有しなかったであろう場合に、受託者若
しくはパートナーシップである当該本社債の所持人又は本社債の唯一の実質的所有者でない本社債の所持
人に対して、本社債の支払に関して課される公租公課。
(i) 1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から第1474条、これらに関して公布された
規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場合を含
む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれらに関連して導入する
法律に基づき源泉徴収又は控除することを要する公租公課。
(j) 上記(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)及び(i)の組み合わせ。
「非合衆国所持人」とは、合衆国連邦所得税務上、(ⅰ)合衆国の国民又は居住者、(ⅱ)合衆国又は同国内
の下部行政主体において、又はその法律に基づいて設立された法人、パートナーシップ又は他の事業体、
(ⅲ)合衆国人の支配下にあり、かつ合衆国裁判所の第一義的な監督下にある信託、又は(ⅳ)その収益がその
源泉にかかわらず合衆国連邦所得税の対象となる相続財団、に該当しない所持人をいう。
外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)に基づく源泉徴収
1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から第1474条、これらに関して公布された規
則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場合を含む。)、又
はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれらに関連して導入する法律(以下
「FATCA」と総称する。)に基づき、TMCCが発行する本社債の利息(当初発行割引額(もしあれば)を含む。)の
支払は通常、一定の手続要件が満たされ、一定の情報が合衆国内国歳入庁に提供されない限り、(ⅰ)FATCA
の意味における「外国金融機関」若しくは「外国非金融事業体」又は(ⅱ)自身が米国人であるか否かを決定
する情報を提供しない若しくはTMCCの「合衆国口座」を保有していると別途扱われるべき投資家(FATCAに
よって別途免除される場合を除く。)に支払われた場合に限り、30%の総額ベースの源泉徴収税の対象にな
る。
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最終的な合衆国財務省の規定が発行されるまで納税者が依拠できる2018年12月18日に公表された合衆国財
務省の規定案に基づき、元本やプレミアム(もしあれば)の支払及び本社債の売却、償還又はその他の処分に
よ る受取額はFATCA源泉徴収の対象にならない。
FATCAに基づき又はFATCAに関連して源泉徴収若しくは控除がなされた合衆国の税金について、TMCCが追加
額を支払うことはない。
(2) 日本国の租税
日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息、本社債の償還により支払を受ける金額が本社
債の取得価額を超える場合の超過額及び本社債の譲渡による所得は、日本国の租税に関する現行法令の定め
るところにより課税対象となる。
9 通知
本社債に関するすべての通知は、ロンドンにおいて刊行されている主要な英文の日刊新聞(フィナンシャ
ル・タイムズが予定されている。)又は(それが不可能である場合は)TMCCが代理人と協議のうえ決定する(英国
において刊行されている)その他の英文の日刊新聞に公告されることにより有効に行われるものとする。その
ように公告された通知は公告が掲載された日になされたものとみなされるが、2回以上掲載された場合には、
最初の掲載日になされたものとみなされる。
本社債の最終券面が発行されるまでの間は、大券がすべてユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブ
ルグのために保有されている限り、上記の新聞への掲載をユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブル
グに対する当該通知の交付(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグはこれを本社債の所持人に
通達する。)に代えることができる。ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して交付され
た通知は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して当該通知が交付された翌日に本社債
の所持人に対してなされたものとみなされる。
本社債の最終券面の所持人に対する通知は、当該登録簿に記録されるそれぞれの所持人(又は本社債の共同
所持人の場合は登録簿上最初に記載された所持人)の住所に郵送で送付されることにより有効に行われたとみ
なされ、郵送を行った日から4営業日後に有効に行われたとみなされる。
本社債の所持人により行われる通知は、書面により、これに本社債券を添えて登録機関に預託することによ
り行われるものとする。本社債が大券により表章されている間は、本社債の所持人は、かかる通知を、登録機
関と(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグがこのために承認した方法によ
り、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグを通して登録機関に対し行うこ
とができる。
10 消滅時効
本社債は、それらに係る関連日(以下に定義する。)から5年以内に元金及び/又は利息に関する請求がなさ
れない場合には無効となる。
TMCCが本社債の元利金支払のために登録機関又は名義書換代理人に支払ったにもかかわらず、5年間請求さ
れなかった金員は直ちにTMCCに返還される。本社債が無効となったときに、それらに関するTMCC、代理人、登
録機関又は名義書換代理人のすべての債務は消滅する。
本項において「関連日」とは、当該支払に関する最初の支払期日を指すが、支払われるべき金員の全額を代
理人又は(場合により)登録機関が当該支払期日までに適正に受領していない場合には、当該金員を受領し、ま
たかかる旨の通知が上記「9 通知」に従い適正に本社債の所持人に対してなされた日を指す。
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11 準拠法、裁判管轄及び適用除外
代理契約、社債代理契約及び本社債並びに代理契約、社債代理契約及び本社債に起因して又はこれらに関連
して生じる非契約的債務は、英国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。
TMCCは、本社債の所持人の独占的な利益のために、代理契約、社債代理契約及び本社債並びに代理契約、社
債代理契約及び本社債に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的債務に関する一切の目的のために英国
の裁判所の管轄に服することを取消不能の形で受諾しており、かつ、これに関し、トヨタ ファイナンシャル
サービス(UK)ピーエルシーを、TMCCのための訴状送達代理人として選任する。TMCCは、トヨタ ファイナン
シャル サービス(UK)ピーエルシーが、訴状送達代理人として行為することができなくなり、又は英国内での
登録を有しなくなった場合には、その他の者を訴状送達代理人として選任することに合意する。上記にかかわ
らず、法律上許容される範囲で、TMCCはさらに、代理契約、社債代理契約及び本社債に起因して又はこれらに
関連して生じる訴訟、法的措置又は法的手続(代理契約、社債代理契約及び本社債に起因して又はこれらに関
連して生じる非契約的債務に関連する訴訟、法的措置又は法的手続を含む。)が、管轄権を有するその他の裁
判所において提起されうることを、取消不能の形で受諾している。
本社債は、本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するも
のではないが、同法とは無関係に存在し又は行使可能な第三者の権利又は救済手段に影響を及ぼすものではな
い。
12 その他
(1) 代わり社債券
本社債券が紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合には、適用ある一切の法令に従い、登録機関又は名
義書換代理人の所定の事務所(又は本社債の所持人に通知される合衆国外のその他の場所)において、代わり
券を発行することができる。かかる代わり券の発行は、これに関してTMCC及び登録機関又は名義書換代理人
が負担する経費及び費用を代わり券の請求者が支払ったときに、TMCC及び登録機関又は名義書換代理人が要
求する証拠、補償、担保その他を条件として行われる。汚損又は毀損した本社債券は、代わり社債券が発行
される前に提出されるものとする。
(2) 新設合併又は吸収合併
TMCCは、他の法人と新設合併し、TMCCの資産の全部若しくは実質上全部を一体として他の法人に売却、賃
貸若しくは譲渡し、又は他の法人と吸収合併することができる。ただし、いずれの場合も、(ⅰ)TMCCが存続
法人であるか、又は承継法人がアメリカ合衆国若しくはその地方、領域、州若しくは下部行政主体の法律に
基づき設立され存続する法人であり、かつ、当該承継法人が、当該承継法人、TMCC及び代理人又は登録機関
及び名義書換代理人により締結された代理契約又は社債代理契約の改定契約によって、すべての本社債の元
金及び利息(上記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に定める追
加額を含む。)の適正かつ適時の支払並びにTMCCが履行すべき本社債上の一切の約束及び条件の適正かつ適
時の履行及び遵守を明文をもって引受けるものとし、さらに(ⅱ)かかる取引の効力発生直後に上記「6 債
務不履行事由」に定める債務不履行事由、及び通知若しくは時間の経過又はその双方によりかかる債務不履
行事由となる事態が発生し継続していてはならない。かかる新設合併、吸収合併、売却、賃貸又は譲渡の場
合には、承継法人が上記の債務を引受けた時に、承継法人は、当該法人が社債の要項においてTMCCとして指
名されているのと同様の効果をもって、TMCCを承継してその地位につき、(賃貸の方法による譲渡の場合を
除き)被承継法人は本社債及び代理契約又は社債代理契約に基づく債務を免れる。
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(3) 代理契約及び社債代理契約
本社債は、発行会社としてのトヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ(以下「TMF」とい
う。)、トヨタ クレジット カナダ インク(以下「TCCI」という。)、トヨタ ファイナンス オーストラリア
リ ミテッド(以下「TFA」という。)及びTMCC並びに発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人として、そのロ
ンドン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「代理人」(承継者たる代理
人を含む。)及び「支払代理人」(追加の又は承継者たる支払代理人を含む。)という。)の間の2022年9月16
日付の現行の改定代理契約(以下「代理契約」という。)に従い、その利益を享受して発行される。
本社債はまた、発行会社としてのTMCC、登録機関兼名義書換代理人としてのザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ ルクセンブルグ支店(以下承継者たる登録機関及び名義書換代
理人を含み、「登録機関」という。)並びに名義書換代理人兼支払代理人としての、そのロンドン支店を通
じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下追加の又は承継者たる代理人を含み、「名
義書換代理人」という。)の間の2021年9月17日付の現行の改定社債代理契約(以下「社債代理契約」とい
う。)に従い、その利益を享受して発行される。
(4) 交替
TMCC(本項において前任の交替発行会社(以下に定義する。)を含む。)は、本社債の所持人の同意なしに、
本社債、代理契約及び社債代理契約の主たる債務者としてのTMCCに代わり、トヨタ自動車又はトヨタ自動車
の子会社(TFSを含む。)(以下「交替発行会社」という。)と交替することができる。ただし、以下の事項を
条件とする。
(a) TMCCに代わりトヨタ自動車の子会社(TFS、TMF、TCCI又はTFAを除く。)が交替する場合のうち、TFSの子
会社と交替する場合は、かかる子会社とTFSの間で個別クレジット・サポート・アグリーメントの条件に
準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結され、かつトヨタ自動車クレジット・サポート・ア
グリーメントが同様の条件で適用されていること、また、トヨタ自動車の子会社(TFSの子会社を除く。)
と交替する場合は、かかる子会社とトヨタ自動車の間でトヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメ
ントの条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結されていること。
(b) 交替発行会社及びTMCCは、交替が完全な効力を有するために必要な代理契約に定める捺印証書(及びそ
の他の書類(もしあれば))(以下「交替書類」という。)を作成するものとし、当該書類のもとで、(上記の
一般性を制限することなく)、(ⅰ)交替発行会社は、TMCCに代わり、本社債、代理契約及び社債代理契約
の主たる債務者として、本社債、代理契約及び社債代理契約にTMCCに代わりその名称が記載されていたか
のように、本社債の所持人のために、社債の要項、代理契約及び社債代理契約の規定に従うことを約束
し、(ⅱ)TMCCは、本社債並びに代理契約及び社債代理契約について主たる債務者としての義務を免除され
ること。
(c) 上記(b)の一般性を害することなく、交替発行会社が、TMCCが服する課税管轄と異なるか又は追加的な
課税管轄に一般的に服することとなる場合、交替発行会社は、交替書類において、上記「8 租税上の取
扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に相当する表現で、TMCCの課税管轄に関す
る内容について、これを交替発行会社が服することとなる課税管轄又は追加的に服することとなる課税管
轄に関する内容に置換え又はこれに追加することを約束又は誓約し、その場合、交替が効力を生じるとき
に上記「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」はこれに従って修
正されたものとみなされること。
(d) 交替書類には、(ⅰ)交替発行会社及びTMCCが、かかる交替に必要な一切の政府及び規制当局による許可
及び同意を取得しており、交替発行会社が、交替書類に基づく義務の履行に必要な一切の政府及び規制当
局による許可及び同意を取得しており、かかる許可及び同意がすべて完全に有効であること、(ⅱ)本社債
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並びに代理契約及び社債代理契約について交替発行会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条件に従って
有効かつ拘束力を有し、本社債の所持人により強制執行可能であること、並びに(ⅲ)交替発行会社が支払
能 力を有することの保証及び表明が記載されること。
(e) TMCCが全国的に認知された調査格付機関より取得し、本社債に適用された格付は、かかる交替により引
下げられることはないこと。
(f) 交替発行会社が英国で設立された会社ではない場合、交替発行会社は、本社債、代理契約及び社債代理
契約により又はこれらに関連して生じる訴訟又は法的手続に関して、交替発行会社に代わり訴状を受領す
る英国の代理人をその送達受領代理人として任命していること。
(g) TMCCに代わりTCCI又はトヨタ自動車のカナダ子会社(以下「カナダ交替子会社」という。)が交替する場
合、(ⅰ)TCCI若しくはカナダ交替子会社(適用ある場合)との間で独立当事者間の取引(所得税法(カナダ)
に定義される。)を行っていない当該本社債の所持人に関する場合、(ⅱ)TCCI若しくはカナダ交替子会社
(適用ある場合)の「指定事業体」(2022年4月29日に公表された同法の改正案に含まれる所得税法(カナ
ダ)の第18.4(1)項に定義される。)である場合、又は(ⅲ)所得税法(カナダ)における過少資本税制の目的
上、TCCI若しくはカナダ交替子会社(適用ある場合)の「指定株主」であるか、若しくは「指定株主」であ
る者との間で独立当事者間の取引を行っていない当該本社債の所持人に関する場合を除き、当該交替発行
会社により源泉徴収税又は他の税金は支払われず、又は控除することを要求されないこと。
(h) 交替発行会社が選任した定評ある法律顧問により、登録機関に対して、(ⅰ)(必要に応じて)交替発行会
社及びTMCCが設立された各法域及び英国において、交替が効力を生じた場合、交替書類が、交替発行会社
の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、本社債、代理契約及び社債代理契約が、交替発行会社の法的
に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可能であることを確認する旨の法律意見
書、及び(ⅱ)日本及び交替発行会社が設立された法域において、上記(a)に基づきクレジット・サポー
ト・アグリーメントが締結される場合には、当該クレジット・サポート・アグリーメントがトヨタ自動
車、TFS及び交替発行会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可能で
あることを確認する旨の法律意見書が提出されていること(かかる法律意見書は、登録機関からその写し
を入手することが可能なものであり、かつ、いずれの場合も、交替予定日前3日以内の日付のものとす
る。)。
(i) 交替に関連して、交替発行会社及びTMCCは、それらが特定の領域に所在若しくは居住し、特定の領域と
関係を有し又は特定の領域の法域に服していることによる、各本社債の所持人に対するかかる交替の影響
については考慮しないこと、また、いかなる者も、かかる交替によるその者への税務効果について、上記
「8 租税上の取扱い (1) 合衆国の租税 税制上の理由による追加額の支払」に規定されるもの及び/
又は上記(c)に従って追加的に若しくは置換えて交替書類において約束されたものを除き、交替発行会
社、TMCC、代理人、登録機関及び名義書換代理人又はその他の者に対して、いかなる補償又は支払も要求
してはならないこと。
上記(b)に定める交替書類が作成された場合、(ⅰ)交替発行会社は、TMCCに代わり、主たる債務者として
本社債、代理契約及び社債代理契約にその名称が記載される発行会社となり、これにより、本社債、代理契
約及び社債代理契約は、主たる債務者としての交替発行会社による交替が効力を有するよう修正されたもの
とみなされ、(ⅱ)TMCCは、上記のとおり、本社債、代理契約及び社債代理契約について主たる債務者として
の一切の義務を免除される。交替発行会社がTMCCと交替した時以降、(A)TMCCは、本社債について、本社債
の所持人に対して一切の義務を負わず、(B)交替発行会社は、(上記(c)に従って)本社債についてTMCCが有し
ていた権利を有し、(C)交替発行会社は、本社債についてTMCCが本社債の所持人に対して負っていた義務を
引き継ぐこととなる。
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本社債が未償還である限り、かつ本社債、社債代理契約又は交替書類に関して本社債権者により交替発行
会社又はTMCCに対してなされた請求について最終判決、示談又は免責がなされていない限り、交替書類は、
代理人に預託され、登録機関にその写しが送付され、代理人により保管される。交替発行会社及びTMCCは、
交 替書類において、各本社債の所持人が、本社債、社債代理契約又は交替書類を執行するために交替書類の
呈示を受ける権利を認めるものとする。
本項に基づく交替が効力を生じた後14日以内に、TMCCは、かかる交替について、上記「9 通知」に従っ
て、本社債権者に対して通知するものとする。
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(5) 様式、額面及び所有権
本社債は記名式で発行される。
本社債は、発行時に大券により表章され、本社債の発行日にユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセ
ンブルグの共通預託機関に預託される。大券は交換事由(大券に定義される。)が発生した場合にのみ、証券
として印刷された最終券面と(無償で)交換することができる。
本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ル
クセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録さ
れている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に
口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この
場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアスト
リーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又
は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的で拘束力を有する。)は、TMCC、登録機関
及び名義書換代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項について
は、大券の条項に従い、大券の登録された所持人が、TMCC、代理人及びその他の支払代理人により当該本社
債の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈さ
れる。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。大券により表章される本社債は、その
時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従っての
み、これを譲渡することができる。
本社債の所有権は、TMCCが登録機関に記録せしめる当該登録簿(以下「登録簿」という。)への記名により
移転する。上記の条件に従って、管轄裁判所による命令又は法律で規定されている場合を除き、いずれかの
本社債の登録された所持人は、満期が到来しているか否かを問わず、また、所有に係る注記、盗失若しくは
紛失又はいかなる者による券面上の記載にかかわらず、その完全な権利者としてみなされ、取扱われるもの
し、いかなる者も登録された所持人をそのように取扱うことに対して責任を負うことはなく、「本社債の所
持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。
本社債の譲渡に関する規定は、当該本社債及び社債代理契約に定められる。
(6) 代理人及び支払代理人、登録機関及び名義書換代理人
代理人、登録機関及び名義書換代理人の名称並びにその当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(そのロンドン支店を通じて)
(The Bank of New York Mellon, acting through its London branch)
英国 ロンドン E14 5AL カナリー・ワーフ ワン・カナダ・スクエア
(One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL, United Kingdom)
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登録機関
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ ルクセンブルグ支店
(The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch)
ルクセンブルグ L-2453 2-4 ユージーン・ルパート通り
(2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg)
ベルティゴ・ビルディング-ポラリス
(Vertigo Building - Polaris)
名義書換代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(そのロンドン支店を通じて)
(The Bank of New York Mellon, acting through its London branch)
英国 ロンドン E14 5AL カナリー・ワーフ ワン・カナダ・スクエア
(One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL, United Kingdom)
代理人及びその他の支払代理人並びに登録機関及び名義書換代理人は、代理契約及び社債代理契約に基づ
き職務を行う際に、TMCCの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所持人に対して義務を負わず、また、本
社債の所持人と代理又は信託の関係を有しない。TMCCは、代理契約及び社債代理契約に基づきTMCCに課され
た義務を履行し遵守すること、並びに代理契約に基づき代理人及びその他の支払代理人に課された義務をそ
れぞれ履行し遵守させ、社債代理契約に基づき登録機関及び名義書換代理人に課された義務をそれぞれ履行
し遵守させるために合理的な努力を尽くすことに合意する。代理契約及び社債代理契約はそれぞれ、一定の
事情の下での代理人及びその他の支払代理人並びに登録機関及び名義書換代理人に対する補償及びそれらの
責任免除のための規定を含んでおり、また、代理人及びその他の支払代理人並びに登録機関及び名義書換代
理人がTMCCとの間で営業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本社債の所持人に帰属さ
せる義務を負わない旨の規定を含んでいる。
TMCCは、以下のすべての条件を満たす場合には、代理契約の条項に基づき指名した支払代理人の指名又は
社債代理契約の条項に基づき指名した登録機関若しくは名義書換代理人の指名を変更若しくは終了させる権
利及び/又は追加の若しくはその他の支払代理人若しくは名義書換代理人を指名する権利及び/又は支払代
理人、登録機関若しくは名義書換代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
(ⅰ)代理人を常置すること。
(ⅱ)登録機関を常置すること。
TMCCは、また、上記「3 支払 (c)大券」の最終段落に記載された事情が生じた場合に限り、合衆国に所
定の事務所を有する支払代理人を直ちに指名する。かかる指名の変更若しくは終了、新たな指名又は所定の
事務所の変更は、上記「9 通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上45日以内の事前の通知がな
された後にのみ(支払不能の場合には直ちに)効力を生じるものとする。
米ドル建社債
さらに、TMCCは本社債と関連して、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して
米ドルで支払を行うことができる登録機関及び支払代理人を常置することを条件とし、指名した登録機関、
名義書換代理人若しくは支払代理人を変更若しくは終了させる権利並びに/又は追加の名義書換代理人及び
支払代理人を指名する権利並びに/又は登録機関、名義書換代理人若しくは支払代理人が職務を行う所定の
事務所の変更を承認する権利を有する。
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豪ドル建社債
さらに、TMCCは本社債と関連して、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して
豪ドルで支払を行うことができる登録機関及び支払代理人を常置することを条件とし、指名した登録機関、
名義書換代理人若しくは支払代理人を変更若しくは終了させる権利並びに/又は追加の名義書換代理人及び
支払代理人を指名する権利並びに/又は登録機関、名義書換代理人若しくは支払代理人が職務を行う所定の
事務所の変更を承認する権利を有する。
ニュージーランドドル建社債
さらに、TMCCは本社債と関連して、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して
ニュージーランドドルで支払を行うことができる登録機関及び支払代理人を常置することを条件とし、指名
した登録機関、名義書換代理人若しくは支払代理人を変更若しくは終了させる権利並びに/又は追加の名義
書換代理人及び支払代理人を指名する権利並びに/又は登録機関、名義書換代理人若しくは支払代理人が職
務を行う所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
代理契約又は社債代理契約には、支払代理人及び(社債代理契約の場合のみ)登録機関、支払代理人若しく
は名義書換代理人が合併若しくは転換される法人又はその資産の全部若しくは実質上全部を譲渡する法人
が、その承継者となることを認める条項が含まれている。
(7) 追加発行
TMCCは、本社債の所持人の同意を得ることなく、すべての点(又は本社債の発行日、初回の利払日及び利
息額、及び/又は発行価格を除くすべての点)において本社債と同順位の社債を随時成立させ発行し、かか
る社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができ、社債の要項中の「本社債」はこれに
従って解釈される。
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第3【その他の記載事項】
TOYOTA FINANCIAL SERVICESのロゴ、発行会社の名称、本社債の名称及び売出人の名称が、本社債の売出しに関
する発行登録目論見書の表紙に記載される。
以下の文言が、発行登録目論見書の表紙裏に記載される。
「「格付について」と題する書面は、日本の投資家の利便性のために売出人によって作成されたものであり、発
行会社であるトヨタ モーター クレジット コーポレーション(以下「TMCC」という。)は、当該書面の内容につい
て、その正確性及び完全性を確認及び承認していません。TMCCは、当該書面の正確性について、いかなる責任も負
いません。」
「本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されてお
らず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登録
義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のため
に、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基
づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons unless
the Notes are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities
Act is available. Terms used in this paragraph have the meaning given to them by Regulation S under the Securities Act. 」
また、売出人が作成する「格付について」と題する書面が発行登録目論見書の表紙の直後のページに挿入掲載さ
れる。
<上記の社債以外の社債に関する情報>
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
<訂正前>
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
と。
1 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(2022年3月期) 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日
2022年7月4日関東財務局長に提出
事業年度(2023年3月期) 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
2023年10月2日までに関東財務局長に提出予定
事業年度(2024年3月期) 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日
2024年9月30日までに関東財務局長に提出予定
2 四半期報告書又は半期報告書
半期報告書
2022年9月中間期 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日
2022年12月23日関東財務局長に提出
2023年9月中間期 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日
2024年1月4日までに関東財務局長に提出予定
2024年9月中間期 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日
2025年1月6日までに関東財務局長に提出予定
3 臨時報告書
該当事項なし
4 外国会社報告書及びその補足書類
該当事項なし
5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類
該当事項なし
6 外国会社臨時報告書
該当事項なし
7 訂正報告書
該当事項なし
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<訂正後>
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
と。
1 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(2023年3月期) 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
2023年7月3日関東財務局長に提出
事業年度(2024年3月期) 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日
2024年9月30日までに関東財務局長に提出予定
2 四半期報告書又は半期報告書
半期報告書
2023年9月中間期 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日
2024年1月4日までに関東財務局長に提出予定
2024年9月中間期 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日
2025年1月6日までに関東財務局長に提出予定
3 臨時報告書
該当事項なし
4 外国会社報告書及びその補足書類
該当事項なし
5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類
該当事項なし
6 外国会社臨時報告書
該当事項なし
7 訂正報告書
該当事項なし
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第三部【保証会社等の情報】
(以下の記載が、発行登録書の「第三部 保証会社等の情報」の見出しの直後に挿入される。)
<トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1月満期 米ドル建社債、トヨタ モーター クレジット
コーポレーション 2028年1月満期 豪ドル建社債及びトヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年1
月満期 ニュージーランドドル建社債に関する情報>
第1【保証会社情報】
該当事項なし
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第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
本社債に関して保証は付されない。しかし、本社債の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年7月14日
付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及び2000年10月1日付のTFSとTMCCとの間
のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法に準拠する。)による利益を享受することができ
る。クレジット・サポート・アグリーメントによる利益を享受する本社債の所持人は、当該所持人が、クレジッ
ト・サポート・アグリーメントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を請求書に添えて提出す
ることにより、TFS及び/又はトヨタ自動車(場合により)に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基
づくそれぞれの義務の履行を直接請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求を本社
債のいずれかの所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び/又
はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の義務の履行を怠ったために生じた損失
又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行った本社債の所
持人は、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。クレジット・サ
ポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務は、直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位であ
る。
各クレジット・サポート・アグリーメント及び(TFSとTMCCとの間のクレジット・サポート・アグリーメントの
場合は)その和訳文は、以下に記載のとおりである。
[ トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
クレジット・サポート・アグリーメント
本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年7月14日に、
(1) 日本国愛知県豊田市トヨタ町1番地を本店所在地とする、トヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」とい
う。)、および、
(2) 日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
社(以下、「TFS」という。)
との間で締結された。
ここに、以下のとおり合意する。
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1.TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFSのボンド、ディベンチャー、
ノートおよびその他の投資有価証券ならびにコマーシャルペーパー(以下「本証券」といい、3条で使用され
る場合を除き、TFSが保証またはクレジット・サポート債務を負っているTFSの子会社または関連会社によって
発行される有価証券を含むものとする。)が残存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に質権を設定し、
またはいかなる担保の設定その他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法律顧問の見解により有効に争
うことができないと見込まれる裁判所の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部または全部の処分
が要求される場合はこの限りではない。
2.TMCは、本証券が残存している限り、TFSおよびTFSの子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認められた
会計原則に従って計算されたTFSの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible net worthを、
1,000万円以上に維持せしめるものとする。tangible net worthとは、資本金、資本剰余金および利益剰余金
の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
3.TFSは、期限が現在到来しまたはやがて到来する本証券についての支払債務または保証およびクレジット・
サポート契約に基づく債務を履行するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、かつ、TMC以外の貸主
からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なくTMCにかか
る不足を通知するものとし、TMCはTFSに対し、当該債務についての期限の到来する前に、その期限の到来した
ときにTFSがかかる支払債務を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。TFSは、TMCよ
り提供されたかかる資金を、期限が到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
4.本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTMCが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TMCによる本証
券に対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
5.本契約は、TMCおよびTFS間の書面による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、本証券の保
有者が7条に基づきTMCに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者の同意
を得なければならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に残存した本証券
のいかなる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TMCまたはTFSは、かかる提案された変更
または修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFSまたはTMCの請求によりTFSまたは
本証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
6.TMCまたはTFSは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)によ
り、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から存
するすべての本証券が弁済され、または(ⅱ)各格付機関がTFSに対し、当該解除によってもかかる全ての本証
券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
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7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTMCによる本契約の条項
の遵守に依拠することができるものとする。TMCおよびTFSは、ここに、本証券の保有者は、TMCに対し、直接
本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づ
く権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TMCが、本証券の保有者のいずれかからか
かる請求を受領した場合は、TMCは、いかなる行為または様式も踏襲することなしに、当該保有者がTMCの本契
約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての損失または損害について、当該保有者に対
し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TMCに対しかかる損害補償請求権の執行を
することができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、
trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TMCに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる
保有者のためにTMCに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTMCに対し
直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが
権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為を
なすことができる。
8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TMCおよびTFSは、ここに、本契約より生ずるいか
なる訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名および交付せ
しめた。
トヨタ自動車株式会社
代表取締役
張 富士夫 ㊞
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表取締役
尾 﨑 英 外 ㊞
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[TFS とTMCCとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
( 訳文)
クレジット・サポート・アグリーメント
本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年10月1日に、
(1) 日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
社(以下、「TFS」という。)と
(2) アメリカ合衆国90509カリフォルニア州トーランス S.ウェスタンアベニュー19001番地を本店所在地とす
る、トヨタ モーター クレジット コーポレーション(以下、「TMCC」という。)
との間で締結された。
ここに、以下のとおり合意する。
1.TFSは、TMCCの発行済株式のすべてを直接又は間接に所有するものとし、TMCCのボンド、ディベンチャー、
ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャルペーパー(以下「本証券」という。)が残存する限り、か
かる株式に直接若しくは間接に質権を設定せず、また、いかなる担保の設定その他の処分もしないものとす
る。ただし、TFSの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決又は当局の命
令に従って、かかる株式の一部又は全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
2.TFSは、本証券が残存している限り、TMCC及びTMCCの子会社(もしあれば)をして、合衆国で一般に認められ
た会計原則に従って計算されたTMCCの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible net worthを、
100,000米ドル以上に維持せしめるものとする。tangible net worthとは、資本金、資本剰余金及び利益剰余
金の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
3.TMCCは、期限が現在到来し又はやがて到来する本証券についての支払債務を履行するに足りる現金又はその
他の流動資産を有さず、かつ、TFS以外の貸主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと
判断した場合はいつでも、遅滞なくTFSにかかる不足を通知するものとし、TFSはTMCCに対し、当該債務につい
ての期限の到来する前に、その期限の到来したときにTMCCがかかる支払債務を完済することを可能とするに足
りる資金を提供するものとする。TMCCは、TFSより提供されたかかる資金を、期限が到来した場合の当該支払
債務の支払にのみ使用するものとする。
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4.本契約、並びに本契約のいかなる内容及びTFSが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TFSによる本証券に
対する直接又は間接の保証とみなされることはないものとする。
5.本契約は、TFS及びTMCC間の書面による合意によってのみ変更又は修正されるものとするが、本証券の保有
者が7条に基づきTFSに対して請求をした場合においては、すべての変更又は修正はかかる保有者の同意を得
なければならない。かかる変更又は修正のいかなるものも、当該変更又は修正当時に残存した本証券のいかな
る保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TFS又はTMCCは、かかる提案された変更又は修正
の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TMCC又はTFSの請求によりTMCC又は本証券に対す
る格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
6.TFS又はTMCCは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)によ
り、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から存
するすべての本証券が弁済され、又は(ⅱ)各格付機関がTMCCに対し、当該解除によってもかかる全ての本証券
の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTFSによる本契約の条項
の遵守に依拠することができるものとする。TFS及びTMCCは、ここに、本証券の保有者は、TFSに対し、直接本
契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づく
権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TFSが、本証券の保有者のいずれかからかか
る請求を受領した場合は、TFSは、いかなる行為又は様式も踏襲することなしに、当該保有者がTFSの本契約に
基づく義務の不履行により又はその結果として被った全ての損失又は損害について、当該保有者に対し補償す
るものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TFSに対しかかる損害補償請求権の執行をすること
ができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、trusteeは、本
証券の保有者の利益のために、直接TFSに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる保有者のため
にTFSに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTFSに対し直接権利行使
すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが権利行使を行
わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為をなすことがで
きる。
8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TFS及びTMCCは、ここに、本契約より生ずるいか
なる訴え又は手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名及び交付せし
めた。
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
( 署名)
尾 﨑 英 外
代表取締役
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
( 署名)
ジョージ・ボースト
代表取締役
( 原文)
CREDIT SUPPORT AGREEMENT
This Credit Support Agreement (the "Agreement") is made as of October 1, 2000 by and between
(1) TOYOTA FlNANCIAL SERVICES CORPORATION , a Japanese corporation having its principal office at 23-22,
Izumi 1-chome, Higashi-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture, Japan ("TFS"); and
(2) TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION , a U.S. corporation having its principal office at 19001 South Western
Avenue, Torrance, California 90509, U.S.A. ("TMCC").
WHEREBY it is agreed as follows:
1. TFS will, directly or indirectly, own all of the outstanding shares of the capital stock of TMCC and will not directly or
indirectly pledge or in any way encumber or otherwise dispose of any such shares of stock so long as TMCC has any
outstanding bonds, debentures, notes and other investment securities and commercial paper (hereafter "Securities"), unless
required to dispose of any or all such shares of stock pursuant to a court decree or order of any governmental authority
which, in the opinion of counsel to TFS, may not be successfully challenged.
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2. TFS will cause TMCC and TMCC's subsidiaries, if any, to have a consolidated tangible net worth, as determined in
accordance with generally accepted accounting principles in the United States and as shown on TMCC's most recent
audited annual consolidated balance sheet, of at least U.S.$100,000 so long as Securities are outstanding. Tangible net
worth means the aggregate amount of issued capital, capital surplus and retained earnings less any intangible assets.
3. If TMCC at any time determines that it will run short of cash or other liquid assets to meet its payment obligations on
any Securities then or subsequently to mature and that it shall have no unused commitments available under its credit
facilities with lenders other than TFS, then TMCC will promptly notify TFS of the shortfall and TFS will make available
to TMCC, before the due date of such Securities, funds sufficient to enable it to pay such payment obligations in full as
they fall due. TMCC will use such funds made available to it by TFS solely for the payment of such payment
obligations when they fall due.
4. This Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by TFS pursuant hereto shall be deemed to
constitute a guarantee, direct or indirect, by TFS of any Securities.
5. This Agreement may be modified or amended only by the written agreement of TFS and TMCC unless any holder of
Securities has made a claim against TFS pursuant to clause 7, in which case any modification or amendment shall be
subject to the consent of such a holder. No such modification or amendment shall have any adverse effect upon any
holder of any Securities outstanding at the time of such modification or amendment. Either TFS or TMCC will provide
written notice to the other, with a copy to each statistical rating agency that, upon the request of TMCC or TFS, has issued
a rating in respect of TMCC or any Securities (hereafter a "Rating Agency"), 30 days prior to such proposed modification
or amendment.
6. Either TFS or TMCC may terminate this Agreement upon 30 days written notice to the other, with a copy to each Rating
Agency, subject to the limitation that termination will not take effect until or unless (i) all Securities issued on or prior to
the date of such termination notice have been repaid or (ii) each Rating Agency has confirmed to TMCC that the debt
ratings of all such Securities will be unaffected by such termination.
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7. This Agreement is executed for the benefit of the holders of Securities and such holders may rely on TFS's observance
of the provisions of this Agreement. TFS and TMCC hereby agree that the holders of Securities shall have the right to
claim directly against TFS to perform any of its obligations under this Agreement. Such claim shall be made in writing
with a declaration to the effect that such a holder will have recourse to the rights given under this Agreement. If TFS
receives such a claim from any holder of Securities, TFS shall indemnify, without any further action or formality, such a
holder against any loss or damage arising out of or as a result of the failure to perform any of its obligations under this
Agreement. The holder of Securities who made the claim may enforce such indemnity directly against TFS. In relation
to any Securities in respect of which a trustee has been appointed to act for the holders of such Securities, such trustee
may make the above mentioned claim in favor of the holders of Securities directly against TFS and, where appropriate, it
may enforce the indemnity against TFS in favor of such holders. Provided that, if the trustee, having become bound to
proceed directly against TFS, fails to do so within a reasonable period thereafter to protect the interests of the holders of
such Securities, and such failure shall be continuing, the holders of such Securities may take actions available under this
clause.
8. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Japan. TFS and TMCC hereby
irrevocably submit to the jurisdiction of the Tokyo District Court over any action or proceeding arising out of this
Agreement.
IN WITNESS WHEREOF , the parties hereto have caused this Agreement to be executed and delivered by their respective
officers thereunto duly authorised as of the day and year first above written.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORPORATION
By:
Hideto Ozaki
Representative Director
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION
By:
George Borst
Representative Director
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2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
トヨタ自動車は、継続開示会社である。
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(2023年3月期) 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
2023年6月30日関東財務局長に提出。
ロ.四半期報告書又は半期報告書
該当事項なし
ハ.臨時報告書
該当事項なし
ニ.訂正報告書
訂正報告書(上記イの有価証券報告書の訂正報告書)を2023年6月30日に関東財務局長に提出。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
名称 所在地
トヨタ自動車株式会社 本社 愛知県豊田市トヨタ町1番地
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号
(3) 事業の概況及び主要な経営指標等の推移
イ.事業の概況
トヨタ自動車およびその関係会社(子会社569社、関連会社および共同支配企業168社(2023年3月31日現
在)により構成)においては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行っている。
なお、次の3つに区分された事業はトヨタ自動車が2023年6月30日に提出した有価証券報告書「第5 経
理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記5」に掲げるセグメント情報の区分と同様であ
る。
自動車 当事業においては、セダン、ミニバン、コンパクト、SUV、トラック等の自動車とその関連部
品・用品の設計、製造および販売を行っている。自動車は、トヨタ自動車、日野自動車㈱およびダ
イハツ工業㈱が主に製造しているが、一部については、トヨタ車体㈱等に生産委託しており、海外
においては、トヨタ モーター マニュファクチャリング ケンタッキー㈱等が製造している。自
動車部品は、トヨタ自動車および㈱デンソー等が製造している。これらの製品は、国内では、トヨ
タモビリティ東京㈱等の全国の販売店を通じて顧客に販売するとともに、一部大口顧客に対しては
トヨタ自動車が直接販売を行っている。一方、海外においては、米国トヨタ自動車販売㈱等の販売
会社を通じて販売している。
自動車事業における主な製品は次のとおりである。
主な製品の種類
LS、RX、クラウン、カローラ、ヤリス、RAV4、ハイラックス、カムリ、タコマ、ハイラ
ンダー、フォーチュナー、アバンザ、シエンタ、ルーミー、ハイエース、アクア、ノア、ヴォク
シー、ライズ、アルファード、プロフィア、タント ほか
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金融 当事業においては、主としてトヨタ自動車およびその関係会社が製造する自動車および他の製品
の販売を補完するための金融ならびに車両のリース事業を行っている。国内では、トヨタファイナ
ンス㈱等が、海外では、トヨタ モーター クレジット㈱等が、これらの販売金融サービスを提供
し ている。
その他 その他の事業では、情報通信事業等を行っている。
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ロ.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
国際財務報告基準
回 次
移行日 第116期 第117期 第118期 第119期
決算期 2019年4月1日 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
営業収益 (百万円) ― 29,866,547 27,214,594 31,379,507 37,154,298
税引前利益 (百万円) ― 2,792,942 2,932,354 3,990,532 3,668,733
親会社の所有者に
(百万円) ― 2,036,140 2,245,261 2,850,110 2,451,318
帰属する当期利益
親会社の所有者に
(百万円) ― 1,555,009 3,217,806 3,954,350 3,251,090
帰属する当期包括利益
親会社の所有者に
(百万円) 19,907,100 20,618,888 23,404,547 26,245,969 28,338,706
帰属する持分
総資産 (百万円) 53,416,405 53,972,363 62,267,140 67,688,771 74,303,180
1株当たり親会社の
(円) 1,405.65 1,490.80 1,674.18
1,904.88 2,089.08
所有者に帰属する持分
基本的1株当たり
親会社の所有者に (円) ― 145.49 160.65
205.23 179.47
帰属する当期利益
希薄化後1株当たり
親会社の所有者に (円) ― 144.02 158.93
205.23 179.47
帰属する当期利益
親会社所有者帰属
(%) 37.3 38.2 37.6 38.8 38.1
持分比率
親会社所有者帰属
(%) ― 10.0 10.2 11.5 9.0
持分利益率
株価収益率 (倍) ― 8.9 10.7 10.8 10.5
営業活動による
(百万円) ― 2,398,496 2,727,162 3,722,615 2,955,076
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) ― △2,124,650 △4,684,175 △577,496 △1,598,890
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) ― 362,805 2,739,174 △2,466,516 △56,180
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) 3,602,805 4,098,450 5,100,857 6,113,655 7,516,966
期末残高
371,193 361,907 366,283 372,817 375,235
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員]
[86,708] [86,596] [80,009] [87,120] [94,974]
(注)1
トヨタ自動車の連結財務諸表は、国際財務報告基準に基づいて作成している。
2
2021年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っている。第116期の期首に当該株式分
割が行われたと仮定して、1株当たり親会社の所有者に帰属する持分、基本的1株当たり親会社の所有者
に帰属する当期利益および希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益を算定している。
3
2021年4月2日に第1回AA型種類株式の残存する全部の取得および2021年4月3日に第1回AA型種類
株式の全部の消却を完了しており、2023年3月31日に終了した1年間において、潜在株式が存在しないた
め希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益は、基本的1株当たり親会社の所有者に帰属す
る当期利益と同額を記載している。
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米国会計基準
回 次
第115期 第116期
決算期 2019年3月期 2020年3月期
売上高 (百万円) 30,225,681 29,929,992
税金等調整前当期純利益 (百万円) 2,285,465 2,554,607
当社株主に帰属する
(百万円) 1,882,873 2,076,183
当期純利益
包括利益 (百万円) 1,936,602 1,866,642
純資産 (百万円) 20,565,210 21,241,851
総資産 (百万円) 51,936,949 52,680,436
1株当たり株主資本 (円) 1,366.18 1,450.43
基本1株当たり
(円) 130.11 147.12
当社普通株主に
帰属する当期純利益
希薄化後1株当たり
(円) 129.02 145.90
当社普通株主に
帰属する当期純利益
株主資本比率 (%) 37.3 38.1
株主資本当社普通株主に
(%) 9.8 10.4
帰属する当期純利益率
株価収益率 (倍) 10.0 8.8
営業活動による
(百万円) 3,766,597 3,590,643
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △2,697,241 △3,150,861
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △540,839 397,138
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物並び
(百万円) 3,706,515 4,412,190
に拘束性現金期末残高
370,870 359,542
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員]
[ 87,129] [ 86,219]
(注)1 トヨタ自動車の連結財務諸表は、第116期まで米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づい
て作成している。
2 2021年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っている。第115期の期首に当該株式分
割が行われたと仮定して、1株当たり株主資本、基本1株当たり当社普通株主に帰属する当期純利益およ
び希薄化後1株当たり当社普通株主に帰属する当期純利益を算定している。
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(2)トヨタ自動車の経営指標等
回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 (百万円) 12,634,439 12,729,731 11,761,405 12,607,858 14,076,956
経常利益 (百万円) 2,323,122 1,735,365 1,886,691 2,171,530 3,520,848
当期純利益 (百万円) 1,896,825 1,424,062 1,638,057 1,693,947 2,936,379
資本金 (百万円) 635,402 635,402 635,402 635,402 635,402
発行済株式総数
普通株式 (千株) 3,262,997 3,262,997 3,262,997 16,314,987 16,314,987
AA型種類株式 (千株) 47,100 47,100 47,100 - -
純資産額 (百万円) 12,450,275 12,590,891 13,894,021 14,607,272 16,493,041
総資産額 (百万円) 17,716,994 17,809,246 21,198,281 20,991,040 23,230,320
1株当たり純資産額 (円) 845.11 875.44 959.55 1,060.16 1,215.84
1株当たり配当額
※
普通株式 220 220 240 148 60
(円)
(うち1株当たり
( 100) ( 100) ( 105) ( 120) ( 25)
中間配当額)
第1回AA型種類株式 211 264 264 - -
(うち1株当たり (円)
( 105.5) (132.0) (132.0) ( -) ( -)
中間配当額)
1株当たり当期純利益 (円) 131.42 100.85 116.56 121.98 214.99
潜在株式調整後
(円) 129.98 100.05 115.31 121.97 -
1株当たり当期純利益
自己資本比率 (%) 70.3 70.7 65.5 69.6 71.0
自己資本利益率 (%) 15.5 11.4 12.4 11.9 18.9
株価収益率 (倍) 9.9 12.9 14.8 18.2 8.7
配当性向 (%) 33.5 43.6 41.2 42.6 27.9
従業員数
74,515 74,132 71,373 70,710 70,056
(人)
[外、平均臨時雇用人員]
[ 11,122] [ 10,795] [ 9,565] [ 9,917] [ 11,405]
株主総利回り (%) 98.3 101.7 136.2 176.6 155.9
(比較指標: (%) (95.0) (85.9) (122.1) (124.6) (131.8)
配当込みTOPIX)
2,475
最高株価 (円) 7,686 8,026 8,712 2,283
(12,375)
1,622
最低株価 (円) 6,045 5,771 6,163 1,764
(8,110)
(注)1 株主総利回りは、次の算式により算出している。
当事業年度の4事業年度前から各事業年度までの
各事業年度末日の株価 +
1株当たり配当額の累計額
株主総利回り(%)=
当事業年度の5事業年度前の末日の株価
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第118期の期首から適用して
おり、第118期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってい
る。
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3 2021年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っている。第115期の期首に当該株式分
割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当
期純利益を算定している。
※ 第118期の中間配当額は株式分割前の120円、期末配当額は株式分割後の28円とし、年間配当額は単純合
計である148円として記載している。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり配当額(うち1株
当たり中間配当額)は下記のとおりである。
回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
1株当たり配当額
普通株式 220 220 240 260 300
(円)
(うち1株当たり
( 100) ( 100) ( 105) ( 120) ( 125)
中間配当額)
4 2021年4月2日に第1回AA型種類株式の残存する全部の取得および2021年4月3日に第1回AA型種類株
式の全部の消却を完了しており、2023年3月期において、潜在株式が存在しないため潜在株式調整後1株当
たり当期純利益は記載していない。
5
株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第1部)の、2022年4月4日以降は東京証券取引所
(プライム市場)の普通株式の市場相場である。なお、第118期の株価については株式分割後の最高株価お
よび最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載している。また、第1
回AA型種類株式は非上場株式であるため、該当事項はない。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所
会社名 トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 頃末 広義
本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
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第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
決算期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 (百万円) 2,141,906 2,200,557 2,174,001 2,350,615 2,836,907
経常利益 (百万円) 313,306 281,329 474,498 646,813 430,675
親会社株主に帰属する
(百万円) 222,308 223,836 350,229 478,661 288,778
当期純利益
包括利益 (百万円) 267,214 103,547 497,070 801,434 531,283
純資産額 (百万円) 2,893,403 3,005,729 3,484,968 4,294,851 4,533,337
総資産額 (百万円) 23,660,621 24,574,145 27,482,433 30,751,097 34,457,131
1株当たり純資産額 (円) 1,816,366.85 1,884,482.41 2,184,614.29 2,689,761.92 2,824,298.62
1株当たり当期純利益金
(円) 141,552.90 142,525.61 223,004.92 304,782.79 183,876.74
額
潜在株式調整後1株当た
(円) ― ― ― ― ―
り当期純利益金額
自己資本比率 (%) 12.1 12.0 12.5 13.7 12.9
自己資本利益率 (%) 8.0 7.7 11.0 12.5 6.7
株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―
営業活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) ― ― ― ― ―
の期末残高
10,634
従業員数 11,469 12,226 12,986 13,771
(人)
(外、平均臨時雇用者数) (1,542) (1,386) (1,374) (1,489)
(1,540)
(注) 1 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
2 非上場である為、株価収益率を記載していない。
3 連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投
資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残
高」を記載していない。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用してお
り、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
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(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
決算期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 (百万円) 75,532 67,138 67,148 116,713 483,893
経常利益 (百万円) 63,027 52,635 47,481 91,361 460,159
当期純利益 (百万円) 57,665 43,866 41,009 82,651 445,939
資本金 (百万円) 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525
発行済株式総数 (株) 1,570,500 1,570,500 1,570,500 1,570,500 1,570,500
純資産額 (百万円) 580,459 621,868 665,834 747,288 880,949
総資産額 (百万円) 586,472 629,775 674,448 757,115 895,661
1株当たり純資産額 (円) 369,601.93 395,968.40 423,963.15 475,828.45 560,935.91
1株当たり配当額
7,640.00
63,674.00 272,842.00
(うち1株当たり
(円) ― ―
(63,674.00) (191,020.00)
(―)
中間配当額)
1株当たり当期純利益
(円) 36,717.92 27,931.86 26,112.55 52,627.34 283,947.19
金額
潜在株式調整後1株当
(円) ― ― ― ― ―
たり当期純利益金額
自己資本比率 (%) 99.0 98.7 98.7 98.7 98.4
自己資本利益率 (%) 9.6 7.3 6.4 11.7 54.8
配当性向 (%) 173.4 ― ― 14.5 96.1
85
従業員数 99 230 120 127
(人)
(外、平均臨時雇用者数) (17) (23) (20) (17)
(14)
(注) 1 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
2 非上場である為、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価の記載を省略している。
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2 沿革
・トヨタファイナンシャルサービス株式会社 (以下、TFS) は、トヨタ自動車株式会社 (以下、トヨタ) の100%出資で、
トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として
2000年7月に設立された。
年 概要
1982年 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア株式会社〔現 連結子会社〕(オーストラリア)設立
トヨタの販売金融サービスの世界展開開始
・トヨタ モーター クレジット株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
1986年 ・トヨタ モーター インシュランス サービス株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
1987年 ・トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現 連結子会社〕(オランダ)設立
1988年 ・トヨタ クレジットバンク有限会社〔現 連結子会社〕(ドイツ)設立
・トヨタファイナンス株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立
・トヨタ モーター ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ ファイナンシャル サービス(UK)
株式会社:連結子会社〕(英国)設立
1990年 ・トヨタ クレジット カナダ株式会社〔現 連結子会社〕(カナダ)設立
1993年 ・トヨタ リーシング タイランド株式会社〔現 連結子会社〕(タイ)設立
2000年 ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、
トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立
2004年 ・トヨタ ファイナンシャル セービング バンク株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
2005年 ・トヨタ モーター ファイナンス チャイナ有限会社〔現 連結子会社〕(中国)設立
2018年 ・トヨタファイナンシャルサービス イタリア株式会社〔現 連結子会社〕(イタリア)設立
2019年 ・株式会社KINTO〔現 連結子会社〕(日本)設立
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3 事業の内容
・TFSグループは、TFS、国内外の連結子会社81社及び持分法適用会社9社で構成され、自動車の販売金融サービスを
中心に事業展開している。「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報
等) セグメント情報」に記載のとおり、TFSグループの提供する金融サービスは、主に、自動車ローン及びリースの提
供、販売店への資金の貸付、保険仲介等の販売金融事業である。
・日本においては、トヨタファイナンス株式会社が、北米地域においては、トヨタ モーター クレジット株式会社及びトヨ
タ クレジット カナダ株式会社が、英国においては、トヨタ ファイナンシャル サービス(UK)株式会社が、その他の地域
においては、トヨタ ファイナンス オーストラリア株式会社及びトヨタ リーシング タイランド株式会社等が展開してお
り、現在、世界43の国・地域で顧客への販売金融サービスの提供を行っている。なお、当連結会計年度より、報告セグメ
ントの区分を変更している。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグ
メント情報等) セグメント情報」の「1 報告セグメントの概要」に記載している。
・TFSの主な事業内容は、これら金融事業の企画・戦略の立案、関係各社の収益管理・リスク管理、金融事業の効率化推
進等である。
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4 関係会社の状況
資本金又は 主要な事業 議決権の所有
名称 住所 関係内容
出資金 の内容 割合(%)
(親会社)
役員の兼任…有
自動車の
(百万円) 被所有 資金の預入
トヨタ自動車㈱(注)2 愛知県 豊田市
635,401 100 設備等の賃借等
製造・販売
(連結子会社)
トヨタファイナンス㈱
(百万円) 所有
愛知県 名古屋市 自動車の販売金融 役員の兼任…有
16,500
(注)1,2
100
Plano,
トヨタ モーター
(千米ドル) 100
自動車の販売金融 役員の兼任…有
Texas, U.S.A. 915,000 (100)
クレジット㈱(注)1,2,4
トヨタ モーター
(米ドル)
Plano,
自動車の保険代理 100
インシュランス サービス㈱ 役員の兼任…有
Texas, U.S.A. 10,000 店業務 (100)
(注)1
(米ドル)
トヨタ ファイナンシャル Henderson,
100
700 自動車の販売金融 役員の兼任…有
セービング バンク㈱ Nevada, U.S.A. (100)
(千加ドル)
Markham,
トヨタ クレジット
自動車の販売金融 100 役員の兼任…有
Ontario, Canada 60,000
カナダ㈱(注)1
(千ブラジル・
バンコ トヨタ ブラジル㈱
100
レアル)
Sao Paulo, Brazil
自動車の販売金融 役員の兼任…無
(100)
141,670
(千メキシコ・
トヨタ ファイナンシャル
100
ペソ)
Mexico City, Mexico
自動車の販売金融 役員の兼任…有
サービス メキシコ㈱ (100)
491,368
トヨタ
(千ユーロ)
Cologne, Germany
自動車の販売金融 100 役員の兼任…無
30,000
クレジットバンク㈲
トヨタ モーター
トヨタグループ会
Amsterdam,
(千ユーロ)
ファイナンス(ネザーランズ)㈱ 社への資金調達支 100 役員の兼任…無
908
Netherlands
援
(注)2
Epsom, Surrey,
トヨタ ファイナンシャル
(千英ポンド)
自動車の販売金融 100 役員の兼任…無
United Kingdom 253,350
サービス(UK)㈱(注)1
トヨタファイナンシャルサービ (千ユーロ) 100
Roma, Italy
自動車の販売金融 役員の兼任…無
ス イタリア㈱(注)1 122,863 (100)
St Leonards,
トヨタ ファイナンス
(千豪ドル)
New South Wales, 自動車の販売金融 100 役員の兼任…有
120,000
オーストラリア㈱(注)1,2
Australia
St Leonards,
オーストラリアン アライアンス
(豪ドル) 100
New South Wales, 自動車の販売金融 役員の兼任…有
オートモーティブ ファイナンス㈱ 2 (100)
Australia
(百万タイ・
トヨタ リーシング
87.38
バーツ)
Bangkok, Thailand
自動車の販売金融 役員の兼任…無
(0.04)
タイランド㈱(注)1
18,100
トヨタ モーター ファイナンス
(千元)
中国 北京 自動車の販売金融 100 役員の兼任…無
4,100,000
チャイナ㈲(注)1
(千フィリピン・ペ
トヨタ ファイナンシャル
Makati, Philippines
ソ) 自動車の販売金融 60 役員の兼任…無
サービス フィリピン㈱(注)1
8,700,000
その他 65社
(持分法適用関連会社)
9社
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(注) 1 特定子会社に該当する。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、トヨタ
ファイナンシャルサービス インターナショナル㈱、トヨタ バンク ロシア㈱、トヨタ ファイナンシャル サービ
ス インディア㈱、トヨタ モーター リーシング チャイナ㈲、トヨタ ファイナンシャル サービス チャイナ㈲、
㈱KINTO、トヨタファイナンシャルサービス シンガポール㈱及びトヨタ バンク ポーランド㈱である。
2 有価証券報告書を提出している。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数。
4 トヨタ モーター クレジット㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
が10%を超えているが、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略している。
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5 従業員の状況
(1) 連結会社の状況
2023年3月31日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
日本 2,520
北米 3,894
英国 454
その他 6,776
全社(共通) 127
合計 13,771 (1,489)
(注) 1 従業員数については、就業人員 (TFSグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からTFSグルー
プへの出向者を含む。) であり、臨時雇用者数 (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。) は、年間の
平均人員を( )内に外数で記載している。
2 全社(共通)は、TFSに所属している従業員である。
(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
2023年3月31日現在
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
127(17) 41.6 5.4 10,184
(注) 1 従業員数については、就業人員(TFSから社外への出向者を除き、社外からTFSへの出向者を含む。)であり、
臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載している。
2 平均年間給与額は、基準外賃金及び賞与を含む。
(3) 労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はない。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① トヨタファイナンシャルサービス株式会社
当事業年度における男性労働者(専門職区分)の育児休業取得率は50.0%である。これは、「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
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② 連結子会社
当事業年度
管理職に
男性労働者の 労働者の男女の
占める
育児休業取得率(%) 賃金の差異(%)(注1)
会社名 女性労働者
正規雇用 パート・
の割合(%)
雇用管理区分 全労働者
労働者 有期労働者
(注1)
トヨタファイナンス㈱ 5.4 全労働者 92.0 (注2) 47.0 50.6 58.5 (注3)
全労働者 33.3
㈱KINTO ― 正規労働者 33.3 (注1) ― ― ―
パート・
―
有期労働者
全労働者 33.3
KINTO
― 正規労働者 33.3 (注1) 83.2 83.6 ―
テクノロジーズ㈱
パート・
―
有期労働者
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
る。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基
づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令
第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
3 労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出している。
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第2 事業の状況
1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
TFSグループは、お客様に移動の自由による喜びを感じていただくよう、お客様のニーズ・ライフスタイルや地域特
性に対応したサービスを提供し、TFSの使命である「トヨタのお客様を中心に、健全な金融サービスを提供し、豊かな
生活に貢献する」ことを目指している。また、新たな価値を創造する「未来への挑戦」と、毎年着実に“真の競争力”を
強化する「年輪的成長」を方針に掲げ、以下の課題に取り組むことで持続可能な成長を実現したいと考えている。
(1) 自動車・販売金融一体となった事業戦略の策定、戦略的連携の強化
(2) 販売金融事業を取り巻くリスク管理手法・体制の強化
(3) 資金調達の多様化と緊急時の流動性確保
(4) 生産性、効率性、収益性の向上
(5) 車両トータルライフの収益機会の取り込み
(6) モビリティサービスの事業化
(7) お客様ニーズに適合したデジタル化推進
(8) 人材育成の強化
2 サステナビリティに関する考え方及び取組
TFSグループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりである。なお、文中の将来に関する事項
は、当連結会計年度末現在において判断したものである。また、TFSグループにおける記載が困難であるものについて
は、TFSのものを記載している。
TFSでは、トヨタとともに社会の発展や課題の解決に、事業活動を通して貢献してきた。現在、 チーフ・サステナビリ
ティ・オフィサー(CSО)及び活動を推進するサステナビリティ推進プロジェクトを設置し、「社会」「環境」「会社基
盤」に関するマテリアリティ(重要課題)に基づき、全社的取り組みを実施している。また、CSОを議長とし、四半期ご
とにサステナビリティ推進会議を開催、取り組み状況を代表取締役に報告・協議するとともに、重要な案件に関しては取締
役会に報告する体制を取っている。
また、気候変動リスクを含むサステナビリティ関連リスクが、事業及び損益に与える潜在的な影響を把握、評価及び低減
するために、リスク管理の枠組みに統合し、管理することを検討している。
TFSは、ハラスメント発生防止の社内研修を継続的に実施するなど、多様な社員が安心・安全に働けるように職場の環
境整備をしている。また、仕事と育児の両立支援制度を整備するとともに、性別に関わらず対象全社員の育児休業等100%取
得を目指すことで、社員の働きやすい環境を整えている。
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3 事業等のリスク
TFSグループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、投資家の
判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載している。但し、以下はTFSグループに関する
全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する。かかるリスク要因のいずれも、投資
家の判断に影響を及ぼす可能性がある。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は本書提出日現在において判断したものである。
(1) 財政状態及び経営成績の異常な変動
① 損益関連
トヨタ・レクサス車の販売減少に伴い、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減少する可能性がある。
ディストリビューターと契約する特別プログラムの内容が変化することにより、収益が減少又は費用が増加する可能性
がある。
現地の商業銀行など他金融機関との融資レートの競争により、利鞘が縮小するリスクがある。
格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
における資金調達環境の変化などにより、調達可能資金量に制約を受け、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減
少する可能性がある。
リスクヘッジのためデリバティブを使用しているが、デリバティブは各期末において時価評価され、その結果生じる評
価損益が損益計算書に計上されるため、損益計算書に計上される売上原価がデリバティブ評価損益の影響を強く受ける可
能性がある。
格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
における市場金利の上昇などの資金調達環境の変化、資金調達・リスクヘッジのタイミング・規模・市場選択の巧拙など
により、資金調達コストが上昇するリスクがある。
デリバティブ取引においてカウンターパーティが倒産することにより、債権を回収できないリスクがある。
TFSグループが契約しているクレジットサポートアグリーメントあるいは保証・コンフォートレターの履行リスクが
ある。
リース終了時の車両価格の想定以上の下落や返却されるリース車両の増加などの要因により、残価関連費用が増加する
リスクがある。また、融資先の信用力の悪化により、貸倒関連費用が増加するリスクがある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的な業績管理を実施する
とともに、資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定め、定期的なモニタリングを行うことで、業務運
営の適正性確保を図っている。
② オペレーショナル・リスク
情報漏洩・事務ミス・詐欺・故障等、適切な内部管理や事務プロセスの不備、ならびに故意または過失による人為的事
故等により、損失が発生するリスクがある。
こうしたリスクに対処するため、内部通報制度の設置・運用、情報技術基盤や管理手法の高度化ならびに運営手続の整
備、持続的な業務改善活動等を通じて、リスク軽減に向けた業務見直しへの取り組みを行っている。
③ 為替リスク
TFSグループは、国内外40以上の国・地域で販売金融事業を展開している。各国・地域における売上、費用、資産な
ど現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されている。換算時の為替レートの変動により、現地通貨に
おける価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性がある。
こうしたリスクを念頭に置き、為替市場動向を注視し、為替レート変動が経営成績等に与える影響を適時適切にモニタ
リングしている。
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④ 外部リスク
TFSグループが展開している国・地域における政治・経済・規制等の変化が各国・地域の経済政策や金融・財政政策
に及ぼす影響により、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
TFSグループが展開している国・地域における戦争・テロ・騒乱、震災・火災・風水害などの災害やパンデミック
(感染爆発)といった政治・社会の混乱により、当該国・地域の経済の低迷や、TFSグループの資産・担保・顧客・従
業員などへの被害、トヨタ・レクサス車の生産・販売活動への障害などの事象が発生した場合、TFSグループの財政状
態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な事業継続・緊急時の対応に関するポリシーを定めた上で、各
社が事業継続計画を整備ならびに必要に応じて更新し、定期的な訓練・演習を実施することで、不測の事態への対応に備
えている。
⑤ 流動性リスク
大規模な金融システム不安や混乱等により、金融市場における流動性が著しく低下した場合、あるいは、トヨタ及びT
FSグループの業績や財務状況の悪化、格付けの低下や風説・風評の流布等が発生した場合には、通常より著しく高い金
利による資金調達を余儀なくされる、あるいは、資金繰り運営に支障が生じる可能性がある。その結果、TFSグループ
の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定
め、定期的なモニタリングを行うとともに、複数金融機関によるグローバルなバック・アップ・ファシリティの設定、シ
ナリオに則った資金流動性訓練の実施等を通じて、業務運営の適正性・実効性の確保を図っている。
⑥ システムに関するリスク
自然災害、障害、不正使用、サイバー攻撃などの影響により、TFSグループ会社が利用するシステムに、誤作動や停
止、情報の消失や漏洩等の事象が発生した場合、業務の中断・混乱、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用
の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、堅牢な情報技術基盤ならびにTFSグループ横断的な運営手続の整備、情報セキュリ
ティ教育の徹底、情報漏洩・サイバー攻撃を想定した訓練の実施、外部脅威の動向の継続的モニタリングを通じた対策を
講じている。
⑦ コンプライアンスに関するリスク
TFSグループ会社が法令などに抵触する事態が生じた場合、行政処分や刑事処分(登録や免許の取り消し、課徴金や
罰金の命令等)、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営
成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、各グループ会社での取組に加え、TFSグループ横断のポリシー・ガイドラインを定
めることにより、各グループ会社におけるコンプライアンス管理体制の強化を図っている。
⑧ 個人情報管理に関するリスク
TFSグループ会社は個人情報を取り扱っており、これらの情報について不適切な利用・紛失・漏洩等が発生した場
合、行政処分、刑事処分、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態
及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、前述のオペレーショナル・リスクにかかる取り組みに加え、TFSグループ横断のポ
リシー・ガイドラインを定めることにより、各グループ会社での取組の強化を図っている。
⑨ 販売金融以外のビジネス
TFSグループは、法令その他の条件の許す範囲内で、販売金融以外の分野においても事業を行っている。TFSグ
ループは、販売金融以外の事業範囲に関するリスクについては、相対的に限られた経験しか有していないことがあるた
め、業務特性に応じた適切なリスク管理がなされなければ、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可
能性がある。
こうしたリスクに対処するため、知見ある人材の採用・活用等も行いながら、事業にかかる潜在的なリスクをモニター
することで、TFSグループの財政状態及び経営成績に与える影響の抑止を図っている。
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(2) 特定の取引先・製品・技術等への依存
TFSグループの事業はトヨタ・レクサス車の販売に大きく依存している。このため、規制による場合または自主的な
場合に関らず、リコール等の改善措置の実施などによりトヨタ・レクサス車の販売や価格に悪影響が生じた場合、TFS
グループの売上や資産が減少しまたは費用が増加する可能性がある。
また、大規模な販売店など特定の法人に対しクレジットエクスポージャーを保有し、その法人の信用力が大幅に低下す
るかあるいは倒産した場合に、貸倒関連費用が増加する可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的なモニタリングを実施
し、また、法人向け与信に関わるポリシーを定め、業務運営の適正性確保を図っている。
(3) 特有の法的規制・取引慣行・経営方針
銀行免許を保有しているTFSグループ子会社等に対する自己資本比率などの規制に関する基準や算定方法の変更が行
われるリスクがある。
TFSグループが展開している国・地域における税制の変更や、負債や資本に関する規制などの変更により、TFSグ
ループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、全社レベルでビジネスリスク全般を監視する「エンタープライズ・リスク・コミッ
ティ」傘下のファンクショナル・コミッティにおける活動を通じて、外部環境変化の定期的な情報連携・共有を促進する
ことで、早期に対策を講ずる運営体制としている。
(4) 重要な訴訟事件等の発生
TFSグループ会社が当事者となる訴訟事件や法的手続き等で不利な判断がなされた場合、または、それらの訴訟事件
や法的手続き等に伴うTFSグループの社会的信用の失墜などが生じた場合、TFSグループの財政状態及び経営成績に
悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ会社では、訴訟事件・法的手続き等の当事者となった場合、その内容
に応じた適切な弁護士の登用、対応態勢の整備等、適切な事案管理に取り組んでいる。
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4 経営者による財政状態及び経営成績の状況の分析
(1) 重要な会計方針、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
TFSグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。この
連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告金額並びに開示
に影響を与える見積り及び仮定を必要としている。経営者は、これらの見積り及び仮定について、過去の実績や現状を勘
案し合理的に判断しているが、見積り及び仮定特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積り及び仮定に基
づく数値と異なる場合がある。
TFSグループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務
諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載している。また、連結財務諸表の作成に当
たって用いた重要な会計上の見積り及び仮定は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事
項 (重要な会計上の見積り)」に記載している。
(2) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度のわが国経済は、資源高及び円安の同時進行による輸入コストの増加影響を受けつつも、経済社会活動
の正常化を背景に個人消費の回復や国内雇用情勢の持ち直しの動きがみられた。海外経済は、世界的な資源価格の上昇な
どによるインフレ圧力と各国の金融引き締めに加え、金融市場の不安定な動向などを背景に、当連結会計年度末にかけて
見通しの不透明感が増した。先行きは、供給面での制約等による国内外経済の下振れリスク、世界的な資源価格の上昇、
及び、インフレ抑制のための各国金融政策の動向等に留意していく必要がある。
自動車市場においては、世界的な半導体の需給ひっ迫による部品供給不足の影響は見られたものの、新型車の発売等に
より販売台数は対前連結会計年度でほぼ横ばいの結果となった。
このような環境下、TFSグループは「お客様の利益やニーズを常に第一に考える」企業哲学のもと、金融事業を通じ
て、お客様の日常生活をサポートし、ひとりでも多くの方々にトヨタファンになっていただくことを目指している。
また、トヨタ・レクサス車の販売支援を通じてトヨタグループ全体の企業価値向上に貢献するためには、新たな価値を
創造する「未来への挑戦」と、一年一年着実に真の競争力を強化する「年輪的成長」の実現が不可欠と考えている。「未
来への挑戦」としては、バリューチェーンの深化、モビリティサービスによる新たなエコシステムの創造・取込みに取り
組んでいる。日本、欧州を中心としてKINTOブランドによるフルサービスリース事業を拡大する他、「TOYOTA Wallet」等
のペイメント事業についても展開地域の拡大、サービス内容の充実を推進している。「年輪的成長」としては、各国の
ディストリビューター、販売店と連携し、お客様のニーズに応えるべく、商品力、サービス品質の向上を推し進めてい
る。また、事業の拡大に向けて、中古車向け融資にも積極的に取り組んでいる。
これらの活動の結果、トヨタ・レクサス新車向け融資シェアは約30%、中古車を含めた総融資件数は約379万件と、トヨ
タ・レクサス車を中心としたバリューチェーンの拡大に貢献した。今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に
担っていくため、バリューチェーン・モビリティサービスへの取り組み強化を通じた収益力の向上、健全なオペレーショ
ン体制及び強固な財務体質の構築に取り組んでいく。
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以上の結果、当連結会計年度のTFSグループ連結決算は、売上高は2兆8,369億円と、前連結会計年度に比べて4,862
億円の増収となったが、デリバティブ関連損益の影響などにより、営業利益は3,804億円と2,298億円の減益、経常利益は
4,306億円と2,161億円の減益となり、親会社株主に帰属する当期純利益は2,887億円と1,898億円の減益となった。
TFS単独決算については、売上高は4,838億円と、前事業年度に比べて3,671億円の増収となり、受取配当金の増加な
どにより、営業利益は4,542億円と3,646億円の増益、経常利益は4,601億円と3,687億円の増益、当期純利益は4,459億円と
3,632億円の増益となった。
セグメントの業績は、次のとおりである。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更し、前連結会計年度との比較・分析は変更後の区分により作
成した情報に基づいて記載している。
(日本)
売上高は2,620億円と、前連結会計年度に比べて237億円の増収となり、貸倒関連費用の減少などにより、営業利益は
400億円と104億円の増益となった。
(北米)
売上高は1兆8,335億円と、前連結会計年度に比べて2,767億円の増収となったが、デリバティブ関連損益の影響など
により、営業利益は2,318億円と2,043億円の減益となった。
(英国)
売上高は645億円と、前連結会計年度に比べて171億円の増収となり、融資残高の増加などにより、営業利益は250億円
と4億円の増益となった。
(その他)
売上高は6,767億円と、前連結会計年度に比べて1,686億円の増収となったが、デリバティブ関連損益の影響などによ
り、営業利益は1,067億円と280億円の減益となった。
また、当連結会計年度末におけるTFSグループの財政状態は次のとおりである。
当連結会計年度末の総資産は34兆4,571億円と、前連結会計年度末に比べて3兆7,060億円の増加となった。流動資産は
3兆9,097億円増加して28兆2,403億円、固定資産は2,037億円減少して6兆2,167億円となった。流動資産の増加は営業債
権の増加などによるものであり、固定資産の減少は賃貸資産の減少などによるものである。
当連結会計年度末の負債合計は29兆9,237億円と、前連結会計年度末に比べて3兆4,675億円の増加となった。流動負債
は1兆3,357億円増加して13兆7,412億円、固定負債は2兆1,318億円増加して16兆1,825億円となった。流動負債の増加は
1年以内返済予定の長期借入金やコマーシャルペーパーの増加などによるものであり、固定負債の増加は長期借入金の増
加などによるものである。
当連結会計年度末の純資産合計は4兆5,333億円と、前連結会計年度末に比べて2,384億円の増加となった。この増加は
為替換算調整勘定の変動などによるものである。
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② 営業実績
当連結会計年度の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
イ 取扱残高
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 1,817,098 △0.3
北米 17,966,134 10.8
英国 997,607 18.9
その他 9,105,196 12.6
合計 29,886,036 10.8
(注) 1 セグメント間取引については相殺消去している。
2 上記取扱残高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の期末残高を記載している。
ロ 売上高実績
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 262,071 10.0
北米 1,833,546 17.8
英国 64,586 36.0
その他 676,703 33.2
合計 2,836,907 20.7
(注) セグメント間取引については相殺消去している。
5 経営上の重要な契約等
TFSは、当連結会計年度に開催された取締役会においてTFSの連結子会社であるトヨタ ファイナンシャル サービ
ス(UK)㈱がアルクレディス ファイナンス㈱の株式を51%取得することを決議し、契約を締結した。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載してい
る。
6 研究開発活動
該当事項はない。
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第3 設備の状況
1 設備投資等の概要
TFSグループでは、顧客とのリース取引に応じるため取得する賃貸資産 (車両運搬具、工具器具備品及び機械装置等)
が主な対象である。当連結会計年度の賃貸資産の設備投資額は1,769,913百万円であり、主に北米セグメントに係るものであ
る。また、賃貸資産以外の設備投資額は35,973百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等
はない。
2 主要な設備の状況
TFSグループにおける主たる設備の状況は、次のとおりである。
(1) 賃貸資産の状況
2023年3月31日現在
区分 帳簿価額(百万円) 構成比(%)
オペレーティング・リース資産 4,882,190 100.0
合計 4,882,190 100.0
(注) 上記のオペレーティング・リース資産は、主に北米セグメントのリース用の車両である。
(2) 社用設備及び賃貸目的以外の事業用設備の状況
1) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
重要なものはない。
2) 国内子会社の状況
2023年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
子会社 セグメント 主な設備 従業員数
ソフト
(主な所在地) の名称 の内容 (人)
建物 その他 合計
ウェア
トヨタファイナンス㈱
1,928
日本 業務施設 846 14,409 373 15,629
(277)
(愛知県名古屋市)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
2 上記の子会社には、上表のほか、リース契約に基づく賃借資産があるが、重要性がないため記載を省略している。
3 従業員数の( )は臨時雇用者数を外数で記載している。
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3) 在外子会社の状況
2023年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
子会社 セグメント 主な設備 従業員数
ソフト
(主な所在地) の名称 の内容 (人)
建物 その他 合計
ウェア
トヨタ モーター
クレジット㈱
3,678
北米 業務施設 12,523 29,073 1,152 42,749
(Plano,
(270)
Texas, U.S.A.)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
2 従業員数の( )は臨時雇用者数を外数で記載している。
3 設備の新設、除却等の計画
(1) 新設等
TFSグループにおける次連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) の賃貸資産の設備投資計画額
は、2,176,732百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。
また、賃貸資産以外の設備投資計画額は33,528百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
(2) 除却及び売却
リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、次連結会計年度において重要な設備の除却、売却等の計
画はない。
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第4 トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
1 株式等の状況
(1) 株式の総数等
① 株式の総数
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 4,680,000
計 4,680,000
② 発行済株式
上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
普通株式 1,570,500 非上場 (注)1,2
計 1,570,500 ― ―
(注)1 単元株制度は採用していない。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次の通りである。
TFSの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
(2) 新株予約権等の状況
① ストックオプション制度の内容
該当事項はない。
② ライツプランの内容
該当事項はない。
③ その他の新株予約権等の状況
該当事項はない。
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
該当事項はない。
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2004年7月15日
70,000 1,570,500 3,500 78,525 3,500 78,525
(注)1
(注)1 株主割当 1,500,500:70,000 70,000株
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
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(5) 所有者別状況
(2023年3月31日現在)
株式の状況
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
金融商品 その他の 個人
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数
― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
(人)
所有株式数
― ― ― 1,570,500 ― ― ― 1,570,500 ―
(株)
所有株式数
― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
の割合(%)
(6) 大株主の状況
(2023年3月31日現在)
発行済株式(自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。)の総数に対する
(株)
所有株式数の割合(%)
トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 1,570,500 100.00
計 ― 1,570,500 100.00
(7) 議決権の状況
① 発行済株式
(2023年3月31日現在)
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
完全議決権株式(その他) 普通株式1,570,500 1,570,500 ―
単元未満株式 ― ― ―
発行済株式総数 1,570,500 ― ―
総株主の議決権 ― 1,570,500 ―
② 自己株式等
該当事項はない。
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2 自己株式の取得等の状況
[株式の種類等] 該当事項はない。
(1) 株主総会決議による取得の状況
該当事項はない。
(2) 取締役会決議による取得の状況
該当事項はない。
(3) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
該当事項はない。
(4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況
該当事項はない。
3 配当政策
TFSは、配当については、財務体質の強化、金融事業の新規展開に必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付けされ
た利益の配分を年1回行うことを基本方針としている。これらの利益の配分の決定機関は、株主総会である。また、TF
Sは取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
第23期(2023年3月期)は、上記方針に基づき、普通株式の配当として1株当たり272,842円(うち中間配当金191,020
円)を配当した。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。
配当金の総額 1株当たり配当額
決議年月日
(百万円) (円)
2023年3月15日
299,996 191,020
取締役会決議
2023年6月28日
128,501 81,822
定時株主総会決議
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4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
① 会社機関の内容
TFSは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締
役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。
本書提出日現在、取締役会は取締役7名で構成され、TFSの業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督してい
る。
また、監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当
該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況
の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
② 内部統制システムの状況
TFSは金融事業に内在するリスクに対する適正な統制を行うため、TFSグループ各社に対して社内組織ないし諸規
則の整備及び運用、役職員の教育、各種報告及びチェック体制の強化を求めるとともに、効果的かつ効率的な内部監査を
推進するグローバル監査体制を構築している。具体的には、監査体制をTFS、地域統括本部、子会社等の三層に区分
し、各層の内部監査人が各担当領域の監査を実施している。各層間で責任を分担するとともに、状況に応じて協力して監
査やトレーニングを実施することにより、TFSグループ全体としての監査の標準化・高度化及び効率化を図っている。
また、米国企業改革法第404条に基づく内部統制の評価については、主要子会社に対し、財務報告に影響を与える可能性
のある業務処理の体制、方針及び手続について、その整備、運用及び評価等の実施徹底を要請しており、実施状況の点検
を行っている。
③ リスク管理体制の状況
TFS、地域統括本部、子会社等の各レベルで各種リスクを管理している。また、グループレベルでリスク全般を監視
する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッティ」などを設置し
て、重要なリスクを管理するとともに、管理手法の最適化やグローバル展開に取り組んでいる。
④ 役員報酬の内容
TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額113百万円(うち、社外取締役─百万円)である。また、監査役に
対する報酬の内容は、年間報酬総額25百万円(うち、社外監査役―百万円)である。
⑤ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約
TFSは会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役
員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損
害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしている。保険料は全額TFSが負担している。なお、贈収
賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の
適正性が損なわれないように措置を講じている。
⑥ 取締役の定数
TFSの取締役は13名以内とする旨定款に定めている。
⑦ 取締役の選任の決議要件
TFSの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
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⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
イ 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
TFSは、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及
び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款で定めている。
ロ 中間配当の決定機関
TFSは、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に
定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度においてTFSは取締役会を合計11回開催し、会社法その他の法令に規定された事項、定款に規定された事
項及び経営上の重要な事項の意思決定・監督をしている。個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
氏名 取締役会出席状況
頃 末 広 義 全11回中11回
小 寺 信 也 全11回中11回
マーク テンプリン 全11回中11回
ハオ ティエン 全11回中11回
西 利 之 全11回中11回
小 林 耕 士 全11回中10回
中 田 佳 宏 全1回中1回
宮 崎 洋 一 全10回中10回
山 本 正 裕 全11回中11回
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(2) 役員の状況
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1986 年4月 株式会社三井銀行
(現 株式会社三井住友銀行) 入社
2018 年4月 株式会社三井住友銀行
常務執行役員 就任
代表取締役
トヨタファイナンシャルサービス
2021 年4月
頃 末 広 義 1961 年12月28日生 (注)1 なし
取締役社長
株式会社
取締役社長 〃
トヨタファイナンス株式会社
2021 年4月
取締役 〃
トヨタ自動車株式会社
1984 年4月
入社
同社
2013 年4月
常務役員 就任
トヨタファイナンシャルサービス
2018 年1月
株式会社
取締役上級副社長 小 寺 信 也 1962 年3月1日生 (注)1 なし
取締役上級副社長 〃
トヨタファイナンス株式会社
2018 年6月
取締役 〃
株式会社KINTO
2019 年2月
取締役社長 〃
米国トヨタ自動車販売株式会社
1990 年1月
入社
トヨタ自動車株式会社
2013 年4月
常務役員 就任
トヨタファイナンシャルサービス
2016 年4月
株式会社
取締役 〃
トヨタ モーター クレジット
2016 年5月
株式会社
取締役会長 〃
マーク
取締役 1961 年1月2日生 (注)1 なし
同社
2018 年9月
テンプリン
取締役社長 〃
トヨタ モーター インシュランス
2018 年9月
サービス株式会社
取締役社長 〃
トヨタ クレジット カナダ株式会社
2018 年9月
取締役会長 〃
トヨタ ファイナンシャル セービング
2021 年10月
バンク株式会社
取締役会長 〃
1999 年6月 カナダトヨタ株式会社
入社
2017 年1月 トヨタ モーター アジア パシフィッ
ク株式会社
取締役 ハオ ティエン 1964 年5月19日生 (注)1 なし
取締役 就任
2020 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1985 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2017 年4月 同社
常務役員 就任
2018 年1月 トヨタ東京カローラ株式会社(現 ト
ヨタモビリティ東京株式会社)
取締役社長 〃
取締役 西 利 之 1961 年4月23日生 (注)1 なし
2019 年4月 トヨタモビリティ東京株式会社
取締役 〃
2019 年6月 トヨタファイナンス株式会社
取締役社長 〃
2019 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
1972 年4月 トヨタ自動車工業株式会社
(現 トヨタ自動車株式会社) 入社
2001 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 就任
2007 年6月 株式会社デンソー
専務取締役 〃
2010 年6月 同社
取締役副社長 〃
2015 年6月 同社
取締役副会長 〃
2018 年1月 トヨタ自動車株式会社
取締役 小 林 耕 士 1948 年10月23日生 (注)1 なし
副社長 〃
2018 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
2018 年6月 トヨタ自動車株式会社
取締役 〃
2018 年6月 トヨタファイナンス株式会社
取締役 〃
2022 年6月 トヨタ自動車株式会社
執行役員 〃
2023 年4月 同社
Executive Fellow 〃
1986 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2016 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 就任
2020 年6月 トヨタ モーター アジア パシフィッ
ク株式会社
取締役社長 〃
取締役 宮 崎 洋 一 1963 年10月19日生 (注)1 なし
2022 年4月 トヨタ自動車株式会社
執行役員 〃
2022 年4月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
2023 年6月 トヨタ自動車株式会社
取締役 〃
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1986 年4月 千代田火災海上保険株式会社
(現 あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社) 入社
監査役 杉 森 晋 之 1964 年2月10日生 (注)2 なし
2022 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
監査役 就任
1985 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2018 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
監査役 小 倉 克 幸 1963 年1月25日生 (注)2 なし
監査役 就任
2019 年6月 トヨタ自動車株式会社
常勤監査役 〃
1997 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2019 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 就任
監査役 山 本 正 裕 1974 年12月4日生 (注)2 なし
2022 年4月 トヨタ自動車株式会社
経理本部本部長 〃
2023 年4月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
監査役 〃
計
―
(注)1 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
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(3) 監査の状況
① 監査役監査の状況
監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会
議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況の
調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
当事業年度においてTFSは監査役協議会を合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり
である。
氏名 監査役協議会出席状況
高 橋 裕 全1回中1回
杉 森 晋 之 全5回中5回
近 健 太 全6回中6回
小 倉 克 幸 全6回中6回
監査役協議会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会
計監査人の報酬、監査の方法及びその結果の相当性等である。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲
覧、本社・事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社か
らの事業報告の確認、内部監査部門・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っている。
② 内部監査の状況
TFSグループの内部監査は、TFSによるグローバル監査、地域統括本部による地域監査、各子会社等による個社
監査の三層構造で実施されている(内部監査人は全体で115名)。各層間の責務、連携は「TFSグループ内部監査規
程」において調整され、各層の取締役会、監査役会等にて承認を受けた年度監査計画に基づき、リスクベースで総合的
な業務監査を行っている。
TFSにおいては、ガバナンス、リスクマネジメント、コントロールの有効性評価を行い、その結果は要改善事項の
提案とともに、取締役会、監査役、各層の経営責任者に直接報告されている。
会計監査人と情報交換を実施し、リスクマネジメント、コンプライアンス管轄部署とも常時情報共有を行い、相互連
携を図っている。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2001年3月期以降
なお、TFSは2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けている。また、2001年
3月期から2006年3月期まで継続してPwCあらた有限責任監査法人の前身である旧中央青山監査法人による監査を受
けていたため、その期間を含めて記載している。
ハ 業務を執行した公認会計士
山口 健志
森 直子
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査法人の選定基準に基づき決定されている。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、その補助者も加えて構
成されている。
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ホ 監査法人の選定方針と理由
TFSはトヨタの連結子会社であり、トヨタは会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任していること
から、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性等の向上が図れる
と判断したためである。
ヘ 監査役による監査法人の評価
TFSの監査役は、監査法人に対し評価を行っている。PwCあらた有限責任監査法人の監査計画・監査方法・結果
について相当であり、また会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制整備及び外部機関によ
る検査も適切に実施されていると評価している。
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④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円)
トヨタファイナンシャ
75 ― 80 ―
ルサービス株式会社
連結子会社 118 27 120 24
計 194 27 200 24
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(イを除く)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円)
トヨタファイナンシャ
― ― ― ―
ルサービス株式会社
連結子会社 1,518 536 2,027 562
計 1,518 536 2,027 562
上記イ及びロの報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、コン
フォートレター作成業務等である。
ハ 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定している。
(4) 役員の報酬等
該当事項はない。
(5) 株式の保有状況
該当事項はない。
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第5 経理の状況
連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) TFSの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号。以
下、「連結財務諸表規則」という。) に基づき作成している。
(2) TFSの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号) に基づき作
成している。
(3) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」 (昭和48年大蔵省令第5号) に基
づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
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1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 943,868 1,131,185
※5, ※6 ※5, ※6
営業債権 19,792,889 22,709,771
リース債権及びリース投資資産 2,160,538 2,294,074
有価証券 910,666 ※5 1,119,622
その他 862,165 1,383,063
△339,531 △397,400
貸倒引当金
流動資産合計 24,330,597 28,240,317
固定資産
有形固定資産
※5, ※6 ※5, ※6
賃貸資産(純額) 5,010,983 4,882,190
33,315 33,654
その他
有形固定資産合計 ※1 5,044,298 ※1 4,915,844
無形固定資産 67,476 79,155
投資その他の資産
※2, ※5
投資有価証券 ※2 931,215 924,776
※2 377,509 ※2 296,928
その他
投資その他の資産合計 1,308,725 1,221,705
固定資産合計 6,420,499 6,216,705
繰延資産 - 108
資産合計 30,751,097 34,457,131
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金 ※5 650,387 702,710
※5, ※6 ※5, ※6
1年以内返済予定の長期借入金 2,774,399 3,412,687
1年以内償還予定の社債 ※5 3,724,548 ※5 3,640,738
コマーシャルペーパー 3,240,317 3,613,447
その他の引当金 58,717 42,268
1,957,116 2,329,384
その他
流動負債合計 12,405,487 13,741,235
固定負債
社債 ※5 8,163,623 ※5 8,501,142
※5, ※6 ※5, ※6
長期借入金 5,298,949 6,708,173
繰延税金負債 319,338 641,308
その他の引当金 14,895 16,326
退職給付に係る負債 18,236 18,159
235,715 297,448
その他
固定負債合計 14,050,757 16,182,558
負債合計 26,456,245 29,923,793
純資産の部
株主資本
資本金 78,525 78,525
資本剰余金 159,900 159,900
3,681,563 3,658,346
利益剰余金
株主資本合計 3,919,988 3,896,771
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △10,588 △24,366
繰延ヘッジ損益 583 655
314,286 562,499
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 304,282 538,789
非支配株主持分 70,580 97,776
純資産合計 4,294,851 4,533,337
負債純資産合計 30,751,097 34,457,131
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② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 2,350,615 ※1 2,836,907
売上高
※3 1,227,191 ※3 1,784,266
売上原価
売上総利益 1,123,423 1,052,641
※2 513,091 ※2 672,199
販売費及び一般管理費
営業利益 610,332 380,441
営業外収益
為替差益 430 4,203
持分法による投資利益 7,884 9,033
償却債権取立益 26,010 34,734
3,213 3,479
その他
営業外収益合計 37,538 51,451
営業外費用
固定資産処分損 381 651
675 566
その他
営業外費用合計 1,057 1,217
経常利益 646,813 430,675
特別利益
投資有価証券売却益 - 866
5,831 -
競争法関連損失引当金戻入額
特別利益合計 5,831 866
特別損失
415 132
投資有価証券評価損
特別損失合計 415 132
税金等調整前当期純利益 652,230 431,409
法人税、住民税及び事業税
298,074 84,319
法人税等還付税額 - △249,730
△127,869 302,296
法人税等調整額
法人税等合計 170,204 136,885
当期純利益 482,025 294,523
非支配株主に帰属する当期純利益 3,364 5,745
親会社株主に帰属する当期純利益 478,661 288,778
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連結包括利益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 482,025 294,523
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △12,729 △13,779
繰延ヘッジ損益 411 △721
為替換算調整勘定 325,435 250,092
6,291 1,168
持分法適用会社に対する持分相当額
※1 319,408 ※1 236,759
その他の包括利益合計
包括利益 801,434 531,283
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 794,511 523,285
非支配株主に係る包括利益 6,922 7,998
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③ 連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 3,204,079 3,442,505
会計方針の変更に
△1,177 △1,177
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
78,525 159,900 3,202,902 3,441,327
した当期首残高
当期変動額
親会社株主に帰属する
478,661 478,661
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 478,661 478,661
当期末残高 78,525 159,900 3,681,563 3,919,988
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,484,968
会計方針の変更に
△1,177
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,483,790
した当期首残高
当期変動額
親会社株主に帰属する
478,661
当期純利益
株主資本以外の項目
△12,729 644 327,935 315,850 16,549 332,399
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △12,729 644 327,935 315,850 16,549 811,061
当期末残高 △10,588 583 314,286 304,282 70,580 4,294,851
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当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 3,681,563 3,919,988
当期変動額
剰余金の配当 △311,995 △311,995
親会社株主に帰属する
288,778 288,778
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― △23,217 △23,217
当期末残高 78,525 159,900 3,658,346 3,896,771
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 △10,588 583 314,286 304,282 70,580 4,294,851
当期変動額
剰余金の配当 △311,995
親会社株主に帰属する
288,778
当期純利益
株主資本以外の項目
△13,778 72 248,213 234,506 27,195 261,702
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △13,778 72 248,213 234,506 27,195 238,485
当期末残高 △24,366 655 562,499 538,789 97,776 4,533,337
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注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 81社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略した。
なお、当連結会計年度より、トヨタ コヘトーラ セグロス ブラジル㈲及びトヨタ ローマン ファイナンシャル サービ
ス㈱を新規出資により連結の範囲に含めることとした。また、シーバンク クレジット㈱は、清算に伴い連結の範囲から
除外することとした。
2 持分法の適用に関する事項
(イ)持分法適用の関連会社数 9社
(ロ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用してい
る。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日(3月31日)と異なる主な会社は次のとおりである。
決算日 会社名
バンコ トヨタ ブラジル㈱
12月31日
トヨタ ファイナンシャル サービス メキシコ㈱
トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲
連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用している。
4 在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項
在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して作成さ
れた財務諸表を採用している。
5 会計方針に関する事項
(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法により算定している。ただし、米国
会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社が保有する持分投資並びに公正価
値オプションを適用した一部の負債証券の評価差額は純損益に計上している。)
市場価格のない株式等
…主として総平均法による原価法
② デリバティブ
…時価法
(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 賃貸資産
主としてリース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。な
お、賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加計上している。
(ハ)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸し倒れによる損失に備えるため、将来予測情報や貸倒実績率等により計上している。
この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対する
回収不能見込額を過去の貸倒実績率を基礎とした貸倒引当率により見積り、計上している。
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(ニ)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理している。
複数事業主制度については、確定拠出制度と同様に処理している。
(ホ)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース
国内子会社
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
在外子会社
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
② オペレーティング・リース
リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
③ 融資
主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
(ヘ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、
在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上している。
(ト)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
国内子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについて
は特例処理によっている。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金、社債
③ ヘッジ方針
資金調達に係る金利リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
④ ヘッジ有効性評価の方法
・事前テスト
比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
・事後テスト
比率分析
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2022年3
月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応に定められる特例的な取扱いを適用している。当該
実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりである。
ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理によっている。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金、社債
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(チ)組替再表示
過年度の金額は、当連結会計年度の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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(重要な会計上の見積り)
1 金融資産に係る貸倒引当金
TFSグループの金融資産は、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産からなる。信用リスク
は、顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値(売却費用控除後)が債権の帳簿価額を下回る場合を含む。TFSグループ
は、貸倒引当金を当連結会計年度において388,430百万円(前連結会計年度において331,597百万円)計上しており、この引
当金は、金融資産の各ポートフォリオの貸倒損失見込額に対するマネジメントによる見積りを反映している。貸倒引当金
は、信用リスク評価プロセスの一環として行われている体系的かつ継続的なレビュー及び評価、過去の損失の実績、ポート
フォリオの規模及び構成、現在の経済的な事象及び状況、担保物の見積公正価値及びその十分性、経済状況の動向などの将
来予測情報、ならびにその他の関連する要因に基づき算定されている。この評価は性質上判断を要するものであり、重要な
変動の可能性のある将来期待受取キャッシュ・フローの金額及びタイミングを含め、重要な見積りを必要とするものであ
る。
TFSグループは、現在入手可能な情報に基づき、貸倒引当金は十分であると考えているが、貸倒損失の発生に関する見
積りまたは仮定の変更、将来の期待キャッシュ・フローの変化を示す情報の入手、または、経済及びその他の事象または状
況の変化により、追加の引当金が必要となってくる可能性がある。中古車価値の実績値及び推定値の低下とともに、金利の
上昇、失業率の上昇及び負債残高の増加といった消費者に影響を与える将来的な経済の変化が生じた場合、将来の業績に悪
影響を与える可能性がある。
貸倒引当金のレベルは、主に債務不履行確率と債務不履行時損失率の2つの要因により影響を受ける。TFSグループ
は、貸倒引当金を評価する目的で、金融損失に対するエクスポージャーを「顧客」と「販売店」という2つの基本的なカテ
ゴリーに分類している。TFSグループの「顧客」カテゴリーは比較的少額の残高を持つ同質の金融資産から構成されてお
り、「販売店」カテゴリーは卸売債権及びその他のディーラー貸付金である。貸倒引当金は少なくとも半期ごとに見直しを
行っており、その際には、引当金残高が将来発生する可能性のある損失をカバーするために十分な残高を有しているかどう
かを判断するために、様々な仮定や要素を考慮している。
2 賃貸資産に係る見積残存価額
TFSグループが賃貸人となっている賃貸資産(オペレーティング・リース車両)は、取得原価で計上し、そのリース期間
にわたって見積残存価額になるまで定額法で減価償却している。TFSグループは、これらの車両に関して予想される損失
に対して十分な金額を、見積残存価額の見直しを行うことで減価償却累計額に反映しており、その残高は当連結会計年度末
が79,612百万円、前連結会計年度末は69,471百万円である。
TFSグループは、リース期間の終了した賃貸資産の売却収入が、リース期間の終了時における当該資産の帳簿価額を下
回るために、その売却時に損失が生じるというリスクにさらされている。TFSグループは保有しているポートフォリオの
未保証残存価値に関し予想される損失に備えるため、報告期間の期末日ごとに見積残存価額を見直している。見積残存価額
の見直しは、見積車両返却率及び見積損失の程度を考慮して行っている。見積車両返却率及び見積損失の程度を決定する際
の考慮要因には、中古車販売に関する過去の情報や市場情報、リース車両返却の趨勢や新車市場の趨勢、及び一般的な経済
情勢が含まれている。TFSグループはこれらの要因を評価し、いくつかの潜在的な損失のシナリオを想定したうえで、見
積残存価額の見直しが予想される損失を補うに十分であるかを判断するため、見直した見積残存価額の妥当性を検討してい
る。
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(会計方針の変更)
(「時価の算定に関する会計基準の適用指針」)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準
適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱い
に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。この変更による
連結財務諸表に与える影響はない。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項に
おいては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載していない。
(未適用の会計基準等)
(企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年10月28日))
(企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(2022年10月28日))
(企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(2022年10月28日))
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式
等の売却に係る税効果会計の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
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(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 1,362,831 百万円 1,430,597 百万円
※2 関連会社に対するものは、次のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
投資有価証券(株式) 82,531 百万円 86,658 百万円
(うち、共同支配企業に対する投資の金額) 25,876 28,444
投資その他の資産その他(出資金) 1,940 2,342
(うち、共同支配企業に対する投資の金額) 1,940 2,342
3 偶発債務
トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタ
リース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
連結子会社の営業上の債務保証 4,158,242 百万円 4,138,255 百万円
トヨタ ファイナンシャル
64,756 73,936
サービス サウス アフリカ㈱
その他 13,990 15,322
合計 4,236,989 4,227,513
4 当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
貸出未実行残高 4,708,591 百万円 4,801,261 百万円
なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件としている
ものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※5 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
営業債権 3,590,063 百万円 5,299,689 百万円
賃貸資産(純額) 1,456,539 1,480,204
有価証券 ― 64,895
投資有価証券 ― 111,999
担保付債務
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
短期借入金 17,032 百万円 ― 百万円
1年以内返済予定の長期借入金 1,594,782 2,191,303
長期借入金 2,304,374 3,083,935
1年以内償還予定の社債 8,148 17,625
社債 24,026 19,668
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※6 ノンリコース債務
借入金に含まれるノンリコース債務
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定の
長期借入金を含む)のうち、ノン 3,847,339 百万円 5,245,194 百万円
リコース債務
ノンリコース債務に対応する資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
営業債権 3,252,832 百万円 4,923,442 百万円
賃貸資産(純額) 1,456,539 1,480,204
7 顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、重要性がないため、記載を省略している。
8 契約負債の金額は、重要性がないため、記載を省略している。
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(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧客との契約から
生じる収益の金額は、重要性がないため、「(収益認識関係)」の記載を省略している。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
従業員給与・手当 119,005 百万円 150,980 百万円
貸倒引当金繰入額 90,639 170,975
※3 売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
デリバティブ関連損益 (益)32,690 百万円 (損)137,702 百万円
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額 △16,661 百万円 △18,016 百万円
△153 161
組替調整額
税効果調整前
△16,815 △17,854
4,085 4,075
税効果額
その他有価証券評価差額金 △12,729 △13,779
繰延ヘッジ損益
当期発生額 △208 △517
696 △521
組替調整額
税効果調整前
487 △1,039
△76 317
税効果額
繰延ヘッジ損益 411 △721
為替換算調整勘定
当期発生額 325,435 250,092
持分法適用会社に対する
持分相当額
6,291 1,168
当期発生額
その他の包括利益合計 319,408 236,759
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(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年6月22日
普通株式 利益剰余金 11,998 7,640 2022年3月31日 2022年6月23日
定時株主総会
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額
1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(円)
(百万円)
2022年6月22日
普通株式 11,998 7,640 2022年3月31日 2022年6月23日
定時株主総会
2023年3月15日
普通株式 299,996 191,020 2023年2月28日 2023年3月16日
取締役会
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年6月28日
普通株式 利益剰余金 128,501 81,822 2023年3月31日 2023年6月29日
定時株主総会
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(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
リース料債権部分 775,579 百万円 771,859 百万円
見積残存価額部分 576,838 555,719
受取利息相当額 △115,527 △120,682
合計 1,236,891 1,206,896
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額
リース債権
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 324,644 百万円 414,821 百万円
1年超2年以内 281,448 338,101
2年超3年以内 225,781 263,932
3年超4年以内 116,156 117,695
4年超5年以内 43,467 44,318
5年超 4,823 6,088
リース投資資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 311,229 百万円 317,959 百万円
1年超2年以内 202,245 201,298
2年超3年以内 143,827 140,324
3年超4年以内 82,359 81,719
4年超5年以内 25,949 22,832
5年超 9,967 7,725
2 オペレーティング・リース取引
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 856,017 百万円 801,713 百万円
1年超 908,695 682,110
合計 1,764,712 1,483,824
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(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
TFSグループは、自動車を購入する顧客、及び販売店に対する融資プログラム及びリースプログラムの提供等の金融
サービス事業を行っている。これらの事業を行うため、市場の状況を勘案し、長短のバランスを調整して、銀行借入によ
る間接金融の他、社債やコマーシャルペーパーの発行、債権流動化による直接金融によって資金調達を行っている。この
ように、主として金利変動の影響を受ける金融資産及び金融負債を有しているため、そのリスクヘッジを目的としてデリ
バティブ取引も利用している。なお、TFSグループでは投機もしくはトレーディング目的でのデリバティブ取引は行っ
ていない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
TFSグループが保有する金融資産は、主として、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産
であり、顧客や販売店の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されている。経済環境等の状況変化により顧客
や販売店の信用状況が悪化した場合には、契約条件に従った債務履行がなされない可能性がある。
また、有価証券及び投資有価証券は、主に純投資目的で保有する債券、投資信託であり、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されている。
借入金、社債、コマーシャルペーパー及び債権流動化による資金調達は、一定の環境下でTFSグループが市場を利用
できなくなる場合等、必要な量の資金を確保できなくなる流動性リスクに晒されている。また、変動金利の資産及び負債
については金利の変動リスクに晒されており、金利スワップ取引等を利用することにより当該リスクを抑制している。外
貨建負債については為替の変動リスクに晒されており、社債の発行時に通貨スワップ取引等を利用すること等により当該
リスクを回避している。
デリバティブ取引には、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引等があり、取引相手方の不履行が起こっ
た場合の信用リスク(カウンターパーティーリスク)に晒されている。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項) 5 会計方針に関する事項 (ト)重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
TFSグループは、営業債権、リース債権及びリース投資資産等について、個別案件毎の与信審査(スコアリングな
いし格付付与、信用情報調査等)、与信額の決定、保証や担保の設定、延滞状況のモニタリング、問題債権への対応
等、与信管理に関する体制を整備し運用している。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブや預金取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や
エクスポージャーを定期的に把握するほか、デリバティブ取引の時価に基づいて担保金を一部の取引相手と授受するこ
とにより、リスクの抑制を図っている。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
保有する金融資産及び金融負債が被りうる、為替や金利の変動による不利な影響を軽減するために、TFSグループ
では資産及び負債の統合的な管理(ALM)を行っている。資金調達及びALMに関するグループ共通の指針を定め、金融資産
と金融負債との通貨、期間、金利特性のマッチングを図ることを原則として運営している。特に金利変動リスクに関し
ては、金利感応度(100BPV)等の金利リスク指標について基準値を定め、定期的にモニタリングしている。
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100BPVは、他のリスク変数が一定の場合、金利の100ベーシスポイント(1%)の上昇によって金融資産・金融負債の現
在価値の純額がどれだけ変化するかを示す指標である。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
2022年3月31日 2023年3月31日
金利感応度(100BPV) (減少)106,517 (減少)79,598
有価証券及び投資有価証券については、時価の把握を定期的に行うことにより管理している。
デリバティブ取引の実行及び管理については、資金担当部門が取引権限及び取引限度等について定めたルールに基づ
き、ヘッジ目的に沿った内容の取引を行っている。
なお、在外子会社への投資に係るものを除き、TFSグループに重要な為替リスクはない。
③ 資金調達に係る流動性リスク(必要な量の資金を確保できなくなるリスク)の管理
TFSグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメント
ラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整等によって、流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもある。また、「(デリバティブ取引関係)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 営業債権
19,792,889
△296,118
貸倒引当金(※2)
19,496,771 19,829,058 332,287
(2) リース債権及び
1,583,699
リース投資資産(※3)
△35,478
貸倒引当金(※2)
1,548,220 1,623,963 75,742
(3) 有価証券及び投資有価証券
1,771,265 1,808,678 37,412
資産計 22,816,257 23,261,700 445,442
(1) 社債(※4)
11,888,172 11,723,650 △164,522
(2) 長期借入金(※5)
8,073,349 8,010,370 △62,978
負債計 19,961,521 19,734,020 △227,500
デリバティブ取引(※6)
① ヘッジ会計が
△83,480 △95,055 △11,575
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
302 305 2
適用されているもの
デリバティブ取引計 △83,177 △94,750 △11,572
(※1) 以下の注記は省略している。
現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、短期借入金及びコマーシャルペーパー
(※2) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※3) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※4) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※5) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※6) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除している。
(※7) 市場価格のない株式等は、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下のとおりである。
区分 前連結会計年度(百万円)
非上場株式 70,615
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当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 営業債権
22,709,771
△351,706
貸倒引当金(※2)
22,358,064 22,359,537 1,472
(2) リース債権及び
1,738,354
リース投資資産(※3)
△36,724
貸倒引当金(※2)
1,701,630 1,755,873 54,242
(3) 有価証券及び投資有価証券
1,971,593 2,008,308 36,715
資産計 26,031,288 26,123,718 92,430
(1) 社債(※4)
12,141,880 11,742,647 △399,233
(2) 長期借入金(※5)
10,120,861 9,988,193 △132,667
負債計 22,262,741 21,730,841 △531,900
デリバティブ取引(※6)
① ヘッジ会計が
4,767 62,181 57,413
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
△28 △54 △26
適用されているもの
デリバティブ取引計 4,739 62,126 57,387
(※1) 以下の注記は省略している。
現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、短期借入金及びコマーシャルペーパー
(※2) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※3) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※4) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※5) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※6) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除している。
(※7) 市場価格のない株式等は、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下のとおりである。
区分 当連結会計年度(百万円)
非上場株式 72,805
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(注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
現金及び預金 943,868 ― ―
営業債権 6,648,156 11,502,082 1,335,901
リース債権及びリース投資資産 555,470 999,379 13,042
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
①債券 42,963 145,002 254,127
②その他 760,653 ― 446
その他有価証券のうち満期があるもの 計 803,617 145,002 254,574
合計 8,951,112 12,646,465 1,603,518
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
現金及び預金 1,131,185 ― ―
営業債権 7,589,145 13,386,366 1,400,537
リース債権及びリース投資資産 634,740 1,072,886 12,140
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
①債券 280,571 74,445 303,914
②その他 342,261 ― 495
その他有価証券のうち満期があるもの 計 622,832 74,445 304,410
合計 9,977,904 14,533,698 1,717,088
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(注2)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
短期借入金 650,387 ― ―
コマーシャルペーパー 3,240,317 ― ―
社債 3,726,600 7,096,529 1,090,908
長期借入金 2,774,399 5,046,248 252,700
合計 10,391,705 12,142,778 1,343,609
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
短期借入金 702,710 ― ―
コマーシャルペーパー 3,613,447 ― ―
社債 3,642,097 7,548,562 979,992
長期借入金 3,412,687 6,551,197 156,976
合計 11,370,942 14,099,759 1,136,968
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3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してい
る。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における無調整の相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 67,136 ― ― 67,136
債券 187,758 233,877 5,216 426,852
その他 1,175,163 139,526 ― 1,314,689
デリバティブ取引
通貨関連 ― 66,855 ― 66,855
金利関連 ― 258,429 ― 258,429
資産計 1,430,057 698,689 5,216 2,133,963
デリバティブ取引
通貨関連 ― 277,081 ― 277,081
金利関連 ― 142,956 ― 142,956
負債計 ― 420,038 ― 420,038
当連結会計年度(2023年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 68,630 ― ― 68,630
債券 379,724 219,883 17,970 617,578
その他 1,177,335 144,764 ― 1,322,099
デリバティブ取引
通貨関連 ― 110,454 ― 110,454
金利関連 ― 379,687 ― 379,687
資産計 1,625,689 854,790 17,970 2,498,450
デリバティブ取引
通貨関連 ― 281,078 ― 281,078
金利関連 ― 146,910 ― 146,910
負債計 ― 427,988 ― 427,988
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
営業債権 ― ― 19,829,058 19,829,058
リース債権及びリース投資資産 ― ― 1,623,963 1,623,963
デリバティブ取引
金利関連 ― 426 ― 426
資産計 ― 426 21,453,022 21,453,448
社債 ― 11,723,650 ― 11,723,650
長期借入金 ― 4,180,113 3,830,257 8,010,370
デリバティブ取引
金利関連 ― 423 ― 423
負債計 ― 15,904,186 3,830,257 19,734,443
当連結会計年度(2023年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
営業債権 ― ― 22,359,537 22,359,537
リース債権及びリース投資資産 ― ― 1,755,873 1,755,873
デリバティブ取引
金利関連 ― 743 ― 743
資産計 ― 743 24,115,410 24,116,153
社債 ― 11,742,647 ― 11,742,647
長期借入金 ― 4,826,974 5,161,219 9,988,193
デリバティブ取引
金利関連 ― 769 ― 769
負債計 ― 16,570,391 5,161,219 21,731,610
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(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
有価証券及び投資有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類
している。主に上場株式や国債がこれに含まれる。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類している。主に地方債、社債
がこれに含まれる。
相場価格が入手できない場合には、市場参加者が用いるものと一貫性のある様々な評価モデルを用いて時価を算定してい
る。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、ベンチマーク利回り、売買報告、ブ
ローカー/ディーラーの相場、発行体のスプレッド、ベンチマーク証券、買い呼び値、売り呼び値、及びその他の市場関連
データが含まれる。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類している。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については主に、金利、為替レートなどの観察可能な市場情報及び契約条項を利用した標準的な評価手
法を用いて時価を算定しており、時価の算定に重要な判断を必要としない。これらのデリバティブ取引はレベル2の時価に
分類している。
観察可能な市場情報を入手できない場合には、取引相手から入手した価格やその他の市場情報により時価を算定し、観察
可能な市場情報を用いて当該価格の変動の妥当性を検証している。これらのデリバティブ取引はレベル3の時価に分類して
いる。また、倒産確率などを用い、取引相手およびTFSグループの信用リスクを考慮して時価を算定している。
営業債権、リース債権及びリース投資資産
営業債権、リース債権及びリース投資資産については、期限前返済率、予想信用損失および担保価値など、社内の仮定を
用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより時価を算定している。
これらの観察不能なインプットを利用しているため、レベル3の時価に分類している。
社債、長期借入金
一部の特別目的事業体を通じて行った証券化取引に基づく担保付きの長期借入金(以下、証券化に基づく長期借入金とい
う。)を除く長期借入金及び社債については、類似した負債をTFSグループが新たに調達する場合に適用される利率を用い
て、将来キャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより時価を算定している。当該観察可能なインプットの利用によ
り、レベル2の時価に分類している。
一部の証券化に基づく長期借入金については、直近の市場レートおよび支払期日が類似する債務の信用スプレッドに基づ
いて見積もられる。また、TFSグループは証券化された原債権に対して支払われるキャッシュ・フローのタイミングを見
積もるために、期限前返済率や予想信用損失など、社内の仮定も用いる。これらの観察不能なインプットを利用しているた
め、レベル3の時価に分類している。
(注2) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
重要性がないため、記載を省略している。
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(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 3,175 2,118 1,057
②債券 3,422 3,288 133
③その他 127,039 105,207 21,831
小計 133,637 110,614 23,022
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 4,476 5,498 △1,022
②債券 423,430 442,409 △18,979
③その他 1,187,650 1,209,467 △21,817
小計 1,615,557 1,657,376 △41,818
合計 1,749,194 1,767,990 △18,796
(注) 非上場株式については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めていない。
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訂正発行登録書
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 2,664 2,118 546
②債券 25,637 25,378 259
③その他 125,644 112,957 12,687
小計 153,946 140,454 13,492
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 4,623 5,783 △1,159
②債券 591,940 631,422 △39,482
③その他 1,196,455 1,248,757 △52,302
小計 1,793,019 1,885,962 △92,943
合計 1,946,965 2,026,417 △79,451
(注) 非上場株式については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めていない。
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(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建 13,542 ― △41 △41
買建 628,199 ― △11,323 △11,323
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ 636,062 370,210 △61,868 △61,868
市場取
引以外
支払豪ドル受取ユーロ 595,390 473,889 △77,833 △77,833
の取引
支払米ドル受取豪ドル 376,244 244,568 △11,382 △11,382
支払タイバーツ受取円 369,368 281,795 △17,924 △17,924
支払タイバーツ
312,246 129,748 8,517 8,517
受取米ドル
その他 2,037,562 1,338,892 △38,369 △38,369
合計 4,968,616 2,839,105 △210,225 △210,225
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動 5,025,295 4,164,073 △116,345 △116,345
引以外
受取変動・支払固定 10,467,033 7,602,414 228,304 228,304
の取引
受取変動・支払変動 681,211 383,734 3,211 3,211
合計 16,173,541 12,150,222 115,170 115,170
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動 44,000 44,000 302
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動 185,500 178,000 2
合計 229,500 222,000 305
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当連結会計年度(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建 19,225 ― 189 189
買建 759,783 ― 8,536 8,536
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ 546,690 546,690 △67,712 △67,712
市場取
支払豪ドル受取ユーロ 476,391 403,990 △38,589 △38,589
引以外
支払タイバーツ受取円 429,789 317,824 △33,794 △33,794
の取引
支払米ドル受取豪ドル 351,388 294,890 △41,342 △41,342
支払タイバーツ
256,177 182,037 5,036 5,036
受取米ドル
支払豪ドル受取米ドル 234,180 183,301 △4,021 △4,021
その他 1,999,748 1,490,829 1,073 1,073
合計 5,073,374 3,419,564 △170,623 △170,623
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動 6,328,807 5,653,213 △130,754 △130,754
引以外
受取変動・支払固定 13,866,537 9,491,417 362,627 362,627
の取引
受取変動・支払変動 518,059 180,293 932 932
合計 20,713,404 15,324,925 232,804 232,804
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動 44,000 43,000 △28
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動 202,000 183,000 △26
合計 246,000 226,000 △54
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(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
国内子会社は、主に退職金制度の一部について確定拠出制度を採用し、残額については退職一時金を充当している。ま
た、一部の在外子会社は、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用している。
なお、一部の在外子会社は複数事業主制度を設けている。
2 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度1,311百万円、当連結会計年度
806百万円であった。
(1) 制度全体の積立状況に関する事項
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
年金資産の額 627,018 百万円 608,865 百万円
年金財政計算上の数理債務の額 555,376 529,077
差引額 71,641 79,788
(2) 制度全体に占めるトヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの給与総額割合
前連結会計年度 29.2%(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度 28.9%(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の前連結会計年度及び当連結会計年度における差引額の主な要因は、年金資産の実際運用収益等によるものであ
る。
3 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 40,791 百万円 41,375 百万円
勤務費用 1,637 2,072
利息費用 499 642
退職給付の支払額 △1,235 △1,238
数理計算上の差異の発生額 △2,392 △7,939
その他 2,074 664
退職給付債務の期末残高 41,375 35,578
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
重要性がないため記載を省略している。
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調
整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 29,260 百万円 19,387 百万円
年金資産 △23,138 △17,419
6,121 1,968
非積立型制度の退職給付債務 12,115 16,190
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,236 18,159
退職給付に係る負債 18,236 18,159
退職給付に係る資産 ― ―
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,236 18,159
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 1,637 百万円 2,072 百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △1,607 △1,016
その他 △116 231
確定給付制度に係る退職給付費用 △86 1,288
(5) 年金資産に関する事項
重要性がないため記載を省略している。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
0.1%~4.1% 0.1%~5.0%
割引率
4 確定拠出制度
重要性がないため記載を省略している。
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金 79,133 百万円 91,723 百万円
税務上の繰越欠損金 15,391 149,225
81,727 121,341
その他
繰延税金資産小計
176,253 362,290
税務上の繰越欠損金に係る評
― △5,715
価性引当額
将来減算一時差異等の合計に
― △9,786
係る評価性引当額
△12,387 △15,502
評価性引当額小計
繰延税金資産合計
163,865 346,788
繰延税金負債
償却資産 △361,528 △850,234
△40,753 △43,872
その他
繰延税金負債合計 △402,282 △894,107
繰延税金資産(負債)の純額 △238,416 △547,319
(注)繰延税金負債の純額は、連結貸 (注)繰延税金負債の純額は、連結貸
借対照表の以下の科目に含まれてい 借対照表の以下の科目に含まれてい
る。 る。
(百万円) (百万円)
固定資産―投資その他の 固定資産―投資その他の
80,921 93,988
資産その他 資産その他
固定負債―繰延税金負債 319,338 固定負債―繰延税金負債 641,308
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
30.6 % ― %
法定実効税率
(調整)
在外子会社税率差異 △7.6 ―
3.1 ―
その他
税効果会計適用後の法人税等
26.1 ―
の負担率
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であるため注記を省略している。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
TFS及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用している。また、「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及
び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
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(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 アルクレディス ファイナンス㈱
事業の内容 販売金融事業
② 企業結合を行った主な理由
オランダにおける販売金融事業の拡大により企業価値向上を図ることを目的としたものである。
③ 企業結合日
2023年2月1日(みなし取得日:2023年3月31日)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
トヨタ ローマン ファイナンシャル サービス㈱
⑥ 取得した議決権比率
51%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
TFSの連結子会社であるトヨタ ファイナンシャル サービス(UK)㈱が、現金を対価としてアルクレディス ファイナ
ンス㈱の株式を取得したため。
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2023年3月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結している。
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 17,564百万円
取得原価 17,564百万円
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
2,531百万円
② 発生原因
取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上し
ている。
③ 償却方法及び償却期間
13年間にわたる均等償却
(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 50,694百万円
固定資産 53,862 〃
資産合計 104,557 〃
流動負債 48,110 〃
固定負債 26,969 〃
負債合計 75,080 〃
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(6) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算
額及びその算定方法
売上高 23,755百万円
営業利益 4,073 〃
経常利益 2,603 〃
税金等調整前当期純利益 2,603 〃
親会社株主に帰属する
776 〃
当期純利益
1株当たり当期純利益 494円38銭
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報を、影響の概算額としてい
る。
なお、当該注記は監査証明を受けていない。
(収益認識関係)
重要性がないため、記載を省略している。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
1 報告セグメントの概要
TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経営資
源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び海外
の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が概ね
類似していることから「北米」として集約している。
また、当連結会計年度より、従来「その他」に含めていた「英国」について重要性が増したため報告セグメントとして
記載し、報告セグメントとしていた「タイ」について重要性が低下したため「その他」に含めて記載する方法に変更し、
「日本」、「北米」、「英国」を報告セグメントとしている。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、「3 報告セグメントごとの
売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載している。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における
記載と概ね同一である。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
連結財務諸
合計
表計上額
(注)1 (注)2
日本 北米 英国 計
売上高
外部顧客への売上高 238,289 1,556,834 47,476 1,842,599 508,015 2,350,615 ― 2,350,615
セグメント間の内部
8,304 8,042 988 17,336 20,210 37,546 △37,546 ―
売上高又は振替高
計 246,593 1,564,876 48,465 1,859,935 528,226 2,388,162 △37,546 2,350,615
セグメント利益 29,649 436,176 24,622 490,448 134,762 625,211 △14,878 610,332
セグメント資産 1,821,849 16,213,841 839,028 18,874,719 8,089,691 26,964,411 ― 26,964,411
その他の項目
支払利息 16,496 190,921 6,591 214,010 146,173 360,183 △15,294 344,888
減価償却費 11,842 666,019 10,508 688,370 86,486 774,856 44 774,901
貸倒引当金繰入額 13,297 30,697 1,740 45,735 44,903 90,639 ― 90,639
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及びタイ等の連結子会
社の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額△14,878百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△15,294百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」27,813百万円、「北米」511,323百万円、「英国」36,848百万円、
「その他」461,613百万円含まれている。
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当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
連結財務諸
合計
表計上額
(注)1 (注)2
日本 北米 英国 計
売上高
外部顧客への売上高 262,071 1,833,546 64,586 2,160,203 676,703 2,836,907 ― 2,836,907
セグメント間の内部
10,818 19,880 4,130 34,830 54,379 89,209 △89,209 ―
売上高又は振替高
計 272,889 1,853,426 68,717 2,195,034 731,083 2,926,117 △89,209 2,836,907
セグメント利益 40,079 231,810 25,066 296,956 106,732 403,689 △23,247 380,441
セグメント資産 1,817,098 17,966,134 997,607 20,780,840 9,105,196 29,886,036 ― 29,886,036
その他の項目
支払利息 23,635 350,863 16,979 391,479 277,630 669,110 △53,815 615,294
減価償却費 16,306 676,484 15,263 708,054 110,424 818,479 40 818,519
貸倒引当金繰入額 8,292 104,209 1,655 114,156 56,818 170,975 ― 170,975
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及びタイ等の連結子会
社の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額△23,247百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△53,815百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」29,125百万円、「北米」694,770百万円、「英国」48,098百万円、
「その他」616,382百万円含まれている。
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関連情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
る。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
238,289 1,480,614 631,711 2,350,615
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
57,176 4,354,462 632,658 5,044,298
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
る。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
262,071 1,745,671 829,165 2,836,907
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
93,197 4,002,128 820,518 4,915,844
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
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関連当事者情報
1 関連当事者との取引
重要性がないため記載を省略している。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
トヨタ自動車(株)(東京、名古屋、ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前連結会計年度
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,689,761円92銭 2,824,298円62銭
1株当たり当期純利益金額 304,782円79銭 183,876円74銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
前連結会計年度
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
項目 (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 478,661 288,778
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
478,661 288,778
当期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 1,570,500 1,570,500
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
項目
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 4,294,851 4,533,337
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)
70,580 97,776
非支配株主持分
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 4,224,271 4,435,560
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
1,570,500 1,570,500
式の数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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④ 連結附属明細表
社債明細表
当期首残高 当期末残高 利率
会社名 銘柄 発行年月日 担保 償還期限
(百万円) (百万円) (%)
トヨタファイ 普通社債 2017年 572,001 526,000 0.00 なし 2022年
ナンス㈱ (注)1 (121,000)
~ ~ ~
2022年 0.39 2028年
在外子会社 普通社債 2017年 1,062,330 1,061,294 0.68 (注)4 2022年
(注)1 (302,724)
~ ~ ~
(注)2 [ 299百万 [ 344百万
2023年 38.50 2028年
米ドル 米ドル
(注)3
61,760百万 58,845百万
タイ・バーツ タイ・バーツ
12,000百万 10,000百万
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
4,991百万 4,400百万
加ドル 加ドル
1,200百万 1,200百万
アルゼンチン・ペソ アルゼンチン・ペソ
23,250百万 22,750百万
インド・ルピー インド・ルピー
15,000百万 10,000百万
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
1,900百万 2,600百万
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
3,000百万 3,000百万
中国元 中国元
5,000百万 5,000百万
カザフスタン・テング カザフスタン・テング
300百万 300百万
ポーランド・ズローチ] ポーランド・ズローチ]
ミディアムターム 2007年 10,253,840 10,554,585 0.00 なし 2022年
ノート (3,217,013)
~ ~ ~
(注)1 [ 56,307百万 [ 54,897百万
2023年 29.48 2048年
米ドル 米ドル
(注)2
(注)5
8,890百万 7,901百万
豪ドル 豪ドル
1,339百万 1,298百万
ニュージーランド・ ニュージーランド・
ドル ドル
2,475百万 2,475百万
英ポンド 英ポンド
1,876百万 1,555百万
香港ドル 香港ドル
13,815百万 12,579百万
ユーロ ユーロ
5,125百万 5,875百万
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
1,250百万 1,200百万
マレーシア・ マレーシア・
リンギット リンギット
20百万 2,000百万
アルゼンチン・ペソ ノルウェー・クローネ
300百万 85百万
南アフリカ・ランド スイス・フラン
1,500百万 4,000百万
ノルウェー・クローネ スウェーデン・
クローネ
85百万
スイス・フラン
150 百万
3,250百万 シンガポール・ドル]
スウェーデン・
クローネ]
12,141,880
合計 ― ― 11,888,172 ― ― ―
(3,640,738)
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(注) 1 当期末残高のうち1年以内償還予定の社債の金額を ( ) 内に付記している。
2 外国において発行された社債及びミディアムタームノートについて外貨建てによる発行総額を[ ]内に付記して
いる。
3 在外子会社トヨタ クレジット カナダ㈱、トヨタ リーシング タイランド㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス
フィリピン㈱、トヨタ コンパニーア フィナンシェラ デ アルゼンチン㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス
インディア㈱、トヨタ バンク ロシア㈱、バンコ トヨタ ブラジル㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス コリ
ア㈱、トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲、トヨタファイナンシャルサービス カザフスタン㈲、トヨタ
バンク ポーランド㈱の発行しているものを集約している。
4 在外子会社が発行した有担保の普通社債14銘柄が含まれている。当該銘柄以外は無担保である。
5 在外子会社トヨタ モーター クレジット㈱、トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)㈱、トヨタ ファイナ
ンス オーストラリア㈱、トヨタ ファイナンス ニュージーランド㈱、トヨタ キャピタル マレーシア㈱、トヨタ
ファイナンシャル サービス メキシコ㈱、トヨタ コンパニーア フィナンシェラ デ アルゼンチン㈱の発行してい
るものを集約している。
6 連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりである。
(単位:百万円)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
3,642,097 2,819,466 1,853,778 1,422,535 1,452,781
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借入金等明細表
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(百万円) (百万円) (%)
短期借入金 650,387 702,710 2.49 ―
1年以内に返済予定の長期借入金 2,774,399 3,412,687 3.98 ―
うち、1年以内に返済予定のノンリコース長期
1,588,663 2,191,303 3.94 ―
借入金
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 5,298,949 6,708,173 3.44 2024年~2038年
うち、ノンリコース長期借入金(1年以内に返済
2,258,676 3,053,891 3.76 2024年~2028年
予定のものを除く。)
その他有利子負債
3,240,317 3,613,447 3.88 ―
コマーシャルペーパー(1年以内返済予定)
(注) 1 平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率である。
2 長期借入金及びノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定
額は、次の通りである。
(単位:百万円)
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金 2,924,221 2,315,467 770,627 540,881
うち、ノンリコース
1,578,444 1,158,917 161,838 154,687
長期借入金
資産除去債務明細表
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末におけ
る負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。
(2) その他
該当事項はない。
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2 財務諸表等
(1) 財務諸表
① 貸借対照表
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,549 11,711
売掛金 9,024 9,389
関係会社預け金 105,450 337,080
3,618 2,556
その他
流動資産合計 131,642 360,737
固定資産
有形固定資産 306 283
無形固定資産 34 20
投資その他の資産
投資有価証券 17,814 17,179
関係会社株式 270,526 301,622
関係会社出資金 180,964 208,734
関係会社長期預け金 151,080 ―
4,745 7,083
その他
投資その他の資産合計 625,131 534,620
固定資産合計 625,472 534,923
資産合計 757,115 895,661
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 4,866 5,479
4,208 8,445
その他
流動負債合計 9,075 13,924
固定負債 751 786
負債合計 9,826 14,711
純資産の部
株主資本
資本金 78,525 78,525
資本剰余金
78,525 78,525
資本準備金
資本剰余金合計 78,525 78,525
利益剰余金
その他利益剰余金
590,382 724,325
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 590,382 724,325
株主資本合計 747,432 881,375
評価・換算差額等
△143 △425
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △143 △425
純資産合計 747,288 880,949
負債純資産合計 757,115 895,661
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② 損益計算書
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
売上高
関係会社受取配当金 99,645 464,646
17,067 19,246
関係会社受取手数料
売上高合計 116,713 483,893
売上原価
9,701 10,913
関係会社支払手数料
売上原価合計 9,701 10,913
売上総利益 107,012 472,979
販売費及び一般管理費 ※1※2 17,372 ※1※2 18,691
営業利益 89,639 454,287
営業外収益
為替差益 432 4,339
受取手数料 450 918
受取配当金 395 334
受取利息 171 200
273 82
その他
営業外収益合計 ※2 1,722 ※2 5,875
営業外費用
0 3
その他
営業外費用合計 0 3
経常利益 91,361 460,159
特別利益
― 725
投資有価証券売却益
特別利益合計 ― 725
特別損失
関係会社株式評価損 3,869 3,238
415 132
投資有価証券評価損
特別損失合計 4,285 3,370
税引前当期純利益 87,076 457,514
法人税、住民税及び事業税
6,428 13,815
△2,003 △2,240
法人税等調整額
法人税等合計 4,424 11,575
当期純利益 82,651 445,939
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③ 株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 507,730 664,780 1,053 665,834
当期変動額
当期純利益 82,651 82,651 82,651
株主資本以外の項目
△1,196 △1,196
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 82,651 82,651 △1,196 81,454
当期末残高 78,525 78,525 590,382 747,432 △143 747,288
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 590,382 747,432 △143 747,288
当期変動額
剰余金の配当 △311,995 △311,995 △311,995
当期純利益 445,939 445,939 445,939
株主資本以外の項目
△282 △282
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 133,943 133,943 △282 133,661
当期末残高 78,525 78,525 724,325 881,375 △425 880,949
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注記事項
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基
準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与
える影響はない。
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(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りである。なお、全額が一般管理費に属するものである。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
業務委託費用 12,653 百万円 13,779 百万円
賞与引当金繰入額 303 350
退職給付費用 168 131
※2 関係会社との取引(区分表示したものを除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
業務委託費用 6,164 百万円 8,724 百万円
受取手数料 252 685
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(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 59,483 57,902
計 1,580 59,483 57,902
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度
区分
(2022年3月31日)
子会社株式 236,270
関連会社株式 32,675
計 268,945
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 61,342 59,761
計 1,580 61,342 59,761
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
当事業年度
区分
(2023年3月31日)
子会社株式 267,366
関連会社株式 32,675
計 300,041
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損 3,688 百万円 4,679 百万円
無形固定資産償却超過額 2,274 3,844
繰延資産償却超過額 1,542 1,819
未払事業税 43 452
投資有価証券評価損 344 384
退職給付引当金 222 231
未払費用 256 215
その他有価証券評価差額金 63 187
関係会社出資金評価損 164 164
賞与引当金 92 107
33 35
その他
繰延税金資産小計
8,726 12,123
△4,202 △5,233
評価性引当金
繰延税金資産合計
4,524 6,889
繰延税金負債
△45 △45
連結法人間取引の譲渡益繰延
繰延税金負債合計 △45 △45
繰延税金資産(△負債)の純額 4,478 6,843
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率 30.6 % 30.6 %
(調整)
受取配当等永久に益金に算入さ
△32.9 △29.4
れない項目
外国子会社等受取配当源泉税 5.8 1.1
評価性引当額の増減 1.5 0.2
0.1 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の
5.1 2.5
負担率
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当事業年度から、グループ通算制度を適用している。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税
効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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④ 附属明細表
有価証券明細表
株式
貸借対照表計上額
銘柄 株式数(株)
(百万円)
㈱ジェーシービー 231,900 8,116
Uber Technologies, Inc.
1,025,174 4,339
投資 その他
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 7,280,000 2,664
有価証券 有価証券
OPN Holdings株式会社
263,066 1,603
その他(4銘柄) 4,622,984 456
計 13,423,124 17,179
有形固定資産等明細表
当期末減価
償却累計額 差引当期末
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 当期償却額
資産の種類 又は償却 残高
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
累計額 (百万円)
(百万円)
有形固定資産 ― ― ― 429 146 31 283
無形固定資産 ― ― ― 71 50 8 20
(注) 有形固定資産、無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略している。
引当金明細表
重要性がないため記載を省略している。
(2) 主な資産及び負債の内容
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) その他
該当事項はない。
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