ムトー精工株式会社 内部統制報告書 第63期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
ムトー精工株式会社(E01032)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 ムトー精工株式会社
【英訳名】 MUTO SEIKO CO.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 肇
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 岐阜県各務原市鵜沼川崎町一丁目60番地の1
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長田中 肇は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用
に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
たうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統
制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社グループのうち2社については、金額的及び質的重要性の観点から
僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要
な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上
高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら
ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を
勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しま
した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
当社の連結子会社であるタチバナ精機株式会社(以下、「タチバナ精機」)において実態に沿わない棚卸資産の計上が
行われている疑義が判明したため、当社は2022年7月22日付で外部の有識者のみで構成する特別調査委員会を設置し、
調査を進めました。当社は2022年9月13日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当該子会社において過年度から
棚卸資産の架空計上及び滞留在庫の過大評価等の不適切な会計処理が行われていたことの報告を受けました。
当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2018年3月期から2022年3月期の有価証券報告
書及び2020年3月期の第2四半期から2022年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いた
しました。
当事業年度において、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会の指摘・
提言も踏まえた以下の改善措置を実施し、適正な内部統制の整備及び運用を図りました。
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内部統制報告書
(1) タチバナ精機の経営管理体制の見直し
(2) コンプライアンス研修を通じた意識改革
(3) タチバナ精機における経理関連の各種規程・マニュアル等の全面的な整備・見直し
(4) タチバナ精機における在庫管理体制の見直し(タチバナ精機内での相互牽制とチェックの仕組みの構築)
(5) 当社管理部によるタチバナ精機の会計処理(重要性とリスクの高いもの)に関するチェックの仕組みの構築
(6) 当社におけるグループ・ガバナンス方針の再整理と子会社管理規程の拡充、子会社管理体制の見直し
(7) 当社監査室と管理部・監査役との連携によるグループ会社に対するモニタリングの強化
(8) 内部通報制度の仕組みの改善(通報窓口の見直しと周知の徹底)
以上の改善措置を講じた結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備について、当社は当事業年度において是
正措置は完了しており、当事業年度末日における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
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