株式会社サニーサイドアップグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社サニーサイドアップグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サニーサイドアップグループ(E21381)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月20日
【会社名】 株式会社サニーサイドアップグループ
【英訳名】 SUNNY SIDE UP GROUP Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 次原 悦子
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 JPR千駄ヶ谷ビル
【電話番号】 (03)6864-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部本部長 大竹 貴也
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 JPR千駄ヶ谷ビル
【電話番号】 (03)6864-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部本部長 大竹 貴也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社サニーサイドアップグループ(E21381)
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1【提出理由】
当社は、2023年6月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
執行役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社サニーサイドアップグループ第8回新株予約権
(2)発行数
新株予約権 2,774個
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減
少したときは、その割当ての総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)申込期間
2023年7月7日
(4)割当日
2023年7月10日
(5)払込期日
2023年7月10日
(6)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式277,400株とする(本新株予約権1個当たりの目
的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。)。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社
普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式
により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株
予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うこと
ができるものとする。
(7)各本新株予約権の払込金額
1個当たり金100円
(8)本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とす
る。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、
金661円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く。)における当社普通株式の終値)
とする。
(9)行使価額の調整
① 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割又は株式併合の比率
② 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権
の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数 +
調 整 後 調 整 前
時価
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行・処分株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控
除した数とする。
③ 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる
ものとする。
(10)本新株予約権を行使することができる期間
2026年10月1日から2029年9月30日まで(但し、2029年9月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日ま
で)とする。
(11)その他の本新株予約権の行使の条件
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① 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点におい
て、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員、執行役員(委任型を含む。)、使用人のいず
れかの地位にあることを要する。
② 本新株予約権者が2026年10月1日から2029年9月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使す
ることができない。
③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができ
ない。但し、以下の(a)、(c)、(i)の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛
成した場合にはこの限りではない。
(a) 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
(b) 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用
人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除
く。)
(c) 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
(d) 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e) 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場
合
(f) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し
立てた場合
(g) 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
(h) 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(i) 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある
場合
④ 本新株予約権者は、2024年6月期から2026年6月期のいずれかの当社決算書上の連結損益計算書における営業利
益が以下各号に定める基準を満たす場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定
められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。ただし、該当期間におい
て株式報酬費用が計上されている場合に、これらの影響を営業利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費
用控除前の調整営業利益をもって判定するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重
要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a) 連結営業利益が20億円を超過した場合
行使可能割合 100%
(b) 連結営業利益が15億円を超過した場合
行使可能割合 45%
(12)本新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の
議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決定し
た場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日
を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会
が有償で取得すると決定した場合には取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができ
る。
② 当社は、本新株予約権者が(11)に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約
権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
③ 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部
又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得す
る本新株予約権の一部を定める。
(13)本新株予約権の譲渡
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(14)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めると
ころに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
その端数を切り上げた額とする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に
定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(15)本新株予約権の行使請求の方法
① 本新株予約権を行使する場合、(10)記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使請求受
付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
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② 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
③ 本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が
行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に
発生する。
(16)組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して
「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下
「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第
8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付す
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画
において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(8)及び(9)に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③
に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(10)に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から、(10)に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(11)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び取得条件
(12)に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社で
ない場合は株主総会)を要するものとする。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(14)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(17)新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
(18)本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
(19)本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び本新株予約権者との間で締結する予定の本新株予約権割当契約に定められた諸条件を考慮し、第三
者評価機関であるSOICO株式会社が一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、
本新株予約権1個の払込金額を金100円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は(8)
記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権1個につき、金661円とする。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではな
い。
(20)その他
本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、
本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。
(21)新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数
当社執行役員 2名に対し2,774個(277,400株)
なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株
予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
(22)本新株予約権の発行価額の総額
発行価額の総額は277,400円
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(23)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の
取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係
該当無し。
以 上
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