株式会社ビジョナリーホールディングス 訂正内部統制報告書 第1期(2017/05/01-2018/04/30)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第1期(2017/05/01-2018/04/30) |
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提出者 | 株式会社ビジョナリーホールディングス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビジョナリーホールディングス(E33346)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス
【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 本 大 輔
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS日本橋堀留町6階
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年7月24日に提出いたしました第1期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)内部統制報告書の記載事項に
訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を
提出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
2022年12月下旬に会計監査人の通報窓口に、当社前代表取締役社長の星﨑尚彦氏(以下、「星﨑氏」といいま
す。)による当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことを受け、監査等委員会による調査を行
うとともに、2023年3月7日付にて第三者委員会を設置のうえ調査を開始、同5月31日付にて第三者委員会より調査
報告書を受領いたしました。
第三者委員会が調査対象とした会社(星﨑氏の実質的影響力の下に経営されている可能性がある25社)については一
部の会社を除き、星﨑氏等により、意思決定機関を支配していることが伺われ、連結子会社として取り扱うことが適
切であると推測できるものの、星﨑氏及び第三者委員会が調査対象とした会社の代理人弁護士より、刑事訴追及び民
事訴追の免責、開示資料の使用方法の制限や資料開示方法の限定(原本の閲覧のみ、複製不可)などの条件を付さ
れ、当社としてはこれら条件を到底受け入れることは出来ず、結果、会計情報等の提供を受けられていないことか
ら、当社の連結範囲の適切性等及び当社の財務報告に対する影響の有無を確定できていない旨が第三者委員会の調査
報告書において報告されています。当該報告に基づき、第三者委員会が調査対象とした会社については、当期にかか
る連結財務諸表の連結の範囲に含めるべきかを判断する情報及び根拠等が入手できていないことから、子会社又は関
連会社の範囲に含める訂正を行っていません。また、関連当事者の範囲に該当するか判断する情報及び根拠等も入手
できていないことから、関連当事者の範囲に含めておらず、追加の訂正も行っておりません。さらに、第三者委員会
が調査対象とした会社のうち一部の会社と当社の取引において、賃料増額の不合理性及び定期処理業務料の金額の不
透明性を指摘することができると思われる旨、並びに根拠が不明確な請求倍率で請求されている可能性や業務実態が
確認できない費用を請求されている可能性がある及び実態にそぐわない請求をされている業務委託費が存在する旨が
第三者委員会の調査報告書において報告されています。しかしながら、当該取引が当連結会計年度及びそれ以前の会
計期間(会計期間を特定できない)にかかる虚偽表示に該当するかどうかを判断、及び影響が及んでいる対象となる
会計期間の特定に必要な情報や根拠等が入手できなかったため、当連結会計年度において販売費及び一般管理費に含
まれる業務委託費並びにその他流動負債に含まれる関連する未払金に係る修正を行っておりません。
したがって、以上の影響の有無やその金額が確定できる状況になく、当期にかかる連結財務諸表項目及び金額並び
に注記を訂正すべきか、また、訂正される場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記の影響の程度が判明し
ていないことから、関連する連結財務諸表項目及び金額並びに注記に重要な虚偽記載が存在する可能性があります。
かかる状況から、当社は調査報告書の内容及び指摘事項について精査を進めておりましたところ、2018年7月24日
に提出いたしました第1期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべ
き事項が判明しましたので、これらを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を2023年6月13日に提出しておりま
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訂正内部統制報告書
す。
当社の当事業年度の末日における財務報告に係る内部統制は、以下のプロセスを経て、内部統制の評価範囲、基準
日及び評価手続きが実施されております。また、関連する規程類は整備され、承認プロセスが遵守されているように
見えており、開示すべき重要な不備の検出はされておらず、当事業年度末日時点において有効であると判断しており
ました。
【財務報告に係る内部統制のプロセス】
・内部統制の基本方針として、評価範囲に関しては、売上高を基準とし、評価対象から除外した拠点の売上高の合
計額が連結売上高の5%に満たない拠点を重要性が僅少であるとし、株式会社ビジョナリーホールディングス、
株式会社メガネスーパー、株式会社メガネハウスについて、評価対象としております。
・基準日に関しては財務報告に係る内部統制の評価は期末日を評価時点として行うもとすると規定し、内部統制を
評価しております。
・評価手続きに関しては、全社的な内部統制の整備点運用状況の文書化にあたっては、全社的な内部統制のチェッ
クリストを利用して行いますが、事前に質問項目に不足がないことを確認したうえで質問項目に回答を得ていく
方法で行っております。
・整備・運用状況の評価については、内部監査担当者が関係部署に質問や具体的な資料の査問を行うことにより実
施しております。
・整備・運用状況に不備が見受けられた場合、内部監査室長に報告を行い、その判断に基づいて必要な改善活動を
行っております。
しかしながら、第三者委員会の調査報告書を精査・分析した結果、本件事象は、星﨑氏及び第三者委員会が調査対
象とした会社等で形成されているとみられる社外グループに属することが伺える当社前取締役等によって当社のガバ
ナンス体制が無効化されたことにより発生したものであること、具体的には、第三者委員会が調査対象とした会社の
うち、当社グループと直接の取引がある会社との契約締結、業務管理、支払額の妥当性の検証を担う当社グループ側
の責任者は、星﨑氏が社外で形成していたグループに属していることが伺える当社前取締役等が担っていたことか
ら、本件事象及び、取引の妥当性、適正性の検証ができなかったことが挙げられます。また、星崎氏が委員長である
コンプライアンス委員会が開催されていないことにより、十分なリスク評価と対応が行えていなかったこと、さらに
は、組織体制の複雑化とともに多くの従業員が複数部署の兼務を重ねており、権限職責が不明確になっていたことも
挙げられます。
これらを踏まえ、当社の全社的統制及び当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制の再評価を行った結果、今
般の疑義やこのような事態を招いた背景には、星﨑氏や前取締役らによる財務報告に係る会計倫理や公正透明な取引
への意識の不足・欠如に起因した統制環境における不備、本件取引先との取引や関係についてのリスクの評価と対応
における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有・情報開示意識の不足といった情報と伝達における不
備、内部監査等のモニタリングにおける不備、及び会計基準等への理解不足や情報収集の不足から、連結の範囲の適
切性に係る統制、関連当事者の範囲の適切性に係る統制、及び販売費及び一般管理費に含まれる業務委託費並びにそ
の他流動負債に含まれる未払金に係る会計処理の適切性に係る決算・財務報告プロセスにおける統制が有効に機能し
なかったと認識しております。
これらの不備は、当社の財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いと考えられるため、当社はこれらの
全社統制及び当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後で
あるため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
なお、2023年5月31日付にて第三者委員会による調査報告書を受けて、当社では、決算作業並びに経営体制、ガバ
ナンス体制及び再発防止策等の検討を進める一方(一部については改善に着手済)、本件事案に関して、事実の検証
及び現旧取締役(監査等委員を含む。)、元監査役等の責任追及(以下「責任調査対象者」といいます。)の要否の
判断の方法についても検討しておりましたところ、2023年6月3日付にて、責任調査対象者と利害関係を有しない中
立・公正な外部の法律家で構成される責任調査委員会を設置することを決議して、調査を進めており、本日時点にお
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いても調査が行われております。
当社としては、内部統制の充実は、不正を防止するだけでなく、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を
図り、さらにコンプライアンス体制の構築にもつながり、当社のディスクロージャーの信頼性を高めることにもなる
ことから、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者査委員会及び2023年6月3日付にて設置した責
任調査委員会による提言等に踏まえた再発防止策を策定・実行し、管理部門並びに内部監査部門の強化を通じて内部
統制の整備・運用を図ってまいります。
【再発防止策:着手・実行済】
・コンプライアンス委員会の活性化(2023年5月~)
2023年5月より、コンプライアンス委員会を開催しております。
当面は月1回以上開催することとし、全社に渡り潜在的に存在する不正リスクを検証し、不正を回避する有効な
方策の検討・実行により、再発防止につなげてまいる方針です。
なお、2023年4月以前はコンプライアンス委員長の星﨑氏のもと同委員会は開催されておりませんでしたが、コ
ンプライアンス委員中心にコンプラインス研修の企画及び通年での開催、ハラスメント行為や不正・違法行為の未
然防止、早期発見及び是正を目的として社内外に設置した公益通報窓口に寄せられた通報への対応、従業員か上長
等に寄せられたハラスメント行為や不正・違法行為等の相談対応が適宜行われておりますが、今後はこれらについ
てもコンプラインス委員会で適切に議論を深めていくことともに、当社並びに役職員がコンプライアンスの遵守お
よび実践に資する取り組みを強化してまいります。
・内部通報制度の強化(2023年4月~)
ハラスメント行為や、不正・違法行為の未然防止および早期発見と是正を目的とした当社の内部通報制度につい
て、通報を受ける社内の窓口の見直しを実施し、社外の監査等委員及び内部監査室長(5月26日付で追加)として
おります。
これにより、従来の通報窓口では仮に星﨑氏らが関与する不正等を通報したいと考える者がいたとしても、全て
星﨑氏らへ連絡がなされるため、通報者の保護が徹底されておらず、したがって内部通報制度が有効に機能してい
なかった可能性について是正を図っております。
・内部監査室の強化(2023年5月~)
内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施を強化するため、2023年5月1日付にて経験
者を採用し、同5月25日付にて内部監査室長(専従)に任命しております。これにより、今後一層、監査等委員
会、監査法人等との連携を深めるとともに、再発防止の観点からの内部監査の充実を図ってまいります。
以上
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