フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/29-2023/03/27)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/29-2023/03/27) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/29-2023/03/27) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
第9期
【計算期間】
(自 2022年3月29日 至 2023年3月27日)
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
【ファンド名】
(資産成長型)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
03-4560-6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
*
投資信託証券 への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(以下「ハイ・イール
ド債券」といいます。)を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標
に運用を行なうことを基本とします。
* 上場投資信託証券を含みます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
海 外 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (除く日本)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年6回 ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(債券(ハ
イ・イールド債))) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債))) …目論見書又は投資信託約款において、
投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)
を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(除く日本) …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除
く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ …「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社
団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
*
●投資信託証券 (投資対象ファンド)への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債
(ハイ・イールド債券)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するととも
に、値上り益の追求を目指します。
●組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ
社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付け
を持たない債券を組入れることもあります。
●組入れを行なう投資信託証券において、銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断し
ます。個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別
の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプ
ローチ」を重視した運用を行ないます。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドの運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー
およびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関す
る権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
ます。
* 上場投資信託証券を含みます。
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(参考)ファンドのポイント
(2)【ファンドの沿革】
2014年4月14日 ファンドの募集開始
2014年4月15日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先
名称 業務の内容
フィデリティ・インベスト 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メンツ・カナダ・ユーエル ファンドの運用の指図を行ないます。
シー
FILインベストメント・マネ
ジメント(香港)・リミ
テッド
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
委託を中止または委託の内容を変更することができます。
※ フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー、FILインベストメント・マ
ネジメント(香港)・リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グ
ループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
※ 運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)
について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の
委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場
合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるもので
はありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
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④ 委託会社の概況(2023年4月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100%
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ないま
す。
② 運用方法
(a)投資対象
主として投資信託証券に投資を行ないます。投資信託証券には国内投資信託および外国
投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券が含まれます。
(b)投資態度
1.投資信託証券(上場投資信託証券を含みます。)への投資を通じて、主として海外の
高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に
直接投資を行なう場合があります。
2.各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、
当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則
として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合
があります。
投資信託証券 基本配分比率
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
1/3
iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックス
ETF(シンガポール籍外国証券投資信託)
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファン
1/3
ド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専
1/3
用)(国内証券投資信託)
※上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが投資対象ファンドか
ら除外される場合があります。
3.投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
4.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合も
あります。
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*1
③ ファンドのベンチマーク
以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)とします。
ベンチマーク 構成割合
J.P.モルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメン
1/3
*2
ト・グレード(円換算)
ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コン
ストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)
1/3
* 3
(円換算)
*3
1/3
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
*2 この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガ
ンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使
用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布
することは禁じられています。
©
Copyright 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。
® ®
*3 ICE はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA はバンク・
オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社(BofA)によってライセンス
供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事
前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の
状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックス
およびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデー
タに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありま
せん。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ
投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしく
は推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes
only, and the English language disclaimer, which is available upon request,
controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
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② 運用の指図範囲等
(a)委託会社(委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として
次の1.から4.に掲げる投資信託証券のほか、次の5.から15.に掲げる有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
1.フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍
証券投資法人)
2.iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF(シンガポール籍
外国証券投資信託)
3.フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブル
グ籍証券投資法人)
4.フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投
資信託)
5.国債証券
6.地方債証券
7.特別の法律により法人の発行する債券
8.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
9.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法
第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規
定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫
法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から10.の証券または証書の
性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
13.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
なお、5.から9.までの証券および11.の証券または証書のうち5.から9.までの
証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、12.の証券および13.の証券(「投資
法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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③ 主たる投資対象ファンドの概要(2023年4月末日現在)
ファンド名 フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
関係法人 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的 主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・
イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指
します。
費用 管理報酬:1.00%
※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上
限額等を表示することができません。
※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表
示することができません。
申込手数料 なし
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻
しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があ
ります。
ファンド名 iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF
設定形態 シンガポール籍外国証券投資信託/米ドル建て
関係法人 投資運用会社:ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資目的 アジアのハイ・イールドの国債、社債で構成される指数(ブルームバーグ・アジア
USDハイ・イールド・ディバーシファイド・クレジット指数)と同等の投資成果を
目指します。
費用 管理報酬:0.50%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
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ファンド名 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て
関係法人 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的 主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを
含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業
債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の
追求を目指します。
費用 管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻
しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があ
ります。
ファンド名 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFIAM LLC(米国)に委託しま
す。
投資目的 フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、
米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信
託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本としま
す。
費用 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8745%(税抜 0.795%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーおよび
FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託しま
す。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ない
ます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況の
モニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
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※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、
委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委
託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファ
ンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則3月27日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針
に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、諸費用
および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税相当
額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配する
ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
て積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資
は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
④ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提
供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑥ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のため
に行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確
定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の
範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
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(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリス
ク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
ト債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなりま
す。
<金利変動リスク>
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
<為替変動リスク>
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
替変動の影響を受けます。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運
用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバ
ティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリ
バティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額
の下落要因となる場合があります。
<エマージング市場に関わるリスク>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
<流動性リスク>
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
発生する可能性があります。
<ベンチマークに関する留意点>
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
<分配金に関する留意点>
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
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*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託
会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)
について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30% (税抜
3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求受付日の翌
※
営業日の基準価額から信託財産留保額 (当該基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を負担
していただきます。
※ 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者と
の公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財
産中に留保する金額をいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
産の純資産総額に年0.8514%(税抜 0.774%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業
日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.03% 0.725% 0.019% 0.774%
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ
れます。
ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託
会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.60%(税抜)程度の運用報酬等が別途課される
ため、ファンドにおいては、合計で年率1.48% (税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁す
る予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2023年4月末日現在の投資対象ファンド
に基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 借入有価証券に係る品借料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または
信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
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なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような
取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料およ
び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
なります。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税につい
て」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別
元本となります。
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② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を
含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま
す。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2023年4月末日現在のものですので、税法
が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすもので
はありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等
がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
43,397,516 33.07
投資信託受益証券 日本
87,165,073 66.43
投資証券 ルクセンブルグ
預金・その他の資産(負債控除後) - 647,700 0.49
合計(純資産総額) 131,210,289 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年4月28日現在)
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
FF-EUROPEAN HIGH YIELD
ユーロ 2,954.87 3,028.90
1 投資証券 14,835.66 34.25
ルクセンブルグ 43,837,570 44,935,706
FUND CLASS A-ACC-EURO
フィデリティ・USハ
日本・円 投資信託 0.7528 0.7854
2 イ・イールド・ファンド 55,255,305.00 33.07
日本 受益証券 41,601,719 43,397,516
(適格機関投資家専用)
FF-ASIAN HIGH YIELD
アメリカ・ドル 1,795.53 1,767.83
3 投資証券 23,887.64 32.18
ルクセンブルグ 42,891,043 42,229,367
FUND CLASS A-ACC-USD
種類別投資比率
(2023年4月28日現在)
投資比率
種 類 国内/外国
(%)
33.07
投資信託受益証券 国内
66.43
投資証券 外国
合計(対純資産総額比) 99.51
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2015年3月27日)
1期 822 822 1.0977 1.0977
(2016年3月28日)
2期 547 547 1.0467 1.0467
3期 (2017年3月27日) 378 378 1.1351 1.1351
342 342 1.1743 1.1743
4期 (2018年3月27日)
5期 (2019年3月27日) 259 259 1.2194 1.2194
(2020年3月27日) 161 161 1.0489 1.0489
6期
(2021年3月29日) 163 163 1.3562 1.3562
7期
8期 (2022年3月28日) 139 139 1.3057 1.3057
(2023年3月27日) 124 124 1.3168 1.3168
9期
140 - 1.3585 -
2022年4月末日
137 - 1.3353 -
2022年5月末日
133 - 1.2962 -
2022年6月末日
131 - 1.2655 -
2022年7月末日
132 - 1.3090 -
2022年8月末日
129 - 1.2835 -
2022年9月末日
130 - 1.2854 -
2022年10月末日
128 - 1.3087 -
2022年11月末日
127 - 1.3150 -
2022年12月末日
133 - 1.3855 -
2023年1月末日
135 - 1.4034 -
2023年2月末日
129 - 1.3594 -
2023年3月末日
131 - 1.3775 -
2023年4月末日
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第1期
0.0000
第2期
第3期 0.0000
第4期 0.0000
第5期 0.0000
0.0000
第6期
0.0000
第7期
第8期 0.0000
0.0000
第9期
③【収益率の推移】
収益率(%)
期
9.8
第1期
第2期 △4.6
8.4
第3期
3.5
第4期
3.8
第5期
△14.0
第6期
29.3
第7期
△3.7
第8期
0.9
第9期
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
1,125,382,451 376,162,133 749,220,318
第1期
第2期 165,508,565 391,752,743 522,976,140
74,527,843 263,971,309 333,532,674
第3期
151,644,390 193,851,412 291,325,652
第4期
16,210,111 94,427,756 213,108,007
第5期
8,711,819 67,590,515 154,229,311
第6期
5,447,975 39,463,505 120,213,781
第7期
4,219,154 17,441,799 106,991,136
第8期
5,625,735 17,759,396 94,857,475
第9期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取
引所の休業日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則とし
て午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異な
ることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱い
となります。
② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約
款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するもの
とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利
義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍としま
す。
⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜 3.00%)を上
限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ
ス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※
⑦ 申込代金 は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま
す。
※ 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)
に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額
をいいます。以下同じ。
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⑧ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第16項
に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取
引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。) における取引の停止、
外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断に
より、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受
付を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引
所の休業日を除きます。)において一部解約の実行の請求を行なうことができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付
時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
部を解約します。
③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額
※
(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額 とします。
※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.20%)
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかか
る税金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価
額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売
会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできませ
ん。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既
に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤
回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の
一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請
求を受付けたものとして計算された価額とします。
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※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一
部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有
価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
投資証券 :原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
投資信託受益証券:原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金
融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないも
のについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(ア
ドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わ
せることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「グロハイ成
長」として略称で掲載されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、
信託は終了します。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月28日から翌年3月27日までとすることを原則とします。ただ
し、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計
算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとし
ます。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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(5)【その他】
(a)信託の終了
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託の口数
が30億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行
なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下
記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更
等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由
があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記
「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者
は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
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(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本
(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投
資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)③
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場
合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容
および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資
法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れて
いる受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項
に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付
したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ
た場合には、これを交付するものとします。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前ま
でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延
長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
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(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なう
ことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(g)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
ます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手
続等」をご参照ください。
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(4)反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年3月29日
から2023年3月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
2022年3月28日現在 2023年3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 12,177 13,014
金銭信託 1,028,249 817,831
投資信託受益証券 50,001,941 41,601,719
投資証券 89,226,256 82,677,367
未収配当金 - 309,429
114,753 105,928
その他未収収益
流動資産合計 140,383,376 125,525,288
資産合計 140,383,376 125,525,288
負債の部
流動負債
未払解約金 14,999 -
未払受託者報酬 14,756 13,430
未払委託者報酬 587,747 535,407
70,778 64,496
その他未払費用
流動負債合計 688,280 613,333
負債合計 688,280 613,333
純資産の部
元本等
元本 106,991,136 94,857,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 32,703,960 30,054,480
(分配準備積立金) 24,924,668 22,539,259
139,695,096 124,911,955
元本等合計
純資産合計 139,695,096 124,911,955
負債純資産合計 140,383,376 125,525,288
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2021年3月30日 自 2022年3月29日
至 2022年3月28日 至 2023年3月27日
営業収益
受取配当金 4,052,623 2,715,135
受取利息 - 369
有価証券売買等損益 △ 16,177,093 △ 5,861,343
為替差損益 7,727,996 5,255,398
530,259 425,166
その他収益
営業収益合計 △ 3,866,215 2,534,725
営業費用
受託者報酬 30,956 27,724
委託者報酬 1,233,236 1,104,988
159,258 142,290
その他費用
営業費用合計 1,423,450 1,275,002
営業利益又は営業損失(△) △ 5,289,665 1,259,723
経常利益又は経常損失(△) △ 5,289,665 1,259,723
当期純利益又は当期純損失(△) △ 5,289,665 1,259,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
176,874 484,690
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 42,823,580 32,703,960
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,524,676 1,984,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,524,676 1,984,153
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,177,757 5,408,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,177,757 5,408,666
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 32,703,960 30,054,480
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び (1)投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについ
ては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場さ
れていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
2 .デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のた (1)外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通
貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
(2)計算期間の取扱い
ファンドの計算期間は前期末日が休日のため、2022年3月29日か
ら2023年3月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
項 目
2022年3月28日現在 2023年3月27日現在
1.元本の推移
120,213,781 円 106,991,136 円
期首元本額
4,219,154 円 5,625,735 円
期中追加設定元本額
17,441,799 円 17,759,396 円
期中一部解約元本額
106,991,136 口 94,857,475 口
2.受益権の総数
1.3057 円 1.3168 円
3.1口当たり純資産額
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2021年3月30日 自 2022年3月29日
至 2022年3月28日 至 2023年3月27日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用とし は一部を委託するために要する費用とし
て、委託者報酬の中から支弁している額 て、委託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.23%以内の額 純資産総額に対して年率0.30%以内の額
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(3,025,606円)、有価証券売買等損益 除した額(1,623,559円)、有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0
円)、信託約款に規定される収益調整金 円)、信託約款に規定される収益調整金
(10,388,038円)及び分配準備積立金 (14,630,796円)及び分配準備積立金
(21,899,062円)より分配対象収益は (20,915,700円)より分配対象収益は
35,312,706円(1口当たり0.330053円)であり 37,170,055円(1口当たり0.391852円)であり
ますが、分配は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期計算期間 第9期計算期間
2022年3月28日現在 2023年3月27日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
2,376,603 △1,241,269
投資信託受益証券
△18,606,401 △4,702,332
投資証券
△16,229,798 △5,943,601
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
フィデリティ・USハ
イ・イールド・ファ
投資信託受益証
55,255,305 41,601,719
日本円
ンド(適格機関投資家
券
専用)
55,255,305 41,601,719
日本円 小計
41,601,719
投資信託受益証券 合計
FF-ASIAN HIGH YIELD
FUND CLASS A-ACC- 23,449.25 313,985.45
アメリカ・ドル
投資証券
USD
23,449.25 313,985.45
アメリカ・ドル 小計
(41,022,199)
FF-EUROPEAN HIGH
YIELD FUND CLASS A- 14,835.66 296,119.77
ユーロ
ACC-EURO
14,835.66 296,119.77
ユーロ 小計
(41,655,168)
82,677,367
投資証券 合計
(82,677,367)
124,279,086
合計
(82,677,367)
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 49.62%
アメリカ・ドル 投資証券 1銘柄
100% 50.38%
ユーロ 投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年4月28日現在)
種 類 金 額 単 位
132,094,271
Ⅰ 資産総額 円
883,982
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 131,210,289
円
95,251,288
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3775
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2023年4月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンド
の各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資
リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2023年4月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託180本、単位型
株式投資信託4本、親投資信託47本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,424,315,511,692円です。
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3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(2022年
1月1日から2022年12月31日まで) の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
*1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
*1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
*1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
*1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
*1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2.配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2.配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日(前期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期 (2021年12月31日)
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額
218,947 371,268
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2.収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
- 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 %
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 %
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
- 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 -
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100% 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
・FIL Limited(非上場)
・FIL Asia Holdings Pte Limited (非上場)
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited (非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 ( 被 所 係
(注2) (注2)
有)
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
- 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 %
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 -
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 %
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
- 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 -
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100% 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
・FIL Limited(非上場)
・FIL Asia Holdings Pte Limited (非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
1株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
ているものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
した運用を行なうこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2022年9月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
フィデリティ証券株式 金融商品取引法に定め
11,757百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
auカブコム証券株式会
7,196 百万円
社
※
3,000百万円
八十二証券株式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
銀行法に基づき銀行業
株式会社福岡銀行 82,329百万円
を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
※
43,700百万円
株式会社きらぼし銀行
株式会社常陽銀行 85,113百万円
運用の委託先
814,844,000カナダドル
主としてカナダにおい
*
フィデリティ・インベ
て投資運用業務を営ん
(約79,765百万円 )
ストメンツ・カナダ・
*1カナダドル97.89円で
でいます。
ユーエルシー
換算
(2022年12月末日現在)
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
*
ファンドの運用、調
(約3,029百万円 )
マネジメント(香
査、販売業務を営んで
*1香港ドル17.02円で換算
港)・リミテッド
(2022年12月末日現在)
います。
※ 新規募集は行なっておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方
税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
名称 業務の内容
フィデリティ・インベスト 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メンツ・カナダ・ユーエル ファンドの運用の指図を行ないます。
シー
FILインベストメント・マネ
ジメント(香港)・リミ
テッド
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2022年6月24日 有価証券報告書
2022年6月24日 有価証券届出書
2022年12月23日 半期報告書
2022年12月23日 有価証券届出書の訂正届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月21日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の
2022年3月29日から2023年3月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の2023年3月27日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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