株式会社ベイカレント・コンサルティング 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ベイカレント・コンサルティング(E32549)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月16日
【会社名】 株式会社ベイカレント・コンサルティング
【英訳名】 BayCurrent Consulting, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 義之
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー9階
【電話番号】 (03)5501-0151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 兼 管理本部長 中村 公亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー9階
【電話番号】 (03)5501-0151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 兼 管理本部長 中村 公亮
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 692,042,876円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 125,461株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2018年4月20日開催の取締役会において、取締役の報酬と中長期的な会社業績及び株式価値との連
動性を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度(以下、
「本制度」という。)の導入を決議しております。
当社は、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資
財産とするための金銭報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)として、当社の取締役(社外取締役
を除く。)に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を、年額300百万円以内(金銭報酬債権
の現物出資により交付される当社の普通株式の総数を年1,000,000株以内とし、使用人兼務取締役の使用人
給与は含まない。)として決議された後、2021年5月28日開催の第7回定時株主総会において、当社の取締
役(社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額800百万円以内
(金銭報酬債権の現物出資により交付される当社の普通株式の総数を年1,500,000株以内とし、従来どおり
使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)として決議されております。なお、当社は、2022年11月1日
付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、上記の当社の普通株式の総数については、当
該株式分割に伴い調整されております。
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において、当社
の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の在任期間中
を通じた当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをより高めることを目的として、これまでの
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額と同様
に、本制度における対象取締役に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額800百万円以
内(金銭報酬債権の現物出資により交付される当社の普通株式の総数を年1,500,000株以内とし、従来どお
り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として決議されております。
本制度は、対象取締役のほか、当社の幹部社員(対象取締役と総称して、以下、「対象取締役等」とい
う。)に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給するものであります。
本募集は、本制度を踏まえ、2023年6月16日開催の当社の取締役会決議に基づき行われるものであります。
なお、本有価証券届出書の対象となる当社の普通株式は、本制度に基づき、割当予定先である当社の取締役
3名(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び幹部社員25名に対する金銭報酬債権又は金銭
債権をそれぞれ支給し、これらの金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、
自己株式を処分するものであります。
また、当社は、対象取締役等との間で、下記「本割当契約の概要」に記載の内容を含む譲渡制限付株式割当
契約(以下、「本割当契約」という。)を締結する予定であります。
そのため、本有価証券届出書の対象となる当社の普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第
84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
「本割当契約の概要」
① 譲渡制限期間
2023年7月13日から2026年7月22日までの期間とする。
本割当契約に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、対象取締役等
は、本割当契約に基づき割り当てを受けた割当株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三
者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をしてはならない。
② 譲渡制限の解除条件
当社は、対象取締役等が、本譲渡制限期間(ただし、本譲渡制限期間中に、当社又は当社の子会社
(以下、「当社グループ」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも(ⅰ)
正当な理由により退任又は退職(以下、「退任等」という。)したと取締役会が認めた場合又は(ⅱ)
死亡(自殺によるものを除く。)により退任等した場合には、本払込期日から当該退任等までの期間
とする。)、継続して、当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったこと
を条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において当該対象取締役等が保有
する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
③ 無償取得
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当社は、本譲渡制限期間中に、対象取締役等が退任等した場合には、当該退任等した時点をもって、
本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。ただし、対象取締役等が上記②の(ⅰ)又は(ⅱ)
の事由により退任等した場合には、当社は、当該退任等の時点をもって、次の(a)から(b)を引いた数
の 本割当株式を当然に無償で取得する。
(a)本割当株式数
(b)本払込期日を含む月(対象取締役の場合は、本払込期日の前月とする。)から当該対象取締役等
が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、その数が1を超える場合は、1と
する。)に、本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。)
また、当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全
部につき、当該時点の直後の時点をもって、当然に無償で取得する。
④ 株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の第三者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をする
ことができないよう、本譲渡制限期間中は、SMBC日興証券株式会社に開設された対象取締役等名
義の譲渡制限付株式専用の口座において、本譲渡制限期間中、他の対象取締役等名義の株式と分別管
理する。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。)
には、当社の取締役会の決議により、当該時点において対象取締役等が保有する本割当株式の数に譲
渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合
は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨
てるものとする。)の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもっ
て譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、
同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社の普通株式の自己株式処分により行われるものであり、(以下、「本自己株式処分」と
いう。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 125,461株 692,042,876 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 125,461株 692,042,876 ―
(注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づく特定譲
渡制限付株式を対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、なお、本有価証券届出書の対
象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額の総額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく譲渡制限付株式報酬として対象取締役等に支給された金銭報酬
債権又は金銭債権であり、それぞれの内容は以下のとおりであります。
支給人員 割当株数 払込金額 内容
当社取締役(※) 3名 72,880株 402,006,080円 第10期事業年度分
当社幹部社員 25名 52,581株 290,036,796円 第10期事業年度分
※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2023年7月2日~
5,516 ― 1株 ― 2023年7月13日
2023年7月12日
(注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づく特定譲
渡制限付株式を対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割り当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第10期事業年度(2023年3月1日~2024年2月29日)の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金
銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
株式会社ベイカレント・コンサルティング 管理部
虎ノ門ヒルズ森タワー9階
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるた
め、該当事項はありません。
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 200,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第10期事業年度(2023年3月1日~2024年2月29日)の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産とする現物出資によるものであるため、金
銭による払込みはありませんので、手取額はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第9期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) 2023年5月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年6月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年5月30日に
関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
有価証券届出書提出日(2023年6月16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年6月16日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ベイカレント・コンサルティング 本店
(東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー9階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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