㈱ティムス 臨時報告書
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月15日
【会社名】 株式会社ティムス
【英訳名】 TMS CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若林 拓朗
【本店の所在の場所】 東京都府中市府中町一丁目9番地
【電話番号】 042-307-7480(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【最寄りの連絡場所】 東京都府中市府中町一丁目9番地
【電話番号】 042-307-7480
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/4
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月15日の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、
ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者
の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1)銘柄 株式会社ティムス 第8回新株予約権
(2)新株予約権の内容
① 発行数
1,732個とする。
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがされなかった場合等、割り当てる本新株予約
権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総
数とする。
② 発行価格
各本新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに
より算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、新株予約権1個当たりの
目的である株式の数を乗じた金額とする。
これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
なお、当社は本新株予約権の割当を受ける者に対し、その割当てを受ける本新株予約権の払込
金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払
込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要
しないものとする。
③ 発行価額の総額
未定
④ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通
株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に
付与株式数の調整を行うことができるものとする。
⑤ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)を1
円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑥ 新株予約権の行使の期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2023年7月11日
から2038年7月10日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)とする。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2/4
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
臨時報告書
ア 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生
じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
イ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア
記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
ア 本新株予約権は、次の各号に掲げる日に、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総
数のうち、当該各号に掲げる個数について権利が確定するものとし(以下、新株予約権の権
利が確定することを「ベスティング」という。)、新株予約権者は、ベスティングされた本
新株予約権のみを行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社
関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合(新株予約権者が当社
取締役会が正当と認める理由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又
は従業員の地位を退任した場合を除く。)には、当該時点以降のベスティングは中止される
ものとする。
ⅰ)新株予約権の割当日から1年を経過した日
割当てられた本新株予約権の3分の1に相当する個数(行使可能な新株予約権の個数に
つき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権につ
いてのみ行使することができる。次号において同じ。)
ⅱ)新株予約権の割当日から2年を経過した日
割当てられた本新株予約権の3分の1に相当する個数
ⅲ)新株予約権の割当日から3年を経過した日
割当てられた本新株予約権のうち同日の前日までにベスティングされていないものの個
数
イ 新株予約権1個の一部行使は認めないものとする。
ウ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
エ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め
るところによる。
⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(3)新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 6名 904個(うち社外取締役 2名 114個)
当社監査役 4名 98個
当社従業員 16名 730個
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項
各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社
と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるも
のとする。
(6)新株予約権の割当日
2023年7月10日
(7)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社
取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができ
る。
3/4
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
臨時報告書
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(2)⑧に定める規定により本新株予約権の行使が
できなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができな
くなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれの地位も
有しなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約
権者が有する新株予約権のうちベスティングされていないものを無償で取得することができ
る。
(8)組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イから
ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画
において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)④に準じて決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
のうえ、上記(2)⑤に定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(8)
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(2)⑥に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日
から、上記(2)⑥に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記(2)⑦に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(2)⑧に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(7)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(10)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
以上
4/4