ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023 年 6 月 14 日
【発行者名】 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】 伊藤 妙子
【電話番号】 03-6777-6900
【届出の対象とした募集 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
(売出)内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 200 億円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年 11 月 21 日付をもって提出した有価証券届出書( 2023 年 5 月 19 日付をもって提出した有価証券届出書
の訂正届出書により訂正済み。以下、「原届出書」といいます。)について、「第三部 委託会社等の
情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 注記事項」の内、「(税効果会計関係)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別内訳」
の項目において、その他の比率に誤りがございました。当該項目につきましては財務諸表作成の過程で
数値に修正が入りましたが、適切に修正が反映されておらず確認においても看過しました。 これを訂正
するため、本訂正届出書を提出いたします。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
<訂正前>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
第三部【委託会社等の情報】
第 1 【委託会社等の概要】
3【委託会社等の経理状況】
注記事項
(税効果会計関係)
2. 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった
主な項目別内訳
その他
<訂正前>
(税効果会計関係)
第 14 期 第 15 期
( 2021 年 3 月 31 日現在) ( 2022 年 3 月 31 日現在)
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1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
賞与引当金 1,101 賞与引当金 2,177
未払費用等 3,637 未払費用等 2,283
未払事業税否認 1,545
未払事業税否認 2,530
繰延税金資産合計
繰延税金資産合計
6,007
7,268
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との間の差異の原因となった主
等の負担率との間の差異の原因となった主
な項目別内訳
な項目別内訳
(%)
(%)
法定実効税率 30.62
法定実効税率 30.62
( 調整)
( 調整)
交際費等永久に損金
交際費等永久に損金
△ 65.42
6.50
に算入されない項目
に算入されない項目
住民税均等割等 △ 2.49
住民税均等割等 0.48
その他 △ 4.92
その他 △ 3.06
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
△ 32.36
34.54
法人税等の負担率
法人税等の負担率
<訂正後>
第 14 期 第 15 期
( 2021 年 3 月 31 日現在) ( 2022 年 3 月 31 日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
賞与引当金 1,101 賞与引当金 2,177
未払費用等 3,637 未払費用等 2,283
未払事業税否認 1,545
未払事業税否認 2,530
繰延税金資産合計
繰延税金資産合計
6,007
7,268
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との間の差異の原因となった主
等の負担率との間の差異の原因となった主
な項目別内訳
な項目別内訳
(%)
(%)
法定実効税率 30.62
法定実効税率 30.62
( 調整)
( 調整)
交際費等永久に損金に
交際費等永久に損
△ 65.42
算入されない項目
金に算入されない 6.50
住民税均等割等 △ 2.49
項目
その他 4.92
住民税均等割等 0.48
その他 △ 3.06
税効果会計適用後の法
△ 32.36
人税等の負担率
税効果会計適用後
の法人税等の負担 34.54
率
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独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 14 日
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マ
ネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤大樹
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント 株式会社 (旧社名 リクソー投信株
式会社) の 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの第 15 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント 株式会社の 2022 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する 経営者及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る 意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注 ) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023 年4月 26 日
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの 2022 年8月 23 日から 2023 年2月 20 日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国エネ
ルギー・ハイインカム・ファンドの 2023 年2月 20 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 12 月 6 日
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マ
ネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤 大樹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント 株式会社の 2022 年 4 月 1 日から 2023
年 3 月 31 日までの第 16 期事業年度の中間会計期間( 2022 年 4 月 1 日から 2022 年 9 月 30 日 まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント 株式会社の 2022 年 9 月 30 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間( 2022 年 4 月 1 日から 2022 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における 監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に 従って、中間監査の過程を通じ
て、 職業的 専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査
手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施 過程 で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注 ) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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