明治安田アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023 年6月27日提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【届出の対象とした募集内国投資信託受 にいがた未来応援日本株ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限 1,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年3月14日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、 当ファン
ドが直接投資している「にいがた関連株式」について、これをマザーファンド化(新設)し、当該マザー
ファンドを投資対象とするファミリーファンド方式へ変更する こと、また新NISA制度(成長投資枠)の要
件に適合させるための変更および関係情報の更新等を行うため、 本訂正届出書により訂正を行うもので
す。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。 の部分は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
① にいがた未来応援日本株ファンドは、 わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資すると
ともに 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド (以下、「マザーファンド」ということ
があります。)を通じて実質的に投資することにより、 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
います。
<訂正後>
① にいがた未来応援日本株ファンドは、 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび 明治安田高配当
サステナビリティ日本株マザーファンド (以下、それぞれまたは総称して「マザーファンド」というこ
とがあります。)を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資することに
より、 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(注)当ファンドはESG上の具体的な成果を目指す商品ではありません。
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④ ファンドの特色
● 特色①
<訂正前>
にいがた関連株式 および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象としま
す。
<訂正後>
明治安田にいがた関連株式マザーファンド および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
を主要投資対象とします。
<訂正前>
※ マザーファンドの概要については後述の「(ご参考) 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザー
ファンド 」をご覧ください。
<訂正後>
※ マザーファンドの概要については後述の「(ご参考) 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよ
び明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド 」をご覧ください。
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<訂正前>
● 特色②
にいがた関連株式の運用においては、 にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等
を考慮して銘柄を選定します。
◆ にいがた関連株式とは
図(略)
<訂正後>
● 特色②
明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、 にいがた関連株式の中から財務状況や流動
性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
◆ にいがた関連株式とは
図(略)
● 特色③
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上
場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業
績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。
■ 運用プロセス
<訂正前>
にいがた関連株式とマザーファンド の配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の
時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
<訂正後>
各マザーファンド の配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性
等を考慮し適宜変更します。
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<訂正前>
<訂正後>
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(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2019 年7月19日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
<訂正後>
2019 年7月19日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2023 年6月28日 当ファンドが「にいがた関連株式」に直接投資して運用する部分について、実質的に同
一の運用方針を有する明治安田にいがた関連株式マザーファンドを新設し、当該マザー
ファンドを投資対象とするファミリーファンド方式へ変更
信託期間の無期限化
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<訂正前>
<訂正後>
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② 委託会社等およびファンドの関係法人
<訂正前>
1 .~3.(略)
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<訂正後>
1 .~3.(略)
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
Ⅰ .基本方針
この投資信託は、 わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに明治安田高配
当サステナビリティ日本株マザーファンドを通じて実質的に投資することにより、 信託財産の中長期的
な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ .投資対象
にいがた関連株式 および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド(以下、 「マザーファ
ンド」 ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
※ にいがた関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
Ⅲ .投資態度
① にいがた関連株式 および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象と
し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・ にいがた関連株式 の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエー
ション等を考慮して銘柄を選定します。
・ マザーファンド の運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずる
ものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断
される銘柄を厳選します。
② にいがた関連株式とマザーファンド の配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象
銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
③ ~⑤(略)
Ⅳ .投資制限
① ~⑦(略)
⑧ デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
<訂正後>
Ⅰ .基本方針
この投資信託は、 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日
本株マザーファンドを通じてわが国の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資することに
より、 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ .投資対象
明治安田にいがた関連株式マザーファンド および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファン
ド(以下、 「各マザーファンド」 ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ .投資態度
① 明治安田にいがた関連株式マザーファンド および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファ
ンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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・ 明治安田にいがた関連株式マザーファンド の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況
や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
※ にいがた関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
・ 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド の運用においては、わが国の金融商品取引
所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回
り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。
② 各マザーファンド の配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や
流動性等を考慮し適宜変更します。
③ ~⑤(略)
Ⅳ .投資制限
① ~⑦(略)
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動
リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ご参考)
<訂正前>
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ .基本方針
(略)
Ⅱ .投資対象
(略)
Ⅲ .投資態度
(略)
Ⅳ .投資制限
① ~⑧(略)
⑨ 有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩ スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
※ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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<訂正後>
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
Ⅰ .基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ .投資対象
にいがた関連株式を主要投資対象とします。
※にいがた関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
Ⅲ .投資態度
① にいがた関連株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーショ
ン等を考慮して銘柄を選定します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 非株式割合は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ .投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑦ 外貨建て資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目
的以外には利用しません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ .基本方針
(略)
Ⅱ .投資対象
(略)
Ⅲ .投資態度
(略)
Ⅳ .投資制限
① ~⑧(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑨ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動
リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑩ (削除)
⑪ (削除)
※ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<訂正前>
②委託会社は、信託金を、主として、 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド(以
下、「マザーファンド」ということがあります。) の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
(後略)
<訂正後>
②委託会社は、信託金を、主として、 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配
当サステナビリティ日本株マザーファンド(以下、それぞれをまたは総称して「マザーファンド」
ということがあります。) の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(後略)
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(3)【運用体制】
<訂正前>
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
① ~④(略)
(後略)
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<訂正後>
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
① ~④(略)
(後略)
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(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく投資制限>
⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
<訂正前>
1 . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
のをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
2 . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
るため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
<訂正後>
1 . 委託会社は、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
2 . 委託会社は、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 . 委託会社は、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
<訂正前>
1 . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
2 .~5.(略)
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<訂正後>
1 . 委託会社は、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2 .~5.(略)
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
<訂正前>
1 . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
ます。
2 .~4.(略)
<訂正後>
1 . 委託会社は、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .~4.(略)
⑱ 外国為替予約取引の指図および範囲
<訂正前>
1 . 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
2 .~4.(略)
<訂正後>
1 . 委託会社は、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2 .~4.(略)
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
<訂正前>
にいがた未来応援日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのあ
る証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主な リスク等は 、以下の通りです。
(後略)
<訂正後>
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動しま
す。これらの 運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて受益者の皆さまに帰属します。
したがって、 投資者の皆さまの投資元本は保障されているものではなく、基準価額の下落により投資元本
を割り込み、損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主な リスクは 、以下の通りです。
(後略)
4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
③ 収益分配金の課税について
<訂正前>
(前略)
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件
に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等か
ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口
座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度の適
用対象となります。当ファンドは、2024年1月よりNISAの「特定非課税管理勘定(成長投資枠)」の対象
となる予定です。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
<現行の少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
毎年、一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定
期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用にな
ることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。
なお、2024年1月からは新しいNISA制度がスタートし、現行NISAでの新規の買付けは出来なくなります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※ 新しいNISA(少額投資非課税制度)について
2024 年1月よりNISA制度が新しくなり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、無期限で
非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
(後略)
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
2019 年7月19日から2024年12月13日まで
※ 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正 後 >
無期限(2019年7月19日設定)
(5)【その他】
④ 信託期間の延長
<訂正前>
委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
うえ、信託期間を延長することができます。
<訂正 後 >
(削除)
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