中国電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 中国電力株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年6月7日
【会社名】 中国電力株式会社
【英訳名】 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 瀧本 夏彦
【本店の所在の場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【最寄りの連絡場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年8月10日
効力発生日 2022年8月19日
有効期限 2024年8月18日
発行登録番号 4-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 720,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年8月19日 63,000百万円 ― ―
4-関東1-2 2022年8月30日 30,000百万円 ― ―
4-関東1-3 2023年5月26日 80,000百万円 ― ―
173,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) (なし)
(173,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
した。
547,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(547,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出した。
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中国電力株式会社(E04504)
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 中国電力株式会社 第449回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 15,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.810%
利払日 毎年6月25日及び12月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、 2023
年12月25日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年6月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払
う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
利息支払の方法
にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2053年6月25日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2053年6月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
償還の方法
を繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定
める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
きる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年6月7日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年6月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
財務上の特約(担保提供制限)
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年6月7日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年6月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額につき連
帯して引受けならびに募集の取
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 13,500
扱を行い、応募額が、その全額
に達しない場合は、その残額を
引受ける。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7 1,500
2 本社債の引受手数料は各社債の
東海東京証券株式会社
番1号
金額100円につき金47.5銭とす
る。
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の
東京都千代田区大手町一丁目5番5
株式会社みずほ銀行
管理を受託する。
号
2 本社債の管理手数料について
は、社債管理者に期中において
東京都千代田区丸の内一丁目4番1
年間210,000円を支払うこととす
三井住友信託銀行株式会社
号
る。
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3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 86 14,914
(2) 【手取金の使途】
手取概算額14,914百万円は、設備資金、借入金返済、社債償還資金及び中国電力ネットワーク株式会社への貸付
金に2024年3月末までに充当する予定である。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第98期(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 2022年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第1四半期(自2022年4月1日 至2022年6月30日) 2022年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第2四半期(自2022年7月1日 至2022年9月30日) 2022年11月2日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第3四半期(自2022年10月1日 至2022年12月31日) 2023年2月9日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年6月7日)までに、 金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく 臨時報告書を2022年7月4日に関
東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年6月7日)までに、 金融商品取引法第24条の5第4
項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく 臨時報告書を2022年12月
2日に関東財務局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年6月7日)までに、 金融商品取引法第24条の5第4
項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号 の規定に基づく臨時報告書を2023年3月
28日に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
1 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載
された将来に関する事項については、以下に記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2023年6月7日)
現在においてその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、以下に記載の事項も含
め、その達成を保証するものではありません。
2 当該有価証券報告書等に記載の「事業等のリスク」について、本発行登録追補書類提出日(2023年6月7日)現
在において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して記載したものであります。
「事業等のリスク」
当社のリスク管理体制
当社では、リスク管理に対する基本的な考え方を示した「リスク管理基本方針」および「リスク管理規程」に基づ
き、全社リスク管理体制を整備し、必要な対策を実施している。グループ会社においても同様の取り組みを展開し、
グループ一体となってリスク管理を推進している。また、当社では、コンプライアンス推進部門内に、リスク管理の
専任組織を設置し、グループ全体のリスク管理の推進・支援にあたっている。
また、当社では、危機管理の体制及びその運営に関する基本事項を定めた「危機管理規程」に基づき、「リスク戦
略会議」や、危機に際して具体的な施策等を検討・実施する「緊急対策本部」の設置について定めている。
[リスク管理体制図]
事業等のリスク
以下では、当社グループの事業その他に関するリスクについて、当社グループの業績等に重要な影響を及ぼす可能
性があると考えられる主な事項及び顕在化した不適切事案の対応状況を記載している。当社グループは、グループ経
営ビジョンの実現に向けて、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避や発生した場合のリスク低
減の対応に努めていく。
なお、文中における将来に関する事項は、2022年度末現在において当社グループが判断したものである。
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(1) 原子力発電に関するリスク
①原子力発電
当社は、福島第一原子力発電所において発生した事故を踏まえ、地震・津波対策、外部電源の信頼性確保、フィ
ルタ付ベント設備の設置といったシビアアクシデント対策等、2013年7月に施行された新規制基準への適合はもち
ろんのこと、さらなる安全性を不断に追求している。しかしながら、原子力に関する政策変更や法規制・基準の見
直し、新規制基準適合性審査の状況、従来から係争中の島根2・3号機の運転差止訴訟及び2023年3月10日に提起
された島根2号機運転差止仮処分に対する司法判断等によっては、発電所の運転停止が長期化し、代替火力燃料・
電力に係る市場調達費用の増加、温室効果ガス排出に係る対応費用の発生により、当社グループの業績は影響を受
ける可能性がある。
当社としては、新規制基準適合性審査の先行実績や規制動向を注視し、当社の原子力発電所の安全対策に、計画
的かつ適切に取り組んでいく。
②原子燃料サイクル・原子力バックエンド事業
原子力のバックエンド事業は、超長期の事業であり不確実性を有していることを踏まえ、使用済燃料再処理に要
する費用と特定放射性廃棄物最終処分に要する費用についてはそれぞれの実施主体である使用済燃料再処理機構と
原子力発電環境整備機構に拠出する制度が、また、原子力発電施設の解体に要する費用については引当金として積
み立てる制度が、国により措置され、事業者のリスクが軽減されている。しかしながら、今後の制度の見直し、将
来費用の見積り額の変更及び再処理工場の稼働状況等により、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社としては、再処理事業者等の関係先と連携し、事業の着実な実施に取り組んでいく。
(2) 政策・制度の見直しに関するリスク
①電気事業に係る政策・制度
国は、小売電気事業者間の足元の競争状態を踏まえ、さらなる競争促進に向けて、競争と安定を両立する市場・
取引環境の整備や需要家が魅力的・安定的な電気料金サービスを選べる事業競争環境の整備を検討しているところ
であり、この動向によっては、当社の相対的な競争力の低下や経営環境の変化により、当社グループの業績は影響
を受ける可能性がある。
また、電源が有する価値については、容量市場や卸電力取引市場等の各種市場で取引を行うこととなるが、制度
変更及び各種市場からの収益変動等が発生した場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社としては、こうした制度変更等のリスクも認識しつつ、総合エネルギー事業全体としての利益最大化に取り
組んでいく。
②気候変動に係る政策・制度
政府は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な新たな目標として、2021年4月に2030年度の温室効果
ガス排出量46%削減(2013年度比)を掲げた。2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、S+
3Eの大原則をこれまで以上に追求していくために、あらゆる政策を総動員していくとされている。2023年2月に
は「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定され、カーボンプライシングの具体策として、2028年度から化石燃料
輸入事業者等に対し「炭素に対する賦課金」が、2033年度から発電事業者に対し「有償オークション」が導入され
ることとなっている。こうした今後の環境政策やカーボンプライシングの制度設計の動向によっては、当社グルー
プの業績は影響を受ける可能性がある。
当社グループは、2023年3月、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、「中国電力グループカーボンニュー
トラル戦略基本方針」を策定した。目標として、小売電気事業・発電事業ともに、2030年度CO2排出量半減(2013
年度比)等を設定し、重点施策として掲げた、再生可能エネルギーの導入拡大、安全確保を大前提とした原子力発
電の活用、火力発電のトランジション(バイオマス発電、水素・アンモニア発電等)、ネットワーク設備の高度化
及び「お客さま・地域の脱炭素化」に資するサービスの開発と事業展開に着実に取り組んでいく。
また、当社は、経済産業省の自主的な取り組みである「GXリーグ」に参画し、温室効果ガスの排出削減を着実
に進めるとともに、お客さまや取引先と協働し、持続的な社会の実現に向けて挑戦していく。
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(3) 市場価格変動等に関するリスク
①燃料価格、外国為替相場及び卸電力市場
燃料価格や外国為替相場の変動は、「燃料費調整制度」により電気料金に反映され、業績への影響は緩和される
が、一部のお客さまには燃料費調整の上限価格が設定されているため、上限価格を超える部分は電気料金に反映で
きない。また、卸電力市場価格の変動は、当社の卸電力取引所における電源調達費用や「再生可能エネルギーの固
定価格買取制度」における回避可能費用に影響を与える可能性がある。これらにより、当社グループの業績は影響
を受ける可能性がある。
当社は、今後の大型電源の稼働による電源構成に占める火力発電及び卸電力調達の割合の低減及びデリバティブ
取引等の金融手法の活用に加え、2023年度からは卸電力取引所における取引価格の変動を電気料金に反映する市場
価格調整を高圧以上のお客さまに導入することにより、燃料価格、外国為替相場及び卸市場価格の変動リスクの低
減に努めている。
②金融市場
2023年3月末時点で、当社グループの有利子負債残高は3兆220億円であり、市場金利の変動及び格付の変更に
伴う調達金利の変動により支払利息が増減し、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。ただし、有利子
負債残高の多くは固定金利で調達した長期資金(社債や長期借入金)であるため、業績への影響は限定的と考えら
れる。
③退職給付費用・債務
2023年3月末時点で当社グループの退職給付債務は2,199億円及び年金資産は2,256億円である。退職給付費用
は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出されており、金
利・株価等の変動に伴う割引率や運用利回りの変動により、退職給付費用が増減し、当社グループの業績は影響を
受ける可能性がある。ただし、当社グループは年金資産をリスクを抑えた資産構成で運用しているため、業績への
影響は限定的と考えられる。
④原材料・資機材価格等
新たな感染症の流行、天災地変及び海外紛争等による原材料・資機材の需給ひっ迫に伴う価格高騰や長納期化に
より、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社としては、調達環境に応じた発注方式の採用、取引先への早期の発注情報の提供や早期発注、修理への振
替 等により、リスクの低減に努めている。
(4) 災害・トラブルの発生に関するリスク
①自然災害及び設備事故等
電気事業を中核事業とする当社グループは、電力供給設備及び業務システム等の多くの設備を保有しており、大
規模な地震及び台風等の激甚災害、テロ等の不法行為及びその他の理由によるトラブルの発生により、これら設備
が被害を受ける可能性がある。その結果として、設備の復旧や代替火力燃料・電力の市場調達等に係る費用の増
加、停電の長期化等による社会的信用の低下等により、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社グループとしては、国の法令等に準拠した電力設備設計や計画的な修繕、従業員に係る災害予防、災害応急
対策及び災害復旧を図るための防災等に係る各種業務計画の策定及び事業継続のための体制整備について、国の審
議会の検討結果等も踏まえ適切に対応していく。
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②新たな感染症の流行
新たな感染症が流行した場合には、発電所の運転人員等の確保が困難となるなど、電力の安定供給や円滑な業務
運営に支障が生じ、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社としては、感染症の流行時においても、安全確保を最優先に、電力の安定供給をはじめとした企業活動のた
めに必要不可欠な業務を継続するため、新型インフルエンザ等対策業務計画を策定しており、あらかじめ事業継続
体制を定めたうえで、必要な人員を確保することとしている。
(5) 競争環境の変化に関するリスク
①小売電気事業
市況の変動等に伴い、小売電気事業における他事業者との競争環境が変化することにより、当社グループの業績
は影響を受ける可能性がある。
当社グループとしては、家庭用から事業用までエネルギーに関する多様なニーズに対し、付加価値の高いサービ
スを提供し、事業基盤である中国地域のお客さまに引き続き選択していただけるよう取り組んでいくとともに、新
たなサービスの拡充等により、収益の拡大に向け取り組んでいく。
また、新たな市場での市場取引をはじめ、収益性が見込める販売チャネルを活用し、電力販売利益の最大化を図
る。
②海外事業
当社グループは、グループ経営ビジョンで掲げる利益・財務目標の達成に向け、海外事業を当社グループの利益
の一翼を担う事業にしていくため、海外発電事業案件の発掘・投資を進めるとともに、送配電・小売事業や電力周
辺事業に加え、新たなエネルギービジネスにも積極的に取り組み、事業領域の拡大を図っている。
カントリーリスクの顕在化や脱炭素化の急速な進展に伴う環境・エネルギー関連の政策変更等の外部環境変化が
生じた場合、投資額に見合うリターンを得られず、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
新規案件の投資決定にあたっては、事業主管箇所において予め定めた基準に基づき評価を行うとともに、投資評
価箇所による評価及び経営層への報告の仕組みを通じて、リスク管理を徹底している。また、出資済案件について
は、出資先の取締役会・株主総会を通じて経営管理を行うことにより、リスク低減に取り組んでいる。
(6) オペレーショナルリスク
①コンプライアンス違反事案の発生
当社グループは、あらゆる業務運営においてコンプライアンス最優先に進めることを経営の基本とし、コンプラ
イアンス徹底の取り組みに努めるとともに、コンプライアンスに反する行為に対しては、速やかな是正措置をとる
こととしているが、仮に重大なコンプライアンス違反事案が発生した場合には、当社グループへの社会的信用の低
下や、円滑な業務運営に支障が生じることなどにより、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
なお、当社における個別のコンプライアンス違反事案及び対応状況並びに業績等への影響については、下記「②
一連の不適切事案」を参照されたい。
当社としては、コンプライアンス経営推進宣言における3つの行動「良識に照らします、率直に話します、積極
的に正します」を踏まえ、役員の率先垂範のもと、コンプライアンス最優先の業務運営の徹底に取り組んでいく。
また、グループ会社においてもコンプライアンス最優先の業務運営が行われるよう、各社を支援・指導していく。
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②一連の不適切事案
当社 は、他の旧一般電気事業者等と共同して顧客の獲得を制限していたとして、2022年12月1日、公正取引委員
会から、独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領し
た。これを受け、課徴金納付命令書(案)の内容を踏まえ、2022年度第3四半期連結会計期間において、707億円
を独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上した。また、2023年3月30日、同委員会から排除措置命
令及び707億円の課徴金納付命令を受領した。これに対し、当社は、同年4月28日に各命令の取消訴訟提起の意思
を表明したところであるが、すでに一部の行政機関からは入札資格の停止や補助金支給停止が課されているほか、
今後はお客さま等から損害賠償請求を受けるなどにより、当社の業績は影響を受ける可能性がある。
また、本件について、当社は、2023年3月30日付で、電力・ガス取引監視等委員会(以下「監視等委員会」とい
う。)から報告徴収を、資源エネルギー庁から報告指示を受領し、それぞれ同年4月12日付及び同年4月7日付で
事実関係及び是正措置等について報告したところであり、今後何らかの処分または指導を受ける可能性がある。
当社は、電気料金メニューに係るホームページ等の一部記載について景品表示法に違反している疑いがあるとし
て、2023年1月12日、消費者庁の委託を受けた公正取引委員会から、調査開始の通知を受けた。当社としては、こ
のたび指摘を受けた当社ホームページ等の記載については速やかに修正を行い、また、同委員会の調査に全面的に
協力しているところであるが、今後の消費者庁の判断によっては、課徴金納付を命じられるなどにより、当社の業
績は影響を受ける可能性がある。
なお、当社は、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場を介して電力の売買を実施するにあたり、取引に
係る発電所情報の公表等に関して、一部、不適切な対応があったとして、2023年3月31日付で監視等委員会から業
務改善勧告を受領し、今後の改善計画について同年4月28日に報告した。
また、当社及び中国電力ネットワーク株式会社(以下「中国電力ネットワーク」という。)が2022年12月27日付
の監視等委員会からの依頼に基づき調査を行ったところ、当社と中国電力ネットワークが共有している一部のシス
テムにおいて、中国電力ネットワークが所有する他の小売電気事業者と契約中のお客さまの情報が当社から閲覧で
きる状態となっていることを確認した(なお、当該システムについては概ね改修を完了しており、未改修部分につ
いても今後、改修予定である)。本件について、当社及び中国電力ネットワークは、2023年1月30日付で監視等委
員会及び個人情報保護委員会から報告徴収を受け、監視等委員会から、同年4月17日付で、中国電力ネットワーク
は業務改善命令を、当社は業務改善勧告をそれぞれ受領し、今後の改善計画について同年5月12日に報告した。
加えて、当社は、経済産業省が管理・運営する「再生可能エネルギー業務管理システム」を利用するため、中国
電力ネットワークに付与された専用のID及びパスワードを当社社員が使用していたことについて、2023年4月17日
付で資源エネルギー庁から行政指導を受け、今後の改善計画について同年5月12日に報告した。
当社は、これらの改善計画に基づき、再発防止に全社を挙げて取り組んでいるところである。
③人材確保等
グループ経営ビジョンを実現し、当社グループが持続的に成長していくためには、その担い手である社員一人ひ
とりの活躍が不可欠である。エネルギー事業を中心とした既存事業の強化・進化や更なる成長に向けた新たな事業
への挑戦等に必要な人材の確保・育成ができなかった場合、もしくは多数の人材が流出した場合には、事業の成長
や円滑な業務運営に支障が生じ、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社グループとしては、中長期的な想定に基づく人員計画を策定し、計画人数の確保を図るとともに、経験者採
用を積極的に実施することで多様な価値観・経験を有する人材の確保・活用を推進している。人材の多様性の確保
を含む人材の育成及び社内環境整備に関する、グループ全体の包括的な方針として策定した「多様な人材の活躍推
進方針」のもと、グループ一体となって多様な人材が活躍できる更なる環境づくりに取り組んでいく。
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④業務情報(個人情報含む)の漏えい
当社グループは、電気事業におけるお客さまの情報をはじめとして、多くの業務情報を保有している。これらの
業務情報が外部に漏えいした場合、社会的信用の低下を招き、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社としては、管理体制を構築するとともに、情報管理基本方針及び個人情報保護方針等の社内ルールの整備及
び定期的な教育・訓練の実施により、業務情報の漏えいの未然防止に取り組んでいる。また、技術的セキュリティ
対策の継続的な見直し等により、厳重に業務情報の管理を行っている。
⑤サイバー攻撃、システム障害
サイバー攻撃やシステム障害により機密性の高い内部情報等の流出、業務の停滞及びサービス停止が発生した場
合、社会的信用の低下や事後対応費用の発生等により、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。
当社グループとしては、社外のサイバーテロ演習等への参加、標的型攻撃メール訓練等の情報セキュリティ対策
を実施するとともに、サイバー攻撃を早期に検出し対応するための対策を継続的に実施し、また、計画的な設備更
新など、システム障害の未然防止に取り組みつつ、システム障害が発生した場合に速やかな初動・復旧体制の整備
等を行うことにより、万一の事態に備えている。
⑥DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応遅延
デジタル技術の活用による生産性向上や新たな価値創造に国内外の企業が精力的に取り組んでいる中、当社グ
ループにおいて業務のデジタル化やデータ利活用が進まない場合、市場の変化に即応した商品・サービスの開発・
提供や既存事業の労働生産性向上・コスト削減等の対応が後手に回り、競争力の低下を招くことで、当社グループ
の業績は影響を受ける可能性がある。
当社グループとしては、横断的にDXを推進するための専任組織を設置し、業務のデジタル化やデータを活用し
た既存サービスの付加価値向上、柔軟に働ける環境の整備等の競争力強化に向けた基盤固めに取り組んでいる。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
中国電力株式会社 本店
(広島市中区小町4番33号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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