アイフル株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アイフル株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月6日
【会社名】 アイフル株式会社
【英訳名】 AIFUL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 光 秀
【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
【電話番号】 075(201)2000(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財務副本部長兼財務部長 安 藤 俊 明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目31番19号
【電話番号】 03(4503)6050
【事務連絡者氏名】 執行役員財務副本部長兼財務部長 安 藤 俊 明
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年3月24日
効力発生日 2022年4月1日
有効期限 2024年3月31日
発行登録番号 4-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年6月8日 30,000百万円 ― ―
4-関東1-2 2022年12月7日 15,000百万円 ― ―
45,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(45,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 55,000百万円
(55,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
おります。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
アイフル株式会社第66回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(ソーシャ
銘柄
ルボンド)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.870%
利払日 毎年6月13日及び12月13日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2023
年12月13日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年6月13日及び12月13日に各々その日までの前半か年分を支払
う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもって計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2026年6月12日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2026年6月12日にその総額を償還する。
(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀
償還の方法 行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払
込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年6月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年6月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
担保
れている資産はない。
2/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内
で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債のために担保
提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保
権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の
債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」とい
う。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同
順位の担保権を設定する。この場合、社債権者集会の決議は要しないも
のとする。ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の
担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社
債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。(なお、設定さ
れる担保により、本社債総額が保全されないことがある。)
2 担付切換条項(純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた
財務上の特約(担保提供制限) 場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定す
る旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の
特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合には、
本欄第1項は適用されない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に
発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、上記に定め
る担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対し
ては劣後することがある。)
3 当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基づき本社債の
ために担保権を設定した場合に限り、本欄第1項の規定を解除すること
ができる。
4 当社が本欄第1項又は第3項により本社債のために担保権を設定する場
合には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラ
ス)の信用格付を2023年6月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)との間に2023年6月6日付アイフル株
式会社第66回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)財務及び発行・支払代理契約
証書を締結し、本社債の発行代理人及び支払代理人としての事務その他本社債にかかる事務を財務代理人
に委託する。
3/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
係又は信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知す
る。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところによりその
旨を公告する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に履行しないとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限
りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会におい
て解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款
所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞
紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6に定める方
法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分
の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提
示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者
集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、当社の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべて
の社債権者に対しその効力を有する。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
4/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 11,300
額につき連帯して買
取引受を行う。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,200
2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金35銭とす
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,500
る。
15,000
計 ― ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 59 14,941
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額14,941百万円は、2023年9月末までに全額を、別記「募集又は売出しに関する特別記載事
項」に記載のアイフルグループ ソーシャルファイナンス・フレームワークの適格プロジェクト(中小企業支援、医
療・介護施設支援、新興国の個人へ金融サービスの提供)に充当するために調達した長期借入金の返済資金として充
当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
5/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ソーシャルボンドとしての適合性について
当社は、以下の通り、「アイフルグループ ソーシャルファイナンス・フレームワーク」(以下「本フレームワーク」
という)を策定しました。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)の定めるソーシャルボンド原則2021(注1)、英
ローン・マーケット協会(LMA)等のソーシャルローン原則2023(注2)、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン
2021年版(注3)との適合性に対するオピニオンを株式会社日本格付研究所(JCR)より取得しております。当社は、本フ
レームワークに基づき、ソーシャルボンドを発行いたします。
(注1) 「ソーシャルボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボン
ド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定さ
れているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「ソーシャルローン原則2023」とは、英ローン・マーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された社会課題解決に資するプロ
ジェクトに使途を限定する融資のガイドラインです。
(注3) 「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を
多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普
及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
アイフルグループ ソーシャルファイナンス・フレームワークについて
1 調達資金の使途
ソーシャルボンド、ソーシャルローンにより調達した資金は、グループ会社を通じて、下記の適格ソーシャルプロ
ジェクトに関する新規支出又はリファイナンスに充当します。リファイナンスに充当する場合は、ソーシャルボンドの
発行日又はソーシャルローンの実行日から遡って3年以内に実行された支出を対象とします。
6/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
<適格ソーシャルプロジェクト>
プロジェクト SBP
適格プロジェクトの概要、プロジェクト SDGs
カテゴリー カテゴリー
中小企業支援 中小企業向け資金 事業の成長、継続のために資金を必要と 8.働きがいも経済成長も
供給、雇用創出 している中小企業への事業資金支援 9.産業と技術革新の基盤
<プロジェクト> をつくろう
・中小零細企業に対する事業資金サポー
トを行うAGビジネスサポートの事業者
ローン
・AGキャピタルを通じた、中堅・ベン
チャー企業への成長資金支援
[対象となる方々]
事業の成長、継続のために資金を必要
としている中小企業
医療・介護施設支援 必要不可欠なサー 病院・介護施設への事業資金支援 3.すべての人に健康と福
ビスへのアクセス <プロジェクト> 祉を
・AGメディカルによる病院・介護施設等 9.産業と技術革新の基盤
の医療・介護事業者への事業資金支援 をつくろう
[対象となる方々]
医療・介護サービスを必要としている
方々、医療・介護サービス維持・継続
のために事業資金を必要としている事
業者
新興国の個人へ金融 必要不可欠なサー 金融サービスが未成熟な新興国におい 8.働きがいも経済成長も
サービスの提供 ビスへのアクセス て、個人に対する金融サービスへのアク 9.産業と技術革新の基盤
セスの提供を通じた金融リテラシーの向 をつくろう
上 10.人や国の不平等をなく
<プロジェクト> そう
・A&A(アイラ&アイフル)を通じた、タイ
王国の方々への金融サービスへのアク
セス提供
[対象となる方々]
金融サービスが未成熟な国において資
金調達が困難な個人
2 プロジェクトの評価と選定のプロセス
適格プロジェクトは財務部にて起案を行い、「サステナビリティ基本方針」や「アイフルコンプライアンス行動規
範」との整合性を確認のうえ、サステナビリティを推進する所管部署統括役員(社長含む)の最終決裁を経て設定しま
した。
具体的な適格プロジェクトの評価と選定にあたっては、財務部が「サステナビリティ基本方針」や行動規範への整
合性や各種法令遵守の確認を行い、適格性を判断した上で選定し、サステナビリティを推進する所管部署統括役員(社
長含む)が最終判断をします。
<社会・環境への重大な悪影響を抑制するための取り組み>
アイフルグループでは、お客様の資金繰りが悪化し多重債務等の問題が発生することを抑制すべく、個人信用情報機
関のデータと独自の与信システムに基づく返済能力の調査(お客様とのお取引期間中における途上与信を含む)や、与信
基準の厳格化を図っております。
また、当社グループでは「コンプライアンスの徹底」を最重要と捉え、貸金業や割賦販売にかかわる法令違反・情報
漏えい等の不祥事件の発生を抑止するべく、アイフルでは取締役会直属諮問機関としてコンプライアンス委員会(年間4
回)を設置し、コンプライアンスに関する情報の収集及び法令違反予防措置を講じることで全社的なコンプライアンス態
勢の検証・把握を行っております。さらに、当社グループ全体において統一した企業倫理を共有し、当社グループ全体
のコンプライアンス態勢を確立することを目的として、アイフルグループコンプライアンス委員会(年間2回)を設置し
ております。また、2007年4月には、ホットライン(社内通報制度)の一元管理化、コンプライアンスに関する情報の収
集機能強化、賞罰に関する機能の一元化等、内部統制機能の強化を行い、法令等遵守態勢の強化を図っております。そ
の他、法令等遵守の啓蒙機能を備えた営業ルールの策定・社内教育における法令知識習得や法令等遵守意識の浸透の強
化・通話モニタリング等の内部監査の実効性強化・その他の施策を講じるとともに、これらを適宜見直す体制を整えて
おります。また、これらの活動を強固なものにするべく、3ラインモデルを適用し、1線の事業部門による自己点検(自
店検査)に加え、事業部門へのコンプライアンス推進室の設置によるオンサイトモニタリング、2線としてコンプライア
ンス統括部門であるリスク統括部による啓発・教育/フォローなどの内部統制、3線として、独立的な立場の内部監査部
により、グループ・海外を含む内部監査を行い、適切性・有効性を評価し是正措置を講じています。
また、反社会的勢力に対する基本方針に基づき「反社会的勢力との関係の遮断」、「専門機関との連携」、「不当要
7/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
求に対する毅然とした対応」などに取り組んでいます。また、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与への対策とし
て、FATF(Financial Action Task Force(金融活動作業部会))などの国際機関、法令、監督当局などの要請に基づき、
KYC (Know Your Customer(お客様確認))などへの取り組みを進めています。
3 調達資金の管理
調達した資金は、各グループ会社を通じて適格ソーシャルプロジェクトに充当し、各グループ会社において資金管
理を行います。また、本フレームワークに則って調達した資金と同額相当以上が、適格ソーシャルプロジェクトに充
当されるよう、調達資金の残高が存在する限り、財務部が定期的に(少なくとも年1回)モニタリングを実施します。
充当するまでの間や未充当資金が発生した場合は、現金又は現金同等物として管理する方針です。
8/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
4 レポーティング
<資金充当状況レポーティング>
本フレームワークに則って調達した資金の残高が存在する限り、年次にて、以下の項目について当社ホームページで
開示する予定です。
・ 適格プロジェクトの事業区分ごとの充当額(新規支出とリファイナンスの割合を含む)
・ 未充当額
・ 調達残高
なお、調達資金が充当された後に大きな資金状況の変化が生じた場合は、適時に開示します。
<インパクトレポーティング>
本フレームワークに則って調達した資金の残高が存在する限り、適格プロジェクトによるソーシャルインパクトに関
する以下の項目について、実務上開示可能な範囲で年次にて当社ホームページで開示する予定です。
インパクトレポーティング項目
プロジェクト
カテゴリー
アウトプット アウトカム インパクト
中小企業支援 提供するサービスのカテ 提供するサービスのカテ ファイナンシャル・イン
ゴリー毎の資金提供件数 ゴリー毎の、資金支援を クルージョンの観点によ
と金額 受けた事業者数、従業員 る中小・ベンチャー企業
数概算 への成長支援、経営の安
定性向上による雇用の維
持
医療・介護施設支援 対象施設のカテゴリー毎 対象施設のカテゴリー毎 医療・介護サービスを必
の資金提供件数、金額 の、資金支援を受けた病 要としている方々へアク
床数又は医療・介護サー セスの提供、医療・介護
ビスを提供する従業員数 サービスの維持・向上
の概算
新興国の個人への金融 提供するサービスの資金 若年層(20代・30代)に対 個人に対する金融サービ
サービスの提供 提供件数、金額 する金融サービスの提供 スへのアクセスの提供を
件数・金額 通じた金融リテラシーの
向上
9/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第45期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月22日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第46期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月12日関東財務局長に提出
事業年度 第46期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月11日関東財務局長に提出
事業年度 第46期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月13日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年6月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月23日に関
東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年6月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2023年4月7日に関東財
務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2023年6月6日)まで
の間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等
に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績
を保証するものではありません。
10/11
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
アイフル株式会社 本店
(京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1)
アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
11/11