カレラアセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20)
提出書類 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20) |
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提出日 | |
提出者 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20) |
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年6月20日 提出
第1期中(自 2022年9月21日 至 2023年3月20日)
【計算期間】
【ファンド名】 ゆたか観光立国日本株式ファンド
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
03-6691-2017
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【ファンドの運用状況】
以下は、2023年4月28日現在の状況について記載してあります。
(1)【投資状況】
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 2,589,622,800 84.86
投資証券 日本 171,158,800 5.60
現金・預金・その他の資産
- 290,834,129 9.53
(負債控除後)
合計(純資産総額) 3,051,615,729 100.00
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
計算期間末
(円) (円) 純資産額(円) 純資産額(円)
または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
令和4年 9月末日 1,177,975,163 - 1.0005 -
令和4年 10月末日 1,626,107,009 - 1.0097 -
令和4年 11月末日 1,958,743,035 - 1.0171 -
令和4年 12月末日 2,128,665,569 - 1.0251 -
令和5年 1月末日 2,341,369,705 - 1.0242 -
令和5年 2月末日 2,622,886,869 - 1.0198 -
令和5年 3月末日 2,762,372,949 - 1.0471 -
令和5年 4月末日 3,051,615,729 - 1.0920 -
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
第1中間計算期間末
△0.3
(令和4年9月21日~令和5年3月20日)
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前
の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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2【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
第1中間計算期間末
(令和4年9月21日~
2,615,348,449 200,000 2,615,148,449
令和5年3月20日)
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条2の規定によ
り、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間
(令和4年9月21日から令和5年3月20日まで)の中間財務諸表について、UHY東京監
査法人による監査を受けております。
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【ゆたか観光立国日本株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期中間計算期間末
(令和5年3月20日現在)
資産の部
流動資産
200,542,080
金銭信託
2,325,541,900
株式
81,248,100
投資証券
15,783,914
未収入金
3,707,550
未収配当金
2,626,823,544
流動資産合計
2,626,823,544
資産合計
負債の部
流動負債
372,964
未払受託者報酬
15,983,833
未払委託者報酬
1,794,350
その他未払費用
18,151,147
流動負債合計
18,151,147
負債合計
純資産の部
元本等
2,615,148,449
元本
剰余金
△ 6,476,052
中間剰余金又は中間欠損金( △ )
2,608,672,397
元本等合計
2,608,672,397
純資産合計
2,626,823,544
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期中間計算期間
自 令和4年9月21日
至 令和5年3月20日
営業収益
6,524,528
受取配当金
△ 6,302,880
有価証券売買等損益
514
その他収益
222,162
営業収益合計
営業費用
372,964
受託者報酬
15,983,833
委託者報酬
1,965,789
その他費用
18,322,586
営業費用合計
△ 18,100,424
営業利益又は営業損失(△)
△ 18,100,424
経常利益又は経常損失(△)
△ 18,100,424
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
△ 1,703
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
11,623,072
剰余金増加額又は欠損金減少額
11,623,072
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
403
剰余金減少額又は欠損金増加額
403
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
-
分配金
△ 6,476,052
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 運用資産の評価基準および評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については
その最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日
の最終相場)で評価しております。
2. 収益および費用の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当
金又は予想配当金額を計上しております。
(2)配当株式の計上基準
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が
確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当
する券面額を計上しております。
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる事項 当ファンドの中間計算期間は、令和4年9月21日から令和5
年3月20日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第1期中間計算期間末
項目
(令和5年3月20日現在)
1. 期首元本額 1,145,630,803円
期中追加設定元本額 1,469,717,646円
期中一部解約元本額 200,000円
2.
元本の欠損
6,476,052円
3.
当該中間計算期間末日における受益権の総数
2,615,148,449口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間
自 令和4年9月21日
至 令和5年3月20日
1. その他費用の内訳
信託事務費用 1,965,789 円
2. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 - 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 - 円
C 収益調整金額 - 円
D 分配準備積立金額 - 円
E 当ファンドの分配対象収益額 - 円
F 当ファンドの期末残存口数 2,615,148,449 口
G 10,000口当たり収益分配対象額 - 円
H 10,000口当たり分配金額 - 円
I 収益分配金金額 - 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
第1期中間計算期間末
項目
(令和5年3月20日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、そ
の差額はありません。
2.時価の算定方法 ①有価証券(株式)
「中間注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の
「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。
②デリバティブ取引
該当事項はありません。
③上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
事項についての補足説明
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期中間計算期間末
(令和5年3月20日現在)
1口当たり純資産額 0.9975円
(1万口当たり純資産額) ( 9,975円 )
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4【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
① 2023年4月28日現在の資本金の額
1億6,240万円
② 会社が発行する株式総数(発行可能株式総数)
1,000株
③ 発行済株式総数
790株(普通株式)
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信
託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(投資運用業)で、投
資信託委託業務(投資信託の運用、管理)を行っております。
2023年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
種類 本数 純資産総額
公募 追加型 株式投資信託 33本 56,740百万円
合計 33本 56,740百万円
(親投資信託を除く)
(3)【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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5【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取
引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定
に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成して
おります。
(3)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(4)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度(令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度の中間会計期間(令和4年
4月1日から令和4年9月30日まで)の中間財務諸表について、UHY東京監査法人により中間監査
を受けております。
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財務諸表等
1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
第10期 第11期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金 594,409 663,130
2 立替金 1,911 -
3 前払費用 1,453 2,511
4 未収委託者報酬 87,040 87,126
5 未収入金 25,911 29,718
6 未収投資助言報酬 185 164
2,394 -
7 未収還付法人税等
流動資産合計 713,306 782,651
Ⅱ 固定資産 ※1
1 有形固定資産 4,846 4,206
(1)器具備品 4,846 4,206
2 無形固定資産 2,054 3,019
(1)ソフトウェア 2,054 3,019
3 投資その他の資産 2,600 4,300
(1)繰延税金資産 2,600 4,300
固定資産合計 9,501 11,526
資産合計
722,808 794,177
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第10期 第11期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金 93,896 98,022
(1)未払手数料 ※2 51,174 51,334
(2)その他未払金 42,722 46,687
2 未払法人税等 1,805 23,599
3 未払消費税等 2,131 7,678
4,150 5,469
4 賞与引当金
流動負債合計 101,983 134,769
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 271 1,090
固定負債合計 271 1,090
負債合計 102,254 135,860
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 162,400 162,400
2 資本剰余金 162,400 162,400
(1)資本準備金 162,400 162,400
3 利益剰余金 295,753 333,517
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 295,753 333,517
株主資本合計 620,553 658,317
純資産合計 620,553 658,317
負債及び純資産合計
722,808 794,177
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(2)【損益計算書】
第10期 第11期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 635,921 750,039
1,776 2,009
2 投資助言報酬
営業収益合計 637,697 752,048
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 ※1 409,389 486,242
2 委託計算費 32,401 33,784
3 広告宣伝費 454
4 調査費 7,697 8,671
5 営業雑経費 10,723 8,866
(1)通信費 2,600 3,063
(2)協会費 1,436 1,305
(3)印刷費 6,686 4,497
営業費用合計 460,666 537,563
Ⅲ 一般管理費
1 給料 109,349 100,095
(1)役員報酬 12,258 12,343
(2)給料・手当 78,584 69,828
(3)賞与 4,828 5,768
(4)法定福利費 13,677 12,155
2 旅費交通費 2,574 2,387
3 不動産賃借料 16,236 15,681
4 業務委託費 3,186 3,208
5 賞与引当金繰入 4,150 5,469
6 退職給付引当金繰入 2,610 2,326
7 租税公課 3,432 3,953
8 減価償却費 ※2 1,439 1,995
9 その他一般管理費 6,923 3,853
一般管理費合計 149,902 138,970
営業利益
27,128 75,513
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第10期 第11期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅳ 営業外収益
1 受取利息 0 0
2 雑収入 - 16
578 -
3 賞与引当金戻入
営業外収益合計 578 16
Ⅴ 営業外費用
1 繰延資産償却 ※3 50 -
営業外費用合計 50 -
経常利益 27,657 75,530
税引前当期純利益 27,657 75,530
法人税、住民税及び事業税 9,293 26,036
法人税等調整額 727 △1,699
当期純利益
17,636 51,193
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(3)【株主資本等変動計算書】
第10期 第11期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
区分 金額(千円) 金額(千円)
株主資本
資本金
当期首残高 162,400 162,400
当事業年度中の変動額
当事業年度中の変動額合計 - -
当期末残高 162,400 162,400
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 162,400 162,400
当事業年度中の変動額
当事業年度中の変動額合計 - -
当期末残高 162,400 162,400
資本剰余金合計
当期首残高 162,400 162,400
当事業年度中の変動額
当事業年度中の変動額合計 - -
当期末残高 162,400 162,400
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 323,937 295,753
当事業年度中の変動額
当期純利益 17,636 51,193
剰余金の配当 △45,820 △13,430
当事業年度中の変動額合計 △28,183 37,763
当期末残高 295,753 333,517
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第10期 第11期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
区分 金額(千円) 金額(千円)
利益剰余金合計
当期首残高 323,937 295,753
当事業年度中の変動額
当期純利益 17,636 51,193
剰余金の配当 △45,820 △13,430
当事業年度中の変動額合計 △28,183 37,763
当期末残高 295,753 333,517
株主資本合計
当期首残高 648,737 620,553
当事業年度中の変動額
当期純利益 17,636 51,193
剰余金の配当 △45,820 △13,430
当事業年度中の変動額合計 △28,183 37,763
当期末残高 620,553 658,317
純資産合計
当期首残高 648,737 620,553
当事業年度中の変動額
当期純利益 17,636 51,193
剰余金の配当 △45,820 △13,430
当事業年度中の変動額合計 △28,183 37,763
当期末残高 620,553 658,317
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重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づいております。
2 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基
づき計上しております。
(2)退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務
及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる
額を計上しております。
3 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な
履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識
する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対す
る一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年
2回から12回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が
充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益と
して認識しております。
(2)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの資産残高に対
し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識していま
す。
4 その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業
年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事
業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映
させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業
年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)
第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用して
おります。これによる財務諸表に与える影響はありません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第10期 第11期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま ※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま
す。 す。
有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 5,667千円 器具備品 6,677千円
無形固定資産の減価償却累計額 無形固定資産の減価償却累計額
ソフトウェア 2,820千円 ソフトウェア 3,805千円
※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。 ※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。
(流動負債) (流動負債)
未払手数料 43,188千円 未払手数料 42,370千円
(損益計算書関係)
第10期 第11期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
※1.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて ※1.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて
おります。 おります。
支払手数料 346,572千円 支払手数料 403,083千円
※2.減価償却費の内容は次の通りであります。 ※2.減価償却費の内容は次の通りであります。
減価償却費額 1,439千円 減価償却費額 1,995千円
有形固定資産減価償却費額 848千円 有形固定資産減価償却費額 1,010千円
無形固定資産減価償却費額 590千円 無形固定資産減価償却費額 985千円
※3.繰延資産償却の内容は次の通りであります。 ※3.繰延資産償却の内容は次の通りであります。
繰延資産償却額 50千円 繰延資産償却額 -千円
入会金償却額 50千円 入会金償却額 -千円
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(株主資本等変動計算書関係)
第10期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 790株 - - 790株
合計 790株 - - 790株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (千円) (円)
令和2年6月15日
普通株式 45,820 58,000 令和2年3月31日 令和2年6月16日
定時株主総会
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (千円)
(円)
令和3年6月16
令和3年3月31 令和3年6月17
日 普通株式 13,430 利益剰余金 17,000
日 日
定時株主総会
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第11期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 790株 - - 790株
合計 790株 - - 790株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (千円) (円)
令和3年6月16日
普通株式 13,430 17,000 令和3年3月31日 令和3年6月17日
定時株主総会
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (千円)
(円)
令和4年6月13
令和4年3月31 令和4年6月14
日 普通株式 37,920 利益剰余金 48,000
日 日
定時株主総会
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当期会計期間においては新規の出
資による資金調達は行っておりません。また、当期会計期間において銀行借入れによる調達も行って
おりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社の営業債権は、契約により決定された委託者報酬等の計上に限定されるため、信用リスクに晒
されることはほとんどないと認識しております。
(3)金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社の営業債権は、契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはほとんどな
く、営業債権について信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や金利などの変動リスク)の管理
当社は、投資信託財産の為替変動リスクの回避又は効率的運用を図るため、外国為替の売買予約
を行うことができるものとし、その取扱いについては、投資信託約款及び社内規程において定める
ところによるものといたします。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入れによる資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行
います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な
施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第10期(令和3年3月31日現在)
令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 594,409 594,409 -
(2)未収委託者報酬 87,040 87,040 -
(3)未収投資助言報酬 185 185 -
(4)未収入金 25,911 25,911 -
資産計 707,547 707,547
(5)未払金 (93,896) (93,896) -
未払手数料 (51,174) (51,174) -
その他未払金 (42,722) (42,722) -
(注)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
負 債
(5)未払金(未払手数料及びその他未払金)
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
投資有価証券、デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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第11期(令和4年3月31日現在)
令和4年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 663,130 663,130 -
(2)未収委託者報酬 87,126 87,126 -
(3)未収投資助言報酬 164 164 -
(4)未収入金 29,718 29,718 -
資産計 780,140 780,140 -
(5)未払金 (98,022) (98,022) -
未払手数料 (51,334) (51,334) -
その他未払金 (46,687) (46,687) -
(注)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
負 債
(5)未払金(未払手数料及びその他未払金)
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
投資有価証券、デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2022年3月31日)
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時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
(1)現金及び預金 - 663,130 -
(2)未収委託者報酬 - 87,126 -
(3)未収投資助言報酬 - 164 -
(4)未収入金 - 29,718 -
資産計 780,140
(5)未払金 - (98,022) -
未払手数料 - (51,334) -
その他未払金 - (46,687) -
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(有価証券関係)
第10期(令和3年3月31日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。
2.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
3.時価評価されていない有価証券
該当事項はありません。
第11期(令和4年3月31日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。
2.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
3.時価評価されていない有価証券
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
第10期 第11期
項目 (自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
単位:千円 単位:千円
1 繰延税金資産の発生の主な原 繰延税金資産 繰延税金資産
因別の内訳 貯蔵品 675 貯蔵品 657
賞与引当金 1,270 賞与引当金 1,674
未払金 203 未払金 201
未払事業税 351 未払事業税 1,432
退職給付引当金 83 退職給付引当金 334
一括償却資産 17
一括償却資産
合計 2,600
合計 4,300
評価性引当額 -
評価性引当額 -
繰延税金資産合計 2,600
繰延税金資産合計 4,300
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法定実効税率 30.62% 法定実効税率 30.62%
2 法定実効税率と税効果会計適
(調整) (調整)
用後の法人税等の負担率との
寄付金等永久に 寄付金等永久に
間に重要な差異があるとき
損金算入されない項目 1.79% 損金算入されない項目 0.52%
の、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
役員賞与等永久に 役員賞与等永久に
損金算入されない項目 3.12% 損金算入されない項目 0.82%
住民税均等割額 1.05% 住民税均等割額 0.38%
その他 △0.23% その他 △0.12%
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 36.35% 法人税等の負担率 32.22%
(セグメント情報等)
セグメント情報
第10期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第10期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
ニュージーランド株式ファンド 19,023 投資運用業
スイス株式ファンド 11,923 投資運用業
カレラ Jリートファンド
89,870 投資運用業
メキシコ株式ファンド 7,714 投資運用業
オランダ株式ファンド 24,439 投資運用業
カタール・アブダビ株式ファンド 5,123 投資運用業
ロシア株式ファンド 8,827 投資運用業
21世紀東京 日本株式ファンド
20,954 投資運用業
イタリア株式ファンド 10,408 投資運用業
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
フランス株式ファンド 12,606 投資運用業
3つの財布 欧州リートファンド
60,139 投資運用業
3つの財布 欧州銀行株式ファンド
49,928 投資運用業
(毎月分配型)
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファ
4,358 投資運用業
ンド
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド
60,062 投資運用業
(毎月分配型)
3つの財布 米国銀行株式ファンド
75,727 投資運用業
(毎月分配型)
テキサス州株式ファンド 14,991 投資運用業
カレラワールド債券アクティブファンド 1,439 投資運用業
フィリピン株式ファンド 2,409 投資運用業
カレラ 日本小型株式ファンド
4,859 投資運用業
オーストラリアリートファンド 33,644 投資運用業
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
10,919 投資運用業
中欧株式ファンド 7,482 投資運用業
グローバル医薬品株式ファンド 32,222 投資運用業
カレラ改日本株式ファンド 13,505 投資運用業
未来の光 日本小型株式ファンド
33,339 投資運用業
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド
7,696 投資運用業
カレラインフラ・ファンド 10,999 投資運用業
ブラジル株式ファンド 1,303 投資運用業
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セグメント情報
第11期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第11期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
ニュージーランド株式ファンド 21,513 投資運用業
スイス株式ファンド 12,131 投資運用業
カレラ Jリートファンド
110,193 投資運用業
メキシコ株式ファンド 9,541 投資運用業
オランダ株式ファンド 30,977 投資運用業
カタール・アブダビ株式ファンド 6,702 投資運用業
ロシア株式ファンド 8,823 投資運用業
21世紀東京 日本株式ファンド
19,087 投資運用業
イタリア株式ファンド 11,491 投資運用業
フランス株式ファンド 15,983 投資運用業
3つの財布 欧州リートファンド
60,593 投資運用業
3つの財布 欧州銀行株式ファンド
53,643 投資運用業
(毎月分配型)
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファ
4,892 投資運用業
ンド
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド
58,694 投資運用業
(毎月分配型)
3つの財布 米国銀行株式ファンド
97,994 投資運用業
(毎月分配型)
テキサス州株式ファンド 16,611 投資運用業
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フィリピン株式ファンド 2,716 投資運用業
カレラ 日本小型株式ファンド
4,989 投資運用業
オーストラリアリートファンド 36,364 投資運用業
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
11,926 投資運用業
中欧株式ファンド 7,222 投資運用業
グローバル医薬品株式ファンド 31,821 投資運用業
カレラ改日本株式ファンド 8,097 投資運用業
未来の光 日本小型株式ファンド
37,260 投資運用業
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド 投資運用業
9,438
カレラインフラ・ファンド 24,064 投資運用業
ブラジル株式ファンド 20,358 投資運用業
アジア サプライチェーン株式ファンド 投資運用業
14,602
カレラBEV関連株ファンド 2,297 投資運用業
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(関連当事者との取引)
第10期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金 事業の 取引の 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 被所有割合 科目
役員の 事業上
(百万円) 内容 内容 (千円) (千円)
(%)
兼任等 の関係
愛知県 金融商品 投資信託
親会社 安藤証券(株) 2,280 50.6 あり 証券代行 346,572 未払手数料 43,188
名古屋市 取引業者 の販売等
(注)1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
安藤証券株式会社(非上場)
(2)重要な関連会社
該当事項はありません。
第11期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金 事業の 取引の 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 被所有割合 科目
役員の 事業上
(百万円) 内容 内容 (千円) (千円)
(%)
兼任等 の関係
愛知県 金融商品 投資信託
親会社 安藤証券(株) 2,280 50.6 あり 証券代行 403,083 未払手数料 42,370
名古屋市 取引業者 の販売等
(注)1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
安藤証券株式会社(非上場)
(2)重要な関連会社
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第10期 第11期
項目 (自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 785,510円91銭 833,313円10銭
1株当たり当期純利益 22,324円52銭 64,802円19銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在しない 益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 ため記載しておりません。
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎
第10期 第11期
項目 (自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 620,553 658,317
普通株式以外に帰属する純資産合計額(千円) - -
普通株式に係る当事業年度末の純資産額(千円) 620,553 658,317
普通株式の当事業年度末株式数(株) 790 790
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
第10期 第11期
項目 (自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
損益計算書上の当期純利益(千円) 17,636 51,193
普通株式以外に帰属する純利益(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 17,636 51,193
普通株式の当期中平均株式数(株) 790 790
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表等
1 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
(令和4年9月30日現在)
注記
区分 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金 619,356
2 前払費用 1.559
3 未収委託者報酬 83,332
4 未収投資助言報酬 145
32,117
5 未収入金
流動資産合計 736,512
Ⅱ 固定資産 ※1
1 有形固定資産 3,736
(1)器具備品 3,736
2 無形固定資産 2,526
(1)ソフトウェア 2,526
3 投資その他の資産 4,329
(1)繰延税金資産 2,301
(2)前払年金費用 2,027
固定資産合計 10,593
資産合計 747,105
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間末
(令和4年9月30日現在)
注記
区分 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金 88,039
(1)未払手数料 ※2 49,208
(2)その他未払金 38,830
2 未払法人税等 9,998
3 未払消費税等 4,117
4,500
4 賞与引当金
流動負債合計 106,655
負債合計 106,655
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 162,400
2 資本剰余金 162,400
(1)資本準備金 162,400
3 利益剰余金 315,649
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 315,649
株主資本合計 640,449
純資産合計 640,449
負債及び純資産合計 747,105
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
注記
区分 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 352,283
924
2 投資助言報酬 ※1
営業収益合計 353,208
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 ※2 225,799
2 委託計算費 16,938
3 調査費 5,637
4 営業雑経費 6,356
(1)通信費 1,329
(2)協会費 863
(3)印刷費 4,163
営業費用合計 254,731
Ⅲ 一般管理費
1 給料 49,489
(1)役員報酬 6,174
(2)給料・手当 36,916
(3)法定福利費 6,397
2 旅費交通費 1,367
3 不動産賃借料 7,840
4 業務委託費 1,401
5 賞与引当繰入 4,500
6 退職給付引当金繰入 △2,137
7 租税公課 1,853
8 減価償却費 ※3 962
3,116
9 その他一般管理費
一般管理費合計 68,392
営業利益 30,083
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当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
注記
区分 金額(千円)
番号
Ⅳ 営業外収益
1 受取利息 0
2 雑収入 50
151
3 賞与引当金戻入
営業外収益合計 202
経常利益 30,285
税引前中間純利益 30,285
法人税、住民税及び事業税 8,235
法人税等調整額 1,998
中間純利益
20,052
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
区分 金額(千円)
株主資本
資本金
当期首残高 162,400
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間の変動額合計 -
当中間会計期間末残高 162,400
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 162,400
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間の変動額合計 -
当中間会計期間末残高 162,400
資本剰余金合計
当期首残高 162,400
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間の変動額合計 -
当中間会計期間末残高 162,400
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 333,517
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間純利益 20,052
剰余金の配当 -37,920
当中間会計期間の変動額合計 -17,867
当中間会計期間末残高 315,649
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当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
区分 金額(千円)
利益剰余金合計
当期首残高 333,517
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間純利益 20,052
剰余金の配当 -37.920
剰余金の配当当中間会計期間の変動額合計 -17,867
当中間会計期間末残高 315,649
株主資本合計
当期首残高 658,317
当中間会計期間の変動額
当中間会計期間純利益 20,052
剰余金の配当 -37,920
当中間会計期間の変動額合計 -17,867
当中間会計期間末残高 640,449
純資産合計
当期首残高 658,317
当中間会計期間純利益 20,052
剰余金の配当 -37,920
当中間会計期間の変動額合計 -17,867
当中間会計期間末残高 640,449
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重要な会計方針
当中間会計期間
項目 (自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
1 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に
おける利用可能期間(5年)に基づいております。
2 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、
支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産に基づき、当中間会計
期間末において発生していると認められる額を計上
しております。
3 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業
における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のと
おりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬
を投資信託によって主に年2回から12回受取ります。当
該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益とし
て認識しております。
(2)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの
資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じ
て収益として認識しています。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 5,947千円
無形固定資産の減価償却累計額
ソフトウェア 4,298千円
※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。
(流動負債)
未払手数料 40,486千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
※1.営業収益の投資助言報酬は、平成27年6月15日に業務の種別に係る変更
登録につき、投資助言・代理業の追加を行い計上するものであります。
※2.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。
支払手数料 188,618千円
※3.減価償却費の内容は次の通りであります。
減価償却費額 962千円
有形固定資産減価償却費額 469千円
無形固定資産減価償却費額 492千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 790株 - - 790株
合計 790株 - - 790株
2.配当に関する事項 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (千円) (円)
令和4年6月13日
令和4年
令和4年6月13
定時株主総会 普通株式 37,920 48,000
3月31日
日
自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
当中間会計期間末(令和4年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。な
お、市場価格のない株式等は含まれておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 619,356 619,356 -
(2)未収委託者報酬 83,332 83,332 -
(3)未収投資助言報酬 145 145 -
(4)未収入金 32,117 32,117 -
資産計 734,952 734,952 -
(5)未払金 (88,039) (88,039) -
未払手数料 (49,208) (49,208) -
その他未払金 (38,830) (38,830) -
負債計 (88,039) (88,039) -
(注)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
負 債
(5)未払金(未払手数料及びその他未払金)
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっています。
投資有価証券、デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年9月30日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
(1)現金及び預金 - 619,356 -
(2)未収委託者報酬 - 83,332 -
(3)未収投資助言報酬 - 145 -
(4)未収入金 - 32,117 -
資産計 734,952
(5)未払金 - (88,039) -
未払手数料 - (49,208) -
その他未払金 - (38,830) -
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(有価証券関係)
当中間会計期間末(令和4年9月30日)
1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。
2.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
3.時価評価されていない有価証券
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
当中間会計期間
項目 (自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
単位:千円
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産
貯蔵品 677
賞与引当金 1,377
未払金 33
未払事業税 834
前払年金費用 △620
合計 2,301
評価性引当額 0
合計 2,301
繰延税金資産合計 2,301
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 法定実効税率 30.62%
税等の負担率との間に重要な差異がある
(調整)
ときの、当該差異の原因となった主要な
寄付金等永久に
項目別の内訳
損金算入されない項目 1.76%
役員賞与等永久に
損金算入されない項目 0.93%
住民税均等割額 0.48%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 33.79%
(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
ニュージーランド株式ファンド 9,901 投資運用業
スイス株式ファンド 5,620 投資運用業
カレラ Jリートファンド
51,167 投資運用業
メキシコ株式ファンド 4,846 投資運用業
オランダ株式ファンド 12,203 投資運用業
カタール・アブダビ株式ファンド 6,201 投資運用業
ロシア株式ファンド 1,437 投資運用業
21世紀東京 日本株式ファンド
8,023 投資運用業
イタリア株式ファンド 4,442 投資運用業
フランス株式ファンド 6,908 投資運用業
3つの財布 欧州リートファンド
24,630 投資運用業
3つの財布 欧州銀行株式ファンド
22,164 投資運用業
(毎月分配型)
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド 2,046 投資運用業
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド
23,723 投資運用業
(毎月分配型)
3つの財布 米国銀行株式ファンド
45,943 投資運用業
(毎月分配型)
テキサス州株式ファンド 7,682 投資運用業
フィリピン株式ファンド 1,416 投資運用業
カレラ 日本小型株式ファンド
1,950 投資運用業
オーストラリアリートファンド 17,123 投資運用業
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
5,173 投資運用業
中欧株式ファンド 2,878 投資運用業
グローバル医薬品株式ファンド 15,620 投資運用業
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
カレラ改日本株式ファンド 3,111 投資運用業
未来の光 日本小型株式ファンド
15,408 投資運用業
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド 投資運用業
3,145
カレラインフラ・ファンド 11,297 投資運用業
ブラジル株式ファンド 6,478 投資運用業
アジア サプライチェーン株式ファンド 投資運用業
13,451
カレラBEV関連株ファンド 15,957 投資運用業
カレラ成長日本列島株式ファンド 1,898 投資運用業
ゆたか観光立国日本株式ファンド 426 投資運用業
(1株当たり情報)
当中間会計期間
項目 (自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
1株当たり純資産額 810,695円86銭
1株当たり当中間会計期間純利益 25,382円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当中間会
計期間純利益金額については、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当中間会計期間純資産額の算定上の基礎
当中間会計期間
項目 (自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 640,449
普通株式以外に帰属する純資産合計額(千円) -
普通株式に係る当中間会計期間末の純資産額(千円) 640,449
普通株式の当中間会計期間末株式数(株) 790
(注) 1株当たり当中間会計期間純利益及び当中間会計期間純損失の算定上の基礎
当中間会計期間
項目 (自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
中間損益計算書上の当中間会計期間純利益(千円) 20,052
普通株式以外に帰属する純利益(千円) -
普通株式に係る当中間会計期間純利益(千円) 20,052
普通株式の当中間会計期間中平均株式数(株) 790
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年6月6日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
UHY東京監査法人
東京都品川区
指定社員
公認会計士 若槻 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているカレラアセットマネジメント株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月
31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、カレラアセットマネジメント株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注1) 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は、当社が別途保管しております。
(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和5年6月19日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
UHY東京監査法人
東京都品川区
指定社員
公認会計士 若槻 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているゆたか観光立国日本株式ファンドの令和4年9月21日から令和5年3月
20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並び
に中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、ゆたか観光立国日本株式ファンドの令和5年3月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間(令和4年9月21日から令和5年3月20日まで)の損益の状況に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、カレラアセットマネ
ジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
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断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続きの一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬
に よる中間財務諸表の重要な虚位表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続
に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、中間財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表美
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
カレラアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1) 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は、当社が別途保管しております。
(注2) XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和4年 11 月7日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
UHY 東京監査法人
東京都品川区
指定社員
公認会計士 若槻 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているカレラアセットマネジメント株式会社の令和4年4月1日から令和5
年3月31日までの第12期事業年度の中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会
計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、カレラアセットマネジメント株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注1) 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は、当社が別途保管しております。
(注2) XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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