株式会社ヤマザワ 内部統制報告書 第61期(2022/03/01-2023/02/28)
EDINET提出書類
株式会社ヤマザワ(E03228)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2023年5月31日
【会社名】 株式会社ヤマザワ
【英訳名】 YAMAZAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古山 利昭
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である古山利昭は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る
内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部
統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年2月28日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定して
おり、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範
囲を合理的に決定した。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全
社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の概ね2/3
に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関
わる勘定科目、すなわち「売上高」「売上原価」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定
した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業
務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不
備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
① 当社は2023年2月期の決算業務の過程において、過去の関係会社株式の評価に誤りがあることが判明したため、
過去の決算の修正をするとともに、2021年2月期及び2022年2月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出し
た。当社では、買収にあたり、連結上資産再評価した子会社に係る株式評価において、買収時の評価差額及び買収
後の会計処理を実質価額の算定に反映していなかったため上記の誤りが発生した。
よって、当社はこの関係会社株式の評価に関する決算・財務報告プロセスの内部統制に不備があったと判断し
た。また、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
上記の不備については、判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正できてい
ない。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映している。
当社としては財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正す
るため決算・財務報告プロセスにおける関係会社株式の評価に関する経理業務の内部統制の整備及び運用を図り、
財務報告の信頼性を確保していく方針である。
② 当社は①に記載の訂正報告書の提出と同日に「2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下、決算短
信)を開示したが、その後、決算短信で開示した連結財務諸表に誤りがあることが判明し、決算短信を一部訂正し
た。当社では、過去の有価証券報告書及び内部統制報告書の訂正報告書及び決算短信といった複数の開示書類を同
時に作成するにあたり、開示前の検証は行っていたものの、その検証の精度が十分でなかったこと及び当事業年度
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固有の事象を連結財務諸表に反映するための会計処理に関する専門的知識が不足していたため、当期より新たに適
用した収益認識に関する会計基準に関連した連結貸借対照表における組替処理、①に記載の過去の誤謬の訂正に関
する連結修正仕訳の起票処理及び非定例的な取引に関する連結キャッシュ・フロー計算書における組替処理におい
て誤りが発生した。
よって、当社は決算・財務報告プロセスにおける検証の精度及び専門的知識の不足といった内部統制の不備があ
ったと判断した。また、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことから、開示すべき重要な不備に該当する
と判断した。
上記の不備については、判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正できてい
ない。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映している。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、決算・財務
報告プロセスの内部統制における検証機能の強化及びさらなる専門的知識の向上を再発防止策として図り、財務報
告の信頼性を確保していく方針である。
4【付記事項】
「3 評価結果に関する事項」①に記載した、開示すべき重要な不備について、当事業年度の末日から内部統制報
告書提出日までに、決算・財務報告プロセスにおける子会社株式の評価に関する経理業務の内部統制について是正を
行った。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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