フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月8日 提出
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【電話番号】 03-5219-5700
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に 2.75% (税抜 2.50% )を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
ます。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年8月9日 から 2024年2月8日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として外国の公社債および株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成
長を目指した運用を行います。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するもの
ではありません。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(資産複合(債券・株式)))) と収益の源泉となる資産を示
す商品分類上の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資 産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ( https ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2003年12月8日
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・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年1月1日
・ファンドの名称を「シティ・グローバル・プラス(毎月分配型)」から「LM・グローバル・プラス
(毎月分配型)」に変更
・マザーファンドの名称を「グローバル債券マザーファンド(SDO)」から「LM・グローバル債券
マザーファンド(SDO)」、「シティグループ・グローバル株式マザーファンド」から「LM・グ
ローバル株式マザーファンド」に変更
2006年6月30日
・投資顧問会社を「レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッド」から「ウ
エスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネ
ジメント・カンパニー」(現ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)に
変更
・マザーファンドの名称を「LM・グローバル債券マザーファンド(SDO)」から「LM・グローバ
ル債券マザーファンド」に変更
2022年8月10日
・ファンドの名称を「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルト
ン・グローバル・プラス(毎月分配型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・グローバル債券マザーファンド」から「フランクリン・テンプルト
ン・グローバル債券マザーファンド」、「LM・グローバル株式マザーファンド」から「フランクリ
ン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
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収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
※4 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての助言 (有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年5月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
1998年4月28日 ソロモン投信委託株式会社設立
1998年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
1998年11月30日 投資顧問業登録
1999年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・ア
セット・マネジメント株式会社」に社名変更
2001年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007年9月30日 金融商品取引業登録
2021年4月1日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フ
ランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
フランクリン・テンプルトン・ シンガポール共和国038987
キャピタル・ホールディングス・ サンテックタワーワン 38-03 78,270株 100%
プライベート・リミテッド テマセック大通り7
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)
はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的
に信託財産の安定した成長を目指します。
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とし
ます。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入
比率の調整を行います。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70% ±5%
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド受益証券・・・30% ±5%
③ 実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通
貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。
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⑤ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引を行うことができます。
⑥ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑦ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向
が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場
合があります。
(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グロー
バル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主
要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第26条、第27条及
び第28条 に 定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 を委託者とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・グ
ローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド(以下、
総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)の各受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予
約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から11)まで の証券または証書の性質を有
するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書並びに 12) 及び 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書の
うち、 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) 及び 14) の証券を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む 上記①の1)のロ)から
ニ)まで に掲げる特定資産及び 上記①の2) に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>
日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を主要投資対象
とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付け
を有する国をいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第17条及び第18条
に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者 (投資顧問会社を含みます。) は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から6)まで の証券または証書の性質を有
するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、 5) の証券または証書および 7) の証券または証書のうち 5) の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、 1) から 4) までの証券および 7) の証券のうち 1) から 4) までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む 上記①の1)のロ)から
ニ) まで に掲げる特定資産および 上記①の2) に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>
主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第18条、第19条及
び第20条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)外国法人に対する権利で 10) の権利の性質を有するもの
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から11)まで の証券または証書の性質を有
するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) 及び 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のう
ち、 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) 及び 14) の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む 上記①の1)のロ)から
ニ)まで に掲げる特定資産及び 上記①の2) に掲げる資産により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベー
ス)を上回る収益を目指して運用を行ないます。ただし、この目標収益の達成を
約束するものではありません。
主な投資対象 日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証
券を含む)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および
非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ① 「適格国」通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を
含む)を中心に分散投資を行ないます。投資対象証券は、原則として、O
ECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/B
aa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するもの
はA-/A3の最低格付けを有するものとします。(短期金融商品につい
ては、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)本邦に属
する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資し
ません。
② ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク
に比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。
ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益
目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありま
せん。
③ 長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行なうこ
とを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲
得を目指します。
④ 外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産について
は為替ヘッジ(対円)は行ないません。
⑤ 国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証
券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異
なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこと
ができます。
⑦ 運用の指図に関する権限のうち、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心
とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用の指図
に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミ
テッドに、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含
みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメ
ント・カンパニー・エルエルシーに委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。株式への
投資は転換社債を転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行
使した場合に限ることを原則とします。
② 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、主として日本を除く世界各国の上場株式・店頭登録株式に投資
することにより、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を
行います。
主な投資対象 主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資
対象とします。
投資態度 ① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投
資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を
行います。
② MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベン
チマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、こ
の目標の達成を約束するものではありません。
③ ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多
面的分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択
を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理
からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
④ ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した
適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。
⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑥ 外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産につい
ては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取
引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
⑧ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑩ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
■ ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。(マザーファンドの組入比率調整に係る運用
指図は委託会社が行います。)
「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」の運用は、委託会社から運用の指図に
関する権限の委託を受けたウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタ
ン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。また、「フランクリン・テンプル
トン・グローバル株式マザーファンド」の運用は、委託会社がフランクリン・アドバイザーズ・インクの
投資助言を受けて行います。
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※運用部門は3名、トレーディング部門は2名、リスク管理の担当部門は2名で構成されています。
■ 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託
業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項
を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業
務マニュアルを策定しております。
②運用に関しては、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内委員会が開催され、各ファンドの運
用状況の報告のほか、その他運用に関する事項について審議します。
③ファンドのリスク管理は、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が行います。また、リスク管
理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタ
リング結果に関する報告等、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門
に対して是正勧告を行います。
※上記体制は 2023年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■投資顧問会社の運用プロセス
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド>
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー>
長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略
に分散することで、信託財産の成長を目指します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ウエスタン・アセットの概要
本部:米国カリフォルニア州パサデナ、1971年設立
アクティブ運用に特化。チーム体制を採用し、セクターを重視する運用
※上記運用プロセスは 2023年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<フランクリン・アドバイザーズ・インク (投資助言)>
ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、個別銘柄の投
資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効
果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
◇フランクリン・アドバイザーズ・インクの概要
・米国カリフォルニア州サンマテオを拠点として、世界中の幅広い投資家にソリューションを提供
・米国株式、グローバル株式を対象とした運用戦略の他、セクター戦略、マルチ・アセット戦略を提供
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記運用プロセスは 2023年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、 投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託及び投資顧問会社から投資助言
の提供を受けること が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、
定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社
は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求め
るほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリン
グを行っています。
※上記体制は 2023年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・
配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益(評価益を
含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案し
て委託者が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、利子・
配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があり
ます。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>
1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の40%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
3)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
とします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
6)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除き
ます。) の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証
券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店
頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ハ) において同じ。)
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が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
え ることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部
の解約を指図するものとします。
ニ) ハ) においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした
額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ハ) において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした
額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ニ) において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
ホ) 上記ハ)およびニ) においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の
想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る
金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ヘ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ト)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ) 13) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
リ) 13) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 13) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 13) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
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た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当 該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を 次の範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済に
ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ
とができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
保の提供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図をすることができます。
ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約
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金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ) イ) の資金借入額は、 次に掲げる 要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
ハ) ロ) の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>
1)株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換およ
び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
す。)を行使した場合に限ることを原則とします。
2)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
4)外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。
5)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします
(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ホ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7)デリバティブの活用は、ヘッジ目的に限定しません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものを
いいます。)および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引
所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは
同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以
下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録
されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとし
ます。
10)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
11)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の範
囲内 で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
きます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
6)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所(金
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融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品
取引法第2条第17項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規 定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品
取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び
証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証
券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うこ
との指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及
び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利
払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係
る利払金及び償還金等並びに 約款 第13条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用して
いる額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、 11) で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」と
いいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
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合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 11) で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに 約款 第13
条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象
金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに 約款 第13条第2項 に掲げる預金
及びコール・ローンで運用している額(以下 2. において「金融商品運用額等」といいま
す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組
入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建
組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係
る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 11) で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ホ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
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となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
ホ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ヘ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ト) 13) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
チ) 13) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 13) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 13) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を 次の範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
16)有価証券の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価
証券または 17) の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部
を決済するための指図をするものとします。
17)有価証券の借入れ
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イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をする
ことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、 担保の提供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた
有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。この外国為替取引の指図は、信託財産の実質純資産総額の範囲内で行う
こととします。
ロ) イ) の範囲を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に
外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて
投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるもので
はありません。
① 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算し
た評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込
むことがあります。
② 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果とし
て、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的
に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当
ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
③ 金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資
対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価
額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行ま
たは遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合に
は、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
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外国の株式及び債券等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通
貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑥ 期限前償還リスク
組入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになります
が、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くな
る可能性があります。
⑦ デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバ
ティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基
準価額の変動に影響を与える可能性があります。
<その他の留意点>
① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
の際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。ま
た、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当
ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変
動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合
があります。
③ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベ
ビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基
準価額が影響を受けることがあります。
④ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイド
ラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて
運用部門に対して是正勧告を行います。
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
エグゼクティブ・マネジメント・コミッティは、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
管理態勢について、監督します。
※上記体制は 2023年5月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に 2.75% (税抜 2.50% )を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
ます。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の
対価として、購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
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② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.20% 0.57% 0.56% 0.07%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託した資金の運用、基準価額の計算等
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理、各種事務手続き等
受託会社 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等
※ 投資顧問会社 (投資助言会社を含みます。) の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支
払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映され
ます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
*
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出
書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要
とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関
する費用を含みます。)
* 当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用
はかかりません。
② 上記①の1)から6)まで に掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として
発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7) の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を
通じて日々の信託財産の純資産総額に 年率0.05% を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社
が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上
され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは 毎計算期末または信託終了のとき に支弁されま
す。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または
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固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)信託財産に関する租税
5)受託会社の立替えた立替金の利息
6)信託事務等に要する諸費用
⑤ 上記④ のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的
に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた 上記④の4)から
6)まで の諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用に
ついては、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
⑥ 上記① のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要
する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑦ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ
とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及
び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンド
を保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象です。2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり、当
ファンドは、NISAの適用対象外となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」 をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
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当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
譲 渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年5月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
以下は、2023年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入して
おり、合計と合わない場合があります。
【フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,186,256,722 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △11,064,077 △0.05
合計(純資産総額) 24,175,192,645 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 フランクリン・テンプルトン・グ 5,737,901,943 2.7514 15,787,263,406 2.7676 15,880,217,417 65.69
受益証券 ローバル債券マザーファンド
2 日本 親投資信託 フランクリン・テンプルトン・グ 1,323,123,376 6.0500 8,004,896,425 6.2776 8,306,039,305 34.36
受益証券 ローバル株式マザーファンド
b.種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合計 100.05
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 基準価額(円)
期間末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第20特定期間末 (2013年11月 8日) 83,989,587,667 85,315,189,239 8,010 8,130
第21特定期間末 (2014年 5月 8日) 76,553,478,098 77,673,991,945 8,720 8,840
第22特定期間末 (2014年11月10日) 71,585,396,342 72,548,687,076 9,597 9,717
第23特定期間末 (2015年 5月 8日) 63,814,736,868 64,628,312,828 9,959 10,079
第24特定期間末 (2015年11月 9日) 56,687,455,293 57,403,351,737 9,838 9,958
第25特定期間末 (2016年 5月 9日) 46,467,949,852 47,131,513,039 8,597 8,717
第26特定期間末 (2016年11月 8日) 41,977,042,332 42,604,081,414 8,237 8,357
第27特定期間末 (2017年 5月 8日) 42,297,535,577 42,877,690,593 9,024 9,144
第28特定期間末 (2017年11月 8日) 40,425,324,800 40,956,066,961 9,534 9,654
第29特定期間末 (2018年 5月 8日) 36,117,509,252 36,526,361,212 9,076 9,176
第30特定期間末 (2018年11月 8日) 33,561,651,394 33,905,183,620 9,035 9,125
第31特定期間末 (2019年 5月 8日) 30,923,730,301 31,246,949,559 8,835 8,925
第32特定期間末 (2019年11月 8日) 29,989,628,879 30,295,103,516 9,076 9,166
第33特定期間末 (2020年 5月 8日) 26,418,308,115 26,704,313,928 8,488 8,578
第34特定期間末 (2020年11月 9日) 27,365,824,301 27,638,264,922 9,263 9,353
第35特定期間末 (2021年 5月10日) 27,948,817,471 28,202,101,122 10,273 10,363
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36特定期間末 (2021年11月 8日) 27,436,817,299 27,673,121,150 10,733 10,823
第37特定期間末 (2022年 5月 9日) 25,650,896,794 25,874,144,881 10,541 10,631
第38特定期間末 (2022年11月 8日) 24,844,098,429 25,057,729,015 10,660 10,750
第39特定期間末 (2023年 5月 8日) 23,952,757,107 24,158,632,114 10,607 10,697
2022年 5月末日 25,626,177,926 ― 10,600 ―
6月末日 25,457,215,103 ― 10,591 ―
7月末日 25,735,553,360 ― 10,755 ―
8月末日 25,304,440,144 ― 10,666 ―
9月末日 24,398,759,436 ― 10,377 ―
10月末日 25,460,888,878 ― 10,909 ―
11月末日 24,588,800,675 ― 10,615 ―
12月末日 23,042,854,712 ― 10,002 ―
2023年 1月末日 23,435,945,347 ― 10,201 ―
2月末日 23,754,847,588 ― 10,387 ―
3月末日 23,662,692,541 ― 10,411 ―
4月末日 23,672,202,996 ― 10,478 ―
5月末日 24,175,192,645 ― 10,774 ―
(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配
金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第20特定期間 2013年 5月 9日~2013年11月 8日 120
第21特定期間 2013年11月 9日~2014年 5月 8日 120
第22特定期間 2014年 5月 9日~2014年11月10日 120
第23特定期間 2014年11月11日~2015年 5月 8日 120
第24特定期間 2015年 5月 9日~2015年11月 9日 120
第25特定期間 2015年11月10日~2016年 5月 9日 120
第26特定期間 2016年 5月10日~2016年11月 8日 120
第27特定期間 2016年11月 9日~2017年 5月 8日 120
第28特定期間 2017年 5月 9日~2017年11月 8日 120
第29特定期間 2017年11月 9日~2018年 5月 8日 100
第30特定期間 2018年 5月 9日~2018年11月 8日 90
第31特定期間 2018年11月 9日~2019年 5月 8日 90
第32特定期間 2019年 5月 9日~2019年11月 8日 90
第33特定期間 2019年11月 9日~2020年 5月 8日 90
第34特定期間 2020年 5月 9日~2020年11月 9日 90
第35特定期間 2020年11月10日~2021年 5月10日 90
第36特定期間 2021年 5月11日~2021年11月 8日 90
第37特定期間 2021年11月 9日~2022年 5月 9日 90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38特定期間 2022年 5月10日~2022年11月 8日 90
第39特定期間 2022年11月 9日~2023年 5月 8日 90
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第20特定期間 2013年 5月 9日~2013年11月 8日 1.83
第21特定期間 2013年11月 9日~2014年 5月 8日 10.36
第22特定期間 2014年 5月 9日~2014年11月10日 11.43
第23特定期間 2014年11月11日~2015年 5月 8日 5.02
第24特定期間 2015年 5月 9日~2015年11月 9日 △0.01
第25特定期間 2015年11月10日~2016年 5月 9日 △11.39
第26特定期間 2016年 5月10日~2016年11月 8日 △2.79
第27特定期間 2016年11月 9日~2017年 5月 8日 11.01
第28特定期間 2017年 5月 9日~2017年11月 8日 6.98
第29特定期間 2017年11月 9日~2018年 5月 8日 △3.75
第30特定期間 2018年 5月 9日~2018年11月 8日 0.54
第31特定期間 2018年11月 9日~2019年 5月 8日 △1.22
第32特定期間 2019年 5月 9日~2019年11月 8日 3.75
第33特定期間 2019年11月 9日~2020年 5月 8日 △5.49
第34特定期間 2020年 5月 9日~2020年11月 9日 10.19
第35特定期間 2020年11月10日~2021年 5月10日 11.88
第36特定期間 2021年 5月11日~2021年11月 8日 5.35
第37特定期間 2021年11月 9日~2022年 5月 9日 △0.95
第38特定期間 2022年 5月10日~2022年11月 8日 1.98
第39特定期間 2022年11月 9日~2023年 5月 8日 0.35
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの
額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗
じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 設定口数(口) 解約口数(口)
第20特定期間 244,952,174 15,206,731,793
第21特定期間 309,909,865 17,374,704,347
第22特定期間 300,553,932 13,499,228,798
第23特定期間 422,664,785 10,936,538,412
第24特定期間 187,968,819 6,642,585,800
第25特定期間 142,254,596 3,711,304,178
第26特定期間 111,270,156 3,201,167,985
第27特定期間 410,042,414 4,502,742,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第28特定期間 195,906,100 4,664,842,921
第29特定期間 271,276,453 2,879,921,872
第30特定期間 90,910,587 2,737,043,413
第31特定期間 71,456,247 2,218,602,532
第32特定期間 71,955,901 2,028,535,305
第33特定期間 60,709,889 1,979,883,061
第34特定期間 67,979,242 1,647,817,942
第35特定期間 92,999,639 2,430,742,114
第36特定期間 56,926,782 1,700,337,893
第37特定期間 70,479,685 1,298,910,192
第38特定期間 58,785,897 1,088,533,106
第39特定期間 72,534,801 795,761,663
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 7,100,166,970 41.88
カナダ 251,541,240 1.48
メキシコ 1,022,140,452 6.03
ドイツ 2,813,742,167 16.60
イタリア 849,558,852 5.01
フランス 564,578,127 3.33
スペイン 730,711,163 4.31
ベルギー 422,879,536 2.49
イギリス 597,836,050 3.53
スウェーデン 49,191,631 0.29
ポーランド 182,496,423 1.08
オーストラリア 114,980,179 0.68
中国 487,758,364 2.88
アラブ首長国連邦 206,803,049 1.22
小計 15,394,384,203 90.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,558,484,671 9.19
合計(純資産総額) 16,952,868,874 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券先物取引 買建 アメリカ 5,227,731,210 30.83
買建 ドイツ 930,615,598 5.48
買建 イギリス 433,394,762 2.55
買建 オーストラリア 141,142,944 0.83
売建 アメリカ 1,831,838,723 △10.80
売建 ドイツ 1,138,761,588 △6.71
その他先物取引 買建 イギリス 3,036,214,098 17.90
売建 アメリカ 2,491,880,709 △14.69
(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,010,000 12,415.76 4,595,076,144 12,641.54 4,678,634,471 0.375 2026/1/31 27.60
NOTE
2 ドイツ 国債証券 BUNDES 11,780,000 12,223.75 1,439,958,787 12,619.15 1,486,535,947 0.000 2031/2/15 8.77
REPUBLIC DE
3 ドイツ 国債証券 BUNDES 9,550,000 13,606.79 1,299,448,716 13,897.44 1,327,206,220 0.500 2027/8/15 7.83
REPUBLIC DE
4 メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 103,402,600 679.87 703,005,305 696.12 719,814,906 7.750 2042/11/13 4.25
DESARR FIX
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 5,390,000 12,460.27 671,608,939 12,695.04 684,263,034 0.750 2026/4/30 4.04
NOTE
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 6,830,000 7,863.87 537,102,391 8,004.01 546,674,319 1.375 2050/8/15 3.22
NOTE
7 イギリス 国債証券 UK TREASURY 3,170,000 17,631.27 558,911,319 16,783.22 532,028,262 4.250 2040/12/7 3.14
8 イタリア 国債証券 BUONI 3,110,000 15,724.09 489,019,459 15,956.26 496,239,865 5.000 2040/9/1 2.93
POLIENNALI
9 スペイン 国債証券 SPAIN GOVT 2,640,000 17,635.65 465,581,211 17,750.28 468,607,627 5.150 2044/10/31 2.76
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,500,000 12,079.18 422,771,492 12,101.02 423,535,858 0.625 2027/11/30 2.50
NOTE
11 イタリア 国債証券 BUONI 2,850,000 12,204.19 347,819,623 12,397.15 353,318,987 3.250 2046/9/1 2.08
POLIENNALI
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,080,000 11,430.56 352,061,411 11,463.32 353,070,376 2.875 2049/5/15 2.08
NOTE
13 フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1,720,000 16,793.84 288,854,086 17,082.22 293,814,216 4.000 2060/4/25 1.73
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 1,850,000 12,968.03 239,908,653 13,094.70 242,251,985 3.625 2044/2/15 1.43
BOND
15 ベルギー 国債証券 BELGIUM GOVT 1,470,000 15,443.58 227,020,634 15,786.11 232,055,963 3.750 2045/6/22 1.37
16 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 2,111.89 211,189,871 2,126.29 212,629,679 4.290 2029/5/22 1.25
GOVERNMENT
BOND
17 アラブ首 国債証券 ABU DHABI GOVT 1,690,000 12,156.19 205,439,760 12,236.86 206,803,049 4.125 2047/10/11 1.22
長国連邦
18 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,750,000 11,239.17 196,685,643 11,382.03 199,185,529 4.600 2046/1/23 1.17
STATES
19 ベルギー 国債証券 BELGIUM GOVT 1,820,000 10,216.22 185,935,270 10,484.81 190,823,573 1.700 2050/6/22 1.13
20 ポーラン 国債証券 POLAND GOVT 7,750,000 2,311.68 179,155,279 2,354.79 182,496,423 1.750 2032/4/25 1.08
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21 スペイン 国債証券 SPAIN GOVT 1,090,000 16,237.32 176,986,883 16,277.77 177,427,755 5.900 2026/7/30 1.05
22 カナダ 国債証券 CANADIAN GOVT 1,910,000 9,174.99 175,242,375 9,254.29 176,756,988 2.000 2032/6/1 1.04
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 1,350,000 12,483.20 168,523,310 12,721.25 171,736,927 1.250 2026/11/30 1.01
NOTE
24 中国 国債証券 CHINA 8,500,000 1,911.55 162,481,995 1,932.49 164,261,752 2.820 2032/8/12 0.97
GOVERNMENT
BOND
25 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 1,250,000 11,921.17 149,014,703 12,258.65 153,233,208 0.000 2030/11/25 0.90
OF)
26 フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1,150,000 10,007.36 115,084,671 10,220.06 117,530,703 1.500 2050/5/25 0.69
27 中国 国債証券 CHINA 5,000,000 2,243.22 112,161,392 2,217.33 110,866,933 4.500 2034/5/22 0.65
GOVERNMENT
BOND
28 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN 940,000 10,793.97 101,463,389 10,972.34 103,140,017 2.875 2039/4/8 0.61
STATES
29 スペイン 国債証券 SPANISH GOVT 700,000 11,995.61 83,969,273 12,096.54 84,675,781 2.700 2048/10/31 0.50
2.7 10/31/4
30 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 930,000 8,368.36 77,825,792 8,543.28 79,452,506 2.500 2030/5/21 0.47
ラリア
GOVT
(注1)変動利付債券は2023年5月末現在の利率です。
(注2)2023年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 90.81
合計 90.81
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建/
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
種類 売建
(円) (円) (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR 2309 買建 242 米ドル 26,436,679.33 3,695,054,670 26,313,719.96 3,677,868,639 21.69
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US 2YR 2309 買建 13 米ドル 2,672,944.43 373,597,443 2,671,601.53 373,409,746 2.20
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US 10YR 2309 売建 86 米ドル 9,853,008.81 1,377,155,040 9,806,687.5 1,370,680,712 △8.08
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US 20YR 2309 買建 66 米ドル 8,460,235.16 1,182,487,068 8,417,062.5 1,176,452,825 6.93
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 USUL10YR2309 売建 23 米ドル 2,752,218.99 384,677,648 2,756,406.25 385,262,901 △2.27
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US UL 2309 売建 4米ドル 534,868.08 74,758,512 543,000 75,895,110 △0.44
カ 取引所
ドイツ ユーレック BTP10YR 2306 売建 23 ユーロ 2,562,652.4 384,500,365 2,650,520 397,684,020 △2.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT10YR 2306 買建 3ユーロ 377,133.6 56,585,125 389,280 58,407,571 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ ユーレック EB 10YR 2306 買建 43 ユーロ 5,632,191.6 845,054,028 5,813,170 872,208,027 5.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EB 30YR 2306 売建 36 ユーロ 4,791,076.8 718,853,163 4,939,200 741,077,568 △4.37
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AU 10YR 2306 買建 13 オースト 1,546,152.01 140,808,063 1,549,829.19 141,142,944 0.83
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 UK 10YR 2309 買建 26 英ポンド 2,518,755.88 437,482,709 2,495,220 433,394,762 2.55
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 3M SOFR 2312 売建 75 米ドル 18,000,530 2,515,934,078 17,828,437.5 2,491,880,709 △14.69
先物取 カ 取引所
引
イギリ ICE ICE3SONI2312 買建 74 英ポンド 17,559,252.12 3,049,866,500 17,480,650 3,036,214,098 17.90
ス フュー
チャーズ・
ヨーロッパ
(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、2023年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 5,855,027,215 70.45
カナダ 345,021,004 4.15
ドイツ 133,996,076 1.61
イタリア 131,639,720 1.58
フランス 82,650,854 0.99
オランダ 297,928,218 3.58
スペイン 85,607,235 1.03
ルクセンブルク 75,198,286 0.90
イギリス 337,948,047 4.07
スイス 201,024,003 2.42
デンマーク 229,179,087 2.76
ケイマン諸島 46,219,922 0.56
オーストラリア 128,742,157 1.55
香港 59,279,198 0.71
イスラエル 76,880,298 0.93
小計 8,086,341,320 97.29
投資証券 アメリカ 67,673,720 0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 157,283,462 1.89
合計(純資産総額) 8,311,298,502 100.00
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC 情報技術 22,545 20,603.49 464,505,810 24,781.22 558,692,627 6.72
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP 情報技術 6,044 34,861.43 210,702,504 46,293.22 279,796,232 3.37
3 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C コミュニ 11,285 12,621.23 142,430,592 17,420.93 196,595,227 2.37
ケーショ
ン・サー
ビス
4 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 10,244 15,362.12 157,369,565 14,541.67 148,964,876 1.79
ギー
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A コミュニ 8,087 12,587.68 101,796,618 17,285.35 139,786,673 1.68
ケーショ
ン・サー
ビス
6 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 情報技術 1,358 87,623.36 118,992,523 102,492.32 139,184,576 1.67
7 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B ヘルスケ 6,118 20,073.42 122,809,244 22,487.39 137,577,913 1.66
ク ア
8 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需 1,837 67,673.83 124,316,842 71,007.35 130,440,508 1.57
品
9 アメリカ 株式 APPLIED MATERIALS INC 情報技術 5,925 16,234.28 96,188,141 19,088.38 113,098,704 1.36
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 1,633 66,522.13 108,630,644 67,068.63 109,523,080 1.32
ア
INC
11 アメリカ 株式 LOWE'S COS INC 一般消費 3,763 28,757.67 108,215,141 28,750.68 108,188,843 1.30
財・サー
ビス
12 アメリカ 株式 FORTINET INC 情報技術 11,262 8,307.92 93,563,894 9,579.83 107,888,111 1.30
13 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC 情報技術 15,059 6,767.66 101,914,243 7,012.26 105,597,637 1.27
14 アメリカ 株式 MCKESSON CORP ヘルスケ 1,944 48,892.94 95,047,882 53,709.41 104,411,108 1.26
ア
15 イギリス 株式 BP PLC エネル 128,118 956.16 122,501,748 810.43 103,831,635 1.25
ギー
16 アメリカ 株式 AUTOZONE INC 一般消費 302 347,543.69 104,958,196 343,085.03 103,611,680 1.25
財・サー
ビス
17 アメリカ 株式 VERTEX ヘルスケ 2,209 40,573.83 89,627,598 45,467.18 100,437,003 1.21
ア
PHARMACEUTICALS INC
18 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 5,815 13,170.52 76,586,615 17,004.41 98,880,692 1.19
財・サー
ビス
19 アメリカ 株式 CATERPILLAR INC 資本財・ 3,241 32,936.27 106,746,455 29,337.72 95,083,560 1.14
サービス
20 アメリカ 株式 DECKERS OUTDOOR CORP 一般消費 1,359 58,193.23 79,084,613 68,364.30 92,907,087 1.12
財・サー
ビス
21 オランダ 株式 KONINKLIJKE AHOLD 生活必需 20,492 4,503.45 92,284,710 4,483.94 91,885,009 1.11
品
DELHAIZE N
22 アメリカ 株式 KROGER CO 生活必需 14,293 6,029.67 86,182,185 6,423.82 91,815,791 1.10
品
23 アメリカ 株式 CARDINAL HEALTH INC ヘルスケ 7,874 10,553.73 83,100,141 11,367.49 89,507,648 1.08
ア
24 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 金融 85,169 1,103.97 94,024,330 1,042.31 88,772,813 1.07
25 アメリカ 株式 UNUM GROUP 金融 14,084 6,085.35 85,706,114 6,300.83 88,740,912 1.07
26 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 金融 15,479 6,537.04 101,186,887 5,727.77 88,660,223 1.07
27 アメリカ 株式 OLD DOMINION FREIGHT 資本財・ 1,996 47,418.37 94,647,067 44,388.15 88,598,761 1.07
サービス
LINE
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28 アメリカ 株式 AMERICAN 金融 11,553 8,270.50 95,549,168 7,648.21 88,359,821 1.06
INTERNATIONAL GROUP
29 アメリカ 株式 PULTEGROUP INC 一般消費 9,471 7,641.22 72,370,051 9,321.26 88,281,666 1.06
財・サー
ビス
30 スイス 株式 KUEHNE + NAGEL INTL 資本財・ 2,175 37,188.70 80,885,444 40,521.80 88,134,928 1.06
サービス
AG-REG
(注)2023年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.44
素材 3.74
資本財・サービス 9.59
一般消費財・サービス 10.20
生活必需品 7.19
ヘルスケア 13.75
金融 14.39
情報技術 22.69
コミュニケーション・サービス 7.14
公益事業 2.73
不動産 0.44
投資証券 ― 0.81
合計 98.11
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ロンドンの銀行休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ロンドンの銀行休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
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(4)解約制限
資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設け
る場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
きます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2003年12月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月9日から翌月の8日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
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期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ) 受益者の解約により 受益権の総口数が10億口 を 下回った場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は 日本経済新聞 に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(4月、10月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または投資顧問契約 は、
当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行
なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を
終了することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づ
いて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年11月 9日から2023
年 5月 8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
13,841,175 130,340,440
コール・ローン
24,807,416,947 23,891,038,123
親投資信託受益証券
100,000,000
-
未収入金
24,921,258,122 24,021,378,563
流動資産合計
24,921,258,122 24,021,378,563
資産合計
負債の部
流動負債
34,957,686 33,872,846
未払収益分配金
16,678,914 10,307,663
未払解約金
1,470,923 1,407,911
未払受託者報酬
23,744,903 22,727,678
未払委託者報酬
34 381
未払利息
307,233 304,977
その他未払費用
77,159,693 68,621,456
流動負債合計
77,159,693 68,621,456
負債合計
純資産の部
元本等
23,305,124,196 22,581,897,334
元本
剰余金
1,538,974,233 1,370,859,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,663,481,286 2,532,358,167
(分配準備積立金)
24,844,098,429 23,952,757,107
元本等合計
24,844,098,429 23,952,757,107
純資産合計
24,921,258,122 24,021,378,563
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
営業収益
566 811
受取利息
670,415,533 223,621,176
有価証券売買等損益
670,416,099 223,621,987
営業収益合計
営業費用
19,204 29,162
支払利息
9,766,249 9,068,921
受託者報酬
157,655,174 146,398,167
委託者報酬
1,891,692 1,820,842
その他費用
169,332,319 157,317,092
営業費用合計
501,083,780 66,304,895
営業利益又は営業損失(△)
501,083,780 66,304,895
経常利益又は経常損失(△)
501,083,780 66,304,895
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,722,747 △ 2,730,311
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,316,025,389 1,538,974,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,921,677 2,821,348
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,921,677 2,821,348
額
77,148,774 34,096,007
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
77,148,774 34,096,007
額
213,630,586 205,875,007
分配金
1,538,974,233 1,370,859,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目
自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
23,305,124,196口 22,581,897,334口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額 1.0660円 一口当たり純資産額 1.0607円
(一万口当たり純資産額) (10,660円) (一万口当たり純資産額) (10,607円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 委託者報酬(販売会社に支払 同左
一部を委託するために要する費用として委託 う手数料を除いた額)のう
者報酬の中から支弁している額 ち、フランクリン・テンプル
トン・グローバル債券マザー
ファンドに対応する額の100
分の96相当額を支払っており
ます。
2.分配金の計算過程 2022年 5月10日から 2022年11月 9日から
2022年 6月 8日まで 2022年12月 8日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 42,614,213円 11,784,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
313,465,679円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,071,558,514円 1,033,036,254円
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分配準備積立金額 2,065,811,660円 2,642,763,363円
当ファンドの分配対象収益額 3,493,450,066円 3,687,584,218円
当ファンドの期末残存口数 24,143,103,858口 23,133,767,733口
1万口当たり収益分配対象額 1,446.96円 1,594.01円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 36,214,655円 34,700,651円
2022年 6月 9日から 2022年12月 9日から
2022年 7月 8日まで 2023年 1月10日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 3,432,249円 7,144,433円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,066,656,008円 1,029,272,116円
分配準備積立金額 2,369,513,651円 2,607,008,033円
当ファンドの分配対象収益額 3,439,601,908円 3,643,424,582円
当ファンドの期末残存口数 23,995,887,654口 23,028,571,808口
1万口当たり収益分配対象額 1,433.40円 1,582.12円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 35,993,831円 34,542,857円
2022年 7月 9日から 2023年 1月11日から
2022年 8月 8日まで 2023年 2月 8日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 29,952,895円 28,491,152円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,061,837,112円 1,027,139,562円
分配準備積立金額 2,324,063,518円 2,570,323,344円
当ファンドの分配対象収益額 3,415,853,525円 3,625,954,058円
当ファンドの期末残存口数 23,871,012,072口 22,955,667,184口
1万口当たり収益分配対象額 1,430.96円 1,579.54円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 35,806,518円 34,433,500円
2022年 8月 9日から 2023年 2月 9日から
2022年 9月 8日まで 2023年 3月 8日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 44,278,688円 36,016,488円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
432,852,918円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,053,876,740円 1,023,969,039円
分配準備積立金額 2,297,561,982円 2,550,605,095円
当ファンドの分配対象収益額 3,828,570,328円 3,610,590,622円
当ファンドの期末残存口数 23,668,878,891口 22,847,279,874口
1万口当たり収益分配対象額 1,617.53円 1,580.30円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 35,503,318円 34,270,919円
2022年 9月 9日から 2023年 3月 9日から
2022年10月11日まで 2023年 4月10日まで
の計算期間
の計算期間
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費用控除後の配当等収益額 8,312,679円 44,118,625円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,044,437,662円 1,019,595,741円
分配準備積立金額 2,711,380,026円 2,534,143,374円
当ファンドの分配対象収益額 3,764,130,367円 3,597,857,740円
当ファンドの期末残存口数 23,436,385,491口 22,702,822,755口
1万口当たり収益分配対象額 1,606.09円 1,584.75円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 35,154,578円 34,054,234円
2022年10月12日から 2023年 4月11日から
2022年11月 8日まで
2023年 5月 8日まで
の計算期間
の計算期間
費用控除後の配当等収益額 29,876,959円 36,779,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 1,039,534,767円 1,015,378,263円
分配準備積立金額 2,668,562,013円 2,529,451,637円
当ファンドの分配対象収益額 3,737,973,739円 3,581,609,276円
当ファンドの期末残存口数 23,305,124,196口 22,581,897,334口
1万口当たり収益分配対象額 1,603.92円 1,586.03円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 34,957,686円 33,872,846円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券の詳細は(その他
の注記)の2 有価証券関係に記載してお
ります。これらは、株価変動リスク、投
資証券の価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクに晒されてお
ります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 同左
委員会において、以下の事項について審
議を行い、運用本部に必要な勧告または
是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関す
る報告や承認等
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
いての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
項目 自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
期首元本額 24,334,871,405円 23,305,124,196円
期中追加設定元本額 58,785,897円 72,534,801円
期中解約元本額 1,088,533,106円 795,761,663円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 805,397,759 459,919,801
合計 805,397,759 459,919,801
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益 日本円 フランクリン・テンプルトン・グ 5,756,204,894 15,837,622,145
証券 ローバル債券マザーファンド
フランクリン・テンプルトン・グ 1,331,143,137 8,053,415,978
ローバル株式マザーファンド
小計
銘柄数:2 7,087,348,031 23,891,038,123
組入時価比率:99.7% 100.0%
合計 23,891,038,123
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(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「フランクリ
ン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・グローバル債
券マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間
とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 1,138,464,975 1,017,522,723
コール・ローン 155,988,062 165,191,476
国債証券 15,411,998,229 15,332,627,725
コール・オプション(買) 882,713 -
派生商品評価勘定 277,003,706 186,893,017
未収入金 386,478,348 -
未収利息 96,787,975 111,356,432
前払費用 1,952,872 2,024,650
610,941,039 214,095,455
差入委託証拠金
18,080,497,919 17,029,711,478
流動資産合計
18,080,497,919 17,029,711,478
資産合計
負債の部
流動負債
プット・オプション(売) 3,756,005 -
派生商品評価勘定 540,978,646 104,299,320
未払金 2,975,130 -
未払解約金 70,000,000 1,486
未払利息 385 484
110,000 -
その他未払費用
617,820,166 104,301,290
流動負債合計
617,820,166 104,301,290
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,435,584,098 6,151,575,030
剰余金
11,027,093,655 10,773,835,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)
17,462,677,753 16,925,410,188
元本等合計
17,462,677,753 16,925,410,188
純資産合計
18,080,497,919 17,029,711,478
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社
団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引・オプション取引
方法
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価してお
ります。
為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益 1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益
権の総数 権の総数
6,435,584,098口 6,151,575,030口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの 2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額 2.7135円 一口当たり純資産額 2.7514円
(一万口当たり純資産額) (27,135円) (一万口当たり純資産額) (27,514円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証 あります。当ファンドが保有する有価証
券の詳細は(その他の注記)の2 有価証 券の詳細は(その他の注記)の2 有価証
券関係に記載しております。これらは、 券関係に記載しております。これらは、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市 金利変動リスク、為替変動リスク等の市
場リスク、信用リスク及び流動性リスク 場リスク、信用リスク及び流動性リスク
に晒されております。 に晒されております。
また、当ファンドは、有価証券等の価格 また、当ファンドは、有価証券等の価格
変動リスクの回避を目的として債券先物 変動リスクの回避を目的として債券先物
取引、債券先物オプション取引、金利先 取引、金利先物取引を行っております。
物取引を、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資することを目的として、為
替予約取引を行っております。為替予約
取引は為替変動リスクを有しておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 同左
委員会において、以下の事項について審
議を行い、運用本部に必要な勧告または
是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関す
る報告や承認等
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
いての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券 国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 (重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。 記)に記載しております。
派生商品評価勘定、コール・オプション
派生商品評価勘定
(買)、プット・オプション(売) デリバティブ取引については、(その他
デリバティブ取引については、(その他 の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
の注記)の3 デリバティブ取引関係に記 載しております。
載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
務 これらの科目は短期間で決済されるた
これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していること
め、帳簿価額は時価と近似していること から、当該帳簿価額を時価としておりま
から、当該帳簿価額を時価としておりま す。
す。
(その他の注記)
1 元本の移動等
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンド
6,830,576,061円 6,435,584,098円
の元本額
同期中における追加設定元本額 92,294,562円 110,054,790円
同期中における解約元本額 487,286,525円 394,063,858円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・世界債券ファン
338,151,080円 291,515,944円
ドVA(適格機関投資家専用)
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券
107,161,145円 103,854,192円
ファンドVA(適格機関投資家専用)
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プ
5,990,271,873円 5,756,204,894円
ラス(毎月分配型)
計 6,435,584,098円 6,151,575,030円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,945,875,603 380,946,875
合計 △2,945,875,603 380,946,875
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3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
債券先物取引
買建 4,888,931,808 - 4,480,683,277 △408,248,531 5,671,293,548 - 5,850,549,594 179,256,046
売建 4,005,510,885 - 3,728,836,788 276,674,097 2,679,048,374 - 2,776,692,831 △97,644,457
債券先物オプション取
引
買建
コール 556,945,350 - 882,713 △3,060,599 - - - -
(3,943,312)
売建
プット 539,326,050 - 3,756,005 2,276,332 - - - -
(6,032,337)
合計 9,990,714,093 - 8,214,158,783 △132,358,701 8,350,341,922 - 8,627,242,425 81,611,589
(注)時価の算定方法
A 外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
B 外国オプション取引について
1) 外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3) 契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
通貨関連
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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売建 87,756,000 - 88,147,800 △391,800 - - - -
ユーロ 87,756,000 - 88,147,800 △391,800 - - - -
合計 87,756,000 - 88,147,800 △391,800 - - - -
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
金利関連
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超 うち1年
超
市場取引
金利先物取引
買建 4,210,411,970 3,122,786,322 4,078,403,264 △132,008,706 3,016,699,463 - 3,011,634,056 △5,065,407
売建 - - - - 2,432,612,909 - 2,426,565,394 6,047,515
合計 4,210,411,970 3,122,786,322 4,078,403,264 △132,008,706 5,449,312,372 - 5,438,199,450 982,108
(注)時価の算定方法
A 外国先物取引について
1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
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該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT 1,690,000.00 1,519,468.36
UNITED MEXICAN STATES 1,750,000.00 1,443,521.20
US TREASURY BOND 1,850,000.00 1,784,671.87
US TREASURY NOTE 43,150,000.00 39,458,652.55
US TREASURY NOTE 5,390,000.00 4,954,167.99
US TREASURY NOTE 1,350,000.00 1,246,851.56
US TREASURY NOTE 630,000.00 647,226.56
US TREASURY NOTE 3,080,000.00 2,608,375.00
US TREASURY NOTE 560,000.00 330,925.00
小計
銘柄数:9 59,450,000.00 53,993,860.09
(7,296,730,252)
組入時価比率:43.1% 47.5%
カナダドル CANADIAN GOVT 220,000.00 214,115.80
CANADIAN GOVT 1,910,000.00 1,774,587.79
CANADIAN GOVT 670,000.00 533,641.66
小計
銘柄数:3 2,800,000.00 2,522,345.25
(254,655,976)
組入時価比率:1.5% 1.7%
メキシコペソ MEXICAN BONOS DESARR FIX 103,402,600.00 90,946,392.94
小計
銘柄数:1 103,402,600.00 90,946,392.94
(691,829,211)
組入時価比率:4.1% 4.5%
ユーロ BELGIUM GOVT 1,470,000.00 1,551,549.02
BELGIUM GOVT 1,820,000.00 1,272,912.45
BUNDES REPUBLIC DE 9,550,000.00 8,888,129.13
BUNDES REPUBLIC DE 11,780,000.00 9,951,829.28
BUONI POLIENNALI 3,110,000.00 3,293,694.45
BUONI POLIENNALI 2,850,000.00 2,343,803.49
FRANCE (GOVT OF) 1,250,000.00 1,023,755.91
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FRANCE O.A.T. 1,150,000.00 783,692.85
FRANCE O.A.T. 1,720,000.00 1,950,547.44
SPAIN GOVT 1,090,000.00 1,189,659.48
SPAIN GOVT 2,640,000.00 3,130,507.72
SPANISH GOVT 2.7 10/31/4 700,000.00 564,196.10
UNITED MEXICAN STATES 940,000.00 685,947.71
小計
銘柄数:13 40,070,000.00 36,630,225.03
(5,454,973,111)
組入時価比率:32.2% 35.6%
英ポンド UK TREASURY 100,000.00 90,390.77
UK TREASURY 590,000.00 498,593.35
UK TREASURY 3,660,000.00 3,723,936.54
UK TREASURY 220,000.00 153,498.67
UK TREASURY INFL 180,000.00 213,314.81
小計
銘柄数:5 4,750,000.00 4,679,734.14
(798,737,023)
組入時価比率:4.7% 5.2%
スウェーデンク SWEDEN GOVT 3,860,000.00 3,835,313.83
ローナ
小計
銘柄数:1 3,860,000.00 3,835,313.83
(50,971,320)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ポーランドズロチ POLAND GOVT 7,750,000.00 5,632,647.37
小計
銘柄数:1 7,750,000.00 5,632,647.37
(183,414,206)
組入時価比率:1.1% 1.2%
オーストラリアド AUSTRALIAN GOVT 930,000.00 886,446.50
ル
AUSTRALIAN GOVT 640,000.00 401,264.25
小計
銘柄数:2 1,570,000.00 1,287,710.75
(117,361,957)
組入時価比率:0.7% 0.8%
中国元 CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,771,119.20
CHINA GOVERNMENT BOND 8,500,000.00 8,373,108.60
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,612,386.25
小計
銘柄数:3 23,500,000.00 24,756,614.05
(483,954,669)
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組入時価比率:2.9% 3.2%
合計 15,332,627,725
(外貨建証券の邦貨換算額) (15,332,627,725)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表
が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
該当事項はありません。
金利関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 金利関連」において使用した表
が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
2.「フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・グローバル株
式マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間
とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金 54,326,094 134,878,722
金銭信託 862,005 803,154
コール・ローン 119,774,522 26,434,907
株式 8,288,663,571 7,815,447,732
投資証券 117,189,849 70,046,522
派生商品評価勘定 - 603
7,213,215 10,895,617
未収配当金
8,588,029,256 8,058,507,257
流動資産合計
8,588,029,256 8,058,507,257
資産合計
負債の部
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2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
流動負債
派生商品評価勘定 - 532
未払解約金 30,000,000 -
未払利息 295 77
110,000 -
その他未払費用
30,110,295 609
流動負債合計
30,110,295 609
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,418,464,955 1,331,980,052
剰余金
7,139,454,006 6,726,526,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,557,918,961 8,058,506,648
元本等合計
8,557,918,961 8,058,506,648
純資産合計
8,588,029,256 8,058,507,257
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準
受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金
額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
4.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益 1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益
権の総数 権の総数
1,418,464,955口 1,331,980,052口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの 2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額 6.0332円 一口当たり純資産額 6.0500円
(一万口当たり純資産額) (60,332円) (一万口当たり純資産額) (60,500円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
債権及び金銭債務であります。当ファン ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
ドが保有する有価証券の詳細は(その他 あります。当ファンドが保有する有価証
の注記)の2 有価証券関係に記載してお 券の詳細は(その他の注記)の2 有価証
券関係に記載しております。これらは、
ります。これらは、株価変動リスク、投
株価変動リスク、投資証券の価格変動リ
資証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク、為替変動リスク等の市場リスク、
ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
信用リスク及び流動性リスクに晒されて
性リスクに晒されております。
おります。
また、当ファンドは、信託財産に属する
資産の効率的な運用に資することを目的
として、為替予約取引を行っておりま
す。為替予約取引は為替変動リスクを有
しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 同左
委員会において、以下の事項について審
議を行い、運用本部に必要な勧告または
是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関す
る報告や承認等
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の 金融商品の時価の算定においては一定の
いての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異 前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券 株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 (重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。 記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
派生商品評価勘定
務 デリバティブ取引については、(その他
これらの科目は短期間で決済されるた の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
め、帳簿価額は時価と近似していること 載しております。
から、当該帳簿価額を時価としておりま
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
す。
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(その他の注記)
1 元本の移動等
自 2022年 5月10日 自 2022年11月 9日
項目
至 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
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開示対象ファンドの期首における当該ファンド
1,505,816,325円 1,418,464,955円
の元本額
同期中における追加設定元本額 -円 -円
同期中における解約元本額 87,351,370円 86,484,903円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式
840,109円 836,915円
ファンドVA(適格機関投資家専用)
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プ
1,417,624,846円 1,331,143,137円
ラス(毎月分配型)
計 1,418,464,955円 1,331,980,052円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △891,900,335 △813,102
投資証券 △20,441,365 3,786,299
合計 △912,341,700 2,973,197
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年11月 8日現在 2023年 5月 8日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 - - - - 3,163,708 - 3,163,176 △532
米ドル - - - - 3,163,708 - 3,163,176 △532
売建 - - - - 3,163,708 - 3,163,105 603
ユーロ - - - - 3,163,708 - 3,163,105 603
合計 - - - - 6,327,416 - 6,326,281 71
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ALLY FINANCIAL INC
22,840 25.32 578,308.80
ALPHABET INC-CL A
8,087 105.57 853,744.59
ALPHABET INC-CL C
11,285 106.21 1,198,636.27
AMAZON.COM INC
5,815 105.65 614,383.82
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
11,553 53.79 621,435.87
APPLE INC
22,545 173.57 3,913,135.65
APPLIED MATERIALS INC
5,925 116.06 687,655.50
AT&T INC
29,729 17.13 509,257.77
AUTOZONE INC
302 2,691.58 812,857.16
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
13,318 41.17 548,302.06
BEST BUY CO INC
5,215 73.57 383,667.55
CARDINAL HEALTH INC
7,874 83.20 655,116.80
CATERPILLAR INC
2,784 215.09 598,810.56
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,188 69.64 361,292.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,456 120.96 538,997.76
CHEMOURS CO/THE
16,867 29.51 497,745.17
CIRRUS LOGIC INC
6,971 79.46 553,915.66
CISCO SYSTEMS INC
15,059 46.25 696,478.75
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CITIGROUP INC
12,396 46.32 574,182.72
COSTCO WHOLESALE CORP
1,837 499.06 916,773.22
CSX CORP
16,229 31.86 517,055.94
CVS HEALTH CORP
6,173 70.68 436,307.64
DECKERS OUTDOOR CORP
1,359 485.24 659,441.16
DEERE & CO
1,519 381.09 578,875.71
ELECTRONIC ARTS INC
3,542 125.42 444,237.64
ELEVANCE HEALTH INC
1,159 464.47 538,320.73
EXXON MOBIL CORP
10,244 108.68 1,113,317.92
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
5,518 34.14 188,384.52
FORTINET INC
11,262 64.59 727,412.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
7,172 69.73 500,103.56
HERBALIFE LTD
5,946 14.07 83,660.22
HOME DEPOT INC
1,141 289.62 330,456.42
HUMANA INC
1,161 535.02 621,158.22
IDEXX LABORATORIES INC
1,122 488.49 548,085.78
INGREDION INC
2,521 108.40 273,276.40
JPMORGAN CHASE & CO
3,185 136.74 435,516.90
KROGER CO
14,293 49.23 703,644.39
LAM RESEARCH CORP
908 529.76 481,022.08
LOWE'S COS INC
3,763 205.81 774,463.03
LYONDELLBASELL INDU-CL A
5,516 92.40 509,678.40
MANPOWERGROUP INC
6,786 70.38 477,598.68
MASCO CORP
8,242 53.45 440,534.90
MCKESSON CORP
1,944 365.87 711,251.28
METLIFE INC
8,984 54.66 491,065.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
339 1,424.99 483,071.61
MGIC INVESTMENT CORP
38,581 14.77 569,841.37
MICROSOFT CORP
6,044 310.65 1,877,568.60
MOLINA HEALTHCARE INC
1,940 299.53 581,088.20
NRG ENERGY INC
15,606 31.28 488,155.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,996 316.97 632,672.12
PFIZER INC
10,340 38.49 397,986.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE
2,236 156.03 348,883.08
PULTEGROUP INC
9,471 67.02 634,746.42
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QORVO INC
2,870 92.91 266,651.70
QUALCOMM INC
4,619 108.78 502,454.82
ROBERT HALF INTL INC
5,775 69.00 398,475.00
STATE STREET CORP
5,222 68.50 357,707.00
SYNCHRONY FINANCIAL
9,408 27.34 257,214.72
TERADATA CORP
13,258 44.55 590,643.90
TERADYNE INC
4,990 92.63 462,223.70
THE CIGNA GROUP
1,920 260.74 500,620.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
3,303 175.74 580,469.22
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,633 494.28 807,159.24
UNUM GROUP
14,084 44.18 622,231.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,209 348.09 768,930.81
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,308 32.17 395,948.36
WELLS FARGO & CO
15,479 37.94 587,273.26
XEROX HOLDINGS CORP
13,394 14.16 189,659.04
YELP INC
12,669 27.88 353,211.72
小計
銘柄数:69 549,429 42,354,455.63
(5,723,781,133)
組入時価比率:71.0% 73.3%
カナダドル ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
10,100 67.21 678,821.00
ATCO LTD -CLASS I
16,200 44.75 724,950.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
400 929.42 371,768.00
SAPUTO INC
20,000 34.09 681,800.00
SUNCOR ENERGY INC
16,072 39.68 637,736.96
小計
銘柄数:5 62,772 3,095,075.96
(312,478,868)
組入時価比率:3.9% 4.0%
ユーロ ALLIANZ SE-REG
1,936 215.85 417,885.60
ARCELORMITTAL 12,366 24.63 304,574.58
ASML HOLDING NV
1,358 585.60 795,244.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
4,799 107.22 514,548.78
ENI SPA
25,605 13.57 347,459.85
HERMES INTERNATIONAL
210 1,993.80 418,698.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
20,492 31.31 641,706.98
MERCEDES-BENZ GROUP AG
5,549 66.70 370,118.30
REPSOL SA
44,350 13.00 576,550.00
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SNAM SPA
110,777 5.07 562,082.49
小計
銘柄数:10 227,442 4,948,869.38
(736,985,628)
組入時価比率:9.1% 9.5%
英ポンド BP PLC 128,118 4.92 630,724.91
DIAGEO PLC 7,513 36.70 275,764.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 100,796 1.64 165,658.22
HSBC HOLDINGS PLC 85,169 5.99 510,843.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC 582,399 0.45 266,796.98
RIGHTMOVE PLC 76,824 5.79 445,425.55
小計
銘柄数:6 980,819 2,295,213.98
(391,747,122)
組入時価比率:4.9% 5.0%
スイスフラン KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,175 270.80 588,990.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,330 57.36 305,728.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,451 283.70 411,648.70
小計
銘柄数:3 8,956 1,306,367.50
(198,254,331)
組入時価比率:2.5% 2.5%
デンマークク
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 11,820.00 2,600,400.00
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
6,118 1,094.00 6,693,092.00
PANDORA A/S
3,405 601.00 2,046,405.00
小計
銘柄数:3 9,743 11,339,897.00
(226,684,541)
組入時価比率:2.8% 2.9%
オーストラリア
QANTAS AIRWAYS LTD
116,410 6.32 735,711.20
ドル
SOUTH32 LTD
162,035 4.13 669,204.55
小計
銘柄数:2 278,445 1,404,915.75
(128,044,021)
組入時価比率:1.6% 1.6%
香港ドル BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 140,500 24.55 3,449,275.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 47,500 46.55 2,211,125.00
小計
銘柄数:2 188,000 5,660,400.00
(97,472,088)
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組入時価比率:1.2% 1.2%
合計 7,815,447,732
(外貨建証券の邦貨換算額) (7,815,447,732)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資証券 米ドル HOST HOTELS & RESORTS INC 29,185 518,325.60
小計
銘柄数:1 29,185 518,325.60
(70,046,522)
組入時価比率:0.9% 100.0%
合計 70,046,522
(外貨建証券の邦貨換算額) (70,046,522)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表
が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
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2【ファンドの現況】
以下は、2023年5月31日現在のファンドの状況であります。
【フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 24,214,689,006 円
Ⅱ 負債総額 39,496,361 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,175,192,645 円
Ⅳ 発行済口数 22,438,724,166 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
10,774 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
(参考)
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 17,956,428,738 円
Ⅱ 負債総額 1,003,559,864 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,952,868,874 円
Ⅳ 発行済口数 6,125,482,872 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
27,676 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,311,298,823 円
Ⅱ 負債総額 321 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,311,298,502 円
Ⅳ 発行済口数 1,323,964,868 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
62,776 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
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から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2023年5月末現在 )
① 資本金の額 : 1,000百万円
② 委託会社が発行する株式総数 : 100,000株
③ 発行済株式総数 : 78,270株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2023年5月末現在 )
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行
いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役
の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。
また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社
長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招
集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を
招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただ
し、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することが
できます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項
について決議します。
② 運用の意思決定機構
組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務
運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。
運用部門及び関連部署の代表で構成される社内委員会が開催され、各ファンドの運用状況の報告のほ
か、その他運用に関する事項について審議します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。
また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務
を行っています。
2023年5月末現在 における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 74 862,426
単位型株式投資信託 2 2,270
合計 76 864,697
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
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第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(2021年10月1日から2022
年9月30日まで)の財務諸表及び第26期中間会計期間(2022年10月1日から2023年3月31日まで)の中間
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第24期事業年度 第25期事業年度
(2021年9月30日) (2022年9月30日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 2,474,667 3,947,505
前払費用 71,336 80,305
未収委託者報酬 631,603 656,861
未収運用受託報酬 1,110,294 1,157,372
未収投資助言報酬 3,198 1,804
その他未収収益 433 352
未収入金 1,267,361 404,458
868 50
立替金
流動資産計 5,559,763 6,248,712
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
建物 143,615 52,259
44,714 13,697
器具備品
有形固定資産計 188,330 65,956
無形固定資産
2,770 4,640
ソフトウェア
無形固定資産計 2,770 4,640
投資その他の資産
投資有価証券 128,387 9,285
長期差入保証金 88,045 24,520
前払年金費用 82,788 -
261,300 160,859
繰延税金資産
投資その他の資産計 560,521 194,664
固定資産計 751,622 265,261
資産合計 6,311,385 6,513,973
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(単位:千円)
第24期事業年度 第25期事業年度
(2021年9月30日) (2022年9月30日)
負 債 の 部
流動負債
預り金 26,290 15,529
未払金 590,344 689,373
未払手数料 201,263 176,484
未払消費税等 57,311 177,780
その他未払金 330,246 333,681
未払収益分配金
1,522 1,427
未払費用 1,821,218 920,519
賞与引当金 136 256
未払法人税等 69,317 246,811
65,939 62,121
前受金
流動負債計 2,573,246 1,934,611
固定負債
退職給付引当金 72,422 62,893
役員退職慰労引当金 44,935 -
19,579 19,579
その他固定負債
固定負債計 136,936 82,472
負債合計 2,710,183 2,017,083
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 226,405 226,405
647,958 647,958
その他資本剰余金
資本剰余金計 874,364 874,364
利益剰余金
利益準備金 23,594 23,594
その他利益剰余金
1,703,244 2,598,931
繰越利益剰余金
利益剰余金計 1,726,838 2,622,525
株主資本合計 3,601,202 4,496,889
純資産合計 3,601,202 4,496,889
負債純資産合計 6,311,385 6,513,973
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第24期事業年度 第25期事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2021年10月 1日
至 2021年9月30日) 至 2022年9月30日)
営業収益
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委託者報酬 4,490,345 7,902,810
運用受託報酬 1,211,134 3,850,773
業務受託報酬 2,185,683 4,879,107
投資助言報酬 7,102 7,801
2,112 17,536
その他営業収益
営業収益計 7,896,378 16,658,030
営業費用
支払手数料 1,600,415 2,776,550
広告宣伝費 11,607 54,787
調査費 4,022,444 8,848,679
調査費 98,195 195,927
委託調査費 3,923,540 8,651,841
図書費 708 910
委託計算費 258,692 486,283
営業雑経費 87,622 144,714
通信費 14,511 28,262
印刷費 62,750 111,081
協会費 9,829 4,699
諸会費 531 670
営業費用計 5,980,782 12,311,015
一般管理費
給料 735,276 1,438,533
役員報酬 53,359 74,114
給料・手当 623,644 1,127,298
賞与 57,154 237,000
賞与引当金繰入 1,116 120
交際費 758 3,995
旅費交通費 804 5,745
租税公課 14,863 86,208
不動産賃借料 151,324 235,383
退職給付費用 103,836 171,625
役員退職慰労引当金繰入額 2,990 -
固定資産減価償却費 23,953 35,674
業務委託費 297,163 1,094,944
184,443 215,707
諸経費
一般管理費計 1,515,414 3,287,817
営業利益 400,180 1,059,197
(単位:千円)
第24期事業年度 第25期事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2021年10月 1日
至 2021年9月30日) 至 2022年 9月30日)
営業外収益
受取利息 11 114
受取配当金 1,519 1,622
還付加算金 843 26
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保険解約返戻金
8,003 -
為替差益 - 363,927
- 461
雑収益
営業外収益計 10,376 366,153
営業外費用
投資有価証券売却損 - 1,680
為替差損 22,687 -
- 628
雑損失
営業外費用計 22,687 2,308
経常利益 387,870 1,423,042
特別利益
- 34,491
資産除去債務履行差額
特別利益計 - 34,491
特別損失
-
解約違約金 122,076
- 96,720
固定資産除却損
特別損失計 - 218,796
税引前当期純利益 387,870 1,238,737
法人税、住民税及び事業税
43,566 242,608
△71,794 100,441
法人税等調整額
法人税等合計 △28,228 343,049
当期純利益 416,098 895,687
(3)【株主資本等変動計算書】
第24期事業年度(自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金
その他 資本 利益
剰余金
合計
資本 利益
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 753,208 776,802 2,003,208 2,003,208
226,405 -
当期変動額
当期純利益 - - - 416,098 416,098 416,098 416,098
- -
合併による増
加 - 647,958 - 533,937 533,937 1,181,895 1,181,895
647,958
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額) - - - - - - -
- -
当期変動額合計 - 647,958 - 950,035 950,035 1,597,993 1,597,993
- 647,958
当期末残高 1,000,000 874,364 23,594 1,703,244 1,726,838 3,601,202 3,601,202
226,405 647,958
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第25期事業年度(自 2021年10月 1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金
その他 資本 利益
剰余金
合計
資本 利益
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
剰余金
当期首残高 1,000,000 874,364 23,594 1,703,244 1,726,838 3,601,202 3,601,202
226,405 647,958
当期変動額
当期純利益 - - - 895,687 895,687 895,687 895,687
- -
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額) - - - - - - -
- -
当期変動額合計 - - - 895,687 895,687 895,687 895,687
- -
当期末残高 1,000,000 874,364 23,594 2,598,931 2,622,525 4,496,889 4,496,889
226,405 647,958
[注記事項]
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 (1)その他有価証券
及び評価方法 市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却 (1)有形固定資産
の方法 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~ 8年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度
末までの期間に係る部分の金額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合用支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。
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4.収益及び費用の計上 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及
基準 び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合が
あります。
収益は次の5つのステップを適用し認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識す
る。
委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指
図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負って
おり、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。
当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り
収益として認識しております。
運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務
を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均
に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出
されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービ
ス提供期間に渡り収益として認識しております。
成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその
他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期
間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功
報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充
足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた
時点で収益として認識しております。
投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務
を負っており、
口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記
載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該
履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り
収益として認識しております。
業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケ
ティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提
供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用さ
れている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出
されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス
提供期間に渡り収益として認識しております。
5. 外貨建の資産又は負 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
債の本邦通貨への換
算の基準
6.その他財務諸表作成 (1)消費税等の会計処理
のための基礎となる事 固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用
項 として処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を
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及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第24期事業年度 第25期事業年度
(2021年9月30日) (2022年9月30日)
※1 固定資産の減価償却累計額 ※1 固定資産の減価償却累計額
建物 347,117千円 建物 319,247千円
器具備品 240,661千円 器具備品 170,299千円
(株主資本等変動計算書関係)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
(リース取引関係)
第24期事業年度 第25期事業年度
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不 オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料 能のものに係る未経過リース料
1年以内 247,804千円 1年以内 152,300千円
1年超 686,810千円 1年超 266,525千円
合計 934,614千円 合計 418,826千円
(金融商品関係)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
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なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資
家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)投資有価証券
その他有価証券
101,000 101,000 -
(2)長期差入保証金 88,045 88,045 -
資産計 189,045 189,045 -
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、投資有価証券
(内、金銭信託)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
投資有価証券のうち、投資信託受益証券については、基準価額を基礎として時価を計上して
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」
をご参照ください。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(注)2.市場価額のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸
借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
非上場株式 9,285
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
未収入金 1,267,361 -
未収委託者報酬 631,603 -
未収運用受託報酬 1,110,294
未収投資助言報酬 3,198 -
投資有価証券
18,101 -
その他有価証券のうち満期があるもの
長期差入保証金 - 88,045
合計 3,030,557 88,045
3 . 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」に記載の「その他有価証券」は、投資
信託受益証券であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第 26 項の経過措置を適用して
おり、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5-2項の注記を行っておりません。
当該投資信託受益証券の貸借対照表計上額は「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関す
る事項」に記載しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 88,045 - 88,045
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短
期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資
家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)長期差入保証金 24,520 24,520 -
資産計 24,520 24,520 -
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、投資有価証券
(内、金銭信託)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)2.市場価額のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸
借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
長期差入保証金 - 24,520
合計 - 24,520
3 . 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 24,520 - 24,520
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短
期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しておりま
す。
(有価証券関係)
第24期事業年度 第25期事業年度
(2021年9月30日) (2022年9月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.その他有価証券 1.その他有価証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (注)市場価格のない株式等(貸借対照表計上額
金銭信託
9,285千円)については、「その他有価証
貸借対照表計上額 18,101千円
券」には含めておりません。
取得原価 18,101千円
差額 -
投資信託受益証券
貸借対照表計上額 101,000千円
取得原価 101,000千円
差額 -
(注)市場価格のない株式等(貸借対照表計上額
9,285千円)については、「その他有価証
券」には含めておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
投資信託受益証券
該当事項はありません。
売却額 103,000千円
売却益の合計額 43千円
売却損の合計額 1,724千円
(退職給付関係)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度、退職一時金制度、非積立型の確定
給付制度及び確定拠出金制度を併用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を設けております。
従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支払う場合があります。
確定給付企業年金制度、非積立型の確定給付制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。当事業年度に計上されている割増退職金は
56百万円となります。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
162,540千円
合併による増加
82,639千円
退職給付費用
98,501千円
退職給付の支払額
△232,846千円
前払年金費用
78,555千円
制度への拠出金
△116,966千円
退職給付引当金の期末残高
72,422千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務
1,100,402千円
年金資産
△1,269,101千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未認識年金資産
85,910千円
△82,788千円
非積立制度の退職給付債務
72,422千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△10,365千円
退職給付引当金
72,422千円
前払年金費用
△82,788千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△10,365千円
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
98,501千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、5,335千円であります。
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しておりま
す。退職一時金制度では、基準給与に一定の割合を乗じた額を積み立て、一時金として支給します。
退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債並びに退職給付費用を計算しております。ま
た、当社は2021年10月に確定給付企業年金制度について確定拠出年金制度へ移行しました。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
72,422千円
制度変更による減少
△59,268千円
退職給付費用
53,450千円
退職給付の支払額
△3,712千円
退職給付引当金の期末残高
62,893千円
(2)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
53,450千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、32,065千円であります。
(税効果会計関係)
第24期事業年度 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千円
繰延税金資産
繰越欠損金
409,181
役員退職慰労引当金
13,759
退職給付引当金
22,175
未払費用
51,251
未払金
93,600
有価証券評価損
27,776
長期差入保証金
55,418
繰延資産償却超過
7,641
未払事業税
5,302
その他
6,184
繰延税金資産小計
692,292
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)
△280,998
将来減産一時差異等の合計に係る評価性引当額 △124,643
評価性引当額(注1)
△ 405,641
繰延税金資産合計
286,650
繰延税金負債
前払年金費用
△ 25,349
繰延税金負債合計
△ 25,349
繰延税金資産の純額
261,300
(注)
1.評価性引当金が305,566千円増加しております。この増加の主な内容は、合併による増加、及び税
務上の繰越欠損金に関する評価性引当金額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限の金額
千円
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 268,061 104,739 0 28,900 7,479 409,181
評価性引当額 △139,878 △104,739 0 △28,900 △7,479 △280,998
繰延税金資産 128,183 0 0 0 0 (b)128,183
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(%)
法定実効税率 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1
住民税均等割 0.3
過年度法人税等戻入額 △2.0
合併による評価性引当金額増加額 △174.5
評価性引当金 78.7
繰越欠損金 56.8
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △7.3
第25期事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
千円
繰延税金資産
退職給付引当金
19,257
未払費用
47,896
未払金
102,251
有価証券評価損
27,776
長期差入保証金
44,857
繰延資産償却超過
4,029
未払事業税
16,173
その他
2,332
繰延税金資産小計
264,574
評価性引当額(注1)
△103,715
繰延税金資産合計
160,859
(注)
1.評価性引当金が301,926千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関
する評価性引当金額が減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
(%)
法定実効税率 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4
住民税均等割 0.3
過年度法人税等戻入額 △0.9
評価性引当金 △24.3
繰越欠損金 21.6
その他 △1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を144ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 146,496千円
合併による増加額 32,550千円
その他増減額(△は減少) 1,941千円
期末における資産除去債務認識額
180,987千円
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 180,987千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円
その他増減額(△は減少) △34,491千円
期末における資産除去債務認識額
146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託
投資一任業務 投資助言業務 業務の受託 その他 合計
委託業務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,185,683 2,112
外部顧客へ 4,490,345 1,211,134 7,102 7,896,378
の営業収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
委託者報酬 4,490,345 - - - 4,490,345
運用受託報
1,179,781 - 1,604 29,748 1,211,134
酬
投資助言報
7,102 - - - 7,102
酬
業務受託報
- 1,003,958 1,181,711 13 2,185,683
酬
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 1,445,476
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー 1,181,704
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. 1,003,958
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託
投資一任業務 投資助言業務 業務の受託 その他 合計
委託業務
4,879,107 17,536
外部顧客 7,902,810 3,850,773 7,801 16,658,030
への営業
収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
委託者報酬 7,902,810 - - - 7,902,810
運用受託報酬 3,802,571 - 3,076 45,125 3,850,773
投資助言報酬 7,801 - - - 7,801
業務受託報酬 - 2,678,804 2,200,303 - 4,879,107
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. 2,493,286
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2,354,774
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー 2,200,265
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情
報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情
報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(関連当事者情報)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期事業年度(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
親会社 フランクリン 米国 50.2 持株会社 (被所 業務委託 本部共通 5,804 未払 55,383
リソーシズ デラウエア州 百万 有) 関係 経費の支払 費用
インク 米ドル 間接 (注2)
100%
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 業務の 440,194 未払 68,020
会社を持 アセット・ カリフォルニア 委託 費用
つ会社 マネジメント・ 州 業務委託 (注5)
カンパニー・ 関係
エルエルシー
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 業務委託 業務の 617,690 未払 157,754
オーストラリア
会社を持 アセット・ 関係 委託 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注5)
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
-
同一の親 フランクリン・ オーストラリア 金融業 - 業務委託 業務の 1,448,661 未払 221,764
会社を持 テンプルトン・ ビクトリア州 関係 委託 費用
つ会社 オーストラリア・ (注5)
リミテッド
業務の
未収
-
同一の親 フランクリン・ 米国 一般業務 - 業務委託
受託 1,181,704 1,189,274
入金
会社を持 テンプルトン・ デラウエア州 委託請負 関係
(注3)
つ会社 カンパニーズ・ 会社
総務・経
エルエルシー
理・イン 260,061 未払 262,789
フォメー 費用
ションテク
ノロジー業
務等の委託
(注4)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の親 フランクリン・ 米国 - 金融業 - 業務委託 業務の 180,258 未払 134,573
会社を持 アドバイザーズ・ カリフォルニア州 関係 委託 費用
つ会社 インク (注5)
同一の親 フランクリン・ ルクセンブルグ - 金融業 - 業務委託 業務の 1,003,958 未収 41,250
会社を持 テンプルトン・ 関係 受託 入金
つ会社 インターナショナル・ (注3)
サービシス・
S.A.R.L.
同一の親 K2/D&S 米国 - 金融業 - 業務委託 業務の 288,684 未払 574,533
会社を持 マネジメント・ デラウエア州 関係 委託 費用
つ会社 カンパニーズ・ (注5)
エルエルシー
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(注6)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドは2021年10月にフ
ランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに商号変更しました。
(注7)QSインベスターズ・エルエルシーは2021年8月にフランクリン・アドバイザーズ・インクと合
併し商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非
上場)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
親会社 フランクリン 米国 50.2 持株会社 (被所 業務委託 本部共通 4,025 未払 52,340
リソーシズ デラウエア州 百万 有) 関係 経費の支払 費用
インク 米ドル 間接 (注2)
100%
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 業務の 826,817 未払 70,331
会社を持 アセット・ カリフォルニア 委託 費用
つ会社 マネジメント・ 州 業務委託 (注5)
カンパニー・ 関係
エルエルシー
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 業務委託 業務の 1,048,936 未払 130,053
オーストラリア
会社を持 アセット・ 関係 委託 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注5)
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 業務委託 業務の 2,097,599 未払 43,486
会社を持 グローバル・インベ ペンシルバニア州 関係 委託 費用
つ会社 ストメント・マネジ (注5)
メント・エルエル
シー
-
同一の親 フランクリン・ オーストラリア 金融業 - 業務委託 業務の 2,383,518 未払 181,027
会社を持 テンプルトン・ ビクトリア州 関係 委託 費用
つ会社 オーストラリア・ (注5)
リミテッド
業務の
未収
-
同一の親 フランクリン・ 米国 一般業務 - 業務委託
受託 2,200,265 187,720
入金
会社を持 テンプルトン・ デラウエア州 委託請負 関係
(注3)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
つ会社 カンパニーズ・ 会社
総務・経
エルエルシー
理・イン 818,232 未払 87,197
フォメー 費用
ションテク
ノロジー業
務等の委託
(注4)
同一の親 フランクリン・ ルクセンブルグ - 金融業 - 業務委託 業務の 2,493,050 未収 210,020
会社を持 テンプルトン・ 関係 受託 入金
つ会社 インターナショナル・ (注3)
サービシス・
S.A.R.L.
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(注6)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドは2021年10月にフ
ランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非
上場)
(1株当たり情報)
第24期事業年度 第25期事業年度
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 46,009円99銭 1株当たり純資産額 57,453円55銭
1株当たり当期純利益金額 5,316円19銭 1株当たり当期純利益金額 11,443円56銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
以下の通りであります。
以下の通りであります。
当期純利益 895,687千円
当期純利益 416,098千円
普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 895,687千円
普通株式に係る当期純利益 416,098千円
期中平均株式数 78千株
期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
りません。
(企業結合等関係)
第24期事業年度 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
共通支配下の取引
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下
「FTIJ」)
事業の内容:資産運用業務
(2) 企業結合日
2021年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、FTIJを消滅会社とする吸収合併
(4) 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(旧社名 レッグ・メイソン・アセット・マネジ
メント株式会社)
(5) 企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティーの高
い顧客サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
2. 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会
計処理を実施しました。
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2023年3月31日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 3,812,829
前払費用 66,298
未収委託者報酬 621,664
未収運用受託報酬 1,632,829
未収投資助言報酬 1,546
その他未収収益 11,618
未収入金 491,311
立替金 48
流動資産計
6,638,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 43,739
器具備品 ※1 20,634
有形固定資産計
64,373
無形固定資産
ソフトウェア 4,016
無形固定資産計
4,016
投資その他の資産
投資有価証券 9,285
長期差入保証金 24,520
繰延税金資産 126,823
投資その他の資産計
160,629
固定資産計
229,018
資産合計
6,867,165
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2023年3月31日)
負 債 の 部
流動負債
預り金 23,494
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払金 287,364
未払手数料 168,251
未払消費税等 86,123
その他未払金 31,518
未払収益分配金 1,469
未払費用 1,486,368
賞与引当金 180,553
未払法人税等 45,461
前受金 56,523
流動負債計
2,079,765
固定負債
退職給付引当金 87,559
その他固定負債 19,579
固定負債計
107,138
負債合計
2,186,903
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 226,405
その他資本剰余金 647,958
資本剰余金計
874,364
利益剰余金
利益準備金 23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 2,782,303
利益剰余金計
2,805,897
株主資本計
4,680,261
純資産合計
4,680,261
負債・純資産合計
6,867,165
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2022年10月 1日
至 2023年 3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,653,495
運用受託報酬 1,610,182
業務受託報酬 2,281,829
投資助言報酬 1,844
その他営業収益 6,178
営業収益計
7,553,530
営業費用
5,535,673
一般管理費 ※1 1,739,815
営業利益
278,041
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取利息 32
雑収益 1,083
営業外収益計
1,115
営業外費用
投資有価証券売却損 77
為替差損 14,580
固定資産除却損 99
雑損失 43
営業外費用計
14,800
経常利益
264,356
税引前中間純利益
264,356
法人税、住民税及び事業税
46,949
法人税等調整額 34,035
法人税等合計
80,984
中間純利益
183,371
(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金
その他 資本
剰余金
合計
資本 利益 利益剰余金
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 1,000,000 874,364 23,594 2,598,931 2,622,525 4,496,889 4,496,889
226,405 647,958
当中間期変動額
中間純利益 - - - 183,371 183,371 183,371 183,371
- -
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額) - - - - - - -
- -
当中間期変動額
合計 - - - 183,371 183,371 183,371 183,371
- -
当中間期末残高 1,000,000 874,364 23,594 2,782,303 2,805,897 4,680,261 4,680,261
226,405 647,958
[注記事項]
重要な会計方針
第26期中間会計期間
項 目
(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6~18年
器具備品 3~ 8年
(2)無形固定資産
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち
当中間会計期間末までの期間に係る部分の金額を計上しており
ます。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給
付費用の計算に、退職給付に係る中間会計期間末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.収益及び費用の計上基準 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務
受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功
報酬が含まれる場合があります。
収益は次の5つのステップを適用し認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益
を認識する。
委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託
会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成
等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に
各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間におい
て日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認識し
ております。
運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務
の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次
の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(も
しくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用
期間にわたり日々充足されると判断し、サービス提供期間にわた
り収益として認識しております。
成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマー
ク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っ
ており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価
平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。
当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で
将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収
益として認識しております。
投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務
の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次
の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(も
しくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用
期間にわたり日々充足されると判断しサービス提供期間にわたり
収益として認識しております。
業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営
業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーショ
ンなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際
の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシー
で定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行
義務はサービス期間にわたり充足されると判断しサービス提供期
間にわたり収益として認識しております。
5.外貨建の資産又は負債の本邦通 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に
貨への換算の基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他中間財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の重要な事項 固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間
の費用として処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当中間会計期間の中間財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当中間会計期間以降の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
2023年3月31日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 327,768千円
器具備品 137,601千円
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 12,631千円
無形固定資産 623千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
(株) (株) (株) (株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となる
もの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月7日 2023年 2023年
普通株式 利益剰余金 1,400,000 17,886.8
取締役会 3月31日 6月23日
(リ-ス取引関係)
第26期中間会計期間
(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
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オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 152,300千円
1年超 190,375千円
合計 342,675千円
(金融商品関係)
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)長期差入保証金 24,520 24,520 -
資産計 24,520 24,520 -
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、投資有価証券
(内、金銭信託)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しており
ます。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しており
ます。
(注)2.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
2.金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
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レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 24,520 - 24,520
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
なお、「金融商品関係」の「1. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短
期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しておりま
す。
(有価証券関係)
第26期中間会計期間末
2023年3月31日
1.その他有価証券
該当事項はありません。
市場価格のない株式等(中間貸借対照表計上額9,285千円)については、「その他有価証券」には含
めておりません。
(資産除去債務関係)
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
当中間会計期間末における資産除去債務認識額 146,496千円
(収益認識に関する注記)
第26期中間会計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情
報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託
投資一任業務 投資助言業務 業務の受託 その他 合計
委託業務
2,281,829 6,178
外部顧客へ 3,653,495 1,610,182 1,844 7,553,530
の営業収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
委託者報酬 3,653,495 - - - 3,653,495
運用受託報
1,590,650 - 1,356 18,174 1,610,182
酬
投資助言報
1,844 - - - 1,844
酬
業務受託報
- 1,093,552 1,188,277 - 2,281,829
酬
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L.
1,093,552
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー
1,061,425
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配
1,025,778
型)
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
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該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第26期中間会計期間(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2022年10月 1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 59,796円36銭
1株当たり中間純利益金額 2,342円80銭
(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 183,371千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益金額 183,371千円
期中平均株式数 78,270株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更 等
該当事項はありません。
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(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2023年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
金融商品取引法に定める第
※1
3,000百万円
十六TT証券株式会社 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
※1
1,250百万円
ほくほくTT証券株式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
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銀行法に基づき銀行業を営
株式会社京葉銀行 49,759百万円
んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社東北銀行 13,233百万円
※1
27,408百万円
株式会社栃木銀行
株式会社東日本銀行 38,300百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
※1
93,524百万円
株式会社北海道銀行
株式会社みなと銀行 39,984百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
11,725百万円
信用金庫法に基づき金融業
※1
京都信用金庫
(出資の総額)
を営んでいます。
※1 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
① ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
・資本金の額
非公開
・事業の内容
英国において資産運用業務等を行っています。
② ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
・資本金の額
非公開
・事業の内容
米国において資産運用業務等を行っています。
③ フランクリン・アドバイザーズ・インク(投資助言)
・資本金の額
非公開
・事業の内容
米国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
① ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
② ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ない
ます。
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③ フランクリン・アドバイザーズ・インク
・マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年12月14日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2021年10月1日から2022年9月30日までの第25期事業年度
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリ
ン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年7月20日
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取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の
2022年11月9日から2023年5月8日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、 フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の2023 年5月
8日現在の信 託 財 産の 状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フランクリン・テンプルトン・
ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年6月19日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2022年10月1日から2023年9月30日までの第26期事業年度
の中間会計期間(2022年10月1日から2023年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
期間(2022年10月1日から2023年3月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間
財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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