阪急阪神リート投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 阪急阪神リート投資法人 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
阪急阪神リート投資法人(E14207)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月24日
【発行者名】 阪急阪神リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 白木 義章
【本店の所在の場所】 大阪市北区茶屋町19番19号
【事務連絡者氏名】 阪急阪神リート投信株式会社
常務取締役 岡﨑 豊茂
【連絡場所】 大阪市北区茶屋町19番19号
【電話番号】 06-6376-6821
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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阪急阪神リート投資法人(E14207)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
2023年5月24日開催の、阪急阪神リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社である阪急阪
神リート投信株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の取締役会において、本投資法人の運用等に関する方
針を定めた運用ガイドラインの改正について決議が行われ、本投資法人の運用に関する基本方針が2023年5月24日付で
以下のとおり変更されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)変更の理由
本投資法人は、スポンサーグループである阪急阪神ホールディングスグループが有する企画能力及び運営能力を
活かしながら、商業用途又は事務所用途の区画を有する不動産等を主な投資対象とし、「関西圏(大阪府、京都
府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県)」を中心に全国を投資対象エリアとして、中長期にわたる安定的な収
益を確保し、投資主利益の最大化を目指しています。
近年、事務所用施設において、運用ガイドラインの策定当初には想定していなかった高品質な中小型オフィスビ
ルの開発が増加し、J-REITによる取得事例も見られるようになりました。また、コロナ禍をきっかけとしたワーク
プレイスの多様化により注目度も一層高まっており、本投資法人においてもポートフォリオの質の向上に貢献でき
るアセットタイプとして着目しています。
このような外部環境を受け、本資産運用会社は、事務所用施設の延床面積基準の引き下げにより投資機会を拡大
するため、運用ガイドラインにおける投資基準を一部変更することを2023年5月24日付で決定しました。
これにより、本投資法人の運用に関する基本方針が、2023年5月24日付で変更されたものです。
(2)変更の内容の概要
2023年2月22日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針
(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」の一部が2023年5月24日付で以下のとおり変更されました。
なお、特に断らない限り、2023年2月22日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を
有するものとします。また、下線部分は変更箇所を示します。
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阪急阪神リート投資法人(E14207)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第一部ファンド情報
第1ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
(中略)
② ポートフォリオ構築方針
(中略)
(ロ)投資基準
a.投資における検討事項
個々の投資にあたっては、運用資産の収支項目について、マーケット調査等の客観的調査データに基づ
く分析と将来にわたるキャッシュ・フローの想定を行い、当該運用資産のポートフォリオ全体に与える影
響も考慮し、また以下の投資基準のとおり十分に調査を実施し、総合的に検討を行います。
商業用施設 事務所用施設 複合施設
立地 都市型 都市部の都市機能集積地 都市部の事務所集積地に 商業用途区画と事務所用
に立地 立地 途区画の併存する複合施
上記にあわせて賃貸市場 設については、商業用途
都市近 都市近郊に立地
の動向、利便性、視認性 区画と事務所用途区画の
郊型
等を総合的に勘案し、判 基準を総合的に勘案し、
上記にあわせて現在及び将来の商圏
断します。 判断します。
範囲、人口・世帯数、動線や所要時
間等の交通アクセス、競合店の状況
等を総合的に勘案し、判断します。
交通アクセ 都市型 交通拠点から徒歩圏 交通拠点から徒歩圏
ス
都市近 交通拠点から概ね30分以
郊型 内
延床面積 都市型 原則500㎡以上 原則 1,650 ㎡(約 500 坪)
以上
都市近 原則3,300㎡
郊型 (約1,000坪)以上
投資額 原則10億円以上(購入金額のみで、 原則10億円以上(購入金
購入に付随する費用等を含みませ 額のみで、購入に付随す
ん。) る費用等を含みませ
ん。)
築年数 原則築30年以内 原則築30年以内
ただし、当該施設の用途に必要な機 ただし、大規模修繕等に
能を満たしている場合、又は取得後 より建物性能が向上した
の改良により満たすと判断される場 場合、又は取得後の改良
合においては30年超も可とします。 により建物性能の向上が
見込まれる等の場合にお
いては30年超も可としま
す。
(後略)
(3)変更の年月日
2023年5月24日
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