シスコ・システムズ・インク 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | シスコ・システムズ・インク |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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シスコ・システムズ・インク(E05842)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 5 月 16 日
【会社名】 シスコ・システムズ・インク
(Cisco Systems, Inc.)
【代表者の役職氏名】 上席副社長兼最高会計責任者
プラット・ S. バット
(Prat S. Bhatt, Senior Vice President and Chief Accounting
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、 95134-1706 カリフォルニア州
サンノゼ市ウエスト・タスマン・ドライブ 170 番地
(170 West Tasman Drive, San Jose, California
95134-1706, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号
アークヒルズ仙石山森タワー 28 階
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
【電話番号】 (03) 6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 大 貴
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号
アークヒルズ仙石山森タワー 28 階
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
【電話番号】 (03) 6271-9900
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 シスコ・システムズ・インク
記名式額面普通株式 ( 額面金額 0.001 米ドル ) の取得に係る
新株予約権証券
当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であ
る。
【届出の対象とした募集金額】 0.00 米ドル (0 円 )( 注 1)
( 見込額 )7,564,424 米ドル (1,007,203,056 円 )( 注 2)( 注 3)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 なし
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( 注 1) 新株予約権証券の発行価額の総額。
( 注 2) 新株予約権証券の発行価額の総額と本新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
を合算した金額。
( 注 3) かかる見込額の詳細については第一部証券情報を参照のこと。
( 注 1) 本書において、文脈上別異に解すべき場合又は別段の指示がある場合を除き、「当社」又は「シスコ・システム
ズ・インク」とは、文脈に応じてシスコ・システムズ・インク又はシスコ・システムズ・インク及びその子会社
を意味する。
( 注 2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」、「米ドル」又は「 $ 」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書
において便宜上記載されている日本円は、 1 ドル= 133.15 円の換算率 (2023 年 4 月 3 日現在における株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信直物売買相場仲値 ) により換算されている。
( 注 3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券】
( 1 ) 【募集の条件】
発行数 170,140 個 ( 見込数 )( 注1 )
発行価額の総額 無償
発行価格 無償
申込手数料 該当事項なし。
申込単位 1 個
申込期間 自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 16 日(注 2 )
申込証拠金 該当事項なし。
申込取扱場所 申し込みは当社の社内ウェブサイトで電磁的に行われる。書面での申込の場合は、以
下に送付する。
シスコ・システムズ・インク グローバル・ストック・プラン・サービシーズ
アメリカ合衆国、 95134-1706 、カリフォルニア州
サンノゼ市ウエスト・タスマン・ドライブ 170 番地 SJC11/1/1
割当日 2023 年 7 月 1 日
払込期日 該当事項なし。
払込取扱場所 該当事項なし。
( 注 1) 本新株予約権の目的となる株式数と同数を記載した。
( 注 2) 申込期間中、適格従業員(以下に定義)は本プラン(以下に定義)への参加、又は本プランへの参加の継続
を選択することができる。適格従業員が次の実施期間への参加を希望する場合(但し、適格従業員は参加を
要求されない)、適格従業員は当社が申込のために定める指示に従わなければならない。次の実施期間は
2023 年 7 月 1 日に開始する。
( 摘 要 )
1. プランの採択及び対象者
本募集は、 1990 年 1 月 3 日開催の当社取締役会(以下「取締役会」という。)会議で採択され、 2018 年 10 月 3 日開催の
取締役会会議における決議において修正・更新が承認され、 2018 年 12 月 12 日開催の当社年次株主総会において当社株主
により承認されたシスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン(以下「本プラン」と
いう。)に基づくものである。本プラン文書は、カリフォルニア州からデラウェア州への設立州の変更を反映するため
に、 2021 年 1 月 25 日付けで修正された。
本募集においては、日本における以下の会社の適格従業員(以下に定義) 1,330 名が本プランに参加する資格を有す
る。
シスコ・システムズ合同会社(当社の 100 %間接所有子会社)
2. プランの目的
本プランの目的は、当社及び当社の指定関連会社(本プランにおいて定義)の本プランに参加する適格性を有する従
業員(以下「適格従業員」という。)に対し、従業員株式購入プランとしての適格基準を満たすべく設計された本プラ
ンへの参加を通して、当社の財産持分を取得する機会を提供することにある。
3. プランの実施
適格従業員は、本プランに加入し、各購入期間における自動的な給与天引きを通じて自己の適格所得(本プランにて
定義)の 1-10 %を拠出することにより、本プランへの「参加者」となることができる。本プランは毎年 1 月及び 7 月の最
(注)
初の取引日に開始する連続した 24 ヶ月の実施期間中に、 6 ヶ月 からなる購入期間 4 期を設け、実施される。参加者
は、適用購入期間における自己の報酬の給与天引により株式購入資金を拠出し、 (ⅰ) 各 24 ヶ月の実施期間の最初の取引
日における米国ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(以下「 NASDAQ 」という。)における当社普通株式の
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公正市場価格又は(ⅱ)新株予約権証券の行使日(すなわち、購入期間の最後の営業日)における公正市場価格のいず
れか低い方の 85 %に相当する金額を当該購入期間における購入価格として、当社普通株式(各々につき、「株式」)を
購 入することができる。但し、新たに始まる実施期間の最初の営業日における公正市場価格が、現在進行中の 2 年間の
実施期間の最初の営業日における公正市場価格よりも低い場合、より低い公正市場価格による恩恵を享受することがで
きる様、現在進行中の実施期間の適用対象者である適格従業員全てについても、新たに始まる 2 年間の実施期間が自動
(注)
的に適用される。本募集にかかわる購入期間(自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日) における適格従業員による最
大拠出額(本募集の対象となる日本における全適格従業員が本プランに参加し、かつ全参加者が給与の 10 %を拠出した
と仮定した場合の金額)は、 7,564,463 米ドル( 1,007,208,188 円)となるものと見込まれる。上記「発行数」は、かか
る最大拠出額を 2023 年 4 月 3 日の当社普通株式の NASDAQ における終値 52.31 ドル( 6,965 円)の 85 %の値( 44.46 ドル
( 5,920 円))で除することにより算出したものである。なお、本プランへの参加の表明及び給与天引率の決定に関し
ては、各参加者は、委員会が規定する様式及び方法により行うものとする。
(注)当社は、本プランの第 9 条に基づき、本実施期間中の最初の購入期間を 5 ヶ月(自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日)
に短縮する決定を 7 月中旬以降に行う可能性があり、その場合、当該購入期間中の最大拠出額及び新株予約権の行使時の
払込金額の総額は、それに応じて減少する。この場合、 2023 年 11 月 30 日に新株予約権が行使されることになるが、次回の
購入期間は 2024 年 1 月 1 日から開始する。
4. プランの運営及び管理
本プランは、取締役会又は取締役会によって指名された 2 人以上の取締役によって構成された委員会によって管理運
営される。
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( 2 ) 【新株予約権の内容等】
本新株予約権は、本プランに基づき、各購入期間内において自己の
報酬の最大 10 %を株式購入資金として拠出し、 NASDAQ における株式
の、各 2 年間の実施期間( 6 ヶ月からなる購入期間 4 期により構成され
る(上記「 ( 1 ) 募集の条件、 ( 摘要 ) 、 3. プランの実施」の(注)を
参照のこと。))の最初の営業日における公正市場価格又は 6 ヶ月の
購入期間の最後の営業日における公正市場価格のいずれか低い方の
85 %に相当する金額により、株式を購入することができる権利であ
る。(但し、本プランに定める通り、参加者は給与天引率を自己の
適格所得の 1 %から 10 %の間で選択することができる。)最終的な購
入価格は、購入日まで明らかにはならない。
したがって、株式の時価が下落した場合には、本新株予約権に適用
される購入価額も下落し、その結果、本新株予約権の行使により参
加者が取得することとなる株式数は増加する。但し、拠出金の額は
予め定められた金額による為、株価の下落によって変動することは
ない。
本プランにおいては、各購入期間における参加者の拠出額を、
NASDAQ における株式の、各 2 年間の実施期間の最初の営業日における
公正市場価格又は 6 ヶ月の購入期間の最後の営業日における公正市場
価格のいずれか低い方の 85 %に相当する金額で除すことにより、割
当株式数が決定される。但し、上述の通り、拠出金の額は予め定め
られた金額による為、本新株予約権の行使に際して支払われるべき
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債
金額の総額は株価によって変動することはない。
等の特質
本新株予約権は、当社及び当社関連会社の適格従業員に対し、本プ
ランへの参加を通して当社の財産持分を取得する機会を提供するこ
とを目的としたものである。適格従業員による参加は任意であり、
本新株予約権の行使に際して支払われるべき金額は、各参加者が自
己の報酬の 10 %を上限として各自決定する拠出額により決まるた
め、上記の払込金額について下限は定められていない。また、本プ
ランにより参加者に発行可能な総株式数は合計 721,400,000 株であ
り、購入日(購入期間の最後の米国の営業日)に参加者によって購
入可能な最大株式数は 22,500 株である。
各参加者の購入権の対象となる株式は、購入期間の最後の米国の営
業日に、参加者のために自動的に購入される。当社の決定による、
当社による新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項はない。
但し、以下の場合、当社の新株予約権は消滅し、これにより新株予
約権が行使されない可能性がある。
・参加者が購入期間中、本プランから脱退した場合
・購入期間が付与されている間に、参加者が当社又は指定関連会
社の適格従業員でなくなった場合
また、株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合若しくは交換、
会社の分離又は分割、企業再編、清算、又はその他類似の事由が生
じた場合、本新株予約権の対象となる株式及びその数は、プラン運
営者がその裁量により適当とみなす方法をもって調整される可能性
がある。
シスコ・システムズ・インク
新株予約権の目的となる株式の種類
記名式額面普通株式 ( 額面金額 0.001 米ドル )( 注 1)( 注 2)
新株予約権 1 個につき 1 株
新株予約権の目的となる株式の数
全体 170,140 株 ( 見込数 )( 注 2)( 注 3)( 注 4)
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新株予約権 1 個につき、
新株予約権の行使時の払込金額
44.46 米ドル( 5,920 円) ( 見込額 )( 注 5)
新株予約権の行使により株式を発行する
7,564,424 米ドル( 1,007,203,056 円) ( 見込額 )( 注 6)
場合の株式の発行価額の総額
発行価格: 44.46 米ドル( 5,920 円)
新株予約権の行使により株式を発行する
資本金組入額: 0.001 米ドル (0.1 円 )
場合の株式の発行価格及び資本組入額
( 発行価格については見込額 )( 注 5)
2023 年 12 月 31 日 ( 注 7) ( 注 8)
新株予約権の行使期間
チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク
ストック・プラン・サービシーズ
アメリカ合衆国 80124 コロラド州 ローン・ツリー市
シュワブウェイ 9800
新株予約権の行使請求の受付場所、取次
場所及び払込取扱場所
モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント
グローバル・ストック・プラン・サービシーズ
アメリカ合衆国 10004 ニューヨーク州 ニューヨーク市
th
ワン・ニューヨーク・プラザ- 38 フロア
①購入期間中、本プランから脱退しないこと。
新株予約権の行使の条件 ②本プラン第 7 条 (b) の株式購入限度を超えないこと。
③その他本プランに記載される条件に従うこと。
該当なし。購入期間が付与されている間に、参加者が適格従業員で
なくなり、発行済の新株予約権が残存する場合、又は参加者が本プ
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条
ランへの参加から脱退した場合には、新株予約権は直ちに消滅し、
件
かかる旧参加者のために株式が購入されることはない。その他本プ
ランに記載される条件を参照のこと。 ( 注 9)
参加者の死亡後、当該参加者の権利を遺言又は相続及び遺産分割に
新株予約権の譲渡に関する事項 関する法律に従い移転する場合を除き、本新株予約権を譲渡するこ
とはできない。
代用払込みに関する事項 該当なし
該当なし(組織再編成行為が行われ、当社が存続会社とならない場
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
合には、新株予約権は自動行使される。その他本プランに記載され
関する事項
る条件を参照のこと。)
( 注 1) 本新株予約権の目的となる株式は、当社の新規発行普通株式を使用する予定である。
( 注 2) 株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合若しくは交換、会社の分離又は分割、企業再編、清算、又はそ
の他類似の事由が生じた場合、本新株予約権の対象となる株式及びその数は、プラン運営者がその裁量によ
り適当とみなす方法をもって調整される可能性がある。
( 注 3) 各参加者の新株予約権は、その行使日において、購入期間中に給与天引きを通じて株式購入のために拠出し
た資金によって、 NASDAQ における株式の、各 2 年間の実施期間の最初の営業日における公正市場価格又は当
該 6 ヶ月間の購入期間の最後の営業日における公正市場価格のいずれか低い方の 85 %に相当する金額(1株
当り)である購入期間における適用価格を購入価額として、各参加者の名義においてシスコ・システムズ・
インク株式を購入するために、当社により自動的に行使される。したがって、各参加者が購入することので
きる株式数は、同金額の決定後でなければ算出できないため、本募集時点においては、本新株予約権の目的
となる株式の総数は確定しない。
そこで、便宜上、購入期間における適格従業員による最大拠出見込額(本募集の対象となる日本の適格従業
員全員が本プランに参加し、かつ参加者全員が自己の給与の 10 %を拠出したと仮定した場合の金額)
7,564,463 米ドル( 1,007,208,188 円)を、 2023 年 14 月 3 日の NASDAQ におけるシスコ・システムズ・インク株
式の公正市場価格 52.31 米ドル( 6,965 円))の 85 %の価格( 44.46 米ドル( 5,920 円))で除すことにより、
本新株予約権の目的となるシスコ・システムズ・インク株式の最大見込数を算定し、これを本新株予約権の
目的となる株式の見込数とした。
( 注 4) 本プラン第 6 条 (b) に従い、本新株予約権の対象となる株式数が調整を受ける場合がある。
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( 注 5) 上記「新株予約権の行使時の払込金額」は未定である(注 3 参照)。そこで、便宜上、 2023 年 4 月 3 日におけ
る NASDAQ におけるシスコ・システムズ・インク株式の公正市場価格( 52.31 米ドル( 6,965 円))の 85 %の価
格( 44.46 米ドル( 5,920 円))とした。なお、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額」中の「発行価格」も同様に算出した。
( 注 6) 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は未定である ( 注 3 参照 ) 。そこ
で、見積購入株式数を見積購入価額で乗じた金額を見積額として記載した。
( 注 7) 当該行使日において、参加者の本新株予約権は全て自動的に行使される。ただし、当該行使日が米国におけ
る営業日でない場合には、当該日の直前の営業日に行使されるものとする。
( 注 8) 上記「 ( 1 ) 募集の条件、 ( 摘要 ) 、 3. プランの実施」の(注)を参照のこと。
( 注 9) 雇用終了後の拠出金の取扱いに関する詳細については、本プラン第 7 条 (f) を参照のこと。
( 摘 要 )
①新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第1回目の配当: 参加者は、 本プラン第 7 条 (g) により、参加
者のために株式が実際に購入される時点までの間、本プランに基づき参加者に付与された、本新株予約権の対象とな
る株式に関し、株主としてのいかなる権利も持たない。購入日前の利益配当、分配又はその他権利について、調整が
行われることはない(本プラン第 7 条 (i) )。
②株券の交付方法: 新株予約権の行使により取得した株式は、参加者に発行され、当社の米国における指定証券仲買業
者の管理する証券口座に預け入れられる。通常、新株予約権の行使時に、参加者に対して、株券は発行・交付されない。
( 注記 )
①取締役会又は取締役会の報酬委員会は、随時、本プランを改訂、修正、中断、中止させることができる。
②行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由
本プランは、適格従業員に対し、本プランへの参加を通して、当社の財産持分を取得する機会を提供するために導入
された。適格従業員に対して本プランに基づく新株予約権を付与し、当社の財産持分を取得する機会を提供することによ
り、適格従業員が、会社の将来の成功と繁栄に貢献するインセンティブを有することが期待され、また同時に、当社の発
展に必要不可欠な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。これにより、当社の既存株主は本プランに基づく新株予約
権の付与による利益を享受することが可能である。他方、本プランに基づいて発行可能な最大株式数は、下記「第 4 そ
の他、 2 その他の記載事項 - シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン - 6. 本
プランの対象株式」に記載のとおり、上限が設定されているため、本プランが当社の既存株主に及ぼす希薄化の影響は限
定的である。さらに、本プランに基づく発行可能な最大株式数を含め、本プランは当社の株主総会において承認されてい
る。
③当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結す
る予定の取決めの内容
条件等は、本プラン及び本プラン運営者が用意した所定の登録申込書に定められるものとする。
④提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
⑤提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めが
あることを知っている場合にはその内容
該当事項なし
⑥その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
( 3 ) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項なし。
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2【新規発行による手取金の使途】
( 1 ) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
7,564,424 米ドル ( 注 1) 0 米ドル 7,564,424 米ドル
( 1,007,203,056 円) (0 円 ) ( 1,007,203,056 円)
( 注 1) 本募集の対象となる適格従業員全員が本プランに参加し、かつ参加者全員が自己の給与の 10 %を拠出したと仮定
した場合の金額である。
( 2 ) 【手取金の使途】
株式購入権の行使によって得られる差引手取総額の概算額 7,564,424 米ドル( 1,007,203,056 円)は、設備投資及び業務
運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、
当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
第2【売出要項】
該当事項なし。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類の新株予約権の募集が、本邦以外の地域で並行
して開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 1 号に
掲げる各事項を記載したものである。
(1) 有価証券の種類
新株予約権証券。当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
詳細については、上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-当該行使価額修
正条項付新株予約権付社債等の特質」を参照のこと。
(2) 新株予約権の内容等
( イ ) 発行数
10,660,248 個 ( 見込数。発行数は本新株予約権の目的となる当社普通株式の数と同数である。 )
(注)本届出書の提出日時点においては、本募集にかかわる 6 ヶ月の購入期間(自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(*)
)における拠出額並びに購入価格は確定しない。そこで、適格従業員全員が本プランに加入し、且つ上限に
当たる適格所得の 10 %を拠出したと仮定し、かかる購入期間における最大拠出見込額を 473,954,637 米ドル
( 63,107,059,917 円)とする。上記「発行数」は、かかる最大拠出見込額を 2023 年 4 月 3 日の当社普通株式の
NASDAQ における終値 52.31 米ドル( 6,965 円)の 85 %の値( 44.46 米ドル (5,920 円 ) )で除することにより算出した
ものである。
(*)上記「第1 募集要項、1 新規発行新株予約権証券、 ( 1 ) 募集の条件、 ( 摘要 ) 、 3. プランの実施」
の(注)を参照のこと。
( ロ ) 発行価格
0 米ドル( 0 円)
( ハ ) 発行価額の総額
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0 米ドル( 0 円)
( ニ ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
1 株式の種類
シスコ・システムズ・インク記名式額面普通株式 ( 額面金額 0.001 米ドル )
(注)本新株予約権の目的となる普通株式は、新規発行株式を使用する予定である。
(注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に
より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式 1 株当たりの価格について適
切な調整を加える可能性がある。
2 株式の内容
1. 配当請求権: 当該時点において発行済の、優先配当権つき種類株式の保有者が有する優先配当を受ける
権利には劣後するが、普通株式保有者は、取締役会が配当宣言をした時点で、同宣言が定める通り、当該目的の
ために適法に利用できる会社資産から、取締役会が随時宣言する配当を受取る権利を有するものとする。
2. 残余財産分配請求権: 当該時点において発行済の、優先配当権つき種類株式の保有者が有する優先的に
残余財産の分配を受ける権利には劣後するが、会社清算、解散若しくは整理の時点で、残余財産は普通株式保有
者に分配されるものとする。
3. 償還: 普通株式は償還不能である。
4. 議決権: 各普通株式の保有者は、議決権を一つ持つものとし、本会社の付属定款に従って株主総会招集
通知を受ける権利を持つものとし、かつ法律が定める事案について法律が定める方法で票を投ずることができる
ものとする。
3 株式の数
本新株予約権の行使によって発行される株式の数は、各購入期間中、給与天引によって参加者から集められた
金額を、当該購入期間における購入価格で除することによって獲得される株式の総数となる。
本新株予約権 1 個あたり 1 株
全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数: 10,660,248 株 ( 見込数 )
(注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に
より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式 1 株当たりの価格について適
切な調整を加える可能性がある。
(注)購入日において、参加者は、参加者の承認した給与天引によって当該購入期間中に積み立てられた拠出金
を用い、 (i)24 ヶ月の実施期間の最初の営業日における当社普通株式の公正市場価格の 85 %、又は、 (ii) 本新株予
約権が行使される日(当該購入期間の米国における最終営業日)における当社普通株式の公正市場価格の 85 %
(いずれも NASDAQ において報告される価格)、のいずれか低い方に少なくとも相当する価格で、当社普通株式を
購入することができる。したがって、本届出書の提出日時点においては、本新株予約権の目的となる株式数は確
定しない。そこで、便宜上、当該購入期間における最大拠出見込額(本募集の対象となる適格従業員全員が本プ
ランに参加し、且つ上限に当たる適格所得の 10 %を拠出したと仮定した場合の金額) 473,954,637 米ドル
( 63,107,059,917 円)を、 2023 年 4 月 3 日の NASDAQ における当社普通株式の終値 52.31 米ドル( 6,965 円)の 85 %の
値( 44.46 米ドル (5,920 円 ) )で除すことにより、本新株予約権の目的となる株式の見込数とした(上記 ( イ ) の注
を参照)。
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有価証券届出書(組込方式)
( ホ ) 新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権 1 個あたり 44.46 米ドル (5,920 円 )
本新株予約権の行使時の払込金額の総額:
473,954,626 米ドル( 63,107,058,452 円)
(注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に
より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式 1 株当たりの価格について適
切な調整を加える可能性がある。
(注)上述の通り、購入価格は未定のため、便宜上、 2023 年 4 月 3 日の NASDAQ における当社普通株式の終値( 52.31
米ドル( 6,965 円))の 85 %の価格( 44.46 米ドル (5,920 円 ) )を「新株予約権の行使時の払込金額」とした。実際
の購入価格は、 (i) 実施期間の最初の営業日における当社普通株式の公正市場価格の 85 %、又は、 (ii) 本新株予約
権が行使される日(当該購入期間の米国における最終営業日)における当社普通株式の公正市場価格の 85 %(い
ずれも NASDAQ において報告される価格)、のいずれか低い方に少なくとも相当する価格となる。本募集の場合、
(*)
当該購入期間の米国における最終営業日は 2023 年 12 月 29 日 となる(上述(ニ)の3の注を参照)。
(*)上記「第1 募集要項、1 新規発行新株予約権証券、 ( 1 ) 募集の条件、 ( 摘要 ) 、 3. プランの実施」
の(注)を参照のこと。
(注)上述の通り、拠出額は未定のため、便宜上、(本募集にかかる)購入期間中における参加者からの最大拠
出見込額を基に、「新株予約権の行使時の払込金額の総額」を算出した(上述(ニ)の3の注を参照)。
( へ ) 新株予約権の行使期間
(*)
2023 年 12 月 31 日
(*)上記「第1 募集要項、1 新規発行新株予約権証券、 ( 1 ) 募集の条件、 ( 摘要 ) 、 3. プランの実施」
の(注)を参照のこと。
(注)当該行使日において、参加者の本新株予約権は全て自動的に行使される。ただし、当該行使日が米国にお
ける営業日でない場合には、当該日の直前の営業日に行使されるものとする。
( ト ) 新株予約権の行使の条件
上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の行使の条件」
及び「第4 その他-2 その他の記載事項」に記載の本プランを参照のこと。
( チ ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額
1株当り 0.001 米ドル (0.1 円 )
( リ ) 新株予約権の譲渡に関する事項
「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の譲渡に関する事
項」を参照のこと。
(3) 発行方法
当社又は当社の関連会社(日本を除く)に所属する、本プランにおける適格従業員約 84,135 名への新株予約権の無償付
与
(4) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項なし
(5) 募集又は売出しを行う地域
アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、中国、
コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エス
トニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、香港、ハンガリー、インド、アイルランド、イスラ
エル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、韓国、クェート、ラトヴィア、レバノン、リトアニア、ルクセンブ
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有価証券届出書(組込方式)
ルク、マレーシア、モーリシャス、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パ
ナマ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、セルビ
ア、 シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トリニダー
ド・トバゴ、トルコ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ウルグアイ
(6) 新規発行による手取金の額及び使途
手取金: 473,954,626 米ドル( 63,107,058,452 円)
(注)手取金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と本新株予約権の行使時の払込金額の総額( 473,954,626 米
ドル( 63,107,058,452 円))を合算した金額から、発行諸費用の概算額( 0 米ドル( 0 円))を控除した額であ
る。
使途: 本新株予約権の行使によって得られる差引手取総額( 473,954,626 米ドル( 63,107,058,452 円))は、設備
投資及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出
時期については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
(7) 発行年月日
2023 年 7 月 1 日
(8) 当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称
該当事項なし
(9) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る事項
( イ ) 行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由
本プランは、当社及び当社関連会社の適格従業員に対し、本プランへの参加を通して、当社の財産持分を取得す
る機会を提供するために導入された。適格従業員に対して本プランに基づく新株予約権を付与し、当社の財産持
分を取得する機会を提供することにより、適格従業員が、会社の将来の成功と繁栄に貢献するインセンティブを
有することが期待され、また同時に、当社の発展に必要不可欠な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。こ
れにより、当社の既存株主は本プランに基づく新株予約権の付与による利益を享受することが可能である。他
方、本プランに基づいて発行可能な最大株式数は、下記「第 4 その他、 2 その他の記載事項 - シスコ・シス
テムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン - 6. 本プランの対象株式」に記載のとおり、
上限が設定されているため、本プランが当社の既存株主に及ぼす希薄化の影響は限定的である。さらに、本プラ
ンに基づく発行可能な最大株式数を含め、本プランは当社の株主総会において承認されている。
( ロ ) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で
締結する予定の取決めの内容
条件等は本プランに定められるものとし、プラン運営者が用意した所定の登録申込書を作成することとする。
( ハ ) 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
( ニ ) 提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決
めがあることを知っている場合にはその内容
該当事項なし
( ホ ) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
(10) 第三者割当の場合の特記事項
該当事項なし
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有価証券届出書(組込方式)
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他】
1【法律意見】
当社のアソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼ディレクターであるアンジー・ウー氏より以下の趣旨の法律意見書が
提出されている。
(1) 当社は、デラウェア州法に基づく会社として適法に設立され、有効に存続している。
(2) 当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権証券の募集を行い、かつ、かかる新株予約権の対
象となる株式の発行及び売出しを適法に行うことができる。
(3) 当社による、又は当社の為の本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)の関東財務局長に対する提出は、
適法に授権されている。
(4) 当社を代理して本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)に署名し、日本国関東財務局長に提出することそ
の他日本における新株予約権証券の募集の届出に関する一切の行為につき、松添聖史及び渡邊大貴の各氏は、
各々個別に、当社により当社の日本における代理人として適法に指名されている。
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2【その他の記載事項】
「シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン」の訳文を以下に掲げる。
シスコ・システムズ・インク
エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン
(2021 年 1 月 25 日付け発効の修正更新 )
1. 本プランの目的
シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プランの目的は、当社の適格従業員及び当社の
関連会社の適格従業員に、内国歳入法第 423 条に基づく「従業員株式購入プラン」としての適格性を有することを意図し
て設計されたプランに基づく募集(以下、それぞれ「第 423 条募集」という。)への参加を通じて、当社の所有者として
の利益を享受する機会を提供することにある(但し、当社はかかる適格性の維持について、何らの保証又は表明も行って
いない)。また、本プランは、米国外の特定地域における当社の指定関連会社の適格従業員を対象に、プラン運営者に
よってこの目的のために採択された規則、手続き、契約、付属書類又はサブプランに基づき、内国歳入法第 423 条の定め
る適格性を有さない株式購入権の付与についても承認する(以下、それぞれ「非第 423 条募集」という。)。
2. 定義
本プランの運営のため、以下の用語について下記のとおり定義する。
「関連会社等」とは、関連会社又は指定関連会社のいずれかをいう。
「適用法」とは、州の会社法、米国連邦及び州の証券法、内国歳入法、株式が上場若しくは値付けされる証券取引所
若しくは市場気配制度の規則、並びに本プランに基づき株式購入権が付与された若しくは付与される予定の
米国以外の法域の適用法に基づく、株式報奨の運営に関する要件をいう。
「取締役会」とは、当社の取締役会をいう。
「内国歳入法」とは、 1986 年米国内国歳入法(その後の修正を含む。)並びに同法に基づき公布された規則及び解釈
をいう。
「当社」とは、デラウェア州法人、シスコ・システムズ・インク、及び本プランを適切な手続によって採用する全て
のあるいは重要な全てのシスコ・システムズ・インクの資産又は議決権の承継者をいう。
「関連会社」とは、 ( 内国歳入法第 424 条に規定されているとおり、 ) 当社のすべての親会社又は子会社をいい、本プラ
ンの効力発生後の当社のすべての親会社又は子会社を含む。
「指定関連会社」とは、オプションの付与時において、当社を頂点とする切れ目のない鎖の中の最後の企業を除く各
企業が、鎖の中のいずれか他の企業の所有持分について合計 50 %以上を所有若しくは支配する場合における
親会社又は子会社、並びにその他当社以外の企業を指し、本プランに基づく非第 423 条募集への加入に際し
て、プラン運営者の単独の裁量により指定される。
「効力発生日」とは、当社の株主が本修正及び更新を承認した日を指す。
「適格所得」は、プラン運営者若しくはその指定する者の裁量により、実施期間について、統一的かつ非差別的に決
定される。ただし、かかる金額は、内国歳入法第 423 条における適格募集に適用される内国歳入法第 423 条の
要件に基づき、従業員に対し加入会社により直接支払われるものとする。さらに、プラン運営者若しくはそ
の指定する者は、適格所得が米国外の従業員についてどのように解釈されるべきかを決定する権限を有す
る。
「従業員」とは、内国歳入法第 3401 条の意味するところにおいて、当社又はその他加入会社により、雇用されている
人物をいう。
「本募集」とは、第 4 条に詳細を述べる募集期間中に本プランに基づく株式を購入する権利の第 423 条募集又は非第 423
条募集をいう。プラン運営者により別途定める場合を除き、当社又は指定された関連会社の適格従業員が加
入できる本プランに基づく各本募集は、仮に各募集の適用ある募集期間の日が同じであっても内国歳入法第
423 条の目的で、「別個の募集」とみなされ、本プランの条項は各本募集に独立して適用される。第 423 条募
集に関して、別個の募集の条件は同一である必要はないが、特定の本募集において株式購入権を付与された
全ての従業員は、内国歳入法第 423 条により別途認められる場合を除き、同じ権利と特権を持つ。非第 423 条
募集はかかる要件を満たす必要がない。
「加入者(本届出書中、「参加者」ともいう。)」とは、本プランに加入している加入会社の従業員である。
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「加入会社」とは、当社及びプラン運営者から、随時、加入会社として指定される関連会社等をいう。
「本プラン」とは、随時修正される、シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン
をいう。
「株式」とは、当社の普通株式をいう。
3. 本プランの運営
本プランは、取締役会又は取締役会によって随時指名される 2 人以上の取締役によって構成された委員会(「プラン運
営者」)によって運営される。本プランの運営者 ( 取締役会又は委員会 ) は、本プランを運営する完全な権限を有し、その
権限には、 (a) 本プランの条項を解釈する権限、( b )本プランに関する規則及び規制(内国歳入法第 423 条の要求に準拠
するために必要と考えられる規則を含む。)を制定する権限、 (c) 関連会社等が本プランの第 423 条募集若しくは非第 423
条募集に参加するか否かを含め、その適格性を決定する権限、 (d) 本プランに基づく株式購入権の諸条件を決定する権
限、 (e) 未行使の株式購入権を改定する権限(ただし改定された権利が本プランの条件に一致するものとする。)及び
( f )下記第 10 条に定めるとおり、外国籍である又は米国外で雇用される適格従業員の本プランへの加入許可に当たり必
要又は適切とみなされる規則、手続き、契約、付属文書又はサブプランを制定する権限を含むが、これに限定されるもの
ではない。
本プランの運営者(又はその指定する者)の決定は終局的なものとし、本プランに利害を有する一切の者を拘束するも
のとする。
4. 実施期間及び購入期間
(a) 株式は、 (ⅰ) 本プランに基づき発行することができる最大限の株式が購入される時まで、又は ( ⅱ ) 本プランが第 9
条に従って早期に、若しくは第 12 条 (a) に従って終了する時まで、一連の連続した及び / 又は重なる実施期間を通じて、本
プランに基づき従業員が購入するために提供される。
(b) ( ⅰ ) 本プランが当社の株主に承認され、 ( ⅱ ) 当社が、 1933 年証券法 ( その後の改正を含む。 ) の全ての適用ある基
準、当社株式が上場されている証券取引所の全ての適用ある上場基準、その他法律又は規則によって制定された全ての適
用ある基準に準拠する時まで、本プランに基づいて付与されたいかなる株式購入権も行使されず、また、いかなる株式も
本プランに基づいて発行されない。
(c) プラン運営者により別途定める場合を除き、本プランは、一連の重なる実施期間で実施され、各実施期間は ( 1実
施期間は 24 ヶ月を超えてはならない。 ) 、プラン運営者によって、実施期間の開始日の前に決定される。実施期間は、プ
ラン運営者の決定に従って、いつでも開始されるが、本プラン期間中に、四半期あるいは半期の間隔が入ることもある。
また、実施期間は、1以上の購入期間で構成され、購入期間中に本プランに基づき加入者から給与天引が行われ、積み立
てられる。プラン運営者は、各実施期間の開始日及び実施期間並びに適用ある 1 以上の購入期間を、かかる実施期間の開
始の前に告知する。
(d) 加入者は、加入していた実施期間毎に、独立した株式購入権を付与される。株式購入権は、実施期間の開始日に付
与され、当該実施期間中の適用ある購入期間の最後の米国の営業日、又はそれよりも早い日に自動的に行使される。
(e) 従業員は、一度に1実施期間のみに加入できる。従って、従業員が現在の実施期間終了日の前に、新しい実施期間
への加入を希望する場合、当該従業員は、現在の実施期間から脱退しなければならない。また、従業員は、本プランの運
営者が、その裁量で要求する時期及び条件に従って、新しい実施期間の開始日の前に、新しい実施期間に登録しなければ
ならない。本プランの運営者は、裁量で、ある実施期間から脱退した従業員に対して、本プランに基づき新しい実施期間
に再登録する前に、1実施期間又は1購入期間待機するように要求することができる。
5. 適格性及び加入
(a) 本プランの実施期間の開始日に加入会社の従業員である者は、本プランの当該実施期間への加入適格性を有するも
のとする。プラン運営者は、適用法により禁止されない限り、その裁量により、本プランへの加入適格性を有する従業員
を、 1 週間に 20 時間以上勤務する、若しくは 1 年間の内 5 ヶ月以上の間、定期的に勤務する従業員に限定することができ
る。上記にかからず、非第 423 条募集の場合、プラン運営者がその裁量により、従業員の加入が何らかの理由により望ま
しくない若しくは実行可能でないと決定した場合、かかる従業員(又は従業員グループ)を、本プラン又はそれに基づく
本募集への加入から除外することができる。
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(b) 特定の実施期間に本プランに加入するためには、従業員は、プラン運営者が用意した所定の登録申込書 ( 購入契約
書、給与天引承認書を含む。 ) を作成し、プラン運営者が、その裁量により指定した日までに、その登録申込書をプラン
運営者又は指定された者に提出しなければならない。
(c) 適格所得のみが本プランに基づく加入及び株式の取得に使用することができる。
(d) 本プランに基づく株式購入のために、加入者によって承認される給与天引は、適用ある購入期間に加入者に支払わ
れる適格所得の1%の倍数であるが、 (i) 1購入期間につき加入者の適格所得の 10 %及び (ii) 1購入期間につき当該適格
所得から天引きされるその他全ての金額を控除後の適格所得の 100 %のうち、いずれか低い額を上限とする。承認された
給与の天引率は、購入権が付与されている期間全体を通して、維持され有効であるが、加入者が、購入権が付与されてい
る実施期間の終了の前に、適切な申請書を提出して、給与の天引率を下げた場合には( 1 %未満は不可)、この限りでは
ない。申請書の提出後実施可能な限り早く、低減された給与の天引率が適用されることになる。ただし、給与の天引は、
下記の第 7 条 (e) 又は (f) に従って加入者の購入権が消滅すると、自動的に中止される。プラン運営者は、その裁量によ
り、加入者が1実施期間又は1購入期間に行う給与天引率を変更する回数を制限する規則を採択することができる。
6. 本プランの対象株式
(a) 本プランに基づき加入者によって購入可能な株式には、授権済未発行の新株が充当される。本プランに基づき加入
者に発行可能な総株式数は、合計で 721,400,000 株 ( 下記 (b) による調整を受ける。 ) を超えることはない。この株式準備
は、 2018 年 10 月 3 日開催の取締役会によって承認され、 2018 年度年次株主総会の承認を条件とする 100,000,000 株の株式の
増加を含む。疑義を避けるために、本 (a) により留保される最大株式数まで、第 423 条募集に基づく株式の購入を満たすた
めに利用することができ、かかる最大株式数の残りが、非第 423 条募集に基づく株式の購入を満たすために利用すること
ができる。
(b) (I) 合併・統合、組織再編、 (II) 株式配当、株式分割、資本再構成、株式の併合その他発行済株式に影響を与える
変更のために、本プランに基づき購入可能な株式に対して変更がなされた場合、そのような変更が、第 7 条 (l) の取引に関
連して発生した場合でない限り、本プランの運営者によって、 ( ⅰ ) 本プランの条項に基づき発行可能な総株式の種類及び
最大数、 ( ⅱ ) 1加入者によって購入日に購入可能な株式の種類及び最大数、及び ( ⅲ ) 本プランに基づき付与された各購入
権の対象となる株式の種類及び最大数並びに1株当たりの価格、に適当な調整が加えられる。
7. 株式購入権
特定の実施期間について、本プランに加入する従業員は、下記に規定される条項、条件の適格所得による株式購入権を
取得し、そのような条項、条件及びプラン運営者が望ましいと考えるその他の規則 ( 本プランと矛盾しないものに限る。 )
を具体化する株式購入契約を締結する。
(a) 購入価格
1 株あたりの米ドルの購入価格は、 ( ⅰ ) 購入権が付与される日における株式 1 株当たりの公正市場価格の 85 %又は ( ⅱ )
購入権が行使される日における株式 1 株当たりの公正市場価格の 85 %の いずれか低い方 に相当する金額とする。公正市
場価格を決定するにあたり(また本プランに基づくその他全ての評価目的において ) 、所定日の株式の 1 株当たりの公正
市場価格は、主要取引所で取引時に公式に価格が決定した当該所定日の最終売値、又は、そのような取引がない場合に
は、米国ナスダック市場によって報告される当該所定日の最終売値 ( 気配値 ) とする。当該所定日に全く株式の売買取引
がない場合には、気配値が存在する直前日の株式の最終売値が、公正市場価格を決定する。
(b) 購入可能株式数
株式購入権の行使により加入者が購入可能な株式数は、購入権が付与されていた各購入期間の給与の天引を通じて加
入者から徴収した金額を、各購入期間に適用される購入価格で除することで算定される株式数である。加入者の個人勘
定に残っている金額については自動的に加入者に払い戻される。ただし、購入日に加入者によって購入可能な最大株式
数は 22,500 株である ( 第 6 条 (b) による調整を受ける。 ) 。そして、その制限のために、加入者のために株式の購入に充当
されなかった金額は加入者に払い戻される。
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従業員が、権利付与後直ちに、当社の総議決権又は全ての種類の株式価値の 5 %以上の株式、又は株式を購入できる
オプション権その他の権利を、取得 ( 内国歳入法 424 条 (d) 参照 ) ・保有した場合、本プランに基づいて購入権が従業員に
付与されることはない。
さらに、第 8 条の留保制限規定が、全ての購入権に適用される。
(c) 支払
プラン運営者により別途定める場合を除き、本プランに基づく株式購入に対する支払は、加入者によって承認された
適格所得の給与天引によってなされる。給与の天引は、下記の第 7 条 (e) 又は (f) により購入期間が早期終了しない限
り、その購入期間の開始日と同じかその直後の最初の給与支払日に始まり、購入期間の最終日と同じかその直前の最終
の給与支払日に終了する。天引きされた金額は、加入者のために当社の口座で保管されるが、その残高に対する利息は
支払われない。従業員から天引きされた金額は、当社の通常の資産と区別されることなく管理され、当社の通常の事業
目的のために利用されることもある。
(d) 米ドルへの換算
適格所得が米ドル以外の通貨で支払われる加入者により本プランに基づき購入日に購入できる株式数を決定するため、
各購入期間にかかる加入者の個人勘定に計上された給与天引額は、その購入期間の株式購入日に、その日の実勢為替レー
トにより、米ドルに換算される。プラン運営者は、合理的な方法により ( 関係会社間の財務取引の換算のために、当社に
よって実際に利用されているその月の社内為替レートを利用することも含むが、それに制限されない。 ) 、各購入日に適
用される換算率を決定する絶対的裁量権を有している。加入者のために積立てられた給与天引額を各購入日に米ドルに換
算するための、為替レートの全ての変更及び変動は、加入者のみによって負担されることになる。
(e) 実施期間からの脱退
( ⅰ ) 加入者は、プラン運営者がその裁量により要求する期限までに、所定の通知書をプラン運営者に提出す
ることによって、実施期間から脱退することができる。それ以降、その実施期間について、当該加入者
からの給与天引はされなくなり、加入者は、適用ある購入期間について脱退日までに天引きされた給与
について、 (A) 当初天引きされた通貨で払戻しを受けるか、 (B) 給与の天引額をそのまま維持し、購入期
間最終日の株式購入に充当するかを選択することができる。そのような選択がなされない場合には、給
与天引きされた金額は、自動的に購入期間の最終日に、当初天引きされた通貨で払い戻されることにな
る。
( ⅱ ) 特定の実施期間からの加入者の脱退は、取消不能であり、当該加入者が、その後の実施期間に再加入を
望む場合には、当該加入者は ( 新しい購入契約と給与天引承認書を、適時に提出することによる ) 本プラ
ンへの再申込み手続を行うことが必要になる。
(f) 雇用の終了/休職
下記の第 7 条 (m) の場合を除き、加入者が、購入権が付与されている間に、従業員でなくなった場合には、その購入権
は、直ちに消滅し、消滅した購入権に係る購入期間の間にそれまでに積立てられていた金額全額が、即座に当該加入者
に払い戻される。しかしながら、加入者が、従業員でいる間に、死亡、永続的な身体障害となった場合、又は休職によ
り勤務の継続を中断した場合には、加入者 ( 又は、遺言又は相続及び遺産分割に関する法律によって、死亡した加入者
の本プランに基づく権利の移転を受けた人物 ) は、 ( ⅰ ) 加入者が従業員でなくなった時点あるいは休職の開始の時点で
の加入者の個人勘定の全ての積立金を引き出して受け取るか、 ( ⅱ ) その積立金をそのまま維持し、購入期間最終日の株
式購入に充当するかについて、死亡、永続的な身体障害が生じた、又は休職が開始した購入期間の最終日までに行使す
ることができる選択権を有する。そのような選択がなされない場合には、その積立金は、株式購入に充当するために、
自動的に購入期間の最終日まで維持される。ただし、雇用の終了後に支払われた額又は休職期間の開始以降に支払われ
た額(ただし、支払われた額が休職開始前に稼得された場合を除く。)については、加入者の給与口座からさらに給与
の天引きがなされることはない。当該加入者が、 (x) 休職の開始以降 3 ヶ月以内に、又は、 (y) 法律・契約により付与さ
れた加入者の当社に対する再雇用を要求できる権利の期間満了前に、勤務に復帰した場合、本プランに基づく給与の天
引は、当該加入者の復帰時点で、休職が開始した時の天引率で、自動的に再開される。そして、新しい購入期間が休職
期間に開始していた場合には、加入者は、休職が開始した時の給与天引率で、その新しい購入期間に自動的に登録され
る。ただし、加入者が実際の勤務に復帰するまで、その購入期間の給与の天引は開始されない。他方、休職から (x) 又
は (y) の期間を超過して職場に復帰した従業員については、その後の購入期間に関して、本プランでは新しい従業員と
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して取り扱われる。従って、その後の加入を希望する実施期間の開始までに ( 所定の申込書を、適時に提出することに
よる ) 本プランへの再登録手続が必要になる。
本プランにおいては、加入者は、 a) 加入者が当社又は加入会社との間の雇用を継続している限り、従業員とみなさ
れ、加入者は、 b) 加入者が、死亡又は最低 12 ヶ月の症状の継続が予想される医学上重大な肉体的、精神的損傷により、
実質的な勤務に従事することができない場合には、永続的な身体障害とみなされる。
(g) 株式購入
各加入者の購入権 ( 購入権が、第 7 条 (e) 又は (f) によりすでに消滅してしまった加入者を除く。 ) の対象となる株式
は、購入期間の最後の米国の営業日に、加入者のために自動的に購入される。株式購入は、各加入者の勘定に積立てら
れていた金額を、必要に応じて米国ドルに換算して、その購入期間の購入価格で、全て当社株式 ( 第 7 条 (b) の最大購入
株式数の制限を受ける。 ) の取得に充当されることにより行われる。
(h) 購入権の割当
付与されている購入権によって、特定の購入日に購入されるべき総株式数が、本プランに基づいて発行可能な株式数
を超過する場合、プラン運営者は、一定の不平等のない方法で、発行可能な株式を比例配分する。そして、加入者の勘
定に積立てられた残額については、株式購入には充当されず、当初天引きされた通貨で加入者に対して払戻される。
(i) 株主権
加入者は、第 7 条 (g) により加入者のために実際に株式が購入されるまでの間、本プランに基づいて加入者に付与され
た購入権によって取得されるであろう株式に関して、株主としてのいかなる権利も有しない。購入日前の利益配当、分
配その他の権利についても、いかなる調整もなされない。
(j) ESPP ブローカー勘定
加入者のために購入された株式は、当社が加入者のために、当社が指名したブローカー会社に設定した株式委託勘定
に、直接委託される。委託勘定は、 ESPP ブローカー勘定といわれる。プラン運営者は、その決定により適切な本プラン
についての方針と手続を採用する。第 423 条募集の加入者については、その方針と手続には、米国連邦税法に基づくそ
れらの株式の非適格要件を回避するための必要期間経過前の加入者の ESPP ブローカー勘定からの株式の移転に関するも
のを包含する。当社は、加入者に対して、株式を売却するまで、加入者の ESPP ブローカー勘定で加入者のために購入さ
れたかかる株式を保持することを要求できる。
(k) 譲渡可能性
本プランに基づく購入権は、遺言又は相続・遺産分割に関する法律によらない限り、譲渡又は移転させることができ
ない。そして、加入者の生存期間中は、加入者のみがその購入権を行使することができる。
(l) 当社の合併・解散
当社又は当社の株主が、 ( 当社が存続会社となるかどうかとは無関係な、主に当社が設立される州の変更をもたらす
組織再編、完全子会社との合併・統合、当社の株主又はその株式保有に重要な変更を及ぼさないその他の取引以外の )
当社が存続会社とはならない売却、合併、組織再編により、全ての若しくはほとんど全ての当社の資産又は発行済株式
を処分する契約を締結した場合、又は、当社が解散する場合には、本プランに基づき付与されていた全ての株式購入権
は、そのような売却、合併、組織再編、解散が成立する直前に、直ちに上記の取引が生じた購入期間に加入者によって
すでに積立てられていた合計額を、全て株式購入に充当することによって、自動的に行使される ( ただし、第 7 条 (b) の
制限の適用を受ける。 ) 。
(m) 取得及び処分
プラン運営者は、その唯一確定的な決定により、内国歳入法 423 条に基づく原則に従って、合併による他社又はその
ビジネスの取得、組織再編又は資産の購入に関連して当社の従業員になった個人のためだけに、特別の実施期間を設け
ることができ、また、特定の加入会社の全て、あるいは一部、又は当社の一部の処分に関連して、実施期間と購入権が
付与されていたが当社の従業員でなくなった個人のためだけに、本プランの他の条項にかかわらず、プラン運営者がそ
の状況において適当であると考える条件・条項の下に、特別の購入日を設定することができる。
(n) 税金、源泉徴収及びその他必要な控除
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加入者の購入権又はかかる購入権に基づき取得した株式が、税金又はその他強制控除の対象となる時点において、加
入者は、加入者及び/又は適用ある加入会社に対して適用される納税義務、源泉徴収義務又はその他強制控除の全てに
つ いて、適切な引当金を引き当てることとする。適用ある加入会社は、加入者の給与又は加入者へのその他支払いか
ら、かかる納税義務、源泉徴収義務又は強制控除を満たすのに必要な金額を源泉徴収する、若しくは株式の売却による
利益から源泉徴収する、若しくは当社及び/又は適用ある加入会社が適切と考えるその他の方法により源泉徴収するこ
とができるが、必ずしもこれを義務付けられるものではない。当社及び/又は適用ある加入会社は、かかる納税義務、
源泉徴収義務又は強制控除を満たす上で当社又は適用ある加入会社が必要と考えるその他行為を行う権利を有する。
(o) 株式発行の前提条件
本プランの他の条項にかかららず、株式に適用される登録、適格性又はその他の法的要件について利用可能な免除規
定が無い限り、本プランの運営者がその完全な裁量により必要若しくは望ましいとみなす登録、適格性又は承認につい
て、当社は本プランに基づく株式購入権の行使により発行される株式を、適用法に基づく株式の登録又は適格性の完了
前、又は現地、州、連邦若しくは海外政府機関の承認若しくはその他認可の取得前に、交付する必要はない。当社は株
式を州又は外国の証券委員会に登録又は適格にする義務はなく、又は株式の発行若しくは売却について政府機関から承
認若しくは認可を受ける義務はない。本第 7 条 (o) に従い、プラン運営者がいかなる加入者にも株式を発行しないと決定
する場合、かかる加入者の口座に計上された給与天引は利息を付さずに直ちに加入者に払い戻され、当社又は関連会社
は責任を負わない。
(p) 転籍
本プラン運営者が別途定めない限り、当社又は加入会社により、又はそれらの間で、転籍された加入者又は雇用が終
了し(勤務の中断なく)再雇用される加入者は、本プラン及びそれの基づく本募集の加入の目的で、雇用者であること
を中断したとはみなされない。しかし、仮に加入者が第 423 条募集から非第 423 条募集に移行する場合、加入者の第 423
条募集に基づく購入権の行使は、かかる行使が内国歳入法第 423 条を遵守している場合に限り、適格である。加入者が
非第 423 条募集から第 423 条募集に移行した場合、加入者の購入権の行使は、依然として非第 423 条募集に基づき非適格
のままである。
8. 留保制限
(a) ( Ⅰ ) 本プランに基づいて付与されたその他の株式購入権に関して留保された株式取得権と、 ( Ⅱ ) 当社又は当社の関
連会社のその他のエンプロイー・ストック・パーチェス・プラン ( 内国歳入法 423 条参照 ) に基づいて留保された同種の権
利を合計すると、株式購入権の付与が、加入者に、権利が付与されている各暦年ごとに、当社又は当社の関連会社の株式
を 25,000 米ドル超購入することを可能にする場合には ( 株式の価額は、株式取得権が加入者に付与された時点での公正市
場価額によって決定される。 ) 、加入者が、本プランに基づいて付与された株式購入権によって株式を取得する権利を留
保することは認められない。
(b) 前項の留保制限を適用するために、本プランに基づいて付与された株式購入権により株式を取得できる権利は、以
下のように留保される。
( ⅰ ) 株式購入権により株式を取得できる権利は、株式購入権の付与されている各購入期間の最終営業日
に、株式購入権が最初に行使可能となった時に、留保される。
( ⅱ ) 各株式購入権による株式取得権は、加入者がすでに同一暦年にすでに、加入者によって留保されてい
た単一又は複数の株式購入権によって価額 25,000 米ドル超の株式取得権を留保していた場合 ( 株式の価
額は、株式取得権が加入者に付与された時点での公正性市場価額によって決定される。 ) 、株式購入権
に基づく株式取得権を留保することができない。
( ⅲ ) 第 8 条 (a) の制限により、特定の購入期間について、単一又は複数の加入者の株式取得権を留保できな
い場合、その株式購入権に関連してその購入期間に給与天引された額は、当初天引きされた通貨で直ち
に払い戻される。
(c) 本プランの第 8 条と本プラン及び本プランに基づいて発行された文書の条項とが相違する場合、本プランの第 8 条が
効力を有する。
9. 本プランの終了及び修正
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(a) 取締役会又は取締役会の報酬委員会は、随時、本プランを改定、修正、中断、中止させることができる。ただし、
適用法の遵守が不可欠、若しくはそれが望ましい場合を除き、そのような決定が本プランに基づいてすでに付与された株
式 購入権又は下記第 12 条に基づく権利には悪影響を与えない場合、且つ、取締役会又は取締役会の報酬委員会によるかか
る行為が、株主の承認を経ずに、本プランに基づいて発行可能な株式数の増加 ( 第 6 条 (b) 、第 7 条 (b) に基づく調整を除
く。 ) 、本プランにおいて特定される購入価格の引き下げを目的とした購入価格の決定方法の改定、若しくは本プランへ
の加入適格要件に対する重要な修正を促さない場合に限る。
(b) 株主の承認なしに、また、加入権が「悪影響」を受けたと認識されるか否かに拘らず、プラン運営者は、第 9 条 (a)
に基づき認められた内容に加え、且つ、当該内容に関する制限なしに、購入期間を取り消す又は変更すること、購入期間
中の天引の頻度及び / 又は金額の変更回数を制限すること、適切に作成された申込用紙について当社側による手続きの遅
延又はミスの調整を目的に加入者によって指定された金額を超える給与天引を許可すること、各加入者について加入者の
適格所得から天引された金額に適切に相応する株式の購入に適用される金額を確保するべく、合理的な待機及び調整期
間、及び / 又は会計及び計上手続きを設定すること、並びにプラン運営者がその裁量により本プランに合致するものとし
て推奨されると判断するその他制限又は手続きを設定すること、に関する権限が認められている。
10. 米国以外の募集
本プランと異なる条項にもかかわらず、プラン運営者は本プランの運営及び管理に関して、米国外の法域の現地法、慣
習及び手続に調整するために、規則、手続き、契約、付属書類又はサブプラン(総称して、「サブプラン」という。)を
採択することができ、サブプランの条項は、第 11 条及び第 13 条 (a) を除き、本プランの他の条項に優先することができ
る。しかし、かかるサブプランの条項により別途優先されない限り、本プランの条項がかかるサブプランの運営を定め
る。内国歳入法第 423 条の要件に一致しない部分について、かかるサブプランは非第 423 条募集の一部とみなされ、これに
基づき付与された株式購入権は、内国歳入法第 423 条を遵守するために本プランの条項による要求を受けることはない。
上記の一般性を制限することなく、プラン運営者は、適用ある現地の法的要件、慣習及び手続きを満たすために本プラン
の条項を修正するために、特定の米国外法域のサブプランを採択することを授権されている。これは、 (i) 加入の適格
性、 ( ⅱ ) 適格所得の定義、(ⅲ)実施期間及び購入期間の日付及び期間の長さ、 ( ⅳ ) 適用あるサブプランに基づき1実施
期間又は他の特定期間に加入者が行うことのできる給与天引の最低額又は最大額、 ( ⅴ ) 小切手、電信振替、電子資金決
済、又は給与天引以外のその他拠出方法など、本プランへの拠出方法、 ( ⅵ ) 給与天引又はその他本プランへの拠出を維持
する銀行、住宅金融組合又は信託の口座設定、 ( ⅶ ) 利息支払い、 ( ⅷ ) 現地通貨の換算、 ( ⅸ ) 給与税納付義務、 ( ⅹ ) 源泉徴
収手続き、並びに( xi )株式発行の処理、についてであるが、それらに限定されない。
11. 内国歳入法第 409A 条
第 423 条募集に基づき付与された株式を購入する権利は、内国歳入法第 409A 条の適用から免除されることを予定してい
る。非第 423 条募集に基づき付与される株式を購入する権利は、内国歳入法第 409A 条の適用から免除されるか、又はそれ
に準拠することを予定している。上記に加え、またそれとは異なる本プランのいかなる条項にもかかわらず、プラン運営
者が、本プランに基づき付与される権利は内国歳入法第 409A 条の対象となる可能性がある、又は本プランの条項により本
プランに基づく権利が内国歳入法第 409A 条の対象となると決定する場合、プラン運営者は、発行済みの権利若しくは本プ
ランに基づき付与される可能性のある将来の権利を、内国歳入法第 409A 条から免除するため、又はかかる権利が第 409A 条
に準拠することができるように、あるいは第 409A 条から生ずるマイナスの税効果を緩和するために、加入者の同意なし
に、本プランの諸条件及び / 又は本プランに基づき付与された未行使の購入権を修正し、またプラン運営者が各場合にお
いて必要若しくは適切であると決定する他の行為を行うことができるが、かかる行為を行う義務はない。上記にかかわら
ず、当社は本プランに基づく株式を購入する権利は内国歳入法第 409A 条から免除されている、若しくはこれに準拠してい
るとの表明を行わず、かつ内国歳入法第 409A 条から免除される若しくは準拠する予定である本プランに基づく株式購入権
がそのように免除若しくは準拠していないこと、又はそれに関してプラン運営者により取られる行為について、加入者若
しくは他の関係者に対する責任を負わない。
12. 紛争の解決
(a) 仲裁への同意
2019 年 1 月 2 日より、従業員又はその他の個人(総称して、「対象者」という。)は、 (i) 本プランへの加入又は加入
を続けること、 ( ⅱ ) 対象者が購入できうる株式又は本プランの条項に基づくその他の参加権に対する請求を主張するこ
と(以下「株式の申立て」という。)、又は ( ⅲ ) 対象者が本プランに加入又は本プランに基づく株式若しくは参加の権
利があり、給与天引きが求められる場合、対象者が本プランの条項に基づき購入若しくは請求できた株式又は参加権の
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価値により、全部又は一部が測定される損害賠償請求を主張すること(以下「賠償の申立て」という。)により、対象
者側の署名を必要とせずに、仲裁への同意を表明するものとする。当社は、本プランに資金援助をすることにより、当
社 側の署名を必要とせずに、仲裁への同意を表明するものとする。この仲裁への同意は本プランに基づく請求を統制
し、本プラン外の当社とのその他の仲裁同意に優先する。
(b) 仲裁可能な申立て
当社及び対象者は相互に、過去、現在又は将来の全ての申立て又は争い(以下「請求等」という。)につき仲裁によ
る解決に同意する。請求等には、以下が含まれるが、それらに限定されない: ( ⅰ ) 本プラン若しくは関連書類から生ず
る若しくはそれに関係する申立て、又はその執行若しくは解釈を求める申立て、 ( ⅱ ) 上記のいずれかに関係する違反、
不履行若しくは虚偽の陳述を主張する申立て、又は ( ⅲ ) 株式の申立て又は賠償の申立てを主張する申立て。請求等は、
www.jamsadr.com のウェブサイトにより若しくは対象者からの請求により当社から入手できる、 JAMS (司法仲裁調停
サービス)の雇用仲裁規則(以下「 JAMS 規則」という。)に基づき解決される。ただし、 JAMS 規則の規定にかかわら
ず、管轄法域の裁判所(仲裁者ではない)は、この仲裁同意の条項の構成、有効性又は執行可能性についての争いを解
決するものとする。全ての当事者は、請求等についての裁判又は陪審裁判の権利を放棄する。この仲裁同意は、対象者
を連邦、州又は現地政府若しくは法の執行機関への告訴、告発若しくはその他通信の提出又はそれらに基づく回復から
妨げるものではない。
(c) 仲裁の権利のある者
仲裁の同意は、対象者並びに当社、その関連会社、それらの会社の株主、所有者、取締役、従業員又は代理人、並び
にそれらいずれかの全ての承継者及び譲受人に適用され、行使されることができる。
(d) 個別の紛争解決
JAMS 規則の条項に拘らず、仲裁は個人をベースにのみ発生する。法が最大限許容する範囲で(連邦仲裁法の湯優先権
の原則の適用後)、対象者及び全てのその他の当事者は、いかなるクラスアクション若しくは共同訴訟の開始、参加若
しくはそれらを通じての回収も放棄する。
(e) 費用及び手数料
法により最大限認められる範囲で、仲裁人は勝訴当事者にその費用及び合理的な弁護士報酬の支払いを求める。ただ
し、仲裁人は、請求を受けた申立てについて裁判所が適用する転嫁の法を常に適用する。
(f) 適用法
下記の第 13 条 (d) にかかわらず、連邦仲裁法(以下「 FAA 」という。)がこの仲裁の同意に適用される。なんらかの理
由により FAA が適用されない場合は、対象者が当社に労務を提供する、若しくは最後に労務を提供した州の仲裁法が適
用される仲裁法となる。
(g) 契約の可分性
本第 12 条の条項が、無効又は法的強制力がないと判明する場合、その条項は分離され、本第 12 条の残りの条項は影響
を受けない。
13. 一般条項
(a) 本プランは、 (i)2030 年 1 月 3 日と、 (ii) 本プラン及びサブプランに基づいて発行可能な株式が、本プラン及びサブ
プランに基づいて行使された株式購入権によって全て発行・売出された時、のいずれか早い時点で終了する。ただし、上
記第 12 条の紛争解決条項を除き、これは本プランの終了後も存続し継続する。
(b) 本プランの運営のための全ての費用・支出は、当社が負担する。
(c) 本プラン設立に係る当社の決議、本プランに基づく取締役又は本プラン運営者の講じる行為、本プランのいかなる
条項も、いずれも、従業員に、当社又は当社の関連会社に一定期間継続して勤務する権利を与えるものではなく、理由の
有無を問わず、いつでもその雇用関係を終了させることができる。
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(d) 前述の第 12 条 (f) に規定のある場合を除き、本プランの条項は、カリフォルニア州の抵触法原則にかかわらず、カリ
フォルニア州法に準拠するものとする。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項なし。
第2【統合財務情報】
該当事項なし。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし。
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第三部【追完情報】
第 1 . 2022 年度外国会社報告書の提出日以後の臨時報告書の提出
該当事項なし。
第 2 . 2022 年度外国会社報告書の提出日以後に生じた財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象
該当事項なし。
第 3 . 2022 年度外国会社報告書提出日以後の資本金の増減
普通株式及び資本剰余金
増減額 ( 百万ドル ) 残高 ( 百万ドル )
2022 年 7 月 30 日現在 - $42,714
2023 年 1 月 28 日現在 $710 $43,424
第 4 . 2022 年度外国会社報告書提出日以後に発生した「事業等のリスク」
本項の記載は、 2023 年 2 月 21 日に米国証券取引委員会(以下「 SEC 」という。)に提出された当社の Form 10-Q による四
半期報告書(以下「 Form 10-Q 」という。)からの抜粋であり、かかる Form 10-Q の提出以降、重要な変更はない。別段の
指示がある場合を除き、本項における「連結財務書類」とは、 10-Q の Part I, Item 1 に含まれる無監査の要約連結財務書
類を指す。
リスク要因
下記及び本有価証券届出書のその他の箇所並びに当社が SEC に提出するその他の文書には、本書に含まれる将来に関す
る見通しと著しく異なる結果を生じさせる可能性のあるリスク及び不確実性が含まれる。下記の内容は、 2022 年 11 月 24 日
に提出された当社の 2022 年度にかかる外国会社報告書において開示された当社事業に影響を及ぼすリスク要因の記述に対
する重大な変更を含み、またこれに優先する。
将来に関する事項の記載は、本有価証券届出書提出日現在において判断したものである。
当社の事業及び産業に関連するリスク
COVID-19 パンデミックにより、当社の事業、経営成績、財政状態は悪影響を受けており、将来的に重大な悪影響を受ける
可能性がある。
COVID-19 のパンデミックとそれに起因する封じ込め措置は、当社が製品及びサービスを販売し、事業活動を行う地域
の大半を含め、世界中に経済的及び財政的混乱を引き起こしている。 2020 年度下半期初頭、 COVID-19 によるパンデミック
が当社の財務実績及び事業運営に影響を与えた。 2023 年第 2 四半期には更なる改善が見られたものの、当社は、リードタ
イムの長期化及びサプライチェーンコストの上昇をもたらした部品不足による業界全体で見られた著しい供給の制約の中
で経営を継続する。パンデミックによる混乱の規模と期間、当社に及ぼす継続的な影響、及びその結果としての世界的な
事業活動の落込みは不確実である。
COVID-19 のパンデミック及び多くの国で実施された対応策は、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼし
ており、将来重大な悪影響を及ぼす可能性がある。世界的な外出禁止及び / 又はロックダウンの命令やその他の措置は、
当社のサプライチェーンに影響を及ぼしており、将来的にも影響を及ぼす可能性がある。さらに、利用可能な航空輸送の
減少、港湾閉鎖、国境管理又は閉鎖の増加など、輸送の現在及び将来の制限又は混乱も、顧客の需要を満たす当社の能力
に影響を及ぼす可能性があり、当社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社の顧客も業務の中断を経験しており、今
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後も経験し続ける可能性があり、その結果、注文の遅延、減少又は取消し、及び回収リスクの増大を招き、これは当社の
経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
COVID-19 のパンデミックは、また、資本市場や信用市場における攪乱及びボラティリティの増加につながっている。
パンデミック及びその結果生じる経済的不確実性は、将来、当社の流動性及び資金資源に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の判断、仮定及び見積もりの一部に投入された変数は、 COVID-19 パンデミックが当社の極めて重要な会計上の推定値
に及ぼす経済的意味を考慮したものであった。当社が経験する実際の結果は、当社の推定値とは大きく異なる可能性があ
る。 COVID-19 のパンデミックが進展し続けるにつれて、当社の推定値の多くにおいて判断を増やすことが求められ、変動
性及びボラティリティの程度がより高くなる可能性がある。事態が進化を続けるにつれて、当社の推定値は将来の期間に
大きく変化する可能性がある。
COVID-19 パンデミックが当社の業務上及び財政上の実績に及ぼす影響の程度は現在のところ不確実であり、パンデ
ミックの時期、範囲、軌跡及び期間、利用可能なワクチンの有効性、公衆の安全対策の強制、パンデミックが世界経済に
及ぼす影響などを含むが、これらに限定されない、当社が制御できる以外の多くの要因に依存する。これらの外的要因に
よるマイナスの影響の可能性としては、製品及びサービスの需要に対する重大な悪影響、サプライチェーン及び販売・流
通経路、顧客口座の回収可能性、戦略計画の実行能力、損害並びに当社の利益及びコスト構造などが挙げられるが、これ
らに限定されるものではない。 COVID-19 のパンデミックが、事業、経営成績、財政状態に悪影響を及ぼす限り、この「リ
スク要因」の項で説明した他のリスクを悪化させる影響を及ぼす可能性もある。
当社の経営成績は将来の期間において変動し、当社の株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の経営成績は、過去におけると同様、今後も様々な要因により四半期及び年毎に変動することが予想される。中
でも以下に記載する要因は、不透明な世界経済状況の中で一段と顕著な変動を引き起こす可能性がある。
・ グローバルな経済環境の変化等を原因とする、特にサービス・プロバイダー及びインターネット事業に関連す
る当社の製品及びサービスに対する需要の変動
・ 当社製品の販売及び実装サイクルの変化並びに顧客の支出計画及び関連収益の見通しの低下
・ 適切な在庫及び購入契約を管理する当社の能力
・ 技術革新及び様々な地域の多様なビジネスモデルにより急速に変化し得る通信ネットワーク業界における価格
競争及び製品競争
・ 当社の競合先及び顧客の双方における業界統合に向けた全体的な流れ
・ 新しい技術と製品の導入及び市場受容性、新規・新興市場や新興技術における当社の成功並びに新基準の採用
・ 収益の認識に時間がかかるソフトウェア及びサブスクリプション・ベースの製品の強化に向けた当社ビジネス
の変革
・ 販売網、製品コスト、製品構成又は直接販売及び間接販売の比率の変動
・ 顧客からの発注の時期、規模及び構成
・ 製造リードタイム及び顧客リードタイム
・ 当社の売上総利益の変動及びかかる変動に影響を及ぼす変動要因
・ とりわけ世界的な信用市場の混乱局面、あるいは顧客、チャネル・パートナー、委託製造業者や供給業者の財
政的苦境に際し、当社の顧客、チャネル・パートナー、委託製造業者及び供給業者が融資を獲得する能力又は
設備投資を行う能力
・ 連結財務書類における特定の資産(関連する評価性引当金の金額を含む。)、負債及びその他の項目の価値を
決定するために使用された判断、仮定及び見積と、実際の事象、状況、結果、及び金額との乖離
・ 当社の戦略、営業計画の実践力並びに多額の事業再編費用が発生する可能性のある事業モデル変更の影響
・ 当社のコスト削減目標の達成能力
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・ 投資から得ることが予測される利益
・ 税法、会計規則及びその解釈の変更
結果として、将来の特定の期間における経営成績を予測することは困難であり、従って過去の実績は将来の期間にお
いて予測される結果を必ずしも示唆するものではない。これらの要因により当社の事業、経営成績及び財政状態が重大な
悪影響を受け、当社の株価が低下する可能性がある。
当社の経営成績は、低調な経済及び市場動向並びに不確実な地政的環境により悪影響を受ける可能性がある。
インフレの高騰、その他の変化等の世界経済の厳しい状況は、通信及びネットワーク事業の低迷にも影響を及ぼして
おり、当社が事業を展開する特定のセグメント及び市場に影響を与え続ける可能性があり、以下の結果が生じる可能性が
ある:当社の顧客(特にサービス・プロバイダー)及びその他の顧客市場において、継続的に IT 関連資本支出が抑制され
ることにより、当社製品に対する需要が減少するリスク、当社の競合先のみならず、顧客が未利用製品を処分することに
より当社製品の価格競争が激化するリスク、在庫の超過及び陳腐化のリスク、供給制約のリスク、過剰な設備及び製造能
力のリスク、並びに収益に占める間接費用の増加と支払利息の増加。
世界のマクロ経済環境は依然として厳しく、安定性を欠いており、 COVID-19 の大流行(パンデミック)により著しく
影響を受けている。以前の期間において、当社は世界のマクロ経済環境の広範囲の弱体化を経験しており、これは当社の
一部の市場に影響を与えており、また将来において影響を与える可能性がある。加えて、不安定なグローバル信用市場、
世界の中央銀行の不確実な金融政策の影響、世界各地における地政環境の不透明感(進行中のロシアとウクライナの戦争
の結果及び中国と台湾の関係を含む。)、中国の経済問題が世界の経済にもたらす影響を含む中国が直面する経済上の課
題、及びその他の混乱により、世界経済は今後も圧力を受け続ける可能性がある。世界的な経済及び市場の状況又は主要
市場の経済状況が不透明なままであった場合、あるいはさらに悪化した場合、当社は事業、経営成績及び財政状態に対す
る重大な影響を受ける可能性がある。
各セグメントの経営成績もまた、経済状況の不透明感や変化に影響を受けるが、とりわけ当該セグメントと密接な関
係があるか、又は当該セグメント内の特定の顧客市場に密接な関係のある経済状況の変化により、影響を受ける可能性が
ある。
また、合衆国政府による特定の情報収集方法が報告されたことにより、米国において設計、製造される IT 企業の製品
を顧客がどう捉えるか、影響が出る可能性がある。 IT 供給業者としての当社に対する信用と信頼は、当社が市場を開発、
成長していく上で不可欠なものである。信用が損なわれ、合衆国政府の情報収集方法の報告に対し海外において規制措置
が講じられた場合、海外の顧客からの当社製品に対する需要に影響が及び、経営成績に悪影響が出る可能性がある。
特定の期間における当社の収益の予測は困難であり、収益不足により当社の経営成績が損なわれる可能性がある。
本書に記載する様々な要因により、そしてとりわけ世界におけるマクロ経済環境が厳しく不安定で(ロシアとウクラ
イナの戦争の結果を含む。)、 COVID-19 のパンデミックの影響が重大な中、また、これに伴い市場に不透明感が広がる中
にあって、特定の四半期における収益を予測することは困難である。当社の収益の成長率は、一部の以前の期間において
そうであったように、以前と比べ鈍化する可能性がある。財務上の予測に応える当社の能力はまた、将来の期間におい
て、過去の四半期に見られた非線形の販売パターンが繰り返された場合、悪影響を受ける可能性がある。当社では、過去
において、出荷が実際の受注額を超過したため、また、製造上の問題の為に出荷が遅延したことにより、出荷パターンが
非線形的となったことがある。販売パターンが非線形になると、特定の期間における収益の予測が困難になる他、費用が
増加する可能性がある。なぜならば、不定期な出荷パターンにより稼働力が低くなる期間や時間外費用が発生する期間が
生じるのみならず、在庫管理に関する追加費用が生じる可能性があるためである。更に、将来、製造上の問題及び関連す
るコンポーネントの不足により出荷遅延が生じた場合、特に当社の委託製造業者の稼働率が高い時期にあっては、同四半
期中に事態が打開されなければ、当該四半期の収益は悪影響を受ける可能性がある。
大口受注の時期によって四半期毎の当社事業及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性がある。当社では、受注が収益
として認識される期間により、経営成績に重大な影響が及ぶ可能性のあるかかる大口注文を受けることがある。こうした
受注の時期を予測することは困難であり、かかる受注による収益認識時期が、前期比での収益の変動に影響を及ぼすこと
がある。そのため、かかる受注及びその収益の最終認識により、当社の経営成績は四半期毎で大幅に変動することがあ
る。従来の製造リードタイムよりも長い時間がかかるため、当社の様々な販売チャネルにおいて、同じ注文又は類似の注
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文を重複して発注したり、製品の出荷又は受領時に重複している注文を取り消したり、製造リードタイムの短い他のベン
ダーに発注したりする顧客が発生しており、また将来的に発生する可能性がある。かかる複数の注文(その他の要因と共
に) 又は注文の取消しリスクは、当社の収益を予測することに困難をもたらす可能性がある。更に、当社の製造リードタ
イムを改善するための取組は、四半期毎の収益及び経営成績における変動性を高め、且つ予測可能性を低下させることに
なる。当社では、部品供給に関する問題に直面した際、顧客の期待に応えるため部品調達努力を強化し、それにより在庫
や購入契約が増加した。最近では COVID - 19 の流行の影響もあり、部品不足のため業界全体で見られた著しい供給の制約
を踏まえ、在庫や購入契約を増やした。業界全体の供給の制約は 2023 年度第 2 四半期に更なる改善が見られたが、当社は
かかる制約は不確定な期間継続すると予想する。リードタイムを短縮するためのこれらの在庫及び購入契約の増加によ
り、当社製品の需要が予測を下回った場合、将来期間において在庫の余剰化又は陳腐化が起き、多額の棚卸資産費用が発
生する可能性がある。当社は、当社の営業費用レベルを主に予測収益に基づき計画する。かかる費用及び長期契約の影響
は、短期的には比較的固定されている。収益が不足した場合、短期的な事業上の変化に対応して固定費用を即時に減少さ
せることができないため、経営成績が予測を下回る結果となる可能性がある。上記のいずれの要因も当社の経営成績及び
財務成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社の重要な供給制約、在庫契約並びに委託製造業者及び供給業者との
購入契約に関連する現在の影響及びリスクに関する詳細な情報及び説明については、「 Part I - Item 2. Management's
Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Results of Operations - Product
Gross Margin - Supply Constraints Impacts and Risks 」、「 - Liquidity and Capital Resources - Inventory
Supply Chain 」及び連結財務書類に対する注記 14 を参照されたい。
委託製造業者又は部品供給業者の財政的な問題、当社の費用を増加させ又は受注の履行を遅延させ得る部品供給又は製造
能力の不足といったサプライチェーンに関連する問題は、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があり、ま
た、当社が顧客需要を的確に見積ることができない場合、コンポーネントの供給の超過又は陳腐化に繋がり、そのことに
より当社の売上総利益が悪影響を受ける可能性がある。
当社が製造施設の大半を所有又は操業していないという事実、並びに当社が外部のサプライチェーンに依存している
という事実は、当社製品の供給のみならず、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。委託製造業者又は
部品供給業者の財政的な問題、他企業による当社の委託製造業者の製造能力の確保、半導体市場をはじめとする 1 以上の
部品供給業者市場における業界の統合のいずれかが発生することにより、供給が制限され、費用が増加する可能性があ
る。
公衆衛生上の緊急事態( COVID-19 のパンデミックを含む。)、地政学的緊張(中国と台湾の関係によるものを含
む。)又は大規模な自然災害(気候変動によるものを含む。)に一部起因する当社の世界全体のサプライチェーンの崩壊
を含め、供給が低下又は中断した場合、複数のコンポーネントの価格が大幅に上昇(インフレによるものを含む。)した
場合、委託製造業者に適切な在庫調達を許可できない場合、事業上のニーズに基づき当社の受注を適切に取消し、予定を
組直し、調整ができない場合、あるいは製品需要が減少した場合、当社の事業、経営成績、財政状態に重大な悪影響が及
び、当社の顧客関係が大きく損なわれる可能性がある。また、供給業者と価格又は購入契約にて拘束されることにより、
当社は現在の市場において入手可能なコンポーネントよりも高い価格にてコンポーネントを購入しなければならない可能
性がある。当社が現在の市場価格を超える額でコンポーネントを購入しなければならない場合、実際にコンポーネントが
使用された時に当社の売上総利益が減少する可能性がある。更に、ベンダーは、事業上、規制上若しくは政治的理由、及
び / 又は供給条件として合意された価格設定における需要変化のために、特定の顧客に製品を配分する圧力を受けている
可能性がある。当社は、重大な混乱が発生した場合には、追加供給の確保又は軽減措置を講じてきたが、今後同様の事態
が発生した場合には、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当社が成長し、顧客の需要に応えことができるか否かは、供給業者及び委託製造業者から適時に部品の提供を受けら
れるかに依存しているとも言える。当社は過去に、製造プロセス問題に起因する不足を含むコンポーネントの不足に直面
し、リードタイムが通常より長期化する等、事業活動に影響が出たことがある。現在、半導体をはじめとする部品の供給
不足が生じており、これは当社がタイムリーに十分な供給を確保できない場合には、リードタイム、供給コスト、当社製
品に対する顧客の需要に応える当社の能力に影響を与えており、さらに影響を及ぼす可能性がある。当社は、当社の一部
製品の製造を完成させることを妨げる一部の重要なコンポーネントの重要な制約を含み、部品不足による業界全体で見ら
れる著しい供給の制約の中で経営を継続する。例えば、 2022 年度下半期に中国の一部地域で COVID-19 に関連するロックダ
ウンが発生し、一部の重要なコンポーネントが深刻な不足に陥るなど、さらに予期せぬ供給問題に見舞われた。 2023 年度
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第 2 四半期に業界全体の供給制約に更なる改善が見られたが、このような制約は不確定な期間継続すると予想する。加え
て、当社自身の製造上の問題、供給業者又は委託製造業者の製造上の問題、業界内の統合による製造能力や費用の問題を
は じめとする、供給業者又は委託製造業者の製造能力の問題、当該部品について需要の増加といった要因により、今後
も、コンポーネントの一部について不足が発生する可能性がある。経済が成長すれば、当社及び供給業者は、全体的なコ
ンポーネント需要及び特定の製品分野におけるコンポーネント需要を正確に予測し、最適なコンポーネント量及び製造能
力(特に労働集約的なコンポーネントのレベル、当社が供給量の相当部分を購入するコンポーネントの量、又は高度に複
雑な製品に対する製造能力の再稼動)を確立することが一層必要となってくる。コンポーネントの不足又は遅延が続く場
合、これらコンポーネントの価格が上昇し、又は調達不能となる可能性があり、また、当社が需要を正確に予測できな
かった場合にも不足に直面する可能性がある。当社は、新製品の製造において必要となる適切な価格又は受入可能な質の
コンポーネントを、必要な量又は構成にて、適時に確保できない可能性がある。従って、当社の収益と売上総利益は他の
供給源が開発されるまで損害を被る可能性がある。
当社の経営成績はまた、実際を上回る需要を予測して、必要以上のコンポーネントを購入する契約をした場合に悪影
響を受ける可能性がある。かかる状況は、昨今の様に、需要の不透明感が大きい局面において発生しやすい。当社は当社
製品について標準的な部品及びコンポーネントを使用する場合が多いが、特定のコンポーネントについては現在唯一又は
限られた供給源からのみ調達可能となっており、世界的な景気の低迷やこれに付随する市場の不透明感がある中、特に最
近見受けられたように景気低迷下において人員削減その他の措置に基づく供給制約が生じるなど、かかる供給源の一つ又
は複数に悪影響が出る可能性がある。当社は供給源を適時に多様化することができない可能性があり、そのことにより当
社の顧客に製品を提供する能力が損なわれ、現在及び将来の売上高に重大な影響を及ぼす可能性がある。
当社は将来、次の問題に直面する可能性があると考えている:当社が参入している新規市場が急速に成長し、相当量
のコンポーネントを即時に確保することが困難になる可能性がある、当社が会社を買収し、新技術を取得することに伴
い、馴染みのないサプライチェーン又は比較的小規模な供給業者に依存する可能性がある、及び当社は供給が制限されて
いる特定のコンポーネントについて、既存の競合先及びその他市場における企業との競争にさらされる可能性がある。
製造能力及びコンポーネント調達力の制限は、当社にとって重大な問題であり続ける可能性がある。当社はコンポー
ネントを様々な供給業者から購入しており、また外部の製造業者に委託し、製品の製造サービスを提供している。通常の
事業過程において、製造リードタイム実績を改善するため、また十分なコンポーネント調達を確保するため、当社は委託
製造業者及び供給業者と契約を結んでおり、委託製造業者及び供給業者が当社の規定する基準に基づき在庫の調達を行う
か、当社の需要を定義したパラメーターの設定ができるようになっている。当社はかかる契約に基づき、場合によっては
事業上の需要に基づき、確定注文がなされる前に必要量の取消、予定変更、調整をすることができる。部品供給に関する
問題が発生した場合、当社は顧客の期待を充たすため、部品調達努力を更に推し進め、その結果、在庫や購入契約が増加
した。最近では COVID - 19 の流行の影響もあり、部品不足のため業界全体で見られた著しい供給制約を踏まえ、在庫及び
購入契約を増やした。リードタイムを短縮するためのこれらの在庫及び購入契約を増加する場合も、製品需要が当社の予
測を下回った場合は、将来期間に余剰及び陳腐化による多額の棚卸資産費用をもたらす可能性がある。当社が顧客の需要
を正確に予測できなかった場合、部品が過剰供給され、コンポーネントの過剰又は陳腐化に繋がり、その結果、当社の売
上総利益に悪影響を及ぼす可能性がある。当社の著しい供給制約に関連する現在の影響及びリスク、在庫契約並びに委託
製造業者及び供給業者との購入契約に関する詳細及び更なる説明については、「 Part I - Item 2. Management's
Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Results of Operations - Product
Gross Margin - Supply Constraints Impacts and Risks 」、「 - Liquidity and Capital Resources - Inventory
Supply Chain 」及び連結財務書類に対する注記 14 を参照されたい。
当社の売上総利益は徐々に変動することが予想され、製品売上総利益が維持できなくなる可能性がある。
当社の製品売上総利益の水準は 2023 年度上半期に減少し、また一部のそれ以前の期間において対前年度比で減少した
ことがあり、今後の期間においても、以下を含む様々な要因の影響を受け減少する可能性がある。
・ 顧客の構成、地理構成、又は製品構成(各製品群における機器構造の構成を含む。)
・ 価格性能比の高い製品を含む新製品の導入並びにより多くのソフトウェア及びサブスクリプション・ベースの
製品を提供するための当社ビジネスの変革を含む新ビジネスモデルの導入
・ 製造費用を削減させる当社の能力
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・ 買収活動又は独自開発により発生する新市場への参入、又は価格設定や費用構造が異なる市場等、利益率の低
い市場における事業成長
・ 値引き販売
・ とりわけ一部コストによる供給制約(半導体やメモリー等の部品市場に現在影響を与えるようなもの)期間に
重大な問題となり得る、材料費、人件費若しくはその他の製造関連費用(すなわち、部品コスト、仲介手数
料、優先輸送費及び残業代)の増加又はサプライチェーンの物流コストの増加。これらコストは、インフレに
より過去に悪化しており、引き続き悪化する可能性がある。
・ 在庫の超過、在庫保管費用及び陳腐化費用
・ 出荷量の変化
・ 収益認識時期及び収益繰延時期
・ コンポーネント価格の変更、あるいは製品需要が部品発注に正確に反映されていない場合又は委託製造業者若
しくは供給業者の財政状態が悪化した場合の、在庫保管費用の増加により発生する費用の増加(関税又はイン
フレ等の経済状況に起因する増加を含む。)、費用削減効果の消滅又は希薄化
・ 価値工学に基づく期待利益の未達成
・ アジア(特に中国)を含む競合先との価格競争の激化
・ 販売網の変更
・ 保証費用又はロイヤルティ費用の増加
・ 特に買収により取得した無形資産の償却費用の増加
・ 当社がいかに効果的に当社の戦略及び営業計画を実施するか
サービス売上総利益は、テクニカル・サポート・サービス及びアドバンスド・サービスによる利益比の変化、テクニ
カル・サポート・サービス契約の新規締結及び更新の時期並びに将来の期間においてより高レベルのサービス事業をサ
ポートするための人員その他資源の付加等、様々な要因により変化する可能性がある。
サービス・プロバイダー市場に対する販売は特に不安定であり、かかる業界からの受注が不振の場合、当社の経営成績及
び財政状態に悪影響が出る可能性がある。
サービス・プロバイダー市場に対する販売において、とりわけ当社のルータの販売、並びにその他一部のセキュアで
機敏なネットワーク製品及びコラボレーション製品の販売は、販売サイクルが長く大規模で散発的な購入が特徴である。
サービス・プロバイダー市場からの製品の受注は、 2023 年度上半期中及び以前の一部の期間において減少し、最近の数四
半期を含む過去の様々な期間においても大きく低迷したことがあった。サービス・プロバイダー市場からの製品の受注は
減少し続ける可能性があり、過去におけると同様、市況の変動から見て、かかる低迷が長期間続く状況になることも予想
される。本業界における営業活動は、ネットワーク設備拡張の完了度、資金調達の状況に影響を受けると同時に、サービ
ス・プロバイダーが、営業活動を行う国における規制、経済、事業の状況にどの程度影響を受けるかにも依存している。
サービス・プロバイダーの設備投資の縮小(世界的な景気の低迷や不透明な経済、政治、規制状況時、これは一段と深刻
化する可能性がある。)によるものを含め、かかる業界からの受注の不振は、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大
な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる低迷は翌期以降も継続する可能性又は繰り返す可能性がある。当該業界からの受
注は、各市場における当社製品及びサービスの競争力の他に、多くの要因により減少する可能性がある。例えば、これま
でに当社のサービス・プロバイダー顧客の多くが、経済全般の低迷、過剰設備、サービス・プロバイダー市場の変化、法
規制の改正、利用可能な資本の制限により、重大な悪影響を受けており、そのため、事業に失敗し、投資及び拡大計画を
大幅に縮小した。これらの状況は、これまでにも当社の事業及び経営成績に重大な悪影響を及ぼしたが、将来において
も、当社の事業及び経営成績に影響が及ぶ可能性がある。最後に、サービス・プロバイダー顧客は、通常実装サイクルが
比較的長く、設計サービス等を含め、幅広いサービスを求める傾向にあり、また、供給業者に対してよりリスクを負うこ
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とを要求し、収益の認識の遅延に繋がるような検収規定を求め、供給業者が資金提供することを求める。これらの全ての
要因は、サービス・プロバイダーとの事業に更なるリスクを加える可能性がある。
当社の流通モデルの混乱又は変化は、当社の売上高及び利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の製品及びサービスの流通を適切に管理できない場合、又は当社のディストリビューターの財政状態若しくは事
業運営が脆弱化した場合、当社の収益及び売上総利益は悪影響を受ける可能性がある。
当社の製品及びサービスの大部分が当社のチャネル・パートナーを通じて販売されており、残りは直接販売により販
売されている。当社のチャネル・パートナーにはシステム・インテグレーター、サービス・プロバイダー、その他再販業
者及びディストリビューターが含まれる。システム・インテグレーター及びサービス・プロバイダーは通常、エンドユー
ザに対して直接販売し、ネットワーク製品の販売の他に、しばしばシステム設置作業、テクニカル・サポート、専門サー
ビス及びその他サポート・サービスを提供する。また、システム・インテグレーターは通常、当社製品を全体的なソ
リューションに統合するが、サービス・プロバイダーの多くは、システム・インテグレーターでもある。ディストリ
ビューターは在庫を保管し、通常、システム・インテグレーター、サービス・プロバイダー及びその他再販業者に対して
販売する。当社はディストリビューターを通じた販売を最終顧客に対する二段階販売システムと呼称している。間接販売
を通じた売上が増加した場合、当社製品の構成を予測し、また顧客からの受注時期をある程度予測することが、一層困難
となる可能性がある。
当社は過去において、販売網の均衡の変化による売上総利益の変動に直面したことがある。将来における当社の流通
モデルの均衡の変化が、当社の売上総利益及び収益性に悪影響を及ぼさない保証はない。
次の要因を含む一部の要因は当社の流通モデルを崩壊又は変化させ、当社の売上高及び利益率に悪影響を及ぼす可能
性がある:直接販売を通じた場合を含め、一部の当社のチャネル・パートナーとの競合。それによりかかるチャネル・
パートナーは、直接自社製品を販売せず、又は競合しないその他の供給業者を利用することになる可能性がある、一部
チャネル・パートナーは、顧客から負担するよう求められたリスクについて、当社もより多くを負担するよう要求する可
能性がある、一部チャネル・パートナーは、財務資源が不十分な為に、事業を取巻く環境の変化や問題に耐えられない可
能性がある、ディストリビューターの財政状態又は事業運営が脆弱化した場合、間接販売からの収益が悪影響を受ける可
能性がある。更に、当社は、法規制の遵守については、世界各国の当社チャネル・パートナーに依存している。当該チャ
ネル・パートナーが規制に従わなかった場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
また、当社が契約を有さない地域において製品を販売した場合、当社の販売網に混乱が生じる可能性がある。
当社が競合する市場は競争が熾烈であり、そのため当社の増収達成に悪影響が及ぶ可能性がある。
当社が競合する市場は、急速な変化、技術の収斂、また、より強みを持つネットワーキング及び通信ソリューション
への移行により特徴づけられる。これらの市場要因は、当社に対して競争の脅威となる。当社は各製品分野において多数
の供給業者と競合している。ニッチ製品ソリューションを提供している当社の競合先の全体的な数は、増加する可能性が
ある。また、競合先の実体及び構成は、当社の新製品分野や主要な優先分野及び成長分野における活動が増すことにより
変化する可能性がある。例えば、ソフトウェアで制御されたネットワーク (SDN) 製品等のネットワーク・プログラマビリ
ティに関連する製品が普及する中、「ホワイトボックス」ハードウェアと言われる共有ハードウェアを使用したネット
ワーキング製品を開発している企業があるが、顧客が当社の製品ではなくこれらの製品を購入することとした場合、当社
は、これらの企業との競争に一層さらされることが予想される。更に、サービスとして提供される技術に対する需要が増
すことにより、新たな競合企業が市場に参入することになる。当社が世界的な販売を拡大していくに従い、異なる地理的
地域において新しい競合先に直面する可能性がある。中でも当社は、アジア(特に中国)において価格を重視する競合先
との競争に直面しており、今後もかかる傾向は続くと予想する。
当社の競合先企業の中には、複数の製品ラインを通して競合しているものもあり、他方、特定の製品分野においての
み競合するものもある。新規参入の障壁は比較的低く、当社製品と競合する又は競合する可能性のある製品を製造するベ
ンチャー企業が常時、新設されている。更に、当社の競合先の中には、当社を上回る技術的、工学技術的資源を有するも
のもある。新規市場に参入するにつれ、当社は既存の競合先のみならず、かかる市場において、技術、マーケティング、
販売面で堅固な地位を誇る既存の企業など、その他の競合先との競争に直面することになろう。当社はまた、時として、
当社製品の再販業者やディストリビューターとの競争にも直面する。当社が一部戦略的提携を組んでいる企業も、別の分
野において当社の競合先となる可能性があり、かかる傾向は今後強まる可能性がある。例えば、エンタープライズ・デー
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タセンターは、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージング及びソフトウェアなど、従来、関わり合いのな
かった技術が収斂していくなど、抜本的な転換期にある。高度にスケーラブルで汎用性のあるマイクロプロセッサー、ア
ド バンスト・サービスを提供する特定用途向け集積回路、標準化されたプロトコル、クラウド・コンピューティング並び
にバーチャライゼーションが利用可能となるなど、複数の要因により、エンタープライズ・データセンターにおける技術
の収斂は、かつては独立していた複数の技術分野にまで及んでいる。また、エンタープライズ・データセンター事業にお
ける当社の競合先及び潜在的な競合先は、エンタープライズ・データセンター向けのエンドツーエンド技術ソリューショ
ンを提供するポジションを確保するべく企図された買収を実施し、あるいは新規の戦略的提携を発表している。かかる進
展の結果、当社の長期戦略的提携先企業との競争など、当社はエンタープライズ・データセンター技術の開発及び販売に
おいて、これまで以上に熾烈な競争に直面している。当社が展開する事業の複数の分野において当社と戦略的提携を組ん
でいる企業は、当社の競合企業を買収する、あるいは提携する可能性があり、そうなれば当社との取引が減少することに
なる。
当社が現在及び将来競争する可能性のある市場における主な競争要因には、成功するビジネスの成果を販売する能
力、広範なネットワーキング及び通信関連の製品とサービスを提供する能力、製品の性能、価格、顧客への新たな価値の
継続的提供及び価格性能性が優勢な製品を含む新製品の発売能力、製造費用の削減能力、セキュリティ、信頼性及び投資
保護といった付加価値のある特徴を提供する能力、基準への適合性、市場における存在感、資金調達能力、及び破壊的な
技術シフトと新たなビジネスモデルが含まれる。
当社は、当社が技術のライセンス供与又は提供を行う顧客並びに当社が技術を移転された供給業者との競争にも直面
している。ネットワーキング固有の性質として相互運用が要求される。このように、当社は多くの企業と協力すると同時
に競合しなければならない。顧客、供給業者及び戦略的提携パートナーとのこうした複雑な関係を実質的に管理できない
場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、それによって当社の成功の機会にも影響
が及ぶこととなる。
当社が戦略的提携を成功裡に管理しない場合、当社はかかる戦略的提携により期待される利益を実現できず、また競争の
激化又は製品開発の遅延に直面する可能性がある。
当社は、補完的な製品とサービスを提供する為に、大規模で複雑な組織及びその他企業と戦略的提携を行っている。
かかる協定は通常、特定のプロジェクトに限定されており、その目的は通常、製品の互換性を促進し業界基準を採用する
ことである。これら戦略的提携や合弁企業設立により期待される利益を、当社が実現できる保証はない。成功した場合、
かかる関係は相互に利益があり、結果として業界の成長を促すことになる。しかしながら、かかる提携は、多くの場合、
当社が戦略的提携関係を有している企業と一部の事業分野において競争すると同時に、その他の事業分野においては当該
企業と協調しなければならないため、リスクを抱えている。また、かかる企業が業績不振となる、若しくは期待していた
ような関係を実現できなかった場合、当社は、製品開発に遅れが生じたり、その他の運営上の困難に遭う可能性がある。
合弁企業は、合弁企業のパートナー企業間で潜在的に利害の不一致があることを鑑みると、運営が困難となる可能性があ
る。
当社の間接流通チャネルへの販売に関連した在庫管理は複雑であり、余剰在庫が売上総利益に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
当社はディストリビューターに対する販売に関連した在庫を効果的に管理しなければならない。なぜならば、ディス
トリビューターが保有する在庫は当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があるからである。当社のディストリビューター
は、製品不足の時期に発注を増やし、在庫が多い場合は発注を取消し、また新製品を待って発注を遅らせる可能性があ
る。また当社製品及びディストリビューターが調達可能な競合先の製品の供給に対応して、あるいは最終消費者の需要の
季節変動に対応して、発注を調整する可能性がある。当社のディストリビューターは通常、在庫の一部を返品すること、
販売価格の変更による払戻金を受領すること、及び様々な共同マーケティング・プログラムに参加することが可能な取引
条件を与えられる。在庫管理は、技術及び顧客の要求が急速に変化し、在庫の陳腐化リスクがある中、当社がいかに魅力
的なリードタイムを確保するための戦略的在庫水準を維持できるか、注力している分野である。部品供給に関する問題に
直面した場合、当社は顧客の期待を充たすために部品調達努力を更に推し進めていく。在庫が超過していると最終的に判
断された場合、当社は値引きを行い、在庫の評価損を計上する必要が生じ、その結果、売上総利益が減少する可能性があ
る。
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当社は新製品及びサービスの開発並びに既存製品及びサービスの強化に依存しており、新興技術の傾向及び顧客の需要の
変化を予測できない場合、またそれに対応できない場合、当社の経営成績及びマーケット・シェアが損なわれる可能性が
あ る。
当社製品及びサービスの市場は、急速に進化する技術及び業界基準、新製品及びサービスの導入並びにネットワーク
の構築及び事業ネットワークの進化により特徴付けられる。当社の経営成績は、新製品及びサービスを既存市場及び新興
市場に開発投入し、既存製品の製造費用を削減できるかにかかっている。顧客が当社の提供する製品及びサービスを購入
しない及び / 又は更新しない場合、当社の事業に損害を与える可能性がある。 COVID-19 のパンデミックはまた、 IT 関連の
設備支出の削減や、支出の中心の移行に加えて、様々な部門の製品及びサービスに対する顧客ニーズの長期的な変化をも
たらす可能性があり、当社が顧客ニーズに合わせて製品及びサービスの提供を調整できない場合には、当社に重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。
よりプログラマブルでフレキシブルまたバーチャルなネットワーク、並びに、セキュリティ、デジタル転換及びモノ
のインターネットやクラウドなどのその他の市場移行に関連する技術を含め、新技術の開発過程は複雑で、不確実であ
り、当社が顧客の移り変わる需要及び新興技術の傾向を正確に予測できない場合、当社の事業に損害を与える可能性があ
る。当社は、戦略的優先分野において既に実施した投資を含め、新製品及びサービスの開発に対して、当社の投資が市場
に受け入れられるような製品及びサービスに発展するか判明する前に、多大な資源を投じなければならない。特に、当社
のネットワーキングの進化モデルが、当社が考えているように発展しない場合、又は業界が当社の予想通りには発展しな
い場合、若しくはかかる発展に対処する為の当社の戦略が成功しない場合、当社の戦略的イニシアティブ及び投資の多く
は全く価値が無いか、又は限定的な価値しかない可能性がある。例えば、 SDN 製品をはじめとするプログラマブルなネッ
トワーク等の新技術をタイムリーに提供できない場合、あるいは、市場において最終的に成功を収める製品のベースとな
る技術や技術アプローチが、「ホワイトボックス」ハードウェアに基づくネットワーク製品のように、当社のものと異な
る場合、当社の事業は損なわれる可能性がある。同様に、当社がその他の市場の移行に対応する製品を開発できない場
合、また、開発の時期が遅れた場合、あるいは、かかる移行に対応した製品の中でも最終的に成功する製品が、当社の技
術と異なる技術又は異なる技術へのアプローチに基づく場合、当社の事業は損なわれる可能性がある。加えて、顧客が提
供される新製品の採用を巡り検討若しくは評価するために購入の決定を遅らせる場合、当社の事業は、新製品導入をめぐ
る期間中に悪影響を受ける可能性がある。
当社はまた、製品及びサービスを個々に販売する事業から、アーキテクチャやソリューションに統合された製品及び
サービスを販売する事業にシフトしてきており、顧客が消費を望む方法で当社の製品及びソリューションを販売すること
を含め、顧客の発展するニーズを満たすことを目指している。かかる転換を促すため、顧客との当社ビジネスモデルの変
更を含め、当社は組織のあり方、技術の構築やその提供方法について不断に変更を行っている。顧客の需要に対応するた
めの当社の戦略、当社が開発するアーキテクチャやソリューションが顧客の需要を充たせない場合、あるいは、当社が行
う組織のあり方、技術の構築やその提供方法に関する変更が不適切で効果がない場合、当社の事業は損なわれる可能性が
ある。
更に、当社は、製品計画若しくはその時期の問題、当社が適時に解決できない技術的問題、又は適切な資源の不足に
より、ビジョン又は戦略を成功裡に実行できない可能性がある。このことにより、当社よりも先に競合先がこれらのソ
リューションを提供し、当社のマーケット・シェア、収益及び収入に損失が生じる結果となる可能性がある。これら競合
先の中には、当社の戦略的提携先が含まれる。また、サービスとして提供される技術に対する需要が増すことにより、新
たな競合企業が市場に参入することになる。新製品及びサービスの成功は、新製品及びサービスの適切な特性付け、コン
ポーネント費用、かかる製品及びサービスを適時に完成し導入すること、新製品及びサービスを当社の競合先の製品と差
別化すること及びかかる製品及びサービスの市場の受容性等の要因に依存している。当社が新製品及びサービス開発の機
会を確実に見定めること、新製品及びサービスを開発し適時に市場に導入すること、当社の製品及びサービスの市場によ
る受入れを達成すること、他社により開発された製品、サービス及び技術が当社製品、サービス又は技術を陳腐化させた
り、競争力を失わせたりしないということについて保証はない。当社のその他の製品カテゴリーに属する製品及び技術並
びに主要な優先分野や成長分野の製品及び技術は、当社が予想するようには市場に受け入れられないかもしれず、その他
の新興製品及びサービス又は新製品及びサービスを特定し、それに投資することができない可能性がある。
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業界の構造及び市況の変化により、一部当社製品の製造中止又は事業の撤退、資産の減損及び人員削減若しくは再編に関
連する費用が発生する可能性がある。
業界及び市場の状況の変化に対応して、当社は戦略的に当社の資源を再調整し、事業の再編、処分、又は撤退を検討
する必要が生じる可能性がある。資源の再調整、あるいは、事業に対する投資の制限、処分、又は撤退という決断がなさ
れた場合、在庫及び技術関連の償却費、人員削減若しくは再編費用、超過設備の統合費用といった特別費用の計上、又は
再販業者若しくは製造を中止した製品の利用者であったサードパーティから請求を受けた場合の特別費用の計上に繋がる
可能性がある。購入した無形固定資産を含む帳簿上の資産の耐用年数及び最終的な回収可能性に関する当社の見積は、か
かる評価や決定の結果により変化する可能性がある。特定の場合においては、当社はその供給契約に基づき、確定注文を
行う前に、当社の事業ニーズに応じて当社の要求の取消、予定変更、調整をすることが認められるが、当社の偶発債務に
は、契約製造業者や供給業者との契約を取り消すことができなかったことに由来する負債が含まれる可能性がある。更
に、当社の超過設備に対する負債の見積は、不動産市場の変化により影響を受ける。また、当社はのれんの減損テストを
毎年、また場合によっては年次テストの合間に実施することを求められている。将来におけるのれんの減損テストは収益
によって費用が発生する可能性がある。 2023 年度第 2 四半期に当社は再編計画を開始し、 2024 年度第 1 四半期末までに当該
計画は実質的に完了する見込みである。実施前と比べて、当社の事業が効率的又は効果的になるとの保証はない。当社の
事業再編活動は、関連する費用や人員の再編の影響を含め、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす
可能性がある。
当社は長期的に、エンジニアリング、販売、サービス及びマーケティング活動並びに主要な優先分野及び成長分野に対す
る投資を行う方針であるが、こうした投資による利益が予測を下回り、またその到来が遅い場合、当社の経営成績に悪影
響を及ぼす可能性がある。
当社は費用及び経費の管理に重点を置くことを方針とするが、長期的には、エンドツーエンドのセキュリティ及び未
来のインターネットといった主要な優先分野及び成長分野に対し資源を再編、投与する中、エンジニアリング、販売、
サービス及びマーケティング部門に対し人員その他の資源を投じて行く方針である。また、セキュアで機動的なネット
ワーク及びサービスにおける主導的地位も維持していく方針である。当社は、かかる投資に関連した費用を予測利益より
も早い段階で認識する場合があり、また、かかる投資からの収益が当社の予測を下回る可能性や、収益の到来が遅い可能
性がある。当社がかかる投資からの予測利益を達成できない場合(当社が選択した投資分野が当社の予想通り展開しない
場合を含む。)、又はかかる利益の達成が遅延した場合、経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
当社は従来に続き、今後も買収を行う予定であり、それにより当社の事業運営が混乱し、経営成績に悪影響が及ぶ可能性
がある。
当社の成長は、市場の成長、既存製品を強化する当社の能力及び適時に新製品を導入する当社の能力に依存してい
る。当社は、他企業の買収、製品ライン、技術及び人員の取得を通じて、新製品を開発する必要性に対応し、既存製品を
強化していく方針である。買収には下記を含む多数のリスクが含まれている。
・ 買収した企業(とりわけ大規模且つ広範な営業活動を行い、且つ / 又は複雑な製品を製造する企業)の事業運
営、システム、技術、製品及び人員の統合における問題
・ 買収活動により、通常の日常的な事業運営から経営陣の注意が逸れ、また、より大規模で広範な経営を行うと
いう課題が生じること
・ 仕掛中の研究開発無形資産に関連したプロジェクトを完成させることの潜在的な難しさ
・ 当社が直接的には経験を有さず、あるいは、限られた経験しかない市場に、すでにより強固な市場地位を獲得
している競合先がいる中、参入することの難しさ
・ 初期段階において馴染みのないサプライチェーン又は比較的小規模な供給提携業者に依存すること
・ 買収により増加した費用を補うには収益が不十分である可能性
・ 買収計画の発表後に、被買収企業の主要な従業員、顧客、ディストリビューター、ベンダー及びその他のビジ
ネス・パートナーを喪失する可能性
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買収はまた、当社に対して以下の結果をもたらす可能性もある。
・ 当社の現在の株主所有率を希薄化させるような普通株式の発行
・ 多額の現金資源の使用、又は、債務の発生
・ 買収のために追加の支払い債務が発生した場合における、支払利息、レバレッジ及び債務返済金の大幅な増加
・ 負債の引受
・ 減損テストの定期的な実施が義務付けられ、期毎の減損費用発生の可能性があるのれん及び無形固定資産の計
上
・ 特定の無形固定資産に関連する償却費用の発生
・ 当社の法的構造に買収がもたらす影響に関連して発生する税務費用
・ 多額の償却費用並びに再編費用及び関連するその他費用の発生
・ 知的財産訴訟をはじめとする訴訟リスク
ハイテク企業の合併及び買収は内在的にリスクがあり、当社の支配が及ばない数多くの要因に左右されるため、過去
又は将来の買収が成功し、当社の事業、経営成績、又は財政状態に重大な悪影響を与えないと保証することはできない。
買収実行後の統合が成功しない場合、当社の事業及び経営成績は重大な悪影響を受ける可能性がある。過去の買収におい
ては、新製品及び新技術の導入が成功した場合もあれば、導入に失敗した場合まで、結果は様々であった。買収された企
業が既に製品を開発し、販売している場合では、適時に製品の機能強化が行われるか、又は、これらの製品に関して起こ
り得るすべての問題が買収前のデュー・デリジェンスにより特定されているか、保証はない。
更に、当社の将来の期間における実効税率は不確定であり、合併及び買収により影響を受ける可能性がある。新製品
の開発に関連するリスクは買収についても同様である。
新規又は新興市場への参入により、当社は新たな競争に晒され、当社のサービス及びサポート体制に対する要求が高まる
可能性が高い。
当社が新規市場における商機及び主要な優先分野及び成長分野に注力するに従い、新興企業のみならず、大規模な通
信機器供給業者との競争が増していく。当社の競合先の一部は、技術資源及びエンジニアリング資源を含む資源を当社よ
り多く有している可能性がある。更に、とりわけ新興国においては、かかる市場における顧客がインフラ整備を完了する
に従い、当社が過去に提供してきたものよりも更に高度なサービス、サポート及び融資を要求する可能性がある。かかる
種類のサービス、サポート又は融資契約の需要は将来増加する可能性がある。かかる市場における商機の為に効果的に競
争できるような製品、サービス、サポート及び融資を当社が提供できるという保証はない。更に、その他市場への参入に
より、一般市況及び消費者マインドの冷え込みの影響等、特にこれら市場における更なるリスクに晒され、今後も晒され
る可能性がある。例えば、当社が顧客の変容する需要に対応するため世界における直接販売機能を強化することにより、
法規制上の更なる義務が発生することとなる。
業界再編は競争を激化させ、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の市場においては、業界再編が進行する傾向が続いている。当社は、発展する業界において企業がその市場にお
ける地位を強化又は維持する為、また企業が買収され若しくは事業運営を継続できなくなる為、かかる傾向は続くと予測
している。例えば、エンタープライズ・データセンター事業における当社の既存競合先及び潜在的な競合先は、エンター
プライズ・データセンター向けのエンドツーエンド技術ソリューションを提供するポジションを確保するべく企図された
買収を実施し、あるいは新規の戦略的提携を発表している。当社が展開する事業の複数の分野において当社と戦略的提携
を組んでいる企業は、当社の競合企業を買収するか、提携する可能性があり、そうなれば当社との取引が減少することに
なる。当社は、業界の統合により、顧客に対する唯一の供給源としてより競争力のある強力な競合先が現れる可能性があ
ると考えている。このため、当社の経営成績の変動性が高まり、また、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影
響が及ぶ可能性がある。更に、特にサービス・プロバイダー市場において、急速な企業再編は顧客を減少させ、その影響
により主要な顧客が失われ、より多くの参加者から構成されている顧客市場では予測できないような重大な影響を業績に
対して及ぼす可能性がある。
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製品の品質に問題がある場合、収益、売上総利益及び当期純利益が減少する可能性がある。
当社はハードウェア及びソフトウェアの両方を含め、先端技術を搭載した非常に複雑な製品を製造している。ソフト
ウェアは通常、予定された動作を突然妨げるようなバグを含んでいる。当社は出荷前テストを行っているが、かかるプロ
グラムが個別製品の欠陥又は数々の出荷に影響を与えるような全ての欠陥を検知するのに十分であるという保証はなく、
その結果、顧客満足が阻害され、販売の機会が減少し、売上総利益に影響が及ぶ可能性がある。これまで当社は特定のコ
ンポーネントを交換し、また当社が出荷した製品の中の欠陥若しくはバグを発見する為の修復策を提供しなければならな
い場合があった。かかる修復策が、関係する製品によっては、重大な影響を及ぼさないという保証はない。製品の欠陥を
修復することができなかった場合、製品ラインの欠陥、一時的若しくは恒常的な製品の撤退又は市場からの撤退、当社の
信用の毀損、在庫費用又は製品再設計費用が生じる可能性があり、そのいずれも収益、利益率及び当期純利益に重大な影
響を及ぼす可能性がある。
当社はグローバルに事業展開しているため、当社の経営成績及び財政状態は、特定の国や地域における政治、経済の変化
及びその他の要因により悪影響を受ける可能性がある。
当社は世界中において重要な販売及び顧客サポート事業を実施している。そのため、当社の成長は、新興国の売上高
の増加にかかっているともいえる。また当社の委託製造業者、コンポーネント供給業者及び流通提携業者の米国外におけ
る活動にも依存している。一部過年度において、新興国における当社事業の受注は全体的に減少した。当社はかかる国々
における当社事業の改善が持続するかについて評価を続けているが、これらに対する投資が成功する保証はない。当社の
将来の業績は、当社の事業活動に関連する米国内外の政治、経済又はその他様々な要因(かかる要因のいずれか又は全て
は、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある)により重大な悪影響を受ける可能性がある。そ
れらの要因は以下を含む:各国中央銀行の金融政策の影響、規制問題に影響を与えたり、米国に本部を置く企業の製品の
購入を思いとどまらせたり、若しくは政府機関がコンポーネントへの当社のアクセスを認めない場合コンポーネントを調
達する当社の能力に影響を与えるような米国と諸外国間の政治関係に関する問題、政府に関連する混乱若しくは操業停
止、グローバルなマクロエコノミック環境の不透明感と混乱、外国為替レート、地政学的緊張(中国と台湾の関係を含
む。)、政治的又は社会的騒乱、中国における経済上の課題及び中国の経済問題が世界経済に及ぼす影響を含め、特定の
国又は地域における経済不安、経済の弱体化又は自然災害、環境保護規制(気候変動に関連する新法令を含む。)、関税
等の貿易保護策及びその他法規制要件(これらの中には、様々な国への当社製品の輸入、輸出、販売又は部品を調達する
能力に影響を与えるものがある可能性がある。)、サービス・プロバイダー及び政府による投資支出パターンに影響を与
える政治的配慮、 COVID-19 のような流行病(パンデミック)や伝染病等の健康や類似の問題(顧客の購入決定に影響を与
え続ける可能性がある。)、国際的な事業運営における人員配置及び管理の問題、並びにグローバル事業に対する源泉徴
収税やその他法人税を含め好ましくない税務上の影響。
当社は、当社の顧客の一部に関する信用リスク及び脆弱化した市場における信用エクスポージャーに晒されており、それ
により重大な損失が生じる可能性がある。
当社の売上の大部分は信用取引によるもので、支払期間は、通常米国内で 30 日間であるが、一部米国外の市場におい
ては現地の慣習又は状況によりそれよりも長くなる場合がある。信用取引の他に、当社はまた、顧客への融資及びリース
契約の円滑化を求められてきた。当社のローン融資契約は、当社の製品とサービスを取得することに対する融資のみなら
ず、ネットワークのインストール及び当社製品とサービスの統合に関連するその他の費用の追加資金としても供与され
る。当社の顧客が世界的な景気の低迷や不安定な経済環境の悪影響を受けた場合、当社の財務活動に関連した信用リスク
は増加する可能性がある。当社が信用リスクを監視し軽減するために整えるプログラムが有効であるという保証はない。
これまでに、当社と信用取引及びローン又はリース融資契約を有する企業で、特にインターネット事業及びサービス・プ
ロバイダーなどに重大な破産のケースがみられ、当社に経済的、財務的損失が発生した。今後更なる損失が発生しないと
いう保証はない。かかる損失はこれまでのところ重大なものではなかったが、仮に将来損失が発生した場合、当社の事業
に損害を与え、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。更に、信用市場の混乱によって顧客
が融資を受けることが困難になるにつれ、顧客の支払能力に悪影響を及ぼし、そのため、当社の事業、経営成績及び財政
状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当社は、有価証券投資の市場価値及び金利の変動の影響を受ける可能性があり、投資の減損は当社の利益に悪影響を及ぼ
す可能性がある。
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当社は、保有形態、種類及び償還日が異なる投資ポートフォリオを維持している。当社のポートフォリオには、売却
可能な債券投資及び株式投資が含まれ、その価値は、市場価格の変動リスクに晒される。当社の一部投資において過去に
発 生したように、かかる投資商品の市場価格が低下した場合、当社は、投資商品の公正価値が原価を下回ったとして、利
益において認識する可能性がある。当社の非公開株式投資は、投資資本を失うリスクに晒される可能性がある。かかる未
公開会社が開発中である技術又は製品の市場は、通常、初期段階にあり、実現化しない可能性がある為、かかる投資は内
在的なリスクを伴う。当社はかかる会社に対する投資を全て失う可能性がある。ポートフォリオ投資の公正価値及び利息
に関連する市場リスクに関する情報については、下記「市場リスクに関する定量的且つ定性的開示」を参照されたい。
当社は外国為替レートの変動に晒されており、それは当社の財務実績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性が
ある。
当社の事業の大部分が米国外において実施されている為、当社は外国為替レートの不利な変動に晒されている。これ
には、通貨の変動性が非常に高い新興市場の通貨を含む。ドル高は当社がドル建てにて販売を行っている米国外の市場に
おける当社製品の顧客の実質費用を増加させる可能性があり、ドル安は、当社が外国通貨建てでコンポーネントを購入し
なければならない範囲において、現地営業費用及び原材料の購入費用を増加させる可能性がある。かかるリスクは商慣行
が進化するにつれ次第に変化し、当社の財務実績及びキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
主要な人材を雇用し確保し続けることができない場合、当社は、主要目標を達成することが難しくなる可能性がある。
当社の成功は、技術、管理、販売及びマーケティング分野において高度な能力を有する人材を雇用し維持することが
できるかにこれまで大きく依存してきた。かかる有能な人材を獲得するための競争は特にカリフォルニア州北部のシリコ
ン・バレー地域において熾烈である。かかる人材に対し、その長期貢献に対して報奨を与え、当社に慰留するためのイン
センティブを提供するために、ストック・インセンティブ・プランが設けられている。したがって、当社の株価の変動、
株価や株式インセンティブ報奨の不調、株式の希薄化管理と株式報酬費用の抑制を目的として、株式インセンティブ・プ
ログラムを含む報酬プログラムが変更された場合、当社の中心的な従業員を確保し続けることは困難になる可能性があ
る。これら要因が 1 つでも発生した場合、当社は米国外の地域で人員を増加させる可能性があるが、これにより当社は更
なる地政学的リスク及び為替リスクにさらされる可能性がある。当社の主要な従業員の労働力が失われた場合、将来有能
な人材を確保し維持することができない場合、又は特にエンジニアリング及び営業関係の人材等必要な人員の確保が適時
にできない場合、タイムリー且つ効果的な製品の導入をはじめとする主要目的の達成が困難になる可能性がある。更に、
当社の業界では、従業員が競合先からの申し出を受ける場合があり、従業員を引き抜かれた側の企業は、競合先が不適切
な雇用活動を行っているとしばしば主張している。当社も過去にかかる申立をされており、将来においてもこれに関連し
て更なる申立がなされる可能性がある。
訴訟又は政府調査の結果が当社に不利なものとなった場合、当社の経営成績又は財政状態は損害を被る可能性がある。
当社は事業の通常の過程において、訴訟を提起される場合がある。更に、ロシアとウクライナの戦争及び関連する貿
易制限と制裁措置に関連して、ロシアにおいて請求や訴訟が現在あり、また将来ロシア及び/又はベラルーシにおいて請
求や訴訟が発生する可能性がある。これらの訴訟のいずれかが不利な条件で解決された場合、ロシア及び/又はベラルー
シにおける当社資産の差し押さえを含む可能性があり、その総額は 2023 年度第 2 四半期末現在の当社総資産の 0.1 %未満に
相当する。訴訟は、費用がかかり、長期にわたり、事業の通常の運営に混乱を生じさせる可能性がある。更に、複雑な法
的手続きの結果は、予測が困難である。訴訟又は政府調査の不利な結果は、当社の事業、経営成績又は財政状態に重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。当社が関与する訴訟等の詳細については、下記「訴訟」を参照されたい。
当社の製品の偽造品が製造販売されることにより、経営成績が悪影響を受け、当社の信用が損なわれる可能性がある。
世界をリードする製品の例に漏れず、当社の製品も、その偽造を目論むサードパーティのターゲットとなっている。
当社では各国の取締当局とともに、偽造品の製造を防ぎその販売を禁止し、また顧客ネットワークにおける偽造品の追跡
に懸命に取り組んでおり、その結果、偽造品及びその販売者を告訴し、罰金、禁固刑及び賠償金の支払いといった成果が
得られたものの、かかる取組が今後成功する保証はない。偽造者は、生産地についての信憑性やサービスが欠如している
ため、通常なら当社の製品を買わないであろう人々を販売対象としているものの、偽造品が販売されることにより、当社
の正当な売上が浸食されるという意味において、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
法人税引当金の変動や税申告調査の不利な結果は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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当社の法人税引当金は変動する可能性があり、税率の低い国において収益が予測よりも低く、税率の高い国において
収益が予測よりも高かった場合や、その他、繰延税金資産及び負債の評価の変更、外国源泉の無形収益、グローバルな無
形 資産低課税所得及び税源侵食租税回避防止税関連の法律、規則又はその解釈の変更、税務上のインセンティブの失効、
当社の法的構造に買収がもたらす影響を含めた移転価格設定の調整、非控除報酬における税務上の影響、会社間再編に関
連する税務費用、会計原則の変更、あるいは、外国子会社の収益への課税に関する米国内の変更、国外所得に帰属する費
用の控除、及び外国の税還付規定を含む税法及び税規則、条約の変更又はその解釈の変更によっても、悪影響を受ける可
能性がある。法人税の不確実性に関する会計指針に規定された認識及び測定特性の決定には重大な判断が求められる。米
国を含む 38 か国で構成される国際的機構である OECD( 経済協力開発機構 ) は、従来よりの様々な税方針を変更しており、追
加の変更を検討している。これらの変更が及び検討された変更が決定されるならば、参加国に採用された場合、当社の法
人税引当金に悪影響を及ぼさないという保証はない。更に、雇用及び資本投資に関わる一部継続中の措置並びにコミット
メントにより、一部の国における当社の所得は、税率の引き下げの対象となった。当社がかかるコミットメントを履行で
きない場合、当社の実効税率は悪影響を受ける可能性がある。更に、当社は内国歳入庁及びその他税務当局により当社の
法人税申告について継続的に検査を受ける。当社は法人税等引当金の充足性を判断する為にかかる検査による不利な結果
の可能性を定期的に評価している。かかる継続的な検査の結果が、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼさないと
いう保証はない。
当社の事業及び営業活動は特に地震、洪水及びその他自然災害(グローバルな気候変動の結果を含む。)のリスクに晒さ
れている。
一部研究開発部門も置かれている当社の本社は、地震活動で知られている地域であるカリフォルニア州北部のシリコ
ン・バレー地域に存在している。更に、当社の施設の一部は過去に洪水に見舞われたことのある川付近に存在している。
当社の顧客、供給業者及び物流センターの一部は地震、津波及び洪水又はその他気象関連事象によって影響を受け、また
今後も受ける可能性のある地域に所在しており、これが部品の運搬や製品の出荷を中断させ、今後もこの中断が継続する
可能性がある。加えて、グローバルな気候変動は、旱魃、山火事、暴風雨、海面上昇及び洪水等の重大な自然災害がより
頻繁に、より激しさを増して発生する結果となる可能性がある。当社はこれまでこれらの災害に関連する重大な事象を経
験していないが、将来のかかる事象の発生は、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
る。
テロ、戦争及びその他事象は、当社の事業、経営成績及び財政状態を損なう可能性がある。
継続的なテロの脅威、それに対抗するためのセキュリティの強化及び軍事行動、あるいはその他の現在若しくは将来
におけるテロ行為、戦争(例えば、現在進行中のロシアとウクライナの戦争)並びにその他の事象(現在進行中のロシア
とウクライナの戦争に関連するものを含む、経済制裁及び貿易制限等)は、米国及びその他の国の経済に更なる打撃を与
え、不確実性をもたらし、又は当社の事業、経営成績及び財政状態にその他の悪影響を及ぼす可能性がある。同様に、エ
ネルギー、交通、通信をはじめとするインフラや公共設備サービスが失われるなどの事象は、類似の悪影響を及ぼす可能
性がある。かかる妨害又は不確実性の結果、顧客による発注、当社製品の製造若しくは出荷が遅延又は取消される場合、
当社の事業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。現在進行中のロシアとウクライナの戦争がシ
スコの事業に与える影響についての説明については、「 Part I - Item 2. Management’s Discussion and Analysis of
Financial Condition and Results of Operations-Overview-Russia and Ukraine War 」を参照されたい。
債務の発生により当社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ばないとの保証はない。
2023 年度第 2 四半期末現在、当社は 2023 年から 2040 年の特定日に満期を迎える総額 90 億ドルに上るシニア無担保債を発
行済である。また当社はコマーシャルペーパー・プログラムを策定した。本プログラムに基づき、当社は、私募により、
何時でも 100 億ドルを上限発行額として、短期の無担保コマーシャル・ペーパーを発行することができ、 2023 年 1 月 28 日現
在、かかるプログラムによる発行済みコマーシャル・ペーパーは無かった。この債務又は将来における債務の発生が、既
存の現金資源を使用した場合よりも、当社に流動性をもたらすためのより良い手段となる保証はない。更に、当社がこの
債務を維持すること又は将来における債務の発生が、当社の経営成績又は財政状態に悪影響を及ぼさないとの保証はな
い。更に、格付機関による当社の信用格付の変更が、当社の借入証券及び持分証券双方の価値及び流動性並びに当社のコ
マーシャルペーパー・プログラム又は将来の社債の発行に基づく借入れにかかる諸条件に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の評判及び/又は事業は、 ESG 事項及び/又は当社のかかる事項の報告により悪影響を受ける可能性がある。
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米国内外において、環境・社会・ガバナンス(「 ESG 」)に関する規制当局、一部の投資家及びその他の利害関係者か
らの注目度が高まっている。当社は、環境問題、多様性、責任ある調達、社会的投資などに関する特定の ESG 関連イニシ
ア ティブ、目標及び/又はコミットメントを、当社の年次目的報告書、ウェブサイト、 SEC への提出書類、その他の方法
で伝える。これらのイニシアティブ、目標又はコミットメントは、その達成が困難であり、実施に費用がかかる可能性が
ある。例えば、 2021 年 9 月、当社は、 2040 年までに温室効果ガス排出の全領域でネットゼロを達成するというコミットメ
ントを発表したが、その達成は、当社製品の電力効率の向上、顧客拠点における再生可能エネルギーの採用、並びに顧客
による当社の特定の製品及びサービスの採用に関する見積り及び仮定の正確性に大きく依存する。当社は、 2040 年ネッ
ト・ゼロ・コミットメント及びその他の ESG 関連イニシアティブ、目標又はコミットメントを達成できない、又は達成で
きないとみなされる可能性がある。更に、これらのイニシアティブ、目標、コミットメントの時期、範囲、性質、又はそ
れらの修正について批判を受ける可能性がある。 ESG 関連事項に関する当社の必須開示及び自主的開示が増加する限り、
当社は、かかる開示の正確性、妥当性又は完全性について批判を受ける可能性がある。 ESG 関連イニシアティブ、目標又
はコミットメントを現実に達成できない場合若しくは達成できないとみなされる場合、当社の評判に悪影響を与える、又
は当社の事業にその他重大な悪影響を与える可能性がある。
知的財産権に関連するリスク
当社の所有権は実施が困難な可能性がある。
当社は通常、当社の技術及び製品に関する所有権を確立及び維持する為に、特許法、著作権法、登録商標法及び企業
秘密法に依存している。当社は数々の特許の発行を受けている一方、その他現在申請中の多くの特許を抱えているが、こ
れらの特許又はその他の独自の権利に対して、異議申立、無効化又は回避がなされない保証はなく、また当社の権利が当
社に対して競争力のある利点を実際に提供できるという保証もない。更に、ネットワーク技術の主要部分は同産業界の基
準により管理されているが、全ての市場参入者はそれを利用できる。また、申請中の特許が発行されるか否か、また特許
に関連して認められている申立が当社の技術を保護するのに十分であるか、保証はない。また、一部外国法の下では、米
国法と同じようには当社の所有権が保護を受けられない可能性がある。外国における法的措置の結果は、仮に米国内でか
かる措置が判断された場合の結果とは異なる可能性がある。当社は、当社が競争している特定の事業分野に関し、いかな
る個別の特許又は特許群にも依存していないが、当社の所有権を市場において機能全体(製品の特許により保護されてい
ない部分も含む。)として保護できない場合、当社を成功に導いた革新的な製品を創出する為に必要であった莫大な費
用、時間及び努力を費やす必要のない他者との競争において不利益を受ける可能性がある。
当社は他者の知的財産権を侵害しているとされる可能性がある。
顧客を含むサードパーティは、独占的な特許権、著作権、登録商標及び当社に関連する技術及び関連基準についての
知的財産権についての申立の申請又は訴訟の提起を過去に行ってきており、今後も行う可能性がある。かかる主張は、当
社の成長とともに、また、特に米国における特許関連申立の申請が全般的に頻繁になったことにより、次第に増加してき
た。ネットワーキング分野における膨大な数の特許の存在、申請中の特許の秘匿性、特許の発行の頻度の高まりにより、
製品若しくはそのコンポーネントが他者の特許権を侵害している可能性があるか、若しくは侵害する可能性があるか否か
を事前に判断することは経済的に実質的ではないし、また可能ですらない。申立てられた主張及び / 又は提起された訴訟
には、当社の既存製品又は将来の製品やかかる製品のコンポーネントが原告の所有権を侵害しているとして、当社又は当
社の製造業者、供給業者、顧客に対する申立が含まれる可能性がある。かかる訴えに根拠があるか否かは関係なく、時間
と訴訟費用が発生し、また技術要員及び経営陣の労を要し、権利を侵害しない技術を開発したり、ライセンス契約を結ぶ
必要性が出てくる可能性がある。申立が顧客によりなされた場合、根拠のない申立に対する抗弁であっても、顧客との関
係が損なわれる可能性がある。仮に必要となった場合にライセンスが受入可能な条件にて利用できるか、又は申立が直接
当社若しくは当社の顧客に対してなされた場合に、供給業者による補償が当社の費用を補填するのに十分であるか、保証
はない。更に、高等裁判所の裁定は必ずしも予測可能ではなく、極めて根拠に乏しい申立でさえも、高額の和解金にて解
決することは珍しくない。サードパーティによる当社に対する権利侵害若しくはその他知的財産権に関する申立でサード
パーティが勝訴した場合、顧客に対する申立に関連して当社が顧客に対し補償しなければならない場合、又は当社が権利
を侵害しない技術の開発ができなかった場合若しくは商業的に妥当な条件にて独占的権利のライセンスを受けることがで
きなかった場合、当社の事業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。補償義務に関する詳細につ
いては、連結財務書類に対する注記 14 ( e )を参照されたい。知的財産権の利用に関する潜在的リスクは、買収によって
高まる可能性がある。これは、技術を取得した場合、かかる技術の開発過程や権利侵害リスクに対する保護対策が十分に
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明白ではないためである。また、当社が取得した技術について、取得前には主張されていなかった権利侵害の申立や類似
の申立が、取得後に第三者により提起されるということも過去に発生した。
当社はサードパーティ・ライセンスの利用可能性に依存している。
当社の製品の多くはサードパーティからライセンス供与されたソフトウェアやその他知的財産を包含するように設計
されている。将来、これらの製品の様々な面に関連してライセンスを取得又は更新する必要性が生じる可能性がある。か
かる必要性が生じた場合に、ライセンスを受入可能な条件で利用できるという保証はない。特定のライセンス若しくはそ
の他の権利を取得できない場合、かかるライセンス若しくは権利を好条件にて取得できない場合、又はかかる件に関して
訴訟が提起された場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。更に、非排他的にサー
ドパーティからライセンス供与されたソフトウェア又はその他の知的財産を当社製品に搭載した場合、当社製品に対する
当社の所有権を保護する能力が制限される可能性がある。
サイバーセキュリティ、プライバシー及び規制要件に関連するリスク
サイバー攻撃、データ漏洩又はマルウェアは当社の事業運営を妨害し、経営成績及び財務状態に悪影響を及ぼし、当社の
信用を傷つける又はその他当社の事業が著しく損なわれる可能性があり、また、当社の顧客ネットワーク若しくは第三者
プロバイダーのネットワーク上で又は当社に対し提供若しくは当社が提供若しくはサポートするクラウドサービスにおい
て、サイバー攻撃やデータ漏洩が発生した場合、当社は賠償請求を受ける結果となり、法的手段及び / 又は規制上の措置
を引き起こし、当社の信用を傷つけ、事業が著しく損なわれる可能性がある。
サイバー攻撃がより高度化し、予測及び防御がより困難になるのにつれて、当社は定期的にサイバー攻撃及びその他
の当社製品、サービス及び IT 環境への不正アクセスの試みを経験しており、今後もかかる試みにさらされることが継続す
ると想定している。当社はセキュリティ対策を講じているものの、(ⅰ)当社の製品及びサービス、並びに(ⅱ)当社及
び第三者のデータが保存若しくは加工されている当社のサーバー、データセンター及びクラウド・ソリューション(当社
が依拠する第三者により運営されるサーバー、データセンター及びクラウド・ソリューションを含む。)(合わせて、当
社の「 IT 環境」という。)は、従業員、臨時従業員、悪意のある行為者、国家やその代理人などによるサイバー攻撃、
データ漏洩、マルウェア、不注意なミス、無許可のアクセス、改竄又はその他盗難若しくは悪用からの妨害(これらのサ
イバー攻撃や関連活動は、ロシアとウクライナの戦争のような外交又は武力紛争の時期に激化する可能性がある。)に脆
弱である。これらの事象により、当社又は顧客若しくは当社が依拠する第三者プロバイダーの製品、サービス及び IT 環境
の運用の信用性が損なわれ、それらへのアクセスの中断が発生しており、また将来においてそのような結果となる可能性
があり、又は当社のシステム、顧客のシステム又は第三者のシステムに保存された機密情報は現在又は将来において不適
切にアクセス、加工、開示され、消失し、盗難される結果となる可能性がある。例えば、 2021 年 12 月に、広く使用されて
いる Java ロギングライブラリ Apache Log4j について複数の脆弱性が報告された。当社の製品とサービスにおける当該ライ
ブラリの使用、当社のエンタープライズ IT 環境でのその利用、及び当社の第三者プロバイダーによるその使用を検討し、
影響を受ける製品のセキュリティアップデートを顧客に提供するなど、これらの脆弱性を軽減するための対策を講じた。
当社は現在までサイバーセキュリティー事項に関連する重大な事象を経験していないが、将来的にかかる事象のいずれか
が発生する場合、顧客、データ対象者、サプライヤー、提携先企業、従業員その他に賠償責任を負う結果となりかねず、
法的手段及び / 又は規制上の措置を引き起こし、信用を傷つけ、その他事業が著しく損なわれ、これらのいずれも当社の
事業、経営成績及び財務状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。悪意ある行為者によるインターネット活動の妨害又は
当社の自己セキュリティ機能への攻撃を制限しようとする場合、その実施に費用がかかり、成功しない可能性がある。当
社の顧客若しくは第三者プロバイダーのネットワーク、当社が使用する第三者の製品又は当社に対し提供若しくは当社が
提供若しくはサポートするクラウドサービスのセキュリティに対する違反があった場合、かかる違反が当社の製品又は
サービス自体の脆弱性又は当社の製品、サービス及び IT 環境の完全性を保護するデジタルセキュリティインフラストラク
チャー若しくはセキュリティーツールの維持ができないことに起因するものであるか否かに関係なく、いずれの場合も当
社に対する損害賠償請求が生じ、信用が傷つき、事業が著しく損なわれる可能性がある。
脆弱性及び深刻なセキュリティ上の欠陥、脆弱性及びセキュリティ上の欠陥を修復する優先順位の決定、第三者プロバイ
ダーによる脆弱性及び深刻なセキュリティ上の欠陥の修復の失敗、あるいは顧客が適時に更新版セキュリティを配備しな
い又は製品、サービス若しくはソリューションの更新をしない決定をする場合、当社は賠償請求を受ける結果となり、当
社の信用を傷つけ、事業が著しく損なわれる可能性がある。
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当社が顧客に販売する製品及びサービス並びに当社のクラウドベースのソリューションは、不可避的に、まだ修復さ
れておらず、開示した場合セキュリティの低下を伴う脆弱性又はセキュリティ上の欠陥を含む。当社は、どの脆弱性又は
セキュリティ上の欠陥を修理するか、また、これらの修理の時期を決定するにあたり、優先順位の決定も行う。顧客はま
た、 更新版セキュリティの配備の前にテストする必要があるかもしれず、これは実装を遅延させる。顧客が適切な時期に
更新版セキュリティを配備しない、又は更新版セキュリティを含む当社製品、サービス若しくはクラウドベースのソ
リューションの最新版に更新しないと決定する場合、これらは脆弱なままにされる可能性がある。更に、当社は当社及び
第三者のデータが保存される又は加工されるソフトウェア及びクラウドベースのサービスについて第三者プロバイダーを
信頼しており、当社はこれら第三者プロバイダーが脆弱性を修復する時期を制御できず、当社は脆弱なままにされる可能
性がある。脆弱性及びセキュリティ上の欠陥、脆弱性及びセキュリティ上の欠陥を修復する上での優先順位のエラー、第
三者プロバイダーによる脆弱性及びセキュリティ上の欠陥の修復の失敗、又は顧客が適時に更新版セキュリティを配備し
ない若しくは製品、サービス、若しくはソリューションを更新しない決定をする場合、当社に対する損害賠償請求が生
じ、信用が傷つき、事業が著しく損なわれる可能性がある。
当社が個人情報を適切に保護できない又はできないとみなされる場合、当社に対する損害賠償請求がなされたり、当社の
評判に傷がついたり、又は当社の事業に重大な損害を与える可能性がある。
世界のプライバシー及びデータ保護関連の法律及び規制は、進化しつつあり、広範かつ複雑である。これらの法律及
び規制を遵守することは困難であり、費用もかかる。加えて、クラウドベースのサービスの規制を含むデータの収集、処
理又は国境を越えた送信を制限又は制御する法律上の要求の進展は、当社製品及びサービスの当社顧客による使用能力及
び当社の販売能力に重大な影響を与える可能性がある。場合により、これらの法律の解釈や適用は不確実であり、また当
社の法的及び規制上の義務は頻繁に変更される可能性がある。例えば、欧州連合(「 EU 」)の一般データ保護規則
(「 GDPR 」)は、 EU 域内の事業所から行う活動や EU 域内で提供する製品・サービスに関連する活動に適用され、個人デー
タの取扱いに関する様々な遵守義務を課している。更に、当社は、カリフォルニア州の消費者プライバシー法及び個人
データの取扱いに関連するその他の法律、規制及び義務の適用を受ける。当社が個人情報に関して適用される法令やその
他の義務を実際に遵守できない場合若しくはできないとみなされる場合、又は不正なアクセス、使用、その他の処理から
個人情報を保護することが実際にできない場合若しくはできないとみなされる場合、当社は顧客、データ対象者、サプラ
イヤー、提携先企業、従業員等に対して責任を負い、法的手段及び/又は規制上の措置を引き起こし、当社の評判を傷つ
け、又は当社の事業に重大な悪影響を与える可能性があり、これらはいずれも当社の事業、経営成績及び財政状態に重大
な悪影響を与える可能性がある。
当社の事業、経営成績及び財政状態は、当社の製品及びサービスに適用される規制上の不確実性又は義務の進展により、
著しく損なわれる可能性がある。
当社が米国及びその他の国々において事業を行っている業界に適用される規制要件の変更は、当社の製品及びサービ
スの販売に重大な影響を及ぼす可能性がある。特に、経済制裁及び輸出管理規制の変更は、特定の地域における当社の製
品及びサービスの販売とサポート能力に影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼす可能性がある。さらに、電気通信規制
の変更は、当社のサービス・プロバイダーの顧客による当社の製品及びサービスの購入に影響を与える可能性があり、ま
た当社の規制対象のオファーの販売にも影響を与える可能性がある。当社の製品及びサービスの販売に影響を及ぼす可能
性のあるその他の不確実な分野には、暗号技術、環境上の持続可能性(気候変動を含む。)、人権、製品認証、及び当社
のサプライチェーンに適用される国家安全保障管理に関連する法令が含まれる。例えば、気候変動に対応した新法制は当
社製品に対するエネルギー効率要求の強化並びにコンプライアンス強化とエネルギー費用増をもたらす可能性がある。こ
れらの分野における規制要件の変更は、当社の事業、経営成績及び財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当社株式の所有に関連するリスク
当社の株価は不安定である可能性がある。
過去において、当社の普通株式は大幅な価格変動を経験したことがあるが、これは特に当社の実際の財務実績とアナ
リストの予測に差異があったため、また競合先と当社の発表によるものであった。更に、当社の戦略的地位、財政状態、
経営成績、事業、当社製品のセキュリティ又は重大な取引に関する報道機関や投資関係者の憶測により、当社の株価が変
動する可能性がある。また、株式市場では株価と出来高が大きく変動し、特に技術関連会社の市場価格が影響を受けたこ
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とがあったが、かかる変動は、これらの会社の経営成績とは無関係である場合が多かった。このような要因は、経済や政
治の全般的状況と同様に、また当社又は競合企業若しくは潜在的競合企業による買収その他重大な取引の提案と実行や、
か かる取引に関連する困難な問題と同様に、将来において当社の普通株式の市場価格に対して重大な悪影響を及ぼす可能
性がある。更に、当社の主要従業員は実質的に全てその報酬の一部が株価と連動しているため、当社の株価の変動が激し
かったり、株価が低下した場合、また株式報奨プログラムを含む全体的な報酬プログラムが変更された場合、かかる従業
員の慰留に悪影響を及ぼす可能性がある。
市場リスクに関する定量的且つ定性的開示
当社の財務ポジションは、金利リスク、株価リスク及び外国為替リスク等、複数のリスクに晒されている。
金利リスク
売却可能債券投資 当社は様々な持分、種類及び満期の投資ポートフォリオを保有している。当社が売却可能債券
投資を保有する最大の目的は、元本の確保及び管理のリスクに見合った投資収益を達成することにある。いずれにして
も、市場金利の急激な上昇は、当社が保有する売却可能債券投資ポートフォリオの公正価値に重大な悪影響を及ぼす可能
性がある。他方、信用スプレッドの低下を含め、金利の低下は投資ポートフォリオからの金利収益に重大な悪影響を及ぼ
す可能性がある。当社は、投資目的を達成する為のヘッジ手段として設計されたデリバティブ商品を利用する可能性があ
る。但し、 2023 年 1 月 28 日現在、当社は、保有する売却可能債券投資についてヘッジ手段を利用していない。当社では、
売却可能債券投資をトレーディング目的で保有していない。 2023 年 1 月 28 日現在、当社が保有する売却可能債券投資はレ
バレッジされていない。当社は、特定の格付カテゴリー及び個々の発行体に対する信用エクスポージャーを含め、当社の
金利及び信用リスクを監視している。当社ポートフォリオの信用力は総じて堅固であると当社は考えている。
貸出債権 2023 年 1 月 28 日現在の貸出債権の簿価は、 2022 年 7 月 30 日現在の 79 億ドルと比べ、 71 億ドルとなった。
2023 年 1 月 28 日現在、市場金利が 50 ベーシスポイント( BPS )上昇又は低下したと仮定すると、当社の貸出債権の公正価値
は、それぞれ約 1 億ドル、増加又は減少する。
債務 2023 年 1 月 28 日現在における当社の優先確定利付債残高は、額面ベースで 90 億ドルである。当社の優先債の簿
価は 89 億ドル、市場価格に基づいた公正価値ベースでは 94 億ドルに上る。 2023 年 1 月 28 日現在、市場金利が 50BPS 上昇又は
低下したと仮定すると、確定利付債務の公正価値は、ヘッジ債 15 億ドルを除けば、約 3 億ドル減少又は増加する。但し、
かかる金利の仮想変動によりヘッジ対象となっていない固定金利負債にかかる支払利息が影響を受けることはない。
株価リスク
市場性のある株式投資 当社の市場性のある株式投資の公正価値は、市場価格の変動に晒されている。当社は、戦
略上の目的で、あるいは当社の投資ポートフォリオ全体の分散化を図る目的で、持分証券を保有する。かかる持分証券は
トレーディング以外の目的で保有されている。当社の市場性のある株式投資の公正価値合計は 2023 年 1 月 28 日及び 2022 年 7
月 30 日現在、それぞれ 280 百万ドル及び 241 百万ドルであった。
非公開株式への投資 これらの投資は、当社の連結貸借対照表上、その他資産の部に計上されている。 2023 年 1 月 28
日及び 2022 年 7 月 30 日現在、当社の非公開株式への投資は、簿価ベースでそれぞれ総額 18 億ドル及び 19 億ドルであった。
当社が投資するこれら企業の一部は新興又は発展途上段階にある企業である。当該未公開企業が開発中の技術又は製品に
対する市場は、通常、初期段階にあり、実現しない可能性があるため、こうした投資は内在的リスクを伴う。当社はこう
した企業への投資全てを失う可能性がある。非公開株式への投資の評価は、とりわけかかる企業の持つ技術の性質と見込
み財務リターンなど、事業のファンダメンタルズに基づいて実施される。
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為替リスク
2023 年 1 月 28 日現在及び 2022 年 7 月 30 日現在の為替先物予約残高の概要は米ドル換算で次の通りである。
(単位:百万ドル )
2023 年 1 月 28 日現在 2022 年 7 月 30 日現在
名目元本額 公正価値 名目元本額 名目元本額
先物予約:
購入 $ 2,559 $ (7) $ 2,578 $ (50)
売却 $ 1,996 $ 12 $ 1,943 $ 50
当社は世界中で数多くの通貨により事業を行っている。当社の収益は主に米ドル建てであるため、収益に及ぼす為替
変動の直接的影響は重大ではない。しかしながら、他通貨に対して米国ドルが強含んだ場合、当社の米国外の顧客にとっ
て費用の増加を促し、これにより、需要が低下する可能性があることから、当社の収益に間接的な影響が及ぶ可能性があ
る。他方、米国ドルが弱含んだ場合には、これと反対の効果が及ぶ可能性がある。しかしながら、為替相場の変動が及ぼ
す間接的な影響を正確に測定する、あるいは予測することは難しい。なぜなら、当社の収益はかかる為替相場の変動によ
る影響以外に、数多くの要因から影響を受けているからである。
当社の営業費用の約 70 %はドル建てで計上される。 2023 年度上半期において、ヘッジ効果を除いた為替相場の変動に
より、研究開発費、販売及び一般管理費の合計は、 2022 年度上半期比で約 263 百万ドル( 2.9 %)減少した。非米ドル建て
営業費用が原因として生じる営業費用やサービス売上原価のばらつきを緩和するため、当社は一部の予想される外貨建て
取引を通貨オプション及び先物契約によりヘッジすることができる。これらヘッジ・プログラムは、長期にわたる外貨の
保護を提供するようには策定されていない。特定のヘッジ・アプローチを設計するにあたり、当社はエクスポージャーの
相殺、エクスポージャーの重大性、特定のヘッジ手段の締結に関連する費用、及びヘッジの潜在的有効性を含むいくつか
の要因を検討する。為替予約にかかる損益は、為替の値動きによる当社営業費用及びサービス売上原価への影響を軽減す
る。
当社はまた、事業体の機能通貨以外の通貨建てによる受取債権及び支払債務についての為替変動の短期的影響を緩和
するために為替先物予約及びオプション契約を締結している。当社のかかる外国通貨建て受取債権及び支払債務に関連す
る市場リスクは、主に当社の外貨建て取引の予測と残高の差異に関連するものである。当社は、投機目的での外貨先物契
約及びオプション契約は締結していない。
訴訟
ブラジル ブラジル税務当局は輸入税の脱税疑惑並びにブラジルにおける当社子会社及び当社製品の輸入業者が関与
した不適切な取引疑惑に関して、当該ブラジル子会社と当社の過去の一部従業員並びに当輸入業者とその関連会社及び従
業員に対する調査を進めてきた。ブラジル税務当局は、輸入税、遅延利息及び制裁金についてブラジルの輸入業者との連
帯責任があるとして、ブラジルにおける当社子会社に対して支払請求を行った。ブラジル連邦政府の税務当局が過年度に
行った支払請求に加えて、ブラジル、サンパウロ州の税務当局は同じ法的根拠に基づく類似の支払請求を過年度に行って
いる。ブラジル連邦政府の税務当局が行った支払請求は、 2003 年から 2007 年 ( 暦年 ) に関するものであり、サンパウロ州の
税務当局が行った支払請求は 2005 年から 2007 年 ( 暦年 ) に関するものである。ブラジルの州及び連邦政府の税務当局が行っ
た支払請求合計は、輸入税及びその他の脱税に係る金額が 159 百万ドル、かかる税の遅延利息が 873 百万ドル、並びに様々
な制裁金が 394 百万ドルである(いずれも、 2023 年 1 月 28 日現在の換算レートによる。)。
当社は、本件について包括的なレビューを完了し、かかる当社のブラジル子会社に対する申立は法的根拠のないもの
と当社は確信しており、かかる申立に対し断固として抗弁する方針である。当社は、主張されている賠償責任には法的根
拠がないと考えているものの、ブラジルの司法手続きをとりまく複雑且つ不透明な環境及び輸入業者に対して連帯責任を
主張する当該申立の性質から、当社は、当社のブラジル子会社に対する不利な結果が生じる可能性を判断出来ず、また損
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失があるとしてもその額の範囲を合理的に見積もることが出来ない。数年間は最終的な司法判断は下らないと予想され
る。
セントリペタル 2018 年 2 月 13 日、セントリペタル・ネットワークス社 ( 以下「セントリペタル」という。 ) は、バージ
ニア州東部地区連邦地方裁判所において、特許侵害の請求を当社に対して申立てた。セントリペタルは、複数の当社製品
及びサービスがセントリペタルの 11 件の米国特許を侵害していると主張する。地方裁判所では、 5 件の特許の請求につい
て審理が行われた。その後、 2020 年 10 月 5 日、地方裁判所は、主張された特許のうち 4 件の特許の有効性及び故意の侵害並
びに 5 件目の特許の非侵害を認定する判決を下し、損害賠償 19 億ドル及び判決前の利息 14 百万ドルを裁定し、差止命令の
発行を退けたが、その代わり、将来収入に対するロイヤルティとして、当初の 3 年間は 10 %の割合で最低及び最高年間ロ
イヤルティをそれぞれ 168 百万ドル及び 300 百万ドル、次の 3 年間は 5 %の割合で最低及び最高年間ロイヤルティをそれぞれ
84 百万ドル及び 150 百万ドル、セントリペタルに与えた。当社は控訴し、 2022 年 6 月 23 日、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁
判所の最終判決を取消し、本件を地方裁判所に差し戻して、新しい裁判官に割当て、地方裁判所に追加手続きを行うこと
を命じ、地方裁判所は 2023 年6月 22 日に審理を開始することを決定した。 2022 年 8 月 9 日、セントリペタルは連邦巡回控訴
裁判所の判決に異議を申し立てるため、連邦最高裁判所に移送令状の申立てを提出した。連邦最高裁判所はセントリペタ
ルの申立てを 2022 年 12 月 5 日に却下した。
2020 年 4 月から 2022 年 2 月まで、セントリペタルはドイツのデュッセルドルフ地方裁判所(以下「ドイツ裁判所」とい
う。)において、合計 5 件の特許及び 1 件の実用新案を主張する訴状を提出した。セントリペタルは全ての訴訟において損
害賠償及び差止めによる救済を求めた。 2021 年 12 月 10 日、ドイツ裁判所は、 2 件の特許に関してセントリペタルの訴えを
却下し、セントリペタルは控訴した。 2022 年 8 月 1 日に、その 2 件の特許のうちの 1 件について、ドイツの連邦特許裁判所で
シスコの無効訴訟の審理が行われ、当社は裁判所の見解を待っている。 2021 年 12 月 21 日、ドイツ裁判所は、連邦特許裁判
所による関連する無効訴訟の判決が下されるまで、 3 件目の特許の侵害に関する判決を保留した。 2022 年 5 月 17 日、セント
リペタルはドイツ実用新案の侵害に対する訴えを取り下げた。ドイツ裁判所はセントリペタルの残り2件の訴えに関する
審理を、 2022 年 11 月 22 日に行った。ドイツ裁判所は 1 件の特許については侵害を認めず、最後の件については、関連する
異議申立手続きにおける欧州特許庁の決定があるまで、その決定を保留した。
米国及び欧州における特許訴訟を取り巻く不透明性のため、現時点では、当社はこれらの訴訟の最終的な結果も合理
的に見積もることはできない。当社がいずれかの訴訟において勝訴できない場合でも、最終的に評価される損害賠償は、
当社の連結財務書類に重大な影響を与えるとは考えない。
ラモット 2019 年 6 月 12 日、 Tel Aviv University Ltd. の Ramot( 以下「ラモット」という。 ) は、テキサス州東部地区
連邦地方裁判所において、増額損害賠償及び将来の販売に対するロイヤルティを含む損害賠償を求める特許侵害請求を当
社に対して主張した。ラモットは、一部のシスコの光トランシーバモジュール及び回線カードが 3 つの特許を侵害してい
ると主張している。米国特許商標庁(以下「 PTO 」という。)は、上記において主張された全ての請求が特許性を有しな
いと査定系再審査手続において予備的に認定し、係属中の地方裁判所の件は停止された。
2021 年 2 月 26 日、ラモットはデラウェア地区連邦地方裁判所において、損害賠償の増額を含む損害賠償及び将来の売上
に対するロイヤルティを求めて、 Acacia Communications, Inc .(以下「アカシア」という。)に対する特許侵害の申立
てを行った。ラモットは、特定のアカシアの光トランシーバモジュール及び集積回路がテキサス州東部地区連邦地方裁判
所の訴訟において主張した 3 件の特許のうち 2 件を侵害していると主張し、本訴訟は再審査手続の間停止されている。
2021 年 9 月 28 日及び 2022 年 5 月 24 日、シスコ及びアカシアは、デラウェア地区連邦地方裁判所において、上記の継続中
の訴訟に関わる特許と同じ系列の別のラモットの特許について、ラモットに対して非侵害の 2 件の宣言的判決を求める訴
えを提起した。ラモットは、同じ特許の侵害に関して反訴を主張し、増額を含む損害賠償及び将来の売上に対するロイヤ
ルティを求めている。
当社はこれらの訴訟において強力な非侵害及び無効の主張を有しており、当該訴訟におけるラモットの損害賠償の理
論は一般的な法により裏付けられていないと考えているが、訴訟プロセスにおける不確実性のために、現時点でこれらの
訴訟の最終的な結果を合理的に推定することはできない。当社が裁判においてこれらの訴訟に勝訴しない場合でも、最終
的に査定される損害賠償は連結財務書類に重要な影響を与えないと当社は考える。
Viasat Viasat, Inc .(以下「 Viasat 」という。)は、 2019 年 11 月 6 日、カリフォルニア州サンディエゴ郡上級裁判
所(以下「 SDSC 」という。)において、 2019 年 1 月 1 日以降に販売された一部のアカシア製品について契約及び営業秘密の
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請求を主張する訴訟(以下「 Viasat 2 」という。)をアカシアに対して提起した。 Viasat 2 は、 Viasat がアカシアに対し
て過去に提起し、 2022 年 7 月に少額で解決した訴訟(以下「 Viasat 1 」という。)と類似している。 2020 年 6 月 9 日、
Viasat は SDSC に第 3 の訴訟(「 Viasat 3 」、 Viasat 2 と合わせて「 Viasat 訴訟」という。)を提起し、追加のアカシア製
品の販売について契約及び営業秘密を主張している。 2022 年 10 月、 Viasat 3 において、同じ請求を主張するが追加情報を
申し立てる修正訴状が提出された。
2017 年 7 月 28 日、アカシアはマサチューセッツ州上級裁判所に、名誉毀損、不正競争、事業上の不法行為並びに営業秘
密の不正流用が存在しない宣言的判決を主張する訴訟を Viasat に対して提起した(以下「マサチューセッツ州訴訟」とい
う。)。 2018 年 4 月 5 日、 Viasat は、契約、営業秘密及び不正競争の申立てにより反訴した。 Viasat 1 の解決後、アカシア
及び Viasat は、 2022 年 10 月にマサチューセッツ州訴訟を却下することに共同で合意し、これにより同訴訟は解決された。
当社は訴訟手続きの不確実性のため、現時点でいずれの Viasat 訴訟の最終的な結果をも合理的に見積もることはでき
ない。当社が勝訴しない場合、いずれかの Viasat 訴訟で最終的に評価される救済命令は、当社の連結財務書類に重要な影
響を及ぼさないと考える。
エジェネラ 2016 年 8 月 8 日、 Egenera, Inc. (以下「エジェネラ」という。)は、シスコの UCS(Unified Computing
System) Manager が 3 件の特許を侵害していると主張し、マサチューセッツ州連邦地方裁判所において当社に対する特許侵
害請求を申し立てた。エジェネラは、増額を含む損害賠償及び差止めを求めた。主張されていた特許のうち 2 件は却下さ
れ、エジェネラには主張した 1 件の特許に基づく侵害請求が残っている。 2022 年 3 月 25 日、 PTO は、一方当事者の申立てに
よる再審査手続きにおいて、残る特許の全ての請求を特許不成立とする予備的判断を示した。 2022 年 8 月 15 日、残る特許
に関する陪審員裁判の後、陪審員は、シスコに有利な評決を下した。連邦地方裁判所はエジェネラの裁判後の申立てを却
下し、エジェネラは 2023 年 1 月 13 日に連邦巡回控訴裁判所に控訴し、その手続きは継続中である。
上記の事項に加えて、当社は通常の営業過程において、知的財産関係訴訟を含む、その他の法的手続、賠償請求及び
訴訟提起を受けている。これらの係争の結果は現時点では確定できないが、当社は、当該係争の解決に要する最終的な費
用が当社の連結財務書類に重要な影響を与えるとは考えていない。知的財産関係訴訟の詳細については、前述の「当社は
他者の知的財産権を侵害しているとされる可能性がある。」の項を参照されたい。
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EDINET提出書類
シスコ・システムズ・インク(E05842)
有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
(1) 2022 年度外国会社報告書及びその補足書類 2022 年 11 月 24 日 関東財務局長に提出
(2) 2023 年度外国会社半期報告書及びその補足書類 2023 年 4 月 25 日 関東財務局長に提出
尚、上記書類は、金融商品取引法第 27 条の 30 の 2 に規定する開示用電子情報処理組織 (EDINET) を使用したデータを開
示電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について ( 電子開示手続等ガイドライン )A4-1 に基づき本
届出書の添付書類としている。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
第六部【特別情報】
【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項なし。
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