日東精工株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 日東精工株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年5月12日
【会社名】 日東精工株式会社
【英訳名】 NITTOSEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒賀 誠
【本店の所在の場所】 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
【電話番号】 (0773)42-3111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財務戦略本部本部長 松本 真一
【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号
【電話番号】 (06)6745-8357
【事務連絡者氏名】 大阪支店長 大槻 正彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 286,230,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
日東精工株式会社東京支店
(横浜市港北区綱島東六丁目2番21号)
日東精工株式会社大阪支店
(大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号)
日東精工株式会社名古屋支店
(名古屋市名東区上社五丁目405番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
普通株式 470,000株
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注)1 2023年5月12日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」とい
う。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 470,000株 286,230,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 470,000株 286,230,000 ―
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
609 ― 100株 2023年6月1日 ― 2023年6月1日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日東精工株式会社 本社 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社京都銀行 綾部支店 京都府綾部市駅前通り21番地
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
286,230,000 ― 286,230,000
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額286,230,000円につきましては、2023年6月1日以降、諸費用の支払等の運転資金に充
当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
事業年度 第10期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月24日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書提出日
(半期報告書)
事業年度 第11期中(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
2022年11月28日 関東財務局長に提出
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b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は当社の普通株式1,350,000株(発行済株式総数の3.38%)を保有しており
出資関係
ます。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 信託銀行取引があります。当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年5月12日現在のものであります。な
お、出資関係につきましては、当社では2022年12月31日現在の株主名簿、割当予定先の親会社である三井住友
トラスト・ホールディングス株式会社では2023年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要
当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役(ただし、社外取締役除きます。以下も同様
です。)を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」といいま
す。)につき、業績連動要素を追加することに伴う一部変更をしたうえで、継続すること並びに執行役員及び一
部の従業員(以下「執行役員等」といい、「取締役」と総称して「取締役等」といいます。)に対しても同様の
業績連動型株式報酬制度(以下「従業員向け株式報酬制度」といい、「役員向け株式報酬制度」と総称して「本
制度」といいます。)を導入することを決議しております。
また、当社取締役に対する役員向け株式報酬制度の改定及び継続については2023年3月30日開催の第117期定
時株主総会において承認決議されております。
本制度は取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを
享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有すること
で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める目的に加え、取締役等により一層の業績目
標の達成と企業価値の持続的な向上を図ることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより2017年6月に設定した役員向け株式交付信託及び今後、当社が金
銭を拠出することにより設定する従業員向け株式交付信託(以下、総称して「本信託」といいます。)が当社株
式を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に
対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
また、執行役員等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として執行役員等の退職時です。
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(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は取締役会において、取締役を対象とする株式交付規定を改定します。
② 当社は、下記⑥のとおり受益権を取得する取締役を受益者として2017年6月1日に設定済みである役員向け株式交
付信託につき、信託期間を延長し、対象期間中に本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資
金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とします。)を追加拠出(追加信託)し
ます。
③ 受託者は、役員向け株式交付信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から役員向
け株式交付信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括
して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規定の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当
社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者
に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととし
ます。
⑤ 株式交付規定に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規定及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益権を取得し、本信託の
受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規
定・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭
を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役
会決議により消却することを予定しております。
なお、役員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に
信託財産を管理委託(再信託)します。
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(c)役員向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「役員向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称 役員向け株式交付信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 当社および当社役員から独立している第三者を選定
(6)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(7)信託契約日 2017年6月1日
(8)金銭を追加信託する日 2023年6月1日(予定)
(9)信託の期間 2017年6月1日~2026年5月末日(予定)
(10)信託の目的 株式交付規定に基づき当社株式を受益者へ交付すること
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(d)従業員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は取締役会において、執行役員等を対象とする株式交付規定を制定します。
② 当社は下記⑥のとおり受益権を取得する執行役員等を受益者として株式交付信託(他益信託)を設定します(従業
員向け株式交付信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を拠出(信託)します。
③ 受託者は、従業員向け株式交付信託内の金銭を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取
得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規定の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当
社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、議決権行使等の指図
は信託管理人が行います。
⑤ 株式交付規定に基づき、当社は執行役員等に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規定及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした執行役員等は、本信託の受益権を取得し、本信託
の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付
規定・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金
銭を交付します。
信託期間の満了時に、受益者に分配された後、信託財産内に当社株式または金銭が残存している場合の処理は、以
下のとおりとします。
(ⅰ)信託契約の定めに従い、従業員向け株式報酬制度と同一目的の新たな信託を設定した場合は、当該当社株式
等を移転させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の処理後、さらに本信託に当社株式が残存する場合は、受託者は信託管理人の指示に従って当社株
式を売却します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の売却代金を含む本信託内の一定の金銭を、残存ポイント及び信託終了時に付与されたポイントの
比率に応じて執行役員等に対して分配します。
なお、従業員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行
に信託財産を管理委託(再信託)します。
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(e)従業員向け株式交付信託の概要
当社にて導入する「従業員向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称 従業員向け株式交付信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 執行役員等のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 当社及び当社役員から独立している第三者を選定する予定
従業員向け株式交付信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行いま
(6)議決権行使
す
(7)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8)信託契約日 2023年6月1日(予定)
(9)金銭を信託する日 2023年6月1日(予定)
(10)信託の期間 2023年6月1日~2026年5月末日(予定)
(11)信託の目的 株式交付規定に基づき当社株式を受益者へ交付すること
c 割当予定先の選定理由
役員向け株式報酬制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、
三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結し、現在に至るまで継続していることに加
えて、従業員向け株式交付信託についてもコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断
した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委
託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として従業員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、これらの契
約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
役員向け株式交付信託 240,000株
従業員向け株式交付信託 230,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等を対象とする株式交付規定に基づき当社株式等の信託
財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社
から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、役員向け株式交付信託に残存する資金に加
え、役員向け株式交付信託に対する当社からの追加信託金及び従業員向け株式交付信託に対する当社から当初信託
金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書案において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立し
た第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、役員向け株式交付信託については受託者であ
る三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決
権不行使の指図を行い、従業員向け株式交付信託については発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者の利益を
増大するよう自らの知見に基づき各議案についての賛否を決定します。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何
らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディ
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スクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対
応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等
と 何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確
約を、役員向け株式交付信託に係る信託契約において受けております(従業員向け株式交付信託についても同様に
受ける予定です。)。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有
していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、役員向け株式交付信託に係る信託契約書において確約を受けております(従業員向け株式交付信託に
ついても同様に受ける予定です。)。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2023年5月11日(取締役
会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である609円といたしました。取締役会決議日の直前営業
日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものである
と判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2023年4月12日~2023年5月11日)の終値
平均594円(円未満切捨て)からの乖離率が2.53%、直近3ヵ月間(2023年2月13日~2023年5月11日)の終値平
均557円(円未満切捨て)からの乖離率が9.34%、あるいは直近6ヵ月間(2022年11月14日~2023年5月11日)の
終値平均531円(円未満切捨て)からの乖離率が14.69%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を
四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(2名、うち1名は社外監査役)が、処分
価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明
しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量(470,000株、議決権個数4,700個)につきましては、役員向け株式報酬制度導入に際し当社が制定した
役員向け株式交付規定及び従業員向け株式報酬制度導入に際し当社が制定する従業員向け株式交付規定に基づき、
信託期間中の取締役等の役位及び構成推移等並びに目標達成度等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる
株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2022年12月31日現在の発行済株式総数39,985,017株に対し、
1.18%(2022年12月31日現在の総議決権個数368,394個に対する割合1.28%。いずれも、小数点以下第3位を四捨
五入)となります。
当社としましては、本制度は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値
向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への
影響は軽微であると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町二丁目11番3
3,973 10.79 3,973 10.65
株式会社(信託口) 号
京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番
日東精工協友会 3,380 9.18 3,380 9.06
地
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海一丁目8番12
1,717 4.66 2,187 5.86
(信託口) 号
京都市下京区烏丸通松原上ル薬
株式会社京都銀行 1,855 5.04 1,855 4.97
師前町700番地
大阪市中央区北浜二丁目6番18
神鋼商事株式会社 1,499 4.07 1,499 4.02
号
東京都千代田区丸の内一丁目4
三井住友信託銀行株式会社 1,350 3.66 1,350 3.62
番1号
東京都千代田区丸の内二丁目7
株式会社三菱UFJ銀行 1,347 3.66 1,347 3.61
番1号
グンゼ株式会社 京都府綾部市青野町膳所1番地 1,084 2.94 1,084 2.91
京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番
日東精工従業員持株会 859 2.33 859 2.30
地
東京都千代田区丸の内一丁目6
日本生命保険相互会社 619 1.68 619 1.66
番6号
計 ― 17,688 48.02 18,158 48.67
(注)1 2022年12月31日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式3,034,386株(2022年12月31日現在)があり、当該割当後は2,564,386株となります。た
だし、2023年1月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する2,187千株には、本自己株式処分により増加する470
千株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2022年12月31
日現在の総議決権数(368,394個)に本自己株式処分により増加する議決権数(4,700個)を加えた数で除し
た数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
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8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第117期有価証券報告書及び第118期第1四半期報告書(以下「有価証券報告書等」
といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書
提出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更
の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第117期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下
のとおり臨時報告書を2023年4月4日に近畿財務局長に提出しております。
(2023年4月4日提出臨時報告書)
1 提出理由
2023年3月30日開催の当社第117期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金8円 総額 297,462,488円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
経営体制の強化のため、取締役会が、最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)
および最高財務責任者(CFO)を選定することができる旨を、定款第22条(代表取締役およ
び役付取締役)に追加する。
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日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、材木正己、荒賀誠、上嶋伸宏、山添重博、松本真一、浅井基樹、塩見満、平尾
一之および勝見九重を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、森田真一郎を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、四方浩人を選任する。
第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定並びに制度継続の件
取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度に業績連動の要素を追加するとともに、
取締役に当社株式を交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が信託に拠出する金
額の上限を変更したうえで本制度を継続する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた
めの要件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 293,395 493 0 (注)1 可決 99.83
第2号議案 293,693 195 0 (注)2 可決 99.93
第3号議案
材木 正己 283,114 10,774 0 可決 96.33
荒賀 誠 283,456 10,432 0 可決 96.45
上嶋 伸宏 287,346 6,542 0 可決 97.77
山添 重博 287,696 6,192 0 可決 97.89
松本 真一 287,514 6,374 0 (注)3 可決 97.83
浅井 基樹 287,696 6,192 0 可決 97.89
塩見 満 282,808 11,080 0 可決 96.22
平尾 一之 287,275 6,613 0 可決 97.74
勝見 九重 293,288 600 0 可決 99.79
第4号議案
森田 真一郎 266,364 27,524 0 (注)3 可決 90.63
第5号議案
四方 浩人 293,654 234 0 (注)3 可決 99.92
第6号議案 293,529 359 0 (注)1 可決 99.87
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、
反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年1月1日 2023年3月31日
有価証券報告書
(第117期) 至 2022年12月31日 近畿財務局長に提出
事業年度 自 2023年1月1日 2023年5月12日
四半期報告書
(第118期第1四半期) 至 2023年3月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(組込方式)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 及 び 内 部 統 制 監 査 報 告 書
2023年3月30日
日東精工株式会社
取締役会 御中
PwC京都監査法人
京都事務所
指 定 社 員
中 村 源
公認会計士
業務執行社員
指 定 社 員
橋 本 民 子
公認会計士
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日東精工株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東
精工株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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非上場株式の評価
(【注記事項】(重要な会計上の見積り)非上場株式の評価)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社グループが2022年12月31日現在連結貸借対照表に 当監査法人は、非上場株式の評価を検討するにあた
計上する投資有価証券1,168,756千円には、非上場株式 り、主として以下の監査手続を実施した。
102,977千円が含まれており、投資有価証券の8%を占め ・非上場株式の評価に関する内部統制の整備・運用状況
る。また、連結損益計算書に計上した投資有価証券評価 を評価するために、関連証憑の閲覧及び内部統制実施者
損には非上場株式の投資有価証券評価損421,848千円が含 への質問を実施した。
まれている。
会社グループが保有する投資有価証券には、非上場企 ・投資先の市場環境の変化の有無及び直近の業績につい
業に対して投資先企業の将来の成長による超過収益力を て、経営者及び関連部署との協議を行った。
見込んで、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比
べて高い価額での投資を行っているものが含まれてい ・超過収益力の毀損の有無に対する経営者による評価の
る。 有効性を評価するために、直近の財務諸表における損益
当該非上場株式の評価に当たっては、超過収益力が見 と、取得時に入手した事業計画を比較し、乖離の有無を
込めなくなり、これを反映した実質価額が取得原価の 検討した。
50%程度を下回っている場合には、減損処理を行うこと
としている。 ・財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50%程度
実質価額の著しい下落により減損処理が行われると、 を下回っているかどうかの判断について、直近の投資先
投資金額が多額であるため、その評価によって損益に重 の財務情報を入手し、取得価額と比較した。
要な影響を及ぼすこと、連結損益計算書に計上した投資
有価証券評価損に金額的重要性があること及び、実質価 ・経営者が作成した減損処理要否判定資料の閲覧及び関
額が著しく下落した場合に行う回復可能性等の検討は、 連書類との照合を行い、直近の財務諸表を基礎とした実
経営者の判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を 質価額の算定、評価損計上要否の判定及び評価損計上額
監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 の正確性を検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日東精工株式会社の2022年12
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日東精工株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
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日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月30日
日東精工株式会社
取締役会 御中
PwC京都監査法人
京都事務所
指 定 社 員
中 村 源
公認会計士
業務執行社員
指 定 社 員
橋 本 民 子
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日東精工株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第117期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東精工
株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
非上場株式の評価
(【注記事項】(重要な会計上の見積り)非上場株式の評価)
会社が2022年12月31日現在貸借対照表に計上する投資有価証券613,982千円には、非上場株式88,377千円が含まれて
おり、投資有価証券の14%を占める。また、損益計算書に計上した投資有価証券評価損には非上場株式の投資有価証券
評価損421,848千円が含まれている。監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財
務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(非上場株式の評価)と同一内容であるため、記載を省
略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
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EDINET提出書類
日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必 要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年5月11日
日東精工株式会社
取締役会 御中
PwC京都監査法人
京都事務所
指定社員
公認会計士
柴田 篤
業務執行社員
指定社員
公認会計士
宮脇 亮一
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日東精工株式会
社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年1月1日から2023年3月
31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年1月1日から2023年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日東精工株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点
において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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日東精工株式会社(E02296)
有価証券届出書(組込方式)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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