フィンランド地方金融公社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | フィンランド地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 5 月 16 日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】
Hannu -Pekka Ylimommo
Senior Legal Counsel
( 上級法律顧問 )
Tuomas Heikkilä
Funding Process Specialist
( 資金調達部プロセス・スペシャリスト )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1025
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 1 月 14 日
効力発生日 2022 年 1 月 23 日
有効期限 2024 年 1 月 22 日
発行登録番号 4 -外債 1
発行予定額又は発行残高の上
発行予定額 6,000 億円
限
発行可能額 546,835,535,000 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、 2023 年
5 月 16 日 ( 提出日 ) である。
【提出理由】 発行登録書(訂正を含む。)の「フィンランド地方政府保証機構保証
付 フィンランド地方金融公社 2028 年 6 月 1 日満期 円決済型インドル
ピー建債券」の売出しに係る一定の記載事項を訂正するため、本訂正
発行登録書を提出するものである。訂正内容については、以下を参照
のこと。
【縦覧に供する場所】 該当なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」……………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」……………
(The Municipal Guarantee Board)
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【訂正内容】
訂正箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
2 利息支払の方法
<訂正前>
(前 略)
「 TARGET 営業日」とは、 TARGET2 (以下に定義される。) またはその承継者がユーロによる支払の決済を行ってい
る日をいう。
「 TARGET2 」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム (Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer payment system) で、単独共有プラットフォーム( single shared platform )を利用
し、 2007 年 11 月 19 日に開始したものをいう。
「予定外休日」とは、ムンバイ営業日でない日で、かつ、 予定為替決定日 の 2 ムンバイ営業日前の日の、 インドル
ピーの主要な金融センター における午前 9 時(現地時間)を過ぎても、市場参加者に当該事実が(公表またはその他
公的に入手可能な情報を参照することにより)公に了知されていない日をいう。
(後 略)
<訂正後>
( 前 略)
「 TARGET 営業日」とは、 T2 (以下に定義される。)がユーロによる支払の決済を行っている日をいう。
「 T2 」とは、ユーロシステム(以下に定義される。)が運営する即時グロス決済システムまたはその承継システム
をいう。
「ユーロシステム」とは、ユーロのための中央銀行のシステムをいう。
「予定外休日」とは、ムンバイ営業日でない日で、かつ、 予定為替決定日 の 2 ムンバイ営業日前の日の、 インドル
ピーの主要な金融センター における午前 9 時(現地時間)を過ぎても、市場参加者に当該事実が(公表またはその他
公的に入手可能な情報を参照することにより)公に了知されていない日をいう。
(後 略)
4 元利金支払場所
<訂正前>
(前 略)
本債券に関する支払は、 東京所在の銀行に 支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出しに
より行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8 課税上の取扱い -
(1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
<訂正後>
(前 略)
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本債券に関する支払は、支払受領者が有する 円貨による支払を受け付けている銀行 口座への送金またはかかる銀行宛
の小切手の振出しにより行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8 課
税 上の取扱い - (1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
9 準拠法及び管轄裁判所
<訂正前>
(前 略)
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、 SW1H
0DB 、ブロードウェイ 50 、 7 階( 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB )に所在するヴィストラ ・トラスト・カ
ンパニー・ リミテッド( Vistra Trust Company Limited )または 2006 年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブ
リテンにおける発行者のその他の住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる
者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行
者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者の
ために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が 15 日以内に行われない場合に
は、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者
を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響
を与えるものではない。本項は、イングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用され
る。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、 SW1H
0DB 、ブロードウェイ 50 、 7 階( 7th Floor, 50 Broadway, London , SW1H 0DB )に所在するヴィストラ (英国) リミ
テッド( Vistra (UK) Ltd )または 2006 年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその
他の住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受
ける者としての選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事
務所に交付される発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追
加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が 15 日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または
財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項
の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項
は、イングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(後 略)
11 その他
<訂正前>
(前 略)
(6) ベイルイン・損失吸収権限の承知
本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にかか
わらず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、 関連 破綻処理当局(以
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下に定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることがあ
ることを承知しかつ了解し、また以下に制約されることについて承知し、了解し、同意しかつ合意する。
( ⅰ ) 関連 破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下またはそれ
らの組み合わせを含み、また結果としてそうなることがありうるが、それらに限定されない。
( イ ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
( ロ ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もしく
はその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の
訂正、または改変などの手段によるものを含む。)
( ハ ) 本債券または本債券における該当金額の消却
( ニ ) 本債券の満期日の変更もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が到来す
る日の変更(一時的な支払の停止を含む。)
( ⅱ ) 関連 破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、 関連 破綻処理当局が必要とみ
なす本債券の要項の変更
上記において、以下の用語は以下の意味を有する。
「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破綻
処理関連の権限で、(ⅰ) BRRD (以下に定義される。)の移行または SRM 規制(以下に定義される。)の適用および
(ⅱ) BRRD もしくは SRM 規制の下で設置される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の
義務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換さ
れるかまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規則
または要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
「 BRRD 」とは、銀行再生破綻処理指令 2014/59/EU をいう。
「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加の金額で本債券につき期限が到来している
ものをいう。かかる金額についての言及は、 関連 破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が
到来しているが未だ支払われていない金額を含む。
「 関連 破綻処理当局」とは、 発行者に関し、ベイルイン・損失吸収権限を行使する権限を有する破綻処理当局を
いう。
「 SRM 規制」とは、 EU 規制第 806/2014 号をいう。
<訂正後>
(前 略)
(6) ベイルイン・損失吸収権限の承知
本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にかか
わらず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、破綻処理当局(以下に
定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることがあるこ
とを承知しかつ了解し、また以下に制約されることについて承知し、了解し、同意しかつ合意する。
( ⅰ ) 破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下またはそれらの
組み合わせを含み、また結果としてそうなることがありうるが、それらに限定されない。
( イ ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
( ロ ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もしく
はその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の
訂正、または改変などの手段によるものを含む。)
( ハ ) 本債券または本債券における該当金額の消却
( ニ ) 本債券の満期日の変更もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が到来す
る日の変更(一時的な支払の停止を含む。)
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( ⅱ ) 破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、破綻処理当局が必要とみなす本債
券の要項の変更
本債券に関連する該当金額の返済または支払は、破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使後、当該
行使の結果としてかかる金額が減額、転換、減額評価、取消、修正または変更される場合は、これらの範囲内で、
支払期日が到来せずまたは支払われない。
(ⅰ)本債券に関連する該当金額の一部または全部を減額または消却、(ⅱ)発行者につき破綻処理当局により
ベイルイン・損失吸収権限が行使された結果として、これらが別の証券または発行者もしくは他の者の債務に転換
されること、および(ⅲ)本債券に関する破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使はいずれも、不履
行事由またはいかなる目的においても債務不履行を構成せず、本債券に関する期限の利益喪失権を生じさせない。
本債券に関して破綻処理当局がベイルイン・損失吸収権限を行使した場合、 発行者 は上記「 10 公告の方法」に
従い、合理的に実行可能な限り速やかに、かかる行使を本債権者に通知するものとする。本項で言及された通知の
発行者による遅延または不履行は、破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の有効性および執行可能性に影
響しない。
上記において、以下の用語は以下の意味を有する。
「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破綻
処理関連の権限で、(ⅰ) BRRD (以下に定義される。)の移行または SRM 規制(以下に定義される。)の適用および
(ⅱ) BRRD もしくは SRM 規制の下で設置される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の
義務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換さ
れるかまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規則
または要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
「 BRRD 」とは、 随時修正または改訂される 銀行再生破綻処理指令 2014/59/EU をいう。
「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加の金額で本債券につき期限が到来している
ものをいう。かかる金額についての言及は、破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が到来
しているが未だ支払われていない金額を含む。
「破綻処理当局」とは、 SRB (以下に定義される。)もしくは SRB の承継者もしくは代替者、ならびに/または発
行者に関してベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を持つ、もしくは発行者の適格負債および/もしくは損失
吸収能力の監視および監督に随時、第一義的な責任を持つ破綻処理当局をいう。
「 SRB 」とは、単一の欧州の破綻処理委員会(欧州中央銀行、欧州委員会および関連する各国の破綻処理当局の代
表者で構成される。)をいう。
「 SRM 規制」とは、 随時修正または改訂される EU 規制第 806/2014 号をいう。
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