ニッセイアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月12日提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券 DCニッセイ新興国株式インデックス
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限1兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年2月20日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」ということがあります)の記
載事項において、投資信託約款の変更等にともない訂正すべき事項がありますので、本訂正届出
書を提出します。
Ⅱ【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(3)【運用体制】
<訂正前>
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
<訂正後>
委託会社の組織体制
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社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0. 319 %
(税抜0.2 9 %)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.1 3 5% 0.1 3 5% 0.020%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
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<訂正後>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0. 275 %
(税抜0.2 5 %)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.1 1 5% 0.1 1 5% 0.020%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<訂正前>
(1)資本金の額
2022年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低 3 名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後 1 年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の 中 から代表取締役を選任するとともに、取締役社長 1 名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長 1 名 、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名 を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
<訂正後>
(1)資本金の額
2022年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低 3 名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後 1 年以内
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の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の な か か ら代表取締役を選任するとともに、取締役社長 1 名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長 1 名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
5【その他】
<訂正前>
① 定款の変更等
該当 事項はあり ません 。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
<訂正後>
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に 事 故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前 項 のほかに必要に応じて会長1名、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会 は 、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故が あ るときは、取締役会において予め定めた順序によ り 、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる 。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて取締役会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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