UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2021/11/01-2022/10/31)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2021/11/01-2022/10/31) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2021/11/01-2022/10/31) |
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年4月 28 日
【計算期間】 第 34 期(自 2021 年 11 月1日 至 2022 年 10 月 31 日)
【ファンド名】 UBS ( Lux )マネー・マーケット・ファンド
( UBS ( Lux ) Money Market Fund )
【発行者名】 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
バルバラ・チェンバレン( Barbara Chamberlain )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855 、 J.F. ケネディ通
り 33 A番
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、 2023 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1オーストラリア・ドル= 91.93 円、1スイス・フラン= 141.06 円、1ユーロ= 141.56 円、1英ポンド= 161.27
円、1米ドル= 130.47 円および1カナダドル= 97.43 円)によります。以下、円金額表示はすべてこれによります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
あります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および投資信託
に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」といいます。)の規定に基づき、管理会社および保管受
(注)
託銀行との間の契約(以下「約款」といいます。) によって設定されたオープン・エンド型の共有
持分型(契約型)投資信託です。ファンドのサブ・ファンドであるUBS( Lux )マネー・マーケット・
ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイ
ス・フラン・サステナブル、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル、U
BS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブルおよびUBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-米ドル・サステナブルの受益証券は、管理会社により、いつでもその時の純資
産価格(以下「純資産価格」といいます。)で販売され、またファンド証券所持人(以下「受益者」と
いいます。)の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で約款に従い買い戻される仕組みとなっ
ています。
各サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドです。現在、UBS
( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル、UBS( Lux )マ
ネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル、UBS( Lux )マネー・マーケット・
ファンドーユーロ・サステナブル、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナ
ブルおよびUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブルの5個のサブ・ファン
ドで構成されています。管理会社は、随時、他のサブ・ファンドを追加設定することができます。
ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な投資目的と
します。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができます。
(注)「約款」は、受益証券の保有者、管理会社および保管受託銀行の権利および義務を定めるものです。
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(2)【ファンドの沿革】
1988 年8月 25 日 ファンドの管理会社であったイントラグ・インターナショナル・マネー・
マーケット・インベスト(カンパニー・フォー・ファンド・マネジメント)
エス・エイの設立
1988 年 10 月 20 日 ファンド約款締結
1988 年 11 月 21 日 ファンドの運用開始
1998 年 10 月1日 イントラグ・インターナショナル・マネー・マーケット・インベスト(カン
パニー・フォー・ファンド・マネジメント)エス・エイからUBSマネー・
マーケット・インベスト・マネジメント・カンパニー・エス・エイへファン
ドの管理会社としての機能の承継
1999 年5月1日 UBSマネー・マーケット・インベスト・マネジメント・カンパニー・エ
ス・エイの名称をUBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カ
ンパニー・エス・エイに変更
ファンド約款変更
1999 年 10 月8日 ファンド約款変更
2000 年7月1日 ファンド約款変更
2001 年3月 30 日 ファンド約款変更
2002 年 10 月 31 日 UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-日本円解散
2004 年2月 23 日 ファンド約款変更
2009 年 11 月6日 ファンド約款変更
2010 年9月 15 日 UBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
エイからUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイへ
ファンドの管理会社としての機能の承継
ファンド約款変更
2011 年 12 月 20 日 ファンド約款変更
2012 年8月1日 ファンド約款変更
2015 年2月 13 日 ファンド約款変更
2016 年7月6日 UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-カナダ・ドルをUBS
( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブルに併合
2016 年8月4日 ファンド約款変更
2017 年5月 26 日 ファンド約款変更
2018 年9月 12 日 ファンド約款変更
2019 年3月 20 日 ファンド約款変更
2022 年6月 10 日 ファンド約款変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2022 年5月 23 日付( 2022 年6月 10 日効力
発生)で保管受託銀行との間でファンド
(ルクセンブルグ)エス・エイ
約款を締結。ファンド資産の管理・運
( UBS Fund Management
用、ファンド証券の発行、買戻業務につ
( Luxembourg ) S.A. )
いて規定しています。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年 10 月 13 日付で管理会社との間で保
(注1)
ルクセンブルグ支店 支払事務代行会社
管受託銀行・支払事務代行契約
( UBS Europe SE, Luxembourg
を締結。ファンド資産の保管業務および
Branch )
支払事務代行業務について規定していま
す。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 2017 年 10 月1日付で管理会社との間で管
(注2)
ル・サービシズSE
理事務代行契約 を締結。ファン
( Northern Trust Global
ド証券の登録事務・名義書換事務、所在
Services SE )
地事務および純資産価格の計算業務なら
びに記帳等の管理業務について規定して
います。
UBSアセット・マネジメント・ 投資運用会社 2014 年 10 月 27 日付で管理会社との間で投
(注3)
スイス・エイ・ジー(チューリッ
資運用契約 を締結( 2014 年7月
ヒ)
22 日効力発生)(改訂済)。ファンド資
( UBS Asset Management
産の投資運用業務について規定していま
Switzerland AG, Zurich )
す。
元引受会社 2014 年8月 22 日付で管理会社との間で総
販売契約を締結。ファンド証券の元引受
業務について規定しています。
UBS SuMi TRUST ウェルス・ 代行協会員 2003 年7月1日付で元引受会社との間で
(注4)
マネジメント株式会社
代行協会員契約 を締結。日本に
おける代行協会員業務について規定して
います。
UBS SuMi TRUST ウェルス・ 日本における販売会社 2001 年3月 16 日付で UBS SuMi TRUST ウェ
マネジメント株式会社 ルス・マネジメント株式会社と元引受会
(注6)
社との間で受益証券販売・買戻契約
株式会社三井住友銀行
( 2009 年 10 月 19 日付改訂契約により改訂
三菱UFJモルガン・
(注5)
(注6)
済) を締結。日本におけるファ
スタンレー証券株式会社
ンド証券の販売・買戻業務について規定
しています。
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1998 年 12 月1日付で株式会社三井住友銀
行と元引受会社との間で受益証券販売・
買戻契約( 2001 年2月 15 日付改訂契約に
(注5)
より改訂済) を締結。日本にお
けるUBS( Lux )マネー・マーケッ
ト・ファンド-米ドル・サステナブル受
益証券の販売・買戻業務について規定し
ています。
2001 年4月 20 日付で三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証券株式会社と元引受会
(注
社との間で受益証券販売・買戻契約
5)
を締結。日本におけるUBS
( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-ユーロ・サステナブル受益証券の販
売・買戻業務について規定しています。
(注1)保管受託銀行・支払事務代行契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行および支払事務代行会社が、
ファンド資産の保管業務および支払事務代行業務を行うことを約する契約です。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された代行会社が、ファンドのための集中管理事務代行機関として
行為することを約する契約です。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドの資産運用業務を行うことを約する契
約です。
(注4)代行協会員契約とは、元引受会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファ
ンド証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約です。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で元引受会社から交付を受けたファンド証
券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
(注6)株式会社三井住友銀行は、日本におけるUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル受益
証券の買戻し業務を行います。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、日本におけるUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-
ユーロ・サステナブル受益証券の買戻し業務を行います。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ 1915 年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
2010 年7月1日に設立されました。
1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定
しています。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の
法律に準拠する、 2010 年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資
信託運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」といいます。)の意味の範囲内における
オルタナティブ投資信託(AIF)を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、
当該UCIまたはAIFの証券を表象または記録する証券または確認書を発行することです。
(ⅲ)資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ( 18 億 4,028 万円)は、1株 2,000 ユーロ( 283,120 円)の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2023 年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。
(ⅳ)会社の沿革
2010 年7月1日に設立。
(ⅴ)大株主の状況
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( 2023 年2月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
スイス、チューリッヒCH- 8001 、
UBSアセット・マネジメント・
6,500 株 100 %
エイ・ジー
バンホフストラス 45
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドは、 2010 年法、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur
Financier )(以下「CSSF」といいます。)の通達等の規則に従っています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体です。加入者はその投資に
よって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有します。ファンドは会社として設立さ
れていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づ
いた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、 1710 条、 1779
条、 1787 条および 1984 条)および下記の 2010 年法に従っています。
② 2010 年法
(イ) 2010 年法は、5つのパートから構成されています。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」といいます。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」といいます。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」といいます。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」といいます。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」といい
ます。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(UC
ITS)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(UCI)を区分して取り扱っていま
す。 2010 年法パートⅡに基づくUCIは、 2013 年法に規定するAIFとしての資格を有するの
に対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されています。
(ロ)欧州連合(以下「EU」といいます。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法
パートⅠに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」
といいます。)としての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国におい
て、その株式または受益証券を自由に販売することができます。
(ハ) 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、
以下のように定義しています。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営するこ
とを唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻
されるファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じ
ることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなさ
れます。)。
(ニ) 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当しますが、パートⅠファン
ドたる適格性を有しないファンドを列挙しています。
a)クローズド・エンド型のUCITS
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b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元
本を調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販
売しうるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑
みて不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
(ホ)上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 (投資信託に関する 2002 年 12 月 20
日法(以下「 2002 年法」といいます。)に関連して示達されたものですが、 2010 年法に関し
ても有効です。)によって予め以下のとおり定義されています。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現在は 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券
以外の証券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資する
ことができる投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資
信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある
会社の証券に対する投資を意味します。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投
資信託(以下「レバレッジ・ファンド」といいます。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法の
パートⅠ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
(ヘ) 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規
定していますが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパート
Ⅱファンドのいずれについても同じです。
投資信託には以下の形態があります。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement ( FCP ) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」といいます。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」といいます。)である場合がありま
す。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法ならびに共有および
一般契約法に関する民法の一部の規定に従って設定されています。
税法上の主な規定は 2010 年法に記載されています。
投資信託の監督は、CSSFが行っています。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公
衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求されます。この場合、目論見
書、説明書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければなりません。
さらに、後記「(6)監督官庁の概要 ④ 財務状況およびその他の情報に関する監督」で述べ
るように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、CSSFに
より承認されなければなりません。ファンドの独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパー
ス・ソシエテ・コーペラティブ( PricewaterhouseCoopers Société coopérative )、ルクセンブル
グ事務所です。更に、ファンドは、金融庁(現在のCSSF)の 1997 年6月 13 日付IML通達 97 /
136 (随時改正済。)に基づき、CSSFに対して月次報告書を提出することを要求されています。
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(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社および
保管受託銀行の登記上の事務所において、受益者はこれを入手することができます。約款は、管理
会社の登記上の事務所において入手することができます。
受益者宛の通知は、ウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で
公告され、かかる通知を電子メールで受領する目的のために電子メールのアドレスを提供済の受益
者に対して電子メールで送付されます。電子メールのアドレスを提供していない受益者に対して
は、かかる通知を登録名簿に記載されている住所地に送付します。また、ルクセンブルグの法律も
しくはルクセンブルグの管轄当局による定めがある場合、または該当する販売国において法的に義
務付けられる場合にも、受益者の登録名簿に記載されている受益者の住所宛にかかる通知を郵送す
るか、またはルクセンブルグの法律が認める別の媒体により公告するか、その両方を行います。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において一億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)
に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といい
ます。)等においてこれを閲覧することができます。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付し
ます。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投
資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付しま
す。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告
書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に
ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資
者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
す。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)
に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会
社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理
由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産につい
て、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
および運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会社または販売取扱
会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書は電磁的
方法によりファンドの代行協会員のホームページにおいて提供されます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、C
SSFに登録しなければなりません。
(ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)で、欧州連合(「EU」)加
盟国で設立され、かつ 2009 年7月 13 日のEC通達 2009 / 65 /ECの要件に適合していることを
設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としません。かか
るUCITSは、当該国の監督当局がCSSFに事前に通知し、所定の書類を提出し、所在地
事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類
の提出から 10 営業日以内に異議を述べない場合は、ルクセンブルグ国内において、その投資信
託証券を販売することができます。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブル
グ国内において、またはルクセンブルグから国外の公衆に対して、その投資信託証券を販売す
るためには、CSSFへの事前登録を要します。
(ニ)ファンドは、 2010 年法パートⅠに従い設定されています。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査
人が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されま
たは取消されることがあります。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFの要求する専門的能
力および信用につき十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶されることがあります。さら
に、投資信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有していない場合は、登
録は拒絶されることがあります。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により
解散および清算されることがあります。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止とな
り、かつ公衆に対しての販売が停止されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSSFに提出されなけ
ればなりません。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規制および通達に従っていると認めた場合
には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提供された情報の正確性を確保するため、投
資信託は、独立の監査人の監査を受けなければなりません。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに報告する義務を負います。監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿
その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な投資目的と
します。かかる投資目的が達成されるという保証はありません。
(2)【投資対象】
UBSアセット・マネジメントは、各サブ・ファンドを、サステナビリティ・フォーカス・ファンド
に分類しています。各サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サービスセ
クターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」といいま
す。)第8条を遵守しています。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記
載されます( SFDR の細則( RTS )第 14 条(2))。
サブ・ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および理事会
規則(EU) 2017 / 1131 (以下「マネー・マーケット・ファンド(MMF)規則」といいます。)によ
り定義されているマネー・マーケット・ファンドです。
サブ・ファンドは、ICAPの実証的分析がある最高格付けの発行体の金融商品にのみ投資します。
サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従って、自身の資産を以下にのみ投資します。
(a)短期金融商品(欧州連合(EU)、EU加盟国の政府および地方自治体、またはEU加盟国の中
央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定化基
金、経済協力開発機構(OECD)加盟国(以下「第三国」といいます。)の政府もしくは中央
銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀
行または一もしくは複数の加盟国が帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によっ
て個別にもしくは共同で発行されたまたは保証されている金融商品を含みます。)
(b) 適格証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー(ABCP)、ただし、これ
らが社内の信用評価手続きにより良好な評価を得ていること、およびMMF規則の第 11 条に記載
されている該当する条件を満たしていることを条件とします。
(c) MMF規則の第 12 条に記載されている条件を満たす金融機関への預金
(d) MMF規則の第 13 条に記載されている条件を満たす金融派生商品
(e) MMF規則の第 14 条に記載されている条件を満たすレポ契約
(f) MMF規則の第 15 条に記載されている条件を満たすリバースレポ契約
(g) MMF規則の第 16 条に記載されている条件を満たす他のマネー・マーケット・ファンドの受益証
券または投資証券
(h) MMF規則(特に第 17 条)に記載されている条件を満たす社債
以下の条件を満たす場合は、短期金融商品は、サブ・ファンドによる投資に適しているとみなされま
す。
(a)短期金融商品がUCITS通達の第 50 条(1)(a)、(b)、(c)または(h)において記
載されている短期金融商品のカテゴリーの一つに該当していること。
(b)短期金融商品が以下のいずれかであること。(i)発行時の法定満期までの期間が 397 日以内であ
る、または(ⅱ)残存期間が 397 日以内であること。
上記にかかわらず、サブ・ファンドは、次の金利更改日までの残存期間が 397 日以内であることを
条件として、法定償還日までの残存期間が2年以内の短期金融商品にも投資することができま
す。かかる目的上、スワップ契約によってヘッジされている変動利付き短期金融商品および固定
利付き短期金融商品は、短期市場金利または指数にリセットされます。
(c)短期金融商品の発行体および短期金融商品の格付けがMMF規則の第 19 条から第 22 条までの規定
に従って良好な評価を受けていること。
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上記は、欧州連合、加盟国の政府または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカ
ニズムまたは欧州金融安定化基金によって発行されたまたは保証されている短期金融商品には適
用 されません。
サブ・ファンドは、変動純資産価額を有する標準マネー・マーケット・ファンドであり、VNAVマ
ネー・マーケット・ファンドとしても知られています。
MMF規則に従って、サブ・ファンドのすべてのポートフォリオ(金融派生商品および銀行の要求払
い預金および定期預金を含みます。)は、継続的に以下のすべての要件を満たさなければならず、かつ
以下の投資原則に従わなくてはなりません。
- 各サブ・ファンドのポートフォリオの加重平均満期(WAM)は、いかなる時も6か月を超えて
はならないこと。
- 各サブ・ファンドのポートフォリオの加重平均償還期間(WAL)は、いかなる時も 12 か月を超
えてはならないこと。
- 各サブ・ファンドの資産の少なくとも 7.5 %がデイリー満期資産、1営業日前までに通知すること
により解除することができるリバースレポ契約、または1営業日前までに通知することにより引
き出すことのできる現金により構成されなければならないこと。各サブ・ファンドは、その取得
により、デイリー満期資産への投資が自身のポートフォリオの 7.5 %を下回ることになる場合、デ
イリー満期資産以外の資産を取得することはできません。
- 各サブ・ファンドの資産の少なくとも 15 %がウィークリー満期資産、5営業日前までに通知する
ことにより解除することができるリバースレポ契約、または5営業日前までに通知することによ
り引き出すことのできる現金により構成されなければならないこと。各サブ・ファンドは、その
取得により、ウィークリー満期資産への投資が自身のポートフォリオの 15 %を下回ることになる
場合、ウィークリー満期資産以外の資産を取得することはできません。
- 上記の目的上、短期金融商品または他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券もしくは投資
証券は、5営業日以内に買戻され、かつ清算されることを条件に、 7.5 %を上限としてウィーク
リー満期資産に含むことができます。
有価証券(仕組み商品を含みます。)のWAL(加重平均償還期間)を計算する際、サブ・ファンド
は、金融商品の法定償還日までの残存期間に基づき期間の計算を行います。しかしながら、金融商品に
プット・オプションが付されている場合は、サブ・ファンドは、残存期間の代わりにプット・オプショ
ンの行使日に基づき期間の計算を行います。ただし、いかなる時も、以下のすべての条件が満たされて
いる場合に限られるものとします。
- プット・オプションがその行使日にサブ・ファンドによって自由に行使され得るものであるこ
と。
- 行使日において、プット・オプションのストライク価格が金融商品の期待値に近いこと。
- 各サブ・ファンドの投資戦略にオプションが行使日に行使される可能性が高いことが含まれてい
ること。
上記の特例として、証券化商品およびABCPのWALを計算する際、サブ・ファンドは、アモチ
ゼーション対象証券の場合は、以下のいずれかに基づき期間の計算を行います。
- かかる金融商品の契約上の償却方法
- かかる金融商品の償還のためのキャッシュフローの源泉となる裏付資産の償却方法
各サブ・ファンドは、自身がコントロールできない理由により、または買付申込みもしくは買戻請求
の権利の行使により本セクションに記載されている制限を超えた場合は、自身の受益者または投資主の
利益を十分に配慮し、かかる状況を是正することを優先します。
サブ・ファンドは、以下の業務を行うことはできません。上記以外の資産への投資、短期金融商品、
証券化商品、ABCPおよび他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券の空売り、
エクイティーまたはコモディティー(デリバティブ(金融派生商品)を介するもの、これらを表象する
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証書、これらに基づく指数、またはこれらへの投資となるその他のあらゆる手段もしくは金融商品を含
みます。)への直接的もしくは間接的投資、証券貸付契約または証券借入契約またはマネー・マーケッ
ト・ ファンドの資産に負担を負わせるその他のあらゆる契約の締結、現金の借入れおよび貸付け
上記の金融商品は、以下に詳述される投資制限の条項に基づき要求される場合、MMF規則に定義さ
れている金融商品とします。
さらに、各サブ・ファンドは、上記の規定および下記の投資原則に従って、ヘッジ目的で、先物およ
び金融商品のオプションの売買を行うことができ、またオプションおよび短期金融商品に関する取引を
行うことができます。オプションおよび先物の市場は、ボラティリティが高く、サブ・ファンドは、価
格変動を少なくするためだけにかかる金融商品を利用します。しかし、ヘッジ取引としてかかる金融商
品を利用しても、サブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす価格変動リスクを排除することは
できません。かかるヘッジ取引に関する費用および被った損失は、サブ・ファンドの成果を減少させま
す。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファンドの投資方針に適合し、またその品質を悪化させな
い場合にのみ活用されます。
各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの純資産額の少なくとも3分の2をその名称中に列挙される
通貨建てのものに投資します。各サブ・ファンドは、最大でその純資産額の3分の1まで他の通貨建て
のものに投資することができますが、各勘定通貨に投資されていない組入部分は、通貨リスクに対して
ヘッジされなければなりません。
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
額の 10 %を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
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アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の参考として、以下のベンチマークを
使用します。
サブ・ファンド ベンチマーク
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド- FTSE AUD 3M Eurodeposits
オーストラリア・ドル・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド- FTSE CHF 3M Eurodeposits
スイス・フラン・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド- FTSE EUR 3M Eurodeposits
ユーロ・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド- FTSE GBP 3M Eurodeposits
英ポンド・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド- FTSE USD 3M Eurodeposits
米ドル・サステナブル
名称に「ヘッジ」を含むクラスに関しては、関連するベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可
能な場合)が使用されます。サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間に
おいてベンチマークとはかなり異なることがあります。
社内の信用の質に関する評価
MMF規則および委任規則に従って、管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの発行
体およびこれらの金融商品の性質を考慮し、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用の質を決
定するために、社内の信用の質に関する評価手続きを確立しました。
管理会社は、UBSアセット・マネジメントのグローバル信用調査チーム(以下「GCRT」といい
ます。)の信用リスクに関する専門知識およびデータへのアクセス権を利用するため、かかる専門チー
ムに社内の信用の質に関する評価活動を移管しています。社内の信用の質に関する評価活動が管理会社
からGCRTに外部委託される場合であっても、管理会社は、マネー・マーケット・ファンドの管理会
社としての責任を免れません。GCRTが業務活動に専念する一方、管理会社は、継続的なリスク管理
につき責任を負い、確認義務、監視義務、評価義務および文書化義務を有し続けます。
信用の質に関する評価は、発行体の信用力および金融商品の信用の質に影響を及ぼすあらゆる要素を
考慮し、入手可能な関連情報の慎重で、システマティックで、継続的かつ詳細な分析に基づき行われま
す。発行体および金融商品の信用の質の評価および関連するデフォルト・リスクの算定に関して用いら
れる手法および基準は、MMF規則の第 20 条および委任規則の第4条から第6条までに掲載されている
定量指標および定性指標を考慮するものとなります。これにより以下のような特殊な結果となります。
各サブ・ファンドによる投資に適したプラスの信用評価を有する発行体が信用調査のためのデータベー
スとなるリストに含まれることになります。アナリストは、特定の信用リスク・テスト・プログラムの
基準および基礎的信用力データに影響を及ぼすトップ・ダウンおよびボトム・アップ・ファクターを用
いて適格発行体を定めます。これらの方法は、外部の格付け機関の格付けに匹敵する社内の格付けに
よって補完されます。アナリストの評価の結果が個々の満期に反映され、短期金融商品の許可された期
限が定められます。
GCRTは、異なる地理的地域およびセクターにまたがって必要な専門知識を得るため、UBSア
セット・マネジメントの様々な地域会社に所属する数名の信用調査アナリストで構成されています。信
用調査アナリストは、あらゆる投資判断から独立して評価を行い、その職務および報告系統は、ポート
フォリオ管理から独立しています。チームを代表するのは、地域調査部門のヘッドであり、地域調査部
門のヘッドは、信用評価および推奨内容をチェックします。社内の信用の質に関する評価手続きに関連
して、GCRTは、以下の事項につき責任および説明責任を負います。
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- 発行体の信用の質の評価を導き出すために内部データおよび外部データに基づき信用分析を行う
こと。
- 初期信用評価に基づき社内格付けおよび推奨を示すこと。
- 部門内審査を行い、確認書を提出すること。
- データの情報源およびアナリストが発行した審査書を含む信用調査データベースを更新するこ
と。
- 管理会社が監督責任を果たすために要求した情報に関する報告書を作成すること、短期金融市場
監視報告書により毎週データを提出すること、関連する委員会からの報告書を都度提出するこ
と。
社内の信用の質に関する評価で用いられる情報は、質の高い情報であり、信頼性のある情報源(一般
に公開されている財務報告書、関連する企業の経営陣、セクターへの接触およびその他の情報源を含み
ます。)から得られたものです。
信用の質に関する評価手続きおよびこのプロセスで用いられる基準は、少なくとも年1回見直しを行
います。信用アナリストの推奨によって、ポートフォリオ・マネージャーが投資ガイドラインに従って
その時点でポートフォリオ管理のために取引を行うことができる投資ユニバースが定められます。
ⅰ.短期金融商品の短期性
短期金融商品の短期性は、短期金融商品のための投資基準を用いて検証します。アナリストは、検
討中の有価証券または有価証券の種類の発行体の基本目論見書をチェックすることにより適格性を
評価します。アナリストは、借り手および/または保証人、プログラムの規模ならびに販売店契約
を把握します。
ⅱ.商品の資産クラス
上記のとおり、商品の資産クラスおよび特徴が、短期金融市場への投資の適格性検証における基本
的要素となります。
ⅲ.発行体の種類
投資の適格性検証では、以下の種類の発行体が区別されます。投資の適格性検証では、国、地域ま
たは地方の監督機関と金融機関および非金融機関が区別されます。
ⅳ.仕組金融取引に内在するオペレーショナル・リスクおよびカウンターパーティー・リスク
これは、発行体または保証人の財務状況に関するファンダメンタルズ分析の不可欠な部分を構成す
るものであり、かかるファンダメンタルズ分析には、直近の財務諸表、キャッシュ・フローの動
向、収益、支出、収益性、短期債務返済能力比率、総債務返済能力比率およびレバレッジ(財務レ
バレッジおよび営業レバレッジを含みます。)の審査が含まれます。
ⅴ.商品の流動性特性
許可される投資ユニバースにおける流動性の高い有価証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金
証書、変動利付債または財務省短期証券等)の満期は毎日繰り返し到来することが、短期金融商品
の性質の特徴です。この商品特有の流動性は、ポートフォリオ・マネージャーおよび信用アナリス
トが密接に協力して継続的に評価する数多くの特徴のうちの一つです。
また、日々の市場の出来事すべておよび発行体または保証人の流動性(信用供与枠および代替の流動
性の源泉の利用可能性を含みます。)についても考慮します。
ある発行体または保証人についてファンダメンタルズ調査が完了すると、アナリストは、当該企業に
長期の社内格付けを付与します。社内格付けの尺度は、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッ
チがその長期格付けに用いる尺度に相当します。ただし、社内格付けは、アナリストによる検証のみに
基づいており、外部の格付け機関が行う評価から独立しています。
適格発行体の確立には、特定のプログラムの信用リスク検証ならびに信用のファンダメンタルズの
データを左右するトップ・ダウンの要素およびボトム・アップの要素が含まれます。適格発行体の確立
は、4つの基準に基づきます。
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(i)適格性
(ⅱ)信用のファンダメンタルズの調査
(ⅲ)社内格付けの割当て、格付機関の評価およびファンダメンタルズの展開
(ⅳ)満期制限の割当て
アナリストは、発行体の適格性を判断し、ファンダメンタルズ調査を実施し、信用調査データベース
を管理し、事業戦略および財務戦略(該当する場合)の見直しのために発行体の経営陣に接触し、信用
調査データベース内でまたは物理的なファイルとして発行体ごとに信用ファイルを作成します。アナリ
ストは、信用審査書を作成しますが、かかる審査書は、信用審査委員会がチェックし、ポートフォリ
オ・マネージャーに回付した上で、ポートフォリオ・マネージャーおよびその他の者が利用できるよう
に信用調査データベースにおいて公開します。信用審査は、少なくとも年1回行わなければなりませ
ん。
有利な信用の質に関する評価は、正式に文書化されます。審査書は、信用審査委員会の定例会議で
チェックされます。アナリストは、ポートフォリオ・マネージャーからの短期的要請により付与される
特別承認に関する書面による記録を維持します。
アナリストは、適格発行体、証券または証券カテゴリーの財務力が低下した場合、またはこれらに影
響を及ぼすその他の事象が発生した場合、有利な信用評価の推奨を制限する、一時的に停止する、また
は取り消すべく努めなければなりません。
方法、モデルまたは主たる前提が変更された場合、可能な限り早急に新たな社内の信用の質に関する
評価が実行されます。管理会社は、社内の信用の質に関する評価が一貫して適用されていることおよび
独立したリスク管理手続きが用意されていることを確保するため、社内の信用の質に関する評価を継続
的に監視します。また、管理会社は、毎年、社内の信用の質に関する評価手続きをチェックし、この
チェックの結果を管轄政府機関が入手することができるようにします。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を限度として、付随的流動資産を保有することができます。
20 %の上限は一時的に超えることができますが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合およ
びかかる違反が受益者の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られるます。かかる
制約は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用さ
れません。 2010 年法第 41 (1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・
ファンドは、 2010 年法第 41 (2)b)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有し
ません。付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に
対応可能な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41 (1)条に基づく適格資産
への再投資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければなりませ
ん。サブ・ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはで
きません。
ESGインテグレーション
投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成する
ことを目指します。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与す
る投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(E
SG)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」といいます。)と定義しています。投資運用
会社は、これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えていま
す。 ESG統合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進して
いる投資信託またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは
異なり、財務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面
が投資プロセスにおけるインプット要因となっています。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適
用される投資ユニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれて
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います。該当する場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説されま
す。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われます。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上
関連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用します。財務上の重要性に対する
かかる姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサ
ステナビリティ要因をアナリストが重視することが確保されます。また、ESGインテグレーションに
より、企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してE
SG上の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができま
す。投資運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソー
スを組み合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いています。投資運用会社の投資の意思決
定プロセスにESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリス
ク・シグナルが投資運用会社に対してESGリスクを明確に示します。企業以外の発行体の場合、投資
運用会社は、最も重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価
を適用することができます。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけ
カーボン・フットプリント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱い
ならびにガバナンス等の様々な側面を含めることができます。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を定めたものです。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段
です。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへのア
プローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシーお
よび情報開示に関する原則を一貫して適用しています。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス /インパクト ファンド
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/イン
パクト・ファンドに分類しています。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、E
SG特性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有します。
一般的リスク情報
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいいます。投資に伴う
サステナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがありま
す。
他のマネー・マーケット・ファンドへの投資
サブ・ファンドは、販売目論見書に記載されている条件および制限に従って、MMF規則に基づき投
資適格であるとみなされる他のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
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既存のマネー・マーケット・ファンドに投資する際、特定の手数料および費用(例えば、保管受託銀
行および中央管理事務代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資が行われるマネー・マーケッ
ト・ファンドの発行/買戻し手数料)が何重にも発生することがあります。かかる手数料および費用
は、 対象ファンドおよび取得するマネー・マーケット・ファンドのレベルで請求されます。
また、サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたは同社
との共同経営もしくは支配を通じ、または実質的な直接もしくは間接保有を通じ関係する会社が運用す
るマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。この場合、発行または買戻し手数料は、
マネー・マーケット・ファンドの受益証券の買付または買戻しについて請求されません。 もっとも、 マ
ネー・マーケット・ファンド に投資される場合、前出の手数料および費用が二重に発生します。
既存のファンドに投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
金」の項に記載されます。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではありませんが、その評価額が主に投資先の商品の価
格ならびに価格変動および予測に基づく権利のことです。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場
リスク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負います。
ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがあります。
そのため、金融派生商品取引の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そ
のものに関する深い知識が必要です。
取引所で取引される金融派生商品の取引における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商
品取引に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受
けるため、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低く
なります。不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支え
られ、この制度において、保証を求められる資産が計算されます。公開市場の店頭取引所で取引される
金融派生商品の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リ
スクを評価するために、各取引相手方の信用力を考慮しなければなりません。
一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在します。金融派生商
品取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭で取引される
金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または追加
費用の発生によってしかポジションを清算できないことがあります。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることです。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性が
あります。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多いです。不適切な評価
により、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被るこ
とがあります。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に
直接的または並行的な関係が存在するとは限りません。このような理由により、管理会社による金融派
生商品取引の利用が、常にファンドのヘッジ目的を達成するための効果的な方法であるとは限りませ
ん。
スワップ契約
サブ・ファンドは、様々な裏付資産(すなわち、通貨、金利および外国為替レートならびにこれらの
裏付資産を表象する指数)に関するスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引
を含みます。)を締結することができます。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特
定の資産または資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か
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(例えば、合意された料率による支払い)を与えることに合意する契約です。サブ・ファンドは、金利
の変動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができます。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができます。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通
貨建てのエクスポージャーをヘッジすることができます。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができます(その逆の交換を行うこともできま
す。)。サブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができま
す。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利
の変動に基づいています。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができます。これ
は、金利のスワップ契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場
合)またはマイナス(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいています。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、必要要件(最低信用格付要件を含みます(該当
ある場合。)。)を満たす機関との間でしか、締結することができません。投資運用会社は、これらの
条件を遵守することを条件に、トータル・リターン・スワップの締結の取引相手方の任命において、完
全な裁量を有しています。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有します。スワップ契約は、各当事者を他方
当事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっていますが、かかる条項に効果があ
るとは限りません。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定する
ことにより、さらに軽減されます。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含みます。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限りません。取引所
での取引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を
実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合があります。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがあります。十分な流
動性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがありますが、極端な市況において、かかる手仕舞いが
不可能となるか、またはファンドが多額の費用を負担することがあります。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融
商品」の項に記載される条件および制限に従い、また販売目論見書に記載された制限に従って、買い手
または売り手として、レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができます。レポ契約またはリ
バースレポ契約の取引相手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契
約に関連してサブ・ファンドが保有する投資先の金融商品および/またはその他の担保の売却による手
取金が、買戻価格または投資先の金融商品の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被る
おそれがあります。さらに、レポ契約またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類す
る手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(金融商
品の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連
する費用を含みます。)を被るおそれがあります。
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サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約およびリバースレポ契約を利用します。この
よ うな技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および金融商品」の項に定める規定を常に遵守します。レポ契約およびリバースレポ契約
の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリスクの低減を目指すために、かかる技
法(担保の運用を含みます。)が採用されます。レポ契約およびリバースレポ契約は、ヘッジ目的での
み利用されます。かかるヘッジ取引に関する費用および被った損失は、サブ・ファンドの成果を減少さ
せます。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップおよびレポ契約/リバースレポ契約のエクスポー
ジャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りです。
トータル・リターン・
レポ契約 リバースレポ契約
スワップ
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
0% 0% 0 -10 % 10 % 0 -10 % 15 %
英ポンド・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
0% 0% 0 -10 % 10 % 0 -10 % 15 %
米ドル・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
0% 0% 0 -10 % 10 % 0 -10 % 15 %
ユーロ・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
0% 0% 0 -10 % 10 % 0 -10 % 15 %
スイス・フラン・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
0% 0% 0 -10 % 10 % 0 -10 % 15 %
オーストラリア・ドル・
サステナブル
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、コミットメント手法やバリュー・アット・リスク手
法により行われます。また、(上場投資信託(ETF)およびその他のUCITS銘柄に関するESM
Aガイドラインに関する)CSSF通達 14 / 592 に従い、リスク管理手続は、担保の運用(下記「担保の
運用」の項参照のこと。)ならびにポートフォリオの効率的運用のための技法および手段(後記
「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品」の項参照のこ
と。)の範囲内でも適用されます。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」といいます。)手法を用いるUCITSのレバレッジ
は、CSSF通達 11 / 512 に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として確
定されます。受益者は、これにより、レバレッジ額が人為的に増加することがあり、そのため、とりわ
け、以下の理由で実際の経済的リスクを反映していないことに留意するべきです。
- ヘッジ目的で利用されている派生商品が、想定元本の総額のアプローチに従って算定されるレバ
レッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて低
い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じレバ
レッジとなります。
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VaR手法に従うUCITSの経済的リスクには、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決
定されます。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市
場リスクを伴います。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足されます。
VaR手法を用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にとどまる
ものと予測されます。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比率と
して示されます。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くな
ることがあります。
予想される 参照
サブ・ファンド リスク計算法
レバレッジ範囲 ポートフォリオ
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-
コミットメント手法 該当なし 該当なし
オーストラリア・ドル・
サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
スイス・フラン・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
ユーロ・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
英ポンド・サステナブル
UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
米ドル・サステナブル
担保の運用
ファンドが店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがありま
す。ファンドはまた、先物契約およびオプションを行うか、または派生商品技法を利用する場合、店頭
取引相手方が一または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある(または履行することがで
きない)リスクを負うことがあります。
取引相手方リスクは、担保を預託することにより軽減することができます(「担保」については、上
記を参照のこと。)。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供され
る場合があります。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能であ
るとされる金融商品のみを、担保として認めます。ファンドまたはファンドが任命するサービス提供会
社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければなりません。担保の評価額は、各店頭市場の取引
相手方の持高の評価額を上回っていなければなりません。ただし、かかる評価額が、2回続く評価の間
で、変更する場合があります。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)各店
頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなければなりません(値
洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、管理会社は、要求される担保価値を引き
上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断
します。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなります。
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管理会社は、上記の要件および評価額の詳細(特に、認められる担保の種類、各担保への追加額また
は各担保からの控除額、担保として預託された流動資産に関する投資方針)を決定する社内規定を設け
ま す。この枠組み合意は、定期的に、管理会社により精査され、適切な場合に調整されます。
管理会社は、以下の資産クラスの商品を、店頭派生商品取引からの担保として承認しており、また、
当該商品に関して利用される以下の元本削減(ヘアカット)につき定めています。
最小ヘアカット率
資産クラス
(時価に対する控除率
(%))
固定および変動利付商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダドルお
0%
よびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フ
ランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のうちの
1%
いずれか1か国が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短
期商品(残存期間1年以内)
証券貸付の担保として利用されるヘアカットについては、該当する場合、「5.短期金融商品を裏付
資産とする特別の技法および金融商品」に記載されます。
担保として預託された金融商品は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、また
は当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性があります。担保として預託された金融
商品は、ファンドに代わり保管受託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うこと
ができません。
ファンドは、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心に、適
切に分散することを確保します。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する短期金融商品が、
ファンドの純資産価額の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみなされます。
上記の段落にかかわらず、かつ、 2014 年8月1日付のETFおよびその他のUCITS銘柄に関する
ESMAガイドライン(ESMA/ 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、ファンドは、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、EU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属する公的国
際機関により発行または保証される様々な短期金融商品により完全な担保を設定することができます。
この場合、ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の金融商品を受領することを確保しなければなり
ませんが、一銘柄の金融商品は各サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えてはなりません。
管理会社は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産の 50 %を上限として、オーストリ
ア、イタリア、フランス、オランダ、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証さ
れる国債による担保を受領する旨決定しました。
ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができます。投資対象は、後記
「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)項」に従う要求払預金または通知預
金、高格付の政府債、後記「5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品」に規定さ
れるレポ取引(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第 1.1 (f)項」に規定され
る金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含みます。)
の返還を請求する権利を有することを条件とします。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・ファン
ドの定義に関するCESRガイドライン 10 - 049 に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに
限定されます。
前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用されます。保管受託銀行もしくはその副保管
人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用事由により、担保に関連す
るファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがあります。ファンドが当該契約に
基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保は、ファンドと店頭取引相手方との合
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意により店頭取引相手方に移転されることになります。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副
保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由により、担保
に 関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限または削減され、担保が当該債務をカバーす
るためにあらかじめ提供されていたかにかかわらず、ファンドは、店頭取引の枠組みでその債務を履行
せざるをえなくなることもあります。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるファンドは、一流の短期金融商品および残存期間が短いかまたは高い流動性を
有する変動利付証券からなる分散されたポートフォリオへの投資を望む投資家に適しています。本サ
ブ・ファンドは、環境面および/または社会面の特性を促進します。
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(3)【運用体制】
(ⅰ)投資運用体制
2022 年2月現在
2022 年9月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 810 名の運用プロフェッショナル
を配している。
(ⅱ)決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けています。運用の成功は、この成果を反復させることに基づきます。
そのため、投資運用会社のすべてのポートフォリオは、チームで一括管理されています。投資運用会
社は、このアプローチについて、投資チームの集積された経験に加え、グローバル・リサーチ・プ
ラットフォームを最大限に活用するため、顧客の最善の利益に資するものであると考えています。同
時に、このアプローチは、投資運用会社の投資専門家が退社を決めた場合であっても、適切なバック
アップを確保するものでもあります。決定プロセスは、世界各地のシニア投資リーダーの定期的な会
議である債券投資フォーラム(FIIF)から始まります。FIIFは、毎月会議を開き、世界経済
成長、インフレおよび金融政策ならびに市場動向の評価を含む戦略投資に関する見解を確立していま
す。FIIFは、四半期毎に、経済成長、インフレおよび各国の金融政策の予測を立てます。これら
のマクロ経済予測は、詳細なセクター別予測によってさらに補完されます。FIIFは、予測をすべ
て見直しした上で最も説得力の高い要因について会議体として採決を取り、全般的なトップ・ダウン
戦略を確立します。
投資について幅広い見解が形成された後、マネー・マーケット・チームは、会議を開き、この見解
に合わせて各ポートフォリオ戦略を調整します。この検討では、特に、イールドカーブの短期部分に
おいて債券市場に影響を及ぼす要因に焦点が当てられます。投資運用会社は、金利の方向性、イール
ドカーブの形状およびボラティリティに関する見解を精査し、ポートフォリオのポジションの微調整
を行います。
戦略は、マネー・マーケット・チームのメンバーとの間で隔週毎に正式に検討されます。経済成
長、中央銀行による潜在的な措置、先行指標、信用ファンダメンタルズ、市場流動性、金利と曲線の
変動、ボラティリティ、世界的なリスク要因についての見解を中心に検討が展開され、これらを現在
のポートフォリオのポジションと比較して、調整が正当化されているか、より良い機会が生まれてい
るかを評価します。
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投資運用会社の決定はチームで行われ、重要なリスク・ポジションについては、ポートフォリオ・
マネジャーとアナリストとの間だけでなく、ポートフォリオ・マネジャーとマネー・マーケット・
ファ ンドの主任者との間でも検討が行われます。正式な会合以外にも、ポートフォリオ・マネジャー
とアナリストは、日々話し合いを行い、予測される信用改善または信用悪化およびポートフォリオの
調整の要否について検討します。
トップ・ダウンの決定は、ポートフォリオ・マネジャーが潜在的なリスク・ポジションについて検
討し、承認した後に行われます。ボトム・アップの決定は、ポートフォリオ・マネジャーが各アナリ
ストとポジションの可能性について検討した後に、アナリストの推奨事項に沿って行われます。最終
責任はリード・ポートフォリオ・マネジャーが負います。
(ⅲ)投資決定プロセス
投資運用会社のマネー・マーケット・ポートフォリオは、活発な運用および分散投資が行われる
ポートフォリオで、市場性と流動性が高く、優良な短期金融商品から構成されています。投資運用会
社の投資プロセスでは、トップ・ダウン・アプローチとボトム・アップの銘柄選択の判断が用いられ
ており、ボトム・アップの判断もトップ・ダウン・アプローチと同等以上に重要なものです。
投資運用会社は、これらに主眼を置きながら投資運用会社の経験、判断および市場認知力を活用す
ることにより、潜在的な機会から価値を獲得することができます。投資決定プロセスの基盤は、投資
価値の決定および数量化を行うための継続的努力にあります。決定は、質的洞察と量的モデルの裏付
けの組み合わせに基づき行われます。
投資アプローチは、パフォーマンスに一貫性を持たせることを目的として、トップ・ダウンのマク
ロ経済の視点に基づいた洞察とボトム・アップの信用に基づく投資推奨度を組み合わせたものです。
投資運用会社は、この投資アプローチにおいて、ボトム・アップの観点からは、クレジット・アナリ
ストの経験年数と業界の専門知識を有している点で、トップ・ダウンの観点からは、貴重な現地およ
びセクターの専門知識を提供する 100 人以上の債券投資専門家チームの専門知識を世界各地から引き出
すことができる点で、明確で、競争力のある強みを有していると考えています。
投資決定プロセスには、投資価値の決定および数量化を行うための継続的な努力をする基礎があり
ます。対象の証券ユニバースの中で、投資運用会社のアナリストは「ボトム・アップ」分析を行いな
がら、該当地域の経済成長または為替変動といった一定のマクロ経済要因も考慮します。ボトム・
アップのリサーチは、対象企業の信用面のファンダメンタル分析に重点を置きます。具体的なファン
ダメンタル分析の例としては、キャッシュフロー、財務方針、経営陣、収益とコスト、規制上の勘案
事項、産業/市場の位置付け、イベント・リスクおよびヘッドライン・リスク、財務上の柔軟性、レ
バレッジ比率その他信用比率があります。上記は、投資運用会社のアナリストが注視する主要な指標
の例であり、網羅的なものではありません。
投資運用会社は、デュレーションおよびイールドカーブ・ポジションを検討するために、よく練ら
れた判断を組み合わせた定量分析および定性分析を用いて、金利見通しと市場の先物相場を比較しま
す。同チームは、発行体の曲線上のどの時点が投資すべき最適な満期日であるかを決定するための
フォワード・カーブに基づいて、損益分岐レートを計算します。セクターの決定においては、与信調
査チームが検討に入り、セクター別の要因の分析および相対価値の比較を行った上で、最適配分を表
示します。与信調査チームは適当な証券の投資ユニバースの選別を行います。購入先の発行体はすべ
て、マネー・マーケット・カバレッジ・リスト上で承認されたものであり、それぞれに特定の債券期
間に関する推奨事項が記載されます。
投資運用会社は、判断の主な情報源として、社内リサーチ能力および承認された発行体リストに依
拠します。社内リサーチを補完するものとして、ポートフォリオ・マネジャーは外部リサーチ、また
は自身とブローカーとの関係およびやりとりから判断を下すこともあり、それまで対象外であった新
発行体の名称をアナリストに照会の上、対象とすることもできます。いずれの場合においても、ポー
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トフォリオに組み込む各発行体の名称は、投資運用会社のアナリストによりリサーチが行われ、承認
された発行体リストに掲載されなければなりません。
投資運用会社内の与信調査は、業界内の定評ある学問的情報源および政治的情報源から入手した情
報によって拡大されます。リサーチ内容は、電子的に保管され、標準的テンプレートを使用すること
によって世界中で入手可能となります。
投資運用会社のポートフォリオ構築プロセスは、3つの積極運用投資ディメンション(デュレー
ション・ターゲット、イールド・カーブ・ポジション、セクター選択および銘柄選択)に沿って実行
されます。
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ポートフォリオの発行体は、5の基準(1-極めて低い、2-低い、3-普通、4-高い、5-極
めて高い)を用いて発行体を評価する企業自身のESGリスク推奨を用いてESGリスクについて評
価を受けます。ポートフォリオは、UBS ESGリスク推奨全体が1から3の間にあり、受け入れ可
能なリスクであるとみなされる場合を除き、概して、(ESG統合の項に記載される)ESGリス
ク・ダッシュボードにおいて特定されるリスクのある企業発行体を除外します。
ポートフォリオへの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高
のサステナビリティ・プロファイル)を有します。ポートフォリオへの投資の 51 %以上は、UBS E
SGコンセンサススコアの6から 10 を有し、ポートフォリオが、環境的特性、社会的特性およびコー
ポレート・ガバナンス特性を促進することを示しています。
各サブ・ファンドはまた、社内分析が重大なマイナスの社会または環境リスクを伴うものとして強
調する製品の製造または事業活動を行っている企業またはセクターを除外します。ポートフォリオ
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は、タバコの生産、賭博、風俗、通常兵器または石炭により主な収益を得る企業または石炭ベースの
電力を使ってその主な収益を得る企業への直接的な投資を行いません。
(ⅳ)リスク・マネジメントおよびリスク
最適かつ厳選されたリスク・テーキングは、健全で積極的なポートフォリオ戦略の最も顕著な2つ
の特徴です。投資意思決定プロセスにおいて成功を収めるためには、戦略が、リターンを得られる可
能性のあるリスクを負い、一方、適切に補填されない可能性の高いリスクを回避するものであること
を確保しなければなりません。
投資運用会社は、投資運用会社の積極戦略のリスク特性および戦略を変更する際にリスクに及ぼす
影響を継続的に監視しています。ポートフォリオは、狙い通りの分散が行われるように構築されま
す。
リスク・コントロールは、受け継がれてきた短期金融市場投資プロセスの哲学に組み込まれていま
す。ポートフォリオ・マネジャーは、毎日、ポートフォリオの主要なリスクのすべてについて監視を
行っています。これに加えて、債券チームとは別に報告を行うリスク・コントロール・チームが別途
存在し、同チームは、これらのリスク要因および課題を監視するとともに、必要に応じて、エスカ
レーションを実施します。毎月、リスク・コントロール・チームの担当者およびポートフォリオ・マ
ネジャーと共同で、世界の短期金融市場におけるリスクに関する会議を開催しています。四半期ポー
トフォリオ・レビューのプロセスは、債券担当の上級管理者による短期金融市場投資プロセスの監視
の重要な部分であり、短期金融市場のパフォーマンスの上下の幅を明確にします。四半期ポートフォ
リオ・レビューのプロセスにおいては、リスク予算およびポートフォリオのパフォーマンスの正式な
精査および監視を行い、各ポートフォリオ管理チームの担当者が集まり、債券運用チーム(FIM
T)のメンバーとともに、主要なポートフォリオのリスクおよびパフォーマンスについて精査を行っ
ています。
投資運用会社では、継続的に、すべてのポートフォリオについて毎日パフォーマンスの監視を行っ
ており、戦略チームにおいては、隔週で監視を行っています。かかる監視により、主要なリスク要因
の監視の強化および勘定全体における整合性が確保され、潜在的な問題点の早期発見につながってい
ます。
UBSアセット・マネジメント内のリスク・マネジメントおよびリスク・コントロールは、グルー
プ・チーフ・リスク・オフィサーとの密接な協力関係にあるビジネス・グループ内の独立のかつ権限
を付与されたリスク管理部門によって行われています。ポートフォリオは、投資ガイドラインとの整
合性について定期的に見直されています。
投資リスク管理
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市場リスク、信用リスクおよび
ポートフォリオ・マネジャー/チーム主任者
新規事業コントロールリスク
内部リスク管理 独立部門(エスカレーション権限あり)
・リスクおよびポートフォリオ・エクスポー ・リスク・エクスポージャーの評価
ジャーの監視(日次) ・流動性分析
・流動性の管理(日次) ・ストレス分析
・パフォーマンス属性 ・債券チームとの積極的な連携
・リスクおよび整合性のチェック(月次)
オペレーショナル・リスク・
コーポレート・ガバナンス 法務
コントロールおよび
コンプライアンス
上級管理者 独立チーム 独立チーム
・UBSポリシーおよび手続 ・コンプライアンスに関する方 ・適用法令の遵守確保策
・リスク・フレームワークの設 針および手順の管理 ・法律問題への対処
定 ・必要なリスク・フレームワー
・リスク認識 クの有効な設計および運用の
・定期的な全体の精査 確保策
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されています。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務
上の手続の検討を行います。更に、顧客ガイドラインおよび契約遵守に関するポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されています。
管理会社の管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
2019 年3月 20 日付で保管受託銀行との間でファンド約款を締結しています。ファンド資産の管
理・運用、ファンド証券の発行、買戻業務について規定しています。
保管受託銀行および支払事務代行会社
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
2016 年 10 月 13 日付で管理会社との間で保管受託銀行・支払事務代行契約を締結しています。ファ
ンド資産の保管業務および支払事務代行業務について規定しています。
管理事務代行会社
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
2017 年 10 月1日付で管理会社との間で管理事務代行契約を締結しています。ファンド証券の登録
事務・名義書換事務、所在地事務および純資産価格の計算業務ならびに記帳等の管理業務について
規定しています。
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
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2014 年 10 月 27 日付で管理会社との間で投資運用契約を締結しています。ファンド資産の投資運用
業務について規定しています。
(4)【分配方針】
約款第 10 条に従い、年次決算の終了後に、管理会社は、各サブ・ファンドおよび各クラス受益証券毎
に分配金の支払を行うか、およびその金額を決定します。分配は、収益(配当収益および利息収益等)
または元本により構成され、手数料および費用を含む場合と含まない場合とがあります。
一定の国の投資者は、受益証券の売却による値上がり益よりも受領する元本に高い税率を課される場
合があります。そのため、投資者によっては、分配型クラス受益証券(- dist クラス受益証券、- mdist
クラス受益証券)より成長型クラス受益証券(- acc クラス受益証券)の購入を選好する場合がありま
す。成長型クラス受益証券(- acc クラス受益証券)の収益および元本に関する投資者への課税時期が、
分配型クラス受益証券(- dist クラス受益証券)の場合に比べ、遅くなる場合があります。投資者は、
個々の状況に関する税務面の助言のために、資格を有する専門家に相談すべきです。いずれの分配も、
サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から直ちに控除されます。分配の支払により、ファン
ドの純資産が法律に規定されるファンド資産の最低額を下回ることはできません。分配が行われる場
合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
管理会社は、中間分配金の支払を行うか、および分配金の支払を停止するかを決定する権限を有して
います。
支払日から5年以内に請求されない分配金および分配受益証券は、その請求権が消滅し、各サブ・
ファンドまたはクラス受益証券に帰属します。当該サブ・ファンドまたはクラス受益証券が既に清算さ
れている場合、分配金および分配受益証券は、各々の純資産に応じてファンドの残存するサブ・ファン
ドまたは当該サブ・ファンドの残存するクラス受益証券に帰属します。管理会社は、純投資収益および
キャピタル・ゲインの充当に関して、無償で受益証券の発行を決定することができます。分配が実際の
収益を受ける権利に一致するよう収益平準化額が計算されます。
「- acc 」を名称に含むクラス受益証券は、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益分配を行いま
せん。
受益証券が券面による場合、分配は、利札と引換えに行われます。支払方法は、管理会社が決定しま
す。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
各サブ・ファンドの投資について、以下の条件が適用されます。
1.ファンドが認可している投資
1.1 サブ・ファンドの投資は、主として、以下のものより構成されなければなりません。
(a)金融商品市場に関する 2014 年5月 14 日付の欧州議会および理事会通達 2014 / 65 /EUにより定
義される規制ある市場に上場されているか、またはかかる市場で取引されている短期金融商品
(b)EU加盟国において、公認および公開されており、規制されており、定期的に取引が行われて
いる他の市場で取引されている短期金融商品。「EU加盟国」とは、欧州連合の加盟国をいい
ます。欧州経済地域を構成する契約の当事者であるがEU加盟国でない国は、かかる契約およ
び関連する契約の範囲内において、EU加盟国に相当するとみなされます。
(c)EU非加盟国の証券取引所への上場が認められている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジ
ア、アフリカもしくはオーストラレイシア諸国(以下「承認国」といいます。)の別の市場で
取引される短期金融商品
(d)他の対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券。ただし、以下の要件が満たされているこ
とを条件とします。
- 総額で、対象マネー・マーケット・ファンドの資産の 10 %を超えて他のマネー・マーケッ
ト・ファンドの受益証券に投資することは許可されていないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドは、取得する側のサブ・ファンドの受益証券を保有し
ておらず、また、取得する側のサブ・ファンドがその受益証券を保有している期間中は、
取得する側のサブ・ファンドに投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、その資産の5%を超えて単一マネー・マーケット・ファンドの受益証
券に投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、総額で、その資産の 17.5 %を超えて他のマネー・マーケット・ファン
ドの受益証券に投資することはできないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドがMMF規則に基づき許可されていること
対象マネー・マーケット・ファンドが、取得する側のサブ・ファンドの管理会社と同一の管理
会社、または取得する側のサブ・ファンドの管理会社が共同管理もしくはコントロール、また
は多額の直接的もしくは間接的保有により関連している他の会社によって直接的または間接的
に管理されている場合は、対象マネー・マーケット・ファンドの管理会社またはかかる他の会
社は、取得する側のサブ・ファンドの対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券への投資
に関し、申込手数料または買戻手数料を請求することを禁止されています。
(e)満期までの残存期間が 12 か月以下の金融機関の当座預金または通知預金。ただし、当該金融機
関の登記上の事務所がEU加盟国にあるか、または当該金融機関の登記上の事務所がEU非加
盟国にある場合には、金融機関および投資会社の健全性規制に関する欧州議会および理事会規
則(EU)No 575 / 2013 の第 107 条(4)に定められている手続きに従って、欧州連合法に
基づく監督規制と同等とみなされる監督規制に服していなければならないものとします。
(f)現金決済商品を含む金融派生商品(以下「金融派生商品」といいます。)で上記(a)、
(b)および(c)に掲げる規制ある市場で取引されるもの、および/または証券取引所もし
くは規制ある市場で取引されない金融派生商品(以下「OTC派生商品」といいます。)。た
だし、
- 金融派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、そ
の達成に適していること
- 金融派生商品がサブ・ファンドの他の投資対象に内在する金利または為替リスクをヘッジ
するためのみに使用されること
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- 金融派生商品の裏付が金利、外国為替レート、通貨またはこれらのいずれかのカテゴリー
を示す指数からなること
- サブ・ファンドが、投資先の資産の適切な分散を通じて、後記「2.リスク分散」の項に
記載されるサブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること
- OTC派生商品に関する取引を行う相手方当事者が健全性監督に服しておりかつCSSF
により承認された範疇に属する機関であり、かつ取締役会により明示的に承認されている
こと。取締役会による承認手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスク
により作成され、取引相手方の資本提供の意思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる
取引相手方の信用力、評判および経験に関連する原則に基づくもので、取締役会が自身が
承認した取引相手方のリストを保持していること
- OTC派生商品は、毎日、信頼できる検証可能な評価が行われ、ファンドの先導により適
切な公正価額で、バック・ツー・バック・ローン取引によりいつでも売却、清算、または
決済できること、および
- 取引相手方が、該当するサブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータ
ル・リターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または該
当するOTC派生商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないこと
を条件とします。
(g)規制ある市場で取引されない、前記「(2)投資対象」に定義されている短期金融商品。ただ
し、かかる金融商品の発行または発行体は、投資者および投資対象を保護する規定に従ってお
り、かつ、当該金融商品は、以下を条件とします。
- 政府、地域政府機関もしくは地方機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EU
もしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国、
もしくは最低一加盟国が所属する公的国際機関より発行または保証されていること
- 1.1 項(a)、(b)および(c)に記載された規制ある市場で有価証券が取引される企
業により発行されていること
- 欧州共同体の法律が規定する基準に従った健全性監督に服する機関もしくは欧州共同体の
法律による規定と少なくとも同等に厳格であるとCSSFが判断する監督に服し、かつこ
れを遵守する機関により発行または保証されていること、または
- CSSFにより許可された範疇に属するその他の発行体が発行する有価証券。
ただし、当該金融商品への投資に対し、上記の第1、第2または第3の箇条書きに挙げた
ものと同等の投資者の保護が適用されるものとし、また発行体は、最低 1,000 万ユーロの
株式資本を有し、第4回理事会通達 78 / 660 /EECの規定に基づき年次決算書を作成
し、公表する会社、または一もしくは複数の上場企業を含みその資金調達に責任を有する
グループ内の法主体、または銀行が提供する与信枠を利用して債務の証券化による資金調
達を行う予定の法主体であるものとします。
1.2 管理会社は、金融派生商品に関連する全般的リスクがファンドの組入資産の純資産総額を超えない
ことを確保しなければなりません。各サブ・ファンドは、自己の投資戦略の一部として、 2.2 項お
よび 2.3 項に記載される制限内において、金融派生商品に投資することができます。ただし、裏付
商品の全般的リスクは以下の2.に規定される投資制限を超えないものとします。
1.3 各サブ・ファンドは、付随的流動資産を保有することができます。
2.リスク分散
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の5%を超えて単一発行体
の短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することはできません。上記の特例として、サ
ブ・ファンドは、その資産の5%を超えて投資する単一発行体のサブ・ファンドが保有する短期金
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融商品、証券化商品およびABCPの総額がサブ・ファンドの資産価額の 40 %を超えないことを条
件に、その資産の 10 %までを短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することができま
す。 管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の 10 %を超えて単一機関に預金することはできま
せん。ただし、ファンドの所在国であるルクセンブルグの銀行業界において、かかる分散要件を満
たすための有望な銀行が不足しており、かつファンドが他の加盟国に預金することが経済的に可能
でない場合は、その資産の 15 %までを単一銀行に預金することができます。一つのサブ・ファンド
によるOTC派生商品の取引においては、カウンターパーティー・リスクは、当該サブ・ファンド
の資産の5%を超えてはいけません。
2.2 2.1 項に記載された上限にかかわらず、各サブ・ファンドは、その純資産額の 15 %を超えて以下を
組み合せて単一発行体に投資することができません。
- かかる機関が発行した短期金融商品、証券化商品およびABCP
- かかる機関への預金、ならびに/または
- かかる機関とのOTC派生商品契約
また、MMF規則の第 11 条(4)に記載されている委任法の施行日まで、サブ・ファンドは、当該
サブ・ファンドの資産の 15 %を超えて、証券化商品およびABCPに投資することはできません。
上記の委任法の施行日以降、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの資産の 20 %を超えて、証券
化商品およびABCPに投資することはできません。また、サブ・ファンドは、その資産の 15 %を
上限として、シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品およびSTS-ABCP
の識別基準を満たさない証券化商品およびABCPに投資することができます。
上記の分散要件の特例として、ファンドの所在国であるルクセンブルグの金融市場において、かか
る分散要件を満たすための有望な金融機関が不足しており、かつサブ・ファンドが他の加盟国の金
融機関を利用することが経済的に可能でない場合は、サブ・ファンドは上記の投資対象を組み合わ
せることができるものとしますが、かかる場合、サブ・ファンドは、その資産の 20 %を上限とし
て、単一機関に投資することができます。
2.3 上記の特例として、以下が適用されます。
(a) 2.1 項に定める最大5%の制限は、欧州議会/理事会指令 (EU) 2019 / 2162 の第3条(1)
に定義されるカバードボンドおよびEU加盟国に本拠地を有し、かつ債券の保有者を保護する
ために当該特定国において公的機関の特別な健全性監督に服する金融機関が 2022 年7月8日よ
り前に発行した債券については、 10 %まで引き上げることができます。特に、かかる 2022 年7
月8日より前に発行された債券の発行により得られた資金は、法律に従い、債務証書の存続期
間中に生じた債務を十分にカバーし、発行体の倒産の場合、元本および利息の支払について優
先権を有する資産に対して投資されなければなりません。一つのサブ・ファンドが単一発行体
が発行する当該債務証書にその純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額
は当該サブ・ファンドの純資産額の 40 %を超えることができません。
(b)理事会通達 2013 / 34 /EUの規則に基づきまたは公認の国際会計原則に従い連結財務書類を作
成するという点から同一のグループ会社に属する会社は、本セクションに規定される投資制限
の計算において単一発行体とみなされなければなりません。
上記の個別の上限にかかわらず、サブ・ファンドは、その資産の 20 %を上限として、規則(E
U)No 575 / 2013 を補足する 2014 年 10 月 10 日付の委任規則(EU) 2015 / 61 の第 10 条(1)
(f)または第 11 条(1)(c)に基づく要件が満たされていることを条件に、単一金融機関
によって発行された債務証券に投資することができます(上記 2.1 項および 2.2 項における意味
の範囲内の資産への投資を含みます。)。サブ・ファンドがその資産の5%を超えて、単一機
関によって発行された前文において定義されている債務証券に投資する場合、かかる投資対象
(上記 2.1 項および 2.2 項における意味の範囲内の資産への投資(かかる項に定められている上
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限を遵守します。)を含みます。)の総額は、サブ・ファンドの資産価額の 60 %を超えてはな
らないものとします。
(c)管理会社は、リスク分散に配慮し、また、管轄監督機関の承認を得て、サブ・ファンドの純資
産額の 100 %を上限として、EU、EU加盟国の国、地域および地方の機関、またはかかる国
の中央政府、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安
定化基金、第三国の中央監督機関もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州
評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が帰属する
その他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって個別にもしくは共同で発行または保証さ
れた様々な短期金融商品に投資する権限を有します。
上記の特例は、以下の要件が満たされた場合にのみ適用されます。(i)サブ・ファンドが、
発行体の6銘柄以上の短期金融商品を保有すること、かつ(ⅱ)サブ・ファンドが、単一銘柄
短期金融商品への投資をその資産の 30 %までに制限すること。
(d)レポ契約の一部としてサブ・ファンドが受け取る現金は、その資産の 10 %を超えることができ
ません。リバースレポ契約の一部として単一発行体から受け取る現金は、サブ・ファンドの純
資産価額の 15 %を超えることができません。
(e)サブ・ファンドは、単一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPの 10 %超を保有す
ることはできません。上記の制限は、EU、EU加盟国の国、地域および地方の機関、または
かかる国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定化基金、第三国の中央監督機関もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀
行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が
帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって発行または保証された短期金融
商品には適用されません。
2.4 その他のマネー・マーケット・ファンドへの投資に関しては、以下の規定が適用されます。
管理会社は、以下の条件に従って、サブ・ファンドのために他の対象マネー・マーケット・ファン
ドの受益証券または投資証券を取得することができます。
- 総額で、対象マネー・マーケット・ファンドの資産の 10 %を超えて、他のマネー・マーケッ
ト・ファンドの受益証券に投資することは許可されていないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドは、取得する側のマネー・マーケット・ファンドの受益証
券を保有しておらず、また、取得する側のマネー・マーケット・ファンドがその受益証券を保
有している期間中は、取得する側のマネー・マーケット・ファンドに投資することはできない
こと
- サブ・ファンドは、その資産の5%を超えて単一マネー・マーケット・ファンドの受益証券に
投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、総額で、その資産の 17.5 %を超えて他のマネー・マーケット・ファンドの
受益証券に投資することはできないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドがMMF規則に基づき許可されていること
対象マネー・マーケット・ファンドが、取得する側のサブ・ファンドの管理会社と同一の管理
会社、または取得する側のサブ・ファンドの管理会社が共同管理もしくはコントロール、また
は多額の直接的もしくは間接的保有により関連している他の会社によって直接的または間接的
に管理されている場合は、対象マネー・マーケット・ファンドの管理会社またはかかる他の会
社は、取得する側のサブ・ファンドの対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券または投
資証券への投資に関し、申込手数料または買戻手数料を請求することを禁止されています。
3.投資制限
ファンドは、以下の行為を禁じられています。
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3.1 上記 1 .に記載されている投資対象以外への投資を行うこと。
3.2 短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他のマネー・マーケット・ファンドの空売りを行
うこと。
3.3 エクイティまたはコモディティへの直接的もしくは間接的投資を行うこと。(金融派生商品、それ
らを表象する証書、それらに基づく指数またはそれらへの投資となるその他の手段または金融商品
を介した投資を含みます。)
3.4 証券貸付契約または証券借入契約またはサブ・ファンドの資産にとって負担となるその他の契約を
締結すること。
3.5 借入れまたは貸付けを行うこと。
管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令を遵守することを確保するため
必要である場合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有します。
4.資産のプール
取締役会は、効率化のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができます。かかる場合、様々なサブ・ファンドの資産を一括して管理します。共同
管理下の資産を「プール」と呼び、プールは、内部管理目的に限定して活用されます。プールは公式の
ファンドではなく、受益者は直接、プールを利用することができません。
プール
管理会社は、2つ以上のサブ・ファンド(かかる文脈上、「参加サブ・ファンド」といいます。)の
組入資産の全部または一部をプール形式で投資し、運用することができます。こうした資産プールは、
特定の参加サブ・ファンドから現金およびその他の資産(これらの資産が該当するプールの投資方針に
合致している場合に限ります。)を資産プールに移し替えることによって設定されます。それ以降、管
理会社は、当該資産プールへの移し替えを行うことができます。資産プール内における参加額を上限と
して、資産を参加サブ・ファンドに戻すこともできます。
特定の資産プール内での参加サブ・ファンドの持分は、同じ価値を有する帰属受益証券を基準にして
算出されます。資産プールを設定する際、取締役会は帰属受益証券の当初価値を(取締役会が適当と判
断する通貨建てで)定め、参加サブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の資産)に相当する参加
サブ・ファンドの帰属受益証券に割り当てなければなりません。その後、資産プールの純資産を既存の
帰属受益証券の口数で除して、帰属受益証券の価値が算出されます。
追加の現金または資産が資産プールに拠出されるか、または資産プールから引き出された場合、関係
する参加サブ・ファンドに配分された帰属受益証券の口数は、資産プールに拠出されるか、または引き
出された現金または資産を参加サブ・ファンドの資産プールにおける持分の現在価値で除して計算され
た口数だけ増減します。現金を資産プールに拠出する場合、計算上、かかる現金の投資に関連する税務
費用、クロージング手数料および取得費用に充当するために取締役会が適当と判断する金額が減額され
ます。現金を引き出す場合、資産プールの資産の処分において発生する費用の額を織り込んだ減額が行
われることがあります。
ある資産プール内に保有する資産から発生した配当、利息および収益と同様のその他の配当は当該
プールに配分され、その結果として純資産が増加することになります。ファンドが清算された場合、資
産プールの資産は資産プール内の保有資産に比例して各参加サブ・ファンドに配分されます。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、広範な分散投資を可能にするために、取締役会は、一または複数の
サブ・ファンドの資産の全部または一部をその他のサブ・ファンドまたはその他の投資信託の資産と一
括して管理することを決定できます。以下の項で「共同管理ファンド」とは、ファンドおよびその各サ
ブ・ファンドならびに共同管理契約が存在し得る一切のファンドをいいます。「共同管理資産」とは、
共同管理契約に従って管理が行われる共同管理ファンドのすべての資産をいいます。
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共同管理契約の一環として、各投資運用会社は、共同管理ファンドに関して統一的に、ファンドおよ
び各サブ・ファンドの組入証券の構成に影響を与える投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し
ま す。それぞれの共同管理ファンドは、共同管理資産における持分を有し、その持分は共同管理資産の
総評価額に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当します。この保有比率(かかる文脈
において「持分割合」といいます。)は、共同管理の下で保有または取得したすべての資産クラスに適
用されます。投資および/または売却に関する決定は共同管理ファンドの持分割合には影響しません
が、将来の投資分は当該割合により割り当てられます。資産を売却した場合、個々の共同管理ファンド
が保有する割合に応じて共同管理資産より差し引かれます。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込代金は、申込みが行われる共同管
理ファンドの純資産の増加に対応した調整後の持分割合を考慮した上で各共同管理ファンドに配分され
ます。共同管理ファンド間で資産を移し替えることによって、各共同管理ファンドの純資産総額が、調
整後の持分割合に応じて変動します。同様に、ある共同管理ファンドに買戻し請求があった場合、買戻
しが適用される共同管理ファンドの純資産の減少額を調整した持分割合に基づき、共同管理ファンドの
準備金から必要な現金が引き出されます。この場合も、各共同管理ファンドの純資産総額は、調整後の
持分割合に応じて変動します。
取締役会または管理会社の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、個々の
サブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する事態に影響
される点について、受益者に注意喚起します。従って、その他の点がすべて等しければ、サブ・ファン
ドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加すること
になります。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファン
ドの手元現金は減少することになります。しかし、購入申込みおよび買戻しは、共同管理契約の枠外
で、各共同管理ファンドのために開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行うことも可能で
す。特別勘定には大量の購入申込みと買戻しを計上することができるほか、取締役会または取締役会の
委託先がサブ・ファンドの共同管理契約への参加打切りをいつでも決定できるため、ファンドと受益者
の利益に悪影響が及ぶおそれがある場合、サブ・ファンドは組入証券の再編成を回避することができま
す。
(該当するサブ・ファンドに帰属するとはみなされない)別の共同管理ファンドに関する買戻しまた
は報酬および費用の支払によって、特定のサブ・ファンドの組入証券の構成が変更される結果、当該サ
ブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前にサブ・ファンドの資産を共同
管理契約の対象外とすることで、特定のサブ・ファンドの資産が上記調整の影響を受けないようにする
ことができます。
サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理されま
す。これは、投資決定が該当するサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致することを確保するた
めです。また、共同管理資産は、同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有
し、かつ、保管受託銀行が受託機関を務める資産に限り共同で管理されます。これにより、保管受託銀
行が、 2010 年法およびその他の法定要件に従って、ファンドおよびそのサブ・ファンドに対する自身の
債務を完全に履行できることを確保することができます。保管受託銀行は常にファンドの資産をその他
の共同管理ファンドの資産と分別しなければなりません。これによって保管受託銀行は、いつでも個々
のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができます。共同管理ファンドの投資方針はサブ・ファ
ンドの投資方針と正確に一致する必要はありませんが、共同管理ファンドの投資方針がサブ・ファンド
の投資方針よりも制限的になることがあります。
取締役会は、事前の通知なしに、いつでも共同管理契約の終了を決定することができます。
受益者はいつでも、当該時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率
について、管理会社の登記上の事務所に問合せを行うことができます。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければなりません。
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ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(ⅰ)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する共同管理契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すること、または
(ⅱ) 各共同管理ファンドに、ルクセンブルグ籍以外のファンドの破産管財人および債権者に対して資
産の利用を禁じ、かかる資産の凍結を認めない権限を有することを条件に許可されます。
5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品
MMF規則に定められている条件および制限に従って、また、CSSFによって定められている要件
および販売目論見書に記載された制限に従って、ファンドおよびそのサブ・ファンドは、効率的なポー
トフォリオ運用のために、短期金融商品を裏付資産とするレポ契約およびリバースレポ契約(以下「技
法」といいます。)を採用することができます。このような技法および商品の利用は、投資家の最善の
利益に一致するものでなければなりません。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決めを行う取引です。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入す
ると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取引
です。
以下の条件がレポ契約およびリバースレポ契約に適用されます。
(ⅰ)レポ契約およびリバースレポ契約の取引相手方は、基本的に第三国の法域に所在する、法人格を
有する事業体です。このような取引相手方は、信用評価の対象となります。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用
評価において考慮します。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回る
格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信用評
価を遅延なく実施します。
(ⅱ)管理会社がリバースレポ契約を締結する場合、管理会社は、発生ベースまたは時価評価ベースの
いずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含みます。)のリコールまた
はリバースレポ契約の終了をいつでも(すなわち、最長で2営業日以内に)行えることを徹底しな
ければなりません。現金のリコールをいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファ
ンドの純資産価額の算出のために、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければなりません。
リバースレポ契約の一部として受け取る資産の市場価額は、いかなる時も、払込み済み現金の金額
と同等以上でなければなりません。
リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、前記「(2)投
資対象」の項に記載された「短期金融商品」の定義に従う短期金融商品でなければなりません。上
記の特例として、マネー・マーケット・ファンドは、リバースレポ契約の一部として、かかる資産
が以下の条件のいずれか一つを満たすことを条件として、上記の条件を満たしている流動性を有す
る譲渡性有価証券または短期金融商品以外の流動性を有する譲渡性有価証券または短期金融商品を
受け取ることができます。
(a)かかる資産が、EU、EU加盟国の政府または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧
州安定メカニズムまたは欧州金融安定化基金によって発行されたか、または保証されているこ
と。(ただし、MMF規則の第 19 条から第 22 条までの規定に従って良好な評価を受けているこ
とを条件とします。)
(b)かかる資産が、第三国の政府または中央銀行によって発行されたかまたは保証されているこ
と。(ただし、MMF規則の第 19 条から第 22 条までの規定に従って良好な評価を受けているこ
とを条件とします。)
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リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、売却、再投
資、質権設定またはその他の方法により譲渡することはできません。マネー・マーケット・ファン
ドは、リバースレポ契約の一部として、証券化商品およびABCPを受け取ることはできません。
リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、カウンター
パーティーから独立した法的主体によって発行されたものでなければならず、また、カウンター
パーティーのパフォーマンスと高い相関関係を有するものではないと予想されます。
(ⅲ)レポ契約は、流動性管理のため、および以下の投資目的のために限り、一時的(即ち、7営業日
以下の期間)にのみ、締結されます。レポ契約の一部として、マネー・マーケット・ファンドが受
け取った現金は、(a)UCITS通達の第 50 条(1)(f)に従って、預金されるか、または
(b)MMF規則の第 15 条(6)に記載されている資産に投資することができますが、前記
「(2)投資対象」に記載されている投資適格資産に投資すること、譲渡すること、またはその他
の方法により再利用することはできません。
管理会社がレポ契約を締結する場合、管理会社は、レポ契約に基づくいずれかの資産のリコール、
または締結したレポ契約の終了をいつでも(すなわち、最長で2営業日以内に)行えることを確保
しなければなりません。マネー・マーケット・ファンドは、レポ契約に基づき、担保として、マ
ネー・マーケット・ファンドが譲渡した資産を受け取ったカウンターパーティーが、かかる資産を
マネー・マーケット・ファンドの事前の同意を得ることなく、売却、質権設定またはその他の方法
により譲渡することを契約上、禁止することを確保します。
(ⅳ)レポ契約およびリバースレポ契約は、UCITS通達の目的上の借入または貸付を構成するもの
ではありません。
(ⅴ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却されます。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んでは
なりません。このような直接および間接の運営コスト/費用は、ファンドの年次報告書または半期
報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、および当該
事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとします。
原則として、トータル・リターン・スワップには以下が適用されます。
(ⅰ)直接的および間接的な業務コスト/報酬を控除した、トータル・リターン・スワップによって達
成されたグロス・リターンの 100 %がサブ・ファンドに送金されます。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関連して生じるすべての直接的および間接的な業務コスト/手
数料は、ファンドの年次および中間財務書類に記載されている会社に支払われます。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップに関しては、報酬シェア契約は締結されていません。
ファンドおよびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資方針を逸脱して
はなりません。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準から大幅に上昇させてはなりません。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、前記「(2)投資対象 効果的なポート
フォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
管理会社は、リスク管理手続きの一環として、管理会社または管理会社が指定する業務提供会社のう
ちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスクの監視
および管理を行うことを徹底します。ファンド、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取引によ
り生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証することを通じ
て実施されます。また、管理会社は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家の買戻
注文の実施をいつでも可能とすることを徹底します。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
ファンド証券の買付申込者は、慎重に投資判断を行うためにファンドの投資目的およびリスクを認識
することが必要です。ファンドは、主に短期金融商品を投資対象としており、組入証券の値動き等によ
り上下するので、1口当たりの純資産価格は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰
属します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
する場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たりの純資産価格の下落要因となります。ま
た、金利が下落する場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。
② 信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振
その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク
(債務不履行リスク)をいいます。一般に、債務不履行が発生する場合またはそのおそれがある場
合、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たりの純資産価格の下落要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、証券の価格が変動するリクスもあります。
③ 為替変動リスク
外国通貨建の各サブ・ファンドを円貨により購入する場合には、外国為替リスクが発生し、円貨換
算した投資元本を割り込むことがあります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合や、規制・税
制上の変更が生じた場合は、1口当たりの純資産価格や運用方針に大きく影響することがあります。
(2)リスクに対する管理体制
ファンドの主たる目的である証券の元本とファンド資産の流動性を確保しつつ、一定の高い収益を達
成するために、商品部門および商品部門から独立したコンプライアンス&オペレーショナル・リスク・
コントロール部においてリスク管理を行っています。
リスク管理体制は、ポートフォリオ構築の初期段階から取り込まれています。
ファンドは、その積極的運用戦略のリスク部分の特徴および投資戦略変更による影響を、常に商品部
門でモニターされています。
商品部においては、各リスク特性に対する自社開発のリスク・モデルを活用し、継続的リスク管理を
行います。市場エクスポージャー、デュレーション、イールドカーブ、セクターおよび格付け等のエク
スポージャーをアクティブにモニターし、管理します。
また、ファンドは、ヘッジ目的に限定されず、それ以外の目的でもデリバティブ取引等を行っていま
す。
管理会社は、ファンドに関して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを 2010 年法の下で認
められたコミットメント・アプローチにより管理しています。
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(3)リスクに関する参考情報
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上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価格の3%を上限とします。
② 日本国内における申込手数料
日本における申込手数料はありません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されません。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されません。
(3)【管理報酬等】
ファンドは、クラスP-acc受益証券およびクラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券に
関し、サブ・ファンドの平均純資産価額に基づき計算される月次上限報酬を支払います。
ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受
託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド
資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬が支払われます。当該報酬は、純資産価額の計算毎に
比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の一部に「ヘッ
ジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがありま
す。
有効に適用される上限報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができます。
クラスP-acc受益証券の上限報酬は、年率 0.50 %、クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受
益証券の上限報酬は、年率 0.55 %です。
2022 年 10 月 31 日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下の報酬を支払いました。
サブ・ファンド名 報酬
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
373,621.15 オーストラリア・ドル
-オーストラリア・ドル・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
171,901.89 スイス・フラン
-スイス・フラン・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
493,334.13 ユーロ
-ユーロ・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
245,369.16 英ポンド
-英ポンド・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
3,229,275.99 米ドル
-米ドル・サステナブル
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(4)【その他の手数料等】
上限報酬には、ファンドの資産から控除される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要(1)資産
の評価」に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供するサービスに対して監査法人に支払われるか、または法律に
よって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KID(パッケージ型小口投資家向け保険ベース
投資商品の重要情報文書)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国
で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)(外国の監査当局に支払われ
る手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合があります。リベートは、関係す
る投資者に帰属するコストを削減するものです。
リベートは、以下の場合に許可されます。
・ 管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損
なうことがない場合
・ 客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・ 客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に
付与される場合
・ リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの
資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能
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性が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、
かつ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりです。
・ リベートの対象となるサブ・ファンドの受益証券クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もあります。
・ 投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・ 投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとします。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担しま
す。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上
限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80 %と定められています。
特定のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドが負担します。
クラス受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券が負担します。複数またはすべてのサ
ブ・ファンド/クラス受益証券に関する費用は、当該サブ・ファンド/クラス受益証券の純資産価額に
按分して負担されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資するこ
とができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が
発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬(成功報酬を除
きます。)の上限は、全ての販売手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接
もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持
分に対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用(または運営手数料)の詳細は、KIDに記載されています。
2022 年 10 月 31 日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下のその他費用を支払いました。
サブ・ファンド名 その他の費用
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
オーストラリア・ドル
474,688.43
-オーストラリア・ドル・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
スイス・フラン
445,868.39
-スイス・フラン・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
ユーロ
1,220,782.67
-ユーロ・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
英ポンド
43,510.22
-英ポンド・サステナブル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
米ドル
2,886,889.71
-米ドル・サステナブル
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限額等
を表示することができません。
管理会社の報酬方針
取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達 2014 / 91 /EU、 2016 年3月
31 日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終
報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013 年7月 12 日
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よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行されまし
た。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イ ン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、UBSグループ・エ
イ・ジーの報酬方針のガイドラインも遵守することを目的とする報酬方針を採用しています。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証されます。
報酬方針により、堅実かつ効果的なリスク管理の枠組の形成を促し、受益者の利益を守り、かつUC
ITS/AIFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止します。報酬方針は、また、利
益相反を防止する措置を含む管理会社およびUCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守る
ことを確保します。
さらに、この手法は、以下を目的とします。
・ サブ・ファンドにおける受益者の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、ファンドの長期的なパフォーマンスおよび投資リスク
に依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり実際に支払われることを徹底する
ためです。
・ 固定報酬部分および変動報酬部分を組み合わせたバランスが取れている報酬を従業員に与えること。
報酬総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にしま
す。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれます。この固定報酬は、個々の従業員の役
割(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含みます。)により決定さ
れます。さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があること
に留意すべきです。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成します。
関連する情報は、UCITS通達 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において開示
されます。
受益者は、現行の報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれ
ば)の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含みますが、それらに限りませ
ん。)を http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することがで
きます。
かかる情報の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能です。
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(5)【課税上の取扱い】
2023 年4月 28 日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
Ⅰ.ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投
資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファン
ドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %
(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになります
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいい
ます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得
税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第
一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証
券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の
取扱いとなります。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的
施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ.ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資
信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファン
ドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %
(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることも
できますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
せることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益
通 算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得
税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きます。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となりま
す。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に
対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲
渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の
取扱いとなります。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的
施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ.ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ.税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるその
他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情報を
収集し、当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義務を負っています。さらに、ルクセンブル
グの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局に送信するこ
とがあります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称します。)に
基づき、ファンドは、徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ず、米国財務省は、これらの義務の履行により、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定
(以下「IGA」といいます。)に定義される特定米国人が所有する金融口座の報告を受けます。ファ
ンドは、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以降は総所得
に対し米国の源泉徴収税を課されることとなります。IGAに基づき、ファンドは「遵守(Compl
iant)」に分類され、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセンブルグの税
務当局に通知した場合には源泉徴収税が課されません。ルクセンブルグの税務当局は、かかる通知を受
けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供します。
世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCA
の実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」といいます。)
を策定しました。CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投
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資者の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関の法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
様 の情報提供義務を負います。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行いま
す。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定しました。そのため、ファンドは、ルクセ
ンブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければな
りません。
投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前に
個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供する義務を負います。これらの情報
は、常に最新の状態に維持されなければなりません。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセン
ブルグの税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要があります。投資者は、ファンド
が、上記の要求された情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税
ならびに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担すること
を確実にするため、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点
に留意する必要があります。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買
戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もあります。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
て、自らの税務アドバイザーに相談する必要があります。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関し
て命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が米国
人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関してすべての重要な決定を行う権利を有
している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の法律に基
づき、パートナーシップもしくは法人の形態で設立された会社または信託を指します。本項は、米国内
国歳入法に従わなければなりません。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
すべてのサブ・ファンドは、ドイツ投資税法( InvStG )の意味における「その他のファンド」とみな
されるため、ドイツ投資税法の第 20 条に基づく部分的課税免除はされません。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU) 2018 / 822 (以下「DAC6」といいま
す。)が発効しました。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるア
レンジメントに関する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処
し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにす
ることです。
DAC6により課される要請は 2020 年7月1日までは適用されず、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30
日の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければなりません。同通達はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行える
ようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含みます。)に関する情報を現地の
税務当局に提供することを義務付けています。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と
当該情報を交換します。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関し
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て所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
可能性があります。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメン
ト にも適用可能です。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(オーストラリア・ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( オーストラリア・ドル ) (%)
オーストラリア 42,063,156.82 28.61
債券
国際機関 17,525,820.59 11.92
オランダ 10,054,759.40 6.84
カナダ 10,021,200.00 6.82
ドイツ 6,043,521.14 4.11
アメリカ合衆国 5,486,103.50 3.73
ノルウェー 5,053,294.08 3.44
シンガポール 4,997,802.00 3.40
小計 101,245,657.53 68.86
日本 10,992,491.88 7.48
短期金融商品
オーストラリア 4,980,064.45 3.39
オランダ 4,968,474.65 3.38
ノルウェー 4,464,652.27 3.04
小計 25,405,683.25 17.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 20,378,499.51 13.86
147,029,840.29
合計(純資産総額) 100.00
(約 13,516 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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(スイス・フラン・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(スイス・フラン) (%)
ドイツ 84,863,007.89 17.27
短期金融商品
フランス 47,915,847.00 9.75
オランダ 36,873,145.66 7.50
ルクセンブルグ 25,409,553.25 5.17
イギリス 22,978,407.32 4.68
ノルウェー 11,985,635.88 2.44
デンマーク 9,999,331.80 2.03
スウェーデン 8,997,660.00 1.83
韓国 8,407,095.00 1.71
フィンランド 7,496,485.50 1.53
オーストラリア 5,994,840.00 1.22
小計 270,921,009.30 55.12
オランダ 37,180,202.00 7.56
債券
フランス 33,613,264.00 6.84
スウェーデン 26,380,775.50 5.37
オーストラリア 19,294,611.00 3.93
ルクセンブルグ 15,912,935.00 3.24
フィンランド 14,690,000.00 2.99
カナダ 9,930,550.00 2.02
オーストリア 8,038,642.50 1.64
アメリカ合衆国 7,920,800.00 1.61
国際機関 6,100,000.00 1.24
イギリス 1,661,520.00 0.34
小計 180,723,300.00 36.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 39,838,555.17 8.11
491,482,864.47
合計(純資産総額) 100.00
(約 69,329 百万円)
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(ユーロ・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(ユーロ) (%)
ドイツ 216,955,130.22 16.90
短期金融商品
スウェーデン 139,468,704.62 10.86
フィンランド 119,900,843.53 9.34
フランス 118,679,610.92 9.24
イギリス 117,554,327.57 9.16
オランダ 72,296,182.94 5.63
カナダ 69,403,302.30 5.41
ノルウェー 54,784,014.64 4.27
ルクセンブルグ 53,420,640.42 4.16
アメリカ合衆国 43,827,356.03 3.41
日本 28,887,567.00 2.25
小計 1,035,177,680.19 80.64
アイルランド 51,519,300.00 4.01
投資信託
小計 51,519,300.00 4.01
オランダ 11,486,775.00 0.89
債券
フランス 9,979,000.00 0.78
ドイツ 8,482,813.00 0.66
小計 29,948,588.00 2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 167,118,426.01 13.02
1,283,763,994.20
合計(純資産総額) 100.00
(約 181,730 百万円)
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(英ポンド・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(英ポンド) (%)
オランダ 9,950,519.78 14.55
短期金融商品
ドイツ 9,403,164.84 13.75
カナダ 6,960,544.90 10.18
フランス 6,948,520.25 10.16
フィンランド 4,913,635.58 7.19
日本 3,999,253.64 5.85
オーストラリア 3,969,642.48 5.81
スペイン 1,996,357.34 2.92
イギリス 1,992,783.98 2.91
小計 50,134,422.79 73.32
カナダ 2,000,016.00 2.92
債券
ノルウェー 1,977,524.00 2.89
イギリス 1,975,896.00 2.89
ドイツ 1,954,648.00 2.86
国際機関 1,000,818.00 1.46
オランダ 991,500.00 1.45
オーストリア 976,232.00 1.43
フランス 392,267.20 0.57
小計 11,268,901.20 16.48
アイルランド 2,765,480.00 4.04
投資信託
小計 2,765,480.00 4.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,209,925.74 6.16
68,378,729.73
合計(純資産総額) 100.00
(約 11,027 百万円)
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(米ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
イギリス 331,292,202.65 12.79
短期金融商品
ドイツ 315,727,423.25 12.19
スウェーデン 281,259,565.71 10.86
フランス 253,923,528.81 9.80
オランダ 222,818,506.03 8.60
カナダ 168,412,077.63 6.50
オーストラリア 161,995,729.38 6.25
ルクセンブルグ 128,175,574.70 4.95
フィンランド 114,779,534.68 4.43
デンマーク 113,594,493.20 4.39
ノルウェー 88,080,125.85 3.40
日本 71,719,413.93 2.77
スイス 30,439,474.58 1.18
アイルランド 29,352,679.90 1.13
小計 2,311,570,330.30 89.25
アイルランド 100,638,290.00 3.89
投資信託
小計 100,638,290.00 3.89
韓国 17,005,100.00 0.66
債券
日本 15,006,141.00 0.58
小計 32,011,241.00 1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 145,729,988.41 5.63
2,589,949,849.71
合計(純資産総額) 100.00
(約 337,911 百万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位 30 銘柄)
(オーストラリア・ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
投資
数量/額面金額 取得価格 時価
利率
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期 (千オーストラリ (オーストラリ (オーストラリ 比率
(%)
ア・ドル) ア・ドル) ア・ドル)
(%)
AUSTRALIA 5.50000 % 11- 2023 年
1 オーストラリア 債券 5.5000 6,500.00 6,565,673.07 6,530,810.00 4.44
21.04.23 4月 21 日
KREDITANSTALT FUER
2023 年
2 WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000 % ドイツ 債券 2.8000 6,046.00 6,075,836.79 6,043,521.14 4.11
3月7日
18-07.03.23
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP
短期金融 2023 年
3 ECD 0.00000 % 27.01.23- 日本 0.0000 6,000.00 5,996,502.04 5,998,370.58 4.08
商品 2月3日
03.02.23
BNG BANK NV 4.75000 % 13- 2023 年
4 オランダ 債券 4.7500 5,537.00 5,681,452.40 5,543,644.40 3.77
06.03.23 3月6日
KOMMUNALBANKEN AS 4.50000 % 2023 年
5 ノルウェー 債券 4.5000 5,042.00 5,084,586.48 5,053,294.08 3.44
13-17.04.23 4月 17 日
2023 年
BANK OF MONTREAL-REG-S 3M
6 カナダ 債券 4.1084 5,000.00 5,017,440.00 5,013,000.00 3.41
9月7日
BBSW+99BP 18-07.09.23
BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-
2023 年
7 オーストラリア 債券 4.0984 5,000.00 5,017,660.00 5,012,400.00 3.41
S 3M BBSW+98BP 18-
9月7日
07.09.23
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
2023 年
8 カナダ 債券 4.4780 5,000.00 5,021,250.00 5,008,200.00 3.41
COMMERCE 3M BBSW+135BP
6月9日
20-09.06.23
NEW SOUTH WALES TREASURY
2023 年
9 オーストラリア 債券 4.0000 5,000.00 5,048,100.00 5,006,550.00 3.41
CORP 4.00000 % 13-20.04.23
4月 20 日
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD
短期金融 2023 年
10 日本 0.0000 5,000.00 4,925,333.32 4,994,121.30 3.40
0.00000 % 12.08.22-13.02.23
商品 2月 13 日
COMMONWEALTH BANK OF
短期金融 2023 年
11 AUSTRALIA 0.00000 % オーストラリア 0.0000 5,000.00 4,921,559.91 4,980,064.45 3.39
商品 3月 20 日
20.09.22-20.03.23
COOPERATVE RABOBANK UA-REG-S
短期金融 2023 年
12 ECP 0.00000 % 13.10.22- オランダ 0.0000 5,000.00 4,913,066.03 4,968,474.65 3.38
商品 4月 13 日
13.04.23
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY
2023 年
13 オーストラリア 債券 6.0000 4,500.00 4,584,240.00 4,574,430.00 3.11
CORP 6.00000 % 05-16.10.23
10 月 16 日
ASIAN DEVELOPMENT BANK
2023 年
14 国際機関 債券 4.5000 4,500.00 4,526,910.00 4,523,310.00 3.08
4.50000 % 13-05.09.23
9月5日
2023 年
WESTPAC BANKING CORP 3M
15 オーストラリア 債券 3.9997 4,500.00 4,520,511.00 4,517,595.00 3.07
11 月 16 日
BBSW+95BP 18-16.11.23
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
2023 年
16 オランダ 債券 4.7500 4,500.00 4,600,635.00 4,511,115.00 3.07
NV 4.75000 % 13-11.04.23
4月 11 日
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-
2023 年
17 オーストラリア 債券 3.8500 4,500.00 4,513,725.00 4,500,405.00 3.06
REG-S 3M BBSW+80BP 17-
2月 10 日
10.02.23
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD
2023 年
18 オーストラリア 債券 1.3000 4,500.00 4,454,550.00 4,495,050.00 3.06
1.30000 % 20-17.02.23
2月 17 日
APPLE INC-REG-S 3.35000 % 2024 年
19 アメリカ合衆国 債券 3.3500 4,510.00 4,498,226.00 4,486,773.50 3.05
16-10.01.24 1月 10 日
DNB BANK ASA ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
20 ノルウェー 0.0000 4,500.00 4,436,046.99 4,464,652.27 3.04
29.11.22-28.04.23 商品 4月 28 日
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT
2023 年
21 国際機関 債券 4.0000 4,432.00 4,448,762.20 4,439,578.72 3.02
BANK 4.00000 % 13-22.05.23
5月 22 日
2023 年
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M
22 シンガポール 債券 3.9939 3,600.00 3,601,758.00 3,597,228.00 2.45
7月 17 日
BBSW+67BP 20-17.07.23
INTERNATIONAL FINANCE CORP
2023 年
23 国際機関 債券 4.2500 3,500.00 3,519,325.00 3,511,830.00 2.39
4.25000 % 13-21.08.23
8月 21 日
EUROPEAN INVESTMENT BANK
2023 年
24 国際機関 債券 0.5000 3,500.00 3,456,974.50 3,457,865.21 2.35
0.50000 % 11-21.06.23
6月 21 日
AUSTRALIA & NZ BANKING
2023 年
25 オーストラリア 債券 4.0986 3,000.00 3,014,580.00 3,013,920.00 2.05
GROUP-REG-S 3M BBSW+103BP
12 月6日
18-06.12.23
PACCAR FINANCIAL PTY LTD
2023 年
26 オーストラリア 債券 2.1000 3,000.00 2,981,372.13 2,979,480.00 2.03
2.10000 % 19-13.06.23
6月 13 日
2023 年
DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M
27 シンガポール 債券 3.6258 1,400.00 1,400,840.00 1,400,574.00 0.95
11 月 22 日
BBSW+55BP 22-22.11.23
EUROPEAN INVESTMENT BANK
2023 年
28 国際機関 債券 0.5000 1,120.00 1,092,345.70 1,092,200.34 0.74
0.50000 % 11-26.10.23
10 月 26 日
INTERNATIONAL FINANCE CORP
2023 年
29 アメリカ合衆国 債券 2.7000 1,000.00 1,014,350.00 999,330.00 0.68
2.70000 % 18-15.03.23 3月 15 日
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
2023 年
30 BANKING-REG-S 3.35000 % 18- オーストラリア 債券 3.3500 937.00 935,972.49 935,931.82 0.64
5月9日
09.05.23
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(スイス・フラン・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
投資
数量/額面金額 取得価格 時価
利率
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期 比率
(千スイス・フラ (スイス・フラ (スイス・フラ
(%)
ン) ン) ン)
(%)
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK
2023 年
1 スウェーデン 債券 1.1250 18,455.00 18,499,073.50 18,453,154.50 3.75
AB 1.12500 % 13-11.04.23
4月 11 日
CAISSE DE REFINANCEMENT DE
2023 年
2 L'HABITAT 1.37500 % 13- フランス 債券 1.3750 15,000.00 15,155,250.00 15,004,500.00 3.05
3月 15 日
15.03.23
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-
短期金融 2023 年
3 S ECP 0.00000 % 06.10.22- ドイツ 0.0000 15,000.00 14,983,362.23 14,998,242.15 3.05
商品 2月6日
06.02.23
BERLIN HYP AG ECP
短期金融 2023 年
4 0.00000 % 06.10.22- ドイツ 0.0000 15,000.00 14,969,860.68 14,988,466.50 3.05
商品 3月6日
06.03.23
REGIE AUTONOME DES
短期金融 2023 年
5 TRANSPORTS ECP 0.00000 % フランス 0.0000 15,000.00 14,969,720.00 14,968,650.00 3.05
商品 4月 28 日
27.01.23-28.04.23
LANDESBANK HESSEN ECP-REG-
短期金融 2023 年
6 S 0.00000 % 03.11.22- ドイツ 0.0000 15,000.00 14,963,511.89 14,961,409.20 3.04
商品 5月3日
03.05.23
LANDWIRTSCHAFTLIHE RENT-
短期金融 2023 年
7 REG-S ECP 0.00000 % ドイツ 0.0000 15,000.00 14,956,874.35 14,957,120.25 3.04
商品 5月 31 日
31.01.23-31.05.23
BGL BNP PARIBAS SA ECP
短期金融 2023 年
8 0.00000 % 20.01.23- ルクセンブルグ 0.0000 15,000.00 14,916,379.19 14,914,696.05 3.03
商品 7月 20 日
20.07.23
MUNICIPALITY FINANCE PLC
2023 年
9 フィンランド 債券 0.8750 14,690.00 14,727,448.00 14,690,000.00 2.99
0.87500 % 13-01.02.23
2月1日
WESTPAC BANKING CORP
2023 年
10 オーストラリア 債券 0.4000 14,570.00 14,500,871.00 14,513,177.00 2.95
0.40000 % 15-09.06.23
6月9日
NEDERLANDSE
WATERSCHAPSBANK ECP 短期金融 2023 年
11 オランダ 0.0000 14,000.00 13,927,872.96 13,909,319.34 2.83
0.00000 % 27.01.23- 商品 7月 27 日
27.07.23
BNG BANK NV 1.12500 % 13- 2023 年
12 オランダ 債券 1.1250 13,375.00 13,493,944.25 13,377,675.00 2.72
19.04.23 4月 19 日
AGENCE CENTRALE ORGANISMES
短期金融 2023 年
13 ECP 0.00000 % 21.10.22- フランス 0.0000 13,000.00 12,977,529.05 12,974,650.00 2.64
商品 4月 25 日
25.04.23
KREDITANSTALT FUER
短期金融 2023 年
14 WIEDERAUF ECP 0.00000 % ドイツ 0.0000 13,000.00 12,982,668.14 12,962,646.71 2.64
商品 5月 15 日
18.11.22-15.05.23
NRW BANK REG-S ECP
短期金融 2023 年
15 0.00000 % 29.09.22- ドイツ 0.0000 12,000.00 11,979,767.50 11,995,123.08 2.44
商品 2月 28 日
28.02.23
DNB BANK ASA ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
16 ノルウェー 0.0000 12,000.00 11,963,309.19 11,985,635.88 2.44
27.09.22-27.03.23 商品 3月 27 日
TORONTO-DOMINION BANK ECD
短期金融 2023 年
17 0.00000 % 27.09.22- イギリス 0.0000 12,000.00 11,962,709.58 11,983,832.28 2.44
商品 3月 27 日
27.03.23
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-
短期金融 2023 年
18 S ECP 0.00000 % 08.11.22- オランダ 0.0000 12,000.00 11,960,911.08 11,965,366.32 2.43
商品 5月8日
08.05.23
ING BANK NV-REG-S ECP
短期金融 2023 年
19 0.00000 % 07.02.22- オランダ 0.0000 11,000.00 10,988,736.54 10,998,460.00 2.24
商品 2月7日
07.10.23
JYSKE BANK A/S ECP
短期金融 2023 年
20 0.00000 % 03.10.22- デンマーク 0.0000 10,000.00 9,984,648.60 9,999,331.80 2.03
商品 2月3日
03.02.23
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD
短期金融 2023 年
21 0.00000 % 10.11.22- イギリス 0.0000 10,000.00 9,996,168.14 9,997,499.30 2.03
商品 2月 10 日
10.02.23
SOCIETE GENERALE ECP
短期金融 2023 年
22 0.00000 % 27.09.22- フランス 0.0000 10,000.00 9,970,793.88 9,988,000.00 2.03
商品 3月 31 日
31.03.23
BQE FEDERATIVE DU
短期金融 2023 年
23 CRED.MUTUEL ECP 0.00000 % フランス 0.0000 10,000.00 9,974,785.96 9,984,547.00 2.03
商品 4月5日
03.10.22-05.04.23
CREDIT AGRICOLE SA LONDON
2023 年
24 フランス 債券 0.6250 9,860.00 9,766,114.50 9,795,910.00 1.99
0.62500 % 15-15.09.23
9月 15 日
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV
2023 年
25 オランダ 債券 1.3750 9,000.00 9,026,900.00 9,001,800.00 1.83
1.37500 % 13-24.07.23
7月 24 日
SWEDBANK-REG-S ECP
短期金融 2023 年
26 0.00000 % 12.10.22- スウェーデン 0.0000 9,000.00 8,991,328.36 8,997,660.00 1.83
商品 2月 13 日
13.02.23
CAISSE D'AMORTIS DE LA
2023 年
27 DETTE SOCIALE 2.37500 % フランス 債券 2.3750 8,790.00 8,880,032.07 8,812,854.00 1.79
4月 19 日
11-19.04.23
KOREA DEVELOPMENT BANK ECD
短期金融 2023 年
28 0.00000 % 15.11.22- 韓国 0.0000 8,500.00 8,471,462.94 8,407,095.00 1.71
商品 5月 15 日
15.05.23
EUROPEAN INVESTMENT BANK
2023 年
29 ルクセンブルグ 債券 1.6250 8,210.00 8,245,303.00 8,232,167.00 1.67
1.62500 % 11-23.11.23
11 月 23 日
OESTERREICHISCHE
2023 年
30 KONTROLLBANK AG 1.75000 % オーストリア 債券 1.7500 8,025.00 8,060,638.50 8,038,642.50 1.64
5月 24 日
12-24.05.23
56/378
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期 比率
(%) (千ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(%)
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET
1 アイルランド 投資信託 - - 5.15 52,028,022.18 51,519,300.00 4.01
FUND-EUR-S-DIST
LA BANQUE POSTALE ECP
短期金融 2023 年
2 フランス 0.0000 43,000.00 42,372,597.19 42,400,290.61 3.30
0.00000 % 27.01.23-27.07.23
商品 7月 27 日
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP
短期金融 2023 年
3 アメリカ合衆国 0.0000 39,000.00 38,801,723.19 38,832,135.03 3.02
0.00000 % 10.01.23-04.04.23
商品 4月4日
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB
短期金融 2023 年
4 ECP 0.00000 % 20.01.23- ドイツ 0.0000 37,000.00 36,225,321.50 36,229,668.88 2.82
商品 10 月 20 日
20.10.23
RABOBK-REG-S ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
5 オランダ 0.0000 36,000.00 35,728,749.32 35,903,114.64 2.80
20.09.22-20.03.23 商品 3月 20 日
NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON
短期金融 2023 年
6 ECD 0.00000 % 16.01.23- イギリス 0.0000 32,000.00 31,060,723.72 31,110,519.68 2.42
商品 12 月 18 日
18.12.23
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL
短期金融 2023 年
7 ドイツ 0.0000 31,000.00 30,809,196.93 30,816,030.19 2.40
CP 0.00000 % 23.01.23-24.04.23
商品 4月 24 日
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
8 ノルウェー 0.0000 30,000.00 29,979,538.97 29,965,027.20 2.33
23.05.22-20.02.23 商品 2月 20 日
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
9 フランス 0.0000 30,000.00 29,817,640.28 29,954,207.10 2.33
24.10.22-24.02.23 商品 2月 24 日
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD
短期金融 2023 年
10 日本 0.0000 29,000.00 28,887,794.99 28,887,567.00 2.25
0.00000 % 30.01.23-30.03.23
商品 3月 30 日
ALLIANZ SE ECP-REG-S 0.00000 % 短期金融 2023 年
11 ドイツ 0.0000 27,000.00 26,827,824.98 26,955,541.80 2.10
29.09.22-28.02.23 商品 2月 28 日
BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S
短期金融 2023 年
12 ECP 0.00000 % 05.01.23- フランス 0.0000 27,000.00 26,537,423.23 26,571,447.36 2.07
商品 8月9日
09.08.23
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON
短期金融 2023 年
13 ECD 0.00000 % 03.05.22- イギリス 0.0000 25,000.00 25,024,941.53 24,995,809.00 1.95
商品 2月3日
03.02.23
BMW FINCE NV ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
14 オランダ 0.0000 25,000.00 24,955,288.44 24,961,839.25 1.94
25.01.23-24.02.23 商品 2月 24 日
CLEARSTREAM BANKING SA ECP
短期金融 2023 年
15 ルクセンブルグ 0.0000 25,000.00 24,857,991.82 24,875,002.50 1.94
0.00000 % 16.01.23-17.04.23
商品 4月 17 日
TORONTO DOMINION BANK ECP
短期金融 2023 年
16 カナダ 0.0000 24,000.00 23,893,098.30 23,917,875.36 1.86
0.00000 % 27.06.22-27.03.23
商品 3月 27 日
BERLIN HYP AG-REG-S ECP
短期金融 2023 年
17 ドイツ 0.0000 24,000.00 23,901,618.28 23,906,735.28 1.86
0.00000 % 27.01.23-03.04.23
商品 4月3日
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 短期金融 2023 年
18 イギリス 0.0000 24,000.00 23,839,770.25 23,841,324.96 1.86
0.00000 % 30.01.23-02.05.23
商品 5月2日
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S
短期金融 2023 年
19 ECP 0.00000 % 16.08.22- フィンランド 0.0000 23,000.00 22,915,086.87 22,979,450.65 1.79
商品 2月 16 日
16.02.23
SWEDBANK AB-REG-S ECP
短期金融 2023 年
20 スウェーデン 0.0000 23,000.00 22,832,126.79 22,932,506.73 1.79
0.00000 % 18.10.22-20.03.23
商品 3月 20 日
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP
短期金融 2023 年
21 スウェーデン 0.0000 23,000.00 22,476,723.15 22,499,839.24 1.75
0.00000 % 12.01.23-12.10.23
商品 10 月 12 日
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S
短期金融 2023 年
22 ECP 0.00000 % 09.01.23- ドイツ 0.0000 22,000.00 21,698,332.90 21,723,024.40 1.69
商品 7月 10 日
10.07.23
SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S
短期金融 2023 年
23 ECP 0.00000 % 06.12.22- スウェーデン 0.0000 22,000.00 21,557,003.58 21,606,239.16 1.68
商品 9月6日
06.09.23
BAYERISCHE LANDESBANK ECP
短期金融 2023 年
24 ドイツ 0.0000 21,000.00 20,587,119.60 20,631,170.07 1.61
0.00000 % 30.11.22-31.08.23
商品 8月 31 日
ALLIANZ SE ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
25 ドイツ 0.0000 20,000.00 19,926,669.85 19,982,344.40 1.56
15.08.22-15.02.23 商品 2月 15 日
SWEDBANK AB-REG-S ECP
短期金融 2023 年
26 スウェーデン 0.0000 20,000.00 19,608,916.50 19,648,404.80 1.53
0.00000 % 30.11.22-30.08.23
商品 8月 30 日
SKANDINAVIS ENSKEN BANK REG-S
短期金融 2023 年
27 ECP 0.00000 % 13.10.22- スウェーデン 0.0000 19,000.00 18,871,766.35 18,952,709.19 1.48
商品 3月 13 日
13.03.23
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP
短期金融 2023 年
28 フィンランド 0.0000 19,000.00 18,828,783.59 18,914,838.39 1.47
0.00000 % 07.10.22-11.04.23
商品 4月 11 日
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD
短期金融 2023 年
29 カナダ 0.0000 18,000.00 17,478,650.69 17,533,693.44 1.37
0.00000 % 06.12.22-05.12.23
商品 12 月5日
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON
短期金融 2023 年
30 ECD 0.00000 % 26.02.22- イギリス 0.0000 17,000.00 16,825,158.56 16,905,775.46 1.32
商品 4月 26 日
26.04.23
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(英ポンド・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期 比率
(%) (千英ポンド) (英ポンド) (英ポンド)
(%)
AGCE CENT DES ORGMES DE-REG-S
短期金融 2023 年
1 ECP 0.00000 % 28.09.20- フランス 0.0000 3,000.00 2,955,226.30 2,993,493.21 4.38
2月 21 日
商品
21.02.23
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
短期金融
2023 年
2 オーストラリア 2.2800 3,000.00 3,000,000.00 2,980,314.03 4.36
ECD 2.28000 % 22-06.06.23
商品 6月6日
NORDEA BANK LONDON PLC ECD 短期金融
2023 年
3 フィンランド 0.0000 3,000.00 2,912,621.36 2,951,664.42 4.32
0.00000 % 21.06.22-21.06.23
商品 6月 21 日
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET
4 アイルランド 投資信託 - - 0.28 2,765,480.00 2,765,480.00 4.04
FUND-GBP-S-DIST
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON
短期金融 2023 年
5 カナダ 4.1300 2,000.00 2,000,000.00 2,000,227.80 2.93
CD 4.13000 % 04.11.22-08.05.23 5月8日
商品
EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-
2023 年
6 カナダ 債券 3.4397 2,000.00 1,999,490.00 2,000,016.00 2.92
5月 24 日
S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD
短期金融
2023 年
7 日本 3.8500 2,000.00 2,000,000.00 1,999,902.74 2.92
3.85000 % 09.01.23-23.03.23 3月 23 日
商品
BANK OF NOVA SCOTIA ECD
短期金融
2023 年
8 カナダ 0.0000 2,000.00 1,974,707.51 1,999,634.04 2.92
0.00000 % 29.07.22-01.02.23 2月1日
商品
NETHERLANDS, KINGDOM OF ECP
短期金融
2023 年
9 オランダ 0.0000 2,000.00 1,998,138.72 1,999,581.46 2.92
0.00000 % 18.01.23-02.02.23
商品 2月2日
SUMITOMO MITSUI TB ECD 短期金融
2023 年
10 日本 0.0000 2,000.00 1,982,510.46 1,999,350.90 2.92
0.00000 % 03.11.22-03.02.23
商品 2月3日
FEDE DES CAIS DES DU QU-REG-S
短期金融
2023 年
11 ECP 0.00000 % 04.11.22- カナダ 0.0000 2,000.00 1,982,740.92 1,998,735.70 2.92
2月6日
商品
06.02.23
BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL
短期金融
2023 年
12 ECP 0.00000 % 07.09.22- フランス 0.0000 2,000.00 1,972,670.94 1,998,241.00 2.92
2月9日
商品
09.02.23
PACCAR FINANCIAL EUR BV-REG-S
短期金融 2023 年
13 オランダ 0.0000 2,000.00 1,993,691.20 1,997,052.46 2.92
0.00000 % 11.01.23-14.02.23 商品 2月 14 日
NRW.BANK-REG-S ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
14 ドイツ 0.0000 2,000.00 1,983,396.53 1,996,865.20 2.92
2月 15 日
10.11.22-15.02.23 商品
BANCO SANTANDER SA ECD
短期金融
2023 年
15 スペイン 0.0000 2,000.00 1,984,087.08 1,996,357.34 2.92
0.00000 % 18.11.22-20.02.23 2月 20 日
商品
BMW INTERNATIONAL INVSTNT BV
短期金融 2023 年
16 ECP 0.00000 % 25.01.23- オランダ 0.0000 2,000.00 1,993,979.82 1,995,020.00 2.92
商品 2月 24 日
24.02.23
HANDELSBANKEN PLC ECD
短期金融
2023 年
17 イギリス 0.0000 2,000.00 1,970,813.60 1,992,783.98 2.91
0.00000 % 06.06.22-06.03.23 3月6日
商品
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000 % 短期金融
2023 年
18 オランダ 0.0000 2,000.00 1,979,306.75 1,992,776.86 2.91
14.11.22-07.03.23 商品 3月7日
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S
短期金融 2023 年
19 ECP 0.00000 % 04.01.23- ドイツ 0.0000 2,000.00 1,981,159.98 1,986,398.82 2.90
4月4日
商品
04.04.23
DNB BANK ASA-REG-S 1.37500 %
2023 年
20 ノルウェー 債券 1.3750 2,000.00 1,968,500.00 1,977,524.00 2.89
19-12.06.23 6月 12 日
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS
2023 年
21 PLC-REG-S 1.50000 % 20- イギリス 債券 1.5000 2,000.00 1,967,340.00 1,975,896.00 2.89
6月 23 日
23.06.23
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S
短期金融
2023 年
22 ECD 0.00000 % 30.06.22- オランダ 0.0000 2,000.00 1,952,753.07 1,966,089.00 2.88
6月 30 日
商品
30.06.23
LANDESKREDITBANK BADEN ECP
短期金融 2023 年
23 ドイツ 0.0000 2,000.00 1,957,958.61 1,964,393.56 2.87
0.00000 % 06.01.23-06.07.23
商品 7月6日
BERLIN HYP AG ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
24 ドイツ 0.0000 2,000.00 1,958,243.80 1,962,940.00 2.87
06.01.23-06.07.23 商品 7月6日
OP CORPORATE BANK PLC ECP
短期金融 2023 年
25 フィンランド 0.0000 2,000.00 1,958,400.36 1,961,971.16 2.87
0.00000 % 16.01.23-17.07.23
商品 7月 17 日
SOCIETE GENERALE/LONDON ECD
短期金融 2023 年
26 フランス 0.0000 2,000.00 1,956,863.23 1,956,786.04 2.86
0.00000 % 27.01.23-31.07.23
商品 7月 31 日
LANDESKREDITBANK B-WUERTT
2023 年
27 FOERDBK-REG-S 1.37500 % 18- ドイツ 債券 1.3750 2,000.00 1,950,400.00 1,954,648.00 2.86
12 月 15 日
15.12.23
DZ BANK DT ZENTRAL-GENOSSBK
短期金融 2023 年
28 ECP 0.00000 % 23.11.22- ドイツ 0.0000 1,500.00 1,481,539.61 1,492,567.26 2.18
商品 3月 23 日
23.03.23
2023 年
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M
29 国際機関 債券 3.6806 1,000.00 1,001,500.00 1,000,818.00 1.46
10 月 12 日
SONION+25BP 18-12.10.23
TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-
2023 年
30 オランダ 債券 1.3750 1,000.00 986,800.00 991,500.00 1.45
REG-S 1.37500 % 19-23.05.23
5月 23 日
58/378
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 満期 比率
(%) (千米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET
1 アイルランド 投資信託 - - 10.06 100,638,290.00 100,638,290.00 3.89
FUND-USD-S-DIST
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S
短期金融
2023 年
2 ECP 0.00000 % 22.09.22- オランダ 0.0000 60,000.00 58,738,956.19 59,643,338.40 2.30
3月 22 日
商品
22.03.23
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
3 デンマーク 0.0000 50,000.00 49,131,143.03 49,988,550.50 1.93
2月1日
01.08.22-01.02.23 商品
ROYAL BANK OF CANADA ECD
短期金融 2023 年
4 カナダ 0.0000 50,000.00 48,767,271.74 49,470,525.50 1.91
0.00000 % 24.10.22-24.04.23 4月 24 日
商品
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP
短期金融
2023 年
5 フィンランド 0.0000 50,000.00 48,797,811.69 48,832,556.50 1.89
0.00000 % 26.01.23-26.07.23 7月 26 日
商品
MUFG BANK LTD/LONDON ECD
短期金融
2023 年
6 日本 0.0000 50,000.00 48,789,247.39 48,800,640.50 1.88
0.00000 % 31.01.23-25.07.23 7月 25 日
商品
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000 % 短期金融
2023 年
7 デンマーク 0.0000 50,000.00 48,750,444.85 48,768,000.00 1.88
01.02.23-02.08.23 商品 8月2日
BGL BNP PARIBAS SA ECP
短期金融
2023 年
8 ルクセンブルグ 0.0000 50,000.00 48,763,116.77 48,764,000.00 1.88
0.00000 % 01.02.23-01.08.23
商品 8月1日
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB
短期金融
2023 年
9 ECP 0.00000 % 06.10.22- ドイツ 0.0000 48,000.00 47,020,612.88 47,626,856.64 1.84
4月6日
商品
06.04.23
SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
10 スウェーデン 0.0000 48,000.00 46,927,235.69 47,396,622.72 1.83
5月8日
08.11.22-08.05.23 商品
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
11 オランダ 0.0000 46,000.00 44,852,170.66 45,042,814.52 1.74
7月5日
05.01.23-05.07.23 商品
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000 % 短期金融
2023 年
12 オランダ 0.0000 45,000.00 44,399,277.77 44,970,061.05 1.74
2月6日
06.10.22-06.02.23 商品
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000 % 短期金融
2023 年
13 ドイツ 0.0000 42,000.00 40,972,067.73 40,965,120.00 1.58
8月2日
31.01.23-02.08.23 商品
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD
短期金融
2023 年
14 イギリス 0.0000 40,000.00 39,309,463.75 39,984,816.80 1.54
0.00000 % 01.08.22-03.02.23 2月3日
商品
LA BANQUE POSTALE SA ECP
短期金融
2023 年
15 フランス 0.0000 40,000.00 39,122,716.55 39,731,783.20 1.53
0.00000 % 27.09.22-27.03.23
商品 3月 27 日
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 短期金融
2023 年
16 ルクセンブルグ 0.0000 40,000.00 39,116,945.82 39,731,446.40 1.53
0.00000 % 27.09.22-27.03.23
商品 3月 27 日
CREDIT AGRICOLE ECD 0.00000 % 短期金融 2023 年
17 イギリス 0.0000 40,000.00 39,205,436.49 39,611,307.20 1.53
16.11.22-17.04.23 商品 4月 17 日
SBAB BANK AB ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
18 スウェーデン 0.0000 40,000.00 38,986,597.54 39,491,764.00 1.52
5月9日
09.11.22-09.05.23 商品
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP
短期金融
2023 年
19 スウェーデン 0.0000 35,000.00 34,860,355.23 34,974,875.60 1.35
0.00000 % 04.01.23-06.02.23 2月6日
商品
LLOYDS TSB BK PLC ECP
短期金融
2023 年
20 イギリス 0.0000 35,000.00 34,116,616.55 34,284,073.25 1.32
0.00000 % 03.01.23-03.07.23 7月3日
商品
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD
短期金融
2023 年
21 カナダ 0.0000 32,000.00 31,407,831.51 31,888,016.32 1.23
0.00000 % 01.09.22-01.03.23 3月1日
商品
EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP
短期金融
2023 年
22 スイス 0.0000 30,500.00 30,166,956.80 30,439,474.58 1.18
0.00000 % 16.11.22-16.02.23
商品 2月 16 日
NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 1M
短期金融
2023 年
23 イギリス 4.2050 30,000.00 30,000,000.00 30,009,030.00 1.16
SOFR+40BP 11.10.22-11.04.23
商品 4月 11 日
DNB BANK ASA ECD 2.895 % /VAR 短期金融 2023 年
24 ノルウェー 2.8957 30,000.00 30,000,000.00 30,001,461.00 1.16
08.08.22-08.02.23 商品 2月8日
LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP
短期金融 2023 年
25 ドイツ 0.0000 30,000.00 29,481,647.13 29,992,492.80 1.16
0.00000 % 01.08.22-01.02.23 2月1日
商品
ALLIANZ SE ECP 0.00000 % 短期金融 2023 年
26 ドイツ 0.0000 30,000.00 29,503,875.94 29,992,308.90 1.16
2月2日
02.08.22-02.02.23 商品
ING BANK NV-REG-S ECP
短期金融
2023 年
27 オランダ 0.0000 30,000.00 29,490,534.63 29,969,586.90 1.16
0.00000 % 08.08.22-08.02.23 2月8日
商品
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP
短期金融
2023 年
28 イギリス 0.0000 30,000.00 29,652,179.93 29,946,932.40 1.16
0.00000 % 14.11.22-14.02.2023 2月 14 日
商品
TORONTO DOMINION BANK ECD
短期金融
2023 年
29 イギリス 0.0000 30,000.00 29,590,111.20 29,910,906.60 1.15
0.00000 % 25.02.22-24.02.23
商品 2月 24 日
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP
短期金融
2023 年
30 オーストラリア 0.0000 30,000.00 29,431,385.63 29,910,788.70 1.15
0.00000 % 24.05.22-24.02.2023
商品 2月 24 日
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EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。( 2023 年1月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。 ( 202 3 年1月末日現在)
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EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023 年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は以
下のとおりです。
(オーストラリア・ドル・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
第 25 会計年度末
430,595.14 39,585 2,147.88 197,455
( 2013 年 10 月 31 日)
第 26 会計年度末
354,061.19 32,549 2,190.40 201,363
( 2014 年 10 月 31 日)
第 27 会計年度末
311,935.55 28,676 2,231.31 205,124
( 2015 年 10 月 31 日)
第 28 会計年度末
251,863.34 23,154 2,265.70 208,286
( 2016 年 10 月 31 日)
第 29 会計年度末
207,815.16 19,104 2,292.42 210,742
( 2017 年 10 月 31 日)
第 30 会計年度末
204,201.52 18,772 2,320.83 213,354
( 2018 年 10 月 31 日)
第 31 会計年度末
191,310.56 17,587 2,353.29 216,338
( 2019 年 10 月 31 日)
第 32 会計年度末
167,860.84 15,431 2,362.50 217,185
( 2020 年 10 月 31 日)
第 33 会計年度末
145,178.36 13,346 2,364.65 217,382
( 2021 年 10 月 31 日)
第 34 会計年度末
143,258.67 13,170 2,371.21 217,985
( 2022 年 10 月 31 日)
2022 年2月末日 142,516.16 13,102 2,364.89 217,404
3月末日 143,397.98 13,183 2,364.13 217,334
4月末日 164,608.04 15,132 2,362.49 217,184
5月末日 152,786.75 14,046 2,362.55 217,189
6月末日 150,460.85 13,832 2,362.55 217,189
7月末日 158,733.95 14,592 2,363.88 217,311
8月末日 151,131.57 13,894 2,364.28 217,348
9月末日 147,822.47 13,589 2,366.11 217,516
10 月末日 143,258.67 13,170 2,371.21 217,985
11 月末日 142,380.89 13,089 2,377.38 218,553
12 月末日 147,184.78 13,531 2,382.42 219,016
2023 年1月末日 147,029.84 13,516 2,387.59 219,491
(注1)オーストラリア・ドル・サステナブルは、 1999 年5月1日から運用を開始しました。
(注2) 2008 年4月以降の各取引日に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に
記載の価格と異なる場合があります。以下同じです。
<参考情報>
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スイス・フラン・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
第 25 会計年度末
1,668,660.90 235,381 1,170.84 165,159
( 2013 年 10 月 31 日)
第 26 会計年度末
1,516,702.60 213,946 1,169.75 165,005
( 2014 年 10 月 31 日)
第 27 会計年度末
1,161,609.21 163,857 1,163.95 164,187
( 2015 年 10 月 31 日)
第 28 会計年度末
879,422.37 124,051 1,153.07 162,652
( 2016 年 10 月 31 日)
第 29 会計年度末
550,138.65 77,603 1,143.06 161,240
( 2017 年 10 月 31 日)
第 30 会計年度末
502,271.20 70,850 1,133.39 159,876
( 2018 年 10 月 31 日)
第 31 会計年度末
414,935.93 58,531 1,123.46 158,475
( 2019 年 10 月 31 日)
第 32 会計年度末
391,532.19 55,230 1,115.01 157,283
( 2020 年 10 月 31 日)
第 33 会計年度末
369,119.83 52,068 1,105.39 155,926
( 2021 年 10 月 31 日)
第 34 会計年度末
455,401.42 64,239 1,097.46 154,808
( 2022 年 10 月 31 日)
2022 年2月末日 402,972.36 56,843 1,101.87 155,430
3月末日 368,825.24 52,026 1,101.06 155,316
4月末日 389,648.90 54,964 1,100.37 155,218
5月末日 370,151.19 52,214 1,099.48 155,093
6月末日 337,430.54 47,598 1,097.85 154,863
7月末日 334,246.09 47,149 1,097.48 154,811
8月末日 331,054.50 46,699 1,096.99 154,741
9月末日 392,142.58 55,316 1,096.59 154,685
10 月末日 455,401.42 64,239 1,097.46 154,808
11 月末日 458,079.55 64,617 1,097.71 154,843
12 月末日 484,708.34 68,373 1,097.29 154,784
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2023 年1月末日 491,482.86 69,329 1,097.82 154,858
(注)スイス・フラン・サステナブルは、 1991 年9月 18 日から運用を開始しました。
<参考情報>
(ユーロ・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第 25 会計年度末
1,446,132.90 204,715 836.20 118,372
( 2013 年 10 月 31 日)
第 26 会計年度末
1,424,727.06 201,684 837.07 118,496
( 2014 年 10 月 31 日)
第 27 会計年度末
1,867,534.48 264,368 837.02 118,489
( 2015 年 10 月 31 日)
第 28 会計年度末
2,381,517.65 337,128 835.16 118,225
( 2016 年 10 月 31 日)
第 29 会計年度末
1,589,020.00 224,942 831.37 117,689
( 2017 年 10 月 31 日)
第 30 会計年度末
1,731,219.04 245,071 827.41 117,128
( 2018 年 10 月 31 日)
第 31 会計年度末
1,730,165.74 244,922 823.63 116,593
( 2019 年 10 月 31 日)
第 32 会計年度末
1,724,889.19 244,175 819.85 116,058
( 2020 年 10 月 31 日)
第 33 会計年度末
1,256,998.83 177,941 814.46 115,295
( 2021 年 10 月 31 日)
第 34 会計年度末
1,430,853.60 202,552 809.88 114,647
( 2022 年 10 月 31 日)
2022 年2月末日 1,326,706.98 187,809 812.56 115,026
3月末日 1,428,850.78 202,268 812.01 114,948
4月末日 1,495,792.26 211,744 811.59 114,889
5月末日 1,418,833.21 200,850 811.01 114,807
6月末日 1,388,641.95 196,576 810.56 114,743
7月末日 1,496,692.87 211,872 809.92 114,652
8月末日 1,436,479.65 203,348 809.52 114,596
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
9月末日 1,474,462.79 208,725 809.54 114,598
10 月末日 1,430,853.60 202,552 809.88 114,647
11 月末日 1,238,239.78 175,285 810.75 114,770
12 月末日 1,270,613.56 179,868 811.63 114,894
2023 年1月末日 1,283,763.99 181,730 812.88 115,071
(注)ユーロ・サステナブルは、 1989 年 10 月 11 日から運用を開始しました。
<参考情報>
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(英ポンド・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
第 25 会計年度末
265,385.30 42,799 823.56 132,816
( 2013 年 10 月 31 日)
第 26 会計年度末
185,060.63 29,845 824.31 132,936
( 2014 年 10 月 31 日)
第 27 会計年度末
206,781.43 33,348 824.96 133,041
( 2015 年 10 月 31 日)
第 28 会計年度末
170,639.88 27,519 826.34 133,264
( 2016 年 10 月 31 日)
第 29 会計年度末
175,479.39 28,300 827.03 133,375
( 2017 年 10 月 31 日)
第 30 会計年度末
112,154.45 18,087 827.45 133,443
( 2018 年 10 月 31 日)
第 31 会計年度末
99,543.91 16,053 830.13 133,875
( 2019 年 10 月 31 日)
第 32 会計年度末
82,706.16 13,338 832.28 134,222
( 2020 年 10 月 31 日)
第 33 会計年度末
88,321.62 14,244 831.86 134,154
( 2021 年 10 月 31 日)
第 34 会計年度末
68,998.54 11,127 835.78 134,786
( 2022 年 10 月 31 日)
2022 年2月末日 92,008.86 14,838 831.33 134,069
3月末日 94,260.92 15,201 831.52 134,099
4月末日 93,295.03 15,046 831.61 134,114
5月末日 90,584.64 14,609 832.11 134,194
6月末日 90,047.21 14,522 832.27 134,220
7月末日 88,243.16 14,231 833.16 134,364
8月末日 80,471.91 12,978 833.30 134,386
9月末日 74,418.31 12,001 833.26 134,380
10 月末日 68,998.54 11,127 835.78 134,786
11 月末日 70,308.21 11,339 837.75 135,104
12 月末日 68,666.16 11,074 839.78 135,431
2023 年1月末日 68,378.73 11,027 841.99 135,788
(注)英ポンド・サステナブルは、 1988 年 11 月 29 日から運用を開始しました。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(米ドル・サステナブル)
クラスP-acc クラス
受益証券 (カナダドル・ヘッジ)
純資産総額
1口当たりの P-acc受益証券
純資産価格 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
第 25 会計年度末
4,529,159.98 590,920 1,729.55 225,654 - -
( 2013 年 10 月 31 日)
第 26 会計年度末
4,104,842.28 535,559 1,730.62 225,794 - -
( 2014 年 10 月 31 日)
第 27 会計年度末
3,434,820.58 448,141 1,732.64 226,058 - -
( 2015 年 10 月 31 日)
第 28 会計年度末
4,112,506.31 536,559 1,736.36 226,543 1,001.40 97,566
( 2016 年 10 月 31 日)
第 29 会計年度末
3,758,633.84 490,389 1,745.50 227,735 1,005.30 97,946
( 2017 年 10 月 31 日)
第 30 会計年度末
2,940,273.02 383,617 1,767.38 230,590 1,011.88 98,587
( 2018 年 10 月 31 日)
第 31 会計年度末
3,108,030.84 405,505 1,803.78 235,339 1,024.04 99,772
( 2019 年 10 月 31 日)
第 32 会計年度末
3,651,859.56 476,458 1,820.49 237,519 1,031.33 100,482
( 2020 年 10 月 31 日)
第 33 会計年度末
3,636,388.04 474,440 1,821.11 237,600 1,029.90 100,343
( 2021 年 10 月 31 日)
第 34 会計年度末
2,764,096.88 360,632 1,832.37 239,069 1,037.22 101,056
( 2022 年 10 月 31 日)
2022 年2月末日 3,339,273.47 435,675 1,820.56 237,528 1,029.71 100,325
3月末日 2,950,370.14 384,935 1,820.22 237,484 1,029.24 100,279
4月末日 2,803,419.71 365,762 1,820.21 237,483 1,029.50 100,304
5月末日 2,735,153.29 356,855 1,821.55 237,658 1,030.18 100,370
6月末日 2,651,150.17 345,896 1,821.14 237,604 1,030.20 100,372
7月末日 2,664,518.22 347,640 1,822.95 237,840 1,031.09 100,459
8月末日 2,559,241.56 333,904 1,826.17 238,260 1,033.21 100,666
9月末日 2,747,215.73 358,429 1,828.76 238,598 1,035.20 100,860
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
10 月末日 2,764,096.88 360,632 1,832.37 239,069 1,037.22 101,056
11 月末日 2,533,601.28 330,559 1,838.15 239,823 1,040.48 101,374
12 月末日 2,538,714.63 331,226 1,844.28 240,623 1,043.29 101,648
2023 年1月末日 2,589,949.85 337,911 1,851.34 241,544 1,046.96 102,005
(注1)米ドル ・サステナブル は、 1988 年 11 月 29 日から運用を開始しました。
(注2)クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券は、 2016 年7月5日から運用を開始しました。
<参考情報>
ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありませ
ん。
データは、 2023 年1月末日現在のものです。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
(オーストラリア・ドル ・サステナブル )
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第 25 会計年度( 2012 年 11 月1日~ 2013 年 10 月 31 日) 2.24
第 26 会計年度( 2013 年 11 月1日~ 2014 年 10 月 31 日) 1.98
第 27 会計年度( 2014 年 11 月1日~ 2015 年 10 月 31 日) 1.87
第 28 会計年度( 2015 年 11 月1日~ 2016 年 10 月 31 日) 1.54
第 29 会計年度( 2016 年 11 月1日~ 2017 年 10 月 31 日) 1.18
第 30 会計年度( 2017 年 11 月1日~ 2018 年 10 月 31 日) 1.24
第 31 会計年度( 2018 年 11 月1日~ 2019 年 10 月 31 日) 1.40
第 32 会計年度( 2019 年 11 月1日~ 2020 年 10 月 31 日) 0.39
第 33 会計年度( 2020 年 11 月1日~ 2021 年 10 月 31 日) 0.09
第 34 会計年度( 2021 年 11 月1日~ 2022 年 10 月 31 日) 0.28
(スイス・フラン ・サステナブル )
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第 25 会計年度( 2012 年 11 月1日~ 2013 年 10 月 31 日) - 0.19
第 26 会計年度( 2013 年 11 月1日~ 2014 年 10 月 31 日) - 0.09
第 27 会計年度( 2014 年 11 月1日~ 2015 年 10 月 31 日) - 0.50
第 28 会計年度( 2015 年 11 月1日~ 2016 年 10 月 31 日) - 0.93
第 29 会計年度( 2016 年 11 月1日~ 2017 年 10 月 31 日) - 0.87
第 30 会計年度( 2017 年 11 月1日~ 2018 年 10 月 31 日) - 0.85
第 31 会計年度( 2018 年 11 月1日~ 2019 年 10 月 31 日) - 0.88
第 32 会計年度( 2019 年 11 月1日~ 2020 年 10 月 31 日) - 0.75
第 33 会計年度( 2020 年 11 月1日~ 2021 年 10 月 31 日) - 0.86
第 34 会計年度( 2021 年 11 月1日~ 2022 年 10 月 31 日) - 0.72
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第 25 会計年度( 2012 年 11 月1日~ 2013 年 10 月 31 日) 0.00
第 26 会計年度( 2013 年 11 月1日~ 2014 年 10 月 31 日) 0.10
第 27 会計年度( 2014 年 11 月1日~ 2015 年 10 月 31 日) - 0.01
第 28 会計年度( 2015 年 11 月1日~ 2016 年 10 月 31 日) - 0.22
第 29 会計年度( 2016 年 11 月1日~ 2017 年 10 月 31 日) - 0.45
第 30 会計年度( 2017 年 11 月1日~ 2018 年 10 月 31 日) - 0.48
第 31 会計年度( 2018 年 11 月1日~ 2019 年 10 月 31 日) - 0.46
第 32 会計年度( 2019 年 11 月1日~ 2020 年 10 月 31 日) - 0.46
第 33 会計年度( 2020 年 11 月1日~ 2021 年 10 月 31 日) - 0.66
第 34 会計年度( 2021 年 11 月1日~ 2022 年 10 月 31 日) - 0.56
(英ポンド・サステナブル)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第 25 会計年度( 2012 年 11 月1日~ 2013 年 10 月 31 日) 0.06
第 26 会計年度( 2013 年 11 月1日~ 2014 年 10 月 31 日) 0.09
第 27 会計年度( 2014 年 11 月1日~ 2015 年 10 月 31 日) 0.08
第 28 会計年度( 2015 年 11 月1日~ 2016 年 10 月 31 日) 0.17
第 29 会計年度( 2016 年 11 月1日~ 2017 年 10 月 31 日) 0.08
第 30 会計年度( 2017 年 11 月1日~ 2018 年 10 月 31 日) 0.05
第 31 会計年度( 2018 年 11 月1日~ 2019 年 10 月 31 日) 0.32
第 32 会計年度( 2019 年 11 月1日~ 2020 年 10 月 31 日) 0.26
第 33 会計年度( 2020 年 11 月1日~ 2021 年 10 月 31 日) - 0.05
第 34 会計年度( 2021 年 11 月1日~ 2022 年 10 月 31 日) 0.47
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル・サステナブル)
クラス
(カナダドル・
クラスP-acc
ヘッジ)
会計年度 受益証券
P-acc受益証券
収益率(%)
収益率(%)
第 25 会計年度( 2012 年 11 月1日~ 2013 年 10 月 31 日) 0.12 -
第 26 会計年度( 2013 年 11 月1日~ 2014 年 10 月 31 日) 0.06 -
第 27 会計年度( 2014 年 11 月1日~ 2015 年 10 月 31 日) 0.12 -
第 28 会計年度( 2015 年 11 月1日~ 2016 年 10 月 31 日) 0.21 0.14
第 29 会計年度( 2016 年 11 月1日~ 2017 年 10 月 31 日) 0.53 0.39
第 30 会計年度( 2017 年 11 月1日~ 2018 年 10 月 31 日) 1.25 0.65
第 31 会計年度( 2018 年 11 月1日~ 2019 年 10 月 31 日) 2.06 1.20
第 32 会計年度( 2019 年 11 月1日~ 2020 年 10 月 31 日) 0.93 0.71
第 33 会計年度( 2020 年 11 月1日~ 2021 年 10 月 31 日) 0.03 - 0.14
第 34 会計年度( 2021 年 11 月1日~ 2022 年 10 月 31 日) 0.62 0.71
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
ただし、クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券の第 28 会計年度については当初発行価格
(注2)ベンチマークはありません。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績および下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
(オーストラリア・ドル・サステナブル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
68,489.900 16,615.727 150,001.743 36,652.476 195,081.144 23,630.653
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
41,669.527 12,553.256 80,184.930 14,150.615 156,565.741 21,953.294
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
54,917.693 17,268.211 84,294.725 21,320.683 127,188.709 17,934.175
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
97,649.522 6,923.924 120,235.125 12,793.969 104,603.106 12,064.130
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
64,611.099 6,727.702 85,959.673 10,206.681 83,254.532 8,585.151
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
37,345.128 3,274.629 40,708.311 2,915.468 79,891.349 8,944.312
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
25,858.738 11,671.705 31,446.714 5,740.134 74,303.373 14,875.883
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
36,443.450 9,140.503 45,067.564 12,291.358 65,679.259 11,725.028
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
16,417.398 1,628.517 25,240.067 5,280.794 56,856.590 8,072.751
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
34,667.085 719.634 35,808.759 3,254.048 55,714.916 5,538.337
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注1)オーストラリア・ドル・サステナブル受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
(注2) 販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、第 24 会計年度までは約定日基
準で記載しており、第 25 会計年度からは受渡日基準で記載しています。以下同じです。
(注3)第 26 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 80.000 口が海外の口座に移管されました。
(注4)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 33.353 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スイス・フラン・サステナブル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
142,819.498 1,615.344 404,977.127 1,684.418 698,652.285 3,370.846
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
155,020.672 6.126 265,769.819 1,228.000 587,903.138 4,223.972
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
515,175.585 9,905.268 397,867.178 11,591.619 705,211.545 10,012.698
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
236,528.907 461.003 368,421.630 7,411.430 573,318.822 3,062.271
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
113,390.606 0.000 333,509.039 2,601.268 353,200.389 461.003
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
155,876.395 0.000 182,842.365 0.000 326,234.419 461.003
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
115,326.144 0.000 212,336.397 0.000 229,224.166 701.003
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
89,578.040 0.000 123,781.745 0.000 195,020.461 701.003
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
119,091.865 0.000 147,580.508 0.000 166,531.818 701.003
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
128,327.228 23.103 79,930.191 0.000 214,928.855 724.106
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注1)スイス・フラン・サステナブル受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
(注2)第 26 会計年度中に海外で販売された口数のうち 2,075.000 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注3)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 7,475.077 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注4)第 31 会計年度中に海外で販売された口数のうち 240.000 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・サステナブル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
443,264.263 10,206.395 1,090,135.145 20,485.493 1,269,294.714 15,045.502
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
353,583.221 4,630.204 656,896.260 6,640.470 965,981.675 13,328.236
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
1,677,677.929 13,779.891 1,290,113.563 22,302.509 1,353,546.041 11,790.988
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
1,589,527.538 5,149.187 1,256,216.888 8,090.212 1,686,856.691 8,849.963
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
929,319.525 17.119 1,674,796.512 1,088.257 941,379.704 7,778.825
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
1,004,423.623 3,099.279 932,249.719 3,244.858 1,013,553.608 7,633.246
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
1,181,802.036 2,967.043 1,000,519.539 5,014.990 1,194,836.105 5,585.299
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
1,151,998.597 11,094.050 1,375,710.590 12,258.326 971,124.112 4,421.023
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
912,646.718 1,571.068 1,086,699.340 931.167 797,071.490 5,060.924
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
2,275,346.811 892.752 2,170,110.256 4,117.073 902,308.045 1,836.603
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注1)ユーロ・サステナブル受益証券は、日本国内において、 1998 年 12 月1日から販売を開始しました。
(注2)第 25 会計年度中に海外で販売された口数のうち 1,011.000 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注3)第 26 会計年度中に海外で販売された口数のうち 293.000 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注4)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 6,985.370 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(英ポンド・サステナブル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
98,952.766 10,737.769 175,425.217 2,317.052 288,639.611 12,383.437
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
63,489.922 15,151.124 143,756.527 13,503.042 208,373.006 14,031.519
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
65,711.311 8,295.856 114,558.828 11,150.840 159,525.489 11,176.535
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
139,346.627 10,645.532 132,364.399 9,445.487 166,507.717 12,376.580
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
46,017.661 12,882.724 86,464.795 4,084.546 126,060.583 21,174.758
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
45,413.189 3,994.789 81,135.901 18,296.214 90,337.871 6,873.333
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
24,744.532 2,642.113 36,353.362 2,828.316 78,729.041 6,687.130
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
36,113.501 5,563.700 45,866.937 7,127.539 68,975.605 5,123.291
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
18,433.333 828.762 25,984.794 760.463 61,424.144 5,191.590
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
25,152.409 6,383.622 32,052.580 1,376.800 54,523.973 10,198.412
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注)英ポンド・サステナブル受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル・サステナブル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
929,570.625 134,526.851 1,166,977.850 104,261.363 2,190,251.293 172,601.030
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
723,285.195 110,423.250 1,010,417.822 114,586.194 1,903,118.666 160,938.334
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
1,187,447.886 261,109.019 1,359,946.061 265,425.433 1,730,620.491 156,661.616
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
1,034,126.232 298,286.846 1,053,728.496 275,965.035 1,711,018.227 178,983.427
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
679,099.511 127,254.211 910,198.656 102,713.968 1,479,919.082 203,523.670
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
642,316.690 64,216.056 918,393.981 110,847.566 1,203,841.791 155,732.744
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
762,887.097 280,516.754 856,176.308 312,868.788 1,110,552.580 122,701.100
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
884,969.859 302,913.610 751,805.639 185,266.942 1,243,716.800 240,347.768
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
493,903.274 172,666.760 756,182.958 256,378.574 981,437.116 156,635.954
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
387,300.156 143,597.611 629,740.404 142,205.781 738,996.868 158,027.784
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注1)米ドル・サステナブル受益証券は、日本国内において、 1998 年 12 月1日から販売を開始しました。
(注2)第 25 会計年度中に海外で販売された口数のうち 988.819 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注3)第 26 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 7,499.752 口が海外の口座に移管されました。
(注4)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 39.696 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
(注5)第 30 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 1,159.416 口が海外の口座に移管されました。
(注6)第 31 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 679.610 口が海外の口座に移管されました。
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(米ドル・サステナブル)(クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 25 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
121,552.739 515.838 13,150.460 0.000 108,402.279 2,045.075
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
8,195.204 1,922.068 32,622.837 760.944 83,974.646 3,206.199
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
4,065.736 56.508 22,920.367 199.675 65,120.015 3,063.032
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
1,832.295 47.227 8,218.970 216.231 58,733.340 2,894.028
( 11/ 1 /18 -
10/31/19 )
第 32 会計年度
7,706.169 1,093.411 7,194.213 0.000 59,245.296 3,987.439
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
第 33 会計年度
9,341.823 1,378.471 13,259.859 141.858 55,327.260 5,224.052
( 11/ 1 /20 -
10/31/21 )
第 34 会計年度
5,266.813 0.000 9,211.801 2,411.702 51,382.272 2,812.350
( 11/ 1 /21 -
10/31/22 )
(注1)クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券は、日本国内において、 2016 年8月 15 日から販売を開始しました。
(注2)第 28 会計年度中に海外で販売された口数のうち 1,529.237 口が UBS SuMi TRUST に移管されています。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における申込(販売)手続等
(受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件)
以下の記載は、受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件です。
サブ・ファンドの受益証券は、毎営業日に発行および買戻しが行われます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)をいいます。ただし、1月2日、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびス
イスにおける個々の法定外休日および/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券
取引所および市場がある国々の通常の公休日を除きます。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日です。
管理会社が、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (ⅱ)純資産価格の計算、販売、買
戻しおよび乗換えの停止」に記載のとおり純資産価額の計算を行わない旨決定した日には受益証券の発
行および買戻しは行われません。
また、管理会社は、その裁量により、購入申込みを拒絶することができます。
管理会社は、マーケット・タイミング取引および時間外取引を含む受益者の利益に悪影響を及ぼしう
ると判断される取引を禁止します。管理会社は、こうした実務に関連すると考えられる買付または転換
申込みを拒絶する権限を有します。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必要と
みなされるすべての措置を実行する権限を有します。
営業日の 15 時(中央ヨーロッパ標準時)(以下「締切時間」といいます。)までに管理事務代行会社
に登録された購入申込みおよび買戻請求(以下、購入申込みおよび買戻請求を「注文」といい、注文が
登録される日を「注文日」といいます。)は、 その日の締切時間後に計算される純資産価額に基づき取
り扱われます(以下、当該計算を行った日を「評価日」といいます。)。
ファクシミリにより送付される注文はすべて、営業日の各サブ・ファンドに関する前述の締切時間の
遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければなりません。しかしながら、管理事
務代行会社への注文を期限通り確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機
関、販売会社およびその他の取次金融機関は、各顧客に対し上記より早い締切時間を適用することがで
きます。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、各販売会社および
その他の取次金融機関から入手することができます。
営業日の各締切時間後に管理事務代行会社に登録された注文の場合、注文日は翌営業日とみなされま
す。
上記は、各サブ・ファンドの純資産価額に基づき行われる、サブ・ファンドの受益証券のファンドの
他のサブ・ファンドの受益証券への乗換えにも、同様に適用されます。
これは、決済のための純資産価格が、注文が行われた時点では知りえないということを意味します
(将来価格)。当該純資産価格は、 最新の知れている市場価格(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終値)に基づいて計算されます。 適用される個々の評
価原則は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載のとおりです。
適用法令または規則に別段の定めがある場合を除き、注文を請け負う販売会社は、書面による同意
書、注文書または電子的注文を含む同等の方法に基づく投資家からの申し込み、買戻しおよび/または
転換の注文を請求ならびに受け付けることができます。書面と同等の手段を使用するには、管理会社お
よび/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの裁量により、あらかじめ書面で承
認を受けなければなりません。
(マネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の防止)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの販売会社は、ルクセンブルグのマネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の
防止に関する 2004 年 11 月 12 日の法律(改正済)の条項ならびにルクセンブルグの監督官庁であるCSS
Fの関連法規および該当通達を遵守しなければなりません。
したがって、投資者は、申込みを受諾する販売会社または販売代理人に対して、身元を証明できるも
のを提示しなければなりません。販売会社または販売代理人は、申込者に少なくとも以下に掲げる身元
確認書類を要求しなければなりません。自然人は、パスポート/身分証明書の認証付謄本(販売会社も
しく販売代理人は、または現地行政官庁によって認証されたもの)を提示しなければならず、法人また
はその他の法主体は、基本定款の認証付謄本、商業・法人登記簿の認証付抄本、最新の公表された年次
決算書の写しおよび実質的所有者の姓名を提示しなければなりません。販売会社または販売代理人は、
状況に応じて、申込みまたは買戻しを要求する投資者に対し追加の書類または情報を求めます。
販売会社は、販売代理人が上記の身元確認の手続を厳守することを確保しなければなりません。管理
事務代行会社および管理会社は、いつでも、手続が忠実に行われている保証を販売会社に求めることが
できます。管理事務代行会社は、マネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の防止に関す
るルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代理人または販売会社から受領す
るすべての購入申込および買戻請求に対して、上記規定の遵守について監視します。
さらに、販売会社とその販売代理人は、各国で効力のあるマネーロンダリングおよびテロリストのた
めの資金調達の防止のためのすべての規則に従わなければなりません。
(海外における申込(販売)手続等)
別途規定されない限り、各販売会社が事前に手法を投資家に示した上で、3%を上限とする購入時手
数料が投資者の出資額から控除され(または追加で徴収され)あるいは純資産価格に追加され、サブ・
ファンドの受益証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関に支払われることがあります。
販売が行われる国々で発生する税金、手数料およびその他の報酬も請求されます。より詳細な情報に
ついては、該当する現地の募集書類をご参照ください。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家のためにノミニー・ベースで、必要な取引業務を行います。
支払事務代行会社の業務にかかる費用は、投資家に請求される場合があります。
ファンド証券の申込みは、管理会社、管理事務代行会社または保管受託銀行ならびにその他の販売会
社において受諾されます。
適用法令に従い、申込代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの勘定の通貨および購入予定の受益証券クラス
の申込通貨以外の通貨による支払を受領することができます。使用される為替レートは、関連通貨ペア
の呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定されます。投資者は、為替換算に関連するすべての
手数料を負担します。
受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
することもできます。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社が要求できます。
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後3営業日以内(以下「決済日」といいます。)に
サブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。
該当する受益証券クラスの通貨の国の銀行が、決済日および注文日から決済日までの期間のいかなる
日において営業していない場合、または該当する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない
場合、決済はその翌日(かかる銀行が営業しているか、または該当する通貨が決済システムにおいて取
引可能になる日)に行われます。
受益者から要請がある場合、管理会社は、自己の裁量により、現物または 受益 証券による全部または
一部の購入申込みを受諾することができます。かかる場合、現物で購入された元本は、当該サブ・ファ
ンドの投資方針および投資制限と一致しなければなりません。また、かかる現物払いは、管理会社によ
り選ばれた監査人により評価されます。発生した費用は、関連する投資者によって支払われます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券は、記名式受益証券のみが発行されます。これは、ファンドの投資者の受益者としての地位
ならびに関連するすべての権利および義務が、ファンドの受益者名簿における各投資者の記載に基づく
ことを意味します。記名式受益証券から無記名式受益証券への転換請求はできません。また、記名式受
益 証券は、クリアストリームのような認可された外部決済機関を通じて決済されることがあることを受
益者は念頭に置いてください。
発行済受益証券は、すべて同一の権利を有します。しかし、約款は、サブ・ファンド内の固有の内容
をもつ多様なクラス受益証券の発行の可能性を規定しています。
すべてのサブ・ファンド/クラス受益証券について、端数の受益証券の発行も可能です。受益証券の
端数は、小数第3位まで表記されますが、当該端数には受益者集会における議決権を付与されません。
関連するサブ・ファンドまたは受益証券クラスが解散される場合、端数受益証券の保有者は、清算手取
金の按分が認められます。
(ロ)日本における申込(販売)手続等
ファンド証券は、販売会社により日本において非米国人に対してのみ販売され、以下に定義される
「米国人」に対しては販売されないことが、合意および承解されています。また、受益者が受益証券の
購入後に「米国人」となった場合、受益証券を口座約款(以下に定義します。)に基づき継続して保有
することはできますが、販売会社から受益証券を追加的に購入することはできません。
「米国人」とは、次に掲げるものを意味します。(a)米国連邦所得税法上の米国市民または住民、
(b)米国またはその下部組織の法律に基づいて設立された法人、パートナーシップ、または、法主
体、(c)所得の源泉にかかわらず、米国連邦所得税の対象となる資産またはトラストをいいます。本
定義上、「米国」とは、アメリカ合衆国、その州、領域、属領、またはコロンビア特別区を意味しま
す。
日本においては、申込期間中の営業日で、また日本における販売会社および販売取扱会社の営業日な
らびに日本の通常の銀行の営業日でもある日に申込みの取扱いが行われます。「営業日」とは、ルクセ
ンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、1月2日、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日および/
またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所ならびに市場がある国々の通常の
公休日を除きます。原則として、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の申込受付時間は午
後4時までとします。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、当該営業日を含
むその前後について日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)な
ど、有価証券届出書「第一部 証券情報、(9)払込期日」に記載される期日までに保管受託銀行への
払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証
券情報、(8)申込取扱場所」をご参照下さい。)において申込みを受け付けられない場合がありま
す。詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社にご照会下さい。
販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、当
該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受けます。販売の単位
は、原則として1口以上1口単位。また金額単位の申込みも受け付けます。ただし、日本における販売
会社は、これと異なる取扱いをする場合があります。詳細については有価証券届出書「第一部 証券情
報、(8)申込取扱場所」にご照会下さい。
各サブ・ファンドのファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受
領した営業日の翌営業日に決定される当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格です。日
本における約定日は日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常、発注日の日本におけ
る翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目(通常、申込日から起算して5営業日目)に、受
渡しを行うものとします(申込者が販売会社と別途取り決める場合を除きます。)。日本国内において
申込手数料は、課せられません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買付代金の支払は、原則として円貨によるものとし、表示通貨との換算は、裁量により日本における
販売会社が決定するレートによるものとします。また、日本における販売会社が応じ得る範囲で投資者
の希望する通貨で支払うこともできます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める「外国証券取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド
証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
前記「(イ)海外における申込(販売)手続等」の記載は、適宜、日本における申込(販売)手続等
にも適用されることがあります。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻手続等
券面を添付して行われた買戻請求は、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行またはその他適切
に授権された販売会社もしくは支払事務代行会社により受け付けられます。
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため
に提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後3営業日以内(「決済日」)に支払われま
す。
決済日または注文日と決済日までの期間のいずれかの日において、該当する受益証券クラスの表示通
貨を使用している国の銀行が営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間決済システム上
で行われていない場合、決済は、その翌日(かかる銀行が営業している日または該当する通貨建ての取
引のためにかかる決済システムが利用可能になる日)に行われます。
サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
用のために取締役会が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役
会が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買戻しを決定
することができます。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用
またその他の経済的負担を負わなくてよいものとします。適用ある場合、後記「4 資産管理等の概要
(1)資産の評価」に記載されるスイング・プライシングの原則が適用される場合があります。
異なる通貨で表示される複数のクラスを有するサブ・ファンドについて、受益者は、原則として該当
するクラスの通貨または該当するサブ・ファンドの勘定通貨でのみ受益者の買戻しに相当する価額を受
領することができます。
適用法令に従い、買戻手取金の支払を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁
量により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの勘定の通貨および買い戻される受益証券ク
ラスの通貨以外の通貨により支払うことができます。使用される為替レートは、関連通貨ペアの呼び値
スプレッドに基づき、各代理人により決定されます。
投資者は、為替換算に関連するすべての手数料を負担します。これらの手数料と、各販売国で発生す
るいずれかの税金、手数料およびその他の費用(例えば、関連する銀行により課される費用)は、各投
資者に請求され、買戻手取金から控除されます。
販売が行われる国で発生する税金、手数料およびその他の費用(関連する銀行により課される費用を
含みます。)も請求されます。
買戻し手数料は課されません。
純資産価格の動向により、買戻価格が、投資家が支払った発行価格よりも高いかまたは低いかが決定
されます。
管理会社は、いずれかの注文日にサブ・ファンドの純資産総額の 10 %超が流出することになる場合、
当該注文日に買戻しおよび乗り換えの注文のすべてを執行しない(買戻しを一時停止する)権利(買戻
しゲート)を有します。かかる場合、管理会社は、買戻しおよび乗り換えの注文の一部のみを執行し、
当該注文日に執行されなかった買戻しおよび乗り換えの注文に優先権を与え、かかる注文を通常、 20 営
業日を超えない期間、延期することを決定することができます。
大量の買戻請求が行われる場合、保管受託銀行および管理会社は、これに相当するファンド資産が
(不必要に遅れることなく)売却されるまでの間、買戻請求の処理を遅らせることができます。かかる
処理が必要な場合、同日に受領されたすべての買戻請求は同一価格で処理されます。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家のためにノミニー・ベースで、必要な取引業務を行います。
支払事務代行会社の業務費用および関連する銀行により課される費用は、投資家に請求される場合があ
ります。
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受益者から要請がある場合、管理会社は、自己の裁量により、現物または受益証券による全部または
一部の買戻しを投資家に提供することができます。その場合、現物で買い戻された元本は、当該サブ・
ファ ンドの投資方針および投資制限と一致しなければなりません。また、かかる現物払いは、管理会社
により選ばれた監査人により評価されるものとし、各サブ・ファンドの残存する受益者に悪影響を及ぼ
してはなりません。発生した費用は、関連する投資者によって支払われます。
なお、受益証券の販売および買戻しに共通して適用される条件については、前記「1 申込(販売)
手続等(イ)海外における申込(販売)手続等」をご参照下さい。
(ロ)日本における買戻手続等
日本における受益者は、原則として、営業日で、また日本における販売会社および販売取扱会社の営
業日ならびに日本の通常の銀行の営業日でもある日に買戻請求をすることができます。買戻請求は、手
数料なしで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)をいい、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日および/またはサ
ブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所ならびに市場がある国々の通常の公休日を
除きます。原則として、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の買戻請求の受付時間は午後
4時までとします。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、当該営業日を含む
その前後について日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)な
ど、日本における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報、(8)申込取扱
場所」をご参照下さい。)において買戻請求を受け付けられない場合があります。詳細については、日
本における販売会社または販売取扱会社にご照会下さい。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が当該買戻請求を受領した営業日の翌
営業日に決定される当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格です。買戻代金は、外国証
券取引口座約款の定めるところに従って、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請
求が行われた営業日後日本における4営業日目に支払われます(申込者が販売会社と別途取り決める場
合を除きます。)。買戻代金は円貨で支払われる場合、表示通貨との換算は裁量により日本における販
売会社が決定するレートによるものとします。また、日本における販売会社が応じ得る場合は、当該受
益者の希望する通貨で支払うこともできます。ファンド証券の買戻しは原則として1口を単位としま
す。
前記「(イ)海外における買戻手続等」の記載は、適宜、日本における買戻手続等にも適用されるこ
とがあります。
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3【ファンド証券の乗換え(スイッチング)】
(イ)海外における乗換え
受益者は、いつでも、同一サブ・ファンド内の別のクラス受益証券へおよび/または別のサブ・ファ
ンドのクラス受益証券に乗換えることができます。
受益証券の発行および買戻しに関するものと同様の手続が、乗換請求にも適用されます。
受益者が、既存の受益証券の乗換えの結果得られる受益証券の口数は、以下の算式に従って計算され
ます。
B×C×D
A=
E
-A 乗換えを要求される新サブ・ファンドまたはクラスの受益証券の口数。
-B 乗換えを要求される元のサブ・ファンドまたはクラスの受益証券の口数。
-C 乗換えのために提出される受益証券の純資産価格。
-D 当該サブ・ファンド間またはクラス間の外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたはクラスが
同一通貨建で評価される場合、かかる係数は1となります。
-E 乗換えが行われる新サブ・ファンドまたはクラスの受益証券の純資産価格に税金、手数料その他
費用を加算した額。
各販売会社が事前に手法を投資家に示した上で、最大購入時手数料と同額の最大乗換手数料が投資者
の出資額から控除され(または追加で徴収され)あるいは純資産価格に追加され、サブ・ファンドの受
益証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関に支払われることがあります。かかる場合、前
記「2 買戻し手続等(イ)海外における買戻手続等」に記載のとおり、買戻手数料は課されません。
サブ・ファンドの乗換時に個々の国で発生することがある手数料、税金および印紙税は、受益者に請
求されます。
(ロ)日本における乗換え
サブ・ファンド間のファンド証券の乗換えは、日本における受益者について認められていません。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗
換価格は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスの参照通貨で表示され、各営業日に各受益証券ク
ラスに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各受益証券クラスの発行済口数
で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・
セクションにおいて、各営業日に公表されます。ただし、受益証券1口当たりの純資産価格は、以下
のセクションに記載されているとおり、受益証券が発行または買い戻されなかった日にも計算されま
す。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトの
パブリック・セクションにおいて公表される可能性がありますが、これは、パフォーマンス、統計ま
たは手数料を計算するためにのみ使用することができます。いかなる場合も、かかる純資産価格は、
買付および買戻しの注文の基準として使用されてはなりません。
サブ・ファンドの各受益証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻
されるたびに変動します。この割合は、各受益証券クラスに請求される手数料を考慮して、サブ・
ファンドの発行済受益証券の総口数に対する各クラスの発行済受益証券口数の比率により決定されま
す。
各サブ・ファンドの資産の価額は、以下のとおり、約款の規定に従って、時価評価法またはこれが
可能でない場合は、マーク・ツー・モデル法を採用し、各営業日に計算されます。
(a)証券取引所に上場されている金融派生商品およびその他の資産は、入手可能な直近の市場価格
で評価されます。かかる金融派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されてい
る場合、当該資産の主要市場である証券取引所の入手可能な直近の価格に基づき評価されま
す。
金融派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われていないも
のの、市況に応じて価格を決定する証券ディーラー間に流通市場が存在している場合、管理会
社は、かかる価格に基づき、金融派生商品および投資対象を評価することができます。証券取
引所に上場されていないが他の公認で公開の定期的に取引が行われている他の規制ある市場で
取引されている金融派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における入手可能な直近の
価格で評価されます。
(b)証券取引所に上場されていないまたは別の規制ある市場で取引されていない資産は、適切な価
格を入手できない場合、管理会社により、誠実に選定した他の基準に従い、予想市場価格に基
づき評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとします。
(c)証券取引所に上場されていない金融派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立の価格決定機
関の価格決定に基づき行われます。ある金融派生商品について、独立の価格決定機関の一つの
情報しか入手することができない場合、入手された評価の信頼性は、管理会社およびファンド
の監査人により認められた計算方法により、かかる金融派生商品の裏付証券の市場価格に基づ
き確認されます。この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理
会社の評価専門家による評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセス
で用いられる基準は、常にMMF規則に一致するものとします。
(d)その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他
のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポート
フォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって
提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります。(評価額の見積も
り)。
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(e)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短
期金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価されます。カーブに基づく評価は、金利およ
び 信用スプレッドから算出されます。この過程で以下の原則が適用されます。各短期金融商品
は、満期までの残存期間にもっとも近い金利が差し込まれます。かかる方法により計算された
金利は、原借主の信用力を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換されま
す。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われます。
関連する注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、当該サブ・ファンドの資
産の評価に含まれます。そのため、特定の評価日における一口当たり資産価格は、推定利息収
益を含みます。
(f)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての短期金融
商品、金融派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける為替相場の仲
値(売買相場の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨の最も代表的な市場におけ
る仲値で評価されます。
(g)定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価されます。
(h)スワップの価値は、外部のサービス・プロバイダーにより計算され、さらに2次的な独立の評
価が他の外部のサービス・プロバイダーにより提供されます。かかる計算は、イン・フローお
よびアウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいています。特
定の場合、(ブルームバーグにより提供されるモデルおよび市場データに基づく)内部計算お
よび/またはブローカーの説明書による評価が利用されることがあります。評価方法は、当該
有価証券に依拠し、適用されるUBS評価ポリシーに従い決定されます。
管理会社は、異常な状況において、上記の規定に基づく評価が実行不可能であるか、または正確で
ないことが判明した場合、純資産の適正な評価を行うために、一般に認められ、かつ検証可能な他の
評価基準を誠意を持って適用する権限を有します。
異常な状況下では、当該日に、追加評価を行うことができます。かかる新たな評価は、受益証券の
追加発行および買戻しに関しても適用されます。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがあります。当該費用は、サブ・
ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称されます。希薄化の影響を軽減
するために、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行う
ことができます(スイング・プライシング)。
受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻されます。しか
しながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとお
り評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションに
あるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われます。特定の評価日において、サブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
り純資産価格が適用されます。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決
定する裁量を有しています。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドに
おける受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右されます。取締役会は、その見解において、既存
の受益者(申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、
希薄化調整を行うことができます。希薄化調整は、以下の場合に行われることがあります。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
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(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除されます。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬お
よび手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとします。特に、各サブ・ファン
ドの純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費
用および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方また
は下方に)調整されます。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を
示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがあります。一般的に、調整は関連す
る適用ある受益証券1口当たり純資産価格の最大1%に制限されるものとします。例外的な状況(例
えば、市場のボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)に
おいて、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産
価格の1%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができます。ただし、これが
実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを
条件とします。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとします。受益者は一時的
な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を
受けるものとします。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算されます。ただし、希薄化調整は、各クラス
の純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼします。希薄化調整はサブ・
ファンドのレベルで行われ資本活動に関連しますが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しま
せん。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの受益証券の発行および買戻しならび
に個々のサブ・ファンド間の乗換えのほか、純資産価格の計算を一または複数の営業日にわたり一時
的に停止することができます。
- 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所、または純資産価格もし
くは純資産の大部分の表示通貨の外国為替市場が通常の公休日以外に閉鎖されている場合、また
は取引が停止されているか、かかる証券取引所および市場が制限されているかまたは短期的に大
幅な価格変動にさらされている場合。
- 管理会社の管理、責任または影響力を超える事象により、受益者の利益を害することなく通常の
条件で資産を取得することが不可能である場合。
- 通信網の混乱、またはその他の事由により、純資産の相当部分の価額の計算を行うことができな
い場合。
- 通常の為替レートにより、管理会社が当該サブ・ファンドの買戻請求の支払のための本国送金を
することが不可能である場合または投資対象の売却もしくは取得または受益証券の買戻しによる
支払に伴い送金することができないと管理会社が判断する場合。
- 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
著しく損なうことなくファンドの資産の通常の処分を行うことが不可能である場合。
- その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価が迅速または正確に決定されない場
合。
- ファンドの清算に関する管理会社の決定が公告された場合。
- 管理会社が一または複数のサブ・ファンドの合併を決定したことが公告された後、受益者の保護
のために当該停止が正当であると判断される場合。
- 外国為替および資本移動に関する制限により、ファンドの取引の決済ができない場合。
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純資産価格の計算、受益証券の発行および買戻しまたはサブ・ファンド間の乗換えが停止される場
合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての監督官庁へ遅滞なく報告さ
れ、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブルグに
お ける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法でも公告されます。
投資家がクラス受益証券の要件を満たさない場合、管理会社は、さらに当該投資家に以下の事項を
行うよう要求する義務を負います。
a)受益証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその受益証券を返還すること。
b)クラス受益証券の取得に関する上記の要件を満たす者に対してその受益証券を譲渡すること。
c)その受益証券から、当該投資家が満たすことの可能な取得要件を有する各サブ・ファンドの他の
クラス受益証券に乗り換えること。
管理会社は、さらに、
a)裁量により、受益証券の購入申込みを拒絶し、
b)排除条項にかかわらず申込みまたは購入された受益証券をいつでも買い戻す
権限を授与されています。
(2)【保管】
ファンドの受益証券が販売される海外において、受益証券または確認書は受益者の責任において保管
されます。
日本の投資家に販売される受益証券の券面または確認書は、記名式の券面は発行されず、日本の販売
会社の名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設定されています。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年 10 月 31 日です。
(5)【その他】
(イ)ファンドおよびサブ・ファンドの清算および合併
ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算
受益者、その相続人およびその他の利害関係者は、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラ
スの分割または清算を請求することができません。ただし、管理会社は、清算することが管理会社も
しくはファンドの保護のためにまたは投資方針上、合理的または必要と考えられる場合には、受益者
の利益を考慮に入れた上で、ファンド、サブ・ファンドおよび受益証券クラスを清算する権限を与え
られます。
一つのサブ・ファンドまたは一つのサブ・ファンドの受益証券クラスの純資産総額が、サブ・ファ
ンドまたは受益証券クラスの経済的に効率的な運用に必要である最低額まで減少した場合、またはそ
れに満たない場合、または政治、経済および金融環境に著しい変化があった場合、または合理化の一
環として、管理会社は、評価日または有効な決定が行われた時点の純資産価額にて(実際の投資の換
金率および費用を考慮して)、該当する受益証券クラスの全ての受益証券を買い戻す旨の決定を行う
ことができます。
あるサブ・ファンドまたは受益証券クラスを清算する旨の決定は、前記「第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブルグにおける開示(ロ)受益者に対する開
示」に記載する方法で公告されます。かかる決定の日以後、受益証券の発行は行われず、またサブ・
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ファンド/受益証券クラスへの乗換えは中止されます。受益証券の買戻しまたは関連サブ・ファン
ド/受益証券クラスからの乗換えは、かかる決定が実行された後でも可能です。これにより、清算費
用 は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスによって考慮されることが確保されます。このため、清
算する旨の決定がなされた時点でサブ・ファンド/受益証券クラスの受益証券を保有する者がかかる
費用を負担することとなります。清算の場合には、管理会社は、受益者にとって最大の利益が得られ
るように、ファンドの資産を換金し、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算によって生じた純
手取金を各々の保有口数に応じてかかるサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益者に配分するよ
う保管受託銀行に指示します。清算手続(最大9か月間継続する可能性があります。)の終了時に受
益者に配分できない清算手取金は、直ちにルクセンブルグの「供託機関」に預託されます。
法律に規定のある場合および管理会社が清算される場合には、ファンドを清算しなければなりませ
ん。かかる清算の通知は、「会社公告集」(以下「RESA」といいます。)およびルクセンブルグ
の日刊新聞において公告され、必要に応じて個々の販売国の公式刊行物において公告されます。
ファンドまたはサブ・ファンドと他の投資信託(以下「UCI」といいます。)またはそのサブ・
ファンドとの合併、サブ・ファンド間の合併
「合併」とは、以下の取引です。
(a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を別の既存のUCITS
または当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転し、かつ、引き換えに
吸収対象UCITSの受益者が吸収UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証券
の純資産価額の 10 %を超えない現金での支払を受領する取引。
(b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)
が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を自らまたは当該UCITSの
サブ・ファンドが設立した別のUCITS(「吸収UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象
UCITSの受益者が引き換えに吸収UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証
券の純資産価額の 10 %を超えない現金での支払いを受領する取引。
(c)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、負債が完済されるまで存続し続ける際に、その純資産のすべてを同一UCITSの
別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITS
もしくは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定された条件で行われます。合併の法律上の効果は、 2010 年法により規定さ
れます。
「ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算」に記載される状況の下で、管理会
社は、一つのサブ・ファンドまたは受益証券クラスの資産を、ファンドの他の既存のサブ・ファンド
もしくは受益証券クラスまたは 2010 年法パートⅠに基づく他のルクセンブルグのUCIもしくは 2010
年法に基づく外国のUCITSに配分することを決定することができます。
また、管理会社は、当該サブ・ファンドの受益証券またはクラス受益証券を(必要な場合、分割ま
たは統合により、および受益者の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)別のサブ・ファンドの受
益証券または別のクラス受益証券として指定変更することを決定することができます。
受益者は、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブ
ルグにおける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法で管理会社の決定を通知されます。
管理会社がかかる合併の決定をした場合には、かかる合併は、当該決定が公告された日から起算し
て 30 日間、関連するサブ・ファンドのすべての受益者を拘束します。この期間内に、受益者は、買戻
し手数料または事務費用を支払わずに、受益証券の買戻請求を行うことができます。買戻しのために
提出されなかった受益証券は、合併が効力を有する日に計算した、関連するサブ・ファンドの純資産
価額に基づいて交換されます。
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(ロ)約款の変更
法令遵守の下、ファンドの約款は変更することができます。約款の変更は、保管通知により「 RE
SA 」に告知され、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ル
クセンブルグにおける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法でも通知されます。
新約款は、管理会社および保管受託銀行によって署名された日に発効します。
統合約款は、商業および法人登記所で閲覧することができます。
日本においては、約款の重要事項の変更は、公告され、日本の受益者に通知されます。
(ハ)ワラント・新持分引受権またはオプション等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を
買付ける権利を与えません。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(ⅰ)投資運用契約
投資運用契約は、契約期間を無期限として締結されており、3か月の書面通知を他方当事者に対
し行うことによっていつでも解約することができます。
同契約またはその添付書類へのあらゆる変更および追加は、両当事者が合意した書面により行わ
れることが要求されます。
同契約はルクセンブルグ法に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅱ)保管受託銀行・支払事務代行契約
保管受託銀行・支払事務代行契約は、契約期間を無期限として締結されており、いずれかの当事
者が他方当事者宛の書留書状による3か月の事前通知を行うことによっていつでも終了できます。
同契約にはルクセンブルグ法が適用されます。
(ⅲ)管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間
にわたり完全な効力を有するものとしますが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を
送達または郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達
日または投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとします。ただし、各当事者は、以
下の場合にはいつでも、同契約を即時に終了することができます。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
(ⅳ)代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し契約書に規定の住
所宛、書面により通知することにより終了します。ただし、日本において代行協会員の指定が要求
されている限り、管理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されます。
(ⅴ)受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に規定の住所宛に書面に
よる通知を3か月前になすことによりこれを解約するまで有効に存続します。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとします。
(ホ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載します。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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(ヘ)指数提供者
FTSE
出典: London Stock Exchange Group plc およびそのグループ企業(以下、総称して「 LSE Group 」
といいます。)。 LSE Group 2020 の知的財産です。 FTSE Russell は、 LSE グループ企業の一つの商号で
す。「 FTSE® 」は、関連する LSE グループ企業の商標であり、 LSE グループの他のすべての会社がライセ
ンスに基づき使用しています。 FTSE ラッセル指数またはデータに関するすべての権利は、指数または
データを所有するそれぞれの LSE グループ企業に帰属します。 LSE グループおよび権利者のいずれにお
いても、指数またはデータの誤謬または欠落から生じるいかなる損害についても、責任を負いませ
ん。また、いかなる者も本記載の指数またはデータに依拠することはできません。 LSE グループからの
データは、関連する LSE グループ企業の事前の同意なしに渡されてはなりません。 LSE グループは、本
記載の内容を奨励、保証または裏付けるものではありません。
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU )
2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下すべてま
たはいずれかのベンチマーク管理者が提供します。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベン
チマーク管理者。ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマー
ク登録簿に含まれる管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/ で入手可能です。
(ⅱ)ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、 FCA が
保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている英
国の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク
規則」という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、 ESMA が保管する管理者およびベンチ
マーク登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則の条項に基づく管理者として認可または登
録を申請しなければならない期間は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所
地の両方によってきまります。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
チマーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
理計画を有しています。受益者は、管理会社の登記上の事務所において請求することにより危機管理
計画について無料で相談することができます。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンドに登録
されていなければなりません。従って、日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日
本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使すること
はできません。これらの日本の受益者は口座約款に基づき日本における販売会社をして自己に代わって
受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の
受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(イ)分配請求権
分配が行われる場合、受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会
社に請求する権利を有します。
(ロ)買戻請求権
受益者は、いつでもファンドの受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有します。
(ハ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
する権利を有します。
(ニ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かか
る請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効します。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(イ)管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日
本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に
関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、を委任されています。なお日本国財務省関東財
務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する
ファンド証券に関する届出等に関する代理人は、
弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認しています。
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東京地方裁判所
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の
適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシ
エテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当
すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付
されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
1)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド=米ドル
2)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル
=オーストラリア・ドル
3)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
=スイス・フラン
4)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル=ユーロ
5)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブル=英ポンド
6)UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル=米ドル
日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、 2023 年1月 31 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
1米ドル = 130.47 円
1オーストラリア・ドル = 91.93 円
1スイス・フラン = 141.06 円
1ユーロ = 141.56 円
1英ポンド = 161.27 円
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(1)【2022年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2022年10月31日
投資有価証券、取得原価 4,302,214,644.96 561,309,945
5,779,062.03 753,994
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
4,307,993,706.99 562,063,939
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 76,720,132.24 10,009,676
定期預金および信託預金(注1) 525,962,545.77 68,622,333
有価証券売却未収金(注1) 5,231,644.07 682,573
受益証券発行未収金 19,089,857.52 2,490,654
有価証券にかかる未収利息 2,264,180.63 295,408
流動資産にかかる未収利息 74,406.93 9,708
541,634.16 70,667
前払費用
4,937,878,108.31 644,244,957
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損失(注1) (319,227.35) (41,650)
有価証券購入未払金(注1) (15,650,328.40) (2,041,898)
受益証券買戻未払金 (115,732,853.07) (15,099,665)
報酬引当金(注2) (1,015,953.83) (132,551)
年次税引当金(注3) (165,650.18) (21,612)
(604,702.32) (78,896)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(1,786,306.33) (233,059)
引当金合計
(133,488,715.15) (17,416,273)
負債合計
4,804,389,393.16 626,828,684
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 3,756,094.07 490,058
有価証券にかかる受取利息 7,156,825.51 933,751
890,749.43 116,216
分配金
11,803,669.01 1,540,025
収益合計
費用
報酬(注2) (7,449,895.51) (971,988)
年次税(注3) (483,815.81) (63,123)
その他の手数料および報酬(注2) (445,860.17) (58,171)
(1,582,453.72) (206,463)
現金および当座借越にかかる利息
(9,962,025.21) (1,299,745)
費用合計
1,841,643.80 240,279
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (8,352,337.07) (1,089,729)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 6,120,540.36 798,547
先渡為替契約にかかる実現損益 (2,974,680.27) (388,107)
(1,037,305.18) (135,337)
外国為替にかかる実現損益
(6,243,782.16) (814,626)
実現損益合計
(4,402,138.36) (574,347)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 1,087,300.84 141,860
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 8,417,358.01 1,098,213
(118,759.08) (15,494)
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
9,385,899.77 1,224,578
未実現評価損益の変動合計
4,983,761.41 650,231
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
連結 純資産変動計算書
米ドル 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
*
期首現在純資産
5,442,109,428.35 710,032,017
受益証券発行 6,104,822,234.22 796,496,157
(6,747,526,030.82) (880,349,721)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(642,703,796.60) (83,853,564)
投資純損益 1,841,643.80 240,279
実現損益合計 (6,243,782.16) (814,626)
9,385,899.77 1,224,578
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 4,983,761.41 650,231
期末現在純資産 4,804,389,393.16 626,828,684
*
2022 年 10 月 31 日の為替レートを使用して換算されています。 2021 年 10 月 31 日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は
5,725,121,770.08 米ドルでした。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISIN コード 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
143 258 673.87 145 178 357.07 167 860 836.38
純資産(オーストラリア・ドル)
クラスK-1-acc LU0395200446
発行済受益証券口数 0.8000 0.8000 0.8000
1口当たり純資産価格
6 827 552.10 6 800 969.80 6 794 609.19
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc LU0066649970
55 714.9160 56 856.5900 65 679.2590
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
2 371.21 2 364.65 2 362.50
(オーストラリア・ドル)
クラスQ-acc LU0395200792
49 918.2240 46 645.2010 64 034.6510
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
113.89 113.45 113.35
(オーストラリア・ドル)
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスK-1-acc 豪ドル 0.4% 0.1% 0.6%
クラスP-acc 豪ドル 0.3% 0.1% 0.4%
クラスQ-acc 豪ドル 0.4% 0.1% 0.6%
1
ベンチマーク:
FTSE AUD 3M Eurodeposits
豪ドル 0.7% -0.1% 0.6%
1
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
オーストラリア 28.97
オランダ 10.47
日本 7.64
ドイツ 7.36
ノルウェー 7.02
カナダ 6.30
シンガポール 5.99
ルクセンブルグ 3.70
フィリピン 3.50
フィンランド 3.46
国際 3.10
アメリカ合衆国 0.70
合計 88.21
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 56.25
国際機関 10.99
信販会社および持株会社 6.60
その他の非分類会社 4.19
モーゲージおよび資金調達機関 3.54
公共、非営利機関 3.50
国および中央政府 3.14
合計 88.21
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2022年10月31日
投資有価証券、取得原価
126,692,860.30 11,646,875
(323,421.66) (29,732)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
126,369,438.64 11,617,142
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 3,632,280.52 333,916
定期預金および信託預金(注1) 12,000,000.00 1,103,160
有価証券売却未収金(注1) 1,009,711.92 92,823
受益証券発行未収金 3,011.15 277
有価証券にかかる未収利息 533,868.04 49,078
流動資産にかかる未収利息 6,289.13 578
47,255.60 4,344
前払費用
資産合計 143,601,855.00 13,201,319
負債
受益証券買戻未払金 (260,950.98) (23,989)
報酬引当金(注2) (66,319.79) (6,097)
年次税引当金(注3) (5,211.19) (479)
(10,699.17) (984)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (82,230.15) (7,559)
負債合計 (343,181.13) (31,549)
143,258,673.87 13,169,770
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2021年11月1日 至2022年10月31日
流動資産にかかる受取利息
358,434.13 32,951
3,118,682.01 286,700
有価証券にかかる受取利息
収益合計 3,477,116.14 319,651
費用
報酬(注2) (373,621.15) (34,347)
年次税(注3) (14,668.20) (1,348)
その他の手数料および報酬(注2) (48,233.14) (4,434)
(411,787.09) (37,856)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (848,309.58) (77,985)
2,628,806.56 241,666
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (3,242,057.34) (298,042)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 113,043.98 10,392
754.42 69
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (3,128,258.94) (287,581)
(499,452.38) (45,915)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 802,887.59 73,809
111,277.05 10,230
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 914,164.64 84,039
414,712.26 38,124
運用の結果生じた純資産の純増減
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
期首現在純資産
145,178,357.07 13,346,246
受益証券発行 86,742,751.53 7,974,261
(89,077,146.99) (8,188,862)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(2,334,395.46) (214,601)
投資純損益 2,628,806.56 241,666
実現損益合計 (3,128,258.94) (287,581)
914,164.64 84,039
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 414,712.26 38,124
期末現在純資産 143,258,673.87 13,169,770
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月1日 至2022年10月31日
クラス
K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 56,856.5900
発行受益証券口数 34,667.0850
(35,808.7590)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 55,714.9160
クラス
Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 46,645.2010
発行受益証券口数 42,179.6260
(38,906.6030)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 49,918.2240
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
豪ドル
豪ドル NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 5 000 000.00 5 017 900.00
3.50
豪ドル合計 5 017 900.00
3.50
5 017 900.00
固定利付債合計 3.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65000% 18-11.01.23 5 020 000.00 5 014 176.80
3.50
豪ドル BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23 5 537 000.00 5 564 574.26
3.88
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.70000% 18-12.01.23 5 300 000.00 5 294 912.00
3.70
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23 4 432 000.00 4 439 800.32
3.10
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 5 042 000.00 5 063 428.50
3.53
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 18-
6 046 000.00 6 034 391.68
07.03.23 4.21
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23 4 500 000.00 4 510 125.00
3.15
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 1.30000% 20-17.02.23 4 500 000.00 4 467 375.00
3.12
豪ドル合計 40 388 783.56
28.19
40 388 783.56
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 28.19
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S 3M BBSW+77BP 18-18.01.23 4 500 000.00 4 502 520.00
3.14
豪ドル BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 4 000 000.00 4 011 640.00
2.80
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23 3 600 000.00 3 609 288.00
2.52
豪ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-
5 000 000.00 5 010 850.00
09.06.23 3.50
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+80BP 17-
4 500 000.00 4 504 410.00
10.02.23 3.14
豪ドル OCBC SYDNEY 3M BBSW+63BP 19-05.12.22 5 000 000.00 4 999 250.00
3.49
豪ドル合計 26 637 958.00
18.59
26 637 958.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 18.59
固定利付長期債
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22 4 500 000.00 4 498 560.00
3.14
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.70000% 18-15.03.23 1 000 000.00 997 390.00
0.70
豪ドル合計 5 495 950.00
3.84
5 495 950.00
固定利付長期債合計 3.84
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
変動利付長期債
豪ドル
豪ドル DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23 3 600 000.00 3 593 340.00
2.51
豪ドル合計 3 593 340.00
2.51
3 593 340.00
変動利付長期債合計 2.51
81 133 931.56
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 56.63
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4.75000% 13-11.04.23 4 500 000.00 4 521 915.00
3.16
豪ドル合計 4 521 915.00
3.16
4 521 915.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 3.16
4 521 915.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 3.16
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 12.08.22-13.02.23 5 000 000.00 4 953 898.20
3.46
豪ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 27.10.22-03.11.22 6 000 000.00 5 998 530.78
4.19
豪ドル合計 10 952 428.98
7.65
10 952 428.98
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 7.65
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル CLIFFORD CAPITAL PTE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.11.22 5 000 000.00 4 990 400.00
3.48
豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.00000% 20.09.22-20.03.23 5 000 000.00 4 937 621.85
3.45
豪ドル COOPERATVE RABOBANK UA-REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-
5 000 000.00 4 920 207.60
13.04.23 3.44
豪ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 29.08.22-29.11.22 5 000 000.00 4 989 233.65
3.48
豪ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23 5 000 000.00 4 960 900.00
3.46
豪ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.04.22-25.01.23 5 000 000.00 4 962 800.00
3.46
豪ドル合計 29 761 163.10
20.77
29 761 163.10
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 20.77
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定された
40 713 592.08
その他の短期金融商品合計 28.42
126 369 438.64
投資有価証券合計 88.21
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 3 632 280.52
2.54
定期預金および信託預金 12 000 000.00
8.38
その他の資産および負債 1 256 954.71
0.87
純資産総 額 143 258 673.87
100.00
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
455 401 424.93 369 119 831.29 391 532 187.97
純資産(スイス・フラン)
クラスF-acc LU0454362921
799 977.4820 1 508 328.0580 737 379.5390
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(スイス・フラン) 93.71 94.38 95.21
クラスP-acc LU0033502740
214 928.8550 166 531.8180 195 020.4610
発行済受益証券口数
1 097.46 1 105.39 1 115.01
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)
クラスQ-acc LU0395198954
950 046.2570 339 746.0860 599 779.9940
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(スイス・フラン) 94.18 94.87 95.69
クラスU-X-acc LU0395200107
5 823.0000 1 097.0000 4 842.1410
発行済受益証券口数
9 459.44 9 522.42 9 600.08
1口当たり純資産価格(スイス・フラン)
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスF-acc スイス・フラン -0.7% -0.9% -0.7%
クラスP-acc スイス・フラン -0.7% -0.9% -0.8%
クラスQ-acc スイス・フラン -0.7% -0.9% -0.8%
クラスU-X-acc スイス・フラン -0.7% -0.9% -0.7%
1
ベンチマーク:
FTSE CHF 3M Eurodeposits
スイス・フラン -0. 6% -0.8% -0.8%
1
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 18.11
オランダ 11.68
ドイツ 11.63
スイス 7.62
オーストラリア 6.17
英国 5.75
ルクセンブルグ 5.74
スウェーデン 4.92
フィンランド 4.87
ノルウェー 2.63
デンマーク 2.19
カナダ 2.18
国際 1.34
オーストリア 0.61
合計 85.44
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 60.34
信販会社および持株会社 9.07
モーゲージおよび資金調達機関 4.05
交通および運輸 3.29
ヘルスケア・社会福祉 2.85
国際機関 2.58
国および中央政府 2.20
公共、非営利機関 1.06
合計 85.44
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
注記は、財務書類と不可分なものです。
103/378
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
2022年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 389,696,563.98 54,970,597
(580,682.77) (81,911)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 389,115,881.21 54,888,686
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 30,928,139.53 4,362,723
定期預金および信託預金(注1) 37,000,000.00 5,219,220
受益証券発行未収金 971,379.55 137,023
有価証券にかかる未収利息 816,715.21 115,206
流動資産にかかる未収利息 205.56 29
38,205.86 5,389
前払費用
458,870,526.92 64,728,277
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (3,408,773.33) (480,842)
報酬引当金(注2) (18,472.03) (2,606)
年次税引当金(注3) (14,311.90) (2,019)
(27,544.73) (3,885)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(60,328.66) (8,510)
引当金合計
(3,469,101.99) (489,352)
負債合計
455,401,424.93 64,238,925
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 22,682.18 3,200
1,349,995.25 190,430
有価証券にかかる受取利息
1,372,677.43 193,630
収益合計
費用
報酬(注2) (171,901.89) (24,248)
年次税(注3) (38,824.03) (5,477)
その他の手数料および報酬(注2) (58,905.32) (8,309)
*
(348,139.04) (49,108)
現金および当座借越にかかる利息
(617,770.28) (87,143)
費用合計
754,907.15 106,487
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,038,277.47) (287,519)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (1,945,473.02) (274,428)
(1,132.21) (160)
外国為替にかかる実現損益
(3,984,882.70) (562,108)
実現損益合計
(3,229,975.55) (455,620)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (101,214.07) (14,277)
680,249.66 95,956
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
579,035.59 81,679
未実現評価損益の変動合計
(2,650,939.96) (373,942)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
期首現在純資産 369,119,831.29 52,068,043
受益証券発行 548,617,833.92 77,388,032
(459,685,300.32) (64,843,208)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 88,932,533.60 12,544,823
投資純損益 754,907.15 106,487
実現損益合計 (3,984,882.70) (562,108)
579,035.59 81,679
未実現評価損益の変動合計
(2,650,939.96) (373,942)
運用の結果生じた純資産の純増減
455,401,424.93 64,238,925
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月1日 至2022年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,508,328.0580
発行受益証券口数 1,560,177.0240
(2,268,527.6000)
買戻受益証券口数
799,977.4820
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 166,531.8180
発行受益証券口数 128,327.2280
(79,930.1910)
買戻受益証券口数
214,928.8550
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 339,746.0860
発行受益証券口数 986,983.6990
(376,683.5280)
買戻受益証券口数
950,046.2570
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,097.0000
発行受益証券口数 17,701.0000
(12,975.0000)
買戻受益証券口数
5,823.0000
期末現在発行済受益証券口数
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかかる
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-
10 000 000.00 10 015 000.00
15.03.23 2.20
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23 5 630 000.00 5 642 386.00
1.24
スイス・フラン合計 15 657 386.00
3.44
15 657 386.00
固定利付債 合計 3.44
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23 10 375 000.00 10 390 562.50
2.28
スイス・フラン CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-
4 790 000.00 4 819 219.00
19.04.23 1.06
スイス・フラン CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23 5 500 000.00 5 448 850.00
1.20
スイス・フラン COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23 6 100 000.00 6 102 440.00
1.34
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23 7 760 000.00 7 703 352.00
1.69
スイス・フラン DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-
7 000 000.00 6 997 200.00
14.11.22 1.54
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23 6 455 000.00 6 467 910.00
1.42
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23 14 690 000.00 14 691 469.00
3.23
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23 4 780 000.00 4 789 560.00
1.05
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23 11 490 000.00 11 468 169.00
2.52
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23 14 755 000.00 14 809 593.50
3.25
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23 2 775 000.00 2 788 042.50
0.61
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23 4 500 000.00 4 457 700.00
0.98
スイス・フラン SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23 6 930 000.00 6 940 395.00
1.52
スイス・フラン WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23 5 870 000.00 5 835 954.00
1.28
スイス・フラン WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22 3 240 000.00 3 236 436.00
0.71
スイス・フラン合計 116 946 852.50
25.68
116 946 852.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 25.68
長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-
9 930 000.00 9 927 021.00
22.11.22 2.18
スイス・フラン PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-
2 070 000.00 2 069 793.00
07.11.22 0.45
スイス・フラン ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22 12 700 000.00 12 693 650.00
2.79
スイス・フラン合計 24 690 464.00
5.42
24 690 464.00
長期債、ゼロ・クーポン合計 5.42
157 294 702.50
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 34.54
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
注記は、財務書類と不可分なものです。
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*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかかる
未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB 0.00000% 18.08.22-17.11.22 10 000 000.00 9 999 000.00
2.20
スイス・フラン合計 9 999 000.00
2.20
9 999 000.00
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 2.20
9 999 000.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 2.20
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン MIZUHO BANK LONDON ECD 0.00000% 09.09.22-09.11.22
10 000 000.00 9 999 137.10
2.19
スイス・フラン RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23
1 000 000.00 996 233.33
0.22
スイス・フラン TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.09.22-27.03.23
12 000 000.00 11 974 108.32
2.63
スイス・フラン合計 22 969 478.75
5.04
22 969 478.75
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 5.04
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 21.10.22-25.04.23 13 000 000.00 12 987 130.00
2.85
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 12.10.22-
6 000 000.00 5 992 080.00
14.03.23 1.31
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.10.22-
15 000 000.00 14 982 289.65
06.02.23 3.29
スイス・フラン BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.10.22-06.03.23 15 000 000.00 14 977 705.35
3.29
スイス・フラン BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 16.09.22-15.12.22 10 000 000.00 9 998 600.00
2.20
スイス・フラン BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000% 03.10.22-
10 000 000.00 9 977 314.00
05.04.23 2.19
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.08.22-
10 000 000.00 9 999 452.10
08.11.22 2.20
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 12 000 000.00 11 978 922.24
2.63
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 19.09.22-22.02.23 5 000 000.00 4 994 216.10
1.10
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 22.08.22-22.02.23 5 500 000.00 5 493 637.71
1.21
スイス・フラン ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.02.22-07.10.23 11 000 000.00 10 994 280.00
2.41
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.10.22-03.02.23 10 000 000.00 9 992 843.30
2.19
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23 12 000 000.00 12 023 188.80
2.64
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22 11 000 000.00 10 999 819.16
2.42
スイス・フラン NRW BANK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-28.02.23 12 000 000.00 12 001 419.60
2.63
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 24.08.22-24.02.23 7 500 000.00 7 493 311.35
1.65
スイス・フラン REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP CP 0.00000% 03.10.22-
15 000 000.00 14 991 990.60
17.01.23 3.29
スイス・フラン SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 27.09.22-31.03.23 10 000 000.00 9 979 900.00
2.19
スイス・フラン SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.10.22-13.02.23 9 000 000.00 8 994 600.00
1.97
スイス・フラン合計 198 852 699.96
43.66
198 852 699.96
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 43.66
221 822 178.71
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品合計 48.70
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかかる
未実現損益
(注1)
投資有価証券合計 389 115 881.21
85.44
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 30 928 139.53
6.79
定期預金および信託預金 37 000 000.00
8.12
その他の資産および負債 -1 642 595.81
-0.35
純資産総額 455 401 424.93
100.00
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 20 22 年10月31日 202 1年10月31日 2020年10月31日
1 430 853 603.68 1 256 998 827.53 1 724 889 187.82
純資産(ユーロ)
クラスF-acc LU0454363739
57 674.6400 105 315.2380 60 691.8900
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 810.02 814.59 819.98
クラスI-B-acc LU0395206641
22 818.8320 24 518.8320 814 504.0580
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 489.76 492.46 495.60
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395206054
70 170.9910 41 681.9340 83 050.7930
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 484.32 487.06 490.28
クラスI-X-acc LU0395206724
507 316.0000 315 055.0000 16 009.0000
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 487.52 490.03 493.03
クラスK-1-acc LU0395205759
発行済受益証券口数 0.1000 0.3000 31.9000
3 030 306.80 3 047 343.13 3 067 216.02
1口当たり純資産価格(ユーロ)
クラスP-acc LU0006344922
902 308.0450 797 071.4900 971 124.1120
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 809.88 814.46 819.85
クラスPREMIER-acc LU0395206484
47 405.2230 47 405.2230 34 400.1380
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 496.24 499.04 502.34
クラスQ-acc LU0357613495
1 271 985.4560 811 124.4360 774 312.3710
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 101.94 102.51 103.19
クラスU-X-acc LU0395216871
20 537.9140 22 417.6120 22 683.2580
発行済受益証券口数
10 098.19 10 150.12 10 212.10
1口当たり純資産価格(ユーロ)
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスF-acc ユーロ -0.6% -0.7% -0.5%
クラスI-B-acc ユーロ -0.5% -0.6% -0.4%
クラスINSTITUTIONAL-acc ユーロ -0.6% -0.7% -0.5%
クラスI-X-acc ユーロ -0.5% -0.6% -0.4%
クラスK-1-acc ユーロ -0.6% -0.6% -0.5%
クラスP-acc ユーロ -0.6% -0.7% -0.5%
クラスPREMIER-acc ユーロ -0.6% -0.7% -0.5%
クラスQ-acc ユーロ -0.6% -0.7% -0.5%
クラスU-X-acc ユーロ -0.5% -0.6% -0.4%
1
ベンチマーク:
FTSE EUR 3M Eurodeposits ユーロ -0. 4% -0.6% -0.5%
1
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
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投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
ドイツ 13.70
英国 11.00
フランス 10.77
スウェーデン 9.53
フィンランド 8.42
カナダ 6.54
オランダ 4.87
アイルランド 4.12
オーストラリア 4.11
ノルウェー 3.62
アメリカ合衆国 3.07
スイス 2.10
日本 2.09
ルクセンブルグ 1.95
オーストリア 0.70
合計 86.59
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 74.17
保険 4.53
投資信託 4.12
その他の消費財 3.07
不動産 0.70
合計 86.59
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純資産計算書
ユーロ 千円
2022年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 1,241,080,677.94 175,687,381
(2,092,989.76) (296,284)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 1,238,987,688.18 175,391,097
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 19,963,895.48 2,826,089
定期預金および信託預金(注1) 186,000,000.00 26,330,160
受益証券発行未収金 6,331,309.30 896,260
有価証券にかかる未収利息 250,726.72 35,493
流動資産にかかる未収利息 5,286.47 748
160,412.18 22,708
前払費用
1,451,699,318.33 205,502,556
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (15,834,803.87) (2,241,575)
受益証券買戻未払金 (4,732,288.59) (669,903)
報酬引当金(注2) (46,497.32) (6,582)
年次税引当金(注3) (49,838.78) (7,055)
(182,286.09) (25,804)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(278,622.19) (39,442)
引当金合計
(20,845,714.65) (2,950,919)
負債合計
1,430,853,603.68 202,551,636
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 181,400.26 25,679
1,208,978.19 171,143
有価証券にかかる受取利息
1,390,378.45 196,822
収益合計
費用
報酬(注2) (493,334.13) (69,836)
年次税(注3) (144,119.40) (20,402)
その他の手数料および報酬(注2) (105,014.46) (14,866)
*
(971,648.81) (137,547)
現金および当座借越にかかる利息
(1,714,116.80) (242,650)
費用合計
(323,738.35) (45,828)
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,360,631.98) (334,171)
(5,297,866.84) (749,966)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
(7,658,498.82) (1,084,137)
実現損益合計
(7,982,237.17) (1,129,965)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 175,853.08 24,894
153,128.17 21,677
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
328,981.25 46,571
未実現評価損益の変動合計
(7,653,255.92) (1,083,395)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
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純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
期首現在純資産 1,256,998,827.53 177,940,754
受益証券発行 2,395,395,357.10 339,092,167
(2,213,887,325.03) (313,397,890)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 181,508,032.07 25,694,277
投資純損益 (323,738.35) (45,828)
実現損益合計 (7,658,498.82) (1,084,137)
328,981.25 46,571
未実現評価損益の変動合計
(7,653,255.92) (1,083,395)
運用の結果生じた純資産の純増減
1,430,853,603.68 202,551,636
期末現在純資産
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発行済受益証券口数の変動
自2021年11月1日 至2022年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 105,315.2380
発行受益証券口数 97,417.4780
(145,058.0760)
買戻受益証券口数
57,674.6400
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-B-acc
期首現在発行済受益証券口数 24,518.8320
発行受益証券口数 0.0000
(1,700.0000)
買戻受益証券口数
22,818.8320
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 41,681.9340
発行受益証券口数 91,390.8140
(62,901.7570)
買戻受益証券口数
70,170.9910
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 315,055.0000
発行受益証券口数 366,781.0000
(174,520.0000)
買戻受益証券口数
507,316.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.3000
発行受益証券口数 0.0000
(0.2000)
買戻受益証券口数
0.1000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 797,071.4900
発行受益証券口数 2,275,346.8110
(2,170,110.2560)
買戻受益証券口数
902,308.0450
期末現在発行済受益証券口数
クラス PREMIER-acc
期首現在発行済受益証券口数 47,405.2230
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
47,405.2230
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 811,124.4360
発行受益証券口数 1,488,121.5730
(1,027,260.5530)
買戻受益証券口数
1,271,985.4560
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 22,417.6120
発行受益証券口数 9,278.2380
(11,157.9360)
買戻受益証券口数
20,537.9140
期末現在発行済受益証券口数
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
ユーロ
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-15.03.23 8 500 000.00 8 461 920.00
0.59
ユーロ合計 8 461 920.00
0.59
8 461 920.00
固定利付債合計 0.59
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 6 100 000.00 6 097 584.40
0.43
ユーロ BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-22.02.23 11 500 000.00 11 445 674.00
0.80
ユーロ BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23 19 000 000.00 18 974 692.00
1.32
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22 2 000 000.00 1 998 460.00
0.14
ユーロ合計 38 516 410.40
2.69
38 516 410.40
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 2.69
46 978 330.40
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 3.28
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23 42 000 000.00 41 866 848.24
2.92
ユーロ合計 41 866 848.24
2.92
41 866 848.24
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 2.92
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 09.05.22-09.02.23 7 000 000.00 6 970 902.68
0.49
ユーロ合計 6 970 902.68
0.49
6 970 902.68
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 0.49
48 837 750.92
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 3.41
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON ECD 0.00000% 25.04.22-25.01.23 29 000 000.00 28 882 840.00
2.02
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 14.09.22-15.12.22 20 000 000.00 19 962 885.40
1.39
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 28.10.22-30.01.23 24 000 000.00 23 892 796.80
1.67
ユーロ MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 16.09.22-16.11.22 11 000 000.00 10 995 035.70
0.77
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.10.22-20.01.23 31 000 000.00 30 890 249.77
2.16
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-05.01.23 30 000 000.00 29 911 784.10
2.09
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 07.06.22-
24 000 000.00 23 969 158.32
07.12.22 1.68
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.07.22-
35 000 000.00 34 909 377.30
11.01.23 2.44
ユーロ ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 03.05.22-
25 000 000.00 24 906 597.50
03.02.23 1.74
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 28.09.22-
47 000 000.00 46 790 060.40
30.01.23 3.27
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 01.07.22-01.11.22 30 000 000.00 29 999 244.00
2.10
ユーロ合計 305 110 029.29
21.33
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 305 110 029.29
21.33
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ALLIANZ SE ECP 0.00000% 15.08.22-15.02.23 20 000 000.00 19 913 307.80
1.39
ユーロ ALLIANZ SE ECP-REG-S 0.00000% 29.09.22-28.02.23 27 000 000.00 26 859 067.29
1.88
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.05.22-30.11.22 18 000 000.00 17 981 378.10
1.26
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 03.10.22-
18 000 000.00 17 947 189.44
09.01.23 1.25
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-
18 000 000.00 17 978 972.04
30.11.22 1.26
ユーロ BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23 25 000 000.00 24 914 777.75
1.74
ユーロ BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 31.05.22-30.11.22 23 000 000.00 22 976 205.35
1.61
ユーロ BNG BANK NV ECP 0.00000% 19.09.22-21.11.22 2 000 000.00 1 998 332.90
0.14
ユーロ BNG BANK NV ECP 0.00000% 26.09.22-28.11.22 16 000 000.00 15 982 222.56
1.12
ユーロ BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.10.22-24.02.23 30 000 000.00 29 825 100.00
2.08
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22 10 000 000.00 9 994 173.30
0.70
ユーロ CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 14.10.22-16.01.23 28 000 000.00 27 922 089.44
1.95
ユーロ DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23 12 000 000.00 11 867 760.00
0.83
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 23.05.22-20.02.23 30 000 000.00 29 863 176.90
2.09
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.10.22-18.11.22 10 000 000.00 9 994 430.50
0.70
ユーロ DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-
4 000 000.00 3 996 380.28
29.11.22 0.28
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 25.10.22-27.03.23 2 500 000.00 2 479 428.57
0.17
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000%
35 000 000.00 34 955 008.55
20.07-22-20.01.23 2.44
ユーロ LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23 33 000 000.00 32 893 941.63
2.30
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.07.22-26.01.23 22 000 000.00 21 925 528.24
1.53
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.09.22-19.12.22 20 000 000.00 19 963 506.80
1.39
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23 19 000 000.00 18 837 500.41
1.32
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.22-13.02.23 10 000 000.00 9 956 578.40
0.70
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.05.22-28.11.22 6 000 000.00 5 996 090.22
0.42
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.06.22-07.12.22 8 000 000.00 7 992 546.16
0.56
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.08.22-
23 000 000.00 22 895 724.90
16.02.23 1.60
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.08.22-27.02.23 6 000 000.00 5 968 394.04
0.42
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000%15.08.22-15.11.22 9 000 000.00 8 994 640.14
0.63
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 12.10.22-10.01.23 35 000 000.00 34 890 612.75
2.44
ユーロ RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 20.09.22-20.03.23 36 000 000.00 35 751 930.48
2.50
ユーロ SKANDINAVIS ENSKEN BANK REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-
19 000 000.00 18 872 917.93
13.03.23 1.32
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000%
30 000 000.00 29 954 066.40
13.06.22-13.12.22 2.09
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 30.06.22-12.01.23 19 000 000.00 18 938 341.77
1.32
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 18.08.22-20.02.23 11 000 000.00 10 937 588.31
0.76
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23 9 000 000.00 8 943 717.24
0.62
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 11.10.22-11.04.23 4 000 000.00 3 963 504.80
0.28
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-20.03.23 23 000 000.00 22 833 306.35
1.59
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22 22 000 000.00 21 975 074.88
1.54
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23 4 000 000.00 3 957 320.00
0.28
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 27.06.22-27.03.23 24 000 000.00 23 814 737.52
1.66
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23 13 000 000.00 12 966 875.87
0.91
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23 14 000 000.00 13 931 780.38
0.97
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 05.08.22-
10 000 000.00 9 963 774.20
06.02.23 0.70
ユーロ合計 754 569 000.59
52.74
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 754 569 000.59
52.74
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT CP 0.00000% 22.07.22-28.11.22 24 500 000.00 24 473 246.98
1.71
ユーロ合計 24 473 246.98
1.71
24 473 246.98
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1.71
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定された
1 084 152 276.86
その他の短期金融商品合計 75.78
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定されたUCITS /その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 5 901.93 59 019 330.00
4.12
アイルランド合計 59 019 330.00
4.12
59 019 330.00
投資信託、オープン・エンド型合計 4.12
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1) e) に規定された
59 019 330.00
UCITS /その他のUCIs 合計 4.12
投資有価証券 合計 1 238 987 688.18
86.59
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 19 963 895.48
1.40
定期預金および信託預金 186 000 000.00
13.00
その他の資産および負債 -14 097 979.98
-0.99
純資産総額 1 430 853 603.68
100.00
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
68 998 537.62 88 321 619.96 82 706 159.68
純資産(英ポンド)
クラスF-acc LU0454364034
78 999.3850 146 937.5990 79 988.5020
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 107.34 106.58 106.65
クラスK-1-acc LU0395207458
発行済受益証券口数 2.3000 2.3000 2.4000
2 615 129.87 2 599 289.60 2 600 613.43
1口当たり純資産価格(英ポンド)
クラスP-acc LU0006277635
54 523.9730 61 424.1440 68 975.6050
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 835.78 831.86 832.28
クラス Q -acc LU0395207615
86 940.9320 152 611.7150 103 021.4980
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 102.75 102.13 102.19
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスF-acc 英ポンド 0.7% -0.1% 0.5%
クラスK-1-acc 英ポンド 0.6% -0.1% 0.4%
クラスP-acc 英ポンド 0. 5% -0.1% 0.3%
クラスQ-acc 英ポンド 0.6% -0.1% 0.4%
1
ベンチマーク:
FTSE GBP 3M Eurodeposits 英ポンド 1.0% -0.0% 0.6%
1
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 12.96
フィンランド 12.89
カナダ 12.28
英国 11.49
オーストラリア 10.81
アイルランド 7.96
ドイツ 5.76
オランダ 3.60
スペイン 2.90
デンマーク 2.90
ノルウェー 2.84
国際 1.45
合計 87.84
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 63.31
信販会社および持株会社 14.44
投資信託 4.34
ヘルスケア・社会福祉 4.30
国際機関 1.45
合計 87.84
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純資産計算書
英ポンド 千円
2022年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 60,511,689.57 9,758,720
95,470.87 15,397
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 60,607,160.44 9,774,117
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 3,079,799.51 496,679
定期預金および信託預金(注1) 6,500,000.00 1,048,255
有価証券売却未収金(注1) 3,983,136.13 642,360
受益証券発行未収金 20,368.48 3,285
有価証券にかかる未収利息 150,705.08 24,304
流動資産にかかる未収利息 4,180.54 674
30,611.78 4,937
前払費用
74,375,961.96 11,994,611
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (5,339,234.28) (861,058)
報酬引当金(注2) (29,157.04) (4,702)
年次税引当金(注3) (2,708.43) (437)
(6,324.59) (1,020)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(38,190.06) (6,159)
引当金合計
(5,377,424.34) (867,217)
負債合計
68,998,537.62 11,127,394
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 83,089.63 13,400
有価証券にかかる受取利息 516,185.25 83,245
24,542.52 3,958
分配金
623,817.40 100,603
収益合計
費用
報酬(注2) (245,369.16) (39,571)
年次税(注3) (8,645.69) (1,394)
その他の手数料および報酬(注2) (27,064.92) (4,365)
(7,799.61) (1,258)
現金および当座借越にかかる利息
(288,879.38) (46,588)
費用合計
334,938.02 54,015
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (454,492.59) (73,296)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 232,756.58 37,537
2.68 0
外国為替にかかる実現損益
(221,733.33) (35,759)
実現損益合計
113,204.69 18,257
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 167,132.37 26,953
145,342.85 23,439
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
312,475.22 50,393
未実現評価損益の変動合計
425,679.91 68,649
運用の結果生じた純資産の純増減
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
期首現在純資産 88,321,619.96 14,243,628
受益証券発行 40,157,865.04 6,476,259
(59,906,627.29) (9,661,142)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (19,748,762.25) (3,184,883)
投資純損益 334,938.02 54,015
実現損益合計 (221,733.33) (35,759)
312,475.22 50,393
未実現評価損益の変動合計
425,679.91 68,649
運用の結果生じた純資産の純増減
68,998,537.62 11,127,394
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月1日 至2022年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 146,937.5990
発行受益証券口数 146,514.7360
(214,452.9500)
買戻受益証券口数
78,999.3850
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 2.3000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
2.3000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 61,424.1440
発行受益証券口数 25,152.4090
(32,052.5800)
買戻受益証券口数
54,523.9730
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 152,611.7150
発行受益証券口数 35,168.0250
(100,838.8080)
買戻受益証券口数
86,940.9320
期末現在発行済受益証券口数
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 20-
1 000 000.00 979 444.00
23.06.23
1.42
英ポンド MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-07.12.22
2 000 000.00 1 996 808.00
2.89
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23
1 000 000.00 984 390.00
1.43
英ポンド WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22
1 000 000.00 997 712.00
1.45
4 958 354.00
英ポンド合計
7.19
4 958 354.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
7.19
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23
1 000 000.00 1 001 012.00
1.45
英ポンド EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-
2 000 000.00 2 000 040.00
24.05.23
2.90
3 001 052.00
英ポンド合計
4.35
3 001 052.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
4.35
固定利付長期債
英ポンド
英ポンド DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23
2 000 000.00 1 962 092.00
2.84
英ポンド NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23
2 000 000.00 1 985 952.00
2.88
3 948 044.00
英ポンド合計
5.72
3 948 044.00
固定利付長期債合計 5.72
11 907 450.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
17.26
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 16.05.22-09.01.23 4 000 000.00 3 977 573.04
5.77
英ポンド合計 3 977 573.04
5.77
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 3 977 573.04
5.77
3 977 573.04
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 5.77
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド COMMONWEALTH BK OF AUS ECD 3.46500% 20.10.22-20.01.23 2 000 000.00 2 002 659.40
2.90
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23 3 000 000.00 2 965 464.45
4.30
英ポンド合計 4 968 123.85
7.20
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 4 968 123.85
7.20
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 18.08.22-10.11.22 2 000 000.00 1 998 439.58
2.90
英ポンド BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 21.06.22-13.01.23 2 000 000.00 1 988 209.64
2.88
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA ECD 0.00000% 29.07.22-01.02.23 2 000 000.00 1 984 224.72
2.88
英ポンド HANDELSBANKEN PLC ECD 0.00000% 06.06.22-06.03.23 2 000 000.00 1 974 696.18
2.86
英ポンド NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23 3 000 000.00 2 921 631.57
4.23
英ポンド OVERSEA-CHINESE BANK COR LOND ECD 0.00000% 14.09.22-
2 000 000.00 1 989 750.10
06.01.23 2.88
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22 2 000 000.00 1 991 435.70
2.89
英ポンド合計 14 848 387.49
21.52
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 14 848 387.49
21.52
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド AGCE CENT DES ORGMES DE-REG-S ECP 0.00000% 28.09.20-
3 000 000.00 2 970 133.65
21.02.23 4.30
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 29.04.22-
1 500 000.00 1 491 355.24
04.01.23 2.16
英ポンド BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-05.01.23 2 000 000.00 1 988 440.00
2.88
英ポンド BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000% 07.09.22-
2 000 000.00 1 981 475.00
09.02.23 2.87
英ポンド JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.08.22-14.11.22 2 000 000.00 1 997 800.42
2.90
英ポンド LANDSBAK HESEN-THNRL-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-
2 000 000.00 1 985 570.34
23.01.23 2.88
英ポンド LMA S.A.-REG-S ECP 0.00000% 03.11.22-03.11.22 2 000 000.00 1 999 621.98
2.90
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NETHLD ECP 0.00000% 20.09.22-
1 500 000.00 1 497 398.22
21.11.22 2.17
英ポンド ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC ECP 0.00000% 04.10.22-
2 500 000.00 2 499 389.88
04.11.22 3.62
英ポンド CITIBANK NA CD 2.61000% 01.09.22-03.01.23 3 000 000.00 2 970 133.65
4.30
英ポンド THE TORONTO-DOMINION BK CD 0.80000% 03.11.21-03.11.22 1 500 000.00 1 491 355.24
2.16
英ポンド合計 18 411 184.73
26.68
18 411 184.73
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 26.68
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド CITIBANK NA CD 2.61000% 01.09.22-03.01.23 1 000 000.00 999 613.65
1.45
英ポンド THE TORONTO-DOMINION BK CD 0.80000% 03.11.21-03.11.22 2 500 000.00 2 499 627.23
3.62
英ポンド合計 3 499 240.88
5.07
3 499 240.88
固定利付国内譲渡性預金証書合計 5.07
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定された
41 726 936.95
その他の短期金融商品合計 60.47
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定されたUCITS /その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 2 995 200.45
299.55 4.34
アイルランド合計 2 995 200.45
4.34
2 995 200.45
投資信託、オープン・エンド型合計 4.34
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
2 995 200.45
UCITS /その他のUCIs合計 4.34
投資有価証券 合計 60 607 160.44
87.84
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 3 079 799.51
4.46
定期預金および信託預金 6 500 000.00
9.42
その他の資産および負債 -1 188 422.33
-1.72
純資産総額 68 998 537.62
100.00
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 20 22 年10月31日 20 21 年10月31日 20 20 年10月31日
純資産(米ドル) 2 764 096 879.04 3 636 388 040.88 3 651 859 559.83
クラスF-acc LU0454364208
発行済受益証券口数 377 501.2200 752 800.6030 365 285.2220
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 885.01 1 869.55 1 868.40
クラスI-B-acc LU0395210163
発行済受益証券口数 9 212.4320 15 519.1220 7 549.0780
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 014.98 1 006.00 1 004.71
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395209405
発行済受益証券口数 258 465.6430 51 701.1590 59 050.6260
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 114.11 1 105.55 1 105.17
クラスI-X-acc LU0395210247
発行済受益証券口数 38 423.6190 24 081.4840 27 219.2160
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 122.82 1 112.51 1 110.68
クラスK-1-acc LU0395209157
発行済受益証券口数 31.5580 27.0000 55.1000
1口当たり純資産価格(米ドル) 5 547 157.02 5 506 346.34 5 504 405.09
クラスP-acc LU0006277684
発行済受益証券口数 738 996.8680 981 437.1160 1 243 716.8000
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 832.37 1 821.11 1 820.49
LU2498540348
1
クラスPREFERRED-acc
発行済受益証券口数 15 213.8640 - -
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 007.24 - -
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc LU1397021822
発行済受益証券口数 51 382.2720 55 327.2600 59 245.2960
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 1 037.22 1 029.90 1 031.33
クラスQ-acc LU0357617645
発行済受益証券口数 651 917.3180 1 162 636.9200 2 071 778.1310
1口当たり純資産価格(米ドル) 107.81 107.02 106.98
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc LU1397022127
発行済受益証券口数 45 914.1760 8 712.7850 8 483.5960
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 105.04 104.17 104.32
クラスU-X-acc LU0395210593
発行済受益証券口数 4 821.9070 1 987.0800 2 736.0800
1口当たり純資産価格(米ドル) 11 337.25 11 233.22 11 214.45
1
初回純資産価額: 2022 年7月8日
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスF-acc 米ドル 0.8% 0.1% 1.2%
クラスI-B-acc 米ドル 0.9% 0.1% -
クラスINSTITUTIONAL-acc 米ドル 0.8% 0.0% 1.1%
クラスI-X-acc 米ドル 0.9% 0.2% 1.3%
クラスK-1-acc 米ドル 0.7% 0.0% 1.1%
クラスP-acc 米ドル 0.6% 0.0% 0.9%
米ドル - - -
1
クラスPREFERRED-acc
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc カナダ・ドル 0.7% -0.1% 0.7%
クラスQ-acc 米ドル 0.7% 0.0% 1.1%
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc カナダ・ドル 0.8% -0.1% 0.9%
クラスU-X-acc 米ドル 0.9% 0.2% 1.3%
2
ベンチマーク:
FTSE USD 3M Eurodeposits 米ドル 1.1% 0.1% 1.3%
FTSE CAD 3M Eurodeposits カナダ・ドル 1.2% 0.1% 1.0%
1
最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。
2
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
ドイツ 17.22
オランダ 9.68
英国 9.31
フランス 8.70
フィンランド 8.26
スウェーデン 6.85
カナダ 6.31
アイルランド 5.69
日本 4.97
デンマーク 3.59
オーストラリア 3.20
ノルウェー 2.94
ルクセンブルグ 2.84
スペイン 0.90
国際 0.85
韓国 0.62
アメリカ合衆国 0.11
合計 92.04
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 73.45
信販会社および持株会社 5.03
投資信託 3.90
保険 2.92
国および中央政府 2.87
公共、非営利機関 1.94
交通および運輸 1.08
国際機関 0.85
合計 92.04
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旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2022年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 2,535,504,163.19 330,807,228
8,524,807.64 1,112,232
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 2,544,028,970.83 331,919,460
20,215,266.39 2,637,486
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)
定期預金および信託預金(注1) 290,000,000.00 37,836,300
11,836,279.68 1,544,279
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 685,375.53 89,421
60,141.79 7,847
流動資産にかかる未収利息
279,451.09 36,460
前払費用
2,867,105,485.31 374,071,253
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損失(注1) (319,227.35) (41,650)
受益証券買戻未払金 (101,335,284.48) (13,221,215)
報酬引当金(注2) (875,561.87) (114,235)
年次税引当金(注3) (95,640.20) (12,478)
(382,892.37) (49,956)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(1,354,094.44) (176,669)
引当金合計
(103,008,606.27) (13,439,533)
負債合計
2,764,096,879.04 360,631,720
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 3,229,275.99 421,324
有価証券にかかる受取利息 2,024,397.31 264,123
862,492.40 112,529
分配金
6,116,165.70 797,976
収益合計
費用
報酬(注2) (6,269,117.84) (817,932)
年次税(注3) (283,246.67) (36,955)
その他の手数料および報酬(注2) (221,204.08) (28,860)
(1,949.15) (254)
現金および当座借越にかかる利息
(6,775,517.74) (884,002)
費用合計
(659,352.04) (86,026)
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,386,042.94) (180,837)
12,960,431.80 1,690,948
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
先渡為替契約にかかる実現損益 (2,974,680.27) (388,107)
(1,036,659.32) (135,253)
外国為替にかかる実現損益
7,563,049.27 986,751
実現損益合計
6,903,697.23 900,725
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 308,800.34 40,289
7,347,777.33 958,665
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(118,759.08) (15,494)
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
7,537,818.59 983,459
未実現評価損益の変動合計
14,441,515.82 1,884,185
運用の結果生じた純資産の純増減
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2021年11月1日 至2022年10月31日
期首現在純資産 3,636,388,040.88 474,439,548
受益証券発行 3,087,423,144.04 402,816,098
(3,974,155,821.70) (518,508,110)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (886,732,677.66) (115,692,012)
投資純損益 (659,352.04) (86,026)
実現損益合計 7,563,049.27 986,751
7,537,818.59 983,459
未実現評価損益の変動合計
14,441,515.82 1,884,185
運用の結果生じた純資産の純増減
2,764,096,879.04 360,631,720
期末現在純資産
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月1日 至2022年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 752,800.6030
発行受益証券口数 861,774.5980
(1,237,073.9810)
買戻受益証券口数
377,501.2200
期末現在発行済受益証券口数
クラス
I- B -acc
期首現在発行済受益証券口数 15,519.1220
発行受益証券口数 6,090.0000
買戻受益証券口数 (12,396.6900)
期末現在発行済受益証券口数
9,212.4320
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 51,701.1590
発行受益証券口数 325,502.3970
(118,737.9130)
買戻受益証券口数
258,465.6430
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 24,081.4840
発行受益証券口数 27,299.4690
(12,957.3340)
買戻受益証券口数
38,423.6190
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 27.0000
発行受益証券口数 17.3580
(12.8000)
買戻受益証券口数
31.5580
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 981,437.1160
発行受益証券口数 387,300.1560
(629,740.4040)
買戻受益証券口数
738,996.8680
期末現在発行済受益証券口数
クラス PREFERRED-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.0000
発行受益証券口数 15,249.8640
(36.0000)
買戻受益証券口数
15,213.8640
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 55,327.2600
発行受益証券口数 5,266.8130
(9,211.8010)
買戻受益証券口数
51,382.2720
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,162,636.9200
発行受益証券口数 1,398,583.7880
(1,909,303.3900)
買戻受益証券口数
651,917.3180
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 8,712.7850
発行受益証券口数 44,086.1760
(6,884.7850)
買戻受益証券口数
45,914.1760
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,987.0800
発行受益証券口数 9,063.3270
(6,228.5000)
買戻受益証券口数
4,821.9070
期末現在発行済受益証券口数
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-
20 000 000.00 19 999 014.80
03.11.22 0.73
米ドル合計 19 999 014.80
0.73
19 999 014.80
固定利付債 合計 0.73
変動利付債
米ドル
米ドル MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M LIBOR+79BP 18-05.03.23 15 000 000.00 14 989 660.50
0.54
米ドル合計 14 989 660.50
0.54
14 989 660.50
変動利付債 合計 0.54
固定利付長期債
米ドル
米ドル ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 10 000 000.00 9 984 000.00
0.36
米ドル RABOBANK NEDERLAD NV NY 2.75000% 18-10.01.23 3 000 000.00 2 988 121.29
0.11
米ドル合計 12 972 121.29
0.47
12 972 121.29
固定利付長期債合計 0.47
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 47 960 796.59
1.74
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22 32 000 000.00 31 942 031.68
1.16
米ドル合計 31 942 031.68
1.16
31 942 031.68
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1.16
31 942 031.68
1.16
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品 合計
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 27.05.22-28.11.22 20 000 000.00 19 949 192.40
0.72
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 01.09.22-01.03.23 32 000 000.00 31 522 628.16
1.14
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23 10 000 000.00 9 658 903.20
0.35
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23 23 000 000.00 22 167 262.00
0.80
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
米ドル CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 16.08.22-16.11.22 30 000 000.00 29 950 307.10
1.08
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 06.10.22-06.12.22 10 000 000.00 9 960 397.50
0.36
米ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.10.22-06.01.23 25 000 000.00 24 794 854.00
0.90
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 28.10.22-28.03.23 30 000 000.00 29 393 906.10
1.06
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-07.11.22 30 000 000.00 29 977 848.30
1.08
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22 48 000 000.00 47 722 715.52
1.73
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-
20 000 000.00 19 538 405.20
24.04.23 0.71
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23 20 000 000.00 19 007 747.00
0.69
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 50 000 000.00 48 846 013.00
1.77
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.08.22-
20 000 000.00 19 940 953.00
28.11.22 0.72
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 01.08.22-03.02.23 40 000 000.00 39 536 710.00
1.43
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.02.22-24.02.23 30 000 000.00 29 577 131.70
1.07
米ドル合計 431 544 974.18
15.61
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 431 544 974.18
15.61
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル DNB BANK ASA ECD 2.895%/VAR 08.08.22-08.02.23 30 000 000.00 30 013 350.00
1.09
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 1M SOFR+40BP 11.10.22-
30 000 000.00 29 997 678.30
11.04.23 1.08
米ドル合計 60 011 028.30
2.17
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計 60 011 028.30
2.17
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK ECP 0.00000% 08.08.22-08.11.22 25 000 000.00 24 978 867.25
0.90
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.08.22-05.01.23 30 000 000.00 29 774 693.70
1.08
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.10.22-06.02.23 45 000 000.00 44 461 251.00
1.61
米ドル AKADEMISKA HUS AB REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-09.11.22 12 000 000.00 11 988 810.96
0.43
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23 20 000 000.00 19 848 124.20
0.72
米ドル ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.09.22-01-03.23 27 000 000.00 26 562 938.85
0.96
米ドル ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23 25 000 000.00 24 616 599.25
0.89
米ドル ALLIANZ SE ECP 0.00000% 02.08.22-02.02.23 30 000 000.00 29 628 151.80
1.07
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 24.05.22-
30 000 000.00 29 570 238.60
24.02.2023 1.07
米ドル BANQUE FEDERATIVE DU CR-REG-S ECP 0.00000% 22.08.22-
25 000 000.00 24 651 559.50
24.02.23 0.89
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 11.07.22-11.01.23 30 000 000.00 29 751 678.30
1.08
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-
10 000 000.00 9 928 387.90
04.01.23 0.36
米ドル BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23 15 000 000.00 14 860 650.30
0.54
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 15.07.22-17.01.23 30 000 000.00 29 721 300.60
1.08
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-21.02.23 7 000 000.00 6 898 568.18
0.25
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23 40 000 000.00 39 575 325.20
1.43
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 18.08.22-21.02.23 10 000 000.00 9 859 020.90
0.36
米ドル BQE FED CRED MUT-BFCM ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23 25 000 000.00 24 633 392.00
0.89
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 03.08.22-03.02.23 15 000 000.00 14 835 056.85
0.54
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 29.06.22-
15 000 000.00 14 884 495.20
10.01.23 0.54
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.09.22-06.03.23 5 000 000.00 4 925 797.40
0.18
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.07.22-
10 000 000.00 9 900 184.20
01.02.23 0.36
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-
60 000 000.00 58 954 002.00
22.03.23 2.13
米ドル DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23 15 000 000.00 14 561 656.95
0.53
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
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2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 12.01.22-11.01.23 37 000 000.00 36 703 875.31
1.33
米ドル DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.10.22-21.04.23 30 000 000.00 29 333 802.60
1.06
米ドル DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 40 000 000.00 39 267 717.60
1.42
米ドル ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23 22 000 000.00 21 816 589.30
0.79
米ドル EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 15.08.22-
23 500 000.00 23 461 073.90
16.11.22 0.85
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.02.23 30 000 000.00 29 636 245.50
1.07
米ドル INSTITUTO DE CREDIT OFF REG-S ECP 0.00000% 05.08.22-
25 000 000.00 24 984 619.00
07.11.22 0.90
米ドル JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23 50 000 000.00 49 430 197.50
1.79
米ドル JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 23.05.22-23.11.22 40 000 000.00 39 903 193.60
1.44
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22 25 000 000.00 24 957 988.50
0.90
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-
48 000 000.00 47 134 822.56
06.04.23 1.71
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 16.09.22-
26 500 000.00 26 345 433.45
04.01.23 0.95
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 21.07.22-23.01.23 30 000 000.00 29 692 229.10
1.07
米ドル LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 40 000 000.00 39 244 676.40
1.42
米ドル LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23 20 000 000.00 19 578 568.60
0.71
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 01.08.22-
30 000 000.00 29 987 091.60
01.11.22 1.08
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23 30 000 000.00 29 657 760.00
1.07
米ドル LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23 10 000 000.00 9 899 118.90
0.36
米ドル LANDESBANK HESSEN-THURI-REG-S ECP 0.00000% 14.09.22-
80 000 000.00 79 884 148.00
14.11.22 2.89
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23 30 000 000.00 29 673 720.30
1.07
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 28.10.22-30.01.23 30 000 000.00 29 708 738.40
1.08
米ドル MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 31.10.22-30.11.22 40 000 000.00 39 873 758.40
1.44
米ドル NRW BANK ECP-REG-S 0.00000% 11.10.22-11.04.23 20 000 000.00 19 620 818.00
0.71
米ドル NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 26.10.22-
30 000 000.00 29 914 632.60
28.11.22 1.08
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22 14 000 000.00 13 995 973.74
0.51
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22 29 000 000.00 28 988 881.11
1.05
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23 14 000 000.00 13 905 707.90
0.50
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23 29 000 000.00 28 293 889.73
1.02
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-09.11.22 5 000 000.00 4 995 688.65
0.18
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.11.21-08.11.22 19 000 000.00 18 985 435.74
0.69
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.10.22-
30 000 000.00 29 713 497.00
17.01.23 1.07
米ドル SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 03.08.22-03.11.22 40 000 000.00 39 987 313.60
1.45
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23 10 000 000.00 9 879 655.90
0.36
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 25.08.22-27.02.23 20 000 000.00 19 699 051.40
0.71
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 22.05.22-
25 000 000.00 24 647 519.50
21.02.23 0.89
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILD-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-
29 000 000.00 28 644 726.80
08.02.23 1.04
米ドル SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 08.06.22-08.03.23 19 000 000.00 18 703 386.63
0.68
米ドル SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 26.05.22-27.02.23 25 000 000.00 24 646 007.50
0.89
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.06.22-22.12.22 13 000 000.00 12 925 617.38
0.47
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22 13 000 000.00 12 961 116.61
0.47
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 30 000 000.00 29 377 986.60
1.06
米ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 13.10.22-
30 000 000.00 29 382 067.50
13.04.23 1.06
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.07.22-04.01.23 18 000 000.00 17 851 527.54
0.65
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 31.10.22-29.11.22 32 000 000.00 31 903 328.64
1.15
米ドル合計 1 768 569 949.68
63.98
1 768 569 949.68
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 63.98
*
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
2022 年 10 月 31 日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
短期割引国債、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15.09.22-18.01.23 80 000 000.00 79 370 910.40
2.87
米ドル合計 79 370 910.40
2.87
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 79 370 910.40
2.87
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/N SOFR+25BP 22-
17 000 000.00 16 990 990.00
04.02.23 0.62
米ドル合計 16 990 990.00
0.62
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 16 990 990.00
0.62
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)h) に規定された
2 356 487 852.56
その他の短期金融商品合計 85.25
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定されたUCITS /その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 10 763.83 107 638 290.00
3.89
アイルランド合計 107 638 290.00
3.89
投資信託、オープン・エンド型合計 107 638 290.00
3.89
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1) e) に規定された
107 638 290.00
UCITS /その他のUCIs 合計 3.89
投資有価証券合計 2 544 028 970.83
92.04
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日
カナダ・ドル 57 500 000.00 米ドル 42 479 408.57 -319 227.35
30.11.2022 -0.01
先渡為替契約 合計 -319 227.35
-0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 20 215 266.39
0.73
定期預金および信託預金 290 000 000.00
10.49
その他の資産および負債 -89 828 130.83
-3.25
純資産 総額 2 764 096 879.04
100.00
*
旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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財務書類に対する注記
2022 年 10 月 31 日現在
注1 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
ションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日)をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
b)評価原則
-証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
-証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとし
ます。
-証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭デリバティブ)は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社が認める計算方法を用いて検証
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されます。
この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMM
F規則に一致するものとします。
-その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります(評価額の見積もり)。
-証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
-該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
-定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
-スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算およ
び/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます(スイン
グ・プライシング)。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べ
る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者(発行の場合)または残り
の 受益者(買戻しの場合)が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
(a)サブ・ファンドが、一定して下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合
(b)サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
(c)サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
す場合
(d)取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(ⅰ)見積税金費用を反映した金額、(ⅱ)サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整されます。株式市場および国によっては、
買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
ます。調整は、通常、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を上限とします。例外的な
状況(例:市場のボラティリティーが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
混乱など)の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時
点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2021 年 10 月 31 日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
c)割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
d)有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
e)外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
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各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
f)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
g)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの 2022 年 10 月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、 2022 年 10 月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート:
1米ドル = 1.563844 オーストラリア・ドル
1米ドル = 1.000750 スイス・フラン
1米ドル = 1.011787 ユーロ
1米ドル = 0.868546 英ポンド
h)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
i)現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注2 報酬
ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスN、受益証券クラスK-1、受益証券クラスF、受益
証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび
受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
1
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・サステナブル
2
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
3
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル
4
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・サステナブル
5
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.500 % 0.550 %
名称に「N」が付くクラス受益証券 0.850 % 0.900 %
名称に「K-1」が付くクラス受益証券 0.240 % 0.270 %
名称に「K-B」が付くクラス受益証券 0.035 % 0.035 %
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名称に「K-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
名称に「F」が付くクラス受益証券 0.100 % 0.130 %
名称に「Q」が付くクラス受益証券 0.240 % 0.290 %
名称に「INSTITUTIONAL」が付く
0.180 % 0.210 %
クラス受益証券
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券 0.140 % 0.170 %
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券 0.100 % 0.130 %
名称に「I-B」が付くクラス受益証券 0.035 % 0.035 %
名称に「I-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
名称に「U-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
3 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
4 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
5 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
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下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
1
0.050 % 0.050 %
スイス・フラン・サステナブル F-acc
1
0.050 % 0.050 %
スイス・フラン・サステナブル P-acc
1
0.050 % 0.050 %
スイス・フラン・サステナブル Q-acc
2
0.050 % 0.050 %
ユーロ・サステナブル F-acc
2
ユーロ・サステナブル
0.050 % 0.050 %
INSTITUTIONAL-acc
2
0.050 % 0.050 %
ユーロ・サステナブル K-1-acc
2
0.050 % 0.050 %
ユーロ・サステナブル P-acc
2
0.050 % 0.050 %
ユーロ・サステナブル PREMIER-acc
2
0.050 % 0.050 %
ユーロ・サステナブル Q-acc
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
上記の報酬は以下のように使用されます。
1.管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
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d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80 %と定められています。
受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
受益証券クラス「K-B」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
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各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手 数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注3 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率 0.01 %に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注4 収益の分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
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注5 ソフト・コミッション契約
2021 年 11 月1日から 2022 年 10 月 31 日までの会計年度中にUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
金額も計上されていません。
注6 総費用率(TER)
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(SFAMA)によって公布さ
れた「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産
に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純資産
に対する比率で表されます。
過去 12 か月のTERは以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 総費用率(TER)
1
0.19 %
オーストラリア・ドル・サステナブル K-1-acc
1
0.30 %
オーストラリア・ドル・サステナブル P-acc
1
0.19 %
オーストラリア・ドル・サステナブル Q-acc
2
0.08 %
スイス・フラン・サステナブル F-acc
2
0.07 %
スイス・フラン・サステナブル P-acc
2
0.07 %
スイス・フラン・サステナブル Q-acc
2
0.03 %
スイス・フラン・サステナブル U-X-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル F-acc
3
0.05 %
ユーロ・サステナブル Ⅰ-B-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル INSTITUTIONAL-acc
3
0.02 %
ユーロ・サステナブル Ⅰ-X-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル K-1-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル P-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル PREMIER-acc
3
0.07 %
ユーロ・サステナブル Q-acc
3
0.02 %
ユーロ・サステナブル U-X-acc
4
0.14 %
英ポンド・サステナブル F-acc
4
0.25 %
英ポンド・サステナブル K-1-acc
4
0.38 %
英ポンド・サステナブル P-acc
4
0.24 %
英ポンド・サステナブル Q-acc
5
0.12 %
米ドル・サステナブル F-acc
5
0.05 %
米ドル・サステナブル Ⅰ-B-acc
5
0.18 %
米ドル・サステナブル INSTITUTIONAL-acc
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5
0.02 %
米ドル・サステナブル Ⅰ-X-acc
5
0.20 %
米ドル・サステナブル K-1-acc
5
0.31 %
米ドル・サステナブル P-acc
5
0.17 %
米ドル・サステナブル PREFERRED-acc
5
0.36 %
米ドル・サステナブル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc
5
0.18 %
米ドル・サステナブル Q-acc
5
0.29 %
米ドル・サステナブル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc
5
0.02 %
米ドル・サステナブル U-X-acc
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
3 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
4 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
5 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。
稼動期間が 12 か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含ま
れません。
注7 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算されます。
(購入合計+売却合計)- (発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド ポートフォリオ回転率(PTR)
1
255.94 %
オーストラリア・ドル・サステナブル
2
- 3.75 %
スイス・フラン・サステナブル
3
- 119.97 %
ユーロ・サステナブル
4
110.15 %
英ポンド・サステナブル
5
- 4.20 %
米ドル・サステナブル
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
3 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
4 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
5 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
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注8 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。
取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2022 年 10 月 31 日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 取引費用
1
- オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル・サステナブル
2
- スイス・フラン
スイス・フラン・サステナブル
3
- ユーロ
ユーロ・サステナブル
4
- 英ポンド
英ポンド・サステナブル
5
- 米ドル
米ドル・サステナブル
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
3 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
4 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
5 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他
のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費
用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
注9 デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが 行わ
れていない多くの債券が存在します。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、ポートフォリオで開示されます。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過去
にデフォルトした債券も存在します。これらの債券はファンドによって全額償却されています。これらの
債券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されています。
それらはポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示されます。
1
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブル
債券 通貨 想定元本
GSAMP TRUST 7% 2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6
米ドル 1,000,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.1.37 SER 2006 - 5 CL B1
米ドル 2,000,000.00
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2
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル
債券 通貨 想定元本
8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4
米ドル 3,539,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1
米ドル 3,710,000.00
6.9% GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1
米ドル 2,059,000.00
GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7
米ドル 3,000,000.00
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TR 2006-25.05.2036 SER 2006-SL2 CL M8
米ドル 4,370,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2
米ドル 1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B2
米ドル 1,306,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B3
米ドル 1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2
米ドル 3,681,000.00
3
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
債券 通貨 想定元本
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1
米ドル 1,600,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1
米ドル 250,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2
米ドル 250,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25-07.2036 SER 2006-S3 CL B2
米ドル 350,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006 SER 2006-S3 CL
米ドル 300,000.00
B3
SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35 SER 2005-WM1 B4
米ドル 3,700,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3
米ドル 2,043,000.00
GSAMP TRUST 2005-S1 2005-25.12.2034 2005-S1 B2
米ドル 3,642,000.00
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
3 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
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注 10 名称変更
以下の名称変更が生じました。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-オーストラリア・ドル -オーストラリア・ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-スイス・フラン -スイス・フラン・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-ユーロ -ユーロ・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-英ポンド -英ポンド・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-米ドル -米ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
注 11 事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
て重大な影響を及ぼしています。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守る
ために迅速に適切な措置をとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されています。
EU、スイス、英国、米国および国際連合(UN)において、特に最近制定された制裁制度に限定され
るものではありませんが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じています。
制裁を受けたロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格(もし入手可能であれ
ば)が、その時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値
の価格設定が適用されます。
また、ファンドの経営陣の評価によると、本報告書の日付時点において、ファンドおよびサブ・フ
ァンドの業績、継続企業の前提または業務には、上記の事象が重大な影響を及ぼしていません。
注 12 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、英語版が公式の文書であり、英語版の年次報告書のみが監査人によって監査さ
れました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が売却され
る場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への承認され
た翻訳(即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの)を認めることができます。
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注 13 OTC派生商品
ファンドがOTC(店頭)取引を締結する場合、OTC相手先の信用度に関連するリスクに晒される可
能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他の
デリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でOTC相手先が義務を果たさない(ま
たは履行できない)というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減
できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保
管受託銀行によって保護預かりにされます。OTC相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行
ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する
ファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当す
るためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて、
ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。
OTC派生商品 *
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないOTC派生商品は、代わりにマージン勘定を
有しています。
サブ・ファンド
取引相手方 時価 担保
1
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル
HSBC - 319,227.35 米ドル 0.00 米ドル
* 公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれま
せん。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。
1 旧名称はUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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③【投資有価証券明細表等】
「② 損益計算書」の「 2022 年 10 月 31 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照の
こと。
次へ
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UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 4 302 214 644.96
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 5 779 062.03
Total investments in securities (Note 1)
4 307 993 706.99
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 76 720 132.24
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 525 962 545.77
Receivable on securities sales (Note 1) 5 231 644.07
Receivable on subscriptions 19 089 857.52
Interest receivable on securities 2 264 180.63
Interest receivable on liquid assets 74 406.93
Prepaid expenses 541 634.16
Total Assets 4 937 878 108.31
Liabilities
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1) -319 227.35
Payable on securities purchases (Note 1) -15 650 328.40
Payable on redemptions -115 732 853.07
Provisions for flat fee (Note 2) -1 015 953.83
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-165 650.18
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -604 702.32
Total provisions
-1 786 306.33
Total Liabilities -133 488 715.15
Net assets at the end of the financial year 4 804 389 393.16
The notes are an integral part of the financial statements.
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Combined Statement of Operations
USD
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 3 756 094.07
Interest on securities 7 156 825.51
Dividends 890 749.43
Total income 11 803 669.01
Expenses
Flat fee (Note 2) -7 449 895.51
Taxe d’abonnement (Note 3)
-483 815.81
Other commissions and fees (Note 2) -445 860.17
Interest on cash and bank overdraft -1 582 453.72
Total expenses -9 962 025.21
Net income (loss) on investments 1 841 643.80
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -8 352 337.07
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 6 120 540.36
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts -2 974 680.27
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 037 305.18
Total realized gain (loss) -6 243 782.16
Net realized gain (loss) of the financial year -4 402 138.36
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 1 087 300.84
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 8 417 358.01
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign
exchange contracts -118 759.08
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 9 385 899.77
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 4 983 761.41
Combined Statement of Changes in Net Assets
USD
1.11.2021-31.10.2022
*
Net assets at the beginning of the financial year
5 442 109 428.35
Subscriptions 6 104 822 234.22
Redemptions -6 747 526 030.82
Total net subscriptions (redemptions)
-642 703 796.60
Net income (loss) on investments 1 841 643.80
Total realized gain (loss) -6 243 782.16
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 9 385 899.77
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
4 983 761.41
Net assets at the end of the financial year 4 804 389 393.16
*
Calculated using 31 October 2022 exchange rates. Using 31 October 2021 exchange rates, the combined net asset at
the beginning of the year was USD 5 725 121 770.08.
The notes are an integral part of the financial statements.
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*
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2022 31.10.2021 31.10.2020
Net assets in AUD 143 258 673.87 145 178 357.07 167 860 836.38
Class K-1-acc LU0395200446
Units outstanding 0.8000 0.8000 0.8000
Net asset value per unit in AUD 6 827 552.10 6 800 969.80 6 794 609.19
Class P-acc LU0066649970
Units outstanding 55 714.9160 56 856.5900 65 679.2590
Net asset value per unit in AUD 2 371.21 2 364.65 2 362.50
Class Q-acc LU0395200792
Units outstanding 49 918.2240 46 645.2010 64 034.6510
Net asset value per unit in AUD 113.89 113.45 113.35
Performance
Currency 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Class K-1-acc AUD 0.4% 0.1% 0.6%
Class P-acc AUD 0.3% 0.1% 0.4%
Class Q-acc AUD 0.4% 0.1% 0.6%
1
Benchmark:
FTSE AUD 3M Eurodeposits AUD 0.7% -0.1% 0.6%
1
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund
may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units.
The performance data were not audited.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
Australia 28.97
The Netherlands 10.47
Japan 7.64
Germany 7.36
Norway 7.02
Canada 6.30
Singapore 5.99
Luxembourg 3.70
Philippines 3.50
Finland 3.46
Supranationals 3.10
United States 0.70
Total 88.21
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 56.25
Supranational organisations 10.99
Finance & holding companies 6.60
Miscellaneous unclassified companies 4.19
Mortgage & funding institutions 3.54
Public, non-profit institutions 3.50
Countries & central governments 3.14
Total 88.21
*
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
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Statement of Net Assets
AUD
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 126 692 860.30
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -323 421.66
Total investments in securities (Note 1)
126 369 438.64
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 3 632 280.52
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 12 000 000.00
Receivable on securities sales (Note 1) 1 009 711.92
Receivable on subscriptions 3 011.15
Interest receivable on securities 533 868.04
Interest receivable on liquid assets 6 289.13
Prepaid expenses 47 255.60
Total Assets 143 601 855.00
Liabilities
Payable on redemptions -260 950.98
Provisions for flat fee (Note 2) -66 319.79
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-5 211.19
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -10 699.17
Total provisions
-82 230.15
Total Liabilities -343 181.13
Net assets at the end of the financial year 143 258 673.87
Statement of Operations
AUD
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 358 434.13
Interest on securities 3 118 682.01
Total income 3 477 116.14
Expenses
Flat fee (Note 2) -373 621.15
Taxe d’abonnement (Note 3)
-14 668.20
Other commissions and fees (Note 2) -48 233.14
Interest on cash and bank overdraft -411 787.09
Total expenses -848 309.58
Net income (loss) on investments 2 628 806.56
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -3 242 057.34
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 113 043.98
Realized gain (loss) on foreign exchange
754.42
Total realized gain (loss) -3 128 258.94
Net realized gain (loss) of the financial year -499 452.38
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 802 887.59
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 111 277.05
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 914 164.64
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 414 712.26
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Statement of Changes in Net Assets
AUD
1.11.2021-31.10.2022
Net assets at the beginning of the financial year 145 178 357.07
Subscriptions 86 742 751.53
Redemptions -89 077 146.99
Total net subscriptions (redemptions)
-2 334 395.46
Net income (loss) on investments 2 628 806.56
Total realized gain (loss) -3 128 258.94
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 914 164.64
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
414 712.26
Net assets at the end of the financial year 143 258 673.87
Development of the outstanding units
1.11.2021-31.10.2022
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.8000
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year
0.8000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 56 856.5900
Number of units issued 34 667.0850
Number of units redeemed -35 808.7590
Number of units outstanding at the end of the financial year 55 714.9160
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 46 645.2010
Number of units issued 42 179.6260
Number of units redeemed -38 906.6030
Number of units outstanding at the end of the financial year 49 918.2240
The notes are an integral part of the financial statements.
155/378
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2022
Description Quantity/ Valuation in AUD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Notes, fixed rate
AUD
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 5 000 000.00 5 017 900.00
3.50
Total AUD 5 017 900.00
3.50
Total Notes, fixed rate 5 017 900.00
3.50
Medium term notes, fixed rate
AUD
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65000% 18-11.01.23 5 020 000.00 5 014 176.80
3.50
AUD BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23 5 537 000.00 5 564 574.26
3.88
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.70000% 18-12.01.23 5 300 000.00 5 294 912.00
3.70
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23 4 432 000.00 4 439 800.32
3.10
AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 5 042 000.00 5 063 428.50
3.53
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 18-
6 046 000.00 6 034 391.68
07.03.23 4.21
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23 4 500 000.00 4 510 125.00
3.15
AUD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 1.30000% 20-17.02.23 4 500 000.00 4 467 375.00
3.12
Total AUD 40 388 783.56
28.19
Total Medium term notes, fixed rate 40 388 783.56
28.19
Medium term notes, floating rate
AUD
AUD AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S 3M BBSW+77BP 18-18.01.23 4 500 000.00 4 502 520.00
3.14
AUD BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 4 000 000.00 4 011 640.00
2.80
AUD BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23 3 600 000.00 3 609 288.00
2.52
AUD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-
5 000 000.00 5 010 850.00
09.06.23 3.50
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+80BP 17-
4 500 000.00 4 504 410.00
10.02.23 3.14
AUD OCBC SYDNEY 3M BBSW+63BP 19-05.12.22 5 000 000.00 4 999 250.00
3.49
Total AUD 26 637 958.00
18.59
Total Medium term notes, floating rate 26 637 958.00
18.59
Bonds, fixed rate
AUD
AUD AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22 4 500 000.00 4 498 560.00
3.14
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.70000% 18-15.03.23 1 000 000.00 997 390.00
0.70
Total AUD 5 495 950.00
3.84
Total Bonds, fixed rate 5 495 950.00
3.84
Bonds, floating rate
AUD
AUD DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23 3 600 000.00 3 593 340.00
2.51
Total AUD 3 593 340.00
2.51
Total Bonds, floating rate 3 593 340.00
2.51
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 81 133 931.56
56.63
The notes are an integral part of the financial statements.
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Description Quantity/ Valuation in AUD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Medium term notes, fixed rate
AUD
AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4.75000% 13-11.04.23 4 500 000.00 4 521 915.00
3.16
Total AUD 4 521 915.00
3.16
Total Medium term notes, fixed rate 4 521 915.00
3.16
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 4 521 915.00
3.16
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
AUD
AUD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 12.08.22-13.02.23 5 000 000.00 4 953 898.20
3.46
AUD SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 27.10.22-03.11.22 6 000 000.00 5 998 530.78
4.19
Total AUD 10 952 428.98
7.65
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 10 952 428.98
7.65
Euro Commercial Papers, zero coupon
AUD
AUD CLIFFORD CAPITAL PTE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-
5 000 000.00 4 990 400.00
23.11.22 3.48
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.00000% 20.09.22-
5 000 000.00 4 937 621.85
20.03.23 3.45
AUD COOPERATVE RABOBANK UA-REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-
5 000 000.00 4 920 207.60
13.04.23 3.44
AUD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 29.08.22-29.11.22 5 000 000.00 4 989 233.65
3.48
AUD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23 5 000 000.00 4 960 900.00
3.46
AUD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.04.22-25.01.23 5 000 000.00 4 962 800.00
3.46
Total AUD 29 761 163.10
20.77
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 29 761 163.10
20.77
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 40 713 592.08
28.42
Total investments in securities 126 369 438.64
88.21
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 3 632 280.52
2.54
Time deposits and fiduciary deposits 12 000 000.00
8.38
Other assets and liabilities 1 256 954.71
0.87
Total net assets 143 258 673.87
100.00
The notes are an integral part of the financial statements.
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*
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2022 31.10.2021 31.10.2020
Net assets in CHF 455 401 424.93 369 119 831.29 391 532 187.97
Class F-acc LU0454362921
Units outstanding 799 977.4820 1 508 328.0580 737 379.5390
Net asset value per unit in CHF 93.71 94.38 95.21
Class P-acc LU0033502740
Units outstanding 214 928.8550 166 531.8180 195 020.4610
Net asset value per unit in CHF 1 097.46 1 105.39 1 115.01
Class Q-acc LU0395198954
Units outstanding 950 046.2570 339 746.0860 599 779.9940
Net asset value per unit in CHF 94.18 94.87 95.69
Class U-X-acc LU0395200107
Units outstanding 5 823.0000 1 097.0000 4 842.1410
Net asset value per unit in CHF 9 459.44 9 522.42 9 600.08
Performance
Currency 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Class F-acc CHF -0.7% -0.9% -0.7%
Class P-acc CHF -0.7% -0.9% -0.8%
Class Q-acc CHF -0.7% -0.9% -0.8%
Class U-X-acc CHF -0.7% -0.8% -0.7%
1
Benchmark:
FTSE CHF 3M Eurodeposits CHF -0.6% -0.8% -0.8%
1
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund
may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 18.11
The Netherlands 11.68
Germany 11.63
Switzerland 7.62
Australia 6.17
United Kingdom 5.75
Luxembourg 5.74
Sweden 4.92
Finland 4.87
Norway 2.63
Denmark 2.19
Canada 2.18
Supranationals 1.34
Austria 0.61
Total 85.44
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 60.34
Finance & holding companies 9.07
Mortgage & funding institutions 4.05
Traffic & transportation 3.29
Healthcare & social services 2.85
Supranational organisations 2.58
Countries & central governments 2.20
Public, non-profit institutions 1.06
Total 85.44
*
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
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Statement of Net Assets
CHF
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 389 696 563.98
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -580 682.77
Total investments in securities (Note 1)
389 115 881.21
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 30 928 139.53
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 37 000 000.00
Receivable on subscriptions 971 379.55
Interest receivable on securities 816 715.21
Interest receivable on liquid assets
205.56
Prepaid expenses 38 205.86
Total Assets 458 870 526.92
Liabilities
Payable on redemptions -3 408 773.33
Provisions for flat fee (Note 2) -18 472.03
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-14 311.90
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -27 544.73
Total provisions
-60 328.66
Total Liabilities -3 469 101.99
Net assets at the end of the financial year 455 401 424.93
Statement of Operations
CHF
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 22 682.18
Interest on securities 1 349 995.25
Total income 1 372 677.43
Expenses
Flat fee (Note 2) -171 901.89
Taxe d’abonnement (Note 3)
-38 824.03
Other commissions and fees (Note 2) -58 905.32
*
Interest on cash and bank overdraft -348 139.04
Total expenses -617 770.28
Net income (loss) on investments 754 907.15
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -2 038 277.47
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments -1 945 473.02
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 132.21
Total realized gain (loss) -3 984 882.70
Net realized gain (loss) of the financial year -3 229 975.55
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options -101 214.07
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 680 249.66
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 579 035.59
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -2 650 939.96
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in CHF.
This negative interest rate is directly linked to the negative CHF interbank rate.
The notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Changes in Net Assets
CHF
1.11.2021-31.10.2022
Net assets at the beginning of the financial year 369 119 831.29
Subscriptions 548 617 833.92
Redemptions -459 685 300.32
Total net subscriptions (redemptions)
88 932 533.60
Net income (loss) on investments 754 907.15
Total realized gain (loss) -3 984 882.70
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 579 035.59
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-2 650 939.96
Net assets at the end of the financial year 455 401 424.93
Development of the outstanding units
1.11.2021-31.10.2022
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 508 328.0580
Number of units issued 1 560 177.0240
Number of units redeemed -2 268 527.6000
Number of units outstanding at the end of the financial year 799 977.4820
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 166 531.8180
Number of units issued 128 327.2280
Number of units redeemed -79 930.1910
Number of units outstanding at the end of the financial year 214 928.8550
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 339 746.0860
Number of units issued 986 983.6990
Number of units redeemed -376 683.5280
Number of units outstanding at the end of the financial year 950 046.2570
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 097.0000
Number of units issued 17 701.0000
Number of units redeemed -12 975.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 5 823.0000
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2022
Description Quantity/ Valuation in CHF as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Notes, fixed rate
CHF
CHF CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 1.37500% 13-
10 000 000.00 10 015 000.00
15.03.23 2.20
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23 5 630 000.00 5 642 386.00
1.24
Total CHF 15 657 386.00
3.44
Total Notes, fixed rate 15 657 386.00
3.44
Medium term notes, fixed rate
CHF
CHF BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23 10 375 000.00 10 390 562.50
2.28
CHF CAISSE D’AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-
4 790 000.00 4 819 219.00
19.04.23 1.06
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23 5 500 000.00 5 448 850.00
1.20
CHF COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23 6 100 000.00 6 102 440.00
1.34
CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23 7 760 000.00 7 703 352.00
1.69
CHF DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-
7 000 000.00 6 997 200.00
14.11.22 1.54
CHF LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23 6 455 000.00 6 467 910.00
1.42
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23 14 690 000.00 14 691 469.00
3.23
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23 4 780 000.00 4 789 560.00
1.05
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23 11 490 000.00 11 468 169.00
2.52
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23 14 755 000.00 14 809 593.50
3.25
CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23 2 775 000.00 2 788 042.50
0.61
CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23 4 500 000.00 4 457 700.00
0.98
CHF SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23 6 930 000.00 6 940 395.00
1.52
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23 5 870 000.00 5 835 954.00
1.28
CHF WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22 3 240 000.00 3 236 436.00
0.71
Total CHF 116 946 852.50
25.68
Total Medium term notes, fixed rate 116 946 852.50
25.68
Bonds, zero coupon
CHF
CHF PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-
9 930 000.00 9 927 021.00
22.11.22 2.18
CHF PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-
2 070 000.00 2 069 793.00
07.11.22 0.45
CHF ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22 12 700 000.00 12 693 650.00
2.79
Total CHF 24 690 464.00
5.42
Total Bonds, zero coupon 24 690 464.00
5.42
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 157 294 702.50
34.54
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Treasury bills, zero coupon
CHF
CHF SWITZERLAND TB 0.00000% 18.08.22-17.11.22 10 000 000.00 9 999 000.00
2.20
Total CHF 9 999 000.00
2.20
Total Treasury bills, zero coupon 9 999 000.00
2.20
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 9 999 000.00
2.20
The notes are an integral part of the financial statements.
161/378
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Description Quantity/ Valuation in CHF as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
CHF
CHF MIZUHO BANK LONDON ECD 0.00000% 09.09.22-09.11.22 10 000 000.00 9 999 137.10
2.19
CHF RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23 1 000 000.00 996 233.33
0.22
CHF TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.09.22-27.03.23 12 000 000.00 11 974 108.32
2.63
Total CHF 22 969 478.75
5.04
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 22 969 478.75
5.04
Euro Commercial Papers, zero coupon
CHF
CHF AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 21.10.22-
13 000 000.00 12 987 130.00
25.04.23 2.85
CHF AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 12.10.22-
6 000 000.00 5 992 080.00
14.03.23 1.31
CHF BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.10.22-
15 000 000.00 14 982 289.65
06.02.23 3.29
CHF BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.10.22-06.03.23 15 000 000.00 14 977 705.35
3.29
CHF BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 16.09.22-15.12.22 10 000 000.00 9 998 600.00
2.20
CHF BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000% 03.10.22-
10 000 000.00 9 977 314.00
05.04.23 2.19
CHF COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.08.22-
10 000 000.00 9 999 452.10
08.11.22 2.20
CHF DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 12 000 000.00 11 978 922.24
2.63
CHF DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 19.09.22-22.02.23 5 000 000.00 4 994 216.10
1.10
CHF DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 22.08.22-22.02.23 5 500 000.00 5 493 637.71
1.21
CHF ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.02.22-07.10.23 11 000 000.00 10 994 280.00
2.41
CHF JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.10.22-03.02.23 10 000 000.00 9 992 843.30
2.19
CHF LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23 12 000 000.00 12 023 188.80
2.64
CHF LANDESBANK HESSEN ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22 11 000 000.00 10 999 819.16
2.42
CHF NRW BANK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-28.02.23 12 000 000.00 12 001 419.60
2.63
CHF OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 24.08.22-24.02.23 7 500 000.00 7 493 311.35
1.65
CHF REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP CP 0.00000% 03.10.22-
15 000 000.00 14 991 990.60
17.01.23 3.29
CHF SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 27.09.22-31.03.23 10 000 000.00 9 979 900.00
2.19
CHF SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.10.22-13.02.23 9 000 000.00 8 994 600.00
1.97
Total CHF 198 852 699.96
43.66
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 198 852 699.96
43.66
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 221 822 178.71
48.70
Total investments in securities 389 115 881.21
85.44
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 30 928 139.53
6.79
Time deposits and fiduciary deposits 37 000 000.00
8.12
Other assets and liabilities -1 642 595.81
-0.35
Total net assets 455 401 424.93
100.00
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2022 31.10.2021 31.10.2020
Net assets in EUR 1 430 853 603.68 1 256 998 827.53 1 724 889 187.82
Class F-acc LU0454363739
Units outstanding 57 674.6400 105 315.2380 60 691.8900
Net asset value per unit in EUR 810.02 814.59 819.98
Class I-B-acc LU0395206641
Units outstanding 22 818.8320 24 518.8320 814 504.0580
Net asset value per unit in EUR 489.76 492.46 495.60
Class INSTITUTIONAL-acc LU0395206054
Units outstanding 70 170.9910 41 681.9340 83 050.7930
Net asset value per unit in EUR 484.32 487.06 490.28
Class I-X-acc LU0395206724
Units outstanding 507 316.0000 315 055.0000 16 009.0000
Net asset value per unit in EUR 487.52 490.03 493.03
Class K-1-acc LU0395205759
Units outstanding 0.1000 0.3000 31.9000
Net asset value per unit in EUR 3 030 306.80 3 047 343.13 3 067 216.02
Class P-acc LU0006344922
Units outstanding 902 308.0450 797 071.4900 971 124.1120
Net asset value per unit in EUR 809.88 814.46 819.85
Class PREMIER-acc LU0395206484
Units outstanding 47 405.2230 47 405.2230 34 400.1380
Net asset value per unit in EUR 496.24 499.04 502.34
Class Q-acc LU0357613495
Units outstanding 1 271 985.4560 811 124.4360 774 312.3710
Net asset value per unit in EUR 101.94 102.51 103.19
Class U-X-acc LU0395216871
Units outstanding 20 537.9140 22 417.6120 22 683.2580
Net asset value per unit in EUR 10 098.19 10 150.12 10 212.10
Performance
Currency 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Class F-acc EUR -0.6% -0.7% -0.5%
Class I-B-acc EUR -0.5% -0.6% -0.4%
Class INSTITUTIONAL-acc EUR -0.6% -0.7% -0.5%
Class I-X-acc EUR -0.5% -0.6% -0.4%
Class K-1-acc EUR -0.6% -0.6% -0.5%
Class P-acc EUR -0.6% -0.7% -0.5%
Class PREMIER-acc EUR -0.6% -0.7% -0.5%
Class Q-acc EUR -0.6% -0.7% -0.5%
Class U-X-acc EUR -0.5% -0.6% -0.4%
1
Benchmark:
FTSE EUR 3M Eurodeposits EUR -0.4% -0.6% -0.5%
1
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund
may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
*
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
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Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
Germany 13.70
United Kingdom 11.00
France 10.77
Sweden 9.53
Finland 8.42
Canada 6.54
The Netherlands 4.87
Ireland 4.12
Australia 4.11
Norway 3.62
United States 3.07
Switzerland 2.10
Japan 2.09
Luxembourg 1.95
Austria 0.70
Total 86.59
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 74.17
Insurance 4.53
Investment funds 4.12
Miscellaneous consumer goods 3.07
Real Estate 0.70
Total 86.59
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Statement of Net Assets
EUR
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 1 241 080 677.94
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -2 092 989.76
Total investments in securities (Note 1)
1 238 987 688.18
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 19 963 895.48
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 186 000 000.00
Receivable on subscriptions 6 331 309.30
Interest receivable on securities 250 726.72
Interest receivable on liquid assets 5 286.47
Prepaid expenses 160 412.18
Total Assets 1 451 699 318.33
Liabilities
Payable on securities purchases (Note 1) -15 834 803.87
Payable on redemptions -4 732 288.59
Provisions for flat fee (Note 2) -46 497.32
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-49 838.78
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -182 286.09
Total provisions
-278 622.19
Total Liabilities -20 845 714.65
Net assets at the end of the financial year 1 430 853 603.68
Statement of Operations
EUR
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 181 400.26
Interest on securities 1 208 978.19
Total income 1 390 378.45
Expenses
Flat fee (Note 2) -493 334.13
Taxe d’abonnement (Note 3)
-144 119.40
Other commissions and fees (Note 2) -105 014.46
*
Interest on cash and bank overdraft -971 648.81
Total expenses -1 714 116.80
Net income (loss) on investments -323 738.35
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -2 360 631.98
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments -5 297 866.84
Total realized gain (loss) -7 658 498.82
Net realized gain (loss) of the financial year -7 982 237.17
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 175 853.08
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 153 128.17
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 328 981.25
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -7 653 255.92
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in EUR.
This negative interest rate is directly linked to the negative EUR interbank rate.
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Statement of Changes in Net Assets
EUR
1.11.2021-31.10.2022
Net assets at the beginning of the financial year 1 256 998 827.53
Subscriptions 2 395 395 357.10
Redemptions -2 213 887 325.03
Total net subscriptions (redemptions)
181 508 032.07
Net income (loss) on investments -323 738.35
Total realized gain (loss) -7 658 498.82
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 328 981.25
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-7 653 255.92
Net assets at the end of the financial year 1 430 853 603.68
Development of the outstanding units
1.11.2021-31.10.2022
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 105 315.2380
Number of units issued 97 417.4780
Number of units redeemed -145 058.0760
Number of units outstanding at the end of the financial year 57 674.6400
Class I-B-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 24 518.8320
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed -1 700.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 22 818.8320
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 41 681.9340
Number of units issued 91 390.8140
Number of units redeemed -62 901.7570
Number of units outstanding at the end of the financial year 70 170.9910
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 315 055.0000
Number of units issued 366 781.0000
Number of units redeemed -174 520.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 507 316.0000
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.3000
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
-0.2000
Number of units outstanding at the end of the financial year
0.1000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 797 071.4900
Number of units issued 2 275 346.8110
Number of units redeemed -2 170 110.2560
Number of units outstanding at the end of the financial year 902 308.0450
Class PREMIER-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 47 405.2230
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 47 405.2230
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 811 124.4360
Number of units issued 1 488 121.5730
Number of units redeemed -1 027 260.5530
Number of units outstanding at the end of the financial year 1 271 985.4560
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 22 417.6120
Number of units issued 9 278.2380
Number of units redeemed -11 157.9360
Number of units outstanding at the end of the financial year 20 537.9140
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Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2022
Description Quantity/ Valuation in EUR as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Notes, fixed rate
EUR
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-15.03.23 8 500 000.00 8 461 920.00
0.59
Total EUR 8 461 920.00
0.59
Total Notes, fixed rate 8 461 920.00
0.59
Medium term notes, fixed rate
EUR
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 6 100 000.00 6 097 584.40
0.43
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-22.02.23 11 500 000.00 11 445 674.00
0.80
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23 19 000 000.00 18 974 692.00
1.32
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22 2 000 000.00 1 998 460.00
0.14
Total EUR 38 516 410.40
2.69
Total Medium term notes, fixed rate 38 516 410.40
2.69
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 46 978 330.40
3.28
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
EUR
EUR SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23 42 000 000.00 41 866 848.24
2.92
Total EUR 41 866 848.24
2.92
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 41 866 848.24
2.92
Euro Commercial Papers, zero coupon
EUR
EUR NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 09.05.22-09.02.23 7 000 000.00 6 970 902.68
0.49
Total EUR 6 970 902.68
0.49
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 6 970 902.68
0.49
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 48 837 750.92
3.41
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
EUR
EUR BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON ECD 0.00000% 25.04.22-
29 000 000.00 28 882 840.00
25.01.23 2.02
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 14.09.22-15.12.22 20 000 000.00 19 962 885.40
1.39
EUR CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 28.10.22-30.01.23 24 000 000.00 23 892 796.80
1.67
EUR MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 16.09.22-16.11.22 11 000 000.00 10 995 035.70
0.77
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Description Quantity/ Valuation in EUR as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
EUR MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.10.22-20.01.23 31 000 000.00 30 890 249.77
2.16
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-05.01.23 30 000 000.00 29 911 784.10
2.09
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 07.06.22-
24 000 000.00 23 969 158.32
07.12.22 1.68
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.07.22-
35 000 000.00 34 909 377.30
11.01.23 2.44
EUR ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 03.05.22-
25 000 000.00 24 906 597.50
03.02.23 1.74
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 28.09.22-
47 000 000.00 46 790 060.40
30.01.23 3.27
EUR ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 01.07.22-01.11.22 30 000 000.00 29 999 244.00
2.10
Total EUR 305 110 029.29
21.33
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 305 110 029.29
21.33
Euro Commercial Papers, zero coupon
EUR
EUR ALLIANZ SE ECP 0.00000% 15.08.22-15.02.23 20 000 000.00 19 913 307.80
1.39
EUR ALLIANZ SE ECP-REG-S 0.00000% 29.09.22-28.02.23 27 000 000.00 26 859 067.29
1.88
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.05.22-30.11.22 18 000 000.00 17 981 378.10
1.26
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 03.10.22-
18 000 000.00 17 947 189.44
09.01.23 1.25
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-
18 000 000.00 17 978 972.04
30.11.22 1.26
EUR BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23 25 000 000.00 24 914 777.75
1.74
EUR BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 31.05.22-30.11.22 23 000 000.00 22 976 205.35
1.61
EUR BNG BANK NV ECP 0.00000% 19.09.22-21.11.22 2 000 000.00 1 998 332.90
0.14
EUR BNG BANK NV ECP 0.00000% 26.09.22-28.11.22 16 000 000.00 15 982 222.56
1.12
EUR BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.10.22-24.02.23 30 000 000.00 29 825 100.00
2.08
EUR BUNDESIMMOBILIENGESELLS ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22 10 000 000.00 9 994 173.30
0.70
EUR CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 14.10.22-16.01.23 28 000 000.00 27 922 089.44
1.95
EUR DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23 12 000 000.00 11 867 760.00
0.83
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 23.05.22-20.02.23 30 000 000.00 29 863 176.90
2.09
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.10.22-18.11.22 10 000 000.00 9 994 430.50
0.70
EUR DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-
4 000 000.00 3 996 380.28
29.11.22 0.28
EUR ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 25.10.22-27.03.23 2 500 000.00 2 479 428.57
0.17
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.07-22-
35 000 000.00 34 955 008.55
20.01.23 2.44
EUR LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23 33 000 000.00 32 893 941.63
2.30
EUR NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.07.22-26.01.23 22 000 000.00 21 925 528.24
1.53
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.09.22-19.12.22 20 000 000.00 19 963 506.80
1.39
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23 19 000 000.00 18 837 500.41
1.32
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.22-13.02.23 10 000 000.00 9 956 578.40
0.70
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.05.22-28.11.22 6 000 000.00 5 996 090.22
0.42
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.06.22-07.12.22 8 000 000.00 7 992 546.16
0.56
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.08.22-
23 000 000.00 22 895 724.90
16.02.23 1.60
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.08.22-27.02.23 6 000 000.00 5 968 394.04
0.42
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000%15.08.22-15.11.22 9 000 000.00 8 994 640.14
0.63
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 12.10.22-10.01.23 35 000 000.00 34 890 612.75
2.44
EUR RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 20.09.22-20.03.23 36 000 000.00 35 751 930.48
2.50
EUR SKANDINAVIS ENSKEN BANK REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-
19 000 000.00 18 872 917.93
13.03.23 1.32
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.06.22-
30 000 000.00 29 954 066.40
13.12.22 2.09
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 30.06.22-12.01.23 19 000 000.00 18 938 341.77
1.32
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 18.08.22-20.02.23 11 000 000.00 10 937 588.31
0.76
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23 9 000 000.00 8 943 717.24
0.62
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 11.10.22-11.04.23 4 000 000.00 3 963 504.80
0.28
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-20.03.23 23 000 000.00 22 833 306.35
1.59
EUR SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22 22 000 000.00 21 975 074.88
1.54
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23 4 000 000.00 3 957 320.00
0.28
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Description Quantity/ Valuation in EUR as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 27.06.22-27.03.23 24 000 000.00 23 814 737.52
1.66
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23 13 000 000.00 12 966 875.87
0.91
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23 14 000 000.00 13 931 780.38
0.97
EUR TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 05.08.22-
10 000 000.00 9 963 774.20
06.02.23 0.70
Total EUR 754 569 000.59
52.74
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 754 569 000.59
52.74
Domestic Commercial Papers, Zero Coupon
EUR
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT CP 0.00000% 22.07.22-
24 500 000.00 24 473 246.98
28.11.22 1.71
Total EUR 24 473 246.98
1.71
Total Domestic Commercial Papers, Zero Coupon 24 473 246.98
1.71
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 1 084 152 276.86
75.78
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 5 901.93 59 019 330.00
4.12
Total Ireland 59 019 330.00
4.12
Total Investment funds, open end 59 019 330.00
4.12
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 59 019 330.00
4.12
Total investments in securities 1 238 987 688.18
86.59
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 19 963 895.48
1.40
Time deposits and fiduciary deposits 186 000 000.00
13.00
Other assets and liabilities -14 097 979.98
-0.99
Total net assets 1 430 853 603.68
100.00
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*
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2022 31.10.2021 31.10.2020
Net assets in GBP 68 998 537.62 88 321 619.96 82 706 159.68
Class F-acc LU0454364034
Units outstanding 78 999.3850 146 937.5990 79 988.5020
Net asset value per unit in GBP 107.34 106.58 106.65
Class K-1-acc LU0395207458
Units outstanding 2.3000 2.3000 2.4000
Net asset value per unit in GBP 2 615 129.87 2 599 289.60 2 600 613.43
Class P-acc LU0006277635
Units outstanding 54 523.9730 61 424.1440 68 975.6050
Net asset value per unit in GBP 835.78 831.86 832.28
Class Q-acc LU0395207615
Units outstanding 86 940.9320 152 611.7150 103 021.4980
Net asset value per unit in GBP 102.75 102.13 102.19
Performance
Currency 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Class F-acc GBP 0.7% -0.1% 0.5%
Class K-1-acc GBP 0.6% -0.1% 0.4%
Class P-acc GBP 0.5% -0.1% 0.3%
Class Q-acc GBP 0.6% -0.1% 0.4%
1
Benchmark:
FTSE GBP 3M Eurodeposits GBP 1.0% 0.0% 0.6%
1
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund
may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 12.96
Finland 12.89
Canada 12.28
United Kingdom 11.49
Australia 10.81
Ireland 7.96
Germany 5.76
The Netherlands 3.60
Spain 2.90
Denmark 2.90
Norway 2.84
Supranationals 1.45
Total 87.84
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 63.31
Finance & holding companies 14.44
Investment funds 4.34
Healthcare & social services 4.30
Supranational organisations 1.45
Total 87.84
*
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
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Statement of Net Assets
GBP
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 60 511 689.57
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 95 470.87
Total investments in securities (Note 1)
60 607 160.44
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 3 079 799.51
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 6 500 000.00
Receivable on securities sales (Note 1) 3 983 136.13
Receivable on subscriptions 20 368.48
Interest receivable on securities 150 705.08
Interest receivable on liquid assets 4 180.54
Prepaid expenses 30 611.78
Total Assets 74 375 961.96
Liabilities
Payable on redemptions -5 339 234.28
Provisions for flat fee (Note 2) -29 157.04
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-2 708.43
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -6 324.59
Total provisions
-38 190.06
Total Liabilities -5 377 424.34
Net assets at the end of the financial year 68 998 537.62
Statement of Operations
GBP
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 83 089.63
Interest on securities 516 185.25
Dividends 24 542.52
Total income 623 817.40
Expenses
Flat fee (Note 2) -245 369.16
Taxe d’abonnement (Note 3)
-8 645.69
Other commissions and fees (Note 2) -27 064.92
Interest on cash and bank overdraft -7 799.61
Total expenses -288 879.38
Net income (loss) on investments 334 938.02
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -454 492.59
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 232 756.58
Realized gain (loss) on foreign exchange
2.68
Total realized gain (loss) -221 733.33
Net realized gain (loss) of the financial year 113 204.69
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 167 132.37
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 145 342.85
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 312 475.22
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 425 679.91
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Statement of Changes in Net Assets
GBP
1.11.2021-31.10.2022
Net assets at the beginning of the financial year 88 321 619.96
Subscriptions 40 157 865.04
Redemptions -59 906 627.29
Total net subscriptions (redemptions)
-19 748 762.25
Net income (loss) on investments 334 938.02
Total realized gain (loss) -221 733.33
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 312 475.22
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
425 679.91
Net assets at the end of the financial year 68 998 537.62
Development of the outstanding units
1.11.2021-31.10.2022
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 146 937.5990
Number of units issued 146 514.7360
Number of units redeemed -214 452.9500
Number of units outstanding at the end of the financial year 78 999.3850
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
2.3000
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year
2.3000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 61 424.1440
Number of units issued 25 152.4090
Number of units redeemed -32 052.5800
Number of units outstanding at the end of the financial year 54 523.9730
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 152 611.7150
Number of units issued 35 168.0250
Number of units redeemed -100 838.8080
Number of units outstanding at the end of the financial year 86 940.9320
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2022
Description Quantity/ Valuation in GBP as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Medium term notes, fixed rate
GBP
GBP LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 20-
1 000 000.00 979 444.00
23.06.23 1.42
GBP MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-07.12.22 2 000 000.00 1 996 808.00
2.89
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23 1 000 000.00 984 390.00
1.43
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22 1 000 000.00 997 712.00
1.45
Total GBP 4 958 354.00
7.19
Total Medium term notes, fixed rate 4 958 354.00
7.19
Medium term notes, floating rate
GBP
GBP ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23 1 000 000.00 1 001 012.00
1.45
GBP EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23 2 000 000.00 2 000 040.00
2.90
Total GBP 3 001 052.00
4.35
Total Medium term notes, floating rate 3 001 052.00
4.35
Bonds, fixed rate
GBP
GBP DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23 2 000 000.00 1 962 092.00
2.84
GBP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23 2 000 000.00 1 985 952.00
2.88
Total GBP 3 948 044.00
5.72
Total Bonds, fixed rate 3 948 044.00
5.72
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 11 907 450.00
17.26
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
GBP
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 16.05.22-09.01.23 4 000 000.00 3 977 573.04
5.77
Total GBP 3 977 573.04
5.77
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 3 977 573.04
5.77
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 3 977 573.04
5.77
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Description Quantity/ Valuation in GBP as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, fixed rate
GBP
GBP COMMONWEALTH BK OF AUS ECD 3.46500% 20.10.22-20.01.23 2 000 000.00 2 002 659.40
2.90
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23 3 000 000.00 2 965 464.45
4.30
Total GBP 4 968 123.85
7.20
Total Euro Certificates of Deposit, fixed rate 4 968 123.85
7.20
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
GBP
GBP BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 18.08.22-10.11.22 2 000 000.00 1 998 439.58
2.90
GBP BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 21.06.22-13.01.23 2 000 000.00 1 988 209.64
2.88
GBP BANK OF NOVA SCOTIA ECD 0.00000% 29.07.22-01.02.23 2 000 000.00 1 984 224.72
2.88
GBP HANDELSBANKEN PLC ECD 0.00000% 06.06.22-06.03.23 2 000 000.00 1 974 696.18
2.86
GBP NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23 3 000 000.00 2 921 631.57
4.23
GBP OVERSEA-CHINESE BANK COR LOND ECD 0.00000% 14.09.22-
2 000 000.00 1 989 750.10
06.01.23 2.88
GBP SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22 2 000 000.00 1 991 435.70
2.89
Total GBP 14 848 387.49
21.52
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 14 848 387.49
21.52
Euro Commercial Papers, zero coupon
GBP
GBP AGCE CENT DES ORGMES DE-REG-S ECP 0.00000% 28.09.20-
3 000 000.00 2 970 133.65
21.02.23 4.30
GBP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 29.04.22-
1 500 000.00 1 491 355.24
04.01.23 2.16
GBP BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-05.01.23 2 000 000.00 1 988 440.00
2.88
GBP BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000% 07.09.22-
2 000 000.00 1 981 475.00
09.02.23 2.87
GBP JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.08.22-14.11.22 2 000 000.00 1 997 800.42
2.90
GBP LANDSBAK HESEN-THNRL-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-
2 000 000.00 1 985 570.34
23.01.23 2.88
GBP LMA S.A.-REG-S ECP 0.00000% 03.11.22-03.11.22 2 000 000.00 1 999 621.98
2.90
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE NETHLD ECP 0.00000% 20.09.22-
1 500 000.00 1 497 398.22
21.11.22 2.17
GBP ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC ECP 0.00000% 04.10.22-
2 500 000.00 2 499 389.88
04.11.22 3.62
Total GBP 18 411 184.73
26.68
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 18 411 184.73
26.68
Domestic Certificates of Deposits, Fixed Rate
GBP
GBP CITIBANK NA CD 2.61000% 01.09.22-03.01.23 1 000 000.00 999 613.65
1.45
GBP THE TORONTO-DOMINION BK CD 0.80000% 03.11.21-03.11.22 2 500 000.00 2 499 627.23
3.62
Total GBP 3 499 240.88
5.07
Total Domestic Certificates of Deposits, Fixed Rate 3 499 240.88
5.07
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 41 726 936.95
60.47
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Description Quantity/ Valuation in GBP as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
GBP UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 2 995 200.45
299.55 4.34
Total Ireland 2 995 200.45
4.34
Total Investment funds, open end 2 995 200.45
4.34
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 2 995 200.45
4.34
Total investments in securities 60 607 160.44
87.84
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 3 079 799.51
4.46
Time deposits and fiduciary deposits 6 500 000.00
9.42
Other assets and liabilities -1 188 422.33
-1.72
Total net assets 68 998 537.62
100.00
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2022 31.10.2021 31.10.2020
Net assets in USD 2 764 096 879.04 3 636 388 040.88 3 651 859 559.83
Class F-acc
LU0454364208
Units outstanding 377 501.2200 752 800.6030 365 285.2220
Net asset value per unit in USD 1 885.01 1 869.55 1 868.40
Class I-B-acc
LU0395210163
Units outstanding 9 212.4320 15 519.1220 7 549.0780
Net asset value per unit in USD 1 014.98 1 006.00 1 004.71
Class INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
Units outstanding 258 465.6430 51 701.1590 59 050.6260
Net asset value per unit in USD 1 114.11 1 105.55 1 105.17
Class I-X-acc
LU0395210247
Units outstanding 38 423.6190 24 081.4840 27 219.2160
Net asset value per unit in USD 1 122.82 1 112.51 1 110.68
Class K-1-acc
LU0395209157
Units outstanding
31.5580 27.0000 55.1000
Net asset value per unit in USD 5 547 157.02 5 506 346.34 5 504 405.09
Class P-acc
LU0006277684
Units outstanding 738 996.8680 981 437.1160 1 243 716.8000
Net asset value per unit in USD 1 832.37 1 821.11 1 820.49
1
Class PREFERRED-acc
LU2498540348
Units outstanding 15 213.8640
- -
Net asset value per unit in USD 1 007.24
- -
Class (CAD hedged) P-acc
LU1397021822
Units outstanding 51 382.2720 55 327.2600 59 245.2960
Net asset value per unit in CAD 1 037.22 1 029.90 1 031.33
Class Q-acc
LU0357617645
Units outstanding 651 917.3180 1 162 636.9200 2 071 778.1310
Net asset value per unit in USD
107.81 107.02 106.98
Class (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127
Units outstanding 45 914.1760 8 712.7850 8 483.5960
Net asset value per unit in CAD
105.04 104.17 104.32
Class U-X-acc
LU0395210593
Units outstanding 4 821.9070 1 987.0800 2 736.0800
Net asset value per unit in USD 11 337.25 11 233.22 11 214.45
1
First NAV: 8.7.2022
Performance
Currency 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Class F-acc
USD 0.8% 0.1% 1.2%
Class I-B-acc
USD 0.9% 0.1% -
Class INSTITUTIONAL-acc
USD 0.8% 0.0% 1.1%
Class I-X-acc
USD 0.9% 0.2% 1.3%
Class K-1-acc
USD 0.7% 0.0% 1.1%
Class P-acc
USD 0.6% 0.0% 0.9%
1
Class PREFERRED-acc
USD - - -
Class (CAD hedged) P-acc
CAD 0.7% -0.1% 0.7%
Class Q-acc
USD 0.7% 0.0% 1.1%
Class (CAD hedged) Q-acc
CAD 0.8% -0.1% 0.9%
Class U-X-acc
USD 0.9% 0.2% 1.3%
2
Benchmark:
FTSE USD 3M Eurodeposits
USD 1.1% 0.1% 1.3%
FTSE CAD 3M Eurodeposits
CAD 1.2% 0.1% 1.0%
1
Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available.
2
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund
may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
*
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
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Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
Germany 17.22
The Netherlands
9.68
United Kingdom
9.31
France 8.70
Finland 8.26
Sweden 6.85
Canada 6.31
Ireland 5.69
Japan 4.97
Denmark 3.59
Australia 3.20
Norway 2.94
Luxembourg 2.84
Spain 0.90
Supranationals 0.85
South Korea
0.62
United States
0.11
Total 92.04
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions
73.45
Finance & holding companies
5.03
Investment funds
3.90
Insurance 2.92
Countries & central governments
2.87
Public, non-profit institutions
1.94
Traffic & transportation
1.08
Supranational organisations
0.85
Total 92.04
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2022
Investments in securities, cost 2 535 504 163.19
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 8 524 807.64
Total investments in securities (Note 1)
2 544 028 970.83
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 20 215 266.39
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 290 000 000.00
Receivable on subscriptions 11 836 279.68
Interest receivable on securities 685 375.53
Interest receivable on liquid assets 60 141.79
Prepaid expenses 279 451.09
Total Assets 2 867 105 485.31
Liabilities
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1) -319 227.35
Payable on redemptions -101 335 284.48
Provisions for flat fee (Note 2) -875 561.87
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-95 640.20
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -382 892.37
Total provisions
-1 354 094.44
Total Liabilities -103 008 606.27
Net assets at the end of the financial year 2 764 096 879.04
Statement of Operations
USD
Income 1.11.2021-31.10.2022
Interest on liquid assets 3 229 275.99
Interest on securities 2 024 397.31
Dividends 862 492.40
Total income 6 116 165.70
Expenses
Flat fee (Note 2) -6 269 117.84
Taxe d’abonnement (Note 3)
-283 246.67
Other commissions and fees (Note 2) -221 204.08
Interest on cash and bank overdraft -1 949.15
Total expenses -6 775 517.74
Net income (loss) on investments -659 352.04
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -1 386 042.94
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 12 960 431.80
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts -2 974 680.27
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 036 659.32
Total realized gain (loss) 7 563 049.27
Net realized gain (loss) of the financial year 6 903 697.23
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 308 800.34
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments 7 347 777.33
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign
exchange contracts -118 759.08
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 7 537 818.59
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 14 441 515.82
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Statement of Changes in Net Assets
USD
1.11.2021-31.10.2022
Net assets at the beginning of the financial year 3 636 388 040.88
Subscriptions 3 087 423 144.04
Redemptions -3 974 155 821.70
Total net subscriptions (redemptions)
-886 732 677.66
Net income (loss) on investments -659 352.04
Total realized gain (loss) 7 563 049.27
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 7 537 818.59
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
14 441 515.82
Net assets at the end of the financial year 2 764 096 879.04
Development of the outstanding units
1.11.2021-31.10.2022
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 752 800.6030
Number of units issued 861 774.5980
Number of units redeemed -1 237 073.9810
Number of units outstanding at the end of the financial year 377 501.2200
Class I-B-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 15 519.1220
Number of units issued 6 090.0000
Number of units redeemed -12 396.6900
Number of units outstanding at the end of the financial year 9 212.4320
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 51 701.1590
Number of units issued 325 502.3970
Number of units redeemed -118 737.9130
Number of units outstanding at the end of the financial year 258 465.6430
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 24 081.4840
Number of units issued 27 299.4690
Number of units redeemed -12 957.3340
Number of units outstanding at the end of the financial year 38 423.6190
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
27.0000
Number of units issued
17.3580
Number of units redeemed
-12.8000
Number of units outstanding at the end of the financial year
31.5580
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 981 437.1160
Number of units issued 387 300.1560
Number of units redeemed -629 740.4040
Number of units outstanding at the end of the financial year 738 996.8680
Class PREFERRED-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.0000
Number of units issued 15 249.8640
Number of units redeemed
-36.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 15 213.8640
Class (CAD hedged) P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 55 327.2600
Number of units issued 5 266.8130
Number of units redeemed -9 211.8010
Number of units outstanding at the end of the financial year 51 382.2720
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 162 636.9200
Number of units issued 1 398 583.7880
Number of units redeemed -1 909 303.3900
Number of units outstanding at the end of the financial year 651 917.3180
Class (CAD hedged) Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 8 712.7850
Number of units issued 44 086.1760
Number of units redeemed -6 884.7850
Number of units outstanding at the end of the financial year 45 914.1760
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 987.0800
Number of units issued 9 063.3270
Number of units redeemed -6 228.5000
Number of units outstanding at the end of the financial year 4 821.9070
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2022
Description Quantity/ Valuation in USD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Notes, fixed rate
USD
USD BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-
20 000 000.00 19 999 014.80
03.11.22 0.73
Total USD 19 999 014.80
0.73
Total Notes, fixed rate 19 999 014.80
0.73
Notes, floating rate
USD
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M LIBOR+79BP 18-05.03.23 15 000 000.00 14 989 660.50
0.54
Total USD 14 989 660.50
0.54
Total Notes, floating rate 14 989 660.50
0.54
Bonds, fixed rate
USD
USD ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 10 000 000.00 9 984 000.00
0.36
USD RABOBANK NEDERLAD NV NY 2.75000% 18-10.01.23 3 000 000.00 2 988 121.29
0.11
Total USD 12 972 121.29
0.47
Total Bonds, fixed rate 12 972 121.29
0.47
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 47 960 796.59
1.74
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Euro Commercial Papers, zero coupon
USD
USD SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22 32 000 000.00 31 942 031.68
1.16
Total USD 31 942 031.68
1.16
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 31 942 031.68
1.16
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 31 942 031.68
1.16
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
USD
USD BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 27.05.22-28.11.22 20 000 000.00 19 949 192.40
0.72
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 01.09.22-01.03.23 32 000 000.00 31 522 628.16
1.14
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23 10 000 000.00 9 658 903.20
0.35
USD BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23 23 000 000.00 22 167 262.00
0.80
USD CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 16.08.22-16.11.22 30 000 000.00 29 950 307.10
1.08
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Description Quantity/ Valuation in USD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
USD JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 06.10.22-06.12.22 10 000 000.00 9 960 397.50
0.36
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.10.22-06.01.23 25 000 000.00 24 794 854.00
0.90
USD MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 28.10.22-28.03.23 30 000 000.00 29 393 906.10
1.06
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-07.11.22 30 000 000.00 29 977 848.30
1.08
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22 48 000 000.00 47 722 715.52
1.73
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-
20 000 000.00 19 538 405.20
24.04.23 0.71
USD ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23 20 000 000.00 19 007 747.00
0.69
USD ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 50 000 000.00 48 846 013.00
1.77
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.08.22-
20 000 000.00 19 940 953.00
28.11.22 0.72
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 01.08.22-
40 000 000.00 39 536 710.00
03.02.23 1.43
USD TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.02.22-24.02.23 30 000 000.00 29 577 131.70
1.07
Total USD 431 544 974.18
15.61
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 431 544 974.18
15.61
Euro Certificates of Deposit, floating rate
USD
USD DNB BANK ASA ECD 2.895%/VAR 08.08.22-08.02.23 30 000 000.00 30 013 350.00
1.09
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 1M SOFR+40BP 11.10.22-
30 000 000.00 29 997 678.30
11.04.23 1.08
Total USD 60 011 028.30
2.17
Total Euro Certificates of Deposit, floating rate 60 011 028.30
2.17
Euro Commercial Papers, zero coupon
USD
USD ABN AMRO BANK ECP 0.00000% 08.08.22-08.11.22 25 000 000.00 24 978 867.25
0.90
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.08.22-05.01.23 30 000 000.00 29 774 693.70
1.08
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.10.22-06.02.23 45 000 000.00 44 461 251.00
1.61
USD AKADEMISKA HUS AB REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-09.11.22 12 000 000.00 11 988 810.96
0.43
USD AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23 20 000 000.00 19 848 124.20
0.72
USD ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.09.22-01-03.23 27 000 000.00 26 562 938.85
0.96
USD ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23 25 000 000.00 24 616 599.25
0.89
USD ALLIANZ SE ECP 0.00000% 02.08.22-02.02.23 30 000 000.00 29 628 151.80
1.07
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 24.05.22-
30 000 000.00 29 570 238.60
24.02.2023 1.07
USD BANQUE FEDERATIVE DU CR-REG-S ECP 0.00000% 22.08.22-
25 000 000.00 24 651 559.50
24.02.23 0.89
USD BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 11.07.22-11.01.23 30 000 000.00 29 751 678.30
1.08
USD BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-
10 000 000.00 9 928 387.90
04.01.23 0.36
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23 15 000 000.00 14 860 650.30
0.54
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 15.07.22-17.01.23 30 000 000.00 29 721 300.60
1.08
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-21.02.23 7 000 000.00 6 898 568.18
0.25
USD BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23 40 000 000.00 39 575 325.20
1.43
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 18.08.22-21.02.23 10 000 000.00 9 859 020.90
0.36
USD BQE FED CRED MUT-BFCM ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23 25 000 000.00 24 633 392.00
0.89
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 03.08.22-03.02.23 15 000 000.00 14 835 056.85
0.54
USD BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 29.06.22-
15 000 000.00 14 884 495.20
10.01.23 0.54
USD COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.09.22-06.03.23 5 000 000.00 4 925 797.40
0.18
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.07.22-
10 000 000.00 9 900 184.20
01.02.23 0.36
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-
60 000 000.00 58 954 002.00
22.03.23 2.13
USD DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23 15 000 000.00 14 561 656.95
0.53
USD DNB BANK ASA ECP 0.00000% 12.01.22-11.01.23 37 000 000.00 36 703 875.31
1.33
USD DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.10.22-21.04.23 30 000 000.00 29 333 802.60
1.06
USD DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 40 000 000.00 39 267 717.60
1.42
USD ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23 22 000 000.00 21 816 589.30
0.79
USD EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 15.08.22-
23 500 000.00 23 461 073.90
16.11.22 0.85
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Description Quantity/ Valuation in USD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.02.23 30 000 000.00 29 636 245.50
1.07
USD INSTITUTO DE CREDIT OFF REG-S ECP 0.00000% 05.08.22-
25 000 000.00 24 984 619.00
07.11.22 0.90
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23 50 000 000.00 49 430 197.50
1.79
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 23.05.22-23.11.22 40 000 000.00 39 903 193.60
1.44
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22 25 000 000.00 24 957 988.50
0.90
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-
48 000 000.00 47 134 822.56
06.04.23 1.71
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 16.09.22-
26 500 000.00 26 345 433.45
04.01.23 0.95
USD LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 21.07.22-23.01.23 30 000 000.00 29 692 229.10
1.07
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23 40 000 000.00 39 244 676.40
1.42
USD LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-
20 000 000.00 19 578 568.60
11.04.23 0.71
USD LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 01.08.22-
30 000 000.00 29 987 091.60
01.11.22 1.08
USD LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23 30 000 000.00 29 657 760.00
1.07
USD LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23 10 000 000.00 9 899 118.90
0.36
USD LANDESBANK HESSEN-THURI-REG-S ECP 0.00000% 14.09.22-
80 000 000.00 79 884 148.00
14.11.22 2.89
USD LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23 30 000 000.00 29 673 720.30
1.07
USD LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 28.10.22-30.01.23 30 000 000.00 29 708 738.40
1.08
USD MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 31.10.22-30.11.22 40 000 000.00 39 873 758.40
1.44
USD NRW BANK ECP-REG-S 0.00000% 11.10.22-11.04.23 20 000 000.00 19 620 818.00
0.71
USD NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 26.10.22-
30 000 000.00 29 914 632.60
28.11.22 1.08
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22 14 000 000.00 13 995 973.74
0.51
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22 29 000 000.00 28 988 881.11
1.05
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23 14 000 000.00 13 905 707.90
0.50
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23 29 000 000.00 28 293 889.73
1.02
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-09.11.22 5 000 000.00 4 995 688.65
0.18
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.11.21-08.11.22 19 000 000.00 18 985 435.74
0.69
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.10.22-
30 000 000.00 29 713 497.00
17.01.23 1.07
USD SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 03.08.22-03.11.22 40 000 000.00 39 987 313.60
1.45
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23 10 000 000.00 9 879 655.90
0.36
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 25.08.22-27.02.23 20 000 000.00 19 699 051.40
0.71
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 22.05.22-
25 000 000.00 24 647 519.50
21.02.23 0.89
USD SKANDINAVISKA ENSKILD-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-
29 000 000.00 28 644 726.80
08.02.23 1.04
USD SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 08.06.22-08.03.23 19 000 000.00 18 703 386.63
0.68
USD SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 26.05.22-27.02.23 25 000 000.00 24 646 007.50
0.89
USD SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.06.22-22.12.22 13 000 000.00 12 925 617.38
0.47
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22 13 000 000.00 12 961 116.61
0.47
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 30 000 000.00 29 377 986.60
1.06
USD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 13.10.22-
30 000 000.00 29 382 067.50
13.04.23 1.06
USD ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.07.22-04.01.23 18 000 000.00 17 851 527.54
0.65
USD ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 31.10.22-29.11.22 32 000 000.00 31 903 328.64
1.15
Total USD 1 768 569 949.68
63.98
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 1 768 569 949.68
63.98
Treasury bills, zero coupon
USD
USD FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15.09.22-18.01.23 80 000 000.00 79 370 910.40
2.87
Total USD 79 370 910.40
2.87
Total Treasury bills, zero coupon 79 370 910.40
2.87
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Description Quantity/ Valuation in USD as a %
Nominal
Unrealized gain of net
(loss) on Futures/ assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Medium term notes, floating rate
USD
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/N SOFR+25BP 22-
17 000 000.00 16 990 990.00
04.02.23 0.62
Total USD 16 990 990.00
0.62
Total Medium term notes, floating rate 16 990 990.00
0.62
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 2 356 487 852.56
85.25
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 10 763.83 107 638 290.00
3.89
Total Ireland 107 638 290.00
3.89
Total Investment funds, open end 107 638 290.00
3.89
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 107 638 290.00
3.89
Total investments in securities 2 544 028 970.83
92.04
Forward Foreign Exchange contracts
Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date
CAD 57 500 000.00 USD 42 479 408.57 30.11.2022 -319 227.35 -0.01
Total Forward Foreign Exchange contracts -319 227.35 -0.01
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 20 215 266.39 0.73
Time deposits and fiduciary deposits 290 000 000.00 10.49
Other assets and liabilities -89 828 130.83 -3.25
Total net assets 2 764 096 879.04 100.00
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Notes to the Financial Statements
Note 1 - Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted
accounting principles for investment fund in Luxembourg. The significant accounting
policies are summarised as follows:
a) Calculation of the net asset value
The net asset value and the issue and redemption price per unit of each subfund or unit
class are expressed in the reference currency of the subfund or unit class concerned and
are calculated every business day by dividing the overall net assets of the subfund
attributable to each unit class by the number of units in circulation in this unit class of
the subfund. The net asset value is published on each business day in the public section of
the website for each subfund.
A “ business day ” is a normal bank business day in Luxembourg (i.e. a day when the banks are
open during normal business hours), except for 24 and 31 December, individual, non-
statutory days of rest in Luxembourg and Switzerland; and/or customary holidays in
countries with stock exchanges and markets used to value over half of the subfund ’s net
assets. “Non-statutory days of rest ” are days on which banks and financial institutions are
closed.
However, the net asset value of a unit may also be calculated on days where no units are
issued or redeemed, as described in the following section. The net asset value calculated
on days when no units are issued may be published in the public section of the website for
each subfund, but it may only be used for the purpose of calculating performance,
statistics or fees. Under no circumstances should it be used as a basis for subscription
and redemption orders.
The percentage of the net asset value attributable to each unit class of a subfund changes
each time units are issued or redeemed. It is determined by the ratio of the units issued
in each class to the total number of subfund units in circulation, taking into account the
fees charged to that unit class.
b) Valuation principles
- Derivatives and other investments listed on a stock exchange are valued at the last-
known market prices. If these derivatives or other investments are listed on several
stock exchanges, the latest available price on the stock exchange that represents the
major market for that security will apply.
In the case of securities, derivatives and other investments infrequently traded on a
stock exchange and for which a secondary market exists with pricing in line with the
market, the Management Company may value these derivatives and other investments based
on these prices. Securities, derivatives and other investments not listed on a stock
exchange but which are traded on another regulated market which operates regularly and
is recognised and open to the public are valued at the last available price on this
market.
- Investments that are not listed on a stock exchange or traded on another regulated
market, and for which no appropriate price can be obtained, are valued by the Management
Company according to other principles chosen by it in good faith on the basis of the
likely sales prices. These principles shall always be in line with the MMFs Regulation.
- Derivatives not listed on a stock exchange (OTC derivatives) are valued on the basis of
independent pricing sources. In case only one independent pricing source of a derivative
is available, the plausibility of the valuation obtained will be verified by means of
calculation methods recognised by the Management Company, based on the market value of
the underlying instrument from which the derivative originates. This valuation is
determined by decision of the Management Company on the basis of valuations made by the
valuation experts of the Management Company with support from the valuation experts of
the UBS Valuation Committee. The principles used in this process shall always be in line
with the MMFs Regulation.
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- Units of other money market funds are valued based on the most recent net asset value.
Certain units or shares of other money market funds may be valued based on estimates of
their value from reliable service providers that are independent from the target fund
portfolio manager or investment adviser (value estimation).
- Money market instruments not traded on a stock exchange or on another regulated market
open to the public will be valued on the basis of the relevant curves. The valuation
based on the curves refers to the interest rate and credit spread components. The
following principles are applied in this process: for each money market instrument, the
interest rates nearest the residual maturity are interpolated. The interest rate
calculated in this way is converted into a market price by adding a credit spread that
reflects the underlying borrower. This credit spread is adjusted if there is a
significant change in the credit rating of the borrower.
Interest income earned by subfunds between the order and settlement dates is included in
the valuation of the assets of the relevant subfund. The asset value per unit on a given
valuation date therefore includes projected interest earnings.
- Money-market instruments, derivatives and other investments denominated in a currency
other than the reference currency of the relevant subfund and not hedged by foreign-
exchange transactions, are valued at the middle-market rate of exchange (midway between
the bid and offer rate) known in Luxembourg or, if not available, on the most
representative market for this currency.
- Fixed-term deposits and fiduciary investments are valued at their nominal value plus
accumulated interest.
- The value of swaps is calculated by an external service provider and a second
independent valuation is provided by another external service provider. The calculation
is based on the net present value of all cash flows, both inflows and outflows. In some
specific cases, internal calculations (based on models and market data made available
from Bloomberg), and/or broker statement valuations may be used. The valuation methods
depend on the respective Instrument and are determined pursuant to the applicable UBS
valuation policy.
The Management Company is authorised to apply other generally recognised and verifiable
valuation criteria in good faith in order to achieve an appropriate valuation of the net
assets if, due to extraordinary circumstances, a valuation in accordance with the
aforementioned regulations proves to be unfeasible or inaccurate.
In extraordinary circumstances, additional valuations can be carried out over the course of
the day. These new valuations will then be authoritative for subsequent issues and
redemptions of units.
Due to fees and charges as well as the buy-sell spreads for the underlying investments, the
actual costs of buying and selling assets and investments for a subfund may differ from the
last available price or, if applicable, the net asset value used to calculate the net asset
value per unit. These costs have a negative impact on the value of a subfund and are termed
“ dilution ” . To reduce the effects of dilution, the Board of Directors may at its own
discretion make a dilution adjustment to the net asset value per unit (swing pricing).
Units are issued and redeemed based on a single price: the net asset value per unit. To
reduce the effects of dilution, the net asset value per unit is nevertheless adjusted on
valuation days as described below; this takes place irrespective of whether the subfund is
in a net subscription or net redemption position on the relevant valuation day. If no
trading is taking place in a subfund or class of a subfund on a particular valuation day,
the unadjusted net asset value per unit is applied. The Board of Directors has discretion
to decide under which circumstances such a dilution adjustment should be made. The
requirement to carry out a dilution adjustment generally depends on the scale of
subscriptions or redemptions of units in the relevant subfund. The Board of Directors may
apply a dilution adjustment if, in its view, the existing unitholders (in the case of
subscriptions) or remaining unitholders (in the case of redemptions) could otherwise be put
at a disadvantage. The dilution adjustment may take place if:
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(a) a subfund records a steady fall (i.e. a net outflow due to redemptions);
(b) a subfund records a considerable volume of net subscriptions relative to its size;
(c) a subfund shows a net subscription or net redemption position on a particular valuation
day; or
(d) In all other cases in which the Board of Directors believes a dilution adjustment is
necessary in the interests of the unitholders.
When a valuation adjustment is made, a value is added to or deducted from the net asset
value per unit depending on whether the subfund is in a net subscription or net redemption
position; the extent of the valuation adjustment shall, in the opinion of the Board of
Directors, adequately cover the fees and charges as well as the buy-sell spreads. In
particular, the net asset value of the respective subfund will be adjusted (upwards or
downwards) by an amount that (i) reflects the estimated tax expenses, (ii) the trading
costs that may be incurred by the subfund, and (iii) the estimated bid-ask spread for the
assets in which the subfund invests. As some equity markets and countries may show
different fee structures on the buyer and seller side, the adjustment for net inflows and
outflows may vary. Generally speaking, adjustments shall be limited to a maximum of 1% of
the relevant applicable net asset value per unit. Under exceptional circumstances (e.g.
high market volatility and/or illiquidity, extraordinary market conditions, market
disruptions etc.), the Board of Directors may decide to apply temporarily a dilution
adjustment of more than 1% of the relevant applicable net asset value per unit in relation
to each subfund and/or valuation date, provided that the Board of Directors is able to
justify that this is representative of prevailing market conditions and is in the
unitholders ’ best interest. This dilution adjustment shall be calculated according to the
procedure specified by the Board of Directors. Unitholders shall be informed through the
normal channels whenever temporary measures are introduced and once the temporary measures
have ended.
The net asset value of each class of the subfund is calculated separately. However,
dilution adjustments affect the net asset value of each class to the same degree in
percentage terms. The dilution adjustment is made at subfund level and relates to capital
activity, but not to the specific circumstances of each individual investor transaction.
As of 31 October 2022 the Swing Pricing methodology was not implemented.
c) Discounted Money Market Instruments and Securities
The unrealized appreciations/depreciations of discounted money market instruments and
securities are disclosed in the Statement of Operations in the position “Unrealized
appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments ” . At
maturity these appreciations will be transferred to the position “Realized gain (loss) on
yield-evaluated securities and money market instruments ” .
d) Net realized gain (loss) on sales of securities
The realized gains or losses on the sales of securities are calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
e) Conversion of foreign currencies
Bank accounts, other net assets and the valuation of the investments in securities held
denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds are
converted at the mid closing spot rates on the valuation date. Income and expenses
denominated in currencies other than the currency of the different subfunds are converted
at the mid closing spot rates at payment date. Gain or loss on foreign exchange is included
in the statement of operations.
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the
different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
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f) Accounting of securities ’ portfolio transactions
The securities ’ portfolio transactions are accounted for at trade dates.
g) Combined financial statements
The combined financial statements are expressed in USD. The various items of the combined
statement of net assets and the combined statement of operations at 31 October 2022 of the
Fund are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each
subfund converted into USD at the following exchange rates.
The following exchange rates were used for the conversion of the combined financial
statements as of 31 October 2022:
Exchange rates
USD 1 = AUD 1.563844
USD 1 = CHF 1.000750
USD 1 = EUR 1.011787
USD 1 = GBP 0.868546
h) Receivable on securities sales, Payable on securities purchases
The position “ Receivable on securities sales ” can also include receivables from foreign
currency transactions. The position “ Payable on securities purchases ” can also include
payables from foreign currency transactions.
Receivables and payables from foreign exchange transactions are netted.
i) Cash and time deposits
The cash is entered on the value date and the time deposits are entered on the trade date.
Note 2 - Flat fee
The Fund pays a maximum monthly flat fee for unit classes “ P ” , “ N ” , “K-1 ” , “ F ” , “ Q ” ,
“ INSTITUTIONAL ” ,
“ PREFERRED ” and “PREMIER ” calculated on the average net asset value of the subfund as shown
in the table below:
1
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable
2
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable
3
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable
4
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable
5
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable
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UBS (Lux) Money Maximum Maximum
flat fee p.a. flat fee p.a.
Market Fund
for unit classes
with “ hedged ”
in their name
Unit classes with
“ P ” in their name
0.500% 0.550%
Unit classes with
“ N ” in their name
0.850% 0.900%
Unit classes with
“ K-1 ” in their name
0.240% 0.270%
Unit classes with
“ K-B ” in their name
0.035% 0.035%
Unit classes with
“ K-X ” in their name
0.000% 0.000%
Unit classes with
“ F ” in their name
0.100% 0.130%
Unit classes with
“ Q ” in their name
0.240% 0.290%
Unit classes with
“ INSTITUTIONAL ” in their name
0.180% 0.210%
Unit classes with
“ PREFERRED ” in their name
0.140% 0.170%
Unit classes with
“ PREMIER ” in their name
0.100% 0.130%
Unit classes with
“ I-B ” in their name
0.035% 0.035%
Unit classes with
“ I-X ” in their name
0.000% 0.000%
Unit classes with
“ U-X ” in their name
0.000% 0.000%
1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
3
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
4
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
5
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
For the following share classes the effective flat fee is the following:
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2022 31.10.2021
1
0.050% 0.050%
- CHF Sustainable F-acc
1
0.050% 0.050%
- CHF Sustainable P-acc
1
0.050% 0.050%
- CHF Sustainable Q-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable F-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable INSTITUTIONAL-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable K-1-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable P-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable PREMIER-acc
2
0.050% 0.050%
- EUR Sustainable Q-acc
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1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
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The aforementioned flat fee shall be used as follows:
1. For the management, administration, portfolio management and distribution of the Fund
(if applicable), as well as for all the tasks of the Depositary, such as the safekeeping
and supervision of the Fund ’s assets, the handling of payment transactions and all other
tasks listed in the section entitled “Depositary and Main Paying Agent “ of the sales
prospectus, a maximum flat fee based on the net asset value of the Fund. This fee is
charged to the Fund ’s assets on a pro rata basis upon every calculation of the net asset
value and is paid on a monthly basis (maximum flat fee). The maximum flat fee for unit
classes with “ hedged ” in their name may contain fees for hedging currency risk. The
relevant maximum flat fee will not be charged until the corresponding unit classes have
been launched. An overview of the maximum flat fees can be seen in the section entitled
“ Investment objective and investment policy of the subfunds “ of the sales prospectus.
This fee is shown in the Statement of Operations as “ Flat fee ” .
2. The maximum flat fee does not include the following fees and additional expenses, which
are also charged to the Fund:
a) all additional expenses related to management of the Fund ’s assets for the sale and
purchase of assets (bid/offer spread, brokerage fees in line with the market,
commissions, fees, etc.). These expenses are generally calculated upon the purchase
or sale of the respective assets. In derogation hereto, these additional expenses,
which arise through the sale and purchase of assets in connection with the settlement
of the issue and redemption of units, are covered by the application of the Swing
Pricing principle pursuant to the section entitled “ Net asset value, issue,
redemption and conversion price “ of the sales prospectus;
b) fees of the supervisory authority for the establishment, modification, liquidation
and merger of the Fund, as well as all fees of the supervisory authorities and any
stock exchanges on which the subfunds are listed;
c) auditor ’s fees for the annual audit and certification in connection with the
establishment, modification, liquidation and merger of the Fund, as well as any other
fees paid to the auditor for the services it provides in relation to the
administration of the Fund and as permissible by law;
d) fees for legal and tax advisers, as well as notaries, in connection with the
establishment, registration in distribution countries, modification, liquidation and
merger of the Fund, as well as for the general safeguarding of the interests of the
Fund and its investors, insofar as this is not expressly prohibited by law;
e) costs for the publication of the Fund ’s net asset value and all costs for notices to
investors, including translation costs;
f) costs for the Fund ’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual
reports, as well as all other documents legally required in the countries of
domiciliation and distribution);
g) costs for the Fund ’s registration with any foreign supervisory authorities, if
applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign representative
or paying agent;
h) expenses incurred through use of voting or creditors ’ rights by the Fund, including
fees for external advisers;
i) costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund ’s name or
usufructuary rights of the Fund;
j) all expenses arising in connection with any extra ordinary measures taken by the
Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of
the investors;
k) if the Management Company participates in class action suits in the interests of
investors, it may charge the Fund ’s assets for the expenses arising in connection with
third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management Company
may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and disclosed,
and taken into account in the disclosure of the Fund ’s total expense ratio (TER).
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These commissions and fees are shown in the Statement of Operations as “ Other commissions
and fees ” .
3. The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution
activities of the Fund.
All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d ’abonnement,
will also be borne by the Fund.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do
not have a flat fee, the term “maximum management fee ” is set at 80% of the flat fee.
For unit class “ I-B ” , a fee is charged to cover the costs of fund administration (comprising
the costs of the Management Company, the administrative agent and the Depositary). The
costs for asset management and distribution are charged outside of the Fund under a
separate contract concluded directly between the investor and UBS Asset Management
Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for unit classes I-X, K-X and U-X for asset
management, fund administration (comprising the costs of the Management Company, the
administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation
to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled under a separate contract with the
investor.
Costs relating to the asset management services to be provided for unit classes “ K-B ” are
covered by the compensation to which UBS Asset Management Switzerland AG or one of its
authorised distributors is entitled under a separate agreement with the investor.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds.
Costs which can be allocated to unit classes will be charged to these unit classes. If
costs pertain to several or all subfunds/unit classes, however, these costs will be charged
to the subfunds/unit classes concerned in proportion to their relative net asset values.
With regard to subfunds that may invest in other existing money market funds under the
terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund
as well as at the level of the relevant target fund. The management fees of the target fund
in which the assets of the subfund are invested may amount to a maximum of 3%, taking into
account any trailer fees.
Should a subfund invest in units of funds that are managed directly or by delegation by the
Management Company itself or by another company linked to the Management Company through
common management or control or through a substantial direct or indirect holding, no issue
or redemption charges may be charged to the investing subfund in connection with these
target fund units.
Details on the running costs of the Fund can be found in the KIID.
Note 3 - Taxe d ’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accordance with current legislation in
the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding,
income, capital-gains or wealth taxes. However, each subfund is subject to the Grand Duchy
of Luxembourg ’s “ taxe d ’abonnement ” at a reduced rate of 0.01% p.a. on total net assets,
which is payable at the end of every quarter. This tax is calculated on the total net
assets of each subfund at the end of every quarter.
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Note 4 - Income Distribution
In accordance with article 10 of the Management Regulations, once the annual accounts are
closed the Management Company will decide whether and to what extent distributions are to
be paid out by each subfund and class of unit. Distributions may not be so large as to
cause the net assets of the Fund to fall below the minimum fund assets laid down by the
provisions of the law. If distributions are made, they will be paid out within four months
of the end of the financial year.
The Management Company is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of
distributions.
An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to
the actual income entitlement.
Note 5 - Soft commission arrangements
During the financial year from 1 November 2021 until 31 October 2022, no ” soft commission
arrangements ” were entered into on behalf of UBS (Lux) Money Market Fund and “ soft
commission arrangements “ amount to nil.
Note 6 - Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the Asset Management Association Switzerland
(AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) “ Guidelines on the calculation
and disclosure of the TER ” in the current version and expresses the sum of all costs and
commissions charged on an ongoing basis to the net assets (operating expenses) taken
retrospectively as a percentage of the net assets.
TER for the last 12 months:
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
1
0.19%
- AUD Sustainable K-1-acc
1
0.30%
- AUD Sustainable P-acc
1
0.19%
- AUD Sustainable Q-acc
2
0.08%
- CHF Sustainable F-acc
2
0.07%
- CHF Sustainable P-acc
2
0.07%
- CHF Sustainable Q-acc
2
0.03%
- CHF Sustainable U-X-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable F-acc
3
0.05%
- EUR Sustainable I-B-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable INSTITUTIONAL-acc
3
0.02%
- EUR Sustainable I-X-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable K-1-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable P-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable PREMIER-acc
3
0.07%
- EUR Sustainable Q-acc
3
0.02%
- EUR Sustainable U-X-acc
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1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
3
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
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UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
4
0.14%
- GBP Sustainable F-acc
4
0.25%
- GBP Sustainable K-1-acc
4
0.38%
- GBP Sustainable P-acc
4
0.24%
- GBP Sustainable Q-acc
5
0.12%
- USD Sustainable F-acc
5
0.05%
- USD Sustainable I-B-acc
5
0.18%
- USD Sustainable INSTITUTIONAL-acc
5
0.02%
- USD Sustainable I-X-acc
5
0.20%
- USD Sustainable K-1-acc
5
0.31%
- USD Sustainable P-acc
5
0.17%
- USD Sustainable PREFERRED-acc
5
0.36%
- USD Sustainable (CAD hedged) P-acc
5
0.18%
- USD Sustainable Q-acc
5
0.29%
- USD Sustainable (CAD hedged) Q-acc
5
0.02%
- USD Sustainable U-X-acc
4
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
5
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
The effective flat fee may change during the reporting period (see note 2).
The TER for classes of units which were active less than a 12 month period are annualised.
Transaction costs, interest costs, securities lending costs and any other costs incurred in
connection with currency hedging are not included in the TER.
Note 7 - Portfolio Turnover (PTR)
The portfolio turnover has been calculated as follows:
(Total purchases + total sales) -
(total subscriptions + total redemptions)
Average of net assets during the period
under review
The portfolio turnover statistics are the following for the period under review:
UBS (Lux) Money Market Fund Portfolio Turnover Rate (PTR)
1
255.94%
- AUD Sustainable
2
-3.75%
- CHF Sustainable
3
-119.97%
- EUR Sustainable
4
110.15%
- GBP Sustainable
5
-4.20%
- USD Sustainable
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1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
3
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
4
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
5
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
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Note 8 - Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges
if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities
purchased and sold.
For the financial year ended on 31 October 2022, the fund incurred transaction costs
relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions as
follows:
UBS (Lux) Money Market Fund Transaction costs
1
- AUD
- AUD Sustainable
2
- CHF
- CHF Sustainable
3
- EUR
- EUR Sustainable
4
- GBP
- GBP Sustainable
5
- USD
- USD Sustainable
1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
3
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
4
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
5
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Not all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments,
forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be
included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately
identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each Fund.
Note 9 - Defaulted securities
There are a number of securities that - at the year end - are in default. These securities
are disclosed in the portfolio.
Furthermore, there are securities that have defaulted in the past where no pricing quotes
exists. These securities have been fully written off by the fund. They are monitored by the
management company that will allocate any return that might still arise (ie dividend) to
the subfunds. They are not shown within the portfolio but separately in this note
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable1
Share Currency Nominal
GSAMP TRUST 7%
2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6 USD 1 000 000.00
HOME EQUITY MORTGAGE
TRUST 2006-25.1.37 SER 2006 - 5 CL B1 USD 2 000 000.00
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable2
Share Currency Nominal
8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4 USD 3 539 000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1 USD 3 710 000.00
6.9% GSAMP TRUST 2006-S4
2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1 USD 2 059 000.00
GSAMP TRUST 2006-S4
2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7 USD 3 000 000.00
MERRILL LYNCH MORTGAGE
INVESTORS TR 2006-25.05.2036
SER 2006-SL2 CL M8 USD 4 370 000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2 USD 1 000 000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006-S3 CL B2 USD 1 306 000.00
1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
2
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Share Currency Nominal
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006-S3 CL B3 USD 1 000 000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2 USD 3 681 000.00
3
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable
Share Currency Nominal
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1 1 600 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1 250 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2 250 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25-07.2036
SER 2006-S3 CL B2 350 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006 SER 2006-S3 CL B3 300 000.00
USD
SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35
SER 2005-WM1 B4 3 700 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3 2 043 000.00
USD
GSAMP TRUST 2005-S1
2005-25.12.2034 2005-S1 B2 3 642 000.00
USD
3
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
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Note 10 - Name changes
The following name changes occurred:
Old name New name Date
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
26.11.2021
Fund - AUD Fund - AUD Sustainable
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
26.11.2021
Fund - CHF Fund - CHF Sustainable
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
26.11.2021
Fund - EUR Fund - EUR Sustainable
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
26.11.2021
Fund - GBP Fund - GBP Sustainable
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
26.11.2021
Fund - USD Fund - USD Sustainable
Note 11 - Event
The war in Ukraine had and still has a material impact on financial markets, first and
foremost on Russian and Ukrainian securities but also on the wider markets globally. The
situation remains very volatile and is closely monitored by the Management of the Fund in
order to quickly take appropriate action to protect the investor interest.
The necessary measures were put in place to at all time comply with applicable laws and
regulations, in particular but not limited to the most recently enacted sanction regimes in
the EU, Switzerland, UK, US and United Nations (UN). As serious trading limitations beyond
sanctioned Russian securities have been experienced, fair value pricing is applied for all
relevant securities where price quotes (if available) are not considered reflective of
their current market value.
Also, further to the assessment made by the Management of the Fund, neither the Fund ’s and
any of its subfunds ’ performance and going concern nor operations, at the date of this
report, have been significantly impacted by the above.
Note 12 - Applicable law, place of performance and authoritative language
The Luxembourg District Court is the place of performance for all legal disputes between
the unitholders, the Management Company and the Depositary. Luxembourg law applies.
However, in matters concerning the claims of investors from other countries, the Management
Company and/or the Depositary can elect to make themselves and the Fund subject to the
jurisdiction of the countries in which the Fund units were bought and sold.
The English version of these financial statements is the authoritative version and only
this version of the annual report was audited by the auditor. However, in the case of units
sold to investors from the other countries in which Fund units can be bought and sold, the
Management Company and the Depositary may recognize approved translations (i.e. approved by
the Management Company and the Depositary) into the languages concerned as binding upon
themselves and the Fund.
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Note 13 - OTC-Derivatives
If the Fund enters into OTC transactions, it may be exposed to risks related to the
creditworthiness of the OTC counterparties: when the Fund enters into futures contracts,
options and swap transactions or uses other derivative techniques it is subject to the risk
that an OTC counterparty may not meet (or cannot meet) its obligations under a specific or
multiple contracts. Counterparty risk can be reduced by depositing a security. If the Fund
is owed a security pursuant to an applicable agreement, such security shall be held in
custody by the Depositary in favour of the Fund. Bankruptcy and insolvency events or other
credit events with the OTC counterparty, the Depositary or within their subdepositary
/correspondent bank network may result in the rights or recognition of the Fund in
connection with the security to be delayed, restricted or even eliminated, which would
force the Fund to fulfill its obligations in the framework of the OTC transaction, in spite
of any security that had previously been made available to cover any such obligation.
*
OTC-Derivatives
The OTC-derivatives of the below subfunds with no collateral have margin accounts instead.
Subfund Unrealized Collateral
Counterparty received
gain (loss)
1
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable
HSBC -319 227.35 USD 0.00 USD
*
Derivatives traded on an official exchange are not included in this table as they are
guaranteed by a clearing house. In the event of a counterparties default the clearing
house assumes the risk of loss.
1
formerly UBS (Lux) Money Market Fund - USD
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(2)【2021年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2021年10月31日
投資有価証券、取得原価 5,102,656,488.07 665 ,743 ,592
(4,430,791.38) (578 ,085 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
5,098,225,696.69 665 ,165 ,507
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 59,954,426.83 7,822 ,254
定期預金および信託預金(注1) 601,382,869.81 78 ,462 ,423
有価証券売却未収金(注1) 39,998,666.71 5,218 ,626
受益証券発行未収金 66,244,107.66 8,642 ,869
有価証券にかかる未収利息 3,671,495.08 479 ,020
流動資産にかかる未収利息 134,769.37 17 ,583
157,041.36 20 ,489
その他の資産
5,869,769,073.51 765 ,828 ,771
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1) (200,468.27) (26 ,155 )
当座借越にかかる未払利息 (20,122.31) (2,625 )
有価証券購入未払金(注1) (81,350,274.80) (10 ,613 ,770 )
受益証券買戻未払金 (62,584,490.73) (8,165 ,399 )
報酬引当金(注2) (296,847.26) (38 ,730 )
年次税引当金(注3) (55,096.29) (7,188 )
(140,003.77) (18 ,266 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(491,947.32) (64 ,184 )
引当金合計
(144,647,303.43) (18 ,872 ,134 )
負債合計
5,725,121,770.08 746 ,956 ,637
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2020年11月1日 至2021年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 476,994.79 62 ,234
有価証券にかかる受取利息 8,789,109.85 1,146 ,715
88,770.05 11 ,582
分配金
9,354,874.69 1,220 ,531
収益合計
費用
報酬(注2) (5,355,609.89) (698 ,746 )
年次税(注3) (582,062.92) (75 ,942 )
その他の手数料および報酬(注2) (345,416.06) (45 ,066 )
(1,927,538.81) (251 ,486 )
現金および当座借越にかかる利息
(8,210,627.68) (1,071 ,241 )
費用合計
1,144,247.01 149 ,290
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (9,825,955.94) (1,281 ,992 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 2,270,471.14 296 ,228
先渡為替契約にかかる実現損益 4,700,528.23 613 ,278
(1,088,570.53) (142 ,026 )
外国為替にかかる実現損益
(3,943,527.10) (514 ,512 )
実現損益合計
(2,799,280.09) (365 ,222 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (534,845.83) (69 ,781 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (5,458,576.91) (712 ,181 )
(153,592.80) (20 ,039 )
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(6,147,015.54) (802 ,001 )
未実現評価損益の変動合計
(8,946,295.63) (1,167 ,223 )
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2021年10月31日
投資有価証券、取得原価
128,705,040.22 11 ,831 ,854
(1,237,586.30) (113 ,771 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
127,467,453.92 11 ,718 ,083
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 10,677,040.92 981 ,540
定期預金および信託預金(注1) 6,000,000.00 551 ,580
受益証券発行未収金 62,268.21 5,724
有価証券にかかる未収利息 990,441.38 91 ,051
流動資産にかかる未収利息 164,080.27 15 ,084
62,541.18 5,749
その他の資産
資産合計 145,423,825.88 13 ,368 ,812
負債
受益証券買戻未払金 (231,288.72) (21 ,262 )
報酬引当金(注2) (4,041.55) (372 )
年次税引当金(注3) (1,422.39) (131 )
(8,716.15) (801 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (14,180.09) (1,304 )
負債合計 (245,468.81) (22 ,566 )
145,178,357.07 13 ,346 ,246
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2020年11月1日 至2021年10月31日
流動資産にかかる受取利息
164,907.85 15 ,160
3,263,128.30 299 ,979
有価証券にかかる受取利息
収益合計 3,428,036.15 315 ,139
費用
報酬(注2) (120,273.96) (11 ,057 )
年次税(注3) (14,884.91) (1,368 )
その他の手数料および報酬(注2) (8,937.93) (822 )
(28,966.13) (2,663 )
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (173,062.93) (15 ,910 )
3,254,973.22 299 ,230
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (3,021,665.35) (277 ,782 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 55,720.58 5,122
(3,001.51) (276 )
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (2,968,946.28) (272 ,935 )
286,026.94 26 ,294
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (105,561.51) (9,704 )
(39,171.96) (3,601 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 (144,733.47) (13 ,305 )
141,293.47 12 ,989
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
2021年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 324,251,829.91 45 ,738 ,963
(1,159,718.36) (163 ,590 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 323,092,111.55 45 ,575 ,373
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 21,801,120.61 3,075 ,266
定期預金および信託預金(注1) 32,000,000.00 4,513 ,920
受益証券発行未収金 3,806,952.66 537 ,009
有価証券にかかる未収利息 546,753.15 77 ,125
55,289.42 7,799
その他の資産
381,302,227.39 53 ,786 ,492
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (10,876.59) (1,534 )
有価証券購入未払金(注1) (10,424,926.05) (1,470 ,540 )
受益証券買戻未払金 (1,706,594.87) (240 ,732 )
報酬引当金(注2) (12,237.06) (1,726 )
年次税引当金(注3) (4,044.95) (571 )
(23,716.58) (3,345 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(39,998.59) (5,642 )
引当金合計
(12,182,396.10) (1,718 ,449 )
負債合計
369,119,831.29 52 ,068 ,043
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2020年11月1日 至2021年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 8,210.98 1,158
1,658,336.05 233 ,925
有価証券にかかる受取利息
1,666,547.03 235 ,083
収益合計
費用
報酬(注2) (193,932.19) (27 ,356 )
年次税(注3) (42,225.72) (5,956 )
その他の手数料および報酬(注2) (24,392.76) (3,441 )
*
(506,037.32) (71 ,382 )
現金および当座借越にかかる利息
(766,587.99) (108 ,135 )
費用合計
899,959.04 126 ,948
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (3,040,805.09) (428 ,936 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (1,864,781.01) (263 ,046 )
(627.12) (88 )
外国為替にかかる実現損益
(4,906,213.22) (692 ,070 )
実現損益合計
(4,006,254.18) (565 ,122 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 731,255.62 103 ,151
(301,393.73) (42 ,515 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
429,861.89 60 ,636
未実現評価損益の変動合計
(3,576,392.29) (504 ,486 )
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
2021年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 1,075,902,745.55 152 ,304 ,793
(2,421,971.01) (342 ,854 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 1,073,480,774.54 151 ,961 ,938
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 10,844,468.59 1,535 ,143
定期預金および信託預金(注1) 171,000,000.00 24 ,206 ,760
受益証券発行未収金 6,024,924.00 852 ,888
668,247.94 94 ,597
有価証券にかかる未収利息
1,262,018,415.07 178 ,651 ,327
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (7,099.33) (1,005 )
受益証券買戻未払金 (4,956,901.75) (701 ,699 )
報酬引当金(注2) (24,154.72) (3,419 )
年次税引当金(注3) (11,955.16) (1,692 )
(19,476.58) (2,757 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(55,586.46) (7,869 )
引当金合計
(5,019,587.54) (710 ,573 )
負債合計
1,256,998,827.53 177 ,940 ,754
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2020年11月1日 至2021年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 21,496.96 3,043
2,359,042.85 333 ,946
有価証券にかかる受取利息
2,380,539.81 336 ,989
収益合計
費用
報酬(注2) (499,612.85) (70 ,725 )
年次税(注3) (129,461.03) (18 ,327 )
その他の手数料および報酬(注2) (77,271.63) (10 ,939 )
*
(1,164,811.33) (164 ,891 )
現金および当座借越にかかる利息
(1,871,156.84) (264 ,881 )
費用合計
509,382.97 72 ,108
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,955,506.62) (418 ,382 )
(5,186,400.14) (734 ,187 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
(8,141,906.76) (1,152 ,568 )
実現損益合計
(7,632,523.79) (1,080 ,460 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (639,360.75) (90 ,508 )
(433,892.76) (61 ,422 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(1,073,253.51) (151 ,930 )
未実現評価損益の変動合計
(8,705,777.30) (1,232 ,390 )
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
2021年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 73,512,145.53 11 ,855 ,304
(217,004.35) (34 ,996 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 73,295,141.18 11 ,820 ,307
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 5,905,393.68 952 ,363
定期預金および信託預金(注1) 8,000,000.00 1,290 ,160
受益証券発行未収金 1,410,266.90 227 ,434
有価証券にかかる未収利息 325,089.81 52 ,427
流動資産にかかる未収利息 6,986.09 1,127
36,154.24 5,831
その他の資産
88,979,031.90 14 ,349 ,648
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (646,610.84) (104 ,279 )
報酬引当金(注2) (4,968.63) (801 )
年次税引当金(注3) (861.47) (139 )
(4,971.00) (802 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(10,801.10) (1,742 )
引当金合計
(657,411.94) (106 ,021 )
負債合計
88,321,619.96 14 ,243 ,628
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2020年11月1日 至2021年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 10,395.22 1,676
有価証券にかかる受取利息 441,702.93 71 ,233
370.99 60
分配金
452,469.14 72 ,970
収益合計
費用
報酬(注2) (66,520.03) (10 ,728 )
年次税(注3) (8,850.44) (1,427 )
その他の手数料および報酬(注2) (5,095.10) (822 )
(2,916.84) (470 )
現金および当座借越にかかる利息
(83,382.41) (13 ,447 )
費用合計
369,086.73 59 ,523
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (483,684.77) (78 ,004 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 39,153.32 6,314
(1,762.53) (284 )
外国為替にかかる実現損益
(446,293.98) (71 ,974 )
実現損益合計
(77,207.25) (12 ,451 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 72,543.25 11 ,699
(41,434.92) (6,682 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
31,108.33 5,017
未実現評価損益の変動合計
(46,098.92) (7,434 )
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
207/378
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2021 年 10 月 31 日現在の年次報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2021年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 3,305,272,542.96 431 ,238 ,909
868,229.97 113 ,278
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 3,306,140,772.93 431 ,352 ,187
7,431,366.21 969 ,570
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)
定期預金および信託預金(注1) 353,000,000.00 46 ,055 ,910
39,998,666.71 5,218 ,626
有価証券売却未収金(注1)
受益証券発行未収金 53,125,575.70 6,931 ,294
1,110,265.91 144 ,856
有価証券にかかる未収利息
1,952.50 255
流動資産にかかる未収利息
3,760,808,599.96 490 ,672 ,698
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1) (200,468.27) (26 ,155 )
当座借越にかかる未払利息 (3.37) (0)
有価証券購入未払金(注1) (69,941,327.00) (9,125 ,245 )
受益証券買戻未払金 (53,920,370.93) (7,034 ,991 )
報酬引当金(注2) (245,655.72) (32 ,051 )
年次税引当金(注3) (34,585.21) (4,512 )
(78,148.58) (10 ,196 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(358,389.51) (46 ,759 )
引当金合計
(124,420,559.08) (16 ,233 ,150 )
負債合計
3,636,388,040.88 474 ,439 ,548
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2020年11月1日 至2021年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 305,019.87 39 ,796
有価証券にかかる受取利息 1,187,839.10 154 ,977
88,261.52 11 ,515
分配金
1,581,120.49 206 ,289
収益合計
費用
報酬(注2) (4,383,675.13) (571 ,938 )
年次税(注3) (362,720.89) (47 ,324 )
その他の手数料および報酬(注2) (215,600.85) (28 ,129 )
(3.37) (0)
現金および当座借越にかかる利息
(4,962,000.24) (647 ,392 )
費用合計
(3,380,879.75) (441 ,103 )
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (145,281.69) (18 ,955 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 10,217,711.57 1,333 ,105
4,700,528.23 613 ,278
先渡為替契約にかかる実現損益
(1,083,213.79) (141 ,327 )
外国為替にかかる実現損益
13,689,744.32 1,786 ,101
実現損益合計
10,308,864.57 1,344 ,998
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (615,376.76) (80 ,288 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (4,540,392.88) (592 ,385 )
(153,592.80) (20 ,039 )
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(5,309,362.44) (692 ,713 )
未実現評価損益の変動合計
4,999,502.13 652 ,285
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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財務書類に対する注記
2021 年 10 月 31 日現在
注1 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
ションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日)をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
b)評価原則
-証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
-証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとし
ます。
-証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭デリバティブ)は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
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る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMM
F規則に一致するものとします。
-その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります(評価額の見積もり)。
-証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
-該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
-定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
-スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算およ
び/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます(スイン
グ・プライシング)。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べ
る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者(発行の場合)または残り
の 受益者(買戻しの場合)が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
(a)サブ・ファンドが、一定して下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合
(b)サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
(c)サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
す場合
(d)取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(ⅰ)見積税金費用を反映した金額、(ⅱ)サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整されます。株式市場および国によっては、
買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
ます。調整は、通常、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を上限とします。例外的な
状況(例:市場のボラティリティーが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
混乱など)の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時
点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2021 年 10 月 31 日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
c)割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
d)有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
e)外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
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各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
f)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
g)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの 2021 年 10 月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、 2021 年 10 月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート:
1米ドル = 1.331381 オーストラリア・ドル
1米ドル = 0.913750 スイス・フラン
1米ドル = 0.864118 ユーロ
1米ドル = 0.729528 英ポンド
h)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
i)現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注2 報酬
ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスN、受益証券クラスK-1、受益証券クラスF、受益
証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび
受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.500 % 0.550 %
名称に「N」が付くクラス受益証券 0.850 % 0.900 %
名称に「K-1」が付くクラス受益証券 0.240 % 0.270 %
名称に「K-B」が付くクラス受益証券 0.035 % 0.035 %
名称に「K-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
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名称に「F」が付くクラス受益証券 0.100 % 0.130 %
名称に「Q」が付くクラス受益証券 0.240 % 0.290 %
名称に「INSTITUTIONAL」が付く
0.180 % 0.210 %
クラス受益証券
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券 0.140 % 0.170 %
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券 0.100 % 0.130 %
名称に「I-B」が付くクラス受益証券 0.035 % 0.035 %
名称に「I-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
名称に「U-X」が付くクラス受益証券 0.000 % 0.000 %
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下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.050 % 0.200 %
オーストラリア・ドル P-acc 0.050 % 0.200 %
オーストラリア・ドル Q-acc 0.050 % 0.200 %
スイス・フラン F-acc 0.050 % 0.050 %
スイス・フラン P-acc 0.050 % 0.050 %
スイス・フラン Q-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ F-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ K-1-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ P-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ PREMIER-acc 0.050 % 0.050 %
ユーロ Q-acc 0.050 % 0.050 %
英ポンド K-1-acc 0.150 % 0.100 %
英ポンド P-acc 0.150 % 0.100 %
英ポンド Q-acc 0.150 % 0.100 %
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.090 % 0.150 %
米ドル K-1-acc 0.090 % 0.150 %
米ドル P-acc 0.090 % 0.150 %
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.140 % 0.200 %
米ドル Q-acc 0.090 % 0.150 %
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.140 % 0.200 %
上記の報酬は以下のように使用されます。
1.管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
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によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80 %と定められています。
受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
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受益証券クラス「K-B」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注3 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率 0.01 %に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注4 収益の分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注5 ソフト・コミッション契約
2020 年 11 月1日から 2021 年 10 月 31 日までの会計年度中にUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
金額も計上されていません。
注6 総費用率(TER)
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(SFAMA)によって公布さ
れた「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産
に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純資産
に対する比率で表されます。
過去 12 か月のTERは以下のとおりです。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 総費用率(TER)
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.09 %
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オーストラリア・ドル P-acc 0.09 %
オーストラリア・ドル Q-acc 0.10 %
スイス・フラン F-acc 0.07 %
スイス・フラン P-acc 0.07 %
スイス・フラン Q-acc 0.07 %
スイス・フラン U-X-acc 0.01 %
ユーロ F-acc 0.07 %
ユーロ Ⅰ-B-acc 0.04 %
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.06 %
ユーロ Ⅰ-X-acc 0.02 %
ユーロ K-1-acc 0.05 %
ユーロ P-acc 0.07 %
ユーロ PREMIER-acc 0.07 %
ユーロ Q-acc 0.07 %
ユーロ U-X-acc 0.02 %
英ポンド F-acc 0.10 %
英ポンド K-1-acc 0.09 %
英ポンド P-acc 0.09 %
英ポンド Q-acc 0.09 %
米ドル F-acc 0.12 %
米ドル Ⅰ-B-acc 0.05 %
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.14 %
米ドル Ⅰ-X-acc 0.02 %
米ドル K-1-acc 0.15 %
米ドル P-acc 0.15 %
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.19 %
米ドル Q-acc 0.15 %
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.19 %
米ドル U-X-acc 0.01 %
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。
稼動期間が 12 か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含ま
れません。
注7 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算されます。
(購入合計+売却合計)- (発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド ポートフォリオ回転率(PTR)
オーストラリア・ドル 281.68 %
スイス・フラン - 7.08 %
ユーロ - 49.73 %
英ポンド 79.27 %
米ドル 27.72 %
注8 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。
取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2021 年 10 月 31 日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド 取引費用
オーストラリア・ドル - オーストラリア・ドル
スイス・フラン - スイス・フラン
ユーロ - ユーロ
英ポンド - 英ポンド
米ドル - 米ドル
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他
のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費
用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
注9 デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが 行わ
れていない多くの債券が存在します。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、ポートフォリオで開示されます。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過去
にデフォルトした債券も存在します。これらの債券はファンドによって全額償却されています。これらの
債券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されています。
それらはポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示されます。
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
債券 通貨 想定元本
GSAMP TRUST 7% 2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6
米ドル 1,000,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.1.37 SER 2006 - 5 CL B1
米ドル 2,000,000.00
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
債券 通貨 想定元本
8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4
米ドル 3,539,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1
米ドル 3,710,000.00
6.9% GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1
米ドル 2,059,000.00
GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7
米ドル 3,000,000.00
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TR 2006-25.05.2036 SER 2006-SL2 CL M8
米ドル 4,370,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2
米ドル 1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B2
米ドル 1,306,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B3
米ドル 1,000,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2
米ドル 3,681,000.00
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
債券 通貨 想定元本
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1
米ドル 1,600,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1
米ドル 250,000.00
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2
米ドル 250,000.00
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25-07.2036 SER 2006-S3 CL B2
米ドル 350,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006 SER 2006-S3 CL
米ドル 300,000.00
B3
SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35 SER 2005-WM1 B4
米ドル 3,700,000.00
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3
米ドル 2,043,000.00
GSAMP TRUST 2005-S1 2005-25.12.2034 2005-S1 B2
米ドル 3,642,000.00
注 10 制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症(COVID- 19 )の発生をパンデミックと宣
言しました。ワクチンの継続的な開発および管理を含め、パンデミックに対する措置については 2021 年の
中盤にかけて進展が見られたものの、このパンデミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さ
で経済に影響を与えるかは依然として不透明です。このことは、本投資法人および本報告書で取り上げる
資産の評価に関し、継続的な不確実性を引き起こしています。
取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックの管理、ひいてはポートフォリオおよび本投
資法人自体への経済的影響を継続して注視します。ファンドの財務書類を作成する際に取締役会が行った
継続企業の前提が不適切であるという証拠はありません。
注 11 後発事象
a)以下の名称変更が生じました。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-オーストラリア・ドル -オーストラリア・ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-スイス・フラン -スイス・フラン・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-ユーロ -ユーロ・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-英ポンド -英ポンド・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-米ドル -米ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
b)サステナブル・ファイナンス開示規則(SFDR):
2021 年 11 月の目論見書から適用されるファンドの再配置に伴い、これらのサブ・ファンドは規則(E
U) 2019 / 2088 の第6条から第8条へと変更されました。
注 12 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書であり、ドイツ語版の年次報告書のみが監査人によっ
て監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への
承認された翻訳(即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの)を認めることができます。
注 13 OTC派生商品
ファンドがOTC(店頭)取引を締結する場合、OTC相手先の信用度に関連するリスクに晒される可
能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他の
デリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でOTC相手先が義務を果たさない(ま
たは履行できない)というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減
できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保
管受託銀行によって保護預かりにされます。OTC相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行
ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する
ファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当す
るためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて、
ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。
OTC派生商品 *
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないOTC派生商品は、代わりにマージン勘定を
有しています。
サブ・ファンド
取引相手方 時価 担保
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル
ステート・ストリート - 200,468.27 米ドル 0.00 米ドル
* 公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれま
せん。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 5 102 656 488.07
-4 430 791.38
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)
Total investments in securities (Note 1) 5 098 225 696.69
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 59 954 426.83
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 601 382 869.81
Receivable on securities sales (Note 1) 39 998 666.71
Receivable on subscriptions 66 244 107.66
Interest receivable on securities 3 671 495.08
Interest receivable on liquid assets 134 769.37
Other assets 157 041.36
Total Assets 5 869 769 073.51
Liabilities
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1) -200 468.27
Interest payable on bank overdraft -20 122.31
Payable on securities purchases (Note 1) -81 350 274.80
Payable on redemptions -62 584 490.73
Provisions for flat fee (Note 2) -296 847.26
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-55 096.29
-140 003.77
Provisions for other commissions and fees (Note 2)
Total provisions -491 947.32
Total Liabilities -144 647 303.43
Net assets at the end of the financial year 5 725 121 770.08
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Operations
USD
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 476 994.79
Interest on securities 8 789 109.85
88 770.05
Dividends
Total income 9 354 874.69
Expenses
Flat fee (Note 2) -5 355 609.89
Taxe d’abonnement (Note 3)
-582 062.92
Other commissions and fees (Note 2) -345 416.06
Interest on cash and bank overdraft -1 927 538.81
Total expenses -8 210 627.68
Net income (loss) on investments 1 144 247.01
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -9 825 955.94
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 2 270 471.14
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts 4 700 528.23
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 088 570.53
Total realized gain (loss) -3 943 527.10
Net realized gain (loss) of the financial year -2 799 280.09
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options -534 845.83
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments -5 458 576.91
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign
exchange contracts -153 592.80
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -6 147 015.54
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -8 946 295.63
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Net Assets
AUD
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 128 705 040.22
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 237 586.30
Total investments in securities (Note 1)
127 467 453.92
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 10 677 040.92
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 6 000 000.00
Receivable on subscriptions 62 268.21
Interest receivable on securities 990 441.38
Interest receivable on liquid assets 164 080.27
Other assets 62 541.18
Total Assets 145 423 825.88
Liabilities
Payable on redemptions -231 288.72
Provisions for flat fee (Note 2) -4 041.55
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-1 422.39
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -8 716.15
Total provisions
-14 180.09
Total Liabilities -245 468.81
Net assets at the end of the financial year 145 178 357.07
Statement of Operations
AUD
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 164 907.85
Interest on securities 3 263 128.30
Total income 3 428 036.15
Expenses
Flat fee (Note 2) -120 273.96
Taxe d’abonnement (Note 3)
-14 884.91
Other commissions and fees (Note 2) -8 937.93
Interest on cash and bank overdraft -28 966.13
Total expenses -173 062.93
Net income (loss) on investments 3 254 973.22
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -3 021 665.35
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 55 720.58
Realized gain (loss) on foreign exchange -3 001.51
Total realized gain (loss) -2 968 946.28
Net realized gain (loss) of the financial year 286 026.94
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options -105 561.51
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments -39 171.96
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -144 733.47
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 141 293.47
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Net Assets
CHF
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 324 251 829.91
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 159 718.36
Total investments in securities (Note 1)
323 092 111.55
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 21 801 120.61
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 32 000 000.00
Receivable on subscriptions 3 806 952.66
Interest receivable on securities 546 753.15
Other assets 55 289.42
Total Assets 381 302 227.39
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -10 876.59
Payable on securities purchases (Note 1) -10 424 926.05
Payable on redemptions -1 706 594.87
Provisions for flat fee (Note 2) -12 237.06
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-4 044.95
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -23 716.58
Total provisions
-39 998.59
Total Liabilities -12 182 396.10
Net assets at the end of the financial year 369 119 831.29
Statement of Operations
CHF
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 8 210.98
Interest on securities 1 658 336.05
Total income 1 666 547.03
Expenses
Flat fee (Note 2) -193 932.19
Taxe d’abonnement (Note 3)
-42 225.72
Other commissions and fees (Note 2) -24 392.76
*
Interest on cash and bank overdraft -506 037.32
Total expenses -766 587.99
Net income (loss) on investments 899 959.04
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -3 040 805.09
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments -1 864 781.01
Realized gain (loss) on foreign exchange
-627.12
Total realized gain (loss) -4 906 213.22
Net realized gain (loss) of the financial year -4 006 254.18
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options 731 255.62
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments -301 393.73
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 429 861.89
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -3 576 392.29
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in CHF.
This negative interest rate is directly linked to the negative CHF interbank rate.
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of Net Assets
EUR
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 1 075 902 745.55
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -2 421 971.01
Total investments in securities (Note 1)
1 073 480 774.54
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 10 844 468.59
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 171 000 000.00
Receivable on subscriptions 6 024 924.00
Interest receivable on securities 668 247.94
Total Assets 1 262 018 415.07
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -7 099.33
Payable on redemptions -4 956 901.75
Provisions for flat fee (Note 2) -24 154.72
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-11 955.16
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -19 476.58
Total provisions
-55 586.46
Total Liabilities -5 019 587.54
Net assets at the end of the financial year 1 256 998 827.53
Statement of Operations
EUR
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 21 496.96
Interest on securities 2 359 042.85
Total income 2 380 539.81
Expenses
Flat fee (Note 2) -499 612.85
Taxe d’abonnement (Note 3)
-129 461.03
Other commissions and fees (Note 2) -77 271.63
*
Interest on cash and bank overdraft -1 164 811.33
Total expenses -1 871 156.84
Net income (loss) on investments 509 382.97
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -2 955 506.62
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
-5 186 400.14
instruments
Total realized gain (loss) -8 141 906.76
Net realized gain (loss) of the financial year
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) -7 632 523.79
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -639 360.75
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -433 892.76
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -1 073 253.51
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -8 705 777.30
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in EUR.
This negative interest rate is directly linked to the negative EUR interbank rate.
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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Statement of Net Assets
GBP
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 73 512 145.53
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -217 004.35
Total investments in securities (Note 1)
73 295 141.18
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 5 905 393.68
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 8 000 000.00
Receivable on subscriptions 1 410 266.90
Interest receivable on securities 325 089.81
Interest receivable on liquid assets 6 986.09
Other assets 36 154.24
Total Assets 88 979 031.90
Liabilities
Payable on redemptions -646 610.84
Provisions for flat fee (Note 2) -4 968.63
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-861.47
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -4 971.00
Total provisions
-10 801.10
Total Liabilities -657 411.94
Net assets at the end of the financial year 88 321 619.96
Statement of Operations
GBP
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 10 395.22
Interest on securities 441 702.93
Dividends 370.99
Total income 452 469.14
Expenses
Flat fee (Note 2) -66 520.03
Taxe d’abonnement (Note 3)
-8 850.44
Other commissions and fees (Note 2) -5 095.10
Interest on cash and bank overdraft -2 916.84
Total expenses -83 382.41
Net income (loss) on investments 369 086.73
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -483 684.77
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
39 153.32
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 762.53
Total realized gain (loss) -446 293.98
Net realized gain (loss) of the financial year -77 207.25
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options 72 543.25
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -41 434.92
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 31 108.33
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -46 098.92
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2021
Investments in securities, cost 3 305 272 542.96
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 868 229.97
Total investments in securities (Note 1)
3 306 140 772.93
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 7 431 366.21
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 353 000 000.00
Receivable on securities sales (Note 1) 39 998 666.71
Receivable on subscriptions 53 125 575.70
Interest receivable on securities 1 110 265.91
Interest receivable on liquid assets 1 952.50
Total Assets 3 760 808 599.96
Liabilities
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1) -200 468.27
Interest payable on bank overdraft
-3.37
Payable on securities purchases (Note 1) -69 941 327.00
Payable on redemptions -53 920 370.93
Provisions for flat fee (Note 2) -245 655.72
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-34 585.21
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -78 148.58
Total provisions
-358 389.51
Total Liabilities -124 420 559.08
Net assets at the end of the financial year 3 636 388 040.88
Statement of Operations
USD
Income 1.11.2020-31.10.2021
Interest on liquid assets 305 019.87
Interest on securities 1 187 839.10
Dividends 88 261.52
Total income 1 581 120.49
Expenses
Flat fee (Note 2) -4 383 675.13
Taxe d’abonnement (Note 3)
-362 720.89
Other commissions and fees (Note 2) -215 600.85
Interest on cash and bank overdraft
-3.37
Total expenses -4 962 000.24
Net income (loss) on investments -3 380 879.75
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -145 281.69
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money
market instruments 10 217 711.57
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts 4 700 528.23
Realized gain (loss) on foreign exchange -1 083 213.79
Total realized gain (loss) 13 689 744.32
Net realized gain (loss) of the financial year 10 308 864.57
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced
securities without options -615 376.76
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated
securities and money market instruments -4 540 392.88
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign
exchange contracts -153 592.80
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -5 309 362.44
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 4 999 502.13
The notes are an integral part of the fi nancial statements.
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Notes to the Financial Statements
Note 1 - Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted
accounting principles for investment fund in Luxembourg. The significant accounting
policies are summarised as follows:
a) Calculation of the net asset value
The net asset value and the issue and redemption price per unit of each subfund or unit
class are expressed in the reference currency of the subfund or unit class con- cerned and
are calculated every business day by dividing the overall net assets of the subfund
attributable to each unit class by the number of units in circulation in this unit class of
the subfund. The net asset value is published on each business day in the public section of
the website for each subfund.
A “business day ” is a normal bank business day in Luxembourg (i.e. a day when the banks are
open during normal business hours), except for 24 and 31 December, individual, non-
statutory days of rest in Luxembourg and Switzerland; and/or customary holidays in
countries with stock exchanges and markets used to value over half of the subfund ’s net
assets. “ Non-statutory days of rest ” are days on which banks and financial institutions are
closed.
However, the net asset value of a unit may also be cal- culated on days where no units are
issued or redeemed, as described in the following section. The net asset value calculated
on days when no units are issued may be published in the public section of the website for
each subfund, but it may only be used for the purpose of calculating performance,
statistics or fees. Under no cir- cumstances should it be used as a basis for subscription
and redemption orders.
The percentage of the net asset value attributable to each unit class of a subfund changes
each time units are issued or redeemed. It is determined by the ratio of the units issued
in each class to the total number of subfund units in circulation, taking into account the
fees charged to that unit class.
b) Valuation principles
- Derivatives and other investments listed on a stock exchange are valued at the last-
known market prices. If these derivatives or other investments are listed on several
stock exchanges, the latest available price on the stock exchange that represents the
major market for that security will apply.
In the case of securities, derivatives and other invest- ments infrequently traded on a
stock exchange and for which a secondary market exists with pricing in line with the
market, the Management Company may value these derivatives and other investments based
on these prices. Securities, derivatives and other investments not listed on a stock
exchange but which are traded on another regulated market which oper- ates regularly and
is recognised and open to the public are valued at the last available price on this
market.
- Investments that are not listed on a stock exchange or traded on another regulated
market, and for which no appropriate price can be obtained, are valued by the Management
Company according to other prin- ciples chosen by it in good faith on the basis of the
likely sales prices. These principles shall always be in line with the MMFs Regulation.
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- Derivatives not listed on a stock exchange (OTC derivatives) are valued on the basis of
independent pricing sources. In case only one independent pricing source of a derivative
is available, the plausibility of the valuation obtained will be verified by means of
calculation methods recognised by the Management Company and the Fund’s auditors, based
on the mar- ket value of the underlying instrument from which the derivative originates.
This valuation is determined by decision of the Management Company on the basis of
valuations made by the valuation experts of the Management Company with support from the
valuation experts of the UBS Val- uation Committee. The principles used in this process
shall always be in line with the MMFs Regulation.
- Units of other money market funds are valued based on the most recent net asset value.
Certain units or shares of other money market funds may be valued based on estimates of
their value from reliable ser- vice providers that are independent from the target fund
portfolio manager or investment adviser (value estimation).
- Money market instruments not traded on a stock exchange or on another regulated market
open to the public will be valued on the basis of the relevant curves. The valuation
based on the curves refers to the interest rate and credit spread components. The
following principles are applied in this process: for each money market instrument, the
interest rates nearest the residual maturity are interpolated. The interest rate
calculated in this way is converted into a market price by adding a credit spread that
reflects the underlying borrower. This credit spread is adjusted if there is a
significant change in the credit rating of the borrower.
Interest income earned by subfunds between the order and settlement dates is included in
the valuation of the assets of the relevant subfund. The asset value per unit on a given
valuation date therefore includes projected interest earnings.
- Money-market instruments, derivatives and other investments denominated in a currency
other than the reference currency of the relevant subfund and not hedged by foreign-
exchange transactions, are val- ued at the middle-market rate of exchange (midway
between the bid and offer rate) known in Luxembourg or, if not available, on the most
representative market for this currency.
- Fixed-term deposits and fiduciary investments are val- ued at their nominal value plus
accumulated interest.
- The value of swaps is calculated by an external service provider and a second
independent valuation is provided by another external service provider. The calculation
is based on the net present value of all cash flows, both inflows and outflows. In some
specific cases, internal calculations (based on models and market data made available
from Bloomberg), and/or broker statement valuations may be used. The valuation methods
depend on the respective Instrument and are determined pursu- ant to the applicable UBS
valuation policy.
The Management Company is authorised to apply other generally recognised and verifiable
valuation criteria in good faith in order to achieve an appropriate valuation of the net
assets if, due to extraordinary circumstances, a valuation in accordance with the
aforementioned regulations proves to be unfeasible or inaccurate.
In extraordinary circumstances, additional valuations can be carried out over the course of
the day. These new valuations will then be authoritative for subsequent issues and
redemptions of units.
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Due to fees and charges as well as the buy-sell spreads for the underlying investments, the
actual costs of buy- ing and selling assets and investments for a subfund may differ from
the last available price or, if applicable, the net asset value used to calculate the net
asset value per unit. These costs have a negative impact on the value of a subfund and are
termed “dilution”. To reduce the effects of dilution, the Board of Directors may at its
own discretion make a dilution adjustment to the net asset value per unit (swing pricing).
Units are issued and redeemed based on a single price: the net asset value per unit. To
reduce the effects of dilu- tion, the net asset value per unit is nevertheless adjusted on
valuation days as described below; this takes place irrespective of whether the subfund is
in a net subscrip- tion or net redemption position on the relevant valuation day. If no
trading is taking place in a subfund or class of a subfund on a particular valuation day,
the unadjusted net asset value per unit is applied. The Board of Directors has discretion
to decide under which circumstances such a dilution adjustment should be made. The
requirement to carry out a dilution adjustment generally depends on the scale of
subscriptions or redemptions of units in the relevant subfund. The Board of Directors may
apply a dilution adjustment if, in its view, the existing unithold- ers (in the case of
subscriptions) or remaining unitholders (in the case of redemptions) could otherwise be put
at a disadvantage. The dilution adjustment may take place if:
(a) a subfund records a steady fall (i.e. a net outflow due to redemptions);
(b) a subfund records a considerable volume of net sub- scriptions relative to its size;
(c) a subfund shows a net subscription or net redemption position on a particular valuation
day; or
(d) In all other cases in which the Board of Directors believes a dilution adjustment is
necessary in the interests of the unitholders.
When a valuation adjustment is made, a value is added to or deducted from the net asset
value per unit depend- ing on whether the subfund is in a net subscription or net
redemption position; the extent of the valuation adjustment shall, in the opinion of the
Board of Direc- tors, adequately cover the fees and charges as well as the buy-sell
spreads. In particular, the net asset value of the respective subfund will be adjusted
(upwards or downwards) by an amount that (i) reflects the estimated tax expenses, (ii) the
trading costs that may be incurred by the subfund, and (iii) the estimated bid-ask spread
for the assets in which the subfund invests. As some equity markets and countries may show
different fee structures on the buyer and seller side, the adjustment for net inflows and
outflows may vary. Generally speak- ing, adjustments shall be limited to a maximum of 1 %
of the relevant applicable net asset value per unit. Under exceptional circumstances (e.g.
high market volatility and/or illiquidity, extraordinary market conditions, mar- ket
disruptions etc.), the Board of Directors may decide to apply temporarily a dilution
adjustment of more than 1 % of the relevant applicable net asset value per unit in relation
to each subfund and/or valuation date, provided that the Board of Directors is able to
justify that this is representative of prevailing market conditions and is in the
unitholders’ best interest. This dilution adjustment shall be calculated according to the
procedure specified by the Board of Directors. Unitholders shall be informed through the
normal channels whenever temporary mea- sures are introduced and once the temporary
measures have ended.
The net asset value of each class of the subfund is cal- culated separately. However,
dilution adjustments affect the net asset value of each class to the same degree in
percentage terms. The dilution adjustment is made at subfund level and relates to capital
activity, but not to the specific circumstances of each individual investor transaction.
As of 31 October 2021 the Swing Pricing methodology was not implemented.
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c) Discounted Money Market Instruments and Securities
The unrealized appreciations/depreciations of discounted money market instruments and
securities are disclosed in the Statement of Operations in the position “Unrealized
appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments”.
At maturity these appreciations will be transferred to the position “Realized gain (loss)
on yield-evaluated securities and money market instruments”.
d) Net realized gain (loss) on sales of securities
The realized gains or losses on the sales of securities are calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
e) Conversion of foreign currencies
Bank accounts, other net assets and the valuation of the investments in securities held
denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds are
converted at the mid closing spot rates on the valuation date. Income and expenses
denominated in currencies other than the currency of the different sub- funds are converted
at the mid closing spot rates at pay- ment date. Gain or loss on foreign exchange is
included in the statement of operations.
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the
different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
f) Accounting of securities’ portfolio transactions
The securities’ portfolio transactions are accounted for at trade dates.
g) Combined financial statements
The combined financial statements are expressed in USD. The various items of the combined
statement of net assets and the combined statement of operations at 31 October 2021 of the
Fund are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each
subfund converted into USD at the following exchange rates.
The following exchange rates were used for the conver- sion of the combined financial
statements as of 31 October 2021:
Exchange rates
USD 1 = AUD 1.331381
USD 1 = CHF 0.913750
USD 1 = EUR 0.864118
USD 1 = GBP 0.729528
h) Receivable on securities sales, Payable on securities purchases
The position “Receivable on securities sales” can also include receivables from foreign
currency transactions. The position “Payable on securities purchases” can also include
payables from foreign currency transactions.
Receivables and payables from foreign exchange transac- tions are netted.
i) Cash and time deposits
The cash is entered on the value date and the time depos- its are entered on the trade
date.
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Note 2 - Flat fee
The Fund pays a maximum monthly flat fee for unit classes “P”, “N”, “K-1”, “K-B”,
“F”, “Q”, “INSTITU- TIONAL”, “PREFERRED”, “PREMIER” and “I-B” calcu-lated on
the average net asset value of the subfund as shown in the table below:
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
UBS (Lux) Money Maximum Maximum
flat fee p.a. flat fee p.a.
Market Fund
for unit classes
with “ hedged ”
in their name
Unit classes with
“ P ” in their name
0.500% 0.550%
Unit classes with
“ N ” in their name
0.850% 0.900%
Unit classes with
“ K-1 ” in their name
0.240% 0.270%
Unit classes with
“ K-B ” in their name
0.035% 0.035%
Unit classes with
“ K-X ” in their name
0.000% 0.000%
Unit classes with
“ F ” in their name
0.100% 0.130%
Unit classes with
“ Q ” in their name
0.240% 0.290%
Unit classes with
“ INSTITUTIONAL ” in their name
0.180% 0.210%
Unit classes with
“ PREFERRED ” in their name
0.140% 0.170%
Unit classes with
“ PREMIER ” in their name
0.100% 0.130%
Unit classes with
“ I-B ” in their name
0.035% 0.035%
classes with
“ I-X ” in their name
0.000% 0.000%
Unit classes with
“ U-X ” in their name
0.000% 0.000%
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For the following share classes the effective flat fee is the following:
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2021 31.10.2020
- AUD K-1-acc 0.050% 0.200%
- AUD P-acc 0.050% 0.200%
- AUD Q-acc 0.050% 0.200%
- CHF F-acc 0.050% 0.050%
- CHF P-acc 0.050% 0.050%
- CHF Q-acc 0.050% 0.050%
- EUR F-acc 0.050% 0.050%
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
- EUR K-1-acc 0.050% 0.050%
- EUR P-acc 0.050% 0.050%
- EUR PREMIER-acc 0.050% 0.050%
- EUR Q-acc 0.050% 0.050%
- GBP K-1-acc 0.150% 0.100%
- GBP P-acc 0.150% 0.100%
- GBP Q-acc 0.150% 0.100%
- USD INSTITUTIONAL-acc 0.090% 0.150%
- USD K-1-acc 0.090% 0.150%
- USD P-acc 0.090% 0.150%
- USD (CAD hedged) P-acc 0.140% 0.200%
- USD Q-acc 0.090% 0.150%
- USD (CAD hedged) Q-acc 0.140% 0.200%
The aforementioned flat fee shall be used as follows:
1. For the management, administration, portfolio management and distribution of the Fund
(if appli- cable), as well as for all the tasks of the Depositary, such as the
safekeeping and supervision of the Fund’s assets, the handling of payment transactions
and all other tasks listed in the section entitled “Depositary and Main Paying Agent“
of the sales prospectus, a maximum flat fee based on the net asset value of the Fund.
This fee is charged to the Fund’s assets on a pro rata basis upon every calculation of
the net asset value and is paid on a monthly basis (maximum flat fee). The maximum flat
fee for unit classes with “hedged” in their name may contain fees for hedging currency
risk. The relevant maximum flat fee will not be charged until the corresponding unit
classes have been launched. An overview of the maximum flat fees can be seen in the
section entitled “Investment objec- tive and investment policy of the subfunds“ of the
sales prospectus.
This fee is shown in the Statement of Operations as “Flat fee”.
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2. The maximum flat fee does not include the following fees and additional expenses, which
are also charged to the Fund:
a) all additional expenses related to management of the Fund’s assets for the sale and
purchase of assets (bid/offer spread, brokerage fees in line with the market,
commissions, fees, etc.). These expenses are generally calculated upon the pur- chase
or sale of the respective assets. In deroga- tion hereto, these additional expenses,
which arise through the sale and purchase of assets in connec- tion with the
settlement of the issue and redemp- tion of units, are covered by the application of
the Swing Pricing principle pursuant to the section entitled “Net asset value,
issue, redemption and conversion price“ of the sales prospectus;
b) fees of the supervisory authority for the estab- lishment, modification, liquidation
and merger of the Fund, as well as all fees of the supervisory authorities and any
stock exchanges on which the subfunds are listed;
c) auditor’s fees for the annual audit and certification in connection with the
establishment, modifica- tion, liquidation and merger of the Fund, as well as any
other fees paid to the auditor for the services it provides in relation to the
administration of the Fund and as permissible by law;
d) fees for legal and tax advisers, as well as notaries, in connection with the
establishment, registration in distribution countries, modification, liquidation and
merger of the Fund, as well as for the general safeguarding of the interests of the
Fund and its investors, insofar as this is not expressly prohibited by law;
e) costs for the publication of the Fund’s net asset value and all costs for notices to
investors, including translation costs;
f) costs for the Fund’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual
reports, as well as all other documents legally required in the countries of
domiciliation and distribution);
g) costs for the Fund’s registration with any foreign supervisory authorities, if
applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign repre-
sentative or paying agent;
h) expenses incurred through use of voting or credi- tors’ rights by the Fund,
including fees for external advisers;
i) costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund’s name or
usufructuary rights of the Fund;
j) all expenses arising in connection with any extra- ordinary measures taken by the
Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of
the investors;
k) if the Management Company participates in class- action suits in the interests of
investors, it may charge the Fund’s assets for the expenses arising in connection
with third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management
Company may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and
disclosed, and taken into account in the disclosure of the Fund’s total expense
ratio (TER).
These commissions and fees are shown in the Statement of Operations as “Other commissions
and fees”.
3. The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution
activities of the Fund.
All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d’abonnement,
will also be borne by the Fund.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do
not have a flat fee, the term “maximum management fee” is set at 80 % of the flat fee.
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For unit class “I-B”, a fee is charged to cover the costs of fund administration
(comprising the costs of the Management Company, the administrative agent and the
Depositary). The costs for asset management and distribution are charged outside of the
Fund under a separate contract concluded directly between the investor and UBS Asset
Management Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for unit classes I-X, K-X and U-X for asset
management, fund admin- istration (comprising the costs of the Management Company, the
administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation
to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled under a separate contract with the
investor.
Costs relating to the asset management services to be provided for unit classes “K-B” are
covered by the com- pensation to which UBS Asset Management Switzerland AG or one of its
authorised distributors is entitled under a separate agreement with the investor.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds.
Costs which can be allocated to unit classes will be charged to these unit classes. If
costs pertain to several or all subfunds/unit classes, however, these costs will be charged
to the subfunds/unit classes concerned in proportion to their relative net asset values.
With regard to subfunds that may invest in other exist- ing money market funds under the
terms of their invest- ment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund
as well as at the level of the relevant target fund. The management fees of the target fund
in which the assets of the subfund are invested may amount to a maxi- mum of 3 % , taking
into account any trailer fees.
Should a subfund invest in units of funds that are managed directly or by delegation by the
Management Company itself or by another company linked to the Management Company through
common management or control or through a substantial direct or indirect holding, no issue
or redemption charges may be charged to the investing subfund in connection with these
target fund units.
Details on the running costs of the Fund can be found in the KIID.
Note 3 - Taxe d’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accor- dance with current legislation in
the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding,
income, capital-gains or wealth taxes. How- ever, each subfund is subject to the Grand
Duchy of Luxembourg’s “taxe d’abonnement” at a reduced rate of 0.01 % p.a. on total net
assets, which is payable at the end of every quarter. This tax is calculated on the total
net assets of each subfund at the end of every quarter.
Note 4 - Income Distribution
In accordance with article 10 of the Management Regulations, once the annual accounts are
closed the Management Company will decide whether and to what extent distributions are to
be paid out by each subfund and class of unit. Distributions may not be so large as to
cause the net assets of the Fund to fall below the minimum fund assets laid down by the
provisions of the law. If distributions are made, they will be paid out within four months
of the end of the financial year.
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The Management Company is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of
distributions.
An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to
the actual income enti- tlement.
Note 5 - Soft commission arrangements
During the financial year from 1 November 2020 until 31 October 2021, no ”soft commission
arrangements” were entered into on behalf of UBS (Lux) Money Market Fund and “soft
commission arrangements“ amount to nil.
Note 6 - Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the Asset Management Association Switzerland
(AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) “Guidelines on the calculation
and disclosure of the TER” in the current version and expresses the sum of all costs and
commissions charged on an ongoing basis to the net assets (operating expenses) taken
retrospectively as a percentage of the net assets.
TER for the last 12 months:
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
- AUD K-1-acc 0.09 %
- AUD P-acc 0.09 %
- AUD Q-acc 0.10 %
- CHF F-acc 0.07 %
- CHF P-acc 0.07 %
- CHF Q-acc 0.07 %
- CHF U-X-acc 0.01 %
- EUR F-acc 0.07 %
- EUR I-B-acc 0.04 %
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.06 %
- EUR I-X-acc 0.02 %
- EUR K-1-acc 0.05 %
- EUR P-acc 0.07 %
- EUR PREMIER-acc 0.07 %
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UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
- EUR Q-acc 0.07%
- EUR U-X-acc 0.02%
- GBP F-acc 0.10%
- GBP K-1-acc 0.09%
- GBP P-acc 0.09%
- GBP Q-acc 0.09%
- USD F-acc 0.12%
- USD I-B-acc 0.05%
- USD INSTITUTIONAL-acc 0.14%
- USD I-X-acc 0.02%
- USD K-1-acc 0.15%
- USD P-acc 0.15%
- USD (CAD hedged) P-acc 0.19%
- USD Q-acc 0.15%
- USD (CAD hedged) Q-acc 0.19%
- USD U-X-acc 0.01%
The effective flat fee may change during the reporting period (see note 2).
The TER for classes of units which were active less than a 12 month period are annualised.
Transaction costs, interest costs, securities lending costs and any other costs incurred in
connection with currency hedging are not included in the TER.
Note 7 - Portfolio Turnover (PTR)
The portfolio turnover has been calculated as follows:
(Total purchases + total sales) -
(total subscriptions + total redemptions)
Average of net assets during the period
under review
The portfolio turnover statistics are the following for the period under review:
UBS (Lux) Money Market Fund Portfolio Turnover Rate (PTR)
- AUD 281.68 %
- CHF -7.08 %
- EUR -49.73 %
- GBP 79.27 %
- USD 27.72 %
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Note 8 - Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges
if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities
purchased and sold.
For the financial year ended on 31 October 2021, the fund incurred transaction costs
relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions as
follows:
UBS (Lux) Money Market Fund Transaction costs
- AUD - AUD
- CHF - CHF
- EUR - EUR
- GBP - GBP
- USD - USD
Not all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments,
forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be
included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately
identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each Fund.
Note 9 - Defaulted securities
There are a number of securities that - at the year end - are in default. These securities
are disclosed in the port- folio.
Furthermore, there are securities that have defaulted in the past where no pricing quotes
exists. These securities have been fully written off by the fund. They are monito- red by
the management company that will allocate any return that might still arise (ie dividend)
to the subfunds. They are not shown within the portfolio but separately in this note
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Share Currency Nominal
GSAMP TRUST 7%
2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6 1 000 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE
TRUST 2006-25.1.37 SER 2006 - 5 CL B1 2 000 000.00
USD
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Share Currency Nominal
8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4 3 539 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1 3 710 000.00
USD
6.9% GSAMP TRUST 2006-S4
2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1 2 059 000.00
USD
GSAMP TRUST 2006-S4
2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7 3 000 000.00
USD
MERRILL LYNCH MORTGAGE
INVESTORS TR 2006-25.05.2036
SER 2006-SL2 CL M8 4 370 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2 1 000 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006-S3 CL B2 1 306 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006-S3 CL B3 1 000 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2 3 681 000.00
USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Currency Nominal
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1 1 600 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1 250 000.00
USD
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST
2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2 250 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25-07.2036
SER 2006-S3 CL B2 350 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION 2006-25.07.2036
SER 2006 SER 2006-S3 CL B3 300 000.00
USD
SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35
SER 2005-WM1 B4 3 700 000.00
USD
NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP
2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3 2 043 000.00
USD
GSAMP TRUST 2005-S1
2005-25.12.2034 2005-S1 B2 3 642 000.00
USD
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Note 10 - Uncontrollable Event
In March 2020, the World Health Organization declared the outbreak of COVID-19 to be a
Pandemic. Although progress has been made towards the middle of 2021 in managing this
Pandemic, including through the con- tinuing development and administration of vaccines, it
remains uncertain for how long and how severly the Pan- demic will continue to globally and
regionally impact the economy. This raises continuing uncertainties in relation to the fund
and the valuation of assets covered in this report.
The Board of Directors and the Investment Managers continue to monitor the management of
the Pandemic by governments and hence the economic impact on the portfolio and the fund
itself. There is no evidence that the ‘going concern’ assumption made by the Board of
Directors when preparing the financial statements of the fund is inappropriate.
Note 11 - Subsequent events
a) The following name changes occurred:
Old name New name
Date
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
Fund - AUD Fund - AUD Sustainable
26.11.2021
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
Fund - CHF Fund - CHF Sustainable
26.11.2021
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
Fund - EUR Fund - EUR Sustainable
26.11.2021
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
Fund - GBP Fund - GBP Sustainable
26.11.2021
UBS (Lux) Money Market UBS (Lux) Money Market
Fund - USD Fund - USD Sustainable
26.11.2021
b) Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):
Following the repositioning of the Fund effective with the November 2021 prospectus the
subfunds changed from article 6 to article 8 of the Regulation (EU) 2019/2088.
Note 12 - Applicable law, place of performance and authoritative language
The Luxembourg District Court is the place of performance for all legal disputes between
the unitholders, the Management Company and the Depositary. Luxembourg law applies.
However, in matters concerning the claims of investors from other countries, the Management
Company and/or the Depositary can elect to make them- selves and the Fund subject to the
jurisdiction of the countries in which the Fund units were bought and sold.
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The German version of these financial statements is the authoritative version and only this
version of the annual report was audited by the auditor. However, in the case of units sold
to investors from the other countries in which Fund units can be bought and sold, the
Management Company and the Depositary may recognize approved translations (i.e. approved by
the Management Company and the Depositary) into the languages concerned as binding upon
themselves and the Fund.
Note 13 - OTC-Derivatives
If the Fund enters into OTC transactions, it may be exposed to risks related to the
creditworthiness of the OTC counterparties: when the Fund enters into futures contracts,
options and swap transactions or uses other derivative techniques it is subject to the risk
that an OTC counterparty may not meet (or cannot meet) its obligations under a specific or
multiple contracts. Counterparty risk can be reduced by depositing a security. If the Fund
is owed a security pursuant to an applicable agreement, such security shall be held in
custody by the Depositary in favour of the Fund. Bankruptcy and insolvency events or other
credit events with the OTC counterparty, the Depositary or within their subdepositary
/correspondent bank network may result in the rights or recognition of the Fund in
connection with the security to be delayed, restricted or even eliminated, which would
force the Fund to fulfill its obligations in the framework of the OTC transaction, in spite
of any security that had previously been made available to cover any such obligation.
*
OTC-Derivatives
The OTC-derivatives of the below subfunds with no collateral have margin accounts instead.
Subfund Unrealized Collateral
Counterparty gain (loss) received
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
State Street -200 468.27 USD 0.00 USD
*
Derivatives traded on an official exchange are not included in this table as they are
guaranteed by a clearing house. In the event of a counterparties default the clearing
house assumes the risk of loss.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(オーストラリア・ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 147,379,159.29 オーストラリア・ドル 13,548,566 千円
Ⅱ 負債総額 349,319.00 オーストラリア・ドル 32,113 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 147,029,840.29 オーストラリア・ドル 13,516,453 千円
Ⅳ 発行済口数
54,231.891 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
2,387.59 オーストラリア・ドル 219,491 円
クラスP-acc受益証券
(スイス・フラン・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 492,308,544.79 スイス・フラン 69,445,043 千円
Ⅱ 負債総額 825,680.32 スイス・フラン 116,470 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 491,482,864.47 スイス・フラン 69,328,573 千円
Ⅳ 発行済口数
202,143.934 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
1,097.82 スイス・フラン 154,858 円
クラスP-acc受益証券
(ユーロ・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,305,562,536.43 ユーロ 184,815,433 千円
Ⅱ 負債総額 21,798,542.23 ユーロ 3,085,802 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,283,763,994.20 ユーロ 181,729,631 千円
Ⅳ 発行済口数
960,823.269 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
812.88 ユーロ 115,071 円
クラスP-acc受益証券
(英ポンド・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 70,382,822.18 英ポンド 11,350,638 千円
Ⅱ 負債総額 2,004,092.45 英ポンド 323,200 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,378,729.73 英ポンド 11,027,438 千円
Ⅳ 発行済口数
54,279.681 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
841.99 英ポンド 135,788 円
クラスP-acc受益証券
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(米ドル・サステナブル) ( 2023 年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 2,760,268,587.35 米ドル 360,132,243 千円
Ⅱ 負債総額 170,318,737.64 米ドル 22,221,486 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,589,949,849.71 米ドル 337,910,757 千円
Ⅳ 発行済口数
クラスP-acc受益証券 721,308.414 口
クラス(カナダドル・ヘッジ)
P-acc受益証券 50,752.047 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスP-acc受益証券 1,851.34 米ドル 241,544 円
クラス(カナダドル・ヘッジ)
1,046.96 カナダドル 102,005 円
P-acc受益証券
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りです。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュL- 3364 、シャトー・ド通り 10 番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日
本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行
います。
名義書換の費用は徴収されません。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
ファンド証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができません。
ファンド証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われません。米国人とは
以下の者です。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条 ( a )(30) およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902( k )
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第 4.7
( a )( 1 )(ⅳ) 条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202( a )(30) - 1 に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人がファンドに投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ( 18 億 4,028 万円)は、1株 2,000 ユーロ( 283,120 円)の株式 6,500 株によっ
て表象されます。 2023 年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
2018 年2月末日 13,000,000 ユーロ
2019 年2月末日 13,000,000 ユーロ
2020 年2月末日 13,000,000 ユーロ
2021 年2月末日 13,000,000 ユーロ
2022 年2月末日 13,000,000 ユーロ
2023 年2月末日 13,000,000 ユーロ
(2)会社の機構
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問
いません。)から成る取締役会により運営されます。株主総会は、取締役の員数および報酬を 定めるも
のとし、いつでも取締役を解任することができます。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選任
するものとします。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとします。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとします。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集されるものとします。取締役会は、会長が議長を務め、または、会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または、副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとします。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとします。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとします。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとします。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役の代
わりに議決を行う権限を書面により付与することができます。取締役は、一または複数の構成員を代理
することができます。
取締役会の全構成員により合意された全ての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとします。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とします。
取締役会は、法律、定款または運用するUCIまたはAIFの約款により規定される制限のみに従
い、管理会社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有します。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律に
準拠する、投資信託に関する 2010 年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ
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投資信託運用者に関する 2013 年7月 12 日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)を
設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表象または
記 録する証券または確認書を発行することです。
管理会社は、投資信託に関する 2010 年法第 15 条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的
に、当該目的に関連する取引を行うことができます。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資
産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行います。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー(チューリッヒ)に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をUBS
ヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行をノー
ザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託しています。
管理会社は、 2023 年1月末日現在、以下の投資信託/投資法人の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
475,351,346.36 オーストラリア・ドル
2,964,762,127.61 カナダドル
13,665,115,684.91 スイス・フラン
5,450,594,631.29 中国元
491,945,650.70 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 403 54,370,187,505.59 ユーロ
投資信託/投資法人
1,989,021,934.40 英ポンド
336,858,076.09 香港ドル
459,542,994,168.07 日本円
31,838,001.36 シンガポール・ドル
118,215,017,782.53 米ドル
1,062,150,914.49 オーストラリア・ドル
195,253,608.35 スイス・フラン
526,912,206.88 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 38
投資信託/投資法人
981,683,509.83 英ポンド
20,421,912,997.87 日本円
19,962,540,085.22 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されています。日本文の財務書類には、 2023 年1月 31 日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 141.56 円)で換算された
円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
A.未払込資本 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産 5,842.90 827 0.00 0
Ⅰ.無形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.有形資産 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.金融資産 3 5,842.90 827 0.00 0
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
3.参加持分 0.00 0 0.00 0
4.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
5.固定資産として保有の投資 0.00 0 0.00 0
6.その他の債権 5,842.90 827 0.00 0
D.流動資産 178,126,824.65 25,215,633 224,747,914.97 31,815,315
Ⅰ.棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 98,222,861.95 13,904,428 117,496,595.49 16,632,818
1.売掛金 4 91,825,282.30 12,998,787 112,205,683.76 15,883,837
a)1年以内に期限到来 91,825,282.30 12,998,787 112,205,683.76 15,883,837
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 5 6,397,579.65 905,641 5,290,911.73 748,981
a)1年以内に期限到来 6,397,579.65 905,641 5,290,911.73 748,981
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資 6 140,722.53 19,921 167,425.93 23,701
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.自己株式 0.00 0 0.00 0
3.その他の投資 140,722.53 19,921 167,425.93 23,701
Ⅳ.銀行預金および手元現金 7 79,763,240.17 11,291,284 107,083,893.55 15,158,796
1,389,523.17 196,701 945,913.70 133,904
E.前払金
179,522,190.72 25,413,161 225,693,828.67 31,949,218
資産合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
A.資本金および準備金 54,692,758.30 7,742,307 77,784,368.77 11,011,155
Ⅰ.払込資本金 8 13,000,000.00 1,840,280 13,000,000.00 1,840,280
Ⅱ.資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金 9 8,617,625.00 1,219,911 8,083,000.00 1,144,229
1.法定準備金 1,300,000.00 184,028 1,300,000.00 184,028
2.自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3.定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4.公正価値準備金を含む
その他の準備金 7,317,625.00 1,035,883 6,783,000.00 960,201
a)その他の分配可能準備金 150,000.00 21,234 150,000.00 21,234
b)その他の分配不能準備金 7,167,625.00 1,014,649 6,633,000.00 938,967
Ⅴ.繰越損益 66,743.77 9,448 71,861.36 10,173
Ⅵ.当期損益 33,008,389.53 4,672,668 56,629,507.41 8,016,473
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
B.引当金 13,824,568.12 1,957,006 18,445,360.25 2,611,125
1.年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
2.納税引当金 10 13,824,568.12 1,957,006 18,445,360.25 2,611,125
3.その他の引当金 0.00 0 0.00 0
C.債務 111,004,864.30 15,713,849 129,464,099.65 18,326,938
1.社債 0.00 0 0.00 0
2.金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
3.支払額 0.00 0 0.00 0
4.買掛金 0.00 0 0.00 0
5.未払為替手形 0.00 0 0.00 0
6.関連会社に対する債務 11 82,579,547.05 11,689,961 105,047,123.71 14,870,471
a)1年以内に期限到来 82,579,547.05 11,689,961 105,047,123.71 14,870,471
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8.その他の債務 12 28,425,317.25 4,023,888 24,416,975.94 3,456,467
a)税金債務 1,373,718.13 194,464 1,474,617.09 208,747
b)社会保障債務 280,546.94 39,714 576,805.27 81,653
c)その他の債務 26,771,052.18 3,789,710 22,365,553.58 3,166,068
ⅰ)1年以内に期限到来 26,771,052.18 3,789,710 22,365,553.58 3,166,068
ⅱ)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
179,522,190.72 25,413,161 225,693,828.67 31,949,218
資本金、準備金および負債合計
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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(2)【損益計算書】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日に終了した年度
2022 年1月1日から 2021 年1月1日から
2022 年 12 月 31 日まで 2021 年 12 月 31 日まで
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1.純取引高 13 930,589,584.41 131,734,262 1,102,559,858.01 156,078,373
4.その他の営業収益 14 3,884,289.68 549,860 3,842,070.90 543,884
5.原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 15 854,401,326.56 120,949,052 1,001,676,461.91 141,797,320
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 854,401,326.56 120,949,052 1,001,676,461.91 141,797,320
6.人件費 16 12,560,559.82 1,778,073 10,600,284.84 1,500,576
a)賃金および給与 10,908,572.79 1,544,218 9,147,871.53 1,294,973
b)社会保障費 1,535,110.66 217,310 1,425,293.40 201,765
ⅰ)年金に関連するもの 1,100,619.59 155,804 925,408.06 131,001
ⅱ)その他の社会保障費 434,491.07 61,507 499,885.34 70,764
c)その他の人件費 116,876.37 16,545 27,119.91 3,839
7.評価額調整 0.00 0 911.58 129
a)創業費ならびに有形固定資産
および無形固定資産に関連するもの 0.00 0 911.58 129
b)流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
8.その他の営業費用 14 23,485,724.50 3,324,639 18,241,524.61 2,582,270
11 .受取利息および類似収益 242,755.95 34,365 9.94 1
a)関連会社に関連するもの 210,075.90 29,738 9.94 1
b)その他の受取利息および類似収益 32,680.05 4,626 0.00 0
14 .支払利息および類似費用 267,667.61 37,891 418,131.79 59,191
a)関連会社に関連するもの 202,310.82 28,639 279,829.70 39,613
b)その他の支払利息および類似費用 65,356.79 9,252 138,302.09 19,578
15 .損益にかかる税金 10 10,992,962.02 1,556,164 18,835,116.71 2,666,299
16 .税引後損益 33,008,389.53 4,672,668 56,629,507.41 8,016,473
0.00 0 0.00 0
17 .前科目に含まれないその他の税金 10
33,008,389.53 4,672,668 56,629,507.41 8,016,473
18 .当期損益
注記は、監査済年次財務書類と不可分なものです。
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年次財務書類に対する注記- 2022 年 12 月 31 日
注1-概要
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)は、ルク
センブルグの法律に準拠して、存続期間を無期限とするソシエテ・アノニム(公開有限責任会社)とし
て、 2010 年7月1日に設立されました。当社は、ルクセンブルグで登記され、 2010 年8月1日に営業を開
始しました。当社は当初、スイスで設立された銀行であるユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社で
した。
当社の登記上の事務所の所在地は、ルクセンブルグ L- 1855 、J.F.ケネディ通り 33 A番です。
当社の目的は、 2010 年 12 月 17 日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「 2010 年法」といいます。)
の第 15 章の規定に従って、管理業務を行うことにあります。
2013 年 10 月 30 日以降、当社の目的は、 2013 年7月 12 日のオルタナティブ投資信託に関する法律の第2章
第5条の規定に従って、管理業務を行うことに拡張されています。許可された活動は、ポートフォリオの
運用、管理事務および販売です。 2018 年 12 月 19 日以降、当社はまた、ポートフォリオ一任運用業務の認可
を受けています。 2022 年 10 月 26 日以降、当社の認可は、MiFID投資助言/RTO業務に拡張されてい
ます。
当社は、 2016 年4月 28 日以降、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー(スイス・チューリッヒ)
の全額出資子会社であり、UBSグループの連結勘定に組み込まれています。UBSグループ・エイ・
ジーの連結年次財務書類は、スイス、チューリッヒ CH- 8098 、UBSグループ・エイ・ジーにて入手
することができます。
当社は、オーストリア支店( 2021 年7月1日)およびオランダ支店( 2021 年 12 月1日)を設立しました
が、後者はまだ営業していません。当社の年次財務書類には、オーストリア支店の営業が含まれていま
す。支店の年次財務書類は、その所在国で適用される規則に従って作成されています。これらの財務書類
をルクセンブルグで適用される会計原則に適合させるために必要な調整が行われました。
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注2-重要な会計方針の要約
本年次財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められた会計原則ならびに法律および規則
の要件に従って作成されています。
具体的には、下記の会計方針が使用されています。
外貨換算
当社は、ユーロ(EUR)で会計処理を行っており、本年次財務書類は当該通貨を用いて作成されて
います。
有形および無形資産を除く外貨建資産および負債は、貸借対照表日の決算レートで貸借対照表の通貨
に換算されています。
有形および無形資産は、購入日の為替レートでユーロに換算されています。
損益計算書には、為替レートの変動により生じるすべての実現損益および未実現損益が含まれます。
外貨建収益および費用は、当該収益および費用が記帳された月の末日の為替レートでユーロに換算さ
れています。
有形および無形資産
有形および無形資産は、当初購入価格から減価償却累計額を控除した金額で評価されます。減価償却
は、各項目の標準耐用年数にわたり定額法で計算されます。資産が減損の傾向にある場合には、これに
したがって残存価額が調整されます。
債権
未収金は、名目価額から必要な調整価額を控除して計上されています。
投資
投資は、貸借対照表日付において取得原価または市場価格のいずれか低い方で評価されています。
負債・費用性引当金
明確なリスクおよび不確実な負債に対して引当金が計上されています。
債務
債務は、返済額で計上されます。
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収益
収益は、一般的に、発生主義に基づいて計上されます。
見積りの使用
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に基づいて、取締役会は、当年度に報告された資
産および負債の金額ならびに損益計算書において報告された金額に影響を与える見積りを行わなければ
なりません。当該会計見積りは、取締役会による最善の判断を反映するものであり、実際の結果はこれ
らの見積りとは異なることがあります。
注3-金融資産
その他の債権は、ウィーンの事務所に対するオーストリア支店の賃料保証金を表示しています。
注4-売掛金
当該債権は、 2022 年 12 月分にかかるUBSが出資するルクセンブルグ籍の大口の投資信託、UBS
( Lux )インスティテューショナル・ファンド、UBS( Lux )インスティテューショナルSICAV、U
BS( Lux )インベストメントSICAV、UBS( Lux )ファンド・ソリューションズSICAVおよび
UBS( Irl )ETF plcの管理投資信託からの未収報酬です。
さらに、当該項目にはその他の管理投資信託(主に不動産プライベート・エクイティ・ファンド、アイ
ルランド籍ファンド、サード・パーティー・ファンド、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファ
ンド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
注5-関連会社に対する債権
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、当該債権は、その他のUBSの事業体に提供されたサービ
ス費用の回収可能額を表示しています。
注6-投資
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、その他の投資は、ポートフォリオの評価を表しています。
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注7-銀行預金および手元現金
現金には、UBSグループに帰属する事業体に預託された 63,250,156.82 ユーロ( 2021 年:
86,723,577.52 ユーロ)が含まれます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
ユービーエス・エイ・ジー 10,723,651.44 10,317,498.95
UBSヨーロッパSE
52,526,505.38 76,406,078.57
ルクセンブルグ支店
残高 63,250,156.82 86,723,577.52
注8-発行済資本金
当社は、発行済資本金と払込済資本を合わせた 10,000,000.00 ユーロで設立され、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 5,000 株に表章されました。
2013 年 10 月 30 日現在、臨時株主総会は、 3,000,000.00 ユーロの資本金の増加を決定しました。 2022 年 12
月 31 日現在、発行済資本金および払込済資本の金額は、 13,000,000.00 ユーロであり、1株当たり額面価額
2,000 ユーロの記名株式 6,500 株に表章されています。
注9-準備金
損益の配分は、 2022 年4月 27 日現在の株主の決定に基づいています:
その他の
ユーロ 発行済資本金 法定準備金 準備金 繰越利益 当期利益 資本合計
2021 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 6,783,000.00 71,861.36 56,629,507.41 77,784,368.77
(1,430,000.00)
2021 年の利益配分 (5,117.59) (529,507.41) 0.00
1,964,625.00
配当分配金 (56,100,000.00) (56,100,000.00)
当期利益 33,008,389.53 33,008,389.53
2022 年 12 月 31 日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 7,317,625.00 66,743.77 33,008,389.53 54,692,758.30
法定準備金
ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)の規定に基づき、その年度利益の少
なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済資本金の 10 %に達するまで積み立てることを要
します。法定準備金は分配金として支払われることができません。
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富裕税準備金
ルクセンブルグの税法は、該当年度の富裕税負債の5倍の金額に相当する分類不能な特別準備金が5
年間にわたって設定されていることを条件に、富裕税を減額することを規定しています。当該準備金
は、「その他の準備金」に含められます。 2015 年 11 月 19 日にルクセンブルグの税務当局は第 47 号通達を
発出し、 2015 年以降の富裕税の減額を(当年ではなく)前年の法人税納税金額を上限とすることにしま
した。
株主は、 2022 年4月 27 日の総会において、 1,964,625.00 ユーロを当該特別準備金に割り当てることを
決定しました。 2022 年 12 月 31 日現在、特別準備金の総額は、 2017 年度の 1,430,000.00 ユーロの解除を考
慮に入れた上で、 7,167,625.00 ユーロとなります。
富裕税準備金 ユーロ
2018 年度の特別準備金 1,344,000.00
2019 年度の特別準備金 1,300,000.00
2020 年度の特別準備金 1,103,000.00
2021 年度の特別準備金 1,456,000.00
2022 年度の特別準備金 1,964,625.00
合計 7,167,625.00
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注 10 -課税引当金
当社は、ルクセンブルグの税法に準拠した課税対象法人です。
課税引当金は、以下の法人所得税(以下「CIT」といいます。)に対する負債および富裕税(以下
「NWT」といいます。)に対する未収税金で構成されています。CIT( 2020 年度まで)およびNWT
( 2021 年度まで)に関する査定を、 2022 年に受けました。
当社のすべての支店は、税務上その所在国の恒久的施設とみなされ、それぞれの規制地域で制定された
税法および税率に従います。
ユーロ CIT NWT 合計
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
2022 年前払金 (10,705,092.00) - (10,705,092.00)
前年の支払額 (4,908,662.16) - (4,908,662.16)
2022 年納税額 10,992,962.02 - 10,992,962.02
2022 年 12 月 31 日現在の引当金 13,824,568.12 - 13,824,568.12
ユーロ CIT NWT 合計
2020 年 12 月 31 日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
2021 年前払金 (5,887,010.00) - (5,887,010.00)
前年の支払額 (1,027,713.90) - (1,027,713.90)
2021 年納税額 18,835,116.71 - 18,835,116.71
2021 年 12 月 31 日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
注 11 -関連会社に対する債務
2022 年 12 月 31 日および 2021 年 12 月 31 日現在、関連会社に対する債務には、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント( UK )リミテッドおよびUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(米州)アイ・エヌ・シーに対する、 12 月分の未払ポートフォリオ運用報酬および
販売報酬UBSが含まれます。
さらに、当該項目には 2022 年および 2021 年第4四半期についての管理投資信託(不動産ファンド、プラ
イベート・エクイティ・ファンド、上場投資信託、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファン
ド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
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注 12 -その他の債務
当該項目は、以下の未払金から構成されます。
ユーロ 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
給与に係る源泉徴収税 155,246.55 141,693.65
付加価値税 1,218,471.58 1,332,923.44
税金合計 1,373,718.13 1,474,617.09
社会保障費 280,546.94 576,805.27
給与およびボーナス引当金 1,961,781.04 1,572,459.78
専門家報酬 700,431.53 426,812.81
*
2,965,323.65 2,249,963.20
キャップ費用
集団訴訟 4,331,195.31 2,675,479.15
委託された役割からの業務 11,565,845.48 10,821,118.71
**
5,246,475.17 4,619,719.93
その他
その他合計 26,771,052.18 22,365,553.58
その他の債務合計 28,425,317.25 24,416,975.94
*
特定のファンドでは、(総資産に対する割合により)営業費用に関する上限(キャップ)が定められ
ています。当社は、当該上限を超えた全ての費用を負担します。
**
「その他」には、UBSフォンドセンターのクリアストリームへの売却に基づくプロセスの変更に
伴い、ファンド・プラットフォームに関する追加の見越額が反映されています。
注 13 -純取引高
純取引高には、管理投資信託のために受領した総報酬の総額が含まれます。当該総報酬には、委託され
た役割(主に、中央管理事務会社、投資運用会社、販売事業者)に関する金額が含まれます。このような
投資信託の業務提供者に支払う金額は、注記 15 「原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用」におい
て開示されています。
当社は、 2022 年 12 月 31 日に終了した年度に、以下の投資スキームで管理される管理会社業務を提供する
ことにより、 930,589,584.41 ユーロ( 2021 年: 1,102,559,858.01 ユーロ)の総収益を稼得しました。
企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF 企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Alpinum SICAV-SIF x
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・カンパニー・エス・エイSICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオA S .C .S ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x/*
フィーダー・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオS .C .A ., SICAV-FIS
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・マス
x/*
ター・パートナーシップSCSp SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )Archmoreインフラストラクチャー・デッ
x/*
ト・プラットフォームS .C .A ., SICAV-RAIF
APPIA Ⅱ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )ボンドSicav
UBS( Lux )エクイティSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS( Lux )ファンド・ソリューションズ
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APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・ UBS( Lux )グローバル・リビング・ファンド・エス・エイ
x/* x/*
ポートフォリオ・フィーダーSCSp SICAV-RAIF
UBS( Lux )インスティテューショナルSicav
APPIA Ⅲ グローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS( Lux )インベストメントSicav
UBS( Lux )キー・セレクションSicav
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム,SCA-SICAV SIF
UBS( Lux )マネー・マーケットSicav
UBS( Lux )プライベート・クレジット・エス・エイ
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x/* x/*
チャー・ファンドⅢ-ファンドA( USD )SCSp
SICAV-RAIF
UBS( Lux )リアル・エステート・ファンド・セレクション x
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドB( USD )SCSp
UBS( Lux )Sicav1
UBS( Lux )Sicav2
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドC( EUR )SCSp
UBS( Lux )ストラテジーSicav
Archmore SCSp,SICAV-SIF
x UBS( Lux )ストラテジー・エクストラSicav x
アトラスSICAV-FIS x
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢフィーダーSCA,SICAV-SIF
BCB&パートナーズ・ファンドSICAV-SIF x
BCCインベストメント・パートナーズSICAV
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢSLP-SIF
ヨーロピアン・インフラストラクチャー・パラレル・ファンド
x/*
SCSp SICAV-RAIF
Valori Sicav
*
BOSインターナショナル・ファンド
BPERインターナショナルSICAV 企業ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
フォーカストSicav
キー・オルタナティブ・プラットフォームICAV x
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス キー・オルタナティブ・プラットフォーム・マスターICAV x
UBS( Irl )ETFピーエルシー
グローバル・プライベート・エクイティ・グロースⅣ
x
SCSp-SICAV-RAIF
UBS( Irl )ファンド・ピーエルシー
UBS( Irl )ファンド・ソリューションズⅡ ICAV
インベストメント・アクセスⅠ SICAV SIF
x
インベストメント・アクセスⅡ SICAV RAIF
x
ユスケSICAV 契約ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
Kersio Lux
A&Q( Lux )セレクトFCP RAIF
x
AeK Wien SIF
エスペランジュ・ファンドSCSp,SICAV-RAIF x/* x
マネージャー・オポチュニティーズ・アクセス x ボンド・ストラテジーFCP-RAIF x
ミグロス・バンク( Lux )Fonds コンスタンス・ロング・ターム・ボンド x
マルチ・マネージャー・アクセス フォーカスト・ファンド
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ ルクセンブルグ・プレイスメント・ファンド
ニュー・スタイルS .à r .l ., SICAV-RAIF
x UBS( Lux )ボンド・ファンド
UBS( Lux )エマージング・エコノミーズ・ファンド
プライベート・エクイティ( Lux )エバーグリーン・
x
セカンダリー・ファンド
UBS( Lux )エクイティ・ファンド
OnCapital SICAV
UBS( Lux )インスティテューショナル・ファンド
SDGアウトカムズ・ファンドSCSp,SICAV-SIF x/* UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
SF( Lux )SICAV2 UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
SF( Lux )SICAV3 x ヴィクトリアⅡファンド x
Zilux FCP-SIF
Steli( Lux )Sicav x
契約ストラクチャー(アイルランド籍) AIF 契約ストラクチャー(フランス籍) AIF
UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム-ハイ・イールド・クレジット
インフラストラクチャー・デット・プラットフォームⅡ
x
フォンドゥ・プロフェッショネル・スペシャリゼ
「 x」はAIFを表します
「 *」はまだ設定されていないAIF/UCITSまたは資産なしで設定されたものを表します
注 14 -その他の営業収益および費用
その他の営業収益には、主に、リスク管理および運用のために他のUBS事業体に提供されたサービス
のグループ間相互請求が反映されています。
グループ費用には、主に、管理およびインフラ関連業務のために他のUBS事業体から受領したサービ
スのグループ間相互請求の増加が反映されています。
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関連する付加価値税は、その他の営業費用-その他に計上されます。
ユーロ 2022 年度 2021 年度
グループ費用 17,435,372.52 12,966,714.40
専門家報酬 1,085,227.16 1,459,391.19
その他の営業費用-その他 4,965,124.82 3,815,419.02
その他の営業費用合計 23,485,724.50 18,241,524.61
注 15 -原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用
854,401,326.56 ユーロ( 2021 年: 1,001,676,461.91 ユーロ)の原材料ならびに消耗品およびその他の外
部費用は、ポートフォリオの運用、管理事務または販売のために委託された役割に支払われた手数料費用
を表しています。前年比での減少は、純取引高の推移(注記 13 を参照のこと。)と同様のものです。
注 16 -人件費
当社は、当事業年度中に平均 82 名( 2021 年: 71 名)の従業員(正規職員)を雇用しました。 2022 年末現
在、 87 名の従業員が雇用されており、そのうち女性が 37 名および男性が 50 名( 2021 年 12 月 31 日:女性 33
名/男性 44 名)、ルクセンブルグ大公国民が7名および他国民が 80 名( 2021 年 12 月 31 日:ルクセンブルグ
国民8名/他国民 69 名)です。
社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は 666,943.73 ユーロ( 2021 年: 573,705.65 ユーロ)で
す。
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注 17 -取締役会および理事会に関する情報
2022 年 12 月 31 日現在、理事会は 11 名の構成員から成り立ちます( 2021 年:8名)。
UBS関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで
した。社外取締役には、報酬が支払われました。
2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ( 2021 年:
1,815,237.00 ユーロ)を受領しました。
注 18 -後発事象
UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし
続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。
本報告書の発行までに、UBSアセット・マネジメント・ビジネスの欧州での連携は、さらに進展しま
した。
・ 2023 年1月 30 日現在、傘下のUBS( Irl )ファンドplc、キー・オルタナティブ・プラット
フォーム・マスターICAVおよびキー・オルタナティブ・プラットフォームICAVが、UBS
ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドに移管されました。
・ 2023 年3月1日現在、UBSヨーロッパSEからUBS FMLの支店へのオランダの資産管理業務
の移管が、当社の株式資本を 738,000.00 ユーロ増加させる現物出資取引で実行されました。移管完
了後、チューリッヒ(スイス)のUBSアセット・マネジメント・エイ・ジーが再び当社の単独株
主となりました。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、各サブ・ファンドのために、管理会社、その関係法人、管理会社もしくはその関係法人の
取締役、またはそれらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問
わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の 10 %以上の株式を保有する者をいいます。)であっ
て、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買も
しくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはなりません。ただし、当該取引が約款に定められた制
限を遵守し、かつ国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づ
き決定された価格で行われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除
きます。
管理会社は、ファンドの管理に関連して発生する可能性のある利益相反がファンドおよびその投資家の
利益に悪影響を与えることを防止することを目的として、かかる利益相反を特定するためのあらゆる合理
的な措置を講じるものとし、また、利益相反を特定、回避、管理および監視するためのあらゆる合理的な
措置を講じるために、効果的な組織および管理措置を導入し、維持するものとします。
利益相反を適切に特定し、かつ、管理する目的で、管理会社は、以下を含む利益相反を処理するための
方策を定めます。
- 潜在的利益相反を特定する方法
- 組織的な防止措置、適切な規制および利益相反の開示に関する規定
管理会社は、既存のまたは潜在的な利益相反の可能性について詳細に記録し、かつ、かかる記録を定期
的に更新するものとします。
管理会社は、利益相反が投資家の利益を損なうことを防止するためのあらゆる合理的な措置を講じるも
のとします。管理会社は、利益相反が投資家の利益に悪影響を与える可能性を排除することができない場
合、以下のウェブサイトにその原因を開示しなければなりません。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
利益相反
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他のファンドの
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、受益者、従業員もしくはこれらと関係する者は、
ファンドとの関係において様々な利益相反にさらされる可能性があります。
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、管理事務代行会社および保管受託銀行は、ファンドの利益が
損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合にファンドの投資家が公正に扱われるよう、
利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的
な措置を講じています。
管理会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャーおよび主たる販売会社は、UBSグループの一
員です(以下「関係者」といいます。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもあります。そのため、関係者は、様々な
事業活動を積極的に行っており、ファンドが投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利
害を有する可能性があります。
関係者(その子会社および支店を含みます。)は、ファンドが締結する金融デリバティブ契約に関して
取引相手方として行為することができます。保管受託銀行はファンドにその他の商品またはサービスを提
供する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性があります。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動とファンドまたはその受益者との間に利益
相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することです。関係
者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めています。か
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かる目的において、関係者は、ファンドまたはその受益者の利益を害するおそれのある利益相反を伴う事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手 続きを実施しています。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理
会社および/またはファンドの方針の追加情報を無料で取得することができます。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもってファンドまたはその受益者の利益が害されるリスク
の回避を確保するために十分ではないというリスクがあります。この場合、かかる軽減されない利益相反
および下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告されます。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能です。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければなりませ
ん。したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、( ⅱ )かかる利益相反を
回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入しています。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、ファンドおよび受益者の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益相
反を管理、監視および開示します。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供さ
れます。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年
4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」といいます。)の規定に従って、ファンドは、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、ファンドの法律上および監督上
の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および処
理します。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含みま
す。)、銀行口座の詳細、ファンドへの投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連絡
先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」と
いいます。)が含まれます。
投資者は、自己の裁量により、ファンドへの個人データの移転を拒否することができます。ただし、こ
の場合に、ファンドは、受益証券の申込注文を拒否する権利を有します。
投資者の個人データは、ファンドとの関係を結んだ際に、受益証券の申込みの実行(すなわち、契約の
履行)、ファンドの正当な利益の保護、およびファンドの法的義務の履行のために処理されます。個人
データは、特に、(i)受益証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、( ⅱ )顧客との関係を管理するため、( ⅲ )過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認、ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含みま
す。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、( ⅳ )適用されるマネー・ロンダリング
防止規則を遵守するために処理されます。受益者から提供されたデータは、(v)ファンドの受益者名簿
の管理のために処理されます。さらに、個人データは、( ⅵ )マーケティング目的で使用することができ
ます。
上記の正当な利益には、以下が含まれます。
- このデータ保護セクションの前項( ⅱ )号および( ⅵ )号に記載されたデータ処理の目的
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- ファンドの会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従いファンドの事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、ファンドは、個人データをそのデータ受領者
(以下「受領者」といいます。)に移転することができます。受領者は、上記の目的に関連するファンド
の活動を支援する関連会社または外部会社である場合があります。これらには、特に、ファンドの管理会
社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会
社、元引受会社、監査役および法律顧問が含まれます。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」といいま
す。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者がファンドのためにサービス
を遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを
処理することができます。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができます。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、ファンドは、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護
を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認
されたモデル条項を使用することができます。投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求を送付
することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有し
ます。
受益証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含みます。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられます。
受領者および再受領者は、ファンドの指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、個
人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者と
して、個人データを処理することができます。ファンドはまた、EEA内外の税務当局を含む政府および
監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができます。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができます。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求を送付するこ
とにより、以下に対する権利を有します。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かをファンドに確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データに
アクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となりま
す。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全ま
たは不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正をファンドに要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個
人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること
(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂
行するためにデータを処理することをファンドに禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優
先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求
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を執行、実施または防御するために必要であることをファンドが証明できない限り、ファンドは、当
該データの処理を中止します。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、ファンドが当該データを収集
または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求
する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み
取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L- 4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他の欧州連合加盟国に居住している場合は他の国家データ保
護当局に対して、異議を申し立てる権利を有します。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されません。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとします。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、 1915 年8月 10 日法の要求する条件に基づき株主総会の
決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができます。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続します。
(3)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事
実はありません。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に開始し、同年 12 月 31 日に終了するものとします。
管理会社の存続期間は無期限です。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG,Zurich )(「投資運用会社」および「元引受会社」)
(イ)資本金の額
2023 年2月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 7,053 万円)
(ロ)事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供していま
す。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート ・マーケッツに及びます。
(2)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店( UBS Europe SE, Luxembourg Branch )
(「保管受託銀行」および「支払事務代行会社」)
(イ)資本金の額(UBSヨーロッパSE)
2023 年2月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 631 億円)
(ロ)事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在しています。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSドイ
チェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立されました。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供します。
(3)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )(「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2023 年2月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 556 億円)
(ロ)事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 /
2001 、金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠しま
す。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含みま
す。)に従事することです。
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(4) UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会
社」)
(イ)資本金の額
2023 年1月末日現在、 5,165 百万円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき日本において第一種金融商品取引業を行っています。
(5)株式会社三井住友銀行(「日本における販売会社」)
(イ)資本金の額
2022 年9月末日現在、 17,709 億円
(ロ)事業の内容
銀行法に基づき銀行免許を受けた商業銀行で、 1998 年 12 月1日より金融システム改革のための関係
法律の整備等に関する法律に基づき、証券投資信託の取扱いが認められています。
(6)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
(イ)資本金の額
2022 年7月1日現在、 405 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき日本において第一種金融商品取引業を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich )(「投資運用会社」および「元引受会社」)
ファンド資産の投資運用業務を行います。
ファンド証券について元引受会社として、ファンド証券の販売に必要な業務を行います。
(2)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店( UBS Europe SE, Luxembourg Branch )
(「保管受託銀行」および「支払事務代行会社」)
ルクセンブルグにおいてファンド資産の保管業務および分配金支払等の支払事務代行業務を行いま
す。
(3)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
( Northern Trust Global Services SE )(「管理事務代行会社」)
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運
営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負います。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれます。
(4) UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会
社」)
日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行います。
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(5)株式会社三井住友銀行(「日本における販売会社」)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-米ドル・サステナブル受益証券の日本における買戻し
業務を行います。
(6)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-ユーロ・サステナブル受益証券の日本における買戻し
業務を行います。
3【資本関係】
UBSヨーロッパSEは、ユービーエス・エイ・ジーに 100 %所有されています。UBSファンド・マネ
ジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、ユービーエス・エイ・ジーが 100 %所有するUBSアセット・
マネジメント・エイ・ジーに、 100 %所有されています。投資運用会社は、最終的にはユービーエス・エ
イ・ジーに 100 %所有されています。
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第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2022 年5月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 UCIに関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 SIFに関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 UCIに関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 AIFMに関する 2013 年7月 12 日法
2016 年法 RAIFに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正および補足済)
AIF AIFMD第4条第1項(a号)に記載されるUCI(その投資コンパートメ
ントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファンドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
AIFMD AIFMに関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会指令 2011 / 61 /EU
(随時改正および補足済)
CESR 欧州証券規制委員会( 2011 年以降、現在はESMAが継承)
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体( 2009 年以降、現在はEUが継承)
EEC 欧州経済共同体( 1993 年にECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UC
ITS指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCI
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SIF 専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS指令 UCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する 2009 年7月 13 日
付欧州議会および理事会指令 2009 / 65 /EC
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定され、 2021 年 10 月 31 日現在でFCP型
1
の規制UCI の数は 1,265 、その純資産総額は1兆 75 億 200 万ユーロ( 133 兆 7,660 億円)に達している
2
。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan-Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ( Selected
Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )であ
る。 2021 年 10 月 31 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型の規制UCIの数は 1,985 、SI
CAR(リスク資本に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 225 で、その純資産総額は、4兆 6,781 億
3
9,500 万ユーロ( 621 兆 1,240 億円)に達している 。
2021 年 10 月 31 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 7,184 億 8,400 万ユー
4
ロ( 759 兆 2,431 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2021 年 10 月 29 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 132.77 円)
による。
1
この数字は、UCITS、 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト(( https://www.cssf.lu/en/publication-data/?entity_type=490&c
ontent_type=609%2C2126%2C2122%2C4998%2C2124 )を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるCSSFによって行使されている。CSSFは、
過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関およびUCIに関する監
督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびに
ルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を行使している。
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Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、UCIに関する 1983 年8月 25
日法、 1915 年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特にEUの法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要において適
宜考慮されているが、必ずしもすべてのEUの法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと(特に
その範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わりUCIに関する 1988 年3月 30 日法(以下「 1988 年3月 30
日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、UCITSにかかる指令 85 / 611 /EECの規定
をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度についてのその他の改正
を盛り込んだものである。
2002 年法により、ルクセンブルクは、指令 85 / 611 /EECを改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指
令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法は、 2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日
から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
2010 年法により、ルクセンブルクは、UCITS指令(預託機能、報酬方針および制裁に関する 2014
年7月 23 日付指令 2014 / 91 /EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という。)により改正された。)を実施
した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行された 2013 年法により改正され
た。
2021 年7月 26 日にメモリアル 561 号に公告された 2010 年法の直近の改正は、特に 2021 年7月 21 日法によ
り導入され、 2019 年6月 20 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2019 / 1160 を置き換え、国境を越え
た投資信託の販売に関するUCITS指令およびAIFMDを修正し、 2010 年法および 2013 年法を修正
した。
1.3 SIF
その証券が一般に募集されることを予定しないUCIに関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年法」
という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入した。
2007 年法( 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代わった。)によりその証券が一般
に募集されることを予定しない投資信託に代わり、SIFが導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する 2019 年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
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れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 RAIF
2016 年法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるRAIFを導入した。
RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報
を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接
的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSIC
AR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有する。
2016 年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド( European Venture Capital
fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド( European Social Entrepreneurship
Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド( European long-term
investment fund 、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2. 2010 年法
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用されるUCITSとパートⅡが適用される「その他のUCI」を区分
して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての資
格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. いずれか一つの加盟国内に登録され、パートⅠファンドとしての適格性を有しているすべてのファ
ンドは、他の加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
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2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP), common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- SICAVである場合と、
- SICAFである場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法の特定の条項は、特定の要件を規定し、または、大公規則も
しくはCSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる大公規則もしくはCSSF規則は制定されていない。ただし、 2010 年法第 174 条(かつての 2002 年
法第 129 条)にいう年次税の適用条件および基準を定める 2003 年4月 14 日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
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- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは 2010 年法第
15 章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他のUCI」は
2010 年法第 16 章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべてのUCIについては、少なくとも1か月に1度
計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損な
わないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適用
される「その他のUCI」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認めること
ができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟
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国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなけ
ればならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有する
か、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重な
ルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
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達 11 / 512 (改正済)を発布した。CSSF通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および
2011 年4月 14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規
則 10 -4をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載してい
る。CSSF通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前
の区別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクス
ポージャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略
(金融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価
するものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
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(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一
または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性の
ある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機
関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督
に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これらの
債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発行体
の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、債券
に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
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(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の 投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、加盟国、その地方自治体、非加盟国または一もしくは複数の
加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる譲渡性のある
証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
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UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
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1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期
金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証
券および短期金融商品
4)非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主と
して当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。た
だし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証
券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方
針において、非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )(a)およ
び(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )および( 13 )
の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
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( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、 空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法的文もまた考慮されな
ければならない。
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- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護およびUCIに適用される投資規則
の遵守違反に起因する結果の是正に関する 2002 年 11 月 27 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令 85 / 611 /EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日
付EU指令 2007 / 16 /CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、 2002 年法の一定の
定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「 2008 年大公規則」という。)
- 2008 年大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CS
SF通達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 /
339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ 2008 年大公規則
の 規定に従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当た
り、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008 年 11 月 26 日に、CSSFは、CSSF通達 08 / 380 を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、指令 85 / 611 /EEC第 21 条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令
2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを置き
換える、 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 05 (改正済)
- CSSF規則 10 -4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要
な規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならび
にCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関
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する 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- UCIに関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める信
用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)に
適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達は、
2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EB
A)ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型UCIの流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(IO
SCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達 20 / 764
- SFTR第4条および第 12 条に基づく報告についてのESMAガイドラインに関する
2021 年4月 13 日付CSSF通達 21 / 770
- CSSF AML/CTF外部報告書に関する投資信託セクターのガイドラインに関す
る 2021 年 12 月 17 日付CSSF通達 21 / 788
- 投資ファンドのマネージャーにより毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に
関する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 789
- ルクセンブルグの投資信託により毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に関
する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 790
- 投資信託のクロス・ボーダー販売の促進および規則(EU) 345 / 2013 、(EU)
346 / 2013 及び(EU) 1286 / 2014 の変更に関する 2019 年6月 20 日付欧州議会および理
事会指令(EU) 2019 / 1156 (以下「CBDF規則」という。)に基づくマーケティ
ングコミュニケーション(ESMA 34 - 45 - 1272 )におけるESMAのガイドライン
の適用に関する 2022 年1月 31 日付CSSF通達 22 / 795
(注1)上記のCSSF通達および 2008 年大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き適用される。
(注2)法律行為ではない場合でも、 2010 年法に関するCSSFのFAQが考慮されなければならない。 2020 年
8月7日、CSSFは、そのFAQの更新版を公表した。新たなQ&Aの 1.13 において、CSSFは、
貸付債権を 2010 年法第 41 条(1)および(2)(a)において言及される資産とみなすことはできない
と述べている。これは、貸付債権が、 2010 年法第1条( 23 )ならびに 2008 年大公規則第3条および第4
条の意味における短期金融商品としても、また、 2010 年法第1条( 34 )および 2008 年大公規則第2条の
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意味における譲渡性のある証券としても適格ではないためである。 2021 年 11 月、CSSFは、UCIT
Sが流動資産を補助的に保有することのできる状況および範囲を明確にする目的で、そのFAQの更新
版 を公表した。これは、UCITSは、(i)補助的な流動資産の保有が純資産の 20 %に制限されるこ
と、(ⅱ)極めて不利な市況によりそのように要求され、かかる制限の違反が投資家の利益を考慮して
正当化される場合に限り必要な期間、当該制限の超過を認めること、また、(ⅲ)UCITSが投資す
ることができる適格資産のカテゴリーおよびその理由(不利な市況下で、財務目的のために投資目標を
達成するため)を目論見書に記載しなければならないことを意味する。CSSFは、 2022 年 12 月 31 日ま
でに、UCITSがそのFAQに記載された条件を遵守すると予想している。 2021 年 12 月 31 日に、CS
SFは、UCITSの投資対象としてのSPACの適格性およびUCITSが当該ビークルに投資する
条件に関する新たな質問を記載したFAQの更新版を公表した。上記に定められた投資の制限および制
約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己
のポジション・リスクおよび全体的リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能
とし、かつOTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセ
スを採用しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSSF通
達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものとする。同通達はリ
スク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理ルールがさらに明確化され、かつ
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容およびフォーマットを定義している。この
通達により、UCITSの目論見書には、遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されてい
なければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
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管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)AIFMDに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)AIFMDに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型投資信託
または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する投資法人
について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保すること。かかる
場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わない。)のため
に、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなければならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。AIFMDに規定
するAIFs以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る法律に
より規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記(b)また
は(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される業務のみを
遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務について
は、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCIの管理以
外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行うことがで
きる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUCIでなけ
ればならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
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c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事 業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
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CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、AIFMDに規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年法第 125 -
2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項に規定さ
れる閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSS
Fによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
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(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、AIFMDに規定するAIFのAIFMとして任命さ
れ、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可を受けた
管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFによる事前
認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社は、本項
(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みである情報
または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであることを
条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010 年法第 101
条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することができる。運
用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連する注文の
受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこともでき
る。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、 委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
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- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に
服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 /ECの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年法に適合しない場
合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
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( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟 国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年法第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
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承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成 せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年法第 18 条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年法第 18 条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
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(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第 15 章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
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(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
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いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
I TSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第 14 a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
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定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する 1993 年法
第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
できる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動
を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、AIFに関する法制度の変更を考慮に入れ
ることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルクセンブルク法に基づい
て設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IFM」という。)(すなわ
ち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会社、 2010 年法第 16 章第 125 -
1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理会社、 2010 年法第 17 章に従う
IFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する自己管理投資法人(SIA
G)、 2013 年法第2章の認可を受けたAIFM、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する
内部的に管理されるAIF(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の
通達に規定することを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置
き換えることをその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよ
び/または海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698
は、認可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統
制に関する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加
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的な説明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーお
よび登録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調
達 の防止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達 14 / 587 は、以下に詳述される通りCSSF通達 16 / 644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、 2010 年法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関およびそのブラ
ンチ(該当する場合)に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を発布した。CSS
F通達 18 / 697 は、 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動する信用機関(該当す
る場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSSF通達 16 / 644 およ
びUCIに関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う規則の変更および改
訂に関するIML通達 91 / 75 (CSSF通達 05 / 177 およびCSSF通達 18 / 697 により改正済)を
改定する。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
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- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他の加
盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法に定める
金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
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アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年法は、ま
た公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
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授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従いSICAVの形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
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- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
C SSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
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託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
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以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月 23 日
付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
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有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
る こと、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
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発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定 めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、および
他のEU加盟国で設立・設定されたUCITSでないものについては、その証券がルクセ
ンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売される場
合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
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2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品(P
RIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則 1286 / 2014 )を採択した。同EU規
則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資家が
小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較でき
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るようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託を含
む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
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2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査 人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、 2015 年 12
月3日、CSSFは、CSSF-U 1.1 報告に対する新たな月次報告に関する通達 15 / 627 を
発行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.3.2. マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に関する法律および規則
2.3.1.1 2004 年 11 月 12 日法(以下「AML/CTF法」という。)およびCSSF規則 12 - 02
CSSFは、法律で定められたその使命の枠組みにおいて、その監督、認可または登録の対象と
なるすべての者が専門家としてのAML/CTFの義務を遵守することを確保する責任を負ってい
る。
CSSFは、その職務を遂行する目的において、AML/CTF法およびCSSF規則 12 - 02 に
定めるすべての監督および調査の権限を有する。例えば、CSSFは、自らが必要とみなすあらゆ
る文書にアクセスし、その写しを取得する権利を有する。CSSFはまた、特にかかる者を召喚す
ることにより、または、立入検査を実施することにより、その監督の対象となるあらゆる者に対し
て情報を請求することができる。
CSSFのAML/CTFの監督の対象となる者がAML/CTFに関する規定を遵守しない場
合、CSSFは、かかる者に対して差止命令を行う権限を有する。CSSFが設定した期限の満了
後も監督対象者が状況を是正しない場合、CSSFは、かかる者に対して引き続き行政上の制裁を
課すことができる。
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さらに、CSSFは、制裁を課す広範な権限を有する。CSSFは、そのAML/CTF監督の
対象となる者を警告、戒告、過料または業務禁止に処することができる。これらの制裁は、通常、
CSSFにより公表される。
かかる行政上のまたは健全性確保のための制裁は、これに関して適用される法律上の規定に故意
に違反した専門家に対する刑事裁判所による刑事制裁(禁固および/または罰金)を損なうもので
はない。
2020 年8月 24 日、CSSFは、マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関するC
SSF規則 12 - 02 を改正する 2020 年8月 14 日付CSSF規則 20 - 05 を公表した。同規則は、 2020 年
8月 24 日に発効した。同日、改正されたAML/CTF法の一定の規定に関する詳細を定めた従前
の 2010 年2月1日付大公規則を改正する 2020 年8月 14 日付大公規則も発効した。CSSF規則 20 -
05 および 2020 年8月 14 日付大公規則の目的は、最近の第4次AML指令および第5次AML指令の
ルクセンブルク法への導入に照らして、これらの本文をルクセンブルクのAML/CTFの規制の
枠組みに沿ったものにするために必要な調整を行うことである。これらの規則がもたらした主な変
更は、AML/CTF義務に服し、かつ、CSSFにより規制され、登録され、または監督される
専門家(例:金融機関、投資会社ならびに金融セクター、投資ファンドおよびその管理会社などの
その他の専門家)に影響を及ぼす。これらの変更は、基本的に、以下のとおりである。
・ 特に投資ファンド業界におけるリスクに基づく手法の実施に関する説明
・ 顧客のデュー・デリジェンス措置の実行に関する明確化
・ 送金に付随する情報に関する規則(EU) 2015 / 847 により定められる規則の実施
・ 外部委託の取決めの使用に関する明確化
・ 事業上の関係および取引の監督のための内部制度に関する明確化、ならびに
・ CSSFと資金情報局( Cellule de Renseignement Financier )の間における協力の要求に関
する明確化
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
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吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第 78 条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)およびg)
に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
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吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
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株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することがで
きる。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン
ブルクの国立機関である“ Caisse de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルク
の法令に従いその時点で予見される期間内において、権限を有する者は同機関より受領するこ
とができる。
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、 75 ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのU
CI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
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のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日ルクセンブルグ法第 62 条第(b)項に基づき
Institut des Réviseurs d' Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査とい
う観点から、 2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d'
entreprises agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur
d' entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数の
コンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当
する比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l' Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条または 2016 年法第 46 条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(i)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
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現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。 ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパート Ⅱ UCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態のUCIまたは同族管理会社を
除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、( ⅰ )当該会社の株式が取
得後6か月以内に処分される場合、また( ⅱ )当該受益者が 15 年を超えてルクセンブルクの居住者で
あり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこの限
りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づくUCIとしての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFCP
の受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分配
金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはない。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
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しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パー トナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、 2014 年 10 月 29 日に署名され 2016 年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
する経済協力開発機構(OECD)の多国間の権限ある当局間の契約に加え加盟国間の金融口座情報
の自動的な情報交換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、ルクセンブルク税務当局( administration des
contributions directes )(以下「LTA」という。)、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならび
に(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味
における受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に
報告することを要求されることがあえう。LTAは、当該情報を外国の税務当局に開示することがで
きる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される税金または罰金を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
S法の結果として課税または罰金の対象となった場合、投資家が保有する持分の価値は重大な損失を
被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される税金および罰金を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の持分を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
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ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内 国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、金融機関以外の外国事業体(以下「NF
FE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情報を、
必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、新しい
郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンドに積極
的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクのSIF
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、 2007 年法を採択した。 2007 年法の目的は、その証券が公衆に
販売されないUCIに関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練された投資家向けの投資信託のための新法
を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、 2007 年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
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SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則 2017 / 1129 (改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、FCPおよびSICAVについて言及しているが、SIFが設立される際の
基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。
例えば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
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さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、SIFにおけるリスク分散に関して発行し、そこでSI
Fがリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
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3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、 1993 年法修正第 26 -1条
の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあって、ルクセンブルク法に準
拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記 3.4.4 に詳述されるとおり、 2007 年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
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c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は 法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書( PRIIPs KID )を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
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年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条または 2016 年法第 46 条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(i)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.RAIF
2016 年法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるRAIFを導入した。R
AIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得
た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全
性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性: ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が
利用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブ
レラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサ
ブファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投
資することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家: RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資
家、プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報
に精通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと: RAIFは自動的にAIFの資格を取得
し、ルクセンブルク、他の加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
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- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2021 年 11 月 26 日 有価証券届出書の訂正届出書
2022 年4月 28 日 有価証券報告書(第 33 期)
2022 年4月 28 日 有価証券届出書
2022 年7月 29 日 半期報告書(第 34 期中)
2022 年7月 29 日 有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項はありません。
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別紙- SFDR 関連情報
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監査報告書
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンドの管理会社の取締役会各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド(以下、本監査報告書において「ファンド」とい
います。)および各サブ・ファンドの 2022 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めます。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・ 2022 年 10 月 31 日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2022 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度のファンドの連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」といいます。)に準拠して監査を行いました。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」
の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
います。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、国際会計士倫理基準審議会が公
表しルクセンブルグのCSSFが採用した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下
「IESBA規程」といいます。)に従ってファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理
上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載される
情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
います。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンド
のいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合
理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではありませ
ん。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価します。
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確
実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示
に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の
結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがありま
す。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
ルクセンブルグ、 2023 年2月 15 日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表
[ 署名 ]
アラン・メヒリンク
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Audit report
To the Board of Directors of the Management Company of
UBS (Lux) Money Market Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Money Market Fund (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 October 2022, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31
October 2022;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the sub-funds as at 31 October 2022;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of
the sub-funds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
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Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund’s and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management
Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
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・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However,
future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 15 February 2023
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの株主各位
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F.ケネディ通り 33 A番
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、 2022 年 12 月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計
方針を含む財務書類に対する注記で構成される、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・
エイ(以下「当社」といいます。)の財務書類を監査しました。
我々は、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、
当社の 2022 年 12 月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績を、真実かつ公正に表示して
いるものと認めます。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの(金融監督委員会)(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」という。)に準拠して監査を行いました。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項
において詳述されています。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、
ルクセンブルグのCSSFが採用した職業会計士の国際倫理規程(国際会計士倫理基準審議会が発行した国
際独立性基準を含みます。)(以下「IESBA規程」といいます。)に従って当社から独立した立場にあ
り、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が
監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断しています。
その他の情報
取締役会は、運用報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された法定監査人の
報告書は含まれません。)に関して責任を負います。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々
はこの事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表記に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠した財務
書類の作成および公正な表記、ならびに不正または誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類の作成を可能
にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
本財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用され
る場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
ます。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグ
のCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証する
ものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独で
または全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想され
る場合です。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ 当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するた
めに、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価します。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不
確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開
示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、承認された法定監査
人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、当社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の法律および規則の要求に関する報告
運用報告書は、本財務書類と一致しており、適用される規制の要求に準拠して作成されています。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
ルクセンブルグ、 2023 年3月 14 日
ベルナール・レースト
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the profit and loss account for the year then ended, and the
notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company
as at 31 December 2022, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit
of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the management report but does not include the financial statements and our report of the "réviseur d’
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur d’entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d’entreprises agréé" to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur d’entreprises agréé". However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with applicable
legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard Lhoest
Luxembourg, 14 March 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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監査報告書
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド(以下、本監査報告書において「ファンド」とい
います。)および各サブ・ファンドの 2021 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めます。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・ 2021 年 10 月 31 日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2021 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度の各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」といいます。)に準拠して監査を行いました。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」
の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
います。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採
用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」といいます。)に従っ
てファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たし
ています。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載される
情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
います。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンド
のいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合
理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではありませ
ん。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価します。
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確
実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示
に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の
結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがありま
す。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
ルクセンブルグ、 2022 年2月 21 日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表
[ 署名 ]
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けています。したがって、監査報告書は、
ドイツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳され
たものです。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とします。
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Audit report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Money Market Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Money Market Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 October 2021, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31
October 2021;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the sub-funds as at 31 October 2021;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds for the
year then ended;
・ the statement of changes in net assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund’s and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management
Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events
or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 21 February 2022
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the audit report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Money Market Fund
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UBS (Lux) Money Market Fund
(der “Fonds”) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des
Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Oktober 2021;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Oktober 2021;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und den Veränderungen des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards”, herausgengeben vom “International Ethics Standards
Board for Accountants” (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den
Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als
notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die
Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig,
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die
Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die
Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
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・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der
Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls
die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der
Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr
fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 21. Februar 2022
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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