タツモ株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | タツモ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年4月17日
【会社名】 タツモ株式会社
【英訳名】 TAZMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 泰之
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311
【電話番号】 086-239-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 吉國 久雄
【最寄りの連絡場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311
【電話番号】 086-239-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 吉國 久雄
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 122,992,098円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/6
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 65,491株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、報
酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株
価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識
を高めることを目的として、2023年2月13日開催の取締役会及び2023年3月28日開催の第51回定時株主総会
において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を踏ま
え、2023年4月17日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる
当社普通株式は、本制度に基づき、対象取締役に第52期事業年度(2023年1月1日~2023年12月31日)の報
酬として支給する金銭債権を現物出資させることにより譲渡制限付株式の割当が行われるもの(以下「譲渡
制限付株式報酬Ⅰ」といいます。)、及び、本制度の導入により廃止される業績連動型株式報酬制度「株式
給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「BBT制度」といいます。)において対象となってい
た取締役(対象取締役及び現執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。))が過年度のBBT制度にお
ける対象取締役等に付与されたポイント数のうち、当社普通株式の給付が未了であるもの全部を放棄するこ
とを条件として支給される金銭債権を現物出資させることにより譲渡制限付株式の割当が行われるもの(以
下「譲渡制限付株式報酬Ⅱ」といいます。)として、新株式を発行するものです。また、当社は、譲渡制限
付株式報酬Ⅰについて割当予定先である対象取締役との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅰ)」といいます。)を、譲渡制限付株式報酬Ⅱ
について割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅱ)」といいます。)を締結する予定であります。そのた
め、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1
項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
<本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅰ)の概要>
① 譲渡制限期間
2023年5月11日(以下「本払込期日」といいます。)から当社の取締役又は正社員のいずれの地位を
も退任又は退職した直後の時点までの間
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時点の直前時まで
の期間(以下、本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅰ)の概要において「本役務提供期間」といいま
す。)中、継続して、当社の取締役の地位にあったこと、かつ、当社が設定した業績条件を達成した
ことを条件として、対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、本割当契約(譲渡制限付株
式報酬Ⅰ)の概要において「本割当株式」といいます。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点
で譲渡制限を解除します。
③ 当社による無償取得
対象取締役が、本役務提供期間中に当社の取締役の地位を退任した場合、譲渡制限期間中に法令違反
行為を行った場合、業績条件を達成できなかった場合その他本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅰ)で
定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無
償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点の直後をもって、譲渡制限が解除されていな
い本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
(1)譲渡制限の解除時期
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合に
は、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。
(2)譲渡制限の解除対象となる株式数
(1)で定める当該承認された日において対象取締役が保有する本割当株式の数に、本割当決議日を
含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数
が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる
2/6
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
場合は、これを切り捨てます。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、譲渡制限を解除します。また、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限が解
除 されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得します。
⑤ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当
株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理
に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象取締役は、当該口座
の管理の内容につき同意するものとします。
<本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅱ)の概要>
① 譲渡制限期間
本払込期日から当社の取締役又は正社員のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中(ただし、上記①に定める地位の退任又は退職した時点までとしま
す。)、継続して、当社の取締役又は正社員の地位にあったことを条件として、対象取締役等に割り
当てられた譲渡制限付株式(以下、本割当契約(譲渡制限付株式報酬Ⅱ)の概要において「本割当株
式」といいます。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除します。
③ 当社による無償取得
対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由
に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得します。
また、当社は、譲渡制限期間満了時点の直後をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全
部について、当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
(1)譲渡制限の解除時期
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合に
は、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。
(2)譲渡制限の解除対象となる株式数
(1)で定める当該承認された日において対象取締役等が保有する本割当株式の全部とします。
⑤ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割
当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の
管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象取締役等は、当
該口座の管理の内容につき同意するものとします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3/6
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 65,491株 122,992,098 61,496,049
一般募集 - - -
計(総発行株式) 65,491株 122,992,098 61,496,049
(注)1.本制度に基づき対象取締役等に支給される金銭債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象取締役等に
割当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株式
発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は
61,496,049円です。
3.対象取締役等への割当の内訳は以下の通りです。
(単位:円)
割当株数 払込金額 内容
譲渡制限付株式報酬Ⅰ
対象取締役:5名 63,794株 119,805,132
譲渡制限付株式報酬Ⅱ
現執行役員:1名 1,697株 3,186,966 譲渡制限付株式報酬Ⅱ
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2023年5月3日
1,878 939 1株 - 2023年5月11日
~2023年5月10日
(注)1.本制度に基づき、対象取締役等に支給される金銭債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象取締役等
に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株式発行に係る会社法上
の増加する資本金の額であります。発行価格につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2023年4
月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である
1,878円としております。
3.本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬Ⅰ及び譲渡制限付株式報酬Ⅱにおいて支給された金銭
債権を現物出資財産とする新株式の発行として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
タツモ株式会社 総務部 岡山県岡山市北区芳賀5311
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
(注) 本制度に基づく譲渡制限付株式報酬Ⅰ及び譲渡制限付株式報酬Ⅱとして支給された金銭債権を現物出資財産と
する新株式の発行として行われるものであり、該当事項はありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4/6
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
- 130,000 -
(注)1.金銭以外の財産を現物出資財産とする新株式の発行として行われるものであり、金銭による払込みはありま
せん。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用であります。
(2)【手取金の使途】
本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬Ⅰ及び譲渡制限付株式報酬Ⅱにおいて支給された金銭
債権を現物出資財産とする新株式の発行として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
5/6
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
有価証券届出書(参照方式)
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第51期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)2023年3月29日中国財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年4月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月30日に中
国財務局長に提出
4【訂正報告書】
該当事項はありません。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
有価証券届出書提出日(2023年4月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年4月17日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
タツモ株式会社 本店
(岡山県岡山市北区芳賀5311)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
6/6