ファイブスター投信投資顧問株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30) |
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提出者 | ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30) |
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ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
有価証券報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2023年4月28日
【提出日】
第19特定期間
【計算期間】
(自 2022年7月29日 至 2023年1月30日)
日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
【ファンド名】
ファイブスター投信投資顧問株式会社
【発行者名】
代表取締役社長 篠原 直人
【代表者の役職氏名】
東京都中央区入船一丁目2番9号 八丁堀MFビル8階
【本店の所在の場所】
谷内 恒司
【事務連絡者氏名】
東京都中央区入船一丁目2番9号 八丁堀MFビル8階
【連絡場所】
03-3523-9556
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な
成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(そ
の他資産(投資信託証券(株式、一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが
異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
3.投資対象資産による区分
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(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉と
なる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資
信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に
該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を
括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的と
する旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的
な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている
資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
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②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるも
のをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定め
られる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の
追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義
は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2013年 8月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年11月 6日
※
・委託会社を日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 からファイブスター投信投資顧問株式会社に変更。
※2018年10月1日付けで商号が日本アジア・アセット・マネジメント株式会社からあいグローバル・アセット・マネジメント株
式会社(同社は2022年7月末に廃業)に変更となりました。
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託
報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
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② 委託会社の概況(2023年2月末現在)
1)資本金
2億3,325万円
2)沿革
2009年4月1日: 株式会社ファイブスター投資顧問を設立(資本金100万円)
2009年6月24日: 増資の実施(新資本金5,000万円)
金融商品取引業登録 関東財務局長 (金商) 第2266号
2009年10月20日:
2013年4月25日: 増資の実施(新資本金2億675万円)
2013年8月8日: ファイブスター投信投資顧問株式会社に商号変更
2014年8月29日: 増資の実施(新資本金2億1,175万円)
2021年3月31日: 増資の実施(新資本金2億3,105万円)
2022年3月31日: 増資の実施(新資本金2億3,325万円)
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
ユニコムグループホールディングス
東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 1,000株 15.06%
株式会社
東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビル
アイザワ証券グループ株式会社 550株 8.28%
ディング7階
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① この投資信託は、投資信託証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資し
ます。
② 主として、以下の投資信託証券に投資を行います。
・ケイマン籍外国投資信託「Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund」
・証券投資信託「ファイブスター・マネープール・マザーファンド2」
③ 各投資信託証券への投資割合は、市場動向や資金動向などを勘案して決定するものとし、投資信託証券の合計組入
比率は、高位を保つことを原則とします。
④ 市場動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元本が運用に支障
をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合が
あります。
(2)【投資対象】
この投資信託は、主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資
信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資
対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)は、ケイマン籍外国投資信託「Tokoshie Japan Equity Long Short
Strategy Fund」および証券投資信託である「ファイブスター・マネープール・マザーファンド2」(金融商品
取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げ
るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券
とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現
先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託者が運用
上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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◆投資対象とする投資信託証券の概要
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(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計画等の運用に関
する事項を協議、検討し、決定します。
運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。
コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。
コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が報告され審
議を行います。
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運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社
内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2023年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないことも
あります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行
ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益
分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
4)外貨建資産への投資は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
6)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、およ
び再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとしま
す。
2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券
等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
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ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か
らその翌営業日までとします。
5.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
7)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資
信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀
行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファン
ドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の
下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の
価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業
績・経営状況の変化等により変動します。その影響により株式等の価格が下落した場合、当ファンドの基準価
額が値下がりする要因になります。
② ロング・ショート戦略固有のリスク
当ファンドが投資する外国投資信託は、株式の売建て(ショート)を行いますので、売建て(ショート)した
株式の価格が上昇した場合にも当ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼし、場合によっては、売建て
(ショート)の特性上、損失が想定以上になることもあります(また、株式を売建て(ショート)するにあた
り、借入れコストがかかります。)。当ファンドは、株式市場全体の動向から影響を抑制する運用を行います
が、その影響がなくなるわけではありません。また、買建て(ロング)、売建て(ショート)する株式のリ
ターンの動向について見通しを誤れば基準価額が下落する要因となり、場合によっては大幅に下落する場合が
あります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態
が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値
下がりすることがあります。
④ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券
が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響
を及ぼすことがあります。
⑤ 解約による資金流出に伴うリスク
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一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンド投資する投資信託証券において、組入れている有価証
券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待さ
れ た価格で売却できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受け付けを中止することがあり、また、既に受け付け
た取得のお申込みの受け付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受け
付けを中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、この信託が主要
投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、またはこの信託契約を解約することが
受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中
でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)運用の助言に伴うリスク
当ファンドが投資する外国投資信託においては、投資銘柄の選定に関して、国内の投資顧問会社から助言を
受けます。このため、当該投資顧問会社の業務または財産の状況の変化、助言担当者の交代、その他の理由
により、運用に支障が出る場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、
販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託
会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ
支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の
預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払い
は、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の
指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負い
ません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、または
その任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任し
た後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるた
め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者
の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま
す。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場におい
て市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引でき
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ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可
能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象で
はありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信
託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観
的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運
用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、なら
びに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項
を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、
承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用
リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審
議・決定する。
※上記体制は2023年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせ
ください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額としま
す。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりませ
ん。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価で
す。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額
のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 1.155%(税抜1.05%)
投資対象とする投資信託証券 1.4740%(税抜1.473%)程度
※
実質的負担
2.6290%(税抜2.523%)程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.155%(税抜1.05%)の率
を乗じて得た額とします。
※
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬につ
いて算出したものです。なお、当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする投資信託証券は、運用実績に応
じて実績報酬がかかります。詳しくは下記「④ 実績報酬」および「第1 ファンドの状況-2 投資方針-
(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。実績報酬は基準価額の水準等に
より変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことはできません。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.05% 0.31% 0.70% 0.04%
※表中の率は税抜です。別途消費税等がかかります。
役務の内容
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から
支払います。
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④ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
1.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。これは前計算期間末以前の期末
時点における10,000口あたり純資産価額(実績報酬および収益分配金控除前)のうち最も高いものを指し、設
定日から最初の計算期間末までは10,000円(10,000口あたり)のことを指します。10,000口あたり基準価額が
ハイ・ウォーター・マークを超えてこない限り、実績報酬は発生しません。実績報酬の支払いは、各計算期間
末に10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
2.実績報酬の計算式
この信託の毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であると
きは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォー
ター・マークを控除して得た額に100分の5の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じ
て得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場
合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上
します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末
・10,000円(10,000口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォー
ター・マークを上回った場合
-前計算期間末現在の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控
除後の10,000口あたり基準価額)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォー
ター・マークを下回った場合
-前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
※当該実績報酬は、委託した資金の運用の対価です。
4.実績報酬の支払時期
計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上さ
れ、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額
とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、デリバティブ取引等に要する費用は、受益者の負担と
し、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、
信託財産から支払います。
※
③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算
期間の日数で除して計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払
われます。
④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社
は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができ、また、
現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付すことが
できます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
1)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法
定帳票管理、法定報告等)に係る費用
2)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理
事務に係る費用
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3)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷お
よび提出に係る費用
4)目論見書等(訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場
合の提出費用も含みます。)
5)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7)この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記
載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8)格付の取得に要する費用
9)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。ま
た、株式を売建て(ショート)するための借入れコストおよび毎月の基準価額の高値更新分に対して15%の実績報酬が
かかります。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示す
ることができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象で
す。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行な
い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座
(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉
徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控
除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等*1の譲渡益、上場株式等
の配当等および特定公社債等*2の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能で
す。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を
選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
*1 上場株式等とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募
株式投資信託等をいいます。
*2 特定公社債等とは、特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、成年
の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少
額 投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、未成年の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得
として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応
じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元
本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となりま
す。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありま
すので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払
戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当
該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範
囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配
金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2023年2月末現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 2,195,561 0.82
親投資信託受益証券
小計 2,195,561 0.82
ケイマン 260,387,634 97.20
投資信託受益証券
小計 260,387,634 97.20
現金・預金等、その他資産(負債控除後) ― 5,313,703 1.98
合計(純資産総額) 267,896,898 100.00
(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表し
ます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
Tokoshie Japan Equity Long Short
投資信託受
ケイマン 18,931.72 14,047.09 265,935,574 13,754.04 260,387,634 97.20
益証券 Strategy Fund
親投資信託 ファイブスター・マネープール・マ
日本 2,219,532 0.9893 2,195,783 0.9892 2,195,561 0.82
受益証券 ザーファンド2
(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表し
ます。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.20
親投資信託受益証券 0.82
合 計 98.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
(2014年 1月28日)
第1特定期間末 720,973,642 731,758,734 1.0027 1.0177
(2014年 7月28日)
第2特定期間末 885,907,252 885,907,252 1.0000 1.0000
(2015年 1月28日)
第3特定期間末 784,503,621 804,024,496 1.0047 1.0297
(2015年 7月28日)
第4特定期間末 1,040,267,333 1,045,459,798 1.0017 1.0067
(2016年 1月28日)
第5特定期間末 827,837,443 827,837,443 0.9520 0.9520
(2016年 7月28日)
第6特定期間末 665,548,438 665,548,438 0.9576 0.9576
(2017年 1月30日)
第7特定期間末 773,759,966 773,759,966 0.9941 0.9941
(2017年 7月28日)
第8特定期間末 772,752,747 822,880,578 1.0020 1.0670
(2018年 1月29日)
第9特定期間末 766,438,017 766,438,017 1.0363 1.0363
(2018年 7月30日)
第10特定期間末 673,419,590 673,419,590 1.0201 1.0201
(2019年 1月28日) 503,318,209 503,318,209 0.9735 0.9735
第11特定期間末
第12特定期間末 (2019年 7月29日) 457,102,195 457,102,195 0.9534 0.9534
第13特定期間末 (2020年 1月28日) 424,956,094 424,956,094 0.9588 0.9588
第14特定期間末 (2020年 7月28日) 420,210,104 420,210,104 1.0281 1.0281
第15特定期間末 (2021年 1月28日) 469,529,754 469,529,754 1.2032 1.2032
第16特定期間末 (2021年 7月28日) 442,029,680 442,029,680 1.1903 1.1903
第17特定期間末 (2022年 1月28日) 325,815,764 325,815,764 0.9316 0.9316
第18特定期間末 (2022年 7月28日) 286,934,674 286,934,674 0.8888 0.8888
第19特定期間末 (2023年 1月30日) 278,284,863 278,284,863 0.9022 0.9022
2022年2月末日 320,562,526 - 0.9217 -
3月末日 336,101,076 - 0.9663 -
4月末日 310,301,855 - 0.8996 -
5月末日 304,529,216 - 0.9037 -
6月末日 294,653,278 - 0.8965 -
7月末日 287,528,402 - 0.8906 -
8月末日 292,444,102 - 0.9211 -
9月末日 284,184,885 - 0.8968 -
10月末日 288,883,220 - 0.9160 -
11月末日 292,759,430 - 0.9401 -
12月末日 277,054,827 - 0.8938 -
2023年1月末日 279,332,433 - 0.9065 -
2月末日 267,896,898 - 0.8821 -
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
2013年 8月 1日~2014年 1月28日
第1特定期間 0.0350
2014年 1月29日~2014年 7月28日
第2特定期間 0.0000
2014年 7月29日~2015年 1月28日
第3特定期間 0.0270
2015年 1月29日~2015年 7月28日
第4特定期間 0.0300
2015年 7月29日~2016年 1月28日
第5特定期間 0.0000
2016年 1月29日~2016年 7月28日
第6特定期間 0.0000
2016年 7月29日~2017年 1月30日
第7特定期間 0.0000
2017年 1月31日~2017年 7月28日
第8特定期間 0.0740
2017年 7月29日~2018年 1月29日
第9特定期間 0.0180
2018年 1月30日~2018年 7月30日
第10特定期間 0.0200
2018年 7月31日~2019年 1月28日
第11特定期間 0.0060
第12特定期間 2019年 1月29日~2019年 7月29日 0.0000
第13特定期間 2019年 7月30日~2020年 1月28日 0.0000
第14特定期間 2020年 1月29日~2020年 7月28日 0.0000
第15特定期間 2020年 7月29日~2021年 1月28日 0.0000
第16特定期間 2021年 1月29日~2021年 7月28日 0.0000
第17特定期間 2021年 7月29日~2022年 1月28日 0.0000
第18特定期間 2022年 1月29日~2022年 7月28日 0.0000
第19特定期間 2022年 7月29日~2023年 1月30日 0.0000
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
2013年 8月 1日~2014年 1月28日
第1特定期間 3.77
2014年 1月29日~2014年 7月28日
第2特定期間 △0.27
2014年 7月29日~2015年 1月28日
第3特定期間 3.17
2015年 1月29日~2015年 7月28日
第4特定期間 2.69
2015年 7月29日~2016年 1月28日
第5特定期間 △4.96
2016年 1月29日~2016年 7月28日
第6特定期間 0.59
2016年 7月29日~2017年 1月30日
第7特定期間 3.81
2017年 1月31日~2017年 7月28日
第8特定期間 8.24
2017年 7月29日~2018年 1月29日
第9特定期間 5.22
2018年 1月30日~2018年 7月30日
第10特定期間 0.37
2018年 7月31日~2019年 1月28日
第11特定期間 △3.98
第12特定期間 2019年 1月29日~2019年 7月29日
△2.06
第13特定期間 2019年 7月30日~2020年 1月28日
0.57
第14特定期間 2020年 1月29日~2020年 7月28日
7.23
第15特定期間 2020年 7月29日~2021年 1月28日
17.03
第16特定期間 2021年 1月29日~2021年 7月28日
△1.07
第17特定期間 2021年 7月29日~2022年 1月28日
△21.73
第18特定期間 2022年 1月29日~2022年 7月28日
△4.59
第19特定期間 2022年 7月29日~2023年 1月30日
1.51
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
2013年 8月 1日~2014年 1月28日
第1特定期間 1,096,765,582 377,759,402
2014年 1月29日~2014年 7月28日
第2特定期間 199,307,435 32,414,931
2014年 7月29日~2015年 1月28日
第3特定期間 953,386 106,017,060
2015年 1月29日~2015年 7月28日
第4特定期間 319,917,121 62,258,998
2015年 7月29日~2016年 1月28日
第5特定期間 674,848 169,636,340
2016年 1月29日~2016年 7月28日
第6特定期間 1,056,693 175,535,318
2016年 7月29日~2017年 1月30日
第7特定期間 120,331,581 37,054,539
2017年 1月31日~2017年 7月28日
第8特定期間 57,916,983 65,049,641
2017年 7月29日~2018年 1月29日
第9特定期間 5,099,826 36,708,846
2018年 1月30日~2018年 7月30日
第10特定期間 1,417,386 80,884,176
2018年 7月31日~2019年 1月28日
第11特定期間 833,856 143,924,639
第12特定期間 2019年 1月29日~2019年 7月29日
141,185 37,708,872
第13特定期間 2019年 7月30日~2020年 1月28日
125,834 36,361,166
第14特定期間 2020年 1月29日~2020年 7月28日
122,608 34,622,773
第15特定期間 2020年 7月29日~2021年 1月28日
33,571,074 52,076,520
第16特定期間 2021年 1月29日~2021年 7月28日
99,405 18,961,605
第17特定期間 2021年 7月29日~2022年 1月28日
128,185 21,736,455
第18特定期間 2022年 1月29日~2022年 7月28日
215,568 27,124,130
第19特定期間 2022年 7月29日~2023年 1月30日
203,814 14,601,515
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
以下は、2023年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後) - 18,837,489 100.00
合計(純資産総額) - 18,837,489 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただ
し、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時
刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないませ
ん。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ロンドンの銀行休業日
●ダブリンの銀行休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時
刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
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販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ロンドンの銀行休業日
●ダブリンの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時
間制限および金額制限(1億口または1億円以上の解約は、正午まで)を行なう場合があります。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除し
た価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。た
だし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この
計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日
とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示
することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年10月30日までとします(2013年8月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
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毎年1月29日から4月28日、4月29日から7月28日、7月29日から10月28日、10月29日から翌年1月28日までとしま
す。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間
が 開始されます。
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(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができま
す。
イ)受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」
をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させ
ます。
イ)この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこ
の信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された
場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された
場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)
を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらか
じめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きま
す。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を
適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、
あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れてい
る受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書
面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができる
ため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け
付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス https://www.fivestar-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞
に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(1月、7月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の
交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.fivestar-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月
前(または60日前)までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長
されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行
なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができ
ます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年7月29日から2023年1月30
日まで)の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2022年 7月28日現在) (2023年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
5,240,072 4,971,107
金銭信託
278,751,764 274,657,834
投資信託受益証券
2,197,558 2,195,783
親投資信託受益証券
6,500,000
-
未収入金
292,689,394 281,824,724
流動資産合計
292,689,394 281,824,724
資産合計
負債の部
流動負債
3,768,701 1,422,929
未払解約金
32,474 32,047
未払受託者報酬
819,949 809,269
未払委託者報酬
1,133,596 1,275,616
その他未払費用
5,754,720 3,539,861
流動負債合計
5,754,720 3,539,861
負債合計
純資産の部
元本等
322,843,145 308,445,444
元本
剰余金
△ 35,908,471 △ 30,160,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)
63,676,135 60,832,789
(分配準備積立金)
286,934,674 278,284,863
元本等合計
286,934,674 278,284,863
純資産合計
292,689,394 281,824,724
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当期
自 2022年 1月29日 自 2022年 7月29日
至 2022年 7月28日 至 2023年 1月30日
営業収益
△ 10,562,592 8,704,295
有価証券売買等損益
7,193
その他収益 -
△ 10,555,399 8,704,295
営業収益合計
営業費用
67,863 64,109
受託者報酬
1,713,583 1,618,772
委託者報酬
2,257,019 2,525,993
その他費用
4,038,465 4,208,874
営業費用合計
△ 14,593,864 4,495,421
営業利益又は営業損失(△)
△ 14,593,864 4,495,421
経常利益又は経常損失(△)
△ 14,593,864 4,495,421
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,847 211,361
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 23,935,943 △ 35,908,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,632,802 1,483,278
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,632,802 1,483,278
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
18,313 19,448
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
18,313 19,448
加額
分配金 - -
△ 35,908,471 △ 30,160,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
自 2022年 7月29日
項目
至 2023年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、
投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、
親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
特定期間末日の取扱い
2.その他財務諸表作成のための基礎
2023年1月28日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年1月30日
となる事項
としております。このため、当特定期間は186日となっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
(2022年 7月28日現在) (2023年 1月30日現在)
1.
投資信託財産に係る期首 期首元本額 349,751,707円 期首元本額 322,843,145円
元本額、期中追加設定元 期中追加設定元本額 215,568円 期中追加設定元本額 203,814円
本額及び期中一部解約元 期中一部解約元本額 27,124,130円 期中一部解約元本額 14,601,515円
本額
2.
元本の欠損 35,908,471円 30,160,581円
3.
特定期間末日における受 322,843,145口 308,445,444口
益権の総数
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当期
自 2022年 1月29日 自 2022年 7月29日
項目
至 2022年 7月28日 至 2023年 1月30日
(2022年 1月29日から (2022年 7月29日から
分配金の計算過程
2022年4月28日までの 2022年10月28日までの
計算期間) 計算期間)
費用控除後の配当等収益額 0円 0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
0円 0円
買等損益額
収益調整金額 5,352,311円 4,930,908円
分配準備積立金額 67,995,237円 62,201,840円
当ファンドの分配対象収益額 73,347,548円 67,132,748円
当ファンドの期末残存口数 344,935,126口 315,371,690口
1万口当たり収益分配対象額 2,126.41円 2,128.68円
1万口当たり分配金額 0円 0円
収益分配金金額 0円 0円
(2022年4月29日から (2022年10月29日から
2022年 7月28日までの 2023年 1月30日までの
分配金の計算過程
計算期間) 計算期間)
費用控除後の配当等収益額 0円 0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
0円 0円
買等損益額
収益調整金額 5,028,441円 4,843,598円
分配準備積立金額 63,676,135円 60,832,789円
当ファンドの分配対象収益額 68,704,576円 65,676,387円
当ファンドの期末残存口数 322,843,145口 308,445,444口
1万口当たり収益分配対象額 2,128.11円 2,129.27円
1万口当たり分配金額 0円 0円
収益分配金金額 0円 0円
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(金融商品に関する注記)
前 期 当期
自 2022年 1月29日 自 2022年 7月29日
項目
至 2022年 7月28日 至 2023年 1月30日
1.金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針 ・金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定す
る運用の基本方針に従い、有価証券等
の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
・金融商品の内容及びその金融商品に ・金融商品の内容及びその金融商品に
係るリスク 係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
は、有価証券、金銭信託等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「(有価証券に関する注記)」に記載
しております。これらは、価格変動リ
スク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク、及び流動性リスクに
晒されております。
・金融商品に係るリスク管理体制 ・金融商品に係るリスク管理体制
複数の部署において信託約款等の遵守 同左
状況、市場リスク、信用リスク、流動
性リスク等のモニタリングを行いコン
プライアンス委員会において評価して
おります。信託財産全体としてのリス
ク管理を、金融商品、リスクの種類ご
とに行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差 ・貸借対照表計上額、時価及びその差
額 額
貸借対照表上の金融商品は、原則とし 同左
てすべて時価評価されているため、貸
借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
・時価の算定方法 ・時価の算定方法
有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」に記載しております。
金銭信託等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済される
ため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価として
おります。
・金融商品の時価等に関する事項につ ・金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明 いての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当期
(2022年 7月28日現在) (2023年 1月30日現在)
種類
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,498,469 △1,612,702
親投資信託受益証券 △666 △887
合計 △1,499,135 △1,613,589
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前 期 当期
項目
(2022年 7月28日現在) (2023年 1月30日現在)
1口当たり純資産額 0.8888円 0.9022円
(1万口当たり純資産額) (8,888円) (9,022円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy
19,552.65 274,657,834
Fund
投資信託受益証券 合計
19,552.65 274,657,834
親投資信託受益証券 ファイブスター・マネープール・マザーファンド
2,219,532 2,195,783
2
親投資信託受益証券 合計
2,219,532 2,195,783
合計 276,853,617
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
尚、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「ファイブスター・マネープール・マザーファンド2」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年 7月28日現在) (2023年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 21,058,438 18,842,418
流動資産合計 21,058,438 18,842,418
資産合計 21,058,438 18,842,418
負債の部
流動負債
2,465 2,652
その他未払費用
流動負債合計 2,465 2,652
負債合計 2,465 2,652
純資産の部
元本等
元本 21,267,577 19,043,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △211,604 △204,016
元本等合計 21,055,973 18,839,766
純資産合計 21,055,973 18,839,766
負債純資産合計 21,058,438 18,842,418
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2022年7月28日現在 2023年1月30日現在
1.期首 2022年1月29日 2022年7月29日
期首元本額 21,267,577円 21,267,577円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 -円 2,223,795円
期末元本額 21,267,577円 19,043,782円
元本の内訳※
ファイブスター・バリコレ・ファンド 8,957,837円 6,734,042円
日本株ロング・ショート・ストラテジー・
2,219,532円 2,219,532円
ファンド
長期資産形成戦略ファンド 10,090,208円 10,090,208円
合計 21,267,577円 19,043,782円
2.元本の欠損 211,604円 204,016円
3.期末日における受益権の総数 21,267,577口 19,043,782口
※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月29日
自 2022年 1月29日
区分
至 2022年 7月28日 至 2023年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用する
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドは、金銭信託等の金銭債権 同左
に係るリスク 及び金銭債務を保有しております。当
該金融商品は金利変動リスク、価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場
リスク、信用リスク、流動性リスク等
に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署において信託約款等の遵守 同左
状況、市場リスク、信用リスク、流動
性リスク等のモニタリングを行いコン
プライアンス委員会において評価して
おります。信託財産全体としてのリス
ク管理を、金融商品、リスクの種類ご
とに行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2022年7月28日現在 2023年1月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は原則として時価で 同左
差額 計上されているため、差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 金銭債権及び金銭債務 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に
金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明
定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(1口当たり情報)
区分 2022年7月28日現在 2023年1月30日現在
1口当たり純資産額 0.9901円 0.9893円
(1万口当たり純資産額) (9,901円) (9,893円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年2月末日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 268,498,132 円
Ⅱ 負債総額 601,234 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 267,896,898 円
Ⅳ 発行済口数 303,703,659 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8821 円
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 18,839,686円
Ⅱ 負債総額 2,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,837,489円
Ⅳ 発行済口数 19,043,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9892円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式
受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の
保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機
関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受
益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認め
たときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行
なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の
受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受
付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取
り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2023年2月末現在の委託会社の資本金の額: 2億3,325万円
発行可能株式総数: 20,000株
発行済株式総数: 6,640株
最近5年間における資本金の額の増減: 2021年3月31日に資本金2億3,105万円に増資
2022年3月31日に資本金2億3,325万円に増資
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上とし、株主総会で
選任されます。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役
の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事
項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により、取締役会長及び取締役社長各1名を選定
し、また必要に応じて副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができます。
② 組織図
(2023年2月末現在)
③ 投資運用の意思決定機構
a.運用部に所属するファンドマネジャーは国内外の経済環境や投資環境を分析し、その相場展望に基づく月次又
は臨時の運用実施方針を作成します。
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b.「運用委員会」は運用部から提出された運用実施方針を「コンプライアンス委員会」より上程された運用リス
ク管理案や事故報告等を踏まえて総合的に審議し、月次の運用方針および各ファンドの運用計画を決定しま
す。
c.各ファンドマネジャーは定められた運用方針・運用計画に基づき、日々の資産配分・銘柄選択等を決定し、ト
レーダーに売買に関する指図をします。
d.「コンプライアンス委員会」は、原則として月次で運用実績・パフォーマンスを分析評価し、必要に応じて運
用リスク管理案等を「運用委員会」へ上程します。
e.「運用委員会」は、常勤取締役、常勤監査役、運用部長、コンプライアンス部長、業務管理部長、その他代表
取締役に指名された者で構成し、原則として月次で開催される他、必要に応じて臨時で開催されます。
(2023年2月末現在)
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うと
ともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投
資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助
言業務を行っています。
・2023年2月末現在、委託会社が、運用する投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託を除く。)
ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 31本 40,032,354,479 円
単位型株式投資信託 12本 11,062,010,798 円
合計 43本 51,094,365,277 円
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3 【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸 表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(2021年4月1日から2022年
3月31日まで)の財務諸表についてイデア監査法人の監査を受けており、第14期中間会計期間(2022年4
月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、イデア監査法人の中間監査を受けておりま
す。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
2021年3月31日 2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金 420,958 354,752
前払費用 3,287 1,570
未収運用受託報酬 113,478 11,496
未収委託者報酬 109,081 164,489
立替金 4,706 5,914
1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 1,099 1,117
未収還付法人税等 ― 1,624
58 9
その他
流動資産合計 652,669 540,973
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 966 ※1 815
器具備品 ※1 414 ※1 260
その他 1,793 1,174
有形固定資産合計 3,174 2,250
無形固定資産
ソフトウェア 170 110
無形固定資産合計 170 110
投資その他の資産
投資有価証券 16,002 15,224
役員に対する長期貸付金 5,707 4,589
差入保証金 4,520 4,520
8,306 4,902
繰延税金資産
投資その他の資産合計 34,536 29,237
固定資産合計 37,880 31,597
資産合計 690,550 572,571
負債の部
流動負債
預り金 38,247 9,807
未払手数料 42,402 65,783
未払費用 66,604 19,465
未払法人税等 61,474 811
未払消費税等 10,977 10,299
賞与引当金 13,360 15,780
3,962 4,308
その他
流動負債合計 237,030 126,256
負債合計 237,030 126,256
純資産の部
株主資本
資本金 231,050 233,250
資本剰余金
94,050 96,250
資本準備金
資本剰余金合計 94,050 96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 128,418 118,590
利益剰余金合計 128,418 118,590
株主資本合計 453,518 448,090
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ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
1 △1,775
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 △1,775
純資産合計 453,520 446,315
負債純資産合計 690,550 572,571
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
576,693 192,880
運用受託報酬
1,519 ―
投資助言報酬
427,946 533,857
委託者報酬
1,006,159 726,737
営業収益合計
営業費用
193,112 201,906
支払手数料
4,005 15,745
広告宣伝費
39,551 47,473
調査費
38,108 45,988
調査費
1,442 1,484
委託調査費
営業雑経費 3,506 3,848
2,295 1,996
通信費
1,210 1,775
協会費
― 77
諸会費
営業費用合計 240,175 268,974
一般管理費
444,838 294,975
給料
54,896 73,896
役員報酬
288,551 170,174
給与手当
37,188 11,208
役員賞与
50,842 23,916
賞与
賞与引当金繰入額 13,360 15,780
福利厚生費 21,167 23,673
交際費 1,667 1,788
旅費交通費 3,478 3,848
租税公課 8,744 5,664
不動産賃借料 6,908 6,908
固定資産減価償却費 2,041 1,668
25,628 33,531
諸経費
一般管理費合計 514,474 372,058
251,508 85,704
営業利益
営業外収益
104
受取利息 121
120
受取配当金 120
300
―
助成金収入
営業外収益合計 241 524
営業外費用
デリバティブ損失 985 ―
その他 0 1
営業外費用合計 985 1
250,764 86,227
経常利益
250,764 86,227
税引前当期純利益
58,016 27,131
法人税、住民税及び事業税
7,947 3,405
法人税等調整額
法人税等合計 65,963 30,536
当期純利益
184,801 55,691
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 211,750 74,750 74,750 △56,382 △56,382 230,117
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行
19,300 19,300 19,300 38,600
使)
当期純利益 184,801 184,801 184,801
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 19,300 19,300 19,300 184,801 184,801 223,401
当期末残高 231,050 94,050 94,050 128,418 128,418 453,518
評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 △48 △48 230,068
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行
38,600
使)
当期純利益 184,801
株主資本以外の項目の当期変
50 50 50
動額(純額)
当期変動額合計 50 50 223,451
当期末残高 1 1 453,520
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 231,050 94,050 94,050 128,418 128,418 453,518
当期変動額
剰余金の配当 △65,520 △65,520 △65,520
新株の発行(新株予約権の行
2,200 2,200 2,200 4,400
使)
当期純利益 55,691 55,691 55,691
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 2,200 2,200 2,200 △9,829 △9,829 △5,429
当期末残高 233,250 96,250 96,250 118,590 118,590 448,090
評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 1 1 453,520
当期変動額
剰余金の配当 △65,520
新株の発行(新株予約権の行
4,400
使)
当期純利益 55,691
株主資本以外の項目の当期変
△1,776 △1,776 △1,776
動額(純額)
当期変動額合計 △1,776 △1,776 △7,205
当期末残高 △1,775 △1,775 446,315
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 4~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
(1)運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、基本報酬と成功報酬が含まれてお
ります。基本報酬は主に、顧客との投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算
期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したときに計上しま
す。成功報酬は、顧客との投資顧問契約で定める目標を達成し、当該金額が確定したときに計
上します。
(2)委託者報酬
委託者報酬は当社が運用・管理を行うファンドに係る報酬で、基本報酬と成功報酬が含まれて
おります。基本報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの日々の純資産総額に一定率を乗
じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したときに計上します。成功
報酬は対象となるファンドの信託約款に基づき超過収益が発生した場合に収益に一定率を乗じ
て算出された報酬金額を、当該金額が確定したときに計上します。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は当社が請け負う投資助言契約に係る報酬で、顧客との投資助言契約に基づき個
別の契約で定める契約残高に一定率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該
金額が確定したときに計上します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性について
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産 8,307千円 4,902千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できること
や回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する方針としてお
ります。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前
提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響
を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の期首残高への影響はありません。また、当事業年度の営業収益及び営業費用
がそれぞれ7,945千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与
える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物 1,732千円 1,883千円
器具備品 1,339千円 1,493千円
(損益計算書関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 5,780 772 - 6,552
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
ストック・オプションの権利行使による増加 772株
2. 自己株式に関する事項
該当なし
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
目的となる 当事業年度末
内訳
株式の種類 残高
当事業年度
増加 減少 当事業年度末
期首
ストック・オプショ
ンとしての第2回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第3回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第4回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第5回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第6回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第7回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第8回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
(注)第8回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
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配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
- - - - - - -
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年6月18日
普通株式 利益剰余金 65,520 10,000 2021年3月31日 2021年6月21日
定時株主総会
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,552 88 - 6,640
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
ストック・オプションの権利行使による増加 88株
2. 自己株式に関する事項
該当なし
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
目的となる 当事業年度末
内訳
株式の種類 残高
当事業年度
増加 減少 当事業年度末
期首
ストック・オプショ
ンとしての第4回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第5回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第6回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第7回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第8回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年6月18日
普通株式 利益剰余金 65,520 10,000 2021年3月31日 2021年6月21日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月17日
普通株式 利益剰余金 19,920 3,000 2022年3月31日 2022年6月20日
定時株主総会
(注)2022年6月17日開催の定時株主総会において、決議する予定であります。
(リース取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金により、通
常の取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行っております。また、当社設定私募投
信の当初運用資金として、有価証券を取得しております。
デリバティブ取引については、財務健全性の観点からそのリスクを低減するために利用することと
し、投機的な取引は行いません。なお、現在はデリバティブ取引を行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約資産額より受け入れる基本報酬額
のうち、未収分を計上した金額であり、契約資産額は証券会社において分別管理されていることか
ら、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する
報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから、当社の債権と
してのリスクは認識しておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(預金の預入先の信用リスク)の管理
預金の預入先の信用リスクについては、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減
を図っております。
②市場リスク(価格変動リスク及び為替変動リスク)の管理
資金運用の状況については、取締役会で定めた基準に従い、代表取締役社長が毎月の定例取締役会
において報告をしております。
また市場における価格変動リスクについては、取締役会で定めた基準に従い、業務管理部が定期的
に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに代表取締
役社長に報告し、重要であると判断した場合には臨時取締役会を開催し、対処方法について決議を
得る体制となっております。
③流動性リスクの管理
資金繰りについては、総務部が作成した年度の資金計画を取締役会において報告し、それに基づい
た管理を行っております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを
管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 役員に対する長期貸付金
6,806 6,806 △0
(1年内回収予定を含む。)
(2) 投資有価証券
その他有価証券 16,002 16,002 ―
資産計 22,808 22,808 △0
(*)現金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払手数料及び未払費用
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 役員に対する長期貸付金
5,707 5,707 △0
(1年内回収予定を含む。)
(2) 投資有価証券
その他有価証券 15,224 15,224 ―
資産計 20,931 20,931 △0
(*)現金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払手数料及び未払費用は、短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注1) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
1年内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(1) 現金及び預金
420,958 ― ― ―
(2) 未収運用受託報酬
113,478 ― ― ―
(3) 未収委託者報酬
109,081 ― ― ―
(4) 立替金
4,706 ― ― ―
(5) 役員に対する長期貸付金
1,099 4,576 1,130 ―
合計 649,324 4,576 1,130 ―
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
1年内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(1) 現金及び預金
354,752 ― ― ―
(2) 未収運用受託報酬
11,496 ― ― ―
(3) 未収委託者報酬
164,489 ― ― ―
(4) 立替金
5,914 ― ― ―
(5) 役員に対する長期貸付金
1,117 4,589 ― ―
合計 537,770 4,589 ― ―
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
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レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価で貸借対照表に計上している投資有価証券「その他有価証券」は、すべて投資信託で構成さ
れております。そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
31号 2019年7月4日)第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関す
る事項は記載しておりません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
役員に対する長期 - 5,707 - 5,707
貸付金
資産計 - 5,707 - 5,707
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
役員に対する長期貸付金
時価は、元利金の合計額と、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法
により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 2,057 2,000 57
小計 2,057 2,000 57
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 13,944 14,000 △55
小計 13,944 14,000 △55
合計 16,002 16,000 2
当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 1,031 1,000 31
小計 1,031 1,000 31
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 14,193 16,000 △1,806
小計 14,193 16,000 △1,806
合計 15,224 17,000 △1,775
2.売却したその他有価証券
前期事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2. ストック・オプションの内容、規模、変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第4回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権
当社取締役 2名
当社取締役 1名 当社取締役3名
付与対象者の区分及び人数 当社監査役 2名
当社従業員 6名 当社従業員5名
当社従業員 5名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式300株 普通株式500株 普通株式500株
付与日 2014年7月25日 2016年3月31日 2017年6月9日
(注)
権利確定条件 (注) (注)
自 2014年6月27日 自 2016年3月31日 自 2017年6月9日
対象勤務期間
至 2016年7月31日 至 2018年3月31日 至 2019年6月9日
自 2016年8月 1日 自 2018年4月 1日 自 2019年6月10日
権利行使期間
至 2027年6月 9日
至 2024年6月30日 至 2026年3月10日
第7回新株予約権 第8回新株予約権
当社取締役3名 当社取締役 3名
付与対象者の区分及び人数
当社従業員5名 当社従業員 9名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式500株 普通株式500株
付与日 2018年5月31日 2019年5月31日
権利確定条件 (注) (注)
自 2018年5月31日 自 2019年5月31日
対象勤務期間
至 2020年5月31日 至 2021年5月31日
自 2020年6月 1日 自 2021年6月 1日
権利行使期間
至 2028年5月15日 至 2029年5月15日
(注) ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要
する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当
な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使は
できないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第4回 第5回 第6回 第7回 第8回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末 ― ― ― ― 500
付与 ― ― ― ― ―
失効 ― ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― ― 500
未確定残 ― ― ― ― ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
権利確定後(株)
前事業年度末 248 330 380 500 ―
権利確定 ― ― ― ― 500
権利行使 46 ― 25 ― 17
失効 ― ― ― ― ―
未行使残 202 330 355 500 483
② 単価情報
第4回 第5回 第6回 第7回 第8回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利行使価格(円) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
付与日における公正
― ― ― ― ―
な評価単価(円)
(3)付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ス
トック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっておりま
す。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式に
よっております。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採
用しております。
(5)ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源
的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ
る本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計 32,194千円
②当事業年度において行使されたストック・オプションの本源的価値の合計 1,515千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 4,216千円 70千円
賞与引当金 4,090 4,831
- 543
その他有価証券評価差額金
繰延税金資産小計
8,307 5,445
将来減算一時差異等の合計に係
- △543
る評価性引当額
評価性引当額小計(*1) - △543
繰延税金資産合計
8,307 4,902
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △0 -
繰延税金負債合計 △0 -
繰延税金資産(純額) 8,306 4,902
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
法定実効税率 30.6% 30.6%
(調整)
繰越欠損金の利用 △11.1 -
評価性引当額の増減 5.6 -
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.7 4.6
住民税均等割額 0.1 0.3
△3.7 △0.1
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.3 35.4
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、アセットマネジメント業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情
報は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業収益 726,737
運用受託報酬 192,880
基本報酬 155,090
成功報酬 37,790
委託者報酬 533,857
基本報酬 513,626
成功報酬 20,230
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであり重要性に乏しいた
め、セグメント情報の記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 合計
427,946 578,212 1,006,159
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 合計
533,857 192,880 726,737
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略してお
ります。
(3) 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
392,012 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
161,059 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
112,288 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
69,166 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
会社等の 資本金又は 事業の内 議決権等の 関連当
取引の内 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 容又は職 所有(被所 事者と 科目
容 (千円) (千円)
氏名 (千円) 業 有)割合(%) の関係
日産証券
株式会社
(ユニコ
主要株 投資信
ムグルー 東京都 支払手数料
主の子 1,500,000 証券業 - 託の販 36,885 未払手数料 10,351
プホール 中央区 (注)1
会社 売
ディング
ス㈱の子
会社)
(注)①上記の 取引 金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
②取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
議決権等の
会社等の 資本金又は 関連当事
事業の内容 所有(被所 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 者との関 取引の内容 科目
又は職業 有)割合 (千円) (千円)
氏名 (千円) 係
(%)
日産証券
株式会社
(ユニコ
主要株
ムグルー 東京都 投資信託の 支払手数料
主の子 1,500,000 証券業 - 32,578 未払手数料 12,536
プホール 中央区 販売 (注)1
会社
ディング
ス㈱の子
会社)
(注)①上記の 取引 金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
②取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 69,218.62円 67,216.14円
1株当たり当期純利益金額 31,622.45円 8,490.86円
(注)①潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるた
め期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
②1株当たり当期 純利 益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 184,801 55,691
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 184,801 55,691
普通株式の期中平均株式数(株) 5,844 6,559
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
① 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 360,719
前払費用 4,637
未収運用受託報酬 6,995
未収委託者報酬 180,771
立替金 5,310
1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 1,125
17
その他
流動資産合計 559,576
固定資産
有形固定資産
建物 *1 1,254
器具備品 *1 228
1,359
その他
有形固定資産合計 2,842
無形固定資産
80
ソフトウェア
無形固定資産合計 80
投資その他の資産
投資有価証券 15,199
役員に対する長期貸付金 4,025
繰延税金資産 4,476
4,520
差入保証金
投資その他の資産合計 28,221
固定資産合計 31,144
資産合計 590,720
負債の部
流動負債
預り金 5,050
未払金 1,826
未払手数料 73,893
未払費用 15,453
未払法人税等 15,727
未払消費税等 8,539
賞与引当金 10,520
4,317
その他
流動負債合計 135,328
負債合計 135,328
純資産の部
株主資本
資本金 233,250
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金
96,250
資本準備金
資本剰余金合計 96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
127,691
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 127,691
株主資本合計 457,191
評価・換算差額等
△1,800
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,800
純資産合計 455,391
負債・純資産合計
590,720
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
営業収益
運用受託報酬 45,155
331,276
委託者報酬
営業収益合計 376,432
営業費用
支払手数料 138,544
広告宣伝費 4,542
調査費 28,488
委託調査費 808
調査費 27,679
営業雑経費 1,683
通信費 872
810
協会費
営業費用合計 173,258
一般管理費
給料 120,644
役員報酬 38,848
給与手当 71,276
賞与引当金繰入額 10,520
福利厚生費 11,864
交際費 1,579
旅費交通費 2,180
租税公課 2,636
不動産賃借料 3,454
固定資産減価償却費 *1 746
17,517
諸経費
一般管理費合計 160,623
営業利益 42,550
営業外収益 79
経常利益 42,630
税引前中間純利益 42,630
法人税、住民税及び事業税
13,182
426
法人税等調整額
中間純利益
29,021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 233,250 96,250 96,250 118,590 118,590 448,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △19,920 △19,920 △19,920
中間純利益 29,021 29,021 29,021
株主資本以外の項目の当中間
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― 9,101 9,101 9,101
当中間期末残高 233,250 96,250 96,250 127,691 127,691 457,191
評価・換算差額等
その他有価証 評価・換算差 純資産合計
券評価差額金 額等合計
当期首残高 △1,775 △1,775 446,315
当中間期変動額
剰余金の配当 △19,920
中間純利益 29,021
株主資本以外の項目の当中間
△25 △25 △25
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △25 △25 9,076
当中間期末残高 △1,800 △1,800 455,391
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注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
項 目 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの:時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 8年〜15年
器具備品 4年〜10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当中
間会計期間負担額を計上しております。
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4.収益及び費用の計上基準 (1)運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、基本
報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は主に、顧客との
投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算期間に
より算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定
したときに計上します。成功報酬は、顧客との投資顧問契約で定
める目標を達成し、当該金額が確定したときに計上します。
(2)委託者報酬
委託者報酬は当社が運用・管理を行うファンドに係る報酬で、基
本報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は投資信託の信
託約款に基づきファンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算
出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したと
きに計上します。成功報酬は対象となるファンドの信託約款に基
づき超過収益が発生した場合に収益に一定率を乗じて算出された
報酬金額を、当該金額が確定したときに計上します。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適
用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これにより、中
間財務諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2022年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。
建物 1,962千円
器具備品 1,526千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
*1 固定資産の減価償却実施額は、次の通りであります。
有形固定資産 716千円
無形固定資産 30千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
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1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当中間会計期間末
普通株式(株) 6,640 ― ― 6,640
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2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
当中間会計期
目的となる
内訳 間末残高
当事業年度 当中間会計
株式の種類
増加 減少
(千円)
期首 期間末
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第4回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第5回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第6回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第7回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第8回新株予約権
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月17日
普通株式 利益剰余金 19,920 3,000 2022年3月31日 2022年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、現
金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払金、未払手数料及び未払費用は、
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当中間会計期間末(2022年9月30日)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 役員に対する長期貸付金
5,150 5,150 0
(2) 投資有価証券
その他有価証券 15,199 15,199 ―
資産計 20,350 20,350 0
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプッ
トを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間末(2022年9月30日) (単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券
投資信託 - 15,199 - 15,199
資産計 - 15,199 - 15,199
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間末(2022年9月30日) (単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
役員に対する長期貸付金 - 5,150 - 5,150
資産計 - 5,150 - 5,150
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有する投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求に関して市場参加者
からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類して
おります。
役員に対する長期貸付金
時価は、元利金の合計額と、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法によ
り算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
当中間会計期間末(2022年9月30日)
1.その他有価証券
種類 中間貸借対照表計上 取得原価 差額
額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 2,089 2,000 89
小計 2,089 2,000 89
中間貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 13,109 15,000 △1,890
小計 13,109 15,000 △1,890
合計 15,199 17,000 △1,800
(ストック・オプション関係)
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、アセットマネジメント業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとお
りです。
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
営業収益 376,432
運用受託報酬 45,155
基本報酬 45,155
成功報酬 -
委託者報酬 331,276
基本報酬 331,276
成功報酬 -
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
関連情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ
スごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 その他 合計
331,276 45,155 - 376,432
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
関連する
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円)
セグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
36,727 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
4,042 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日 至 2022年9月 30日)
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1株当たり純資産額 68,583円08銭
1株当たり中間純利益金額 4,370円71銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、
当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
2.当中間会計期間における1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間損益計算書上の中間純利益 29,021千円
普通株式に係る中間純利益 29,021千円
普通株主に帰属しない金額の内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 6,640株
希薄化効果を有しないため、潜在株式 新株予約権5種類
調整後1株当たり中間純利益金額の (新株予約権の数1,870個)
算定に含めなかった潜在株式の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止され
ています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正
を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総
株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額も
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定め
る行為。
5 【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生し
ていません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2022年9月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいま
す。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2022年9月末)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式
会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管すること
を目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2022年9月末現在)
アーク証券株式会社 2,619百万円
金融商品取引法に定める第一
アイザワ証券株式会社 ※1 3,000百万円
種金融商品取引業を営んでい
あかつき証券株式会社 3,067百万円
ます。
今村証券株式会社 857百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
※1 現在、募集の取扱いを行なっておりません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
アイザワ証券株式会社の親会社である、アイザワ証券グループ株式会社は、委託会社の株式を 8.28% 保
有しています。
(2023年2月末現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当該特定期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提
出されています。
書類名 提出年月日
臨時報告書 2022年11月8日
臨時報告書 2022年8月9日
有価証券報告書 2022年10月28日
有価証券届出書 2022年10月28日
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独立監査人の監査報告書
2022年6月13日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第13期事業
年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ファイブスター投信投資顧問株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実
施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸
表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年4月12日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公 認 会 計 士 立 野 晴
朗
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの2022年7月
29日から2023年1月30日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの2023年1月30日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ファイブスター投信投資
顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
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ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ファイブスター投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年12月1日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第14期事業年度の中間
会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ファイブスター投信投資顧問株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家 としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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