中銀アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30) |
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提出者 | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30) |
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中銀アセットマネジメント株式会社(E26491)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月28日
【計算期間】 第8計算期間
(自 2022年2月1日 至 2023年1月30日)
【ファンド名】 ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(愛称:未来のゆめ)
【発行者名】 中銀アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 中西 啓介
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
【事務連絡者氏名】 大賀 倫子
【連絡場所】 岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
【電話番号】 086-224-5310
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザー
ファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的と
して積極的な運用を行います。
② 信託金の限度額
委託会社は、金500億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意
のうえ、この限度額を変更することができます。
③ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株式」に
分類されます。
ファンドの商品分類は、以下のとおりです。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
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属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( ) ファンド・オブ・ファ
日々 中南米 ンズ
不動産投信
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(株式・一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、 マザーファンドの受益証券(親投資信託)を主要投資対象とするファミリーファンド方式
で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」と
なり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協
会のインターネットホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性
区分は以下のとおりです。
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[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信・・・当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
れないファンドをいう。
(2)追加型投信・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外・・・目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とす
る。
(5)資産複合・・・目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF・・・投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号
に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型・・・目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)特殊型・・・目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定
義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を
括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧
書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
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《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
① 一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
② 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
③ 中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいう。
(2)債券
① 一般・・・次の国債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
② 公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、
政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記
載があるものをいう。
③ 社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
④ その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、国債又は社債以外の債券に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
⑤ 格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行
体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載が
あるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格
付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
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(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
① 資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率に
ついては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている
資産を列挙するものとする。
② 資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率に
ついては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨
の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとす
る。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをい
う。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
ものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
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(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
う。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型・・・目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動
若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型・・・目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金
等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によっ
て決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型・・・目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいう。
(4)その他型・・・目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれに
も該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2015 年1月30日 投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファミリーファンド 方式
② ファンドの関係法人とその役割
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関係法人 役割
委託会社 中銀アセットマネジメント株式会社
投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、信託財産の計算(基準価額の計
算)、収益分配金、償還金および解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論
見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を
行います。
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づ
く信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」に基づき、
受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書
(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請
求の受付・実行、収益分配金、償還金および解約金の支払事務等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
イ.受託会社との投資信託契約
受託会社とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しておりま
す。
ロ.販売会社との投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社は、販売会社に対し、次の業務を委託し、販売会社はこれを引き受けます。
a .受益権の募集・販売の取扱い
b .追加設定の申込受付事務
c .受益者に対する収益分配金の再投資事務
d .受益者に対する一部解約等の事務
e .受益者に対する受益権の買取
f .受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
g .受益者に対する運用報告書の交付
h .その他前記の業務に付随する業務
販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。
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④ 委託会社の概況(2023年2月末現在)
イ.名称
中銀アセットマネジメント株式会社
ロ.本店の所在の場所
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
ハ.資本金
1億2,000万円
ニ.委託会社の沿革
1987 年11月9日 「中銀投資顧問株式会社」設立(資本金5,000万円)
1988 年2月12日 投資顧問業者登録(中国財務局長第7号)
1988 年10月1日 増資の実施(新資本金1億2,000万円)
1989 年12月18日 投資一任契約に係る業務の認可(大蔵大臣第142号)
2002 年6月28日 商号を「中銀アセットマネジメント株式会社」に変更
2002 年9月9日 運用コンサルタント業務・投資信託の評価情報提供業務
の 兼業承認(中国財務局長第310号)
2005 年8月29日 外国為替運用業務兼業承認(中国財務局第311号)
2007 年9月30日 金融商品取引業者登録(中国財務局長第10号)
2011 年12月21日 投資信託委託業務届出
2017 年8月7日 第二種金融商品取引業者登録
2022 年10月3日 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループによる完全子会
社化
ホ.大株主の状況
名 称 住 所 持株数 持株比率
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 1,200 株 100.00 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
② 運用方法
イ.投資対象
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券 を主要な投資対象とします。
ロ.投資態度
a .主として、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券に投資します。
b . 株式の実質組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
c . 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む投資の割合をいいま
す。)は原則信託財産総額の50%以下とします。
d . ファンドの設定、償還、及び解約等に伴う資金動向や、市況動向、信託財産等の状況によっては
上記の運用ができない場合もあります。
(参考) ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資方針
イ.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
ロ.運用方法
a .投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
b . 投資態度
1 . 株式への投資にあたっては、TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄の内、当社独自のバ
リュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定します。
また、各銘柄毎のファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決
定します。
2 .株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
3 .ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
4 .株式以外への資産への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。
5 .運用の効率化を図るため、ヘッジ目的で有価証券先物取引等を利用します。
6 .資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
a .有価証券
b .デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券
先物取引等に限ります。)
c .金銭債権
d .約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券
委託会社は、信託金を、主として中銀アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファ
ンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a .株券または新株引受権証書
b .コマーシャル・ペーパー および短期社債等
c . 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
e .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
f . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
g .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約
権証券
ロ.金融商品
委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
a . 預金
b . 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す 。)
c .コール・ローン
d . 手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの
指図ができます。
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(参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.特定資産
a .有価証券
b .デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券
先物取引等に限ります。)
c .金銭債権
d .約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)
a .株券または新株引受権証書
b .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c .外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
e .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます 。)
f .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
g .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権
証券
ロ.金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を含みます。)
a .預金
b .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c .コール・ローン
d .手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
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(3)【運用体制】
① 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
② ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定
残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書
を、受託会社より受け取っております。
※運用体制等につきましては、2023年2月末現在のものであり、変更になることがあります。
(4)【分配方針】
① 毎年1月29日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分
配を行います。
イ.分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの配
当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
ロ.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。 ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わない場合があります。
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ハ.留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
② 収益分配金の交付
イ.分配金受取コースの場合、収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販
売会社を通じて支払いを開始します。
ロ.分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で全額を申
込手数料なしで再投資いたします。
※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。また、分配金
再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
分配方針に基づいて収益分配を行う予定ですが、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
(5)【投資制限】
① ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、 信託財産の純資産 総額の10% 以下とします 。
④ 有価証券先物取引はヘッジ目的に限定します。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質的な投資は行いません。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
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⑧ 投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券により取得する株式
については、この限りではありません。
ロ.イの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.イの信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
c .有償増資により取得する株券
d .売り出しにより取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の
行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
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⑪ デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 有価証券の貸付の指図および指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次
の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b .公社債の 貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.イに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
⑭ 「投資信託及び投資法人に関する法律」並びに関係法令に基づく投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型
投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得する
ことを受託会社に指図することはできません。
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(参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合 は、信 託財産の純資産総額の10%以下 とします。
③ 有価証券先物取引はヘッジ目的に限定します。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦ 投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券により取得する株式
については、この限りではありません。
ロ.イの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑧ 信用取引の指図範囲
イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.イの信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
c .有償増資により取得する株券
d .売り出しにより取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f . 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( e のものを除きます。)の
行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
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と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 有価証券の貸付の指図および指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次
の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前記イに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑫ 「投資信託及び投資法人に関する法律」並びに関係法令に基づく投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型
投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得する
ことを受託会社に指図することはできません。
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3【投資リスク】
当ファンドは、 国内の株式等値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、組入れた有価証券
等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。
投資信託は預貯金とは異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさ
まに帰属します。
① 投資リスク
イ.株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を
受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の価格が下落した場合には、その影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。
ロ.流動性リスク
大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市
場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性があります。
ハ.信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体の倒産、財務状況又は信用状況の悪化、債務不履行等が発生また
は予想される場合には、その影響を受け変動します。
当ファンドが実質的に保有する有価証券等の発行体にこうした状況が発生または予想される場合に
は、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
② 留意事項
イ.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
ロ.投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入し
ておりません。
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ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超え
て支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率
を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべて
が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ニ.取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求
の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
ホ.当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて
追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売
買等が生じ、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
③ 投資リスクに対する管理体制
イ.投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行います。
ロ.コンプライアンス部は、信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、
社内規程および投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関す
る事項の遵守状況を確認します。
コンプライアンス部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
a .運用の指図に関する帳票の確認
b .検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
c .その他検証を行うために必要な行為
ハ.運用評価委員会においてファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有
価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握
し管理を行います。
ニ.流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなど
を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。また、取締役会等において、
流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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〈参考情報〉
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料
率を乗じて得た額とします。
有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)です。手数料率は変更となる場合
があります。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合、申込手
数料はかかりません。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
中銀アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 086-224-5310
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額およびその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.045%(税抜0.95%)を乗
じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:
運用期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。
支払先 配分(税抜) 役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目
委託会社 0.450 %
論見書等の作成等の対価
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の
販売会社 0.450 %
送付、購入後の説明・情報提供等の対価
受託会社 0.05 % 信託財産の保管・管理、運用指図の実行の対価
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② 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁しま
す。
(4)【その他の手数料等】
① ファンドの 組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの
当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%
(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信
託終了のとき、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てまたは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的
とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マ
ザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合がありま
す。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動す
るものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
費用または費用を対価とする役務の内容について
費用名 直接・間接※ 説明
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務
申込手数料 直接
手続等の対価
信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄
信託財産留保額 直接
うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
(委託会社)
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)
信託報酬 間接
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用
報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
(受託会社)
信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
売買委託手数料 間接 有価証券等を売買する際に発生する費用
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費
監査報酬 間接
用
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
① 個人受益者に対する課税
イ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税15%、復興特別所得
税0.315%、地方税5%)の税率で 源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告に
よる総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
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ロ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税 15 %、復興特別所得税0.315%、
地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口
座)の利用も可能です。なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収
益分配金、上場株式等に係る譲渡益との損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額
投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」の適用対象です。
※NISA、ジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じ
た配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する等、一定
の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2024年以降、NISA制度が見直しされます。また、ジュニアNISAで新規の購入ができな
くなります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税 15 %、復興特別所得税0.315% )の税率で源泉徴収されます。
※収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または
上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻し
に相当し、非課税扱いとなります。
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※個別元本とは
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に
係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されま
す。ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行わ
れます。
また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、「分配金
受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースでファンドを買付けた場合にはコースごと
に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本
から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
③ その他
イ. 配当控除の適用が可能です。なお、益金不算入制度の適用はありません。 ( 税金の取扱いの詳細
については、 税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。)
ロ.買取請求による換金の場合の課税上の取扱いおよび損益通算等につきましては、取得申込みを
取扱った販売会社にお問い合わせください。
ハ.受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所
得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者につい
ては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記の内容は2023年2月末現在の税法および確定拠出年金法に基づくものであり、税法または確
定拠出年金法が改正された場合には変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2023 年2月28日現在
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,524,088,387 99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,707,246 0.19
合計(純資産総額) 3,530,795,633 100.00
( 注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ. 評価額上位銘柄明細
2023 年2月28日現在
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ちゅうぎんターゲット
親投資信託
日本 型日本株マザーファン
1,452,154,437 2.4416 3,545,672,536 2.4268 3,524,088,387 99.81
受益証券
ド
( 注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ . 種類別投資比率
2023 年2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.81
合計 99.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
2023 年2月28日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2016 年1月29日) 2,246,714,337 2,246,714,337 0.9953 0.9953
第2計算期間末 (2017 年1月30日) 2,951,520,939 2,965,254,319 1.0746 1.0796
第3計算期間末 (2018 年1月29日) 2,845,530,044 2,877,738,147 1.3252 1.3402
第4計算期間末 (2019 年1月29日) 2,311,594,447 2,322,365,620 1.0730 1.0780
第5計算期間末 (2020 年1月29日) 2,509,040,451 2,549,270,849 1.2473 1.2673
第6計算期間末 (2021 年1月29日) 2,707,590,012 2,745,324,909 1.4351 1.4551
第7計算期間末 (2022 年1月31日) 3,023,057,283 3,062,168,095 1.5459 1.5659
第8計算期間末 (2023 年1月30日) 3,531,546,427 3,578,130,487 1.5162 1.5362
2022 年 2月末日 2,956,421,416 ― 1.5101 ―
3月末日 3,451,887,420 ― 1.6075 ―
4月末日 3,335,010,410 ― 1.5421 ―
5月末日 3,435,170,242 ― 1.5694 ―
6月末日 3,305,434,357 ― 1.4858 ―
7月末日 3,494,969,414 ― 1.5613 ―
8月末日 3,454,709,030 ― 1.5438 ―
9月末日 3,316,222,632 ― 1.4477 ―
10月末日 3,504,200,774 ― 1.5179 ―
11月末日 3,588,374,100 ― 1.5471 ―
12月末日 3,382,857,662 ― 1.4555 ―
2023 年1月末日 3,512,278,276 ― 1.5065 ―
2月末日 3,530,795,633 1.5057
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2015 年1月30日~2016年1月29日 0.0000
第2計算期間末 2016 年1月30日~2017年1月30日 0.0050
第3計算期間末 2017 年1月31日~2018年1月29日 0.0150
第4計算期間末 2018 年1月30日~2019年1月29日 0.0050
第5計算期間末 2019 年1月30日~2020年1月29日 0.0200
第6計算期間末 2020 年1月30日~2021年1月29日 0.0200
第7計算期間末 2021 年1月30日~2022年1月31日 0.0200
第8計算期間末 2022 年2月1日~2023年1月30日 0.0200
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2015 年1月30日~2016年1月29日 △0.5
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第2計算期間末 2016 年1月30日~2017年1月30日 8.5
第3計算期間末 2017 年1月31日~2018年1月29日 24.7
第4計算期間末 2018 年1月30日~2019年1月29日 △18.7
第5計算期間末 2019 年1月30日~2020年1月29日 18.1
第6計算期間末 2020 年1月30日~2021年1月29日 16.7
第7計算期間末 2021 年1月30日~2022年1月31日 9.1
第8計算期間末 2022 年2月1日~2023年1月30日 △0.6
( 注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価
額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算して
います。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2015 年1月30日~2016年1月29日 2,814,566,524 557,293,776 2,257,272,748
第2計算期間末 2016 年1月30日~2017年1月30日 1,311,142,975 821,739,609 2,746,676,114
第3計算期間末 2017 年1月31日~2018年1月29日 253,385,297 852,854,505 2,147,206,906
第4計算期間末 2018 年1月30日~2019年1月29日 155,639,617 148,611,863 2,154,234,660
第5計算期間末 2019 年1月30日~2020年1月29日 77,904,179 220,618,929 2,011,519,910
第6計算期間末 2020 年1月30日~2021年1月29日 111,723,962 236,498,992 1,886,744,880
第7計算期間末 2021 年1月30日~2022年1月31日 215,660,316 146,864,589 1,955,540,607
第8計算期間末 2022 年2月1日~2023年1月30日 499,934,565 126,272,143 2,329,203,029
(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)投資状況
2023 年2月28日現在
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 7,740,460,950 98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 113,787,642 1.45
合計(純資産総額) 7,854,248,592 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
2023 年2月28日現在
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 任天堂 その他製品 97,000 6,245.47 605,811,100 5,124.00 497,028,000 6.33
2 日本 株式 ダイキン工業 機械 16,500 19,917.51 328,639,057 23,345.00 385,192,500 4.90
3 日本 株式 KDDI 情報・通信業 94,000 4,257.15 400,172,100 3,986.00 374,684,000 4.77
4 日本 株式 オリックス その他金融業 152,800 2,306.23 352,393,445 2,441.50 373,061,200 4.75
5 日本 株式 野村総合研究所 情報・通信業 120,000 3,761.90 451,428,800 3,040.00 364,800,000 4.64
6 日本 株式 信越化学工業 化学 18,400 17,411.15 320,365,160 19,150.00 352,360,000 4.49
7 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 6,800 54,155.72 368,258,955 46,710.00 317,628,000 4.04
8 日本 株式 日立製作所 電気機器 46,000 6,045.00 278,070,000 6,890.00 316,940,000 4.04
9 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 158,000 2,162.20 341,627,667 1,862.50 294,275,000 3.75
10 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 99,500 2,272.52 226,115,740 2,890.50 287,604,750 3.66
11 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 40,000 5,832.23 233,289,228 6,680.00 267,200,000 3.40
12 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 64,000 3,939.78 252,146,367 4,069.00 260,416,000 3.32
13 日本 株式 三井不動産 不動産業 100,000 2,585.54 258,554,941 2,595.00 259,500,000 3.30
14 日本 株式 村田製作所 電気機器 31,500 7,762.38 244,514,970 7,320.00 230,580,000 2.94
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 47,000 4,343.00 204,121,000 4,629.00 217,563,000 2.77
16 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 225,000 747.46 168,178,500 965.10 217,147,500 2.76
17 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 33,500 6,942.21 232,564,142 6,354.00 212,859,000 2.71
18 日本 株式 島津製作所 精密機器 52,500 4,121.79 216,394,004 3,935.00 206,587,500 2.63
19 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 24,500 8,973.98 219,862,607 8,414.00 206,143,000 2.62
20 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 18,000 11,105.00 199,890,000 11,430.00 205,740,000 2.62
21 日本 株式 HOYA 精密機器 14,800 12,912.50 191,105,000 13,470.00 199,356,000 2.54
22 日本 株式 テルモ 精密機器 42,000 3,889.82 163,372,440 3,661.00 153,762,000 1.96
23 日本 株式 クボタ 機械 69,000 2,197.07 151,597,853 2,055.50 141,829,500 1.81
24 日本 株式 中外製薬 医薬品 41,500 4,081.55 169,384,325 3,394.00 140,851,000 1.79
25 日本 株式 デンソー 輸送用機器 19,000 7,462.25 141,782,815 7,239.00 137,541,000 1.75
26 日本 株式 東宝 情報・通信業 29,000 5,180.96 150,248,088 4,740.00 137,460,000 1.75
27 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 8,600 15,628.97 134,409,145 15,310.00 131,666,000 1.68
28 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 24,000 4,734.44 113,626,796 5,225.00 125,400,000 1.60
29 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 4,500 26,760.57 120,422,608 26,900.00 121,050,000 1.54
30 日本 株式 ヤマハ その他製品 21,000 5,337.15 112,080,150 5,170.00 108,570,000 1.38
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
2023 年2月28日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 0.33
化学 8.42
医薬品 1.79
石油・石炭製品 0.15
ゴム製品 1.60
機械 7.01
電気機器 18.96
輸送用機器 6.04
精密機器 7.13
その他製品 10.34
陸運業 1.68
情報・通信業 11.98
卸売業 6.09
小売業 1.54
銀行業 2.76
保険業 3.66
その他金融業 4.75
不動産業 3.30
サービス業 1.03
合計 98.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四
捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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〈参考情報〉
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
① お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
② 当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
金を申込手数料なしで再投資する「分配金再投資コース」がありますが、お申込みになる販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。「分配金再投資コース」を取得申込者が選
択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「累積投資に関する契約」にしたがって分配金再投資
に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利
義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合当該別の名称に読み
替えるものとします。また、あらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)を
することができる場合があります。
③ 当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日のお申込みとします。
④ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができ
るものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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(2)申込価額
※
① お申込価額(発行価格)は、 取得申込受付日の 基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額としま
す。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総
口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
② 申込代金は、 1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料を加算した額 で
す。
(3)申込手数料
申込手数料は、申込金額に販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額です。
有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)です。手数料率は変更となる場合
があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。なお、「分配金再投資コース」
の取得申込者が、 「累積投資に関する契約」(販売会社によっては、当該契約または規定については、
同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合当該別の
名称に読み替えるものとします。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買い付ける場合に
は、申込手数料はかかりません。
(4)申込単位
お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。
確定拠出年金制度をご利用の場合のお申込みは1円以上1円単位です。(「分配金再投資コース」での
お申込みとなります。)
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
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(5)払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日時までに買付代金を販売会社に支払うもの
とします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社
の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託
を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(6)照会先
基準価額 は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、販売会社または委託会社にお問
い合わせいただくことにより知ることができます。
詳細につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
中銀アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 086-224-5310
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)換金(解約)手続き
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって換金(解
約)の請求をすることができます。受益者が換金の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもっ
て行うものとします。委託会社は、換金の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約し
ます。換金のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに換金の請求が行わ
れ、かつ、換金の受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
また、 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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② 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、換金の受付を中止すること、およびすでに受付けた換金の請求を取り消すことができます。換
金の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその換金の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の請求を受付けたものとします。
(2)換金価額
換金価額は、 換金請求受付日の基準価額とします。
(3)換金手数料
換金手数料はありません。
(4)換金代金の支払い
換金代金は、原則として換金請求受付日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。
(5)照会先
換金価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、販売会社または委託会社にお問
い合わせいただくことにより知ることができます。
詳細につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
中銀アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 086-224-5310
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法
人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額
をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
② マザーファンドの評価
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
③ わが国の金融商品取引所上場株式の評価
マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)で評価します。
④ 株価指数先物取引の評価
マザーファンドを通じて投資する株価指数先物取引は、原則として、取引所の発表する清算値段(清算
価格)で評価します。
⑤ 公社債等の評価
原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提
示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
⑥ 基準価額に関する照会方法等
基準価額 は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、販売会社または委託会社にお問
い合わせいただくことにより知ることができます。
お問い合わせ先
中銀アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 086-224-5310
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/
基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式
会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、掲載後変更される場合
がありますので、販売会社または委託会社で確認してください。
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委託会社の略称:中銀アセット
当ファンドの略称:未来のゆめ
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年1月30日から無期限とします。ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定に
より信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までとします。ただし、各計算期間終了日に
該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 投資信託契約の解約(繰上償還)
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めると
き、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ったとき、またはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
ロ.委託会社は、イの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
います。
ホ.ロからニまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に
つき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
てロからニまでの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
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② 投資信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資
信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資信託約款の
変更等の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.イの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で否決された場合を除
き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社
を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。な
お、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。
⑥ 投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は、この投資信託約款の変更等に定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
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ロ.委託会社は、イの事項(イの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り 、イの
併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下 「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議
の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に ファンド の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
います。
ホ.書面決議の効力は、 ファンド のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.ロからホまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に
つき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。
ト.イからヘまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当
該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることによ
り当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委
託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(繰上償還)または重大な信託約款の変更等
を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、「他の受益
者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
⑨ 運用報告書の交付
委託会社は、毎計算期間(原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までとします。)終了後および
償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に、販売会社を通
じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全
体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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⑩ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.chugin-am.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、
日本経済新聞に掲載します。
⑪ 信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と
再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、日本マスタートラスト信託銀行株式
会社は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
⑫ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
イ.販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱に関する契約(別の名称で同様の権利義務関係
を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社または販売会社か
ら別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
ロ.変更内容の開示
販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速やかに
開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することによ
り、変更内容を開示します。
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4【受益者の権利等】
(1)ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(2)収益分配金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に
支払いを開始します。
③ ②の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則とし
て、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し、計算期間終了日の基準価額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
④ 受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
⑤ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。また、分配金
再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(3)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販
売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
③ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
④ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)にお支払いします。
(4)換金に係る権利
受益者は、委託会社に対して、換金(解約)請求を行う権利を有します。
(5)書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年2月1日
から2023年1月30日まで)の財務諸表について、 有限責任 あずさ監査法人 により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2022年1月31日現在 2023年1月30日現在
資産の部
流動資産
62,584,767 76,205,942
コール・ローン
3,016,988,396 3,524,672,536
親投資信託受益証券
3,079,573,163 3,600,878,478
流動資産合計
3,079,573,163 3,600,878,478
資産合計
負債の部
流動負債
39,110,812 46,584,060
未払収益分配金
597,379 4,547,180
未払解約金
879,986 952,922
未払受託者報酬
15,839,598 17,152,452
未払委託者報酬
171 208
未払利息
87,934 95,229
その他未払費用
56,515,880 69,332,051
流動負債合計
56,515,880 69,332,051
負債合計
純資産の部
元本等
1,955,540,607 2,329,203,029
元本
剰余金
1,067,516,676 1,202,343,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)
897,642,061 839,699,164
(分配準備積立金)
3,023,057,283 3,531,546,427
元本等合計
3,023,057,283 3,531,546,427
純資産合計
3,079,573,163 3,600,878,478
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2021年1月30日 自 2022年2月1日
至 2022年1月31日 至 2023年1月30日
営業収益
277,218,431 46,684,140
有価証券売買等損益
277,218,431 46,684,140
営業収益合計
営業費用
17,245 19,011
支払利息
1,655,566 1,855,774
受託者報酬
29,799,953 33,403,694
委託者報酬
165,426 185,456
その他費用
31,638,190 35,463,935
営業費用合計
245,580,241 11,220,205
営業利益又は営業損失(△)
245,580,241 11,220,205
経常利益又は経常損失(△)
245,580,241 11,220,205
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
19,491,859 2,006,212
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
820,845,132 1,067,516,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)
124,136,259 239,786,574
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
124,136,259 239,786,574
少額
64,442,285 67,589,785
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
64,442,285 67,589,785
加額
39,110,812 46,584,060
分配金
1,067,516,676 1,202,343,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
自 2022年2月1日
項目
至 2023年1月30日
1.有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のため 2023 年1月29日が休日のため、当計算期間末日を2023年1月30日
の基本となる重要事項 としております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
1,955,540,607 口
1.受益権の総数
2,329,203,029 口
2.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5459 円 1.5162 円
(10,000 口当たりの純資産額) (15,459 円) (15,162 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期
自 2021年1月30日
至 2022年1月31日
1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 49,885,319 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の B 176,203,063 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 205,007,729 円
分配準備積立金額 D 710,664,491 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,141,760,602 円
当ファンドの期末残存口数 F 1,955,540,607 口
10,000 口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,838 円
10,000 口当たり分配金額 H 200 円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 39,110,812 円
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第8期
自 2022年2月1日
至 2023年1月30日
1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 38,765,822 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の B - 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 469,790,913 円
分配準備積立金額 D 847,517,402 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,356,074,137 円
当ファンドの期末残存口数 F 2,329,203,029 口
10,000 口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,822 円
10,000 口当たり分配金額 H 200 円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 46,584,060 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第8期
自 2022年2月1日
項目
至 2023年1月30日
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用する
取組方針
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドは、 主として、国内株式に投資する親投資信託受益証券
を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有し
リスク
ております。その他、保有する金銭信託等の金銭債権及び金銭債務
につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内
規の作成のほか、投資方針の決定を行っております。運用部門から
管理体制
独立した組織であるコンプライアンス部において、信託財産の運用
の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及
び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確
認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの
運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券
の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社
的に投資リスクを把握し、管理を行っております。
当ファンドの委託会社では 流動性リスク管理に関する規程を定め、
ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施する
とともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っております。ま
た、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や
流動性リスク管理態勢について監督を行っております。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第8期
項目
2023年1月30日現在
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、
1.貸借対照表計上額、時価及
貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
びその差額
2.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)その他の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
第7期
第8期
種類
2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
親投資信託受益証券 262,589,500 円 44,460,791 円
合 計 262,589,500 円 44,460,791 円
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第7期
第8期
項目
2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,886,744,880 円 1,955,540,607 円
期中追加設定元本額 215,660,316 円 499,934,565 円
期中一部解約元本額
146,864,589 円 126,272,143 円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(単位:円)
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 日本円 ちゅうぎんターゲット型日 1,443,532,185 3,524,672,536
受益証券 本株マザーファンド
合計1銘柄 1,443,532,185 3,524,672,536
( 注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<参考>
当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としておりま
す。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
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財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表
( 単位:円)
2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
区分
金額 金額
資産の部
流動資産
コール・ローン 38,125,845 130,874,120
株式 7,257,265,100 7,747,776,150
未収入金 48,017,924 9,759,393
未収配当金 8,257,750 6,759,000
流動資産合計 7,351,666,619 7,895,168,663
資産合計 7,351,666,619 7,895,168,663
負債の部
流動負債
未払金 11,247,358 9,742,504
未払利息 104 358
流動負債合計 11,247,462 9,742,862
負債合計 11,247,462 9,742,862
純資産の部
元本等
元本 3,017,856,449 3,229,472,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,322,562,708 4,655,953,668
元本等合計 7,340,419,157 7,885,425,801
純資産合計 7,340,419,157 7,885,425,801
負債純資産合計 7,351,666,619 7,895,168,663
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年2月1日
項目
至 2023年1月30日
1.有価証券の評価基準及び 株式
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
受取配当金
2.その他財務諸表作成のため
原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合に
の基本となる重要事項
は当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
1.受益権の総数 3,017,856,449 口 3,229,472,133 口
2.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4323 円 2.4417 円
(10,000口当たりの純資産額) (24,323 円) (24,417 円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月1日
項目
至 2023年1月30日
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用する
取組方針
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドは、 主として、国内株式を売買目的で保有しており、株
価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有する
リスク
コールローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リス
ク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内
規の作成のほか、投資方針の決定を行っております。運用部門から
管理体制
独立した組織であるコンプライアンス部において、信託財産の運用
の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及
び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確
認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの
運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券
の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社
的に投資リスクを把握し、管理を行っております。
当ファンドの委託会社では 流動性リスク管理に関する規程を定め、
ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施する
とともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っております。ま
た、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や
流動性リスク管理態勢について監督を行っております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項目
2023 年1月30日現在
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、
1.貸借対照表計上額、時価及
貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
びその差額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)その他の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の 当計算期間の損益に含まれた評価差額
種類 2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
株式 368,116,088 円 △50,960,739 円
合 計 368,116,088 円 △50,960,739 円
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
項目 2022 年1月31日現在 2023 年1月30日現在
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信託財産に係る元本の状況
期首 2021 年1月30日 2022 年2月1日
2,994,409,651 円
期首元本額 3,017,856,449 円
121,174,045 円
期中追加設定元本額 309,183,191 円
期中一部解約元本額 97,727,247 円
97,567,507 円
期末元本額 3,017,856,449 円
3,229,472,133 円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド 1,240,384,984 円
1,443,532,185 円
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド
1,777,471,465 円
1,785,939,948 円
(適格機関投資家専用)
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
<株式>
評価額 評価額
株数
種類 通貨 銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
株式 日本円
積水ハウス 10,000 2,441.00 24,410,000
信越化学工業 18,400 19,235.00 353,924,000
富士フイルムホールディングス 23,000 6,890.00 158,470,000
ユニ・チャーム 21,000 4,916.00 103,236,000
中外製薬 41,500 3,392.00 140,768,000
ENEOSホールディングス 25,000 468.50 11,712,500
ブリヂストン 24,000 4,838.00 116,112,000
クボタ 69,000 1,917.00 132,273,000
ダイキン工業 16,500 22,525.00 371,662,500
マキタ 7,000 3,480.00 24,360,000
日立製作所 46,000 6,803.00 312,938,000
安川電機 17,000 5,050.00 85,850,000
日本電産 100 7,290.00 729,000
ソニーグループ 18,000 11,600.00 208,800,000
アドバンテスト 2,000 9,420.00 18,840,000
浜松ホトニクス 37,000 7,020.00 259,740,000
村田製作所 31,500 7,469.00 235,273,500
東京エレクトロン 6,800 45,790.00 311,372,000
デンソー 17,000 6,964.00 118,388,000
トヨタ自動車 150,000 1,902.00 285,300,000
シマノ 6,000 23,065.00 138,390,000
テルモ 45,000 3,779.00 170,055,000
島津製作所 46,500 3,970.00 184,605,000
HOYA 16,300 14,535.00 236,920,500
バンダイナムコホールディングス 23,500 8,610.00 202,335,000
ヤマハ 21,000 5,010.00 105,210,000
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任天堂 97,000 5,598.00 543,006,000
東海旅客鉄道 8,600 15,855.00 136,353,000
野村総合研究所 114,000 3,275.00 373,350,000
KDDI 94,000 4,038.00 379,572,000
東宝 29,000 4,785.00 138,765,000
エヌ・ティ・ティ・データ 39,000 2,021.00 78,819,000
伊藤忠商事 62,000 4,188.00 259,656,000
三菱商事 47,000 4,362.00 205,014,000
ファーストリテイリング 1,500 78,730.00 118,095,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 250,000 980.00 245,000,000
東京海上ホールディングス 99,500 2,746.50 273,276,750
オリックス 152,800 2,261.50 345,557,200
三井不動産 79,000 2,429.50 191,930,500
オリエンタルランド 2,400 20,860.00 50,064,000
リクルートホールディングス 23,100 4,227.00 97,643,700
合計41銘柄 1,838,000 7,747,776,150
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 3,533,841,006 円
Ⅱ 負債総額 3,045,373 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,530,795,633 円
Ⅳ 発行済口数 2,344,879,146 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5057 円
(1万口当たり純資産額) (15,057 円)
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
2023 年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 7,887,024,092 円
Ⅱ 負債総額 32,775,500 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,854,248,592 円
Ⅳ 発行済口数 3,236,437,080 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4268 円
(1万口当たり純資産額) (24,268 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
2 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4 受益権について
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、ファンドの受益権を取扱
う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合
であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を
除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない
事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、
記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとしま
す。
5 受益権の譲渡および譲渡制限等
① 受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.イの申請のある場合には、イの振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
します。ただし、イの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、
譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.委託会社は、イの振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
② 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
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6 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年2月末現在) 1 億2,000万円
会社が発行する株式の総数 4,000 株
発行済株式の総数 2,400 株
最近5年間における主な資本金の額の増減 なし
(2)委託会社の機構
〈委託会社の意思決定機構〉
委託会社は、3名以上で構成される取締役会により運営されます。
取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
取締役会は、代表取締役を選定するほか、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役を若
干名定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、取締役社長が招集し、議長と
なります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、
出席取締役の過半数をもって行います。
※上記組織は、2023年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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〈運用の意思決定機構〉
投資環境分析会議および市場分析会議は、運用部長を議長として原則月1回開催し、それぞれに
おいて経済・社会・金融・国際情勢等の投資環境分析、株式市場等のマーケット分析を行います。
運用評価委員会は、社長を委員長として原則月1回開催し、運用成果の評価・分析および運用リ
スクの評価を行います。
投資政策委員会は、運用部長を委員長として原則月1回開催し、上記会議の評価・分析内容等を
踏まえ、運用対象とする有価証券の種類・銘柄、有価証券に係る投資対象業種別期待収益率、投資
対象国別の通貨・株式・債券等の投資価値等の評価・検討を行い、投資方針を決定します。
業務管理委員会は、社長を委員長として原則月1回開催し、運用に係るリスクの管理、コンプラ
イアンスに係る事項の検証を行うことで、運用の意思決定に対する牽制機能としての役割を担って
います。
マネジメント会議は、社長または社長が指名する常勤取締役を議長として必要により随時開催
し、投資信託の運営に係る事項(商品組成・投資信託約款・分配金・償還等)の審議・決定を行い
ます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信
託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用
(投資運用業)を行っています。
また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二
種金融商品取引業を行っています。
2023 年2月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託21本、
純資産総額は682億円です。(親投資信託を除きます。)
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3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しており
ます。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
また、第36期事業年度に係る中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表
について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(3)財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 ※2 885,838 ※2 988,612
前払費用 1,722 1,722
未収委託者報酬 159,739 158,689
仮払金 32 21
0 0
その他
流動資産合計 1,047,333 1,149,046
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 430 373
7,465 6,434
器具備品(純額)
有形固定資産合計 ※1 7,896 ※1 6,807
無形固定資産
466 466
電話加入権
無形固定資産合計 466 466
投資その他の資産
投資有価証券 12,485 12,482
関係会社株式 2,700 2,700
長期差入保証金 ※2 7,714 ※2 7,714
8,628 9,363
繰延税金資産
投資その他の資産合計 31,527 32,259
固定資産合計 39,890 39,534
資産合計 1,087,224 1,188,580
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 307 486
未払金 60,834 52,928
未払手数料 ※2 54,066 ※2 45,597
その他未払金 6,768 7,330
未払費用 2,164 2,453
未払法人税等 34,024 33,367
未払消費税等 15,752 11,002
前受収益 ※2 29,956 -
契約負債 - ※2 29,956
賞与引当金 6,689 7,810
963 1,108
役員賞与引当金
流動負債合計 150,691 139,112
固定負債
退職給付引当金 8,446 10,699
1,670 2,398
役員退職慰労引当金
固定負債合計 10,116 13,097
負債合計 160,807 152,209
純資産の部
株主資本
資本金 120,000 120,000
利益剰余金
利益準備金 30,000 30,000
その他利益剰余金 776,427 886,383
776,427 886,383
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 806,427 916,383
株主資本合計 926,427 1,036,383
評価・換算差額等
△10 △12
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △10 △12
純資産合計 926,416 1,036,371
負債純資産合計 1,087,224 1,188,580
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 520,414 547,821
運用受託報酬 35,602 36,216
投資助言報酬 1,700 1,700
その他営業収益 27,775 20,575
営業収益計 ※1※2 585,492 ※1※2 606,313
営業費用
支払手数料 174,979 152,932
広告宣伝費 1,859 1,468
調査費 61,114 65,477
調査費 61,114 65,477
営業雑経費 7,627 9,034
通信費 1,335 1,339
印刷費 4,725 6,225
協会費 1,325 1,264
諸会費 241 205
営業費用計 245,580 228,913
一般管理費
給料 143,350 150,676
役員報酬 12,012 10,692
給料・手当 83,998 86,580
賞与 20,781 23,550
賞与引当金繰入額 6,689 7,810
役員賞与引当金繰入額 746 1,253
法定福利費 18,875 20,438
その他の福利厚生費 247 352
交際費 133 168
旅費交通費 554 1,109
租税公課 3,805 4,224
不動産賃借料 8,269 8,264
退職給付費用 2,549 2,726
役員退職慰労引当金繰入額 696 728
固定資産減価償却費 4,421 3,173
諸経費 16,146 21,376
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一般管理費計 179,926 192,448
営業利益 159,984 184,950
営業外収益
受取配当金 ※2 21,889 ※2 22,303
有価証券利息 159 25
6 4
受取利息
営業外収益計 22,055 22,333
営業外費用
固定資産除却損 0 0
0 0
雑損
営業外費用計 0 0
経常利益 182,038 207,283
税引前当期純利益 182,038 207,283
法人税、住民税及び事業税 48,384 57,703
△874 △734
法人税等調整額
法人税等合計 47,509 56,968
当期純利益 134,528 150,314
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他
株主資本 その他有価証券
利 益
資本金
利益剰余金
利 益
合 計 評価差額金
剰余金
準備金 繰越利益
合 計
剰 余 金
当期首残高
120,000 30,000 666,987 696,987 816,987 395 817,383
当期変動額
剰余金の配当
△25,089 △25,089 △25,089 △25,089
当期純利益
134,528 134,528 134,528 134,528
株主資本以外
の項目の
△405 △405
当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - 109,439 109,439 109,439 △405 109,033
当期末残高
120,000 30,000 776,427 806,427 926,427 △10 926,416
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他
株主資本 その他有価証券
利 益
資本金
利益剰余金
利 益
合 計 評価差額金
剰余金
準備金 繰越利益
合 計
剰 余 金
当期首残高
120,000 30,000 776,427 806,427 926,427 △10 926,416
当期変動額
剰余金の配当
△40,358 △40,358 △40,358 △40,358
当期純利益
150,314 150,314 150,314 150,314
株主資本以外
の項目の
△2 △2
当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - 109,956 109,956 109,956 △2 109,954
当期末残高
120,000 30,000 886,383 916,383 1,036,383 △12 1,036,371
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得する建物付属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 3~15年
器具備品 4~20年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上してお
ります。
4. 収益及び費用の計上基準
顧客との取引に係る収益の計上方法
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサー
ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
委託者報酬
委託者報酬は当社が運用するファンドに係る信託報酬で、ファンドの日々の純財産総額に一定率を乗
じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上しております。
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運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、顧客との投資顧問契約で定める受託資産
額、投資顧問報酬率、計算期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかに
なったときに計上しております。
投資助言報酬
投資助言報酬は投資顧問契約に基づき、助言を行うことに係る報酬で、顧客との契約で定める投資顧
問報酬額、計算期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったとき
に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております
が、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準等の適用による
当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事年度
より「契約負債」として表示しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな
表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財
務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしております。
ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月
4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物 1,950 千円 2,007 千円
器具備品 9,227 12,227
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※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
預金 882,462 千円 982,777 千円
長期差入保証金 7,604 7,604
未払手数料 25,491 14,423
前受収益 29,956 -
契約負債 - 29,956
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益は、全て顧客との契約から生じる収益であります。
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 48,775 千円 49,071 千円
受取配当金 17,425 17,595
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 2,400 - - 2,400
合計 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2020 年6月26日
普通株式 25,089 10,454 2020 年3月31日 2020 年6月29日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021 年6月28日
普通株式 利益剰余金 40,358 16,816 2021 年3月31日 2021 年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 2,400 - - 2,400
合計 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2021 年6月28日
普通株式 40,358 16,816 2021 年3月31日 2021 年6月29日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2022 年6月27日
普通株式 利益剰余金 45,093 18,789 2022 年3月31日 2022 年6月28日
定時株主総会
( 金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度( 2021 年3月31日)
貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
投資有価証券
その他有価証券 9,985 9,985 -
資産計 9,985 9,985 -
*1.「預金」「未収委託者報酬」「未払手数料」及び「未払法人税等」については、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
*2. 投資信託は基準価額によっております。
*3.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 2021 年3月31日
非上場株式 2,500
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「投
資有価証券」には含めておりません。
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当事業年度( 2022 年3月31日)
貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
投資有価証券
その他有価証券 9,982 9,982 -
資産計 9,982 9,982 -
*1.「預金」「未収委託者報酬」「未払手数料」及び「未払法人税等」については、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
*2.市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。
当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
区分 2022 年3月31日
非上場株式 2,500
( 注1)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2021 年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
預金 885,838 - - -
未収委託者報酬 159,739 - - -
合計 1,045,577 - - -
当事業年度( 2022 年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
預金 988,612 - - -
未収委託者報酬 158,689 - - -
合計 1,147,301 - - -
3 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第31号2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、レベルごとの開示対
象に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は9,982千円であります。
( 有価証券関係)
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その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 9,985 10,000 △14
合計 9,985 10,000 △14
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 9,982 10,000 △17
合計 9,982 10,000 △17
( 退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており
ます。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 8,000 千円 8,446 千円
退職給付費用 1,919 2,253
退職給付の支払額 △1,473 -
退職給付引当金の期末残高 8,446 10,699
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(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び
前払年金費用の調整表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
積立型制度の退職給付債務
- -
年金資産
- -
- -
非積立型制度の退職給付債務
8,446 千円 10,699 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純
8,446 10,699
額
退職給付引当金
8,446 10,699
貸借対照表に計上された負債と資産の純
8,446 10,699
額
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用(注) 前事業年度2,549千円 当事業年度2,726千円
(注)出向受入者に係る費用負担の金額を含んでおります。
( 税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 2,576 千円 3,263 千円
賞与引当金 2,040 2,382
未払事業税等 1,966 1,807
減価償却費 1,180 787
その他 864 1,123
繰延税金資産小計 8,628 9,363
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 8,628 9,363
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - -
繰延税金負債合計 - -
繰延税金資産の純額 8,628 9,363
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
法定実効税率 30.5 % 30.5 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0 0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.7 △3.3
住民税均等割 0.2 0.1
評価性引当額の増減額 △1.0 0.0
その他 0.1 △0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.1 27.5
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
営業収益
委託者報酬 547,821
運用受託報酬 36,216
投資助言報酬 1,700
その他 20,575
顧客との契約から生じる収益 606,313
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りで
あります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
(単位:千円)
当事業年度
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 159,739 158,689
契約負債 29,956 29,956
契約負債は、投資一任契約に基づく運用受託報酬として、支払条件に基づき顧客から受け取った前受
金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、29,956千円で
あります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予定される契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額
及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
( セグメント情報等)
[セグメント情報]
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当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
議決権等の
資本金又
会社等の名称 事業の内容 所有 関連当事者との 期末残高
取引金額
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
(千円)
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 (千円)
(百万円)
割合(%)
投資一任契約
前受収益
投資一任の受託
28,000 29,956
投信の販売委託
未払手数料
投信の販売委託
(被所有) 69,527 25,491
岡山県 コンサルタント
-
コンサルタント業務の提供
親会社 ㈱中国銀行 15,149 銀行業 直接 50.0 20,275 -
岡山市北区 投資助言
-
投資助言サービスの提供
間接 50.0 500 -
役員の兼任
長期差入保証金
保証金の差入 0
- 7,604
賃借契約
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資一任の受託に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
コンサルタント業務の提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定して
おります。
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定してお
ります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等の
資本金又
会社等の名称 事業の内容 所有 関連当事者との 期末残高
取引金額
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
(千円)
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 (千円)
(百万円)
割合(%)
投資一任契約
契約負債
投資一任の受託
27,996 29,956
投信の販売委託
未払手数料
投信の販売委託
(被所有) 41,491 14,423
岡山県 コンサルタント
-
コンサルタント業務の提供
親会社 ㈱中国銀行 15,149 銀行業 直接 50.0 20,575 -
岡山市北区 投資助言
-
投資助言サービスの提供
間接 50.0 500 -
役員の兼任
長期差入保証金
保証金の差入 0
- 7,604
賃借契約
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資一任の受託に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
コンサルタント業務の提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定して
おります。
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定してお
ります。
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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
議決権等の
資本金又
会社等の名称 事業の内容 所有 期末残高
取引金額
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 取引の内容 科目
(千円)
又は氏名 又は職業 (被所有) (千円)
(百万円)
割合(%)
同一の
第一種金融
岡山県
親会社を 未払手数料
中銀証券㈱ 2,000 - 投信の販売委託 投信の販売委託 56,430 14,028
岡山市北区
商品取引業
持つ会社
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等の
資本金又
会社等の名称 事業の内容 所有 期末残高
取引金額
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 取引の内容 科目
(千円)
又は氏名 又は職業 (被所有) (千円)
(百万円)
割合(%)
同一の
第一種金融
岡山県
未払手数料
親会社を
中銀証券㈱ 2,000 - 投信の販売委託 投信の販売委託 65,649 16,011
岡山市北区
商品取引業
持つ会社
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
㈱中国銀行(東京証券取引所に上場)
( 1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 386,006 円99銭 431,821 円26銭
1株当たり当期純利益金額 56,053 円72銭 62,631 円13銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益(千円) 134,528 150,314
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 134,528 150,314
普通株式の期中平均株式数(株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
預金 994,934
前払費用 1,744
未収委託者報酬 151,966
契約資産 935
173
仮払金
流動資産合計 1,149,755
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 346
5,250
器具備品(純額)
※1
有形固定資産合計 5,597
無形固定資産
466
投資その他の資産
投資有価証券 12,480
関係会社株式 2,700
長期差入保証金 7,714
9,275
繰延税金資産
投資その他の資産合計 32,170
固定資産合計 38,234
資産合計 1,187,989
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(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 513
未払金 47,980
未払手数料 41,903
その他未払金 6,076
未払費用 2,414
未払法人税等 22,201
※2
未払消費税等 7,709
契約負債 14,513
賞与引当金 8,252
流動負債合計 103,585
固定負債
退職給付引当金 11,272
2,783
役員退職慰労引当金
固定負債合計 14,055
負債合計 117,640
純資産の部
株主資本
資本金 120,000
利益剰余金
利益準備金 30,000
その他利益剰余金 920,362
920,362
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 950,362
株主資本合計 1,070,362
評価・換算差額等
△13
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △13
純資産合計 1,070,349
負債純資産合計 1,187,989
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( 2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 262,878
運用受託報酬 18,227
投資助言報酬 850
その他営業収益 10,137
営業収益計 292,093
営業費用
支払手数料 73,418
調査費 34,364
その他営業費用 7,947
営業費用計 115,730
※1
一般管理費 97,223
営業利益 79,140
※2
営業外収益 25,528
営業外費用 18
経常利益 104,650
税引前中間純利益 104,650
法人税、住民税及び事業税
25,489
88
法人税等調整額
法人税等合計 25,577
中間純利益 79,072
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( 3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他
株主資本 その他有価証券
利 益
資本金
利益剰余金
利 益
合 計 評価差額金
剰余金
準備金 繰越利益
合 計
剰 余 金
当期首残高
120,000 30,000 886,383 916,383 1,036,383 △12 1,036,371
剰余金の配当
△45,093 △45,093 △45,093 △45,093
中間純利益
79,072 79,072 79,072 79,072
株主資本以外
の項目の
△1 △1
当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - 33,979 33,979 33,979 △1 33,977
合計
当中間期末残高
120,000 30,000 920,362 950,362 1,070,362 △ 13 1,070,349
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注記事項
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1 日
至 2022年9月 30 日)
1.有価証券の評価基
その他有価証券
準及び評価方法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償
( 1)有形固定資産
却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得する建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 3~15年
器具備品 4~20年
( 2)無形固定資産
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
( 1)賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
( 2)役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見
込額に基づき計上しております。なお、中間会計期間における計
上額はありません。
( 3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付
費用の計算に、退職給付に係る要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。
( 4)役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給
規定に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
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4.収益及び費用の計
顧客との取引に係る収益の計上方法
上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31
日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
委託者報酬
委託者報酬は当社が運用するファンドに係る信託報酬で、ファン
ドの日々の純財産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額を、役
務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上しておりま
す。
運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、顧客
との投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算期間
により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明ら
かになったときに計上しております。
投資助言報酬
投資助言報酬は投資顧問契約に基づき、助言を行うことに係る報
酬で、顧客との契約で定める投資顧問報酬額、計算期間により算出
された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになった
ときに計上しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会
計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2022年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 15,445千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、「未払消費税等」として表示し
ております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 1,210千円
無形固定資産 -
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※2 営業外収益の主要項目
受取配当金 25,370千円
有価証券利息 7千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 2,400 - - 2,400
合計 2,400 - - 2,400
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
総額
決議 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
種類
( 千円)
(円)
2022 年6月27日 普通 2022 年 2022 年
利益剰余金 45,093 18,789
定時株主総会 株式 3月31日 6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間末(2022年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
( 1)投資有価証券
その他有価証券 9,980 9,980 ―
資産計 9,980 9,980 ―
( 注)1.「預金」「未収委託者報酬」「未払手数料」及び「未払法人税等」については、短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
( 注)2.市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中
間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(千円)
非上場株式 2,500
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 時 価 (千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合 計
投資有価証券
その他有価証券
- 9,980 - 9,980
投資信託
合 計 - 9,980 - 9,980
( 注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は、基準価額を用いて評価しており、その時価をレベル2の時価に分類し
ております。
( 有価証券関係)
当中間会計期間(2022年9月30日)
その他有価証券
中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 9,980 10,000 △19
合計 9,980 10,000 △19
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
( 単位:千円)
営業収益
委託者報酬 262,878
運用受託報酬 18,227
投資助言報酬 850
その他 10,137
顧客との契約から生じる収益 292,093
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記載
の通りであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載
はありません。
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[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 445,978円76銭
1株当たり中間純利益金額 32,947円07銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
中間純利益金額(千円) 79,072
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 79,072
普通株式の期中平均株式数(株) 2,400
(重要な後発事象)
(グループ再編について)
株式会社中国銀行は2022年10月3日を効力発生日として、単独による株式移転により持株会社である
「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ」を設立し、持株会社体制へ移行しました。
また、同日付で株式会社中国銀行は保有する当社の株式を株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
に現物配当したため、当社の親会社は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループになりました。
一連のグループ再編の一環として、当社は以下のとおり自己株式の取得及び保有するグループ会社の株
式の売却を行っております。
1.自己株式の取得
2022 年9月22日開催の臨時株主総会において、会社法第156条第1項の規定に基づき、自己株式の取得に
係る事項を決議しております。
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(1)自己株式の取得を行った理由
グループ再編に伴う保有株式の整理のため。
(2)取得の内容
①取得する株式の種類:当社普通株式
②取得する株式の総数:1,200株
③取得する株式の総額:584,709千円
④取得する時期:2022年10月3日から2022年10月21日までの期間
⑤取得方法:特定の株主からの取得
2.投資有価証券の売却
当社は、2022年10月7日付けで、当社が保有する投資有価証券の内、グループ会社の株式1銘柄を
254,843千円で売却しております。
これにより、投資有価証券売却益252,343千円を2023年3月期の特別利益に計上する予定です。
3.関係会社株式の売却
当社は、2022年10月6日付けで、当社が保有する関係会社の株式1銘柄を673,760千円で売却しており
ます。
これにより、関係会社株式売却益671,060千円を2023年3月期の特別利益に計上する予定です。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
① 自己又はその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ ③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
5【その他】
訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
① 資本金の額
2023 年2月末現在、324,279百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名 称 事業の内容
2023 年2月末現在
株式会社中国銀行 15,149 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
中銀証券株式会社 2,000
を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社は、主に以下の業務を行います。
① 信託財産の保管、管理および計算
② 委託会社の指図に基づく信託財産の処分
(2)販売会社は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金および解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取
扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(2023年2月末日現在)
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第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。
2022 年4月28日 有価証券届出書
有価証券報告書
2022 年10月31日 有価証券届出書
半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月30日
中銀アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 齊 藤 幸 治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられている中銀アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日まで
の第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、中銀アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記
事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023 年4月19日
中銀アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 齊藤 幸治
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの2022年2月1日から2023年1月30日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの2023年1月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 中銀アセットマネジメント 株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査
報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
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中銀アセットマネジメント株式会社(E26491)
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ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
中銀アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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中銀アセットマネジメント株式会社(E26491)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月30日
中銀アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 齊 藤 幸 治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられている中銀アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日まで
の第36期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、中銀アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手
続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財
務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて
追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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中銀アセットマネジメント株式会社(E26491)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中
間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中
間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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