三井住友信託銀行株式会社 発行登録書(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録書(株券、社債券等) |
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提出者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
カテゴリ | 発行登録書(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三井住友信託銀行株式会社(E03627)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 5-関東1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月4日
【会社名】 三井住友信託銀行株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 山 一 也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(3286)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部文書チーム長 加 藤 祐 一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(3286)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 マーケットALMビジネスユニット次長 木 村 裕 紀
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2023年
4月12日)から2年を経過する日(2025年4月11日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 300,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
金融商品取引法の規定による備置場所はありません。
【縦覧に供する場所】
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発行登録書(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
三井住友信託銀行株式会社無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 該当事項なし
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定
各社債の金額(円) 金1億円以上
発行価額の総額(円) 未定
発行価格(円) 未定
利率(%) 未定
利払日 未定
1 利息支払の方法及び期限
未定
利息支払の方法
2 利息の支払場所
別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 未定
1 償還金額
未定
2 償還の方法及び期限
償還の方法
未定
3 償還元金の支払場所
別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
申込証拠金(円) 未定
申込期間 未定
申込取扱場所 未定
払込期日 未定
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
個別社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されて
担保
いる資産はない。
1 当社は、個別社債の未償還残高が存する限り、個別社債の払込期日
以降、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の
無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定
義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
に、当社の所有する資産に担保権を設定する場合には、個別社債の
財務上の特約(担保提供制限)
ために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権
を設定する。
2 当社が本欄第1項により個別社債のために担保権を設定する場合、
当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
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個別社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。
担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が
財務上の特約(その他の条項) 生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を
設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することが
できる旨の特約をいう。
(注) 1 振替社債
個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66
条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第
67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
2 社債管理者の不設置
個別社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置
されていない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、個別社債総額について期限の利益を喪失する。
①当社が個別社債の利息の支払いを怠り、5銀行営業日が経過してもこれを履行または解消できないと
き。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③当社が個別社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債または社債
を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこ
の限りではない。
⑤当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2) 本(注)3(1)の規定により個別社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告す
る。
(3) 期限の利益を喪失した個別社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現
実に支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいず
れか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利
益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、個別社債の元本及び期限の利益喪失日までの経過利息
について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告
した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延
損害金をつけるものとする。
4 社債権者に通知する場合の公告
個別社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の新聞紙に掲載する。
5 社債要項の公示
当社は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
6 社債要項の変更
(1) 個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)8の発行代理人及び支払代理人を除く。)の変更
は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所
の認可を必要とする。
(2) 本(注)6(1)の社債権者集会の決議録は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。
7 社債権者集会
(1) 個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
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(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額の
合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類
の 社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の
目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することがで
きる。
8 発行代理人及び支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
9 元利金の支払
個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規
則等に従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
未定
(2) 【手取金の使途】
長期的投資資金、一般運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第10期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月24日関東財務局長に提出
事業年度 第11期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第12期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年7月1日までに関東財務局長に提出予定
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第11期中(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月28日関東財務局長に提出
事業年度 第12期中(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 2024年1月4日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第13期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2025年1月6日までに関東財務局長に提出予定
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2023年4月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づく臨時報告書を2022年6月27日に関東財務局長
に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2023年4月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2023年2月27日に関東財務局長
に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日(2023年4月4日)まで
の間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日
(2023年4月4日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
三井住友信託銀行株式会社 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
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発行登録書(株券、社債券等)
第三部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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