三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10) |
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提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月9日 提出
【計算期間】 第23特定期間(自 2022年8月11日至 2023年2月10日)
【ファンド名】 インド債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の
成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、2,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
国 内 株 式
債 券
単位型投信
海 外
不動産投信
その他資産
追加型投信
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回
グローバル
一般
大型株 年2回
日本
中小型株
年4回 あり
ファミリー
北米
債券
ファンド
一般 年6回(隔月)
欧州
公債
社債
年12回(毎月)
アジア
その他債券
クレジット属性
日々
オセアニア
不動産投信
その他
中南米
ファンド・
なし
オブ・ファ
その他資産(投資信
アフリカ
ンズ
託証券(債券 一
般))
中近東(中東)
資産複合
エマージング
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、債券(一
(投資信託証券
*
般 )に投資する。
(債券 一般))
*1 *2 *3
*一般とは、公債 、社債 、その他債券 属性にあてはまらない
全てのものをいう。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいう。
アジア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
為替ヘッジなし
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
*1公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する
国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
*2社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として
投資する旨の記載があるものをいう。
*3その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2011年8月19日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
委託会社(委託者)
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ国際投信株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
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信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
③委託会社の概況(2023年2月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指
して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、インドの公社債、および国際機関債を主
要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。イ
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ンド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ル
ピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。
c.債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
d.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
e.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判
断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
f.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場
合をいいます。)の発生を含む市況動向、資金動向および残存信託期間等の事情に
よっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
インド債券オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限り
ます。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三井住友
信託銀行株式会社を受託者として締結されたインド債券オープン マザーファンドの受益
証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に
限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
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取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券の
うち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証
券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
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≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
*
インドの公社債 、および国際機関債を主要投資対象とします。
*社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業(所在地はインドに限りませ
ん。)が発行する社債を含みます。以下同じ。
(2) 投資態度
① インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保
と信託財産の成長を目指します。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則
として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。
② 債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
④ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断によ
り主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑤ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいい
ます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができ
ない場合があります。
3.投資制限
(1) 社債への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の60%以内とします。
(2) 同一企業が発行する社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(3) 株式への投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
(6) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(7) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(8) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(9) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(10) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)
(「助言元」といいます。)から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けてい
ます。
③運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿っ
て運用戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑦管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、(a)運用に関するパフォーマンス測
定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(b)リスク
管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
(a)についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
フィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
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助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結 果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月10日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決
定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
す。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
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除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備 積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 社債への投資制限
社債への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の60%以内とします。
③ 同一企業が発行する社債への投資制限
同一企業が発行する社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
④ 株式への投資制限
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑥ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑦ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑧ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
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ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱 うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、これらの各取引の利用はヘッジ目的に限定しま
せん。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
の についてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合
計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。以下d.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産
(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下d.において同じ。)の時価総額
と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計
額」といいます。以下d.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.d.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
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した額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で評価するものとします。
g.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑬ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑮ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑯ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑱ 外国為替予約取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。な
お、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑲ 直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目
的に限定しません。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑳ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内 となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがっ
て、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を
受けます。
② 価格変動リスク
債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、
債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利
の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向が
あります。
③ 信用リスク
債券の発行体等の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合に
は、債券の価格が下落(利回りは上昇)すること、利払いや償還金の支払いが滞ること、
倒産等によりその価値がなくなること等があります。
④ 流動性リスク
債券を売買しようとする際に、その債券の取引量が十分でない場合や規制等により取引が
制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかった
り、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる
場合があります。
⑤ カントリー・リスク
ファンドは、主に新興国の債券に投資を行います。新興国への投資は、投資対象国におけ
るクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォ
ルト等の発生による影響などを受けることにより、先進国への投資を行う場合に比べて、
為替変動・価格変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中
止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・外国機関投資家がインドの債券市場においてインド・ルピー建の公社債に投資を行う場合、
投資ライセンス等を取得する必要があるほか、その他の規制がかかる場合があります。ま
た、インド・ルピー建の公社債への投資においては、インカム・ゲインやキャピタル・ゲイ
ンに対して課税される場合があります。
なお、投資規制ならびに税制は今後変更される場合があります。(2023年2月末現在)
投資可能枠の獲得状況や利用状況、インドの債券市場における取引規制の変更等によって
は、ファンドの国際機関債への投資割合が高くなる場合があります。また、市況動向・資金
動向等によっても、国際機関債への投資割合が高くなる場合があります。
・ファンドでは、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合が
あります。直物為替先渡取引(NDF)の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給
や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合
があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定
されるものと大きく乖離する場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
て改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
ク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれま
す。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され
ます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.76%
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.70%
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.04%
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
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を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
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受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が 普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 13,439,892,492 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 40,247,286 0.30
(負債控除後)
純資産総額 13,480,139,778 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 インド債券オープン マザーファン 5,798,305,575 2.2540 13,069,380,767 2.3179 13,439,892,492 99.70
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
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合計 99.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第19計算期間末日 (平成25年 3月11日) 3,660,576,262 3,674,076,232 10,846 10,886
第20計算期間末日 (平成25年 4月10日) 3,283,322,296 3,301,076,539 11,096 11,156
第21計算期間末日 (平成25年 5月10日) 3,134,036,232 3,150,251,090 11,597 11,657
第22計算期間末日 (平成25年 6月10日) 2,725,382,427 2,740,510,048 10,810 10,870
第23計算期間末日 (平成25年 7月10日) 2,426,531,383 2,440,555,070 10,382 10,442
第24計算期間末日 (平成25年 8月12日) 2,008,974,308 2,021,845,431 9,365 9,425
第25計算期間末日 (平成25年 9月10日) 1,798,411,763 1,810,599,952 8,853 8,913
第26計算期間末日 (平成25年10月10日) 1,756,994,661 1,768,379,055 9,260 9,320
第27計算期間末日 (平成25年11月11日) 1,676,119,011 1,687,087,150 9,169 9,229
第28計算期間末日 (平成25年12月10日) 1,619,944,737 1,629,910,666 9,753 9,813
第29計算期間末日 (平成26年 1月10日) 1,564,814,251 1,574,369,977 9,825 9,885
第30計算期間末日 (平成26年 2月10日) 1,486,943,117 1,496,294,606 9,540 9,600
第31計算期間末日 (平成26年 3月10日) 1,472,960,429 1,482,074,737 9,697 9,757
第32計算期間末日 (平成26年 4月10日) 1,394,232,100 1,402,832,591 9,727 9,787
第33計算期間末日 (平成26年 5月12日) 1,457,382,475 1,466,158,362 9,964 10,024
第34計算期間末日 (平成26年 6月10日) 1,531,182,788 1,540,077,794 10,328 10,388
第35計算期間末日 (平成26年 7月10日) 1,432,040,073 1,440,618,569 10,016 10,076
第36計算期間末日 (平成26年 8月11日) 1,379,750,388 1,388,198,350 9,799 9,859
第37計算期間末日 (平成26年 9月10日) 1,397,286,134 1,405,436,645 10,286 10,346
第38計算期間末日 (平成26年10月10日) 1,369,860,258 1,377,720,104 10,457 10,517
第39計算期間末日 (平成26年11月10日) 1,465,340,316 1,473,217,378 11,162 11,222
第40計算期間末日 (平成26年12月10日) 1,465,638,272 1,473,047,215 11,869 11,929
第41計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,620,236,594 1,628,572,077 11,663 11,723
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第42計算期間末日 (平成27年 2月10日) 1,739,545,242 1,748,400,306 11,787 11,847
第43計算期間末日 (平成27年 3月10日) 1,766,725,342 1,775,621,625 11,915 11,975
第44計算期間末日 (平成27年 4月10日) 1,805,367,634 1,814,414,010 11,974 12,034
第45計算期間末日 (平成27年 5月11日) 1,731,550,967 1,740,552,448 11,542 11,602
第46計算期間末日 (平成27年 6月10日) 1,754,064,137 1,762,916,191 11,889 11,949
第47計算期間末日 (平成27年 7月10日) 1,695,423,237 1,709,910,065 11,703 11,803
第48計算期間末日 (平成27年 8月10日) 1,737,830,166 1,752,458,161 11,880 11,980
第49計算期間末日 (平成27年 9月10日) 1,552,028,563 1,566,216,988 10,939 11,039
第50計算期間末日 (平成27年10月13日) 1,598,163,664 1,612,317,339 11,292 11,392
第51計算期間末日 (平成27年11月10日) 1,391,426,278 1,403,803,516 11,242 11,342
第52計算期間末日 (平成27年12月10日) 1,359,117,706 1,371,545,037 10,937 11,037
第53計算期間末日 (平成28年 1月12日) 1,338,832,175 1,351,430,516 10,627 10,727
第54計算期間末日 (平成28年 2月10日) 1,255,006,226 1,267,476,476 10,064 10,164
第55計算期間末日 (平成28年 3月10日) 1,217,627,520 1,229,851,919 9,961 10,061
第56計算期間末日 (平成28年 4月11日) 1,213,839,922 1,226,289,995 9,750 9,850
第57計算期間末日 (平成28年 5月10日) 1,191,995,076 1,204,253,210 9,724 9,824
第58計算期間末日 (平成28年 6月10日) 1,148,048,956 1,160,081,363 9,541 9,641
第59計算期間末日 (平成28年 7月11日) 1,096,901,460 1,109,138,716 8,964 9,064
第60計算期間末日 (平成28年 8月10日) 1,086,658,686 1,098,590,901 9,107 9,207
第61計算期間末日 (平成28年 9月12日) 1,084,211,250 1,095,981,416 9,212 9,312
第62計算期間末日 (平成28年10月11日) 1,086,328,263 1,097,957,179 9,342 9,442
第63計算期間末日 (平成28年11月10日) 1,158,236,545 1,170,504,635 9,441 9,541
第64計算期間末日 (平成28年12月12日) 1,591,674,273 1,602,674,481 10,129 10,199
第65計算期間末日 (平成29年 1月10日) 1,590,543,081 1,601,606,652 10,063 10,133
第66計算期間末日 (平成29年 2月10日) 1,561,078,250 1,572,206,694 9,819 9,889
第67計算期間末日 (平成29年 3月10日) 1,549,228,177 1,560,222,943 9,863 9,933
第68計算期間末日 (平成29年 4月10日) 1,549,511,820 1,560,452,687 9,914 9,984
第69計算期間末日 (平成29年 5月10日) 1,633,089,664 1,644,492,236 10,025 10,095
第70計算期間末日 (平成29年 6月12日) 1,721,093,521 1,733,139,210 10,002 10,072
第71計算期間末日 (平成29年 7月10日) 1,972,699,483 1,986,209,778 10,221 10,291
第72計算期間末日 (平成29年 8月10日) 6,277,531,196 6,321,261,636 10,049 10,119
第73計算期間末日 (平成29年 9月11日) 10,872,896,309 10,950,061,133 9,863 9,933
第74計算期間末日 (平成29年10月10日) 18,786,857,095 18,919,712,965 9,899 9,969
第75計算期間末日 (平成29年11月10日) 24,935,450,761 25,110,576,869 9,967 10,037
第76計算期間末日 (平成29年12月11日) 29,932,983,824 30,143,102,606 9,972 10,042
第77計算期間末日 (平成30年 1月10日) 32,203,331,139 32,432,094,022 9,854 9,924
第78計算期間末日 (平成30年 2月13日) 33,586,084,368 33,839,744,339 9,268 9,338
第79計算期間末日 (平成30年 3月12日) 33,088,536,080 33,348,967,203 8,894 8,964
第80計算期間末日 (平成30年 4月10日) 34,055,840,247 34,319,235,994 9,051 9,121
第81計算期間末日 (平成30年 5月10日) 33,412,485,632 33,678,421,868 8,795 8,865
第82計算期間末日 (平成30年 6月11日) 32,713,015,579 32,980,206,092 8,570 8,640
第83計算期間末日 (平成30年 7月10日) 32,296,012,930 32,561,051,426 8,530 8,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第84計算期間末日 (平成30年 8月10日) 32,052,228,091 32,315,257,697 8,530 8,600
第85計算期間末日 (平成30年 9月10日) 30,039,640,115 30,300,199,894 8,070 8,140
第86計算期間末日 (平成30年10月10日) 28,901,501,327 29,157,443,170 7,905 7,975
第87計算期間末日 (平成30年11月12日) 29,616,491,244 29,869,392,180 8,197 8,267
第88計算期間末日 (平成30年12月10日) 29,872,054,939 30,121,958,731 8,367 8,437
第89計算期間末日 (平成31年 1月10日) 28,957,754,721 29,207,791,784 8,107 8,177
第90計算期間末日 (平成31年 2月12日) 29,187,764,097 29,438,655,819 8,144 8,214
第91計算期間末日 (平成31年 3月11日) 29,735,902,739 29,986,829,929 8,295 8,365
第92計算期間末日 (平成31年 4月10日) 30,306,759,395 30,559,341,624 8,399 8,469
第93計算期間末日 (令和 1年 5月10日) 29,442,576,059 29,694,497,725 8,181 8,251
第94計算期間末日 (令和 1年 6月10日) 29,922,529,343 30,175,018,379 8,296 8,366
第95計算期間末日 (令和 1年 7月10日) 30,761,243,847 30,941,963,086 8,511 8,561
第96計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 28,613,242,672 28,792,911,640 7,963 8,013
第97計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 28,874,776,247 29,054,266,537 8,044 8,094
第98計算期間末日 (令和 1年10月10日) 28,717,920,397 28,895,909,723 8,067 8,117
第99計算期間末日 (令和 1年11月11日) 28,698,827,697 28,875,605,745 8,117 8,167
第100計算期間末日 (令和 1年12月10日) 28,256,473,084 28,431,451,491 8,074 8,124
第101計算期間末日 (令和 2年 1月10日) 27,977,056,140 28,148,666,638 8,151 8,201
第102計算期間末日 (令和 2年 2月10日) 27,775,962,937 27,946,231,660 8,157 8,207
第103計算期間末日 (令和 2年 3月10日) 25,256,997,368 25,424,909,561 7,521 7,571
第104計算期間末日 (令和 2年 4月10日) 24,540,491,898 24,706,395,332 7,396 7,446
第105計算期間末日 (令和 2年 5月11日) 24,793,038,802 24,958,195,448 7,506 7,556
第106計算期間末日 (令和 2年 6月10日) 25,216,227,024 25,379,966,665 7,700 7,750
第107計算期間末日 (令和 2年 7月10日) 25,203,657,443 25,365,609,094 7,781 7,831
第108計算期間末日 (令和 2年 8月11日) 24,607,591,181 24,767,167,903 7,710 7,760
第109計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 24,352,552,266 24,508,741,393 7,796 7,846
第110計算期間末日 (令和 2年10月12日) 23,820,721,414 23,973,578,162 7,792 7,842
第111計算期間末日 (令和 2年11月10日) 23,049,280,195 23,199,841,363 7,654 7,704
第112計算期間末日 (令和 2年12月10日) 22,471,777,573 22,575,044,509 7,616 7,651
第113計算期間末日 (令和 3年 1月12日) 22,293,160,614 22,394,986,253 7,663 7,698
第114計算期間末日 (令和 3年 2月10日) 21,808,702,430 21,908,700,435 7,633 7,668
第115計算期間末日 (令和 3年 3月10日) 21,760,430,363 21,858,273,169 7,784 7,819
第116計算期間末日 (令和 3年 4月12日) 21,029,345,778 21,124,110,547 7,767 7,802
第117計算期間末日 (令和 3年 5月10日) 20,900,370,910 20,993,760,512 7,833 7,868
第118計算期間末日 (令和 3年 6月10日) 20,514,917,368 20,605,423,794 7,933 7,968
第119計算期間末日 (令和 3年 7月12日) 19,587,204,964 19,675,681,918 7,748 7,783
第120計算期間末日 (令和 3年 8月10日) 19,277,343,109 19,364,599,591 7,732 7,767
第121計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 19,086,107,715 19,171,376,393 7,834 7,869
第122計算期間末日 (令和 3年10月11日) 18,345,285,614 18,427,366,756 7,823 7,858
第123計算期間末日 (令和 3年11月10日) 17,731,885,080 17,809,973,434 7,948 7,983
第124計算期間末日 (令和 3年12月10日) 17,084,523,439 17,160,733,527 7,846 7,881
第125計算期間末日 (令和 4年 1月11日) 17,160,390,367 17,235,012,272 8,049 8,084
27/101
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第126計算期間末日 (令和 4年 2月10日) 16,324,799,409 16,397,133,978 7,899 7,934
第127計算期間末日 (令和 4年 3月10日) 15,599,275,572 15,669,816,515 7,740 7,775
第128計算期間末日 (令和 4年 4月11日) 16,261,972,422 16,330,578,177 8,296 8,331
第129計算期間末日 (令和 4年 5月10日) 16,022,869,450 16,090,547,207 8,286 8,321
第130計算期間末日 (令和 4年 6月10日) 15,829,667,444 15,895,011,831 8,479 8,514
第131計算期間末日 (令和 4年 7月11日) 15,508,679,182 15,572,643,792 8,486 8,521
第132計算期間末日 (令和 4年 8月10日) 15,215,170,995 15,278,538,465 8,404 8,439
第133計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 15,504,154,178 15,564,970,057 8,923 8,958
第134計算期間末日 (令和 4年10月11日) 14,825,886,306 14,885,837,449 8,655 8,690
第135計算期間末日 (令和 4年11月10日) 14,972,493,745 15,031,804,466 8,835 8,870
第136計算期間末日 (令和 4年12月12日) 13,868,460,671 13,927,340,088 8,244 8,279
第137計算期間末日 (令和 5年 1月10日) 13,314,754,762 13,373,488,529 7,934 7,969
第138計算期間末日 (令和 5年 2月10日) 13,201,859,069 13,260,230,358 7,916 7,951
令和 4年 2月末日 16,122,463,218 ― 7,922 ―
3月末日 16,305,738,817 ― 8,280 ―
4月末日 16,391,094,803 ― 8,469 ―
5月末日 15,370,887,203 ― 8,192 ―
6月末日 15,682,731,968 ― 8,525 ―
7月末日 15,194,555,943 ― 8,377 ―
8月末日 15,188,509,414 ― 8,681 ―
9月末日 15,078,256,136 ― 8,787 ―
10月末日 15,070,664,408 ― 8,861 ―
11月末日 14,254,862,158 ― 8,455 ―
12月末日 13,322,251,277 ― 7,947 ―
令和 5年 1月末日 13,262,892,597 ― 7,934 ―
2月末日 13,480,139,778 ― 8,133 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第19計算期間 40円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 100円
第48計算期間 100円
第49計算期間 100円
第50計算期間 100円
第51計算期間 100円
第52計算期間 100円
第53計算期間 100円
第54計算期間 100円
第55計算期間 100円
第56計算期間 100円
第57計算期間 100円
第58計算期間 100円
第59計算期間 100円
第60計算期間 100円
第61計算期間 100円
第62計算期間 100円
第63計算期間 100円
第64計算期間 70円
第65計算期間 70円
第66計算期間 70円
第67計算期間 70円
第68計算期間 70円
第69計算期間 70円
第70計算期間 70円
第71計算期間 70円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第72計算期間 70円
第73計算期間 70円
第74計算期間 70円
第75計算期間 70円
第76計算期間 70円
第77計算期間 70円
第78計算期間 70円
第79計算期間 70円
第80計算期間 70円
第81計算期間 70円
第82計算期間 70円
第83計算期間 70円
第84計算期間 70円
第85計算期間 70円
第86計算期間 70円
第87計算期間 70円
第88計算期間 70円
第89計算期間 70円
第90計算期間 70円
第91計算期間 70円
第92計算期間 70円
第93計算期間 70円
第94計算期間 70円
第95計算期間 50円
第96計算期間 50円
第97計算期間 50円
第98計算期間 50円
第99計算期間 50円
第100計算期間 50円
第101計算期間 50円
第102計算期間 50円
第103計算期間 50円
第104計算期間 50円
第105計算期間 50円
第106計算期間 50円
第107計算期間 50円
第108計算期間 50円
第109計算期間 50円
第110計算期間 50円
第111計算期間 50円
第112計算期間 35円
第113計算期間 35円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第114計算期間 35円
第115計算期間 35円
第116計算期間 35円
第117計算期間 35円
第118計算期間 35円
第119計算期間 35円
第120計算期間 35円
第121計算期間 35円
第122計算期間 35円
第123計算期間 35円
第124計算期間 35円
第125計算期間 35円
第126計算期間 35円
第127計算期間 35円
第128計算期間 35円
第129計算期間 35円
第130計算期間 35円
第131計算期間 35円
第132計算期間 35円
第133計算期間 35円
第134計算期間 35円
第135計算期間 35円
第136計算期間 35円
第137計算期間 35円
第138計算期間 35円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第19計算期間 1.38
第20計算期間 2.85
第21計算期間 5.05
第22計算期間 △6.26
第23計算期間 △3.40
第24計算期間 △9.21
第25計算期間 △4.82
第26計算期間 5.27
第27計算期間 △0.33
第28計算期間 7.02
第29計算期間 1.35
第30計算期間 △2.29
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 2.27
第32計算期間 0.92
第33計算期間 3.05
第34計算期間 4.25
第35計算期間 △2.43
第36計算期間 △1.56
第37計算期間 5.58
第38計算期間 2.24
第39計算期間 7.31
第40計算期間 6.87
第41計算期間 △1.23
第42計算期間 1.57
第43計算期間 1.59
第44計算期間 0.99
第45計算期間 △3.10
第46計算期間 3.52
第47計算期間 △0.72
第48計算期間 2.36
第49計算期間 △7.07
第50計算期間 4.14
第51計算期間 0.44
第52計算期間 △1.82
第53計算期間 △1.92
第54計算期間 △4.35
第55計算期間 △0.02
第56計算期間 △1.11
第57計算期間 0.75
第58計算期間 △0.85
第59計算期間 △4.99
第60計算期間 2.71
第61計算期間 2.25
第62計算期間 2.49
第63計算期間 2.13
第64計算期間 8.02
第65計算期間 0.03
第66計算期間 △1.72
第67計算期間 1.16
第68計算期間 1.22
第69計算期間 1.82
第70計算期間 0.46
第71計算期間 2.88
第72計算期間 △0.99
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第73計算期間 △1.15
第74計算期間 1.07
第75計算期間 1.39
第76計算期間 0.75
第77計算期間 △0.48
第78計算期間 △5.23
第79計算期間 △3.28
第80計算期間 2.55
第81計算期間 △2.05
第82計算期間 △1.76
第83計算期間 0.35
第84計算期間 0.82
第85計算期間 △4.57
第86計算期間 △1.17
第87計算期間 4.57
第88計算期間 2.92
第89計算期間 △2.27
第90計算期間 1.31
第91計算期間 2.71
第92計算期間 2.09
第93計算期間 △1.76
第94計算期間 2.26
第95計算期間 3.19
第96計算期間 △5.85
第97計算期間 1.64
第98計算期間 0.90
第99計算期間 1.23
第100計算期間 0.08
第101計算期間 1.57
第102計算期間 0.68
第103計算期間 △7.18
第104計算期間 △0.99
第105計算期間 2.16
第106計算期間 3.25
第107計算期間 1.70
第108計算期間 △0.26
第109計算期間 1.76
第110計算期間 0.59
第111計算期間 △1.12
第112計算期間 △0.03
第113計算期間 1.07
第114計算期間 0.06
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第115計算期間 2.43
第116計算期間 0.23
第117計算期間 1.30
第118計算期間 1.72
第119計算期間 △1.89
第120計算期間 0.24
第121計算期間 1.77
第122計算期間 0.30
第123計算期間 2.04
第124計算期間 △0.84
第125計算期間 3.03
第126計算期間 △1.42
第127計算期間 △1.56
第128計算期間 7.63
第129計算期間 0.30
第130計算期間 2.75
第131計算期間 0.49
第132計算期間 △0.55
第133計算期間 6.59
第134計算期間 △2.61
第135計算期間 2.48
第136計算期間 △6.29
第137計算期間 △3.33
第138計算期間 0.21
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第19計算期間 3,218,720 392,733,646 3,374,992,544
第20計算期間 4,932,607 420,884,542 2,959,040,609
第21計算期間 3,985,428 260,549,616 2,702,476,421
第22計算期間 3,158,491 184,364,715 2,521,270,197
第23計算期間 6,106,154 190,095,121 2,337,281,230
第24計算期間 3,014,510 195,108,417 2,145,187,323
第25計算期間 4,443,341 118,265,772 2,031,364,892
第26計算期間 4,554,036 138,519,823 1,897,399,105
第27計算期間 3,062,188 72,438,100 1,828,023,193
第28計算期間 3,027,809 170,062,704 1,660,988,298
第29計算期間 2,457,202 70,824,462 1,592,621,038
第30計算期間 2,058,890 36,098,323 1,558,581,605
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 2,150,899 41,681,156 1,519,051,348
第32計算期間 11,873,755 97,509,872 1,433,415,231
第33計算期間 87,798,287 58,565,584 1,462,647,934
第34計算期間 61,749,767 41,896,548 1,482,501,153
第35計算期間 10,146,931 62,898,675 1,429,749,409
第36計算期間 36,729,775 58,485,432 1,407,993,752
第37計算期間 2,401,882 51,976,981 1,358,418,653
第38計算期間 8,008,080 56,452,316 1,309,974,417
第39計算期間 33,941,996 31,072,671 1,312,843,742
第40計算期間 52,072,558 130,092,303 1,234,823,997
第41計算期間 188,547,681 34,124,469 1,389,247,209
第42計算期間 98,709,431 12,112,561 1,475,844,079
第43計算期間 17,480,993 10,611,188 1,482,713,884
第44計算期間 31,195,080 6,179,609 1,507,729,355
第45計算期間 21,901,648 29,384,028 1,500,246,975
第46計算期間 19,266,619 44,171,210 1,475,342,384
第47計算期間 5,560,000 32,219,510 1,448,682,874
第48計算期間 74,192,044 60,075,363 1,462,799,555
第49計算期間 57,815,627 101,772,644 1,418,842,538
第50計算期間 25,133,113 28,608,131 1,415,367,520
第51計算期間 25,119,463 202,763,140 1,237,723,843
第52計算期間 15,181,458 10,172,109 1,242,733,192
第53計算期間 48,274,496 31,173,581 1,259,834,107
第54計算期間 11,398,035 24,207,124 1,247,025,018
第55計算期間 6,412,240 30,997,307 1,222,439,951
第56計算期間 24,927,143 2,359,714 1,245,007,380
第57計算期間 3,650,432 22,844,329 1,225,813,483
第58計算期間 3,586,774 26,159,543 1,203,240,714
第59計算期間 25,059,521 4,574,563 1,223,725,672
第60計算期間 16,628,517 47,132,632 1,193,221,557
第61計算期間 10,940,154 27,145,041 1,177,016,670
第62計算期間 36,636,840 50,761,849 1,162,891,661
第63計算期間 80,966,490 17,049,080 1,226,809,071
第64計算期間 377,204,551 32,555,335 1,571,458,287
第65計算期間 82,142,974 73,091,097 1,580,510,164
第66計算期間 25,289,817 16,022,189 1,589,777,792
第67計算期間 4,248,134 23,344,969 1,570,680,957
第68計算期間 6,679,047 14,378,964 1,562,981,040
第69計算期間 74,457,120 8,499,245 1,628,938,915
第70計算期間 126,377,953 34,504,151 1,720,812,717
第71計算期間 253,817,314 44,587,771 1,930,042,260
第72計算期間 4,526,073,646 208,910,159 6,247,205,747
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第73計算期間 4,789,214,879 12,874,198 11,023,546,428
第74計算期間 8,020,621,048 64,757,438 18,979,410,038
第75計算期間 6,141,269,931 102,664,455 25,018,015,514
第76計算期間 5,105,287,693 106,334,258 30,016,968,949
第77計算期間 3,214,636,843 551,193,929 32,680,411,863
第78計算期間 3,841,320,085 284,593,210 36,237,138,738
第79計算期間 1,172,035,971 204,728,511 37,204,446,198
第80計算期間 819,239,078 395,721,368 37,627,963,908
第81計算期間 527,921,038 164,993,976 37,990,890,970
第82計算期間 801,971,992 622,789,643 38,170,073,319
第83計算期間 488,571,345 796,002,350 37,862,642,314
第84計算期間 388,509,644 675,493,916 37,575,658,042
第85計算期間 257,161,125 609,993,573 37,222,825,594
第86計算期間 217,490,718 877,195,777 36,563,120,535
第87計算期間 141,469,754 575,885,089 36,128,705,200
第88計算期間 231,172,888 659,336,284 35,700,541,804
第89計算期間 276,930,482 257,891,782 35,719,580,504
第90計算期間 353,544,757 231,450,551 35,841,674,710
第91計算期間 291,908,441 286,841,585 35,846,741,566
第92計算期間 821,547,092 585,112,952 36,083,175,706
第93計算期間 228,174,583 322,540,775 35,988,809,514
第94計算期間 236,328,123 155,275,241 36,069,862,396
第95計算期間 284,287,812 210,302,392 36,143,847,816
第96計算期間 243,496,182 453,550,217 35,933,793,781
第97計算期間 212,546,618 248,282,228 35,898,058,171
第98計算期間 209,730,358 509,923,158 35,597,865,371
第99計算期間 205,845,952 448,101,706 35,355,609,617
第100計算期間 74,332,225 434,260,337 34,995,681,505
第101計算期間 114,494,336 788,076,117 34,322,099,724
第102計算期間 109,691,429 378,046,376 34,053,744,777
第103計算期間 147,835,147 619,141,164 33,582,438,760
第104計算期間 76,673,519 478,425,304 33,180,686,975
第105計算期間 75,651,963 225,009,632 33,031,329,306
第106計算期間 76,839,267 360,240,356 32,747,928,217
第107計算期間 81,243,642 438,841,481 32,390,330,378
第108計算期間 61,239,272 536,225,181 31,915,344,469
第109計算期間 73,902,731 751,421,648 31,237,825,552
第110計算期間 85,918,553 752,394,320 30,571,349,785
第111計算期間 64,991,145 524,107,278 30,112,233,652
第112計算期間 61,354,792 668,749,485 29,504,838,959
第113計算期間 51,730,811 463,529,771 29,093,039,999
第114計算期間 43,976,860 566,158,259 28,570,858,600
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第115計算期間 45,554,227 661,325,374 27,955,087,453
第116計算期間 41,600,394 921,039,283 27,075,648,564
第117計算期間 47,713,815 440,618,778 26,682,743,601
第118計算期間 43,829,228 867,593,865 25,858,978,964
第119計算期間 46,966,354 626,815,448 25,279,129,870
第120計算期間 53,378,708 402,085,104 24,930,423,474
第121計算期間 37,709,909 605,653,874 24,362,479,509
第122計算期間 32,180,714 942,905,139 23,451,755,084
第123計算期間 36,646,220 1,177,442,831 22,310,958,473
第124計算期間 69,877,898 606,525,407 21,774,310,964
第125計算期間 47,868,996 501,635,552 21,320,544,408
第126計算期間 30,801,210 684,325,712 20,667,019,906
第127計算期間 37,512,047 549,976,761 20,154,555,192
第128計算期間 27,141,279 580,051,984 19,601,644,487
第129計算期間 56,135,112 321,277,560 19,336,502,039
第130計算期間 43,904,496 710,581,523 18,669,825,012
第131計算期間 28,414,390 422,636,301 18,275,603,101
第132計算期間 43,130,987 213,742,648 18,104,991,440
第133計算期間 37,116,996 766,142,815 17,375,965,621
第134計算期間 49,146,333 296,213,767 17,128,898,187
第135計算期間 66,264,760 249,242,507 16,945,920,440
第136計算期間 91,270,501 214,500,146 16,822,690,795
第137計算期間 79,225,914 120,840,403 16,781,076,306
第138計算期間 66,704,461 170,269,427 16,677,511,340
(参考)
インド債券オープン マザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 インド 11,194,935,390 48.23
特殊債券 インド 3,672,428,790 15.82
アメリカ 470,648,348 2.03
小計 4,143,077,138 17.85
社債券 インド 4,648,638,353 20.03
アメリカ 2,161,690,156 9.31
小計 6,810,328,509 29.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 1,065,358,509 4.58
(負債控除後)
純資産総額 23,213,699,546 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
インド 国債証券 8.24 INDIA GOVT 800,000,000 176.79 1,414,371,526 175.89 1,407,159,291 8.240000 2033/11/10 6.06
331110
インド 国債証券 8.3 INDIA GOVT 700,000,000 180.62 1,264,346,287 179.90 1,259,320,405 8.300000 2040/7/2 5.42
400702
インド 国債証券 6.68 INDIA GOVT 700,000,000 159.16 1,114,126,518 158.07 1,106,502,450 6.680000 2031/9/17 4.77
310917
インド 国債証券 9.23 INDIA GOVT 550,000,000 198.80 1,093,406,792 197.51 1,086,342,454 9.230000 2043/12/23 4.68
431223
インド 国債証券 6.19 INDIA GOVT 600,000,000 150.52 903,172,800 149.88 899,288,400 6.190000 2034/9/16 3.87
340916
インド 国債証券 8.17 INDIA GOVT 500,000,000 180.10 900,521,199 179.25 896,250,268 8.170000 2044/12/1 3.86
441201
インド 国債証券 7.73 INDIA GOVT 500,000,000 170.48 852,410,000 169.46 847,322,432 7.730000 2034/12/19 3.65
341219
インド 特殊債券 7.83 IND RAIL F 500,000,000 167.85 839,287,700 166.75 833,792,270 7.830000 2027/3/19 3.59
270319
インド 社債券 7.95 HDFC BANK LT 500,000,000 167.25 836,261,520 166.32 831,630,120 7.950000 2026/9/21 3.58
260921
インド 国債証券 7.57 INDIA GOVT 450,000,000 168.34 757,532,700 167.96 755,823,489 7.570000 2033/6/17 3.26
330617
インド 国債証券 5.79 INDIA GOVT 500,000,000 151.99 759,995,642 151.11 755,570,306 5.790000 2030/5/11 3.25
300511
インド 社債券 7.9 RELIANCE P 400,000,000 165.75 663,018,608 164.81 659,259,704 7.900000 2026/11/18 2.84
261118
インド 社債券 7.3 POWER GRID 400,000,000 165.00 660,009,360 164.72 658,891,184 7.300000 2027/6/19 2.84
270619
インド 国債証券 9.2 INDIA GOVT 350,000,000 184.26 644,910,174 182.63 639,216,200 9.200000 2030/9/30 2.75
300930
インド 国債証券 5.77 INDIA GOVT 350,000,000 151.34 529,697,700 150.62 527,204,501 5.770000 2030/8/3 2.27
300803
インド 国債証券 7.61 INDIA GOVT 300,000,000 168.31 504,951,532 167.79 503,379,645 7.610000 2030/5/9 2.17
300509
アメリカ 社債券 3.25 BHARTI AIR 4,000,000 11,664.87 466,595,162 11,480.72 459,229,034 3.250000 2031/6/3 1.98
310603
インド 社債券 8.45 RELIANCE P 250,000,000 166.25 415,628,725 166.08 415,206,670 8.450000 2023/6/12 1.79
230612
インド 特殊債券 7.2 NABARD 311021 250,000,000 162.34 405,859,210 162.26 405,657,520 7.200000 2031/10/21 1.75
アメリカ 社債券 3.9 POWER FIN 3,200,000 12,099.70 387,190,484 11,813.21 378,022,869 3.900000 2029/9/16 1.63
290916
インド 特殊債券 8.11 EX-IM BK IND 200,000,000 170.59 341,190,092 170.47 340,956,696 8.110000 2031/7/11 1.47
310711
アメリカ 社債券 5.375 OIL INDIA 2,500,000 13,590.11 339,752,765 13,535.16 338,379,240 5.375000 2024/4/17 1.46
240417
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インド 社債券 7.95 RURAL ELEC 200,000,000 167.93 335,874,108 167.37 334,746,968 7.950000 2027/3/12 1.44
270312
インド 特殊債券 7.74 EX-IM BK IND 200,000,000 166.89 333,780,184 166.33 332,668,648 7.740000 2037/5/26 1.43
370526
インド 特殊債券 7.69 NABARD 320331 200,000,000 166.47 332,953,504 165.85 331,714,148 7.690000 2032/3/31 1.43
インド 特殊債券 7.27 IND RAIL F 200,000,000 164.60 329,216,844 163.52 327,050,212 7.270000 2027/6/15 1.41
270615
アメリカ 特殊債券 3.25 EX-IM BK IND 2,400,000 12,114.96 290,759,171 11,789.74 282,953,852 3.250000 2030/1/15 1.22
300115
インド 国債証券 8.13 INDIA GOVT 150,000,000 179.69 269,542,500 179.29 268,944,900 8.130000 2045/6/22 1.16
450622
アメリカ 社債券 3.75 NTPC LTD 2,000,000 13,355.03 267,100,629 13,333.54 266,670,892 3.750000 2024/4/3 1.15
240403
インド 特殊債券 7.55 IND RAIL F 150,000,000 166.08 249,130,725 165.23 247,848,624 7.550000 2029/11/6 1.07
291106
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 48.23
特殊債券 17.85
社債券 29.34
合計 95.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
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インドの銀行の休業日
インドの金融商品取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対
象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場
の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがありま
す。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動
向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
⑩スイッチング
「インド債券オープン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わな
い場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングによ
り解約をする場合は、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
インドの銀行の休業日
インドの金融商品取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
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解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対
象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場
の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場
合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
⑩スイッチング
「インド債券オープン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わな
い場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングによ
り解約をする場合は、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
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原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報 会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2027年2月10日まで(2011年8月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
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す。
第1計算期間は2011年8月19日から2011年9月12日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
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な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資 法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月および8月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
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受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 8
月11日から令和 5年 2月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 4年 8月10日現在 ] [ 令和 5年 2月10日現在 ]
資産の部
流動資産
127,756,893 110,582,618
コール・ローン
15,169,718,392 13,162,481,267
親投資信託受益証券
4,056,526 33,111,339
未収入金
15,301,531,811 13,306,175,224
流動資産合計
15,301,531,811 13,306,175,224
資産合計
負債の部
流動負債
63,367,470 58,371,289
未払収益分配金
2,098,076 27,357,157
未払解約金
555,719 494,350
未払受託者報酬
20,283,764 18,043,738
未払委託者報酬
227 196
未払利息
55,560 49,425
その他未払費用
86,360,816 104,316,155
流動負債合計
86,360,816 104,316,155
負債合計
純資産の部
元本等
18,104,991,440 16,677,511,340
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 2,889,820,445 △ 3,475,652,271
46,624,030 308,609,953
(分配準備積立金)
15,215,170,995 13,201,859,069
元本等合計
15,215,170,995 13,201,859,069
純資産合計
15,301,531,811 13,306,175,224
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 8月11日
至 令和 4年 8月10日 至 令和 5年 2月10日
営業収益
1,514,776,118
△ 312,944,570
有価証券売買等損益
1,514,776,118
△ 312,944,570
営業収益合計
営業費用
20,283 18,827
支払利息
3,464,872 3,202,861
受託者報酬
126,468,023 116,904,511
委託者報酬
346,421 320,225
その他費用
130,299,599 120,446,424
営業費用合計
1,384,476,519
△ 433,390,994
営業利益又は営業損失(△)
1,384,476,519
△ 433,390,994
経常利益又は経常損失(△)
1,384,476,519
△ 433,390,994
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,646,101 6,871,133
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 4,342,220,497 △ 2,889,820,445
523,603,698 271,656,632
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
523,603,698 271,656,632
額
41,533,142 61,164,115
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,533,142 61,164,115
額
399,500,922 356,062,216
分配金
△ 2,889,820,445 △ 3,475,652,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 4年 8月10日現在] [令和 5年 2月10日現在]
1. 期首元本額 20,667,019,906円 18,104,991,440円
期中追加設定元本額 236,238,311円 389,728,965円
期中一部解約元本額 2,798,266,777円 1,817,209,065円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 2,889,820,445円 3,475,652,271円
ます。
3. 受益権の総数 18,104,991,440口 16,677,511,340口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 8月11日
至 令和 4年 8月10日 至 令和 5年 2月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第127期 第133期
令和 4年 2月11日 令和 4年 8月11日
令和 4年 3月10日 令和 4年 9月12日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,165,849円 費用控除後の配当等収益額 A 78,306,129円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 242,183,114円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 593,075,570円 収益調整金額 C 512,367,712円
分配準備積立金額 D 29,651,627円 分配準備積立金額 D 45,084,055円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 672,893,046円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 877,941,010円
当ファンドの期末残存口数 F 20,154,555,192口 当ファンドの期末残存口数 F 17,375,965,621口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 333円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 505円
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前期 当期
自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 8月11日
至 令和 4年 8月10日 至 令和 5年 2月10日
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,540,943円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 60,815,879円
第128期 第134期
令和 4年 3月11日 令和 4年 9月13日
令和 4年 4月11日 令和 4年10月11日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 97,394,588円 費用控除後の配当等収益額 A 64,969,965円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 576,906,573円 収益調整金額 C 506,088,765円
分配準備積立金額 D 9,118,479円 分配準備積立金額 D 300,227,814円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 683,419,640円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 871,286,544円
当ファンドの期末残存口数 F 19,601,644,487口 当ファンドの期末残存口数 F 17,128,898,187口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 348円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 508円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,605,755円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 59,951,143円
第129期 第135期
令和 4年 4月12日 令和 4年10月12日
令和 4年 5月10日 令和 4年11月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,837,139円 費用控除後の配当等収益額 A 82,170,121円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 569,337,382円 収益調整金額 C 502,033,378円
分配準備積立金額 D 37,491,324円 分配準備積立金額 D 301,134,899円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 659,665,845円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 885,338,398円
当ファンドの期末残存口数 F 19,336,502,039口 当ファンドの期末残存口数 F 16,945,920,440口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 341円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 522円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 67,677,757円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 59,310,721円
第130期 第136期
令和 4年 5月11日 令和 4年11月11日
令和 4年 6月10日 令和 4年12月12日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 88,456,067円 費用控除後の配当等収益額 A 65,007,418円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 549,903,072円 収益調整金額 C 500,391,611円
分配準備積立金額 D 23,188,776円 分配準備積立金額 D 320,432,851円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 661,547,915円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 885,831,880円
当ファンドの期末残存口数 F 18,669,825,012口 当ファンドの期末残存口数 F 16,822,690,795口
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前期 当期
自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 8月11日
至 令和 4年 8月10日 至 令和 5年 2月10日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 354円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 526円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 65,344,387円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 58,879,417円
第131期 第137期
令和 4年 6月11日 令和 4年12月13日
令和 4年 7月11日 令和 5年 1月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 70,963,421円 費用控除後の配当等収益額 A 56,183,722円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 538,452,145円 収益調整金額 C 500,890,152円
分配準備積立金額 D 45,993,006円 分配準備積立金額 D 324,493,624円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 655,408,572円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 881,567,498円
当ファンドの期末残存口数 F 18,275,603,101口 当ファンドの期末残存口数 F 16,781,076,306口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 358円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 525円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 63,964,610円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 58,733,767円
第132期 第138期
令和 4年 7月12日 令和 5年 1月11日
令和 4年 8月10日 令和 5年 2月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,236,049円 費用控除後の配当等収益額 A 47,933,998円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 533,658,051円 収益調整金額 C 499,236,390円
分配準備積立金額 D 52,755,451円 分配準備積立金額 D 319,047,244円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 643,649,551円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 866,217,632円
当ファンドの期末残存口数 F 18,104,991,440口 当ファンドの期末残存口数 F 16,677,511,340口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 355円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 519円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 63,367,470円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 58,371,289円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 8月11日
区分
至 令和 4年 8月10日 至 令和 5年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 4年 8月10日現在] [令和 5年 2月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 4年 8月10日現在] [令和 5年 2月10日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △62,261,946 46,714,808
合計 △62,261,946 46,714,808
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 4年 8月10日現在] [令和 5年 2月10日現在]
1口当たり純資産額 0.8404円 0.7916円
(1万口当たり純資産額) (8,404円) (7,916円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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親投資信託受益 インド債券オープン マザーファンド 5,839,351,079 13,162,481,267
証券
合計 5,839,351,079 13,162,481,267
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
インド債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 5年 2月10日現在]
資産の部
流動資産
預金 211,191,622
コール・ローン 239,197,390
国債証券 10,913,952,859
特殊債券 4,044,697,409
社債券 6,840,889,441
派生商品評価勘定 8,240,394
未収入金 81,634,166
未収利息 424,075,073
前払費用 4,846,142
50,000,000
差入委託証拠金
22,818,724,496
流動資産合計
22,818,724,496
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,589,013
未払金 46,665,907
未払解約金 49,327,470
425
未払利息
100,582,815
流動負債合計
100,582,815
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,078,775,290
剰余金
12,639,366,391
剰余金又は欠損金(△)
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[令和 5年 2月10日現在]
22,718,141,681
元本等合計
22,718,141,681
純資産合計
22,818,724,496
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しておりま
す。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 5年 2月10日現在]
1. 期首 令和 4年 8月11日
期首元本額 11,295,098,847円
期中追加設定元本額 165,775,296円
期中一部解約元本額 1,382,098,853円
元本の内訳※
インド債券オープン(毎月決算型) 5,839,351,079円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 2,950,464,416円
インド債券オープン(年1回決算型) 1,288,959,795円
合計 10,078,775,290円
2. 受益権の総数 10,078,775,290口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 4年 8月11日
区分
至 令和 5年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク
等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 5年 2月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 5年 2月10日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 75,692,079
特殊債券 △8,878,458
社債券 △62,092,984
合計 4,720,637
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 5年 2月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 80,000,000 ― 79,654,626 △345,374
売建
インドルピー 80,000,000 ― 80,500,000 △500,000
合計 160,000,000 ― 160,154,626 △845,374
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連(直物為替先渡取引)
[令和 5年 2月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 直物為替先渡取引
の取引
買建
インドルピー 2,410,293,000 ― 2,414,789,755 4,496,755
合計 2,410,293,000 ― 2,414,789,755 4,496,755
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 5年 2月10日現在]
1口当たり純資産額 2.2541円
(1万口当たり純資産額) (22,541円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 特殊債券 3.25 EX-IM BK IND 300115 2,400,000.00 2,132,760.00
ドル
5.5 EX-IM BK IND 330118 1,400,000.00 1,414,931.00
3,800,000.00 3,547,691.00
特殊債券 小計
(467,266,381)
社債券 3.25 BHARTI AIR 310603 4,000,000.00 3,422,542.08
3.375 ONGC VIDES 291205 600,000.00 527,111.74
3.75 NTPC LTD 240403 2,000,000.00 1,959,221.22
3.75 ONGC VIDES 230507 1,400,000.00 1,393,915.09
3.9 POWER FIN 290916 3,200,000.00 2,840,097.44
4 ICICI BANK 260318 1,800,000.00 1,729,989.55
4.125 RELIANCE IN 250128 1,400,000.00 1,366,747.64
5.375 OIL INDIA 240417 2,500,000.00 2,492,135.00
16,900,000.00 15,731,759.76
社債券 小計
(2,072,030,077)
20,700,000.00 19,279,450.76
アメリカドル合計
(2,539,296,458)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドル 国債証券 5.77 INDIA GOVT 300803 350,000,000.00 319,095,000.00
ピー
5.79 INDIA GOVT 300511 500,000,000.00 457,828,700.00
6.19 INDIA GOVT 340916 600,000,000.00 544,080,000.00
6.68 INDIA GOVT 310917 700,000,000.00 671,160,553.00
7.16 INDIA GOVT 500920 100,000,000.00 98,121,777.00
7.19 INDIA GOVT 600915 50,000,000.00 48,812,033.00
7.57 INDIA GOVT 330617 450,000,000.00 456,345,000.00
7.61 INDIA GOVT 300509 300,000,000.00 304,187,670.00
7.73 INDIA GOVT 341219 500,000,000.00 513,500,000.00
8.13 INDIA GOVT 450622 150,000,000.00 162,375,000.00
8.17 INDIA GOVT 441201 500,000,000.00 542,482,650.00
8.24 INDIA GOVT 331110 800,000,000.00 852,031,040.00
8.3 INDIA GOVT 400702 700,000,000.00 761,654,390.00
9.2 INDIA GOVT 300930 350,000,000.00 388,500,105.00
9.23 INDIA GOVT 431223 550,000,000.00 658,678,790.00
6,600,000,000.00 6,778,852,708.00
国債証券 小計
(10,913,952,859)
特殊債券 7.2 NABARD 311021 250,000,000.00 244,493,500.00
7.27 IND RAIL F 270615 200,000,000.00 198,323,400.00
7.55 IND RAIL F 291106 150,000,000.00 150,078,750.00
7.69 NABARD 320331 200,000,000.00 200,574,400.00
7.74 EX-IM BK IND 370526 200,000,000.00 201,072,400.00
7.83 IND RAIL F 270319 500,000,000.00 505,595,000.00
8.02 EX-IM BK IND 251029 100,000,000.00 101,033,100.00
8.11 EX-IM BK IND 310711 200,000,000.00 205,536,200.00
8.15 EX-IM BK IND 250305 50,000,000.00 50,535,900.00
8.2 NABARD 280316 100,000,000.00 103,033,200.00
8.75 IND RAIL F 261129 100,000,000.00 104,579,900.00
8.8 FOOD INDIA 280322 50,000,000.00 52,385,350.00
8.87 EX-IM BK IND 291030 50,000,000.00 53,267,950.00
8.95 IND RAIL F 250310 50,000,000.00 51,497,800.00
2,200,000,000.00 2,222,006,850.00
特殊債券 小計
(3,577,431,028)
社債券 7.3 POWER GRID 270619 400,000,000.00 397,596,000.00
7.47 ICICI BANK 270625 150,000,000.00 147,913,350.00
7.52 RURAL ELEC 261107 100,000,000.00 99,685,300.00
7.54 RURAL ELEC 261230 50,000,000.00 49,872,550.00
7.55 POWER GRID 310921 50,000,000.00 49,721,400.00
7.6 AXIS BANK/ 231020 50,000,000.00 49,827,600.00
7.9 HOUSING DE 260824 100,000,000.00 100,075,000.00
7.9 RELIANCE P 261118 400,000,000.00 399,408,800.00
7.95 HDFC BANK LT 260921 500,000,000.00 503,772,000.00
7.95 RURAL ELEC 270312 200,000,000.00 202,333,800.00
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8.11 RURAL ELEC 251007 50,000,000.00 50,559,050.00
8.19 NTPC LTD 251215 50,000,000.00 50,823,200.00
8.2 POWER GRID 250123 100,000,000.00 101,143,400.00
8.2 POWER GRID 300123 50,000,000.00 51,541,200.00
8.39 POWER FIN 250419 150,000,000.00 152,265,450.00
8.4 POWER GRID 300527 50,000,000.00 52,117,800.00
8.45 HOUSING DE 260518 50,000,000.00 50,804,450.00
8.45 RELIANCE P 230612 250,000,000.00 250,378,750.00
8.8 NTPC LTD 230404 50,000,000.00 50,066,000.00
8.8 POWER GRID 230313 50,000,000.00 50,057,650.00
8.85 AXIS BANK/ 241205 50,000,000.00 50,883,600.00
9.17 NTPC LTD 240922 50,000,000.00 51,178,100.00
2,950,000,000.00 2,962,024,450.00
社債券 小計
(4,768,859,364)
11,750,000,000.00 11,962,884,008.00
インドルピー合計
(19,260,243,251)
21,799,539,709
合計
(21,799,539,709)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 特殊債券 2銘柄 18.40 % 2.14 %
社債券 8銘柄 81.60 % 9.50 %
インドルピー 国債証券 15銘柄 56.67 % 50.07 %
特殊債券 14銘柄 18.57 % 16.41 %
社債券 22銘柄 24.76 % 21.88 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【インド債券オープン(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 13,495,615,159
Ⅱ 負債総額 15,475,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,480,139,778
Ⅳ 発行済口数 16,575,230,841 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8133
(10,000口当たり) (8,133 )
(参考)
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 23,225,494,599
Ⅱ 負債総額 11,795,053
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,213,699,546
Ⅳ 発行済口数 10,014,876,906 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3179
(10,000口当たり) (23,179 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2023年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(b)リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 875 22,978,971
追加型公社債投資信託 16 1,462,576
単位型株式投資信託 91 408,675
単位型公社債投資信託 50 117,863
合 計 1,032 24,968,085
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
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預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
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市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
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7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
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④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
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小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
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その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
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前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,375,193
有価証券 270,676
前払費用 804,517
未収入金 78,340
未収委託者報酬 16,141,814
未収収益 751,362
金銭の信託 10,401,500
その他 264,566
流動資産合計
77,087,971
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 285,704
器具備品 ※1 898,241
土地 628,433
建設仮勘定 39,450
有形固定資産合計
1,851,829
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,470,447
ソフトウェア仮勘定 1,585,322
無形固定資産合計
6,071,592
投資その他の資産
投資有価証券 14,693,980
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 809,716
長期差入保証金 1,204,923
前払年金費用 154,270
繰延税金資産 1,369,880
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
18,413,938
固定資産合計
26,337,361
資産合計
103,425,332
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,783,230
未払金
未払収益分配金 112,635
未払償還金 7,418
未払手数料 6,226,860
その他未払金 575,030
未払費用 5,329,791
未払消費税等 ※2 592,374
未払法人税等 2,634,965
賞与引当金 954,015
役員賞与引当金 86,040
その他 5,517
流動負債合計
18,307,880
固定負債
退職給付引当金 1,299,571
役員退職慰労引当金 75,667
時効後支払損引当金 261,505
固定負債合計
1,636,744
負債合計
19,944,625
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 28,593,826
利益剰余金合計
35,934,416
株主資本合計
82,667,260
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 813,447
評価・換算差額等合計
813,447
純資産合計
83,480,707
負債純資産合計
103,425,332
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,789,208
投資顧問料 1,442,097
その他営業収益 5,655
営業収益合計
42,236,961
営業費用
支払手数料 15,949,349
広告宣伝費 237,620
公告費 250
調査費
調査費 1,359,939
委託調査費 7,988,301
事務委託費 709,248
営業雑経費
通信費 64,639
印刷費 194,724
協会費 27,550
諸会費 9,245
事務機器関連費 1,088,738
営業費用合計
27,629,607
一般管理費
給料
役員報酬 204,466
給料・手当 2,770,641
賞与引当金繰入 954,015
役員賞与引当金繰入 86,040
福利厚生費 637,045
交際費 4,351
旅費交通費 22,970
租税公課 219,318
不動産賃借料 362,988
退職給付費用 193,777
固定資産減価償却費 ※1 1,198,877
諸経費 182,304
一般管理費合計
6,836,796
営業利益
7,770,556
(単位:千円)
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
営業外収益
受取配当金 31,240
受取利息 5,115
投資有価証券償還益 780
収益分配金等時効完成分 93,217
受取賃貸料 32,904
その他 32,041
営業外収益合計
195,299
営業外費用
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時効後支払損引当金繰入 39,158
事務過誤費 1,807
賃貸関連費用 ※1 6,770
その他 11,805
営業外費用合計
59,541
経常利益
7,906,314
特別利益
投資有価証券売却益 364,481
特別利益合計
364,481
特別損失
投資有価証券売却損 338
投資有価証券評価損 104,554
固定資産除却損 3,528
特別損失合計
108,421
税引前中間純利益
8,162,374
法人税、住民税及び事業税
2,522,443
法人税等調整額 △ 28,522
法人税等合計
2,493,921
中間純利益
5,668,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
中間純利益 5,668,453 5,668,453 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額合計
△406,671 △406,671 △406,671
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 28,593,826 35,934,416 82,667,260
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
中間純利益 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
△813,328 △813,328 △813,328
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △ 1,220,000
△813,328 △813,328
当中間期末残高 813,447 813,447 83,480,707
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
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(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
る、中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実
務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
建物 903,274千円
器具備品 2,258,329千円
投資不動産 161,052千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
有形固定資産 321,137千円
無形固定資産 877,740千円
投資不動産 3,057千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 880,111千円
1年超 1,932,485千円
合 計 2,812,596千円
(金融商品関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 270,676 270,676 -
(2) 金銭の信託 10,401,500 10,401,500 -
(3) 投資有価証券 14,662,620 14,662,620 -
資産計 25,334,797 25,334,797
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
り ます。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 270,676 - 270,676
金銭の信託 - 10,401,500 - 10,401,500
投資有価証券 1,743,912 12,918,707 - 14,662,620
資産計 1,743,912 23,590,884 - 25,334,797
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1. 子会社及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価
債券 - - -
を超えるもの
その他 17,920,574 16,110,224 1,810,349
小 計 17,920,574 16,110,224 1,810,349
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価
債券 - - -
を超えないもの
その他 7,414,223 8,052,120 △637,897
小 計 7,414,223 8,052,120 △637,897
合 計 25,334,797 24,162,345 1,172,451
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
取得価額10,400,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、含めておりま
せん。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について104,554千円(その他有価証券のその他104,554千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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ます。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第38期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
1株当たり純資産額 394,556.72円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
(自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 26,790.93円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 5,668,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 5,668,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。
・商号の変更(三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更)
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:342,037百万円(2022年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2022年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
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3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2023年2月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 9月20日 臨時報告書
2022年11月 9日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年11月 9日 有価証券報告書
2022年12月20日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和5年4月12日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているインド債券オープン(毎月決算型)の令和4年8月11日から令和5年2月10日までの特定期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イン
ド債券オープン(毎月決算型)の令和5年2月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和4年12月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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