株式会社ASIAN STAR 内部統制報告書 第44期(2022/01/01-2022/12/31)
提出書類 | 内部統制報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ASIAN STAR |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ASIAN STAR(E04039)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【会社名】 株式会社ASIAN STAR
【英訳名】 ASIAN STAR CO.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 呉 文偉
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ASIAN STAR(E04039)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長呉文偉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全に防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的
及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評
価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社である柏
雅資本集団控股有限公司(香港)、柏雅酒店管理(上海)有限公司及び持分法適用会社である株式会社ASIAN STAR
INVESTMENTSについては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含
めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い
拠点から合算していき、売上高の概ね2/3に達している当社を「重要な事業拠点」とし、企業の事業目的に大きく
関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定
した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積
りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが高い取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセ
スを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
特記すべき事項はありません。
5【特記事項】
当社は、前事業年度末における内部統制報告書において、特定の不動産入札案件に関して監査報告書日までに明示
的な入札公告が行われておらず、共同事業者におけるデポジットの保全状況や返済能力に関する十分な情報が入手で
きなかった事や、決算・財務報告プロセスにおける貸倒引当金の検討過程において、営業債権以外に貸倒引当金を設
定すべきものがないかどうかの十分な検討がなされていなかった事を起因とした債権の回収に重大な懸念が生じる可
能性について、当社として十分な検討がなされていなかった事が開示すべき重要な不備に該当すると判断し、前事業
年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するため
に、以下の再発防止策を推進することで、内部統制の整備、運用状況の改善を図ってまいりました。
1. 新規取引における与信管理体制等の見直しによる審査機能の強化
2. 情報分析とそれを適切に反映した引当プロセスの改善
その結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備について、当社は当事業年度において是正措置は完了し、
当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
2/2