サムティ株式会社 内部統制報告書 第41期(2021/12/01-2022/11/30)
EDINET提出書類
サムティ株式会社(E04074)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月3日
【会社名】 サムティ株式会社
【英訳名】 Samty CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 靖 展
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
【縦覧に供する場所】 サムティ株式会社 東京支店
(東京都千代田区丸の内一丁目8番3号)
サムティ株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 小川 靖展は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年11月30日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金
額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社8社及び持分法適用会社1社を対象と
して行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたし
ました。なお、連結子会社18社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部
統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を
「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目として売上高、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した
重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係
る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要
な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし
た。
記
当社において、特定の取引先(以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計
上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023年1月16日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と
して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023年3月6日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし
ました。
特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016年11月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能
性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社
又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されてお
ります。また、本件取引先との取引について、過年度訂正を要するような事象は認められないと判断されておりま
す。
しかしながら特別調査委員会からは、大規模な調査を尽くさなければその判定が不可能となるような事態を招来
したことそのものについて、会計基準というルールの範囲内であったとしても適切な振る舞いとはいえず、会計的
側面から離れてその関係を見たとしても、本件取引先との関係性及び取引について、公正かつ透明な企業運営が特
に期待される上場企業において、その公正性及び透明性に疑念を抱かせるには十分なものであったなどの指摘を受
けております。
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当社は、調査報告書で判明した事実やこれらの指摘を踏まえ、当社の全社統制及び当社の決算・財務報告プロセ
スに係る内部統制の再評価を行った結果、これらの疑義や事態を招いた背景には、財務報告に係る会計倫理や公正
透 明な取引への意識の不足といった統制環境における不備、本件取引先との取引や関係についてのリスクの評価と
対応における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有・情報開示意識の不足といった情報と伝達におけ
る不備、内部監査等のモニタリングにおける不備、及び会計基準等への理解不足や情報収集の不足といった決算・
財務報告プロセスにおける不備があったものと認識しております。
これらの不備は、当社の財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、当社は、
これらの全社統制及び当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、開示すべき重要な不備に該当する
と判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後
であったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、
特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいり
ます。
① 会計倫理の向上
・「透明性の高い取引先との間の透明性の高い取引により正しく稼ぐ」ことを基本とする経営トップによる
「会計コンプライアンス」宣言の発出
・業績達成にとどまらない、ステークホルダーに対する公正透明な取引遂行の意識徹底
・役職員全員参加による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成
② 業務管理態勢の強化
・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築
・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化
③ 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営
・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化
・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築
・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底
④ 内部統制・モニタリング機能の強化
・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立
・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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