スターツプロシード投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | スターツプロシード投資法人 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スターツプロシード投資法人(E14223)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【発行者名】 スターツプロシード投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 平出 和也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目1番8号
【事務連絡者氏名】 スターツアセットマネジメント株式会社
管理部長 浜口 英樹
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目1番8号
【電話番号】 03(6202)0856(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
スターツプロシード投資法人(E14223)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
2023年3月30日開催のスターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)役員会において、本投資
法人の資産運用に係る運用ガイドラインの一部変更を行うことが決議されたことに伴い、本投資法人の運用に関する
ポートフォリオ構築方針が以下のとおり変更されますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)変更の内容についての概要
①運用ガイドラインの一部変更の内容
本投資法人は、現行の運用ガイドラインにおける地域別価格比率の政令指定都市の実績が運用ガイドラインの
基準を超過している状況を勘案し、今後の投資地域の柔軟性を確保すべく、運用ガイドラインの一部変更を行う
ことを本投資法人役員会において決議いたしました。運用ガイドラインのポートフォリオ構築方針に関する変更
の内容は以下のとおりです。
(下線は変更部分を示します 。 )
変更前 変更後
第3章 投資及び運用方針 第3章 投資及び運用方針
第1節 ポートフォリオ全体に関する方針 第1節 ポートフォリオ全体に関する方針
第10条(ポートフォリオ構築方針) 第10条(ポートフォリオ構築方針)
(1)用途別 (記載省略) (1)用途別 (現行のとおり)
(2)地域別 (2)地域別
価格比率 価格比率
地域区分(注1) 地域区分(注1)
(注2)(注3) (注2)(注3)
首都圏主要都市 70%以上 首都圏主要都市 70%以上
政令指定都市(上記に含まれる都市 政令指定都市(上記に含まれる都市
20%以内
を除く) を除く)及び地方主要都市(県庁所
30%以内
在地等)
地方主要都市(県庁所在地等)
10%以内
(注1)~(注3) (記載省略) (注1)~(注3) (現行のとおり)
(3)住戸別 (記載省略) (3)住戸別 (現行のとおり)
2/3
EDINET提出書類
スターツプロシード投資法人(E14223)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②有価証券報告書の一部変更の内容
本投資法人は、上記運用ガイドラインの変更に伴い、2023年1月27日付で提出された有価証券報告書の「第一
部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針」の一部が以下のとおり変更されます
(関連部分のみ抜粋)。なお、特に断らない限り、2023年1月27日付で提出された有価証券報告書で定義された
用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
(下線は変更部分を示します。)
第一部 ファンドの情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
③ ポートフォリオ構築方針
(中略)
ロ.地域別ポートフォリオ方針
地域別のポートフォリオの目標は以下のとおりです。
地域区分 (注1) 価格比率 (注2)(注3)
首都圏主要都市 70%以上
政令指定都市(上記に含まれる都市を除く)
30%以内
及び地方主要都市(県庁所在地等)
(後略)
(2)変更の年月日
2023年3月30日
3/3