ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/01-2022/10/31)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/01-2022/10/31) |
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提出者 | ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/01-2022/10/31) |
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年3月31日
【計算期間】 第25期 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
【ファンド名】 外貨建マネー・マーケット・ファンド(GAIKADATE MONEY MARKET FUND)
【発行者名】 ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー ティエリー・グロージャン
(Thierry GROSJEAN)
コンダクティング・オフィサー兼取締役 小松崎 威士
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ L-5365、
ガブリエル・リップマン通り 1B
(1B, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 三宅 章仁
弁護士 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1米ドル=130.47円)による。以下同じ。
(注2)トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、ファンド証券は米ドル建てのため、以下の金額
表示は別段の記載がない限りファンドの基準通貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場
合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国
(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法および2010年12月17日の投資信託に関する法律(以下
「2010年法」という。)パートⅡの規定に基づき設立され、管理会社、保管受託銀行およびトラス
トの受益証券保有者(以下「受益者」という。)の間の約款(以下「約款」という。)に従いその
共同所有者の利益のために運用される、トラストの有価証券およびその他の金融資産の契約型の共
有持分型投資信託であるアンブレラ型オープン・エンド型投資信託(FCP)として、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日の法律(以下「2013年法」または「AIFM
法」という。)第1条第39項に規定されたオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」とい
う。)として適格である。トラストのサブ・ファンドである外貨建マネー・マーケット・ファンド
-米ドル・ポートフォリオ(以下「米ドル・ポートフォリオ」という。)の受益証券は、需要に応
じて、いつでも、その時の純資産価格で販売され、また受益者の要求に応じて、いつでも、その時
の純資産価格で、2013年法第1条第46項に規定されたオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下
「AIFM」または「管理会社」という。)が買い戻すという仕組みになっている。
米ドル・ポートフォリオは、アンブレラ型契約型ファンドであるトラストのサブ・ファンドであ
る。現在、トラストは、サブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオのみで構成されている(以
下、サブ・ファンドを「ファンド」という。)。管理会社は、随時、保管受託銀行の同意を得て、
他のサブ・ファンドを追加設立することができる。
米ドル・ポートフォリオは、質の高い証券および金融市場証券に投資することにより、元本を維
持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定した収益を追求することを目的とする。管理会社
は、米ドル・ポートフォリオの1口当たりの純資産価格を1セント(0.01米ドル)に維持するよう
最善を尽くすものとする。
ファンドにおける信託金の限度額については、定められていない。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会
および理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に基づくマネー・マーケッ
ト・ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。)として適格性
を有する。
トラストおよびファンドの投資目的および投資方針は、受益者による決議なくして変更されるこ
とがある。トラストおよびファンドの投資目的および投資方針に変更がある場合、受益者は、当該
時点の財務状態およびニーズに鑑みてファンドが適切な投資対象を保持しているかにつき判断する
ことを要する。本書は、その投資目的および投資方針ならびに/または本書に記載されるファンド
の投資目的および投資方針の変更を反映するために修正される。受益者は、トラストおよび/また
はファンドの投資目的および投資方針の関連ある重大な変更について、書面にて通知される。
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(2)【ファンドの沿革】
1994年1月28日 管理会社の設立
1997年9月11日 トラスト約款締結
1997年10月9日 米ドル・ポートフォリオの運用開始
1998年8月13日 英ポンド・ポートフォリオおよびユーロ・ポートフォリオの運用開始
1998年12月17日 改定約款締結
2001年5月21日 管理会社名称変更
2004年3月16日 トラスト約款変更(2004年4月2日効力発生)
2011年7月21日 トラスト約款変更(2011年7月26日効力発生)
2012年3月23日 トラスト約款変更(2012年3月31日効力発生)
2014年6月2日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2014年9月4日 トラスト約款変更(2014年9月11日効力発生)
2015年3月18日 トラスト約款変更(2015年4月1日効力発生)
2017年2月28日 英ポンド・ポートフォリオの償還
2017年3月10日 トラスト約款変更(2017年3月31日効力発生)
2019年3月22日 トラスト約款変更(2019年3月31日効力発生)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ジャパン・ファンド・マネ 管理会社 1997年9月11日付(1997年10月8日に効
ジメント(ルクセンブル 力発生)(最終改正は2019年3月22日
グ)エス・エイ(Japan (2019年3月31日に効力発生))で保管
受託銀行との間でファンド約款を締結。
Fund Management
ファンド資産の運用・管理、ファンド証
(Luxembourg) S.A.)
券の発行、買戻し、ファンドの終了等に
ついて規定している。
ルクセンブルグみずほ信託 保管受託銀行 2017年3月17日付で管理会社との間で修
(注1)
銀行(Mizuho Trust & 会社事務・支払事務・ 正・再録保管契約 を締結。ファン
管理事務代行会社
Banking (Luxembourg)
ド資産の保管業務およびその他の関連業
登録・名義書換事務代行会社
S.A.) 務について規定している。
2017年3月17日付(2018年1月19日付で
改訂済)で管理会社との間で修正・再録
(注2)
投資信託業務契約 を締結。ファン
ドの会社事務・支払事務・管理事務代行
業務および登録・名義書換事務代行業務
について規定している。
アセットマネジメントOne 投資運用会社 2017年3月17日付で管理会社との間で修
(注3)
インターナショナル・リミ 正・再録投資運用契約 を締結。
テッド(Asset Management
ファンド資産の投資顧問・運用業務につ
One International Ltd.)
いて規定している。
みずほ証券株式会社 代行協会員 1997年9月11日および1998年7月21日付
(注
で管理会社との間で代行協会員契約
4)
(改訂済)を締結。日本における代
行協会員業務について規定している。
有価証券届出書「第一部 日本における販売会社 管理会社と日本における各販売会社との
証券情報(8)申込取扱場 間で修正・再録受益証券販売・買戻契約
(注5)
所」を参照のこと。 を締結。日本におけるファンド証
券の販売・買戻し業務について規定して
いる。
(注1)修正・再録保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行がファンド資産の保管業務およびその他の関連
業務を行うことを約する契約である。
(注2)修正・再録投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登
録・名義書換事務代行会社が、ファンドの会社事務・支払事務・管理事務代行業務、登録・名義書換事務代行業務、
評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務を行うことを約する契約である。
(注3)修正・再録投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社がファンド資産の投資顧問・運用業務を行
うことを約する契約である。
(注4)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する
運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5)修正・再録受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益
証券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
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③ 管理会社の概要
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ1915年8月10日商事会社法(改正済)(以下「1915年法」とい
う。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1994年1月28日に設立された。
1915年法は、設立および運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。2010年法第15章
に基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)の管理
会社としての資格を有している。2013年法に基づき、AIFMとしての適格性を有している。
管理会社は、2014年7月1日付でトラストのAIFMとして認可されている。
(ロ)事業の目的
管理会社の目的は、2013年法に従ってAIFのAIFMとして行為することおよび2013年法別
表Ⅰ 1.に記載する活動を遂行することである。また、管理会社は、同別表Ⅰ 2.に記載する
活動を遂行することができる。
また、管理会社の目的は、2010年法第15章に従い、管理会社として行為することであり、ルク
センブルグおよび/または外国の投資信託(以下「UCI」という。)の設定、販売促進、事務
管理、運用およびマーケティング、ならびにとりわけ2010年法パートⅡに基づくUCIの設定お
よび2007年2月13日付専門投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2007年法」と
いう。)に基づくAIFであるルクセンブルグ専門投資信託(以下「SIF」という。)の設立
を含むが、これらに限られない。更に、管理会社は、一般的に、AIF、UCIおよびUCIT
S(以下、総称して「AIF等」という。)の運用、事務管理、マーケティングならびに販売促
進に関連する活動を行うことができる。管理会社は、AIF等のために、証券、財産およびより
一般的にはAIF等の認可投資対象を構成する資産について何らかの契約を締結し、かつ、売
買、交換および交付を行うこと、ルクセンブルグの会社または外国会社の株式または債務証書を
名簿登録する際にかかる受益者または第三者の名義における登録および移転を進めるかまたは開
始すること、ならびに、AIF等およびAIF等の受益者のために、全ての権利および特権(と
りわけ、AIF等の資産を構成する証券に付随する全ての議決権)を行使することができる。こ
れらの権限は、網羅的なものではなく、例示的なものとみなされるべきである。
管理会社は、自らの目的および自らが運用するAIF等の目的の達成に直接的もしくは間接的
に関連する活動ならびに/またはかかる達成のために有益および/もしくは必要とみなされる活
動を行うことができる。ただし、ルクセンブルグの法令、とりわけ2007年法、2010年法第15章お
よび2013年法の規定に定める制限内に限る。
(ハ)資本金の額
管理会社の資本金は、2,500,000ユーロ(約3億5,390万円)で、2023年1月末日現在全額払込
済である。なお、1株25ユーロ(約3,539円)の記名式株式10万株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1ユーロ=141.56円)による。以下同じ。
(ニ)会社の沿革
1994年1月28日設立。
2001年5月21日名称をIBJファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイからジャ
パン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイに変更。
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(ホ)大株主の状況
(2023年1月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国、
ルクセンブルグみずほ信託銀行 ミュンスバッハ L-5365、 100,000 株 100 %
ガブリエル・リップマン通り 1B
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
トラストの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、トラストは、2010年法、勅令ならびに金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の規則および通達に従っており、2013年法第1
条第39項の意味の範囲内でのAIFとして適格である。
② 準拠法の内容
(イ)民法
トラストは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資
によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。トラストは会社として設立さ
れていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づ
いた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、ルクセンブルグの民法第1134
条、第1710条、第1779条、第1787条および第1984条)、2010年法および2013年法に従っている。
(ロ)2010年法
2010年法は、欧州議会および欧州理事会の2009年7月13日付指令(2009/65/EC)(以下「U
CITS指令」という。)の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの
投資信託制度についての他の改正を盛り込んだものである。
a.2010年法は、以下の5つのパートにより構成されている。
パートⅠ-譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ-その他の投資信託(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ-外国投資信託(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ-管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ-譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適用される
一般規定(以下「パートⅤ」という。)
2010年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパー
トⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取扱っている。
b.欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法のパート
Ⅰに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているすべての
ファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができ
る。
c.2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
(ⅰ)公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法の第41条第1項に記載される
その他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする投資信託。
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(ⅱ)投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
る投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚しい差異を生じること
がないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
d.2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、パートIファンドたる
適格性を有しないファンドを列挙している。
-クローズド・エンド型のUCITS
-EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元
本を調達するUCITS
-約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販
売しうるUCITS
-2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であると
CSSFが判断する種類のUCITS
e.2013年法
(ⅰ)2013年法は、主にAIFMを規制するが、更に、運用会社のみならず運用会社が運用するA
IFに影響を与える多くの規定により構成されている。
2013年法は、欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)を
施行し、主に(a)2010年法、(b)2007年法および(c)リスク・キャピタルに投資する投資法人
(SICAR)に関するルクセンブルグの法律を改訂したもので、AIFMDに関するこれら
の法律における「プロダクツ」に関する要件を反映している。
(ⅱ)2013年法は、AIFを以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義している。
(a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に
従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
(b)UCITS指令に基づき認可を必要としない投資信託(すなわちUCITSとしての適格
性を有しない投資信託)。
(ⅲ)2013年法はまた、AIFの販売に関する規定を含む。AIFMは、2013年法に基づき一旦認
可された場合、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの投資証券または受
益証券をEUの他の加盟国において販売することができる。
f.法的形態
2010年法パートIまたはパートIIに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
(ⅰ)契約型投資信託(fonds commun de placement,contractual common fund)(FCP)
(ⅱ)投資法人(investment companies)
-変動資本を有する投資法人(SICAV)
-固定資本を有する投資法人(SICAF)
会社型投資信託および契約型投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および一般
契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
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(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファン
ド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、
目論見書、年次財務報告書および半期報告書等をCSSFに提出しなければならない。
さらに、後記「(6)監督官庁の概要 ④ 財務状況およびその他の情報に関する監査」に記
載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、C
SSFに提出されなければならない。トラストの公認監査人は、プライスウォーターハウスクー
パース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société cooperative)のルクセ
ンブルグ事務所である。さらに、トラストは、CSSF通達15/627に基づき、CSSFに対し
て、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示(2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No. 231/2013(レベルⅡ規
則)108条および109条)
受益者は、監査済年次報告書および未監査半期報告書を管理会社、保管受託銀行および支払事
務代行会社の事務所において、無料で入手することができる。
トラストの過去の運用実績、日々の純資産価格、受益証券の発行および買戻価格ならびに評価
の停止といったトラストおよび管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会
社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において公表される。
関連する営業日におけるファンドごとの直近の固定的な1口当たり純資産価格(以下「固定純
資産価格」という。)、発行価格、買戻価格、転換価格および変動純資産価格、ならびに日々の
分配金額は、管理会社のウェブサイト(http://www.jfml.lu/JFML.html)および管理会社もしく
は保管受託銀行(適用ある場合)の登記上の事務所において公衆の閲覧に供している。
以下の情報は、永続的な媒体としての、管理会社のウェブサイトの公開セクションにおいて週
1回の頻度で公開されており、また請求により、管理会社の登記上の事務所においても受益者が
利用可能である。
a.各ファンドの保有銘柄の満期の明細
b.各ファンドの与信特性
c.各ファンドのWAM(加重平均残存期間)およびWAL(加重平均残存年限)
d.ファンドが保有する10大銘柄の名称、発行国、満期および資産の種類ならびに逆買戻し条件
付契約の場合にはその相手方を含む詳細
e.各ファンドの総資産額
f.各ファンドの正味利回り
固定純資産価格と変動純資産価格との差異は監視され、管理会社のウェブサイトの公開情報部
分において毎日公開される。
受益者に対する通知は、受益者名簿記載の住所宛に各受益者に送付され、ルクセンブルグの法
律で求められる場合、ルクセンブルグの「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソ
シアシオン」(以下「RESA」という。)に公告される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
a.金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を
日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金
融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」とい
う。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINE
T」という。)等においてこれを閲覧することができる。
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ファンド証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引
法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資
者に交付する。また、投資者から交付の請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法
の 規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を投
資者に交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各計算期間終了後6か月以
内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに
関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ日本国財務
省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET
等において閲覧することができる。
b.投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投
資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」とい
う。)に従い、トラストにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、
管理会社は、トラストの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容
および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、トラストの資産
について、トラストの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項について記載
した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報告
書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、トラストの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場
合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面
をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社また
は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のトラストの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。トラストの運用
報告書は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求があった場合には、
交付される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストはCSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSF
に登録しなければならない。
(ロ)EUの加盟国(以下「EU加盟国」という。)の監督官庁により認可されているUCITS
は、欧州議会および欧州理事会の2009年7月13日付指令(2009/65/EC)(改正済)の要件を
遵守しなければならない。ルクセンブルグ以外のEU加盟国で設立されたUCITSは、ルクセ
ンブルグの金融機関をUCITSの支払事務代行会社として任命し、UCITS所在のEU加盟
国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブ
ルグ国内において投資信託証券を販売することができる。CSSFに対して通知が送付された旨
を、UCITS所在のEU加盟国の所轄官庁よりUCITSが連絡を受けた時に、当該UCIT
Sはルクセンブルグ市場において販売が可能となる。
トラストは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、受益証券は、EU加盟
国では公衆に対する販売が行われない。2010年法第88-1条に従い、トラストは、AIFMDお
よびその施行規則(以下「AIFM規則」という。)ならびにAIFM規則を施行するルクセン
ブルグの法律および規則に規定されるAIFとして適格である。
(ハ)外国法に準拠して設立され、運営されているオープン・エンド型の投資信託が、ルクセンブル
グにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を販売するために
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は、当該投資信託が、設立・設定されたEU加盟国において、投資者の保護を保証するために当
該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければならない。さらに、
こ れらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等とみなされる監督に服
していなければならない。
(ニ)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定
される適用規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなさ
れるものとする。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令もしくはCSSF通達を遵守しない場合、独立の監査
人を有しない場合、またはその監査人が受益者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義
務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取り消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託またはAIFMの役員または取締役がCSSFにより要求され
る専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。
ルクセンブルグの投資信託の登録が取り消された場合、ルクセンブルグの地方裁判所の決定によ
り解散および清算されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
受益証券の販売に際し使用される英文目論見書は、事前にCSSFに提出されなければならな
い。CSSFは、書類が適用ある法律、規則およびCSSF通達に適合すると認めた場合には、申
請者に対し異議のないことを通知し、当該目論見書に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保す
るため、投資信託は、公認監査人の監査を受けなければならない。
公認監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、
その旨をCSSFに報告する義務を負う。公認監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資
信託の帳簿、記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
米ドル・ポートフォリオは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性
を保ちながら、市場金利に沿った安定した収益を追求することを目的とする。管理会社は、1口当
たりの純資産価格を1セント(0.01米ドル)に維持するよう最善を尽くすものとする。
(2)【投資対象】
米ドル・ポートフォリオの投資対象は、金融市場証券の他、定期預金証書および公債商品(後記
「(5)投資制限」に定義される。)に担保された逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)、な
らびに米ドル建て短期公債商品であるECP(ユーロ・コマーシャル・ペーパー)、NEU CP
(譲渡可能欧州コマーシャル・ペーパー)、譲渡可能定期預金証書およびTビル(米国財務省短期
証券)等である。米ドル・ポートフォリオが逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)または買戻
し条件付契約(レポ契約)を締結する場合、米ドル・ポートフォリオがかかる目的のために利用で
きるカウンターパーティーは、委員会委任規則(EU)2018/990の第2条第6項(a)および(b)に参
照される者に限られる。
米ドル・ポートフォリオが保有する公債商品は、購入の時点で格付を有する場合、S&Pによる
「A-1」格以上またはムーディーズによる「P-1」格以上の格付が付与されていなければなら
ない。これらの信用格付業者による格付がない場合、かかる公債商品は、投資運用会社の合理的判
断および管理会社による内部与信特性評価手続を適用した判断により、それらと同等の信用度を有
していなければならない。本書に記載される内部与信特性評価手続は、MMF規則に規定されたと
おり、トラストの投資対象に一貫して適用され、該当する資産への投資は、内部与信特性評価手続
に基づき有利な評価に服する。
米ドル・ポートフォリオは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を短期の金融
市場証券の形で保有する。米ドル・ポートフォリオは、通常の場合、すべての金融市場証券を満期
まで保有する。
米ドル・ポートフォリオは、法定の償還日までの残存期間が、397日を超えない金融市場証券のみ
に投資する。米ドル・ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存期間は、60日を超えない。米ド
ル・ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存年限は、120日を超えない。
米ドル・ポートフォリオは、米ドル・ポートフォリオの投資に内在する金利リスクをヘッジする
目的に限り、フェデラル・ファンド金利先物等、証券取引所に上場されている短期金利デリバティ
ブ商品の契約を締結することができる。
米ドル・ポートフォリオは、後記「(5)投資制限」に記載されたすべての関連する条件が充足
される場合、MMF規則に基づき認可されたその他の短期MMF(以下「投資対象短期MMF」と
いう。)の受益証券または投資証券を取得することができる。その他の投資対象短期MMFへの投
資合計額は米ドル・ポートフォリオ資産の0.5%を超えることができない。
米ドル・ポートフォリオ資産の50%超は、大量の買戻しが予想される場合または管理会社の支配
の及ばないその他の避けられない事情がある場合を除いて、常に金融商品取引法上の「有価証券」
に該当するものに投資される。
米ドル・ポートフォリオは、常に受益証券の買戻し義務を充足できるレベルで購入した金融商品
の重要性を維持することを確認する。
管理会社は、米ドル・ポートフォリオのために、いかなる種類の株式または出資に対しても投資
をしてはならない。管理会社は、米ドル・ポートフォリオのために、いかなる証券化商品または資
産担保コマーシャル・ペーパーに対しても投資をしてはならない。
米ドル・ポートフォリオの表示通貨は、米ドルとする。
金融サービス・セクターにおけるサステナビリティに関連する開示に関する規則(EU)2019/
2088(以下「SFDR」という。)第4条に関し、管理会社は、投資決定がサステナビリティの要
因に及ぼす主要な悪影響について考慮しないことを決定した。かかる主たる悪影響は、現時点にお
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いて、現時点における資産配分を含む米ドル・ポートフォリオの特性に依拠する関連性があるとは
みなされない。米ドル・ポートフォリオの特性に重大な変更が生じる場合、管理会社は、関連する
主 要な悪影響を考慮する旨決定することができる。
米ドル・ポートフォリオを構成する投資は、サステナブルな投資を促進するための枠組みの設立
に関する規則(EU)2020/852第7条およびSFDRの改訂に基づく環境上サステナブルな経済活
動に関するEUの基準を斟酌しない。
(3)【運用体制】
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドは、管理会社との間の2017年3月17日
付の修正・再録投資運用契約によって、トラストのポートフォリオ運用業務を委任されている。
ファンドは、資産の保全、流動性の提供、収益の最大化を企図して運用され、ファンドのポート
フォリオおよびリスクは、アセット・マネジメントOneインターナショナル・リミテッドの債券運用
およびクレジット管理を中心に行う投資運用チーム(総勢4名)のメンバー2名によって管理され
ている。
運用にあたっては、経済ファンダメンタルズ分析、金利分析(金利の方向性や期間構造の分
析)、クレジット分析、テクニカル分析(市場タイミングや市場のセンチメントおよびモメンタム
の分析)を通して、アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドにおいては毎月開催
される投資戦略会議において投資方針が決定される。また、毎月開催される投資実績およびリスク
委員会においてレビューされる。
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドの投資リスクおよび投資実績のワーキ
ング・グループは、以下の者を含む総勢9名で構成されている。
・Gianni Casella(ジャンニ・キャセラ) 運用チーム責任者
・Anca Vasilov(アンカ・ヴァシロフ) 株式・日本経済担当責任者
・Sharon Pirie(シャロン・ピリエ) 米国経済・金利・クレジット担当取締役
・Misaki Kelly(ミサキ・ケリー) 日本株式担当
(4)【分配方針】
管理会社は、ファンド証券の1口当たりの純資産価格を、米ドル・ポートフォリオについて0.01
米ドルに維持するために必要な額の分配を日々行う予定である。新たに発行されるファンドの受益
証券については、当該ファンド証券の支払日(当日を含む。)から償還日(当日を除く。)(以下
に定義する。)までの期間について、分配金が発生する。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日
の直前の日(当日を含む。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセン
ブルグおよび/または受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の
税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たり
の純資産価格で自動的に再投資され、これにつきファンドの受益証券が発行される。販売会社また
はディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資にかえ、小切手また
は銀行送金により現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなされた国
の外国為替管理法令に従うものとする。
分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限を下回ることと
なるような場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに
帰属する。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
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(5)【投資制限】
各ファンドの運用は、以下の限度額および制限を遵守して行われなければならない。これらの限
度額および制限は、MMF規則に基づき公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MM
F」という。)に適用ある限度額および制限である。これらは常にルクセンブルグの規制機関(C
S SF)または欧州の規制機関(ESMA)により随時公表されるすべての規則および指針に服す
る。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
以下Ⅱ.からⅧ.までに記載される要件に従い、管理会社は、各ファンドのために、以下の適格資
産に投資することができる。
- 金融市場証券
- 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
- 金融機関への預金
- その他のMMFの受益証券または投資証券
- 金融デリバティブ商品
- 買戻し条件付契約(レポ契約)
(以下、それぞれおよび総称して「適格資産」という。)
Ⅱ.公債CNAV MMFに係る特定要件
各ファンドは、公債CNAV MMFとして、ファンド資産の99.5%以上を以下の金融商品に投資
しなければならない。
- EU、EU加盟国の中央政府、地方自治体および現地行政機関またはEU加盟国の中央銀
行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファ
シリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評
議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行もしくはその他の一もしくは複数のEU加
盟国が所属する関連する国際金融機関・組織により単独または共同で発行されるかまたは保
証された金融市場証券(以下「公債商品」という。)
- 公債商品により担保された逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
- 現金
Ⅲ.(前記項目Ⅰ.において定義される)適格資産が充足すべき要件
前記項目Ⅰ.に基づき管理会社が各ファンドのために投資することができる適格資産は、以下の要
件を充足していなければならない。
A) 金融市場証券は、以下の要件をすべて充足しなければならない。
a) 以下のカテゴリーのいずれかに該当すること
ⅰ 公式の証券取引所に上場が承認されている金融市場証券
ⅱ EU加盟国またはEU非加盟国における、規制を受け、常時運営されており、公知かつ公開
の市場において取引されている金融市場証券
ⅲ 前記ⅰおよびⅱに記載されている以外の金融市場証券で、かかる証券の発行もしくは発行体
自体が、投資者および預金の保護を目的として規制を受けており、かつかかる証券が以下の
いずれかに該当する場合
-中央政府、地方公共団体もしくは地方自治体、またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀
行、EUもしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合には連邦の一構成
国、または一または複数のEU加盟国が加入している公的国際機関により発行または保証
されているもの
-前記a)ⅰおよびⅱに記載される規制市場において取引されている有価証券の発行会社に
より発行されているもの
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-登記上の事務所が、欧州の法律により定義される基準に基づく万全の監督に服する国に所
在する金融機関、または少なくとも欧州の法律が定める規則と同程度に厳格であるとCS
S Fが判断する細心の規則に服しかつこれを遵守する金融機関により発行または保証され
ているもの
-CSSFにより承認されたカテゴリーに属するその他の機関により発行されているもの
の、またかかる証券への投資が直前の3つの項目のいずれかにおいて定められているもの
と同等の投資者保護に服し、かつ発行体が10百万ユーロ以上の資本および準備金を有し、
第4号指令78/660/EECに従い年次財務書類を作成および開示している会社で、グルー
プ企業内においてグループへの融資に専従する企業であるか、または銀行流動性枠を利用
した証券化ビークルへの融資に専従する企業であるもの
b) 以下のいずれか一方の選択的特性を示していること
ⅰ 発行時における法定の償還期限が397日以下であること、または
ⅱ 償還日までの残存期間が397日以下であること
c) 金融市場証券の発行体および金融市場証券の品質が、管理会社により構築された内部与信特
性評価手続に基づき良好な評価を得ていること(別紙A「内部与信特性評価手続」を参照のこ
と。)。
当該要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀
行、欧州安定化機構または欧州金融安定化ファシリティーにより発行または保証されている金融
市場証券には適用されない。
B) 金融機関における預金は、以下の条件をすべて充足しなければならない。
a) 要求払いの預金または常時引出可能な預金
b) 満期が12か月以下の預金
c) 金融機関はEU加盟国内に登記上の事務所を有しているか、金融機関が第三国に登記上の事
務所を有する場合、かかる金融機関は、規則 (EU) 575 /2013第107条(4)において定められる
手続に基づき、欧州の法律が定める規則と同等であると判断される細心の規則に服していること
C) 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、以下の条件をすべて充足しなければならない。
a) 管理会社は、2営業日以内の事前の通知を行うことによりいつでも契約を解除する権利を有
すること。
b) 当該ファンドが逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の一環として取得する資産は以下
のとおりであること。
ⅰ 上記Ⅲ.A)に記載される要件を充足する金融市場証券であること
ⅱ 常に少なくとも支払現金額に相当する市場価値を有していること
ⅲ 売却、再投資、担保差入れまたはその他いかなる譲渡も行われないこと
ⅳ 証券化商品および資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)を含まな
いこと
ⅴ 以下V.c)の要件を充足する金融市場証券の様式を有する場合を除き、単一の発行体に対
するエクスポージャーがファンドの15%を超えないよう十分に分散投資されていること
ⅵ 取引相手方と利害関係を有していない企業により発行され、取引相手方の業績と強い相関関
係を有する見込みがないこと
c) 各ファンドのため管理会社は、いつでも現金全額を、発生主義ベースまたはMMF規則第2
条(8)において定義される時価ベース(以下「時価評価」という。)で売り戻すことができるこ
とを確保すること。現金が時価評価ベースでいつでも売戻し可能な場合には、逆買戻し条件付契
約(リバースレポ契約)の時価評価額が、当該ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の計算
に使用される。
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D) 買戻し条件付契約(レポ契約)は、以下の条件をすべて充足しなければならない。
a) 以下c)に記載される場合を除き、投資目的ではなく流動性管理のためにのみ、一時的に7
営業日以内の期限で使用されること
b) 買戻し条件付契約(レポ契約)に基づきファンドが担保として譲渡した資産を取得した取引
相手方は、当該資産について管理会社の事前の同意なしに売却、投資、担保差入れまたはその他
いかなる譲渡も行うことができないこと
c) 買戻し条件付契約(レポ契約)の一環としてファンドが取得した現金について、以下のとお
りであること
ⅰ 指令2009/65/EC第50条(1)(f)項に従い預金に預け入れることができ、
ⅱ 上記Ⅲ.C)b)のⅶおよびⅷに記載される資産に投資することができるが、その他のいか
なる適格資産にも投資されず、譲渡し、またはその他いかなる再利用も行わない。
d) 買戻し条件付契約(レポ契約)の一環としてファンドが取得する現金は、ファンドの資産の
10%を超えないこと
e) ファンドのため管理会社は、2営業日以内の事前の通知を行うことによりいつでも契約を解
除する権利を有すること
E) 規制市場で取引される金融デリバティブ商品(同等の現金決済商品を含む。)および/または
店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)は、以下
の条件をすべて充足しなければならない。
a) デリバティブ商品の原資産が、金利、為替またはそれらのカテゴリーのいずれか一つの指数
によりカバーされている商品であること
b) デリバティブ商品が、ファンドによるその他の投資に内在する金利リスクまたは為替リスク
をヘッジするためにのみ使用されること
c) OTCデリバティブの取引相手方が、万全の監督に服し、かつルクセンブルグ監督当局によ
る承認を受けたカテゴリーに属する機関であること
d) OTCデリバティブ商品が、信頼ある毎日検証可能な評価に服しており、かつ管理会社また
はファンド主導で、いつでもその公正価値で売却、清算もしくは相殺取引により手仕舞させるこ
とができること
F) 投資対象短期MMFの受益証券または投資証券は、以下の条件をすべて充足しなければならな
い。
- 投資対象短期MMFは、その信託規則もしくは設立文書に従い、その他の投資対象MMFの受
益証券もしくは投資証券に合計で投資対象短期MMFの資産の10%を超えて投資することができ
ない。
- 投資対象短期MMFは、これを取得するトラストの受益証券または投資証券を保有しないもの
とする。
- 管理会社または他の関連会社は、投資対象短期MMFの受益証券に申込手数料または買戻し手
数料を課すことはなく、管理会社は以下の他の短期MMFの受益証券に投資する場合、0.5%を
超える運用報酬を課すこともない。
ⅰ 管理会社自体が直接的または間接的に運用するもの、または
ⅱ a)共同運用、b)共同支配もしくはc)資本金または議決権の10%を超える直接的または
間接的利害関係に基づく、管理会社の関連会社により運用されるもの。
管理会社は、トラストの年次報告書において、当該トラストおよび当該期間中にファンドが投
資した投資対象短期MMFの両方に課された運用報酬合計額を表示する予定である。
Ⅳ.各ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
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Ⅴ.分散投資
a)各ファンドは、以下を行ってはならない。
ⅰ 同一発行体により発行された金融市場証券に、その資産の5%を超えて投資すること。
ⅱ その資産の10%を超えて同一金融機関に預金すること。ただし、MMFが所在するEU加盟
国の銀行セクターの構造において、かかる分散投資要件を充足することができる金融機関が
十分に存在せず、かつ、MMFが他のEU加盟国で預金することが経済的に不可能な場合、
その資産の15%を上限として同一金融機関に預金することができる。
b)逆買戻し条件付契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供す
る現金の総額は、当該ファンドの資産の15%を超えないものとする。
c)前記a)ⅰにかかわらず、ファンドのために行為する管理会社は、リスク分散の原則に従い、
ファンドの資産の100%を上限として、EU、EU加盟国の中央政府、地方自治体および現地行
政機関もしくはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定
メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国のうちG20加盟国もしくはシンガポールのいず
れかの国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀
行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する当該
国際金融機関もしくは組織により単独または共同で発行または保証される金融市場証券に投資す
る権限を授与されている。ただし、当該ファンドは、これらの発行体の少なくとも6つの異なる
銘柄の金融市場証券を保有しなければならず、かつ、一銘柄の有価証券が当該ファンドの総資産
の30%を超えてはならない。
MMF規則第17条(1)から第17条(6)において定められる制限がファンドに適用される場合、か
(注)
かる制限についての計算を行う際には、欧州議会および欧州理事会の指令2013/34/EU ま
たは公認の国際会計基準に基づき連結勘定において同一グループに含まれる会社は、単一の会社
とみなされる。
(注)特定の種類の投資対象の年次財務書類、連結財務書類および関連報告書に関する2013年6月26日付の欧州議
会および欧州理事会の指令2013/34/EUをいい、かかる指令は、欧州議会および欧州理事会の指令2006/
43/ECを改訂し、欧州理事会の指令78/660/EECおよび83/349/EECを撤回するものである(OJ L
182 、 29.6.2013 、 p.19 を参照のこと。)。
Ⅵ.集中投資
a)管理会社は、ファンドのために、同一発行体の金融市場証券、証券化商品およびABCPをそ
の10%を超えて保有することができない。
b)ただし、前記a)は、EU、EU加盟国の中央政府、地方自治体および現地行政機関もしくは
EU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀
行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のE
U加盟国が属する関連する国際金融機関もしくは組織により発行または保証される金融市場証券
には適用されない。
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Ⅶ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行わない。
a)前記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
b)金融市場証券、証券化商品、ABCPおよびその他MMFの受益証券または投資証券の空売り
c)デリバティブ、株式もしくは商品を表章する証書、それらに基づくインデックス、またはそれ
らに対するエクスポージャーを取る可能性があるその他の手段もしくは金融商品を通じるなどし
て、株式または商品に対して直接的または間接的にエクスポージャーを取ること
d)証券貸付契約、有価証券借入契約またはファンドの資産を担保とする可能性があるその他の契
約の締結
e)現金の借入れおよび貸付
f)自己または受益者以外の第三者の利益を目的とした取引等、受益者の保護に反するかまたはト
ラストのポートフォリオの適切な運用を妨げる取引の実施
管理会社は、各ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散
を確保しなければならない。
さらに、ファンドのために行為する管理会社は、受益証券が販売される市場の規制当局により
要求される追加規制を遵守する。
Ⅷ.管理会社がコントロールできない理由により、または新株引受権もしくは新株買取権の行使の
結果として、前記の規則において定められた制限を超過した場合、管理会社は、MMF規則により
認められる範囲内で、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態を是正することを売買取引において
優先しなければならない。
管理会社は、ファンドの受益証券が所在する国の法令を遵守するために、MMF規則に反せ
ず、受益者の利益となる追加的な投資制限を随時課すことができる。
流動性管理の手続、流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に関する規則
流動性管理の手続の説明
管理会社は、MMF規則およびAIFM法に従い、慎重かつ厳格な流動性管理の手続および手
段を策定し、実施し、また一貫して適用している。流動性管理の手続は、最終的に投資の流動性
と受益者の流動性特性との適正性を評価し、MMF規則に従いファンドに適用される流動性の1
週間当たりの制限の遵守を確保することを目的としている。投資者の流動性特性に加えて、管理
会社は受益者の買戻しのパターンを慎重に考慮する。
そのため、管理会社は定期的に、トラストの流動性を資産および資金調達の観点から全体的に
監視する。流動性リスクの評価の際には通常の流動性およびストレス下の流動性の両方を考慮す
る。
流動性リスクを確認、測定、管理および監視するために以下の主要な手続が行われる。
資産流動性リスク
流動性測定法
管理会社は、リスクメトリクス(リスク指標)における流動性リスク報告サービスを利用する
ことができる。かかる報告サービスは、流動性スコアならびに売買スプレッドおよび解散までの
日数等のその他の流動性の測定を提供している。流動性スコアおよび流動性の測定は、最大で3
つの流動性シナリオを算出し、市場流動性および買戻しの仮定を考慮する。流動性リスク報告
サービスは、管理会社に対し、異なる測定スキームおよび流動性シナリオを確認するためのユー
ザー・フレキシビリティを提供する。
かかる測定方法により、トラストにおける投資対象の流動性の度合いを評価することができ
る。トラストの流動性は、売買スプレッドおよび原取引の費用に基づき判断される。
短期MMFに適用される流動性管理規則およびファンド規則
管理会社は、以下の規則の遵守を日常的に監視する。
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ⅰ 1日単位で満期を迎える資産および週単位で満期を迎える資産の最小値(それぞれファンド
資産の10%および30%)
ⅱ WAM水準およびWAL水準の最大値(それぞれ60日および120日)(信用リスクおよび市場
リスクに加えて流動性リスクを制限するためにも使用される。)
各ファンドの純資産価額の認証後、管理会社による事後の調整が実施される。かかる調整は毎
取引日に決定されるものの、取引日後のルクセンブルグにおける営業日までに決定される。前記
の規則の違反に近い状態にあるか、または違反していることが発覚した場合には、これらの規則
への違反が生じることを回避するか、または違反が生じた場合に必要に応じて適切な是正措置を
講じることを確保するため、直ちに投資運用会社に通知される。
資金流動性リスク
買戻しに係るアウトフローをより正確に予測するための「顧客確認」方針
管理会社は、複数の受益者による同時の買戻しまたはトラストの受益証券の大部分を保有する
単独の受益者による買戻しの影響を予測することを目的として、「顧客確認」方針を策定および
実施している。管理会社は、流動性リスク管理を目的として、トラストの投資者について十分な
認識を得るためにトラストの管理事務代行会社および販売会社から十分な情報(管理事務代行会
社に登録された受益者の情報および販売会社を通じてトラストに投資を行う受益者のベスト・エ
フォート・ベースの情報を含む。)を収集する。管理会社は、ファンドに占める1日単位で満期
を迎える資産の割合を超過する割合のトラストの資産を保有する受益者に特に注意を払う。
資産および資金流動性リスク
流動性管理における投資運用会社の主要な役割
流動性の決定に係る第一義的な責任は、トラストの投資運用会社が負担し、管理会社の監督を
伴う。投資運用会社は、トラストのために、投資の判断、キャッシュ・レベルの管理または短期
預金を行う際に、流動性リスクを日常的に管理する重要な役割を担う。受益者による買戻請求に
トラストが応じることを確保するために、流動資産の十分な水準を常に維持することを目的とし
て、投資運用会社は、幅広い要因(特に、インフロー(購入口数)およびアウトフロー(換金口
数)の進展、トラストの投資限度および投資制限、実勢市況の変化、各ファンド資産の流動性特
性等を含む。)を十分に考慮する。
流動性リスクに係るストレス・テスト
管理会社は、定期的に(少なくとも半年毎に)通常の流動性状況および例外的な流動性状況の
下でのストレス・テストを実施する。管理会社が運用している健全なストレス・テストの手続に
より、トラストに悪影響を及ぼす潜在的な事象または将来的な経済状況の変化の特定が可能とな
る。管理会社により実施されるストレス・テストのシナリオには、特にファンド資産の流動性水
準の仮想変動および買戻しの仮想水準等の要素が含まれる。ストレス・テストが想定していた流
動性リスクを大幅に超える結果を示した場合、管理会社は、かかる結果を投資運用会社に報告
し、受益者の最善の利益のために適切な措置を講じる必要性について共同で検討する。
流動性の管理手段
管理会社の取締役会は、MMF規則による義務が生じる場合および/または受益者の最善の利
益のために適切とみなされる場合、特定の状況下において、かつトラストの投資運用会社との協
議の上、本書において規定される流動性の管理手段(例えば、買戻実施ゲートの設定、買戻しに
係る換金手数料の設定またはファンドの純資産価額の決定の停止)を講じることを決定すること
ができる。
流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に係る規則
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本書に規定されている1日単位および週単位の流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するた
めに、流動性管理の観点からファンドを個別に検討する。
各ファンドは、以下のすべてのファンドの投資要件を継続的に遵守する。
ⅰ ファンドのWAMは60日以内であること
ⅱ MMF規則の規定に従い、ファンドのWALは120日以内であること
各ファンドは、以下の流動性規則についても遵守する。
ⅲ ファンド資産の最低10%が1日単位で満期を迎える資産、1営業日前の通知により解除可能
な逆買戻し条件付契約または1営業日前の通知により引出し可能な現金により構成されること
ⅳ ファンド資産の最低30%が週単位で満期を迎える資産、5営業日前の通知により解除可能な
逆買戻し条件付契約または5営業日前の通知により引出し可能な現金により構成されること
前記Ⅴ.c)に言及されている資産(流動性が高く、1営業日中に買戻しおよび受渡しが可能か
つ残存満期が190日までの資産)もまた、ファンド資産の最大17.5%を上限として、ファンドの
週単位で満期を迎える資産に含めることができる。
管理会社がコントロールできない理由により、または新株引受権もしくは新株買取権の行使の
結果としてかかる制限を超過した場合、管理会社は、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の
是正を優先させるものとする。
週単位で満期を迎える資産の割合が関連するファンドの総資産の30%を下回る場合および1営
業日における1日当たりの買戻純額が総資産の10%を超える場合、当該ファンドの受益者の利益
を考慮し一連の適切な措置を決定するための文書による状況の査定が行われる。以下の措置のう
ち、一または複数の措置の適用を要する旨が決定される。
ⅰ 流動化のための費用を適切に反映し、期間中に他の受益者が自身の受益証券の買戻請求を
行った際に、関連するファンドを保有し続けている受益者が不利な扱いを受けないことを確保
するために、買戻しに係る換金手数料を課すこと。
ⅱ 15営業日を上限とする期間、1営業日に買い戻される受益証券をMMFの受益証券の最大
10%に制限する買戻実施ゲートを設定すること。
ⅲ 15営業日を上限とする期間、買戻しを停止すること。または
ⅳ 受益者の利益を考慮しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急的な措置以外をとらない
こと。
買戻しに係る換金手数料が適用される場合、流動化のための費用を考慮するが、当該買戻しに
よるその他投資者の損失を補償することを目的とするものではない。
同様に、週単位で満期を迎える資産の割合が関連するファンドの総資産の10%を下回った場
合、当該ファンドの受益者の利益を考慮し一連の適切な措置を決定するための文書による状況の
査定が行われる。前記のⅰおよびⅲに記載された措置が累積的または代替的に適用される旨が決
定される。
90日の間に停止期間が合計で15営業日を超える場合、当該ファンドは自動的に公債CNAV M
MFではなくなり、その場合、公債CNAV MMFではなくなるファンドの受益者に対して明確
かつ分かりやすい方法により、直ちにその旨が通知される。
管理会社は、ファンドの証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益とな
り、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
管理会社は、かかる資産の取得がMMF規則第24条に基づき規定されている1日当たりおよび
1週間当たりの制限に違反することとなる場合、ファンドのためにいかなる資産も取得しない。
流動性の修正措置の実施
前記記載の今後行われ実施される修正措置は、管理会社および投資運用会社のリスク管理部門
が取り行う。
まず最初に、以下の規則の遵守を日々監視することは管理会社の、より具体的にはリスク部門
の責務である。
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ⅰ 1日単位で満期を迎える資産および週単位で満期を迎える資産の最小値(それぞれファンド
資産の10%および30%)
ⅱ WAM水準およびWAL水準の最大値(それぞれ60日および120日)
前記規則に抵触の可能性または抵触することを認知した場合には、投資運用会社にそれぞれ直
ちに通知するものとし、これら規範的な規則の不遵守の発生を回避すること、または不遵守の際
に、必要な場合には是正措置を即座にとることを確保する。
流動性の修正措置に関する範囲において、前記ⅰおよびⅱに記載の制限を超過/抵触する場合
には、分散投資要件および集中投資要件の遵守をとりわけ十分に考慮した上で、規制水準を遵守
する状態に戻すために適用ある適格な金融市場証券を売却することは投資運用会社の対応すべき
ところである。
かかる規制上の制限への抵触/超過は大量の買戻しにより生じることがある。かかる場合、そ
の超過の度合いによって、管理会社の取締役会は、MMF規則第34条に基づく流動性の管理手段
を用いることができる。
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レバレッジ
AIFMD第4条(1)vに規定されているレバレッジとは、デリバティブ・ポジションにおいて
レバレッジを組み入れた現金または有価証券の借入れを通じてまたはその他の方法により管理さ
れるかにかかわらず、管理会社がトラストのエクスポージャーを増加させる方法をいう。
適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議
会および理事会指令2011/61/EUを補完する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)
No.231/2013(以下「AIFMレギュレーション」という。)第7条に従い、グロス法で計算さ
れた各ファンドのエクスポージャー(以下「グロス・レバレッジ」という。)およびAIFMレ
ギュレーション第8条に従いコミットメント手法で計算された各ファンドのエクスポージャー
(以下「コミットメント・レバレッジ」という。)を管理会社は厳格に監視する。グロス・レバ
レッジ比率は、ファンドの純資産価額の120%およびコミットメント・レバレッジ比率はファンド
の純資産価額の105%を上回らないものとする。
前記に定義されたレバレッジの主要な要素に関して、管理会社はファンドのために以下のとお
り行為する。
- 現金または有価証券の借入れを行わない。
- 前記Ⅲ.E)に規定される条件の下、各ファンドのその他の投資に伴って生じる金利リスク
をヘッジすることのみを目的として規制市場で取引される特定の金融デリバティブ商品を
取引することができる。
- 買戻し条件付契約の一部として受領した担保資産を再利用しない。
- 前記Ⅲ.D)c)に規定される条件の下で買戻し条件付契約の一部として受領した現金担保
のみ再利用することができる。
上記にかかわらず、投資運用会社の支配の及ばない理由によりおよび/または例外的な事情に
より、一時的に、上記のレバレッジの上限を上回る可能性は排除できない。例えば、例外的な市
況またはファンドが相当のキャッシュフローを取り扱っている日においては、レバレッジ比率が
一時的により高い水準に増加することがある。レバレッジの上限を超えた場合、その旨は関連す
る監査済年次報告書を通じて受益者に開示される。
日本証券業協会の規則の遵守
管理会社の取締役会は、日本証券業協会の規則を遵守するため、以下の投資制限を承認してい
る。
ⅰ 管理会社またはその他第三者の利益のために管理会社により行われる取引等の受益者保護に
反するまたはファンドの資産の適正な運用を害するファンドのための管理会社の取引は禁止さ
れる。
ⅱ ファンドは、英文目論見書に開示された投資制限に服する。かかる投資制限には、特に、信
用リスクの管理に関する制限が含まれる。ファンドは、かかる投資制限および英文目論見書に
記載されたその他の適用あるすべての投資制限を遵守する。また、ファンドは、英文目論見書
に開示された信用リスクおよびデリバティブ取引に関するリスク管理方法を遵守する。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
米ドル・ポートフォリオのリスク特性全体は、その投資目的が市場金利に沿った安定したインカム
収益の達成を追求し、質の高い金融市場証券に対するエクスポージャーを得ることにより元本を維持
し、流動性を保つことを目指すものであるという性格に依拠することもあり、その重要性が低い。
前記にもかかわらず、ファンドは、リスクを伴わないわけではなく、いかなる形の元本の保護また
は保証からも恩恵を受けることもない。ファンドの投資が成功するか、またはその投資目的が達成さ
れるかについて保証することができない。
投資予定者は、トラストに投資するか否かにつき考慮する際には以下のリスク要因に留意すべきで
ある。以下の記載は、トラストに対する投資に含まれるリスクの完全な説明を意図するものではな
い。
投資者は、以下のことに留意すべきである。
- マネー・マーケット・ファンドは、保証付投資ではない。
- マネー・マーケット・ファンドに対する投資は、マネー・マーケット・ファンドに投資された
元本が変動可能なため、預金に対する投資とは異なる。
- トラストは、そのファンドの流動性の保証または1口当たり純資産価額を安定させることにつ
いて、外部的なサポートに依拠しない。
- 元本損失のリスクは、受益者がこれを負担する。
主要なリスク要因
市場リスク
市場リスクは、金利、為替レート、株価およびコモディティ価格または発行体の信用度等の市場変
数の変動に起因するファンドのポジションの価額の変動から生じる損失のリスクと説明されることが
ある。
- 金利リスク は、イールド・カーブの水準、勾配および曲率の変動、デリバティブの金利の予想
ボラティリティの変動およびクレジット・スプレッドの変動から生じることがある。かかる変
動は、ファンドの純資産価額に好影響または悪影響を及ぼすことがある。金融市場証券に対す
る投資は、金利リスクにさらされるが、満期までの期間がより長い債務証券よりも一般に感応
度が低い。かかる証券は、金利が低下した場合には価額が上昇し、金利が上昇した場合には価
額が下落する。
- 再投資リスク とは、一定水準の利回りを生み出すために利用される満期を迎える資産が、市況
の変化によりこれを下回る利回りで再投資されることがあるリスクをいう。最初の投資を下回
るかまたは負の利回りでの再投資は、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。
- 外国為替相場リスク は、2つの異なる通貨の価値の変動から生じる可能性がある。受益者の居
住地の通貨に応じて、為替レートの変動はファンドに対する投資の価値に悪影響を及ぼすこと
がある。より具体的には、受益者は、ファンドの米ドル・ポートフォリオの価額が参照として
米ドル建てで計算されることに留意すべきである。したがって、日本円から投資した場合に
は、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割り込むことがある。
- 株式リスクと は、株価もしくは株式指標価格またはそれらの予想ボラティリティが変動するリ
スクをいう。ファンドが株式への直接または間接のエクスポージャーを取らないものの、株式
市場での不利な変動はファンドの投資の価値に悪影響を及ぼすことがあることは除外できな
い。
- コモディティ・リスク とは、コモディティの価格またはその予想ボラティリティが変動するリ
スクをいう。ファンドがコモディティへの直接または間接のエクスポージャーを取らないもの
の、コモディティ市場での不利な変動はファンドの投資の価値に悪影響を及ぼすことがあるこ
とは除外できない。
信用リスク
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信用リスクとは、一般に、証券の発行体が予定金利および元本の支払義務に応じることができなく
なる可能性をいう。受益者は、発行体の債務不履行を受けて金融商品の損失合計が計上された場合に
ファンドの純資産価額が下落する可能性が高いことを再認識すべきである。信用リスクは、発行体の
格 下げにも連動している。ファンドに金融市場証券が含まれることにより、ファンドはその信用度の
変動にさらされる。
流動性リスク
流動性リスクとは、ファンドの一または複数のポジションが適切な短時間枠内に限られた費用で売
却、流動化または手仕舞できず、これによりトラストの設立文書に定める買戻し方針の条件および形
態をいかなる時も遵守できるというファンドの能力が損なわれるリスクと説明されることがある。流
動性には、以下のとおり2つの要素がある。
- 資産流動性リスク とは、発行体および関連証券の認識されている価値もしくは信用度の急激な
変動等の要因に起因して、または市況の悪化に起因して、希望する価格および期限内に金融市
場証券またはその他の適格証券を売却できないことをいう。
- 負債リスク とは、受益者によるファンドの流動性資産の水準を超える突発的かつ多額の同時買
戻しにトラストが直面することがあるリスクをいう。
当該時点において、受益者は、設立されたサイト・ポケットは現時点で存しないことに留意すべき
である。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、不適当な内部プロセスならびに人員およびシステムに関する機能不
全から生じるか、または外部事由から生じるファンドについての損失のリスク」と説明されることが
あり、法的リスクおよびドキュメンテーション・リスク、ならびにファンドのために行われた取引、
決済および評価手続から生じるリスクを含む。当該定義は規制上のリスクおよび法的リスクを含む
が、事業リスクおよび戦略リスクを除く。オペレーショナル・リスクはトラストの活動の様々な側面
に内在するものであり、多くの異なるオペレーショナル・リスクを構成する。
その他のリスク要因
カストディー・リスク
トラストの資産は、保管受託銀行により安全に保管され、投資者は、保管受託銀行が破産した場合
にトラストの全資産の返還義務を十分に履行できないという保管受託銀行のリスクにさらされる。
政治リスク
政府の政治制度にかかる政治的な経験不足および不安定性は、短期間において国家の経済および政
治を根本的に変化させるリスクを増加させる。かかるリスク増加の影響は無補償によるトラストの資
産の没収、資産を処分する権利の制限、または、国家介入または国家による監視制御メカニズムの導
入に起因する資産価値の劇的な減少を含む。
欧州およびユーロ圏のリスク
ファンドは、特にEU公債商品に投資することがある。欧州金融市場における不確実性の見込み
(銀行システムの機能不全の恐れまたはその現実化を含む。)と相俟って、ソブリン債の負担が増加
し、欧州諸国の経済成長が鈍化して、一または複数の国(英国を含む。)が欧州連合から離脱する可
能性、ならびにユーロ圏およびその通貨であるユーロが崩壊する可能性は、欧州およびその他の市場
でも金利および公債商品の価格に悪影響を及ぼすことがある。ファンドのパフォーマンスおよび価値
は、信用に関する重大な事象(例えばユーロ圏諸国のソブリン債の信用格付の引下げまたはその債務
不履行もしくは破産)が起きた場合、悪影響を受けることがある。
金融デリバティブ商品に関連する特別リスク
ファンドは、ファンドの投資に内在する金利リスクをヘッジする目的でのみ、為替取引短期金利デ
リバティブを実行することがある。特にヘッジ目的で使用される場合、投資運用会社による金融デリ
バティブ商品の巧みな使用は有益となりうるが、デリバティブは、従来型の投資対象から生じるリス
クと異なり、場合によってはそれよりも大きなリスクを伴うこともある。
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投資者がトラストに投資する前に理解しておくべき規制ある市場で取引されるデリバティブ商品の
使用に関する主なリスク要因および問題は、一般的に以下に記載されるとおりである。
- 一般的なリスク-(金利ヘッジ目的でのみ使用される場合でさえ)金利デリバティブの使用
は、必ずしもトラストに良い影響を及ぼさないことがある。
- ベーシス・リスク(またはヘッジ・リスク)-これは、デリバティブ商品は、常に完全にまた
は高度に、追随するように策定されている原資産、参照金利または指数と相関するかまたはそ
れに追尾するというわけではないリスクをいう。ファンドの損失のリスクは、デリバティブ商
品の価格およびヘッジしている商品の価格の相関関係が不十分な場合に生じることがある。
- レバレッジ・リスク-ファンドは、ヘッジ目的のみで金利デリバティブを使用する場合にレバ
レッジされることを予想されないが、完全なヘッジの達成がほぼ不可能なため、一または複数
のポートフォリオ・ポジションがある時点でヘッジを超えてしまう可能性があることは除外で
きない。その場合、これにより、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼし得る「レバレッ
ジ効果」が部分的に生み出されることがある。
- 取引相手方リスク-中央清算機関(以下「CCP」という。)により清算された為替取引デリ
バティブ商品は店頭デリバティブ商品よりも取引相手方リスクが少ないという事実にもかかわ
らず、ファンドはなお、デリバティブ取引目的に使用されるCCPまたはCCPのメンバーの
債務不履行にさらされることがある。
買戻取引および逆買戻し取引のリスク
買戻取引の実行は一定のリスクを伴い、買戻取引の使用により達成しようとする目的が達成される
かについて保証することができない。例えば、逆買戻し契約に基づき証券をファンドに売却した売主
が、自らの破産その他により、原証券の買戻義務について債務不履行となった場合、ファンドは、か
かる証券を売却しようとするが、かかる行為には費用または遅滞が伴うこともある。売主が支払不能
となり、適用ある破産法またはその他の法律に基づき清算または再編の対象となった場合、ファンド
の原証券を処分する能力は制約を受けることがある。最後に、売主が逆買戻し契約に基づく証券の買
戻義務について債務不履行となった場合、ファンドは、市場においてそのポジションを清算せざるを
得なくなり、原証券の売却による手取金が債務不履行となった売主の同意した買戻価格を下回る程度
まで、損失を被ることがある。
固定純資産価格リスク
ファンドは、公的債務固定基準価額マネー・マーケット・ファンドとして適格性を有しており、し
たがって1口当たり固定純資産価格を常に維持することを目指しているものの、保証されているもの
ではない。しかしながら、保有資産の純資産価額は変動し、市場価格は1口当たりの当初価額とは異
なるものとなる。1口当たり固定純資産価格を維持するために、ファンドは、その資産評価に償却原
価法(MMF規則第2条(10)に定義される。)を用いる。管理会社は、1口当たり固定純資産価格と
1口当たり変動純資産価格との差額および償却原価法を用いた資産の価格と時価または評価モデルに
よる評価を用いた資産の価格の差額を監視するための手続を実施している。受益者による予期しない
買戻しが起きた場合、公的債務固定基準価額マネー・マーケット・ファンドは、1口当たり固定純資
産価格を維持できるポイントを超える資本価値を損なう資本損失を伴う資産売却を余儀なくされるこ
とがある。
MMF規則に定める流動性要件を遵守するために、管理会社は、ファンドが十分な流動性資産から
構成され、1口当たり固定純資産価格を維持することを確保する。前記にもかかわらず、ファンドが
常に十分な流動性または1口当たり固定純資産価格を維持することについて保証することができな
い。
サステナビリティ・リスク
SFDR第6条に従い、サステナビリティ・リスクは査定され、ポートフォリオの投資戦略および
資産配分に際して、定量的および定性的方法を用いて継続的に監視される。このようなサステナビリ
ティ・リスクの査定方法は、管理会社のリスク管理方針およびサステナビリティ・リスク方針におい
て詳述されている。当該精査に基づき、当該サステナビリティ・リスクには関連性がないと評価さ
れ、ポートフォリオのリターンに影響を与えないものとみなされる。ポートフォリオの投資の継続的
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な監視中に、管理会社および/または運用会社が関連性があると判断したサステナビリティ・リスク
がある場合、管理会社および/または運用会社は、必要な措置を講じるよう努める。
ファンドは、MMF規則第2条(14)に規定される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「短期
MMF」という。)として適格性を有する。また、ファンドは、MMF規則第2条(11)に規定する公
的債務固定基準価額マネー・マーケット・ファンドとして適格性を有する。
ファンドの受益証券は、固定純資産価格に相当する価格で発行または買い戻されることがある。
MMF規則第2条(11)に従い、公的債務固定基準価額マネー・マーケット・ファンドとは以下を意
味する。
a)受益証券または投資証券1口当たりの純資産価格を変動させずに維持することを追及するマ
ネー・マーケット・ファンド
b)ファンドの収益が日々発生し、かかる収益が投資主に支払われるか、またはファンドの受益証券
または投資証券の追加購入に使用されることができるマネー・マーケット・ファンド
c)通常、資産の算定が均等償却法により行われ、純資産価格がパーセントポイント単位またはその
相当する通貨単位まで四捨五入される場合
d)MMF規則第17条(7)に記載される投資商品にその資産の99.5%以上を投資し、逆買戻し条件付契
約がMMF規則第17条(7)に記載される政府債務または現金により担保されているマネー・マー
ケット・ファンド
ファンドは、短期預金を含むファンドの表示通貨建ての信用度および流動性の高い金融市場証券に
投資することを目的とし、元本を維持し流動性を保つことを企図する。それ故、投資予定者は、通
常、ファンドへの投資を「低リスクの投資」と考えることができる。それにもかかわらず、ファンド
はまた、金利の変動および投資証券の発行体が金融危機に陥り、破産または債務不履行に直面するこ
とを含むがこれらに限定されない、すべての投資および市場の潜在的リスクに晒されているため、投
資予定者は、ファンドへの投資について成功が保証されているものではなく、または投資方針の達成
が保証されているものではないことを理解すべきである。ファンドのリターンは、随時採用される、
ファンドの表示通貨の実勢市場金利に沿ったものとなることが見込まれる。
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(2)リスクに対する管理体制
ファンドは、アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドの債券運用チーム、コンプ
ライアンス部門、ミドルオフィス部門によってリスクが管理されており、ファンドが所有する証券の
クレジットをモニタリングしている。これによりファンドが持つ主なリスク要因の大部分を低減する
ことが可能になる。
(注)上記のリスク管理体制は今後変更されることがある。
「内部与信特性評価手続」については、別紙Aを参照のこと。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は徴収されない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬、AIFM報酬および投資運用報酬
管理会社は、ファンドの資産から、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率
0.06%を上限とする、管理会社としての活動に対する報酬(以下「管理報酬」という。)およびA
IFMとしての活動に対する報酬(以下「AIFM報酬」という。)(四半期毎に最低5,500米ドル
(米ドル・ポートフォリオ))を四半期毎に受領する権利を有する。
2022年10月31日に終了した会計年度中の米ドル・ポートフォリオの管理報酬およびAIFM報酬
は、193,664米ドルである。
投資運用会社は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の
年率0.18%を上限とする投資運用報酬(以下「投資運用報酬」という。)を四半期毎に受領する権
利を有する。
投資運用報酬は、修正・再録投資運用契約に基づくファンド資産の投資顧問・運用業務への対価
として、投資運用会社に支払われる。
2億米ドル以下 年率0.18%
2億米ドル超 5億米ドル以下 年率0.15%
5億米ドル超 20 億米ドル以下 年率0.10%
20 億米ドル超 年率0.09%
2022年10月31日に終了した会計年度中の米ドル・ポートフォリオの投資運用報酬は、489,812米ド
ルである。
② 保管受託銀行の報酬
保管受託銀行は、ファンドの資産から、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.032%を上
限とする保管報酬(以下「保管報酬」という。)を四半期毎に受領する権利を有する。これに加え
て、保管受託銀行は、ファンドの純資産総額の平均額から、各四半期末に支払われる年率0.008%
(該当ある場合には、付加価値税を加える。)を上限とする監督報酬およびモニタリング報酬(以
下「監督報酬およびモニタリング報酬」という。)を請求する権利を有する。保管受託銀行に発生
したすべての合理的な立替費用(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、
ファンドが負担する。
保管報酬ならびに監督報酬およびモニタリング報酬は、修正・再録保管契約に基づくファンド資
産の保管業務への対価として、保管受託銀行に支払われる。
2022年10月31日に終了した会計年度中の米ドル・ポートフォリオの保管報酬ならびに監督報酬お
よびモニタリング報酬は、132,727米ドルである。
③ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事務代行会社の
報酬
会社事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社および支払事務代行会社
は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.035%を上限とする管理事務代行
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報酬(以下「管理事務代行報酬」という。)(四半期毎に最低3,205米ドル(米ドル・ポートフォリ
オ))を各四半期末に管理会社より受領する。
管理事務代行報酬は、修正・再録投資信託業務契約に基づくファンドの登録・名義書換事務代行
業務、管理事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算
等の業務への対価として、登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社お
よび会社事務代行会社に支払われる。
④ 日本における販売会社に対する報酬
日本における販売会社は、ファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.30%を上限とする報酬
(以下「販売報酬」という。)をファンドの資産から四半期毎に受領する権利を有する。複数の販
売会社が日本において任命されている場合、日本における販売会社間の配分は、当該販売会社が当
該四半期中に販売した当該四半期中のファンドの受益証券の日々の残存数の平均値に基づき決定さ
れる。
販売報酬は、修正・再録受益証券販売・買戻契約に基づき、日本におけるファンド証券の販売・
買戻し業務への対価として、日本における販売会社に支払われる。
2022年10月31日に終了した会計年度中の米ドル・ポートフォリオの販売報酬は、968,334米ドルで
ある。
⑤ 代行協会員報酬
代行協会員には、報酬の支払は行われない。
上記に記載の各種報酬は、ファンドの業績の増減や金融市場の一般的状況を考慮し、場合に応じ
て管理会社、保管受託銀行、投資運用会社および日本における販売会社との間の契約により随時変
更されることがある。かかる変更について、受益者は30日前に通知され、目論見書が変更に応じて
更新される。
また、いずれの四半期においても、当該当事者にかかる上記に記載のいずれかの報酬合計金額が
最低報酬額に満たない場合には、当該最低報酬額は当該当事者により完全に放棄され、当該四半期
における当該報酬の金額が当該当事者に支払われるものとする。
トラストにより管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および代行協会員(以下「関係法人」と
いう。)に支払われる報酬ならびにトラストにより他の取引相手方および/または業務提供者に対
し支払われる報酬および費用(印刷費用、弁護士報酬、監査報酬および届出費用ならびに租税およ
び費用償却等を含むがこれらに限定されない。)は、前記「2 投資方針(1)投資方針」に詳述
されるとおり、1口当たりの純資産価格を可能な限り一定に維持するため、関係法人間での書面に
よる合意により、随時減額されることがある。かかる関係法人の書面による合意は、関係法人が
ファンドのために保証を付すものではなく、また1口当たりの純資産価格がすべての状況において
一定に維持されることを保証するものではない。
(4)【その他の手数料等】
後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要(1)資産の評価」の項に規定されている分
配規則に従い、ファンドが負担し、トラストに請求される費用には以下のものが含まれる。
① ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
② トラストの事業取引により発生した一般的な仲介手数料、銀行手数料および報告手数料(当該
手数料は投資対象のコストに含まれ、売却代金から差し引かれる。)。
③ ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含
まれ、売却価額から差し引かれる。)。
④ 保管受託銀行に発生した合理的な立替費用(電話、電報および郵送料を含むがそれらに限定さ
れない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管および取引費
用(副保管銀行での口座開設費用および口座維持費用を含む。)。
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⑤ トラストの管理に関連する管理会社の報酬および費用(場合による。)(欧州市場インフラ規
制、FATCA(以下に定義される。)およびAEOI/CRS(以下に定義される。)の要件
の遵守ならびに上記の投資運用会社/副投資運用会社に関する費用を含む。)
⑥ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
⑦ いずれかの国または領域において監督当局にトラストを登録することまたは監督当局によるト
ラストの承認もしくは許可を得ることに関連して発生した報酬および費用、ならびにかかる登
録、承認または許可を維持することに関連して発生したすべての報酬および費用
⑧ (イ)約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関するその他一切の書類
を作成し、預託し、翻訳および公告し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有
する一切の関係当局および証券取引所(各地の証券業協会を含む。)へ提出する費用、(ロ)上記
関係当局の所管する適用法令の下で要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書ま
たは書類を、受益者(実質上の受益者を含む。)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ
配布する費用、(ハ)会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用、(ニ)受益者への通
知公告を作成しかつ配布する費用、(ホ)弁護士および監査人の報酬(弁護士に支払う開示書類の
作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)、(ヘ)(トラストの証
券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場された受益証券のかかる証券取引所で
の上場維持費用、(ト)以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別段の決定
をしない限り、一切の広告宣伝費およびトラストの証券の募集または販売に関して直接生じたそ
の他の費用は除くものとする。
経常費用以外の費用は、2年にわたり償却することができる。新しいファンドの設定に関して
発生した費用は新ファンドそれぞれの負担とし、5年を超えない期間にわたり償却される。
前記「2 投資方針(5)投資制限-流動性管理の手続、流動性リスクおよびポートフォリ
オ・リスクの制限に関する規則」に詳述されるとおり、換金手数料が管理会社により課されるこ
とがある。
ファンドが固定純資産価格から変動純資産価格に移行する必要が生じた場合、本項記載の費用
の計算は見直される。
その他の費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限等を示すことが
できない。手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なるため、表示することができ
ない。
2022年10月31日に終了した会計年度中の米ドル・ポートフォリオのその他の費用は、231,024米
ドルである。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行わ
れる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
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確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機
関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%
の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と
同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
う。Ⅱにおいて、以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課
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税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と
同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ 本書の日付現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。た
だし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
以下の概要は、ルクセンブルグ大公国で現在有効な法律および実務に対する管理会社の理解に基
づいており、かつ、その変更に従うものであり、また、法律上または税務上の助言に相当するもの
とみなされない。
投資予定者は、自らが服する法域の関連する法律に基づく受益証券の取得、保有または償還が投
資予定者に与える影響(税効果および為替管理要件を含む。)について、自らの専門アドバイザー
に確認すべきである。かかる影響(投資家に係る減税の利用可能性および減税額を含む。)は、投
資家の市民権、居住地、住所地または設立地の国の法律および実務ならびにその個別事情によって
異なる。
ルクセンブルグみずほ信託銀行は、税務顧問ではない。潜在的受益者および現受益者は、自らの
税務顧問またはその他財務コンサルタントに、トラストおよび受益証券への投資から生じる税務上
の問題の更に詳細な分析について相談すべきである。
トラストは、その課税上の地位に関して、ルクセンブルグの法律に従う。ルクセンブルグで現在
有効な法律および規則に基づき、ファンドは、その純資産に対して四半期毎に計算されかつ支払わ
れる年率0.01%の資本税を課される。
現在の法律のもとでは、トラストおよび受益者(ルクセンブルグに登記上の事務所を有するかま
たは恒久的施設を有している者または会社を除く。)は、ルクセンブルグの所得税またはキャピタ
ル・ゲイン税および源泉徴収税または相続税を課せられない。トラストは、関連する国々の源泉徴
収税を控除した上で、組入証券から生じる収益を獲得する。
③ 自動的情報交換(「AEOI」)
ルクセンブルグは、課税分野における強制的な自動的情報交換に関する理事会指令2011/16/E
Uを改正する理事会指令2014/107/EU(以下「DAC」という。)および2014年10月29日付多国
間協定の規定を施行し、これにより2015年12月18日、経済協力開発機構(以下「OECD」とい
う。)の加盟国が共通報告基準(以下「CRS」という。)をルクセンブルグ国内法に導入した
(以下「CRS法」という。)。このような背景のもと、2015年11月10日に理事会指令2003/48/
EC(以下「EU貯蓄課税指令」という。)は廃止された。CRS法に基づき自動的に報告される
支払の範囲は、EU貯蓄課税指令で従前見込まれていた自動的情報の範囲よりも広いものとなって
いる。
FATCAおよびCRS法に基づき、報告金融機関としてのトラスト(またはこの目的のために
トラストが指定するその他の法主体)は、特にその投資家の本人確認を実施すること、ならびに場
合により投資および割当可能な収益に関する情報を含む一定の投資家情報をルクセンブルグ税務当
局(Administration des Contributions Directes)に報告することを義務付けられることがある。
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ルクセンブルグ税務当局は、報告を受けた後、CRSに関する場合にはその他の参加法域の管轄権
を有する外国当局に、FATCAに関する場合には米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」とい
う。) に、当該情報を転送する。
受益者は、CRS法が自らの投資に実際に与える影響を判断するにあたり、自らの税務専門家に
相談すべきである。
④ 外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)
外国口座税務コンプライアンス法(通常「FATCA」という。)は、2010年3月に米国法とし
て署名された追加雇用対策法(以下「雇用対策法」という。)に規定される。かかる規定は、米国
市民による脱税を減らすことを目的とする米国の法律である。当該法律は、米国外の金融機関(以
下「外国金融機関」または「FFI」という。)に対して、2014年3月28日に米国とルクセンブル
グの間で締結された政府間協定(以下「IGA」という。)第1条第ee)項および第ff)項に定義
される「特定米国人」により保有される「米国口座」に関する情報を、米国税務当局である内国歳
入庁に対して直接または間接的に毎年提供することを求めている。
トラストは、FATCAおよびIGAを遵守する。その結果、米国の要報告口座または不参加F
FIにより保有される口座はすべて、現地の税務当局(Administration des Contributions
directes)に報告される。
当該要件を遵守しないFFIの一定の米国源泉所得について、30%の源泉徴収税が課せられる。
ファンドを通じたトラストなど非米国ファンドは、概ねFFIであり、「みなし遵守」FFIの
資格を有する場合を除くか、またはモデル1IGAに従い現地のIGAを遵守する場合、内国歳入
庁とFFI契約を締結する必要がある。IGAは、FATCA遵守の導入のため米国と外国法域の
間で締結される取決めである。2014年3月28日付で、米国とルクセンブルグはモデル1IGAを締
結した。その結果、ルクセンブルグの法域に住所地を有する金融機関または事業体は、当該IGA
を適宜遵守しなければならない。トラストは、スポンサード投資事業体に分類されることを選択し
た。
管理会社は、トラストのために、FATCAおよび特にルクセンブルグIGAが課す可能性のあ
る要件の範囲を評価している。遵守する目的で、管理会社は、とりわけ、全受益者に対して、「特
定米国人」の資格を有するか否か証明するために、税務上の居住国に関する必要的書証を提供する
よう求めることができる。
受益者および受益者のために行為する仲介人は、トラストの現方針が、受益証券を米国人の勘定
のために提供または売却しないこと、また、その後米国人に対して受益証券を譲渡することを禁止
することであることに留意すべきである。受益証券が米国人により実質的に保有される場合、管理
会社は、その裁量で、当該受益証券を強制的に償還することができる。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2023年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
フランス 139,349,182.39 25.65
フィンランド 119,625,203.04 22.02
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
ドイツ 119,567,771.51 22.01
オランダ 20,854,505.81 3.84
小計 399,396,662.75 73.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 143,918,227.19 26.49
543,314,889.94
合計 100.00
( 約70,886百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)
(2023年1月末日現在)
(米ドル) 投資
銘柄 種類 発行国 利率 満期日 比率
額面金額 取得金額 時価 (%)
LANDESKREDITBA
ユーロ・
NK BADEN-
コマー
1 ドイツ - 2023/2/ 9 21,000,000.00 20,844,965.57 20,980,313.09 3.86
WUERTTEMBE
シャル・
ペーパー
(USD) CP 9/2/23
ERSTE
ユーロ・
ABWICKLUNGSANS コマー
2 ドイツ - 2023/ 3/24 21,000,000.00 20,843,546.03 20,864,760.13 3.84
TALT (USD) CP シャル・
ペーパー
24/3/23
ユーロ・
BNG BANK N.V.
コマー
3 (USD) CP オランダ - 2023/ 3/28 21,000,000.00 20,838,633.72 20,854,505.81 3.84
シャル・
28/3/23
ペーパー
ユーロ・
MUNICIPALITY
コマー フィン
FINANCE PLC
4 - 2023/2/ 6 20,000,000.00 19,857,867.31 19,988,719.63 3.68
シャル・ ランド
(USD) CP 6/2/23
ペーパー
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
5 フランス - 2023/2/ 7 20,000,000.00 19,786,612.38 19,986,083.42 3.68
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 7/2/23
ユーロ・
MUNICIPALITY
コマー フィン
FINANCE PLC
6 - 2023/2/ 8 20,000,000.00 19,850,624.05 19,983,402.67 3.68
シャル・ ランド
(USD) CP 8/2/23
ペーパー
MUNICIPALITY
ユーロ・
FINANCE PLC
コマー フィン
7 - 2023/ 2/13 20,000,000.00 19,849,934.50 19,971,416.10 3.68
シャル・ ランド
(USD) CP
ペーパー
13/2/23
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
8 フランス - 2023/ 2/16 20,000,000.00 19,784,611.53 19,964,882.31 3.67
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 16/2/23
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
9 フランス - 2023/ 2/17 20,000,000.00 19,784,361.45 19,962,497.64 3.67
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 17/2/23
MUNICIPALITY
ユーロ・
FINANCE PLC
コマー フィン
10 - 2023/ 2/22 20,000,000.00 19,841,619.78 19,948,031.49 3.67
シャル・ ランド
(USD) CP
ペーパー
22/2/23
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル) 投資
銘柄 種類 発行国 利率 満期日 比率
額面金額 取得金額 時価 (%)
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
11 フランス - 2023/3/ 6 20,000,000.00 19,782,722.51 19,921,207.06 3.67
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 6/3/23
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
12 フランス - 2023/3/ 7 20,000,000.00 19,781,486.01 19,918,357.41 3.67
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 7/3/23
MUNICIPALITY
ユーロ・
FINANCE PLC
コマー フィン
13 - 2023/ 3/27 20,000,000.00 19,856,372.24 19,870,735.02 3.66
シャル・ ランド
(USD) CP
ペーパー
27/3/23
MUNICIPALITY
ユーロ・
FINANCE PLC
コマー フィン
14 - 2023/ 3/29 20,000,000.00 19,850,656.89 19,862,898.13 3.66
シャル・ ランド
(USD) CP
ペーパー
29/3/23
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
15 フランス - 2023/ 4/19 20,000,000.00 19,771,393.27 19,804,414.24 3.65
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 19/4/23
AGENCE
CENTRALE
ユーロ・
ORGANISMS DE
コマー
16 フランス - 2023/ 4/24 20,000,000.00 19,768,882.54 19,791,740.31 3.64
SECURITE シャル・
ペーパー
SOCIALE (USD)
CP 24/4/23
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
17 WIEDERAUFBAU ドイツ - 2023/ 2/14 13,000,000.00 12,877,577.17 12,982,701.12 2.39
シャル・
(USD) CP
ペーパー
14/2/23
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
18 WIEDERAUFBAU ドイツ - 2023/ 2/15 13,000,000.00 12,905,371.36 12,978,971.41 2.39
シャル・
(USD) CP
ペーパー
15/2/23
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
19 WIEDERAUFBAU ドイツ - 2023/ 2/21 13,000,000.00 12,903,652.73 12,969,891.48 2.39
シャル・
(USD) CP
ペーパー
21/2/23
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
20 ドイツ - 2023/3/ 9 13,000,000.00 12,911,384.86 12,944,997.50 2.38
WIEDERAUFBAU シャル・
ペーパー
(USD) CP 9/3/23
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル) 投資
銘柄 種類 発行国 利率 満期日 比率
額面金額 取得金額 時価 (%)
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
21 WIEDERAUFBAU ドイツ - 2023/ 3/20 13,000,000.00 12,854,752.01 12,924,981.81 2.38
シャル・
(USD) CP
ペーパー
20/3/23
KREDITANSTALT
ユーロ・
FUER
コマー
22 WIEDERAUFBAU ドイツ - 2023/ 3/23 13,000,000.00 12,858,078.95 12,921,154.97 2.38
シャル・
(USD) CP
ペーパー
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②【投資不動産物件】
該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2023年1月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりである。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第16会計年度末
708,718 92,466 0.01 1
(2013年10月末日)
第17会計年度末
664,281 86,669 0.01 1
(2014年10月末日)
第18会計年度末
603,847 78,784 0.01 1
(2015年10月末日)
第19会計年度末
582,930 76,055 0.01 1
(2016年10月末日)
第20会計年度末
540,310 70,494 0.01 1
(2017年10月末日)
第21会計年度末
513,448 66,990 0.01 1
(2018年10月末日)
第22会計年度末
552,731 72,115 0.01 1
(2019年10月末日)
第23会計年度末
756,833 98,744 0.01 1
(2020年10月末日)
第24会計年度末
676,280 88,234 0.01 1
(2021年10月末日)
第25会計年度末
545,759 71,205 0.01 1
(2022年10月末日)
2022 年2月末日 725,778 94,692 0.01 1
3月末日 691,325 90,197 0.01 1
4月末日 685,684 89,461 0.01 1
5月末日 636,811 83,085 0.01 1
6月末日 574,163 74,911 0.01 1
7月末日 578,290 75,449 0.01 1
8月末日 548,835 71,607 0.01 1
9月末日 528,986 69,017 0.01 1
10 月末日 545,759 71,205 0.01 1
11 月末日 560,438 73,120 0.01 1
12 月末日 534,561 69,744 0.01 1
2023 年1月末日 543,315 70,886 0.01 1
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
ファンド証券の1口当たりの純資産価格を、ファンドについて0.01米ドルに維持するために必要
な額の分配を日々宣言している。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日の直前の日(当日を含
む。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または
受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の税金(もしあれば)を
控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たりの純資産価格で自動的
に再投資され、これにつきファンド証券が発行される。
以下は、2023年1月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した
場合に再投資された月次分配金(源泉課税後)の額を表示した。
100 口当たり分配金累計(源泉課税後)
最終営業日
米ドル
2022 年2月27日 0.000029
3月30日 0.000068
4月27日 0.000109
5月30日 0.000248
6月29日 0.000371
7月28日 0.000630
8月30日 0.001197
9月29日 0.001229
10 月30日 0.001617
11 月29日 0.001952
12 月28日 0.002251
2023 年1月30日 0.002534
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
下記会計年度における前記月次分配金(源泉課税後)の単純合計は、以下のとおりである。
100 口当たり分配金合計(源泉課税後)
米ドル
第16会計年度 0.000684
第17会計年度 0.000643
第18会計年度 0.000777
第19会計年度 0.002075
第20会計年度 0.004357
第21会計年度 0.010537
第22会計年度 0.013839
第23会計年度 0.004151
第24会計年度 0.000242
第25会計年度 0.005578
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
会計年度 収益率(注)
第16会計年度
0.0684%
(2013年10月末日)
第17会計年度
0.0643%
(2014年10月末日)
第18会計年度
0.0777%
(2015年10月末日)
第19会計年度
0.2075%
(2016年10月末日)
第20会計年度
0.4357%
(2017年10月末日)
第21会計年度
1.0537%
(2018年10月末日)
第22会計年度
1.3839%
(2019年10月末日)
第23会計年度
0.4151%
(2020年10月末日)
第24会計年度
0.0242%
(2021年10月末日)
第25会計年度
0.5578%
(2022年10月末日)
(注)ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の各会計年度末における累
計額を用いて、以下の計算式により算出された。なお、収益率の計算に際し用いた分配金は、源泉徴収税を控
除したものである。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりで
ある。
販売口数 買戻し口数 期末発行済口数
84,980,681,591 71,119,404,115 70,871,793,850
第16会計年度
(84,980,681,591) (71,119,404,115) (70,871,793,850)
86,618,381,980 91,062,090,974 66,428,084,856
第17会計年度
(86,618,381,980) (91,062,090,974) (66,428,084,856)
89,073,573,272 95,116,961,244 60,384,696,884
第18会計年度
(89,073,573,272) (95,116,961,244) (60,384,696,884)
83,359,051,004 85,450,788,603 58,292,959,285
第19会計年度
(83,359,051,004) (85,450,788,603) (58,292,959,285)
61,558,150,373 65,820,080,665 54,031,028,993
第20会計年度
(61,558,150,373) (65,820,080,665) (54,031,028,993)
78,671,457,143 81,357,648,100 51,344,838,036
第21会計年度
(78,671,457,143) (81,357,648,100) (51,344,838,036)
76,057,872,096 72,129,618,624 55,273,091,508
第22会計年度
(76,057,872,096) (72,129,618,624) (55,273,091,508)
134,841,678,120 114,431,468,221 75,683,301,407
第23会計年度
(134,841,678,120) (114,431,468,221) (75,683,301,407)
114,515,741,323 122,571,049,501 67,627,993,229
第24会計年度
(114,515,741,323) (122,571,049,501) (67,627,993,229)
85,242,640,156 98,294,712,570 54,575,920,815
第25会計年度
(85,242,640,156) (98,294,712,570) (54,575,920,815)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび期末発行済口数である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 海外における販売手続等
ファンド証券は、管理会社により各取引日に発行されるが、毎年12月24日には発行されない。
取引日において、買付申込書は、当該取引日のルクセンブルグ時間午前10時前に、登録・名義書換
事務代行会社により受領されなければならない。午前10時以降に受領されたものは翌取引日に受領さ
れたものとみなされる。
ファンド証券の確認書は、当該代金の支払が保管受託銀行に受領された場合、登録・名義書換事務
代行会社により交付される。
1口当たりの発行価格は、ファンド証券の買付注文が受領されたかまたは受領されたとみなされる
取引日に決定される1口当たりの純資産価格である。ファンド証券の申込みは、通常の場合、当該
ファンドの固定純資産価格で行われる。固定純資産価格および変動純資産価格は、いずれも後記
「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」と題する項目に従い算出される。
販売手数料は徴収されない。
日本国外に居住する適格投資家による受益証券の買付申込書は、各取引日に、ルクセンブルグみず
ほ信託銀行の事務所で受付けられる。
買付代金の支払は、ファンド証券の買付注文が受領されたかまたは受領されたとみなされる取引日
の翌取引日に、保管受託銀行に対し電信送金により米ドルで行う。
受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日から7銀行営業日以内に、保管受託銀行の事務所
で、買付者または同人の銀行に入手可能となる。
管理会社は、ファンド証券の発行に関し、ファンド証券が募集される国々の法令を遵守する。管理
会社は、その裁量により、いつでも特定の国や領土の居住者やそれらの国、領土に設立された法人へ
のファンド証券の発行を一時的に停止し、完全に中止し、または制限することができる。管理会社
は、受益者全体およびトラストの保護に必要な場合、特定の人または法人にファンド証券の取得を禁
止することができる。
さらに、管理会社は、
a.ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b.ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買い戻
すことができる。
より厳密には、以下のとおりである。
(ⅰ)管理会社は、ファンド証券の販売をEU内またはその一部において、一般公衆に対して販売促
進を行わない。
(ⅱ)ファンド証券について、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(以下「1933年法」とい
う。)に基づく登録は行われていない。アメリカ合衆国もしくはその領土、属領、管轄地域
(以下「米国」という。)内において、または米国人に対して、直接または間接的に、募集、
販売、譲渡または交付してはならない。
本書の目的上、「米国人」とは、2014年3月28日に米国とルクセンブルグの間で締結された
IGA第1条第ee)項および第ff)項に定義されるところに従い、FATCAを遵守する目的
で、米国の市民、国民もしくは居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律
に基づき組織され設立された会社、パートナーシップもしくはその他の事業体、または米国に
所在する外国事業体の代理店もしくは支店を含む。)または米国人の遺産管理人、財産管理人
もしくは受託者を有する財団もしくは信託、もしくは米国証券法上未登録の証券に主に投資す
るために米国人により組織されている場合には米国外の法域の法律に基づき組織され設立され
た事業体(ただし、正当な事業目的で代理店または支店として組織され、銀行または保険業務
に従事し、実質的な現地の規制に従う米国人により組織された事業体は、米国人とみなされな
い。)、および必要に応じたその他のカテゴリーの者をいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トラストは、1940年アメリカ合衆国投資会社法(以下「投資会社法」という。)に基づき登
録されていない。
米国人によるファンド証券の実質的保有を禁止および防止するために、ファンド約款(第9
条)は、管理会社またはその代理人が以下の事項をなしうると定めている。
(a)ファンド証券の発行または登録簿の名義書換により、米国人が証券の実質的保有者となる
場合またはそのおそれのある場合において、当該発行または名義書換を拒否すること。
(b)登録簿に記載されているかまたは名義書換をしようとしている者に対して、米国人が実質
的保有者であるかまたは名義書換の結果米国人が実質的保有者になるか否かを判断するため
に必要と考える情報を、宣誓書とともに提出するよういつでも要求すること。
(c)管理会社の判断の下で、米国人が単独または他の者と共同でファンド証券の実質的保有者
となっている場合、約款に詳細に定める方法により、当該証券の全部または一部を強制買戻
しまたは買戻しさせること。
身元確認およびマネー・ロンダリング防止の手続
適用あるルクセンブルグの法律および規則、EU指令およびCSSFにより発行された通達に基づ
き、マネー・ロンダリングおよびテロ活動のための資金供与を目的とする投資信託の利用を防止する
ため、すべての金融セクターの専門家は、その専門的業務上の義務を課されている。
また、2014年3月28日に米国とルクセンブルグの間で締結されたIGAに従い、金融機関は、米国
の要報告口座およびIGA別紙Iに定義される一定の不参加金融機関に対する支払を確認しかつ報告
するデュー・デリジェンス義務を履行しなければならない。
かかる規定の制定により、金融セクターの専門家は、ルクセンブルグの法律および規則に従い、申
込者の身元確認を行わなければならない。登録・名義書換事務代行会社は、身元確認のために必要と
みなされる書類の提供を申込者に要求することができる。
必要書類の提出が遅滞または不履行となる場合には、買付けの申込みは受諾されず、買戻しの場合
には、買戻代金の支払は遅延する。投資信託および登録・名義書換事務代行会社は、申込者が書類の
提出を行わないか不完全な書類を提供した結果生じた手続の遅延または不履行について責任を負わな
い。
関連する法律および規則の下での継続中の顧客身元確認手続に従い、受益者は、随時、追加または
更新された身元証明書の提供を要求されることがある。
時間外取引およびマーケット・タイミングの禁止
時間外取引とは、取引日における申込み、買戻しまたは転換の注文の受諾について定められた締切
時間(以下「締切時間」という。)後の申込み、買戻しまたは転換の注文の受諾および同取引日に適
用される純資産価額に基づく価格での当該注文を執行することであると理解されている。時間外取引
は厳重に禁止されている。
マーケット・タイミングとは、トラストの純資産価額の決定方法に関する時差および/または欠陥
もしくは不備を利用して、投資家が短期間にトラストの受益証券の系統的な申込みおよび買戻しまた
は転換をシステマティックに行う裁定取引であると理解されている。マーケット・タイミングの実務
は、コストの増加によりトラストのパフォーマンスに影響を及ぼし、および/または利益の希薄化を
伴う可能性がある。
かかる実務を回避しかつ受益者の利益を保護するために、受益証券は、先渡し価格で発行され、管
理会社および販売会社は、締切時間後に受領した注文を受諾しないものとする。
管理会社は、マーケット・タイミング行為を行っている疑いのある者からのトラストへの申込みお
よび転換注文を拒絶する権利を留保する。
データ保護
データ主体(後記「別紙B 管理会社のデータ・プライバシーに関する通知」にて定義される。)
は、ファンド証券の買付けの申込みにあたって、EU一般データ保護規則(以下「GDPR」とい
う。)(規則(EU)2016/679)を含む、ルクセンブルグにおいて適用あるデータ保護法に規定され
る個人データに構成する情報を、管理会社に対して提供することに留意すべきである。かかるデータ
は、顧客確認およびマネー・ロンダリング防止法に基づく身元確認を目的として、また、申込手続、
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
データ主体のファンドの組入証券の管理および運営、ならびに適用ある法律上、税制上および規制上
の義務(FATCA/CRSを含む。)の遵守のために使用される予定である。本データはまた、コ
ン ピューター上に取り込まれ、トラスト(管理会社を通じて行為する。)、管理会社、投資運用会
社、保管受託銀行および会社事務代行会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、支払
事務代行会社、販売会社ならびにそれらの関連会社(以下、総称して「事業体」という。)によっ
て、データ処理者またはデータ管理者として適宜処理される。一部のデータ受信者は、管理会社のた
めにデータの処理を行う(以下「処理者」という。)ほか、管理者として独自の目的のために個人
データ(後記「別紙B 管理会社のデータ・プライバシーに関する通知」にて定義される。)の処理
を行うことがある。
当該データは、ファンドに係る規制機関、税務当局、代理機関、アドバイザーおよび業務提供者を
含む第三者または管理会社もしくは保管受託銀行によって正当に権限を付与された代理人およびそれ
ぞれの関連会社、関係会社もしくは系列会社(その所在地を問わない。)(ルクセンブルグと同様の
データ保護法が存在しない欧州経済領域(以下「EEA」という。)の域外を含む。)に対して、明
示された目的のために開示および/または移転されることがある。
特定のデータを提供しなかった場合、トラストでの取扱い、トラストへの投資、またはトラストに
対する投資もしくは持分の維持ができなくなることがある。
管理会社による個人データの処理に関する最新の詳細な情報は、プライバシー通知(以下「データ
プライバシー通知」という。)に含まれる。トラストに関して、管理会社またはその業務提供者と接
点があるか、直接または間接的に取引を行う投資者およびその他の者は、データプライバシー通知を
入手し、時間をかけて十分に検討し、目を通すことが推奨されている。
管理会社の現行のデータプライバシー通知の写しは、本書別紙Bに別添されている。データプライ
バシー通知は入手可能であり、https://jfml.lu/にてオンラインでアクセスし、入手することができ
る。
投資者は、(ⅰ)事業体が保管する投資者自身の個人データの写しを入手する権利、(ⅱ)事業体
が保有する個人データの誤りを訂正する権利、ならびに(ⅲ)複数の状況において、忘れられる権利
および処理を制限または拒否する権利を有するものとする。特定の限られた状況において、データ・
ポータビリティに係る権利が適用されることがある。受益者が個人データの処理に対して同意してい
る場合、同受益者は、かかる同意をいつでも撤回することができる。
データプライバシー通知および管理会社によるデータ処理に関する一般的な質問、問合せまたは要
請については、コンダクティング・オフィサー気付でJFMLConductingOfficers@jfml.luまたはルクセ
ンブルグ大公国、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通り 1B宛てに連絡する
か、または電話(+352.27.69.20-1)にて行うことができる。
GDPRは、全EU加盟国において2018年5月25日より直接的な効力が生じており、データプライ
バシーに関する旧EU法令と置き換わったものである。GDPRに従い、データ管理者は、データ管
理者が責任を有する説明責任および透明性に対する要求などを含む追加的な義務を履行し、GDPR
が規定するデータ処理に関する規則を遵守していることを示すものとし、データ主体に対して、デー
タ主体の個人データの処理に関するより詳細な情報を提供するものとする。データ管理者に課せられ
るその他の義務には、より高度なデータ同意要件および関連する監督機関に対して個人データ違反を
遅滞なく報告する義務が含まれる。GDPRに基づき、データ主体は、(ⅰ)不正確な個人情報を訂
正する権利、(ⅱ)特定の状況において、データ管理者が保有する個人データを消去する権利、およ
び(ⅲ)複数の状況において、処理を制限または拒否する権利を含む追加的な権利を付与される。
(2) 日本における販売手続等
日本においては有価証券届出書「第一部 証券情報(7)申込期間」に記載される募集期間中の取
引日に、同書「第一部 証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下
「口座約款」という。)を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を
申し込む旨の申込書の提出を受ける。投資家はまた日本における販売会社または販売取扱会社と累積
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、米ドル・ポートフォリオについては0.01
米ドル単位である。
米国の市民もしくは居住者等は、購入の申込みをすることができない。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した取引日の1
口当たりの純資産価格である。申込みが行われた取引日の翌取引日に口座約款および累積投資約款に
基づき受渡しを行う。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または
販売取扱会社に委託し累積投資契約を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引明細証を交
付する。代金の支払は、原則として円貨によるものとし、ファンドの基準通貨との換算は申込日にお
ける東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社または販売取
扱会社が決定するレートによるものとする(通貨の交換に掛かるコストも投資者の負担とする。)。
また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じうる範囲で日本における販売会社または販売
取扱会社のファンドの基準通貨預金口座への振込みによりファンドの基準通貨で支払うこともでき
る。
申込手数料はない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純
資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益
証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行
うことができない。
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2【買戻し手続等】
(1) 海外における買戻し手続等
受益者は、取引日にいつでもファンド証券の買戻しを請求することができるが、毎年12月24日には
買戻しは行われない。買戻請求は、当該取引日のルクセンブルグ時間午前10時前に登録・名義書換事
務代行会社により受領されなければならない。午前10時以降に受領された買戻請求は、翌取引日に受
領されたものとみなされる。
通常、買戻しは、買戻請求が受領されたかまたは受領されたとみなされる取引日に決定される該当
するファンドの1口当たりの固定純資産価格により行われる。買戻し手数料はない。
買戻請求の場合、買い戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
は、買戻代金とともに支払われる。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、受益者、
日本における販売会社、または管理会社と締結された契約に基づきノミニー・サービスを提供してい
るその他のノミニー受益者は、買い戻される受益証券を特定して指示しなければならない。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができる
ようにするため、ファンドの流動性を適切な水準に保持することを保証するものとする。
管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券1口当たりの純資産価格を米ドル・ポートフォリ
オについて0.01米ドルに維持するよう最善の努力を行うが、買戻価格は、買戻日に適用される純資産
価格に応じ、買付時の価格より高くなることも低くなることもありうる。
買戻代金および分配金の支払は、買戻請求が受領されたかまたは受領されたとみなされる取引日の
翌取引日(以下「償還日」という。)に行われる。
管理会社は、前述の環境や状況において強制的買戻しの遂行を決定することができる。
受益者は、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (5)投資制限-流動性管理の手続、流動性
リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に関する規則」に詳述されるとおり、管理会社がファン
ド証券の買戻しに制限を課すことがあることに留意すべきである。
(2) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、いつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料なしで、各
取引日に日本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算され
る1口当たりの純資産価格である。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は、口座約款および
累積投資約款の定めるところに従って、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請
求が行われた取引日の翌取引日に支払われる。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で
支払われる場合、ファンドの基準通貨との換算は申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に
準拠したものであって日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じうる範囲で当該受益者のファンドの基準
通貨預金口座への振込みによりファンドの基準通貨で支払われる(通貨の交換に掛かるコストも投資
者の負担とする。)。ファンド証券の買戻しは1口を単位とする。
取引日における買戻請求が管理会社の決定するファンドの発行済受益証券の総口数の一定割合を超
過する場合には、管理会社により、当該レベルを超過することのないよう買戻請求の全部または一部
の処理が延期されることがある。かかる削減された当該取引日における買戻請求は、常に上記制限を
条件とし、翌取引日に優先的に受領される買戻請求として取扱われる。当該制限は、当該取引日に有
効な買戻請求を行ったすべての受益者に対して比例按分して適用され、各受益証券の買戻請求の割合
は、当該全受益者について平等である。
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3【転換手続】
複数のファンドが設定される場合、受益者は、一つのファンド(以下「旧ファンド」という。)の
受益証券を他のファンド(以下「新ファンド」という。)の受益証券へ転換することを申し出ること
ができる。
転換の申込みは、新ファンドおよび旧ファンドのいずれにとっても取引日である日(以下「共通取
引日」という。)の午前10時(ルクセンブルグ時間)前に登録・名義書換事務代行会社により受領さ
れなければならない。午前10時(ルクセンブルグ時間)前に受領された転換の申込みは、共通取引日
に取扱われる。取引日の午前10時(ルクセンブルグ時間)以降に受領された申込みは、翌取引日に受
領されたものとみなされ、翌共通取引日に取扱われる。
ただし、いずれかのファンドの純資産価格の決定が停止されている場合、当該停止期間が終了する
まで、転換は行われない。転換される旧ファンドの受益証券数は、1口単位とする。
転換において受益者が権利を取得する新ファンドの受益証券の数は、下記の公式により決定され
る。
NAV2×N2×CCR
N1=
NAV1
N1 新ファンドの発行される受益証券の数
N2 旧ファンドの転換される受益証券の数
NAV1 転換が取扱われる取引日の新ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格
NAV2 転換が取扱われる取引日の旧ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格
CCR 新ファンドと旧ファンドの表示通貨間の有効な為替レートとして、登録・名義書換事
務代行会社が共通取引日に決定する通貨換算因数。ただし、旧ファンドと新ファンド
が同一通貨で表示されている場合、通貨換算因数は1とする。
転換手数料は徴収されない。
転換の日までに旧ファンドの受益証券に関して生じた分配金は、新ファンドおよび旧ファンドの基
準通貨間の有効な為替レートにより換算され、転換が取扱われる取引日の1口当たりの純資産価格で
新ファンド受益証券に投資される。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
ファンドの受益証券の1口当たりの純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定され
る。
「取引日」とは、(ⅰ)ロンドン、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日、(ⅱ)ロ
ンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所の取引日ならびに(ⅲ)日本の金融商品取引業者
の営業日である日(ただし、12月24日を除く。)をいう。
ファンドの受益証券の1口当たりの純資産価格は、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に
決定され、管理会社の事務所において入手可能である。
ファンドの組入証券は均等償却法(以下「均等償却法」という。)により評価される。この評価
方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割
引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、
評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額が、ファンドが証券を
売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果とな
る。
受益証券1口当たりの純資産価格は、固定純資産価格となり、変動純資産価格もまた、日々算出
および公表される。
各ファンドは、固定純資産価格を以下のとおり算定される総資産と総負債の差額を発行済受益証
券口数で除して算出する。
(イ) 逆買戻し条件付契約が経過利息を含めた原価により評価される一方、金融市場証券は(買戻し
条件付契約と同様)、均等償却法に基づき算定される。
(ロ) 投資対象短期MMFの株式またはファンド受益証券は、当該投資対象短期MMFが報告する直
近の入手可能な純資産価額により評価される。
(ハ) 規制ある市場において取引される金融デリバティブ商品は、当該取引日付の 時価評価 により評
価される。
(ニ) 現金預金、為替手形および要求払い手形ならびに売掛金、前払費用、現金配当ならびに前記の
宣言済または発生済の未払利息については、その全額で評価される。ただし、管理会社が本来の
価値を反映するために適当であると判断する減額措置を行った後に金額が決定される場合には、
全額が支払われるかまたは全額を受領する見込みがない場合を除く。
各ファンドの受益証券の1口当たり固定純資産価格は、公表された通貨単位の小数第5位を四捨
五入して表示される。
各ファンドの受益証券の1口当たり変動純資産価格は、毎営業日に最低1回、以下のとおり算定
される総資産と総負債の差額を発行済受益証券口数で除して基準通貨で決定される。
(イ) (買戻し条件付契約と同様、)金融市場証券は、(MMF規則第2条(8)に規定された) 時価評
価 において評価される。ファンドの資産価値を 時価評価 に基づいて算出することができない場
合、MMF規則第2条(9)に規定された評価モデルによる評価価格を使用して保守的に決定され
る。逆買戻し条件付契約は、経過利息を含めた原価により評価される。
(ロ) 投資対象短期MMFの株式または受益証券は、当該投資対象短期MMFが報告する直近の入手
可能な純資産価額により評価される。
(ハ) 規制ある市場において取引される金融デリバティブ商品は、関連する取引日付の 時価評価 に基
づき評価される。
(ニ) 現金預金、為替手形および要求払い手形ならびに売掛金、前払費用、現金配当ならびに前記の
宣言済または発生済の未払利息については、その全額で評価される。ただし、管理会社が本来の
価値を反映するために適当であると判断する減額措置を行った後に金額が決定される場合には、
全額が支払われるかまたは全額を受領する見込みがない場合を除く。
各ファンドの受益証券の1口当たり変動純資産価格は、小数第7位を四捨五入して表示される。
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管理会社は、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンドの受益証券の1
口当たりの純資産価格を、固定純資産価格で安定させる手続を設けている。ファンドの組入証券
は、 変動純資産価格と固定純資産価格との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会
社の指図の下に日々見直される。変動純資産価格と固定純資産価格との間の差異は日々監視され、
管理会社のホームページの公開情報部分で公表される。重大な希薄化またはその他の不公正な結果
を投資者または既存の受益者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、管理会社
またはその指定する代理人は、必要かつ適切であると判断する調整的措置を行う。かかる措置に
は、売買益または売買損を実現化させるための満期前の組入証券の売却、組入証券の平均満期を短
くすること、分配の停止または 時価評価 に基づくもしくは 時価評価 を使用できないかもしくは市場
データが利用可能な質に達していない場合においては保守的な評価モデルによる評価価格に基づく
受益証券の1口当たりの純資産価格の決定が含まれる。
前記の管理会社またはその指定する代理人の決定は、管理会社の役員またはこれにより指定され
た者による公正な価格計算のための一般的ガイドラインを定めた管理会社が随時採択する方針に
従って行われる。
ファンドの資産および債務を決定するため、ファンドの資産プールは以下の方法で設定される。
(イ) ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、ファンドのための資産プールに
計上され、ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、約款の条項に従い当該プールに
計上される。
(ロ) 一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産
プールと同一のプールに計上され、価額の増加または減少は、資産の再評価時に、当該プールに
計上される。
(ハ) 特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰
属させる。
(ニ) トラストの資産または債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産ま
たは債務は、ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させる。ただし、どの
プールに帰属させるにせよ、すべての債務は、債権者がこれと異なる合意をしない限り、トラス
ト全体を拘束する。
(ホ) ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、ファンドの受益証券
の純資産価格は、当該配当金の金額分だけ減少させる。
通信手段の一時的な故障やトラストの投資対象の市場価格が一時的に入手不能であることを理由
として、いずれかの取引日のファンド証券の1口当たりの純資産価格の決定ができない場合、管理
会社は、発行価格、買戻価格および転換価格の決定のために、直前の取引日に決定されたファンド
証券の1口当たりの純資産価格およびファンド証券の1口当たりの分配金の使用を決定することが
できる。
異常な事態により評価が実行不可能か不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公
正な評価の遂行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
純資産価格は、権限を付与された管理会社の役員、代理人または代表者により認証され、かかる
認証は、明らかな誤りの場合を除いて最終的なものである。
ルクセンブルグみずほ信託銀行は、管理会社により、ファンドについて宣言される日々の受益証
券の1口当たりの純資産価格と受益証券の1口当たりの分配金額の決定のため任命されている。
純資産価格の計算に誤りが生じた場合、管理会社は、純資産価格の計算誤りの際の投資者保護お
よび投資規則の不遵守から生じる状況の修正に関する2002年11月27日付CSSF通達02/77の重要
性基準を適用する予定である。
② 受益証券の純資産価格の決定の停止
「第1 ファンドの状況 2 投資方針(5)投資制限-流動性管理の手続、流動性リスクおよ
びポートフォリオ・リスクの制限に関する規則」記載の場合の他、管理会社は、次の場合において
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ファンドの純資産価格の決定を一時的に停止することができ、その結果として、ファンドの受益証
券の販売、買戻しおよび転換(該当する場合)を一時的に停止することができる。
(イ) ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所もしくは市場、
またはファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休
日以外の日に閉鎖され、または、取引が制限もしくは停止された場合。
(ロ) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及
ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資
産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(ハ) 通常使用されている通信機能が故障している場合、または何らかの理由でファンドの資産の評
価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(ニ) 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が
実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない
場合。
かかる停止は、販売、買戻しおよび転換(該当する場合)を行う受益者に通知され、必要とみな
される、または法律により要求される場合、新聞またはRESAで公表される。
(2)【保管】
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。日本の投資者に販売される
ファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を
名義人とする確認書を日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、日本における販売会
社または販売取扱会社からファンド証券の取引明細書が交付される。ただし、受益者が記名式券面
の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任に
おいてこれを保管する。
(3)【信託期間】
トラストおよびファンドの存続期間は、無期限である。
(4)【計算期間】
トラストおよびファンドの決算日は、毎年10月31日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができる。
② トラストおよびファンドの解散
トラストは、管理会社および保管受託銀行の合意により、いつでも、解散することができる。さ
らに、トラストは、ルクセンブルグ法により要求される場合に解散する。解散通知は、RESAお
よび適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されるものとする。ただし、そのうち少な
くとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを解散することができ、
ファンドの受益者は、ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもファン
ドを解散することができ、他のファンドに、解散されるファンドの資産(監査報告により評価され
る。)を拠出し、他のファンドの受益証券を、解散されるファンドの受益者に分配することができ
る。上記(ⅱ)の解散および拠出は、当該解散されるファンドの規模、ファンドに影響を与える経
済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保するた
めにのみ行うことができる。
上記(ⅰ)に記載される解散の場合、解散の効力発生日は、郵便またはファックスで受益者に通
知される。上記(ⅱ)のファンドの解散および拠出の場合、当該ファンドの全受益者には解散の1
か月前に郵便により通知するものとする。ファンドの解散の効力発生日まで、受益者は、ファンド
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の解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した適用ある純資産価格で、当該受益証券の
買戻しまたは転換を継続することができる。
③ ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券
を買付ける権利を付与しない。
④ 約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができ
る。約款の変更は、受益者名簿に記載される受益者宛に通知されなければならない。法律により必
要とみなされるか、または法律により要求される場合、新聞またはRESAで公表される。さら
に、約款の変更は、規制当局の認可、必要な登録および預託がそれぞれなされていることを条件と
し、保管受託銀行および管理会社の署名により効力を生じる。約款の重要事項の変更は、公告さ
れ、日本の受益者に通知される。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
修正・再録投資運用契約
本契約は、各当事者による90日前までの通知をもって終了する。ただし、本契約は、トラストも
しくはファンドが解散された日または管理会社がトラストのためにAIFMとして行為することを
終了した日に、自動的に終了するものとする。
本契約のいかなる規定も、本契約の両当事者により署名された証書によらない限り、これを変更
し、放棄し、適用を免除しまたはこれを廃止することができないものとする。
本契約は、ルクセンブルグ法に準拠して解釈されるものとする。
修正・再録保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約日(解約に関する通知を発した日の後90日未満の日には設定
されないものとする。)を明記した書面による通知を行うことにより、本契約を解約することがで
きる。保管受託銀行は、新しい保管受託銀行が任命されない限り、管理会社により解任されること
はない。
本契約は、当事者間により適式に署名された書面による変更の合意が行われた場合には、いつで
も変更することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により従い解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができる。
修正・再録投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、解約日(解約に関する通知を発した日の後90日未満の日には設定
されないものとする。)を明記した書面による通知を行うことにより、本契約を解約することがで
きる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により従い解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができる。
代行協会員契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知す
るまで有効に存続する。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法により従い解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
修正・再録受益証券販売・買戻契約
本契約は、いずれかの当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を3か月前になすことによ
りこれを解約することができる。
本契約のあらゆる修正または変更は、当事者間で書面にて合意された場合に限り有効となる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
⑥ 新ファンドの設定
管理会社は、随時保管受託銀行の同意を得て、トラストの約款を変更することにより新しいファ
ンドを設定することができる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者は、トラストに対し自らの受益権を直接行使するため、受益者名簿に登録されていなけれ
ばならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託
している日本の受益者は、受益者名簿に登録されていないため、トラストに対し直接受益権を行使
することはできない。これらの日本の受益者は日本における販売会社または販売取扱会社との間の
口座約款に基づき日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使さ
せることができる。
ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本
人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、トラストのために行為する管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて
トラストのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、トラスト
に帰属する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
トラストが解散される場合、受益者はトラストのために行為する管理会社に対し、その持分に
応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)受益者は、約款に基づき受益者集会を開催する権利を有していない。なお、受益者の管理会社または保管受
託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
④ 業務提供者に対する投資家の権利
トラストは、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社および監査人を含む
第三者業務提供者(以下「業務提供者」という。)のパフォーマンスに依存している。
2010年法およびAIFM法に従い、受益者は、いずれの業務提供者に対しても、当該業務提供
者の不履行に関して、直接的な契約による請求を行うことができない。トラストへの投資に関し
て業務提供者に対して請求を行うことができると考える受益者は、各自の法律顧問に相談すべき
である。
保管受託銀行の責任は、修正・再録保管契約、2010年法および2013年法に準拠する。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限
はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはトラストおよびファンドに対する日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会
の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、お
よび
② 日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しおよび転換の取引に関する一切の紛争、見解
の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代
理人および金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
弁護士 中野 春芽
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東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の監査済財務書類を翻訳したものである(ただし、
円換算部分を除く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条5項ただし書の規定適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。
日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会
社三菱UFJ銀行の2023年1月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=130.47円)を
使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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1【財務諸表】
(1)【2022年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
純資産計算書
2022年10月31日現在
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券時価評価額 2.2 452,300,857 59,011,693
現金預金 94,457,511 12,323,871
前払費用 2,560 334
42 5
未収銀行利息
資産合計 546,760,970 71,335,904
負債
未払管理報酬およびAIFM報酬 4 81,602 10,647
未払投資運用報酬 5 210,874 27,513
未払専門家報酬 12,857 1,677
未払保管報酬 6 55,925 7,297
未払販売会社報酬 7 408,011 53,233
未払発行税 8 18,120 2,364
214,373 27,969
その他の負債
負債合計 1,001,762 130,700
545,759,208 71,205,204
期末現在純資産額
発行済受益証券 54,575,920,815 口
0.01 1
1口当たり純資産価格 米ドル 円
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
運用および純資産変動計算書
2022年10月31日終了年度
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
期首現在純資産額 676,279,932 88,234,243
収益
銀行利息 170 22
1,231,503 160,674
定期預金利息
収益合計 1,231,673 160,696
費用
管理報酬およびAIFM報酬 4 193,664 25,267
投資運用報酬 5 489,812 63,906
販売会社報酬 7 968,334 126,339
専門家報酬 23,550 3,073
保管報酬 6 132,727 17,317
発行税 8 61,485 8,022
145,989 19,047
その他の費用 14
費用合計 2,015,561 262,970
(783,888) (102,274)
投資純利益/(損失)
実現純利益/(損失)
-投資有価証券売却に係るもの 12 3,612,710 471,350
(30) (4)
-外国為替に係るもの 2.3
当期実現純利益/(損失) 3,612,680 471,346
未実現評価利益/損失の変動純額
1,185,759 154,706
-投資有価証券に係るもの 13
当期未実現評価利益/損失の変動純額 1,185,759 154,706
4,014,551 523,778
運用による純資産の増加/(減少)
発行 852,426,402 111,216,073
買戻し (982,947,126) (128,245,112)
(4,014,551) (523,778)
支払済分配金 9
期末現在純資産額 545,759,208 71,205,204
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
統計情報
2022年10月31日現在 2021年10月31日現在 2020年10月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
純資産額 545,759,208 71,205,204 676,279,932 88,234,243 756,833,014 98,744,003
発行済受益証券口数 54,575,920,815 口 67,627,993,229 口 75,683,301,407 口
1口当たり純資産価格 0.01 1 円 0.01 1 円 0.01 1 円
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
財務書類に対する注記
2022年10月31日現在
注1.設定
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年12月
17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社
に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制され
るオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」という。)である。外貨建
マネー・マーケット・ファンドはマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)として適格
性を有し、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」という。)に規定された範囲内にある。
MMF規則の枠組みに基づき、外貨建マネー・マーケット・ファンド等のすべての既存のMMFは、M
MF規則により導入された新規要件すべて(とりわけ、評価、ファンド規則、資産の適格性、内部与信特
性評価手続、顧客確認方針およびストレステスト方針を含む。)を遵守しなければならず、それぞれの国
の所轄官庁(ルクセンブルグ籍のファンドについてはCSSF(金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)))に対し、2019年1月21日までにMMF規則に基づく承認のため
の申請書を提出しなければならない。
2019年3月31日付のCSSFからの承認に伴い、外貨建マネー・マーケット・ファンドは公的債務固定
基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)の仕組みを有する短期MMFとして適格性を有
している。2019年2月28日に、既存の全受益者は、MMF規則による重大な変更について適式に通知を受
けた。
ファンドは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマ
ン通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブル
グの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタ
ナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として行為する権限を付与されている。2014年7月以降、管
理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
ファンドは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエ
テ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下「約款」
という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、2014年9月18
日に公告された。2019年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、ルクセンブルグの商業登記簿
(Luxembourg Business Registers)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、ファンドは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿におい
てK164番として登録されている。
2022年10月31日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、
1つのサブ・ファンドを有している。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ、1997年10月9日付で運用開始
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注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 有価証券投資の評価
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法
は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額ま
たはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面で
の確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合
に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファン
ドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格
との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄
化またはその他の不公正な結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、
管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・
ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引
日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レー
トで換算されている。
外国為替取引における利益および損失は、当期の損益を決定する運用計算書および純資産変動計算
書において認識される。
注3.為替レート
2022年10月31日現在の以下の為替レートが使用されている。
1ユーロ = 0.99975米ドル
1日本円 = 0.00685米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率
0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
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注5.投資運用報酬
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算
された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有す
る。
- 2億米ドル以下 年率0.18%
- 2億米ドル超 5億米ドル以下 年率0.15%
- 5億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10%
- 20億米ドル超 年率0.09%
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率0.032%
の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保
管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれら
に限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該
サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファンドの
日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販
売会社により、関連する四半期中に販売されたサブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高の平均に基づ
いて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行され
ている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払わ
れる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源
泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持する
ために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。サブ・ファンドの発行済受益証券に関する
分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除く。)の年度につい
て発生している。
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毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分
配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその
他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるサブ・ファンドの1口当
たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきサブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、
小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなさ
れた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.外部サポート
2020年7月9日、ESMA(欧州証券市場監督局)は、MMF規則第35条に基づくMMFに対し、外部サ
ポートを提供することを禁止する旨の公式声明を発表した。これは、特定のMMFが直面している流動性
にかかる課題および新型コロナウイルス感染症がEUの金融市場に与える影響を緩和するために金融市場
当局が講じている最近の措置を踏まえて行われたものである。この声明は、かかる介入がMMF規則の要
件を遵守しなければならないことを喚起するものである。MMFは、通常の場合、関係会社または関連当
事者との取引を行うことができるが、MMF規則第35条は、「MMFの流動性を保証すること、もしくは
MMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格を安定させることを意図した、または事実上
そのような結果となる、MMFのスポンサーを含む第三者によりMMFに提供される直接的または間接的
なサポート」と定義される外部サポートをMMFが受けることを禁止するものである。これに関連して、
MMFは、MMF規則第35条の下記の要件の両方が充足される場合に限り、関係会社または関連当事者を
含む第三者との取引を行うことができる。
-外部サポートには、他の例の中でもとりわけ、「第三者によるMMFの資産の水増し価格での購入」を
含む。第三者が本項記載の外部サポートを行っているか否かを検証するため、MMFの資産に関連する
第三者との取引は、独立当事者間の条件で行われる水増し価格で購入されない。
-外部サポートには、「流動性特性およびMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格の
維持を直接的又は間接的な目的とする第三者による行為」を含む。本項記載の直接的または間接的な目
的とは、第三者が関連会社であるMMFのみと取引を行う場合を指す。
MMF規則第35条に従い、ファンドは、2022年10月31日に終了した年度につき外部サポートを受けてい
ない。
注11.取引費用
2021年11月1日から2022年10月31日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証券、
金融デリバティブ商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、
決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2021年11月1日から2022年10月31日までの年度に、取引
費用は発生していない。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。
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注12.投資有価証券の売却に係る実現純損益の内訳
2022年10月31日に終了した年度における投資有価証券の売却に係る実現損益の内訳は、以下のとおり分
析できる。
米ドル
投資有価証券の売却に係る実現利益 3,612,710
投資有価証券の売却に係る実現損失 -
投資有価証券の売却に係る実現純損益合計 3,612,710
注13.投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額の内訳
2022年10月31日に終了した年度における投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動額の内訳は、
以下のとおり分析できる。
2022年10月31日に終了し
2021年10月31日現在の未 2022年10月31日現在の未
た年度の未実現評価利
実現評価利益/(損失) 実現評価利益/(損失)
益/損失の変動純額
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券に係る
76,199 1,261,957 1,185,759
未実現評価利益
投資有価証券に係る
- - -
未実現評価(損失)
純額 76,199 1,261,957 1,185,759
注14.その他の費用
年度末時点におけるその他の費用の内訳は、以下のとおりである。
米ドル
その他の費用 13,798
立替費用 67,935
印刷費用 14,828
報告書作成費 5,195
付加価値税 44,233
145,989
注15.分類法
米ドル・ポートフォリオを構成する投資は、サステナブルな投資を促進するための枠組みの設立に関す
る規則(EU)2020/852第7条およびサステナビリティに関連する開示に関する規則(以下「SFDR」
という。)の改訂に基づく環境上サステナブルな経済活動に関するEUの基準を斟酌しない。
注16.重要事項
2022年2月、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国がロシア連邦に公式に承認されたことを受
け、多くの国(米国、英国、EUを含む。)がロシアの特定の企業(うち金融機関)および個人に対して
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新たな制裁を課した。2022年2月24日にロシアが開始したウクライナに対する軍事行動に対しては、すで
に制裁措置を受けているロシアの銀行に対する国際決済システムSWIFTへのアクセスの制限を含む追
加 制裁が行われている。このような制裁は、制裁対象となる企業やその管理下にある企業を含む個人のみ
ならず、制裁対象となる企業の取引先にも影響を与える可能性がある。制裁措置の結果および地政学的な
不安定性は、金融市場に大きなボラティリティをもたらし、世界経済に悪影響を及ぼし、市場全体の不安
定性を高める可能性がある。管理会社は、ファンドに上記に対するエクスポージャーがないことを確認し
ている。
注17.後発事象
サブ・ファンドの管理会社は、2022年11月1日から財務書類が発行可能となった日である2023年2月27
日までの間の後発事象の検討を行い、開示を要する後発事象はないと判断した。
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未監査情報
2022年10月31日に終了した会計年度(以下「報告期間」という。)に関する記述である。
Ⅰ.AIFMの報酬方針
JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認を受
けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
報酬方針は、投資信託に関する2010年12月17日付法律(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章に
基づき権限を授与されている管理会社として、かつオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7
月12日付法律(以下「AIFM法」という。)(CSSF通達18/698により改正済)に基づき権限を授与さ
れているAIFMとして、報酬に関する義務を充足するため、JFMLが遵守する必要のある法律上および
規制上の要件ならびに関連する措置を定めている。管理会社は、2010年法のパートⅠおよびパートⅡに基づ
く投資信託ならびにルクセンブルグの2007年2月13日付専門投資信託に関する法律(改正済)(以下「SI
F法」という。)に基づき設定された専門投資信託(以下「SIF」という。)を管理している。また、管
理会社は、1990年付アイルランド・ユニット・トラスト法に基づき設定されたユニット・トラストの管理会
社およびAIFMであり、アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当該方針は、報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する欧州およびルクセンブルグの法律および規則
の規定、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/
61/EU(以下「AIFMD」という。)に基づく、健全な報酬方針に関する2013年7月3日付ESMAガ
イドライン2013/232(以下「ESMAガイドライン」という。)、指令2009/65/EC(指令2014/91/E
Uにより改正済。)(以下「UCITS V指令」という。)およびAIFMDに基づく、健全な報酬方針
に関するガイドラインの2016年3月31日付ESMA最終報告書2016/411(以下「最終報告書」という。)、
ルクセンブルグの1993年4月5日付法律第4章の2におけるガバナンスの取決めおよび報酬方針の要件
(「資本要件指令/CRD Ⅳ」(金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の健全な
監督に関する2013年6月26日付指令2013/36/EU)の条項を置き換えた2015年7月23日付法律により改正
済。)を統合している。当該方針はまた、UCITS指令2016/575およびAIFM2016/579およびCSS
F通達18/698の適用要件に基づく健全な報酬方針に関するESMAガイドラインの条項も斟酌している。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要件
が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定した。
-小規模な組織(2022年10月31日現在においては10名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2022年10月31日現在においては4名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-JFMLの管理するアンブレラの投資戦略における低い複雑性
AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベル2規則の第107条の要件に基づき、JFMLの管理する全投
資信託の資産のうちのAIFの純資産に対する割合で計算された、以下の報酬の定量的開示を参照された
い。
2021年12月31日に終了したAIFMの会計年度において、JFMLにより従業員に対して支払われた未監
査の報酬総額は、174,003ユーロ(うち22,999ユーロを未払変動報酬が占める。)であった。JFMLよりA
IFMの認定されたスタッフに支払われた未監査の報酬総額は、89,707ユーロであった。かかる定量的未監
査報酬の情報は、2021年12月31日現在、JFMLが管理している全投資信託の資産から、AIFの資産に対
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する比例按分ベースで算出されている。ポートフォリオ管理業務を委託された事業体の関連する認定された
スタッフの報酬は、AIFおよびJFMLのいずれもかかる委託を受けたスタッフに直接報酬を支払ってい
な いため、上記の報酬の開示から除外されていることに留意されたい。
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドについて、報告期間において同社従業員に支払
われた未監査の報酬総額は125,486英ポンドに達し、外貨建マネー・マーケット・ファンドに割り当てられ
た。
したがって、JFMLの仕組みにとって適切な方法で関連規則に対応するため、人事部(以下「人事部」
という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての必要な報酬情報を準備した。すべての情報は、機密
保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用できるように
備置される。各要請は、JFMLのコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査される。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の要件は、適用されない。
(ⅰ)以下を含む認定された現地スタッフのための支払手続の要件
a.証券による変動報酬の支払
b.保有期間
c.繰延要件
d.事後のリスク要因の調整
(ⅱ)JFMLレベルで報酬委員会を設立する要件
Ⅱ.リスク管理
AIFMが採用するリスク管理システム
JFMLが採用するリスク管理システムの3つの柱は、以下に詳述するとおり、恒久的リスク管理部門、
リスク管理方針およびリスク管理手続である。
・恒久的リスク管理部門の役割
AIFMのリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に独立
しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理業務の監督を担当するAIFMのコンダクティ
ング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門の主要な責務は、以下のとおりである。
(a)各AIFが晒されるまたは晒されることがある、各AIFの投資戦略に関するすべてのリスクを継続
的に確認、評価、管理および監視するため、有効なリスク管理方針および手続を遂行する。
(b)投資家に開示されたAIFのリスク特性がリスク制限と整合するよう取り計らう。
(c)リスク制限の遵守を監視し、AIFのリスク特性がかかる制限と整合しないと考える場合またはリス
ク特性がかかる制限と整合しなくなるような重大なリスクが確認される場合、適時にAIFMの管理
機関に通知する。
(d)AIFMの管理機関に対し、AIFまたはAIFMの業務の性質、規模および複雑性に対応した頻度
で、以下について定期的な更新情報を提供する。
(ⅰ)AIFMD第44条に基づくリスク制限および第23(4)(c)条に基づき投資家に開示されているAI
Fのリスク特性の整合性および遵守状況
(ⅱ)特に実際にまたは予想される不備があった場合、適切な是正措置がとられているかまたはとられ
る予定であるかを示すリスク管理手続の適切性および有効性
(e)上級経営陣に対し、運用する各AIFが晒されている現在のリスク水準の概要ならびに実際のおよび
予想されるリスク制限の違反に関する定期的な更新情報を提供し、これにより迅速かつ適切な措置が
とられるよう取り計らう。
・リスク管理方針
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管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極め
る、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、運
用 する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、サステナビリティ・リスク、
信用リスク、取引相手方リスク、流動性リスクおよび業務リスクのために必要な手続で構成されている。リ
スク管理方針は、特に、(ⅰ)一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監
視するための方法、手段および取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)
管理会社におけるリスク管理に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク
制限、(ⅳ)恒久的リスク管理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を
確保し、その職務によって生じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したもので
ある。
リスク管理方針は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも
年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはそ
の投資家に影響を及ぼさなかった。
・リスク管理手順
リスク管理手順は、運用する各AIFが晒されるまたは晒されることがあるすべての関連するリスクを適
切に評価、管理および監視するために、JFMLにおいて確立されかつ実施されたプロセス、測定、システ
ムおよび手順に関する情報を説明することを目的としている。リスク管理手順は、CSSF通達18/698に従
い、JFMLの恒久的リスク管理部門により作成されており、リスク管理に関して慎重な監督を行うための
CSSFに対する総合的な通知に相当するものである。そのため、CSSF通達の付属書Ⅰに厳格に従って
いる。
リスク管理手順は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも
年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはそ
の投資家に影響を及ぼさなかった。
流動性管理のための新たな取決めの対象となる資産
報告期間において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は
0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。
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AIFのリスク特性
報告期間の末日現在に適用のあるAIFのリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
サステナ
オペレー
取引
ビリティ
リスク 市場 信用 流動性 ショナ
サブ・ファンド名 投資戦略 相手方
特性全体 リスク リスク リスク ル・リス
・リスク
リスク
(*)
ク
外貨建マネー・マーケッ 短期
ト・ファンド-米ドル・ マネー・ 3 1 1 1 1 1 3
ポートフォリオ マーケット商品
1=低位、2=中低位、3=中位、4=中高位、5=高位
(*) サステナビリティ・リスクは、リスク全体には寄与しない。
感応度の評価
最も関連のあるリスクに対する各AIFのポートフォリオの感応度は、AIFMのリスク管理部門により
定期的に評価される。AIFMは、AIFが晒されているまたは晒される可能性があるリスク要因に対する
感応度を評価するため様々な評価基準(とりわけDV01、CS01、WAMおよびWAL等を含む。)を用い
る。
レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバレッ
ジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法としてAIF
MDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第8条に規
定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、各サブ・ファンドのエク
スポージャーを算定する。したがって、報告期間の最終日現在で算定されたレバレッジ水準は、以下のとお
りである。
コミットメント・メソッド・ グロス・メソッド・
レバレッジ(対NAV割合%) レバレッジ(対NAV割合%)
サブ・ファンド名
水準 上限 水準 上限
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 100 105 100 120
米ドル・ポートフォリオ
リスク制限
報告期間中、サブ・ファンドはいかなるリスク制限も超過しなかった。報告期間末日現在、近い将来にリ
スク制限を超える可能性があると判断されたものはなかった。
報告期間中、外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオについて、2件の偶発的違
反が発生し、いずれの偶発的違反も、MMF規則第17.1(a)条(同一団体が発行する短期金融商品の資産の最
大5%)の適用を受けるためには、MMF規則第17.7条により、少なくとも6つの異なる銘柄が必要となる
ことに起因して発生したものであった。具体的には以下のとおりである。
-XS 2387435089「ACOSS(USD)CP 13/12/21」がNAV基準日である2021年12月13日に満期を迎えたた
め、ACOSSの異なる銘柄数(資産の約14%を占める)は6銘柄から5銘柄に減少した。これは、適
切な利回りのコマーシャル・ペーパーの新規発行ができなかったという、投資運用会社がコントロール
できない理由により、一時的に銘柄数が6つに満たなかったものである。実際、投資運用会社はすでに
11月末からACOSS ECPを購入しようとしていたが、ACOSSは資金需要がないとしてECPの
発行を停止していた。投資運用会社は、別名義での発行がほとんどなく、現金を多く保有するリスク
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(ポートフォリオ全体の利回りに悪影響を及ぼし、「破綻」につながる可能性)があるため、投資家に
とって最善の策として、残りの銘柄を売却せず、ACOSSのECP市場への復帰を待つことにしたも
の である。受動的違反はXS2423600522「ACOSS (USD) CP 19/04/22」の購入により、2021年12月15日のN
AV基準日で是正された。
-XS2484332304 「FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 22/6/22」がNAV基準日である2022年6月23日に満期
を迎えたため、FMSWの異なる銘柄数(資産の約9%を占める)は6銘柄から5銘柄に減少した。こ
れは、コマーシャル・ペーパーの新規発行ができなかったという、投資運用会社がコントロールできな
い理由により、一時的に銘柄数が6つに満たなかったものである。実際、投資運用会社はすでに6月初
旬からFMSW ECPを購入しようとしていたが、FMSWは資金需要がないとしてECPの発行を停
止していた。投資運用会社は、投資家にとって最善の策として、残りの銘柄の満期が到来するまで引き
続き保有することにしたものである。受動的違反はXS2485541341(資産の5%未満を占める、残存する
1件のFMSW銘柄)の満期到来後、2022年7月25日のNAV基準日で是正された。
SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用
の透明性に関する2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365(以下「SFTR」とい
う。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
(ⅱ)SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸借取引もしくは商品貸借取引、バ
イ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含む。)を
行っていない。
(ⅲ)担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
重要な変更
報告期間において、AIFMD第23条に記載された情報に重要な変更はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2022年10月31日現在
取得原価 時価 対純資
通貨 数量/額面 銘柄
(米ドル) (米ドル) 産比率
公定証券取引所に認められた、および/または
他の規制市場で取引された譲渡可能証券
コマーシャル・ペーパー
フィンランド
20,938,696 20,985,576 3.85%
MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 08/11/22
米ドル 21,000,000
フィンランド合計
20,938,696 20,985,576 3.85%
フランス
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,895,493 19,974,716 3.66%
(USD) CP 15/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,889,794 19,971,094 3.66%
(USD) CP 16/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,943,670 19,967,292 3.66%
(USD) CP 18/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,883,433 19,909,337 3.65%
(USD) CP 19/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,797,124 19,821,380 3.63%
(USD) CP 20/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,889,360 19,962,525 3.66%
(USD) CP 21/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,787,646 19,810,236 3.63%
(USD) CP 23/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,791,616 19,805,207 3.63%
(USD) CP 25/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,793,118 19,802,113 3.63%
(USD) CP 27/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,857,446 19,942,038 3.65%
(USD) CP 07/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
米ドル 20,000,000 19,943,966 19,984,718 3.66%
(USD) CP 09/11/22
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (USD) CP 13/12/22 20,880,765 20,915,950 3.82%
米ドル 21,000,000
フランス合計
239,353,431 239,866,606 43.94%
ドイツ
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT (USD) CP 04/11/22
米ドル 21,000,000 20,857,313 20,993,928 3.85%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 10/11/22
米ドル 15,000,000 14,895,319 14,988,622 2.75%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/11/22
米ドル 15,000,000 14,893,059 14,984,073 2.75%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/12/22
米ドル 13,000,000 12,934,142 12,952,496 2.37%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 22/11/22
米ドル 15,000,000 14,916,843 14,970,009 2.74%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 25/11/22
米ドル 13,000,000 12,970,370 12,976,851 2.38%
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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取得原価 時価 対純資
通貨 数量/額面 銘柄
(米ドル) (米ドル) 産比率
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 28/11/22
米ドル 21,000,000 20,878,695 20,946,087 3.84%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 07/11/22
米ドル 15,000,000 14,895,376 14,992,209 2.75%
LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK
21,855,173 21,934,725 4.01%
米ドル 22,000,000
(USD) CP 02/12/22
ドイツ合計
149,096,290 149,739,000 27.44%
スイス
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE
20,769,516 20,776,872 3.81%
米ドル 21,000,000
FINANZIERUNG VON (USD) CP 30/01/23
スイス合計
20,769,516 20,776,872 3.81%
オランダ
BNG BK NV (USD) CP 05/12/22 20,880,967 20,932,803 3.84%
米ドル 21,000,000
オランダ合計
20,880,967 20,932,803 3.84%
451,038,900 452,300,857 82.88%
コマーシャル・ペーパー合計
公定証券取引所に認められた、および/または
451,038,900 452,300,857 82.88%
他の規制市場で取引された譲渡可能証券合計
451,038,900 452,300,857 82.88%
投資証券合計
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別分類
2022年10月31日現在
対純資産比率
フランス 43.94%
ドイツ 27.44%
フィンランド 3.85%
オランダ 3.84%
3.81%
スイス
82.88%
合計
投資有価証券の業種別分類
2022年10月31日現在
対純資産比率
政府‐地域(州/省) 43.97%
銀行 27.43%
多角的金融サービス 3.85%
政府‐ソブリン 3.82%
3.81%
国際的銀行
82.88%
合計
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at October 31, 2022
Gaikadate Money Market Fund
- US Dollar Portfolio
Notes USD
ASSETS
Investments in securities at market value
2.2 452,300,857
Cash at banks
94,457,511
Prepaid expenses
2,560
Bank interest receivable 42
Total Assets 546,760,970
LIABILITIES
Management Company fees and AIFM fees payable
4 81,602
Investment Management fees payable
5 210,874
Professional fees payable
12,857
Depositary fees payable
6 55,925
Distributors fees payable
7 408,011
Subscription tax payable
8 18,120
Other liabilities 214,373
Total Liabilities 1,001,762
Net Asset Value at the end of the year
545,759,208
Number of units outstanding
54,575,920,815
Net Asset Value per unit USD 0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2022
Gaikadate Money Market Fund
- US Dollar Portfolio
Notes USD
Net Asset Value at the beginning of the year
676,279,932
INCOME
Bank interest
170
Interest on time deposits 1,231,503
Total Income 1,231,673
EXPENSES
Management Company fees and AIFM fees
4 193,664
Investment Management fees
5 489,812
Distributors fees
7 968,334
Professional fees
23,550
Depositary fees
6 132,727
Subscription tax
8 61,485
Other expenses 145,989
14
Total Expenses 2,015,561
Net investment income/(loss)
(783,888)
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments
12 3,612,710
- on foreign currencies (30)
2.3
Net realised gain/(loss) for the year 3,612,680
Change in net unrealised appreciation/depreciation:
- on investments 1,185,759
13
Change in net unrealised appreciation/depreciation
1,185,759
for the year
Increase/(decrease) in net assets as a result of
4,014,551
operations
Subscriptions 852,426,402
Redemptions (982,947,126)
Dividends paid (4,014,551)
9
Net Asset Value at the end of the year 545,759,208
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Gaikadate Money Market Fund - US Dollar Portfolio
Statistical information
October 31, 2022 October 31, 2021 October 31, 2020
Net Asset Value
USD 545,759,208 676,279,932 756,833,014
Number of units outstanding
54,575,920,815 67,627,993,229 75,683,301,407
Net Asset Value per unit
USD 0.01 0.01 0.01
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2022
Note 1 - Organisation
Gaikadate Money Market Fund (the“Fund”) is an open-ended mutual investment umbrella fund
(“Fonds Commun de Placement”) regulated by the provisions of part II of the Luxembourg law of
December 17, 2010 (the "2010 Law"), as amended, and the law of July 12, 2013 on Alternative
Investment Fund Managers (the "AIFM Law"). The Gaikadate Money Market Fund qualifies as a money
market fund (“MMF”) and falls under the scope of the Regulation (EU) 2017/1131 of the European
Parliament and of the Council of June 14, 2017 on money market funds (the“MMF Regulation”, the
"MMFR").
Under MMFR framework, all existing MMFs such as Gaikadate Money Market Fund have to comply with
all the new requirements introduced by MMFR (including, inter alia, obligations pertaining to
Valuation, Portfolio Rules, Assets Eligibility, Internal Credit Quality Assessment procedure,
Know Your Customer Policy and Stress Testing Policy) and submit an application to their national
competent authority (i.e. the CSSF (“Commission de Surveillance du Secteur Financier”) for
Luxembourg-domiciled Funds) for authorisation under the MMFR by January 21, 2019.
Following the CSSF approval effective on March 31, 2019, Gaikadate Money Market Fund is qualified
as a Short-Term MMF structured as Public Debt Constant Net Asset Value MMF ("Public Debt CNAV
MMF"). On February 28, 2019, all existing Unitholders have been duly notified of the material
changes resulting from the MMF Regulation.
The Fund is managed by Japan Fund Management (Luxembourg) S.A. ("JFML"), a management company
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B,
Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach. JFML is registered with the Luxembourg register of commerce
and companies under number B 46 632 and authorised to act as the Alternative Investment Fund
Manager (AIFM) of the Fund in accordance with Chapter 2 of the AIFM Law. Since July 2014, the
AIFM's share capital amounted to EUR 2,500,000.
The Fund is managed in accordance with the management regulations of the Fund (the "Management
Regulations") which became effective on October 8, 1997 and were published on November 10, 1997
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"). Notices of amendments
to the Management Regulations were published in the Mémorial on September 18, 2014. The latest
consolidated Management Regulations became effective on March 31, 2019 and are on file with the
Luxembourg Business Registers, where they may be inspected and copies obtained.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
In accordance with the Luxembourg Law of May 27, 2016, the Fund is registered with the Luxembourg
Trade and Company Register under the number K164.
As of October 31, 2022, Gaikadate Money Market Fund, which has been created for an undetermined
period, has one Sub-Fund:
Gaikadate Money Market Fund - US Dollar Portfolio, launched on October 9, 1997.
Note 2 - Summary of significant accounting policies
2.1 Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg regulations relating to
undertakings for collective investment.
2.2 Valuation of investments
The Sub-Fund's portfolio securities are valued based upon their amortised cost. This involves
valuing an instrument at its cost and thereafter assuming a constant amortization to maturity of
any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market
value of the instruments. While this method provides certainty in valuation, it may result in
periods during which value, as determined by amortised cost, is higher or lower than the price
the Fund would receive if it sold the instrument. The Sub-Fund's portfolio holdings is monitored
by or under the direction of the AIFM to determine whether a deviation exists between the Net
Asset Value calculated using market quotations and that calculated on an amortised cost basis. In
the event it is determined that a deviation exists which may result in material dilution or other
unfair results to investors, the AIFM will take corrective action as specified in the prospectus
of the Fund.
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A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 2 - Summary of significant accounting policies (continued)
2.3 Translation of foreign currencies
Assets and liabilities denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency are
translated into that currency at the exchange rates prevailing at year-end. Income and expenses
denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency are translated at the exchange rates
prevailing at the transaction date.
The cost of securities denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency is translated
at the exchange rate prevailing at purchase date.
Gains and losses on foreign exchange transactions are recognised in the statement of operations
and changes in net assets determining the result for the year.
Note 3 - Exchange rates
The following exchange rates have been used as at October 31, 2022:
1 EUR = 0.99975 USD
1 JPY = 0.00685 USD
Note 4 - Management Company fees and AIFM fees
The AIFM is entitled to a management fee payable quarterly out of the assets of the Sub-Fund at a
maximum annual rate of 0.06 per cent of the average of the daily net asset values during the
relevant quarter, with a minimum of USD 5,500 per quarter.
This fee described above may be changed from time to time by a written agreement between the
parties concerned as described in the prospectus.
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A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 5 - Investment Management fees
The Investment Manager is entitled to receive an investment management fee out of the assets of
the Sub-Fund calculated quarterly based on the average daily aggregate net asset values of the
Sub-Fund during the relevant quarter and payable in USD quarterly in arrears:
- up to USD 200 million: 0.18% p.a.
- over USD 200 million and up to USD 500 million: 0.15% p.a.
- over USD 500 million and up to USD 2 billion: 0.10% p.a.
- over USD 2 billion: 0.09% p.a.
Those fees described above may be changed from time to time by a written agreement between the
parties concerned as described in the prospectus.
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to receive a Depositary fee at a maximum annual rate of 0.032% and a
supervisory and monitoring fee at a maximum annual rate of 0.008% of the average of the daily net
assets of the Sub-Fund payable quarterly. Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses
(including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the
Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets
of a Fund is entrusted, are borne by such Sub-Fund.
Those fees described above may be changed from time to time by a written agreement between the
parties concerned as described in the prospectus.
Note 7 - Distributors fees
Each distributor in Japan is entitled to a fee at a maximum annual rate of 0.30% of the average
of the daily net assets of the Sub-Fund payable quarterly. Allocation among the distributors is
decided based on the average of daily outstanding balance of units of the Sub-Fund during the
relevant quarter sold by such distributors.
This fee described above may be changed from time to time by a written agreement between the
parties concerned as described in the prospectus.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 8 - Subscription tax
The Fund is subject to Luxembourg law with respect to its tax status. Under legislation and
regulations currently prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a“Taxe d'abonnement”on
its net asset value at an annual rate of 0.01% calculated and payable quarterly on the basis of
the net assets at the end of the relevant quarter.
Income derived from the Fund's investments in securities held may be subject to withholding taxes
withheld at source in the countries of the issuers of such securities and which may not always be
recoverable.
Note 9 - Dividends
The AIFM intends to declare daily dividends in an amount necessary to maintain the Sub-Fund's net
assets per unit at the amount specified in its investment policy. The dividends in respect of the
units of the Sub-Fund issued are accrued during the year from (and including) the payment date of
the units up to (but excluding) the repayment date of such units.
On the last Dealing Day in each month all dividends declared, accrued (up to and including the
day immediately preceding the last Dealing Day) and not yet paid (after deducting withholding and
other taxes required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of unitholders in respect
of dividends), are automatically reinvested against issue of further units of the Sub-Fund at the
net assets per unit of the Sub-Fund determined on the Dealing Day preceding the aforesaid last
Dealing Day.
If the Distributor or Selling Dealer, on behalf of the unitholder, has so indicated to the
Transfer Agent, dividends instead are paid in cash on the next Dealing Day following the
aforesaid last Dealing Day by check or bank transfer, subject to applicable foreign exchange
regulations applicable in the country where the payment has been requested to be made.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 10 - External support
On July 9, 2020, the ESMA published a public statement on the prohibition of providing external
support to MMFs under Article 35 of the MMFR. This is in light of liquidity challenges faced by
certain MMFs and recent steps taken by financial market authorities to mitigate the impact of
COVID-19 on the EU's financial markets. The statement is a reminder of the conditions that the
aforementioned intermediation must comply with under the MMF Regulation's requirements. While
MMFs may enter into transactions with affiliated or related parties in usual circumstances,
Article 35 of the MMF Regulation prevents them from receiving external support, defined as
“direct or indirect support offered to an MMF by a third party, including a sponsor of the MMF,
that is intended for or in effect would result in guaranteeing the liquidity of the MMF or
stabilizing the NAV per unit or share of the MMF”. In that context, MMFs may enter into
transactions with third parties, including affiliated or related parties, provided both
requirements of Article 35 of the MMF Regulation are met:
- External support shall include, amongst other examples, the“purchase by a third party of
assets of the MMF at an inflated price”: To examine whether a third party provides the external
support referred to here, transactions with third parties relating to the MMF's assets are not
purchased at an inflated price where they are executed at arm's length conditions; and
- External support shall include“any action by a third party the direct or indirect objective of
which is to maintain the liquidity profile and the NAV per unit or share of the MMF”: An
indication of the direct or indirect objective referred to here is where third parties execute
transactions solely with the MMFs to which they are affiliated.
In accordance with the Article 35 of the MMFR, the Fund has not received any External Support for
the year ended October 31, 2022.
Note 11 - Transaction Costs
The transaction costs incurred by the Fund from November 1, 2021 to October 31, 2022 relate to
the purchase or sale of transferable securities, derivatives or other eligible assets.
Transaction costs include commission costs, settlement fees, broker fees and custody transaction
fees. No transaction costs were incurred for the year from November 1, 2021 to October 31, 2022.
Not all transaction costs are separately identifiable.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 12 - Details of the net realised gains/losses on sales of investments
Realised gain/(loss) on sales of investments for the year ended October 31, 2022 can be analysed
as follows:
USD
Realised gain on sales of investments
3,612,710
Realised (loss) on sales of investments
-
Net realised gain/(loss) on sales of investments
3,612,710
Note 13 - Details of the change in unrealised appreciation/depreciation on investments
Change in unrealised appreciation/depreciation on investments for the year ended October 31, 2022
can be analysed as follows:
Change in unrealised
Unrealised Unrealised
appreciation/ appreciation/ appreciation/ depreciation
(depreciation) as at (depreciation) as at
for the year ended
October 31, 2021 October 31, 2022
October 31, 2022
USD USD
USD
Unrealised appreciation on
76,199 1,261,957 1,185,759
investments
Unrealised (depreciation) on
- - -
investments
Net 76,199 1,261,957 1,185,759
Note 14 - Other expenses
As at year-end, other expenses consisted in the following:
USD
Other fees 13,798
Out of pocket expenses 67,935
Printing fees 14,828
Reporting fees 5,195
VAT 44,233
145,989
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Notes to the financial statements as at October 31, 2022 (continued)
Note 15 - Taxonomy
The investments underlying the USD Portfolio do not take into account the EU criteria for
environmentally sustainable economic activities as per article 7 of Regulation (EU) 2020/852 on
the establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending The
Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").
Note 16 - Events
In February 2022, a number of countries (including the US, UK and EU) imposed new sanctions
against certain entities (of which financial institutions) and individuals in Russia as a result
of the official recognition of the Donetsk People Republic and Lugansk People Republic by the
Russian Federation. Additional sanctions have been made following military operations initiated
by Russia on February 24, 2022 against Ukraine including the restriction of the access of already
sanctioned Russian banks to the international payments system SWIFT. Such sanctions can impact
not only the sanctioned entities and individuals including entities under their control but also
Business Counterparties of these sanctioned entities. The results of the sanctions and the
geopolitical instability have created an important volatility in the financial markets with a
potential to adversely impact global economies and increase instability across markets. The
Management Company confirms no potential exposure of the fund to the above.
Note 17 - Subsequent events
The Management Company of the Sub-Fund has performed a subsequent event review from November 1,
2022 to February 27, 2023, being the date that the financial statements were available to be
issued, and have determined that there were no subsequent events that require disclosure.
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Unaudited information
For the financial year ended October 31, 2022 (hereafter "reporting period").
I. Remuneration Policy of the AIFM
JFML has elaborated a Remuneration Policy which is regularly updated by relevant stakeholders and
ultimately reviewed and approved by the Board of Directors.
The Remuneration Policy sets out the legal and regulatory requirements, as well as the related
actions, which JFML has to comply with in order to meet its obligations, in the area of
remuneration as management company authorised under Chapter 15 of the Law of December 17, 2010
relating to undertakings for collective investment, as amended (the“Law of 2010”) and as AIFM
authorised under the law of July 12, 2013 relating to alternative investment fund managers (the
“AIFM Law”), as amended by the CSSF Circular 18/698. The Management Company manages
undertakings for collective investment subject to Part I and Part II of the Law of 2010 as well
as specialised investment funds (“SIF”) set-up under the Luxembourg law of February 13, 2007 on
specialised investment funds, as amended (the“SIF Law”). In addition, the Management Company
acts as Manager and AIFM for unit trusts established under the Irish Unit Trusts Act of 1990 and
authorized by the Central Bank of Ireland.
The Policy integrates the provisions of the European and Luxembourg laws and regulations related
to remuneration and corporate governance, the ESMA Guidelines 2013/232 of July 3, 2013 on sound
remuneration policies (the“ESMA Guidelines”) under the Directive 2011/61/EU of the European
Parliament and of the Council of June 8, 2011 on alternative investment fund managers (the
“AIFMD”), the ESMA final report 2016/411 of March 31, 2016 on the guidelines on sound
remuneration policies (the“ESMA Final Report”) under Directive 2009/65/EC, as amended by
Directive 2014/91/EU (the“UCITS V Directive”) and the AIFMD and the requirements on governance
arrangements and remuneration policies of Chapter 4bis of the law of April 5, 1993, as amended by
the law of July 23, 2015 transposing the“Capital Requirements Directive/CRD IV”(Directive
2013/36/EU of June 26, 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential
supervision of credit institutions and investment firms) in Luxembourg law. The Policy also takes
into account provisions of the ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS
Directive 2016/575 and under the AIFM 2016/579 as well as the applicable requirements of the CSSF
Circular 18/698.
As such, all requirements in terms of remuneration have been analyzed, especially for the staff
identified as material risk takers. In order to comply with these requirements JFML has decided
to take into account the following parameters:
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Unaudited information (continued)
・ Low-size organization (10 employees as at October 31, 2022)
・ Limited perimeter of Identified Staff: 4 identified staffs as at October 31, 2022
・ Nature of the funds under management
・ Low complexity of the investment strategies of the umbrellas governed by JFML
As required by Article 22(e) of the AIFMD and Article 107 of the AIFMD Level 2 Regulation, please
find below the quantitative remuneration disclosure calculated in proportion of the net assets of
the AIF out of the assets of all the funds under the governance of JFML.
For the AIFM financial year ended December 31, 2021, the aggregate unaudited gross remuneration
paid by JFML to its staff amounted to EUR 174,003 (of which EUR represented the accrued variable
remuneration EUR 22,999). The aggregate unaudited total remuneration paid by JFML to the AIFM
Identified Staff amounted to EUR 89,707. This quantitative unaudited remuneration information was
done on a prorated basis for the part of the AIF's assets out of the assets of all the funds
which are managed by JFML as at December 31, 2021. It is worth noting that the remuneration of
the relevant identified staff of the entity to whom the portfolio management function has been
delegated are excluded from above-mentioned remuneration disclosures as neither the AIF nor JFML
paid any remuneration directly to any staff of such delegate.
For Asset Management One International Ltd. and for the reporting period, the aggregate unaudited
gross remuneration paid by the entity to its staff amounted to GBP 125,486, allocated to
Gaikadate Money Market Fund.
Thus, to comply with the relevant regulations in a manner that is appropriate to the structure of
JFML, the Human Resources Department (“HR Department”) with JFML Board of Directors have
prepared all required remuneration information. All information is kept within the HR Department
for confidentiality reasons. It will be made available for consultation upon request of any
investor. Each request will be preliminary screened by the Conducting Officers of JFML.
Under the application of proportionality at the level of JFML, the following requirements may not
be applied:
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Unaudited information (continued)
(i) the requirements on pay-out processes for local Identified Staff including:
a. the payment of variable remuneration in instruments;
b. the retention periods;
c. the deferral requirements; and
d. the ex-post risk adjustment.
(ii) the requirement to establish a remuneration committee at the level of JFML.
II. Risk Management
Risk Management Systems employed by the AIFM
The three pillars of the Risk Management Systems employed by JFML are the permanent Risk
Management Function, the Risk Management Policy and the Risk Management Procedure as detailed
underneath.
Role of the permanent Risk Management Function
The Risk Management Function of the AIFM is considered as functionally and hierarchically
separated from the operating units, including the portfolio management function. The Risk
Management Function reports directly to the Conducting Officer of the AIFM in charge of
supervising the risk management activities. The main responsibilities of the Risk Management
Function are to:
(a) implement effective risk management policies and procedures in order to identify, measure,
manage and monitor on an ongoing basis all risks relevant to each AIF's investment strategy to
which each AIF is or may be exposed;
(b) ensure that the risk profile of the AIF disclosed to investors is consistent with the risk
limits;
(c) monitor compliance with the risk limits and notify the AIFM's governing body in a timely
manner when it considers the AIF's risk profile inconsistent with these limits or sees a material
risk that the risk profile will become inconsistent with these limits;
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Unaudited information (continued)
(d) provide the following regular updates to the governing body of the AIFM at a frequency which
is in accordance with the nature, scale and complexity of the AIF or the AIFM's activities:
(i) the consistency between and compliance with the risk limits set in accordance with Article 44
and the risk profile of the AIF as disclosed to investors in accordance with Article 23(4)(c) of
the AIFMD;
(ii) the adequacy and effectiveness of the risk management process, indicating in particular
whether appropriate remedial measures have been or will be taken in the event of any actual or
anticipated deficiencies;
(e) provide regular updates to the senior management outlining the current level of risk incurred
by each managed AIF and any actual or foreseeable breaches of any risk limits, to ensure that
prompt and appropriate actions can be taken.
Risk Management Policy
The AIFM has established, implemented and maintains an adequate and documented Risk Management
Policy that identifies all the relevant risks to which the AIFs it manages are or may be exposed.
The Risk Management Policy comprises necessary procedures to enable for each managed AIF its
exposure to market risk, sustainability risk, credit risk, counterparty risk, liquidity risk and
operational risk, which are or could be material. The Risk Management Policy details, inter alia,
(i) the techniques, tools and arrangements that enable liquidity risk of the AIF to be assessed
and monitored under normal and exceptional liquidity conditions including through the use of
regularly conducted liquidity stress tests; (ii) the allocation of responsibilities within the
AIFM pertaining to risk management; (iii) the risk profiling and the risk limits set up for each
AIF; (iv) the terms, contents, frequency and addressees of reporting by the permanent risk
management function and (v) a description of the safeguards in place to ensure its independency
and manage any potential conflict of interest arising from its duties.
The Risk Management Policy is regularly updated, approved by the Board of Directors of JFML and
communicated at least annually to the CSSF. This said, any amendments made from time to time on
processes and procedures in place had no impact on the AIF or its investors.
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Unaudited information (continued)
Risk Management Procedure
The Risk Management Procedure aims at describing information related to the processes,
measurements, systems, and procedures established and implemented at JFML to assess, manage and
monitor adequately all the relevant risks to which each managed AIF is or may be exposed to. It
has been drafted by the permanent Risk Management Function of JFML in accordance with CSSF
Circular 18/698, and represents a synthetic communication vis-à-vis the CSSF, which uses it to
perform its prudential supervision in regards to risk management. Hence, its strict abidance by
the Annex I of the CSSF Circular.
The Risk Management Procedure is regularly updated, approved by the Board of Directors of JFML
and communicated at least annually to the CSSF. This said, any amendments made from time to time
on processes and procedures in place had no impact on the AIF or its investors.
Assets subject to new arrangements for managing the liquidity
During the reporting period, the percentage of the AIFs' assets which are subject to special
arrangements arising from their illiquid nature was 0%.
During the reporting period, there were no new arrangements for managing the liquidity of the
AIF.
Risk profile of the AIF
The risk profile of the AIF applicable as at the end of the reporting period is summarized in the
below table:
Overall
Investment Sustainability
Market Credit Counterparty Liquidity Operational
Sub-Fund Name
Risk
*
risk ( )
risk risk risk risk risk
Strategy
Profile
Gaikadate Money
Short-Term Money
Market Fund - US
3 1 1 1 1 1 3
Market Instruments
Dollar Portfolio
1 = Low; 2 = Medium-Low; 3 = Medium; 4 = Medium-High; 5 = High.
*
( ) Sustainability risk does not contribute to overall risk.
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Unaudited information (continued)
Sensitivity measures
The sensitivity of each AIFs' portfolio to the most relevant risks is regularly assessed by the
risk management function of the AIFM. The AIFM uses a wide set of measures to gauge sensitivity
to risk factors that AIFs are or could be exposed to (including, inter alia, DV01, CS01, WAM,
WAL, etc.).
Leverage
The Sub-Fund may generate leverage as defined under AIFMD as any method by which the exposure of
an AIF increases whether through borrowing of cash or securities, leverage embedded in derivative
positions or by any other means. The AIFM calculates the exposure of each Sub-Fund in accordance
with the commitment method as set out in Article 8 and the gross method as set out in Article 7
of the AIFM Regulation. Accordingly, the level of leverage calculated as at the end of the
reporting period is as follows:
Commitment Method Leverage (NAV%) Gross Method Leverage (NAV%)
Sub-Fund Name
Max Limit Max Limit
Level Level
Gaikadate Money Market Fund - US
100 105 100 120
Dollar Portfolio
Risk limits
During the reporting period, no risk limit was exceeded by any Sub-Fund. As at the end of the
reporting period, no risk limit was deemed likely to be exceeded in the near future.
During the reporting period, two inadvertent breaches occurred for Gaikadate Money Market Fund -
US Dollar Portfolio; both inadvertent breaches were due to the minimum of six different issues
required by Art 17.7 MMFR in order to derogate from Art 17.1(a) MMFR (max 5% of assets in MMIs
issued by the same body). In particular:
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Unaudited information (continued)
- On NAV date 13.12.2021, due to XS2387435089“ACOSS (USD) CP 13/12/21”maturing on that date,
the number of different ACOSS' issues (representing c. 14% of assets) decreased from six to five.
The number of different issues has been temporarily less than six due to reasons that were beyond
the control of the Investment Manager, i.e. lack of availability of new issues of commercial
paper with adequate yield. In fact, the Investment Manager have been trying to buy ACOSS ECP
since the end of November already, but ACOSS stopped issuing ECP as it had no need for funds. In
the best interest of investors, the Investment Manager decided to wait for ACOSS to return to the
ECP market rather than to sell the remaining issues, due to very little issuance in other names
and the risk of holding too much cash (detrimental to the overall yield of the portfolio and
potentially leading to“breaking the buck”). The passive breach has been redressed on NAV date
15.12.2021, thanks to the purchase of XS2423600522“ACOSS (USD) CP 19/04/22”.
- On NAV date 23.06.2022, due to XS2484332304“FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 22/6/22”maturing on
that date, the number of different FMSW's issues (representing c. 9% of assets) decreased from
six to five. The number of different issues has been temporarily less than six due to reasons
that were beyond the control of the Investment Manager, i.e. lack of availability of new issues
of commercial paper. In fact, the Investment Manager have been trying to buy FMSW ECP since the
beginning of June already, but FMSW stopped issuing ECP as it had no need for funds. In the best
interest of investors, the Investment Manager decided to maintain the remaining FMSW issues until
their maturities. The passive breach has been redressed on NAV date 25.07.2022, following the
maturity of XS2485541341 (one FMSW issue remaining, representing less than 5% of assets).
SFTR-related disclosure
During the reporting period, the Sub-Fund has not engaged into transactions falling under the
scope of Regulation (EU) 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (“SFTR”), to the extent that
it:
i. Did not trade any Total Return Swap;
ii. Did not enter into any Securities Financing Transactions within the meaning of Article 3(11)
of SFTR (including repurchase transactions, securities or commodities lending, securities or
commodities borrowing, buy-sell back transactions, sell-buy back transactions, or margin lending
transactions); and
iii. Did not reuse any financial instruments received under a collateral arrangement.
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Material changes
No material changes in the information listed in Article 23 of AIFMD occurred during the
reporting period.
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% of
Market
Quantity/ Cost
Net
Currency Description Value
Nominal USD
Asset
USD
Value
Transferable securities admitted to an official stock exchange and/or dealt in on another regulated market
Commercial Papers
Finland
MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 08/11/22 20,938,696 20,985,576 3.85%
USD 21,000,000
Total Finland
20,938,696 20,985,576 3.85%
France
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,895,493 19,974,716 3.66%
(USD) CP 15/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,889,794 19,971,094 3.66%
(USD) CP 16/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,943,670 19,967,292 3.66%
(USD) CP 18/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,883,433 19,909,337 3.65%
(USD) CP 19/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,797,124 19,821,380 3.63%
(USD) CP 20/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,889,360 19,962,525 3.66%
(USD) CP 21/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,787,646 19,810,236 3.63%
(USD) CP 23/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,791,616 19,805,207 3.63%
(USD) CP 25/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,793,118 19,802,113 3.63%
(USD) CP 27/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,857,446 19,942,038 3.65%
(USD) CP 07/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
USD 20,000,000 19,943,966 19,984,718 3.66%
(USD) CP 09/11/22
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (USD) CP 13/12/22 20,880,765 20,915,950 3.82%
USD 21,000,000
Total France
239,353,431 239,866,606 43.94%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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% of
Market
Quantity/ Cost
Net
Currency Description Value
Nominal USD
Asset
USD
Value
Germany
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT (USD) CP 04/11/22
USD 21,000,000 20,857,313 20,993,928 3.85%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 10/11/22
USD 15,000,000 14,895,319 14,988,622 2.75%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/11/22
USD 15,000,000 14,893,059 14,984,073 2.75%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/12/22
USD 13,000,000 12,934,142 12,952,496 2.37%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 22/11/22
USD 15,000,000 14,916,843 14,970,009 2.74%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 25/11/22
USD 13,000,000 12,970,370 12,976,851 2.38%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 28/11/22
USD 21,000,000 20,878,695 20,946,087 3.84%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 07/11/22
USD 15,000,000 14,895,376 14,992,209 2.75%
LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK
21,855,173 21,934,725 4.01%
USD 22,000,000
(USD) CP 02/12/22
Total Germany
149,096,290 149,739,000 27.44%
Switzerland
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE
20,769,516 20,776,872 3.81%
USD 21,000,000
FINANZIERUNG VON (USD) CP 30/01/23
Total Switzerland
20,769,516 20,776,872 3.81%
The Netherlands
20,880,967 20,932,803 3.84%
BNG BK NV (USD) CP 05/12/22
USD 21,000,000
Total The Netherlands 20,880,967 20,932,803 3.84%
Total Commercial Papers 451,038,900 452,300,857 82.88%
Total Transferable securities admitted to an official stock exchange and/or
451,038,900 452,300,857 82.88%
dealt in on another regulated market
Total investments 451,038,900 452,300,857 82.88%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Gaikadate Money Market Fund - US Dollar Portfolio
Geographical classification of investments as at October 31, 2022
% of Net Assets
France 43.94%
Germany 27.44%
Finland 3.85%
The Netherlands
3.84%
Switzerland 3.81%
Total 82.88%
Economic classification of investments as at October 31, 2022
% of Net Assets
Government - Regional (State/Province)
43.97%
Banks 27.43%
Diversified Financial Services
3.85%
Government - Sovereign Agency
3.82%
Supranational Bank
3.81%
Total 82.88%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2021年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
純資産計算書
2021年10月31日現在
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券時価評価額 2.2 567,921,614 74,096,733
現金預金 108,598,942 14,168,904
前払費用 2,482 324
365 48
未収銀行利息
資産合計 676,523,403 88,266,008
負債
未払管理報酬およびAIFM報酬 4 5,752 750
未払投資運用報酬 5 13,755 1,795
未払専門家報酬 12,857 1,677
未払保管報酬 6 3,939 514
未払販売会社報酬 7 28,743 3,750
未払発行税 8 5,441 710
172,984 22,569
その他の負債
負債合計 243,471 31,766
676,279,932 88,234,243
期末現在純資産額
発行済受益証券 67,627,993,229 口
0.01 1
1口当たり純資産価格 米ドル 円
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
運用および純資産変動計算書
2021年10月31日終了年度
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
期首現在純資産額 756,833,014 98,744,003
収益
61,999 8,089
定期預金利息
収益合計 61,999 8,089
費用
管理報酬およびAIFM報酬 4 33,982 4,434
投資運用報酬 5 80,651 10,523
販売会社報酬 7 169,919 22,169
専門家報酬 68,871 8,986
保管報酬 6 23,290 3,039
発行税 8 70,884 9,248
175,609 22,912
その他の費用 14
費用合計 623,206 81,310
(561,207) (73,221)
投資純利益/(損失)
実現純利益/(損失)
872,895 113,887
-投資有価証券売却に係るもの 12
当期実現純利益/(損失) 872,895 113,887
未実現評価利益/損失の変動純額
(91,217) (11,901)
-投資有価証券に係るもの 13
当期未実現評価利益/損失の変動純額 (91,217) (11,901)
220,471 28,765
運用による純資産の増加/(減少)
発行 1,145,157,413 149,408,688
買戻し (1,225,710,495) (159,918,448)
(220,471) (28,765)
支払済分配金 9
期末現在純資産額 676,279,932 88,234,243
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
統計情報
2021年10月31日現在 2020年10月31日現在 2019年10月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
純資産額 676,279,932 88,234,243 756,833,014 98,744,003 552,730,915 72,114,802
発行済受益証券口数 67,627,993,229 口 75,683,301,407 口 55,273,091,508 口
1口当たり純資産価格 0.01 1 円 0.01 1 円 0.01 1 円
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
財務書類に対する注記
2021年10月31日現在
注1.設定
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年12月
17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社
に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制され
るオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」という。)である。外貨建
マネー・マーケット・ファンドはマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)として適格
性を有し、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」という。)に規定された範囲内にある。
MMF規則の枠組みに基づき、外貨建マネー・マーケット・ファンド等のすべての既存のMMFは、M
MF規則により導入された新規要件すべて(とりわけ、評価、ファンド規則、資産の適格性、内部与信特
性評価手続、顧客確認方針およびストレステスト方針を含む。)を遵守しなければならず、それぞれの国
の所轄官庁(ルクセンブルグ籍のファンドについてはCSSF(金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)))に対し、2019年1月21日までにMMF規則に基づく承認のため
の申請書を提出しなければならない。
2019年3月31日付のCSSFからの承認に伴い、外貨建マネー・マーケット・ファンドは公的債務固定
基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)の仕組みを有する短期MMFとして適格性を有
している。2019年2月28日に、既存の全受益者は、MMF規則による重大な変更について適式に通知を受
けた。
ファンドは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマ
ン通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブル
グの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタ
ナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として行為する権限を付与されている。2014年7月以降、管
理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
ファンドは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエ
テ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下「約款」
という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、2014年9月18
日に公告された。2019年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、ルクセンブルグの商業登記簿
(Luxembourg Business Registers)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、ファンドは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿におい
てK164番として登録されている。
2021年10月31日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、
1つのサブ・ファンドを有している。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ、1997年10月9日付で運用開始
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注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 有価証券投資の評価
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法
は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額ま
たはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面で
の確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合
に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファン
ドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格
との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄
化またはその他の不公正な結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、
管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・
ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引
日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レー
トで換算されている。
外国為替取引における利益および損失は、当期の損益を決定する運用計算書および純資産変動計算
書において認識される。
注3.為替レート
2021年10月31日現在の以下の為替レートが使用されている。
1ユーロ = 1.15960米ドル
1日本円 = 0.00879米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率
0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
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注5.投資運用報酬
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算
された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有す
る。
- 2億米ドル以下 年率0.18%
- 2億米ドル超 5億米ドル以下 年率0.15%
- 5億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10%
- 20億米ドル超 年率0.09%
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率0.032%
の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保
管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれら
に限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該
サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファンドの
日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販
売会社により、関連する四半期中に販売されたサブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高の平均に基づ
いて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行され
ている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払わ
れる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源
泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持する
ために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。サブ・ファンドの発行済受益証券に関する
分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除く。)の年度につい
て発生している。
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毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分
配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその
他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるサブ・ファンドの1口当
たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきサブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、
小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなさ
れた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.外部サポート
2020年7月9日、ESMA(欧州証券市場監督局)は、MMF規則第35条に基づくMMFに対し、外部サ
ポートを提供することを禁止する旨の公式声明を発表した。これは、特定のMMFが直面している流動性
にかかる課題および新型コロナウイルス感染症がEUの金融市場に与える影響を緩和するために金融市場
当局が講じている最近の措置を踏まえて行われたものである。この声明は、かかる介入がMMF規則の要
件を遵守しなければならないことを喚起するものである。MMFは、通常の場合、関係会社または関連当
事者との取引を行うことができるが、MMF規則第35条は、「MMFの流動性を保証すること、もしくは
MMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格を安定させることを意図した、または事実上
そのような結果となる、MMFのスポンサーを含む第三者によりMMFに提供される直接的または間接的
なサポート」と定義される外部サポートをMMFが受けることを禁止するものである。これに関連して、
MMFは、MMF規則第35条の下記の要件の両方が充足される場合に限り、関係会社または関連当事者を
含む第三者との取引を行うことができる。
-外部サポートには、他の例の中でもとりわけ、「第三者によるMMFの資産の水増し価格での購入」を
含む。第三者が本項記載の外部サポートを行っているか否かを検証するため、MMFの資産に関連する
第三者との取引は、独立当事者間の条件で行われる水増し価格で購入されない。
-外部サポートには、「流動性特性およびMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格の
維持を直接的又は間接的な目的とする第三者による行為」を含む。本項記載の直接的または間接的な目
的とは、第三者が関連会社であるMMFのみと取引を行う場合を指す。
MMF規則第35条に従い、ファンドは、2021年10月31日に終了した年度につき外部サポートを受けてい
ない。
注11.取引費用
2020年11月1日から2021年10月31日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証券、
金融デリバティブ商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、
決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2020年11月1日から2021年10月31日までの年度に、取引
費用は発生していない。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。
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注12.投資有価証券の売却に係る実現純損益の内訳
2021年10月31日に終了した年度における投資有価証券の売却に係る実現損益の内訳は、以下のとおり分
析できる。
米ドル
投資有価証券の売却に係る実現利益 872,895
投資有価証券の売却に係る実現損失 -
投資有価証券の売却に係る実現純損益合計 872,895
注13.投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額の内訳
2021年10月31日に終了した年度における投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動額の内訳は、
以下のとおり分析できる。
2021年10月31日に終了し
2020年10月31日現在の未 2021年10月31日現在の未
た年度の未実現評価利
実現評価利益/(損失) 実現評価利益/(損失)
益/損失の変動純額
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券に係る
167,416 76,199 (91,217)
未実現評価利益
投資有価証券に係る
- - -
未実現評価(損失)
純額 167,416 76,199 (91,217)
注14.その他の費用
年度末時点におけるその他の費用の内訳は、以下のとおりである。
米ドル
その他の費用 15,278
立替費用 64,825
印刷費用 56,412
報告書作成費 5,483
付加価値税 33,611
175,609
注15.分類法
米ドル・ポートフォリオを構成する投資は、サステナブルな投資を促進するための枠組みの設立に関す
る規則(EU)2020/852第7条およびサステナビリティに関連する開示に関する規則(以下「SFDR」
という。)の改訂に基づく環境上サステナブルな経済活動に関するEUの基準を斟酌しない。
注16.後発事象
サブ・ファンドの管理会社は、2021年11月1日から財務書類が発行可能となった日である2022年2月24
日までの間の後発事象の検討を行い、開示を要する後発事象はないと判断した。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
未監査情報
2021年10月31日に終了した会計年度(以下「報告期間」という。)に関する記述である。
Ⅰ.AIFMの報酬方針
JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認を受
けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
報酬方針は、投資信託に関する2010年12月17日付法律(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章に
基づき権限を授与されている管理会社として、かつオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7
月12日付法律(以下「AIFM法」という。)(CSSF通達18/698により改正済)に基づき権限を授与さ
れているAIFMとして、報酬に関する義務を充足するため、JFMLが遵守する必要のある法律上および
規制上の要件ならびに関連する措置を定めている。管理会社は、2010年法のパートⅠおよびパートⅡに基づ
く投資信託ならびにルクセンブルグの2007年2月13日付専門投資信託に関する法律(改正済)(以下「SI
F法」という。)に基づき設定された専門投資信託(以下「SIF」という。)を管理している。また、管
理会社は、1990年付アイルランド・ユニット・トラスト法に基づき設定されたユニット・トラストの管理会
社およびAIFMであり、アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当該方針は、報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する欧州およびルクセンブルグの法律および規則
の規定、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/
61/EU(以下「AIFMD」という。)に基づく、健全な報酬方針に関する2013年7月3日付ESMAガ
イドライン2013/232(以下「ESMAガイドライン」という。)、指令2009/65/EC(指令2014/91/E
Uにより改正済。)(以下「UCITS V指令」という。)およびAIFMDに基づく、健全な報酬方針
に関するガイドラインの2016年3月31日付ESMA最終報告書2016/411(以下「最終報告書」という。)、
ルクセンブルグの1993年4月5日付法律第4章の2におけるガバナンスの取決めおよび報酬方針の要件
(「資本要件指令/CRD Ⅳ」(金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の健全な
監督に関する2013年6月26日付指令2013/36/EU)の条項を置き換えた2015年7月23日付法律により改正
済。)を統合している。当該方針はまた、UCITS指令2016/575およびAIFM2016/579およびCSS
F通達18/698の適用要件に基づく健全な報酬方針に関するESMAガイドラインの条項も斟酌している。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要件
が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定した。
-小規模な組織(2021年10月31日現在においては9名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2021年10月31日現在においては6名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-JFMLの管理するアンブレラの投資戦略における低い複雑性
AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベル2規則の第107条の要件に基づき、JFMLの管理する全投
資信託の資産のうちのAIFの純資産に対する割合で計算された、以下の報酬の定量的開示を参照された
い。
2020年12月31日に終了したAIFMの会計年度において、JFMLにより従業員に対して支払われた未監
査の報酬総額は、172,533ユーロ(うち21,529ユーロを未払変動報酬が占める。)であった。JFMLよりA
IFMの認定されたスタッフに支払われた未監査の報酬総額は、94,131ユーロであった。かかる定量的未監
査報酬の情報は、2020年12月31日現在、JFMLが管理している全投資信託の資産から、AIFの資産に対
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する比例按分ベースで算出されている。ポートフォリオ管理業務を委託された事業体の関連する認定された
スタッフの報酬は、AIFおよびJFMLのいずれもかかる委託を受けたスタッフに直接報酬を支払ってい
な いため、上記の報酬の開示から除外されていることに留意されたい。
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドについて、その2020年12月31日に終了した会計
年度において、同社従業員に支払われた未監査の報酬総額は431,202英ポンドに達し、外貨建マネー・マー
ケット・ファンドに割り当てられた。この定量的未監査報酬の情報は、2021年10月31日現在、同社が管理し
ている全投資信託の資産から、外貨建マネー・マーケット・ファンドの資産に対する比例按分ベースで算出
されている。
したがって、JFMLの仕組みにとって適切な方法で関連規則に対応するため、人事部(以下「人事部」
という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての必要な報酬情報を準備した。すべての情報は、機密
保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用できるように
備置される。各要請は、JFMLのコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査される。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の要件は、適用されない。
(ⅰ)以下を含む認定された現地スタッフのための支払手続の要件
a.証券による変動報酬の支払
b.保有期間
c.繰延要件
d.事後のリスク要因の調整
(ⅱ)JFMLレベルで報酬委員会を設立する要件
Ⅱ.リスク管理
AIFMが採用するリスク管理システム
JFMLが採用するリスク管理システムの3つの柱は、以下に詳述するとおり、恒久的リスク管理部門、
リスク管理方針およびリスク管理手続である。
・恒久的リスク管理部門の役割
AIFMのリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に独立
しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理業務の監督を担当するAIFMのコンダクティ
ング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門の主要な責務は、以下のとおりである。
(a)各AIFが晒されるまたは晒されることがある、各AIFの投資戦略に関するすべてのリスクを継続
的に確認、評価、管理および監視するため、有効なリスク管理方針および手続を遂行する。
(b)投資家に開示されたAIFのリスク特性がリスク制限と整合するよう取り計らう。
(c)リスク制限の遵守を監視し、AIFのリスク特性がかかる制限と整合しないと考える場合またはリス
ク特性がかかる制限と整合しなくなるような重大なリスクが確認される場合、適時にAIFMの管理
機関に通知する。
(d)AIFMの管理機関に対し、AIFまたはAIFMの業務の性質、規模および複雑性に対応した頻度
で、以下について定期的な更新情報を提供する。
(ⅰ)AIFMD第44条に基づくリスク制限および第23(4)(c)条に基づき投資家に開示されているAI
Fのリスク特性の整合性および遵守状況
(ⅱ)特に実際にまたは予想される不備があった場合、適切な是正措置がとられているかまたはとられ
る予定であるかを示すリスク管理手続の適切性および有効性
(e)上級経営陣に対し、運用する各AIFが晒されている現在のリスク水準の概要ならびに実際のおよび
予想されるリスク制限の違反に関する定期的な更新情報を提供し、これにより迅速かつ適切な措置が
とられるよう取り計らう。
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・リスク管理方針
管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極め
る、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、運
用する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、信用リスク、取引相手方リス
ク、流動性リスクおよび業務リスクのために必要な手続で構成されている。リスク管理方針は、特に、(ⅰ)
一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監視するための方法、手段およ
び取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)管理会社におけるリスク管理
に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク制限、(ⅳ)恒久的リスク管
理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を確保し、その職務によって生
じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したものである。リスク管理方針は、定
期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも年に1度通知される。こ
れを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはその投資家に影響を及ぼさ
なかった。
・リスク管理手順
リスク管理手順は、運用する各AIFが晒されるまたは晒されることがあるすべての関連するリスクを適
切に評価、管理および監視するために、JFMLにおいて確立されかつ実施されたプロセス、測定、システ
ムおよび手順に関する情報を説明することを目的としている。
リスク管理手順は、CSSF通達18/698に従い、JFMLの恒久的リスク管理部門により作成されてお
り、リスク管理に関して慎重な監督を行うためのCSSFに対する総合的な通知に相当するものである。そ
のため、CSSF通達の付属書Ⅰに厳格に従っている。
リスク管理手順は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも
年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはそ
の投資家に影響を及ぼさなかった。
流動性管理のための新たな取決めの対象となる資産
報告期間において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は
0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。
AIFのリスク特性
報告期間の末日現在に適用のあるAIFのリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
サステナ
オペレー
取引
ビリティ
リスク 市場 信用 流動性 ショナ
サブ・ファンド名 投資戦略 相手方
特性全体 リスク リスク リスク ル・リス
・リスク
リスク
(*)
ク
外貨建マネー・マーケッ 短期
ト・ファンド-米ドル・ マネー・ 3 1 1 1 1 1 3
ポートフォリオ マーケット商品
1=低位、2=中低位、3=中位、4=中高位、5=高位
(*) サステナビリティ・リスクは、リスク全体には寄与しない。
感応度の評価
最も関連のあるリスクに対する各AIFのポートフォリオの感応度は、AIFMのリスク管理部門により
定期的に評価される。AIFMは、AIFが晒されているまたは晒される可能性があるリスク要因に対する
感応度を評価するため広範な評価基準(とりわけDV01、修正デュレーション、CS01、WAMおよびWA
L等を含む。)を用いる。
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レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバレッ
ジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法としてAIF
MDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第8条に規
定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、各サブ・ファンドのエク
スポージャーを算定する。したがって、報告期間の最終日現在で算定されたレバレッジ水準は、以下のとお
りである。
コミットメント・メソッド・ グロス・メソッド・
レバレッジ(対NAV割合%) レバレッジ(対NAV割合%)
サブ・ファンド名
水準 上限 水準 上限
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 100 105 100 120
米ドル・ポートフォリオ
リスク制限
報告期間中、外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオについて、2021年4月10日
に1件の偶発的違反が発生した。MMF規則第17.1(a)条(同一団体が発行する短期金融商品の資産の最大
5%)の適用を受けるためには、MMF規則第17.7条により、少なくとも6つの異なる銘柄が必要となる。
XS2373629935「KFW (USD) CP 04/10/21」がNAV基準日である2021年4月10日に満期を迎えることにより、
KFWの異なる銘柄数(資産の約9%を占める)は6銘柄から5銘柄に減少した。これは、適切な利回りの
コマーシャル・ペーパーの新規発行ができなかったという、投資運用会社がコントロールできない理由によ
り、一時的に銘柄数が6つに満たなかったものである。実際、投資運用会社は9月中にKFW ECPを購入
しようとしていたが、この銘柄の利回りは非常に低い水準であったため、ポートフォリオ全体の利回りに悪
影響を及ぼし、「破綻」につながる可能性があった。発行体のKFWが純資産価額の4.7%を占めていたた
め、受動的違反は2021年10月17日のNAV基準日で是正された(したがって5%を下回っている。)。
報告期間中、サブ・ファンドはいかなるリスク制限も超過しなかった。報告期間末日現在、近い将来にリ
スク制限を超える可能性があると判断されたものはなかった。
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SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用
の透明性に関する2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365(以下「SFTR」とい
う。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
(ⅱ)SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸借取引もしくは商品貸借取引、バ
イ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含む。)を
行っていない。
(ⅲ)担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
重要な変更
2021年10月31日に終了した報告期間において、AIFMD第23条に記載された情報に重要な変更はなかっ
た。
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at October 31, 2021
Gaikadate Money Market Fund
- US Dollar Portfolio
Notes USD
ASSETS
Investments in securities at market value
2.2 567,921,614
Cash at banks
108,598,942
Prepaid expenses
2,482
Bank interest receivable 365
Total Assets 676,523,403
LIABILITIES
Management Company fees and AIFM fees payable
4 5,752
Investment Management fees payable
5 13,755
Professional fees payable
12,857
Depositary fees payable
6 3,939
Distributors fees payable
7 28,743
Subscription tax payable
8 5,441
Other liabilities 172,984
Total Liabilities 243,471
Net Asset Value at the end of the year 676,279,932
Number of units outstanding
67,627,993,229
Net Asset Value per unit USD 0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2021
Gaikadate Money Market Fund
- US Dollar Portfolio
Notes USD
Net Asset Value at the beginning of the year
756,833,014
INCOME
Interest on time deposits 61,999
Total Income 61,999
EXPENSES
Management Company fees and AIFM fees
4 33,982
Investment Management fees
5 80,651
Distributors fees
7 169,919
Professional fees
68,871
Depositary fees
6 23,290
Subscription tax
8 70,884
Other expenses
175,609
14
Total Expenses 623,206
Net investment income/(loss)
(561,207)
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments 872,895
12
Net realised gain/(loss) for the year
872,895
Change in net unrealised appreciation/depreciation:
- on investments (91,217)
13
Change in net unrealised appreciation/depreciation for
(91,217)
the year
Increase/(decrease) in net assets as a result of
220,471
operations
Subscriptions 1,145,157,413
Redemptions (1,225,710,495)
Dividends paid (220,471)
9
Net Asset Value at the end of the year 676,279,932
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Gaikadate Money Market Fund - US Dollar Portfolio
Statistical information
October 31, 2021 October 31, 2020 October 31, 2019
Net Asset Value
USD 676,279,932 756,833,014 552,730,915
Number of units outstanding
67,627,993,229 75,683,301,407 55,273,091,508
Net Asset Value per unit
USD 0.01 0.01 0.01
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A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2021
Note 1 - Organisation
Gaikadate Money Market Fund (the“Fund”) is an open-ended mutual investment umbrella fund (“Fonds
Commun de Placement”) regulated by the provisions of part II of the Luxembourg law of December 17, 2010
(the "2010 Law"), as amended, and the law of July 12, 2013 on Alternative Investment Fund Managers (the
"AIFM Law"). The Gaikadate Money Market Fund qualifies as a money market fund (“MMF”) and falls under
the scope of the Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017
on money market funds (the“MMF Regulation”, the "MMFR").
Under MMFR framework, all existing MMFs such as Gaikadate Money Market Fund have to comply with all the
new requirements introduced by MMFR (including, inter alia, obligations pertaining to Valuation,
Portfolio Rules, Assets Eligibility, Internal Credit Quality Assessment procedure, Know Your Customer
Policy and Stress Testing Policy) and submit an application to their national competent authority (i.e.
the CSSF (“Commission de Surveillance du Secteur Financier”) for Luxembourg-domiciled Funds) for
authorisation under the MMFR by January 21, 2019.
Following the CSSF approval effective on March 31, 2019, Gaikadate Money Market Fund is qualified as a
Short-Term MMF structured as Public Debt Constant Net Asset Value MMF ("Public Debt CNAV MMF"). On
February 28, 2019, all existing Unitholders have been duly notified of the material changes resulting
from the MMF Regulation.
The Fund is managed by Japan Fund Management (Luxembourg) S.A. ("JFML"), a management company
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach. JFML is registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under number B 46 632 and authorised to act as the Alternative Investment Fund Manager (AIFM)
of the Fund in accordance with Chapter 2 of the AIFM Law. Since July 2014, the AIFM's share capital
amounted to EUR 2,500,000.
The Fund is managed in accordance with the management regulations of the Fund (the "Management
Regulations") which became effective on October 8, 1997 and were published on November 10, 1997 in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"). Notices of amendments to the
Management Regulations were published in the Mémorial on September 18, 2014. The latest consolidated
Management Regulations became effective on March 31, 2019 and are on file with the Luxembourg Business
Registers, where they may be inspected and copies obtained.
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Gaikadate Money Market Fund
A Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
In accordance with the Luxembourg Law of May 27, 2016, the Fund is registered with the Luxembourg Trade
and Company Register under the number K164.
As of October 31, 2021, Gaikadate Money Market Fund, which has been created for an undetermined period,
has one Sub-Fund:
Gaikadate Money Market Fund - US Dollar Portfolio, launched on October 9, 1997.
Note 2 - Summary of significant accounting policies
2.1 Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg regulations relating to
undertakings for collective investment.
2.2 Valuation of investments
The Sub-Fund's portfolio securities are valued based upon their amortised cost. This involves valuing an
instrument at its cost and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or
premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the instruments.
While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as
determined by amortised cost, is higher or lower than the price the Fund would receive if it sold the
instrument. The Sub-Fund's portfolio holdings is monitored by or under the direction of the AIFM to
determine whether a deviation exists between the Net Asset Value calculated using market quotations and
that calculated on an amortised cost basis. In the event it is determined that a deviation exists which
may result in material dilution or other unfair results to investors, the AIFM will take corrective
action as specified in the prospectus of the Fund.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 2 - Summary of significant accounting policies (continued)
2.3 Translation of foreign currencies
Assets and liabilities denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency are translated into
that currency at the exchange rates prevailing at year-end. Income and expenses denominated in
currencies other than the Sub-Fund's currency are translated at the exchange rates prevailing at the
transaction date.
The cost of securities denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency is translated at the
exchange rate prevailing at purchase date.
Gains and losses on foreign exchange transactions are recognised in the statement of operations and
changes in net assets determining the result for the year.
Note 3 - Exchange rates
The following exchange rates have been used as at October 31, 2021:
1 EUR = 1.15960 USD
1 JPY = 0.00879 USD
Note 4 - Management Company fees and AIFM fees
The AIFM is entitled to a management fee payable quarterly out of the assets of the Sub-Fund at a maximum
annual rate of 0.06 per cent of the average of the daily net asset values during the relevant quarter,
with a minimum of USD 5,500 per quarter.
This fee described above may be changed from time to time by a written agreement between the parties
concerned as described in the prospectus.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 5 - Investment Management fees
The Investment Manager is entitled to receive an investment management fee out of the assets of the Sub-
Fund calculated quarterly based on the average daily aggregate net asset values of the Sub-Fund during
the relevant quarter and payable in USD quarterly in arrears:
- up to USD 200 million: 0.18% p.a.
- over USD 200 million and up to USD 500 million: 0.15% p.a.
- over USD 500 million and up to USD 2 billion: 0.10% p.a.
- over USD 2 billion: 0.09% p.a.
Those fees described above may be changed from time to time by a written agreement between the parties
concerned as described in the prospectus.
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to receive a Depositary fee at a maximum annual rate of 0.032% and a
supervisory and monitoring fee at a maximum annual rate of 0.008% of the average of the daily net assets
of the Sub-Fund payable quarterly. Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including
without limitation telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the Depositary, and any
custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of a Fund is entrusted, are
borne by such Sub-Fund.
Those fees described above may be changed from time to time by a written agreement between the parties
concerned as described in the prospectus.
Note 7 - Distributors fees
Each distributor in Japan is entitled to a fee at a maximum annual rate of 0.30% of the average of the
daily net assets of the Sub-Fund payable quarterly. Allocation among the distributors is decided based
on the average of daily outstanding balance of units of the Sub-Fund during the relevant quarter sold by
such distributors.
This fee described above may be changed from time to time by a written agreement between the parties
concerned as described in the prospectus.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 8 - Subscription tax
The Fund is subject to Luxembourg law with respect to its tax status. Under legislation and regulations
currently prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a“Taxe d'abonnement”on its net asset value
at an annual rate of 0.01% calculated and payable quarterly on the basis of the net assets at the end of
the relevant quarter.
Income derived from the Fund's investments in securities held may be subject to withholding taxes
withheld at source in the countries of the issuers of such securities and which may not always be
recoverable.
Note 9 - Dividends
The AIFM intends to declare daily dividends in an amount necessary to maintain the Sub-Fund's net assets
per unit at the amount specified in its investment policy. The dividends in respect of the units of the
Sub-Fund issued are accrued during the year from (and including) the payment date of the units up to (but
excluding) the repayment date of such units.
On the last Dealing Day in each month all dividends declared, accrued (up to and including the day
immediately preceding the last Dealing Day) and not yet paid (after deducting withholding and other
taxes required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of unitholders in respect of
dividends), are automatically reinvested against issue of further units of the Sub-Fund at the net
assets per unit of the Sub-Fund determined on the Dealing Day preceding the aforesaid last Dealing Day.
If the Distributor or Selling Dealer, on behalf of the unitholder, has so indicated to the Transfer
Agent, dividends instead are paid in cash on the next Dealing Day following the aforesaid last Dealing
Day by check or bank transfer, subject to applicable foreign exchange regulations applicable in the
country where the payment has been requested to be made.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 10 - External support
On July 9, 2020, the ESMA published a public statement on the prohibition of providing external support
to MMFs under Article 35 of the MMFR. This is in light of liquidity challenges faced by certain MMFs and
recent steps taken by financial market authorities to mitigate the impact of COVID-19 on the EU's
financial markets. The statement is a reminder of the conditions that the aforementioned intermediation
must comply with under the MMF Regulation's requirements. While MMFs may enter into transactions with
affiliated or related parties in usual circumstances, Article 35 of the MMF Regulation prevents them
from receiving external support, defined as“direct or indirect support offered to an MMF by a third
party, including a sponsor of the MMF, that is intended for or in effect would result in guaranteeing the
liquidity of the MMF or stabilizing the NAV per unit or share of the MMF”. In that context, MMFs may enter
into transactions with third parties, including affiliated or related parties, provided both
requirements of Article 35 of the MMF Regulation are met:
- External support shall include, amongst other examples, the“purchase by a third party of assets of the
MMF at an inflated price”: To examine whether a third party provides the external support referred to
here, transactions with third parties relating to the MMF's assets are not purchased at an inflated price
where they are executed at arm's length conditions; and
- External support shall include“any action by a third party the direct or indirect objective of which
is to maintain the liquidity profile and the NAV per unit or share of the MMF”: An indication of the
direct or indirect objective referred to here is where third parties execute transactions solely with
the MMFs to which they are affiliated. In accordance with the Article 35 of the MMFR, the Fund has not
received any External Support for the year ended October 31, 2021.
In accordance with the Article 35 of the MMFR, the Fund has not received any External Support for the year
ended October 31, 2021.
Note 11 - Transaction Costs
The transaction costs incurred by the Fund from November 1, 2020 to October 31, 2021 relate to the
purchase or sale of transferable securities, derivatives or other eligible assets. Transaction costs
include commission costs, settlement fees, broker fees and custody transaction fees. No transaction
costs were incurred for the year from November 1, 2020 to October 31, 2021.
Not all transaction costs are separately identifiable.
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 12 - Details of the net realised gains/losses on sales of investments
Realised gain/(loss) on sales of investments for the year ended October 31, 2021 can be analysed as
follows:
USD
Realised gain on sales of investments
872,895
Realised (loss) on sales of investments
-
Net realised gain/(loss) on sales of investments
872,895
Note 13 - Details of the change in unrealised appreciation/depreciation on investments
Change in unrealised appreciation/depreciation on investments for the year ended October 31, 2021 can be
analysed as follows:
Change in unrealised
Unrealised Unrealised
appreciation/ appreciation/ appreciation/ depreciation
(depreciation) as at (depreciation) as at
for the year ended
October 31, 2020 October 31, 2021
October 31, 2021
USD USD
USD
Unrealised appreciation on
167,416 76,199 (91,217)
investments
Unrealised (depreciation) on
- - -
investments
Net 167,416 76,199 (91,217)
Note 14 - Other expenses
As at year-end, other expenses consisted in the following:
USD
Other fees 15,278
Out of pocket expenses 64,825
Printing fees 56,412
Reporting fees 5,483
VAT 33,611
175,609
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Notes to the financial statements as at October 31, 2021 (continued)
Note 15 - Taxonomy
The investments underlying the USD Portfolio do not take into account the EU criteria for
environmentally sustainable economic activities as per article 7 of Regulation (EU) 2020/852 on the
establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending The Sustainable Finance
Disclosure Regulation ("SFDR").
Note 16 - Subsequent events
The Management Company of the Sub-Fund has performed a subsequent event review from November 1, 2021 to
February 24, 2022, being the date that the financial statements were available to be issued, and have
determined that there were no subsequent events that require disclosure.
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Unaudited information
For the financial year ended October 31, 2021 (hereafter "reporting period").
I. Remuneration Policy of the AIFM
JFML has elaborated a Remuneration Policy which is regularly updated by relevant stakeholders and
ultimately reviewed and approved by the Board of Directors.
The Remuneration Policy sets out the legal and regulatory requirements, as well as the related actions,
which JFML has to comply with in order to meet its obligations, in the area of remuneration as management
company authorised under Chapter 15 of the Law of December 17, 2010 relating to undertakings for
collective investment, as amended (the“Law of 2010”) and as AIFM authorised under the law of July 12,
2013 relating to alternative investment fund managers (the“AIFM Law”), as amended by the CSSF Circular
18/698. The Management Company manages undertakings for collective investment subject to Part I and Part
II of the Law of 2010 as well as specialised investment funds (“SIF”) set-up under the Luxembourg law of
February 13, 2007 on specialised investment funds, as amended (the“SIF Law”). In addition, the
Management Company acts as Manager and AIFM for unit trusts established under the Irish Unit Trusts Act
of 1990 and authorized by the Central Bank of Ireland.
The Policy integrates the provisions of the European and Luxembourg laws and regulations related to
remuneration and corporate governance, the ESMA Guidelines 2013/232 of July 3, 2013 on sound
remuneration policies (the“ESMA Guidelines”) under the Directive 2011/61/EU of the European
Parliament and of the Council of June 8, 2011 on alternative investment fund managers (the“AIFMD”),
the ESMA final report 2016/411 of March 31, 2016 on the guidelines on sound remuneration policies (the
“ESMA Final Report”) under Directive 2009/65/EC, as amended by Directive 2014/91/EU (the“UCITS V
Directive”) and the AIFMD and the requirements on governance arrangements and remuneration policies of
Chapter 4bis of the law of April 5, 1993, as amended by the law of July 23, 2015 transposing the“Capital
Requirements Directive/CRD IV”(Directive 2013/36/EU of June 26, 2013 on access to the activity of
credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms) in
Luxembourg law. The Policy also takes into account provisions of the ESMA Guidelines on sound
remuneration policies under the UCITS Directive 2016/575 and under the AIFM 2016/579 as well as the
applicable requirements of the CSSF Circular 18/698.
As such, all requirements in terms of remuneration have been analyzed, especially for the staff
identified as material risk takers. In order to comply with these requirements JFML has decided to take
into account the following parameters:
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Unaudited information (continued)
・ Low-size organization (9 employees as at October 31, 2021)
・ Limited perimeter of Identified Staff: 6 identified staffs as at October 31, 2021
・ Nature of the funds under management
・ Low complexity of the investment strategies of the umbrellas governed by JFML
As required by Article 22(e) of the AIFMD and Article 107 of the AIFMD Level 2 Regulation, please find
below the quantitative remuneration disclosure calculated in proportion of the net assets of the AIF out
of the assets of all the funds under the governance of JFML.
For the AIFM financial year ended December 31, 2020, the aggregate unaudited gross remuneration paid by
JFML to its staff amounted to EUR 172,533 (of which EUR represented the accrued variable remuneration EUR
21,529). The aggregate unaudited total remuneration paid by JFML to the AIFM Identified Staff amounted
to EUR 94,131. This quantitative unaudited remuneration information was done on a prorated basis for the
part of the AIF's assets out of the assets of all the funds which are managed by JFML as at December 31,
2020. It is worth noting that the remuneration of the relevant identified staff of the entity to whom the
portfolio management function has been delegated are excluded from above-mentioned remuneration
disclosures as neither the AIF nor JFML paid any remuneration directly to any staff of such delegate.
For Asset Management One International Ltd. and for its fiscal year ended December 31, 2020, the
aggregate unaudited gross remuneration paid by the entity to its staff amounted to GBP 431 202, allocated
to Gaikadate Money Market Fund. This quantitative unaudited remuneration information was done on a
prorated basis for the part of the Gaikadate Money Market Fund's assets out of the assets of all the funds
which are managed by the entity as at October 31, 2021.
Thus, to comply with the relevant regulations in a manner that is appropriate to the structure of JFML,
the Human Resources Department (“HR Department”) with JFML Board of Directors have prepared all
required remuneration information. All information is kept within the HR Department for confidentiality
reasons. It will be made available for consultation upon request of any investor. Each request will be
preliminary screened by the Conducting Officers of JFML.
Under the application of proportionality at the level of JFML, the following requirements may not be
applied:
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Unaudited information (continued)
(i) the requirements on pay-out processes for local Identified Staff including:
a. the payment of variable remuneration in instruments;
b. the retention periods;
c. the deferral requirements; and
d. the ex-post risk adjustment.
(ii) the requirement to establish a remuneration committee at the level of JFML.
II. Risk Management
Risk Management Systems employed by the AIFM
The three pillars of the Risk Management Systems employed by JFML are the permanent Risk management
function, the Risk Management Policy and the Risk Management Procedure as detailed underneath.
Role of the permanent Risk management function
The risk management function of the AIFM is considered as functionally and hierarchically separated from
the operating units, including the portfolio management function. The risk management function reports
directly to the Conducting Officer of the AIFM in charge of supervising the risk management activities.
The main responsibilities of the risk management function are to:
(a) implement effective risk management policies and procedures in order to identify, measure, manage
and monitor on an ongoing basis all risks relevant to each AIF's investment strategy to which each AIF is
or may be exposed;
(b) ensure that the risk profile of the AIF disclosed to investors is consistent with the risk limits:
(c) monitor compliance with the risk limits and notify the AIFM's governing body in a timely manner when
it considers the AIF's risk profile inconsistent with these limits or sees a material risk that the risk
profile will become inconsistent with these limits;
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Unaudited information (continued)
(d) provide the following regular updates to the governing body of the AIFM at a frequency which is in
accordance with the nature, scale and complexity of the AIF or the AIFM's activities:
(i) the consistency between and compliance with the risk limits set in accordance with Article 44 and the
risk profile of the AIF as disclosed to investors in accordance with Article 23(4)(c) of the AIFMD;
(ii) the adequacy and effectiveness of the risk management process, indicating in particular whether
appropriate remedial measures have been or will be taken in the event of any actual or anticipated
deficiencies;
(e) provide regular updates to the senior management outlining the current level of risk incurred by each
managed AIF and any actual or foreseeable breaches of any risk limits, so as to ensure that prompt and
appropriate action can be taken.
Risk Management Policy
The AIFM has established, implemented and maintains an adequate and documented Risk Management Policy
that identifies all the relevant risks to which the AIFs it manages are or may be exposed. The Risk
Management Policy comprises necessary procedures to enable for each managed AIF its exposure to market
risk, credit risk, counterparty risk, liquidity risk and operational risk, which are or could be
material. The Risk Management Policy details, inter alia: (i) the techniques, tools and arrangements
that enable liquidity risk of the AIF to be assessed and monitored under normal and exceptional liquidity
conditions including through the use of regularly conducted liquidity stress tests; (ii) the allocation
of responsibilities within the AIFM pertaining to risk management; (iii) the risk profiling and the risk
limits set up for each AIF; (iv) the terms, contents, frequency and addressees of reporting by the
permanent risk management function; and (v) a description of the safeguards in place to ensure its
independency and manage any potential conflict of interest arising from its duties. The Risk Management
Policy is regularly updated, approved by the Board of Directors of JFML and communicated at least
annually to the CSSF. This said, any amendments made from time to time on processes and procedures in
place had no impact on the AIF or its investor(s).
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Unaudited information (continued)
Risk Management Procedure
The Risk Management Procedure aims at describing information related to the processes, measurements,
systems, and procedures established and implemented at JFML so as to assess, manage and monitor
adequately all the relevant risks to which each managed AIF is or may be exposed to.
The Risk Management Procedure has been drafted by the Permanent Risk Management Function of JFML in
accordance with CSSF Circular 18/698, and represents a synthetic communication vis-à-vis the CSSF that
uses it to perform its prudential supervision in regards to risk management. Hence, its strict abidance
by the Annex I of the CSSF Circular.
The Risk Management Procedure is regularly updated, approved by the Board of Directors of JFML and
communicated at least annually to the CSSF. This said, any amendments made from time to time on processes
and procedures in place had no impact on the AIF or its investor(s).
Assets subject to new arrangements for managing the liquidity
During the reporting period, the percentage of the AIFs' assets which are subject to special
arrangements arising from their illiquid nature was 0%.
During the reporting period, there were no new arrangements for managing the liquidity of the AIF.
Risk profile(s) of the AIF(s)
The risk profile of the AIF applicable as at the end of the reporting period is summarized in the below
table:
Overall
Investment Sustainability
Market Credit Counterparty Liquidity Operational
Sub-Fund Name
Risk
*
risk ( )
risk risk risk risk risk
Strategy
Profile
Gaikadate Money
Short-Term Money
Market Fund - US
3 1 1 1 1 1 3
Market Instruments
Dollar Portfolio
1 = Low; 2 = Medium-Low; 3 = Medium; 4 = Medium-High; 5 = High.
*
( ) Sustainability risk does not contribute to overall risk.
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Unaudited information (continued)
Sensitivity measures
The sensitivity of each AIFs' portfolio to the most relevant risks is regularly assessed by the risk
management function of the AIFM. The AIFM uses a large wide of measures to gauge sensitivity to risk
factors that AIF(s) is/are or could be exposed to (including, inter alia, DV01, Modified Duration, CS01,
WAM, WAL, etc.).
Leverage
The Sub-Fund may generate leverage as defined under AIFMD as any method by which the exposure of an AIF
increases whether through borrowing of cash or securities, leverage embedded in derivative positions or
by any other means. The AIFM calculates the exposure of each Sub-Fund in accordance with the commitment
method as set out in Article 8 and the gross method as set out in Article 7 of the AIFM Regulation.
Accordingly, the level of leverage calculated as at the end of the reporting period is as follows:
Commitment Method Leverage (NAV%) Gross Method Leverage (NAV%)
Sub-Fund Name
Max Limit Max Limit
Level Level
Gaikadate Money Market Fund - US
100 105 100 120
Dollar Portfolio
Risk limits
During the reporting period, one inadvertent breach occurred on 04.10.2021 for Gaikadate Money Market
Fund - US Dollar Portfolio. A minimum of six different issues is required by Art 17.7 MMFR in order to
derogate from Art 17.1(a) MMFR (max 5% of assets in MMIs issued by the same body). Due to XS2373629935
“KFW (USD) CP 04/10/21”maturing as of NAV date 04.10.2021, the number of different KFW's issues
(representing c. 9% of assets) decreased from six to five. The number of different issues has been
temporarily less than six due to reasons that were beyond the control of the Investment Manager, i.e.
lack of availability of new issues of commercial paper with adequate yield. In fact, the Investment
Manager have been trying to buy KFW ECP during September already, but as yields have been at very low
levels for this name, it would have been detrimental to the overall yield of the portfolio and it could
have led to“breaking the buck”. The passive breach has been redressed on NAV date 17.10.2021, due to
the issuer KFW representing 4.7% of NAV (thus below 5%).
During the reporting period, no risk limit was exceeded by any Sub-Fund. As at the end of the reporting
period, no risk limit was deemed likely to be exceeded in the near future.
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Unaudited information (continued)
SFTR-related disclosure
During the reporting period, the Sub-Fund has not engaged into transactions falling under the scope of
the Regulation (EU) 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (“SFTR”) to the extent that it:
i. Did not trade any Total Return Swap;
ii. Did not enter into any Securities Financing Transactions in the meaning of Article 3(11) of SFTR
(including a repurchase transaction, securities or commodities lending and securities or commodities
borrowing, a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction or a margin lending transaction);
and
iii. Did not reuse any financial instruments received under a collateral arrangement.
Material changes
No material changes in the information listed in Article 23 of AIFMD occurred during the reporting period
ended on October 31, 2021.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年1月末日現在)
米ドル 千円
Ⅰ. 資産総額 544,394,498.91 71,027,150
Ⅱ. 負債総額 1,079,608.97 140,857
Ⅲ. 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 543,314,889.94 70,886,294
Ⅳ. 発行済口数 54,331,488,994 口
Ⅴ. 1口当たりの純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.01 1 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1 ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ルクセンブルグみずほ信託銀行
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ L-5365、
ガブリエル・リップマン通り 1B
ルクセンブルグ商号登記登録番号 B30235
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託し
ている場合、その日本における販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、そ
れ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
2 受益者集会
受益者集会は開催されない。
3 受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
管理会社の資本金は2,500,000ユーロ(約3億5,390万円)で、2023年1月末日現在全額払込済であ
る。なお、1株25ユーロ(約3,539円)の記名式株式10万株を発行済である。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2018年1月31日 2,500,000ユーロ
2019年1月31日 2,500,000ユーロ
2020年1月31日 2,500,000ユーロ
2021年1月31日 2,500,000ユーロ
2022年1月31日 2,500,000ユーロ
2023年1月31日 2,500,000ユーロ
(2 )会社の機構
管理会社の定款(以下「定款」という。)に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会
が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会における管理会社の株主の決議によって選任され、その任期は、次回の年次
株主総会終了時までであり、後任者が選任され就任しその職務を開始するまでは、その地位に留ま
る。ただし、管理会社の株主の決議により理由の如何を問わずいつでも解任および/または更迭され
る。取締役は、再任されることができる。
死亡、退任その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回
の株主総会までの欠員を補充するための取締役を多数決で選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名を選出する。また、取締役会は、取締役会および株主総会の議
事録を作成する秘書役1名を選出することができる。秘書役は取締役であることを要しない。
取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開催される。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務める。会長が不在の場合には、株主ま
たは取締役会は他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会に出席し議決を行う者の多数
決でその他の者を、暫定的議長として選任することができる。
取締役会は、管理会社の業務運営および経営に必要とみなされる場合には役員を随時任命すること
ができる。特に、2010年法第15章の要求に従い、管理会社の業務を効率的に遂行するため取締役会は
少なくとも役員2名を任命する。かかる任命のいずれも、取締役会の決定により随時取り消すことが
できる。
役員は、管理会社の取締役または株主であることを要しない。
選任された役員は、定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、
義務を負う。
当該取締役会における主な論点が記載された議題を含む取締役会の通知は、書面により、緊急の場
合を除き、少なくとも会議開催時刻の24時間以上前にすべての取締役に宛ててなされる。緊急の場合
には、当該緊急事由について招集通知に記載する。書面による、またはファックス、電子メールもし
くは取締役会が承認したその他の通信手段による各取締役の同意により、各取締役は通知を放棄する
ことができる。取締役会の決議によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間および場所で開
催される取締役会については、各々につき個別の通知をする必要はない。
取締役は、いずれの取締役会においても、書面またはファックス、電子メールもしくは取締役会が
承認したその他の通信手段によって、他の取締役(ただし、取締役以外の者を指名することはできな
い。)を取締役会における代理人に指名し、さらには当該代理人が当該取締役会に出席し、審議し、
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投票し、当該取締役に代わって当該取締役会におけるすべての役割を果たすことができる旨を証明す
ることにより、行為することができる。取締役会は、取締役の過半数が出席または代理出席している
場 合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によりなされる。いずれの取締役会においても、議案に対する賛成票
と反対票が同数の場合には、会長が決定投票権を有する。
上記にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載さ
れ、各取締役が署名した一または複数の書面により構成することができる。かかる決議の日付は、最
後の署名の日とする。
法律または定款により株主総会に留保された権限を例外として、取締役会は、管理会社の経営方針
ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。しかしながら、取締役は、取締役
会の決議により特に認められたものを除き、個々の行為により、管理会社を拘束することはできな
い。
管理会社は、投資運用会社より投資運用・顧問業務の提供を受け、投資運用会社は、その職務の遂
行にあたって、常に管理会社の取締役の指図に従う(前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの
状況 2 投資方針 (3)運用体制」を参照のこと。)。
(3 )役員および従業員の状況
(2023年1月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式数
みずほ信託銀行株式会社
川﨑 信次 取締役および会長 0
経営企画部品質管理室 室長
コンダクティング・ ジャパン・ファンド・マネジメント
(注)
橘 俊英
0
オフィサー兼取締役 (ルクセンブルグ)エス・エイ
エルベ・ルクレ
(Hervé
独立取締役 ルーサー(ルクセンブルグ)エス・エイ 0
LECLERCQ)
ティエリー・
グロージャン コンダクティング・ ジャパン・ファンド・マネジメント
0
(Thierry オフィサー (ルクセンブルグ)エス・エイ
GROSJEAN)
ティボー・
マーティン
コンダクティング・ ジャパン・ファンド・マネジメント(ル
0
(Thibault
オフィサー クセンブルグ)エス・エイ
MARTIN)
(注)橘 俊英氏は、2023年2月13日付で退任し、同日付で小松崎 威士氏が後任に着任している。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の目的は、2013年法に従ってAIFのAIFMとして行為することおよび2013年法別表Ⅰ
1.に記載する活動を遂行することである。また、管理会社は、同別表Ⅰ 2.に記載する活動を遂行す
ることができる。
また、管理会社の目的は、2010年法第16章および第125-2条に従い、管理会社として行為し、UCI
の設定、販売促進、事務管理および投資対象の運用、ならびにとりわけ2010年法パートⅡに基づくUC
Iの設立および2007年法に基づくAIFであるSIFの設立を目的とする。
更に、管理会社は、一般的に、AIFの運用、管理事務、マーケティングおよび販売促進に関連する
活動を行うことができる。AIFMは、AIFのために、証券、財産およびより一般的にはAIFの認
可投資対象を構成する資産について何らかの契約を締結し、かつ、売買、交換および交付を行うこと、
ルクセンブルグの会社または外国会社の株式または債務証書を登録する際にかかる受益者または第三者
の名義における登録および移転を進めるかまたは開始すること、および、AIFおよびAIFの受益者
のために、全ての権利および特権(とりわけ、AIFの資産を構成する証券に付随する全ての議決権)
を行使することができる。これらの権限は、包括的なものではなく、明示的なものと思料される。
管理会社は、自らの目的および自らが運用するAIFの目的の達成に直接的または間接的に関連する
活動およびかかる達成のために有益および必要とみなされる活動を行うことができる。ただし、ルクセ
ンブルグの法令、とりわけ2007年法、2010年法および2013年法の規定に定める制限内に限る。
管理会社は、ファンドに関して投資助言・運用をアセットマネジメントOneインターナショナル・リミ
テッドに委託しており、また保管受託銀行の義務を確保することならびに会社事務・支払事務・管理事
務代行業務、登録・名義書換事務代行業務および評価業務をルクセンブルグみずほ信託銀行に委託して
いる。
管理会社は、2023年1月末日現在、ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信
託6本およびアイルランド籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信託3本の管理・運用をして
おり、その純資産総額は、9,702,586,317.04米ドル、3,732,849,853.53ユーロおよび1,149,100,651,673
円の合計である。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認
められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の監査済財務書類を翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条5項ただし書の規定適用によるもので
ある。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2023年1月31日現在
における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=141.56円)を使用して換算された円換算額が併記さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:ユーロ)
ルクセンブルグ、2022年3月30日
2021年 2020年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
流動資産
債権
a)一年以内期限到来 3 585,954 82,948 672,389 95,183
投資資産 4 16,436 2,327 18,926 2,679
2,320,470 328,486 2,220,247 314,298
現金預金および手許現金 5
2,922,860 413,760 2,911,562 412,161
合計(資産)
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
発行済資本金 6 2,500,000 353,900 2,500,000 353,900
準備金 6 43,741 6,192 43,741 6,192
前期繰越(損)益 6 133,561 18,907 423,297 59,922
当期(損)益 6 120,862 17,109 (289,736) (41,015)
債務
124,696 17,652 234,260 33,162
a)一年以内期限到来 7
2,922,860 413,760 2,911,562 412,161
合計(資本金、準備金および負債)
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2021年12月31日終了年度
(単位:ユーロ)
2021年 2020年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
損益合計
9,10 1,230,850 174,239 1,025,306 145,142
人件費
a)賃金およびサラリー 11 (966,735) (136,851) (919,926) (130,225)
b)社会保障費 (210,639) (29,818) (208,586) (29,527)
ⅰ. 年金関連
(131,291) (18,586) (130,821) (18,519)
ⅱ. その他の社会保障費
(79,348) (11,233) (77,765) (11,008)
参加持分からの収益
a)関連投資事業による収益 1,187 168 509 72
その他の未収利息およびその他の類
似収益
a)関連投資事業による収益 0 0 1,633 231
流動資産として保有する金融資産お
4 (108) (15) (394) (56)
よび投資資産に関する評価額の調整
未払利息およびその他の財務費用
a)関連投資事業から生じた支出 (4,223) (598) (5,785) (819)
b)その他利息および類似費用 85,092 12,046 (148,373) (21,004)
(14,562) (2,061) (34,120) (4,830)
上記科目に含まれないその他の税金 8
120,862 17,109 (289,736) (41,015)
当期(損)益
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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年次財務書類に対する注記
2021年12月31日現在
注1.概況
管理会社(以下「当社」または「JFML」という。)は、当初IBJファンド・マネジメント(ルク
センブルグ)エス・エイと称され、1994年1月28日、ルクセンブルグの法律に準拠した「株式会社」
(Société Anonyme)として、ルクセンブルグにおいて設立された。この名称は、2001年5月21日付で、
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイに変更された。
当社は、2014年7月1日付でオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)とし
て、また2016年4月7日付でUCITS管理会社として認可されている。さらに、2019年3月20日を効力
発生日として、運用会社としてのJFMLは、欧州議会および欧州理事会の2017年6月14日付の金融市場
ファンドに関する規則(EU)2017/1131第5条に従い、金融市場ファンドとして一または複数のオルタ
ナティブ投資ファンドを管理するために、CSSFによって正式に承認されている。
当社の目的は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)に関するルクセンブルグの
2013年7月12日の法律(改正済)(以下「2013年法」という。)に基づきAIFMとして行為することお
よび2013年法別表Ⅰ 1.に記載する活動を遂行することである。また、当社は、同別表Ⅰ 2.に記載
する活動を遂行することができる。また、当社の目的は、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブ
ルグ法(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章に従い、管理会社として行為し、ルクセンブルグ
の国内外の投資信託(以下「UCI」という。)の設定、販売促進、事務管理、運用およびマーケティン
グ、ならびにとりわけ2010年法パートⅡに基づくUCIの設定および2007年2月13日付専門投資信託に関
するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2007年法」という。)に基づくAIFであるルクセンブルグ専
門投資信託(以下「SIF」という。)の設立であるが、これらに限定されない。
更に、当社は、一般的に、AIF、UCIおよびUCITS(以下、総称して「AIF等」という。)
の運用、事務管理、マーケティングおよび販売促進に関連する活動を行うことができる。また、AIF等
のために、証券、財産およびより一般的にはAIF等の認可投資対象を構成する資産について何らかの契
約を締結し、かつ、売買、交換および交付を行うこと、ルクセンブルグの会社または外国会社の株式また
は債務証書を名簿登録する際にかかる受益者または第三者の名義における登録および移転を進めるかまた
は開始すること、および、AIF等およびAIF等の受益者のために、すべての権利および特権(とりわ
け、AIF等の資産を構成する証券に付随するすべての議決権)を行使することができる。これらの権限
は、包括的なものではなく、明示的なものと思料される。
管理会社は、自らの目的および自らが運用するAIF等の目的の達成に直接的または間接的に関連する
活動およびかかる達成のために有益および/または必要とみなされる活動を行うことができる。ただし、
ルクセンブルグの法令、とりわけ2007年法、2010年法第15章および2013年法の規定に定める制限内に限
る。
当社は、普通株式の100%を保有する、ルクセンブルグみずほ信託銀行(ミズホ・トラスト・アンド・バ
ンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ)(以下「みずほ信託銀行」という。)の子会社である。ルクセ
ンブルグみずほ信託銀行の登記上の事務所は、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通
り 1Bに所在している。同所在地で年次財務書類が入手可能である。
当社の最終的な親会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループである。
みずほ信託銀行株式会社の連結財務書類については、日本 〒100-8333 東京都千代田区丸の内二丁目
5番1号 丸の内二丁目ビルの株式会社みずほフィナンシャルグループから入手することが出来る。
当社は、2021年12月31日現在、ルクセンブルグ籍投資信託5本およびアイルランド籍契約型投資信託3
本(2020年はルクセンブルグ籍投資信託5本およびアイルランド籍契約型投資信託3本)に対し、AIF
Mとして行為している。
注2.重要な会計方針の要約
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2.1 作成の基礎
当社は、ルクセンブルグの法律上および規制上の要件(以下「ルクセンブルグGAAP」という。)
に従って、年次財務書類を作成している。
当社は、会計帳簿をユーロで記帳しており、年次財務書類を当該通貨で表示している。
2.2 重要な会計方針
当社が採用する主要な会計方針は、以下に要約される。
債権
債権は、額面価格で計上される。返済に部分的または全体的な調整があった場合、評価額の調整が行
われる。かかる事由が存在しなくなった場合、評価額の調整は中止される。
投資資産
当社のポートフォリオに含まれる有価証券は、取得原価または入手可能な最終市場価格のいずれか低
い価格で表示されている。
評価額の調整は、市場価格が購入価格よりも低い場合に計上される。かかる評価額の調整は、かかる
事由が適用されなくなった場合、取り消される。
外貨換算
ユーロ以外の通貨建てのすべての資産は、取得時の為替レートと貸借対照表日の実勢為替レートのう
ち、いずれか低い方でユーロに換算され、個別に評価されている。
ユーロ以外の通貨建てのすべての負債は、取得時の為替レートと貸借対照表日の実勢為替レートのう
ち、いずれか高い方でユーロに換算され、個別に評価されている。
未実現為替損失とともに実現為替損益のみが損益計算書に反映されている。
ユーロ以外の通貨建て収益および費用は、支払日の実勢為替レートでユーロに換算されている。
管理報酬
管理報酬は、AIF等の目論見書に定められる条件または当社およびAIF等の間の契約上の取決め
に従い、計上される。当社は、各収益を発生主義ベースで計上している。
注3.債権
2021年12月31日および2020年12月31日現在、貸借対照表中の債権の項目は、主に未収のファンドサポー
ト報酬、管理報酬およびAIFM報酬を表しており、585,954ユーロ(2020年は672,389ユーロ)であっ
た。
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注4.投資資産
2021年12月31日現在、当社の投資資産は以下のとおり構成されている。
取得原価
数量 所在地 法人名称
(ユーロ)
(1)
1 1 100.00 ルクセンブル グローバル・プロパティ・ ユーロピアン・インカム・ファンド
グ ポートフォリオ・ファンド
(1)
2 1 100.00 ルクセンブル グローバル・プロパティ・ ユーロピアン・グロース・ファンド
グ ポートフォリオ・ファンド
3 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅰ
4 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・グロース・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンドⅡ
5 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・コア・ファン
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ド
6 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅱ
7 10 839.07 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ1
8 10 742.26 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ2
9 10 760.98 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ3
10 10 780.82 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・ユーロピアン・ハイブリッ
ストラテジー・ファンド ド・ボンド・ファンド
11 10 906.00 ケイマン NAMダイバーシファイド・ マルチマネジャー・ダイバーシファイ
ストラテジー・ファンド ド・サステナブル・ファンド
12 1 1,087.03 アイルランド NAMインベストメント・ アジア・エクセレント・エクイティ・
ファンド ファンド
13 1 1,185.20 アイルランド NAMインベストメント・ アジア・パシフィック・ダイナミッ
ファンド ク・エクイティ・ファンド
14 1 912.70 アイルランド NAMインベストメント・ ニッセイ・グレーター・チャイナ・エ
ファンド クイティ・ファンド
15 1 912.70 アイルランド NAMインベストメント・ ニッセイ・アセアン・エクイティ・
ファンド ファンド
16 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・グロース・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅲ
17 10 1,000.00 ケイマン SCHユーロピアン・インフ SCHユーロピアン・インフラストラ
ラストラクチャー・デット・ クチャー・デット・インベストメン
インベストメント・トラスト ト・トラスト・セリエ1
18 10 850.38 ケイマン グローバル・オルト・ファン DW-KYアジア・コア・リアル・エ
ド ステート・ファンド
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19 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅲ
20 10 792.60 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・ポーランド・ボンド・キャ
ストラテジー・ファンド リー・エンハンスド・ストラテジッ
ク・ファンド
合計 16,970
2021年12月31日現在、534ユーロ(2020年は426ユーロ)の価値調整が記録されている。
(1) 投資先であるグローバル・プロパティ・ポートフォリオ・ファンドおよびNLGIリアル・アセット・ファンド・オ
ブ・ファンズは、年度末前に入手可能な最新の公式な純資産価額(2021年9月30日付)に基づき再評価されている。
注5.現金預金および手許現金
2021年12月31日現在、ルクセンブルグみずほ信託銀行が保有するJFMLの当座預金は、2,320,470ユー
ロ(2020年は2,220,247ユーロ)であった。
注6.資本金および準備金
当社の株主資本の変動の要約は、下記のとおりである。
(単位:ユーロ)
払込済資本 法定準備金 前期繰越益 当期末損益
2020年12月31日現在の残高
2,500,000 43,741 423,297 (289,736)
2021年4月30日開催の株主総会の結果を受け
- - (289,736) 289,736
た配分
- - - 120,862
当期利益
2021 年12月31日現在の残高 2,500,000 43,741 133,561 120,862
6.1 払込済資本
2021年12月31日および2020年12月31日現在、引受済、発行済かつ全額払込済資本金の額は、額面25
ユーロの記名株式100,000株で表章される250万ユーロであり、ルクセンブルグみずほ信託銀行が全額出
資している。
2021年および2020年に、当社は自己株式の取得を行っていない。
6.2 準備金
法定準備金
ルクセンブルグの会社は、前期繰越損失控除後の年次純利益の5%を最低額とする法定準備金を、当
該準備金が発行済株式資本金の額面価格の10%相当に達するまで積み立てなければならない。当社の存
続期間中、当該準備金は、現金配当または他の方法により分配されない。法定準備金への積立は、株主
総会での承認後に発効した。
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注7.債務
一年以内に期限が到来する債務は、124,696ユーロ(2020年は234,260ユーロ)であった。
注8.税金
当社は、ルクセンブルグにおけるすべての商事会社に適用される全税金が課されている。
2021年12月31日に終了した年度に計上された税金費用は、14,562ユーロ(2020年は34,120ユーロ)であ
り、純資産税に対応している。
注9.損益合計
2021年12月31日および2020年12月31日に終了した年度において、売上総額は以下のように分類される。
(単位:ユーロ)
2021年 2020年
受領済管理報酬/AIFM報酬
907,009 976,544
受領済専門家報酬 1,014,813 820,853
受領済法務費用および総務費用 13,860 32,955
その他営業利益 0 9,838
支払済投資顧問報酬 (16,052) (94,883)
(688,780) (720,001)
その他の支払済外部費用(注10)
1,230,850 1,025,306
目論見書またはAIF等との間の契約上の取決めに定めるとおり、当社は、管理報酬および/またはA
IFM報酬を受領する権利を有する。
当社は、当該期間中、特定の年率において各投資ファンドまたはシリーズ・トラストの平均純資産価額
を基準に四半期毎に計算される管理報酬および/またはAIFM報酬を、投資ファンドから受領する権利
を有する。
2021年8月31日付で、当社およびみずほ信託銀行は、改訂業務レベル契約を締結し、かかる契約におい
てみずほ信託銀行が当社を、ルクセンブルグおよびケイマン諸島に所在するファンドの一定の中央管理業
務の提供を受けるために任命した。
2021年12月31日現在、当社は、かかる業務に対する報酬(みずほ信託銀行に請求されたその他の金額を
含む。)として、総額1,014,813ユーロ(2020年は820,853ユーロ)の専門家報酬を計上している。
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注10.その他の外部費用
当該科目には以下のものが含まれている。
(単位:ユーロ)
2021年 2020年
リスク管理に関する費用
97,112 102,859
ITサービス (5,307) 19,552
業務関連費用 155,905 142,344
貸出費用 124,229 112,921
付加価値税 68,434 51,500
専門家および監督報酬 70,253 71,681
保険 31,903 35,153
弁護士費用 41,046 41,019
監査費用 15,776 14,885
89,429 128,087
その他の費用
688,780 720,001
2018年4月27日付で、ルクセンブルグみずほ信託銀行および当社は、業務レベル契約を締結し、かかる
契約において当社はみずほ信託銀行を、以下の業務、すなわち、人事、法務およびコンプライアンス、内
部監査、一般管理、事業推進およびITに関する業務の提供を受けるために任命した。
注11.人件費
当期中、当社の雇用者数の平均は、以下のとおりである。
2021年 2020年
経営陣
3 3
7 6
従業員
2021年12月31日現在、当社は3名のコンダクティング・オフィサーおよび7名の従業員を有していた。
2021年12月31日現在および2020年12月31日現在、当社は、取締役会の構成員または経営陣のいずれの者
にも、融資を提供していない。
2021年12月31日現在および2020年12月31日現在、当社は取締役会の構成員もしくは経営陣を代理して、
またはその利益のために、その他の前払金の拠出、コミットメントおよび保証の締結を行っていない。
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注12.コミットメントおよび偶発債務
2021年12月31日および2020年12月31日現在、当社は金融商品に関連したフォワード・コミットメント契
約を締結しておらず、保証の締結も行っていない。
財務上のコミットメントは、主に短期リース契約更新に伴う賃借料の支払に限定されている。
注13.重要事項
2019年末以降、新型コロナウイルス感染症の発生の広がりが世界的に認められており、衛生面および経
済面での危機を招いている。このことによりすべての金融市場に大きな変動をもたらし、市場全体の不確
実性をもたらした。これらの結果は、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。2021年に
は、複数回に及ぶ感染症流行のピークと新たな変異株の拡大がみられたが、一方で、ワクチン接種が世界
的に普及し、2022年には徐々に落ち着きを取り戻しつつある。管理会社は、ウイルスの蔓延を阻止するた
めの政府の努力を引き続き注視し、ファンドへの投資に経済的な影響(もしあれば)を監視する。
注14.後発事象
2022年2月、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国がロシア連邦に公式に承認されたことを受
け、多くの国(米国、英国、EUを含む。)がロシアの特定の企業(うち金融機関)および個人に対して
新たな制裁を課した。2022年2月24日にロシアが開始したウクライナに対する軍事行動に対しては、すで
に制裁措置を受けているロシアの銀行に対する国際決済システムSWIFTへのアクセスの制限を含む追
加制裁が行われている。このような制裁は、制裁対象となる企業やその管理下にある企業を含む個人のみ
ならず、制裁対象となる企業の取引先にも影響を与える可能性がある。制裁措置の結果および地政学的な
不安定性は、金融市場に大きなボラティリティをもたらし、世界経済に悪影響を及ぼし、市場全体の不安
定性を高める可能性がある。
取締役会は、当社に上記に対するエクスポージャーがないことを確認している。取締役会は、これらの
事象を報告期間後の修正を要しない事象とみなしている。本報告書の作成日現在において、みずほ信託銀
行は、その継続企業も含め、上記の影響を(直接的にも間接的にも)受けておらず、ミクロ・マクロ経済
情勢の変化による影響を含め、状況を引き続き監視していく。
その他に、2021年12月31日以降、2021年12月31日現在の年次財務書類に調整または追加の開示が必要と
なる事象は発生しなかった。
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Japan Fund Management
(Luxembourg) S.A.
Balance sheet
As of 31 December 2021
(expressed in EUR)
Luxembourg, 30 March 2022
ASSETS Note(s) 2021 2020
Current assets
Debtors
a) becoming due and payable within one year
3 585,954 672,389
Investments 4 16,436 18,926
Cash at bank and in hand 2,320,470 2,220,247
5
TOTAL (ASSETS) 2,922,860 2,911,562
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
Note(s) 2021 2020
Capital and reserves
Subscribed capital
6 2,500,000 2,500,000
Reserves 6 43,741 43,741
Profit or (loss) brought forward
6 133,561 423,297
Profit or (loss) for the financial year
6 120,862 (289,736)
Creditors
a) becoming due and payable within one year 124,696 234,260
7
TOTAL CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES 2,922,860 2,911,562
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Japan Fund Management
(Luxembourg) S.A.
Profit and loss account
For the year ended 31 December 2021
(expressed in EUR)
Note(s) 2021 2020
Gross profit or loss 9, 10
1,230,850 1,025,306
Staff costs
a) Wages and salaries
11 (966,735) (919,926)
b) Social security costs
(210,639) (208,586)
i. Relating to pensions
(131,291) (130,821)
ii. Other social security costs
(79,348) (77,765)
Income from participating interests
a) Derived from affiliated undertakings
1,187 509
Other interest receivable and other similar income
a) Derived from affiliated undertakings
0 1,633
Value adjustments in respect of financial assets
4 (108) (394)
and of investments held as current assets
Interest payable and other financial expenses
a) Derived from affiliated undertakings
(4,223) (5,785)
b) Other interest and similar expenses
85,092 (148,373)
Other taxes not included in the previous captions
(14,562) (34,120)
8
Profit / (Loss) for the financial year 120,862 (289,736)
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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Japan Fund Management
(Luxembourg) S.A.
Notes to the annual accounts
As of 31 December 2021
Note 1 - General
The Management Company (hereafter the“Company”or“JFML”), initially denominated IBJ
Fund Management (Luxembourg) S.A., was incorporated on 28 January 1994 in Luxembourg as
a“Société Anonyme”governed by Luxembourg Law. Its name was changed to Japan Fund
Management (Luxembourg) S.A. effective as of 21 May 2001.
The Company has been authorised as the Alternative Investment Fund Manager (the
“AIFM”) on 1 July 2014, UCITS Management Company on 7 April 2016. Furthermore, and
with effect from 20 March 2019, JFML as Manager has been duly approved by the CSSF to
manage one or more alternative investment funds as monetary funds in accordance with
article 5 of the Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council
of 14 June 2017 on monetary funds.
The purpose of the Company is to act as AIFM in accordance with the modified Luxembourg
Law of 12 July 2013 for alternative investment funds (“AIFs”) (the “2013 Law”) and
to perform the activities listed in item 1 of the Annex 1 of the 2013 Law. The Company
may further carry out any of the activities listed under item 2. of such Annex. The
purpose of the Company is further to act as management company in accordance with
chapter 15 of the modified Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment (the“2010 Law”), including without limitation the creation,
the promotion, the administration, the management and the marketing of Luxembourg and/or
foreign undertakings for collective investment (“UCIs”) and notably UCIs set-up under
Part II of 2010 Law and Luxembourg specialized investment funds (“SIFs”) set-up under
the modified Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds (the
“2007 Law”) which are AIFs.
The Company may more generally carry out any activities connected with the management,
administration, marketing and promotion of the AIFs, UCIs and of UCITS (together the
“Funds”). It may on behalf of the Funds enter into any contracts, purchase, sell,
exchange and deliver any securities, property and, more generally, assets constitutive
of authorised investments of the Funds, proceed to or initiate any registrations and
transfers in their name or in third parties' names in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds
and the holders of units of the Funds, all rights and privileges, especially all voting
rights attached to the securities constituting the assets of the Funds. The foregoing
powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
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(Luxembourg) S.A.
Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 1 - General (continued)
The Management Company may carry out any activities, linked directly or indirectly to,
and deemed useful and/or necessary for, the accomplishment of its object and that of the
Funds it manages, remaining, however, within the limitations set forth by the Luxembourg
laws and regulations and, in particular, the provisions of the 2007 Law, Chapter 15 of
the 2010 Law and the 2013 Law.
The Company is a subsidiary of Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Bank”),
which owns 100% of the ordinary shares. The registered office of Mizuho Trust & Banking
(Luxembourg) S.A. is located at 1B, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach. The annual
accounts are available at the same address.
The ultimate parent of the Company is Mizuho Financial Group, Inc.
The consolidated accounts of Mizuho Trust & Banking Co, Ltd may be obtained from Mizuho
Financial Group, Inc., Marunouchi 2-Chome Building, 2-5-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku,
Tokyo, 100-8333, Japan.
The Company acts as AIFM for 5 Luxembourg investment funds and 3 Irish mutual investment
funds as of 31 December 2021 (2020: 5 Luxembourg investment funds and 3 Irish mutual
investment funds).
Note 2 - Summary of significant accounting policies
2.1. Basis of preparation
The Company prepares its annual accounts in accordance with the Luxembourg legal and
regulatory requirements (“Luxembourg GAAP”).
The Company maintains its accounts in Euro (EUR) and the annual accounts are expressed
in this currency.
2.2. Significant accounting policies
The principal accounting policies applied by the Company are summarized below:
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As of 31 December 2021
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2. Significant accounting policies (continued)
Debtors
Debtors are recorded at their nominal value. A value adjustment is made when the
reimbursement is partly or completely compromised. Such value adjustments are not
continued if the reasons for which they were made have ceased to apply.
Investments
Securities included in the Company's portfolio are stated at the lower of their
acquisition cost or their last available market value.
A value adjustment is recorded where the market value is lower than the cost of
purchase. These value adjustments are reversed if the reasons for which they were made
have ceased to apply.
Foreign currency translation
All assets expressed in a currency other than EUR are valued individually at the lower
of their value translated into EUR at their historical exchange rates or at the exchange
rate prevailing at the balance sheet date.
All liabilities expressed in a currency other than EUR are valued individually at the
higher of their value translated into EUR at their historical exchange rates or at the
exchange rate prevailing at the balance sheet date.
Only realized exchange gains and losses together with unrealized exchange losses are
reflected in the profit and loss account.
Income and expenses in currencies other than EUR are translated into EUR at the exchange
rates prevailing at payment date.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2. Significant accounting policies (continued)
Management fees
Management fees are recorded pursuant to terms defined in the prospectuses of the Funds
or contractual arrangements between the Company and the Funds. The Company records the
respective income on an accrual basis.
Note 3 - Debtors
As of 31 December 2021 and 2020, the balance sheet caption debtors mainly represents
Fund Support, Management and AIFM fee receivables, thereof related parties EUR 585,954
(2020: EUR 672,389).
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As of 31 December 2021
Note 4 - Investments
As of 31 December 2021, the Company's investments are composed as follows:
Acquisition
Entity name
Quantity Cost Domiciliation
(EUR)
(1)
1 1 100.00 Luxembourg Global Property Portfolio Fund European Income Fund
(1)
2 1 100.00 Luxembourg Global Property Portfolio Fund European Growth Fund
(1)
3 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR I
(1)
4 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Growth Fund II
(1)
5 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Core Fund
6 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR II
(1)
7 10 839.07 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 1
8 10 742.26 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 2
9 10 760.98 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 3
10 10 780.82 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay European Hybrid Bond Fund
11 10 906.00 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Multi-Manager Diversified
Sustainable Fund
12 1 1,087.03 Ireland NAM Investment Fund Asia Excellent Equity Fund
13 1 1,185.20 Ireland NAM Investment Fund Asia Pacific Dynamic Equity Fund
14 1 912.70 Ireland NAM Investment Fund Nissay Greater China Equity Fund
15 1 912.70 Ireland NAM Investment Fund Nissay ASEAN Equity Fund
16 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Growth Fund EUR III
(1)
17 10 1,000.00 Cayman SCH European Infrastructure SCH European Infrastructure Debt
Debt Investment Trust Investment Trust Serie 1
18 10 850.38 Cayman Global Alt Fund DW-KY Asia Core Real Estate Fund
19 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR III
(1)
20 10 792.60 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Poland Bond Carry Enhanced
Strategic Fund
TOTAL 16,970
As of 31 December 2021, a value adjustment was recorded for EUR 534 (2020: EUR 426).
1) The underlying Global Property Portfolio Fund and NLGI Real Asset Fund of Funds have been revalued based on the last
available official Net Asset Value prior to year-end, which is dated 30 September 2021.
Note 5 - Cash in bank and in hand
As at 31 December 2021, JFML current accounts held with Mizuho Trust & Banking
(Luxembourg) S.A. amount to EUR 2,320,470 (2020: EUR 2,220,247).
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 6 - Capital and reserves
The movements of shareholders' equity of the Company may be summarized as follows:
Profit or
loss at the
Profit
Subscribed Legal
brought
end of the
Capital reserve
forward
financial
year
EUR EUR EUR EUR
Balance as of 31 December 2020
2,500,000 43,741 423,297 (289,736)
Result allocation following the
Shareholders' meeting held 30 April - - (289,736) 289,736
2021
Profit for the financial year
- - - 120,862
Balance as of 31 December 2021
2,500,000 43,741 133,561 120,862
6.1. Subscribed capital
As at 31 December 2021 and 2020, the capital subscribed, issued and fully paid in,
amounts to EUR 2,500,000 represented by 100,000 shares with a face value of EUR 25 each
and fully owned by Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
In 2021 and 2020, the Company did not purchase own shares.
6.2. Reserves
Legal reserve
Luxembourg companies are required to appropriate to legal reserve a minimum of 5% of the
annual net income, after deducting any losses brought forward, until this reserve equals
10% of the nominal value of the subscribed share capital. This reserve may not be
distributed in the form of cash dividends, or otherwise, during the life of the Company.
The appropriation to legal reserve is done after the approval at the general meeting of
shareholders.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 7 - Creditors
Creditors becoming due and payable within one year relate to EUR 124,696 (2020: EUR
234,260).
Note 8 - Taxes
The Company is subject to all taxes applicable to all commercial companies in
Luxembourg.
The tax expense recorded for the year ended 31 December 2021 amounts to EUR 14,562
(2020: EUR 34,120) and corresponds to the net worth tax.
Note 9 - Gross profit or loss
For the years ended 31 December 2021 and 2020, the gross turnover can be split as
follows:
2021 2020
EUR EUR
Management fees/AIFM fee received
907,009 976,544
Professional fees received
1,014,813 820,853
Legal and Administration fees received
13,860 32,955
Other operating income
0 9,838
Advisory fees paid
(16,052) (94,883)
Other external charges (Note 10) paid (688,780) (720,001)
1,230,850 1,025,306
As defined in the prospectuses or contractual arrangements with the Funds, the Company
is entitled to receive management fees and/or AIFM fees.
The Company is entitled to receive from the investment funds management and/or AIFM fees
based on specified rates per annum, calculated quarterly based on the average Net Asset
Value of each investment fund or Series Trust during the relevant period.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 9 - Gross profit or loss (continued)
On 31 August 2021, the Company and the Bank have signed an amended Service Level
Agreement whereas the Bank appointed the Company for the provision of specified central
administration related services for funds domiciled in Luxembourg and Cayman Islands.
As at 31 December 2021, the Company has recorded professional fees amounting to EUR
1,014,813 (2020: EUR 820,853) in consideration for such services including other amounts
billed to the Bank.
Note 10 - Other external charges
This caption includes:
2021 2020
EUR EUR
Risk Management related charges
97,112 102,859
IT services
(5,307) 19,552
Services costs
155,905 142,344
Rent fees
124,229 112,921
VAT 68,434 51,500
Professionals and Supervisory fees
70,253 71,681
Insurance 31,903 35,153
Lawyer costs
41,046 41,019
Audit 15,776 14,885
Other charges 89,429 128,087
688,780 720,001
On 27 April 2018, Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. and the Company have signed a
Service Level Agreement whereas the Company appointed the Bank for the provision of the
following services: Human Resources, legal and compliance, internal audit, general
administration, business promotion and IT.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 11 - Staff costs
The average number of persons employed during the year by the Company was:
2021 2020
Management
3 3
7 6
Employees
As at 31 December 2021, the Company has 3 Conducting Officers and 7 employees.
As of 31 December 2021 and 2020, the Company has not granted any loans to the members of
the Board of Directors or Management.
As of 31 December 2021 and 2020, the Company has not entered into any other advances,
commitments or guarantees on behalf or to the benefit of the members of the Board of
Directors or Management.
Note 12 - Commitments and Contingencies
As of 31 December 2021 and 2020, the Company has not contracted any forward commitments
involving financial instruments and has not issues any guarantees.
Financial commitments are mainly limited to rental payments for short-term lease
renewal.
Note 13 - Significant events
Since the end of 2019, the development of the coronavirus COVID-19 outbreak has been
observed globally and led to a sanitary and economic crisis. This resulted in
significant volatility on all financial markets and a general market uncertainty. These
consequences may have a potential negative impact on the performance of the Funds.
During 2021, while we experienced several epidemic peaks and spreads of new variants, on
the other hand, vaccination became widespread worldwide and it is gradually regaining
calm in 2022. The Management Company continues to watch the efforts of governments to
contain the spread of the virus and monitor the economic impact, if any, on the
investments in the Funds.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2021
Note 14 - Subsequent events
In February 2022, a number of countries (including the US, UK and EU) imposed new
sanctions against certain entities (of which financial institutions) and individuals in
Russia as a result of the official recognition of the Donetsk People Republic and
Lugansk People Republic by the Russian Federation. Additional sanctions have been made
following military operations initiated by Russia on 24 February 2022 against Ukraine
including the restriction of the access of already sanctioned Russian banks to the
international payments system SWIFT. Such sanctions can impact not only the sanctioned
entities and individuals including entities under their control but also Business
Counterparties of these sanctioned entities. The results of the sanctions and the
geopolitical instability have created an important volatility in the financial markets
with a potential to adversely impact global economies and increase instability across
markets.
The Board of Directors confirms no potential exposure of the Company to the above. The
Board of Directors regards these events as non-adjusting events after the reporting
period. At the date of this report, the Bank including its going concern is not impacted
(directly or indirectly) by the above and the situation including the possible impact of
changing micro- and macroeconomic conditions will be continued to be monitored.
No other events have occurred subsequent to 31 December 2021 that would require
adjustment to or additional disclosure in the annual accounts as at 31 December 2021.
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分
を除く。)。管理会社の日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類はユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2023年1月
31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=141.56円)を使用して換算された円換算額
が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表
2022年6月30日現在
(単位:ユーロ)
ユーロ 千円
資産
投資 15,320.04 2,169
コール預金口座 2,291,335.73 324,361
未収管理報酬 371,841.51 52,638
未収税金 0.00 0
金融監督委員会手数料の償却 21,808.23 3,087
保険金償却 0.00 0
その他費用の償却 0.00 0
年金制度の償却 0.00 0
未収ファンドサポート報酬 580,451.48 82,169
コール預金口座にかかる未収利息 0.00 0
未収財務情報提供料 0.00 0
0.00 0
維持修繕費(システム)の償却
資産合計 3,280,756.99 464,424
資本金および負債
負債
未払監査報酬 10,664.22 1,510
未払税金 3,048.04 431
未払付加価値税 6,522.78 923
未払投資顧問報酬 27,665.11 3,916
未払人件費 35,964.91 5,091
その他の未払費用 28,087.12 3,976
その他の未払管理手数料 563.12 80
未払不動産賃借料-シルダルの不動産および研究所 60,141.57 8,514
未払賃借料-国外居住者 19,608.78 2,776
未払維持修繕費(事務所) 4,643.93 657
未払保管システム費用 554.79 79
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ユーロ 千円
未払維持修繕費(システム)
48,642.77 6,886
未払維持修繕費(機械) 4,199.15 594
未払保険料 0.00 0
未払セキュリティ関係費用 9,058.30 1,282
未払印刷費 1,989.57 282
未払事務用品費用 459.13 65
未払財務情報提供料 6,609.59 936
未払定期購読・書籍関連費用 0.00 0
未払電気・ガス・水道料 1,195.66 169
未払電話使用料 1,176.53 167
未払郵送料 411.31 58
未払交際費 0.00 0
未払寄付金 282.18 40
未払その他専門家報酬 0.00 0
未払登録手数料 382.61 54
未払飲料費 478.26 68
未払セミナー費用 0.00 0
未払什器および機器費用 0.00 0
未払業務関連費用 94,098.24 13,321
未払会員費 602.61 85
0.00 0
未払金融監督委員会手数料
負債合計 367,050.28 51,960
資本金
資本金 2,500,000.00 353,900
法定準備金 49,783.83 7,047
前期繰越損益 248,379.74 35,161
115,543.14 16,356
当期損益
資本金合計 2,913,706.71 412,464
資本金および負債合計 3,280,756.99 464,424
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損益計算書
2022年6月30日現在
(単位:ユーロ)
ユーロ 千円
費用
監査報酬 7,990.18 1,131
投資顧問報酬 42,213.08 5,976
支払済税金(富裕税) 6,000.00 849
金融監督委員会手数料 18,191.77 2,575
その他手数料/現金支出費 54,372.52 7,697
付加価値税(業務提供報酬) 7,300.33 1,033
弁護士報酬 20,475.00 2,898
為替損失 70,687.93 10,007
ファンド報告費 0.00 0
人件費 536,955.70 76,011
専門家報酬 0.00 0
その他の営業費用(管理費用) 10,970.92 1,553
サラリーおよび賃金にかかる社会保障費 110,082.93 15,583
不動産賃借料-シルダルの不動産および研究所 50,083.49 7,090
賃借料-国外居住者 18,799.79 2,661
維持修繕費(事務所) 4,543.02 643
保管システム費用 532.96 75
維持修繕費(システム) 46,784.00 6,623
維持修繕費(機械) 3,586.97 508
保険料 18,172.92 2,573
セキュリティ関係費用 8,200.00 1,161
印刷費 1,596.11 226
事務用品費用 715.82 101
財務情報提供料 5,482.35 776
定期購読・書籍関連費用 0.00 0
電気・ガス・水道料 1,252.51 177
電話使用料 851.70 121
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ユーロ 千円
郵送料
402.55 57
交際費 458.75 65
その他専門家報酬 0.00 0
旅費 0.00 0
寄付金 243.91 35
飲料費 602.86 85
登録手数料 325.22 46
什器および機器費用 0.00 0
業務関連費用 78,177.27 11,067
会員費 516.52 73
健診費 0.00 0
年金制度 5,879.26 832
年金制度にかかる税 0.00 0
預金利息 3,747.07 530
ユニット・トラストにかかる損失 1,304.12 185
3%の付加価値税 9.51 1
8%の付加価値税 98.18 14
27,879.93 3,947
17%の付加価値税
費用合計 1,165,487.15 164,986
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ユーロ 千円
収益
コール預金口座にかかる利息 0.00 0
管理報酬 576,368.23 81,591
前期からの未実現損益 534.16 76
為替利益 125,306.54 17,738
付加価値税還付 0.00 0
受領済配当金 477.05 68
特別利益 69.54 10
ユニット・トラストにかかる利益 0.00 0
専門家報酬 0.00 0
ファンドサポート報酬 578,274.77 81,861
弁護士報酬・事務管理代行報酬 0.00 0
財務情報提供料 0.00 0
0.00 0
特別利益
収益合計 1,281,030.29 181,343
純利益/(損失)合計 115,543.14 16,356
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドの受益証券が所在する国の法令を遵守するため、MMF規則に準
拠する、および/または受益者の利益となる投資制限を随時追加的に課すことができる。
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、日本における販売会社およびその他の
業務提供会社ならびにそれらの各関連会社、取締役、役員および株主は、トラストの管理・運用業務と
利益相反を生じる可能性のある他の金融活動、投資活動および専門業務に関与することがある。これら
には、他の投資信託の運用、証券の購入・販売、ブローカー業務、保管・預託業務、他の投資信託また
は他の会社(ファンドが投資する可能性のある会社を含む。)の取締役、役員、マネージャー、顧問ま
たは代理人を務めることを含む。各関係者は、各自が有するであろう当該関与により、各々の義務の履
行が十分に果たされないことのないよう確保する。利益相反が生じた場合には、管理会社の取締役会お
よび各関係者は、かかる利益相反が合理的な時間内にトラストの利益のために公正に解決されるよう努
める。
管理会社およびすべての業務提供者は、利益相反を回避するために合理的な努力を尽くすものとし、
これが不可能であることが判明した場合には、管理会社およびすべての業務提供者は、トラストが公正
かつ正当な方法により取り扱われることを確保する。利益相反に関する方針はAIFMにより確立され
ている。
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5【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律によって定められる定足数お
よび投票の要件に従い株主総会の決議が必要である。
(2) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグ法の一般原則に基
づき、ルクセンブルグの法令の規定に従いAIFを管理運用するための関連する権限を授与されてい
る他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができる。
(3) 訴訟事件その他の重要事項
本書の日付現在、管理会社およびトラストに重要な影響を与えまたは与えることが予想される事実
はない。
管理会社の会計年度は、各年1月1日に開始し、同年12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、定款の変更のために必要な方法で採択された株主総
会の決議によりいつでも解散することができる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド(「投資運用会社」)
(Asset Management One International Ltd.)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、900万英ポンド(約14億5,143万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=161.27円)による。
② 事業の内容
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドは、2016年10月1日に、DIAMア
セットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社およびみずほ信託
銀行株式会社の資産運用部門が統合して設立された主要な資産運用会社であるアセットマネジメン
トOne株式会社の全額出資子会社である。アセットマネジメントOne株式会社は、東京に本社を置
き、日本における機関投資家および個人投資家の双方に対し主導的な地位を占めるアジア最大の資
産運用会社の一つである。アセットマネジメントOne株式会社は、世界最大の機関投資家に対しても
投資戦略を提供することがあり、ロンドン、ニューヨーク、香港およびシンガポールに子会社拠点
を有し、世界規模のネットワークを有している。アセットマネジメントOne株式会社は、株式会社み
ずほフィナンシャルグループ(51%)と第一生命ホールディングス株式会社(49%)により共同で
出資されており、長期的な展望に基づき、かつ、長期事業戦略の財政的支援を可能にする強固な基
盤の提供を受けている。
ロンドンを拠点とする子会社であるアセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド
は、EMEA地域全体の機関投資家への業務提供について責任を負い、包括的な新規事業、顧客対
応およびマーケティングの機能を有する。アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッ
ドは、EMEA全体の政府系ファンド、年金基金、金融機関、基金およびその他の大手機関・法人
投資家に対し日本およびグローバルの投資戦略や流動性ソリューションを提供することに専念して
いる。
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドは、機関投資家に対し、グローバル・
マーケットにおける一任勘定および一般顧問双方にわたる投資サービスを提供する。
(2) ルクセンブルグみずほ信託銀行(「保管受託銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」
および「登録・名義書換事務代行会社」)
(Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、105百万米ドル(約137億円)
② 事業の内容
証券の保管にかかる各種業務、投資信託管理にかかる各種業務、持株会社に対する税法上の特典
を利用した資金運用会社の設立およびその運用に関連する各種業務の代行、ユーロ債発行にかかる
各種代理業務、ならびに一般銀行業務および外国為替業務を行っている。
(3) みずほ証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、125,167百万円
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② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、
募集その他の第一種金融商品取引業に関連する業務を行っている。また、同社は、外国投資信託の
販売会社および代行協会員としてそれぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っている。
(4) 岡三証券株式会社(「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、50億円
② 事業の内容
金融商品取引業
(5) PWM日本証券株式会社(「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、30億円
② 事業の内容
金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項)
金融商品取引業に付随する業務(金融商品取引法第35条第1項)
(6) 株式会社 証券ジャパン(「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、30億円
② 事業の内容
日本において第一種金融商品取引業を営んでいる。
(7) 三田証券株式会社(「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2023年1月末日現在、5億円
② 事業の内容
金融商品取引業
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2【関係業務の概要】
(1) アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド(「投資運用会社」)
ファンドに関する投資顧問・運用業務を提供する。
(2) ルクセンブルグみずほ信託銀行(「保管受託銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」
および「登録・名義書換事務代行会社」)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務および会社事務・支払事務・管理事務代行業
務を行う。また、ファンドの登録・名義書換事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価
格の計算等の業務を行う。
保管受託銀行の権利および義務は、2010年法、AIFM法ならびに免除、一般的業務条件、保管受
託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会および理事会による指令2011/61/EUを
補足する2011年6月8日付委員会委任規則(EU)No.231/2013、ならびに保管受託銀行と管理会社
との間で締結された契約(以下「保管契約」という。)に準拠する。
保管受託銀行は、(ⅰ)AIFM法第19条(8)に従ったトラスト資産の安全な保管、(ⅱ)AIFM法
第19条(7)に従ったトラストおよびそのポートフォリオの現金のモニタリング、ならびに(ⅲ)とりわ
け以下を含むAIFM法第19条(9)に規定される追加の監督業務について責任を負う。
(a) トラストによってまたはトラストのために実行された受益証券の販売、発行および買戻しが2010
年法、AIFM法、約款および英文目論見書に従って行われることを確保すること、
(b) トラストの受益証券の価額が2010年法、AIFM法、約款、英文目論見書およびAIFMD第19
条に従いトラストに関し採用された評価手続に従って計算されることを確保すること、
(c) 2010年法、AIFM法、その他の適用のある法律、約款および英文目論見書に抵触しない限り、
AIFMの指示を実行すること、
(d) トラストの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にトラストに送金されることを確保
すること、および
(e) トラストの収益が2010年法、AIFM法、その他の適用のある法律、約款および英文目論見書に
従って充足されることを確保すること。
保管受託銀行は、AIFMDに規定されるとおり、保管受託銀行の保管職務の一環として保管して
いたトラストの金融商品の喪失について、(保管受託銀行がかかる金融商品に関する保管職務を委託
していたか否かに関わらず)トラストに対し責任を負う。ただし、かかる責任が代理機関に移行し免
責されていた場合には、この限りではない(かかる免責は受益者に通知される。)。保管受託銀行
は、かかる責任を負う場合、金融商品の喪失についてトラストの資産から補償を受けない。
保管受託銀行は、一部の投資対象について自らの保管職務を履行することを委託する書面による契
約を締結している(具体的な関連情報は要請に応じて入手することができる。)。保管受託銀行の責
任は、自らが保管職務を第三者に委託していることにより原則として影響を受けない。
保管受託銀行が副保管銀行を任命する場合、あらゆる損失責任の免除の可能性、プライム・ブロー
カーの任命および資産の再利用の可能性が、ポートフォリオの別紙および保管契約(ならびに/また
はこれらに関する運用説明書)に明記される。
保管保有する金融商品が喪失した場合、保管受託銀行は、同じ種類の金融商品または相当する金額
を遅滞なくトラストに返還する。ただし、当該喪失が保管受託銀行の合理的な管理を超えた外部的事
象によるものであり、これに反するあらゆる合理的努力にかかわらずその結果が避けられないもので
あった場合を除く。
通常の業務過程の一環として、保管受託銀行または保管代理人は、随時、保管および関連業務の提
供につき、他の顧客、ファンドまたはその他の第三者との間に取決めを締結することができる。かか
る取決めは、保管受託銀行または保管代理人がトラスト、受益者または管理会社との間に利益相反を
有する状態を発生させることがある。
保管受託銀行は、(ⅰ)本項に記載する利益相反を含む何らかの利益相反が保管受託銀行とトラス
ト、受益者または管理会社との間に生じた場合には、自らの保管職務の履行が、職務上および序列
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上、その他の潜在的に相反する職務と分離すること、および、(ⅱ)何らかの利益相反が保管代理人と
トラスト、受益者または管理会社との間に生じた場合には、保管代理人の保管職務の履行が、職務上
お よび序列上、その他の潜在的に相反する職務と分離することを確保する。保管受託銀行は常に適用
法に基づく自らの義務を考慮する。
また、ルクセンブルグみずほ信託銀行は、会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登録・名
義書換事務代行会社として、ルクセンブルグ法により要求される一般的な管理事務の遂行、ファンド
証券の発行および買戻しの手続、ファンドの受益証券の純資産価格の計算ならびに会計帳簿の維持に
も責任を負う。
(3) みずほ証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売業務および代行協会員業務を行う。
(4) 岡三証券株式会社(「日本における販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売業務を行う。
(5) PWM日本証券株式会社(「日本における販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売業務を行う。
(6) 株式会社 証券ジャパン(「日本における販売会社」)
日本に おける ファンド証券の販売業務を行う。
(7) 三田証券株式会社(「日本における販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売業務を行う。
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3【資本関係】
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、ルクセンブルグみずほ信託銀
行の全額出資子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
(2021年12月付)
Ⅰ.定義
1915 年法 1915年8月10日商事会社法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002 年法 投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2012年7月1日を効力発
生日として2010年法が継承)
2004 年法 リスク・キャピタルに投資する投資法人(SICAR)に関する2004年6
月15日法(改正済)
2007 年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正
済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改
正済)
AIF 2013年法第1条第39項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項の意味の範囲内でのオルタナティブ投資ファンド運
用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)
No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理
事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および
監督に関する欧州議会および理事会指令2011/61/EUを補完する2012年
12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)
No.596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとして
ベンチマーク規則
または投資ファンドの業績を測定するために用いられる指数に関する2016
年6月8日付欧州議会および理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局(ESMA)に置き換わった欧州証券規制当局委員会
第16章に基づく管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014に言及される重要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条に言及される重要投資
家情報文書
UCITS KIID
加盟国 EU加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であるEU加盟
国以外の国で、当該契約および関連する法律に定める制限内でEU加盟国
に相当するとみなされる国
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メモリアルB 特定の行政府の公告が行われる官報の一版であるメモリアル・ベ・ルク
イ・アドミニストラティフ・エ・エコノミック
メモリアルC 要求される特定の会社の公告および通知が行われ、2016年6月1日付でR
ESAに置き換えられた官報の一版であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・
ソシエテ・エ・アソシアシオン
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとして適格性を有する
ファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および
理事会規則(EU)2017/1131(随時改正および補完される。)
非個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益
証券/投資口の販売が認められていないパートⅡファンド
パートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において法制化する)2010
年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かか
るファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIPs PRIIPs規則の定義におけるパッケージ型個人投資家・保険向け投資
金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人投資家・保険向け投資金融商品(PRIIPs)を対象
とした重要情報文書に関する2014年11月26日付欧州議会および理事会規則
規則1286/2014
(EU)No.1286/2014(改正済)
RAIF 2016年法第1条の意味の範囲内でのリザーブド・オルタナティブ投資ファ
ンド
登録済みAIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにおいて規定される最低限度
額を下回り、かつ、同条に規定される適用除外を利用し、利益を享受して
いる管理会社
個人投資家向け 発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益
パートⅡファンド 証券/投資口の販売が認められているパートⅡファンド
RESA 2016年6月1日付でメモリアルCに置き換わった公式発表の中央電子プ
ラットフォームであるルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・ア
ソシアシオン
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク・キャピタルに投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明
性に関する2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/
2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令また 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および
は指令2009/65/EC
理事会指令2009/65/EC(改正済)
UCITS Ⅴ指令また 保管受託機能、報酬方針および制裁について譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整
は指令2014/91/EU
に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付欧州議会および
理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 UCITS Ⅴ指令をルクセンブルグ法に法制化し、2010年法および2013
年法を改正する2016年5月10日法
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UCITS Ⅴ規則また 保管受託銀行の義務に関する欧州議会および理事会指令2009/65/ECを
補完する2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
はEU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITSホスト加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社また 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
は第15章に基づく管理会
社
Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の形態の投資ビークルを設定することができる。
1)規制されるルクセンブルグ投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち指令2009/65/ECに基づき認可を受けた、2010年法パートⅠに基づ
く譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち2004年法に基づくリスク・キャピタルに投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態を有する退職金機関に関する2005
年7月13日法に基づく年金基金
- (その証券が一般に向けて継続的に発行される場合)証券化に関する2004年3月22日法に基
づく証券化のためのビークル
2)規制されないルクセンブルグ投資ビークル
- (その証券が一般に向けて継続的に発行されない場合)証券化に関する2004年3月22日法に基づ
く証券化のためのビークル
- RAIF、すなわち2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
また、ルクセンブルグの商品法に基づかない、AIFとしての適格性を有するその他の規制されな
いルクセンブルグ投資ビークルの設定が可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の要約
であり、ルクセンブルグの集団投資スキームに直接的または間接的に適用される多くの複雑な法令に関す
る詳細な分析ではない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法令は、各種規則、CSSF通達およびFAQによっ
て補足されている。
UCIには、ルクセンブルグの法令のほか、すべての加盟国で直接的に適用される各種欧州規則および
ESMAガイドラインが適用される。
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重要な情報
本概要は、ルクセンブルグにおいて利用可能な投資信託のすべての法的形態および構成上の選択肢ならび
に当該投資信託の運用に適用される補助的な法令に関する完全かつ包括的な記述としてみなされるべきでは
ない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度と法的形態に関する基本構造
1.一般規定
1.1. 2010年法
2010年法は、UCITSをパートⅠで、UCIをパートⅡでそれぞれ区別して取り扱っており、全体
として以下の5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2. 2013年法
2013年法は主にAIFMの運営および認可制度を取り扱っている。規定の一部はAIFにも直接適用
される。さらに、詳細な規定が、マーケティングと第三国規則を取り扱っている。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement (FCP), contractual common fund)
2)投資法人(investment company)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
会社型および契約型のUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則
および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCP自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託
銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心としている。
3.1.1. FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、譲渡性のある証券およびその他の資産の分
割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加す
る。共同所有者の責任は、それぞれの出資額に限定される。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家
とFCPの関係は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一
般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の
関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家はFCPの受益
証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2. FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が記載されることが規定され
ている。)に基づいて継続的に発行される。
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管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式証券、無記名式証券または無券面化証券を発行
する。管理会社は、約款に規定された条件に基づき、受益証券の端数に関する制限なく、端数受益証
券登録簿への記載について書面による確認書を発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりい
つでも買い戻されるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第
12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項
に基づくものである。買戻しは、原則として1か月に2度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価
格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML通達91/75
(改正済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された
間隔で(原則として1か月に1度以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外
もあり、クローズド・エンド型ファンドを設定することもできる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010
年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡ
ファンドとしての適格性を有しているFCPの認可が得られてから6か月以内に達成されなけ
ればならない。
上記の最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、パート
Ⅱファンドについては少なくとも1か月に1度(例外規定に従う。)は計算されなければなら
ない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPに請求する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
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3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って単独
の保管受託銀行が任命されるよう確保する。約款にその名称が記載され、CSSFに承認された保
管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、
キャッシュ・フローの監視、監督機能および随時合意されるその他の業務について責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他
の加盟国に所在する場合には、ルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、保管受託
銀行は、1993年法に定める金融機関でなければならない。
2010年法の定めによると、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する種類のFC
Pに関する十分な経験を有していなければならない。このため、取締役およびその後任者に関する
情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基
づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をい
う。
保管受託銀行の任命は、書面契約により証明されなければならない。当該契約は、とりわけ、
2010年法ならびにその他の適用ある法令、規制および行政規定に定められるとおり、保管受託銀行
がその保管受託銀行として任命されたFCPのために職務を遂行するのに必要とみなされる情報供
給について規定するものとする。
B.保管受託銀行は、UCITSおよび個人投資家向けパートⅡ FCPに関して以下の業務を行わ
なければならない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行され
るようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、とりわけFCPの受益証券の申
込みに際してFCPの受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領さ
れるよう確保し、また、FCPのすべての現金がa)FCP名義、FCPを代理して行為する管理
会社名義またはFCPを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設され、b)指令2006/73/E
C(注)第18条第1項a)、b)およびc)に規定される法人において開設され、また、c)指令
2006/73/EC第16条に定められる原則に従って維持される預金口座に記帳されるよう確保する。
預金口座がFCPを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設される場合、上記b)において
言及される法人の現金および保管受託銀行自身の現金は一切当該口座に記帳されないものとする。
(注)「指令2006/73/EC」とは、投資会社の設立要件および運営条件ならびに指令の定義語についての欧州議会
および理事会指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管受託銀行にその保管を委託される。
a)保管される金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、指令
2006/73/EC第16条に定められる原則に従い、FCPを代理して行為する管理会社の名義で
開設された保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるよう確保し、常に適用法に従いFC
Pに属するものであることを明確に確認できるよう確保する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理して行為する管理会社により提供される情報または文書および入手可能な場合
には外部の証拠に基づきFCPが所有権を有するか否かを判断することにより、当該資産にか
かるFCPの所有権を確認し、
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ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、当該記録を最新の状態に維持
する。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧表を管理会社に提出する。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、保管受託銀行または保管の職務を委託された第
三者により自己の勘定で再利用されてはならない。再利用とは、保管される資産の取引(譲渡、担
保設定、売却および貸与を含むが、これらに限定されない。)をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ、再利用が認められる。
a)FCPの勘定で資産を再利用を遂行する場合であり、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合であり、
c)FCPの利益および受益者の利益のために再利用する場合であり、かつ、
d)権原譲渡契約に基づきFCPが受領する高品質かつ流動性のある担保によりカバーされる取引
である場合
担保の市場価格は、常に、再利用される資産の市場価格にプレミアムを加えた金額以上であるも
のとする。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託されたルクセンブルグに所在する第三者
が支払不能となった場合、保管される資産は、当該保管受託銀行および/または第三者の債権者へ
の分配または当該債権者の利益のための換金に利用することができない。
E.保管受託銀行は、上記Bにおいて言及される職務を第三者に委託してはならない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cにおいて言及される職務を第三者に委託することが
できる。
a)2010年法に定められる要件を回避する目的で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもって、自らの業務の一部を委託す
る第三者を選定および任命し、また、引き続き、あらゆる正当な技量、配慮および注意をもっ
て、自らの業務の一部を委託した第三者および当該第三者に委託した事項に関する当該第三者の
手配について定期的な見直しおよび継続的な監視を行う場合
上記Cにおいて言及される職務は、第三者が委託された業務の遂行中常に以下に該当する場合に
のみ、保管受託銀行により当該第三者に委託することができる。
a)委託されたFCPの資産の性質および複雑性に対して適切かつふさわしい構造および専門性を
有している。
b)上記Cのa)において言及される保管業務が以下に服している。
ⅰ)有効な健全性規制(最低資本要件を含む。)および該当する法域における監督
ⅱ)金融商品を保管していることを確保するための外部の定期的な監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることを明確に確認できる方法で、保管受託
銀行の顧客の資産を、自らの資産および保管受託銀行の資産から分離している。
d)第三者が支払不能となった場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者
への分配または当該債権者の利益のための換金に利用されないよう確保するために必要なすべて
の措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められる一般的な義務および
禁止事項を遵守している。
第3段落のb)ⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の法人が保管する
ことが義務付けられているものの、第3段落のb)ⅰ)に定められる委託要件を満たす現地の法人
が存在しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地の法人が存在せず、また、以下に該当
する場合に限り、当該第三国の法律により要求される範囲内でのみ、自らの職務を当該現地の法人
に委託することができる。
a)該当するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約により
当該委託が義務付けられていること、委託を正当化する状況にあることおよび当該委託に伴うリ
スクについて十分に知らされている場合
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b)FCPを代理して行為する管理会社が、当該現地の法人に当該金融商品の保管を委託するよう
保管受託銀行に指示した場合
第三者は、その後、同一の要件に従い、それらの職務を再委託することができる。かかる場合、
下記Fの第4段落は、関連する当事者について準用する。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対して、保管受託銀行または上記Cのa)に基
づく金融商品の保管を委託された第三者による紛失について責任を負うものとする。
保管されていた金融商品が紛失した場合、保管受託銀行は、同一の種類の金融商品またはその相
当額を、FCPを代理して行為する管理会社に対して、不当に遅滞することなく返還しなければな
らない。保管受託銀行は、当該紛失が自らの合理的な支配を超えた外部の事象により生じたもので
あり、これに対抗するあらゆる合理的な努力を尽くしたとしてもその結果は不可避であったことを
証明できる場合には責任を負わないものとする。
また、保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務を過失または
故意により適切に履行しなかったことでFCPまたは受益者が被ったその他のすべての損失につき
責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eにおいて言及される委託により影響を受けることはない。
上記第1段落ないし第3段落において言及される保管受託銀行の責任は、合意により免除または
限定されることはない。これと矛盾する合意はすべて無効となる。
FCPの受益者は、補償の重複または受益者間の不公平な扱いを生じさせないことを条件とし
て、直接的または間接的に、管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社および保管受託銀行の両方の立場で行為す
ることはできない。それぞれの職務の遂行において、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよ
び受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門性をもって、独立して、また、単独で行為するも
のとする。
保管受託銀行は、FCP、受益者、管理会社および自身の間の利益相反を生じさせることがある
FCPまたはFCPを代理する管理会社に関する活動を遂行してはならない。ただし、保管受託銀
行が、自らの保管受託業務の遂行を自らのその他の相反する可能性のある業務から業務上および階
層的に分離しており、利益相反の可能性が適切に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示さ
れる場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自主的に退任するか、または管理会社により解任された場合(2か月以内に行
われなければならない保管受託銀行の交代までの間に、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に
保護するために必要なすべての措置を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止に陥
り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算される場合
c)保管受託銀行の認可が監督当局により取り消された場合
d)約款に定められるその他のすべての場合
3.1.4. 管理会社
FCPは管理会社により管理されなければならない。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に終了する。
a)管理会社が退任した場合。ただし、指令2009/65/ECに従い認可された別の管理会社と交代す
ることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣告され、債権者との和議を開始し、支払停止に陥り、裁判所の管理下に置か
れ、類似の手続の対象となり、または清算される場合
c)管理会社の認可が監督当局により取り消された場合
d)約款に定められるその他のすべての場合
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社
に関する2010年法第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。ま
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た、UCITS管理会社は、AIFを運用する権限のあるAIFMとしても認可を受けることができ
る。
UCITS管理会社およびAIFMはまた、2018年8月23日に発行されたCSSF通達18/698に従
う。
(さらなる詳細については、下記Ⅳ.3項を参照のこと。)
3.1.5. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または投資顧問契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内で
かつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用
業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用の中核的権限の委託はUCITS規則に定められ
た追加条件に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別途の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社
および/または認可された販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示
が行われていなければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定されている会社の形態で設
立することができる。
会社型の投資信託は、1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonyme)として設立されて
いることが多い。
規約に規定されている場合、投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1
人の者が保有しうる投資法人の投資口の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資
主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人
3.2.1.1. 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、SICAVの形態を有する会社型投資信託としてUCITSおよびUCIを設
立することができる。
2010年法の下で、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資すること
を固有の目的とし、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資
産に等しいことを規定した規約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されてい
る。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
3.2.1.2. 2010年法に基づくSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっており、UCITSに該当するSIC
AVの最低資本金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定
したSICAVを含む、2010年法パートⅠの対象となっているすべてのSICAVの資本金
は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、それぞれ60万ユーロおよび250万ユーロを上限に引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、125万ユーロ以上の株式資本の処分を行う必要がある。かかる最低
額はSICAV認可後6か月以内に達成されなければならない。CSSF規則によりかかる
最低資本金は、250万ユーロに引き上げることができる。
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(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の選任およびその変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないこと
を条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資口を発行することができ
る。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資口を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価
格相当額が払い込まれない限り、SICAVの投資口を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドについて、規約は、発行および買戻しに関する支払いの
時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えることなく、発行および買戻しが停
止される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か
月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについて
は最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資口は、無額面とする。
3.2.2. 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って単独の保管受託銀行が任命されるよ
う確保する。CSSFに承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保
管、キャッシュ・フローの監視、監督機能および随時合意されるその他の業務について責任を負
う。
上記Ⅲ.3.1.3項Aに記載されるFCPの保管受託銀行の条件は、SICAVの保管受託銀行にも
適用される。
B.UCITSおよび個人投資家向けパートⅡ SICAVに関して、保管受託銀行は、以下の業務
を行わなければならない。
- SICAVの投資口の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に
従って実行されるよう確保すること。
- SICAVの投資口の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるよう確保するこ
と。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理して行為
する管理会社の指示を実行すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に保管受託銀行に送金されるよう
確保すること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるよう確保すること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、とりわけSICAVの投資
口の申込みに際して投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるよう確
保し、また、SICAVのすべての現金がa)SICAVまたはSICAVを代理して行為する保
管受託銀行の名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、b)およびc)に規定
される法人において開設され、また、c)指令2006/73/EC第16条に定められる原則に従って維
持される預金口座に記帳されるよう確保する。
預金口座がSICAVを代理して行為する保管受託銀行の名義で開設される場合、上記b)にお
いて言及される法人の現金および保管受託銀行自身の現金は一切当該口座に記帳されないものとす
る。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管受託銀行にその保管を委託される。
a)保管される金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
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ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、指令
2006/73/EC第16条に定められる原則に従い、SICAVを代理して行為する管理会社の名
義 で開設された保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるよう確保し、常に適用法に従い
SICAVに属するものであることを明確に確認できるよう確保する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVにより提供される情報または文書および入手可能な場合には外部の証拠に基づき
SICAVが所有権を有するか否かを判断することにより、当該資産にかかるSICAVの所
有権を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、当該記録を最新の状態に
維持する。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧表をSICAVに提出す
る。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、保管受託銀行または保管の職務を委託され
た第三者により自己の勘定で再利用されてはならない。再利用とは、保管される資産の取引(譲
渡、担保設定、売却および貸与を含むが、これらに限定されない。)をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ、再利用が認められる。
a)SICAVの勘定で資産を再利用を遂行する場合であり、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合であ
り、
c)SICAVの利益および投資主の利益のために再利用する場合であり、かつ、
d)権原譲渡契約に基づきSICAVが受領する高品質かつ流動性のある担保によりカバーされる
取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用される資産の市場価格にプレミアムを加えた金額以上であるも
のとする。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託されたルクセンブルグに所在する第
三者が支払不能となった場合、保管される資産は、当該保管受託銀行および/または第三者の債権
者への分配または当該債権者の利益のための換金に利用することができない。
E.保管受託銀行は、上記Bにおいて言及される職務を第三者に委託してはならない。
保管受託銀行は、上記Ⅲ.3.1.3項Eに記載されるFCPの保管受託銀行と同じ条件で、上記Cに
おいて言及される職務を第三者に委託することができる。
F.保管受託銀行は、上記Ⅲ.3.1.3項Fに記載される、FCPおよびFCPの受益者に対するFCP
の保管受託銀行の責任と同程度まで、SICAVおよび投資主に対して、保管受託銀行または上記
Cのa)に基づく金融商品の保管を委託された第三者による紛失について責任を負うものとする。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVおよび保管受託銀行の両方の立場で行為
することはできない。いかなる会社も、管理会社および保管受託銀行の両方の立場で行為すること
はできない。それぞれの職務の遂行において、SICAV、SICAVを代理して行為する管理会
社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門性を
もって、独立して、また、単独で行為するものとする。
保管受託銀行は、SICAV、投資主、管理会社および自身の間の利益相反を生じさせることが
あるSICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関する活動を遂行してはならない。ただ
し、保管受託銀行が、自らの保管受託業務の遂行を自らのその他の相反する可能性のある業務から
業務上および階層的に分離しており、利益相反の可能性が適切に確認、管理、監視およびSICA
Vの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自主的に退任するか、またはSICAVにより解任された場合(2か月以内に
行われなければならない保管受託銀行の交代までの間に、保管受託銀行は、投資主の利益を良好
に保護するために必要なすべての措置を講じなければならない。)
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b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議を
開始し、支払停止に陥り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算され
る場合
c)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社の認可が監督当局により取り消された場
合
d)規約に定められるその他のすべての場合
3.2.3. 管理会社
会社形態の投資信託は、それぞれの適格性に応じ、2010年法第15章(UCITS)または第16章
(例えば、パートⅡファンド)のいずれかに服する管理会社により管理される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合、SICAVに関する管理会社の義務は、以下
の場合に終了する。
a)指定された管理会社が自主的に退任するか、またはSICAVにより解任された場合。ただし、
指令2009/65/ECに従い認可された別の管理会社と交代することを条件とする。
b)指定された管理会社がSICAVにより解任され、SICAVが自己管理型SICAVの形態を
とることを決定した場合
c)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議を開
始し、支払停止に陥り、裁判所の管理下に置かれ、類似の手続の対象となり、または清算される場
合
d)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社の認可が監督当局により取り消された場合
e)規約に定められるその他のすべての場合
UCITS管理会社および第16章に基づく管理会社はまた、下記Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通
達18/698に従う。
3.2.4. 関係法人
上記Ⅲ.3.1.5項「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問
会社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5. 管理会社を指定しない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSに該当し管理会
社を指定しない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合、
- 認可の申請には、最低でもSICAVの組織構造等を記載した運営計画を添付しなければなら
ない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務
の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の
後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行
は、これらの条件を満たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役
員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代理するか、またはSICAVの方針
を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
Fは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服
する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果
的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが
認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全
で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAV
に付与した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月を超えて活動
を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合
(2)Ⅳ.3.2項(4)ないし(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定し
ていないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者
のための資産運用の委任を受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重な
ルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上
の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その
従業員の個人取引および当初資本金による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を
含む。)を有することを求める。とりわけ、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事
者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であること、ならびに
SICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとす
る。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1. 2010年法
4.1.1. 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」)を設立することができる旨を規定している。かかるUCIの目論見書は、各コンパートメント
の特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造は、1つの法人内に、ポートフォリオが異なる投資運用会社によって運用されているコン
パートメント、または異なる種類の投資家に公開されているか、異なる報酬構造を有するコンパート
メント等、それぞれが異なる投資方針またはその他の異なる特性を有するコンパートメントの設置を
認める。
このような状況において、各コンパートメントは、その設立文書に別段の定めがある場合を除き、
他のコンパートメントの投資ポートフォリオから分離された、特定の投資ポートフォリオに関連して
いる。この原則に基づき、アンブレラ・ファンドは1つの法人から構成されるにもかかわらず、コン
パートメントの資産は、設立文書に別段の定めがある場合を除き、そのコンパートメントの投資家お
よび債権者に対してのみ利用可能となる。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従うUCIの運用開始前のコンパートメント、再開待
ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する通達12/540を発行した。同通達に
従い、運用開始前および再開待ちのコンパートメント等の運用中でないコンパートメントに対するC
SSFの承認は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント
内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投
資家の種類またはヘッジもしくは分配方針について異なる特徴を持つことがある。このような構造に
おいて、原投資は投資口/受益証券のすべてのクラスに共通しているが、例えば、1つのクラスのみ
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に対する配当の分配または投資口/受益証券の1つのクラスのみを代理するヘッジ取引の結果とし
て、各クラスの投資口1口当たり純資産価格は異なることがある。コンパートメントとは異なり、投
資 口/受益証券の異なるクラスの資産および負債には区別がないということに留意しなければならな
い。UCITSの投資口クラスに関する2017年1月30日付のESMAの見解は、その慣行が(ⅰ)共
通の投資目的、(ⅱ)非波及性、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性の4つの原則を遵守することを
条件として、UCITSが投資口クラスレベルでデリバティブ商品を使用することができる旨を示し
ている。これらの各種選択肢を利用する主な利点は、1つの投資信託に、異なる商品を効率的に構成
できることである。
4.1.2. 2010年法に基づく投資口の発行および買戻し
規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資口を発行することができる。
2010年法の対象であるSICAVの発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。投資口
は、SICAVの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格で発行され、買
い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発行の場合増額し、投資
口買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規
則により決定することができる。資本は投資口の発行および買戻しならびにその資産額の変動の結果
自動的に変更される。
4.2. 1915年法
1915年8月10日商事会社法(改正済)は、FCPの管理会社、および(2010年法により明示的に適用
除外されていない限り)投資法人に対して適用される。
4.2.1. 会社設立の要件(1915年法第420-1条)
最低1名の投資主が存在すること。公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額であ
る。
4.2.2. 規約の必要的記載事項(1915年法第420-15条)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立者の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登記上の事務所
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式のクラスの記載
(ⅷ)株式の形態(記名式、無記名式または無券面の形態)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法により、現物出資による増資については、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券
および短期金融商品を出資する場合は、承認された法定監査人の監査報告書を要しないとされている。しか
しながら、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約
およびかかる者の権限の記載
(xⅲ)会社の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および
報酬(その種類を問わない。)の見積
4.2.3. 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420-17条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること。
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(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集さ
れること。
4.2.4. 発起人および取締役の責任(1915年法第420-19条および第420-23条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しな
かった部分の会社資本の払込み、および会社が1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由に
よって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めがあっ
たとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に従うルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSの概要
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟
国において、その投資口または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条第1項に記載される
その他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目
的とする投資信託
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される投資
信託(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにす
るためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定され、
FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の
目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書にその詳細が記載される。
2010年法第5章に規定される投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確化および補完
されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付通
達11/512を制定している。同通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概
説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およ
びUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、
2007年3月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて実施している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の条文を
明確化する通達08/339(以下「通達08/339」という。)を出した。
通達08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により置き換えられる。)の意味の範
囲内で、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品
が投資適格資産に該当するか否かを評価するにあたり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しな
ければならない旨を定めている。通達08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出された通達08/
380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技
法と商品の詳細について示したCSSF通達08/356(以下「通達08/356」という。)を出した。
通達08/356は、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を取り扱っている。当該通達08/356は、
UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資
によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該通達は、証券貸借取
引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の
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遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該通達は目論見書と財務報告書に記載すべき
情報について定めている。
(5)CSSF通達14/592は、ETFおよびETFを取り扱うその他のUCITSの問題、金融デリバティ
ブ商品の使用、UCITSの担保に関する規則ならびに適格性を有する金融指標に関するESMAガイ
ドラインのルクセンブルグにおける実施について取り扱っている。
(6)2018年7月21日に効力を発生し、加盟国で直接適用されるようになったMMF規則は、MMF規則の
適用範囲に該当するすべてのUCIについて、MMF規則に基づくMMFとして認可を受けることを要
求している。MMF規則の適用範囲に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとして適格
性を有さない。
MMF規則は、ⅰ)公的債務固定基準価額ファンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およ
びⅲ)変動基準価額ファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVがある。)の3種類のM
MFについて規定している。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づくMMFとしての適格性を有す
るUCITSには追加的な投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併に関する一定の規定(下記A)ととも
に、マスター/フィーダー構造の設定可能性(下記B)をルクセンブルグ法に導入している。
A.2010年法は、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併または国内の合併に
関して、その法的形態にかかわらない規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用さ
れ、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の一定の規定
を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マス
ター」という。)に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有する
ことができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITS管理会社/第15章に基づく管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1. ルクセンブルグに登記上の事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登記上の事務所を有するUCITS管理会社の業
務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認
可は、すべての加盟国に対し有効であり、ESMAに通知されなければならない。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立さ
れた共同会社、または株式有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の
資本は、記名式株式で表章されなければならない。
1915年法の規定は、2010年法が適用除外を定めない限り、UCITS管理会社にも適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、C
SSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理
会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認
可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメ
モリアルBにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはなら
ない。ただし、当該指令に定められていないその他のUCIの運用であって、管理会社が慎重な監督
に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国
において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
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(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有
するものも含む。)
(b)付随的業務としての投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用さ
れる。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、ルクセンブルグに登記上の事務所を有し、2010年法第15章に基づき認可を受けた
管理会社は、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFからも事前に取得
している場合、AIFMDに規定する範囲内のAIFのAIFMとして選任されることができる。
AIFMとして業務を履行する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載された業務および2010年法第101
条に基づく認可に従うUCITSの運用に関する追加業務にのみ従事することができる。
(注)当該リストには、ポートフォリオ運用およびリスク管理からなる投資運用ならびにAIFMがAIFを共同して
運用する上で別途行う可能性のある「その他の業務(管理事務、販売業務およびAIFの資産に関する業務
等)」が含まれている。
AIFに関する運用活動において、かかる管理会社は、金融商品に関する注文の受領および取次ぎ
を含む、2013年法第5条第4項に規定する範囲内の非中核的業務も提供することがある。
(7)かかる管理会社はいわゆる「管理会社パスポート」を用いて、その活動をクロス・ボーダーベース
で行うことができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな
い。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加し
なければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の
0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したFCPのポートフォリオを含
むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したUCIのポートフォリオを含
むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No.1093/
2010、規則(EU)No.575/2013、規則(EU)No.600/2014および規則(EU)No.806/
2014を改正する、投資会社の健全性要件に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則
(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資
本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSS
FがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければなら
ない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、管理会社が運用するU
CITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての
後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、こ
れらの条件を満たす少なくとも2名により決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
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(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分
に良好な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、
当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する
非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行
使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提
供を継続的に求める。
(10)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡
しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可
申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確か
つ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて活動
を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの
変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合
(f)2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース
で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を取り消す前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議
する。
(13)CSSFは、一定の適格保有を有する、管理会社の投資主またはメンバー(直接か間接か、自然人
か法人かを問わない。)の身元情報および保有額に関する情報が提供されるまで、管理会社の業務を
行うための認可を付与しない。管理会社における一定の適格保有は、1993年法第18条に基づく投資会
社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主またはメンバーの適格
性が満たされないと判断する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有するこ
とが証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定
監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(5)、(8)および(9)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(8)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、
正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、
または活動を停止することを認めることができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎
重な規則の遂行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務付けられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部
運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の勘定の投資のための金融商品
の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引が
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その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、なら
びに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資さ
れ ていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反によりUCITS
または顧客の利益が害されるリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運
用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1項(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の不履行に関する2015年12月18日付
改正法パートⅢ表題Ⅲの規定および1993年法第22-1条に服する。
(注)上記により当該管理会社は、ルクセンブルグにおける投資家補償スキームへの加入を義務付けられている。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行
する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべてが充足されなければ
ならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監
督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の
最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的
に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国
の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる
方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限を委託された者に常に追加的指示を付与
し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけれ
ばならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す
る者でなければならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受け
ることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託を
してはならない。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を
行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のた
め、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮およ
び注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用しなければならない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に
取り扱われるようにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市
場の信頼性を促進しなければならない。
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(6)2010年法第15章に服する管理会社は、健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これを推進する報酬
に関する方針および実務を策定および適用するものとし、当該方針および実務は、管理会社が運用す
るUCITSのリスク特性、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクの負担を奨励したり、
U CITSの最善の利益のために行為する管理会社の義務の遵守を損なったりするものではないもの
とする。
報酬に関する方針および実務には、給与の固定および変動要素ならびに任意支払方式による年金給
付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が運用するUCITS
のリスク特性に重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク負担者、内部統制担当者および上級管理
職やリスク負担者の属する報酬区分に該当する報酬総額を受ける従業員を含む職員群に適用されるも
のとする。
(7)管理会社は、上記(6)において言及される報酬方針を策定し、適用するにあたり、自身の規模、内部
組織ならびに事業の性質、範囲および複雑性に適する方法および範囲で、以下の原則を遵守するもの
とする。
a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これを推進するものとし、管理会社が運用
するUCITSのリスク特性、規則または設立文書に合致しないリスクの負担を奨励しないものと
する。
b)報酬方針は、管理会社、管理会社が運用するUCITSおよび当該UCITSの投資家の事業上
の戦略、目的、価値および利益に合致し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとす
る。
c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監督機能の一環として採用し、当該経営陣が報酬方針の一
般原則の採用および少なくとも年1回の見直しを行い、また、それらの実施につき責任を負い、監
視するものとする。本項において言及される業務は、経営陣の構成員のうち、該当する管理会社に
おいて業務執行の役割を担っておらず、かつリスク管理および報酬について専門的知識を有する者
によってのみ実施されるものとする。
d)報酬方針の実施状況については、少なくとも年1回、経営陣によりその監督機能の一環として採
用された報酬に関する方針および手続の遵守に関する中心的かつ独立した内部審査が行われるもの
とする。
e)内部統制の職務に従事する職員は、同職員が統制する事業分野の業績とは無関係に、同職員の職
務に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるものとする。
f)リスク管理およびコンプライアンスの職務を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場
合には、報酬委員会の直接の監視下に置かれるものとする。
g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個々の業績を評価する際には、個人および関連する事
業部門またはUCITSの業績の評価と、それらのリスクの評価と、管理会社全体の業績結果の評
価との組み合わせに基づくものとし、財務および非財務の基準を考慮に入れるものとする。
h)業績の評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リス
クに基づいており、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社の運用するUCITSの投
資家に対して推奨される保有期間を通じて分散されるよう確保するため、同期間に適した複数年の
枠組みの中で行われるものとする。
i)保証変動報酬は例外的なものであり、新規職員の雇用時にのみ、雇用期間の最初の年に限定して
支払われるものとする。
j)報酬総額の固定および変動要素については、適切にバランスを取るものとし、報酬の変動要素を
一切支給しない可能性も含めて、変動要素を十分に柔軟な方針で運用できるようにするため、報酬
の固定要素が報酬総額の大部分を占めるものとする。
k)契約の早期解除に関する支払は、当該契約の終了までの期間において達成された業績が反映され
るものとし、当該契約の不履行については報酬を与えないように策定されているものとする。
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l)報酬の変動要素またはプールされる報酬の変動要素を算定するために使用される業績の測定に
は、関連するすべての種類の現在および将来のリスクを統合するための包括的な調整メカニズムが
含まれるものとする。
m)UCITSの法制度、ファンド規則または設立文書に従うことを条件として、報酬の変動要素の
大部分、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券、
同等の所有権、または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の有効なインセ
ンティブを提供する同等の非現金証券で構成されるものとする。ただし、UCITSの運用が管理
会社の運用するポートフォリオ全体の50%に満たない場合には、かかる50%の最低限の制限は適用
されない。
本項において言及される証券は、インセンティブを管理会社、管理会社が運用するUCITSお
よび当該UCITSの投資家の利益と連携させることを目的として策定された適切な保有方針に従
うものとする。本項は、下記n)に従って繰り延べられる報酬の変動要素の部分および繰り延べら
れない報酬の変動要素の部分のいずれにも適用されるものとする。
n)報酬の変動要素の大部分、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、関連するUC
ITSの投資家に対して推奨される保有期間を考慮して適切である期間、また、当該UCITSの
リスクの性質と正確に合致する期間にわたり、繰り延べられるものとする。
本項において言及される期間は、少なくとも3年間とする。繰延べに関する取決めに基づいて支
払われる報酬を受ける権利は、当該期間に応じて比例して確定する。報酬の変動要素が特に高額で
ある場合には、当該金額の少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして持続可能であ
り、かつ該当する事業部門、UCITSおよび個人の業績に照らして正当と認められる場合に限
り、支払われるか、またはそれを受ける権利が付与されるものとする。
変動報酬の総額は、通常、管理会社または該当するUCITSの財務実績が低迷するか、または
悪化した場合、現在の報酬およびそれまでに得た報酬額の支払における減額(マルス(malus)(等
級別料率)やクローバック(clawback)(回収)によるものを含む。)の両方を考慮し、大幅に縮
小されるものとする。
p)年金方針は、管理会社および管理会社が運用するUCITSの事業上の戦略、目的、評価および
長期的な利益に合致するものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、5年
間、上記m)において定められる証券の形式で、管理会社により保有されるものとする。従業員が
定年退職する場合、任意支払方式による年金給付は、5年間の保有期間後に、上記m)において定
められる証券の形式で、当該従業員に支払われるものとする。
q)職員は、個人的なヘッジ戦略または報酬に関する保険や賠償責任に関する保険を、その報酬に関
する取決めに組み込まれるリスク調整効果を弱める目的で利用しない旨約束することを要する。
r)変動報酬は、2010年法の要件を回避することを容易にするビークルや方法を通じて支払われない
ものとする。
第1段落に定められる原則は、その専門的業務が管理会社のリスク特性または管理会社が運用する
UCITSのリスク特性に重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク負担者、内部統制担当者およ
び上級管理職やリスク負担者の属する報酬区分に該当する報酬総額を受ける従業員を含む職員の利益
のために行われる、管理会社により支払われるいかなる種類の給付にも、UCITS自体により直接
支払われるいかなる金額(成功報酬を含む。)にも、また、UCITSの受益証券または投資証券の
いかなる譲渡にも適用されるものとする。
管理会社は、管理会社自身の規模、管理会社自身が運用するUCITSの規模、管理会社自身の内
部組織ならびに管理会社自身の事業の性質、範囲および複雑性が重大な場合、報酬委員会を設置する
ものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務ならびにリスク管理のために生み出される
インセンティブについてその要求に適いかつ独自の判断を下すことができるような形で構成されるも
のとする。
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指令2009/65/EC第14a条第4項において言及されるESMAガイドラインに従って設置される
報酬委員会(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理に影響を
及ぼすものおよび経営陣がその監督機能の一環として下すものを含む、報酬に関する決定の準備につ
き 責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の構成員のうち、業務執
行の役割を担わない者が務めるものとする。報酬委員会の構成員は、該当する管理会社の経営陣の構
成員のうち、業務執行の役割を担わない者とする。
経営陣への従業員の代表参加が労働法により定められている管理会社においては、報酬委員会に一
または複数の従業員代表者が含まれるものとする。報酬委員会は、その決定を準備するにあたり、投
資家およびその他の利害関係者の長期的な利益ならびに公共の利益を考慮するものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟
国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを
確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとす
る。かかる措置により、投資家は、加盟国の公用語または複数の公用語のうちのいずれかにより苦情
を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することがで
きるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条第1項に規定する範囲の専属代理店を選任することができる。
管理会社が専属代理店の選任を決定した場合、同管理会社は、2010年法で許容される活動の範囲内
で、1993年法第37-8条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に従わなければならない。
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案すること
なく、2010年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUC
ITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第
6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によ
るかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。
2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟
国で行うための手続および条件を定めている。
3.4. UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク
管理に関する要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、従前適用されていたCSSF通達12/546に置き換わる通達18/698を
発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達
12/546と異なり、CSSF通達18/698はすべての投資ファンド運用会社(すなわちUCITS管理会
社および自己管理型投資法人だけでなく、第16章に基づく管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第
1項b)が適用される内部運用されるAIF)および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象
としている。
当該通達によって、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最直近の規制慣行を確認
し、投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特別な注意を払っており、特にその事
業の量および性質を考慮した適切な人材が投資ファンド運用会社に供給されるようにする必要性を重視
していることを指摘する。この点において、CSSF通達18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社に要
求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が保有すること
が認められる権限の数を定めている。
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後者は、当該通達が投資ファンド運用会社のみならず、投資ファンド運用会社、UCITS、AIF
およびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を及ぼすことを示唆する。
さらに、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託に
代わって行われた投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFの期
待を明確にする。
CSSFは、経営会議および取締役会の開催について投資ファンド運用会社が従うべき形式を要求
し、運営組織およびCSSFのために作成される各種報告書についても協議する。
当該通達は、デュー・デリジェンスおよび委託先の継続した監視の要件について追加的な詳細を提供
している。
さらに、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部管理、内部統制、業務機能および技術
インフラの要件をMiFID会社に適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCO勧
告を実施する通達19/733を発行した。かかる通達は、各運用UCIレベルでの強固かつ効果的な流動性
リスク管理プロセスの実施のため、管理会社が(通達に付属する)IOSCO勧告を適用すること、お
よび(IOSCOのウェブサイトで入手可能な)関連するIOSCOの適切な慣行を利用することにつ
いて、CSSFが管理会社に対して要望することを明確にしている。
IOSCO勧告で取り扱われている流動性リスク管理プロセスの重要な要素、すなわち、UCIの策
定プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画が、かかる通達に要約されている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1. ルクセンブルグにおけるUCITSの認可、登録および監督
4.1.1. UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、および
他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投
資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルク
センブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行
う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否
または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定および制裁その他の行政措置に関す
るCSSFの決定に対し不服がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立
をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合
も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされな
ければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブ
ルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2. 投資家に提供するべき情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
2010年法第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された重要投資家情
報文書(UCITS KIID)を公表する義務も規定している。それは比較可能な共通の様式で記載
され、個人投資家が容易に理解できる方法で表示されるものとする。
2010年法は、以下の公表義務を定めている。
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- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および重要投
資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付し
な ければならない。
- 重要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資口の申込みを行う前に、無償で投
資家に提供されなければならない。
重要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、
かかる国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合はこの限りではない。
さらに、目論見書ならびに直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償
で投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および重要投資家情報に記載された方法に
より入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、それぞれ4
か月以内および2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に基づき、EU圏内で個人投資家に対していわゆる「PRIIPs」に係る助
言、募集または販売を行う自然人および事業体は、かかる個人投資家がPRIIPsへの投資を行う
前に、かかる個人投資家に対して規則1286/2014に言及される重要情報文書(PRIIPs KID)
を交付することを義務付けられている。「PRIIPs」とは、パッケージ型個人投資家・保険向け
投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日より適用される。UCITS管理会社、自己管理型UCIT
S投資法人およびUCITSに係る助言または販売を行う自然人に対して、2019年12月31日までの移
行期間が設けられた。かかる移行期間は、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013お
よび規則(EU)No.1286/2014を改正する、投資信託の国境を越えた販売の円滑化に関する2019年6
月20日付欧州議会および理事会規則(EU)2019/1156(改正済)により、2022年12月31日まで延長
された。
PRIIPs規則の目的は(ⅰ)PRIIPs KID(最大でA4サイズ3ページ)を通じて、統
一的かつ標準的な情報の入手を確保することにより個人投資家の保護を強化すること、ならびに
(ⅱ)PRIIPs市場へのすべての参加者(PRIIPsの組成、助言および販売を行う者)に対
して、透明性に係る統一的な規則をEUレベルで課すことである。
PRIIPsの概念には、すべての種類の投資信託(クローズド・エンド型であるかオープン・エ
ンド型であるかを問わず、UCITSを含む。)、仕組商品(原資産の形態を問わず、仕組預金を含
む。)ならびに保険ベース投資(変額保険および配当付保険を含む。)が含まれている。損害保険商
品、仕組預金以外の預金、雇用主からの出資が義務付けられている個人年金商品等の少数の投資商品
のみが除外されている。
UCITSの受益証券/投資口の販売に係る広告には、目論見書(および該当する場合にはUCI
TS KIIDまたはPRIIPs KID)を入手可能であることに言及し、また、それらを入手可
能な場所が表示されていなければならない。
4.1.3. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月
19日付CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファン
ドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内
容についての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを置き
換える2010年12月22日付CSSF規則10-4
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを置き換える2010年12月
22日付CSSF規則10-5(改正済)
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- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITS
およびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITS
が踏むべき新たな通知手続に関連する2011年4月15日付CSSF通達11/509(CSSF通達21/
778 により改正済)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメント
に関連する2012年7月9日付CSSF通達12/540
- 2010年法パートⅠに基づくUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関および、場合によ
り、その管理会社に代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関連するCSSF通達
16/644(CSSF通達18/697により改正済)
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関す
る2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)
No.596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドの
業績を測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および理事会規則(E
U)2016/1011)(改正済)
- 金融業セクターのサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規
則(EU)2019/2088(改正済)
- 規則(EU)2019/2088を改正する、サステイナブルな投資を容易にする枠組みの構築に関する
2020年6月18日付欧州議会および理事会規則(EU)2020/852
4.2. ルクセンブルグにおけるUCITSに適用される追加的要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認
可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場
合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限
り、CSSFにより認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可
されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管
理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/E
Cに従う管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の監督当局により認可
されている場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社
の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUC
ITSの認可を拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申
請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるもの
とする。
(ⅳ)販売用資料
2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の
権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する
必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につ
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き誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつ
き言及して、ルクセンブルグ内外の金融セクターの行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書に記載するべき情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにする
ための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論
見書は、投資する商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説
明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以
下の情報を開示することを求められる。
- 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
- UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
- 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託
により生じる可能性のある利益相反
- 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
- すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの規定に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを
記載するものとする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う
者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬およ
び給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、
これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)およ
び要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければなら
ない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場
合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の本質的部分は常に更新されなければならない旨を規定してい
る。
(ⅶ)財務状況の報告および監査
1915年法第461-6条第2項の特例により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監
査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同
時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する
場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監
査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨
を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は事業年度の貸借対照表および損益計算書が
ルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
る。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認
された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定し
ている。承認された法定監査人は、その職務遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類にお
ける投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に
記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は
さらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行にあたり知りまたは知るべきすべ
ての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
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2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に
関 するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、承認され
た法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務代行会社および保管
銀行を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別
の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、U
CIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的に
みることであると述べている。長文式報告書は、一般に公開されることを予定しておらず、もっぱら
UCIまたはUCIの管理会社の取締役会およびCSSFのみによる使用を目的として発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない
旨を規定している。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求すること
ができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、
登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正済)およびCSSF通達15/627に従い、2010
年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCS
SFに提出しなければならない。
(ⅸ)刑事上の制裁およびその他の行政措置
ルクセンブルグの1915年法および2010年法に基づき、一もしくは複数の取締役または投資信託の運
用・運営に対して形式を問わず責任を有するその他の者が同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な会計
書類に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法に基づき、CSSFは、2010年法第148条第1項ないし第3項に記載される場合、下記
(2)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSF
の監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目において言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129
条第5項に規定する範囲の当該事業体の業務を実質的に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および違法行為の反復の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
た、責任を負う他の自然人に対する、これらの事業体もしくはその他類似の事業体の経営機能の
行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロまたは経営陣により承認された最新の入手可能な会計書類に基
づく法人の年間総売上高(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務
諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合には、会計分野の関連するEU法に従
い、年間総売上高は、最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な会計書類に基づく
年間総売上高または対応する種類の収益とする。)の10%を上限とする罰金
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益(決定可能な場合)は、それ
が上記e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以
下の罰金
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(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しない
ものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が当該決定を知らされた後、CS
SFは、不当に遅滞することなく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。
か かる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する
情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、
当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、当該公表により金融市場の安定性も
しくは継続中の調査が損なわれる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該
匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された
場合、制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が損なわれないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れているこ
と。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合
理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなると
みなされる場合に限られる。
(4)CSSFはまた、制裁または措置を課する決定について不服申立てが行われている場合、その旨
の情報および当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直
ちに公表するものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表
するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に
掲載され続けるものとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第2項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCIT
Sの保管受託銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、
当該行政処罰または行政措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処
罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとす
る。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それ
らが効果的で、均衡が取れており、抑止的であることを確保するとともに、以下(該当する場合)
を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合には総売上高または自然人の場合には年間所得により示唆される、違反に
つき責任を負うべき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害およ
び(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが特定可能な範囲に限
られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた違反防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できる
メカニズム(かかる違反の報告に係る連絡経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告およびそのフォローアップの受領に関する具体的な手続
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b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員で、これらの内部で行われた違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の
類 の不当な扱いから適切に保護すること。
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法(改正済)(注)に従い、違反
報告者および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること。
d)追加の調査またはその後の司法手続との関連で開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関
していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(注)個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護当局を組織し、個人データの処
理および当該データの自由な移動に係る自然人の保護に関する2016年4月27日付欧州議会および理事会規則
(EU)2016/679を施行し、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止し、労働法ならびに公務員の
昇進のための取扱い制度、条件および様式を策定した2015年3月25日付改正法を改正する2018年8月1日付ル
クセンブルグ法によって廃止されたことに留意されたい。
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業
務に貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制され
る情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる種類の責任も報告者に負わせるこ
とはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
は、特定の独立した自律的な経路を通じて内部的に違反を報告できるように自らの従業員のために
適切な手続を設ける。
4.3. 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を
規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは約款または適
用される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1. FCPの強制的・自動的解散
a)管理会社または保管受託銀行がその機能を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場
合
b)管理会社が破産宣告を受けた場合
c)連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清
算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2. SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a)資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件は
なく、単純多数決によって決定される。
b)資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託
の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定さ
れる。
4.3.1.3. ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2. 清算の方法
4.3.2.1. 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
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管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする
(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地
方裁判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を選任するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、ルクセンブルグの国立
機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することが
できる。
4.3.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に服するオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化したオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法が公布された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIF
Mが2013年法の適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFは、以下の投資
信託(そのコンパートメントを含む。)として定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその
資金を投資することを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家
であるAIFを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれ
も、それ自体がAIFではないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAI
Fのポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限
度額を超えないAIF
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有してい
ないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度
額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記(ⅱ)b)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を
行わなければならない(以下「登録済みAIFM」という。)。登録済みAIFMは、CSSFへの登録
時に、当該AIFMが運用するAIFを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供
する。登録済みAIFMは、その登録の完了後、CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リ
スクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポー
ジャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期
的に(少なくとも1年に1度)提供しなければならない。登録済みAIFMが最低限度額を上回る場合、
当該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
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かかるAIFMは、AIFMDパスポートによる恩恵を受けることはなく(下記Ⅴ.1.6項を参照のこ
と。)、したがって、パートⅡファンドの販売は引き続き各国の私募規則に服する。
1.2013年法に基づくAIFMおよび保管受託銀行制度
1.1. AIFM
1.1.1. AIFMの概要
AIFとしての適格性を有するルクセンブルグのファンドは、認可を受けたAIFMによって運用
されなければならない。ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
AIFMとは、以下のいずれかをいう。
a)AIFに選任された法人またはAIFに代わって選任された法人で、かかる選任により、AIF
の運用に責任を負う「外部AIFM」
b)AIFの法的形態が内部運用を認める場合およびAIFの運営組織が外部AIFMを選任しない
と選択した場合には、AIF自身(その場合、AIF自身である「内部AIFM」は、AIFMと
して認可されている必要がある。)
内部運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに定める当該AIFの内部運用業務以外の業務に従事し
てはならない。
外部AIFMは、2013年法別表Ⅰに定める業務およびUCITS Ⅳ指令に基づく認可を条件とする
UCITSの追加的運用以外の活動に従事してはならない。
前項とは別に、外部AIFMはさらに以下の業務を提供することができる。
a)投資家からの委託に従い、顧客毎の一任ベースで行う投資ポートフォリオ(指令2003/41/EC
第19条第1項に従った年金基金および企業退職金機関が保有するものを含む。)の運用
b)以下の業務から構成される付随的業務
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の受益証券または投資口に関連する保管および管理
ⅲ)金融商品に関する注文の受領および取次ぎ
AIFMは、2013年法第2章に基づき、以下の業務を提供する権限を有しないものとする。
a)前項に記載する業務のみ
b)前項a)に記載する業務について権限を有しない状態での、前項b)に記載する付随的業務
c)AIF資産に関連する管理、販売および/またはその他活動のみ
d)リスク管理業務を提供しないで行うポートフォリオ運用業務(逆もまた同様)
1.1.2. AIFMの認可
ルクセンブルグ内で設立するAIFMが事業を開始するためにはCSSFの認可を必要とする。
認可申請書には、以下の情報を記載するものとする。
a)AIFMの事業を実質的に実施する者に関する情報
b)一定の適格保有を有するAIFMの株主またはメンバー(直接的または間接的、自然人または法
人を問わない。)の身元に関する情報および保有額に関する情報
c)AIFMの組織構成を規定する業務プログラム(2013年法の第2章(「AIFMの認可」)、第
3章(「AIFMの運営条件」)、第4章(「透明性要件」)、および(該当する場合)第5章
(「特定の種類のAIFを運用するAIFM」)、第6章(「EU圏のAIFMが欧州連合圏内で
EU圏のAIFを販売し運用する権利」)、第7章(「第三国に関連する特別な規則」)および第
8章(「個人投資家への販売」)に基づく自己の義務の遵守をAIFMがいかに企図しているかに
関する情報を含む。)
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託および再委託に関してなされた取決めに関する情報
さらに、認可申請書には、AIFMが2013年法第6条の規定どおりに管理することを目的としてい
るAIFに関する情報を記載するものとする。
認可の付与により、AIFMは、特にCSSFが認可を与えるにあたり依拠する情報の重要な変更
点について、当該変更の実施に先立ちCSSF宛に通知する義務を有することとなる。
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さらに、ルクセンブルグ法に従う投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF通達
18/698ならびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用される
マ ネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4項に詳述される。)は、
AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めている。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF通達19/733(上記Ⅳ.3.4項に詳述される。)に
も従う。
1.2. AIFMとしても認可されている管理会社
以下の事業体は、AIFMとしての適格性を有する可能性がある。
(a)2010年法に基づくUCITS/第15章に基づく管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)に基づく第16章に基づく管理会社
(c)2010年法パートⅡに基づき内部運用されているUCI
(d)2007年法に基づき内部運用されているSIF
(e)2004年法に基づき内部運用されているSICAR
(f)2013年法に基づき規制されるAIFMの地位を採用する予定のその他ルクセンブルグの事業体。
以下の事業体は当該地位を得なければならない。
1.2010年法、2007年法または2004年法に基づく規制を受けないAIFに運用業務を提供するルク
センブルグの事業体
2.AIFとしての適格性を有している内部運用されているルクセンブルグの事業体であって、
2010年法、2007年法または2004年法に基づく規制を受けないもの。
1.2.1. 「第15章に基づくAIFM」
2010年法第101条を条件とするUCITS/第15章に基づく管理会社の主要業務は、UCITS Ⅳ
指令に従い認可を受けたUCITSの運用である。ただし、ルクセンブルグ内に登記上の事務所を有
しており、かつ2010年法第15章に基づきCSSFから認可された管理会社は、CSSFから2013年法
第2章に基づくAIFMとして行為するための追加的許可を取得することを条件として、AIFMD
の定めるAIFのAIFMとしても選任されることがある。後者は、2013年法に規定されるすべての
規則に従うことを前提とする。
AIFMとして行為する第15章に基づく管理会社の認可情報については、Ⅳ.3項を参照のこと。
1.2.2. その他管理会社―第16章に基づく管理会社
第16章に基づく管理会社は、管理会社およびAIFのAIFMとして行為することができる。2010
年法の第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足しなけれ
ばならない要件および実施可能な業務について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立
された共同会社または株式有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社
の資本は、記名式株式で表章されなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、
CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、
管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFに
よる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSF
によりメモリアルBにおいて公告される。
A)下記B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に
基づき認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一もしくは複数の契約
型投資信託、またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一も
しくは複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年
法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該
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契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人
に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複
数のAIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければなら
ない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするため
に、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情
報、および当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的
に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2
条第2項a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013
年法に服することを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、
30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律によ
り規制される場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあ
わせて行うことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく
認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の運用は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登記上の事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範
囲内に該当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの一または複数の業務をかか
る管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提
条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認
可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与され
る。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の
監督機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなけれ
ば、その効力を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(1)A)(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理
会社が選任した外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場
合、活動のより効率的な実施のため、かかる一または複数の業務をかかる管理会社を代理して遂
行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有す
る投資法人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを選任せずに、選任を受け
た管理会社としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-
2条に基づき認可された管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のい
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ずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSF
から事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第
5条第4項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社とし
て、当該管理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上の資
源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有し
ていなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上
げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益の
ために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義
務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない。
d)管理会社の少数株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認
可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明
確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがあ
る。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
を超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
e)2010年法が認可の取消事由として定めるその他の場合に該当する場合
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有する
ことを証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、
誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
第16章に基づく管理会社はまた、Ⅳ.3.4項に詳述されるCSSF通達18/698に従う。
1.3. 委託
2013年法に基づき、AIFMは、自己に代わって業務を遂行する任務を第三者に委託することができ
るが、当該委託の取決めの発効に先立ち、委託の企図をCSSFに通知しなければならない。2013年法
第18条に従い、下記条件が充足されなければならない。
(a)AIFMが自らの委託構造全体について客観的な理由をもって正当化できること。
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(b)受任者は各任務を遂行するにあたり十分なリソースを充当しなければならず、かつ当該受任者の事
業を実質的に指揮する者は優れた評価を得ており、かつ十分な経験を有する者でなければならない。
(c)委託内容がポートフォリオ管理またはリスク管理に関するものである場合、当該委任は、資産管理
を目的として認可または登録された事業者のみに与えられるものであり、かつCSSFの監督下に置
かれるものでなければならないが、当該条件を充足することができない場合にはCSSFの事前承認
のみが必要となる。
(d)委託内容がポートフォリオ管理またはリスク管理に関するもので、第三国の事業者に与えられるも
のである場合、上記(c)の要件に加え、CSSFと当該事業者の監督当局との間の協力が確保されなけ
ればならない。
(e)委託によってAIFMによる監督の実効性が阻害されてはならず、特に、AIFMが投資家の最善
の利益になるように行為することまたはそのようにAIFが運営されることを阻害してはならない。
(f)AIFMは、当該受任者が適格であって対象業務を引受ける能力を有していること、当該受任者が
相当の注意をもって選出されたことを証明するとともに、AIFMが委託された業務を常に有効に監
督でき、常に受任者に追加指示をすることができ、かつ、投資家の利益になる場合には当該委託を直
ちに有効に取消す立場にあることを証明できなければならない。
AIFMは、継続的に、各受任者から提供された業務を精査しなければならない。
(注)AIFMは最初から、当該第三者が十分なリソースを有していること、委託された任務を適切に遂行するために必
要な技術、知識および経験を有した十分な人材を採用すること、さらに、委託された任務の履行を支える適切な組
織構造を有していることを確認するために、受任者に関するデュー・デリジェンスを確立するものとする。当該
デュー・デリジェンス活動は、AIFMによっても継続的に遂行される。
AIFMは保管受託銀行、保管受託銀行の受任者またはその他AIFMもしくはAIF投資家の利益
と相反する事業体に対し、ポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記制限は、受任者がポートフォリオ管理またはリスク管理を、自己が有するその他潜在的相反リス
クから業務上および階層的に分離している場合には適用されないものとする。
AIFMのAIFに対する責任は、AIFMが自己の業務の一部を第三者に委託したことまたは再委
託により影響を受けないものとする。
AIFMは、AIFの管理者であるとみなされなくなるような場合または郵便受け会社(ペーパーカ
ンパニー)であると認識されるような場合、自己の業務のすべてを委託することはできない。
受任者が、AIFMから委託された業務を再委託しようとする場合、下記条件が充足されなければな
らない。
- 再委託に先立ったAIFMによる同意
- AIFMは、当該委託の実施に先立ち、再委託の取決めの条件についてCSSFに通知する。
- AIFMから受任者(第三者)に対する業務委託に関して上記に規定されるその他すべての条件が
充足されなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMからEU圏外の管理者に対して委託することができる場合が
ある。EU圏外の管理者によって最終的に(認可を受けたルクセンブルグのAIFMからの委託を通じて)運用
されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EU内のプロ投資家向けに販売することが可能で
ある。
さらに、委託に関するCSSF通達18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4. 透明性要件
1.4.1. 投資家に対する開示
AIFMは、投資家によるAIFへの投資に先立ち、自己が運用するEU圏内の各AIFおよびE
U圏内で販売する各AIFについて、AIFの規約(または、FCPの場合は約款)に従って、以下
の情報およびその重要な変更を投資家が入手できるようにしなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的に関する説明、ならびにAIFが自己の投資戦略もしくは投資
方針(または両方)を変更することができる手続に関する説明
- 投資を目的として締結済みの契約関係についての主要な法的意味の説明
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- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査人およびその他業務提供者の身元ならびにこれらの職務
および投資家の権利に関する説明
- AIFMが専門家責任補償の要件を遵守する方法の説明
- 委託された運用業務および保管受託銀行から委託された保管業務の説明、受任者の身元、ならび
にかかる委託から生じうる利益相反の説明
- AIFの資産評価手続および資産評価についての価格決定方法の説明
- AIFの流動性リスク管理、買戻しの権利および買戻しの取決めに関する説明
- 直接的もしくは間接的に投資家が負担することになるすべての報酬、手数料および経費、ならび
にこれらの最高限度額に関する説明
- AIFMが投資家の公正な取扱いをいかに確保しているか、また、投資家が優遇措置を受けてい
るまたは優遇措置を受ける権利を取得している場合は、かかる優遇措置の内容、かかる優遇措置
を受ける投資家の種類、さらに(関連がある場合)これらの投資家とAIFまたはAIFMとの
法的・経済的つながりについての説明
- 2013年法第20条に言及される、最新の年次報告書
- 受益証券または投資口の発行および販売についての手続および条件
- 2013年法第17条に従い確定された、AIFの最新の純資産価額またはAIFの受益証券もしくは
投資口の最新市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元、AIFとプライム・ブローカー間の重要な取決めの説明、これに
関する利益相反の管理の仕方、保管受託銀行との契約中のAIF資産の譲渡および再利用に関す
る規定、さらに、存在する可能性のあるプライム・ブローカーに対する負債の譲渡に関する情報
- AIFのポートフォリオのレバレッジ利用、リスク特性および流動性管理についての情報がいつ
どのように定期的に開示されるのかに関する説明
AIFが自己の目論見書において発表する必要のある情報に対する追加情報に限り、別途または目
論見書の追加情報として開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは投資家に対し、自らが運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販
売する各AIFについて、資産の流動性、ファンドの流動性の管理の取決め、および現在のリスク特
性に関する情報を定期的に開示しなければならない。
また、AIFMは、AIFによるレバレッジ利用に関する情報を開示するとともに、AIFがさら
されるレバレッジの上限の変更、および転担保権またはレバレッジの取決めに基づき認められた保証
内容、さらにAIFが採用したレバレッジの合計額を定期的に開示しなければならない。
さらに、AIFMは、目論見書または別途の文書を通じて、SFT規則に基づいて提供すべき情報
を開示しなければならない。
1.4.2. 年次報告書
ルクセンブルグ内で設立されたAIFMは、自らが運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で
販売する各AIFについて、各会計年度の年次報告書を、当該年次報告書で報告する会計年度終了後
6か月以内に入手できるようにしなければならない。
年次報告書は、要請があった場合、投資家に提供するとともに、CSSFおよび適用ある場合に
は、AIFの設立地である加盟国が入手できるようにしなければならない。
規制市場における取引を認められているAIFは、指令2004/109/EC(注)に従い、年次報告書
で報告する会計年度終了後4か月以内に年次財務報告書を公表する義務を負う。
年次報告書は監査を受けなければならず、さらに、少なくとも貸借対照表または資産負債計算書、
収支計算書、当該会計年度の活動報告書、投資家に提示された情報に関する重要な変更(上記1.4.1を
参照のこと。)、ならびに会計年度中にAIFMから職員に支払われた報酬総額およびAIFから支
払われた成功報酬の情報を含むものとする。
(注)指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場における取引を認められている証券の発
行者の情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および理事会指令2004/109/EC
(随時改正および補完される。)をいう。
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1.4.3. CSSFに対する報告義務
2013年法第22条に従い、AIFMは定期的にCSSFに報告を行わなければならない。
かかる報告には、AIFMが運用するAIFのために取引する主要投資対象、AIFMが取引する
主要市場、およびAIFMが現在取引している主な商品、AIFMが加盟している市場もしくは積極
的に取引している市場の情報、ならびにAIFMが運用する各AIFの主要なエクスポージャーおよ
び最も重要な投資集中の情報を含むものとする。
AIFMは、自己が運用するEU圏内の各AIFおよびEU圏内で販売する各AIFに関し、CS
SFに対して以下の情報を提供しなければならない。
- 非流動性に起因する特別な取決めの対象となるAIFの資産割合
- AIFの流動性管理に関する新たな取決め
- 市場リスク、流動性リスク、取引先リスクおよび業務リスクを含むその他リスクを管理するため
にAIFMが採用しているAIFの現在のリスク特性およびリスク管理システム
- AIFが投資している資産の主要カテゴリーの情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理に関する規定に従い実施したストレステストの結果
AIFMの報告頻度は、AIFの構造、運用資産額および利用されたレバレッジの水準に基づく。
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよびAIFMのEU圏内で販売する各AIFについ
て、AIFMが運用しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で、AIFMD第3条第
2項(a)および(b)の条件に基づく基準値である100百万ユーロまたは500百万ユーロを超えるが、
十億ユーロを超えない場合、半期毎に報告を行う。
- 前項に言及される要件の対象となるAIFMの各AIFの運用資産(レバレッジ利用を通じて獲
得した資産を含む。)が当該AIFについて合計で500百万ユーロを超える場合、四半期毎に報告
を行う。
- AIFMの運用するEU圏内の各AIFおよび当該AIFMのEU圏内で販売する各AIFにつ
いて、AIFMが運用しているAIFポートフォリオの運用資産が、合計で十億ユーロを超える
場合、四半期毎に報告を行う。
- AIFMの運用対象であり、かつレバレッジされていない各AIFについて、AIFMの基本投
資方針に従い支配権を獲得することを目的として非上場会社および発行者に投資する場合、一年
毎に報告を行う。
上記1.4.2に言及される年次報告書に加え、AIFMは要請に応じ、CSSFに対して、自らが運用
しているAIFの詳細なリストを四半期末毎に提出しなければならない。
1.4.4. レバレッジに関する報告
実質ベースでレバレッジを利用しているAIFを運用するAIFMは、自ら運用する各AIFが採
用しているレバレッジ全体のレベル、現金または証券の借入れによるレバレッジと金融デリバティブ
商品に組込まれたレバレッジの内訳、およびレバレッジ契約に基づきAIFの資産がどの程度再利用
されたかに関する情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報には、AIFMが運用している各AIFの借入金または借入証券の上位5つの調達先に
関する情報および当該各AIFについて当該各調達先から受けたレバレッジの額を含めなければなら
ない。
CSSFが、システミック・リスクを効果的に監視するために必要と考える場合、CSSFはAI
FMに対し、本第Ⅴ.1.4記載の情報のほかに追加情報を、定期的におよびその都度、提出するよう要
求することができる。
1.5. 保管受託銀行
2013年法は、AIFMDに規定される範囲内に完全に該当する、AIF(非個人投資家向けパートⅡ
ファンドを含む。)向けの新たな保管受託銀行制度を導入した。
1.5.1. 適格性を有する保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行を導入することで、適格性を有する保管受託
銀行のリストを拡張する。
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当該新たな金融セクターの特殊な専門機関の業務は、1993年法により、以下のように定義されてい
る。すなわち、(ⅰ)当初の投資が行われた日から5年間において行使可能な買戻しの権利を持たず、
か つ(ⅱ)その基本投資方針に従い、通常2013年法第19条第8項(a)に従って保管されるべき資産に投
資しないか、または、通常、発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・
ファンドおよび不動産ファンド)に対する監督権を獲得しようと試みる(SIF(2007年法の規定の
範囲内)、SICAR(2004年法の規定の範囲内)および)AIF(AIFMDの規定の範囲内)の
保管受託銀行の機能の提供である。
かかる業務は、金融セクターの特殊な専門機関の通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行
者および/または現地事務代行者に適合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要
件を条件とする。
前項に記載され、かつ上記条件でのみ利用可能な新たな金融セクターの特殊な専門機関に加え、適
格性を有する保管受託銀行は通常、(従前の保管受託銀行制度と同様に)ルクセンブルグで設立され
た信用機関である。また、ルクセンブルグの投資会社は保管受託銀行制度として行為することができ
るが、以下の条件を充足することが前提となる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保
管および管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理上の構造ならびに内
部管理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、
自らの資金に関する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守
を監視できるように特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわちUCITSとしての適格性を有しないU
CIの保管受託銀行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF通達18/
697の規定に従う。
CSSF通達18/697は、グッドガバナンスの原則を定め、以下のために保管受託業務を遂行するル
クセンブルグの事業体の内部組織および適切な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、
2013年法および/またはAIFMRの一定の側面(ならびに一定の範囲においては2007年法および/
または2004年法)について追加的な詳細を明確化または提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人投資家向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての適格性を有しないSIFおよびSICARならびにAIFとして
の適格性を有し、登録済みAIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2. 義務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関
して、2013年法およびAIFMRに規定される保管受託銀行制度に従わなければならない。
かかる保管受託銀行制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保管義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 一定の監督業務
保管受託銀行自らが行わなければならない監督およびキャッシュ・フロー監視業務と異なり、保管
受託銀行は一定の条件に基づき保管業務の全部または一部を委託する権限を有している。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行
は、保管の対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商
品またはその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当に遅滞するこ
となく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。
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さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、また、いくつかの例外を条件として、保管受託銀行の責
任は、自己の業務の第三者への委託による影響を受けない。
さらに、保管受託銀行は、2013年法に基づくその義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過
失または意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、A
IFまたはその投資家に対して責任を負う。
1.6. AIFの国際的な販売および運用
2013年法の第6章(「EU圏のAIFMが欧州連合圏内でEU圏のAIFを販売し運用する権利」)
および第7章(「第三国との関連での具体的な規則」)に規定のとおり、認可を受けたAIFMは、A
IFMDに規定されたパスポート制度に基づき、ルクセンブルグおよびその他加盟国の専門投資家にA
IFを販売することができる。かかる規定はまた、認可を受けたAIFMが当該AIFを国際的に運用
する場合にも適用される。
かかる販売および運用は、規制当局同士の通知制度を利用して達成されるため、AIFMは、AIF
を販売または運用するためにホスト加盟国から認可を取得する必要も、販売を希望する各加盟国の関連
する国内要件を充足する必要もない。
さらに、2021年7月21日法により改正された2013年法第28-1条および第28-2条によって法制化さ
れたAIFMD第30a条に従い、EU圏のAIFMによる欧州連合圏内でのプレマーケティングの条件
および通知手続が導入された。
2.2013年法を条件としたオルタナティブ投資ファンドの導入
2.1. 2010年法に基づくパートⅡファンド
2.1.1. 概要および範囲
上記のとおり、すべてのパートⅡファンドは2013年法の定めるAIFとして適格である。2010年法
第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、2010年法のパートⅠに該当するUCI
TSの適格性を有さず、パートⅡとして規制されるファンドを列挙している。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
- 2010年法第5章に規定する規則を適用することがその投資方針および借入方針に鑑みて不適切で
あるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.2. ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、F
CPについては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決
定されうる。
(注)かかる規則は未だ出されていない。
IML通達91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されている
ことを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に営業し、かつ公認および公開されている別の規制
市場でも取り扱われていない証券には、その純資産の10%を超えて投資できず、
b)同じ発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできず、
c)同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、またはECの地域規模もしくは世界規模
の公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
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上記a)、b)およびc)の制限は、オープン・エンド型UCIがパートⅡファンドに適用される
ものと同等のリスク分散化要件に従っていない場合は、当該UCIの受益証券の購入にも適用され
る。
上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議することがで
きる。
上記Ⅳ.2項に記載されるとおり、MMF規則は、MMF規則の適用範囲に該当するすべてのUC
Iについて、MMF規則に基づくMMFとして認可を受けることを要求し、MMFの種類に応じて、
MMF規則に基づくMMFとしての適格性を有するパートⅡファンドには追加的な投資制限を課す。
2.1.3. 管理会社およびAIFM
すべてのパートⅡファンドは単独のAIFMによって運用されなければならないが、かかるAIF
Mは、ルクセンブルグ内に設立され、2013年法第2章に基づき権限を得ているAIFMまたはその他
加盟国もしくは第三国に設立され、指令2011/61/EU第Ⅱ章に基づき権限を得ているAIFMであ
るものとする。
パートⅡファンドは、2013年法により、(ⅰ)当該パートⅡファンド運用の責任者であるAIFMを
別途任命することで外部運用するか、または(ⅱ)当該ファンドの法的形態上内部運用が許可されてい
る場合で、その運営組織が外部AIFMを任命しないと選択した場合、内部運用することができる。
後者の場合、パートⅡファンド自体がAIFMであると認識されることになり、さらに、当該パート
Ⅱファンドは(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務すべてを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可要請を提出することが義務付けられる。
2.1.3.1. 第15章に基づく管理会社およびAIFM
かかるパートⅡファンドを運用する管理会社についての条件は、上記に規定されている。
2.1.3.2. 第16章に基づく管理会社およびAIFM
上記の文言は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章に基づく管理会社に適用され
る。
2.1.4. パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1. 認可および登録
パートⅡファンドは、その業務を実施するために、事前にCSSFから認可を取得しなければな
らない。
パートⅡファンドは、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合
にのみ認可されるものとする。
前項に定める条件に加え、2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンド
は、2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが同条に従って事前に認
可されている場合にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加え、2013
年法第3条規定の適用除外を条件として、ファンド自体が2013年法第2章に従いAIFMとして認
可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、優れた評価を十分に得ており、かつ十分な経験を有していなけれ
ばならない。当該取締役およびその後任者に関する身元は、CSSFに報告されなければならな
い。
認可されたパートⅡファンドは、CSSFによってリストに記入される。
2.1.4.2. 投資家に提供するべき情報
2010年法第150条は投資信託の目論見書ならびに年次報告書および半期報告書の公表義務を定義し
ている。
2010年法は、以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自らの運用する各FCPのために、その目論見書およびそれらの
変更ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償
で投資家に提供されなければならない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書に記載された方法により入手できる。
- 監査済年次報告書は6か月以内に公表されなければならず、半期報告書は3か月以内に公表さ
れなければならない。
AIFMDに規定される範囲内に完全に該当し、2013年法第2章に基づき認可されたAIFMに
よって運用されているかまたは内部運用AIFMとして適格性を有する(下記を参照のこと。)の
パートⅡファンドについては、2010年法および2013年法により投資家に対する追加開示が義務付け
られている。
Ⅳ.4.1.2項に詳述されるとおり、2018年1月1日(または後述の移行期間終了後)より、EU圏
内で個人投資家に対していわゆる「PRIIPs」に係る助言、募集または販売を行う自然人およ
び事業体は、かかる個人投資家がPRIIPsへの投資を行う前に、かかる個人投資家に対してP
RIIPs KIDを交付することを義務付けられている。
PRIIPs規則は、2018年1月1日より適用される。UCITS管理会社、自己管理型UCI
TS投資法人およびUCITSに係る助言または販売を行う自然人に対して、2022年12月31日まで
の移行期間が設けられた。2018年1月1日より前からUCITS KIIDを発行しているパートⅡ
ファンドも、かかる既得権期間を利用することができる。
パートⅡファンドの受益証券/投資口の販売に係る広告には、目論見書(および該当する場合に
はUCITS KIIDまたはPRIIPs KID)を入手可能であることに言及し、また、それ
らを入手可能な場所が表示されていなければならない。
2.1.4.3. ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのUCIが活動を行うためには事前にCS
SFの認可を受けなければならない旨を規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認し
た場合にのみファンドが認可される旨を規定している。
(ⅲ)販売用資料
2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される外
国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに
提出する必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供
する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の
特定のリスクにつき言及して、ルクセンブルグ内外の金融セクターの行為準則を継続的に遵守し
なければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いら
れるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の本質的部分は常に更新されなければならない旨を規定し
ている。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461-6条第2項の特例により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集
通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資
家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに
承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請
求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は事業年度の貸借対照表および損益計算
書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を
負っている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、
承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨
を規定している。承認された法定監査人は、その職務遂行にあたり、UCIの報告書またはその
他 の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資
産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承
認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行にあた
り知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供
しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業
務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、
承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務代行会
社および保管銀行を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理
およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また
関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の
目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければなら
ない旨を規定している。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求する
ことができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会
計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正済)およびCSSF通達15/627に従い、
2010年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書
類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅶ)違反に対する刑事上の制裁
ルクセンブルグの1915年法および2010年法に基づき、一もしくは複数の取締役または投資信託
の運用・運営に対して形式を問わず責任を有するその他の者が同法の規定に違反した場合、禁固
刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手
可能な会計書類に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される(さらなる詳細に
ついては、上記Ⅳ.4.2項(ⅸ)を参照のこと。)。
2.1.5. 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、単一の保管受託銀行に保管を委託しなければならない。かかるパート
Ⅱファンドの発行関連書類においてルクセンブルグ領域内における個人投資家への受益証券/投資口
の販売が認められているか否かにより、異なる保管受託銀行制度が適用される。
個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3項に詳述されるUCITS向けの保管受託銀
行制度が適用される。
非個人投資家向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5項に記載されるAIFMDにおける保管受
託銀行制度が適用される。
2.1.6. 清算
上記Ⅳ.4.3項「清算」の記載内容は、2010年法に基づくパートⅡファンドの清算にも適用される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
トラストについては、下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2022年3月31日 有価証券届出書
2022年3月31日 有価証券報告書(第24期)
2022年7月29日 半期報告書(第25期中)
2022年7月29日 有価証券届出書の訂正届出書
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第5【その他】
該当事項なし。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙A
内部与信特性評価手続
管理会社は、該当する短期金融商品(以下「MMI」という。)の信用の質およびその発行体の信用力を
評価するために、健全で体系的かつ継続的な評価手法に基づく内部与信特性評価手続(以下「ICQAP」
という。)を策定し、実施し、継続的に適用している。
ICQAPは、管理会社がMMF規則第19条ないし第22条および2018年4月10日付委員会委任規則(E
(注)
U)2018/990 (以下「委員会委任規則(EU)2018/990」という。)第3条ないし第6条に定める規
定を考慮して策定したものである。ICQAPは、投資方針、米ドル・ポートフォリオの適格資産の性質、
ならびにより具体的には、適格発行体の類型および公債商品の特性に合わせてカスタマイズされている。
(注)シンプルで透明性が高く、標準化された(STS)証券化および資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)、逆買
戻し条件付契約の一環として受領する資産の要件ならびに与信特性評価手法に関する欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131を改正し補足する2018年4月10日付委員会委任規則(EU)2018/990をいう。
ICQAPの対象範囲
米ドル・ポートフォリオが直接購入または逆買戻し条件付契約の一環として受領したすべての短期金融商
品がICQAPの対象範囲に該当し、米ドル・ポートフォリオに組み入れられるには、ICQAPに従って
良好な評価を得なければならない。
MMF規則第10条(3)に記載されているEU事業体が発行または保証する一部の短期金融商品については、
管理会社 から良好な与信特性評価を得る必要がない。
ICQAPのガバナンスおよび実施
ICQAPは、 管理会社 の経営陣および取締役会により承認されている。ICQAPおよび 管理会社 の評
価手法は、定期的に少なくとも年1回更新される。 管理会社 のリスク管理機能を担う者が、ICQAPを策
定し効率的に実施する責任を有する。 管理会社 の経営陣は、ICQAPが適切に機能していることを継続的
に監督する。
管理会社は、ICQAPおよびICQAPにおいて使用されている手法が適切に維持されていることを継
続的に確保しかつ提供し、商品の与信特性の適切な説明を提供する。
内部与信特性評価の概要
内部与信特性評価は、特に与信特性評価手法に関して 委員会委任規則(EU)2018/990により改正され補
足されたMMF規則第19条に従い、管理会社 のリスク管理部門により行われる。
リスク管理部門は、最新のデータに基づく徹底的な分析を行い、 管理会社 が行う与信特性評価において
は、以下のものを含む、様々な要素が考慮される。
ⅰ)委員会委任規則(EU)2018/990第4条に規定する以下の基準による、発行体の信用リスクならびに
発行体および商品の相対的な債務不履行リスクの定量化
(a) クレジット・スプレッドならびに比較可能な確定利付商品および関連有価証券の価格設定を含
む、債券の価格設定情報
(b) 発行体、商品または業種に関連する短期金融商品の価格設定
(c) 比較可能な金融商品のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドを含む、クレジット・デ
フォルト・スワップの価格設定情報
(d) 発行体、商品または業種に関連する債務不履行の統計
(e) 発行体または商品の所在地、業種または資産クラスに関連する財務指標
(f) 収益性指標、インタレスト・カバレッジ・レシオ、レバレッジ指標および新規発行の価格設定
(劣 後する有価証券の有無を含む。)等、発行体に関する財務情報
必要がありかつ該当する場合には、 管理会社 は、追加の基準を適用することがある。
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ⅱ)委員会委任規則(EU)2018/990第5条に規定する以下の基準による、商品の発行体に関する定性的
指標
(a) 原資産の分析(証券化に対するエクスポージャーについては、発行体の信用リスクおよび原資産
の信用リスクを含む。)
(b) 発行体により発行された関連商品の構造面の分析(ストラクチャード・ファイナンス商品につい
ては、ストラクチャード・ファイナンス商品に内在するオペレーショナル・リスクおよびカウン
ターパーティー・リスクを含む。)
(c) 関連する市場の分析(かかる市場の取引量および流動性を含む。)
(d) ソブリン分析(明白な債務および偶発債務の範囲ならびに外貨準備高対外国為替債務の規模等を
含む。)
(e) 発行体に関するガバナンス・リスクの分析(不正行為、罰金、訴訟、財務上の修正再表示、例外
項目、経営陣の人事異動、債務者の集中および監査の質を含む。)
(f) 発行体または市場セクターに関する証券関連のリサーチ
(g) (関連する場合には)サブ・ファンドの特定の投資ポートフォリオに適している場合、ESMA
に登録されておりかつ管理会社が選定した格付機関によって商品の発行体に対して付与された格付
または格付見通しの分析
ⅲ)委員会委任規則(EU)2018/990第6条に規定する以下の基準による、商品の発行体の信用リスクに
関する定性的指標
(a) 発行体または(該当する場合)保証人の財務状態
(b) 発行体または(該当する場合)保証人の流動性の源泉
(c) 将来における市場全体または発行体特有の事由に対応する能力(著しく不利な状況における債務
返済能力を含む。)
(d) 経済動向および発行体の業界における競争力に対する、経済面における発行体の業種の強み
ⅳ)MMIの短期的な性質
ⅴ)商品の資産クラス
ⅵ)発行体の種類
ⅶ)適用ある場合には、ストラクチャード・ファイナンス商品については、ストラクチャード・ファイナ
ンス取引に内在するオペレーショナル・リスクおよびカウンターパーティ・リスク、および証券化に
対するエクスポージャーの場合には発行体の信用リスク、証券化の構造および原資産の信用リスク
ⅷ)商品の流動性特性
ICQAPは、投資運用会社が米ドル・ポートフォリオのために投資する(または獲得したいと考える)
商品および発行体の信用の質を評価するために体系的に適用される。MMF規則第10条(3)の規定に該当する
MMIを除き、良好な評価を得た短期金融商品のみが、ポートフォリオに組み入れられ、または逆買戻し条
件付契約の一環で担保として受け入れられる。米ドル・ポートフォリオの信用リスク特性に照らして、発行
体の信用力および短期金融商品の信用の質が 管理会社 により十分であると判断された場合、内部与信特性評
価において良好な結果が得られる。
前記にかかわらず、 管理会社 は、ストレス下の市況といった例外的な状況において、かつ、それを行う客
観的な根拠が存在する場合で、その決定が正当化され適切に文書化されていることを条件として、与信特性
評価のアウトプットを無効とするために人的判断を参照することができる。
管理会社は、ICQAPにおいて使用する情報の取得および更新のための効率的なシステムを有してい
る。
ICQAPのために実施されている運用枠組みの説明
実施されている管理会社の内部与信特性評価およびプロセス
管理会社 は、定期的なバックテストおよび改良に基づき、独自の与信評価モデルおよび関連する手法を開
発し、これにより内部与信特性評価に関してMMF規則に定めるすべての関連する要素および一般原則を捉
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えている。かかるモデルは、発行体の信用力および短期金融商品の与信特性を評価する内部与信特性スコア
(以下「ICQS」という)を割り当てることを目的としている。
実際の与信特性評価を行う前に、 管理会社 は、とりわけ、以下の要素について事前に決定した。その詳細
については、 管理会社 の経営陣および取締役会が承認し、リスク管理チームがそれに従って実施しているI
CQAPに定められている。
- MMF規則に定めるすべての定性的基準および定量的基準をカバーするために使用された、すべての
インプット要件および信頼できるデータソース
- 適格発行体および(もしあれば)明確な保証人の各カテゴリー別の適切な与信特性評価手法および与
信特性評価アプローチ全般
- 全体のICQSにおける個別の定性的基準および定量的基準に係る加重手法および評価手法
ICQAPの適用により、 管理会社 のリスク管理チームは、各発行体および関連商品に対し、0から100ま
でのICQSを割り当てる。ICQSは、金融債務履行能力の予測による各発行体の信用力および評価対象
である商品の与信特性に関する、 管理会社 による最善の見積もりを示す。割り当てられるICQSはそれぞ
れ4段階の信用スコア区分(低から最高)に該当する。与信特性評価は、リスク管理チームが2人1組の原
則に従って(リスク管理チームから2名以上の者で)実施し、 管理会社 のリスク管理機能を担う者が体系的
に確認する。
管理会社 のリスク管理チームにより割り当てられるICQSは、前記「内部与信特性評価の概要」に記載
の様々な定性的・定量的な要素および基準に基づいている。適格発行体および関連するMMIに関係する、
内部与信特性評価アプローチの詳細、定性的・定量的分析に基づきICQSを決定するための明確なルール
および 管理会社 のリスク管理部門が使用する手法については、ICQAPに関する文書に開示され、CSS
Fまたはトラストの受益者の要請に応じて伝達される。
ICQAPの適用にあたり 管理会社 が使用したデータは量的に十分かつ最新のものであり、とりわけ、以
下の包括的ではないリストのものを含む、信頼できる様々なソースから収集されている。
- ブルームバーグおよびトムソン・ロイター等の大手財務情報提供業者(特に短期金融商品または債務
証券の市場データ、価格設定および特性、クレジット・デフォルト・スワップの価格設定情報、財務
指標、発行体に関する財務情報、格付ならびに格付見通し等について)
- 欧州中央銀行およびユーロスタット等のEU機関の統計データウェアハウス(特にマクロ経済デー
タ、ミクロ経済データおよびソブリン発行体の財務統計について)
- 発行体の財務書類、マネー・マーケット・プログラムの目論見書、その他の投資家向けマーケティン
グ資料、債券または発行体に関する研究刊行物、発行体に対する格付見解、欧州システミック・リス
ク理事会(以下「ESRB」という。)および欧州証券市場監督局(以下「ESMA」という。)に
より公表されるリスク・ダッシュボード等を含む、多岐にわたる資料
管理会社 は、評価が良好であるか否かを判断する状況について事前に定めた。この目的において、 管理会
社 は、評価対象である発行体が十分な信用力を有するか、また商品の与信特性が十分であるかを判断するた
めに、米ドル・ポートフォリオの信用リスク特性を十分に考慮の上、ICQSの下限を70に設定した。最低
スコアを満たしているか否か、また 管理会社 がICQAPに従って行う関連分析により、信用リスク評価の
結果の良否が確定する。
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発行体のホワイトリスト
管理会社 は、投資運用会社が米ドル・ポートフォリオのために直接取得することができまたは逆買戻し条
件付契約の一環で担保として受け入れられる発行体のホワイトリスト(以下「ホワイトリスト」という。)
を、投資運用会社と共同で策定し、維持している。承認されたホワイトリストに掲載されているすべての発
行体は、以下の条件をすべて満たしている。
(ⅰ)トラストの設立文書に定めるすべての適格性規則、投資方針および投資制限を遵守する商品を発行
していること
(ⅱ)米ドル・ポートフォリオの投資対象として適切であり、高い与信特性を有する投資運用会社が判断
する商品を発行していること
(ⅲ) 管理会社 から良好な与信特性評価を得ていること(MMF規則第10条(3)によりこの義務が免除され
ている一部の発行体を除く。)
ホワイトリストの策定プロセスの第1段階は、投資運用会社の単独の裁量により提案された米ドル・ポー
トフォリオの投資対象として認められたものの中から、可能性のある投資機会を選定することである。投資
運用会社は、その独自の評価により与信特性が高いと判断する、米ドル・ポートフォリオにとって最も適切
な発行体および関連商品を選定し、審査および承認を受けるために 管理会社 に提出する。
管理会社 のリスク管理チームはまず、予定されている商品について適格性検査を実施し、MMF規則およ
びトラストの設立文書の両方に定める適用ある規定を遵守していることを確保する。
次に、 管理会社 のリスク管理チームは、承認されたICQAPに従って各発行体および関連商品の与信特
性評価を行うために必要なすべてのデータおよび各種文書(その例が本項において前記に記載されてい
る。)を収集する。 管理会社 は、必要がある場合には、マネー・マーケット・イシュイング・プログラムの
目論見書といったデータ/文書を提供するよう、投資運用会社に対して一時的に要請することができる。
収集したデータはすべて、リスク管理チームが分析し、事前に定めた内部与信特性評価アプローチを体系
的に適用するために設計された専用の内部ツールに記録される。 管理会社 のリスク管理チームは、正式に文
書化し、投資運用会社が選定した各発行体および関連商品にICQSを割り当て、それが最低スコアを満た
しているか否かによって与信特性評価の良否を個別に判断する。
評価の完了後、 管理会社 のリスク管理チームは、その結論について投資運用会社に報告する。70以上のI
CQSが割り当てられた発行体および関連商品はすべて、良好な評価を得て、その後ホワイトリストに掲載
される(ただし、前記(ⅰ)および(ⅱ)に定めるその他の条件を満たしていることを条件とする。)。提
案された商品が 管理会社 より良好ではない評価を得た場合には、投資運用会社との間で協議が行われるもの
とし、そこでリスク管理チームは、関連する作業および書類に裏付けられた、該当する発行体の与信特性に
対する確信について説明するものとする。 管理会社 のリスク管理チームは、投資運用会社との協議後、当初
の与信特性評価について、投資運用会社により知らされ得る追加の情報、データまたは要素に照らして再評
価を行うことを決定することができる。かかる場合、 管理会社 のリスク管理チームは、リスク管理部門の監
督を担うコンダクティング・オフィサーの承認を条件として、割り当てられたICQSについて再検討を行
うことを決定することができる。ただし、この臨時の再評価によって当初の不利な与信特性評価の結果が変
更されるとは限らない。
ホワイトリストは、一度作成されると、 管理会社 のリスク管理チームが維持する。ホワイトリストについ
ては、少なくとも月1回は見直しが行われ、必要に応じて更新される。ホワイトリストの作成後に新たな発
行体が追加される場合には、投資運用会社の要請により行われ、前記と同じ承認プロセスに従うものとす
る。前記の条件をすべて満たさなくなった発行体は、ホワイトリストから除外される。
重大な変更があった場合における与信特性評価および再評価の文書化
管理会社 のリスク管理部門は、ホワイトリストの作成および更新の際に、各発行体および関連商品につい
て評価を行い、これを文書化する。
発行体および商品に係る信用リスクの判断は、静的作業ではない。 管理会社 によって行われるすべての与
信特性評価およびそれぞれに割り当てられるICQSも、少なくとも年1回(高ストレス下の市況について
は、より高い頻度で)見直される。また、委員会委任規則(EU)2018/990第8条に規定される重大な変更
があった場合、 管理会社 は、米ドル・ポートフォリオがまだ保有し、担保として受け入れられ、および/ま
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
たはホワイトリストに掲載されているMMIのうち影響を受けたものについて、与信特性評価を再度実施す
る。重大な変更の一例として、短期金融商品および/またはその発行体の格付が、 管理会社 により選定され
た 2つの規制されている公認信用格付機関のいずれかによって最上位の2つの短期信用格付以下に引き下げ
られた場合が挙げられる。
不利な再評価が行われた場合のエスカレーション・プロセスおよび救済措置
過去に良好な評価を得てホワイトリストに掲載されていた発行体および関連商品について再評価により不
利な結果が生じた場合、 管理会社 のリスク管理部門は、特に米ドル・ポートフォリオが再評価日時点で事実
上その影響を受けた場合には、速やかに投資運用会社に通知する。その場合、両当事者は、米ドル・ポート
フォリオのパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがある与信特性の悪化に伴うリスクに対処しこれを管理
するための最も適切な措置について速やかに合意する。かかる措置には、該当する商品固有の特性に応じて
それを即時に売却するかまたは満期まで保有するかが含まれるが、いずれの場合も、その決定は受益者の最
善の利益に適うものでなければならない。
記録の保管
管理会社 のリスク管理部門が作成した、発行体および関連する短期金融商品のすべての与信特性評価およ
び再評価に関する書類は、耐久性のある様式によって、ルクセンブルグの営業所に少なくとも3年間保管さ
れ、CSSFの要請に応じて閲覧に供する。
信用格付機関の選定および外部信用格付の監視
管理会社 の義務、および格付機関が公表する格付(以下「外部信用格付」という。)への機械的な依存ま
たは過度の依存を回避する原則の遵守を損なうことなく、 管理会社 は、ICQAPに関連して利用する信用
格付機関の選定のための内部手続を定め、実施している。客観的基準に基づき、 管理会社 は、外部信用格付
の監視を行うために、スタンダード・アンド・プアーズ・コーポレーション(以下「S&P」という。)お
よびムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インク(以下「ムーディーズ」という。)の2つの規制
されている公認信用格付機関を選定した。この2つの機関による外部信用格付は、米ドル・ポートフォリオ
が保有しているかまたは担保として受け入れられたすべてのポートフォリオ・ポジション、およびホワイト
リストに掲載されている各発行体に関して、少なくとも週1回の頻度で監視されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙B
管理会社のデータ・プライバシーに関する通知
データ・プライバシーに関する通知
本バージョンは、EU一般データ保護規則(GDPR)の施行により、2018年5月25日から適用される。
本データプライバシー通知は、規制上または運用上の変更による場合を含め、随時改正が必要となることが
あり、かかる場合には管理会社のウェブサイト( https://jfml.lu/ )において適用ある最新バージョンが発
表される。
1.概要
ルクセンブルグ大公国に適用あるデータ保護法の規定および個人データの取扱いに関する自然人の保護
(以下「GDPR」という。)ならびにかかるデータの自由な移動(以下「データ保護法」という。)に関
する2016年4月27日付の規則2016/679に従って、ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エ
ス・エイ(以下「管理会社」という。)は、データ管理者として、電子的方法またはその他の方法により、
投資を予定している投資主、その代表者、委任代理人、代理権保持者および実質的保有者(以下「データ主
体」、また本別紙において「受益者」という。)により提供されたデータを収集し、保存しおよび処理する
ことができる。
本データタプライバシー通知は、以下に定義される管理会社の個人データの取扱方法の概要を受益者に提
示し、その保護を確保する。
2.取り扱われる個人データについて
取り扱われるデータには、とりわけデータ主体の名前、連絡先(住所および電子メールアドレスを含
む。)、身分証明書、口座情報、投資額(以下「個人データ」という。)が含まれることがある。個人デー
タは、データ主体から直接収集される。身分証明書等の個人データは、オンラインの検索エンジン(ピタゴ
ラス、ワールドチェック等)および管理会社の業務に関連するその他の第三者データベース等のその他の方
法により収集されることもある。管理会社は、電話の通話内容および電子的コミュニケーションについても
記録する。原則として、要求のあった特定の個人データが提供されなかった場合、受益者とのコミュニケー
ション(または安全なコミュニケーション)がとれなくなることまたは/および管理会社の特定の職務、義
務および業務が遂行できなくなることがある。
3.個人データが取り扱われる理由およびその法的根拠
管理会社による個人データの取扱いは、特に関連するデータ主体との関係性の管理、投資家の保有証券の
運用および管理、管理会社の商品および関連業務の運営、ならびに購入、買戻しまたは転換の注文を処理す
るために、関連するデータ主体が当事者である契約の履行のためまたは関連するデータ主体の要求により契
約締結前の措置を講じるため(本書においては、管理会社と関連するデータ主体間の契約関係の遂行のた
め)に必要である。
管理会社による個人データの取扱いは、公益のために実施された業務の遂行または不正使用および不正行
為を防ぐためにデータ管理者に付与された職権の行使のために必要である。
管理会社による個人データの取扱いは、管理会社の正当な利益の目的のため(かかる利益がデータ主体の
利益または基本的人権および自由により劣後される場合を除く。)にも必要である。かかる目的には、社内
管理の目的のための管理会社の関連会社への情報伝送、リスクおよびITシステムの管理、データ主体との
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連絡の維持または管理会社の業務の展開、コミュニケーション・チャネルの確保、統計およびテストの実
施、訴訟管理およびコマーシャル・オファーの展開が含まれる。
管理会社は、法的義務、とりわけ適用あるマネーロンダリング防止規則およびテロ資金供与に関する規則
を遵守するため、ならびに適用ある国家的および国際的な制裁リストおよび禁輸を遵守するためにも個人
データを取り扱う。
4.第三者への個人データの移転
個人データは、データ主体により指定された第三者および前記の目的のための個人データの取扱いの実施
のために必要とされる事業体を除き、いかなる第三者へも移転されない。かかる目的のために、管理会社
は、関連するデータ主体が必要とする業務を提供するために、外部の業務提供会社、監査人、法律顧問また
は管理会社の関係会社を含む、そのデータ処理者(以下「データ取得者」という。)に個人データを移転す
ることがある。データ取得者は、EEA内または適切な水準で個人データの保護を確保しているEEA外の
国に所在するが、欧州委員会により適切な水準での保護を提供していないとみなされている国にも所在す
る。これらの個人データの移転は、関連するデータ主体との契約関係の履行のために必要である。管理会社
および当該データ取得者は、個人データの取扱いおよび移転のために、契約上の取決め等の適切な保護措置
を講じ、または今後講じる。要求があれば、かかる保護措置に関する追加情報は入手可能である。
5.当局への個人データの移転
個人データは、適用ある法律に要求される範囲で、司法当局または/および行政当局に移転されることが
ある。自動的な情報交換に関する適用ある法的および規制上の税規定に従って、個人データはルクセンブル
グの税務当局にも開示されることがあり、状況に応じてデータ管理者としても行為するルクセンブルグの税
務当局は、その個人データを外国の税務当局にも開示することがある。
6.個人データの保存期間
以下の権利を損なうことなく、原則として、個人データは前記第3項に記載された目的のために、または
適用ある法律および規制を遵守するために、必要とされる限り保存されるよう管理会社は留意する。適用あ
る法律および規制を遵守するために、ならびに/または実際のもしくは潜在的な法的請求権を確保し、行使
しまたは防御するために、個人データは、投資期間の終了後または受益者がトラストと最後に取引を行った
日付後少なくとも10年間は保存される。適用ある法律または規制により必要とされる場合、または適用ある
出訴期限により、より長い期間またはより短い保存期間が適用されることがある。
7.受益者の個人データに関する受益者の権利
受益者の情報の権利ならびに本データプライバシー通知に記載される権利以外の権利およびGDPRで規
定される権利以外の権利に加えて、受益者の個人データに係る管理会社の取扱いに関連する有効な権利を以
下に記載し、簡潔に説明する。
管理会社の意見では、これらの権利を説明する関連あるGDPRの法規定は、個人データ保護の専門家以
外の者でも読んで理解ができる。そのため管理会社は、以下に記載する各権利について、受益者がさらなる
情報を参照できるよう適用ある主要規定について言及した。
特定の状況下およびGDPRが定めた範囲内における権利:
- アクセスの権利(GDPRの第15条)-受益者は、受益者自身に関する個人データが管理会社によって
取り扱われているか否かについて確認を得る権利、受益者自身の個人データへアクセスする権利および
補足情報を受け取る権利(ただし、本データプライバシー通知に記載される権利に概ね相応してい
る。)を有する。
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- 訂正の権利(GDPRの第16条および第19条)-受益者の個人データが不正確または不完全な場合、受
益者は、受益者自身の個人データが遅滞なく訂正されることの保証を管理会社から得る権利を有する。
- 消去の権利(GDPRの第17条および第19条)-消去の権利は「忘れられる権利」としても知られてい
る。かかる権利の根拠となる一般的な原則は、管理会社が受益者の個人データを今後も取り扱うやむを
得ない理由がない場合に、受益者が、受益者自身の個人データの消去を管理会社に要求できるようにす
ることである。
- 制限の権利(GDPRの第18条および第19条)-本権利は、受益者が、受益者自身の個人データの特定
の処理を「ブロック」または抑制することを可能にする。管理会社は、引き続き受益者のデータを保存
することができるが、それを処理することができない。管理会社は、将来かかる制限の遵守が確保され
るよう、必要十分な情報を保持することが可能である。
- データポータビリティの権利(GDPRの第20条)-本権利は、受益者が管理会社に提供した個人デー
タを、受益者が取得し、異なる業務内容にわたり受益者自身の目的のために再利用することを可能とす
る。これにより、受益者は、受益者自身の個人データをひとつのIT環境から別のIT環境へと簡単に
移動し、複製しまたは移転することができる。
これに関連して、データ主体は、管理会社宛にその登記上の事務所(下記第8項を参照のこと。)に書面
を送ることで、前記の権利を行使することができる。
データ主体は、特に受益者自身の常の居所、職場または侵害申立ての所在地となるEU加盟国における監
督当局に対して告訴する権利も有する。ルクセンブルグにおけるデータ保護監督当局は、データ保護国家委
員会(CNPD)である。
8.管理会社の連絡先
質問、意見または懸念事項については、遠慮なく管理会社まで連絡のこと。
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
コンダクティング・オフィサー宛
ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ L-5365、
ガブリエル・リップマン通り 1B
電話番号:+352.27.69.20-1
ファックス番号: +352.27.69.20-440
電子メールアドレス:JFMLConductingOfficers@jfml.lu
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監査報告書
外貨建マネー・マーケット・ファンド受益者各位
意見
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これら
の財務書類は、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)の2021年10月31日現在
の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績および純資産の変動を、真実かつ適正に表示しているも
のと認める。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成される。
・2021年10月31日時点の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・2021年10月31日時点の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および「金融
監督委員会(CSSF)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準(ISAs)に従って監査を
行った。2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsの下での我々の責任
については、我々の報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会が発行する専門的会
計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および我々による財
務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、ファンドから独立の立場にある。我々は、これらの倫理要件
に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、年次報告書に記載される情
報を構成するが、財務書類およびこれに関する我々の監査報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々はこのことについていか
なる形式の保証の結論も表明するものではない。
財務書類に対する我々の監査に関連し、我々は上記のその他の情報を熟読し、その過程において、その他
の情報が財務書類もしくは我々が監査で得た知識と重大な齟齬があるまたはその他の点において重大な虚偽
記載があると考えられるか否かを考察する責任を負う。我々が遂行した業務に基づき、我々がその他の情報
に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。我々は、この点
について報告することはない。
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財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に
準拠した財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な
虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について、責
任を負っている。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、継
続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、管理
会社の取締役会がファンドの解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がな
い場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽
記載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することに
ある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016年7月23日法お
よびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が常にそれを発見する
という保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々にまたは全体として、か
かる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重大と思
料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評価
し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供するのに
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制の無効化を
伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、ファ
ンドの内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき
継続企業として存続するファンドの能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重
大な不確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、財務書類における関連する開示につき我々の監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当
該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、監査報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、ファンドが継続企業として存
続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達
成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中
に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2022年2月24日
ソシエテ・コーペラティブ
代表
[署名]
フレデリック・ボーテマン
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Audit report
To the Unitholders of
GAIKADATE MONEY MARKET FUND
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of GAIKADATE MONEY MARKET FUND (the“Fund”) as at 31 October 2021, and
of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
● the statement of net assets as at 31 October 2021;
● the statement of operations and changes in net assets for the year then ended;
● the statement of investments as at 31 October 2021; and
● the notes to the financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the“Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
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Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information.
The other information comprises the information stated in the annual report but does not
include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the
work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this
regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial
statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and
fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing,
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to
liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
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As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
● identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control;
● obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
● evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company;
● conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's
use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern;
● evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 24 February 2022
Represented by
Frédéric Botteman
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を文書化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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監査報告書
外貨建マネー・マーケット・ファンド受益者各位
意見
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これら
の財務書類は、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)の2022年10月31日現在
の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績および純資産の変動を、真実かつ適正に表示しているも
のと認める。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成される。
・2022年10月31日時点の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・2022年10月31日時点の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および「金融
監督委員会(CSSF)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準(ISAs)に従って監査を
行った。2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsの下での我々の責任
については、我々の報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会が発行する専門的会
計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および我々による財
務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、ファンドから独立の立場にある。我々は、これらの倫理要件
に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、年次報告書に記載される情
報を構成するが、財務書類およびこれに関する我々の監査報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々はこのことについていか
なる形式の保証の結論も表明するものではない。
財務書類に対する我々の監査に関連し、我々は上記のその他の情報を熟読し、その過程において、その他
の情報が財務書類もしくは我々が監査で得た知識と重大な齟齬があるまたはその他の点において重大な虚偽
記載があると考えられるか否かを考察する責任を負う。我々が遂行した業務に基づき、我々がその他の情報
に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。我々は、この点
について報告することはない。
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財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に
準拠した財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な
虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について、責
任を負っている。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、継
続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、管理
会社の取締役会がファンドの解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がな
い場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽
記載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することに
ある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016年7月23日法お
よびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が常にそれを発見する
という保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々にまたは全体として、か
かる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重大と思
料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評価
し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供するのに
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制の無効化を
伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、ファ
ンドの内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき
継続企業として存続するファンドの能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重
大な不確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、財務書類における関連する開示につき我々の監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当
該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、監査報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、ファンドが継続企業として存
続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達
成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中
に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2023年2月27日
ソシエテ・コーペラティブ
代表
[署名]
フレデリック・ボーテマン
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Audit report
To the Unitholders of
GAIKADATE MONEY MARKET FUND
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of GAIKADATE MONEY MARKET FUND (the“Fund”) as at 31 October 2022, and
of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
● the statement of net assets as at 31 October 2022;
● the statement of operations and changes in net assets for the year then ended;
● the statement of investments as at 31 October 2022; and
● the notes to the financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the“Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
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Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information.
The other information comprises the information stated in the annual report but does not
include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the
work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this
regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial
statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and
fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing,
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to
liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
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As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
● identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control;
● obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
● evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company;
● conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's
use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern;
● evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 27 February 2023
Represented by
Frédéric Botteman
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を文書化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の報告書
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
ガブリエル・リップマン通り、1B
ミュンスバッハ L-5365
株主各位
意見
我々は、ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」とい
う。)の2021年12月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書ならびに重要な会計
方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される財務書類を監査した。
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、こ
れらの財務書類は、当社の2021年12月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の運用成績を、真
実かつ適正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および
「金融監督委員会(以下「CSSF」という。)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準
(以下「ISAs」という。)に従って監査を行った。2016年7月23日法およびCSSFによりルクセ
ンブルグで採用されたISAsの下での我々の責任については、我々の報告書中の「財務書類に関する
監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、CSSFによりルクセンブルグで採用され
ている国際会計士倫理基準審議会が発行する専門的会計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)
(以下「IESBA規程」という。)および我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従っ
て、当社から独立の立場にあり、これらの倫理要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々
は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠し
た財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚
偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について、
責任を負っている。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前
提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、取締役会が
当社の解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
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財務書類に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記
載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査人による報告書を発行
することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016
年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が
常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々
にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に
予想される場合に、重大と思料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環
として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行す
る。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評
価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供す
るのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制
の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する
場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、
当社の内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
・取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企
業として存続する当社の能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重大な不
確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、連結財務書類における関連する開示につき我々の監査人による報告書において注意を喚起する必
要があり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論
は、監査人による報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況に
より、当社が継続企業として存続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示
を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監
査中に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをと
る。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
シモーヌ・ティール
ルクセンブルグ、2022年3月30日
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Independent auditor's report
To the Shareholders
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
1B, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Opinion
We have audited the financial statements of Japan Fund Management (Luxembourg) S.A. (the
“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, and the profit and
loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2021, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as
adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(“CSSF”).
Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the financial statements”section of our report. We are also independent of
the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Simone Thiel
Luxembourg, 30 March 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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