農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年4月21日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 農中日経225オープン
託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 発行価額の総額 上限5,000億円
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
農中日経225オープン
(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(振替内国投資信託受益権)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者(金融商品取引
法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)から提供され、若しくは閲覧に
供された信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)又
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※ 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した1口当りの価額をいいま
す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
(注)
販売会社 に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(注)委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれ
を「販売会社」ということがあります。(以下同じ。)
なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶ
ことにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.65%(税抜1.5%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額が含まれております。
(注)
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」 により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無
手数料となります。
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※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(注)当ファンドには、「分配金受取(一般)コース」と「分配金再投資(累積投資)コース」がありま
す。
※ 「分配金受取(一般)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコー
ス(以下「分配金受取コース」といいます。)をいいます。
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料
で再投資されるコース(以下「分配金再投資コース」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の
整数倍とします。
(7)【申込期間】
2023年4月22日から2023年10月20日までとします。(継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
■照会先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(9)【払込期日】
※
取得申込者は、申込代金 を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
託者である農中信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※ 「申込代金」とは、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)に販売会社が個別に定める申込
手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じです。
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
a.申し込みの方法
① 当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止するこ
と、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
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② 取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
③ 「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農中日経
※
225オープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」) を締
結します。
※ 「農中日経225オープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)につい
ては、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場合には、
当該別の名称に読み替えるものとします。(以下同じ。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
b.日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下の通りです。
商品分類:追加型投信/国内/株式/インデックス型
属性区分:株式(一般)/年1回/日本/日経225
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ<https://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。)
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<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、
追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
金額および追加信託の限度額(約款第2条))
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
1998年11月17日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2000年11月15日 有価証券届出書の提出
2000年12月1日 継続申込の開始日
2007年1月4日 振替制度へ移行
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(3)【ファンドの仕組み】
委託者(委託会社)の概況 (2023年2月28日現在)
① 資本金の額
1,466百万円
② 沿 革
1993年9月28日 農中投信株式会社設立
10月8日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年8月20日 投資顧問業務の登録
9月30日 投資一任業務認可取得
10月1日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更
2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
(株) (%)
19,551 66.66
農林中央金庫 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
9,779 33.34
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
(注)農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1
株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
しないB種優先株式1株です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 66.66%
全国共済農業協同組合連合会 33.34%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
a.基本方針 (運用の基本方針)
この投資信託は、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)株式への投資にあたっては、原則として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄
の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。
(ロ)株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を
利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下
とします。
(ハ)日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価指数
先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合がありま
す。
(ニ)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うことがで
きるものとします。この場合の貸付先は、次の第1号から第3号までの条件のうち、いずれ
かを満たすものとします。
1.ムーディーズの長期格付でA3またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付でA
-以上の格付を取得している場合
2.第1号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第1号
の格付を取得している場合
3.第1号または第2号に準ずると委託者が判断した場合
なお、当該貸付先が上記第1号から第3号までの条件のいずれも満たさなくなった場合(上
記第1号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社について格下げを
検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実施された場合に当該
格付が上記第1号の条件を満たさなくなることが確実である場合を含みます。)には、当該貸
付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこれの返還請求を速やかに行うもの
とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引な
らびに外国の市場におけるわが国のこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引
等」といいます。)を行うことができます。
(ト)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(2)【投資対象】
運用の指図範囲 (約款第17条)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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4.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号(上記3.)の証券の性質を
有するもの
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、第1号(上記1.)の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項(上記①1.~6.)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融
商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等へ
の対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項(上記②1.~
5.)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
1.運用体制
農中日経225オープンは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
<資産ポートフォリオ委員会(APC)>
原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
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2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 95名程度
(うち 投資判断に携わる者 80名程度)
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
運用リスク管理室 5名程度
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針 (運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年7月21日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方
針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲
利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
原則として利子・配当収益を中心に、委託者が決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用
を行います。
b.収益の分配方式 (約款第38条)
① 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあると
きは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、
次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとしま
す。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものと
し、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(5)【投資制限】
a.株式への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
c.投資する株式等の範囲 (約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されて
いる株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式および新株
予約権証券については、この限りではありません。
d.信用取引の指図範囲 (約款第21条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項(上記①)の信用取引の指図は、次の各号(下記1.~6.)に掲げる有価証券の発行
会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号(下記1.~6.)に
掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号(上記
5.)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
e.先物取引等の運用指図・目的・範囲 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第
22条)
① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
f.スワップ取引の運用指図・目的・範囲 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款
第23条)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができ
ます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約などの事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
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を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で
評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
g. デリバティブ取引等に係る投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h.信用リスク集中回避のための投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
i.有価証券の貸し付けの指図および範囲 (約款第24条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点にお
いて、銘柄毎の貸株残高株数が、信託財産で保有する当該銘柄の総株数(貸株残高株数を含み
ます。)の80%を超えない範囲内で貸し付けの指図をすることができます。なお、貸付先は、
別に定める運用の基本方針に鑑み、委託者が適格と認めるものに限るものとします。
② 前項(上記①)に定める限度を超えることとなった場合には、委託者は速やかに超過株数に
相当する貸付株式の返還請求を行うものとします。
③ 委託者は、第1項(上記①)に定める株式の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保
の受け入れの指図を行うものとします。この場合の担保は現金または国債証券に限るものとし
ます。なお、委託者は、受け入れた担保が現金の場合は、約款第17条第2項各号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
j .有価証券売却等の指図 (約款第29条)
委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
k.再投資の指図 (約款第30条)
委託者は、前条(上記 j. )の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算
分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
図ができます。
l.資金の借り入れ (約款第31条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項(上記①)の資金借入額は、次の各号(下記1.~3.)に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却などによる受け取りの確
定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以下
③ 前項(上記②)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
m.デリバティブ取引に係る制限 (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する
内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引(新株予約権証券 、新投資口予約権証券 又はオプションを表示する証券若
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しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした
運用を行わないものとなっております。
n.同一の法人の発行する株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20
条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
ついての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
ないものとなっております。
o.他のファンドへの投資
行いません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、 受益者の皆様の投資元金は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 株価変動リスク
一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離リスク
当ファンドは、日経平均株価(日経225)との連動性をより高めるよう運用を行いますが、
主として次の要因により日経平均株価の動きと乖離が生じます。
イ.株式配当金の受取による影響
ロ.株式売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
ハ.株式等の売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
ニ.株価指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格と日経平均株価との乖離に
よる影響
ホ.日経平均株価との構成銘柄が異なることによる影響
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
(2)その他の留意事項
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○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
○ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 日経平均株価(日経225)が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを目指
していますが、その反面、日経平均株価が下落する場合には基準価額も連動して同程度下落す
ることとなります。
たとえば、日経平均株価が10%上昇する場合に基準価額も10%程度上昇し、逆に日経平均株
価が10%下落する場合に基準価額も10%程度下落するような運用を行います。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
ング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。ま
た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(運用リスク管理室)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
理態勢について、監督します。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
す。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
果は取締役会に報告されます。
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[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.65%(税抜1.5%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の
対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期
間を通じて毎日、次の1.の額に、2.の額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年率0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額。
2.信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等
を含まないものとします。)に49.5% (税抜45%)以内の率を乗じて得た額。但し、株式の
貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運
用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除
して得た額(当該額が負数の場合は零とします。)に49.5%(税抜45%)以内の率を乗じて
得た額。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその
翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
し、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
1.上記①1.の配分
(年率)
委託者 販売会社 受託者 合計
0.22% 0.28% 0.03% 0.53%
2.上記①2.の配分
株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
委託者 受託者 合計
38% 7% 45%
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の
作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に
対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が
収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係
る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国におけ
る資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁するものとします。
※
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する 監査 費用 (消費税等に相
当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁しま
す。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%
(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借
入金の利息は信託財産中より支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税
※
15.315% 、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
こともできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の 一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申込
手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)について
※
は、税率20.315%(所得税15.315% 、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定
口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所
得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募
公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
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法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
※
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315% 、地方税の源泉徴
収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特
別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
りません。
<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元
本)にあたります。なお、個別元本方式への移行は2000年4月1日の基準価額より適用されて
おりますので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有していた場合、2000年3月31日
の平均信託金が当該受益証券に係る個別元本となります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご
参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりま
せん。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
売会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2023年2月28日現在)が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
2023年 2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 14,426,892,360 94.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 814,384,633 5.34
合計(純資産総額) 15,241,276,993 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 796,630,000 5.23
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ファーストリテイリ 小売業
1 54,000 26,678.58 1,440,643,680 26,900.00 1,452,600,000 9.53
ング
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器
2 18,000 44,311.94 797,614,990 46,710.00 840,780,000 5.52
日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通
3 108,000 5,527.47 596,967,660 5,517.00 595,836,000 3.91
プ 信業
日本 株式 情報・通
4 KDDI 108,000 4,395.01 474,661,560 3,986.00 430,488,000 2.82
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械
5 18,000 23,429.44 421,729,990 23,345.00 420,210,000 2.76
日本 株式 ファナック 電気機器
6 18,000 22,332.52 401,985,360 23,170.00 417,060,000 2.74
日本 株式 アドバンテスト 電気機器
7 36,000 7,606.78 273,844,340 10,810.00 389,160,000 2.55
日本 株式 信越化学工業 化学
8 18,000 16,727.51 301,095,300 19,150.00 344,700,000 2.26
日本 株式 テルモ 精密機器
9 72,000 4,450.79 320,457,440 3,661.00 263,592,000 1.73
日本 株式 電気機器
10 TDK 54,000 4,294.44 231,899,820 4,560.00 246,240,000 1.62
日本 株式 京セラ 電気機器
11 36,000 7,389.51 266,022,620 6,708.00 241,488,000 1.58
日本 株式 第一三共 医薬品
12 54,000 3,670.81 198,224,100 4,283.00 231,282,000 1.52
日本 株式 ソニーグループ 電気機器
13 18,000 11,728.68 211,116,330 11,430.00 205,740,000 1.35
日本 株式 リクルートホール サービス
14 54,000 4,620.79 249,522,930 3,704.00 200,016,000 1.31
ディングス 業
日本 株式 中外製薬 医薬品
15 54,000 3,747.04 202,340,520 3,394.00 183,276,000 1.20
日本 株式 アステラス製薬 医薬品
16 90,000 2,127.42 191,468,400 1,919.00 172,710,000 1.13
日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ 情報・通
17 90,000 1,979.34 178,141,050 1,890.00 170,100,000 1.12
データ 信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
18 90,000 2,161.68 194,551,350 1,862.50 167,625,000 1.10
器
日本 株式 オリンパス 精密機器
19 72,000 2,860.98 205,991,080 2,294.00 165,168,000 1.08
日本 株式 バンダイナムコホー その他製
20 18,000 10,010.95 180,197,100 8,414.00 151,452,000 0.99
ルディングス 品
日本 株式 日東電工 化学
21 18,000 8,838.60 159,094,910 8,200.00 147,600,000 0.97
日本 株式 セコム サービス
22 18,000 8,882.42 159,883,680 7,923.00 142,614,000 0.94
業
日本 株式 エムスリー サービス
23 43,200 4,048.99 174,916,512 3,252.00 140,486,400 0.92
業
日本 株式 エーザイ 医薬品
24 18,000 6,552.87 117,951,700 7,352.00 132,336,000 0.87
日本 株式 オムロン 電気機器
25 18,000 7,377.26 132,790,850 7,312.00 131,616,000 0.86
日本 株式 デンソー 輸送用機
26 18,000 7,666.05 137,988,990 7,239.00 130,302,000 0.85
器
日本 株式 本田技研工業 輸送用機
27 36,000 3,483.18 125,394,760 3,542.00 127,512,000 0.84
器
日本 株式 機械
28 SMC 1,800 58,483.47 105,270,259 69,100.00 124,380,000 0.82
日本 株式 精密機器
29 HOYA 9,000 13,801.10 124,209,935 13,470.00 121,230,000 0.80
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通
30 18,000 7,497.88 134,961,960 6,410.00 115,380,000 0.76
信業
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
水産・農林業 0.06
株式 国内
鉱業 0.07
建設業 1.62
食料品 3.28
繊維製品 0.14
パルプ・紙 0.08
化学 6.77
医薬品 6.87
石油・石炭製品 0.20
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.93
鉄鋼 0.09
非鉄金属 0.85
金属製品 0.02
機械 5.49
電気機器 22.67
輸送用機器 4.32
精密機器 3.87
その他製品 2.57
電気・ガス業 0.15
陸運業 1.30
海運業 0.37
空運業 0.03
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 10.46
卸売業 2.65
小売業 11.15
銀行業 0.70
証券、商品先物取引業 0.24
保険業 0.89
その他金融業 0.75
不動産業 1.06
サービス業 4.08
合計 94.66
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 大阪取引所 日経平均株価指数先物 買建 日本円
29 769,576,380 796,630,000 5.23
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2013年 7月22日)
第15計算期間末 10,223,270,205 10,309,250,350 10,107 10,192
(2014年 7月22日)
第16計算期間末 8,823,181,376 8,914,640,412 10,612 10,722
(2015年 7月21日)
第17計算期間末 10,504,807,205 10,628,887,689 14,392 14,562
(2016年 7月21日)
第18計算期間末 10,130,961,556 10,244,164,741 11,634 11,764
(2017年 7月21日)
第19計算期間末 9,697,634,928 9,833,820,130 13,886 14,081
(2018年 7月23日)
第20計算期間末 11,540,174,568 11,700,696,933 15,457 15,672
(2019年 7月22日)
第21計算期間末 11,721,442,490 11,899,801,250 14,787 15,012
(2020年 7月21日)
第22計算期間末 11,271,669,779 11,453,442,746 15,812 16,067
(2021年 7月21日)
第23計算期間末 13,142,265,700 13,294,397,124 19,005 19,225
(2022年 7月21日)
第24計算期間末 14,630,452,213 14,840,272,816 19,175 19,450
2022年 2月末日
13,473,980,000 ― 18,406 ―
3月末日
14,460,779,531 ― 19,460 ―
4月末日
14,085,112,357 ― 18,773 ―
5月末日
14,426,952,881 ― 19,075 ―
6月末日
14,112,625,366 ― 18,473 ―
7月末日
14,719,591,731 ― 19,171 ―
8月末日
14,713,615,263 ― 19,374 ―
9月末日
14,150,421,256 ― 18,032 ―
10月末日 14,853,717,988 ― 19,165 ―
11月末日 15,029,545,422 ― 19,430 ―
12月末日 14,401,002,232 ― 18,148 ―
2023年 1月末日
15,324,107,262 ― 18,996 ―
2月末日
15,241,276,993 ― 19,082 ―
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②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 85
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 110
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 170
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 130
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 195
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 215
2018年 7月24日~2019年 7月22日
第21計算期間末 225
2019年 7月23日~2020年 7月21日
第22計算期間末 255
2020年 7月22日~2021年 7月21日
第23計算期間末 220
2021年 7月22日~2022年 7月21日
第24計算期間末 275
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 74.8
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 6.1
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 37.2
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 △18.3
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 21.0
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 12.9
2018年 7月24日~2019年 7月22日
第21計算期間末 △2.9
2019年 7月23日~2020年 7月21日
第22計算期間末 8.7
2020年 7月22日~2021年 7月21日
第23計算期間末 21.6
2021年 7月22日~2022年 7月21日
第24計算期間末 2.3
2022年 7月22日~2023年 1月21日
第25中間計算期間末 △3.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 1,376,329,524 3,269,408,738 10,115,311,266
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 977,739,756 2,778,593,141 8,314,457,881
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 1,226,778,652 2,242,384,512 7,298,852,021
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 2,010,842,153 601,756,828 8,707,937,346
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 669,264,934 2,393,345,751 6,983,856,529
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 2,133,065,575 1,650,765,551 7,466,156,553
2018年 7月24日~2019年 7月22日
第21計算期間末 2,220,711,521 1,759,812,049 7,927,056,025
2019年 7月23日~2020年 7月21日
第22計算期間末 2,348,083,183 3,146,787,551 7,128,351,657
2020年 7月22日~2021年 7月21日
第23計算期間末 1,065,319,304 1,278,606,193 6,915,064,768
2021年 7月22日~2022年 7月21日
第24計算期間末 1,347,578,730 632,803,370 7,629,840,128
2022年 7月22日~2023年 1月21日
第25中間計算期間末 965,362,265 539,977,281 8,055,225,112
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<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2023年2月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
(イ)当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農中日経
225オープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結
します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整
数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.65%(税抜1.5%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(5)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
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ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約
の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。
(ロ)一部解約の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
※
い。)
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
あります。
(ハ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り
消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記(2)に準じて計算された価額と
します。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手
許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の
手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2)解約価額
解約価額は、一部解約実行の請求日の基準価額となります。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者
に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
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上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第6条))
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日にお
ける受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評価方法
原則として時価により評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
株 式 相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
原則として時価により評価しております。
市場デリバティブ・
時価評価にあたっては、原則として当該日に知り得る直近の日の
外国市場デリバティ
主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価
ブ取引
しております。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「日経225」で
す。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 (約款第3条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第43条第7項、第44条、第45条、第46条
第1項および第48条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間 (約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月22日から翌年7月21日までとすることを原則とします。
ただし、第1計算期間は、1998年11月17日から1999年7月21日までとします。
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b.上記a.にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該
当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
終了させる場合があります。
(イ)一部解約 (約款第43条第7項から第12項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約の解約 (約款第44条)
① 委託者は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第45条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い (約款第46条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第49条第4項に該当する場合
を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い (約款第48条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者
の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し
た場合、委託者は、約款第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第45条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第49条
の規定にしたがいます。
(ロ)信託約款の変更 (約款第49条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する
契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通
知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日
毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して
交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告
書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5
第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い (約款第47条)
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告 (約款第50条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い (約款第51条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
い、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期
間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始
するものとします。なお、2007年1月4日以降においても、約款第42条に規定する時効前の
収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金
交付票と引き換えに受益者に支払います。
※
② 収益分配金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社(委託者は除きます。)に交付されます。
この場合、販売会社(委託者は除きます。)は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第8条第3
項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
る収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
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により増加した受益権は、約款第8条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
録されます。
⑤ 上記③、④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算
期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
す。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き
換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
す。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内
の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
※
② 償還金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
(注)
することができます。
(注)取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
て、4営業日目から当該受益者に支払います。
※
② 一部解約金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対者の買取請求権 (約款第49条の2)
① 約款第43条もしくは約款第44条に規定する信託契約の解約または約款第49条に規定する信
託約款の変更を行う場合において、約款第43条第9項、約款第44条第3項または約款第49条
第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属
する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、受益者
は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
② 上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うものと
します。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 (投資信託及び投資法人に関する法律
第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第41条第
4項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第41条第5項に規定する支払日までに、その全
額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償
還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益分配
金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第40条))
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2021年 7
月22日から2022年 7月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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1【財務諸表】
【農中日経225オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第23期 第24期
2021年 7月21日現在 2022年 7月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 582,947 320,936
コール・ローン 1,041,224,732 1,465,503,608
株式 12,239,685,600 13,449,286,330
派生商品評価勘定 89,340 18,157,360
未収配当金 12,470,400 15,878,000
前払金 46,600,000 3,130,000
36,009,000 58,464,000
差入委託証拠金
流動資産合計 13,376,662,019 15,010,740,234
資産合計 13,376,662,019 15,010,740,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,086,380 11,706,600
未払金 6,622,200 5,114,840
未払収益分配金 152,131,424 209,820,603
未払解約金 811,607 112,782,621
未払受託者報酬 2,225,800 2,286,993
未払委託者報酬 37,096,556 38,116,404
未払利息 1,693 651
420,659 459,309
その他未払費用
流動負債合計 234,396,319 380,288,021
負債合計 234,396,319 380,288,021
純資産の部
元本等
元本 6,915,064,768 7,629,840,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,227,200,932 7,000,612,085
(分配準備積立金) 3,691,873,465 3,515,624,272
13,142,265,700 14,630,452,213
元本等合計
純資産合計 13,142,265,700 14,630,452,213
負債純資産合計 13,376,662,019 15,010,740,234
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第23期 第24期
自 2020年 7月22日 自 2021年 7月22日
至 2021年 7月21日 至 2022年 7月21日
営業収益
受取配当金 191,355,904 260,093,038
受取利息 20,486 29,688
有価証券売買等損益 2,070,678,630 118,665,470
派生商品取引等損益 190,495,560 96,544,340
4,178 6,845
その他収益
営業収益合計 2,452,554,758 475,339,381
営業費用
支払利息 371,960 314,922
受託者報酬 4,207,839 4,594,315
委託者報酬 70,130,545 76,571,742
448,233 459,309
その他費用
営業費用合計 75,158,577 81,940,288
営業利益又は営業損失(△) 2,377,396,181 393,399,093
経常利益又は経常損失(△) 2,377,396,181 393,399,093
当期純利益又は当期純損失(△) 2,377,396,181 393,399,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
296,627,705 48,763,150
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,143,318,122 6,227,200,932
剰余金増加額又は欠損金減少額 905,919,409 1,209,184,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
905,919,409 1,209,184,253
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 750,673,651 570,588,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
750,673,651 570,588,440
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
152,131,424 209,820,603
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,227,200,932 7,000,612,085
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第23期 第24期
(2021年 7月21日現在) (2022年 7月21日 現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
ため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第23期 第24期
項目
2021年 7月21日現在 2022年 7月21日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,128,351,657円 6,915,064,768円
期中追加設定元本額 1,065,319,304円 1,347,578,730円
期中一部解約元本額 1,278,606,193円 632,803,370円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 6,915,064,768口 7,629,840,128口
3. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は
次の通りであります。
株式 422,214,000円 409,618,000円
合計 422,214,000円 409,618,000円
4. 一口当たり純資産額 1.9005円 1.9175円
(一万口当たり純資産額) (19,005円) (19,175円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第23期 第24期
自 2020年 7月22日 自 2021年 7月22日
項目
至 2021年 7月21日 至 2022年 7月21日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
等収益(173,696,207円)、費用控除 等収益(204,348,009円)、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(1,907,072,269円)、信託約款 等損益(140,287,934円)、信託約款に
に規定される収益調整金 規定される収益調整金(7,856,041,107
(6,475,282,659円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(1,763,236,413円)より、分配対象 (3,380,808,932円)より、分配対象収
収益は10,319,287,548円(一万口当た 益は11,581,485,982円(一万口当たり
り14,922.91円)であり、うち 15,179.20円)であり、うち
152,131,424円(一万口当たり220円) 209,820,603円(一万口当たり275円)
を分配いたしました。 を分配いたしました。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2020年 7月22日 自 2021年 7月22日
項目
至 2021年 7月21日 至 2022年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外にも利用する場合があり
ます。また、これらの詳細は、
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)有価証券の評価基準
及び評価方法、デリバティブ等の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
当該金融商品は、株価変動リス
ク、金利変動リスク、信用リス
ク、流動性リスク、価格変動リス
ク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリ 同左
理体制 スク管理及びパフォーマンス管理
を行っています。また、決定され
た運用計画に基づいた運用(ある
いはポジション組成)となってい
るか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管
理会議を開催してこれらの遵守状
況を検証しております。また、各
種運用リスクとパフォーマンスの
計測・管理を行うほか、運用リス
ク管理会議を開催してこれらの管
理状況を検証しております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
項目
2021年 7月21日現在 2022年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
事項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 一定の前提条件等を採用している
い場合には合理的に算定された価 ため、異なる前提条件等によった
額が含まれております。当該価額 場合、当該価額が異なることもあ
の算定においては一定の前提条件 ります。
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第23期(自 2020年 7月22日 至 2021年 7月21日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
2,078,579,782
株式
2,078,579,782
合計
第24期(自 2021年 7月22日 至 2022年 7月21日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
119,787,048
株式
119,787,048
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第23期(2021年 7月21日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
916,910,000 - 881,920,000 △34,990,000
買建
916,910,000 - 881,920,000 △34,990,000
合計
第24期(2022年 7月21日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
1,160,300,000 - 1,166,760,000 6,460,000
買建
1,160,300,000 - 1,166,760,000 6,460,000
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
17,000 598.00 10,166,000
日本水産
1,700 2,481.00 4,217,700
マルハニチロ
INPEX 6,800 1,416.00 9,628,800
17,000 2,635.00 44,795,000
コムシスホールディングス
3,400 4,205.00 14,297,000
大成建設
17,000 976.00 16,592,000
大林組
17,000 756.00 12,852,000
清水建設
3,400 1,620.00 5,508,000
長谷工コーポレーション
8,500 1,494.00 12,699,000
鹿島建設
17,000 3,233.00 54,961,000
大和ハウス工業
17,000 2,399.50 40,791,500
積水ハウス
17,000 1,631.00 27,727,000
日揮ホールディングス
17,000 1,637.00 27,829,000
日清製粉グループ本社
3,400 6,830.00 23,222,000
明治ホールディングス
8,500 4,155.00 35,317,500
日本ハム
3,400 2,909.00 9,890,600
サッポロホールディングス
17,000 4,539.00 77,163,000
アサヒグループホールディングス
17,000 2,205.00 37,485,000
キリンホールディングス
17,000 1,045.00 17,765,000
宝ホールディングス
17,000 8,150.00 138,550,000
キッコーマン
17,000 3,498.00 59,466,000
味の素
8,500 2,399.00 20,391,500
ニチレイ
17,000 2,397.00 40,749,000
日本たばこ産業
1,700 1,029.00 1,749,300
東洋紡
1,700 235.00 399,500
ユニチカ
3,400 1,451.00 4,933,400
帝人
17,000 750.00 12,750,000
東レ
17,000 573.00 9,741,000
王子ホールディングス
1,700 987.00 1,677,900
日本製紙
17,000 1,096.00 18,632,000
クラレ
17,000 1,083.00 18,411,000
旭化成
1,700 2,218.00 3,770,600
昭和電工
17,000 524.00 8,908,000
住友化学
17,000 6,820.00 115,940,000
日産化学
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,500 1,754.00 14,909,000
東ソー
3,400 1,807.00 6,143,800
トクヤマ
3,400 3,445.00 11,713,000
デンカ
代用有価証券で
17,000 16,755.00 284,835,000 4,000株 担保差入
信越化学工業
3,400 2,837.00 9,645,800
三井化学
8,500 742.80 6,313,800
三菱ケミカルグループ
UBE 1,700 2,095.00 3,561,500
17,000 5,792.00 98,464,000
花王
DIC 1,700 2,465.00 4,190,500
代用有価証券で
17,000 7,653.00 130,101,000 4,000株 担保差入
富士フイルムホールディングス
17,000 5,605.00 95,285,000
資生堂
17,000 8,950.00 152,150,000
日東電工
17,000 3,205.00 54,485,000
協和キリン
代用有価証券で
17,000 4,046.00 68,782,000 3,000株 担保差入
武田薬品工業
85,000 2,150.00 182,750,000
アステラス製薬
17,000 1,106.00 18,802,000
住友ファーマ
17,000 7,024.00 119,408,000
塩野義製薬
51,000 3,768.00 192,168,000
中外製薬
17,000 6,347.00 107,899,000
エーザイ
51,000 3,608.00 184,008,000
第一三共
17,000 4,978.00 84,626,000
大塚ホールディングス
6,800 3,275.00 22,270,000
出光興産
17,000 506.00 8,602,000
ENEOSホールディングス
8,500 1,996.00 16,966,000
横浜ゴム
17,000 5,230.00 88,910,000
ブリヂストン
AGC 3,400 4,875.00 16,575,000
1,700 401.00 681,700
日本板硝子
5,100 2,689.00 13,713,900
日本電気硝子
1,700 3,495.00 5,941,500
住友大阪セメント
1,700 2,026.00 3,444,200
太平洋セメント
17,000 1,054.00 17,918,000
東海カーボン
TOTO 8,500 4,480.00 38,080,000
17,000 1,965.00 33,405,000
日本碍子
1,700 1,974.50 3,356,650
日本製鉄
1,700 614.00 1,043,800
神戸製鋼所
1,700 1,473.00 2,504,100
JFEホールディングス
1,700 2,447.00 4,159,900
大平洋金属
1,700 1,567.00 2,663,900
日本軽金属ホールディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,700 3,150.00 5,355,000
三井金属鉱業
1,700 2,168.00 3,685,600
東邦亜鉛
1,700 1,989.00 3,381,300
三菱マテリアル
8,500 4,136.00 35,156,000
住友金属鉱山
3,400 4,735.00 16,099,000
DOWAホールディングス
1,700 2,297.00 3,904,900
古河電気工業
17,000 1,523.50 25,899,500
住友電気工業
17,000 799.00 13,583,000
フジクラ
SUMCO 1,700 1,832.00 3,114,400
3,400 3,145.00 10,693,000
日本製鋼所
3,400 5,260.00 17,884,000
オークマ
17,000 1,070.00 18,190,000
アマダ
17,000 2,973.00 50,541,000
小松製作所
3,400 3,070.00 10,438,000
住友重機械工業
17,000 2,978.00 50,626,000
日立建機
17,000 2,244.00 38,148,000
クボタ
3,400 5,200.00 17,680,000
荏原製作所
17,000 23,525.00 399,925,000
ダイキン工業
17,000 758.00 12,886,000
日本精工
NTN 17,000 257.00 4,369,000
17,000 1,061.00 18,037,000
ジェイテクト
1,700 344.00 584,800
三井E&Sホールディングス
3,400 838.00 2,849,200
日立造船
1,700 4,992.00 8,486,400
三菱重工業
IHI 1,700 3,570.00 6,069,000
17,000 474.00 8,058,000
コニカミノルタ
17,000 2,442.00 41,514,000
ミネベアミツミ
3,400 6,832.00 23,228,800
日立製作所
17,000 1,478.50 25,134,500
三菱電機
3,400 5,620.00 19,108,000
富士電機
17,000 4,515.00 76,755,000
安川電機
17,000 7,445.00 126,565,000
オムロン
3,400 2,340.00 7,956,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
1,700 5,450.00 9,265,000
日本電気
1,700 19,005.00 32,308,500
富士通
1,700 767.00 1,303,900
沖電気工業
34,000 2,047.00 69,598,000
セイコーエプソン
17,000 1,139.50 19,371,500
パナソニック ホールディングス
17,000 1,089.00 18,513,000
シャープ
17,000 11,950.00 203,150,000
ソニーグループ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TDK 51,000 4,225.00 215,475,000
17,000 1,350.00 22,950,000
アルプスアルパイン
17,000 2,324.00 39,508,000
横河電機
34,000 7,480.00 254,320,000
アドバンテスト
1,700 54,530.00 92,701,000
キーエンス
17,000 1,286.00 21,862,000
カシオ計算機
代用有価証券で
17,000 22,530.00 383,010,000 4,000株 担保差入
ファナック
34,000 7,420.00 252,280,000
京セラ
17,000 4,815.00 81,855,000
太陽誘電
13,600 7,913.00 107,616,800
村田製作所
3,400 9,420.00 32,028,000
SCREENホールディングス
25,500 3,219.00 82,084,500
キヤノン
17,000 1,081.00 18,377,000
リコー
代用有価証券で
17,000 44,660.00 759,220,000 4,000株 担保差入
東京エレクトロン
代用有価証券で
17,000 7,772.00 132,124,000 4,000株 担保差入
デンソー
1,700 2,597.00 4,414,900
川崎重工業
17,000 521.00 8,857,000
日産自動車
8,500 1,530.00 13,005,000
いすゞ自動車
85,000 2,193.50 186,447,500
トヨタ自動車
17,000 754.00 12,818,000
日野自動車
1,700 447.00 759,900
三菱自動車工業
3,400 1,120.00 3,808,000
マツダ
34,000 3,523.00 119,782,000
本田技研工業
17,000 4,380.00 74,460,000
スズキ
SUBARU 17,000 2,402.00 40,834,000
17,000 2,579.00 43,843,000
ヤマハ発動機
68,000 4,499.00 305,932,000
テルモ
17,000 1,580.00 26,860,000
ニコン
68,000 2,886.00 196,248,000
オリンパス
17,000 585.00 9,945,000
シチズン時計
17,000 10,135.00 172,295,000
バンダイナムコホールディングス
8,500 2,276.00 19,346,000
凸版印刷
8,500 2,921.00 24,828,500
大日本印刷
17,000 5,750.00 97,750,000
ヤマハ
1,700 61,660.00 104,822,000
任天堂
1,700 566.00 962,200
東京電力ホールディングス
1,700 1,384.00 2,352,800
中部電力
1,700 1,342.00 2,281,400
関西電力
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,400 2,597.00 8,829,800
東京瓦斯
3,400 2,409.00 8,190,600
大阪瓦斯
3,400 3,075.00 10,455,000
東武鉄道
8,500 1,592.00 13,532,000
東急
8,500 1,811.00 15,393,500
小田急電鉄
3,400 4,900.00 16,660,000
京王電鉄
8,500 3,510.00 29,835,000
京成電鉄
1,700 6,780.00 11,526,000
東日本旅客鉄道
1,700 4,759.00 8,090,300
西日本旅客鉄道
1,700 15,245.00 25,916,500
東海旅客鉄道
17,000 2,319.00 39,423,000
ヤマトホールディングス
NIPPON EXPRESSホール
1,700 7,680.00 13,056,000
ディングス
1,700 9,960.00 16,932,000
日本郵船
5,100 3,410.00 17,391,000
商船三井
1,700 8,840.00 15,028,000
川崎汽船
1,700 2,437.00 4,142,900
ANAホールディングス
8,500 3,430.00 29,155,000
三菱倉庫
34,000 2,990.00 101,660,000
ネクソン
6,800 444.30 3,021,240
Zホールディングス
17,000 7,540.00 128,180,000
トレンドマイクロ
6,800 3,906.00 26,560,800
日本電信電話
KDDI 102,000 4,435.00 452,370,000
17,000 1,553.50 26,409,500
ソフトバンク
1,700 5,280.00 8,976,000
東宝
85,000 1,980.00 168,300,000
エヌ・ティ・ティ・データ
17,000 7,550.00 128,350,000
コナミグループ
102,000 5,507.00 561,714,000
ソフトバンクグループ
1,700 2,007.00 3,411,900
双日
17,000 3,897.00 66,249,000
伊藤忠商事
17,000 1,228.50 20,884,500
丸紅
17,000 4,645.00 78,965,000
豊田通商
17,000 2,927.50 49,767,500
三井物産
17,000 1,896.50 32,240,500
住友商事
17,000 3,994.00 67,898,000
三菱商事
8,500 1,074.00 9,129,000
J.フロント リテイリング
17,000 1,047.00 17,799,000
三越伊勢丹ホールディングス
17,000 5,348.00 90,916,000
セブン&アイ・ホールディングス
8,500 1,392.00 11,832,000
高島屋
17,000 2,360.00 40,120,000
丸井グループ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17,000 2,668.00 45,356,000
イオン
17,000 80,020.00 1,360,340,000
ファーストリテイリング
コンコルディア・フィナンシャルグ
17,000 448.00 7,616,000
ループ
1,700 2,751.00 4,676,700
あおぞら銀行
17,000 726.50 12,350,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ
1,700 510.20 867,340
りそなホールディングス
1,700 4,251.00 7,226,700
三井住友トラスト・ホールディングス
1,700 4,103.00 6,975,100
三井住友フィナンシャルグループ
17,000 732.00 12,444,000
千葉銀行
3,400 2,336.00 7,942,400
ふくおかフィナンシャルグループ
17,000 808.00 13,736,000
静岡銀行
1,700 1,579.50 2,685,150
みずほフィナンシャルグループ
17,000 620.20 10,543,400
大和証券グループ本社
17,000 510.80 8,683,600
野村ホールディングス
17,000 809.00 13,753,000
松井証券
3,400 5,901.00 20,063,400
SOMPOホールディングス
MS&ADインシュアランスグループ
5,100 4,318.00 22,021,800
ホールディングス
1,700 2,344.50 3,985,650
第一生命ホールディングス
8,500 7,888.00 67,048,000
東京海上ホールディングス
3,400 1,530.00 5,202,000
T&Dホールディングス
17,000 1,636.00 27,812,000
クレディセゾン
17,000 2,290.50 38,938,500
オリックス
17,000 2,173.00 36,941,000
日本取引所グループ
17,000 706.00 12,002,000
東急不動産ホールディングス
17,000 2,876.00 48,892,000
三井不動産
17,000 1,923.50 32,699,500
三菱地所
8,500 1,903.00 16,175,500
東京建物
17,000 3,571.00 60,707,000
住友不動産
40,800 4,018.00 163,934,400
エムスリー
5,100 1,943.00 9,909,300
ディー・エヌ・エー
17,000 4,525.00 76,925,000
電通グループ
13,600 1,380.00 18,768,000
サイバーエージェント
17,000 650.00 11,050,000
楽天グループ
51,000 4,640.00 236,640,000
リクルートホールディングス
17,000 972.10 16,525,700
日本郵政
17,000 8,977.00 152,609,000
セコム
3,196,000 13,449,286,330
合 計
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財
産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年 7
月22日から2023年 1月21日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【農中日経225オープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2022年 7月21日現在 2023年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 320,936 123,912
コール・ローン 1,465,503,608 897,090,051
株式 13,449,286,330 13,957,989,120
派生商品評価勘定 18,157,360 7,655,380
未収配当金 15,878,000 22,673,700
前払金 3,130,000 12,520,000
58,464,000 31,848,000
差入委託証拠金
流動資産合計 15,010,740,234 14,929,900,163
資産合計 15,010,740,234 14,929,900,163
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,706,600 13,772,860
未払金 5,114,840 -
未払収益分配金 209,820,603 -
未払解約金 112,782,621 2,059,445
未払受託者報酬 2,286,993 2,436,660
未払委託者報酬 38,116,404 40,610,926
未払利息 651 343
459,309 246,846
その他未払費用
流動負債合計 380,288,021 59,127,080
負債合計 380,288,021 59,127,080
純資産の部
元本等
元本 7,629,840,128 8,055,225,112
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 7,000,612,085 6,815,547,971
(分配準備積立金) 3,515,624,272 3,278,390,756
14,630,452,213 14,870,773,083
元本等合計
純資産合計 14,630,452,213 14,870,773,083
負債純資産合計 15,010,740,234 14,929,900,163
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 7月22日 自 2022年 7月22日
至 2022年 1月21日 至 2023年 1月21日
営業収益
受取配当金 110,391,120 144,712,790
受取利息 24,871 4,780
有価証券売買等損益 △ 25,890,024 △ 571,550,930
派生商品取引等損益 27,398,620 △ 63,933,710
3,239 4,198
その他収益
営業収益合計 111,927,826 △ 490,762,872
営業費用
支払利息 185,563 296,287
受託者報酬 2,307,322 2,436,660
委託者報酬 38,455,338 40,610,926
230,671 250,604
その他費用
営業費用合計 41,178,894 43,594,477
営業利益又は営業損失(△) 70,748,932 △ 534,357,349
経常利益又は経常損失(△) 70,748,932 △ 534,357,349
中間純利益又は中間純損失(△) 70,748,932 △ 534,357,349
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
43,953,399 △ 6,414,027
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,227,200,932 7,000,612,085
剰余金増加額又は欠損金減少額 540,762,618 837,472,107
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
540,762,618 837,472,107
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 314,964,118 494,592,899
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
314,964,118 494,592,899
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,479,794,965 6,815,547,971
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日に知り得る直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評
価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2022年 7月21日現在 2023年 1月21日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,915,064,768円 7,629,840,128円
期中追加設定元本額 1,347,578,730円 965,362,265円
期中一部解約元本額 632,803,370円 539,977,281円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 7,629,840,128口 8,055,225,112口
3. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は
次の通りであります。
株式 409,618,000円 397,428,000円
合計 409,618,000円 397,428,000円
4. 一口当たり純資産額 1.9175円 1.8461円
(一万口当たり純資産額) (19,175円) (18,461円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2022年 7月21日現在 2023年 1月21日現在
1.中間貸借対照表計上額、時 中間貸借対照表計上の金融商品は 同左
価及びその差額 原則としてすべて時価で評価して
いるため、中間貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては 同左
事項の補足説明 一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあ
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第24期(2022年 7月21日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
1,160,300,000 - 1,166,760,000 6,460,000
買建
1,160,300,000 - 1,166,760,000 6,460,000
合計
当中間計算期間末(2023年 1月21日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
908,130,000 - 902,020,000 △6,110,000
買建
908,130,000 - 902,020,000 △6,110,000
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 15,261,607,387 円
Ⅱ 負債総額 20,330,394 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,241,276,993 円
Ⅳ 発行済口数 7,987,461,707 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 19,082 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年2月28日現在)
1,466百万円
発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株
を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
(注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発す
ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
取締役会を開催することができます。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
② 運用の流れ
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1.運用方針の決定
経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2023 年2月 28 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格) 本数 純資産総額
254 本 3,968,938 百万円
株式投資信託
78 本 297,522 百万円
公社債投資信託
332 本 4,266,461 百万円
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び
第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令
第52号)により作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期中間会計期間(2022年4月1日か
ら2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(資産の部)
流動資産
※1 14,672,714 3,147,271
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
1,168 33,575
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
※1 - 40,418,740
立替金
157,164 296,359
前払費用
1,807,353 2,043,613
未収委託者報酬
※1 162,310 2,409,291
未収運用受託報酬
※1 115,889 616,280
未収投資助言報酬
453 365
未収収益
58,455 62,975
その他
18,075,509 50,128,473
流動資産計
固定資産
199,789 208,271
有形固定資産
※2 112,748 104,560
建物
※2 87,040 95,075
器具備品
- 8,635
建設仮勘定
6,940 6,269
無形固定資産
4,545 3,875
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
3,463,082 2,334,916
投資その他の資産
1,107,341 654,731
投資有価証券
2,000,000 1,000,000
その他の関係会社有価証券
140,940 284,060
長期差入保証金
3,828 2,572
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
204,272 386,850
繰延税金資産
3,669,811 2,549,457
固定資産計
21,745,321 52,677,930
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(負債の部)
流動負債
※1 - 28,400,000
借入金
1,626,988 913,572
預り金
690,434 1,425,372
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
661,665 1,414,791
未払手数料
25,622 7,434
その他未払金
241,043 200,231
未払費用
357,979 2,889,055
未払法人税等
58,344 1,144,493
未払消費税等
237,652 332,279
賞与引当金
3,212,443 35,305,006
流動負債計
固定負債
232,053 240,550
退職給付引当金
39,300 17,500
役員退任慰労引当金
271,353 258,050
固定負債計
3,483,796 35,563,056
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000 1,466,400
資本金
資本剰余金
1,500,000 -
資本準備金
1,500,000 -
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
13,202,783 15,502,635
その他利益剰余金
11,205,000 8,538,121
別途積立金
1,997,783 6,964,514
繰越利益剰余金
13,276,823 15,576,675
利益剰余金計
18,196,823 17,043,075
株主資本計
評価・換算差額等
64,701 71,798
その他有価証券評価差額金
64,701 71,798
評価・換算差額等計
18,261,524 17,114,873
純資産合計
21,745,321 52,677,930
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業収益
8,346,111 8,662,282
委託者報酬
687,942 6,906,006
運用受託報酬
283,839 5,021,561
投資助言報酬
43 -
その他営業収益
※1 9,317,937 20,589,849
営業収益計
営業費用
1,312,184 1,284,554
支払手数料
4,459 25,851
広告宣伝費
2,030,778 4,589,492
調査費
618,388 908,553
調査費
1,410,360 3,677,597
委託調査費
2,029 3,341
図書費
352,704 406,318
委託計算費
115,648 141,882
営業雑経費
33,050 42,916
通信費
54,123 59,864
印刷費
15,172 12,773
協会費
1,851 2,180
諸会費
11,450 24,146
その他営業雑経費
3,815,776 6,448,099
営業費用計
一般管理費
1,597,941 2,314,181
給料
83,365 118,226
役員報酬
- 250
役員賞与
1,033,043 1,524,985
給料・手当
232,980 328,639
賞与
237,652 332,279
賞与引当金繰入額
10,900 9,800
役員退任慰労引当金繰入額
194,748 281,385
福利厚生費
718 3,101
交際費
611 4,757
旅費交通費
100,962 181,041
租税公課
175,566 235,876
不動産賃借料
3,400 3,300
役員退任慰労金
47,133 74,445
退職給付費用
35,574 104,378
固定資産減価償却費
421,661 705,179
業務委託費
210,941 275,839
諸経費
2,789,262 4,183,487
一般管理費計
2,712,898 9,958,262
営業利益
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業外収益
5,816 20,755
受取配当金
※1 3,113 1,962
有価証券利息
102 88
受取利息
- 71,904
投資有価証券売却益
4,502 173
投資有価証券償還益
96 165
その他
13,632 95,048
営業外収益計
営業外費用
※1 1,533 8,210
支払利息
6,544 62,414
投資有価証券売却損
16,497 5,994
投資有価証券償還損
335 403
その他
24,910 77,022
営業外費用計
2,701,620 9,976,288
経常利益
特別損失
※2 1,413 102
固定資産除却損
1,413 102
特別損失計
2,700,207 9,976,186
税引前当期純利益
825,177 3,197,366
法人税、住民税及び事業税
△ 15,633 △ 185,695
法人税等調整額
809,543 3,011,671
法人税等合計
1,890,664 6,964,514
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 ― 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559
当期変動額
新株の発行
資本金から剰余金
への振替
準備金から剰余金
への振替
剰余金の配当
△1,307,400 △1,307,400
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ―
別途積立金の取崩
当期純利益
1,890,664 1,890,664
自己株式の取得
自己株式の消却
利益剰余金から資
本剰余金への振替
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― ― 1,200,000 △616,735 583,264
当期末残高
3,420,000 1,500,000 ― 1,500,000 74,040 11,205,000 1,997,783 13,276,823
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(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 17,613,559 △24,667 △24,667 17,588,892
当期変動額
新株の発行
資本金から剰余金
への振替
準備金から剰余金
への振替
剰余金の配当
△1,307,400 △1,307,400
別途積立金の積立
― ―
別途積立金の取崩
当期純利益
1,890,664 1,890,664
自己株式の取得
自己株式の消却
利益剰余金から資
本剰余金への振替
株主資本以外の項目の
89,368 89,368 89,368
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― 583,264 89,368 89,368 672,632
当期末残高
― 18,196,823 64,701 64,701 18,261,524
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 ― 1,500,000 74,040 11,205,000 1,997,783 13,276,823
当期変動額
新株の発行
0
資本金から剰余金
△1,953,600 1,953,600 1,953,600
への振替
準備金から剰余金
△1,500,000 1,500,000 ―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
別途積立金の積立
400,000 △400,000 ―
別途積立金の取崩
△3,066,878 3,066,878 ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
自己株式の消却
△6,605,530 △6,605,530
利益剰余金から資本
3,151,930 3,151,930 △3,151,930 △3,151,930
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△1,953,599 △1,500,000 ― △1,500,000 ― △2,666,878 4,966,731 2,299,852
当期末残高
1,466,400 ― ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675
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(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 18,196,823 64,701 64,701 18,261,524
当期変動額
新株の発行
0 0
資本金から剰余金
―
への振替
準備金から剰余金
―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
別途積立金の積立
― ―
別途積立金の取崩
― ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
△6,605,530 △6,605,530 △6,605,530
自己株式の消却
6,605,530 ― ―
利益剰余金から資本
― ―
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
7,096 7,096 7,096
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― △1,153,747 7,096 7,096 △1,146,650
当期末残高
― 17,043,075 71,798 71,798 17,114,873
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~18年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識しております。
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会計方針の変更
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計
基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当期財務諸表に与える影響はありま
せん。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。) および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号
2021年6月17日。 以下「時価算定会計基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、
時価算定会計基準19項、時価算定会計基準適用指針第27-2項および「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当期財務諸表に与える影
響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
する事項等の注記を行うこととしました。
会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これによ
り、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価
償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、
経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1 関係会社に対する資産及び負債 ※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含ま 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
れているものは次のとおりであります。 れているものは次のとおりであります。
預金 14,416,599千円 預金 2,982,931千円
立替金 -千円 立替金 40,418,740千円
未収運用受託報酬 -千円 未収運用受託報酬 2,222,326千円
未収投資助言報酬 115,889千円 未収投資助言報酬 616,280千円
借入金 -千円 借入金 28,400,000千円
※2 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 有形固定資産の減価償却累計額
建物 96,194千円 建物 131,712千円
器具備品 125,400千円 器具備品 150,993千円
合計 221,595千円 合計 282,706千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する ※1 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
営業収益 283,839千円 営業収益 11,067,606千円
有価証券利息 3,113千円 有価証券利息 1,962千円
支払利息 1,506千円 支払利息 8,210千円
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
建物 829千円 建物 -千円
器具備品 583千円 器具備品 102千円
合計 1,413千円 合計 102千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度末
増加 減少
発行済株式
普通株式(株) 38,400 - - 38,400
A種種類株式(株) 15,000 - - 15,000
A種優先株式(株) - - - -
B種優先株式(株) - - - -
合計(株) 53,400 - - 53,400
自己株式
普通株式(株) - - - -
A種種類株式(株) - - - -
合計(株) - - - -
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,286,400 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 680,832 利益剰余金 17,730 2021年3月31日 2021年6月28日
2021年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 831,900 利益剰余金 55,460 2021年3月31日 2021年6月28日
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式(株) 38,400 - 9,072 29,328
A種種類株式(株) 15,000 - 15,000 -
A種優先株式(株) - 1 - 1
B種優先株式(株) - 1 - 1
合計(株) 53,400 2 24,072 29,330
自己株式
普通株式(株) - 9,072 9,072 -
A種種類株式(株) - 15,000 15,000 -
合計(株) - 24,072 24,072 -
(注)1 普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式とし
て取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
2 A種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にA種種類株式15,000株を自己
株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
3 A種優先株式1株の増加及びB種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行し
たことによるものです。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 680,832 17,730 2021年3月31日 2021年6月28日
2021年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 831,900 55,460 2021年3月31日 2021年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 (千円) 配当の原資 配当額(千 基 準 日 効力発生日
円)
A種優先株式 4,916,947 利益剰余金 4,916,947 2022年3月31日 2022年6月28日
2022年6月27日
定時株主総会
B種優先株式 654,664 利益剰余金 654,664 2022年3月31日 2022年6月28日
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
2021年3月31日 2022年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1) 1,106,823 1,106,823 -
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 3,000,000 3,003,075 3,075
資産計 4,106,823 4,109,898 3,075
(*)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価
が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
(*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1) 686,620 686,620 -
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 2,000,000 2,001,350 1,350
資産計 2,686,620 2,687,970 1,350
(*)「現金及び預金」 、「立替金」 、「未収委託者報酬」 、「未収運用受託報酬」については、現金であること、あ
るいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
(*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
3.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価
レベル 3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
- 686,620 - 686,620
投資信託
- 686,620 - 686,620
資産計
(2) 時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券
- 2,001,350 - 2,001,350
その他の関係会社社債
- 2,001,350 - 2,001,350
資産計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
その他の関係会社社債
当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
示する参考時価情報によっております。
4.金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金 14,672,707 - - -
未収委託者報酬 1,807,353 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
1,168 345,171 224,049 84,930
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 2,000,000 - -
合計 17,481,229 2,345,171 224,049 84,930
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金 3,147,271 - - -
立替金 40,418,740 - - -
未収委託者報酬 2,043,613 - - -
未収運用受託報酬 2,409,291 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
33,575 85,544 89,763 15,952
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 1,000,000 - -
合計 49,052,491 1,085,544 89,763 15,952
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5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
28,400,000 - - - - -
短期借入金
- - - - -
28,400,000
合計
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
2,750,000 2,753,075 3,075
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
2,750,000 2,753,075 3,075
小計
250,000 250,000 -
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
250,000 250,000 -
小計
3,000,000 3,003,075 3,075
合計
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
1,750,000 1,751,350 1,350
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
1,750,000 1,751,350 1,350
小計
250,000 250,000 -
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
250,000 250,000 -
小計
2,000,000 2,001,350 1,350
合計
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
787,764 614,151 173,613
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
787,764 614,151 173,613
小計
319,058 399,400 △80,341
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
319,058 399,400 △80,341
小計
1,106,823 1,013,551 93,271
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
530,192 410,805 119,387
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
530,192 410,805 119,387
小計
156,427 172,330 △15,902
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
156,427 172,330 △15,902
小計
686,620 583,135 103,485
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
47,455 - 6,544
その他
47,455 - 6,544
合計
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
488,800 71,904 62,414
その他
488,800 71,904 62,414
合計
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
204,533 232,053
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
30,558 36,120
退職給付の支払額
3,038 27,623
232,053 240,550
退職給付引当金の期末残高
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(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
232,053 240,550
非積立型制度の退職給付債務
232,053 240,550
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
232,053 240,550
退職給付引当金
232,053 240,550
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
30,558 36,120
簡便法で計算した退職給付費用
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(税効果会計関係)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
56,755 67,930
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
4,940 22,696
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
72,769 101,744
賞与引当金 賞与引当金
12,033 5,358
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
71,054 73,656
退職給付引当金 退職給付引当金
24,600 4,869
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 27,467 未払事業税 139,109
その他 その他
4,795 4,056
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
278,404 423,407
評価性引当額 評価性引当額
△20,971 -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
257,432 423,407
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△53,160 △36,556
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△53,160 △36,556
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
204,272 386,850
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
れ、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
として認識しております。
3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
として認識しております。
当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
8,654,658 663,278 9,317,937
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,414,162
農林中央金庫 投資運用業
1,856,861
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 418,974
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
19,756,670 833,179 20,589,849
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
12,204,592
農林中央金庫 投資運用業
2,340,426
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198
1,533
-
購入、募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 50.91%
金
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中金 東京都 金融業 当社投資信託の 外部運用委 未払運用
444 - 1,063,602 228,891
の子会 バリュー 千代田区 外部運用委託 託 委託料
社 インベス
トメンツ
株式会社
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198
8,210
28,400,000
購入・募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 66.66%
金
売の取扱、投資 の支払
一任契約等の締
(注1)
結、投資助言契
約の締結
運用受託報 未収投資
6,045,161 2,221,441
役員の兼任
酬の受取 一任報酬
(注2)
投資助言報 未収投資
5,021,561 616,280
酬の受取 助言報酬
(注2)
その他 全国共済 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 自己株式の
756,537 3,605,530 - -
の関連 農業協同 千代田区 購入・募集・販
直接 33.34% 取得(注3)
会社 組合連合 売の取扱、役員
会 の兼任
投資信託購 立替金追
- 40,418,740
入の立替 加設定
(注4)
(注1)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合
理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
(注2)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づ
き決定しております。
(注3)自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、2021年
8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
(注4)投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の取引
先と同様の条件によっております。
2.兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等
取引 期末残高
事業の
又は の所有
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
(千円)
出資金
又は との関係 内容
(被所有)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
親会社 農中信託 東京都 金融業 当社投資信託の 自己株式の
20,000 - 3,000,000 - -
の子会 銀行株式 千代田区 運用助言
取得(注)
社 会社
(注)自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金額、方法
により行われております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 375,771円48銭 346,097円90銭
1株当たり当期純利益金額
27,571円98銭 -銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)
18,261,524 17,114,873
純資産の部の合計額から控除する金額
3,831,900 6,964,514
(千円)
(うちA種種類株式払込金額(千円)) (3,000,000) (-)
(うちA種種類株式配当額(千円)) (831,900) (-)
(うちA種優先株式優先配当額・B種
(-) (6,964,514)
優先株式優先配当額)
普通株式に係る期末の純資産額
14,429,624 10,150,359
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 29,328
た期末の普通株式の数(株)
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額(千円) 1,890,664 6,964,514
普通株主に帰属しない金額(千円) 831,900 6,964,514
(うちA種種類株式配当額(千円)) (831,900) (-)
(うちA種優先株式優先配当額・B種
(-) (6,964,514)
優先株式優先配当額)
普通株式に係る当期純利益金額
1,058,764 -
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400 33,180
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第30期中間会計期間
(2022年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
7,688,066
現金及び預金
100,000
分別金信託
10,401
有価証券
1年内償還予定のその他の
1,000,000
関係会社有価証券
311,953
前払費用
2,028,569
未収委託者報酬
2,473,722
未収運用受託報酬
5,734,229
未収投資助言報酬
302
未収収益
55,961
その他
19,403,206
流動資産計
固定資産
※1 376,765
有形固定資産
52,450
建物
82,537
器具備品
241,777
建設仮勘定
5,934
無形固定資産
2,011,911
投資その他の資産
661,358
投資有価証券
500,000
その他の関係会社有価証券
436,032
長期差入保証金
1,887
長期前払費用
6,700
会員権
405,932
繰延税金資産
2,394,611
固定資産計
21,797,818
資産合計
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30期中間会計期間
(2022年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
290,167
預り金
1,673,296
未払金
230,235
未払費用
2,209,546
未払法人税等
472,236
未払消費税等
374,491
賞与引当金
5,249,973
流動負債計
固定負債
260,876
退職給付引当金
14,100
役員退任慰労引当金
274,976
固定負債計
5,524,949
負債合計
(純資産の部)
株主資本
1,466,400
資本金
利益剰余金
366,600
利益準備金
14,385,656
その他利益剰余金
8,538,121
別途積立金
5,847,535
繰越利益剰余金
14,752,256
利益剰余金計
16,218,656
株主資本計
評価・換算差額等
54,211
その他有価証券評価差額金
54,211
評価・換算差額等計
16,272,868
純資産合計
21,797,818
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
第30期中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
営業収益
4,099,379
委託者報酬
4,156,326
運用受託報酬
4,652,680
投資助言報酬
12,908,386
営業収益計
営業費用
2,142,964
業務委託料
627,543
支払手数料
877,733
その他
3,648,241
営業費用計
※1 2,424,864
一般管理費
6,835,280
営業利益
※2 13,684
営業外収益
※3 2,478
営業外費用
6,846,486
経常利益
6,846,486
税引前中間純利益
2,110,613
法人税、住民税及び事業税
△11,320
法人税等調整額
2,099,293
法人税等合計
4,747,192
中間純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第30期中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金合計
項目
株主資本
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高
1,466,400 ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675 17,043,075
当中間期変動額
剰余金の配当
△5,571,611 △5,571,611 △5,571,611
利益準備金の積立
292,560 △292,560 ― ―
中間純利益
4,747,192 4,747,192 4,747,192
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
― ― ― 292,560 ― △1,116,978 △824,418 △824,418
当中間期末残高
1,466,400 ― ― 366,600 8,538,121 5,847,535 14,752,256 16,218,656
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
71,798 71,798 17,114,873
当中間期変動額
剰余金の配当
△5,571,611
利益準備金の積立
―
中間純利益
4,747,192
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△17,586 △17,586 △17,586
(純額)
当中間期変動額合計
△17,586 △17,586 △842,005
当中間期末残高
54,211 54,211 16,272,868
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 1~2年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識しております。
会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
ております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益への金額の影響は軽微なものであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第30期中間会計期間
(2022年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 352,955千円
(中間損益計算書関係)
第30期中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 71,109千円
無形固定資産 335千円
※2 営業外収益の主要項目
受取配当金 10,580千円
有価証券利息 797千円
受取利息 53千円
投資信託売却益 2,210千円
※3 営業外費用の主要項目
支払利息 373千円
投資信託償還損 2,105千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当中間会計期間 当中間会計期間
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間末
増加 減少
発行済株式
普通株式(株) 29,328 - - 29,328
A種優先株式(株) 1 - - 1
B種優先株式(株) 1 - - 1
合計(株) 29,330 - - 29,330
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(千円)
A種優先株式 4,916,947 4,916,947 2022年3月31日 2022年6月28日
2022年6月27日
定時株主総会
B種優先株式 654,664 654,664 2022年3月31日 2022年6月28日
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな
るもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当中間会計期間(2022年9月30日) (単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1) 670,072 670,072 -
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 1,500,000 1,500,725 725
資産計 2,170,072 2,170,797 725
(*)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払金」、「未払
法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
(*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
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2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル 2 の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル 3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年9月30日) (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
- 670,072 - 670,072
投資信託
- 670,072 - 670,072
資産計
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年9月30日) (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券
- 1,500,725 - 1,500,725
その他の関係会社社債
- 1,500,725 - 1,500,725
資産計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
その他の関係会社社債
当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
示する参考時価情報によっております。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
当中間会計期間(2022年9月30日) (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額
1,500,000 1,500,725 725
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えるもの
1,500,000 1,500,725 725
小計
- - -
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えないもの
- - -
小計
1,500,000 1,500,725 725
合計
2.その他有価証券
当中間会計期間(2022年9月30日) (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
543,563 438,805 104,758
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
543,563 438,805 104,758
小計
126,509 153,130 △26,621
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
126,509 153,130 △26,621
小計
670,072 591,935 78,137
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理(以
下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当中間会計期間においては、該当事項はありませ
ん。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
第30期中間会計期間(2022年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。
1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
れ、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資信
託の運用期間にわたり収益として認識しております。
2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
よって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
て認識しております。
3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
よって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
て認識しております。
当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
12,132,389 775,997 12,908,386
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
8,422,350
農林中央金庫 投資運用業
1,288,568
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
第30期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第30期中間会計期間
(2022年9月30日)
1株当たり純資産額 345,498円25銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 16,272,868
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 6,140,095
(うちA種優先株式優先配当予定額・B種優先株
(4,747,192)
式優先配当予定額)(千円)
(うちA種優先株式未分配配当額・B種優先株式
(1,392,902)
未分配配当額)(千円)
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 10,132,772
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
29,328
の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第30期中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 -銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,747,192
普通株主に帰属しない金額(千円) 4,747,192
(うちA種優先株式優先配当予定額・B種優先株
(4,747,192)
式優先配当予定額)(千円)
普通株式に係る中間純利益金額(千円) -
普通株式の期中平均株式数(株) 29,328
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
① 名称
農中信託銀行株式会社
② 資本金の額(2022年3月末日現在)
20,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
① 名称
株式会社日本カストディ銀行
② 資本金の額(2022年3月末日現在)
51,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 ②資本金の額 ③事業の内容
(単位:百万円)
(2022年3月末日現在)
全国の農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合などの協同
組織の全国金融機関として、
4,040,198
農林中央金庫 余裕資金の効率運用と資金の
需給調整、当該協同組織の信
用力の維持向上及び業務機能
の補完を図っています。
※1 96,331
北海道信用農業協同組合連合会
※1 23,463
岩手県信用農業協同組合連合会
※1 34,019
茨城県信用農業協同組合連合会
※1 165,627
埼玉県信用農業協同組合連合会
※1 132,435
東京都信用農業協同組合連合会
※1 298,878
神奈川県信用農業協同組合連合会
※1 103,923
長野県信用農業協同組合連合会
※1 74,495
新潟県信用農業協同組合連合会
※1 33,047
石川県信用農業協同組合連合会
※1 99,118
岐阜県信用農業協同組合連合会
農業協同組合法に基づき信用
※1 161,302
静岡県信用農業協同組合連合会
事業等を営んでおります。
※1 242,402
愛知県信用農業協同組合連合会
※1 68,752
三重県信用農業協同組合連合会
※1 23,373
福井県信用農業協同組合連合会
※1 40,771
滋賀県信用農業協同組合連合会
※1 46,997
京都府信用農業協同組合連合会
※1 140,690
大阪府信用農業協同組合連合会
※1 258,320
兵庫県信用農業協同組合連合会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 57,883
和歌山県信用農業協同組合連合会
※1 50,542
山口県信用農業協同組合連合会
※1 32,545
徳島県信用農業協同組合連合会
※1 28,418
香川県信用農業協同組合連合会
※1 24,879
高知県信用農業協同組合連合会
※1 46,173
福岡県信用農業協同組合連合会
※1 28,129
佐賀県信用農業協同組合連合会
※1 15,509
大分県信用農業協同組合連合会
※1 25,180
宮崎県信用農業協同組合連合会
※1 4,204
岩手中央農業協同組合
※1 2,321
岩手江刺農業協同組合
※1 3,374
仙台農業協同組合
※1 1,505
みやぎ亘理農業協同組合
※1 6,231
みやぎ登米農業協同組合
※1 10,274
新みやぎ農業協同組合
※1 4,583
いしのまき農業協同組合
※1 3,756
みやぎ仙南農業協同組合
※1 5,222
秋田しんせい農業協同組合
※1 3,911
山形農業協同組合
※1 3,632
さがえ西村山農業協同組合
※1 4,572
山形おきたま農業協同組合
※1 1,451
鶴岡市農業協同組合
※1 4,161
庄内たがわ農業協同組合
※1 16,061
ふくしま未来農業協同組合
※1 8,905
福島さくら農業協同組合
※1 3,301
水戸農業協同組合
※1 1,358
茨城みなみ農業協同組合
※1 3,405
北つくば農業協同組合
※1 3,960
はが野農業協同組合
※1 1,171
那須南農業協同組合
※1 3,993
前橋市農業協同組合
※1 2,203
高崎市農業協同組合
※1 2,521
佐波伊勢崎農業協同組合
※1 8,277
さいたま農業協同組合
※1 862
あさか野農業協同組合
※1 5,616
いるま野農業協同組合
※1 2,318
埼玉中央農業協同組合
※1 2,706
くまがや農業協同組合
※1 3,116
ほくさい農業協同組合
※1 2,037
越谷市農業協同組合
※1 2,880
南彩農業協同組合
※1 1,504
埼玉みずほ農業協同組合
※1 1,832
さいかつ農業協同組合
※1 1,693
ふかや農業協同組合
※1 3,284
市川市農業協同組合
※1 11,721
横浜農業協同組合
※1 2,485
セレサ川崎農業協同組合
※1 1,358
よこすか葉山農業協同組合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 5,060
さがみ農業協同組合
※1 3,195
湘南農業協同組合
※1 1,640
秦野市農業協同組合
※1 2,384
かながわ西湘農業協同組合
※1 2,420
厚木市農業協同組合
※1 841
相模原市農業協同組合
※1 762
神奈川つくい農業協同組合
※1 4,057
長野八ヶ岳農業協同組合
※1 7,041
佐久浅間農業協同組合
※1 4,019
信州うえだ農業協同組合
※1 6,255
信州諏訪農業協同組合
※1 8,056
上伊那農業協同組合
※1 4,372
みなみ信州農業協同組合
※1 8,922
松本ハイランド農業協同組合
※1 4,044
あづみ農業協同組合
※1 3,052
大北農業協同組合
※1 3,820
グリーン長野農業協同組合
※1 2,527
中野市農業協同組合
※1 12,995
ながの農業協同組合
※1 2,913
北越後農業協同組合
※1 1,302
胎内市農業協同組合
※2 12,859
新潟かがやき農業協同組合
※3 15,869
えちご中越農業協同組合
※1 2,300
越後おぢや農業協同組合
※1 2,567
北魚沼農業協同組合
※1 2,626
十日町農業協同組合
※1 7,462
えちご上越農業協同組合
※1 1,184
ひすい農業協同組合
※1 2,327
にいがた岩船農業協同組合
※1 2,323
佐渡農業協同組合
※1 3,131
新潟市農業協同組合
※1 1,960
加賀農業協同組合
※1 2,052
小松市農業協同組合
※1 1,264
能美農業協同組合
※1 1,063
金沢中央農業協同組合
※1 3,108
金沢市農業協同組合
※1 2,050
石川かほく農業協同組合
※1 1,369
はくい農業協同組合
※1 2,544
能登わかば農業協同組合
※1 1,377
おおぞら農業協同組合
※1 7,118
ぎふ農業協同組合
※1 4,467
西美濃農業協同組合
※1 1,962
いび川農業協同組合
※1 4,965
めぐみの農業協同組合
※1 1,597
陶都信用農業協同組合
※1 2,652
東美濃農業協同組合
※1 6,470
飛騨農業協同組合
※2 11,165
富士伊豆農業協同組合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 2,893
清水農業協同組合
※1 1,821
静岡市農業協同組合
※1 3,274
大井川農業協同組合
※1 819
ハイナン農業協同組合
※1 780
掛川市農業協同組合
※1 3,402
遠州夢咲農業協同組合
※1 3,214
遠州中央農業協同組合
※1 3,629
とぴあ浜松農業協同組合
※1 292
三ケ日町農業協同組合
※1 2,358
なごや農業協同組合
※1 2,061
尾張中央農業協同組合
※1 153
西春日井農業協同組合
※1 1,187
あいち尾東農業協同組合
※1 744
愛知北農業協同組合
※1 1,592
愛知西農業協同組合
※1 1,079
あいち海部農業協同組合
※1 6,782
あいち知多農業協同組合
※1 3,589
あいち中央農業協同組合
※1 1,312
西三河農業協同組合
※1 1,110
あいち三河農業協同組合
※1 1,796
あいち豊田農業協同組合
※1 924
愛知東農業協同組合
※1 291
蒲郡市農業協同組合
※1 1,399
ひまわり農業協同組合
※1 1,314
愛知みなみ農業協同組合
※1 2,454
豊橋農業協同組合
※1 6,199
三重北農業協同組合
※1 1,547
鈴鹿農業協同組合
※1 2,518
津安芸農業協同組合
※1 6,329
伊勢農業協同組合
※1 3,798
伊賀ふるさと農業協同組合
※1 2,567
甲賀農業協同組合
※1 4,432
グリーン近江農業協同組合
※1 3,862
東びわこ農業協同組合
※1 1,879
北びわこ農業協同組合
※1 1,794
北大阪農業協同組合
※1 1,197
茨木市農業協同組合
※1 1,918
大阪泉州農業協同組合
※1 2,781
いずみの農業協同組合
※1 1,201
堺市農業協同組合
※1 3,599
大阪南農業協同組合
※1 1,415
グリーン大阪農業協同組合
※1 4,167
大阪中河内農業協同組合
※1 2,749
北河内農業協同組合
※1 2,412
大阪市農業協同組合
※1 5,666
兵庫六甲農業協同組合
※1 423
あかし農業協同組合
※1 3,721
兵庫南農業協同組合
103/115
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 4,264
みのり農業協同組合
※1 3,411
兵庫みらい農業協同組合
※1 497
加古川市南農業協同組合
※1 12,627
兵庫西農業協同組合
※1 102
相生市農業協同組合
※1 869
ハリマ農業協同組合
※1 4,301
たじま農業協同組合
※1 2,158
丹波ひかみ農業協同組合
※1 2,056
丹波ささやま農業協同組合
※1 1,844
淡路日の出農業協同組合
※1 3,900
あわじ島農業協同組合
※1 9,293
奈良県農業協同組合
※1 4,861
わかやま農業協同組合
※1 2,069
ながみね農業協同組合
※1 3,918
紀の里農業協同組合
※1 4,988
紀北川上農業協同組合
※1 2,151
ありだ農業協同組合
※1 3,833
紀州農業協同組合
※1 4,869
紀南農業協同組合
※1 1,170
みくまの農業協同組合
※1 5,703
鳥取いなば農業協同組合
※1 3,581
鳥取中央農業協同組合
※1 4,979
鳥取西部農業協同組合
※1 21,662
島根県農業協同組合
※1 10,340
広島市農業協同組合
※4 61,155
ひろしま農業協同組合
※1 6,262
福山市農業協同組合
※1 16,321
山口県農業協同組合
※1 3,991
徳島市農業協同組合
※1 24,495
香川県農業協同組合
※1 6,344
越智今治農業協同組合
※1 5,111
高知市農業協同組合
※1 10,570
高知県農業協同組合
※1 3,266
福岡八女農業協同組合
※1 5,549
宮崎中央農業協同組合
※1 1,372
延岡農業協同組合
※1 23,892
沖縄県農業協同組合
※1 1,762
マインズ農業協同組合
※1 446
県央愛川農業協同組合
※1 3,000
越前たけふ農業協同組合
※1 1,326
黒部市農業協同組合
※1 4,868
山武郡市農業協同組合
※1 944
洗馬農業協同組合
※1 2,081
ちちぶ農業協同組合
※1 2,011
埼玉ひびきの農業協同組合
※1 3,878
君津市農業協同組合
※1 1,001
町田市農業協同組合
※1 17,447
福井県農業協同組合
104/115
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1 25,687
晴れの国岡山農業協同組合
※1 21,593
佐賀県農業協同組合
※1 4,398
伊万里市農業協同組合
※1 2,350
唐津農業協同組合
※1 2,904
邑楽館林農業協同組合
※1 3,136
千葉みらい農業協同組合
※1 4,177
水郷つくば農業協同組合
※1 2,001
下野農業協同組合
※1 1,614
とうかつ中央農業協同組合
※1 1,147
東京中央農業協同組合
※1 2,057
みなみ魚沼農業協同組合
※1 1,601
大阪北部農業協同組合
※1 5,799
みえなか農業協同組合
※1 11,345
レーク滋賀農業協同組合
※1 3,261
長崎西彼農業協同組合
※1 5,740
長崎県央農業協同組合
※1 1,486
つくば市谷田部農業協同組合
※1 3,858
那須野農業協同組合
※1 2,721
もがみ中央農業協同組合
※1 5,325
庄内みどり農業協同組合
※1 3,397
市原市農業協同組合
※1 4,568
宇都宮農業協同組合
※1 7,978
鹿児島みらい農業協同組合
※1 2,050
さつま日置農業協同組合
※1 3,667
そお鹿児島農業協同組合
※1 887
木曽農業協同組合
※1 3,028
塩野谷農業協同組合
※1 2,059
足利市農業協同組合
※1 5,077
夢みなみ農業協同組合
※1 682
東京南農業協同組合
※1 1,556
白山農業協同組合
※1 1,492
多気郡農業協同組合
※1 425
佐賀市中央農業協同組合
※1 5,220
鹿本農業協同組合
※1 4,419
球磨地域農業協同組合
※1 3,347
松任市農業協同組合
※1 776
野々市農業協同組合
※1 1,115
太田市農業協同組合
※1 4,035
常総ひかり農業協同組合
※1 9,892
会津よつば農業協同組合
※1 1,035
西多摩農業協同組合
※1 827
東京スマイル農業協同組合
※1 2,584
板野郡農業協同組合
※1 3,285
あいら農業協同組合
「金融商品取引法」に定める
125,167
みずほ証券株式会社 第一種金融商品取引業を営ん
でいます。
※1 出資金の額(2022年3月末日現在)
※2 出資金の額(2022年4月1日現在)
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※3 出資金の額(2023年2月1日見込み)
※4 出資金の額(2023年4月1日見込み)
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
ます。
(注)
なお、農林中央金庫 と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないA種優先株式を保有してお
り、持株比率は66.66%、議決権保有比率は66.66%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤使用開始日を記載することがあります。
⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
確認する旨
・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金(貯金)保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではない旨
・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
・課税上の取扱いに関する事項
⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩図案を採用することがあります。
(2)目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(3)交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
(4)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
(5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年6月17日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2021年4月1
日から2022年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年10月5日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農中日経225オープンの2021年7月22日から2022年7月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農中日経
225オープンの2022年7月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年12月9日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年4月1
日から2023年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から202
2年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)
の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
112/115
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
113/115
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年4月5日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農中日経225オープンの2022年7月22日から2023年1月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、農中日経225オープンの2023年1月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年7月
22日から2023年1月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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