UBSアセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月26日 提出
【計算期間】 第20期(自 2022年2月26日至 2023年2月27日)
【ファンド名】 UBS DC海外株式ファンド
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスをベンチマークとし、同インデックスを上回る投資成果
を目指します。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
2/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式 で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類
上の投資対象資産 (株式) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
3/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
4/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
5/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・ 1,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2003年10月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
7/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2023年2月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革
1996年4月1日 :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日 :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日 :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日 :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日 :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
UBSアセット・マネジメント・エ
21,600株 100%
バーンホフストラッセ 45
イ・ジー
2【投資方針】
8/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
① 原則としてマザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCI Kokusai(日本を除く世界)インデック
スを構成する日本を除く世界株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アクティブに運用する
ことにより、信託財産の収益向上につとめます。
② マザーファンドへの組入れは高位を維持することを基本とします。
(2)【投資対象】
<UBS DC海外株式ファンド>
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあ
ります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式等に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、UBSアセット・マネジメント株式会社を 委託会社 とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者
として締結されたUBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンドの受益証券および主と
して次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)に信託金を投資することを指図します。
9/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) および 14) の証券を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引
の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指
図、資金の借入れを行うことができます。
10/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド>
主としてMSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式等
に投資します。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 ( 約款 第14条の2に規定する 委託会社 から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みま
す。) は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
11/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するも の
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) および 14) の証券を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことがで
きます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<UBS グローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスをベンチマーク
とし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
12/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてMSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市
場における発行体の株式等に投資します。
投資方針 ① この投資信託は、日本を除く世界の株式に投資を行い、アクティブに運用
することにより、収益向上につとめます。
② 投資プロセスは、個別銘柄選択、産業配分、国別配分、通貨エクスポー
ジャーの4つの側面から成ります。
③ 信託財産に属する外貨建資産については、外国為替市場動向等により、弾
力的に対円での為替ヘッジを行うことがあります。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
より、弾力的に変更を行う場合があります。
⑤ 運用については、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用
指図に関する権限を委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
13/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10~15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策会議 :
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として 投資政策会議 を経営委員会直属の機関とし
て設置しております。 投資政策会議 は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集
し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長また
はその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参
考人として出席させることができます。
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コント
ロール部長、法務部長、企画管理部長、経理部長等、またはその代理の10名程度が構成員として参加して
おります。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
リスク委員会:
業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、経営上なら
びに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認
14/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
識しているリスクのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確
認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会
を 設置しております。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画
管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オ
フィサー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプラ
イアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、 人事部長、 企画管理部
長、 チーフ デジタル&インフォメーション オフィス部長 の 13 名程度の構成員が参加しております。な
お、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、 2023年2月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎年2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分
配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記 1) の範囲内で、 委託会社 が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定し
ます。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<UBS DC海外株式ファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
8)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。) に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
15/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの行使により取得可能
な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
係る先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
11)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引等(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款
第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
16/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
14)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第28条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
15)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
16)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
17)外国為替予約の指図
イ)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
りではありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ) ロ) において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
18)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
19)資金の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
17/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%の範囲内とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<UBS グローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド>
1)株式への投資には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
5)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
6)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
8)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。) に上場(上場予定を含みます。)されて
いる株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新
株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
9)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
係る先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引等(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
18/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款
第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
13)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第28条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
14)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
16)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約取引の指図をすることができます。
17)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
19/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産総額を超えないものとします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に世界の株式を実質的な投資対象としま
すので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準
価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により
損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様
に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式の価格変動リスク
株価は、企業業績、政治・経済状況、株式市場の需給関係に大きく影響を受けて変動します。組入
銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産を円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動により影響を受けること
になります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替の変動に伴い、当ファン
ドの基準価額が変動する可能性があります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国
への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替
レートは、各国政府・中央銀行による介入、不介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可
能性があります。
③ 信用リスク
一般にコマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、ま
たはデフォルトが予想される局面となった場合には、当該商品の価格は大きく変動し、基準価額が
下落する要因となります。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売
却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有
証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動
する可能性があります。
⑤ カントリー・リスク
海外の金融・証券市場に投資を行う場合には、その国・地域の政治、経済、資本規制、通貨規制、
税制および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をも
たらすことがあります。
20/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<その他の留意点>
① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 買付および換金申込に係る制限
・買付または換金の申込日が、ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロンドン
の銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、当該買付または換金の申込みは受
付けません。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、受益権の買付および換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた当該各申込を取消
すことがあります。
④ 流動性リスクに関する留意点
当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環
境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<投資信託に関する一般的なリスク>
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの
運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の
減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを
評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切
な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策
が講じられる態勢となっています。
また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運
用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
※上記体制は2023年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
21/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年1.98%(税抜1.80%)の率 を乗
22/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.80% 0.90% 0.80% 0.10%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行 等 の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払
われます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託
財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託
手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁し
ます。
③ その他の諸費用
下記の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するこ
とができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費
用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。)
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記1.から7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積っ
た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなし
て、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託
会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、
これを変更することができます。
上記1.から7.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計
算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支
23/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
※上記①および②の手数料等は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算
方法は表示することができません。また、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計についても、
保有期間等により異なりますので表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会 等 の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用はありません。) のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
24/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年2月末現在のものですので、税法 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【UBS DC海外株式ファンド】
以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,835,607,350 99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,513,965 0.49
合計(純資産総額) 6,869,121,315 100.00
25/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 UBSグローバル株式(除く日本) 1,182,958,492 5.7422 6,792,902,544 5.7784 6,835,607,350 99.51
益証券 ファンド・マザーファンド
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.51
合計 99.51
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11計算期間末 (2014年 2月25日) 2,802 2,802 1.7923 1.7923
第12計算期間末 (2015年 2月25日) 3,302 3,302 2.1123 2.1123
第13計算期間末 (2016年 2月25日) 2,563 2,563 1.6672 1.6672
第14計算期間末 (2017年 2月27日) 3,148 3,148 2.0129 2.0129
第15計算期間末 (2018年 2月26日) 3,461 3,461 2.2412 2.2412
第16計算期間末 (2019年 2月25日) 3,632 3,632 2.2712 2.2712
第17計算期間末 (2020年 2月25日) 4,029 4,029 2.5156 2.5156
第18計算期間末 (2021年 2月25日) 4,954 4,954 3.0371 3.0371
第19計算期間末 (2022年 2月25日) 5,926 5,926 3.4619 3.4619
第20計算期間末 (2023年 2月27日) 6,826 6,826 3.8512 3.8512
26/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月末日 6,076 ― 3.5548 ―
3月末日 6,558 ― 3.8049 ―
4月末日 6,302 ― 3.6541 ―
5月末日 6,407 ― 3.6802 ―
6月末日 6,286 ― 3.5851 ―
7月末日 6,488 ― 3.7080 ―
8月末日 6,486 ― 3.7082 ―
9月末日 6,129 ― 3.5113 ―
10月末日 6,808 ― 3.8915 ―
11月末日 6,715 ― 3.8175 ―
12月末日 6,406 ― 3.6127 ―
2023年 1月末日 6,721 ― 3.7788 ―
2月末日 6,869 ― 3.8751 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第11期 2013年 2月26日~2014年 2月25日 0.0000
第12期 2014年 2月26日~2015年 2月25日 0.0000
第13期 2015年 2月26日~2016年 2月25日 0.0000
第14期 2016年 2月26日~2017年 2月27日 0.0000
第15期 2017年 2月28日~2018年 2月26日 0.0000
第16期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 0.0000
第17期 2019年 2月26日~2020年 2月25日 0.0000
第18期 2020年 2月26日~2021年 2月25日 0.0000
第19期 2021年 2月26日~2022年 2月25日 0.0000
第20期 2022年 2月26日~2023年 2月27日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第11期 2013年 2月26日~2014年 2月25日 35.3
第12期 2014年 2月26日~2015年 2月25日 17.9
第13期 2015年 2月26日~2016年 2月25日 △21.1
第14期 2016年 2月26日~2017年 2月27日 20.7
第15期 2017年 2月28日~2018年 2月26日 11.3
第16期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 1.3
第17期 2019年 2月26日~2020年 2月25日 10.8
第18期 2020年 2月26日~2021年 2月25日 20.7
第19期 2021年 2月26日~2022年 2月25日 14.0
第20期 2022年 2月26日~2023年 2月27日 11.2
27/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第11期 2013年 2月26日~2014年 2月25日 314,302,120 338,098,932
第12期 2014年 2月26日~2015年 2月25日 273,764,567 274,070,820
第13期 2015年 2月26日~2016年 2月25日 198,110,613 223,725,781
第14期 2016年 2月26日~2017年 2月27日 200,193,677 173,923,564
第15期 2017年 2月28日~2018年 2月26日 212,988,739 232,370,676
第16期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 218,444,278 163,844,576
第17期 2019年 2月26日~2020年 2月25日 222,670,129 220,042,052
第18期 2020年 2月26日~2021年 2月25日 369,469,128 339,929,596
第19期 2021年 2月26日~2022年 2月25日 360,688,295 280,069,083
第20期 2022年 2月26日~2023年 2月27日 361,933,212 301,424,007
(参考)
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 4,166,818,526 60.96
イギリス 928,425,189 13.58
フランス 312,079,107 4.57
スイス 238,075,788 3.48
オランダ 203,151,243 2.97
アイルランド 117,822,974 1.72
バミューダ 113,525,252 1.66
ノルウェー 104,140,214 1.52
ジャージー 98,499,757 1.44
香港 95,374,835 1.40
フィンランド 90,458,136 1.32
カナダ 75,295,690 1.10
デンマーク 66,134,629 0.97
スペイン 62,629,975 0.92
イタリア 29,471,408 0.43
28/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 6,701,902,723 98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 133,726,375 1.96
合計(純資産総額) 6,835,629,098 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 8,438 33,976.16 286,690,860 34,104.31 287,772,191 4.21
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMERIPRISE FINANCIAL INC 各種金融 3,972 46,323.57 183,997,223 46,330.38 184,024,298 2.69
アメリカ 株式 INGERSOLL-RAND INC 資本財 20,272 7,863.51 159,409,164 7,958.94 161,343,741 2.36
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 24,294 6,355.70 154,405,488 6,377.51 154,935,408 2.27
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 13,057 11,754.91 153,483,980 11,709.75 152,894,315 2.24
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HESS CORP エネルギー 8,055 18,943.05 152,586,296 18,933.51 152,509,426 2.23
アメリカ 株式 TJX COMPANIES INC 小売 14,227 10,523.31 149,715,169 10,483.77 149,152,695 2.18
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 11,295 12,746.85 143,975,728 12,782.30 144,376,088 2.11
アメリカ 株式 MONDELEZ INTERNATIONAL 食品・飲 15,968 8,936.43 142,696,938 8,948.70 142,892,861 2.09
料・タバコ
INC-A
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,163 66,028.70 142,820,098 65,891.01 142,522,267 2.08
機器・サー
ビス
イギリス 株式 SPECTRIS PLC テクノロ 23,550 5,709.35 134,455,353 5,770.19 135,888,201 1.99
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 7,346 18,252.84 134,085,363 18,249.55 134,061,203 1.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 AXA SA 保険 28,989 4,108.37 119,097,541 4,247.91 123,142,916 1.80
アメリカ 株式 CADENCE DESIGN SYS INC ソフトウェ 4,653 26,412.57 122,897,707 26,336.22 122,542,475 1.79
ア・サービ
ス
アイルラ 株式 AIB GROUP PLC 銀行 207,319 560.79 116,263,993 568.31 117,822,974 1.72
ンド
バミュー 株式 BUNGE LTD 食品・飲 8,568 13,368.51 114,541,478 13,249.91 113,525,252 1.66
ダ 料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 5,173 20,818.95 107,696,451 21,032.99 108,803,670 1.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WORLD WRESTLING ENTERTAIN- メディア・ 9,268 11,695.75 108,396,218 11,725.74 108,674,189 1.59
娯楽
A
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 2,407 43,237.05 104,071,602 44,038.67 106,001,102 1.55
娯楽
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 19,810 5,289.21 104,779,301 5,283.45 104,665,287 1.53
料・タバコ
PLC
29/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 株式 ASHTEAD GROUP PLC 資本財 11,465 9,017.88 103,390,104 9,083.66 104,144,226 1.52
アメリカ 株式 TAKE-TWO INTERACTIVE メディア・ 6,890 14,900.86 102,666,987 15,007.20 103,399,652 1.51
娯楽
SOFTWRE
オランダ 株式 OCI NV 素材 22,648 4,566.78 103,428,519 4,523.40 102,445,981 1.50
フランス 株式 DANONE 食品・飲 12,966 7,775.67 100,819,463 7,772.78 100,781,963 1.47
料・タバコ
オランダ 株式 KONINKLIJKE PHILIPS NV ヘルスケア 44,042 2,248.68 99,036,607 2,286.57 100,705,262 1.47
機器・サー
ビス
ジャー 株式 APTIV PLC 自動車・自 6,213 15,669.77 97,356,282 15,853.81 98,499,757 1.44
ジー 動車部品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 2,027 48,140.84 97,581,502 48,462.58 98,233,667 1.44
ア・サービ
ス
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 66,800 1,411.25 94,271,900 1,427.76 95,374,835 1.40
アメリカ 株式 ADVANCED MICRO DEVICES 半導体・半 8,811 10,646.00 93,801,991 10,738.71 94,618,810 1.38
導体製造装
置
イギリス 株式 LONDON STOCK EXCHANGE 各種金融 7,592 12,395.48 94,106,539 12,362.59 93,856,853 1.37
GROUP
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.87
素材 2.77
資本財 7.30
商業・専門サービス 0.90
運輸 1.54
自動車・自動車部品 1.44
耐久消費財・アパレル 1.29
消費者サービス 0.83
メディア・娯楽 7.56
小売 5.63
食品・生活必需品小売り 0.58
食品・飲料・タバコ 7.49
家庭用品・パーソナル用品 2.69
ヘルスケア機器・サービス 5.29
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.98
銀行 8.18
各種金融 6.39
保険 4.04
ソフトウェア・サービス 11.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.62
電気通信サービス 1.26
半導体・半導体製造装置 3.50
合計 98.04
30/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
31/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
32/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)申込方法
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
う資産管理機関および国民年金基金連合会 等 に限るものとします。
(2)分配金再投資について
販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって分配金再投資に関する契約を締結していただ
くことになります。また、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を
規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
のとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所また
はロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日 に該当する場合は、取得の申込みの受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
(7)申込単位 (当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り
消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所また
33/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
はロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日 に該当する場合は、解約請求の受付は行ないま
せん。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
該当事項はありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会 等 の場合を記載
しています。
※税法 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
す。
(7)解約単位
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことが
できます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
34/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2003年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなったとき
35/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
36/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.ubs.com/japanfunds/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
37/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2022年 2月26日から
2023年 2月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
38/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【UBS DC海外株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
資産の部
流動資産
31,906,652 40,638,629
コール・ローン
5,896,079,136 6,791,902,544
親投資信託受益証券
73,000,000 76,000,000
未収入金
6,000,985,788 6,908,541,173
流動資産合計
6,000,985,788 6,908,541,173
資産合計
負債の部
流動負債
11,621,802 14,449,740
未払解約金
3,404,172 3,696,154
未払受託者報酬
57,870,779 62,834,588
未払委託者報酬
90 114
未払利息
1,099,688 1,131,603
その他未払費用
73,996,531 82,112,199
流動負債合計
73,996,531 82,112,199
負債合計
純資産の部
元本等
1,712,044,263 1,772,553,468
元本
剰余金
4,214,944,994 5,053,875,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,223,427,409 2,485,350,541
(分配準備積立金)
5,926,989,257 6,826,428,974
元本等合計
5,926,989,257 6,826,428,974
純資産合計
6,000,985,788 6,908,541,173
負債純資産合計
39/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
営業収益
818,242,038 808,823,408
有価証券売買等損益
818,242,038 808,823,408
営業収益合計
営業費用
34,297 38,015
支払利息
6,409,174 7,127,561
受託者報酬
108,955,772 121,168,445
委託者報酬
2,008,823 2,232,884
その他費用
117,408,066 130,566,905
営業費用合計
700,833,972 678,256,503
営業利益又は営業損失(△)
700,833,972 678,256,503
経常利益又は経常損失(△)
700,833,972 678,256,503
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
103,395,249 62,859,787
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,323,352,678 4,214,944,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)
873,254,434 971,032,328
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
873,254,434 971,032,328
額
579,100,841 747,498,532
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
579,100,841 747,498,532
額
- -
分配金
4,214,944,994 5,053,875,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
40/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基礎と
(1)計算期間末日の取扱い
なる事項
2023年 2月25日および26日が休日のため、当計算期間末日を2023年 2月27日として
おります。このため、当計算期間は367日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
1. 計算期間末日における受益権の総数 1,712,044,263口 1,772,553,468口
2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 3.4619円 3.8512円
(1万口当たり純資産額) (34,619円) (38,512円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 70,821,337円 A 費用控除後の配当等収益額 98,368,770円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 526,617,386円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 517,027,946円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 2,666,865,647円 C 収益調整金額 3,195,398,252円
D 分配準備積立金額 1,625,988,686円 D 分配準備積立金額 1,869,953,825円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,890,293,056円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,680,748,793円
F 10,000口当たり収益分配対象額 28,564円 F 10,000口当たり収益分配対象額 32,048円
G 10,000口当たり分配金額 0円 G 10,000口当たり分配金額 0円
H 収益分配金金額 0円 H 収益分配金金額 0円
41/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財 同左
産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
額に年率0.05%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
対象期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、親投資信託受益証券、コール・ロー は、親投資信託受益証券、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。ま ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
た、当ファンドが親投資信託受益証券へ た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
の投資を通じて保有する主な金融資産 の投資を通じて保有する主な金融資産
は、株式、投資証券、為替予約取引で は、株式、為替予約取引です。これら
す。これらは、株価変動リスク、REITの は、株価変動リスク、為替変動リスクな
価格変動リスク、為替変動リスクなどの どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
市場リスク、信用リスク、流動性リスク スクに晒されております。
に晒されております。
42/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
43/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 753,323,153 761,264,819
合計 753,323,153 761,264,819
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目
自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
元本の推移
期首元本額 1,631,425,051円 1,712,044,263円
期中追加設定元本額 360,688,295円 361,933,212円
期中一部解約元本額 280,069,083円 301,424,007円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
44/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・ 1,182,784,345 6,791,902,544
マザーファンド
合計 1,182,784,345 6,791,902,544
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
資産の部
流動資産
預金 115,543,944 176,973,376
コール・ローン 320,210 13,389,075
株式 5,847,245,666 6,659,416,936
派生商品評価勘定 - 269,510
未収入金 - 122,848,969
45/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
6,301,077 7,937,192
未収配当金
5,969,410,897 6,980,835,058
流動資産合計
5,969,410,897 6,980,835,058
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 362,913 1,182,822
未払金 - 111,701,933
未払解約金 73,000,000 76,000,000
- 37
未払利息
73,362,913 188,884,792
流動負債合計
73,362,913 188,884,792
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,165,233,031 1,182,784,345
剰余金
4,730,814,953 5,609,165,921
剰余金又は欠損金(△)
5,896,047,984 6,791,950,266
元本等合計
5,896,047,984 6,791,950,266
純資産合計
5,969,410,897 6,980,835,058
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
46/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
項目
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 1,165,233,031口 1,182,784,345口
2. 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 5.0600円 5.7423円
(1万口当たり純資産額) (50,600円) (57,423円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
項目
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、株式等の金融商品を主要投資
対象とし、信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき運用を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、株式、投資証券、為替予約取引、 は、株式、為替予約取引、コール・ロー
コール・ローン等の金銭債権および金銭 ン等の金銭債権および金銭債務です。こ
債務です。これらは、株価変動リスク、 れらは、株価変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク、流動
REITの価格変動リスク、為替変動リスク
などの市場リスク、信用リスク、流動性
性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権
リスクに晒されております。
債務の為替変動リスクを低減する目的で
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権
利用しております。
債務の為替変動リスクを低減する目的で
利用しております。
47/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
48/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月25日現在 2023年 2月27日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 228,348,290 △79,865,931
合計 228,348,290 △79,865,931
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年 2月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 64,700,000 - 65,062,913 △362,913
合計 64,700,000 - 65,062,913 △362,913
(2023年 2月27日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
ユーロ 17,697,815 - 17,967,325 269,510
売建
米ドル 87,697,815 - 88,880,637 △1,182,822
合計 105,395,630 - 106,847,962 △913,312
49/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの
期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2021年 2月26日 自 2022年 2月26日
項目
至 2022年 2月25日 至 2023年 2月27日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
1,133,972,011円 1,165,233,031円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 137,862,793円 139,776,065円
期中一部解約元本額 106,601,773円 122,224,751円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBS DC海外株式ファンド 1,165,233,031円 1,182,784,345円
合計 1,165,233,031円 1,182,784,345円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
50/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP 16,512 39.22 647,600.64
HESS CORP 8,055 138.95 1,119,242.25
WILLIAMS COS INC 22,047 31.18 687,425.46
MARTIN MARIETTA MATERIALS 672 362.08 243,317.76
INGERSOLL-RAND INC 20,272 57.68 1,169,288.96
REGAL REXNORD CORP 3,167 154.57 489,523.19
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 16,323 33.95 554,165.85
MSA SAFETY INC 3,360 134.45 451,752.00
LYFT INC-A 21,786 10.20 222,217.20
APTIV PLC 6,213 114.94 714,122.22
BRUNSWICK CORP 7,389 87.70 648,015.30
LAS VEGAS SANDS CORP 7,424 56.15 416,857.60
COMCAST CORP-CLASS A 15,777 37.00 583,749.00
ELECTRONIC ARTS INC 3,260 109.77 357,850.20
IAC INC 7,674 51.07 391,911.18
NETFLIX INC 2,407 317.15 763,380.05
SNAP INC - A 10,689 9.81 104,859.09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 6,890 109.30 753,077.00
WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A 9,268 85.79 795,101.72
AMAZON.COM INC 11,295 93.50 1,056,082.50
DOLLAR TREE INC 3,995 144.00 575,280.00
TJX COMPANIES INC 14,227 77.19 1,098,182.13
WAYFAIR INC- CLASS A 2,482 37.43 92,901.26
BUNGE LTD 8,568 98.06 840,178.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 15,968 65.55 1,046,702.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,260 242.72 305,827.20
LIVANOVA PLC 5,088 48.80 248,294.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,163 484.33 1,047,605.79
ABBVIE INC 5,173 152.71 789,968.83
AVANTOR INC 15,505 24.62 381,733.10
BIO-RAD LABORATORIES-A 915 480.00 439,200.00
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A 12,189 14.36 175,034.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,163 287.37 621,581.31
SVB FINANCIAL GROUP 1,438 282.92 406,838.96
WELLS FARGO & CO 24,294 46.62 1,132,586.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,972 339.79 1,349,645.88
SLM CORP 34,749 14.35 498,648.15
VOYA FINANCIAL INC 9,023 73.59 664,002.57
MARSH & MCLENNAN COS 2,610 162.04 422,924.40
ADOBE INC 593 320.54 190,080.22
CADENCE DESIGN SYS INC 4,653 193.74 901,472.22
51/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 5,006 64.90 324,889.40
MASTERCARD INC - A 2,027 353.12 715,774.24
MICROSOFT CORP 8,438 249.22 2,102,918.36
SALESFORCE INC 3,523 162.20 571,430.60
TWILIO INC - A 4,759 64.10 305,051.90
VMWARE INC-CLASS A 3,465 112.69 390,470.85
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,068 291.92 311,770.56
T-MOBILE US INC 2,898 144.41 418,500.18
ADVANCED MICRO DEVICES 8,811 78.09 688,050.99
MICRON TECHNOLOGY INC 9,167 58.18 533,336.06
ON SEMICONDUCTOR 6,842 76.28 521,907.76
427,512 32,282,327.29
小計
(4,399,112,739)
カナダ・ドル CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,150 103.60 740,740.00
7,150 740,740.00
小計
(74,236,962)
ユーロ OCI NV 22,648 31.58 715,223.84
METSO OUTOTEC OYJ 62,817 10.08 633,509.44
DANONE 12,966 53.77 697,181.82
UNILEVER PLC 13,180 47.44 625,259.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV 44,042 15.55 684,853.10
AIB GROUP PLC 207,319 3.87 803,983.08
BANCO DE SABADELL SA 358,820 1.18 425,560.52
SOCIETE GENERALE SA 22,759 26.39 600,610.01
AXA SA 28,989 28.41 823,577.49
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 19,521 10.29 200,968.69
793,061 6,210,727.19
小計
(892,792,033)
イギリス・ポン ASHTEAD GROUP PLC 11,465 54.84 628,740.60
ド
OCADO GROUP PLC 38,271 6.11 233,912.35
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 19,810 32.16 637,188.65
HALEON PLC 96,338 3.26 314,736.24
ASTRAZENECA PLC 7,346 111.00 815,406.00
HSBC HOLDINGS PLC 76,628 6.35 487,124.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 7,592 75.38 572,284.96
SAGE GROUP PLC/THE 49,578 7.50 372,033.31
SPECTRIS PLC 23,550 34.72 817,656.00
330,578 4,879,082.30
小計
(794,997,669)
スイス・フラン ALCON INC 8,748 66.38 580,692.24
NOVARTIS AG-REG 13,057 80.69 1,053,569.33
21,805 1,634,261.57
52/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
(236,771,816)
ノルウェー・ク NORSK HYDRO ASA 54,551 74.18 4,046,593.18
ローネ
MOWI ASA 21,641 172.10 3,724,416.10
76,192 7,771,009.28
小計
(102,033,351)
デンマーク・ク
ローネ GENMAB A/S 1,271 2,661.00 3,382,131.00
1,271 3,382,131.00
小計
(65,308,949)
香港ドル AIA GROUP LTD 66,800 81.20 5,424,160.00
66,800 5,424,160.00
小計
(94,163,417)
1,724,369 6,659,416,936
合計
(6,659,416,936)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 52銘柄 100.0 % 66.1 %
カナダ・ドル 株式 1銘柄 100.0 % 1.1 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % 13.4 %
イギリス・ポンド 株式 9銘柄 100.0 % 11.9 %
スイス・フラン 株式 2銘柄 100.0 % 3.6 %
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄 100.0 % 1.5 %
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄 100.0 % 1.0 %
香港ドル 株式 1銘柄 100.0 % 1.4 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
53/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
54/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 2月28日現在です。
【UBS DC海外株式ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,870,511,367 円
Ⅱ 負債総額 1,390,052 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,869,121,315 円
Ⅳ 発行済口数 1,772,647,963 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8751 円
(参考)
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,863,250,441 円
Ⅱ 負債総額 27,621,343 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,835,629,098 円
Ⅳ 発行済口数 1,182,958,492 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.7784 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
55/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
56/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2023年2月末 現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 86,400株
発行済株式総数: 21,600株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
ことができます。
② 投資運用の意思決定機構
57/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 2023年2月末 現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2023年2月末 現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きま
す。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託 42 48,988
追加型株式投資信託 78 540,876
合計 120 589,864
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
の端数を切り捨てて表示しております。
2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年1月1日から2022年12
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
58/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
期別
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 *1 1,837,119 2,704,703
未収入金 *1 87,369 81,110
未収委託者報酬 916,695 678,328
未収運用受託報酬 *1 1,025,834 912,466
その他未収収益 *1 735,209 749,743
前払費用 11,475 15,574
-
未収還付消費税 211,609
-
未収還付法人税等 272,984
3,577 5,300
その他
流動資産計
5,101,875 5,147,228
固定資産
投資その他の資産 437,495 408,284
前払年金費用 68,195 55,333
繰延税金資産 349,300 332,950
20,000
ゴルフ会員権 20,000
固定資産計
437,495 408,284
資産合計 5,539,371 5,555,513
前事業年度 当事業年度
期別
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 63,801 63,740
未払費用 *1 1,510,312 1,420,982
- 53,036
未払消費税
未払法人税等 9,727 173,897
賞与引当金 775,367 714,825
その他 7,176 7,235
流動負債計
2,366,384 2,433,716
固定負債
2,312 3,521
退職給付引当金
固定負債計
2,312 3,521
負債合計 2,368,697 2,437,237
(純資産の部)
株主資本 3,170,673 3,118,275
資本金 2,200,000 2,200,000
利益剰余金 970,673 918,275
利益準備金 550,000 550,000
その他利益剰余金 420,673 368,275
繰越利益剰余金 420,673 368,275
純資産合計 3,170,673 3,118,275
負債・純資産合計 5,539,371 5,555,513
59/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
期別
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 6,326,317 5,102,795
運用受託報酬 *1*2 2,458,945 2,501,320
2,286,865 2,278,670
その他営業収益 *1*3
営業収益計
11,072,128 9,882,785
営業費用
支払手数料 2,910,158 2,205,766
広告宣伝費 77,812 94,702
調査費 3,584,699 3,293,986
調査費 110,470 85,437
委託調査費 *1 3,474,229 3,208,548
委託計算費 230,341 202,285
営業雑経費 75,098 70,962
通信費 2,210 1,172
印刷費 46,523 42,621
協会費 17,574 13,372
8,790 13,796
その他 *1
営業費用計
6,878,111 5,867,703
一般管理費
給料 2,555,000 2,392,220
役員報酬 220,107 220,428
給料・手当 *1 1,636,647 1,523,181
698,245 648,610
賞与
交際費 3,225 5,306
旅費交通費 2,276 22,406
租税公課 53,446 56,697
不動産賃借料 297,352 253,903
退職給付費用 156,985 172,439
事務委託費 *1 349,151 399,010
55,111 52,433
諸経費
一般管理費計
3,472,547 3,354,418
営業利益 721,469 660,662
営業外収益
受取利息 5 6
雑収入 66 2,559
2,566
営業外収益計 71
営業外費用
支払利息 *1 0 15
為替差損 27,798 9,948
雑損失 1,044 3,381
13,346
営業外費用計 28,843
経常利益 692,697 649,882
税引前当期純利益 692,697 649,882
法人税、住民税及び事業税 231,633 265,271
60/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法人税等調整額 44,600 16,349
当期純利益 416,463 368,261
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) (単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産
その他
株主資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 2,108,050 2,658,050 4,858,050 4,858,050
当期中の変動額
剰余金の配当 △2,103,840 △2,103,840 △2,103,840 △2,103,840
当期純利益 416,463 416,463 416,463 416,463
当期中の変動額合計 △1,687,376 △1,687,376 △1,687,376 △1,687,376
当期末残高 2,200,000 550,000 420,673 970,673 3,170,673 3,170,673
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) (単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産
その他
株主資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 420,673 970,673 3,170,673 3,170,673
当期中の変動額
剰余金の配当 △420,660 △420,660 △420,660 △420,660
当期純利益 368,261 368,261 368,261 368,261
当期中の変動額合計 △52,398 △52,398 △52,398 △52,398
当期末残高 2,200,000 550,000 368,275 918,275 3,118,275 3,118,275
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年
金費用として計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
△1,196千円 △988千円
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
61/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
2. 重要な収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断して
いるため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断し
ているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(3)成功報酬
運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベン
チマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されま
す。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
当事業年度
繰延税金資産 332,950
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発
生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資
産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。) 等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該
会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」 (企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針の変更による
影響はありません。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
現金・預金 955,290 1,715,919
未収入金 5,187 11,544
62/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未収運用受託報酬 7 47
その他未収収益 72,341 14,985
未払費用 60,208 66,311
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年 1月 1日 自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
運用受託報酬 46 41
支払利息 - -
営業雑経費 その他 -
81
人件費 - -
事務委託費 448,826 690,699
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年 1月 1日 自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
投資助言報酬 43,020 72,151
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関
するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2021年6月28日
2,103,840 97,400 2021年3月31日 2021年6月29日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
63/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年6月27日
420,660 19,475 2022年3月31日 2022年6月28日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
ます。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
います。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
ないものと考えています。
2. 金融商品の時価等に関する事項
(注)1. 金融商品の時価の算定方法
2022年12月31日において、重要性の観点から開示する事項はございません。
なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費
用、未払消費税及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであること
から、注記を省略しております。
(注)2. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 1,837,119 -
未収入金 87,369 -
未収委託者報酬 916,695 -
未収運用受託報酬 1,025,834 -
その他未収収益 735,209 -
未収還付消費税 211,609 -
272,984 -
未収還付法人税等
合計 5,086,822 -
当事業年度(2022年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 2,704,703 -
未収入金 81,110 -
未収委託者報酬 678,328 -
未収運用受託報酬 912,466 -
749,743 -
その他未収収益
合計 5,126,353 -
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
64/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェル
ス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっており
ます。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,014,693
勤務費用 109,963
利息費用 2,905
数理計算上の差異の当期発生額 △1,418
退職給付の支払額 △59,865
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,066,278
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,022,108
期待運用収益 5,538
数理計算上の差異の当期発生額 25,836
事業主からの拠出額 138,543
△59,865
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 1,132,162
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の
調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,066,278
年金資産 △1,132,162
小計 △65,883
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,883
退職給付引当金 2,312
△68,195
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,883
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 109,963
利息費用 2,905
期待運用収益 △5,538
数理計算上の差異の費用処理額 △27,253
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 80,075
(注)上記の他、特別退職金50,134千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 40%
65/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 21%
その他 38%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.307%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、26,775千円でありました。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェル
ス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっており
ます。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,066,278
勤務費用 107,366
利息費用 3,003
数理計算上の差異の当期発生額 △49,075
退職給付の支払額 △105,700
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,021,872
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,132,162
期待運用収益 6,183
数理計算上の差異の当期発生額 △90,989
事業主からの拠出額 132,028
退職給付の支払額 △105,700
年金資産の期末残高 1,073,684
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の
調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,021,872
年金資産 △1,073,684
小計 △51,812
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △51,812
退職給付引当金 3,521
66/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
△55,333
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △51,812
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 107,366
利息費用 3,003
期待運用収益 △6,183
数理計算上の差異の費用処理額 41,912
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 146,098
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 41%
株式 21%
その他 38%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.301%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、26,341千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 17,100 25,670
減価償却超過額 58,100 71,600
資産除去債務 - 52,300
未払事業税 △7,000 13,200
株式報酬費用 31,800 30,100
退職給付引当金 8,600 0
賞与引当金 237,500 188,681
44,200
その他 3,399
繰延税金資産小計 393,900 384,950
評価性引当額 △41,000 △52,000
繰延税金資産合計 349,300 332,950
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
67/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.15% 10.53%
過年度法人税等 △0.52% 0.00%
評価性引当額の増減 5.92% 1.69%
その他 △0.29% 0.49%
39.88% 43.33%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(収益認識関係)
1. 収益を分解した情報
収益の構成は次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
委託者報酬 6,326,317 5,102,795
運用受託報酬 2,138,397 2,184,783
成功報酬 (注)
320,548 316,536
その他営業収益 2,286,865 2,278,670
合計 11,072,128 9,882,785
(注) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
日本 米国 その他 合計
2,398,375千円 1,367,519千円 979,916千円 4,745,811千円
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
日本 米国 その他 合計
2,464,401千円 1,398,162千円 927,560千円 4,790,124千円
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,273,486千円 投資運用
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
68/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UBSグループ(*1) 2,288,845千円 投資運用
(注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
す。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
スと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(1)親会社
事業の 議決権
資本金
会社等の 内容 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 取引の内容 科目
名称 又は (被所有) との関係 (千円) (千円)
出資金
職業 割合
ユービー スイ 3.8億 銀行、 (被所有) 金銭の預入 金銭の預入れ 現金・預金 955,290
エス. ス・ スイス 証券業務 間接100% れ、資金調 増加 6,144,950
親
エイ.ジー チュー フラン 達、資産運 減少 9,460,918
(銀行) リッヒ 用業務及び
会
それに関す 運用受託報酬 46 未収入金 5,187
る事務委託 事務委託費 473,971 未収運用受託報酬 7
社
等、人件費 不動産関係費 81 未払費用 49,216
(受取)
UBS Asset スイ 43 資産 (被所有) 兼業業務
親
ス・ 百万 運用業 直接100% 資産運用業 事務委託費(受取) 25,144 その他未収収益 72,341
Management
チュー スイス 務及び、そ 未払費用 10,992
AG
会
リッヒ フラン れに関する
事務委託等
社
(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親
会社であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 109,669 その他未収収益 77,606
兼業業務
スイス・ 50万
Management
資産 資産運用業務及
委託調査費 140,947 未収入金 16,838
チューリッ スイス なし
運用業 び、それに関する
Switzerland
ヒ フラン
事務委託費(受取) 163,736 未払費用 90,629
事務委託等
AG
69/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親
事務委託費 454,327 未収入金 14,110
東京都 人件費の立替
UBS証券 321
不動産関係費 296,383 その他未収収益 18,294
千代田区大 証券業 なし 人件費、社会保険
株式会社 億円
会
人件費(受取) 86,446 未払費用 217,318
手町 料などの立替
UBS Asset その他営業収益 45,653 その他未収収益 25,151
40百万 兼業業務
オーストラ
社
Management
オーストラ 資産 資産運用業務及
委託調査費 186,617 未払費用 35,522
リア・ なし
リア 運用業 び、それに関する
(Australia)
シドニー
事務委託費(受取) 27,735
の
ドル 事務委託等
Ltd
UBS Asset その他営業収益 129,845 未収入金 2,018
兼業業務
3.9百万
子
Management
シンガ 資産 資産運用業務及
委託調査費 345,368 その他未収収益 37,789
シンガポー なし
ポール 運用業 び、それに関する
(Singapore)
ルドル
事務委託費 32,205 未払費用 68,130
会
事務委託等
Ltd
兼業業務 その他営業収益 461,466 未収入金 5,648
UBS Asset
125百万
社
英国・ 資産 資産運用業務及
委託調査費 1,734,464 その他未収収益 76,167
Management
英国 なし
ロンドン 運用業 び、それに関する
ポンド
(UK) Ltd
事務委託費(受取) 205,113 未払費用 265,388
等
事務委託等
UBS Asset その他営業収益 53,794 未収入金 7,101
兼業業務
米国・
Management
50米国 資産 資産運用業務及
委託調査費 648,202 その他未収収益 40,951
ウィルミン なし
ドル 運用業 び、それに関する
(Americas)
トン
事務委託費(受取) 151,120 未払費用 136,410
事務委託等
Inc.
UBS Hedge その他営業収益 409,469 未収入金 640
米国・ 10万
Fund
資産
委託調査費 5,867 その他未収収益 95,468
ウィルミン 米国 なし 兼業業務
運用業
Solutions
トン ドル
事務委託費(受取) 140,792 未払費用 4,844
LLC
UBS Japan 人件費(受取) 207,936 未収入金 1,816
東京都
3億55百万 投資 人件費の立替
Advisors 千代田区大 なし 不動産関係費 32
円 助言業 役員の兼任
手町 (受取)
Inc.
UBS その他営業収益 835,133 未収入金 1,007
米国・ 1百万 資産 資産運用業務
事務委託費 82,238 その他未収収益 140,225
O'Connor なし
ドーバー 米国ドル 運用業 及び兼業業務
委託調査費 3,192 未払費用 16,708
LLC
UBS Asset その他営業収益 102,545 未収入金 1,589
兼業業務
253百万
Management
資産 資産運用業務及
委託調査費 379,475 その他未収収益 81,352
香港 香港 なし
運用業 び、それに関する
(HongKong)
ドル
事務委託費(受取) 30,803 未払費用 73,089
事務委託等
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
当 事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(1)親会社
事業の 議決権
資本金
会社等の 内容 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 取引の内容 科目
名称 又は (被所有) との関係 (千円) (千円)
出資金
職業 割合
ユービー スイ 3.8億 銀行、 (被所有) 金銭の預入 金銭の預入れ 現金・預金 1,715,919
エス. ス・ スイス 証券業務 間接100% れ、資金調 増加 5,082,362
親
エイ.ジー チュー フラン 達、資産運 減少 4,321,733
70/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(銀行) リッヒ 用業務及び
会 それに関す 運用受託報酬 41 未収入金 11,544
る事務委託 事務委託費 543,156 未収運用受託報酬 13,337
社 等、人件費 未払費用 61,002
UBS Asset スイ 43 資産 (被所有) 兼業業務
親
ス・ 百万 運用業 直接100% 資産運用業 事務委託費(受取) 147,543 その他未収収益 1,647
Management
チュー スイス 務及び、そ 未払費用 5,308
AG
会
リッヒ フラン れに関する
事務委託等
社
(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親
会社であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 100,380 その他未収収益 98,620
兼業業務
スイス・ 50万
Management
資産 資産運用業務及
委託調査費 121,637 未収入金 17,142
チュー スイス なし
運用業 び、それに関する
Switzerland
リッヒ フラン
事務委託費(受取) 184,167 未払費用 62,955
事務委託等
AG
その他営業収益 1,203
東京都 人件費の立替
UBS証券 321 事務委託費 292,155 未収入金 15,756
千代田区 証券業 なし 人件費、社会保険
株式会社 億円 不動産関係費 253,813 その他未収収益 439
大手町 料などの立替
人件費(受取) 55,991 未払費用 172,389
UBS Asset その他営業収益 43,348 その他未収収益 13,714
40百万 兼業業務
オースト
Management
オーストラ 資産 資産運用業務及
委託調査費 158,841 未払費用 80,688
ラリア・ なし
リア 運用業 び、それに関する
(Australia)
親
シドニー
事務委託費(受取) 22,323
ドル 事務委託等
Ltd
UBS Asset その他営業収益 111,217 未収入金 1,064
兼業業務
会
3.9百万
Management
シンガ 資産 資産運用業務及
委託調査費 405,135 その他未収収益 36,944
シンガポー なし
ポール 運用業 び、それに関する
(Singapore)
社
ルドル
事務委託費(受取) 38,286 未払費用 65,099
事務委託等
Ltd
兼業業務 その他営業収益 365,326 未収入金 5,355
の
UBS Asset
125百万
英国・ 資産 資産運用業務及
委託調査費 1,541,921 その他未収収益 95,641
Management
英国 なし
ロンドン 運用業 び、それに関する
子
ポンド
(UK) Ltd
事務委託費(受取) 183,483 未払費用 205,204
事務委託等
会
UBS Asset その他営業収益 58,365 未収入金 7,212
兼業業務
米国・
Management
50米国 資産 資産運用業務及
委託調査費 683,799 その他未収収益 112,545
ウィルミ なし
社
ドル 運用業 び、それに関する
(Americas)
ントン
事務委託費(受取) 144,935 未払費用 199,668
事務委託等
Inc.
71/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
等
UBS Hedge その他営業収益 378,535 未収入金 660
米国・ 10万
Fund
資産
委託調査費 6,213 その他未収収益 71,605
ウィルミ 米国 なし 兼業業務
運用業
Solutions
ントン ドル
事務委託費(受取) 89,227 未払費用 5,967
LLC
UBS その他営業収益 885,266 未収入金 764
米国・ 1百万 資産 資産運用業務
事務委託費 5,057 その他未収収益 143,282
O'Connor なし
ドーバー 米国ドル 運用業 及び兼業業務
委託調査費 8,572 未払費用 3,823
LLC
UBS Asset その他営業収益 79,131 未収入金 602
兼業業務
153百万
Management
資産 資産運用業務及
委託調査費 236,874 その他未収収益 42,212
香港 香港 なし
運用業 び、それに関する
(HongKong)
ドル
事務委託費(受取) 68,993 未払費用 95,577
事務委託等
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
直接親会社 UBS Asset management AG (非上場)
親会社の親会社 ユービーエス.エイ.ジー(銀行) (非上場)
最終的な親会社 UBS Group AG - Zurich (NYSE / SIX 上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 146,790円45銭 144,364円60銭
1株当たり当期純利益金額 19,280円72銭 17,049円15銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 416,463 368,261
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 416,463 368,261
普通株式の期中平均株式数(株) 21,600 21,600
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
72/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2022年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
金融商品取引法に定める第
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
73/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
UBSアセット・マネジメント(UK)リミ 資産運用に関する業務を営
125百万英国ポンド
テッド んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 5月25日 有価証券届出書
2022年 5月25日 有価証券報告書
2022年11月25日 有価証券届出書
2022年11月25日 半期報告書
74/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月17日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 高 木 竜 二
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 井 恵一郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第28
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UBSア
セット・マネジメント株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
75/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
76/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年5月10日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBS DC海外株式ファンドの2022年2月26日から2023年2月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UBS DC
海外株式ファンドの2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸
表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
77/78
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
78/78