UBSアセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月14日 提出
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【電話番号】 03-5293-3667
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり)
信託受益証券の金額】
3,000億円を上限とします。
UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジなし)
3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
「UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり)」および「UBS環境ロング・ショート・ファ
ンド(為替ヘッジなし)」(以下、上記を総称して、また各々を指して「当ファンド」といいます。)は、主
要投資対象である外国投資信託「Environmental Long Short Japan Master Limited」が2023年3月21日をもっ
て償還することとなったため、当ファンドの信託約款第39条第2項の規定に基づき、繰上償還(信託終了)を行
います。これに伴い、2022年11月2日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)に
ついて、申込期間、申込手続きおよび信託期間を変更するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後> に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2022年11月3日から 2023年5月2日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(略)
<訂正後>
(注)
2022年11月3日から 2023年3月14日 までとします。
(注)当ファンドは、繰上償還により2023年3月30日をもって信託期間が終了いたします。
(略)
(12)【その他】
<訂正前>
該当事項はありません。
<訂正後>
当ファンドは、主要投資先である外国投資信託の償還決定に伴い約款規定に従って、2023年3月30日付
で繰上償還することを予定しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(3)申込みの受付
<訂正前>
※1
・毎月の 特定日 を取得申込受付日とします。
※2
・当月の特定日に係る 取得の申込期限 は、原則として特定日の5海外営業日前 までとし、当月の特定日
に係る 申込 については、当月の第1営業日から 申込期限の日までの 各営業日に行うものとします。
・当月の指定された 当該期間 における各営業日の午後3時までに、 取得の申込 が行われ、かつ 当該申込に係
る 所定の事務手続きが完了したものを 当月 の申込分とします。
※1 特定日は、主要投資対象である指定外国投資信託における各月の最終営業日とします。なお、指定外国投資信
託の営業日はロンドン証券取引所、東京証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびロンドンの銀行、ニュー
ヨークの銀行、ダブリンの銀行、日本の銀行、ケイマンの銀行が休業日でない日とします。
※2 海外営業日は、指定外国投資信託における営業日ベースとします。
<訂正後>
※1
・毎月の 特定日 を取得申込受付日とします。
※2
・当月の特定日に係る 取得の申込期限 は、原則として特定日の5海外営業日前 までとし、当月の特定日
に係る 申込 については、当月の第1営業日から 申込期限の日までの 各営業日に行うものとします。 なお、
繰上償還の手続きに伴い2023年3月に係る取得申込については受け付けません。
・当月の指定された 当該期間 における各営業日の午後3時までに、 取得の申込 が行われ、かつ 当該申込に係
る 所定の事務手続きが完了したものを 当月 の申込分とします。
※1 特定日は、主要投資対象である指定外国投資信託における各月の最終営業日とします。なお、指定外国投資信
託の営業日はロンドン証券取引所、東京証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびロンドンの銀行、ニュー
ヨークの銀行、ダブリンの銀行、日本の銀行、ケイマンの銀行が休業日でない日とします。
※2 海外営業日は、指定外国投資信託における営業日ベースとします。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
<訂正前>
・毎月の 特定日 を解約請求受付日とします。
・当月の特定日に係る 解約の申込期限 は、原則として特定日の5海外営業日前までとし、当月の特定日に係
る 申込 については、当月の第1営業日から 申込期限の日までの 各営業日に行うものとします。
・当月の指定された 当該期間 における各営業日の午後3時までに 解約の申込 が行われ、かつ 当該申込に係る
所定の事務手続きが完了したものを 当月 の申込分とします。
<訂正後>
・毎月の 特定日 を解約請求受付日とします。
・当月の特定日に係る 解約の申込期限 は、原則として特定日の5海外営業日前までとし、当月の特定日に係
る 申込 については、当月の第1営業日から 申込期限の日までの 各営業日に行うものとします。 なお、繰上
償還の手続きに伴い2023年3月に係る解約申込については受け付けません。
・当月の指定された 当該期間 における各営業日の午後3時までに 解約の申込 が行われ、かつ 当該申込に係る
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所定の事務手続きが完了したものを 当月 の申込分とします。
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
無期限とします(2021年9月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
<訂正後>
2023年3月30日までとします(2021年9月29日設定)。
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