NNインベストメント・パートナーズ株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NNインベストメント・パートナーズ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
有価証券届出書
【提出書類】
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月15日 提出
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 南原啓太
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
【本店の所在の場所】
渋谷スクランブルスクエア
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【電話番号】 03-4567-0652
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジ
証券に係るファンドの名称】 なし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジ
なし)
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 各ファンドにつき継続募集額5,000億円を上限としま
証券の金額】 す。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
以下、個別のファンドを「各ファンド」、「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。また、上記ファンド
を総称して「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称として「アビーロード」とい
う名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け
ており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるNNインベストメント・パー
トナーズ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
*
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
*
本書において、「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算
日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに
換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準
価額をご覧になることもできます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
(5)【申込手数料】
*
①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金 あ
るいは取得申込口数に応じて、3.85%(税抜き 3.5%)を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た
額とします。
*
取得申込金額とは、1口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金
額には、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払う金
額の総計をいい、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
申込手数料については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
②自動けいぞく投資コースによるお申込の場合の収益分配金は自動的に無手数料で再投資されます。
③販売会社によっては、当該販売会社で前3 ヵ月 以内に支払いを受けた投資信託の償還金等、または追加
型投資信託の信託終了の1年前以内等で当該販売会社が定める期間内において換金した代金をもって当
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ファンドの取得申込みをする場合には、販売会社が独自に定める手数料の優遇措置等が受けられる場合
があります。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
④販売会社によってはファンド間のスイッチングを行うことができます。スイッチング時の手数料等、詳細は販
売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
申込単位は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
(7)【申込期間】
2023年3月16日(木)から2023年9月14日(木)まで(継続申込期間)
(上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
委託会社にお問い合わせになるか、委託会社のホームページでご覧ください。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問い合わせください。)までに、
取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額
をいいます。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日にかかる発行価額の
総額を、受託会社の当ファンドにかかる口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所につ
いては、前(8)をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
②申込みの受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱い
とします。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、12月24日においては、原則とし
て取得の申込みを受付けないものとします。
③信託財産の効率的な運用に資するため委託会社が必要と認めるとき、または取引所等における取引の停
止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止する
ことおよび既に受付けた取得申込を取り消すことができます。
④当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する<自動けいぞく投資
コース>と、収益の分配が行われる毎に収益分配金を受益者に支払う<一般コース>があります。取扱い
可能なコースについては、販売会社にお問い合わせください。なお、コース名は申込取扱場所により異なる
場合があります。
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⑤<自動けいぞく投資コース>を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資
約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務
関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名
称 に読替えるものとします。受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申
込みを行うものとします(以下同じ。)。
⑥申込金額には利息は付きません。
⑦振替受益権について
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項 」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記
録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
当ファンドは、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)の「ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-
ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円建て)」受益証券および国内籍投資信託「NN短期債券マ
ザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
当ファンドは、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)の「ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-
ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円建て)」受益証券および国内籍投資信託「NN短期債券マ
ザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
当ファンドは追加型投信/海外/不動産投信に属しています。
追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
されるファンドをいいます。
海外/不動産投信とは、投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が海外の不動産投信を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
下記は一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。
商品分類表
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型 国内 株式
追加型 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産
資産複合
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属性区分表
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年 1 回 グローバル ファミリーファンド あり(フルヘッジ)
一般 年 2 回 日本 ファンド・オブ・ファンズ なし
大型株 年 4 回 北米
中小型株 年 6 回(隔月) 欧州
債券 年 12 回(毎月) アジア
一般 日々 オセアニア
公債 その他 中南米
社債 アフリカ
その他債券 中近東(中東)
クレジット属性 エマージング
不動産投信
その他資産(投資信託証券
(不動産投信))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
属性区分表
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年 1 回 グローバル ファミリーファンド あり(フルヘッジ)
一般 年 2 回 日本 ファンド・オブ・ファンズ なし
大型株 年 4 回 北米
中小型株 年 6 回(隔月) 欧州
債券 年 12 回(毎月) アジア
一般 日々 オセアニア
公債 その他 中南米
社債 アフリカ
その他債券 中近東(中東)
クレジット属性 エマージング
不動産投信
その他資産(投資信託証券
(不動産投信))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
その他資産(投資信託証券(不動産投信))とは、投資信託約款において投資信託証券を通じて主として不
動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域の欧州とは、投資信託約款において、組入れ資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類、属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
<信託金の限度額>
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○委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を上限として信託金を追加することがで
きます。
○委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
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<ファンドの特色>
※下記の「ファンドの特色」には、当ファンドと実質的な投資対象資産(欧州の不動産投資信託証券および不
動産事業会社の株式)が同じで、為替戦略の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分がありま
す。
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<投資対象とする投資信託証券の概要>
ファンド名 ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-
毎月分配シェア(円建て)
ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-
年2回分配シェア(円建て)
ファンドの形態 ケイマン籍外国投資信託(円建て)
投資態度 ①欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事
業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)を主要投資対象とし、安定
的なインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
な運用を行います。
②不動産投資信託証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総
額の70%以上とします。
③不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式への投資にあたって
は、ボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定し、国やクラスター(同じよ
うな特性を持つ銘柄を集めたサブ・セクター)の分散を勘案してポートフォリ
オを構築します。
④同一銘柄の不動産投資信託証券および株式への投資比率は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑤保有資産について為替ヘッジを行いません。
⑥資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があり
ます。
運用報酬 純資産総額に対して年率0.58%
ただし、監査費用等、ファンド運営に関する費用が別途かかります。
投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントB.V.(オランダ・ハーグ)
※ファンドの名称および投資顧問会社の商号が2023年3月6日付で変更になりました。
変更前 変更後
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピ ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファン
アン・リート・ファンド‐毎月分配シェア ズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎
(円建て) 月分配シェア(円建て)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピ ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファン
アン・リート・ファンド‐年2回分配シェア ズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年
(円建て) 2回分配シェア(円建て)
変更前 変更後
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ
NNインベストメント・パートナーズB.V.
メントB.V.
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ファンド名 NN短期債券マザーファンド
ファンドの形態 国内籍投資信託(円建て)
投資態度 ①主として残存期間の短い日本の債券に投資します。
②運用にあたっては流動性を高位に保持します。
③ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意
し、インカムゲインの獲得を目指すとともに、リスクの低減に努めます。
④ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします。この場
合、複数の機関によって格付がなされているときには、その最低の格付を
もって当該債券の格付とします。
⑤ポートフォリオに組入れられる債券の平均格付は原則としてA格以上に保ち
ます。
⑥資産運用は
(1)イールドカーブの分析とポジショニングの決定
(2)銘柄の選定
(3)リスクコントロール
の3つのステップで行います。
⑦FTSE世界マネーマーケットインデックス(日本円3ヵ月ユーロ預金)をベンチ
マークとします。
⑧円貨建資産に投資することを原則としますが、投資政策委員会およびファン
ドマネージャーの判断により外貨建資産に投資することもあります。この場
合、為替リスクについてはフルヘッジします。
⑨資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合がありま
す。
運用管理費用 ありません
(信託報酬)
委託会社 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
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(2)【ファンドの沿革】
2014年6月30日 当初設定、信託契約締結、運用開始
2015年4月7日 ファンドの名称を「NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)」、「NN欧州
リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券
等に直接投資するのではなく、投資信託証券に投資することにより運用を行う仕組みです。
[運用の仕組み]
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
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<ファンドの関係法人図>
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<契約の主要な内容>
○募集・販売等に関する契約(委託会社と各販売会社の契約)
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、分配金、償還金および一部解約金の支払等に関す
る契約
○証券投資信託契約(委託会社と受託会社間の契約)
証券投資信託の設定から償還までの運営に関する取り決め事項に関する契約
<委託会社の概況(本書提出日現在)>
○資本金 4億8,000万円
○沿革
1999年9月8日 アイエヌジー投信株式会社設立
1999年9月30日 証券投資信託委託業の認可取得(金融再生委員会第16号)投資
顧問業の登録(関東財務局長第884号)
2000年11月30日 投資信託及び投資法人に関する法律の平成12年法97附則第9条
に基づく投資信託委託業のみなし認可
2005年8月31日 投資一任契約に係る業務の認可取得(内閣総理大臣第56号)
2007年9月30日 金融商品取引業のみなし登録(関東財務局長(金商)第300号)
2015年4月7日 商号を「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更
2022年4月11日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの一員となる
※ゴールドマン・サックス・グループは、NNグループの資産運用部門であるNN インベストメント・パート
ナーズ(NN IP)の買収手続きを2022年4月11日に完了し、これにより、NN IPは、ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメントのグループ会社となりました。
○大株主の状況
名称 住所 持株数 持株比率
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ オランダ王国ハーグ市
ント・インターナショナル・ホールディング 2595AKプリンセスヴァトリック 9,350株 100 %
スB.V. スラーン35
※委託会社ではグループの定める「責任投資ポリシー」に沿った運用を行っています。これにより、委託会社
が提供する商品においては、原則として、武器の製造や取引を行う企業やたばこ関連商品の生産を行う企
業といった同ポリシーで投資を規制している企業への投資を制限しています。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は投資信託証券への投資を通じて信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資態度
○ケイマン籍外国投資信託(円建て)※および国内籍投資信託「NN短期債券マザーファンド」を主要投資対象
とします。
○主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託
証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)に投資します。
○主要投資対象とする外国投資信託では対円での為替ヘッジを行いません。
○主要投資対象とする外国投資信託への投資比率を高位に維持することを基本とします。
○資金動向、市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。
※各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託の名称
ファンド名 主要投資対象とする外国投資信託の名称
NN欧州リート・ファンド ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロ
(毎月決算コース/為替ヘッジなし) ピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円建て)
NN欧州リート・ファンド ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロ
(資産形成コース/為替ヘッジなし) ピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円建て)
※投資先ファンドの選定の方針
欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を
含みます。)に投資すること、および対円での為替ヘッジを行わない方針からゴールドマン・サックス・ケイマン・
ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円建て)およびゴールドマン・サックス・ケイマン・
ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円建て)を選定しました。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
をいいます。以下同じ。)
a有価証券
b金銭債権
c約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)受益証券およびNNインベストメント・
パートナーズ株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたNN短期債
券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(信託約款第16条第1項)
aコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
b外国または外国の者の発行する証券または証書で、前aの証券の性質を有するもの
c国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債
券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引
受権証券および短期社債等を除きます。)
d指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前cの証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図を
することができます。(信託約款第16条第2項)
a預金
b指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
cコール・ローン
d手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をす
ることができます。
※ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおりです。
ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リー
ト・ファンド-毎月分配シェア(円建て)
投資先ファンドの名称
ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リー
ト・ファンド-年2回分配シェア(円建て)
主に欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券
および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)
運用の基本方針
を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財
産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券およ
主要な投資対象
び不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)
投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
委託会社の名称
B.V.(オランダ・ハーグ)
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(3)【運用体制】
①運用体制
委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、15名程度が当該業務に従事し
ております。
「計画:Plan」
月次で開催される投資環境会議の主な内容は下記の通りです。
①為替、株式、債券、商品市場の過去1ヶ月の動きを検証
②株式、債券のバリュエーションを検討
③マクロ経済シナリオを決定
④各資産クラスの今後3ヶ月、12ヶ月の期待収益率を決定
投資政策委員会は当委員会規則に基づき、月次で開催されます。主な内容は下記の通りです。
①投資方針を承認
②投資実績の報告
③ファンドの運用計画書の承認
④複数資産クラスに投資するファンドの資産配分を決定
「実行:Implement」
①運用計画の実施・調整
②調査結果の討議
③ポートフォリオの見直し
「検証:Review」
月次で開催される考査会議の主な内容は下記の通りです。
①ファンドのパフォーマンス(対ベンチマーク、対他社設定ファンドとの相対比較等)を検証
②ファンドパフォーマンスの要因分析
<受託会社に対する管理体制>
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受託会社の資産管理業務に係る事務処理体制、事務執行に起因する事故等が生じた場合には、受託会
社に対し事故顛末ならびに再発防止策等の提出を求めるとともに、業務部が事故報告書を作成し、リスク
管理部門に提出します。事故報告書は、月次のコンプライアンス委員会にて検証され、必要とされる場合
に は受託会社に対する業務改善要求、その他の措置を決定します。
業務部は、定期的に受託会社の財務内容等を調査し、受託業務を遂行するに十分な財政的基盤を維持
していることを確認します。また、年次にて受託会社より監査法人が作成した「内部統制の整備及び運用
状況報告書」を徴求し、受託会社の内部統制が受託業務を遂行するにつき十分な水準であることを確認
します。
(4)【分配方針】
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
毎決算時(決算日をいいます。決算日は毎月15日です。ただし、決算日が休業日の場合には翌営業日と
なります。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入(繰越分を含みます。)および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。なお、基準価額が当初元本を
下回る場合においても分配を行うことがあります。
③留保益の運用方針について
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
毎決算時(決算日をいいます。決算日は毎年の6月15日および12月15日です。ただし、決算日が休業日
の場合には翌営業日となります。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入(繰越分を含みます。)および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。
③留保益の運用方針について
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税
引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5)【投資制限】
①信託約款における投資制限
a投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社
団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、
当該投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c外貨建資産への直接投資は行いません。
※当ファンドでは外貨建資産への直接投資は行いませんが、当ファンドの主要投資対象である外国投
資信託において外貨建資産への投資を行います。
d資金の借入れ(信託約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である
場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償
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還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%をこえないこととします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
e一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての不動産投信や株式など値動きのある証券に投
資し、また、投資対象とする投資信託証券では対円での為替ヘッジを行いませんので、当ファンドの基準
価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当
ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保
険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で当
ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの受益権の取得申
込者は、当ファンドに係るリスク(以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではあ
りません。)を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。なお、投資信託は預貯金とは異なりま
す。
①価格変動リスク
不動産投信や株式は企業の業績、経済・政治動向、需給関係、その他の要因によりその価格が変動し
ます。
②信用リスク
不動産投信や株式 の発行体企業の倒産または財務状況の悪化等により、当該 不動産投信や株式
の価格は大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。
③為替変動リスク
投資対象とする投資信託証券は外貨建資産を保有しますので為替変動の影響を受け 、投資している
通貨に対し円高になることが当ファンドの基準価額の下落要因となります。
④不動産投信特有のリスク
1.不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投信が保有する
物件の賃貸料収入が減少したり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、当ファンドの基準
価額の下落や分配金の減少の可能性があります。
2.不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することで不動産投信
の価格も下落することがあります。さらには実質的に保有する不動産が地震や火災の被害を受け、保
険等による十分かつ迅速な補償が見込まれない場合など、予測不可能な事態によって当ファンドの基
準価額の下落や分配金の減少の可能性があります。
3.不動産投信の配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、不動産投信
の相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、不動産投信の配当利回りの水準に
変化がない場合は不動産投信の価格が下落する要因になります。また、借入金利が上昇した場合に
は金利負担が増大するため、不動産投信の価格が下落する要因となります。ただし、景気拡大や物価
上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では必ずしも
不動産投信の価格が下落するとは限りません。
⑤カントリーリスク
一般に 不動産投信や株式 への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等
の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国・地域の政治、経済、
社会情勢等の変化により、金融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがありま
す。
⑥流動性リスク
不動産投信や株式等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。
特に、売買しようとする有価証券の流通量が少ない場合等には、最適と考えるタイミング・価格で売買で
きない可能性があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る損失が増
加したりする可能性があります。
⑦換金性が制限されるリスク
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。投資対象国の政治・経済情勢の変
化等による取引所における取引の停止、為替取引の停止、海外送金の制限、その他やむを得ない事情
があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
⑧有価証券の貸付におけるリスク
投資対象とする投資信託証券では有価証券の貸付を行うことがあります。有価証券の貸付においては、
取引相手先に関するリスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除
されるリスク)がありますので投資対象とする投資信託証券が損失を被る可能性があります。投資対象と
する投資信託証券が損失を被った場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
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⑨投資対象に係る留意点
当ファンドは、特定の業種、特定の国・地域に絞った銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築しますので、
各種のリスクが相対的に大きくなる傾向にあり、当ファンドの基準価額の動きが大きくなる場合がありま
す。
⑩その他の留意点
1.投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、当ファンドは繰上償還します。
2.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額に
マイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきましては、適宜
適切に対応しております。
①日常のリスク管理
投資に関するリスクは、運用部門およびリスク管理部門等によってモニターされております。売買執行の管
理については、売買執行をファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが行い、相互牽制機能を
働かせています。また、日々、コンプライアンス部門が売買の内容等をチェックし、その内容について適正
かどうかの管理がなされております。ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングは運用部門およびリ
スク管理部門等が実施しています。
②考査会議(月次)
ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。
③コンプライアンス委員会(月次)
会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守状況や
業務リスクの状況を審査します。
種類 管理の頻度 管理方法
売買 日次 コンプライアンス部門が売買の内容等をチェック
投資ガイドライン
投資に関するリスク、ファ
日次 運用部門 およびリスク 管理 部門等によりモニター
ンドの組入資産の流動性リ
スク
考査会議 月次 運用状況報告および運用実績の分析・評価
コンプライアンス委員会 月次 法令遵守・業務リスク状況 の審査
コンプライアンス部門 が関係者に連絡し、 電子メール
法令・規則の変更等 適宜
等により周知、また必要に応じ説明会を開催
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<ファンドのリスク管理体制>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金 あ
るいは取得申込口数に応じて、3.85%(税抜き 3.5%)を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得
た額とします。申込手数料は、ファンドあるいは投資環境に関する情報提供等、ならびにファンドの購入に
関する事務手続きの対価として販売会社が得る手数料です。
*
取得申込金額とは、1口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込金
額には、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といい
ます。)に相当する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支払
う金額の総計をいい、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれます。
申込手数料については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
②販売会社によっては、当該販売会社で前3 ヵ月 以内に支払いを受けた投資信託の償還金等、または追加
型投資信託の信託終了の1年前以内等で当該販売会社が定める期間内において換金した代金をもって
当ファンドの取得申込みをする場合には、販売会社が独自に定める手数料の優遇措置等が受けられる場
合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
③販売会社によってはファンド間のスイッチングを行うことができます。スイッチング時の手数料等、詳細は販
売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、信託終了前のご換金の際に「信託財産留保額」をご負担いただ
きます。詳細は「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。「信託財産留保額」は換
金を行う受益者と保有を継続する受益者との公平を図るためのもので、換金により発生する組入れ資産の
売却等の費用を賄うために信託財産の一部としてファンド内に留保されます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.023%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た額と
します。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場
合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。
項目 信託報酬の額
委託会社 当該純資産総額に対し 年率0.22% (税抜き 0.20%)
信託報酬の配分
販売会社 当該純資産総額に対し 年率0.77% (税抜き 0.70%)
受託会社 当該純資産総額に対し 年率0.033% (税抜き 0.03%)
※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
委託会社:ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等を行います。
販売会社:購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
受託会社:信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいった
ん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当
ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大
で年率1.603%(税込み)程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信
託報酬率は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた
額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や
資産規模などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回る
ことがあります。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファ
ンドの純資産総額に年率0.055%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費
用をいいます。
②組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の
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費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等 は受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファ
ンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
<収益分配金について>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315%(所得税15% 復興
特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われ
ます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいず
れかを選択することもできます。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払
戻金(特別分配金)は課税されません。外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記
と異なる場合があります。また、2038年1月1日からは上記の20.315%の税率は下記の内容に変更され
る予定です。
2038年1月1日以降 20%(所得税15% 地方税5%)
<一部解約金、償還金について>
一部解約時および償還時の差益(一部解約 時および償還時の価額から取得費(税込申込手数料を含
む)を控除した利益) については、譲渡所得とみなして 20.315%(所得税15% 復興特別所得税
0.315% 地方税5%) の 税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉
徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15% 復興特別所
得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。
また、 2038年1 月 1 日からは上記の 20.315% の税率は下記の内容に変更される予定です。
2038年1月1日以降 20%(所得税15% 地方税5%)
※少額投資非課税制度「 愛称: NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入し
た公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会
社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、地方税の源泉徴収はなくなり、15.315 % (所得税15% 復
興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。外国税
額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記15.315 % の税率
は2038年1月1日からは、下記の内容 に変更される予定です。
2038年1 月 1 日以降 15% (所得税15%)
<注1>個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合には当該支店等毎に、「一般
コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行
われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
①追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
②受益者が収益分配金を受け取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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<注3>税制改正等について
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
(2022年12月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
ケイマン
投資信託受益証券 1,320,880,853 97.7
日本
親投資信託受益証券 11,205,262 0.8
-
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 19,402,026 1.5
合計(純資産総額)
1,351,488,141 100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
(2022年12月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
ケイマン
投資信託受益証券 568,884,152 97.6
日本
親投資信託受益証券 4,300,948 0.7
-
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 9,727,360 1.7
合計(純資産総額)
582,912,460 100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
(2022年12月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本
地方債証券 1,202,023,127 54.9
日本
特殊債券 200,356,615 9.1
日本
社債券 437,177,398 20.0
-
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 351,208,139 16.0
合計(純資産総額)
2,190,765,279 100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年12月30 日現在 )
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄
簿価 評価 投資
数量 単価 簿価金額 単価 評価金額
銘柄 業種
比率
口 円 円 円 円
(%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN
(C)ヨーロピアン・リート・ファン
ド‐毎月分配シェア(円建て)
(現:ゴールドマン・サックス・ケ - 2,649,179,409 0.52 1,396,117,548 0.49 1,320,880,853 97.7
イマン・ファンズⅡ-ヨーロピ
アン・リート・ファンド-毎月分
配シェア(円建て))
NN短期債券マザーファンド - 10,702,256 1.0470 11,205,262 1.0470 11,205,262 0.8
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.7
親投資信託受益証券 0.8
合計 98.6
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄
簿価 評価 投資
数量 単価 簿価金額 単価 評価金額
銘柄 業種
比率
口 円 円 円 円
(%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN
(C)ヨーロピアン・リート・ファン
ド‐年2回分配シェア(円建て)
(現:ゴールドマン・サックス・ケ - 664,118,787 0.9 601,359,561 0.85 568,884,152 97.6
イマン・ファンズⅡ-ヨーロピ
アン・リート・ファンド-年2回
分配シェア(円建て))
NN短期債券マザーファンド - 4,107,878 1.0470 4,300,948 1.0470 4,300,948 0.7
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.6
親投資信託受益証券 0.7
合計 98.3
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考] NN短期債券マザーファンドの投資状況
① 投資有価証券の主要銘柄(2022 年12月30日現在 )
イ)主要投資銘柄(全 16 銘柄)
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
種類 国名 銘柄名 償還期限 額面
(%) (円) (円) (円) (円) (%)
0.570 100.17 100.17 9.1
1 地方債証券 日本 第121回共同発行市場公募地方債 2023/4/25 200,000,000 200,359,966 200,359,966
0.030 100.04 100.04 9.1
2 地方債証券 日本 平成30年度第3回京都府公募公債 2023/6/22 200,000,000 200,083,980 200,083,980
第122回東武鉄道株式会社無担保
0.150 100.00 100.00 6.3
3 社債券 日本 2023/1/31 137,000,000 137,011,761 137,011,761
社債
平成25年度第6回愛知県公募公債
0.877 100.46 100.46 4.6
4 地方債証券 日本 2023/6/27 100,000,000 100,460,631 100,460,631
(10年)
0.840 100.39 100.39 4.6
5 地方債証券 日本 第721回東京都公募公債 2023/6/20 100,000,000 100,397,196 100,397,196
第189回政府保証日本高速道路保
0.541 100.19 100.19 4.6
6 特殊債券 日本 2023/4/28 100,000,000 100,192,190 100,192,190
有・債務返済機構債券
0.860 100.18 100.18 4.6
7 地方債証券 日本 第719回東京都公募公債 2023/3/20 100,000,000 100,189,502 100,189,502
0.586 100.18 100.18 4.6
8 地方債証券 日本 平成25年度第1回埼玉県公募公債 2023/4/18 100,000,000 100,186,601 100,186,601
0.783 100.16 100.16 4.6
9 特殊債券 日本 第131回福岡北九州高速道路公社 2023/3/20 100,000,000 100,164,425 100,164,425
0.678 100.15 100.15 4.6
10 地方債証券 日本 第196回神奈川県公募公債 2023/3/20 100,000,000 100,155,513 100,155,513
0.800 100.13 100.13 4.6
11 地方債証券 日本 平成24年度第14回北海道公募公債 2023/2/28 100,000,000 100,130,773 100,130,773
0.791 100.12 100.12 4.6
12 社債券 日本 第45回地方公共団体金融機構債券 2023/2/28 100,000,000 100,127,625 100,127,625
平成30年度第2回北海道公募公債
0.030 100.04 100.04 4.6
13 地方債証券 日本 2023/5/31 100,000,000 100,040,645 100,040,645
(5年)
第33回相鉄ホールディングス株式会社
0.430 100.02 100.02 4.6
14 社債券 日本 2023/1/27 100,000,000 100,027,176 100,027,176
無担保社債
平成29年度第11回福岡市公募公債
0.040 100.01 100.01 4.6
15 地方債証券 日本 2023/3/16 100,000,000 100,018,320 100,018,320
(5年)
第12回イオンフィナンシャルサービス
0.290 100.01 100.01 4.6
16 社債券 日本 2023/1/30 100,000,000 100,010,836 100,010,836
株式会社無担保社債
注 1 :投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注 2 :組入全 16 銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 54.9
特殊債券 9.1
社債券 20.0
合計 84.0
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (平成26年12月15日) 8,652 8,693 1.0685 1.0735
第2特定期間末 (平成27年 6月15日)
21,164 21,258 1.1235 1.1285
第3特定期間末 (平成27年12月15日) 15,671 15,779 1.0178 1.0248
第4特定期間末 (平成28年 6月15日)
9,619 9,699 0.8421 0.8491
第5特定期間末 (平成28年12月15日) 6,197 6,252 0.7876 0.7946
第6特定期間末 (平成29年 6月15日)
6,085 6,130 0.8179 0.8239
第7特定期間末 (平成29年12月15日) 5,383 5,421 0.8474 0.8534
第8特定期間末 (平成30年 6月15日)
4,520 4,553 0.8083 0.8143
第9特定期間末 (平成30年12月17日) 3,633 3,665 0.6824 0.6884
第10特定期間末 (令和 1年 6月17日)
2,993 3,002 0.6669 0.6689
第11特定期間末 (令和 1年12月16日)
3,014 3,023 0.7248 0.7268
第12特定期間末 (令和 2年 6月15日)
1,893 1,896 0.5230 0.5240
第13特定期間末 (令和 2年12月15日)
1,959 1,962 0.5675 0.5685
第14特定期間末 (令和 3年 6月15日)
2,257 2,260 0.7017 0.7027
第15特定期間末 (令和 3年12月15日)
1,963 1,966 0.6640 0.6650
第16特定期間末 (令和 4年 6月15日)
1,602 1,605 0.5759 0.5769
第17特定期間末 (令和 4年12月15日)
1,439 1,442 0.5290 0.5300
令和 3年12月末日
2,032 ― 0.6917 ―
令和 4年 1月末日
1,925 ― 0.6596 ―
2月末日
1,875 ― 0.6501 ―
3月末日
2,003 ― 0.7041 ―
4月末日
1,877 ― 0.6712 ―
5月末日
1,812 ― 0.6505 ―
6月末日
1,605 ― 0.5784 ―
7月末日
1,608 ― 0.5862 ―
8月末日
1,502 ― 0.5480 ―
9月末日
1,222 ― 0.4459 ―
10月末日 1,383 ― 0.5075 ―
11月末日 1,394 ― 0.5120 ―
12月末日 1,351 ― 0.5007 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (平成26年12月15日) 3,099 3,099 1.0692 1.0692
第2計算期間末 (平成27年 6月15日)
7,218 7,218 1.1562 1.1562
第3計算期間末 (平成27年12月15日) 5,532 5,532 1.0816 1.0816
第4計算期間末 (平成28年 6月15日)
3,175 3,175 0.9327 0.9327
第5計算期間末 (平成28年12月15日) 2,104 2,104 0.9225 0.9225
第6計算期間末 (平成29年 6月15日)
1,667 1,667 1.0106 1.0106
第7計算期間末 (平成29年12月15日) 1,694 1,694 1.0940 1.0940
第8計算期間末 (平成30年 6月15日)
1,310 1,310 1.0901 1.0901
第9計算期間末 (平成30年12月17日) 1,029 1,029 0.9649 0.9649
第10計算期間末 (令和 1年 6月17日)
933 933 0.9603 0.9603
第11計算期間末 (令和 1年12月16日)
926 926 1.0624 1.0624
第12計算期間末 (令和 2年 6月15日)
685 685 0.7874 0.7874
第13計算期間末 (令和 2年12月15日)
690 690 0.8645 0.8645
第14計算期間末 (令和 3年 6月15日)
871 871 1.0803 1.0803
第15計算期間末 (令和 3年12月15日)
824 824 1.0312 1.0312
第16計算期間末 (令和 4年 6月15日)
669 669 0.9027 0.9027
第17計算期間末 (令和 4年12月15日)
618 618 0.8381 0.8381
令和 3年12月末日
830 ― 1.0742 ―
令和 4年 1月末日
782 ― 1.0258 ―
2月末日
771 ― 1.0121 ―
3月末日
826 ― 1.0988 ―
4月末日
779 ― 1.0491 ―
5月末日
755 ― 1.0183 ―
6月末日
670 ― 0.9068 ―
7月末日
681 ― 0.9204 ―
8月末日
635 ― 0.8616 ―
9月末日
515 ― 0.7018 ―
10月末日 590 ― 0.8006 ―
11月末日 597 ― 0.8094 ―
12月末日 582 ― 0.7935 ―
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②【分配の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 250
第2特定期間末 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 300
第3特定期間末 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 360
第4特定期間末 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 420
第5特定期間末 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 420
第6特定期間末 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 410
第7特定期間末 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 360
第8特定期間末 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 360
第9特定期間末 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 360
第10特定期間末 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 120
第11特定期間末 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 120
第12特定期間末 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 110
第13特定期間末 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 60
第14特定期間末 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 60
第15特定期間末 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 60
第16特定期間末 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 60
第17特定期間末 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 60
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2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1期 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 0
第2期 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 0
第3期 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 0
第4期 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 0
第5期 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 0
第6期 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 0
第7期 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 0
第8期 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 0
第9期 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 0
第10期 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 0
第11期 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 0
第12期 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 0
第13期 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 0
第14期 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 0
第15期 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 0
第16期 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 0
第17期 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 0
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③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 9.4
第2特定期間末 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 8.0
第3特定期間末 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 △6.2
第4特定期間末 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 △13.1
第5特定期間末 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 △1.5
第6特定期間末 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 9.1
第7特定期間末 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 8.0
第8特定期間末 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 △0.4
第9特定期間末 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 △11.1
第10特定期間末 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 △0.5
第11特定期間末 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 10.5
第12特定期間末 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 △26.3
第13特定期間末 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 9.7
第14特定期間末 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 24.7
第15特定期間末 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 △4.5
第16特定期間末 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 △12.4
第17特定期間末 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 △7.1
注: 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
の特定期間末の基準価額(分配落。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
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2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 収益率(%)
第1期 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 6.9
第2期 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 8.1
第3期 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 △6.5
第4期 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 △13.8
第5期 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 △1.1
第6期 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 9.6
第7期 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 8.3
第8期 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 △0.4
第9期 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 △11.5
第10期 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 △0.5
第11期 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 10.6
第12期 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 △25.9
第13期 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 9.8
第14期 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 25.0
第15期 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 △4.5
第16期 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 △12.5
第17期 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 △7.2
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(4)【設定及び解約の実績】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間末 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 13,617,720,151 5,519,687,679
第2特定期間末 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 14,601,954,184 3,862,633,528
第3特定期間末 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 1,593,111,593 5,032,392,322
第4特定期間末 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 1,111,984,100 5,087,220,442
第5特定期間末 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 256,032,771 3,809,994,802
第6特定期間末 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 1,811,417,528 2,239,919,428
第7特定期間末 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 265,772,562 1,352,875,281
第8特定期間末 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 242,339,424 1,003,631,368
第9特定期間末 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 102,863,546 370,120,390
第10特定期間末 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 29,726,900 865,745,421
第11特定期間末 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 16,703,690 345,762,757
第12特定期間末 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 40,201,518 580,393,732
第13特定期間末 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 16,036,737 183,592,924
第14特定期間末 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 13,135,712 248,045,710
第15特定期間末 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 47,415,253 307,387,733
第16特定期間末 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 12,703,265 187,333,038
第17特定期間末 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 12,707,051 74,226,863
注: 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 平成26年 6月30日~平成26年12月15日 3,356,910,985 458,494,068
第2期 平成26年12月16日~平成27年 6月15日 4,635,197,479 1,290,603,616
第3期 平成27年 6月16日~平成27年12月15日 587,399,624 1,715,754,400
第4期 平成27年12月16日~平成28年 6月15日 374,340,200 2,084,034,745
第5期 平成28年 6月16日~平成28年12月15日 28,078,249 1,152,026,703
第6期 平成28年12月16日~平成29年 6月15日 117,273,351 748,622,974
第7期 平成29年 6月16日~平成29年12月15日 302,899,972 403,785,478
第8期 平成29年12月16日~平成30年 6月15日 4,257,821 350,724,900
第9期 平成30年 6月16日~平成30年12月17日 3,716,851 139,444,007
第10期 平成30年12月18日~令和 1年 6月17日 4,400,031 98,725,163
第11期 令和 1年 6月18日~令和 1年12月16日 4,725,242 104,956,579
第12期 令和 1年12月17日~令和 2年 6月15日 41,621,396 43,162,215
第13期 令和 2年 6月16日~令和 2年12月15日 42,158,064 114,406,124
第14期 令和 2年12月16日~令和 3年 6月15日 72,511,973 63,716,631
第15期 令和 3年 6月16日~令和 3年12月15日 41,159,237 49,027,083
第16期 令和 3年12月16日~令和 4年 6月15日 5,228,948 62,757,822
第17期 令和 4年 6月16日~令和 4年12月15日 20,672,779 24,615,301
注: 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後に自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収
益の分配が行われるつど収益分配金を受取る「一般コース」があり、取扱い可能なコースは販売会社によ
り異なる場合があります。「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定
める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。
受益権の申込単位は販売会社が定める単位とします。
受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、申込手数料および当該申込手数料に対する
消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再
投資する場合の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします(申込手数料はかかりませ
ん。)。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業
日、12月24日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うため
の振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金(解約)することが
できます。換金単位は販売会社が定める単位とします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業
日、12月24日においては、原則として換金の申込みを受付けないものとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合がありま
す。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額
の0.2%)を控除した額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほ
か、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、
最新の基準価額をご覧になることもできます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じて支払わ
れます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができ
ます。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとし
ます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純
資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
し た金額をいいます。
基準価額は、原則として、委託会社の営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める
休日ならびに12月31日、1月2日、1月3日以外の日とします。)に計算されます。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほ
か、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページ
で、最新の基準価額をご覧になることもできます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00~17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は2014年6月30日から2024年6月17日までとします。ただし、後記(5)aにより信託契
約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延
長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
ファンドの計算期間は、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までとしま
す。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最
初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
a信託の終了
(a) 委託会社は、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約
することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前(a)の事項について、 書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前(b)の 書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当 (c) において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
(d)前(b)の 書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行います。
(e)前(b)から(d) までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、 前(b)から(d) までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
(f)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
(g)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「b 信託約款の
変更」 の手続きにおいて書面決議が否決された場合を除き、 当該投資信託委託会社と受託会社
との間において存続します。
(h)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i)当ファンドが投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には受託会社と合意のう
え、信託契約を終了し、信託を終了(繰上償還)させます。この場合、前(b)から(d) までの手続は
行いません。
b信託約款の変更
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(a)委託 会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信
託 及び投資法人に関する法律 第 16 条第 2 号に 規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当「b信託約款の変更」に定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
(b)委託 会社 は、前(a)の事項(変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併
合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き
ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2 週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの 事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前(b)の書面決議において、受益者(委託 会社 およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託 会社 を除きます。以下 当 (c)において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
みなします。
(d)前(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権 の 3 分の 2 以 上に当たる多数
をもって行います 。
(e) 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前(b)から前(e)までの規定は、委託 会社 が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(g)前(a)から前(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更することがあります。この場合、前
(a)から前(g)までの手続きを準用します。
c反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部を解約
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託約款の重大な変
更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
d運用報告書
<NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)>
委託会社は、毎年 6 月、 12 月の決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体
版)を作成し、交付運用報告書を信託財産にかかる知れている益者に対して交付します。
<NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)>
委託会社は、計算期間の末日ごとおよび償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体
版)を作成し、交付運用報告書を信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。
e公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
f関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の期間は、契
約締結日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれ
からも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについ
てもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分
割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有しま
す。ただし、「一般コース」の場合、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを
請求しなかったときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社
に帰属します。
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく
投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後
1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の請求権は、支払開始
日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受
けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の換金(一部解約の実行)請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行を請求することにより、委託会社に受益権の換金を請求する
ことができます。
(4)受益権均等分割
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を
請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 6月16日から令和 4
年12月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(令和 4年 6月16日
から令和 4年12月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期末 当期末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
資産の部
流動資産
23,422,699 18,243,169
金銭信託
1,572,420,480 1,414,213,454
投資信託受益証券
11,206,332 11,205,262
親投資信託受益証券
1,607,049,511 1,443,661,885
流動資産合計
1,607,049,511 1,443,661,885
資産合計
負債の部
流動負債
2,782,382 2,720,862
未払収益分配金
54 12,107
未払解約金
47,891 38,359
未払受託者報酬
1,436,762 1,150,733
未払委託者報酬
519,705 405,225
その他未払費用
4,786,794 4,327,286
流動負債合計
4,786,794 4,327,286
負債合計
純資産の部
元本等
2,782,382,379 2,720,862,567
元本
剰余金
△ 1,180,119,662 △ 1,281,527,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99,112,971 106,909,989
(分配準備積立金)
1,602,262,717 1,439,334,599
元本等合計
1,602,262,717 1,439,334,599
純資産合計
1,607,049,511 1,443,661,885
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
営業収益
33,420,109 32,275,130
受取配当金
△ 251,561,538 △ 138,208,096
有価証券売買等損益
△ 218,141,429 △ 105,932,966
営業収益合計
営業費用
311,251 242,722
受託者報酬
9,337,416 7,281,551
委託者報酬
535,201 415,053
その他費用
10,183,868 7,939,326
営業費用合計
△ 228,325,297 △ 113,872,292
営業利益又は営業損失(△)
△ 228,325,297 △ 113,872,292
経常利益又は経常損失(△)
△ 228,325,297 △ 113,872,292
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 423,467 △ 1,518,539
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 993,702,395 △ 1,180,119,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)
62,891,589 33,350,501
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
62,891,589 33,350,501
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
4,286,304 5,993,413
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,286,304 5,993,413
加額
17,120,722 16,411,641
分配金
△ 1,180,119,662 △ 1,281,527,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の
売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは
識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期末 当期末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
2,782,382,379口 2,720,862,567口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,180,119,662円 元本の欠損 1,281,527,968円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5759円 1口当たり純資産額 0.5290円
(10,000口当たり純資産額) (5,759円) (10,000口当たり純資産額) (5,290円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
令和 3年12月16日から令和 4年 1月17日まで 令和 4年 6月16日から令和 4年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,481,172円 費用控除後の配当等収益額 A 3,999,722円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 413,448,445円 収益調整金額 C 387,810,355円
分配準備積立金額 D 93,558,653円 分配準備積立金額 D 97,737,302円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 512,488,270円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 489,547,379円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,927,984,480口 当ファンドの期末残存口数 F 2,744,444,148口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,750円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,783円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,927,984円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,744,444円
令和 4年 1月18日から令和 4年 2月15日まで 令和 4年 7月16日から令和 4年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,012,711円 費用控除後の配当等収益額 A 5,323,215円
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費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 410,337,252円 収益調整金額 C 387,870,793円
分配準備積立金額 D 95,349,320円 分配準備積立金額 D 98,957,362円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 509,699,283円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 492,151,370円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,905,541,954口 当ファンドの期末残存口数 F 2,744,581,562口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,754円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,793円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,905,541円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,744,581円
令和 4年 2月16日から令和 4年 3月15日まで 令和 4年 8月16日から令和 4年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,103,369円 費用控除後の配当等収益額 A 3,968,090円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 406,034,152円 収益調整金額 C 388,021,569円
分配準備積立金額 D 95,438,939円 分配準備積立金額 D 101,434,989円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 506,576,460円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 493,424,648円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,874,820,598口 当ファンドの期末残存口数 F 2,744,825,494口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,762円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,797円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,874,820円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,744,825円
令和 4年 3月16日から令和 4年 4月15日まで 令和 4年 9月16日から令和 4年10月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,486,570円 費用控除後の配当等収益額 A 4,112,408円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 401,245,307円 収益調整金額 C 386,232,764円
分配準備積立金額 D 96,498,420円 分配準備積立金額 D 102,055,644円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 503,230,297円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 492,400,816円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,840,651,657口 当ファンドの期末残存口数 F 2,731,343,605口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,771円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,802円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,840,651円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,731,343円
令和 4年 4月16日から令和 4年 5月16日まで 令和 4年10月18日から令和 4年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,718,078円 費用控除後の配当等収益額 A 5,338,747円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 394,033,951円 収益調整金額 C 385,495,340円
分配準備積立金額 D 97,386,029円 分配準備積立金額 D 103,147,883円
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当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 495,138,058円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 493,981,970円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,789,344,580口 当ファンドの期末残存口数 F 2,725,586,157口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,775円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,812円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,789,344円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,725,586円
令和 4年 5月17日から令和 4年 6月15日まで 令和 4年11月16日から令和 4年12月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,873,221円 費用控除後の配当等収益額 A 4,110,321円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 393,105,202円 収益調整金額 C 384,891,185円
分配準備積立金額 D 98,022,132円 分配準備積立金額 D 105,520,530円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 495,000,555円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 494,522,036円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 2,782,382,379口 当ファンドの期末残存口数 F 2,720,862,567口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,779円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 1,817円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,782,382円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,720,862円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 同左
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価
証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の 同左
金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価
証券の内容については、有価証券に関する注記に記載され
ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有し
ております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員 同左
会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び
投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分
析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパ
フォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価し
ております。また、投資リスクの管理においては、コンプ
ライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィ
サー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において
報告されております。
○市場リスクの管理
価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクに
ついては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオに
おけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することに
よって管理しております。
○信用リスク及び流動性リスクの管理
格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分
析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用
リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把
握し、流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用 同左
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期末 当期末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい
るため省略しております。
○親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい
るため省略しております。
○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
種類
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △130,287,045 △8,587,255
親投資信託受益証券 - -
合計 △130,287,045 △8,587,255
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
元本の移動
前期 当期
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
期首元本額 2,957,012,152円 期首元本額 2,782,382,379円
期中追加設定元本額 12,703,265円 期中追加設定元本額 12,707,051円
期中一部解約元本額 187,333,038円 期中一部解約元本額 74,226,863円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 口数 評価額(円) 備考
投資信託受益証 NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピア 2,683,516,992 1,414,213,454
券 ン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)
投資信託受益証券 小計
2,683,516,992 1,414,213,454
親投資信託受益 NN短期債券マザーファンド 10,702,256 11,205,262
証券
親投資信託受益証券 小計
10,702,256 11,205,262
合計 2,694,219,248 1,425,418,716
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
資産の部
流動資産
11,538,409 8,506,462
金銭信託
657,943,286 608,790,073
投資信託受益証券
4,301,359 4,300,948
親投資信託受益証券
673,783,054 621,597,483
流動資産合計
673,783,054 621,597,483
資産合計
負債の部
流動負債
100,376 703
未払解約金
128,224 102,822
未払受託者報酬
3,846,723 3,084,622
未払委託者報酬
214,165 171,687
その他未払費用
4,289,488 3,359,834
流動負債合計
4,289,488 3,359,834
負債合計
純資産の部
元本等
741,636,915 737,694,393
元本
剰余金
△ 72,143,349 △ 119,456,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)
22,213,222 21,521,393
(分配準備積立金)
669,493,566 618,237,649
元本等合計
669,493,566 618,237,649
純資産合計
673,783,054 621,597,483
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
営業収益
△ 91,453,075 △ 44,153,624
有価証券売買等損益
△ 91,453,075 △ 44,153,624
営業収益合計
営業費用
128,224 102,822
受託者報酬
3,846,723 3,084,622
委託者報酬
221,105 176,152
その他費用
4,196,052 3,363,596
営業費用合計
△ 95,649,127 △ 47,517,220
営業利益又は営業損失(△)
△ 95,649,127 △ 47,517,220
経常利益又は経常損失(△)
△ 95,649,127 △ 47,517,220
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 296,861 △ 1,611,066
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
24,910,804 △ 72,143,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)
153,554 2,459,832
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,459,832
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
153,554
-
額
1,855,441 3,867,073
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,855,441
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,867,073
-
額
- -
分配金
△ 72,143,349 △ 119,456,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは
識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
741,636,915口 737,694,393口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 72,143,349円 元本の欠損 119,456,744円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9027円 1口当たり純資産額 0.8381円
(10,000口当たり純資産額) (9,027円) (10,000口当たり純資産額) (8,381円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 50,291,669円 収益調整金額 C 50,634,101円
分配準備積立金額 D 22,213,222円 分配準備積立金額 D 21,521,393円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 72,504,891円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 72,155,494円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 741,636,915口 当ファンドの期末残存口数 F 737,694,393口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 977円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 978円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 同左
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価
証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の 同左
金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価
証券の内容については、有価証券に関する注記に記載され
ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有し
ております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員 同左
会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び
投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分
析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパ
フォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価し
ております。また、投資リスクの管理においては、コンプ
ライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィ
サー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において
報告されております。
○市場リスクの管理
価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクに
ついては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオに
おけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することに
よって管理しております。
○信用リスク及び流動性リスクの管理
格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分
析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用
リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把
握し、流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用 同左
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(令和 4年 6月15日現在) (令和 4年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい
るため省略しております。
○親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい
るため省略しております。
○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
種類
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △92,798,606 △43,902,807
親投資信託受益証券 △410 △411
合計 △92,799,016 △43,903,218
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
元本の移動
第16期計算期間 第17期計算期間
自 令和 3年12月16日 自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年 6月15日 至 令和 4年12月15日
期首元本額 799,165,789円 期首元本額 741,636,915円
期中追加設定元本額 5,228,948円 期中追加設定元本額 20,672,779円
期中一部解約元本額 62,757,822円 期中一部解約元本額 24,615,301円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 口数 評価額(円) 備考
投資信託受益証 NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピア 672,324,764 608,790,073
券 ン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建
て)
投資信託受益証券 小計
672,324,764 608,790,073
親投資信託受益 NN短期債券マザーファンド 4,107,878 4,300,948
証券
親投資信託受益証券 小計
4,107,878 4,300,948
合計 676,432,642 613,091,021
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)」および「NN欧州リート・ファンド
(資産形成コース/為替ヘッジなし)」は「NN短期債券マザーファンド」の受益証券を投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN短期債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
(令和 4年12月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 362,210,715
地方債証券 1,001,883,783
特殊債券 200,411,665
社債券 637,235,465
未収利息 1,612,785
834,287
前払費用
流動資産合計 2,204,188,700
資産合計 2,204,188,700
負債の部
流動負債
16,232
その他未払費用
流動負債合計 16,232
負債合計 16,232
純資産の部
元本等
元本 2,105,180,006
剰余金
98,992,462
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 2,204,172,468
純資産合計 2,204,172,468
負債純資産合計 2,204,188,700
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、償却原価法により評価しております。
ただし、時価と評価額に乖離が生じ、適正な基準価額の計算上必要と判断した
場合には、速やかに時価に評価換えしております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは
識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 4年12月15日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,105,180,006口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0470円
(10,000口当たり純資産額) (10,470円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年12月15日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証
券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証
券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、信
用リスク、流動性リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投
資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマ
ンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス
部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等をモニターしており、委員会において報告されております。
○市場リスクの管理
価格変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定
されるリスクとを比較分析することによって管理しております。
○信用リスク及び流動性リスクの管理
格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リ
スクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 4年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。
2.時価の算定方法
○地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。
○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △412,716
特殊債券 △113,770
社債券 △122,419
合計 △648,905
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日まで
の期間に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 令和 4年 6月16日
至 令和 4年12月15日
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 4年12月15日現在)
令和 4年 6月16日
子ファンドの期首
期首元本額 2,097,202,231円
対象期間中の追加設定元本額 232,743,540円
対象期間中の一部解約元本額 224,765,765円
期末元本額 2,105,180,006円
令和 4年12月15日現在の元本の内訳※
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NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) 10,702,256円
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) 4,107,878円
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) 2,097,935円
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) 715,026円
NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用) 287,142円
NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専
3,245,850円
用)
NNグローバルバランスファンドVA(株25型)(適格機関投資家専用) 38,599,493円
NNグローバルバランスファンドVA(株50型)(適格機関投資家専用) 16,774,995円
NNグローバルバランスファンドVA(株70型)(適格機関投資家専用) 16,771,600円
NNマネープールVA(適格機関投資家専用) 2,011,877,831円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
地方債証券 日本円 第719回東京都公募公債 100,000,000 100,225,007
第721回東京都公募公債 100,000,000 100,431,816
平成24年度第14回北海道公募公 100,000,000 100,163,458
債
平成30年度第2回北海道公募公債 100,000,000 100,044,650
(5年)
平成30年度第3回京都府公募公債 200,000,000 200,091,195
平成25年度第6回愛知県公募公債 100,000,000 100,499,226
(10年)
第121回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,406,511
平成29年度第11回福岡市公募公 100,000,000 100,021,920
債(5年)
小計
銘柄数:8 1,000,000,000 1,001,883,783
組入時価比率:45.45% 54.47%
合計 1,001,883,783
特殊債券 日本円 第189回政府保証日本高速道路保 100,000,000 100,216,415
有・債務返済機構債券
第131回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 100,195,250
小計
銘柄数:2 200,000,000 200,411,665
組入時価比率:9.09% 10.89%
合計 200,411,665
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社債券 日本円 第45回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,159,500
第59回独立行政法人福祉医療機構 100,000,000 100,000,382
債券
第218回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 100,000,640
構債券
第12回イオンフィナンシャルサー 100,000,000 100,016,056
ビス株式会社無担保社債(社債間限
定同順位特約付)
第122回東武鉄道株式会社無担保 137,000,000 137,017,266
社債(担保提供限定特約付)
第33回相鉄ホールディングス株式 100,000,000 100,041,621
会社無担保社債(相模鉄道株式会社
保証付)
小計
銘柄数:6 637,000,000 637,235,465
組入時価比率:28.91% 34.64%
合計 637,235,465
合計 1,839,530,913
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】2022年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額 1,353,131,472 円
Ⅱ 負債総額 1,643,331 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,351,488,141 円
Ⅳ 発行済口数 2,699,044,338 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5007 円
(1万口当たり純資産額) (5,007 円)
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額 583,172,712 円
Ⅱ 負債総額 260,252 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 582,912,460 円
Ⅳ 発行済口数 734,642,135 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7935 円
(1万口当たり純資産額) (7,935 円)
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,190,799,509 円
Ⅱ 負債総額 34,230 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,190,765,279 円
Ⅳ 発行済口数 2,092,400,635 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0470 円
(1万口当たり純資産額) (10,470 円)
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 投資信託受益証券の名義書換の事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ
の信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当
該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請がある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口
座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、
譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託 会社 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託 会社 が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗すること
ができません。
(6) 受益権の再分割
委託 会社 は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年12月末現在)
①資本金の額:4億8,000万円
②会社が発行する株式総数:19,980株
③発行済株式総数:9,350株
④会社設立後の資本金の額の増減:
設立 1999年9月8日 資本金2億5,000万円
2000年7月14日 資本金4億9,950万円に増資
2001年4月27日 資本金8億3,500万円に増資
2002年11月12日 資本金9億3,500万円に増資
2007年5月2日 資本金4億8,000万円に減資
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
業務遂行上の重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
3名以上10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式数の
過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によ
らないものとします。
取締役の任期は、就任後2年以内の最初の決算期に関する株主総会の終結のときまでとし、補欠また
は増員により選任された取締役の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一とします。
取締役会はその決議により、取締役の中から1名以上の代表取締役を選任します。また、取締役の中
から取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を選任することができま
す。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役がこれを招集することができないとき
は、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序にしたがい、他の取締役がこれにあたります。取
締役会の招集通知は3日前までに発送します。また取締役および監査役の全員の同意があるときは、
招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務について決定します。取締
役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成により採択されます。な
お、取締役の全員が、取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意し、監査役が
異議を述べなかったときは、決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなします。
②運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年12月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きま
す。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 24 448,239
合計 24 448,239
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商
品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載して
おります。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(2021年1月
1日から2021年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受
けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度の
中間会計期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあら
た有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第22期 第23期
期別
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(資産の部) 千円 千円 % 千円 千円 %
流動資産
現金・預金 1,482,579 1,725,537
立替金 1,518 573
未収委託者報酬 65,772 60,081
未収運用受託報酬 141,321 151,379
未収投資助言報酬 3,824 6,154
その他の未収収益 105,691 115,474
前払費用 26,226 26,886
流動資産計 1,826,934 87.1 2,086,086 89.2
固定資産
有形固定資産 ※1 132,110 115,566
建物附属設備 105,095 95,893
器具備品 25,098 19,672
リース資産 1,916 0
無形固定資産 945 564
ソフトウェア 945 564
投資その他の資産 136,329 136,007
長期差入保証金 79,212 74,831
繰延税金資産 57,116 61,175
固定資産計 269,386 12.9 252,138 10.8
資産合計 2,096,320 100.0 2,338,224 100.0
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第22期 第23期
期別
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(負債の部) 千円 千円 % 千円 千円 %
流動負債
未払手数料 4,050 4,366
未払投資顧問料 77,790 92,899
未払投資助言料 17,969 20,068
未払金 30,215 23,219
未払費用 12,866 13,445
リース債務 2,305 -
未払法人税等 63,710 163,248
未払消費税等 26,221 46,292
預り金 9,203 12,886
賞与引当金 132,594 145,874
役員賞与引当金 33,400 25,538
流動負債計 410,326 19.6 547,840 23.4
固定負債
賞与引当金 10,204 10,283
役員賞与引当金 - 1,270
退職給付引当金 620,795 652,087
役員退職慰労引当金 10,107 21,193
固定負債計 641,107 30.6 684,834 29.3
負債合計 1,051,434 50.2 1,232,675 52.7
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(純資産の部) 千円 千円 % 千円 千円 %
株主資本
資本金 480,000 22.9 480,000 20.5
資本剰余金
資本準備金 240,000 240,000
資本剰余金計 240,000 11.4 240,000 10.3
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 324,886 385,549
利益剰余金計 324,886 15.5 385,549 16.5
株主資本合計 1,044,886 49.8 1,105,549 47.3
純資産合計 1,044,886 49.8 1,105,549 47.3
負債純資産合計 2,096,320 100.0 2,338,224 100.0
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(2)【損益計算書】
第22期 第23期
(自 2020年1月1日 (自 2021年1月1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
千円 千円 % 千円 千円 %
営業収益
委託者報酬 279,620 271,306
運用受託報酬 1,460,224 1,548,585
投資助言報酬 11,708 19,828
その他営業収益 443,171 448,384
営業収益計 2,194,725 100.0 2,288,105 100.0
営業費用
支払手数料 46,041 47,235
支払投資顧問料 292,405 346,004
支払投資助言料 68,165 77,697
調査費 127,242 113,650
調査費 126,683 113,165
図書費 559 485
委託計算費 19,122 18,704
業務委託費 2,816 2,751
営業雑経費 20,470 21,725
通信費 4,950 3,323
印刷費 6,504 5,371
協会費 4,038 4,061
諸会費 1,101 840
その他営業費用 3,875 8,129
営業費用計 576,264 26.3 627,770 27.4
一般管理費
給料 735,609 680,649
役員報酬 60,717 59,900
給料・手当 483,506 435,065
賞与 3,201 7,775
賞与引当金繰入額 134,363 145,953
役員賞与 20,420 5,144
役員賞与引当金繰入額 33,400 26,809
福利厚生費 109,490 96,316
交際費 1,234 661
旅費交通費 4,266 696
租税公課 22,960 25,964
不動産賃借料 75,960 82,534
退職給付費用 39,716 31,291
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第22期 第23期
(自 2020年1月1日 (自 2021年1月1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
千円 千円 % 千円 千円 %
役員退職慰労引当金繰入額 9,717 11,086
固定資産減価償却費 31,203 19,276
監査費用 15,252 16,199
諸経費 78,889 90,837
一般管理費計 1,124,302 51.2 1,055,514 46.1
営業利益 494,159 22.5 604,820 26.4
営業外収益
受取利息 10 10
受取配当金 137 112
雑益 361 456
営業外収益計 509 0.0 580 0.0
営業外費用
支払利息 72 25
為替換算差損 2,780 9,473
雑損失 70 301
営業外費用計 2,923 0.1 9,800 0.4
経常利益 491,745 22.4 595,599 26.0
特別損失
固定資産除却損 ※1 15,059 -
特別損失計 15,059 0.7 - -
税引前当期純利益 476,686 21.7 595,599 26.0
法人税、住民税及び事業税 129,418 5.9 214,110 9.4
法人税等調整額 22,460 1.0 △4,058 △0.2
当期純利益 324,807 14.8 385,547 16.9
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本剰余金
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 480,000 240,000 240,000 287,404 287,404 1,007,404 1,007,404
当期変動額
剰余金の配当 △287,325 △287,325 △287,325 △287,325
当期純利益 324,807 324,807 324,807 324,807
当期変動額合計 - - - 37,481 37,481 37,481 37,481
当期末残高 480,000 240,000 240,000 324,886 324,886 1,044,886 1,044,886
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本剰余金
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 480,000 240,000 240,000 324,886 324,886 1,044,886 1,044,886
当期変動額
剰余金の配当 △324,884 △324,884 △324,884 △324,884
当期純利益 385,547 385,547 385,547 385,547
当期変動額合計 - - - 60,663 60,663 60,663 60,663
当期末残高 480,000 240,000 240,000 385,549 385,549 1,105,549 1,105,549
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重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
(イ)リース資産以外の有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~18年
器具備品 4~15年
(ロ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における
利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法(退職金規
程等にもとづく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
(1)外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31
日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及
び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発
され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目
の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの
内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第22期 第23期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 7,269千円 建物附属設備 16,470千円
器具備品 25,365千円 器具備品 26,469千円
リース資産 7,943千円 リース資産 9,860千円
(損益計算書関係)
第22期 第23期
自 2020年1月1日 自 2021年1月1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
──────
※1 固定資産除却損の内容は次のとおりであり
ます。
建物附属設備 2,316千円
器具備品 828千円
ソフトウェア 11,914千円
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(株主資本等変動計算書関係)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
第22期(自2020年1月1日至2020年12月31日)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類 株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
普通株式 9,350 - - 9,350
第23期(自2021年1月1日至2021年12月31日)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類 株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
普通株式 9,350 - - 9,350
2.配当に関する事項
第22期(自2020年1月1日至2020年12月31日)
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
配当の
決議 株式の種類 総額 配当額 基準日 効力発生日
原資
(千円) (円)
2020年
30,730.00
3月26日 普通株式 287,325 利益剰余金 2019年12月31日 2020年3月27日
株主総会
第23期(自2021年1月1日至2021年12月31日)
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
配当の
決議 株式の種類 総額 配当額 基準日 効力発生日
原資
(千円) (円)
2021年
34,747.00
3月26日 普通株式 324,884 利益剰余金 2020年12月31日 2021年3月29日
株主総会
(リース取引関係)
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
① 有形固定資産
管理部が主管するコピー機であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料収入か
ら生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特
に資金調達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する
報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほと
んどないものと認識しております。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎とな
る預かり資産は、受託銀行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当
該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変
動によるリスクに晒されております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度末(2020年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,482,579 1,482,579 -
(2)未収委託者報酬 65,772 65,772 -
(3)未収運用受託報酬 141,321 141,321 -
(4)その他の未収収益 105,691 105,691 -
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、ならびに(4)その他の未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)長期差入保証金(貸借対照表計上額79,212千円)は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ
ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象
としておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超
(1)現金・預金 1,482,579 -
(2)未収委託者報酬 65,772 -
(3)未収運用受託報酬 141,321 -
(4)その他の未収収益 105,691 -
合計 1,795,364 -
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当事業年度末(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,725,537 1,725,537 -
(2)未収委託者報酬 60,081 60,081 -
(3)未収運用受託報酬 151,379 151,379 -
(4)その他の未収収益 115,474 115,474 -
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、ならびに(4)その他の未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)長期差入保証金(貸借対照表計上額74,831千円)は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ
ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象
としておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超
(1)現金・預金 1,725,537 -
(2)未収委託者報酬 60,081 -
(3)未収運用受託報酬 151,379 -
(4)その他の未収収益 115,474 -
合計 2,052,472 -
(退職給付関係)
前事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 631,771 千円
退職給付費用 39,716 千円
退職給付の支払額 50,692 千円
退職給付引当金の期末残高 620,795 千円
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 39,716 千円
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NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 620,795 千円
退職給付費用 31,291 千円
退職給付の支払額 - 千円
退職給付引当金の期末残高 652,087 千円
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 31,291 千円
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NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第22期 第23期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 43,725千円 賞与引当金 47,815千円
退職給付引当金 190,087 退職給付引当金 199,669
役員退職慰労引当金 3,094 役員退職慰労引当金 6,489
未払費用 3,939 未払費用 4,116
未払事業税 5,017 未払事業税 9,243
資産除去債務 992 資産除去債務 2,316
7,970 3,536
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
254,828 273,186
△197,711 △212,011
評価性引当額 評価性引当額
繰延税金資産合計 57,116 繰延税金資産合計 61,175
繰延税金資産の純額 57,116 繰延税金資産の純額 61,175
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異の原因となった主要な の負担率との間の差異の原因となった主要な
項目別内訳 項目別内訳
(%) (%)
30.6 30.6
法定実効税率 法定実効税率
(調整) (調整)
△5.0 2.4
評価性引当額の増減
評価性引当額の増減
交際費等永久に損金に算入
交際費等永久に損金に算入
2.1
3.8
されない項目
されない項目
0.1
0.1
住民税均等割
住民税均等割
△0.0
0.6
その他
前期確定申告差異
税効果会計適用後の法人税
1.6
その他
35.2
等の負担率
税効果会計適用後の法人税
31.8
等の負担率
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NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
第22期 第23期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
記載すべき重要な事項はありません。 記載すべき重要な事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
前事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 米州 合計
1,460,414 121,863 332,826 1,915,104
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
なお、委託者報酬279,620千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ
ておりません。
当事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 米州 合計
1,548,837 170,671 297,290 2,016,798
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
なお、委託者報酬271,306千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ
ておりません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の
90%を超えるため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
エヌエヌ生命保険株式会社 1,435,750 資産運用業
Voya Investment Management LLC
332,826 資産運用業
(注)委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
当事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
エヌエヌ生命保険株式会社 1,525,364 資産運用業
Voya Investment Management LLC
297,290 資産運用業
(注)委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
前事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
議決権等 関連当事者
資本金 事業の の所有 との関係 取引
会社等の名称 取引の 期末残高
種類 所在地 又は 内容又 (被所有) 金額 科目
又は氏名 内容 (千円)
出資金 は職業 割合 役員の 事業上 (千円)
(%) 兼任等 の関係
業務受託
運用 未収
報酬の受 116,870 35,697
委託 入金
取
NNインベストメン 193,385
同一の親会社 オランダ、 投資顧
なし なし
ト パートナーズ
を持つ会社 ハーグ 問業
ユーロ
業務委託
運用
報酬の支 121,831 未払金 29,742
受託
払
投資 未収
同一の親会社 エヌエヌ生命保険 東京都 投資顧問
324億円 保険業 なし なし 1,435,750 134,100
を持つ会社 (株) 千代田区 料の受取
顧問 入金
(注)(1)上記(ア)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお
ります。
2.業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。
当事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
議決権等 関連当事者
資本金 事業の の所有 との関係 取引
会社等の名称 取引の 期末残高
種類 所在地 又は 内容又 (被所有) 金額 科目
又は氏名 内容 (千円)
出資金 は職業 割合 役員の 事業上 (千円)
(%) 兼任等 の関係
業務受託
運用 未収
報酬の受 170,671 47,293
委託 入金
取
NNインベストメント
同一の親会社 オランダ、 193,385 投資顧
なし なし
を持つ会社 ハーグ ユーロ 問業
パートナーズ
業務委託
運用
報酬の支 114,225 未払金 27,524
受託
払
東京都 投資 未収
同一の親会社 エヌエヌ生命保険 投資顧問
324億円 保険業 なし なし 1,525,364 144,348
を持つ会社 (株) 料の受取
千代田区 顧問 入金
(注)(1)上記(ア)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお
ります。
2.業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
NN Group N.V.(ユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場)
NN Insurance Eurasia N.V.(非上場)
NN Investment Partners Holdings N.V.(非上場)
NN Investment Partners International Holdings B.V.(非上場)
(1株当たり情報)
第22期 第23期
自 2020年1月1日 自 2021年1月1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
1株当たり純資産額 111,752円55銭 1株当たり純資産額 118,240円58銭
1株当たり当期純利益金額 34,738円76銭 1株当たり当期純利益金額 41,235円03銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額に なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存 ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、 (注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。 以下のとおりであります。
第22期 第23期
自 2020年1月1日 自 2021年1月1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
当期純利益(千円) 324,807 当期純利益(千円) 385,547
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる当期純利益 普通株式にかかる当期純利益
324,807 385,547
(千円) (千円)
9,350 9,350
普通株式の期中平均株式数(株) 普通株式の期中平均株式数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2022年6月30日)
資産の部 負債の部
科目 金額 構成比 科目 金額 構成比
% %
流動資産 流動負債
現金・預金 1,421,816 未払手数料 4,144
未収委託者報酬 53,461 未払投資顧問料 107,908
未収運用受託報酬 158,557 未払投資助言料 19,643
未収投資助言報酬 7,500 未払金 37,379
その他の未収収益 117,864 未払費用 11,669
前払費用 30,714 未払法人税等 91,094
その他 1,604 未払消費税等 ※2 27,881
流動資産合計 1,791,520 89.2 預り金 10,144
賞与引当金 75,366
役員賞与引当金 19,090
流動負債合計 404,322 20.1
固定資産 固定負債
有形固定資産 ※1 108,528 賞与引当金 3,767
無形固定資産 383 役員賞与引当金 1,062
投資その他の資産 107,460 退職給付引当金 670,223
長期差入保証金 72,670 役員退職慰労引当金 27,761
固定負債合計 702,814 35.0
繰延税金資産 34,790
固定資産合計 216,372 10.8 負債合計 1,107,136 55.1
純資産の部
科目 金額 構成比
%
株主資本
資本金 480,000 23.9
資本剰余金 240,000 12.0
資本準備金 240,000
利益剰余金 180,755 9.0
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 180,755
株主資本合計 900,755 44.9
純資産合計 900,755 44.9
資産合計 2,007,892 100.0 負債純資産合計 2,007,892 100.0
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
自 2022年1月1日
至 2022年6月30日
科目 金額 百分比
%
営業収益
委託者報酬 124,452
運用受託報酬 811,201
投資助言報酬 15,167
233,220
その他営業収益
営業収益合計 100.0
1,184,041
営業費用・一般管理費
営業費用
支払手数料 23,330
支払投資顧問料 195,468
支払投資助言料 38,801
その他営業費用 79,607
545,526
一般管理費 ※1
営業費用・一般管理費合計 74.6
882,733
営業利益 301,307 25.4
営業外収益 ※2 5 0.0
営業外費用 ※3 16,704 1.4
経常利益 284,608 24.0
特別利益 84 0.0
特別損失 180 0.0
税引前中間純利益 284,512 24.0
法人税、住民税及び事業税 77,373 6.5
法人税等調整額 26,385 2.2
法人税等合計 103,758 8.8
中間純利益 180,753 15.3
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他
資本金 株主資本合計
資本剰余金 利益剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
480,000 240,000 240,000 385,549 385,549 1,105,549 1,105,549
当期首残高
当中間期変動額
△385,547 △385,547 △385,547 △385,547
剰余金の配当
180,753 180,753 180,753 180,753
中間純利益
△204,793 △204,793 △204,793 △204,793
当中間期変動額合計
480,000 240,000 240,000 180,755 180,755 900,755 900,755
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~18年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利
用可能期間(5年)による定額法によっております。
2.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間会計期間負担分を計上しており
ます。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間会計期間負担分を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しておりま
す。
3.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、およびその他営業収
益を稼得しております。
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、当該報酬
は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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② 運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に一定割合として認識さ
れ、当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約等に基づき純資産価額に一定割合として認識さ
れ、当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
④ その他営業収益
グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき
月次で認識され、当該報酬は当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提
供する期間にわたり収益として認識しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。
5.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間会計期間の期
首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。これによる中間財務諸表に与える影響は軽
微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当中間会計期間の
期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10
号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用しています。これによる中間財務諸表に与える影響は軽微で
あります。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間(2022年6月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 21,071千円
器具備品 26,135千円
リース資産 9,860千円
※ 2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
※ 1 減価償却実施額
有形固定資産 7,794千円
無形固定資産 181千円
※ 2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 5千円
※ 3 営業外費用のうち主要なもの
為替差損 16,617千円
雑損 87千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類 株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
普通株式 9,350 - - 9,350
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 総額 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 385,547 利益剰余金 41,235.00 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他の未収収益、未払投資顧問料は、短期間
で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
長期差入保証金のうち、金融資産である将来返還が見込まれる金額については、重要性が乏しいこ
とから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年6月30日現在、前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
運用報酬
委託者報酬 124,452
運用受託報酬 811,201
投資助言報酬 15,167
その他営業収益 233,220
合 計 1,184,041
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) 3. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる
収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 米州 合計
812,516 109,036 138,035 1,059,589
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
なお、委託者報酬124,452千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ
ておりません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
エヌエヌ生命保険株式会社 801,188 資産運用業
VOYA Alternative Asset Management LLC
130,878 資産運用業
(注)なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1株当たり純資産額 96,337円53銭
1株当たり中間純利益金額 19,331円95銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 180,753千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株主にかかる中間純利益 180,753千円
普通株式の期中平均株式数 9,350株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他
の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実あるいは訴訟
はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
(2022年12月末現在)
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信託
業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んで
います。
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
(2022年12月末現在)
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金融商品取引法に定める
東洋証券株式会社 13,494百万円
第一種金融商品取引業を
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
営んでいます。
Jトラストグローバル証券株式会社 3,000百万円
木村証券株式会社 500百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
とちぎんTT証券株式会社 1,001百万円
10,000百万円
SMBC日興証券株式会社
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
アイザワ証券株式会社 3,000百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
山和証券株式会社 585百万円
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメ
5,165百万円
ント株式会社
野村證券株式会社 10,000百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
十六TT証券株式会社※ 3,000百万円
岡三にいがた証券株式会社※ 852百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円 銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融商品取引
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
法に基づく登録を受けて証
券投資信託の取扱いを行っ
ています。
※NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)のみを取扱います。NN欧州リート・ファンド(資
産形成コース/為替ヘッジなし)は取扱いません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)販売会社
販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還金
および一部解約金の取扱い等の業務を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考情報)
<再信託受託会社>
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資 本 金 51,000百万円(2022年12月末現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事 業 の 内 容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙に委託会社および販売会社の名称、ロゴ・マークを表示することがあります。
目論見書の表紙に、「追加型株式投資信託」、「追加型投信/海外/不動産投信」、「自動けいぞく投資
コース」、「一般コース」、「ファンド・オブ・ファンズ方式」、「アビーロード」等、当ファンドの性格を表示する
文言を記載することがあります。
(2) 目論見書は電子媒体として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
(3) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(4) 委託会社の金融商品取引業者登録番号(関東財務局長(金商)第300号)を目論見書に記載することが
あります。
(5) 目論見書に使用開始日を記載することがあります。
(6) 当ファンドの信託財産は信託法によって受託会社の固有財産との分別管理が義務付けられている旨を
目論見書に記載することがあります。
(7) 当ファンドの取引に関して金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨
を目論見書に記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
2022年3月18日
NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
野島 浩一郎
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている NNインベストメント・パートナーズ株式会社 の2021年1月1
日から2021年12月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、 NNインベストメント・パートナーズ株式会社 の2021年12月31日現在の財政状態並びに
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和5年2月15日
NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているNN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)の令和4年6月16日から令和4年12月15日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NN 欧州
リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)の令和4年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の事項
ファンドの令和4年6月15日をもって終了した前特定期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監
査人は、当該財務諸表に対して令和4年9月2日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む) に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
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る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和5年2月15日
NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているNN 欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)の令和4年6月16日から令和4年12月15日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NN 欧州
リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)の令和4年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の事項
ファンドの令和4年6月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監
査人は、当該財務諸表に対して令和4年9月2日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む) に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
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る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022 年 9 月 28 日
NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているNNインベストメント・パートナーズ株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第24期事業年度
の中間会計期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、NNインベストメント・パートナーズ株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論 付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.
XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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