キャピタル アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023 年 3 月 1 日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 榊原 孝一
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内 ESG GOLD
国投資信託受益証券に係
るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 ( 1 )当初申込期間: 500 億円を上限とします。
国投資信託受益証券の金 ( 2 )継続申込期間: 1,000 億円を上限とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年 4 月 22 日付をもって提出した有価証券届出書( 2023 年 2 月 17 日をもって提出した有価証券
届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、 2023 年 3 月 14 日
をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するた
め、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に更新・訂正いたします。下線部 は訂正部分を示し
ます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
( 7 )【申込期間】
<訂正前>
① 当初申込期間 2022 年 5 月 9 日から 2022 年 5 月 19 日まで
② 継続申込期間 2022 年 5 月 20 日から 2023 年 8 月 15 日 まで
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
<訂正後>
① 当初申込期間 2022 年 5 月 9 日から 2022 年 5 月 19 日まで
② 継続申込期間 2022 年 5 月 20 日から 2023 年 3 月 2 日 まで
( 12 )【その他】
<訂正前>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「( 11 )振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「( 11 )振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
(略)
<訂正後>
(略)
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「( 11 )振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「( 11 )振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑧ 信託契約の解約(繰上償還)について
1.信託終了の理由
当ファンドは、新規資金の流入が見込めず、基本方針通りに運用を継続することが不可能であ
ることから、この信託契約を解約し、信託を終了することが投資家に資すると判断し、投資信
託約款第 46 条1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき」を適用します。
なお、投資信託および投資法人に関する法律施行規則第 43 条第2項に基づき、書面による決議
の適用除外となります。
2.信託終了日
2023 年 3 月 14 日
3.信託終了の中止に関する条件
該当事項はありません。
4.書面による決議
該当事項はありません。
(略)
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第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3) 【信託期間】
<訂正前>
信託契約締結日から 2032 年 5 月 17 日 までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 1 億口を下回ることとなったとき、
その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会
社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正後>
信託契約締結日から 2023 年 3 月 14 日 までとします。
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