UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年2月 28 日
【発行者名】 UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム( Ioana Naum )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Equity SICAV
- All China ( USD )
- Active Climate Aware ( USD )
- European High Dividend Sustainable ( EUR )
- European Opportunity Unconstrained ( EUR )
- Global Emerging Markets Opportunity ( USD )
- Long Term Themes ( USD )
- US Total Yield Sustainable ( USD ))
※本書は、 EDINET コード「 G10398 」(UBS(Lux)エクイティ・シキャブ)と
「 G14464 」(UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・ア
ウェア(米ドル))を統合したものである。
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
記名式無額面投資証券
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
8億 2,820 万米ドル(約 1,099 億円)
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
10 億 6,880 万米ドル(約 1,418 億円)
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
15 億 2,990 万ユーロ(約 2,164 億円)
クラス(米ドル)P-acc投資証券
12 億 3,180 万米ドル(約 1,635 億円)
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
25 億 660 万ユーロ(約 3,546 億円)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
20 億 8,460 万米ドル(約 2,766 億円)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
13 億 3,080 万米ドル(約 1,766 億円)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
18 億 2,020 万米ドル(約 2,415 億円)
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
24 億 2,320 万米ドル(約 3,216 億円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2022 年 12 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている
(オール・チャイナ(米ドル)クラスP-acc投資証券については 82.82 米ドルに 1,000 万口、アクティブ・クライメー
ト・アウェア(米ドル)クラスP-acc投資証券については 106.88 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・ハイ・ディビ
デンド・サステナブル(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 152.99 ユーロに 1,000 万口、クラス(米ドル)P
-acc投資証券については 123.18 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 250.66 ユーロに 1,000 万口、クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資
証券については 208.46 米ドルに 1,000 万口、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)クラ
スP-acc投資証券については 133.08 米ドルに 1,000 万口、ロング・ターム・テーマ(米ドル)クラスP-acc投資
証券については 182.02 米ドルに 1,000 万口およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投
資証券については 242.32 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円および1ユーロ= 141.47 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Equity SICAV
- All China ( USD )
- Active Climate Aware ( USD )
- European High Dividend Sustainable ( EUR )
- European Opportunity Unconstrained ( EUR )
- Global Emerging Markets Opportunity ( USD )
- Long Term Themes ( USD )
- US Total Yield Sustainable ( USD ))
(以下、UBS( Lux )エクイティ・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )エクイティ・シキャ
ブ-オール・チャイナ(米ドル)/アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)/ヨーロピアン・
ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)/ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレイ
ンド(ユーロ)/グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)/ロング・
ターム・テーマ(米ドル)/USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)をそれぞれ「ファン
ド」または「サブ・ファンド」という。)
(2)【外国投資証券の形態等】
ファンドの投資証券は、記名式無額面投資証券であり、追加型である。
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
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有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
(注1)ファンドには上記の投資証券以外の投資証券も存在するが、日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投
資証券」というときは、上記の投資証券を指すものとする。
(注2)名称の一部に「P」を含むクラスの投資証券は、すべての投資者に提供される。
名称に「-acc」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(注3)名称の一部に「ヘッジ」を含む、サブ・ファンドの会計通貨以外の通貨建てのクラス投資証券については、サブ・ファン
ドの基準通貨に対して当該クラス投資証券の参照通貨建ての価格が変動するリスクに対し、為替取引を行う。為替取引の
金額は、原則として、基準通貨以外の通貨建ての投資証券クラスの純資産価額の 95 %から 105 %の間に定められている。
ポートフォリオの時価ならびに基準通貨建てではない投資証券の購入および買戻しの変動により、為替取引が一時的に上
記の制限を超える場合がある。本投資法人および投資運用会社は、ヘッジを上記の制限内に戻すためにあらゆる必要な措
置を講じる。上記の為替取引は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資対象から生じる可能性がある為替リス
クに対しては、影響を与えない。
本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用
格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)数】(日本国内募集分)
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
クラス(米ドル)P-acc投資証券について 1,000 万口
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券について 1,000 万口
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券について 1,000 万口
をそれぞれ上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は以下のとおりである。
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券 8億 2,820 万米ドル(約 1,099 億円)
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券 10 億 6,880 万米ドル(約 1,418 億円)
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券 15 億 2,990 万ユーロ(約 2,164 億円)
クラス(米ドル)P-acc投資証券 12 億 3,180 万米ドル(約 1,635 億円)
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有価証券届出書(外国投資証券)
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券 25 億 660 万ユーロ(約 3,546 億円)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券 20 億 8,460 万米ドル(約 2,766 億円)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券 13 億 3,080 万米ドル(約 1,766 億円)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券 18 億 2,020 万米ドル(約 2,415 億円)
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券 24 億 2,320 万米ドル(約 3,216 億円)
(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2022 年 12 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている
(オール・チャイナ(米ドル)クラスP-acc投資証券については 82.82 米ドルに 1,000 万口、アクティブ・クライメー
ト・アウェア(米ドル)クラスP-acc投資証券については 106.88 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・ハイ・ディビ
デンド・サステナブル(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 152.99 ユーロに 1,000 万口、クラス(米ドル)P
-acc投資証券については 123.18 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 250.66 ユーロに 1,000 万口、クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資
証券については 208.46 米ドルに 1,000 万口、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)クラ
スP-acc投資証券については 133.08 米ドルに 1,000 万口、ロング・ターム・テーマ(米ドル)クラスP-acc投資
証券については 182.02 米ドルに 1,000 万口およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投
資証券については 242.32 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券はユーロ建てまたは米ドル建てのため、以下の金
額表示は別段の記載がない限りユーロまたは米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致し
ない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時、UB
S( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、購入の申込みがファンド営
業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時(以下「締切時間」という。)までにノーザン・トラス
ト・グローバル・サービシズSE( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」
という。)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの
申込みを「注文」といい、注文が登録される日を「注文日」という。)
(注)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(6)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は申込価額の 3.30 %(税抜き 3.00 %)を上限とする。具体的な手数料の
金額または料率については下記( 10 )に記載された申込取扱場所に照会することができる。
(7)【申込単位】
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、
日本における販売会社(以下に定義する。)が定める。詳細については後記「( 10 )申込取扱場所」に
照会のこと。
(8)【申込期間】
2023 年3月1日(水曜日)から 2023 年 11 月 30 日(木曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルク
センブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
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有価証券届出書(外国投資証券)
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。さら
に、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル)に関しては、中国人民共和国
(以 下「中国」という。)および/または香港にて通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされな
い。原則として、日本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社お
よび販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行
の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記「( 12 )払込取扱場所」に記載
されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社およ
び販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(9)【申込証拠金】
なし
( 10 )【申込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起
算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとす
る(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
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( 12 )【払込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下「ファ
ンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
( 13 )【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(以下「元引受会社」という。)との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに
関する 2014 年4月 10 日付、 2014 年7月 16 日付、 2016 年7月 22 日付、 2018 年4月 16 日付、 2021 年5月
18 日付および 2022 年2月4日付各契約に基づき投資証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取
扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求をファンドへ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを
販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う
取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社は UBS SuMi TRUST を日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書
類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、日本における販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取
扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する
通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が
決定するレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(オール・チャイナ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
(a)営業収益 55,603.24 - 3,031,253.22 74,173,143.88 570,879,397.14 - 1,654,108,453.47
(b)経常利益金額または
経常損失金額 55,603.24 - 3,031,253.22 74,173,143.88 570,879,397.14 - 1,654,108,453.47
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 55,603.24 - 3,031,253.22 74,173,143.88 570,879,397.14 - 1,654,108,453.47
(2)
(d)出資総額 11,045,124.28 259,667,025.84 1,617,711,498.95 5,056,501,792.93 2,512,573,413.15
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証
券) 9,920.513 口 1,023,375.396 口 6,006,172.800 口 12,741,963.670 口 9,611,013.741 口
(f)純資産額 11,045,124.28 259,667,025.84 1,617,711,498.95 5,056,501,792.93 2,512,573,413.15
(g)資産総額 14,245,005.50 261,415,965.63 1,637,371,861.26 5,089,160,986.18 2,535,548,428.05
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証
券) 100.45 93.58 114.09 145.48 90.52
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証
券) 0.71 - 0.05 2.74 18.46 - 60.91
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 77.54 % 99.33 % 98.80 % 99.36 % 99.09 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証
券) 0.45 % - 6.84 % 21.92 % 27.51 % - 37.78 %
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。 以下各サブ・ファンドについて同様とす
る 。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。 以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(注1)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP-acc投資証券は 2018
年5月 24 日にそれぞれ設定された。
(注2)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある(財務書類に対する注記1参照)。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2021 年5月末日に 2022 年5月末に
終了する 終了する
会計年度末 会計年度
(1)
678,559.45 - 78,373,090.03
(a)営業収益
(b)経常利益金額または経常損失金額 678,559.45 - 78,373,090.03
(c)当期純利益金額または当期純損失金額 678,559.45 - 78,373,090.03
(2)
4,930,615.24 351,712,626.79
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 1,033.082 口 17,960.387 口
(f)純資産額 4,930,615.24 351,712,626.79
(g)資産総額 5,392,261.00 356,279,316.08
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 132.49 115.37
(i)1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 10.35 - 23.18
(j)分配総額 なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 91.44 % 98.72 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 32.49 % - 12.92 %
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は 2020 年6月 24 日に、ファンドの
クラスP-acc投資証券は 2020 年9月 11 日に、にそれぞれ設定された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
- 6,465,665.10 - 8,356,806.33 - 21,882,768.20 44,631,121.25 1,169,665.37
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
- 6,465,665.10 - 8,356,806.33 - 21,882,768.20 44,631,121.25 1,169,665.37
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
- 6,465,665.10 - 8,356,806.33 - 21,882,768.20 44,631,121.25 1,169,665.37
当期純損失金額
(2)
347,261,836.79 278,537,057.54 207,697,734.51 217,590,195.52 234,688,308.70
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc
519,255.833 口 416,520.086 口 345,925.771 口 310,594.284 口 289,222.259 口
投資証券)
(クラス(米ドル)
71,707.304 口 63,223.026 口 35,626.724 口 30,801.856 口 29,915.131 口
P-acc投資証券)
(f)純資産額 347,261,836.79 278,537,057.54 207,697,734.51 217,590,195.52 234,688,308.70
(g)資産総額 374,340,456.25 284,092,337.37 225,267,741.59 220,076,550.76 235,142,171.69
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc
151.89 146.79 131.77 163.18 162.05
投資証券)
(クラス(米ドル)
133.70 米ドル 123.40 米ドル 110.59 米ドル 150.52 米ドル 130.96 米ドル
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc
- 2.47 - 6.03 - 16.03 12.89 - 0.62
投資証券)
(クラス(米ドル)
- 2.14 米ドル - 3.83 米ドル - 4.41 米ドル 10.26 米ドル - 0.66 米ドル
P-acc投資証券)
(j)分配総額 2,737,688.59 2,982,509.00 2,742,337.11 1,795,934.75 1,771,338.57
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 92.77 % 98.04 % 92.20 % 98.87 % 99.81 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc
- 1.27 % - 3.36 % - 10.23 % 23.84 % - 0.69 %
投資証券)
(クラス(米ドル)
2.48 % - 7.70 % - 10.38 % 36.11 % - 12.99 %
P-acc投資証券)
(注)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券は
2010 年 12 月 10 日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
- 51,454,505.17 60,881,335.37 46,073,033.37 142,886,513.94 - 6,794,583.77
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
- 51,454,505.17 60,881,335.37 46,073,033.37 142,886,513.94 - 6,794,583.77
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
- 51,454,505.17 60,881,335.37 46,073,033.37 142,886,513.94 - 6,794,583.77
当期純損失金額
(2)
971,496,633.23 707,630,482.86 639,920,969.96 708,434,445.25 701,362,179.40
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc
2,127,220.514 口 1,492,870.009 口 1,099,948.690 口 1,053,208.779 口 968,998.073 口
投資証券)
(クラス(米ドル・ヘッジ )
1,659,149.481 口 805,068.119 口 528,237.431 口 420,477.969 口 403,174.250 口
P-acc投資証券)
(f)純資産額 971,496,633.23 707,630,482.86 639,920,969.96 708,434,445.25 701,362,179.40
(g)資産総額 991,645,814.46 713,985,818.23 649,268,350.70 718,232,561.04 710,960,222.96
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc
190.52 201.37 215.33 268.36 259.46
投資証券)
(クラス(米ドル・ヘッジ )
144.07 米ドル 156.55 米ドル 171.96 米ドル 216.84 米ドル 212.12 米ドル
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc
- 9.11 13.04 15.52 233.97 - 9.86
投資証券)
(クラス(米ドル・ヘッジ )
- 13.17 米ドル 23.29 米ドル 18.03 米ドル 24.67 米ドル 21.53 米ドル
P-acc投資証券)
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 97.97 % 99.11 % 98.56 % 98.64 % 98.65 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc
0.11 % 5.69 % 6.93 % 24.63 % - 3.32 %
投資証券)
(クラス(米ドル・ヘッジ )
2.08 % 8.66 % 9.84 % 26.10 % - 2.18 %
P-acc投資証券)
(注)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-acc
投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
46,388,086.51 - 78,450,352.47 - 45,632,625.11 629,177,490.75 - 431,352,455.42
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
46,388,086.51 - 78,450,352.47 - 45,632,625.11 629,177,490.75 - 431,352,455.42
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
46,388,086.51 - 78,450,352.47 - 45,632,625.11 629,177,490.75 - 431,352,455.42
当期純損失金額
(2)
630,625,253.64 1,006,249,761.65 1,169,411,136.00 1,925,004,845.64 779,679,807.08
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc
822,389.239 口 712,415.483 口 949,045.072 口 1,047,194.735 口 864,863.805 口
投資証券)
(f)純資産額 630,625,253.64 1,006,249,761.65 1,169,411,136.00 1,925,004,845.64 779,679,807.08
(g)資産総額 639,289,800.29 1,016,084,647.16 1,170,142,236.38 1,932,995,494.85 790,737,190.12
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc
159.55 140.73 140.59 209.13 148.43
投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc
- 0.60 - 21.22 - 3.62 44.08 - 66.01
投資証券)
(j)分配総額 6,999.35 290,346.74 2,575,279.05 3,586,360.77 3,282,755.23
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 98.64 % 99.03 % 99.94 % 99.59 % 98.60 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc
19.08 % - 11.80 % - 0.10 % 48.75 % - 29.03 %
投資証券)
(注)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-ac
c投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
140,029,608.83 - 220,271,287.65 79,420,619.22 1,474,498,455.56 - 867,499,064.00
(a)営業収益
(b)経常利益金額または経常損失金
140,029,608.83 - 220,271,287.65 79,420,619.22 1,474,498,455.56 - 867,499,064.00
額
(c)当期純利益金額または
140,029,608.83 - 220,271,287.65 79,420,619.22 1,474,498,455.56 - 867,499,064.00
当期純損失金額
(2)
1,966,394,534.61 1,796,476,088.51 3,423,004,186.26 5,330,156,094.90 5,238,146,496.47
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 2,415,974.183 口 1,853,192.231 口 1,455,999.703 口 1,408,263.918 口 1,341,737.547 口
(f)純資産額 1,966,394,534.61 1,796,476,088.51 3,423,004,186.26 5,330,156,094.90 5,238,146,496.47
(g)資産総額 1,980,581,257.77 1,823,291,218.75 3,440,630,130.57 5,361,843,972.03 5,247,537,269.39
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 151.64 140.97 149.59 215.95 190.83
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
11.48 - 14.58 8.70 37.00 - 26.27
(クラスP-acc投資証券)
(j)分配総額 なし 266,194.21 373,615.80 383,244.13 470,858.99
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.28 % 98.53 % 99.49 % 99.41 % 99.82 %
(3)
(m)自己資本利益率
14.73 % - 7.04 % 6.11 % 44.36 % - 11.63 %
(クラスP-acc投資証券)
(注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に運用
が開始された。
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年5月末日に 2019 年5月末日に 2020 年5月末日に 2021 年5月末日に 2022 年5月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
141,825,576.93 - 19,262,798.32 - 2,601,400.73 175,015,515.51 - 37,431,757.99
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
141,825,576.93 - 19,262,798.32 - 2,601,400.73 175,015,515.51 - 37,431,757.99
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
141,825,576.93 - 19,262,798.32 - 2,601,400.73 175,015,515.51 - 37,431,757.99
当期純損失金額
(2)
739,605,420.56 569,644,873.09 411,009,542.18 623,893,107.72 754,511,162.45
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc
1,273,894.426 口 975,523.080 口 591,354.300 口 572,630.223 口 508,800.047 口
投資証券)
(f)純資産額 739,605,420.56 569,644,873.09 411,009,542.18 623,893,107.72 754,511,162.45
(g)資産総額 744,939,872.77 570,452,904.99 412,086,486.83 642,238,063.03 756,039,870.28
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc
181.18 178.61 177.27 249.63 243.29
投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc
28.50 - 2.01 1.03 28.13 - 6.06
投資証券)
(j)分配総額 18,246,441.70 14,361,002.20 14,226,801.40 10,759,153.50 19,477,899.00
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.28 % 99.86 % 99.74 % 97.14 % 99.80 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc
13.56 % - 1.42 % - 0.75 % 40.82 % - 2.54 %
投資証券)
(注)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2013 年
2月7日に募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
投資法人(「本投資法人」)
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
の名称
集合投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」とい
法的形態 う。)パートⅠの規定に従い設立された可変資本投資会社(SIC
AV)形態によるオープン・エンド型投資ファンド
設立日 1996 年 10 月7日
ルクセンブルグ商業登記所
RCS B 56.386
登録番号
会計年度 6月1日から5月 31 日
本投資法人の登録された事業所において、毎年 11 月 24 日の午前 11 時
30 分に開催する。 11 月 24 日がルクセンブルグの営業日(ルクセンブ
ルグの銀行が営業を行っている日の営業時間)でない場合は翌営業
定時投資主総会
日に開催する。さらに、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オー
ル・チャイナ(米ドル)に関しては、中国および/または香港にて
通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。
定款
1996 年 11 月8日に官報、企業・団体の部
( Mémorial, Recueil des Sociétés et
当初公告 1996 年 10 月7日
Associations )(以下「メモリアル」とい
う。)で公告された。
1998 年3月5日 1998 年4月 14 日にメモリアルで公告された。
2005 年3月3日 2005 年3月 22 日にメモリアルで公告された。
修正
2011 年6月 10 日 2011 年8月 24 日にメモリアルで公告された。
2015 年 10 月 30 日 2015 年 11 月 25 日にメモリアルで公告された。
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
管理会社
RCS ルクセンブルグ B 154.210
本投資法人の基本定款の統合版は、ルクセンブルグ商業会社登記所で閲覧することができる。修正
版は保管通知により Recueil Electronique des Sociétés et Associations (以下「RESA」とい
う。)に、また「報告書を受領する権利」に記載されているその他の方法で通知され、投資主総会で
承認を受けた後、法的に拘束力のあるものとなる。
個々のサブ・ファンドの純資産は、全体として本投資法人の純資産総額を構成し、常に本投資法人
の株式資本に相当する。本投資法人の株式資本は全額払込済株式と無額面株式で構成される。
本投資法人は、投資者に対し、本投資法人への投資後に投資主名簿に投資者自身の氏名を記載され
た場合に投資主の権利(特に総会に参加する権利)からのみ利益を得ることに留意するよう求める。
しかし、投資者が仲介機関を通じ間接的に本投資法人に投資し、かかる仲介機関が投資者のためにそ
の名義で投資を行い、その結果として当該仲介機関が投資者のために投資主名簿に記載される場合、
上記の投資主の権利は投資者ではなく仲介機関に認められることがある。従って、投資者は、投資判
断を行う前に自らの投資者としての権利について助言を求めることが望まれる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
投資主は、総会において、サブ・ファンドの株式価格の違いに関係なく、保有する株式一口につき
一票の議決権を有する。特定のサブ・ファンドに関係する総会での議決に際して、当該サブ・ファン
ドの投資証券には一票の議決権が付与されている。
本投資法人は、法主体を構成する。投資主との関係において、各サブ・ファンドは、独立した法主
体とみなされ、あるサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに発生した債務についてのみ責任
を負う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッジ」を
含む投資証券クラスの為替ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの純資産価額に
影響を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
本投資法人は、随時、既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・
ファンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。販売目論見書は
新たなサブ・ファンドが設定される度に更新される。
本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。
本投資法人は、 1988 年3月 30 日に制定された集合投資事業に関するルクセンブルグ法パートⅠに従
いSICAV形態によるオープン・エンド型投資ファンドとして 1996 年 10 月7日に設立され、 2002 年
法の要件に適合するため 2005 年3月に改変された。 2011 年7月1日以降は 2010 年法に従う。 2011 年6
月 15 日付で、本投資法人はUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを管理会社
に任命した。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は、元本の保全と資産の流動性を十分考慮しながら、合理的な収益を伴う高い成
長率を確保することである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS( Lux )エクイティ・ 外国投資法人 1996 年 10 月7日付で定款を締結。ファ
ンド資産の運用、管理、投資証券の発
シキャブ
行、買戻し、ファンドの終了等につい
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
て規定している。
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2011 年4月 14 日付で本投資法人との間
(注1)
(ルクセンブルグ)エス・エイ
で管理会社契約 を締結。集合
( UBS Fund Management
投資事業に関する法律に基づき、管理
( Luxembourg ) S.A. )
会社の職務および責任について規定し
ている。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年 10 月 13 日付で本投資法人との間
(注
主支払事務代行会社
ルクセンブルグ支店
で保管および支払事務代行契約
( UBS Europe SE, Luxembourg
2)
(随時改訂済。)を締結。ファン
Branch )
ド資産の保管業務および支払事務につ
いて規定している。
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
グローバル・サービシズSE
( 2017 年 10 月1日効力発生)
( Northern Trust Global
を締結。ファンドの登録事務・名義書
Services SE )
換事務代行および投資証券の純資産価
格の計算等の管理事務について規定し
ている。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013 年 11 月 15 日付で管理会社との間で
(注4)
(香港)リミテッド(香港)
投資運用契約 を締結。オー
( UBS Asset Management ( Hong
ル・チャイナ(米ドル)に関しての運
Kong ) Limited, Hong Kong )
用会社業務および投資顧問業務につい
て規定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2004 年9月 27 日付および 2014 年 10 月 27
ト・スイス・エイ・ジー 日付で管理会社との間で投資運用契約
(注4)
(チューリッヒ)
を締結( 2019 年5月 20 日付更
( UBS Asset Management
改契約により更改済)。グローバル・
Switzerland AG, Zurich )
エマージング・マーケッツ・オポチュ
ニティー(米ドル)に関しての運用会
社業務および投資顧問業務について規
定している。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013 年2月 15 日および 2013 年 11 月 15 日
(アメリカス)インク(シカ 付で管理会社との間で投資運用契約
(注4)
ゴ)
を締結。アクティブ・クライ
( UBS Asset Management
メート・アウェア(米ドル)、ロン
( Americas ) Inc., Chicago )
グ・ターム・テーマ(米ドル)および
USトータル・イールド・サステナブ
ル(米ドル)に関しての運用会社業務
および投資顧問業務について規定して
いる。
UBSアセット・ 投資運用会社 管理会社との間で投資運用契約( 2010
(注
マネジメント(UK)
年4月 14 日付効力発生、改正済)
リミテッド(ロンドン)
4)
を締結。ヨーロピアン・オポチュ
( UBS Asset Management ( UK )
ニティー・アンコンストレインド
Ltd., London )
(ユーロ)およびヨーロピアン・ハ
イ・ディビデンド・サステナブル
(ユーロ)に関しての運用会社業務お
よび投資顧問業務について規定してい
る。
ユービーエス・スイス・エイ・ 投資運用会社 2016 年1月1日付で管理会社との間で
(注4)
ジー(チューリッヒ)
投資運用契約 (随時改訂済)
( UBS Switzerland AG,
を締結。ロング・ターム・テーマ(米
Zurich )
ドル)に関しての運用会社業務および
投資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
総販売契約 を締結。投資証券
(チューリッヒ)
の元引受業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネ 代行協会員 2014 年4月 10 日、 2014 年7月 16 日、
日本における販売会社 2016 年7月 22 日、 2018 年4月 16 日、
ジメント株式会社
2021 年5月 18 日および 2022 年1月 19 日
付元引受会社との間で代行協会員契約
(注6)
を締結。日本における代行協
会員業務について規定している。 2014
年4月 10 日、 2014 年7月 16 日、 2016 年
7月 22 日、 2018 年4月 16 日、 2021 年5
月 18 日および 2022 年2月4日付で投資
(注7)
証券販売・買戻契約 を締結。
投資証券の販売および買戻しについて
規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行および登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提供
することを約する契約である。
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(注2)保管および支払事務代行契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受
託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を
行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を日本における販売会社が日本の法令・
規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
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(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は3名以上のメンバー(以下、それぞれを「取締役」という。)で構成される取締役会
によって運営される。取締役会のメンバーが本投資法人の投資主である必要はない。
取締役は最長6年の在任期間に関して投資主総会により任命される。さらに、投資主総会では、取
締役会メンバーの人数、これらの報酬およびこれらの任期を決定する。取締役会メンバーは、投資主
総会において本人または代理人が出席した投資主が保有する投資証券の単純多数をもって選任され
る。
随時、投資主総会で採択された決議によって取締役を理由の有無を問わずに解任する、または交代
させることができる。
投資主総会で任命された取締役会メンバーの職が任期満了前に空位となった場合は、その時に任命
されている取締役会の残りのメンバーが一時的に新規メンバーを選出することができ、投資主は当該
任命直後の投資主総会で当該事項に関して最終決定を下す。
取締役会はメンバーの中から議長を1名選び、また副議長を1名以上選ぶ。取締役会は、秘書役を
1名任命することができ、秘書役は取締役会のメンバーである必要はなく、取締役会会議および投資
主総会の議事を記録し、保管する。取締役会会議は、議長または取締役会メンバー2名によって招集
され、会議の通知に記載する場所で開催する。
議長は取締役会会議および投資主総会の議長を務める。議長が不在の場合、投資主または取締役会
メンバーは、単純多数をもって別の取締役会メンバーを、投資主総会の場合はその他の者を、議長に
任命することができる。
緊急の場合(立証を要する。)を除き、取締役会会議の招集通知は、書面によって、かかる会議の
日に先立つ 24 時間前までに送付されるものとする。当該通知は、各取締役のテレファックス、電子
メールまたはその他の類似の通信手段による書面同意をもって放棄することができる。取締役会が採
択した決議に定める時間および場所で開催する会議に関しては、別途通知を送付する必要はないもの
とする。
取締役会メンバーは、電子メール、テレファックスまたはその他の類似の通信手段による書面で、
取締役会会議において別の取締役に自己の代理権を付与することができる。取締役は、複数の取締役
会メンバーの代理人を務めることができる。
取締役は、参加している各取締役を識別可能な電話会議、テレビ会議または同様の通信手段によっ
て取締役会会議に参加することができる。これらの手段は、会議に参加する全員が互いの声を絶えず
聞けるように、かつ、かかる者の会議への効果的参加を可能にするように、会議への効果的参加を保
証する技術上の仕様に従わなければならない。これらの手段による会議への参加は、かかる会議での
本人による参加と同等である。かかる通信手段を通じて開催された会議は、本投資法人の登録事務所
で開催されたとみなされる。参加している各取締役は、テレビもしくは電話または同様の通信手段を
もって投票する権利を付与されるものとする。
取締役は、取締役会の決議により特に授権される場合を除き、取締役個人の署名によって本投資法
人を拘束してはならない。
取締役会は、少なくとも取締役会メンバーのうち本人または代理人により半数以上が出席した場合
に限って有効に審議または行為することができる。ただし、本定款が、その他に、かつ、特定の法規
定を侵害することなく、定める場合はこの限りではない。
取締役会の決議は議事録に記録しなければならず、議事録は取締役会の議長または議長が不在の場
合にはかかる会議を仕切る臨時の議長もしくは取締役2名の署名を付さなければならない。司法手続
またはその他において作成するかかる議事録の抜粋の写しには会議の議長または取締役2名により有
効に署名が付される。
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取締役会による決議は、本人または代理人が出席するメンバーの単純多数をもって行われる。会議
において決議に関する賛成票および反対票が同数の場合、会議の議長は決定票を有するものとする。
取締役会メンバー全員が承認し、署名した書面決議は、取締役会会議で採択された決議と同じ効力
を有するものとする。かかる決議は、テレファックス、電子メールまたは同様の通信手段をもって書
面による取締役会の各メンバーの承認を得ることができる。かかる承認は一または複数の個別の書類
で付与することができ、いかなる場合も、書面および書面決議に添付される確認書により確認されな
ければならない。
取締役会は、本投資法人のために、かつ、これを代理して、定款に定める投資方針および投資制限
に従って、本投資法人の目的の範囲内で、すべての処分行為、運用行為および管理行為を行う最も幅
広い権限を付与されている。
法律または定款で投資主総会に明確に留保されていないすべての権限は取締役会の権限とする。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンド
の資産の運用に責任を負う。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2022 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
(オール・チャイナ(米ドル))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
2018 年5月末日に終了する
クラスP-acc
11,045,124.28 1,466 9,920.513
投資証券
会計年度末
2019 年5月末日に終了する
クラスP-acc
259,667,025.84 34,458 1,023,375.396
投資証券
会計年度末
2020 年5月末日に終了する
クラスP-acc
1,617,711,498.95 214,670 6,006,172.800
投資証券
会計年度末
2021 年5月末日に終了する
クラスP-acc
5,056,501,792.93 670,998 12,741,963.670
投資証券
会計年度末
2022 年5月末日に終了する
クラスP-acc
2,512,573,413.15 333,418 9,611,013.741
投資証券
会計年度末
クラスP-acc
2022 年 12 月末日 2,002,803,127.26 265,772 8,350,033.786
投資証券
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP-acc投資証券は 2018 年
5月 24 日にそれぞれ設定された。
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
2021 年5月末日に終了する
クラスP-acc
4,930,615.24 654 1,033.082
投資証券
会計年度末
2022 年5月末日に終了する
クラスP-acc
351,712,626.79 46,672 17,960.387
投資証券
会計年度末
クラスP-acc
2022 年 12 月末日 317,684,365.53 42,157 17,808.459
投資証券
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は 2020 年6月 24 日に、ファンドの
クラスP-acc投資証券は 2020 年9月 11 日に、それぞれ設定された。
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(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
ユーロ 百万円
クラス P-acc
519,255.833
投資証券
2018 年5月末日に終了する
347,261,836.79 49,127
会計年度末
クラス(米ドル)
71,707.304
P-acc 投資証券
クラス P-acc
416,520.086
投資証券
2019 年5月末日に終了する
278,537,057.54 39,405
会計年度末
クラス(米ドル)
63,223.026
P-acc 投資証券
クラス P-acc
345,925.771
投資証券
2020 年5月末日に終了する
207,697,734.51 29,383
会計年度末
クラス(米ドル)
35,626.724
P-acc 投資証券
クラス P-acc
310,594.284
投資証券
2021 年5月末日に終了する
217,590,195.52 30,782
会計年度末
クラス(米ドル)
30,801.856
P-acc 投資証券
クラス P-acc
289,222.259
投資証券
2022 年5月末日に終了する
234,688,308.70 33,201
会計年度末
クラス(米ドル)
29,915.131
P-acc 投資証券
クラス P-acc
270,499.900
投資証券
2022 年 12 月末日 185,543,428.36 26,249
クラス(米ドル)
28,731.555
P-acc 投資証券
(注)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券は
2010 年 12 月 10 日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
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(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
ユーロ 百万円
クラス P-acc
2,127,220.514
投資証券
2018 年5月末日に終了する
971,496,633.23 137,438
クラス
会計年度末
1,659,149.481
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
クラス P-acc
1,492,870.009
投資証券
2019 年5月末日に終了する
707,630,482.86 100,108
クラス
会計年度末
805,068.119
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
クラス P-acc
1,099,948.690
投資証券
2020 年5月末日に終了する
639,920,969.96 90,530
クラス
会計年度末
528,237.431
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
クラス P-acc
1,053,208.779
投資証券
2021 年5月末日に終了する
708,434,445.25 100,222
クラス
会計年度末
420,477.969
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
クラス P-acc
968,998.073
投資証券
2022 年5月末日に終了する
701,362,179.40 99,222
クラス
会計年度末
403,174.250
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
クラス P-acc
925,113.389
投資証券
2022 年 12 月末日 613,255,189.24 86,757
クラス
367,419.465
(米ドル・ヘッジ)
P-acc 投資証券
(注)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-acc
投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始された。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラス P-acc
2018 年5月末日に終了する
630,625,253.64 83,684 822,389.239
会計年度末
投資証券
クラス P-acc
2019 年5月末日に終了する
1,006,249,761.65 133,529 712,415.483
会計年度末
投資証券
クラス P-acc
2020 年5月末日に終了する
1,169,411,136.00 155,181 949,045.072
会計年度末
投資証券
クラス P-acc
2021 年5月末日に終了する
1,925,004,845.64 255,448 1,047,194.735
会計年度末
投資証券
クラス P-acc
2022 年5月末日に終了する
779,679,807.08 103,464 864,863.805
会計年度末
投資証券
クラス P-acc
2022 年 12 月末日 595,335,458.75 79,001 784,654.277
投資証券
(注)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-ac
c投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
2018 年5月末日に終了する クラス P-acc
1,966,394,534.61 260,941 2,415,974.183
会計年度末 投資証券
2019 年5月末日に終了する クラス P-acc
1,796,476,088.51 238,392 1,853,192.231
会計年度末 投資証券
2020 年5月末日に終了する クラス P-acc
3,423,004,186.26 454,233 1,455,999.703
会計年度末 投資証券
2021 年5月末日に終了する クラス P-acc
5,330,156,094.90 707,312 1,408,263.918
会計年度末 投資証券
2022 年5月末日に終了する クラス P-acc
5,238,146,496.47 695,102 1,341,737.547
会計年度末 投資証券
クラス P-acc
2022 年 12 月末日 4,774,118,683.40 633,526 1,176,281.010
投資証券
(注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に運用
が開始された。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
出資総額 発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
2018 年5月末日に終了する
クラス P-acc
739,605,420.56 98,146 1,273,894.426
投資証券
会計年度末
2019 年5月末日に終了する
クラス P-acc
569,644,873.09 75,592 975,523.080
投資証券
会計年度末
2020 年5月末日に終了する
クラス P-acc
411,009,542.18 54,541 591,354.300
投資証券
会計年度末
2021 年5月末日に終了する
クラス P-acc
623,893,107.72 82,791 572,630.223
投資証券
会計年度末
2022 年5月末日に終了する
クラス P-acc
754,511,162.45 100,124 508,800.047
投資証券
会計年度末
クラス P-acc
2022 年 12 月末日 768,993,626.17 102,045 468,060.650
投資証券
(注)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2013 年
2月7日に募集が開始された。
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
本投資法人は、資本の確保および本投資法人の資産の流動性に相応の考慮を払いながら、合理的な水
準の収益を維持しつつ確固とした資本の増大を目指す。
一般投資原則
特に投資方針として記載されない限り、本投資法人のサブ・ファンドの資産の3分の2以上は、株
式、その他のエクイティ持分、配当権証書、ならびに、付随的に、エクイティ・ワラントおよびその他
のエクイティ持分に投資される。
また、サブ・ファンドの名称に国または地域が表示されている場合において、サブ・ファンドは、そ
の純資産の3分の1を上限として、その名称が含まれる国/地域以外の国/地域に投資することができ
る。
さらに、その名称とは無関係に、投資商品および投資制限に関する以下のガイドラインに従って、各
サブ・ファンドは、その純資産の最大 25 %を、転換社債および(有価証券の申込権が付された)ワラン
ト債に投資することができ、また、その純資産の最大 15 %を、公的機関、半公共企業または民間の発行
体によって発行された債券、UCITS指令のもと認められている中・短期債およびこれらに類似する
確定利付債務証券および変動利付債務証券(変動利付債を含み、実質的な投資対象としての派生商品が
付された中・短期債を除く。)ならびに短期金融市場証券、ならびに、付随的に、上記の発行体によっ
て発行された債券のオプションに投資することができる。ただし、かかる商品がデリバティブ(例えば
先物)を使用したシンセティック株式エクスポージャーの創出を要求される場合を除く。
本投資法人の純資産の最大 15 %を、あらゆる種類の約束手形(その利息については、利息支払の形式
の貯蓄収入の課税に関する 2003 年6月3日のEU指令 2003 / 48 /ECの意味の範囲において「利息」と
みなされることができるもの。)に投資することができる。
各サブ・ファンドの特定の投資方針に別途定め記載のない限り、特別買収目的会社(以下「SPA
C」という。)への投資の上限をサブ・ファンドの純資産の3%とする。詳細な情報については「特別
買収目的会社(SPAC)」の項を参照のこと。
サブ・ファンドは、その資産の最大 10 %を、UCITS(以下に定義する。)またはUCI(以下に
定義する。)に投資することができる。ただし、該当するサブ・ファンドの投資方針にこれに反する規
定がある場合を除く。
「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資 1.1 g)および5.証券および短期金融商品を裏
付資産とする特別の技法および商品」に定められるとおり、本投資法人は、各サブ・ファンドの投資方
針を達成するための主要要素として、法令により認められる範囲内で、有価証券、短期金融商品および
その他の金融商品を原資産とする特殊な手法および金融商品を利用することができる。
金融派生商品の市場は変動が激しく、有価証券への投資に比べて利益を上げる可能性も損失を被るリ
スクも大きい。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を限度として、付随的流動資産を保有することができる。
20 %の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合および
かかる違反が投資主の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制約
は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用されな
い。 2010 年法第 41 (1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・ファン
ドは、 2010 年法第 41 (2)b)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有しない。
付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に対応可能
な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41 (1)条に基づく適格資産への再投
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資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければならない。サブ・
ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはできない。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
にESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
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サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段
である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへの
アプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシー
および情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/イン
パクト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、ES
G特性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
アクティブ運用されるオール・チャイナ(米ドル)は、主に中国および中国と緊密な経済関係を有す
るその他の国に所在する会社の株式およびその他の株式持分に投資する。これらの投資は、中国(オン
ショア)または中国外(オフショア)で上場される証券を含む。本サブ・ファンドは、環境的および/
または社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則
(EU) 2019 / 2088 (以下「SFDR」という。)第8条を遵守する。環境的および/または社会的特
性に関する詳細は本書の「別紙A」に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリティ・プロファイルを有する投資
ユニバースについて発行体/企業を特定するためにUBS ESGコンセンサススコアを用いる。UBS
ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーからのESGスコアデータの標
準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠する場合よりも、コンセンサス
スコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの有効性の確信度を高める。UBS ESGコ
ンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する発行体/企業のパ
フォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、発行体/企業の主要分野およびE
SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以下のESG促進特性を採
用する。
- 参照ベンチマークを下回る加重平均炭素原単位(WACI)または炭素プロファイルの絶対値の低
さ。
- そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリティ・プロファイルま
たは、ベンチマークの上位半分に入るサステナビリティ・プロファイルを有する企業への資産の少
なくとも 51 %の投資。
算定には現金、デリバティブおよび無格付投資商品は考慮されない。
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サブ・ファンドは、パフォーマンス測定およびESG測定基準の監視、投資リスク管理およびポート
フォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIチャイナ・オール・シェア(税引き後配当
再 投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポート
フォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資
選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォー
マンスは、ベンチマークから乖離することがある。
サブ・ファンドの投資に関して、投資運用会社は、(ⅰ)「先進国」に所在する大型株式会社が発行
する数の 90 %以上、( ⅱ )「新興国」に所在する大型株式会社が発行する数の 75 %以上(ベンチマーク
を参照)、その他のすべての会社が発行する数の少なくとも 75 %について、UBS ESGコンセンサス
スコアを用いたESG分析の対象に含む。
投資家は、サブ・ファンドのエクスポージャーが中国A株も含むことがある点に留意すべきである。
中国A株は、中国本土にある企業の人民元建てのA株式である。これらの株式は、上海証券取引所およ
び深圳証券取引所等の中国証券取引所において取引されている。サブ・ファンドは、上海-香港ストッ
ク・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に投資することがある。
このサブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。それらに関す
るリスクは、下記「3 投資リスク a.リスク要因」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港
ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資対象に関するリスクを
読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。このトピックの情報は、下記「3 投資リスク
a.リスク要因」の後で参照することができる。上記の理由から、本サブ・ファンドは、こうしたリス
クを認識している投資家に適している。
基準通貨は、米ドルである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サービスセク
ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (以下「SFDR」とい
う。)第8条を遵守する。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙A」に記載さ
れる(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
アクティブ運用される本サブ・ファンドは、世界中の、よりエコロジカルな経済をサポートするとい
う観点で各セクターのリーダーである企業、またはクリーン・エネルギーもしくは再生可能エネルギー
分野の企業等、世界経済の CO2 排出量を削減する活動から利益を得る企業の株式またはその他のエクイ
ティ持分にその資産の 90 %以上を投資する。
サブ・ファンドは、パフォーマンスの測定、投資およびサステナビリティ・リスク管理、上記の気候
目標の測定ならびにポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIオール・カント
リー・ワールド(税引き後配当再投資)を用いる。
ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポートフォリオ・マネ
ジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または組入
比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベン
チマークから乖離することがある。サブ・ファンドはそのグローバルな指向性により複数の通貨に投資
を行うため、投資ポートフォリオまたはその一部は為替変動リスクの影響を受けることがある。
投資家は、サブ・ファンドのエクスポージャーが上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含むことがある点に留意すべきである。中国A株は、
中国本土にある企業の人民元建てのA株式である。これらの株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引されている。
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このサブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。それらに関す
るリスクは、下記「3 投資リスク a.リスク要因」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港
ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資対象に関するリスクを
読 み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。このトピックの情報は、下記「3 投資リスク
a.リスク要因」の後で参照することができる。上記の理由から、本サブ・ファンドは、こうしたリス
クを認識している投資家に適している。
基準通貨は、米ドルである。
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
UBSアセット・マネジメントはヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)をサ
ステナビリティ・フォーカス・ファンドに分類している。本サブ・ファンドは、環境的および/または
社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)
2019 / 2088 (以下「SFDR」という。)第8条を遵守する。環境的および/または社会的特性に関す
る詳細は本書の「別紙A」に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
アクティブ運用される本サブ・ファンドは、その資産の少なくとも3分の2を、リスク分散原則に
従って、その所在地または主な活動拠点がヨーロッパである中小型および大型株式、その他の株式資本
に投資する。サブ・ファンドの運用戦略は、安定的に高い配当を行う会社を選定することである。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの測定、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ(税引き
後配当再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。
ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することがで
き、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資
パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。本サブ・ファンドは地域的な投資特性のた
めに様々な外国通貨に投資を行うが、為替リスクを低減するためにポートフォリオのすべてまたはその
一部を本サブ・ファンドの表示通貨に対してヘッジする場合がある。
基準通貨は、ユーロである。
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
アクティブ運用されるヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、その
所在地または主な活動地がヨーロッパである会社の株式、株式に関連する権利またはその他の株式資本
に大部分を投資する。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サービス
セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (以下「SFDR」とい
う。)第8条第(1)項を遵守する。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙
A」に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリティ・プロファイルを有する投資
ユニバースについて発行体/企業を特定するためにUBS ESGコンセンサススコアを用いる。UBS
ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーからのESGスコアデータの標
準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠する場合よりも、コンセンサス
スコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの有効性の確信度を高める。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する発
行体/企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、発行体/企業の主
要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フット
プリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準
やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならび
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に贈収賄および汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以下のESG促
進特性を採用する。
- 参照ベンチマークを下回る加重平均炭素原単位(WACI)または炭素プロファイルの絶対値の
低さ。
- そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリティ・プロファイル
または、ベンチマークの上位半分に入るサステナビリティ・プロファイルを有する企業への資産
の少なくとも 51 %の投資。
算定には現金、デリバティブおよび無格付投資商品は考慮されない。
ロング・ポジションおよびショート・ポジションの組み合わせにより、サブ・ファンドは、通常、総
純資産の 80 %および 120 %の間の債務証券へのネット・エクスポージャーを目指す。かかるネット・エク
スポージャーは、総純資産の 50 %および 150 %の間で変動する可能性がある。債務証券への総ロング・エ
クスポージャーの最大値は、総純資産の 150 %を超えてはならず、債務証券への総ショート・エクスポー
ジャーの最大値は、総純資産の 50 %に制限される。「(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏
付資産とする特別の技法および商品」に従って、サブ・ファンドは、債務証券へのロング・エクスポー
ジャーおよび債務証券へのショート・エクスポージャーを確立するために、取引所で取引される金融派
生商品(エクイティ・オプションおよび先物等)または店頭金融派生商品(持分権(スワップ)等)を
使用することができる。資産の価格は無制限に上がる可能性があるため、資産のショート・ポジション
を取ることにより発生する潜在的損失は無制限である。かかる資産の価格の急激な上昇は多額の損失を
生じさせる可能性がある。サブ・ファンドは、物理的な債務証券の空売りを行ってはならない。
サブ・ファンドは、パフォーマンス測定およびESG測定基準の監視、投資リスク管理およびポート
フォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ(税引き後配当再投資)を用い
る。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポートフォリオ・マネ
ジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または組入
比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベン
チマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む投資証券クラスに関しては、利用可能な場
合、ベンチマークの為替ヘッジバージョンが用いられることがある。
サブ・ファンドの投資に関して、投資運用会社は、(ⅰ)「先進国」に所在する大型株式会社が発行
する数の 90 %以上、(ⅱ)「新興国」に所在する大型株式会社が発行する数の 75 %以上(ベンチマーク
を参照)、その他のすべての会社が発行する数の少なくとも 75 %について、UBS ESGコンセンサス
スコアを用いたESG分析の対象に含む。
基準通貨は、ユーロである。
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
アクティブ運用されるグローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は、リ
スク分散原則に従って、その資産の少なくとも3分の2を新興国市場にある企業または新興国市場にお
いて主たる経済活動を行う企業の株式またはその他のエクイティ持分に投資する。その際、本サブ・
ファンドは、主に新興国市場の成長から収益が期待される株式に投資する。本サブ・ファンドは、特に
投資魅力度が高いと考えられる株式およびセクターに集中的に投資を行い、積極的に潜在的な投資機会
に見合ったリスクを負う。本サブ・ファンドの資産は、特定の時価総額の規模に限定されるものではな
く、いかなる地域配分またはセクター配分にも限定されるものでもない。本サブ・ファンドは、本投資
法人の定款ならびに投資方針およびガイドラインにより認められる他の資産に投資することもできる。
本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサス
テナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (以下「SFDR」という。)第8条を遵守す
る。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙A」に記載される(SFDRの細則
(RTS)第 14 条(2))。
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有価証券届出書(外国投資証券)
サブ・ファンドは、パフォーマンス測定およびESG測定基準の監視、投資リスク管理およびポート
フォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット(税引き後配当
再 投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポート
フォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資
選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォー
マンスは、ベンチマークから乖離することがある。本サブ・ファンドは地域的な投資特性のために様々
な外国通貨に投資を行うが、為替リスクを低減するためにポートフォリオのすべてまたはその一部を本
サブ・ファンドの表示通貨に対してヘッジする場合がある。
投資家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される中
国A株が本サブ・ファンドの投資対象となる可能性についても留意すべきである。中国A株は、中国本
土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取引所等の中国
証券取引所において取引される。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。
かかる新興市場への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。
上記に加え、投資家は、上海 - 香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取
引される投資に伴うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する
情報は、下記「リスク要因」に記載される。
上記の理由から、本サブ・ファンドはこうしたリスクを認識している投資家に適している。
基準通貨は、米ドルである。
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
UBSアセット・マネジメントはロング・ターム・テーマ(米ドル)をサステナビリティ・フォーカ
ス・ファンドに分類している。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融
サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (以下「SFD
R」という。)第8条を遵守する。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙A」
に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
アクティブ運用される本サブ・ファンドは、その資産を、主に世界中の先進国および新興国市場の大
型および中小型株式およびその他のエクイティ持分に投資する。本サブ・ファンドにおいて、投資運用
会社は投資に際して魅力度を判断するにあたり、長期的な視点に着目する。これらの視点は、あらゆる
セクター、国および株式時価総額の銘柄にも及ぶ。これらの視点は、例えば、世界的な人口増加、高齢
化または都市化と関連しうる。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの測定、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIオール・カント
リー・ワールド(税引き後配当再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定
されたものではない。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権
を行使することができ、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サ
ブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。
サブ・ファンドは、そのグローバル志向のために複数の通貨に投資を行うが、投資ポートフォリオの
すべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合がある。
投資家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される中
国A株が本サブ・ファンドの投資対象となる可能性についても留意すべきである。中国A株は、中国本
土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取引所等の中国
証券取引所において取引される。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる新興市場
への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。上記に加え、投資
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴
うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リ
ス ク要因」に記載される。
上記の理由から、本サブ・ファンドはこうしたリスクを認識している投資家に適している。
基準通貨は、米ドルである。
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
UBSアセット・マネジメントはUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)をサステナビリ
ティ・フォーカス・ファンドに分類している。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性
を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088
(以下「SFDR」という。)第8条を遵守する。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本
書の「別紙A」に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
アクティブ運用される本サブ・ファンドは、主にその所在地または主な活動地が米国である会社の株
式およびその他のエクイティ持分に投資する。サブ・ファンドの目的は、安定的に、かつ、トータル・
イールドが市場平均を上回る企業を選択することである。トータル・イールドとは、配当利回りと、自
社株買いにより株主に還元される企業収益利回りを合計したものである。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの測定、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCI米国(税引き後配当
再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポート
フォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資
選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォー
マンスは、ベンチマークから乖離することがある。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、分散された株式ポートフォリオに投資することを希望し、株式への投資に伴うリ
スクを許容できる個人投資家および機関投資家の投資に適している。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
サブ・ファンドの投資主総会では、本投資法人の取締役会の提案に従って、年次決算後に、サブ・
ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払うかを決定する
ものとする。分配金は、収益(例えば、受取配当金および受取利息)または元本から成る可能性があ
り、また、手数料および費用を含み、または含まない場合がある。特定諸国の投資者は、分配された資
本について、ファンドの投資証券の売却によるキャピタル・ゲインに対する税率よりも高い税率を課せ
られる可能性がある。従って、投資者の中には、分配型( -dist 、 -mdist )投資証券クラスより累積型
( -acc )投資証券クラスに投資することを選択する者もある。投資者は、分配型( -dist 、 -mdist )投資
証券クラスに投資した場合に比べて累積型( -acc )投資証券クラスに投資した場合の方が、発生する収
益および資本に対する課税がより遅い時期に行なわれる可能性がある。投資者は、自らの状況に関し
て、資格を有する専門家に税務上の助言を求めるべきである。サブ・ファンドの投資証券の1口当たり
純資産価格は、各分配によって、直ちに減少することになる。また分配金の支払いの結果として、本投
資法人の純資産が法律に定める最低資産額を下回ってはならない。分配を行う場合、会計年度が終了し
てから4か月以内に支払いを行うものとする。
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本投資法人の取締役会は、中間配当を支払うか否かおよび分配金の支払いを中止するか否かを決定す
る権限を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサ
ブ・ファンドまたはその投資証券クラスに返還される。当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが既
に清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドまたは関係するサ
ブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。本投資法人の取締役
会の提案に従って、投資主総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの割当てに関連して無償投資
口を発行することを決定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致す
るように計算する。
(4)【投資制限】
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.本投資法人が可能な投資
1.1 本投資法人の投資対象は以下の一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日の欧州議会/理事会指令 2004 / 39 /ECに定義する規制
された市場に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b)EU加盟国の公認され、規制され、定期的に取引が行われかつ公開されている別の市場で取引さ
れる有価証券および短期金融商品。「EU加盟国」とは欧州連合(以下「EU」という。)の加
盟国を指す。欧州経済地域に関する契約の当事者であるが、EU加盟国ではない国は、当該契約
およびその関係契約の制限範囲内でEU加盟国と同じであるとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジア、ア
フリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)において規則正しく運営
されて公衆に認知され開かれている別の市場で取引されている有価証券および短期金融商品。
d)新規発行の有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に 1.1 a)から 1.1 c)の各項に定
める証券取引所または規制された市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券が発行されてか
ら一年以内に当該申請が承認されることを要する旨の条項が定められていることを条件とする。
e) 2010 年法に定めるEU加盟国またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令 2009 / 65 /EC
に基づき認められているUCITSの受益証券ならびに/または指令 2009 / 65 /ECの第1条
(2)a)およびb)に該当するその他のUCIの受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の判断に従ってヨーロッパ共
同体法に基づく監督と同程度の健全性の監督が適用される法令に従って承認されたその他の
UCIであること、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他のUCIの受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の受益者に与えられる保護
のレベルと同等であり、特にファンド資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融商
品の貸付および空売りに適用される規則が指令 2009 / 65 /ECに定める基準と同等であるこ
と、
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因す
る資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
- 受益証券を取得したUCITSまたは当該他のUCIが約款またはその設立書類に従って資
産の 10 %を限度にその他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資できることを条件とす
る。
サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に反対趣旨の定めがない限り、その資産の
10 %を限度に他のUCITSまたはUCIに投資する。
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f)期間が 12 か月までの金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、金融機関の登記上の事務所
がEU加盟国にあること、EU非加盟国に登記上の事務所がある場合はCSSFがヨーロッパ共
同体法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とする。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以下
「派生商品」といい、現金等価商品を含む。)または証券取引所で取引されていない派生商品
(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、その達成
に適していること、
- 原証券は上記の 1.1 のa)および 1.1 のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資方
針に従い、直接、または既存のUCIもしくはUCITSを通じて間接的に投資することが
許可されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け商品で
あること、
- サブ・ファンドが原資産の適切な分散を通じて、「2.リスク分散」の項に記載されるサ
ブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、CSSFが承認し、本投資法人が明確に承認した種類
に該当する健全性の監督に服する機関であること。本投資法人による承認手続が、UBSア
セット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手方の資本提供の意思
に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に関連する
原則に基づくものであること。本投資法人が自ら承認した取引相手方のリストを保持してい
ること、
- 店頭派生商品は日々信頼できる検証可能な方法により評価され、本投資法人の戦略に基づき
常に適切な市場価値により売却することができるか、処分できるか、または、バック・
ツー・バック取引の方法で決済することができること、
- 取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・リター
ン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派生商品
の原資産の構成につき裁量権を付与されていないことを条件とする。
h)規制された市場で取引されていない「投資方針」の項の意味の範囲内の短期金融商品。
ただし、短期金融商品の発行または発行体に預金および投資者保護規則が適用されているこ
と、またかかる商品は、
- EU加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、EUまたは欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一か国以
上のEU加盟国が属する国際機関が発行または保証していること、
- 1.1 のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている事
業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく公式の健全性の監督に服す機関またはヨーロッパ
共同体法に定める監督と少なくとも同程度に厳格な監督に服し、同法を遵守しているとCS
SFが判断する機関が発行もしくは保証していること、または
- CSSFが承認した種類に属するその他の発行体が発行していること。ただし、かかる商品
への投資には上記の第1文、第2文および第3文に定める基準と同等の投資者を保護する規
則が適用されること、発行体は 1,000 万ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令
78 / 660 /EECに定める規定に基づいて年次決算書を作成し、公表する法人であるか、ま
たは一社以上の上場企業を擁するグループ内の資金調達を担当する法人であるか、または銀
行が提供する信用供与枠を利用し、債務証券の資金を調達する法人であることを条件とす
る。
1.2 1.1 に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の 10 %を限度に 1.1 に定める以外の
有価証券および短期金融商品に投資することができる。
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1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮し
なければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは 2.2 および 2.3 の各項に定める制限
の 範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、原商品全体のリスクが2.に定める投資制
限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 10 %以上を同一金融機関が発行
した有価証券または短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純資産の
20 %以上を同一金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品の取引を行
う場合で、取引相手が 1.1 e)に定義する金融機関である場合、取引相手方リスクがサブ・ファン
ドの資産の 10 %を超えてはならない。他の取引相手との取引を行う場合、許容される取引相手方リ
スクの上限は5%に引き下げられる。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占める金融機関が保有
する有価証券および短期金融商品のポジションの総価値が当該サブ・ファンドの純資産の 40 %を超
えてはならない。当該制限は健全性の監督に服する金融機関における預金およびかかる金融機関と
の店頭派生商品の取引には適用されない。
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との店頭派生商品の契約
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a) 2.1 に定める最大 10 %の制限は、欧州議会/理事会指令(EU) 2019 / 2162 の第3条(1)に定
義されるカバードボンドおよびEU加盟国に本拠地を有し、かつ債券の保有者を保護するために
当該特定国において公的機関の特別な健全性監督に服する金融機関が 2022 年7月8日より前に発
行した債券については、 25 %まで引き上げられる。特に、かかる 2022 年7月8日より前に発行さ
れた債券の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券の存続期間中に当該債務証券から発生
した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体が破産した場合、元利の支払いに
関して優先権が付与されなければならない。サブ・ファンドが同一発行体の債券に純資産の5%
以上を投資する場合、当該投資の総額はサブ・ファンドの純資産価額の 80 %を超えてはならな
い。
b)本 10 %上限はEU加盟国またはEU加盟国の地方機関、その他の承認された国または一か国以上
のEU加盟国がメンバーである公法的性格の国際機関が発行または保証した有価証券または短期
金融商品に関しては 35 %に引き上げられる。
2.3 のa)およびb)に定める特別規則に該当する有価証券および短期金融商品は上記のリスク
分散の 40 %制限を計算する際には計算に入れない。
c) 2.1 、 2.2 、 2.3 のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これらの
各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関への預金
または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えてはならない。
d)理事会指令 83 / 349 /EECまたは公認の国際会計基準に定義される連結財務諸表の作成に関連
して同じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には同一発行体とみな
す必要がある。ただし、同一グループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投資は合
計してサブ・ファンドの資産の 20 %を限度とする。
e)リスク分散のために、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 100 %を限度としてEU加盟国ま
たはEU加盟国の地方機関、その他公認されたOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イン
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ドネシアもしくはシンガポールまたは一か国以上のEU加盟国が属する公的国際機関が保証また
は発行した各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、かかる有価証
券 および短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行分がサブ・ファンドの
純資産の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはUCIsへの投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 20 %を限度として同一UCITSまたはUCIの受益証
券に投資することができる。本投資制限の履行上、複数のサブ・ファンドから成るUCIのそれ
ぞれのサブ・ファンドは、独立した発行体とみなされる。ただし、各サブ・ファンドが第三者に
ついて個別に義務を負うことを条件とする。
b)UCITS以外のUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えては
ならない。サブ・ファンドが投資したUCITSまたは他のUCIの資産は 2.1 、 2.2 および 2.3
の各項に定める上限の計算の際には含まれない。
c)投資方針に従って大半の資産をその他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に投資
するサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資しようとするその他
のUCITSおよび/または他のUCIが徴収する管理報酬の上限については「4 手数料等及
び税金(4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、本投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドが今後発行するまたは同サ
ブ・ファンドによる発行済みの投資証券を購入し、取得しおよび/または保有することができる
が、以下を条件とする。
- ターゲット・サブ・ファンドは自ら、当該ターゲット・サブ・ファンドに投資しているサブ・
ファンドに投資しないこと、
- 取得される複数のターゲット・サブ・ファンドが同一のUCIの他のターゲット・サブ・ファン
ドの受益証券に投資することができる資産は、ターゲット・サブ・ファンドの販売目論見書また
は設立書類に従い、合計で 10 %を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、財務
書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- いずれの場合にも、関連するサブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、当該有価証券
の価値は 2010 年法に基づく最低純資産の検証のために考慮されないこと、および
- サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資するターゲット・サブ・ファンドのレベルにおい
て、管理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、CSSFにより認定された特定の株式または債券の指数に連動する
ことを目的としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの資産の 20 %を限度に同一機関が
発行した株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
例外的市況および特に一部の有価証券または短期金融商品が支配的なポジションを占めている規制
された市場に基づき正当であると判断される場合、制限は 35 %とされる。かかる上限までの投資は、
同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた場
合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態の是正を最優先するために有価証券の売却
を行わなければならない。
新たに設定されたサブ・ファンドは、引き続きリスク分散投資の原則を遵守することを条件とし
て、当局から認可されてから6か月間は上記のリスク分散制限を逸脱することができる。
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3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書により制限を受ける証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行者の経営に重大な
影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の 10 %以上
- 同一発行体の社債の 10 %以上
- 同一UCITSまたはUCIの受益証券の 25 %以上
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %以上
後3者について、債務証券または短期金融商品の総額および発行済受益証券の純額を取得時に決定
することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はない。
3.2 および 3.3 の各項の適用が免除されるのは以下の証券である。
- EU加盟国またはその地方機関もしくは別の承認国が発行または保証している有価証券および短
期金融商品
- EU非加盟国が発行または保証している有価証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行した有価証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律に基づき当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資することができる唯
一の適切な方法である場合に、EU非加盟国で設立された会社で、その住所を当該非加盟国に置
く発行体の証券にその資産を主に投資する会社の資本として保有される株式、かかる場合、 2010
年法の規定を遵守しなければならない。
- 本投資法人のみのために子会社が所在する国における受益者の請求のみによる受益証券の買戻し
について、子会社が所在する国で一定の管理、助言または販売の業務を実行する子会社の資本と
して保有される株式。
3.4 証券、短期金融商品または 1.1 のe)、g)およびh)の各項に規定されるその他の商品の空売り
を行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のためにローンを認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証
券、短期金融商品、または 1.1 のe)、g)およびh)に挙げられるその他証書の取得を妨げるも
のではない。
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただし、
かかる追加的制限は、本投資法人の投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する必要があ
る。
4.資産の統合
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理下の
資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用され、独立したファンドではなく、受
益者が直接、プールを利用することはできない。
プール
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本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(かかる文脈上、以下「参加サブ・ファンド」という。)の
ポートフォリオ資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資産
プー ルは各参加サブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致している場
合)資産プールに移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プールへの移
し替えを行なうことができる。同じく、その参加額に相当する額を限度として資産を参加サブ・ファン
ドに戻すこともできる。
各資産プールの参加サブ・ファンドの投資証券は、同じ価値を有するみなし受益証券を基準にして評
価する。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨で)みなし受益証
券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の
資産)に相当するみなし受益証券を配分しなければならない。その後、資産プールの純資産を既存のみ
なし受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を決定する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、参加サ
ブ・ファンドにより、拠出されたもしくは引き出された現金または資産の価値を資産プールの参加サ
ブ・ファンドの投資証券の現在価値で除して決定した数だけ関係する参加サブ・ファンドに配分された
みなし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金の投資
に関連するクロージング費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断する金
額を減額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分に関連する費
用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
資産プールの資産から得た配当、利息およびその他の所得の分配は当該資産プールに配分され、その
結果として各純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産は資産プー
ル内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属す
る資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、本投
資法人およびその各サブ・ファンドならびに共同管理契約が存在し得る一切のサブ・ファンドをいい、
「共同管理資産」とは、上記の契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資産をい
う。
共同管理契約の一環として、各投資運用会社は、本投資法人およびそのサブ・ファンドのポートフォ
リオの構成に影響を及ぼす関係する共同管理ファンドに関しては連結ベースで投資と資産の売却に関す
る決定を下すことができる。それぞれの共同管理ファンドは共同管理資産における持分を有し、共同管
理資産の全体価値に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当する。この保有比率(かか
る文脈において、「持分割合」と称する。)は、共同管理の下で保有または取得されるすべての資産ク
ラスに適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は、共同管理ファンドの持分割合には
影響しないが、将来の投資分は当該割合で割り当てられる。一方、資産を売却した場合、これらは、
個々の共同管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込代金は、申込みが適用される共同
管理ファンドの調整後の持分割合を考慮して各共同管理ファンドに配分される。この調整は当該ファン
ドの純資産の増加に対応するものである。共同管理ファンド間で資産を移し替えることは、調整後の持
分割合に従って各共同管理ファンドの純資産総額を変化させる。同様に、ある共同管理ファンドからの
買戻しの請求があった場合、買戻しに必要な現金は、買戻しが適用される共同管理ファンドの純資産の
減少額分調整された持分割合に基づき、共同管理ファンドの準備金から引き出される。この場合も、各
共同管理ファンドの純資産総額が持分割合と合致するよう変化する。
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本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出来
事に影響される点に投資主の注意を喚起する。サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが購入申込
み を受けた場合、その他の点に変更がない限り、サブ・ファンドの手元現金は増加することになる。逆
に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファンドの手元現金は
減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、契約の枠外で、各共同管理ファンドが開設
した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定には大量の購入申込
みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託先がサブ・ファンドの共
同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人および投資主の利益に悪影響が及ぶ恐れが
ある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避することができる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに帰属する(本投資法人または当該サ
ブ・ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人またはその
一もしくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結果、本投資法人または当該サ
ブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前の資産を共同管理契約の対象外
として、上記調整の影響を受けないようにすることができる。
サブ・ファンドの共同管理資産は、投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致
するように、共同管理資産に適用されている投資目的と同じ投資目的に従って投資される資産に限って
共同で管理される。また、共同管理資産は同じ投資運用会社が投資と投資対象の売却に関する決定を下
す権限を有し、かつ保管受託銀行が預託機関を務める資産に限って共同で管理される。これは、保管受
託銀行が 2010 年法および適用される法規定に従って任務を遂行し、本投資法人およびサブ・ファンドに
対する義務を履行することができるようにするものである。保管受託銀行は常に本投資法人の資産をそ
の他の共同管理資産と分別しなければならない。これによって保管受託銀行は個々のサブ・ファンドの
資産を正確に区別することができる。共同管理ファンドの投資方針はサブ・ファンドの投資方針と正確
に一致する必要はないが、サブ・ファンドの投資方針よりも制限的になる可能性がある。
本投資法人は予告なしで共同管理契約を終了させることを決定することができる。
投資主はその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率について、
本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)各共
同管理ファンドが、ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者およびいかなる破産管財人も、
資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に許可さ
れる。
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。技法は、後記「3 投資リスク a. リスク要
因 証券金融取引のエクスポージャー」の項に記載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じ
て、停止または証券金融取引のエクスポージャーの軽減が随時決定されることがある。かかる技法およ
び商品の利用は、投資者の最善の利益に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
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決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入
すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取
引 である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、
借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸
付」)。一般に、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決済機関を通
じて、またはかかる業務を専門とする一流金融機関を利用して、当該機関が定める手順に従ってのみ、
証券貸付が認められる。
証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息に等し
い金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認された金融
上の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返済を本投資法人に
保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通じて行われ
ている場合は、不要である。
「3 投資リスク、a.リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人に
提供された担保の運用に従い適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セクターから取
得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
本投資法人に証券貸付の業務を提供している提供会社は、その業務に対して市場基準に見合う報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、毎年見直され、必要であれば、調整される。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総収益の 60 %は関連するサブ・ファンド
に計上され、総収益の 40 %は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店および証
券貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによってコスト/費用として保持され
る。証券貸付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から
支払われる。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれ
る。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーは、UBSグ
ループの一員である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可済取引
相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告書および
半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、証券貸付取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、当該
商品に対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最低ヘアカット率
資産クラス
(市場価格からの減額率)
固定および変動利付証券
G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発行
体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格付け
2%
*
がA 以上の証券。
**
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡 を
0%
含む。)により発行された証券。
格付けがA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付けがA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付けがA以上の証券。 4%
株式 8%
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以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認められ
ブルームバーグID
る。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX )
AS31
オーストリア( AUSTRIAN TRADED ATX INDX )
ATX
ベルギー( BEL 20 INDEX )
BEL20
カナダ( S&P/TSX 60 INDEX )
SPTSX60
デンマーク( OMX COPENHAGEN 20 INDEX )
KFX
欧州( Euro Stoxx 50 Pr )
SX5E
フィンランド( OMX HELSINKI 25 INDEX )
HEX25
フランス( CAC 40 INDEX )
CAC
ドイツ( DAX INDEX )
DAX
香港 ( HANG SENG INDEX )
HSI
日本( NIKKEI 225 )
NKY
オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド( NZX TOP 10 INDEX )
NZSE10
ノルウェー( OBX STOCK INDEX )
OBX
シンガポール( Straits Times Index STI )
FSSTI
スウェーデン( OMX STOCKHOLM 30 INDEX )
OMX
スイス( SWISS MARKET INDEX )
SMI
スイス( SPI SWISS PERFORMANCE IX )
SPI
英国( FTSE 100 INDEX )
UKX
米国( DOW JONES INDUS. AVG )
INDU
米国( NASDAQ 100 STOCK INDX )
NDX
米国( S&P 500 INDEX )
SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX )
RIY
* 本表において、「格付」とは、スタンダード・アンド・プアーズ( S&P )が使用している格付基準を指している。 S&P 、ムー
ディーズ( Moody's )およびフィッチ( Fitch )も、これに相当するそれぞれの基準を利用している。これらの格付機関があ
る発行体に付与する格付が一致しない場合、最も低い格付を適用するものとする。
** これらの州が発行する無格付の銘柄も、認められる。これらの銘柄に対しては、ヘアカットは適用されない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
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レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入れまたは貸
付を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの総リターンの 100 %から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、ファ
ンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供会
社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスク
の監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取
引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証すること
を通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家
の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の投資口価格が取得時の価格を下回らな
いとの保証はない。投資法人は預貯金と異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・ 個別企業に特有の要因の変化
・ 金利の変動
・ 為替レートの変動
・ 原料およびエネルギー資源の価格の変動
・ 雇用、公共支出および負債、インフレ等の経済要因に関係する変化
・ 法環境の変化
・ 資産クラス(株式など)、市場、国、業種およびセクターに対する投資者の信頼の変化、および
・ サステナビリティ・リスクの変化
投資を分散させることにより、投資運用会社は、サブ・ファンドの価格に対する上記リスクのマイナ
スの影響を軽減させる努力をしている。
サブ・ファンドがその投資によって特定のリスクにさらされる場合、かかるリスク情報は当該サブ・
ファンドの投資方針に規定される。
新興国市場への投資
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定な
大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。従って、
損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場よりコスト高で、期間がかかり、一般に難しい可能性がある。流動性に関
する困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で取引高が少ないた
め、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨に
比べ大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響する。新興市
場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結果、
サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対する影響を最
小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。基準
がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。従って、決済が遅延し流動性や証券に不利益
を及ぼすことも考えられる。
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- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の購入に制限を設けることがある。従って、外国人株主に
許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もある。さらに、外国
人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加に対して制限や政府による許可の対象となることもあ
る。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限する可能性もある。そのような制限によりある
新興市場において証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは当局から例外的な認可を入手する、
または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪影響に対処するよう努める。サブ・ファンドは、
制限が容認できるような市場にのみ投資する予定である。ただし、追加の制限を課せられることを避け
ることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家への情
報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。従って、投資選択を正確に評価すること
は難しい。
上記のリスクは、特に中国への投資にも該当する。
上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクト(以下「ストック・コネクト」とい
う。)を通じて取引される投資に関するリスクの情報
ストック・コネクトを通じて中国本土で取引する証券に関するリスク
サブ・ファンドの中国本土への投資がストック・コネクトを通じて取引される場合、かかる取引に関
する追加のリスク要因がある。投資主は特に、ストック・コネクトが新しい取引制度であることに留意
するべきである。現在、経験的データは存在しない。更に、対応する規定は将来変更される可能性があ
る。ストック・コネクトは、サブ・ファンドがストック・コネクトを通じて適時に取引を行う能力を制
限する可能性のあるクオータ制限に従う。これは、サブ・ファンドが投資戦略を効果的に実施する能力
を害する可能性がある。ストック・コネクトの範囲は、当初、SSE 180 インデックスおよびSSE 380
インデックスに含まれるすべての証券ならびに上海証券取引所(以下「SSE」という。)に上場され
るすべての中国A株を含む。またその範囲は、深圳成分指標および深圳中小型イノベーション指数に含
まれ最低 60 億人民元の時価総額を持つすべての証券ならびに深圳証券取引所(以下「SZSE」とい
う。)に上場されたすべての中国A株に及ぶ。投資主は、適用される規則に基づき、証券がストック・
コネクト制度から除外される可能性があることに留意するべきである。これは、例えば、ポートフォリ
オ・マネジャーがストック・コネクト制度から除外された証券を取得することを希望する場合など、サ
ブ・ファンドが投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
SSE株式/SZSE株式の実質的所有者
ストック・コネクトは、サブ・ファンド等の香港および海外の投資家がSSEに上場される中国A株
(以下「SSE株式」という。)および/またはSZSEに上場される中国A株(以下「SZSE株
式」という。)を取得し、かつ、保有することのできる「ノースバウンド」リンクおよび中国本土の投
資家が香港証券取引所(以下「SEHK」という。)に上場される株式を取得し、かつ、保有すること
のできる「サウスバウンド」リンクから構成される。サブ・ファンドは、本投資法人の副保管人と関係
があり、SEHKにおいて認められるそのブローカーを通じてSSE株式および/またはSZSE株式
を取引する。ブローカーまたは保管銀行(清算代理人)が清算を行った後、これらのSSE株式または
SZSE株式は、香港の中央証券保管機関兼名義人である香港中央結算有限公司(以下「HKSCC」
という。)により維持される香港中央清算決済システム(以下「CCASS」という。)の口座におい
て保有されるものとする。 次に、HKSCCは、中国本土の中央証券保管機関である中国証券預託振替
機構にその名義で登録される「単独名義人総合証券勘定」において参加者全員のSSE株式および/ま
たはSZSE株式を保有する。
HKSCCが単なる名義人であり、SSE株式および/またはSZSE株式の実質的所有者ではない
ため、HKSCCが香港で清算された場合、SSE株式および/またはSZSE株式は、中国法上で
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も、債権者に分配可能なHKSCCの一般資産の一部とみなされない。ただし、HKSCCは、中国本
土でSSE株式および/またはSZSE株式の投資家を代理して権利を行使するために、法的措置を講
じ るかまたは訴訟を開始する義務を負わない。ストック・コネクトを通じて投資を行い、HKSCCを
通じてSSE株式および/またはSZSE株式を保有する海外投資家(当該本サブ・ファンドなど)
は、資産の実質的所有者であるため、名義人を通じて、排他的にその権利を行使する権利を有する。
投資家補償ファンドの保護対象外
投資家は、ストック・コネクトを通じたノースバウンド取引もサウスバウンド取引も香港の投資家補
償ファンドまたは中国証券投資家保護ファンドの対象とならないことに留意するべきである。従って、
投資家は、これらの対策の保護を受けない。
香港の投資家補償ファンドは、認可仲介人または公認金融機関が香港の上場商品に関連して債務不履
行となったために金銭的な損害を被るあらゆる国籍の投資家を補償するために設立された。支払不履行
の例は、支払不能、破産もしく清算、信認義務違反、不正支出、詐欺行為または違法取引である。
クオータの利用
ノースバウンド取引およびサウスバウンド取引それぞれのクオータ総額が1日のクオータを下回る場
合、これに相当する買い注文は、クオータ総額が1日のクオータに戻るまで、翌取引日に停止される
(それにもかかわらず、売り注文は、受け付けられる。)。1日のクオータがすべて利用された場合、
相当する買い注文の受付は直ちに停止され、その日が終わるまで、追加の買い注文は受け付けられな
い。受付済の買い注文は1日のクオータの利用による影響を受けない。売り注文は、引き続き受け付け
られる。クオータ総額に応じて、翌取引日に買付けが再開される。
中国証券預託振替機構における支払不履行のリスク
中国証券預託振替機構は、リスク管理システムを構築し、中国証券監督管理委員会(以下「CSR
C」という。)により承認された措置を講じており、CSRCの監督下にある。CCASSの一般規則
に基づき、中国証券預託振替機構(主要な取引相手方として)がその義務を履行しない場合、HKSC
Cは、場合に応じて、利用可能な法的手段により、中国証券監督管理委員会の清算中に、ストック・コ
ネクトの発行済証券および中国証券預託振替機構の資金を請求するよう誠実に努力するものとする。次
に、HKSCCは、管轄権を有するストック・コネクトの機関の規則に従い、再請求されうるストッ
ク・コネクトの証券および/または資金を、資格を有する参加者に対して按分して分配するものとす
る。投資家は、サブ・ファンドに投資し、ノースバウンド取引に参加する前に、かかる規則および中国
証券預託振替機構による支払不履行の潜在的なリスクを認識するべきである。
HKSCCにおける支払不履行のリスク
HKSCCがその義務の履行を怠るかまたは遅滞することは、関連するストック・コネクトの証券お
よび/または資金が清算されるかまたは喪失された場合、不履行を生じさせる可能性がある。その結
果、サブ・ファンドおよびその投資家は、損失を被る可能性がある。サブ・ファンドおよびポートフォ
リオ・マネジャーは、かかる損失について責任または債務を負わない。
ストック・コネクトの証券の所有権
ストック・コネクトの証券は証券化されず、HKSCCにより、それらの保有者を代理して保有され
る。ノースバウンド取引の対象であるサブ・ファンドは、ストック・コネクトの証券の物理的な預託お
よび払戻を行うことはできない。
サブ・ファンドの所有および所有権ならびにストック・コネクトの証券の権利(その法的性質、エク
イティ上その他にかかわらない。)は、適用される要件(外国株式の所有に関する権利および制限の開
示に関する法律を含む。)に従う。紛争の場合には、中国の裁判所が投資家を正当と認め、中国企業に
対して法的手段を開始する資格を投資家に付与するか否かは不明である。これは複雑な法的分野であ
り、投資家は、独立専門家の助言を求めるべきである。
UCIおよびUCITSへの投資
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特定の投資方針に従って、既存のUCIおよびUCITSにその資産の少なくとも半分を投資したサ
ブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドに直接投資する場合に比べて幅広い投資(また
はリスクの分散化)が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象ファンド(以下
「ターゲット・ファンド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポートフォリオの
分散化はポートフォリオだけにとどまらない。ファンド・オブ・ファンズの投資家は、二重にリスクを
分散した商品に投資できるため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えられ、大部分の投資
の対象となるUCITSおよびUCIの投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一致しなけれ
ばならない。本投資法人が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は多数の有価証
券に間接的に投資できることになる。
既存のファンドに投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例と
して、保管受託銀行および中央管理事務代行会社の手数料ならびに投資先のUCIおよび/またはUC
ITSに支払う運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費用は
ターゲット・ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたはUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイと共通の経営もしくは支配によるかもしくは多
額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/またはUCITS
にも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込みまたは買戻し時に発行手数料または買
戻手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)その
他の手数料等」と題する項に記載する。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易ではな
いことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけれ
ばならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券ま
たはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは制
限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポ
ジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・ファ
ンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファンド
は、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、投資価値に重大なまたは潜在的に相当な悪影響をもたらすおそ
れのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリティ・
リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
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ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
元本および利息を支払うことができないことが多い。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品 取引 は、それ自体は投資商品ではないが、その評価が主に 投資先の商品 の価格ならびに
価格変動および価格予想から得られる権利である。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
ク、決算リスク、信用リスクおよび流動性リスクを伴う。
しかしながら、上記リスクの性質は、金融派生商品取引の特性により、時として原資産への投資に伴
うリスクに比べてより高いリスクとなることもある。
このため、金融派生商品取引の利用は原資産についての理解のみならず、金融派生商品取引自体につ
いてのより深い知識が求められる。
証券取引所で売買されている金融派生商品取引の不履行リスクは、市場で売買されている各金融派生
商品取引の取引相手として行為する清算代理人が決済保証を行うため、一般論として公開市場で取引さ
れている店頭派生商品のリスクに比べて低い。上記の保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減するた
めに清算人が維持する日払いシステムによって支えられ、かかるシステムにおいてこれをまかなうため
に必要な資産が計算される。公開市場の店頭で取引される金融派生商品取引の場合は、決済機関による
類似の保証はなく、潜在的な不履行リスクを評価するために、本投資法人は、各取引相手の信用性を考
慮しなければならない。
一部の金融派生商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に金融派生商品取引の規模がとり
わけ大きい場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される金融派生
商品取引の多くはそうであるといえる。)、一定の状況下で、取引を完全に執行することが常に可能と
いうわけではなく、またはこれによって上昇した費用でしかポジションを処分することが不可能なこと
がある。
金融派生商品取引の利用に伴う追加的なリスクとしては、金融派生商品取引の価格の評価または決定
の不正確さがある。金融派生商品取引が原資産、金利、または指数と完全に相関しない可能性もある。
金融派生商品取引は複雑で、主観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手に関連する支払
要求額がより大きくなり、本投資法人に損失が発生する結果となる。 金融派生商品取引と、その源泉と
なる資産、金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的または並行的な関係が存在するとは限らな
い。このような理由により、 本投資法人による 金融 派生商品 取引 の利用が、必ずしも本投資法人の投資
目的を達成するための有効な手段であるとは限らず、時として逆効果となる場合もある。
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有価証券届出書(外国投資証券)
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産または
資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例えば、合意
された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例えば、金利の変
動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファン
ドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐため
に、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ
契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス
(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュフ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交換す
ることができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクスポー
ジャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する証券
または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドのリ
ターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワップ
といい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティリ
ティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティのみに基づく投資を行
うことができる。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ(バリアン
ス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリアンスに対す
る直線的な相関関係により支払いを行うため、支払いがボラティリティよりも高い割合で上昇する。)
を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、必要要件(最低信用格付要件を含む(該当ある
場合。)。)を満たす機関との間でしか、締結することができない。投資運用会社は、これらの条件を
遵守することを条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リ
ターン・スワップの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転およ
び転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のための
プロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料(プレ
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ミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事由のい
ずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行うことに
合 意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテクショ
ンの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバティブで
参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生すると、通
常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対して支
払いを行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、これら
に限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で
売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での
取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実
行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
特別買収目的会社(SPAC)
特別買収目的会社(SPAC)とは、既存の企業(以下「買収先企業」という。)の買収または合併
を目的として投資元本を調達する、特別な目的を有する上場の買収会社である。買収先企業は、通常、
株式公開を希望している既存の未上場の企業で、SPACによる買収またはSPACとの合併によりこ
れを達成し、従来的な新株発行という手法を取らない。基本的に、SPACが投資家を募る段階で買収
先企業の身元は明らかにされない。SPACの仕組みは複雑化することがあり、その特徴が大きく変わ
る可能性があり、その結果として希薄化、流動性、利益相反ならびに買収先企業の身元確認、評価およ
び適格性に関する不確実性等の様々なリスクが発生することがある。
SPACへの投資には、SPACの株主が予定されていた買収または合併に必要な同意を与えないこ
と等を理由にふさわしい買収先企業が見つからないためにSPACが買収を完了できないリスク、自治
体もしくはその他から必要な承認を得ることができないリスク、または買収もしくは合併が完了した後
で不本意な事態になり損失が発生するリスクを伴うことについて、投資家は留意すべきである。SPA
Cにより買収される企業またはSPACと合併する企業の株式の価格が変動することがあり、大きな金
融リスクが生じることがある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ
契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方
が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンド
が保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の
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証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約また
はリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日
に 債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約
もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することがで
きる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む取引相手方
リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、担保の不正確
な価格設定、市況の不利な動き、担保の発行体の信用度の低下、担保が取引される市場の流動性の欠
如、担保を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的契約の解除
によるか否かを問わず、受け取った担保が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可能性があると
いうリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。証券貸付取引の他方当
事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有する担保資産
の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、
証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行われな
い場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執
行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証
券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守する。レ
ポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、この
ようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リ
バースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすも
のではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの
一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
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トータル・リターン・
レポ契約/リバースレポ契約 証券貸付契約
スワップ
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
オール・チャイナ(米ドル) 0% 15 % 0% 25 % 0%- 40 % 75 %
アクティブ・クライメート・
0% 15 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
アウェア(米ドル)
ヨーロピアン・ハイ・ディビ
デンド・サステナブル(ユー 0%- 10 % 50 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
ロ)
ヨーロピアン・オポチュニ
ティー・アンコンストレイン 0%- 200 % 300 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
ド(ユーロ)
グローバル・エマージング・
マーケッツ・オポチュニ 0% 15 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
ティー(米ドル)
ロング・ターム・テーマ(米
0% 15 % 0% 100 % 0%- 40 % 50 %
ドル)
USトータル・イールド・サ
0%- 10 % 50 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
ステナブル(米ドル)
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標である
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)・アプローチやコミットメント・アプローチに
より行なわれる。リスク管理手続はまた、(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガ
イドラインに関する)CSSF指令 14 / 592 に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこ
と。)およびポートフォリオの効率的運用のための技法および商品(上記「 2 投資方針 (4)投資
制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」)の項参照のこと。)の
範囲内で適用される。
レバレッジ
VaRアプローチを用いるUCITSのレバレッジは、CSSF指令 11 / 512 に従い、各サブ・ファン
ドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として確定される。投資主は、これにより、レバレッジ額
が人為的に増加することがあり、そのため、とりわけ、以下の理由で実際の経済的リスクを反映してい
ないことに留意するべきである。
-派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、額面総額の
アプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
-金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて低
い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じレバ
レッジとなる。
VaRアプローチを用いるUCITSの経済的リスクには、UCITSのリスク管理手法が適用され
る。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場リスク
を伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にと
どまるものと予測される。レバレッジは、額面総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比率とし
て示される。
一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなることがある。
想定される
リスク計算法 参照ポートフォリオ
サブ・ファンド
レバレッジ範囲
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オール・チャイナ(米ドル) コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
アプローチ
アクティブ・クライメート・ コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
アウェア(米ドル) アプローチ
ヨーロピアン・ハイ・ コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
ディビデンド・サステナブル
アプローチ
(ユーロ)
ヨーロピアン・ 相対的VaR・ 0-2 MSCIヨーロッパ
(税引き後配当再投
オポチュニティー・ アプローチ
資)
アンコンストレインド
(ユーロ)
グローバル・エマージング・ コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
マーケッツ・オポチュニティー アプローチ
(米ドル)
ロング・ターム・テーマ(米ド コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
ル)
アプローチ
USトータル・イールド・ コミットメント・ 該当なし。 該当なし。
アプローチ
サステナブル(米ドル)
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約またはオプションを行うかもしくはその他の派生技法を利用する場
合、本投資法人は店頭取引相手が単一または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある(ま
たは履行することができない)リスクを負うことがある。
取引相手リスクは、証券を預託すること(以下「担保」という。)により軽減することができる。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供され
る場合がある。本投資法人は、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能である
とされる金融商品のみを、担保として認める。本投資法人または本投資法人が任命するサービス提供会
社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店頭市場の取引相
手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額は、2回続く評価の間で、
変更される場合がある。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)各店
頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなければならない(値洗
い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投資法人は、要求される担保価値を引き
上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(ヘアカット)すべきかを判
断する。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。本投資法人は、認められる担保
の種類、各担保に対して加算または控除される金額に加え、担保として預託される流動性資金に関する
投資方針を中心に、上記の要件および価値の詳細を定めた内部の枠組みに関する取決めを決定する。か
かる枠組に関する取決めは、本投資法人により定期的に検証され、必要に応じて採用される。
本投資法人の取締役会は、店頭派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、
当該商品に対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最低ヘアカット率
資産クラス
(時価に対する控除率(%))
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固定および変動利付き商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ド
0%
ルおよびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、
フランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のい
1%
ずれか一つの国が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の
短期金融商品(償還残存期間1年以内)
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が中期(1年から5
3%
年)の商品
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が長期(5年から 10
4%
年)の商品
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が超長期( 10 年超)
5%
の商品
償還残存期間が 10 年以内の米国のインフレ連動債 7%
米国財務証券のストリップス債およびゼロ・クーポン債(償還残存
8%
期間を問わない)
償還残存期間が 10 年超の米国のインフレ連動債 10 %
証券の貸付による担保に対して適用されるヘアカットは、適用ある場合、「 2 投資方針 (4)投資
制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」に記載される。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、また
は当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このため、金融セクターの有価
証券は担保として認められない。担保として預託された有価証券は、本投資法人に代わり保管受託銀行
が保管し、本投資法人が売却、投資、および担保設定を行うことができない。
本投資法人は、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心に、
適切に分散することを確保する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融
商品が、各サブ・ファンドの純資産価額の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
上記の項の免除を受け、かつ、 2014 年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するES
MAガイドライン(ESMA/ 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、本投資法人は、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、EU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属する公的国
際機関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保され
ることができる。この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保
しなければならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはならない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の 50 %を上限と
して、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領する
旨決定した。
流動性のある資金として預託される担保は、本投資法人が投資することができる。投資対象は、「 2
投資方針 (4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」 1.1 f)に従う要求払預金または通知預
金、高格付の政府債、「 2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする
特別の技法および商品」に規定される買戻取引(当該取引の相手方が、「 2 投資方針 (4)投資制
限 1.本投資法人が可能な投資」 1.1 f)に規定される金融機関であり、かつ、本投資法人がいつで
も当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含む。)の返還を請求する権利を有することを条件とす
る。)、およびCESRガイドライン 10 - 049 に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに限
定される。前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。
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保管受託銀行またはその副保管受託銀行/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由ま
たはその他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利が遅らされるかまたはその他の方法で
制 限されることがある。本投資法人が該当契約に基づき店頭取引相手に対して担保を提供している場
合、当該担保は本投資法人と店頭取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭
取引相手、保管受託銀行またはその副保管受託銀行/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不
能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利または認定が遅らされる、制
限されるかまたは削減されることすらあり、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されてい
たにもかかわらず、本投資法人は店頭取引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなると思われる。
b.投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発したリスク
管理および統制基準ならびにUBSアセット・マネジメントが管理するすべての資産に関するリスク問
題の識別、測定、モニタリング、報告に活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体に
浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員およびディレクターはUB
Sの内部規則、ガイドラインおよび手続きと同様に、UBSが営業を行う国の法律、規則、規定に従う
ことが求められている。業務機能から独立した統制プロセスは、リスクの性質や大きさに相応して実行
される。統制機能は、業務部門のリスク管理およびリスク負担活動の監督の効果を独立して監視する。
リスク・エクスポージャーの統制、リスク集中の早期識別、明確かつ方法論的に適切な会社全体のリス
ク測定原則および透明性のあるリスク報告は、会社全体のリスクに対する緊密に結びついた管理および
統制に不可欠である。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010 年 12
月 17 日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチ(オール・チャイナ(米ドル)、ア
クティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル
(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)、ロング・ター
ム・テーマ(米ドル)およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル))およびVaRアプ
ローチ(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))により管理している。
c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、投資証券1口当たり純資産価格の最大5%とする。
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、申込価額の 3.30 %(税抜き 3.00 %)を上限とする。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
買戻し手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、クラスP-acc投資証券、クラス(米ドル)P-acc投資証券およびクラス(米
ドル・ヘッジ)P-acc投資証券に関し、各サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次
上限定率管理報酬を支払う。
名称に「ヘッジ」を含む
サブ・ファンド名
投資証券クラスの
上限定率管理報酬
UBS( Lux )
(上限管理報酬)
上限定率管理報酬
エクイティ・シキャブ
(上限管理報酬)
-オール・チャイナ(米ドル) 年率 2.150 % 年率 2.200 %
(年率 1.720 %) (年率 1.760 %)
- アクティブ・クライメート・ 年率 1.600 % 年率 1.650 %
アウェア(米ドル) (年率 1.280 %) (年率 1.320 %)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・ 年率 1.500 % 年率 1.550 %
サステナブル(ユーロ) (年率 1.200 %) (年率 1.240 %)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・ 年率 2.040 % 年率 2.090 %
アンコンストレインド(ユーロ) (年率 1.630 %) (年率 1.670 %)
-グローバル・エマージング・ 年率 1.920 % 年率 1.970 %
マーケッツ・オポチュニティー (年率 1.540 %) (年率 1.580 %)
(米ドル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 年率 1.800 % 年率 1.850 %
(年率 1.440 %) (年率 1.480 %)
-USトータル・イールド・ 年率 1.500 % 年率 1.550 %
サステナブル(米ドル) (年率 1.200 %) (年率 1.240 %)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いなら
びに販売目論見書の「保管受託銀行および主支払事務代行会社」の項に記載されるその他一切の職務
等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が
支払われる。すなわち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請
求され、毎月支払われる(上限定率管理報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定率報
酬には、外国為替ヘッジ費用が含まれることがある。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券ク
ラスが発行されるまで請求されない。
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定率管理報酬に適用される実際の最大料率については、年次報告書および半期報告書で参照すること
ができる。
2022 年5月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
-オール・チャイナ(米ドル) 51,158,685.40 米ドル
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) 116,059.84 米ドル
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) 1,901,657.74 ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) 11,573,316.20 ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 9,378,098.02 米ドル
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 49,847,664.09 米ドル
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) 8,210,072.00 米ドル
(4)【その他の手数料等】
上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第
3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に基づ
く希薄化賦課手数料またはスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査法人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または
法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問およ
び公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利
益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「KIID」とい
う。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監査当局に支払われ
る手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払事務代行会社に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
て生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮される。
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l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損なう
ことがない場合
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に付与
される場合
・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの資産
増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性が低
下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、かつ、す
べての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率管理報酬制度を有していない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせること
を目的に、「上限管理報酬」は上限定率管理報酬の 80 %と定める。
個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数または
全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関係する
サブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITS(以下「ターゲット・
ファンド」という。)に投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関
係するターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるター
ゲット・ファンドの管理報酬(パフォーマンス報酬を除く)は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で
3%とする。
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有によ
り管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券への投
資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、ターゲット・ファンドの発行または買戻しの手数料を請求
されないことがある。
本投資法人の現在発生している費用の詳細はKIIDに記載されている。
2022 年5月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
-オール・チャイナ(米ドル) 2,403,644.80 米ドル
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) 65,419.63 米ドル
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) 164,792.24 ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) 6,718,325.02 ユーロ
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-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 716,436.09 米ドル
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 2,152,563.02 米ドル
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) 403,752.02 米ドル
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /EU、
2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013
年7月 12 日付オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)によってルクセンブルグ
の国内法が制定された。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関する
ESMAのガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方
針のガイドラインに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、
ユービーエス・グループ・エイ・ジーの報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用してい
る。かかる報酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、投資主の利益を守り、かつ本UCITS/A
IFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、管理会社および
UCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する措置を含む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよびその投資
リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり支払われることを徹底する
ためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分の間でバランスが取れている報酬を従業員に与えること。報酬総額
のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にする。これに
は変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割(彼らの責
任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。さらに、管
理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意すべきであ
る。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、UCITS指令 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行わ
れるものとする。投資家は、直近の報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委
員会(もしあれば)の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限
らない。)を http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information. html で閲覧すること
ができる。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)ファンドの投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うこ
とができる。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はルクセンブルグ証券取引所
に上場されている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払いの取扱者を通じて支払
いを受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係
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る配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が
行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、
ファンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1
月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く。)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
設を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 %またはF、I-A1、I-A2、I-
A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては 0.01 %のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。税務当局が投資者の課税上の地位を変更する場合には、F、I-A1、I
-A2、I-A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスの投資証券については 0.05 %課税されるこ
とがある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者がその影響を受けない限り、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税または
その他の税金を支払う義務を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグ
に住所を有するか、ルクセンブルグに居住するか、または恒久的な機関を維持する場合、あるいはル
クセンブルグに以前住所を有しており、本投資法人の投資証券の 10 %以上を保有する場合を除く。
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上記は財務上の効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。投資証券の購入
者は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定
す る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の本投資法人は、その投資家および課税上の地位に関する特定の情報を収集し、
当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供するための以下に記載する協定(および場合に応じて将
来締結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束され
る。さらに、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の目的で居住者となっ
ている法域の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に
基づき、本投資法人は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座について米国財務省が報告を受けることを確保す
るために設けられた徹底的なデュー・ディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければな
らない。本投資法人は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月
1日以降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに従い、本投資法人は「遵
守( Compliant )」に分類されており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセ
ンブルグの税務当局に報告した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当局は、か
かる報告を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべ
ての個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者に
ついても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を
行う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルク
センブルグにおいて適用されるCRS上のデュー・ディリジェンス義務および報告義務を遵守しなけ
ればならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う
前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最
新の状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの
税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の
要求された情報を投資者が当投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税なら
びに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを
確実にするため、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる
点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強
制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、適切な税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、( ⅰ )米国内の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に
関して命令または判決を発行することを授権されている場合、または( ⅱ )一または複数の特定米国
人が信託または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行
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うことを授権されている場合に、米国市民または米国居住者およびパートナーシップもしくは会社の
形態を有するか、米国でまたは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立された法人もしくは信託を
指 す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
ストック・コネクトを通じた中国A株への投資
2014 年 11 月 14 日および 2016 年 12 月2日に、MOF(中華人民共和国財政部)、SAT(中国国家税
務総局)およびCSRC(中国証券監督管理委員会)は、ストック・コネクトに関する中国の課税の
問題を明確にするため、共同で財税通達( 2014 年)第 81 号(以下「通達第 81 号」という。)および財
税通達( 2016 年)第 127 号(以下「通達第 127 号」という。)を発表した。通達第 81 号および通達第 127
号に基づき、外国投資家がストック・コネクトを通じて行う中国A株の取引から実現したキャピタ
ル・ゲインは、中国において適用される法人税およびVAT(ルクセンブルグの付加価値税)を一時
的に免除される。外国投資家は、中国において適用される 10 %の配当源泉徴収税を支払う義務を負
う。かかる税金は、中国で上場されている企業により源泉控除され、中国において管轄権を有する税
務当局に支払われる。税務上の目的で中国と租税条約を締結する国に居住する投資家は、中国へ支払
済みの源泉徴収超過額の還付を申請することができる。ただし、当該租税条約は、中国において支払
われた税率よりも低い税率の配当源泉徴収税を定める。
サブ・ファンドは、ストック・コネクトを通じた中国A株式の売却による売却金額に対し、中国に
おいて適用される 0.1 %の印紙税を課税される。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
管理会社は、以下のサブ・ファンドを運用する際、サブ・ファンドの特別な投資方針に定められる
投資制限に加え、 2018 年ドイツ投資税法(InvStG)第 20 条第(1)項および第(2)項に基づ
き部分的課税免除に関する条項も考慮する。
投資対象ファンドに投資している場合、サブ・ファンドは、自己のエクイティ参加比率を計算する
際に当該対象投資ファンドを考慮に入れる。対象投資ファンドはエクイティ参加比率が少なくとも毎
週計算・公表されるものに限られ、そのデータが利用可能な範囲において、同法第2条第(6)項ま
たは第(7)項に従い当該対象投資ファンドのエクイティ参加比率を考慮に入れる。
このため、以下のサブ・ファンドは、同法第 20 条第(1)項に基づく部分的課税免除の適用を目的
として同法第2条第(6)項に規定される「エクイティ・ファンド」の適格要件を満たすため、各資
産の 50 %以上をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義され
る。)に継続的に投資する。
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニ
ティー(米ドル)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユー
ロ)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
(ユーロ)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
以下のサブ・ファンドは、同法第 20 条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の 25 %以上
をエクイティ投資対象(同法第(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に投資す
る。
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
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上記に明記されたサブ・ファンド以外のサブ・ファンドはすべて、同法に規定される「その他の
ファンド」とみなされる。
ドイツ投資家は、同法に基づく「エクイティ・ファンド」、「ミックス・ファンド」または「その
他のファンド」への投資の税法上の影響に関して自身の税務専門家にアドバイスを求めるべきであ
る。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU) 2018 / 822 (以下「DAC6」とい
う。)が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
ンジメントに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税
務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜
け穴を塞げるようにすることである。
DAC6に基づく約定は 2020 年7月1日までは適用されないが、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30
日の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、
すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定す
るアレンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局
に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報
を交換する。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関
して知っているか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示す
ることを法律によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であると
は限らないスキームにも関係する可能性がある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(オール・チャイナ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
中国 1,598,849,902.26 79.70
株式
香港 380,204,556.98 18.95
アメリカ合衆国 2,767,492.16 0.14
ポートフォリオ合計 1,981,821,951.40 98.79
現金・その他資産(負債控除後) 24,294,987.25 1.21
資産総額 2,006,116,938.65 100.00
負債総額 3,313,811.39 0.17
合計 2,002,803,127.26
99.83
(純資産総額) (約 265,772 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 178,385,212.05 56.00
株式
イギリス 37,625,984.03 11.81
フランス 17,235,136.68 5.41
カナダ 12,554,897.96 3.94
日本 9,348,795.38 2.93
イタリア 7,411,395.13 2.33
フィンランド 6,866,813.51 2.16
中国 6,461,226.90 2.03
台湾 6,326,881.94 1.99
スペイン 5,317,486.29 1.67
オランダ 5,255,474.40 1.65
ノルウェー 4,113,313.49 1.29
韓国 3,678,766.25 1.15
インド 3,408,698.67 1.07
ドイツ 2,974,550.46 0.93
アイルランド 2,919,811.76 0.92
ブラジル 2,734,643.12 0.86
スイス 2,536,133.20 0.80
ポートフォリオ合計 315,155,221.22 98.93
現金・その他資産(負債控除後) 3,410,469.88 1.07
資産総額 318,565,691.10 100.00
負債総額 881,325.57 0.28
合計 317,684,365.53
99.72
(純資産総額) (約 42,157 百万円)
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 42,263,459.74 22.76
株式
フランス 31,253,813.27 16.83
スイス 19,766,686.00 10.64
オランダ 17,782,122.26 9.58
スウェーデン 14,987,458.42 8.07
ドイツ 14,604,485.20 7.86
フィンランド 13,065,349.29 7.04
デンマーク 7,569,189.24 4.08
スペイン 5,740,724.64 3.09
ノルウェー 5,650,201.22 3.04
イタリア 5,561,118.29 2.99
ポルトガル 4,168,173.42 2.24
ベルギー 2,177,058.88 1.17
ポートフォリオ合計 184,589,839.87 99.41
現金・その他資産(負債控除後) 1,104,401.50 0.59
資産総額 185,694,241.37 100.00
負債総額 150,813.01 0.08
合計 185,543,428.36
99.92
(純資産総額) (約 26,249 百万円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
フランス 140,261,917.05 22.47
株式
ドイツ 86,772,018.83 13.90
スイス 81,105,959.31 12.99
オランダ 54,297,713.51 8.70
デンマーク 42,093,331.02 6.74
スペイン 32,162,311.18 5.15
フィンランド 24,416,983.68 3.91
イタリア 20,122,022.74 3.22
ノルウェー 11,647,220.37 1.87
ルクセンブルグ 10,992,821.59 1.76
アイルランド 9,415,790.60 1.51
イギリス 8,398,437.85 1.35
スウェーデン 4,637,196.38 0.74
ベルギー 4,355,554.93 0.70
バミューダ 1,636,067.64 0.26
小計 532,315,346.68 85.28
アイルランド 40,648,804.44 6.51
投資信託
ルクセンブルグ 7,655,741.19 1.23
小計 48,304,545.63 7.74
ポートフォリオ合計 580,619,892.31 93.02
現金・その他資産(負債控除後) 43,598,713.00 6.98
資産総額 624,218,605.31 100.00
負債総額 10,963,416.07 1.76
合計 613,255,189.24
98.24
(純資産総額) (約 86,757 百万円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
中国 150,993,770.04 25.16
株式
インド 93,741,524.72 15.62
台湾 61,101,028.66 10.18
韓国 53,849,545.77 8.97
インドネシア 37,421,264.26 6.24
南アフリカ 35,599,532.18 5.93
ブラジル 27,002,946.31 4.50
イギリス 25,231,893.22 4.20
香港 21,072,319.48 3.51
タイ 17,564,387.19 2.93
メキシコ 17,267,574.49 2.88
アルゼンチン 16,611,691.20 2.77
サウジアラビア 13,224,394.04 2.20
ハンガリー 7,332,711.05 1.22
ロシア連邦 0.05 0.00
ポートフォリオ合計 578,014,582.66 96.32
現金・その他資産(負債控除後) 22,093,417.60 3.68
資産総額 600,108,000.26 100.00
負債総額 4,772,541.51 0.80
合計 595,335,458.75
99.20
(純資産総額) (約 79,001 百万円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 2,395,497,840.33 49.95
株式
イギリス 439,305,841.10 9.16
フランス 365,914,598.99 7.63
アイルランド 205,579,209.46 4.29
ノルウェー 201,496,063.37 4.20
オランダ 179,972,502.36 3.75
中国 155,203,534.28 3.24
イタリア 115,608,574.65 2.41
ドイツ 104,045,434.56 2.17
インドネシア 100,328,272.38 2.09
インド 93,183,203.75 1.94
韓国 82,733,094.66 1.73
日本 72,718,413.39 1.52
タイ 51,723,473.38 1.08
スイス 51,381,073.54 1.07
デンマーク 50,677,627.39 1.06
オーストラリア 50,235,591.60 1.05
香港 34,638,248.79 0.72
ポートフォリオ合計 4,750,242,597.98 99.06
現金・その他資産(負債控除後) 45,213,755.84 0.94
資産総額 4,795,456,353.82 100.00
負債総額 21,337,670.42 0.44
合計 4,774,118,683.40
99.56
(純資産総額) (約 633,526 百万円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 738,183,031.78 95.79
株式
イギリス 14,334,833.80 1.86
アイルランド 4,021,385.16 0.52
ポートフォリオ合計 756,539,250.74 98.17
現金・その他資産(負債控除後) 14,066,695.50 1.83
資産総額 770,605,946.24 100.00
負債総額 1,612,320.07 0.21
合計 768,993,626.17
99.79
(純資産総額) (約 102,045 百万円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(オール・チャイナ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
インターネット・
TENCENT HLDGS LIMI
1 中国 株式 ソフトウェア・ 4,753.900 60.32 286,757,892.53 42.82 203,581,401.08 10.15
HKD0.00002
IT サービス
KWEICHOW MOUTAI たばこ・
2 中国 株式 782.921 221.81 173,661,788.77 248.43 194,499,844.31 9.70
'A'CNY1 アルコール飲料
ALIBABA GROUP HLDG
3 中国 株式 その他のサービス業 11,852.500 27.10 321,155,917.67 11.06 131,072,220.80 6.53
USD1
インターネット・
NETEASE INC ADR REP 25
4 中国 株式 ソフトウェア・ 1,519.637 84.81 128,881,383.01 73.15 111,161,446.55 5.54
COM USD0.0001
IT サービス
CHINA MERCHANTS BK 銀行・
5 中国 株式 18,005.000 5.73 103,232,215.85 5.60 100,767,147.30 5.02
'H'CNY1 その他金融機関
PING AN INSURANCE
6 中国 株式 保険会社 15,145.500 10.58 160,196,141.37 6.62 100,298,752.49 5.00
'H'CNY1
CSPC PHARMACEUTICA 医薬品・化粧品・
7 香港 株式 91,858.472 1.21 110,939,804.76 1.05 96,577,211.01 4.81
HKD0.10 医療用品
インターネット・
MEITUAN USD0.00001(A &
8 中国 株式 ソフトウェア・ 3,254.200 41.86 136,207,055.11 22.40 72,891,810.24 3.63
B CLASS)
IT サービス
PING AN BANK CO LT 銀行・
9 中国 株式 37,933.100 2.87 108,691,082.69 1.89 71,809,715.07 3.58
'A'CNY1 その他金融機関
CHINA RES LAND HKD0.10
10 香港 株式 不動産 13,648.000 4.35 59,403,043.96 4.58 62,558,546.57 3.12
インターネット・
NETEASE INC USD0.0001
11 中国 株式 ソフトウェア・ 4,005.700 17.81 71,342,285.13 14.68 58,806,522.36 2.93
IT サービス
LI NING CO LTD HKD0.1
12 中国 株式 小売り・百貨店 6,137.500 4.61 28,269,841.03 8.69 53,314,138.37 2.66
AIA GROUP LTD NPV
13 香港 株式 保険会社 4,702.600 11.34 53,316,428.01 11.13 52,335,858.78 2.61
FAR EAST HORIZON L
14 香港 株式 金融投資・多角化企業 65,952.000 0.98 64,393,250.46 0.78 51,582,144.68 2.57
HKD0.01
インターネット・
KANZHUN LTD SPON EACH
15 中国 株式 ソフトウェア・ 2,059.128 27.74 57,122,891.95 20.71 42,644,540.88 2.13
ADR REP 2 ORD SHS
IT サービス
CHINASOFT INTL LTD インターネット・
16 HKD0.05(POST B/L 中国 株式 ソフトウェア・ 47,814.000 0.77 36,612,553.19 0.87 41,626,168.86 2.07
CHANGE) IT サービス
LONGFOR GROUP HLDG
17 中国 株式 不動産 13,139.500 4.63 60,774,509.89 3.12 40,938,007.67 2.04
HKD0.10
WUXI BIOLOGICS(CA
18 中国 株式 バイオテクノロジー 5,094.000 13.00 66,199,453.82 7.67 39,089,911.35 1.95
USD0.0000083
YUNNAN BAIYAO GRP 医薬品・化粧品・
19 中国 株式 4,955.283 13.07 64,742,355.26 7.82 38,748,677.88 1.93
'A'CNY1 医療用品
YIBIN WULIANGYE たばこ・
20 中国 株式 1,209.922 32.46 39,274,903.36 25.99 31,448,538.67 1.57
'A'CNY1 アルコール飲料
SSY GROUP LIMITED 医薬品・化粧品・
21 香港 株式 53,108.000 0.72 38,285,697.54 0.55 29,348,020.04 1.46
HKD0.02 医療用品
CHINA O/SEAS LAND
22 香港 株式 不動産 9,859.000 3.11 30,671,512.21 2.64 26,040,041.81 1.30
HKD0.10
ANHUI CONCH CEMENT
23 中国 株式 建築業・資材 6,802.500 6.63 45,094,173.84 3.50 23,810,734.24 1.19
'H'CNY1
CHINA JINMAO HOLDI NPV
24 香港 株式 不動産 98,940.000 0.67 65,925,854.56 0.22 21,311,929.85 1.06
ZIJIN MINING GROUP
25 中国 株式 鉱業・石炭・鉄鋼 15,454.000 0.69 10,604,956.37 1.36 20,963,711.08 1.04
'H'CNY0.1
GREE ELEC APPLICAN
26 中国 株式 家電用品・部品 4,281.314 9.00 38,522,897.19 4.65 19,904,781.36 0.99
'A'CNY1
COUNTRY GARDEN SVC
27 中国 株式 不動産 7,340.000 6.82 50,034,478.94 2.49 18,295,063.06 0.91
USD0.0001
YIHAI INTERNATIONA 宿泊・ケータリング・
28 中国 株式 4,881.000 7.53 36,756,951.77 3.54 17,272,670.16 0.86
USD0.00001 娯楽施設
TAL EDUCATION GRP ADS
ヘルスケア・
29 中国 株式 2,284.396 33.23 75,911,352.28 7.41 16,927,374.36 0.84
EA REPR 2 CL A ORD SHS
社会福祉
SHN INTL HLDGS HKD1
30 香港 株式 金融投資・多角化企業 17,009.000 1.87 31,835,581.64 0.98 16,705,102.35 0.83
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
インターネット・
MICROSOFT CORP COM アメリカ
1 株式 ソフトウェア・ 55.948 317.22 17,747,897.04 239.82 13,417,449.36 4.21
USD0.0000125 合衆国
IT サービス
DANAHER CORP COM アメリカ
2 株式 機械工学・産業機器 40.452 289.63 11,716,120.92 265.42 10,736,769.84 3.37
USD0.01 合衆国
インターネット・
VMWARE INC COM STK
アメリカ
3 株式 ソフトウェア・ 81.821 124.82 10,212,556.04 122.76 10,044,345.96 3.15
USD0.01 CLASS 'A'
合衆国
IT サービス
VISA INC COM STK アメリカ 銀行・
4 株式 46.778 210.29 9,837,047.24 207.76 9,718,597.28 3.05
USD0.0001 合衆国 その他金融機関
UNITEDHEALTH GRP COM アメリカ ヘルスケア・
5 株式 17.712 458.42 8,119,501.57 530.18 9,390,548.16 2.95
USD0.01 合衆国 社会福祉
SPECTRIS ORD GBP0.05
6 イギリス 株式 電子工学・半導体 253.146 47.49 12,022,139.95 36.11 9,141,369.89 2.87
UNILEVER PLC ORD
7 イギリス 株式 食品・清涼飲料 176.602 51.05 9,016,117.38 50.27 8,878,279.01 2.79
GBP0.031111
ASTRAZENECA ORD 医薬品・化粧品・
8 イギリス 株式 65.654 122.46 8,040,061.46 134.94 8,859,437.56 2.78
USD0.25 医療用品
REGAL BELOIT CORP. COM アメリカ
9 株式 機械工学・産業機器 69.050 154.74 10,684,741.17 119.98 8,284,619.00 2.60
USD0.01 合衆国
AMERICAN WATER WOR COM
アメリカ
10 株式 エネルギー・水道 53.928 162.38 8,756,667.77 152.42 8,219,705.76 2.58
STK USD0.01
合衆国
ROPER TECHNOLOGIES COM アメリカ
11 株式 機械工学・産業機器 18.167 465.69 8,460,237.66 432.09 7,849,779.03 2.46
USD0.01 合衆国
PRIMO WATER CORP COM アメリカ
12 株式 食品・清涼飲料 497.994 17.67 8,801,938.51 15.54 7,738,826.76 2.43
NPV 合衆国
PATHWARD FINANCIAL COM アメリカ 銀行・
13 株式 173.382 56.41 9,780,717.91 43.05 7,464,095.10 2.34
USD0.01 合衆国 その他金融機関
ROYAL BK OF CANADA COM 銀行・
14 カナダ 株式 78.671 103.03 8,105,322.45 93.95 7,391,282.55 2.32
NPV その他金融機関
LINDE PLC COM EUR0.001
15 イギリス 株式 金融投資・多角化企業 22.321 326.00 7,276,631.76 326.18 7,280,663.78 2.29
アメリカ
ECOLAB INC COM
16 株式 化学 49.945 210.72 10,524,556.68 145.56 7,269,994.20 2.28
合衆国
VOYA FINL INC COM アメリカ 銀行・
17 株式 112.736 65.62 7,398,102.23 61.49 6,932,136.64 2.18
USD0.01 合衆国 その他金融機関
フィン
METSO OUTOTEC OYJ NPV
18 株式 非鉄金属 669.384 10.18 6,814,929.42 10.26 6,866,813.51 2.16
ランド
BLACKROCK INC COM STK アメリカ 銀行・
19 株式 9.049 887.70 8,032,793.84 708.63 6,412,392.87 2.01
USD0.01 合衆国 その他金融機関
DANONE EUR0.25
20 フランス 株式 食品・清涼飲料 120.189 62.76 7,543,139.79 52.54 6,314,816.30 1.98
銀行・
SOC GENERALE EUR1.25
21 フランス 株式 227.781 31.88 7,262,776.16 25.06 5,707,970.91 1.79
その他金融機関
インターネット・
SPLUNK INC COM アメリカ
22 株式 ソフトウェア・ 66.273 109.48 7,255,282.57 86.09 5,705,442.57 1.79
USD0.001 合衆国
IT サービス
THE AZEK COMPANY I COM
アメリカ
23 株式 建築業・資材 277.990 37.95 10,550,938.88 20.32 5,648,756.80 1.77
USD0.001 CLASS A
合衆国
IBERDROLA SA EUR0.75
24 スペイン 株式 エネルギー・水道 455.848 10.82 4,934,396.70 11.67 5,317,486.29 1.67
(POST SUBDIVISION)
CNH INDUSTRIAL NV COM
25 オランダ 株式 非分類会社 327.240 15.04 4,922,453.86 16.06 5,255,474.40 1.65
EUR0.01
コンピューター・
NEC CORP NPV
26 日本 株式 ハードウェア・ 149.600 46.99 7,028,965.36 35.13 5,255,189.69 1.65
ネットワーク装置
MICHELIN(CGDE)EUR0.50
27 フランス 株式 ゴム・タイヤ 187.951 36.39 6,839,314.56 27.73 5,212,349.47 1.64
(POST SUBDIVISION)
CAN PACIFIC RYS COM
28 カナダ 株式 交通・運輸 69.306 74.24 5,145,448.54 74.50 5,163,615.41 1.62
NPV
アメリカ 宿泊・ケータリング・
VAIL RESORTS INC COM
29 株式 21.113 308.33 6,509,847.99 238.35 5,032,283.55 1.58
合衆国 娯楽施設
GREE ELEC APPLICAN
30 中国 株式 家電用品・部品 1,076.900 5.62 6,056,951.62 4.65 5,006,747.70 1.57
'A'CNY1
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(ユーロ) 時価(ユーロ)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
銀行・
KBC GROUP NV NPV
1 ベルギー 株式 36.236 52.73 1,910,856.34 60.08 2,177,058.88 1.17
その他金融機関
GALP ENERGIA EUR1-B
2 ポルトガル 株式 石油 169.806 10.64 1,807,368.42 12.61 2,141,253.66 1.15
E.ON SE NPV
3 ドイツ 株式 エネルギー・水道 221.990 9.87 2,191,535.41 9.33 2,072,054.66 1.12
FERGUSON PLC(NEW)ORD
4 イギリス 株式 建築業・資材 17.592 109.78 1,931,271.60 117.67 2,070,041.62 1.11
GBP0.10
フィン
METSO OUTOTEC OYJ NPV
5 株式 非鉄金属 212.843 8.96 1,907,859.18 9.61 2,045,846.92 1.10
ランド
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 医薬品・化粧品・
6 デンマーク 株式 16.166 59.65 964,239.08 126.14 2,039,109.07 1.10
SER'B' 医療用品
EDP ENERGIAS PORTU
7 ポルトガル 株式 エネルギー・水道 435.335 4.56 1,984,046.69 4.66 2,026,919.76 1.09
EUR1(REGD)
BOLIDEN AB NPV(POST スウェー
8 株式 鉱業・石炭・鉄鋼 56.977 31.12 1,773,008.88 35.18 2,004,660.75 1.08
SPLIT) デン
スウェー 銀行・
SWEDBANK AB SER'A'NPV
9 株式 125.353 18.20 2,281,796.19 15.94 1,998,620.90 1.08
デン その他金融機関
スウェー
ESSITY AB SER'B'NPV
10 株式 金融投資・多角化企業 81.216 26.42 2,145,470.59 24.58 1,996,035.15 1.07
デン
SWISS RE AG CHF0.10
11 スイス 株式 保険会社 22.541 76.35 1,720,928.22 87.58 1,974,181.48 1.06
フィン 銀行・
NORDEA HOLDING ABP NPV
12 株式 196.498 9.77 1,919,910.70 10.04 1,973,424.41 1.06
ランド その他金融機関
SSE PLC ORD GBP0.50
13 イギリス 株式 エネルギー・水道 102.086 16.74 1,709,008.12 19.30 1,969,850.69 1.06
IBERDROLA SA EUR0.75
14 スペイン 株式 エネルギー・水道 179.885 8.76 1,576,213.61 10.93 1,966,143.05 1.06
(POST SUBDIVISION)
NORSK HYDRO ASA
15 ノルウェー 株式 エネルギー・水道 281.452 7.04 1,982,392.88 6.97 1,962,819.27 1.06
NOK3.6666
REXEL EUR5
16 フランス 株式 家電用品・部品 106.310 17.52 1,862,688.26 18.44 1,960,356.40 1.06
GECINA EUR7.50
17 フランス 株式 不動産 20.558 89.67 1,843,345.07 95.15 1,956,093.70 1.05
ANTOFAGASTA ORD
18 イギリス 株式 非鉄金属 111.534 16.38 1,827,271.86 17.42 1,942,851.69 1.05
GBP0.05
銀行・
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
19 スペイン 株式 344.658 4.48 1,544,339.54 5.63 1,941,803.17 1.05
EUR0.49
その他金融機関
VOLVO AB SER'B'NPV
スウェー
20 株式 車両 114.424 19.35 2,213,749.77 16.95 1,939,408.77 1.04
(POST SPLIT) デン
銀行・
INTESA SANPAOLO NPV
21 イタリア 株式 932.902 2.11 1,969,629.98 2.08 1,938,570.36 1.04
その他金融機関
KON KPN NV EUR0.04
22 オランダ 株式 通信 670.274 2.38 1,593,868.67 2.89 1,937,091.86 1.04
NOVARTIS AG CHF0.50 医薬品・化粧品・
23 スイス 株式 22.873 76.87 1,758,176.48 84.65 1,936,313.47 1.04
(REGD) 医療用品
RIO TINTO ORD GBP0.10
24 イギリス 株式 非鉄金属 29.629 53.63 1,588,924.60 65.35 1,936,237.23 1.04
医薬品・化粧品・
SANOFI EUR2
25 フランス 株式 21.500 85.25 1,832,776.28 89.84 1,931,560.00 1.04
医療用品
BARRATT DEVEL ORD
26 イギリス 株式 建築業・資材 431.726 4.39 1,897,270.14 4.47 1,930,826.41 1.04
GBP0.10
フィンラン
ELISA OYJ NPV
27 株式 通信 39.022 47.94 1,870,808.92 49.46 1,930,028.12 1.04
ド
PANDORA A/S DKK1
28 デンマーク 株式 その他の消費財 29.378 94.53 2,777,180.24 65.64 1,928,262.16 1.04
銀行・
DNB BANK ASA NOK12.50
29 ノルウェー 株式 104.018 19.66 2,044,567.79 18.50 1,923,844.49 1.04
その他金融機関
ZURICH INSURANCE GRP
30 スイス 株式 保険会社 4.276 288.76 1,234,755.82 447.94 1,915,370.74 1.03
CHF0.10
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(ユーロ) 時価(ユーロ)
株数/数量
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
NESTLE SA CHF0.10
1 スイス 株式 食品・清涼飲料 331.929 98.93 32,837,225.65 108.51 36,015,964.70 5.77
(REGD)
医薬品・化粧品・
SANOFI EUR2
2 フランス 株式 304.139 89.77 27,303,848.38 89.84 27,323,847.76 4.38
医療用品
UBS IRL INV SEL PLC -
アイル 投資
EQ OPPOR LONG SHT FD-
3 - 2.270 10,032.89 22,769,999.91 10,499.90 23,829,901.05 3.82
ランド 信託
ACC SH-U-B-EUR-C
LVMH MOET HENNESSY
4 フランス 株式 繊維・衣料・革製品 31.740 422.66 13,415,282.98 679.90 21,580,026.00 3.46
EUR0.30
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 医薬品・化粧品・
5 デンマーク 株式 162.005 104.42 16,917,198.71 126.14 20,434,607.51 3.27
SER'B' 医療用品
フィン
SAMPO PLC SER'A'NPV
6 株式 保険会社 414.419 39.21 16,247,819.30 48.82 20,231,935.58 3.24
ランド
IBERDROLA SA EUR0.75
7 スペイン 株式 エネルギー・水道 1,677.508 10.26 17,203,215.52 10.93 18,335,162.44 2.94
(POST SUBDIVISION)
たばこ・
HEINEKEN NV EUR1.60
8 オランダ 株式 207.342 89.13 18,480,417.92 87.88 18,221,214.96 2.92
アルコール飲料
UBS(IRL)INVESTOR
アイル 投資
SELECTION PLC - EQUITY
9 - 89.620 155.75 13,958,058.67 187.67 16,818,903.39 2.69
ランド 信託
OPPORT L/S FD-I-B
TOTALENERGIES SE
10 フランス 株式 石油 284.238 52.86 15,023,503.40 58.65 16,670,558.70 2.67
EUR2.5
たばこ・
PERNOD RICARD EUR1.55
11 フランス 株式 87.931 176.97 15,561,073.61 183.75 16,157,321.25 2.59
アルコール飲料
ROCHE HLDGS AG
医薬品・化粧品・
12 スイス 株式 53.097 335.22 17,799,075.42 294.20 15,621,197.86 2.50
GENUSSCHEINE NPV
医療用品
ASML HOLDING NV
13 オランダ 株式 電子工学・半導体 29.770 244.69 7,284,305.19 503.80 14,998,126.00 2.40
EUR0.09
DEUTSCHE TELEKOM NPV
14 ドイツ 株式 通信 802.052 18.83 15,101,886.41 18.64 14,948,645.18 2.39
(REGD)
ESSILORLUXOTTICA 医薬品・化粧品・
15 フランス 株式 78.287 159.26 12,468,236.54 169.20 13,246,160.40 2.12
EUR0.18 医療用品
AIR LIQUIDE(L')EUR5.5
16 フランス 株式 化学 98.469 111.50 10,978,813.86 132.40 13,037,295.60 2.09
(POST-SUBDIVISION)
たばこ・
CARLSBERG SER'B'DKK20
17 デンマーク 株式 103.324 122.93 12,701,732.82 124.15 12,827,205.44 2.05
アルコール飲料
MUENCHENER RUECKVE NPV
18 ドイツ 株式 保険会社 39.122 264.04 10,329,689.22 304.00 11,893,088.00 1.91
(REGD)
TELEPERFORMANCE
19 フランス 株式 通信 53.094 227.47 12,077,245.50 222.70 11,824,033.80 1.89
EUR2.50
TELECOM ITALIA SPA DI
20 イタリア 株式 通信 55,945.668 0.38 21,196,954.45 0.21 11,653,482.64 1.87
RISP EUR0.55
グラフィック・
WOLTERS KLUWER EUR0.12
21 オランダ 株式 115.093 84.43 9,717,256.77 97.76 11,251,491.68 1.80
出版・印刷媒体
ZURICH INSURANCE GRP
22 スイス 株式 保険会社 24.329 409.29 9,957,563.16 447.94 10,897,814.48 1.75
CHF0.10
医薬品・化粧品・
BEIERSDORF AG NPV
23 ドイツ 株式 100.108 107.19 10,730,996.29 107.20 10,731,577.60 1.72
医療用品
NOVARTIS AG CHF0.50 医薬品・化粧品・
24 スイス 株式 118.512 79.36 9,405,035.04 84.65 10,032,631.60 1.61
(REGD) 医療用品
銀行・
DNB BANK ASA NOK12.50
25 ノルウェー 株式 522.913 17.59 9,196,485.68 18.50 9,671,434.69 1.55
その他金融機関
BANK OF IRELAND GR アイル 銀行・
26 株式 1,057.954 5.13 5,426,579.46 8.90 9,415,790.60 1.51
EUR1 ランド その他金融機関
MAJOREL GRP SA(LUX ルクセン 金融投資・
27 株式 459.200 33.00 15,153,600.00 20.50 9,413,600.00 1.51
EUR0.01 ブルグ 多角化企業
TRYG A/S DKK5
28 デンマーク 株式 保険会社 397.188 22.05 8,756,267.00 22.24 8,831,518.07 1.41
銀行・
ING GROEP N.V. EUR0.01
29 オランダ 株式 774.810 11.35 8,794,003.93 11.39 8,823,536.28 1.41
その他金融機関
医薬品・化粧品・
L'OREAL EUR0.20
30 フランス 株式 25.848 332.05 8,582,900.19 333.60 8,622,892.80 1.38
医療用品
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
( 2022 年 12 月 末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
TAIWAN SEMICON MAN
1 台湾 株式 電子工学・半導体 3,139.288 10.85 34,061,219.51 14.59 45,809,265.08 7.63
TWD10
SAMSUNG ELECTRONIC
2 韓国 株式 電子工学・半導体 824.658 45.93 37,876,317.55 43.89 36,194,953.11 6.03
KRW100
RELIANCE INDS INR10
3 インド 株式 化学 915.655 32.94 30,161,138.86 31.16 28,532,177.26 4.75
(100%DEMAT)
インターネット・
MEITUAN USD0.00001(A &
4 中国 株式 ソフトウェア・ 1,260.400 29.67 37,393,516.26 22.38 28,211,824.53 4.70
B CLASS)
IT サービス
PING AN INSURANCE
5 中国 株式 保険会社 4,022.000 9.00 36,207,676.11 6.62 26,615,968.06 4.44
'H'CNY1
銀行・
HDFC BANK INR1
6 インド 株式 1,345.767 16.31 21,955,387.28 19.68 26,489,958.56 4.41
その他金融機関
グラフィック・
NASPERS 'N' ZAR0.02
7 南アフリカ 株式 153.251 144.59 22,158,303.90 165.99 25,438,315.00 4.24
出版・印刷媒体
ANGLO AMERICAN
8 イギリス 株式 非鉄金属 648.104 38.11 24,699,562.90 38.93 25,231,893.22 4.20
USD0.54945
JD.COM INC USD0.00002
9 中国 株式 小売り・百貨店 865.943 32.56 28,193,268.14 28.21 24,430,732.87 4.07
KWEICHOW MOUTAI たばこ・
10 中国 株式 93.011 193.95 18,039,585.37 248.43 23,106,577.81 3.85
'A'CNY1 アルコール飲料
BANK CENTRAL ASIA インド 銀行・
11 株式 41,242.800 0.53 21,882,992.47 0.55 22,651,420.93 3.77
IDR62.5 ネシア その他金融機関
CHINA MENGNIU DAIR
12 香港 株式 食品・清涼飲料 4,646.000 6.01 27,915,159.56 4.54 21,072,319.48 3.51
HKD0.1
HINDUSTAN UNILEVER 医薬品・化粧品・
13 インド 株式 644.340 30.68 19,769,133.31 30.96 19,945,878.44 3.32
INR1 医療用品
EICHER MOTORS INR1
14 インド 株式 車両 480.779 31.55 15,168,054.87 39.05 18,773,510.46 3.13
SK HYNIX INC KRW5000
15 韓国 株式 電子工学・半導体 294.904 77.89 22,969,426.44 59.87 17,654,592.66 2.94
PTT EXPLORTN & PRD
16 タイ 株式 石油 3,446.700 4.49 15,478,723.12 5.10 17,564,387.19 2.93
THB1(NVDR)
GRUPO FINANCIERO
銀行・
17 BANORTE SAB DE CV COM メキシコ 株式 2,405.100 5.13 12,342,774.66 7.18 17,267,574.49 2.88
その他金融機関
SER'O'NPV
インターネット・
MERCADOLIBRE INC COM
アルゼン
18 株式 ソフトウェア・ 19.630 800.46 15,712,965.17 846.24 16,611,691.20 2.77
STK USD0.001
チン
IT サービス
MEDIATEK INC TWD10
19 台湾 株式 家電用品・部品 752.000 32.35 24,326,879.21 20.33 15,291,763.58 2.55
インド 銀行・
BK MANDIRI IDR250
20 株式 23,284.000 0.47 10,934,177.88 0.63 14,769,843.33 2.46
ネシア その他金融機関
CHINA MERCHANTS BK 銀行・
21 中国 株式 2,494.000 5.51 13,748,352.59 5.59 13,947,956.10 2.32
'H'CNY1 その他金融機関
THE SAUDI NAT BANK サウジ 銀行・
22 株式 986.057 17.27 17,025,029.51 13.41 13,224,394.04 2.20
SAR10 アラビア その他金融機関
LONGI GREEN ENERGY
23 中国 株式 電子工学・半導体 2,128.257 10.34 22,010,952.94 6.08 12,937,862.80 2.16
'A'CNY1
BCO BRADESCO SA PRF 銀行・
24 ブラジル 株式 3,947.210 3.74 14,766,069.09 2.87 11,326,337.71 1.89
NPV その他金融機関
MIDEA GROUP CO LTD
25 中国 株式 家電用品・部品 1,503.452 10.76 16,170,863.77 7.45 11,202,844.42 1.87
CNY1
PETROL BRASILEIROS ADS
26 ブラジル 株式 石油 1,019.346 12.81 13,058,380.32 10.65 10,856,034.90 1.81
EACH 1 REP 2 COM NPV
インターネット・
TENCENT HLDGS LIMI
27 中国 株式 ソフトウェア・ 246.300 52.34 12,892,557.22 42.79 10,540,003.45 1.76
HKD0.00002
IT サービス
銀行・
OTP BANK HUF100
28 ハンガリー 株式 272.142 39.51 10,751,828.13 26.94 7,332,711.05 1.22
その他金融機関
銀行・
FIRSTRAND LTD ZAR0.01
29 南アフリカ 株式 1,482.102 4.18 6,202,152.99 3.65 5,411,000.66 0.90
その他金融機関
林業・紙・
SUZANO SA COM NPV
30 ブラジル 株式 527.600 10.08 5,318,574.79 9.14 4,820,573.70 0.80
パルプ製品
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
DANONE EUR0.25
1 フランス 株式 食品・清涼飲料 3,066.168 65.98 202,318,507.83 52.54 161,098,666.70 3.36
インターネット・
VMWARE INC COM STK
アメリカ
2 株式 ソフトウェア・ 1,244.588 135.71 168,902,024.00 122.76 152,785,622.88 3.19
USD0.01 CLASS 'A'
合衆国
IT サービス
BUNGE LIMITED COM アメリカ
3 株式 食品・清涼飲料 1,513.142 56.21 85,056,550.58 99.77 150,966,177.34 3.15
USD0.01 合衆国
AMERIPRISE FINL INC アメリカ 金融投資・
4 株式 451.979 175.46 79,302,543.89 311.37 140,732,701.23 2.93
COM 合衆国 多角化企業
5 EQUINOR ASA NOK2.50 ノルウェー 株式 石油 3,808.077 21.23 80,860,332.56 35.71 135,994,466.28 2.84
ASTRAZENECA ORD 医薬品・化粧品・
6 イギリス 株式 953.843 114.91 109,608,899.51 134.94 128,712,835.41 2.68
USD0.25 医療用品
UNITEDHEALTH GRP COM アメリカ ヘルスケア・
7 株式 236.901 321.78 76,228,927.28 530.18 125,600,172.18 2.62
USD0.01 合衆国 社会福祉
SCHWAB(CHARLES)CP COM アメリカ 金融投資・
8 株式 1,409.185 77.29 108,921,813.73 83.26 117,328,743.10 2.45
USD0.01 合衆国 多角化企業
PRYSMIAN SPA EUR0.10
9 イタリア 株式 通信 3,125.326 27.51 85,970,099.84 36.99 115,608,574.65 2.41
NIKE INC CLASS'B'COM アメリカ
10 株式 繊維・衣料・革製品 975.698 110.80 108,108,625.09 117.01 114,166,422.98 2.38
NPV 合衆国
VINCI EUR2.50
11 フランス 株式 建築業・資材 1,144.908 105.14 120,374,950.80 99.56 113,991,336.75 2.38
SPECTRIS ORD GBP0.05
12 イギリス 株式 電子工学・半導体 3,047.164 38.89 118,510,692.37 36.11 110,036,315.95 2.29
AON PLC COM USD0.01 CL アメリカ 金融投資・
13 株式 359.821 199.63 71,830,327.38 300.14 107,996,674.94 2.25
A 合衆国 多角化企業
COSTCO WHSL CORP NEW アメリカ
14 株式 小売り・百貨店 224.228 310.25 69,567,049.98 456.50 102,360,082.00 2.13
COM 合衆国
BANK CENTRAL ASIA インド 銀行・
15 株式 182,673.700 0.41 75,176,890.25 0.55 100,328,272.38 2.09
IDR62.5 ネシア その他金融機関
VERTEX PHARMACEUTI COM アメリカ
16 株式 バイオテクノロジー 339.148 206.44 70,012,185.41 288.78 97,939,159.44 2.04
USD0.01 合衆国
MAHINDRA & MAHINDRA
17 インド 株式 車両 6,191.575 8.42 52,127,230.40 15.05 93,183,203.75 1.94
GDR REG S
アメリカ 金融投資・
MSA SAFETY INC COM NPV
18 株式 633.372 128.79 81,571,053.32 144.19 91,325,908.68 1.90
合衆国 多角化企業
AXA EUR2.29
19 フランス 株式 保険会社 3,266.226 27.49 89,800,142.80 27.81 90,824,595.54 1.89
BANK OF IRELAND GR アイル 銀行・
20 株式 9,545.255 6.26 59,738,014.44 9.50 90,665,843.25 1.89
EUR1 ランド その他金融機関
アメリカ
SLM CORP COM USD0.20
21 株式 金融投資・多角化企業 5,402.686 11.89 64,242,384.80 16.60 89,684,587.60 1.87
合衆国
OPTION CARE HEALTH COM
アメリカ 医薬品・化粧品・
22 USD0.0001(POST REV 株式 2,851.289 22.41 63,905,059.82 30.09 85,795,286.01 1.79
合衆国 医療用品
SPLT
インターネット・
MEITUAN USD0.00001(A &
23 中国 株式 ソフトウェア・ 3,740.100 26.81 100,284,652.82 22.38 83,715,522.80 1.75
B CLASS)
IT サービス
WATTS WATER
アメリカ
24 株式 機械工学・産業機器 571.524 113.50 64,865,140.62 146.23 83,573,954.52 1.74
TECHNOLOGIES INC CL A
合衆国
LG CHEMICAL KRW5000
25 韓国 株式 化学 174.360 520.47 90,749,828.94 474.50 82,733,094.66 1.73
インターネット・
SPLUNK INC COM アメリカ
26 株式 ソフトウェア・ 947.380 121.40 115,007,721.47 86.09 81,559,944.20 1.70
USD0.001 合衆国
IT サービス
インターネット・
CADENCE DESIGN SYS COM アメリカ
27 株式 ソフトウェア・ 505.471 137.47 69,485,855.55 160.64 81,198,861.44 1.69
USD0.01 合衆国
IT サービス
アメリカ
ECOLAB INC COM
28 株式 化学 527.870 177.46 93,677,567.59 145.56 76,836,757.20 1.60
合衆国
インターネット・
SALESFORCE.COM INC COM アメリカ
29 株式 ソフトウェア・ 568.182 200.05 113,666,331.56 132.59 75,335,251.38 1.57
USD0.001 合衆国
IT サービス
インターネット・
SAGE GROUP
30 イギリス 株式 ソフトウェア・ 8,379.290 8.92 74,723,019.47 8.97 75,152,363.85 1.57
GBP0.01051948
IT サービス
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 比率
( 1,000 )
単価 金額 単価 金額
(%)
PROCTER & GAMBLE COM アメリカ
1 株式 その他の消費財 161.506 140.67 22,719,057.32 151.56 24,477,849.36 3.18
NPV 合衆国
コンピューター・
アメリカ
APPLE INC COM NPV
2 株式 165.565 145.49 24,088,088.42 129.93 21,511,860.45 2.79
ハードウェア・
合衆国
ネットワーク装置
HCA HEALTHCARE INC COM アメリカ 金融投資・
3 株式 85.976 233.68 20,090,503.99 239.96 20,630,800.96 2.68
USD0.01 合衆国 多角化企業
CONOCOPHILLIPS COM アメリカ
4 株式 石油 169.196 104.68 17,711,269.96 118.00 19,965,128.00 2.59
USD0.01 合衆国
インターネット・
ADOBE INC COM アメリカ
5 株式 ソフトウェア・ 56.927 303.80 17,294,424.28 336.53 19,157,643.31 2.49
USD0.0001 合衆国
IT サービス
CATERPILLAR INC DEL アメリカ
6 株式 機械工学・産業機器 78.980 218.61 17,265,970.42 239.56 18,920,448.80 2.46
COM 合衆国
AMGEN INC COM アメリカ
7 株式 バイオテクノロジー 71.880 239.27 17,198,827.57 262.64 18,878,563.20 2.45
USD0.0001 合衆国
アメリカ
APPLIED MATLS INC COM
8 株式 電子工学・半導体 193.252 123.90 23,943,060.45 97.38 18,818,879.76 2.44
合衆国
コンピューター・
CISCO SYSTEMS COM アメリカ
9 株式 ハードウェア・ 394.599 52.33 20,647,750.18 47.64 18,798,696.36 2.44
USD0.001 合衆国
ネットワーク装置
MCKESSON CORP COM アメリカ 医薬品・化粧品・
10 株式 49.681 344.05 17,092,556.06 375.12 18,636,336.72 2.42
USD0.01 合衆国 医療用品
QUEST DIAGNOSTICS INC アメリカ 医薬品・化粧品・
11 株式 116.845 134.26 15,687,372.45 156.44 18,279,231.80 2.37
COM 合衆国 医療用品
アメリカ 医薬品・化粧品・
12 ABBOTT LABS COM 株式 164.892 107.66 17,752,877.98 109.79 18,103,492.68 2.35
合衆国 医療用品
BRISTOL-MYRS SQUIB COM
アメリカ 医薬品・化粧品・
13 株式 251.142 65.48 16,445,196.90 71.95 18,069,666.90 2.34
STK USD0.10 合衆国 医療用品
LOWE'S COS INC COM アメリカ
14 株式 小売り・百貨店 87.084 182.03 15,852,322.36 199.24 17,350,616.16 2.25
USD0.50 合衆国
アメリカ
NUCOR CORP COM
15 株式 鉱業・石炭・鉄鋼 130.537 111.39 14,540,565.86 131.81 17,206,081.97 2.23
合衆国
HOME DEPOT INC COM アメリカ
16 株式 小売り・百貨店 54.345 328.63 17,859,431.60 315.86 17,165,411.70 2.23
USD0.05 合衆国
UNION PACIFIC CORP COM アメリカ
17 株式 交通・運輸 82.390 214.46 17,669,200.68 207.07 17,060,497.30 2.21
USD2.50 合衆国
S&P GLOBAL INC COM アメリカ グラフィック・
18 株式 50.109 332.28 16,650,445.03 334.94 16,783,508.46 2.18
USD1 合衆国 出版・印刷媒体
COMCAST CORP COM
アメリカ グラフィック・
19 株式 477.723 34.77 16,610,262.80 34.97 16,705,973.31 2.17
CLS'A' USD0.01
合衆国 出版・印刷媒体
QUALCOMM INC COM アメリカ
20 株式 通信 149.768 143.52 21,495,450.41 109.94 16,465,493.92 2.14
USD0.0001 合衆国
OMNICOM GROUP INC COM アメリカ グラフィック・
21 株式 201.843 70.55 14,240,192.98 81.57 16,464,333.51 2.14
USD0.15 合衆国 出版・印刷媒体
アメリカ
GENERAL MLS INC COM
22 株式 食品・清涼飲料 196.169 77.97 15,295,417.54 83.85 16,448,770.65 2.13
合衆国
AUTOZONE INC COM アメリカ
23 株式 小売り・百貨店 6.647 2,174.85 14,456,250.43 2,466.18 16,392,698.46 2.13
USD0.01 合衆国
アメリカ
STEEL DYNAMICS INC COM
24 株式 鉱業・石炭・鉄鋼 166.665 74.28 12,379,083.20 97.70 16,283,170.50 2.11
合衆国
EXPEDTRS INTL WASH COM アメリカ
25 株式 交通・運輸 140.379 105.58 14,821,915.24 103.92 14,588,185.68 1.89
USD0.01 合衆国
コンピューター・
アメリカ
HP INC COM USD0.01
26 株式 ハードウェア・ 536.938 31.89 17,122,539.04 26.87 14,427,524.06 1.87
合衆国
ネットワーク装置
WILLIS TOWERS WATS COM
27 イギリス 株式 保険会社 58.610 219.44 12,861,236.68 244.58 14,334,833.80 1.86
USD0.000304635
CH ROBINSON WORLDW COM アメリカ
28 株式 交通・運輸 151.512 102.60 15,545,449.90 91.56 13,872,438.72 1.80
USD0.1 合衆国
AON PLC COM USD0.01 CL アメリカ 金融投資・
29 株式 44.863 292.38 13,117,116.03 300.14 13,465,180.82 1.75
A 合衆国 多角化企業
TARGET CORP COM STK アメリカ
30 株式 小売り・百貨店 88.488 218.47 19,331,633.13 149.04 13,188,251.52 1.71
USD0.0833 合衆国
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2022 年 12 月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2022 年 12 月末日現在)。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
(オール・チャイナ(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2018 年5月末日に
14,245.01 1,890 11,045.12 1,466 100.45 13,330
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
261,415.97 34,690 259,667.03 34,458 93.58 12,418
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
1,637,371.86 217,279 1,617,711.50 214,670 114.09 15,140
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
5,089,160.99 675,332 5,056,501.79 670,998 145.48 19,305
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
2,535,548.43 336,467 2,512,573.41 333,418 90.52 12,012
終了する会計年度末
2022 年1月末日 2,904,841.42 385,472 2,895,484.55 384,231 103.80 13,774
2月末日 2,845,366.24 377,580 2,824,637.92 374,829 101.29 13,441
3月末日 2,627,837.55 348,714 2,610,337.35 346,392 94.58 12,551
4月末日 2,470,091.18 327,781 2,462,922.53 326,830 89.80 11,916
5月末日 2,535,548.43 336,467 2,512,573.41 333,418 90.52 12,012
6月末日 2,694,409.91 357,548 2,684,129.69 356,184 94.63 12,557
7月末日 2,464,741.91 327,071 2,459,433.25 326,367 86.38 11,463
8月末日 2,347,941.15 311,572 2,342,325.55 310,827 84.01 11,148
9月末日 2,008,827.67 266,571 1,998,319.14 265,177 73.57 9,763
10 月末日 1,561,658.86 207,232 1,491,441.41 197,914 59.39 7,881
11 月末日 1,935,269.47 256,810 1,927,997.74 255,845 77.94 10,343
12 月末日 2,006,116.94 266,212 2,002,803.13 265,772 82.82 10,990
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP-acc投資証券は 2018
年5月 24 日にそれぞれ設定された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年5月末日に
5,392.26 716 4,930.62 654 132.49 17,581
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
356,279.32 47,278 351,712.63 46,672 115.37 15,310
終了する会計年度末
2022 年1月末日 402,227.41 53,376 381,941.43 50,684 130.86 17,365
2月末日 373,410.23 49,552 373,297.50 49,537 124.01 16,456
3月末日 370,275.52 49,136 369,932.27 49,090 125.24 16,619
4月末日 339,535.06 45,056 339,527.39 45,055 114.76 15,229
5月末日 356,279.32 47,278 351,712.63 46,672 115.37 15,310
6月末日 373,668.87 49,586 373,268.24 49,533 104.69 13,892
7月末日 367,917.57 48,823 367,776.89 48,804 112.66 14,950
8月末日 335,452.91 44,515 335,006.93 44,455 106.47 14,129
9月末日 295,747.34 39,246 294,946.93 39,139 95.94 12,731
10 月末日 307,488.21 40,804 307,364.97 40,787 102.09 13,547
11 月末日 327,220.61 43,422 327,078.21 43,403 109.59 14,543
12 月末日 318,565.69 42,274 317,684.37 42,157 106.88 14,183
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は 2020 年6月 24 日に、ファンド
のクラスP-acc投資証券は 2020 年9月 11 日に、にそれぞれ設定された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラス P-acc (クラス(米ドル)
投資証券) P-acc 投資証券)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2013 年5月末日に
361,297.74 51,113 329,242.68 46,578 112.30 15,887 109.78 14,568
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
469,795.19 66,462 431,053.16 60,981 131.27 18,571 135.11 17,929
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
639,105.75 90,414 637,488.90 90,186 153.65 21,737 127.06 16,861
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
610,417.93 86,356 575,190.41 81,372 141.06 19,956 118.47 15,721
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
448,233.15 63,412 392,885.28 55,581 153.84 21,764 130.47 17,313
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
374,340.46 52,958 347,261.84 49,127 151.89 21,488 133.70 17,742
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
284,092.34 40,191 278,537.06 39,405 146.79 20,766 123.40 16,375
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
225,267.74 31,869 207,697.73 29,383 131.77 18,642 110.59 14,675
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
220,076.55 31,134 217,590.20 30,782 163.18 23,085 150.52 19,974
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
235,142.17 33,266 234,688.31 33,201 162.05 22,925 130.96 17,378
終了する会計年度末
2022 年1月末日 255,537.31 36,151 255,328.67 36,121 170.22 24,081 143.96 19,103
2月末日 266,384.72 37,685 243,769.84 34,486 163.57 23,140 138.60 18,392
3月末日 248,888.13 35,210 245,576.28 34,742 165.12 23,360 138.60 18,392
4月末日 245,269.97 34,698 245,112.57 34,676 165.04 23,348 131.35 17,430
5月末日 235,142.17 33,266 234,688.31 33,201 162.05 22,925 130.96 17,378
6月末日 217,058.85 30,707 213,700.23 30,232 148.44 21,000 117.08 15,537
7月末日 226,842.95 32,091 226,728.57 32,075 158.73 22,456 122.11 16,204
8月末日 209,936.33 29,700 209,554.43 29,646 150.62 21,308 114.27 15,164
9月末日 224,391.26 31,745 194,103.72 27,460 140.17 19,830 103.60 13,748
10 月末日 213,605.78 30,219 188,370.81 26,649 147.97 20,933 110.34 14,642
11 月末日 212,740.66 30,096 193,614.82 27,391 157.21 22,240 122.12 16,205
12 月末日 185,694.24 26,270 185,543.43 26,249 152.99 21,643 123.18 16,346
(注)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券
は 2010 年 12 月 10 日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラス P-acc (クラス(米ドル・ヘッジ)
投資証券) P-acc 投資証券)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2013 年5月末日に
68,119.89 9,637 67,566.47 9,559 133.40 18,872 - -
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
1,072,827.39 151,773 1,052,509.53 148,899 153.03 21,649 113.43 15,052
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
4,392,833.54 621,454 4,285,659.30 606,292 195.95 27,721 144.00 19,109
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
4,508,773.23 637,856 4,437,711.02 627,803 188.83 26,714 137.91 18,301
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
2,953,309.40 417,805 2,015,220.73 285,093 190.32 26,925 141.14 18,729
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
991,645.81 140,288 971,496.63 137,438 190.52 26,953 144.07 19,118
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
713,985.82 101,008 707,630.48 100,108 201.37 28,488 156.55 20,774
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
649,268.35 91,852 639,920.97 90,530 215.33 30,463 171.96 22,819
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
718,232.56 101,608 708,434.45 100,222 268.36 37,965 216.84 28,775
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
710,960.22 100,580 701,362.18 99,222 259.46 36,706 212.12 28,148
終了する会計年度末
2022 年1月末日 807,416.95 114,225 771,238.16 109,107 273.82 38,737 222.40 29,512
2月末日 771,550.43 109,151 745,155.81 105,417 264.73 37,451 215.32 28,573
3月末日 761,687.17 107,756 739,788.89 104,658 271.14 38,358 221.12 29,343
4月末日 777,394.48 109,978 736,114.61 104,138 269.23 38,088 219.72 29,157
5月末日 710,960.22 100,580 701,362.18 99,222 259.46 36,706 212.12 28,148
6月末日 688,798.87 97,444 658,115.10 93,104 245.69 34,758 201.24 26,705
7月末日 725,505.14 102,637 703,134.63 99,472 264.52 37,422 217.07 28,805
8月末日 679,606.94 96,144 659,691.91 93,327 250.61 35,454 205.92 27,326
9月末日 674,335.72 95,398 626,028.62 88,564 241.08 34,106 198.65 26,361
10 月末日 641,350.39 90,732 622,992.99 88,135 247.77 35,052 204.71 27,165
11 月末日 640,897.32 90,668 635,296.59 89,875 256.33 36,263 212.39 28,184
12 月末日 624,218.61 88,308 613,255.19 86,757 250.66 35,461 208.46 27,663
(注)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-ac
c投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始され
た。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2013 年5月末日に
321,843.95 42,709 315,981.09 41,931 119.49 15,856
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
331,718.93 44,019 328,844.08 43,638 119.51 15,859
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
333,680.28 44,279 333,475.65 44,252 125.55 16,660
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
221,413.04 29,382 217,480.27 28,860 102.38 13,586
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
289,831.29 38,461 287,955.82 38,212 133.99 17,780
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
639,289.80 84,834 630,625.25 83,684 159.55 21,172
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
1,016,084.65 134,834 1,006,249.76 133,529 140.73 18,675
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
1,170,142.24 155,278 1,169,411.14 155,181 140.59 18,656
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
1,932,995.49 256,509 1,925,004.85 255,448 209.13 27,752
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
790,737.19 104,931 779,679.81 103,464 148.43 19,697
終了する会計年度末
2022 年1月末日 1,101,440.93 146,161 1,076,590.93 142,864 175.77 23,325
2月末日 1,068,254.34 141,757 1,046,730.43 138,901 168.35 22,340
3月末日 990,640.46 131,458 985,681.07 130,800 158.30 21,006
4月末日 900,429.76 119,487 870,427.25 115,506 149.61 19,853
5月末日 790,737.19 104,931 779,679.81 103,464 148.43 19,697
6月末日 719,488.28 95,476 711,942.81 94,475 137.06 18,188
7月末日 702,392.64 93,208 689,470.57 91,493 136.87 18,163
8月末日 683,350.27 90,681 676,622.93 89,788 136.54 18,119
9月末日 617,999.62 82,009 607,206.22 80,576 123.81 16,430
10 月末日 606,619.48 80,498 584,708.76 77,591 120.66 16,012
11 月末日 658,997.06 87,449 651,840.87 86,499 136.99 18,179
12 月末日 600,108.00 79,634 595,335.46 79,001 133.08 17,660
(注)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-a
cc投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2016 年5月末日に
88,490.32 11,743 84,520.35 11,216 113.57 15,071
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
731,556.23 97,078 728,043.26 96,611 132.17 17,539
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
1,980,581.26 262,823 1,966,394.53 260,941 151.64 20,123
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
1,823,291.22 241,951 1,796,476.09 238,392 140.97 18,707
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
3,440,630.13 456,572 3,423,004.19 454,233 149.59 19,851
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
5,361,843.97 711,517 5,330,156.09 707,312 215.95 28,657
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
5,247,537.27 696,348 5,238,146.50 695,102 190.83 25,323
終了する会計年度末
2022 年1月末日 5,624,685.29 746,396 5,552,114.99 736,766 208.04 27,607
2月末日 5,822,520.19 772,648 5,800,601.25 769,740 204.31 27,112
3月末日 5,841,650.26 775,187 5,808,087.42 770,733 206.58 27,413
4月末日 5,303,608.38 703,789 5,282,712.35 701,016 191.29 25,384
5月末日 5,247,537.27 696,348 5,238,146.50 695,102 190.83 25,323
6月末日 4,743,008.37 629,397 4,730,261.25 627,706 173.77 23,059
7月末日 4,998,451.48 663,295 4,984,750.78 661,476 186.61 24,763
8月末日 4,762,839.79 632,029 4,746,935.85 629,918 180.97 24,015
9月末日 4,241,934.75 562,905 4,222,869.81 560,375 164.01 21,764
10 月末日 4,467,089.01 592,783 4,440,715.47 589,283 175.70 23,315
11 月末日 5,006,275.78 664,333 4,978,383.06 660,631 189.92 25,202
12 月末日 4,795,456.35 636,357 4,774,118.68 633,526 182.02 24,154
(注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に運
用が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2013 年5月末日に
120,887.04 16,042 115,411.79 15,315 109.67 14,553
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
783,373.15 103,954 769,812.69 102,154 132.07 17,526
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
1,926,146.94 255,600 1,911,669.29 253,679 148.30 19,679
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
1,545,114.66 205,037 1,540,603.87 204,438 141.55 18,784
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,517,616.40 201,388 1,418,358.43 188,216 159.55 21,172
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
744,939.87 98,854 739,605.42 98,146 181.18 24,043
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
570,452.90 75,699 569,644.87 75,592 178.61 23,702
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
412,086.49 54,684 411,009.54 54,541 177.27 23,524
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
642,238.06 85,225 623,893.11 82,791 249.63 33,126
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
756,039.87 100,326 754,511.16 100,124 243.29 32,285
終了する会計年度末
2022 年1月末日 766,498.51 101,714 759,732.97 100,817 264.33 35,077
2月末日 826,109.31 109,625 752,241.13 99,822 256.27 34,007
3月末日 786,633.45 104,386 784,370.20 104,086 259.16 34,391
4月末日 743,362.76 98,644 741,237.57 98,362 243.01 32,247
5月末日 756,039.87 100,326 754,511.16 100,124 243.29 32,285
6月末日 696,490.05 92,424 694,649.17 92,180 221.60 29,406
7月末日 762,329.93 101,161 760,742.12 100,950 242.34 32,159
8月末日 711,932.51 94,473 709,794.31 94,190 232.99 30,918
9月末日 655,855.15 87,032 653,222.82 86,683 213.08 28,276
10 月末日 727,754.08 96,573 726,006.39 96,341 236.15 31,337
11 月末日 798,374.41 105,944 795,553.21 105,570 254.76 33,807
12 月末日 770,605.95 102,259 768,993.63 102,045 242.32 32,156
(注)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2013
年2月7日に募集が開始された。
オール・チャイナ(米ドル)、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)、ヨーロピアン・
ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレ
インド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)、ロン
グ・ターム・テーマ(米ドル)およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)の各サブ・
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実
績はない。
②【分配の推移】
該当事項なし
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(オール・チャイナ(米ドル))
収益率(%)
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2018 年5月末日に終了する会計年度末 0.45
2019 年5月末日に終了する会計年度末 - 6.84
2020 年5月末日に終了する会計年度末 21.92
2021 年5月末日に終了する会計年度末 27.51
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 37.78
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
収益率(%)
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2021 年5月末日に終了する会計年度末 32.49
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 12.92
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
収益率(%)
会計年度
(クラス P-acc
(クラス(米ドル)
P-acc 投資証券)
投資証券)
2013 年5月末日に終了する会計年度末 25.56 31.60
2014 年5月末日に終了する会計年度末 16.89 23.07
2015 年5月末日に終了する会計年度末 17.05 - 5.96
2016 年5月末日に終了する会計年度末 - 8.19 - 6.76
2017 年5月末日に終了する会計年度末 9.06 10.13
2018 年5月末日に終了する会計年度末 - 1.27 2.48
2019 年5月末日に終了する会計年度末 - 3.36 - 7.70
2020 年5月末日に終了する会計年度末 - 10.23 - 10.38
2021 年5月末日に終了する会計年度末 23.84 36.11
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 0.69 - 12.99
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
収益率(%)
会計年度
(クラス P-acc (クラス(米ドル・ヘッジ)
投資証券) P-acc 投資証券)
2013 年5月末日に終了する会計年度末 33.40 該当事項なし
2014 年5月末日に終了する会計年度末 14.72 13.43
2015 年5月末日に終了する会計年度末 28.05 26.95
2016 年5月末日に終了する会計年度末 - 3.63 - 4.23
2017 年5月末日に終了する会計年度末 0.79 2.34
2018 年5月末日に終了する会計年度末 0.11 2.08
2019 年5月末日に終了する会計年度末 5.69 8.66
2020 年5月末日に終了する会計年度末 6.93 9.84
2021 年5月末日に終了する会計年度末 24.63 26.10
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 3.32 - 2.18
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
収益率(%)
会計年度
(クラス P-acc 投資証券)
2013 年5月末日に終了する会計年度末 15.72
2014 年5月末日に終了する会計年度末 0.02
2015 年5月末日に終了する会計年度末 5.05
2016 年5月末日に終了する会計年度末 - 18.45
2017 年5月末日に終了する会計年度末 30.88
2018 年5月末日に終了する会計年度末 19.08
2019 年5月末日に終了する会計年度末 - 11.80
2020 年5月末日に終了する会計年度末 - 0.10
2021 年5月末日に終了する会計年度末 48.75
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 29.03
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
収益率(%)
会計年度
(クラス P-acc 投資証券)
2016 年5月末日に終了する会計年度末 13.57
2017 年5月末日に終了する会計年度末 16.38
2018 年5月末日に終了する会計年度末 14.73
2019 年5月末日に終了する会計年度末 - 7.04
2020 年5月末日に終了する会計年度末 6.11
2021 年5月末日に終了する会計年度末 44.36
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 11.63
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
収益率(%)
会計年度
(クラス P-acc 投資証券)
2013 年5月末日に終了する会計年度末 9.67
2014 年5月末日に終了する会計年度末 20.42
2015 年5月末日に終了する会計年度末 12.29
2016 年5月末日に終了する会計年度末 - 4.55
2017 年5月末日に終了する会計年度末 12.72
2018 年5月末日に終了する会計年度末 13.56
2019 年5月末日に終了する会計年度末 - 1.42
2020 年5月末日に終了する会計年度末 - 0.75
2021 年5月末日に終了する会計年度末 40.82
2022 年5月末日に終了する会計年度末 - 2.54
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた金額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(オール・チャイナ(米ドル)クラスP-acc投
資証券については 100.00 米ドル、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)クラスP-acc投資証券につ
いては 100.00 米ドル、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)クラスP-acc投資
証券については 100.00 ユーロ、クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券については 100.00 米ドル、ロング・
ターム・テーマ(米ドル)クラスP-acc投資証券については 100.00 米ドル、USトータル・イールド・サステ
ナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券については 100.00 米ドル)
(注2)オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP-acc投資証券は 2018 年5月 24 日にそれぞれ設定された。
(注3)アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は 2020 年6月 24 日に、ファンドのクラスP-acc投資証券は 2020 年
9月 11 日に、それぞれ設定された。
(注4)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証
券は 2010 年 12 月 10 日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
(注5)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-a
cc投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始さ
れた。
(注6)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-
acc投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
(注7)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に
運用が開始された。
(注8)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は
2013 年2月7日に募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2022 年1月1日から 2022 年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
(注)
収益率(%)
オール・チャイナ(米ドル) クラス P-acc 投資証券 - 23.84
アクティブ・クライメート・アウェア
クラス P-acc 投資証券 - 24.43
(米ドル)
クラス P-acc 投資証券 - 12.81
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・
サステナブル(ユーロ)
クラス(米ドル) P-acc 投資証券 - 18.17
クラス P-acc 投資証券 - 17.55
ヨーロピアン・オポチュニティー・
アンコンストレインド(ユーロ)
クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc 投資証券 - 15.51
グローバル・エマージング・
マーケッツ・オポチュニティー クラス P-acc 投資証券 - 26.59
(米ドル)
ロング・ターム・テーマ(米ドル) クラス P-acc 投資証券 - 19.76
USトータル・イールド・
クラス P-acc 投資証券 - 12.32
サステナブル(米ドル)
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2022 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)
b= 2021 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所/払込取扱場所
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング
(注)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパS
E ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
申込期間
2023 年3月1日(水曜日)から 2023 年 11 月 30 日(木曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通
常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。この場合の「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの
通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日お
よび 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサ
ブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。さらに、UBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、中国および/または香港にて
通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。原則として、日本における販売会社の申込受付時
間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、そ
の営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
ウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券
及び外国投資法人債券を除く。) ( 12 )払込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託
銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け
付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
払込期日
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における
販売会社に支払うものとする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除
く。)。
発行価格
注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理事務代行会社に登録された場合、そ
の日の締切時間後に計算した純資産価格
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、注文が注文日の遅く
とも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計
算した純資産価格
(注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨との換算は裁量により販売会社が決
定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うことも
できる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
とする。
申込手数料
日本国内における申込手数料は申込価額の 3.30 %(税抜き 3.00 %)を上限とする。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
申込単位
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、
日本における販売会社が定める。
② 買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の
「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することがで
きない日等を含まない。さらに、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に
関しては、中国および/または香港にて通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。原則とし
て、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社およ
び販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱
会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管
理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、投資証券の1口当た
りの買戻価格は、注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行会社に登録
された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。
買戻し単位
原則として1口単位
買戻し代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買
戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払
われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。ま
た、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の
希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、外国投資法人が保持する純資産が1
億円未満となる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資
証券が適合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 (ⅰ)純資産価格の計算
(1)資産の評価 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1
口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換
価格は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの参照
通貨で表示され、各ファンド営業日に、各投資証券クラ
スに帰属するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・
ファンドの当該投資証券クラスに関する投資証券の数で
除して計算する。
異常な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可
能または不正確であることが分かった場合、本投資法人
は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に
認められ、証明可能なその他の評価基準を適用する権限
を有する。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価
を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。
新評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前に
のみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産
価格に基づいてのみ行われる。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、一
または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算を一時
的に停止でき、従ってサブ・ファンドの投資証券の発
行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを一
時的に停止することができる。
さらに、本投資法人は、以下について権限を付与され
ている。
a) 投資証券の購入注文を自己の裁量において拒否するこ
と。
b)排斥条項に違反して申込みが行われ、または取得され
た投資証券を任意の時期に買い戻すこと。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保
管者により保管者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立
されたが、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散する
こともできる。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年5月 31 日である。
(5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散;サブ・
ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主
総会は本投資法人を清算することができる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の
2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締
役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総
会の採決を求めなければならない。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資
証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投
資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される
価額またはかかる価額に達しなかった場合、または政
治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合また
は合理化の一環として、本投資法人は、該当する投資証
券クラスのすべての投資証券を決定が効力を生じる評価
日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金価格
および換金経費を考慮して)買い戻すことを決定するこ
とができる。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託または
そのサブ・ファンドとの合併:サブ・ファンドの合併
合併は 2010 年法に規定される状況において認められ
る。合併の法律上の効果は 2010 年法に準拠する。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数およ
び決議要件に従い、投資主総会の特別決議によって行う
ことができる。
定款変更は、会社法第 67 条の1に従い、発行済投資証
券総数の2分の1の定足数を必要とし(ただし、定足数
に満たなかったために再度招集される投資主総会におい
ては、定足数は必要とされない。)、かつ、出席または
代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要と
する。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業お
よび法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、
公告または通知書によって知らされる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理
事務代行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会社
ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしく
はこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々
な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社
および保管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリス
クを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の
投資家が公正に扱われるよう、利益相反のための方針を採用
し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な
組織的・事務的な措置を講じている。
3 投資主・外国投資法人債権者の 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
権利等 (a)配当請求権
(1)投資主・外国投資法人債権 (b)買戻請求権
者の権利 (c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(e)投資主総会における権利
(f)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセン
ブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律
上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を
受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に
関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また
関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する
届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資
証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第
5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等
(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第
三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財
務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年 12 月 30 日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円、1ユーロ= 141.47 円)で換算さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
e. 2021 年 11 月 29 日付で、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
(ユーロ)( UBS ( Lux ) Equity SICAV - European High Dividend ( EUR ))はUBS( Lux )エクイ
ティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)( UBS ( Lux ) Equity
SICAV - European High Dividend Sustainable ( EUR ))に、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-U
Sトータル・イールド(米ドル)( UBS ( Lux ) Equity SICAV - US Total Yield ( USD ))はUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)( UBS ( Lux ) Equity
SICAV - US Total Yield Sustainable ( USD ))にそれぞれ名称を変更した。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
1【貸借対照表】
(1) 2022 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 412,026,718.86 54,675,946
(68,762,118.55) (9,124,733)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 343,264,600.31 45,551,212
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,449,673.58 590,472
発行未収金 7,714,275.47 1,023,684
配当金に係る未収金 557,161.28 73,935
前払費用 51,387.33 6,819
その他の未収金 25,616.73 3,399
216,601.38 28,743
先渡為替契約に係る未実現利益
356,279,316.08 47,278,265
資産合計
負 債
当座借越 (55,459.11) (7,359)
有価証券購入未払金 (4,457,013.22) (591,446)
定率報酬引当金 (16,273.41) (2,159)
年次税引当金 (7,411.11) (983)
(30,532.44) (4,052)
その他の手数料および報酬引当金
(54,216.96) (7,195)
引当金合計
(4,566,689.29) (606,000)
負債合計
351,712,626.79 46,672,266
期末現在純資産
99/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,294,166,465.43 437,135,890
(940,694,108.90) (124,830,108)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 2,353,472,356.53 312,305,782
現金預金、要求払預金および預託金勘定 147,675,756.50 19,596,573
有価証券売却未収金 12,752,924.52 1,692,313
発行未収金 14,475,822.43 1,920,942
配当金に係る未収金 6,667,361.39 884,759
前払費用 364,567.92 48,378
139,638.76 18,530
先渡為替契約に係る未実現利益
2,535,548,428.05 336,467,276
資産合計
負 債
買戻未払金 (19,227,784.80) (2,551,527)
定率報酬引当金 (3,181,890.20) (422,237)
年次税引当金 (160,590.14) (21,310)
(404,749.76) (53,710)
その他の手数料および報酬引当金
(3,747,230.10) (497,257)
引当金合計
(22,975,014.90) (3,048,784)
負債合計
2,512,573,413.15 333,418,492
期末現在純資産
100/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 232,108,863.84 32,836,441
(1,211,864.99) (171,443)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 230,896,998.85 32,664,998
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,314,684.93 327,458
その他の流動資産(マージン) 56,919.10 8,052
発行未収金 149,535.51 21,155
流動資産に係る未収利息 662.67 94
配当金に係る未収金 441,828.13 62,505
前払費用 58,123.17 8,223
その他の未収金 835,516.28 118,200
金融先物に係る未実現利益 23,420.00 3,313
364,483.05 51,563
先渡為替契約に係る未実現利益
235,142,171.69 33,265,563
資産合計
負 債
買戻未払金 (257,599.38) (36,443)
定率報酬引当金 (148,602.52) (21,023)
年次税引当金 (13,143.31) (1,859)
(34,517.78) (4,883)
その他の手数料および報酬引当金
(196,263.61) (27,765)
引当金合計
(453,862.99) (64,208)
負債合計
234,688,308.70 33,201,355
期末現在純資産
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 592,229,809.72 83,782,751
35,648,727.06 5,043,225
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 627,878,536.78 88,825,977
*
10,642,609
現金預金、要求払預金および預託金勘定 75,228,734.00
有価証券売却未収金 1,072,511.61 151,728
発行未収金 740,820.40 104,804
配当金に係る未収金 2,231,368.81 315,672
前払費用 118,776.41 16,803
その他の未収金 3,273,059.89 463,040
416,415.06 58,910
先渡為替契約に係る未実現利益
710,960,222.96 100,579,543
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(5,596,911.53) (791,795)
未実現損失
当座借越 (1,472,330.39) (208,291)
当座借越に係る未払利息 (34,571.81) (4,891)
有価証券購入未払金 (72,625.37) (10,274)
買戻未払金 (1,140,377.91) (161,329)
その他の負債 (259,126.16) (36,659)
定率報酬引当金 (865,063.97) (122,381)
年次税引当金 (47,495.91) (6,719)
(109,540.51) (15,497)
その他の手数料および報酬引当金
(1,022,100.39) (144,597)
引当金合計
(9,598,043.56) (1,357,835)
負債合計
701,362,179.40 99,221,708
期末現在純資産
*
2022 年5月 31 日現在、 6,760,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 777,973,464.44 103,237,079
(25,233,861.65) (3,348,533)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 752,739,602.79 99,888,545
現金預金、要求払預金および預託金勘定 23,303,240.62 3,092,340
有価証券売却未収金 49,276.01 6,539
発行未収金 8,201,982.92 1,088,403
配当金に係る未収金 4,195,528.63 556,747
前払費用 201,589.63 26,751
その他の未収金 480,540.28 63,768
1,565,429.24 207,732
先渡為替契約に係る未実現利益
790,737,190.12 104,930,825
資産合計
負 債
当座借越 (9.68) (1)
当座借越に係る未払利息 (4.63) (1)
有価証券購入未払金 (8,419,220.87) (1,117,231)
買戻未払金 (211,246.14) (28,032)
その他の負債 (1,696,611.23) (225,140)
定率報酬引当金 (530,180.19) (70,355)
年次税引当金 (30,707.47) (4,075)
(169,402.83) (22,480)
その他の手数料および報酬引当金
(730,290.49) (96,910)
引当金合計
(11,057,383.04) (1,467,315)
負債合計
779,679,807.08 103,463,510
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,916,464,060.35 652,414,781
194,035,421.00 25,748,500
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 5,110,499,481.35 678,163,281
現金預金、要求払預金および預託金勘定 90,549,228.20 12,015,883
発行未収金 9,522,772.48 1,263,672
配当金に係る未収金 6,454,464.64 856,507
前払費用 320,021.39 42,467
その他の未収金 1,208,707.47 160,395
28,982,593.86 3,845,990
先渡為替契約に係る未実現利益
5,247,537,269.39 696,348,196
資産合計
負 債
当座借越 (225,824.06) (29,967)
有価証券購入未払金 (11,811.42) (1,567)
買戻未払金 (4,559,620.61) (605,062)
定率報酬引当金 (3,656,063.72) (485,160)
年次税引当金 (196,810.54) (26,117)
(740,642.57) (98,283)
その他の手数料および報酬引当金
(4,593,516.83) (609,560)
引当金合計
(9,390,772.92) (1,246,156)
負債合計
5,238,146,496.47 695,102,040
期末現在純資産
104/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 763,028,860.68 101,253,930
(15,022,822.17) (1,993,529)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計
748,006,038.51 99,260,401
現金預金、要求払預金および預託金勘定 3,453,266.04 458,248
発行未収金 909,254.33 120,658
配当金に係る未収金 878,173.82 116,534
前払費用 61,331.03 8,139
その他の未収金 97,507.98 12,939
2,634,298.57 349,571
先渡為替契約に係る未実現利益
資産合計 756,039,870.28 100,326,491
負 債
当座借越 (2.82) (0)
有価証券購入未払金 (1,545.44) (205)
買戻未払金 (683,989.30) (90,765)
定率報酬引当金 (699,388.14) (92,809)
年次税引当金 (47,771.35) (6,339)
(96,010.78) (12,741)
その他の手数料および報酬引当金
引当金合計 (843,170.27) (111,889)
負債合計 (1,528,707.83) (202,860)
754,511,162.45 100,123,631
期末現在純資産
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【損益計算書】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 697.79 93
配当金 3,161,209.79 419,493
貸付証券に係る純収 65,956.79 8,752
643,259.58 85,361
その他の収益
3,871,123.95 513,698
収益合計
費 用
定率報酬 (116,059.84) (15,401)
年次税 (31,068.45) (4,123)
その他の手数料および報酬 (31,895.80) (4,233)
(2,455.38) (326)
現金および当座借越に係る利息
(181,479.47) (24,082)
費用合計
3,689,644.48 489,616
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (12,144,050.89) (1,611,516)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,033,309.63) (137,120)
83,438.03 11,072
為替差(損)益
(13,093,922.49) (1,737,564)
実現(損)益合計
(9,404,278.01) (1,247,948)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
(69,180,568.28) (9,180,261)
益
211,756.26 28,100
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(68,968,812.02) (9,152,161)
未実現評価(損)益の変動合計
(78,373,090.03) (10,400,109)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 137.83 18
配当金 70,017,728.01 9,291,353
貸付証券に係る純収益 428,713.63 56,890
1,545,638.80 205,106
その他の収益
71,992,218.27 9,553,367
収益合計
費 用
定率報酬 (51,158,685.40) (6,788,758)
年次税 (1,127,888.15) (149,671)
その他の手数料および報酬 (613,702.55) (81,438)
(662,054.10) (87,855)
現金および当座借越に係る利息
(53,562,330.20) (7,107,721)
費用合計
18,429,888.07 2,445,646
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (257,375,162.09) (34,153,684)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,272,939.08) (168,919)
(6,911,142.62) (917,109)
為替差(損)益
(265,559,243.79) (35,239,712)
実現(損)益合計
(247,129,355.72) (32,794,066)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (1,407,128,483.08) (186,725,950)
149,385.33 19,823
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(1,406,979,097.75) (186,706,126)
未実現評価(損)益の変動合計
(1,654,108,453.47) (219,500,192)
運用の結果による純資産の純増(減)
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 803.96 114
配当金 9,542,421.74 1,349,966
貸付証券に係る純収益 103,759.66 14,679
73,615.16 10,414
その他の収益
9,720,600.52 1,375,173
収益合計
費 用
定率報酬 (1,901,657.74) (269,028)
年次税 (82,826.71) (11,717)
その他の手数料および報酬 (74,135.62) (10,488)
現金および当座借越に係る利息 (7,828.11) (1,107)
(1.80) (0)
その他の費用
(2,066,449.98) (292,341)
費用合計
7,654,150.54 1,082,833
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 15,178,931.16 2,147,363
金融先物に係る実現(損)益 1,642.95 232
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,430,398.48 202,358
(360,100.78) (50,943)
為替差(損)益
16,250,871.81 2,299,011
実現(損)益合計
23,905,022.35 3,381,844
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (23,221,283.83) (3,285,115)
金融先物に係る未実現評価(損)益 23,420.00 3,313
462,506.85 65,431
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(22,735,356.98) (3,216,371)
未実現評価(損)益の変動合計
1,169,665.37 165,473
運用の結果による純資産の純増(減)
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 28,196.83 3,989
配当金 14,447,243.46 2,043,852
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益 4,595,270.41 650,093
貸付証券に係る純収益 269,864.67 38,178
91,740.05 12,978
その他の収益
19,432,315.42 2,749,090
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息 (5,649,872.62) (799,287)
定率報酬 (11,573,316.20) (1,637,277)
年次税 (317,859.38) (44,968)
その他の手数料および報酬 (119,874.90) (16,959)
(630,718.12) (89,228)
現金および当座借越に係る利息
(18,291,641.22) (2,587,718)
費用合計
1,140,674.20 161,371
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 44,282,774.08 6,264,684
先渡為替契約に係る実現(損)益 29,124,633.82 4,120,262
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 14,639,215.87 2,071,010
(4,740,317.72) (670,613)
為替差(損)益
83,306,306.05 11,785,343
実現(損)益合計
84,446,980.25 11,946,714
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (85,119,833.12) (12,041,903)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (609,538.50) (86,231)
(5,512,192.40) (779,810)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
(91,241,564.02) (12,907,944)
未実現評価(損)益の変動合計
(6,794,583.77) (961,230)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 9,744.44 1,293
配当金 37,212,598.93 4,938,112
貸付証券に係る純収益 153,736.04 20,401
1,954,086.94 259,307
その他の収益
39,330,166.35 5,219,113
収益合計
費 用
定率報酬 (9,378,098.02) (1,244,474)
年次税 (257,375.32) (34,154)
その他の手数料および報酬 (448,891.15) (59,568)
(10,169.62) (1,350)
現金および当座借越に係る利息
(10,094,534.11) (1,339,545)
費用合計
29,235,632.24 3,879,568
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 24,560,862.53 3,259,226
先渡為替契約に係る実現(損)益 (13,203,474.20) (1,752,101)
(2,082,195.79) (276,307)
為替差(損)益
9,275,192.54 1,230,818
実現(損)益合計
38,510,824.78 5,110,386
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (472,060,207.01) (62,642,389)
2,196,926.81 291,532
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(469,863,280.20) (62,350,857)
未実現評価(損)益の変動合計
(431,352,455.42) (57,240,471)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 14,291.64 1,897
配当金 84,819,743.49 11,255,580
貸付証券に係る純収益 1,326,035.44 175,965
1,186,237.73 157,414
その他の収益
87,346,308.30 11,590,855
収益合計
費 用
定率報酬 (49,847,664.09) (6,614,785)
年次税 (1,334,646.66) (177,108)
その他の手数料および報酬 (779,986.30) (103,504)
(37,930.06) (5,033)
現金および当座借越に係る利息
(52,000,227.11) (6,900,430)
費用合計
35,346,081.19 4,690,425
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 140,428,808.55 18,634,903
先渡為替契約に係る実現(損)益 (240,471,268.71) (31,910,537)
5,035,021.54 668,147
為替差(損)益
(95,007,438.62) (12,607,487)
実現(損)益合計
(59,661,357.43) (7,917,062)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (845,666,266.09) (112,219,914)
37,828,559.52 5,019,850
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(807,837,706.57) (107,200,064)
未実現評価(損)益の変動合計
(867,499,064.00) (115,117,126)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 1,112.50 148
配当金 7,916,545.53 1,050,526
貸付証券に係る純収益 98,516.44 13,073
23,960.73 3,180
その他の収益
収益合計 8,040,135.20 1,066,926
費 用
定率報酬 (8,210,072.00) (1,089,477)
年次税 (287,592.16) (38,163)
その他の手数料および報酬 (100,624.40) (13,353)
現金および当座借越に係る利息 (844.64) (112)
(14,690.82) (1,949)
その他の費用
費用合計 (8,613,824.02) (1,143,054)
(573,688.82) (76,129)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 90,273,805.09 11,979,334
金融先物に係る実現(損)益 (120,999.64) (16,057)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (18,029,350.85) (2,392,495)
1,013,684.16 134,516
為替差(損)益
実現(損)益合計 73,137,138.76 9,705,298
当期実現純(損)益 72,563,449.94 9,629,170
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (113,156,356.74) (15,015,849)
3,161,148.81 419,484
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (109,995,207.93) (14,596,364)
(37,431,757.99) (4,967,194)
運用の結果による純資産の純増(減)
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2022 年5月 31 日現在
重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2022 年5月 31 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2022 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
1米ドル = 0.958550 スイス・フラン
1米ドル = 0.933489 ユーロ
償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、
償還日または合併日現在のものである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2022 年5月 31 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 7,577,014.79 ユーロをサブ・ファンドであるU
BS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)
に投資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 7 577 014.79
合計 7 577 014.79
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 8,116,877.09 米ドルである。したがって会計年度末現在の
連結純資産の調整額は 17,898,773,850.45 米ドルである。
n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2) 2021 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,408,068.43 584,951
418,449.73 55,528
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 4,826,518.16 640,479
現金預金、要求払預金および預託金勘定 133,081.04 17,660
発行未収金 407,638.05 54,094
配当金に係る未収金 6,652.42 883
その他の未収金 13,526.21 1,795
4,845.12 643
先渡為替契約に係る未実現利益
5,392,261.00 715,553
資産合計
負 債
有価証券購入未払金 (86,128.61) (11,429)
買戻未払金 (374,066.91) (49,639)
定率報酬引当金 (1,099.38) (146)
年次税引当金 (181.21) (24)
(169.65) (23)
その他の手数料および報酬引当金
(1,450.24) (192)
引当金合計
(461,645.76) (61,260)
負債合計
4,930,615.24 654,293
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,929,363,026.36 521,426,474
466,434,374.18 61,895,841
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 4,395,797,400.54 583,322,315
現金預金、要求払預金および預託金勘定 646,496,660.72 85,790,107
有価証券売却未収金 2,517,943.35 334,131
発行未収金 37,863,495.77 5,024,486
配当金に係る未収金 6,020,575.75 798,930
464,910.05 61,694
その他の未収金
5,089,160,986.18 675,331,663
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (9,746.57) (1,293)
当座借越 (88,177.27) (11,701)
有価証券購入未払金 (66.87) (9)
買戻未払金 (22,006,087.13) (2,920,208)
定率報酬引当金 (9,832,084.68) (1,304,718)
年次税引当金 (320,700.71) (42,557)
(402,330.02) (53,389)
その他の手数料および報酬引当金
(10,555,115.41) (1,400,664)
引当金合計
(32,659,193.25) (4,333,875)
負債合計
5,056,501,792.93 670,997,788
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 193,735,236.45 27,407,724
22,009,418.84 3,113,672
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 215,744,655.29 30,521,396
現金預金、要求払預金および預託金勘定 412,746.22 58,391
有価証券売却未収金 702,700.00 99,411
発行未収金 2,264,927.45 320,419
流動資産に係る未収利息 451.11 64
配当金に係る未収金 324,585.92 45,919
626,484.77 88,629
その他の未収金
220,076,550.76 31,134,230
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (98,023.80) (13,867)
当座借越 (925,625.31) (130,948)
当座借越に係る未払利息 (5.47) (1)
有価証券購入未払金 (1,082,079.15) (153,082)
買戻未払金 (103,982.73) (14,710)
定率報酬引当金 (241,893.86) (34,221)
年次税引当金 (13,447.91) (1,902)
(21,297.01) (3,013)
その他の手数料および報酬引当金
(276,638.78) (39,136)
引当金合計
(2,486,355.24) (351,745)
負債合計
217,590,195.52 30,782,485
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 532,039,183.29 75,267,583
120,768,560.18 17,085,128
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 652,807,743.47 92,352,711
*
53,285,217.25 7,538,260
現金預金、要求払預金および預託金勘定
有価証券売却未収金 7,828,323.28 1,107,473
発行未収金 915,964.45 129,581
配当金に係る未収金 8,355.90 1,182
その他の未収金 2,361,003.13 334,011
1,025,953.56 145,142
先渡為替契約に係る未実現利益
718,232,561.04 101,608,360
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(84,719.13) (11,985)
未実現損失
当座借越 (4,906,789.19) (694,163)
当座借越に係る未払利息 (24,535.67) (3,471)
有価証券購入未払金 (1,247,142.44) (176,433)
買戻未払金 (1,978,884.73) (279,953)
その他の負債 (58,540.82) (8,282)
定率報酬引当金 (1,377,740.26) (194,909)
年次税引当金 (49,398.38) (6,988)
(70,365.17) (9,955)
その他の手数料および報酬引当金
(1,497,503.81) (211,852)
引当金合計
(9,798,115.79) (1,386,139)
負債合計
708,434,445.25 100,222,221
期末現在純資産
*
2021 年5月 31 日現在、 130,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として使用される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,438,622,162.08 190,905,161
446,826,345.36 59,293,856
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 1,885,448,507.44 250,199,017
現金預金、要求払預金および預託金勘定 35,172,571.94 4,667,400
有価証券売却未収金 2,120,935.65 281,448
発行未収金 5,224,578.48 693,302
流動資産に係る未収利息 312.56 41
配当金に係る未収金 4,024,720.87 534,080
1,003,867.91 133,213
その他の未収金
1,932,995,494.85 256,508,502
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (631,497.57) (83,800)
当座借越 (10.57) (1)
当座借越に係る未払利息 (5.10) (1)
有価証券購入未払金 (2,649,855.71) (351,636)
買戻未払金 (1,021,859.98) (135,601)
その他の負債 (1,961,782.98) (260,329)
定率報酬引当金 (1,482,333.33) (196,706)
年次税引当金 (65,823.68) (8,735)
(177,480.29) (23,552)
その他の手数料および報酬引当金
(1,725,637.30) (228,992)
引当金合計
(7,990,649.21) (1,060,359)
負債合計
1,925,004,845.64 255,448,143
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,136,995,837.76 548,979,348
1,039,701,687.09 137,968,414
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 5,176,697,524.85 686,947,762
現金預金、要求払預金および預託金勘定 151,059,450.17 20,045,589
有価証券売却未収金 13,383,393.99 1,775,976
発行未収金 12,489,313.97 1,657,332
配当金に係る未収金 7,336,882.70 973,604
877,406.35 116,432
その他の未収金
5,361,843,972.03 711,516,695
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (8,845,965.66) (1,173,860)
当座借越 (1,744,187.43) (231,454)
有価証券購入未払金 (3,118,299.57) (413,798)
買戻未払金 (11,197,187.03) (1,485,867)
定率報酬引当金 (6,285,891.64) (834,138)
年次税引当金 (229,252.96) (30,422)
(267,092.84) (35,443)
その他の手数料および報酬引当金
(6,782,237.44) (900,003)
引当金合計
(31,687,877.13) (4,204,981)
負債合計
5,330,156,094.90 707,311,714
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 520,879,137.10 69,120,661
98,133,534.57 13,022,320
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計
619,012,671.67 82,142,982
現金預金、要求払預金および預託金勘定 18,120,887.65 2,404,642
発行未収金 4,170,523.51 553,428
配当金に係る未収金 835,200.60 110,831
98,779.60 13,108
その他の未収金
資産合計 642,238,063.03 85,224,991
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (526,850.24) (69,913)
当座借越 (2.97) (0)
有価証券購入未払金 (16,227,724.05) (2,153,419)
買戻未払金 (602,160.65) (79,907)
定率報酬引当金 (892,889.50) (118,486)
年次税引当金 (43,673.72) (5,796)
(51,654.18) (6,855)
その他の手数料および報酬引当金
引当金合計 (988,217.40) (131,136)
負債合計 (18,344,955.31) (2,434,376)
623,893,107.72 82,790,615
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月 25 日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 23,529.79 3,122
4,360.09 579
その他の収益
27,889.88 3,701
収益合計
費 用
定率報酬 (1,938.84) (257)
年次税 (374.36) (50)
その他の手数料および報酬 (165.80) (22)
(59.51) (8)
現金および当座借越に係る利息
(2,538.51) (337)
費用合計
25,351.37 3,364
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 202,584.20 26,883
先渡為替契約に係る実現(損)益 25,866.97 3,433
1,462.06 194
為替差(損)益
229,913.23 30,509
実現(損)益合計
255,264.60 33,874
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
418,449.73 55,528
益
4,845.12 643
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
423,294.85 56,171
未実現評価(損)益の変動合計
678,559.45 90,045
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 29,055,154.52 3,855,619
貸付証券に係る収益 908,217.42 120,520
5,115,853.67 678,874
その他の収益
35,079,225.61 4,655,013
収益合計
費 用
定率報酬 (62,471,917.87) (8,290,024)
年次税 (1,589,961.23) (210,988)
貸付証券に係るコスト (363,286.97) (48,208)
その他の手数料および報酬 (394,050.03) (52,290)
(1,125,578.19) (149,364)
現金および当座借越に係る利息
(65,944,794.29) (8,750,874)
費用合計
(30,865,568.68) (4,095,861)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 168,809,027.28 22,400,958
先渡為替契約に係る実現(損)益 106,496.08 14,132
17,064,198.52 2,264,419
為替差(損)益
185,979,721.88 24,679,509
実現(損)益合計
155,114,153.20 20,583,648
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
415,774,990.51 55,173,341
益
(9,746.57) (1,293)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
415,765,243.94 55,172,048
未実現評価(損)益の変動合計
570,879,397.14 75,755,696
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 451.11 64
配当金 8,398,267.14 1,188,103
貸付証券に係る収益 106,140.68 15,016
19,402.54 2,745
その他の収益
8,524,261.47 1,205,927
収益合計
費 用
定率報酬 (1,867,927.98) (264,256)
年次税 (77,939.29) (11,026)
貸付証券に係るコスト (42,456.27) (6,006)
その他の手数料および報酬 (22,139.95) (3,132)
(2,741.01) (388)
現金および当座借越に係る利息
(2,013,204.50) (284,808)
費用合計
6,511,056.97 921,119
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (1,277,016.56) (180,660)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,265,391.82) (179,015)
150,532.53 21,296
為替差(損)益
(2,391,875.85) (338,379)
実現(損)益合計
4,119,181.12 582,741
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
40,178,804.42 5,684,095
益
333,135.71 47,129
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
40,511,940.13 5,731,224
未実現評価(損)益の変動合計
44,631,121.25 6,313,965
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 35,106.99 4,967
配当金 12,949,495.16 1,831,965
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益 3,812,022.35 539,287
貸付証券に係る収益 1,252,133.78 177,139
61,293.28 8,671
その他の収益
18,110,051.56 2,562,029
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息 (4,558,220.01) (644,851)
定率報酬 (10,540,336.27) (1,491,141)
年次税 (285,167.05) (40,343)
貸付証券に係るコスト (500,853.51) (70,856)
その他の手数料および報酬 (72,320.47) (10,231)
(343,894.83) (48,651)
現金および当座借越に係る利息
(16,300,792.14) (2,306,073)
費用合計
1,809,259.42 255,956
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 48,573,391.01 6,871,678
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,270,365.44) (462,659)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 243,734.35 34,481
(319,514.39) (45,202)
為替差(損)益
45,227,245.53 6,398,298
実現(損)益合計
47,036,504.95 6,654,254
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 98,574,518.18 13,945,337
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 5,582,246.49 789,720
(8,306,755.68) (1,175,157)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
95,850,008.99 13,559,901
未実現評価(損)益の変動合計
142,886,513.94 20,214,155
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 6,567.62 872
配当金 31,083,231.74 4,124,745
貸付証券に係る収益 236,813.93 31,425
933,466.71 123,871
その他の収益
32,260,080.00 4,280,913
収益合計
費 用
定率報酬 (10,543,014.50) (1,399,058)
年次税 (353,961.96) (46,971)
貸付証券に係るコスト (94,725.57) (12,570)
その他の手数料および報酬 (174,771.33) (23,192)
(3,806.35) (505)
現金および当座借越に係る利息
(11,170,279.71) (1,482,296)
費用合計
21,089,800.29 2,798,616
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 155,508,964.83 20,636,040
先渡為替契約に係る実現(損)益 7,468,431.46 991,061
1,101,616.50 146,185
為替差(損)益
164,079,012.79 21,773,285
実現(損)益合計
185,168,813.08 24,571,901
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
446,059,469.66 59,192,092
益
(2,050,791.99) (272,140)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
444,008,677.67 58,919,952
未実現評価(損)益の変動合計
629,177,490.75 83,491,853
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 37,761.54 5,011
配当金 48,827,281.44 6,479,380
貸付証券に係る収益 1,900,614.37 252,212
2,438,924.40 323,645
その他の収益
53,204,581.75 7,060,248
収益合計
費 用
定率報酬 (38,766,218.15) (5,144,277)
年次税 (1,167,026.82) (154,864)
貸付証券に係るコスト (760,245.75) (100,885)
その他の手数料および報酬 (407,296.56) (54,048)
(63,614.10) (8,442)
現金および当座借越に係る利息
(41,164,401.38) (5,462,516)
費用合計
12,040,180.37 1,597,732
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 507,550,226.20 67,351,915
先渡為替契約に係る実現(損)益 112,357,929.90 14,909,897
6,496,420.42 862,075
為替差(損)益
626,404,576.52 83,123,887
実現(損)益合計
638,444,756.89 84,721,619
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
866,112,642.37 114,933,148
益
(30,058,943.70) (3,988,822)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
836,053,698.67 110,944,326
未実現評価(損)益の変動合計
1,474,498,455.56 195,665,945
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 6,455,121.39 856,595
貸付証券に係る収益 223,305.32 29,633
22,383.36 2,970
その他の収益
収益合計 6,700,810.07 889,197
費 用
定率報酬 (5,830,422.54) (773,697)
年次税 (221,062.44) (29,335)
貸付証券に係るコスト (89,322.13) (11,853)
その他の手数料および報酬 (49,953.97) (6,629)
(5,126.50) (680)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (6,195,887.58) (822,194)
504,922.49 67,003
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 89,017,609.86 11,812,637
金融先物に係る実現(損)益 293,747.34 38,980
先渡為替契約に係る実現(損)益 11,214,484.94 1,488,162
399,332.31 52,991
為替差(損)益
実現(損)益合計 100,925,174.45 13,392,771
当期実現純(損)益 101,430,096.94 13,459,774
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
76,235,397.43 10,116,437
益
(2,649,978.86) (351,652)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 73,585,418.57 9,764,785
175,015,515.51 23,224,559
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
中間財務書類
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS( Lux )エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンド
につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに
関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投
資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載
している。
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年 12 月 30 日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円、1ユーロ= 141.47 円)
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 375 ,868 ,373.99 49,877,733
(53 ,574 ,225.81) (7,109,300)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 322 ,294 ,148.18 42,768,433
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,145 ,891.25 550,160
発行未収金 24 ,164.33 3,207
配当金に係る未収金 328 ,951.09 43,652
前払費用 38 ,742.69 5,141
388 ,711.61 51,582
その他の未収金
327,220,609.15 43,422,175
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (36 ,357.92) (4,825)
買戻未払金 (32 ,383.70) (4,297)
定率報酬引当金 (43 ,956.95) (5,833)
年次税引当金 (6 ,536.59) (867)
(23 ,159.13) (3,073)
その他の手数料および報酬引当金
(73 ,652.67) (9,774)
引当金合計
(142 ,394.29) (18,896)
負債合計
327,078,214.86 43,403,279
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 2,951 ,628 ,816.10 391,681,144
(1 ,078 ,541 ,019.03) (143,122,393)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 1,873 ,087 ,797.07 248,558,751
現金預金、要求払預金および預託金勘定 61 ,093 ,203.34 8,107,068
発行未収金 274 ,788.39 36,464
配当金に係る未収金 725 ,701.48 96,301
87 ,974.91 11,674
前払費用
1,935,269,465.19 256,810,258
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (7 ,331.00) (973)
買戻未払金 (4,671,219.02 ) (619,871)
定率報酬引当金 (2 ,289 ,556.88) (303,824)
年次税引当金 (121 ,400.26) (16,110)
(182 ,216.96) (24,180)
その他の手数料および報酬引当金
(2 ,593 ,174.10) (344,114)
引当金合計
(7 ,271 ,724.12) (964,958)
負債合計
1,927,997,741.07 255,845,300
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 185 ,492 ,218.88 26,241,584
6,066 ,133.25 858,176
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 191 ,558 ,352.13 27,099,760
現金預金、要求払預金および預託金勘定 675 ,868.98 95,615
有価証券売却未収金 19 ,444 ,763.15 2,750,851
発行未収金 11 ,390.81 1,611
流動資産に係る未収利息 30.96 4
配当金に係る未収金 258 ,235.32 36,533
前払費用 46 ,291.14 6,549
745 ,728.69 105,498
その他の未収金
212,740,661.18 30,096,421
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現 損失 (23 ,356.93) (3,304)
当座借越に係る未払利息 (17.36) (2)
有価証券購入未払金 (18 ,903 ,460.79) (2,674,273)
買戻未払金 (44,749.19) (6,331)
定率報酬引当金 (126 ,520.87) (17,899)
年次税引当金 (10 ,926.53) (1,546)
(16 ,808.37) (2,378)
その他の手数料および報酬引当金
(154 ,255.77) (21,823)
引当金合計
(19 ,125 ,840.04) (2,705,733)
負債合計
193,614,821.14 27,390,689
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 548 ,160 ,605.90 77,548,281
36 ,083 ,988.07 5,104,802
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 584 ,244 ,593.97 82,653,083
52 ,200 ,042.61 * 7,384,740
現金預金、要求払預金および預託金勘定
有価証券売却未収金 197,781.20 27,980
発行未収金 215 ,966.24 30,553
配当金に係る未収金 213 ,539.54 30,209
前払費用 51 ,319.09 7,260
その他の未収金 1,824 ,165.46 258,065
1,949 ,913.57 275,854
先渡為替契約に係る未実現利益
640,897,321.68 90,667,744
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(3 ,693 ,242.48) (522,483)
未実現損失
当座借越 (588 ,255.65) (83,221)
当座借越に係る未払利息 (8 ,549.26) (1,209)
有価証券購入未払金 (3 ,511.57) (497)
買戻未払金 (122 ,817.32) (17,375)
その他の負債 (317 ,711.38) (44,947)
定率報酬引当金 (769 ,771.06) (108,900)
年次税引当金 (43 ,218.78) (6,114)
(53 ,656.22) (7,591)
その他の手数料および報酬引当金
(866 ,646.06) (122,604)
引当金合計
(5 ,600 ,733.72) (792,336)
負債合計
635,296,587.96 89,875,408
期末現在純資産
*
2022 年 11 月 30 日現在、 5,050,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 680 ,791 ,951.73 90,341,092
(55 ,651 ,980.61) (7,385,018)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 625 ,139 ,971.12 82,956,074
現金預金、要求払預金および預託金勘定 29 ,800 ,605.88 3,954,540
有価証券売却未収金 2,047 ,548.37 271,710
発行未収金 67 ,647.19 8,977
流動資産に係る未収利息 11.63 2
配当金に係る未収金 1,395 ,214.22 185,145
前払費用 95 ,269.80 12,642
450 ,790.05 59,820
その他の未収金
658,997,058.26 87,448,910
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (828 ,118.75) (109,891)
当座借越 (3 ,784 ,235.75) (502,168)
当座借越に係る未払利息 (4.77) (1)
買戻未払金 (114 ,463.64) (15,189)
その他の負債 (1 ,941 ,423.93) (257,627)
定率報酬引当金 (407 ,496.97) (54,075)
年次税引当金 (25 ,395.60) (3,370)
(55 ,053.16) (7,306)
その他の手数料および報酬引当金
(487 ,945.73) (64,750)
引当金合計
(7 ,156 ,192.57) (949,627)
負債合計
651,840,865.69 86,499,283
期末現在純資産
140/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,650 ,935 ,771.48 617,179,177
279 ,492 ,656.81 37,088,676
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 4,930 ,428 ,428.29 654,267,852
現金預金、要求払預金および預託金勘定 70 ,341 ,694.88 9,334,343
発行未収金 2,529 ,902.66 335,718
配当金に係る未収金 1,785 ,302.11 236,910
1,190,447.89 157,972
その他の未収金
5,006,275,775.83 664,332,795
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (18 ,611 ,695.63) (2,469,772)
当座借越 (216 ,073.88) (28,673)
有価証券購入未払金 (228.26) (30)
買戻未払金 (5 ,111 ,859.33) (678,344)
定率報酬引当金 (3 ,286 ,700.79) (436,145)
年次税引当金 (178 ,052.80) (23,628)
(488 ,101.87) (64,771)
その他の手数料および報酬引当金
(3 ,952 ,855.46) (524,544)
引当金合計
(27 ,892 ,712.56) (3,701,363)
負債合計
4,978,383,063.27 660,631,432
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 751 ,870 ,806.37 99,773,256
35 ,387 ,162.20 4,695,876
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計
787 ,257 ,968.57 104,469,132
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,137 ,689.17 947,171
その他の流動資産(マージン) 240 ,700.00 31,941
有価証券売却未収金 190.59 25
発行未収金 2,656 ,010.75 352,453
配当金に係る未収金 844 ,938.14 112,123
前払費用 18 ,818.61 2,497
その他の未収金 106 ,348.70 14,112
111,750.00 14,829
金融先物に係る未実現利益
資産合計 798,374,414.53 105,944,285
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (1 ,468 ,283.14) (194,841)
当座借越 (2.83) (0)
買戻未払金 (579 ,480.74) (76,897)
定率報酬引当金 (667 ,504.59) (88,578)
年次税引当金 (47 ,238.71) (6,269)
(58 ,695.30) (7,789)
その他の手数料および報酬引当金
引当金合計 (773 ,438.60) (102,635)
負債合計 (2 ,821 ,205.31) (374,374)
795,553,209.22 105,569,911
期末現在純資産
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 26 ,840.79 3,562
配当金 2,126 ,959.64 282,248
貸付証券に係る純収益 195 ,746.99 25,976
114 ,316.25 15,170
その他の収益
2,463 ,863.67 326,955
収益合計
費 用
定率報酬 (262 ,306.88) (34,808)
年次税 (19 ,069.67) (2,531)
その他の手数料および報酬 (23 ,242.53) (3,084)
(2 ,967.95) (394)
現金および当座借越に係る利息
(307 ,587.03) (40,817)
費用合計
2,156,276.64 286,138
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (31 ,237 ,580.53) (4,145,227)
先渡為替契約に係る実現(損)益 40 ,285.02 5,346
(411 ,524.48) (54,609)
為替差(損)益
(31 ,608 ,819.99) (4,194,490)
実現(損)益合計
(29,452,543.35 ) (3,908,353)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損) 15 ,187 ,892.74
2,015,433
益
(252 ,959.30) (33, 568 )
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
14 ,934 ,933.44 1,981,866
未実現評価(損)益の変動合計
(14,517,609.91 ) (1,926,487)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 308 ,001.48 40,872
配当金 37 ,601 ,184.80 4,989,677
貸付証券に係る純収益 206 ,778.30 27,439
540 ,305.16 71,698
その他の収益
38 ,656 ,269.74 5,129,687
収益合計
費 用
定率報酬 (17 ,042 ,160.10) (2,261,495)
年次税 (393 ,748.44) (52,250)
その他の手数料および報酬 (212 ,671.17) (28,221)
(95 ,862.81) (12,721)
現金および当座借越に係る利息
(17 ,744 ,442.52) (2,354,688)
費用合計
20,911,827.22 2,774,999
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (257 ,629 ,333.39) (34,187,413)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (430 ,709.31) (57,155)
(2 ,345 ,803.01) (311,288)
為替差(損)益
(260 ,405 ,845.71) (34,555,856)
実現(損)益合計
(239 ,494 ,018.49) (31,780,856)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (137 ,846 ,910.13) (18,292,285)
(146 ,969.76) (19,503)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(137 ,993 ,879.89) (18,311,788)
未実現評価(損)益の変動合計
(377,487,898.38 ) (50,092,644)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 1,047.45 148
配当金 2,257 ,763.79 319,406
貸付証券に係る純収益 97 ,173.63 13,747
8,826.10 1,249
その他の収益
2,364 ,810.97 334,550
収益合計
費 用
定率報酬 (809 ,903.22) (114,577)
年次税 (32 ,380.05) (4,581)
その他の手数料および報酬 (16 ,663.17) (2,357)
(1 ,515.28) (214)
現金および当座借越に係る利息
(860 ,461.72) (121,730)
費用合計
1,504,349.25 212,820
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (16 ,710 ,695.55) (2,364,062)
金融先物に係る実現(損)益 13 ,888.55 1,965
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,684 ,681.54 238,332
(414 ,191.60) (58,596)
為替差(損)益
(15 ,426 ,317.06) (2,182,361)
実現(損)益合計
(13,921,967.81 ) (1,969,541)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 7,277 ,998.24 1,029,618
金融先物に係る未実現評価(損)益 (23 ,420.00) (3,313)
(387 ,839.98) (54,868)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
6,866 ,738.26 971,437
未実現評価(損)益の変動合計
(7,055,229.55 ) (998,103)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 69 ,967.47 9,898
配当金 2,673 ,918.86 378,279
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益 2,177 ,511.59 308,053
貸付証券に係る純収益 123 ,076.75 17,412
18 ,314.31 2,591
その他の収益
5,062 ,788.98 716,233
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息 (3 ,110 ,622.82) (440,060)
定率報酬 (4 ,922 ,657.95) (696,408)
年次税 (126 ,575.79) (17,907)
その他の手数料および報酬 (52 ,314.17) (7,401)
(417 ,254.13) (59,029)
現金および当座借越に係る利息
(8 ,629 ,424.86) (1,220,805)
費用合計
(3,566, 635 .88 ) (504,572)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (10 ,717 ,437.10) (1,516,196)
金融先物に係る実現(損)益 2,195 ,763.65 310,635
先渡為替契約に係る実現(損)益 8,754 ,107.86 1,238,444
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 1,846 ,568.08 261,234
(4 ,889 ,193.99) (691,674)
為替差(損)益
(2 ,810 ,191.50) (397,558)
実現(損)益合計
(6 ,376 ,827.38) (902,130)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 435 ,261.01 61,576
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 1,533 ,498.51 216,944
1,903 ,669.05 269,312
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
3,872 ,428.57 547,832
未実現評価(損)益の変動合計
(2,504,398.81 ) (354,297)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 133 ,070.20 17,658
配当金 12 ,269 ,278.63 1,628,133
貸付証券に係る純収益 41 ,304.02 5,481
190 ,500.39 25,279
その他の収益
12 ,634 ,153.24 1,676,552
収益合計
費 用
定率報酬 (2 ,697 ,955.62) (358,019)
年次税 (69 ,656.02) (9,243)
その他の手数料および報酬 (53 ,678.30) (7,123)
(319.83) (42)
現金および当座借越に係る利息
(2 ,821 ,609.77) (374,428)
費用合計
9,812,543.47 1,302,125
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (36 ,623 ,646.81) (4,859,958)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2 ,284 ,226.01) (303,117)
1,498 ,320 .85 198,827
為替差(損)益
(37 ,409 ,551.97) (4,964,248)
実現(損)益合計
(27,597,008.50 ) (3,662,123)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (30 ,418 ,118.96) (4,036,484)
(2 ,393 ,547.99) (317,624)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(32 ,811 ,666.95) (4,354,108)
未実現評価(損)益の変動合計
(60,408,675.45 ) (8,016,231)
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 242 ,750.00 32,213
配当金 28 ,455 ,871.06 3,776,094
貸付証券に係る純収益 582 ,095.87 77,244
271 ,903.60 36,082
その他の収益
29 ,552 ,620.53 3,921,633
収益合計
費 用
定率報酬 (19 ,749 ,591.19) (2,620,771)
年次税 (472 ,341.11) (62,680)
その他の手数料および報酬 (320 ,580.30) (42,541)
(10 ,371.14) (1,376)
現金および当座借越に係る利息
(20 ,552 ,883.74) (2,727,368)
費用合計
8,999,736.79 1,194,265
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (107 ,801 ,366.20) (14,305,241)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (38 ,982 ,192.77) (5,172,937)
39 ,732 ,914.43 5,272,558
為替差(損)益
(107 ,050 ,644.54) (14,205,621)
実現(損)益合計
(98,050,907.75 ) (13,011,355)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 85 ,457 ,235.81 11,340,175
(47 ,594 ,289.49) (6,315,762)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
37 ,862 ,946.32 5,024,413
未実現評価(損)益の変動合計
(60,187,961.43 ) (7,986,942)
運用の結果による純資産の純増(減)
148/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 31 ,472.05 4,176
配当金 5,325 ,608.51 706,708
貸付証券に係る純収益 21 ,936.47 2,911
2,506.51 333
その他の収益
収益合計 5,381 ,523.54 714,128
費 用
定率報酬 (3 ,940 ,299.90) (522,878)
年次税 (123 ,901.08) (16,442)
その他の手数料および報酬 (57 ,463.80) (7,625)
(7.27) (1)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,121,672.05 ) (546,946)
1,259,851.49 167,182
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (13 ,299 ,624.40) (1,764,860)
金融先物に係る実現(損)益 (332 ,337.30) (44,101)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2 ,824 ,859.18) (374,859)
3,874 ,725.31 514,176
為替差(損)益
実現(損)益合計 (12 ,582 ,095.57) (1,669,644)
当期実現純(損)益 (11,322, 244 .08 ) (1,502,462)
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 50,409,984.37 6,689,405
金融先物に係る未実現評価(損)益 111,750.00 14,829
(4 ,102 ,581.71) (544,413)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 46 ,419 ,152.66 6,159,822
35, 096 ,908.58 4,657,360
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2022 年 11 月 30 日現在
重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2022 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2022 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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1米ドル = 0.952750 スイス・フラン
1米ドル = 0.971204 ユーロ
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2022 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 7,742,171.35 ユーロをサブ・ファンドであるU
BS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)
に投資し、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-イノベーション(米ドル)は、
1,423,487.57 米ドルをサブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-チャイナ・ヘルスケ
ア(米ドル)に投資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 7 742 171.35
合計 7 742 171.35
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-イノベーション(米ドル) 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-チャイナ・ヘルスケア(米ドル)U-X-ACC 1 423 487.57
合計 1 423 487.57
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 9,395,214.30 米ドルである。したがって当期間末現在の連
結純資産の調整額は 16,242,795,196.70 米ドルである。
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n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
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第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
本投資法人が発行する記名投資証券は、本投資法人または本投資法人に指定された1名以上の者が記
帳する投資証券登録簿に登録されなくてはならない。当該投資証券登録簿には、記名投資証券の保有者
1人ひとりの氏名、自宅住所または本投資法人に知らせたその他の住所、当該者が保有する投資証券口
数ならびに関係する投資証券のサブ・ファンドおよび場合により投資証券クラスおよび各投資証券の払
込済み金額を記載する。記名投資証券の譲渡またはその他の形態の法的譲渡が行われる都度、その旨を
投資証券登録簿に登録しなくてはならない。
投資証券登録簿への記載は記名投資証券に対する所有権の証拠となる。本投資法人は、保有する投資
証券の確認書を発行することができる。
記名投資証券の譲渡は、譲渡の十分な証拠となる書類を本投資法人に引き渡すか、または投資証券登
録簿に記載され、譲渡人および譲受人もしくは授権された者が署名と日付を付す譲渡申告書を通じて実
施される。
投資証券が複数の者の名前で登録されている場合、登録簿に最初に記載された投資主がその他すべて
の共同保有者を代理して行為する権限を有するとみなされ、本投資法人側の通知を受領する権利を有す
る唯一の者とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて名
義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主総会
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律の規定に従い、集会の通知に記載されるとおりに本投資法
人の登録事務所またはルクセンブルグ大公国内のその他の場所で年に一度 11 月 24 日の午前 11 時 30 分に開
催する。
前記の日がルクセンブルグにおける銀行営業日でない場合、年次投資主総会はルクセンブルグにおけ
る翌銀行営業日に開催される。文脈上、「銀行営業日」とは、個別または制定法によらない休日を除く
ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間内に営業を行う日)をい
う。
追加的な臨時の投資主総会は集会の通知に記載する場所および時刻に開催することができる。
投資主総会の招集通知は法律による所定の書式で作成されるものとする。投資主総会の招集通知は、
投資主総会における定足数および過半数に関する要件が投資主総会の5日前の深夜 12 時(ルクセンブル
グ時間)(以下「基準日」という。)の発行済投資証券に従って決定されることを定めている場合があ
る。投資主総会に出席するためおよび保有する投資証券に付帯する議決権を行使するための投資主の権
利は、当該投資主が基準日において保有する投資証券に従って決定される。招集通知は法律上の要件に
従って、および(該当する場合)取締役会が定める追加的な新聞紙面において、投資主に対して公表さ
れる。
(3)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米国
人とは以下の者である。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条(a)( 30 )およびこれに基づき公布された財務省規
則に規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902 (k)
条)
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(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第 4.7
(a)(1)( ⅳ )条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202 (a)( 30 )-1に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
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第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1996 年 10 月7日 本投資法人の設立
1996 年 11 月8日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
1998 年3月5日 定款の修正
2005 年3月3日 定款の修正
2011 年6月 10 日 定款の修正
2015 年 10 月 30 日 定款の修正
2【役員の状況】
( 2022 年 12 月末日現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
ヒ) マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
イオアナ・ナウム 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Ioana Naum ) (メンバー・オブ・
ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
-リヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
(メンバー・オブ・
フランクフルト
( Raphael Schmidt -
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
ディレクターズ)
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント(U 該当なし
ニーニ K)リミテッド、ロンドン
(メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
( Francesca Guagnini )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
ト・ディレクター
( Josée Lynda Denis ) (メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済)
(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立され、 2010
年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「CSSF」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の1条)
・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項( 1915 年8月 10 日法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要と される 。
( ⅰ )定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
( ⅱ )会社の形態および名称
( ⅲ )登録事務所の所在地
( ⅳ )会社の目的
( ⅴ )発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
( ⅵ )当初払込済の発行済資本の額
( ⅶ )発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
( ⅷ )記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
( ⅸ )現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表さ
れる特別監査報告書の中に記載されるものとする。
( ⅹ )発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(x ⅰ )資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(xⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(x ⅲ )会社の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
( ⅰ )設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
( ⅱ )応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
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ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /EC(以下「指令」という。)(ルクセ
ンブルグの投資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を 2001 / 107 /ECおよび 2001 /
108 /ECにより修正済)の規定を組み入れている。
イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)
を区分して取り扱っている。 2010 年法パートⅡに準拠するUCIは、オルタナティブ投資ファンド
運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に定義されるAIFとしての資格
を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに
基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)とし
ての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証
券を自由に販売することができる。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載
されるその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営するこ
とを唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
るファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることが
ないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ.ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
ロ.譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立さ
れ、かつヨーロッパ共同体理事会の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されて
いるものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSSFに事前通知し、
所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSSF
が、かかる通知および書類の提出から法令上の期限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国
内において販売することができる。
ハ.外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグに
おいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CS
SFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられ
た監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、指令を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が
投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取
り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的
能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解
散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対
しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければならな
い。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、指令に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議の
ないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更す
ることができる。変更は、 1915 年8月 10 日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければな
らない。
b.事業譲渡または事業譲受
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサ
ブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併」を参照のこと。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、最大
5%の購入時手数料が投資額から控除される(もしくは追加で徴収される)または純資産価格に上乗せさ
れることがあり、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売代行会社および/または金融仲介業者へ
支払われることがある。さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。追加情
報は販売国の販売資料で参照することができる。
本投資法人による投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販
売代行会社および支払事務代行会社が受け付ける。販売代行会社および支払事務代行会社は購入申込みを
本投資法人に取り次ぐ。
保管受託銀行および/または購入申込金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁量
で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および購入申込みが行われる投資証券クラス
の申込み通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該当する2通
貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算に関連
するすべての手数料を負担するものとする。上記にかかわらず、人民元(RMB)建ての投資証券に関す
る申込価格の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)でのみ行なわれるものとする。かかる投
資証券クラスの申込みに関しては、他のいかなる通貨も受理されないものとする。
投資証券はまた、地域で一般的な市場基準に従い貯蓄制度、支払制度または乗換制度を通じて購入申込
みを行うことができる。さらに、この点に関する情報は、地域の販売代行会社に請求することができる。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」と
いう。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスを使用している通貨
の国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない
場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決
済システムにおいて取引可能になる日に行われる。
現地の支払事務代行会社は、最終投資者または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。支
払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資者に請求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付け
ることができる。その場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資制限
に合致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が選んだ監査人が評価を行
う。関連費用は投資者に請求される。
投資証券は記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべて
の権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とすることに
なる。記名式投資証券の無記名式投資証券への乗換えは要求されない。投資主は、記名式投資証券がクリ
アストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきである。
すべての発行された投資証券には同じ権利が付与されている。ただし、基本定款には特定のサブ・ファ
ンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを発行できることが定められている。
さらに、すべてのサブ・ファンド/投資証券クラスについて端数の投資証券も発行することができる。
端数の投資証券は小数点以下第三位まで表示され、総会での議決権は付与されないが、関係するサブ・
ファンドまたは投資証券クラスが清算した場合は清算代金の分配または比例分配を受ける権利を認める。
日本における販売手続等
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有価証券届出書(外国投資証券)
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。この場合の「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常
の 銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31
日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。さら
に、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、中国および/または
香港にて通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。原則として、日本における販売会社の申込
受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であって
も、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
ウィーク、年末年始等)等、ファンド払込日(申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目)
までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において
申込みを受け付けられない場合がある。その場合、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」を
投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
販売の単位は、原則として1口以上 0.001 口単位とする。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申
込みについては、日本における販売会社が定める。
投資証券1口当たり発行価格は、注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理事務
代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格である。UBS( Lux )エクイ
ティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、投資証券1口当たり発行価格は、注文が注文
日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間
後に計算した純資産価格である。日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認
した日であり、約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものとする。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取扱
会社が決定するレートによるものとする。また販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支
払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が決定するレー
トによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等、同協
会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合しなくなったと
きは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻注文は、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行または他の授権された販売代行会社もしくは
支払事務代行会社が受け付ける。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下
「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受
託銀行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合は
この限りではない。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスの通貨を使用してい
る国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない
場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決
済システムにおいて取引可能になる日に行われる。
サブ・ファンドの純資産総額に関し投資証券クラスの金額が、本投資法人の取締役会が決定した投資証
券の経済効率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会に
より決定された銀行営業日に、本投資法人の取締役会は当該投資証券クラスのすべての投資証券を買戻価
格で買い戻すことを決定することができる。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資者は、当該買戻
しの結果、いかなる追加費用または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載されるスイング・プライシングの原理が適用される。
異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は、原則とし
て、当該投資証券クラスの通貨または関連するサブ・ファンドの会計通貨でのみ買戻しの対価を受け取る
ことができる。
保管受託銀行および/または買戻代金の支払いを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁量
で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および買戻しが行われる投資証券クラスの表
示通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。採用される為替レートは、該当する2通貨間の呼び値ス
プレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算に関連するすべての手
数料を負担するものとする。かかる費用ならびに販売が行なわれた関連する国において発生し、例えば、
取引銀行により徴収される可能性がある一切の税金、手数料またはその他の費用は、該当する投資者に請
求されるものとし、買戻代金から差し引かれるものとする。上記にかかわらず、人民元(RMB)建ての
投資証券に関する買戻代金の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)でのみ行なわれるものと
する。投資者は、人民元(オフショア人民元)(CNH)以外の通貨建ての買戻代金の支払いを要求する
ことはできない。
各販売国で発生する租税、手数料またはその他の料金がかかる。これらは、とりわけ、取引銀行により
徴収される可能性もある。
ただし、買戻手数料は徴収されない。
純資産価額の変化により、買戻価格が投資主が支払った発行価格を上回る場合もあれば、下回る場合も
ある。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の 10 %超の資金流出をも
たらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利(買戻
しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻し申込みおよび乗換え申込みの一部のみを実行
し、当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り扱うこ
と、および、通常 20 営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定することができ
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
買戻注文が大量に上った場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不当な遅延なく売却するまで買戻
注文の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての買戻注文
は同じ価格で計算される。
現地の支払事務代行会社は、最終投資者に代わって、名義人ベースで、当該取引を請け負うことができ
る。支払事務代行会社のサービスのための費用および取引銀行により徴収される費用は、投資者に請求す
ることができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻しを
受け付けることができる。その場合、本投資法人は、現物による買戻し後でも残存するポートフォリオは
関係するサブ・ファンドの投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投資者
が現物による買戻しにより不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる支払いは本投資法人が任
命した監査人が評価を行う。関連費用は関連する投資者に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本
における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の「ファンド
営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびにサブ・ファン
ドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価するこ
とができない日等を含まない。さらに、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ド
ル)に関しては、中国および/または香港にて通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。原則
として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社お
よび販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱会
社において買戻請求を受け付けられない場合がある。買戻代金は外国証券取引口座約款に定める方法によ
り買戻手数料なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理
事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。UBS( Lux )エクイ
ティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、投資証券1口当たり買戻価格は、注文が注文
日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間
後に計算した純資産価格とする。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日
本における販売会社を通じ買戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円
貨で行われる。円貨で支払われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取扱会社が決定する
レートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともで
きる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が決定するレートによるもの
とする。投資証券の買戻しは原則として1口以上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることが
ある。
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3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を別のサブ・ファンドの投資証券におよび/または同じサブ・ファンド内
のある投資証券クラスから別の投資証券クラスに転換することができ、乗換え注文には投資証券の発行お
よび買戻しの手続と同じ手続が適用される。
投資主の既存の投資証券の乗換による投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
β×χ×δ
α=
ε
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価格。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資証
券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価格プラス租税、手数料およ
びその他の料金。
各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、投資額に対する上限購入時手数
料の金額の上限乗換え手数料が、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売代行会社および/または
金融仲介業者への支払いのため控除される(もしくは追加で徴収される)または純資産価格に上乗せされ
ることがある。かかる場合、「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁
量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および/または乗換えが行われる投資証券
クラスの申込通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該当する
2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料ならびにサブ・
ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換え
を行うことができない。
4【その他】
投資証券の発行と買戻しに関する条件
サブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。この項において「ファンド
営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業し
ている日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資を
行った主要国の取引所が閉鎖している日またはサブ・ファンドの 50 %以上の投資対象を十分に評価するこ
とができない日を除く。さらに、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関
しては、中国および/または香港にて通常の銀行営業日でない日は営業日とみなされない。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、
買戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で本投資法人が純資産価額の計算を行わないことを
決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入申込みを拒絶す
る権限を有する。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限らない。)、投資者の利益を損なうと判断す
る取引を許可しない。本投資法人は上記の実務に関係すると判断した場合、購入または転換の申込みを拒
絶する権利を有する。また、本投資法人は投資者を当該実務から保護するために必要とみなす措置を講じ
る 権利を有する。
注文は、注文日の締切時間までに管理事務代行会社に登録された場合に、その日の締切時間後に計算し
た純資産価額に基づいて処理される(以下、当該計算を行った日を「評価日」という。)。例外として、
以下の締切時間が以下に記載されるサブ・ファンドに適用される。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
13 時(中央ヨーロッパ標準時間)
- オール・チャイナ(米ドル)
ファクシミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述の
締切時間の1時間前に管理事務代行会社に受領されなければならない。しかし、前述の特定した時刻より
早い締切時間は、顧客に対し管理事務代行会社への正確な申込受付注文を保証するためにスイスのユー
ビーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社またはその他の仲介機関において適用される。
これらの情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央処理機関、関係する販売会社またはその他
の仲介機関で入手できる。
各々のファンド営業日の締切時間後に管理事務代行会社に登録された注文については、翌ファンド営業
日が注文日とみなされる。
上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、各サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、本投資法
人の別のサブ・ファンドの投資証券に転換する場合にも適用される。
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に記載さ
れる。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、またはこ
れと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの注文
を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の手段を
書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの関連する法定文書および該当通達を遵守しな
ければならない。
よって、投資者は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によって認証
された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、商業
登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネーム。
販売会社または販売代行会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者に対
しさらに追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求める
ことができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
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有価証券届出書(外国投資証券)
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
さらに、販売代行会社および販売代行会社の販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダ
リングおよびテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに 個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年
4 月 27 日付規則 (EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。) の規定に従って、本投資法人は、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督
上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および
処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」
という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(i)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令( FATCA および CRS に関する法令を含む。)により義務付
けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を遵守する
ために処理される。投資主から提供されたデータは、 ( ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のために処理さ
れる。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
-本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
-本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
-適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の
活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、
管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データ
を処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保
護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承
認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送
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付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有
する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理され
る可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者
として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府およ
び監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・個人データへのアクセス権(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、当該データ
にアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となる。)
・個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを修正させる権利(すなわち、不正確もし
くは不完全な個人データまたは事実誤認の適宜の更新または訂正を本投資法人に義務付ける権利)
・個人データの利用を制限する権利(すなわち、同意するまで、個人データの処理を、一定の状況下での
当該データの保管に限定することを要求する権利)
・マーケティング目的での個人データの処理を含む、個人データの処理に異議を申し立てる権利(すなわ
ち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または本投資法人の正当な利益のために遂行され
た業務の成果を根拠とした個人データの処理に異議を申し立てる権利。投資者の利益、権利および自由
に優先してデータを処理するための差し迫った正当な根拠があること、または法的請求の立証、行使ま
たは防御のためにデータを処理する必要があることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は当
該処理を終了する。)
・個人データを削除させる権利(すなわち、本投資法人が当該データを収集または処理した目的において
当該データを処理する必要がなくなった場合を含む特定の状況において、個人データの削除を要求する
権利)
・データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、共有され、機械で読み取り可
能なフォーマットで、投資者または他のデータ管理者へのデータの移転を要求する権利)
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L- 4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール 通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当
局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法
定期限が適用されるものとする。
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則(EU) 2016 / 1
011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下のすべてまたはいずれ
かのベンチマーク管理者が提供する。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従ってESMAが保管する管理者およびベンチマークの登録簿に記載さ
れているベンチマーク管理者。ベンチマークが管理者およびベンチマークのESMA登録簿に記載
されているEUおよび第三国の管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu で入手可能である。
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(ⅱ)ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCAが
保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている、英国
の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規則」
という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録を申請
しなければならない期間は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方に
よって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
ベンチマークの開示(指数提供者)
指数で使用される計算法は、指数提供者により決定される。
MSCI情報は、内部での使用に限定され、いかなる形においても複製または再配布してはならず、い
かなる金融商品または金融指数の基準または構成要素として使用してはならない。MSCI情報のいずれ
も、投資アドバイスまたは何らかの種類の投資判断を行うことの推奨であることを意図しておらず、その
ようなものとして依拠してはならない。過去のデータおよび分析は、将来のパフォーマンス、分析、予想
または予測の指標または保証として解釈されるべきではない。MSCI情報は、「現状のままで」提供さ
れ、この情報の使用者は、当該情報の使用についてのすべてのリスクを負う。MSCI、その各関連会社
およびいかなるMSCI情報の編集、計算または作成に関与しまたは関連するその他の各人(総称して、
以下「MSCI当事者」という。)は、当該情報に関するすべての保証(創作性、正確性、完全性、適時
性、非侵害性、商品性および特定目的への適合性の保証を含むが、これらに限られない。)を明示的に否
認する。上記のいずれも損なうことなく、いかなる場合も、MSCI当事者は、直接的、間接的、特別、
付随的、懲罰的、派生的(利益損失を含むが、これに限られない。)またはその他のあらゆる損害賠償に
ついて、一切責任を負わないものとする。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格
および乗換価格は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの参照通貨で表示され、各ファンド営業
日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・ファンドの当該投資証
券クラスに関する投資証券の数で除して計算する。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記
載される通り、投資証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純
資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用す
ることができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用しては
ならない。
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの発行済み投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券の比率に従って算定
される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資産は、現金、預金、為替手形および小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに上記の
宣言済または発生済で未受領の利息の価値は、いずれも総額として評価されるが、当該評価額が
全額支払われないまたは受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その真
正価値を反映するために適切とみなされる減額を行った後にその評価が行われる。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は最新の入手可能な市場価
格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。通常、証券取引
所では取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価格が決定さ
れる有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびそ
の他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、 公認され、公開され
たその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
c)証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選ん
だその他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる原資
産の市場価格に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って入手評価の妥当性
を検証しなければならない。
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最
新の純資産総額で評価する。UCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券または投資証券
は、ターゲット・ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス
提供会社によるかかる証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価することができる。
f)証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連
するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッド要素を参
照する。このプロセスで次の原則が適用される。各短期金融商品について、残余期間に応じた金
利が加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプ
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レッドを加算して市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変
更がある場合、調整される。
g)関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わな
い有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおけ
る取引の公示仲値(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表す
る市場における公示仲値で評価する。
h)定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBSの評価方針に基づき決定される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資
産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を適用する
権限を有する。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があ
るため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適
正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資する証券は、概して、評価時に入手可能な最新の価格に基づいて
評価され、かかる評価時に、上記の1口当たりの純資産価格が計算される。ただし、本投資法人が投
資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本
投資法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価
格を反映していないとみなした場合、本投資法人の取締役会は、評価時のポートフォリオの想定適正
価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整
は、本投資法人の取締役会が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整す
る場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも
評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用する
クオンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しよ
うとする場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果と
して、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却また
は償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が
投資証券の追加発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日の唯一の純資産価格
が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われ
る。
報酬および手数料ならびに投資資産の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資
産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
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に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積り税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用およ
び( ⅲ )サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方
に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこと
があるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口
当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高
い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファ
ンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える
希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表
するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できるこ
とを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時
的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は純資産価格の計算、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻し
および個々のサブ・ファンド間の乗換えを1営業日以上一時的に中止することができる。
- 大部分の純資産を評価するために使用される一箇所以上の証券取引所または純資産価額もしくは
大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖し、もしくは証券取引所
や市場での取引が中止されている場合または上記の証券取引所もしくは市場が規制され、もしく
は短期的に大幅に価格変動している場合。
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- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない出来事によって、通常ど
おりに純資産を利用できないまたはかかる利用により投資主の利益に悪影響を及ぼすことになる
場合。
- 通信網の混乱またはその他の理由により、純資産価額もしくは大部分の純資産を計算できない場
合。
- 本投資法人が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払いのための本国送金をすることができない場
合または投資対象の売却によるか、もしくは投資対象の取得のための資金もしくは投資証券の買
戻しに伴う支払いのための資金を通常の為替レートで送金することができないと本投資法人の取
締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の利益を重大
に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産の処分が不可能となった場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併またはサブ・ファンドの合併のため臨時投資主総会の招集通知が公告された
後、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を決定したことを投
資主に知らせる通知が公告された後、投資主を保護するために当該停止が正当であると判断され
る場合。
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
- フィーダー・ファンドとしてサブ・ファンドが投資しているマスター・ファンドにより(ⅰ)1
口当たり純資産価格の計算、(ⅱ)発行、(ⅲ)買戻し、および/または(ⅳ)投資証券の交換
が停止される場合。
純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資
法人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、
後記「3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(f)報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
投資者が投資証券クラスの要件を満たさなくなった場合、本投資法人はさらに、当該投資者に以下
を要求する義務を負う。
a)投資証券の買戻しに関する規定に従い、 30 暦日以内に当該投資者の投資証券を返却すること。
b)当該投資者の投資証券を当該投資証券クラスに係る上記取得要件を満たす者に譲渡すること。
c)当該投資者の投資証券を、その取得要件を当該投資者が満たすことができる関連するサブ・ファ
ンドの他の投資証券クラスに係る投資証券に転換すること。
さらに、本投資法人は、以下について権限を付与されている。
a)投資証券の購入注文を自己の裁量において拒否すること。
b)排斥条項に違反して申込みが行われ、または取得された投資証券を任意の時期に買い戻すこと。
(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引に
関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配が
行われたときは発行可能である。大券は管理事務代行会社または保管受託銀行の投資主名簿にクリアス
トリーム・インターナショナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に関し
て、証券自体は発行されない。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中央支払
事務代行会社間で手配が行われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行することができ
る。
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大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センターに
請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、
記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、法規定を遵守した臨時投資主総
会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年5月末日である。
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(5)【その他】
(ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)
に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de Consignation )
に預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用され
る。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散ま
たは清算できる。投資証券の買戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、
「3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利 (f)報
告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまた
は当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は「3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の
権利 (f)報告書を受領する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてか
ら 30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、前記「第2 手続等 2 買戻し手続
等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を支払わずに、
その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券は、交換
比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づいて交換される。
割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券である場合、上記の
決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数および決議要件に従い、投資主総会の特別決議に
よって行うことができる。
定款変更は、会社法第 67 条の1に従い、発行済投資証券総数の2分の1の定足数を必要とし(ただ
し、定足数に満たなかったために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要とされな
い。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
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(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
管理会社契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局 もしく は
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、 同 契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同 契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。ただし、契約の各当事者は、他方当事者への書面に
よる通知の 30 日以内に改善されなかった契約書に含まれる重要事項または重過失の違反の場合、相手
方当事者への書面による通知でいつでも終了できる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理の手続、最良執行および議決権行
使方針に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、
本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家が公正に扱われるよ
う、利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事
務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付仲介人および証券貸付サービス提
供会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害
を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して取
引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを提供
する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益相
反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。関係
者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。かか
る目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相反を伴う事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理会
社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害されるリス
クの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益相反お
よび下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
従って、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反を回避する
ためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益
相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供さ
れる。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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有価証券届出書(外国投資証券)
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけれ
ばならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義人でな
いため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会社との間
の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投
資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、上記制限に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することができ
る。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の適法に成立した投資主総会は、本投資法人の投資主全員を代表するものとする。定款
に従ってその決議は、投資主により所有される投資証券のクラスにかかわらず、本投資法人の投資主
全員を拘束するものとする。本投資法人の投資主総会は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の
業務運営に関する行為につき命令し、実行し、または裁可する最大の権限を有する。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律に基づき、毎年 11 月 24 日の午前 11 時 30 分(ルクセンブル
グ時間)に本投資法人の登録上の事務所で開催される。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行営業
日でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日に開催される。他の投資主総会は、招集通知
に記載ある日時およびルクセンブルグ内の場所で開催することができる。投資主総会は、議題に明記
される通知により、取締役により招集され、ルクセンブルグの法律に基づき、RESAおよび取締役
会の定める新聞に掲載される。
通知には、総会の場所および日時、出席要件、議題、定足数ならびに決議要件を明記する。1口に
つき1議決権が与えられる。書面、ケーブル、電報、テレックスまたはファクシミリで代理人を選任
することができる。年次投資主総会の決議は出席投資主の議決権の単純多数決による。適切な通知に
基づき、取締役会が総会を招集することもある。特定のサブ・ファンドの権利に影響を及ぼす決議お
よび投資主への配当金の宣言を行う場合は、その都度採決される。
(f)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、5月 31 日現在の年次報告書および 11 月 30 日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、米ドル建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて着目
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した裏付け資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託され
た担保の量および種類の詳細も記載されている。
投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知は、 ウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で公
告され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主に
は、電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法
またはルクセンブルグの監督官庁がその旨を定める場合、もしくは各販売国で法的に要求される場
合、投資主への通知は、投資主名簿に記載されている住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法
が許す他の方式により公告されるか、その両方により行われる。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の
代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「 管理会社 」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 18 億円)
b.事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの目的は、ルクセンブルグまたは
外国の法律に基づく集合投資またはオルタナティブ投資ファンドの事業を設立、運営、促進、販
売、管理および助言することである。
② UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)(「 投資運用会社 」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 153,761,570 香港ドル(約 26 億 1,703 万円)
(注)香港ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
香港ドル= 17.02 円)による。以下、別段の記載がない限り、香港ドルの円金額表示はすべてこれによるものとす
る。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドは、UBSアセット・マネジメント・エイ・
ジーの完全子会社であり、機関投資家の資産運用会社およびホールセールを行なう仲介金融機関経
由の資産運用業務の提供を行う。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)( 「投資運用会社」 )
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 7,187 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン= 143.74 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)(「 投資運用会社 」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の資本金額は、 10,167,024 米ドル(約 13 億円)
b.事業の内容
元引受会社の子会社であり、投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されている。投資会
社、年金プラン、財団、政府、金融機関および事業会社を含む、様々な法人および個人の顧客向け
に、個別の投資一任業務および投資顧問業務を提供している。
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⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)(「 投資運用会社 」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 140,000,000 英ポンド(約 224 億円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英
ポンド= 160.00 円)による。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は、ユービーエス・エイ・ジー
の子会社であり、英国において登録し、金融行為監督機構(FCA)の許可および規制を受けてい
る。投資運用会社は、機関投資家の資産運用会社およびホールセールを行なう仲介金融機関経由の
資産運用業務の提供を行う。
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「 投資運用会社 」)
a .資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン(約 14 億円)
b .事業の内容
ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)の目的は、銀行の運営である。その業務範
囲は、スイス国内外におけるあらゆる種類の銀行業務、金融、アドバイザリー、トレーディングお
よびサービス業務に及ぶ。投資運用会社としては、主に年金プラン、財団、政府、金融機関、法人
等の機関投資家および投資信託向けに株式、債券の運用を行っている。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを
問わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるもの
とし、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選
任するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に
招集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミ
リにより、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役
の代わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を
代理することができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会
社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
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B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により各投資運用会社は、ファン
ドの資産の運用に責任を負う。各投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に
委託する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
各資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
(イ)投資運用体制(全投資運用)
2022 年2月現在
2021 年 12 月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 890 名の運用プロフェッショナ
ルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実に長期的なリスク調整済みパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けている。投資運用会社のビジネスの成功は、この成果を反復させる
ことである。そのため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体
制は、個々のメンバーの優れた洞察力を結実させることを可能とし、規律あるプロセスがすべての
顧客のポートフォリオに一貫性のある形で洞察力を活用することを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門
家のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタル・リサーチを行って
いる。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関
して、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠で
ある。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行
う前に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・
アップの体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資
決定段階で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質
によってもパフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタル・リサーチは、現在の投
資機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に
注目することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
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- ファンダメンタル・リサーチ:従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリ
サーチを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とす
る。また、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のア
ナ リストを多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り
起こされ、顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ:投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄
稿している。投資運用会社の一連のホワイト・ペーパーは、理論上の投資概念の実践への適用
に重きを置く一方、投資運用におけるベストプラクティスを推奨している。こうしたホワイ
ト・ペーパーは、世界中の主要な業界の刊行物や学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を
支えている。
投資決定プロセス
(a)オール・チャイナ(米ドル)
投資運用会社の投資プロセスは、投資運用会社の投資哲学(業界のリーダーや主要な長期成長セ
クターにおける次世代のリーダーを早期に特定すること)に基づいてアナリストが実施する調査に
よって開始される。ポートフォリオの構築の段階において、アナリストのアイデアと見識を取り入
れて顧客の目的に最も適合するポートフォリオを構築するのは投資運用会社の役割である。意思決
定プロセスは、独自のボトムアップ型の調査により行われる。ポジションの規模は、投資運用会社
の確信度と正に相関する。
調査
投資運用会社は、強固な調査は、顧客のために価値を加えるため、その能力にとって基本的な
ものと信じている。その目的は、市場におけるコンセンサスに対して明確に区別された投資理論
を有することを可能とする独自の見識を高めることである。この重要な部分は、慣習的でない情
報源を探す能力である。
クオリティの評価
調査チームは、ポートフォリオの中のすべての会社について作成される独自の質問表/チェッ
クリストを通じてクオリティの捕捉を目指す。この質問状/チェックリストは、3つのカテゴ
リーを通じて会社を評価することを目指す。
1.業界の構造および会社の競争的ポジショニング
2.収益性のトレンドや持続可能性
3.ガバナンス、開示、環境および社会に関する実務
ポートフォリオの構築
投資運用会社は、パフォーマンスを最大化することを確保するため、アナリストのベストのア
イデアを金銭化することを目指す。ポートフォリオ・マネジャーは、業界や国の配分および個別
のポジションの規模ならびにリスク管理の点で、ポートフォリオの全体的な形式に対し責任を負
う。
本質的に、会社の魅力が高まるほど、会社に対して持つ確信の度合いが高まり、アクティブ・
ウェイトも高まるが、その逆もまた同じである。
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(b)アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
UBSアクティブ・クライメート・アウェア・エクイティ戦略は、気候変動問題に取り組み、低
炭素社会において成功すると思われる企業に投資する。この戦略は、MSCIオール・カント
リー・ワールド・インデックスよりも優れた炭素プロファイルを維持する。
投資決定プロセスでは、伝統的なファンダメンタル分析に加え、企業の環境影響や価値創造に重
要な他のESG要素の評価を統合する。企業の将来キャッシュフローを予測し、 40 年にわたって使
用している社内株式評価システムを用いて、有価証券の本質的価値を算出する。同時に、独自のE
SGモニタリングツールを用いて企業をランク付けし、将来のリターンに関する分析を行い、ビジ
ネスモデルの進化や、どのように製品およびサービスが低炭素社会への移行を支えるかの評価を行
う。
投資対象企業の中から、魅力的なバリュエーションであり、3つのカテゴリーのいずれかでリー
ダーシップを発揮している株式が選択される。
1.気候変動への適応(排出量を削減/管理するための直接的な解決策となる製品およびサー
ビスを提供する企業)
2.気候変動の緩和(自社事業が気候に与える影響を軽減している企業)
3.気候変動に応じた移行(ビジネスモデルを変革する企業)
ポートフォリオ・マネージャーは、ベスト・アイデアの分散ポートフォリオ(通常 40 から 70 銘
柄)の構築を目指す。ポートフォリオに含まれるすべての企業は、さまざまな程度で環境への影響
を有する。保有銘柄の組み入れ、ポジショニングおよびサイジングは、直接的には各企業の予想さ
れるリスクおよびリターンのプロファイルの評価によって決定され、また、間接的にはその企業が
気候変動にどのように対処しているか、およびその持続可能性のプロファイルに基づき決定され
る。例えば、2社のポートフォリオ適合性(予想されるアルファ値、リスクプロファイル、ESG
スコア、相関性等)が同等であれば、環境プロファイルが優れている企業を選択する。
手順:アクティブ・クライメート・アウェア・ポートフォリオの構築
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専ら説明を目的とする
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(c)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル戦略は、安定して高い配当利回りをもたら
し、バランスシート等においてクオリティ指標が優良と判断される欧州株式を対象に、ルール
ベースでアクティブに分散投資を行う。
当該戦略は、ドローダウン・リスクの低減を目指し、高配当、高クオリティの銘柄への投資機
会を追求するためにリスクの配分を行いつつ、ボトムアップ主導の投資手法が運用される。
投資チームは、より広範なアクティブ・エクイティ・チームと UBS アセット・マネジメントのグ
ローバル・リソースによってサポートされている。投資プロセスにおいては、一貫して、厳格に
定量的リサーチと定量的なポートフォリオ構築手法を組み合わせている。
本サブ・ファンドの投資決定プロセスは、ルールベースで透明性を有する。
透明性および再現性のあるエクイティ投資プロセス
ハイ・ディビデンド・ハイ・クオリティモデルでは、最も重要なESGスコアを選択し、加重
されたクオリティ基準の合計に算入している。
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投資プロセスを通じて、分散投資は考慮すべき重要な事項である。
・ ベンチマークにとらわれない投資比率で多数の銘柄(約 90 ~ 110 )を保有することで、単一株
式のリスクを軽減する。
・ 幅広いセクターへの分散投資を行う。
・ 多様な国および通貨への分散投資を行う。
(d)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド戦略の投資哲学は、以下に要約される
「スリー・サークル」アプローチに依拠する。
・ ファンダメンタルズ・リサーチ:グループ内のアナリストが経営陣面談を含む調査活動を行
い、株価バリュエーションモデル等を用いて行った企業評価の情報提供サポート
・ 定量リサーチ:マルチ・ファクター・モデル(評価、価格モメンタム、資本利用)を含む、
社外からの定量的なサポート
・ 定性リサーチ: 社内外の投資ストラテジストおよび企業活動家を含む厳選された情報ネット
ワークからの定性サポート
「スリー・サークル」の3つの要素は、付加価値創出力において相互に排他的であり、かつ、
相関関係はない。運用チームは「スリー・サークル」の各要素を監視するが、各要素の重要性
は、市場環境により変動する。
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「スリー・サークル」アプローチにより、潜在的な値下がりリスクに対して潜在的な値上がり
の可能性が比較的高いと評価される魅力的な銘柄を買い持ちとし、値上がりの可能性に対して値
下がりのリスクが高いと評価される、魅力的でない銘柄群をショートする。
本サブ・ファンドにおいては、株式をショートすることが可能であるため、個別銘柄をベンチ
マークにおける配分を超えてアンダーウェイトすることにより、超過収益の源泉が拡大される。
株価がベンチマークを上回って推移する銘柄をオーバーウェイトする場合のみならず、株価がベ
ンチマークに劣後する銘柄をショートする場合にも超過収益を獲得する機会を追求する。
ポートフォリオにおける株式の配分比率は、ベンチマークに依拠せず、値上がり/値下がり余
地によって決定される。よって、ポートフォリオは、高位のアクティブシェア(個別銘柄のベン
チマークに対するオーバーウェイト幅とアンダーウェイト幅の合計)をとる結果となる。
本サブ・ファンドにおいて、リスク管理は極めて重要であり、運用チームは複数の定量的モデ
ルを使用しつつ、非定量的な措置も加えて、リスクの測定と管理を徹底する。規律の一環とし
て、ポジションをとっている全ての銘柄は、3ヵ月毎に運用チームの週次会議において正式に再
検討され、「スリー・サークル」における投資シナリオの進捗が報告される。
(e)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー戦略は、厳格なボトムアップの投
資プロセスを用いて、セクター・アナリストの最良のアイデアを収集し、確信度の高い構成銘柄
によるポートフォリオ構築を目指す。
広範囲にわたる独自のファンダメンタル・リサーチが本サブ・ファンドの投資プロセスの基礎
である。投資プロセスは、セクターの専門家であるアナリストによって行われる詳細な調査から
始まる。企業レベル、産業レベル、国レベルでの長期的なバリュードライバーに焦点を当てた社
内アナリストの分析が、投資判断を行う株式の本源的価値を推定するために使われる。
運用チームは、市場コンセンサスと明確に差別化できる投資テーマを得るべく、独自の洞察を
展開する。慣例にとらわれない情報源を探し出す能力を重視する。運用チームは全セクターをカ
バーし、各セクターの時価総額の過半をカバーする。この広範なカバレッジの中から、過大評価
あるいは過小評価された株式の特定を目指す。
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アナリストは、ピアレビューのプロセスで、ポートフォリオマネジャーに対し、その分析と結
論を提示する。ポートフォリオマネジャーはその分析を厳密に精査し、説明を求める。新興国株
式戦略委員会は、アナリストによる株価評価とクオリティ評価に基づいて、最良の投資アイデア
を活用し、分散されたポートフォリオを構築する。
リスク管理は運用プロセスに組み込まれており、当ポートフォリオにおいて見合わないリスク
を取らないようにモニターされている。本サブ・ファンドの投資プロセスはボトムアップを基本
としており、国別配分は原則的に銘柄選択の結果であり、トップダウンの国に対する評価が反映
されるものではない。
(f)ロング・ターム・テーマ(米ドル)
ロング・ターム・テーマ戦略の投資プロセスは、 UBS ウェルス・マネジメント( WM )のチーフ・
インベストメント・オフィス( CIO )のリサーチ能力と UBS アセット・マネジメント( AM )のポー
トフォリオ構築能力を組み合わせたものである。
UBS WM の CIO は、人口増加、都市化、高齢化社会という3つの動かしがたい潮流に関連する 20 の
長期投資テーマを特定する。 CIO アナリストは、それらの長期投資テーマの経済的、社会的影響に
ついて分析し、影響力が大きいと考えられる、長期投資テーマに関連する事業からの収益が全体
の 20 %以上の企業を特定する。
UBS AM のサステナブル投資チームは、銘柄選択およびポートフォリオ構築に注力する。運用プ
ロセスは、ボトムアップのファンダメンタル分析とサステナブル分析を組み合わせたものであ
る。本サブ・ファンドは、テーマ、国、セクターごとに分散された約 40 から 80 銘柄で構成され、
ファンダメンタルズに基づくバリュエーション評価においてもサステナブル評価においても優良
な銘柄群に投資する。
(g)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)戦略は、市場平均を超えるトータル・イー
ルドが予想される米国株式を中心にアクティブ運用を行う。トータル・イールドとは、配当利回
りおよび自社株買いによって株主に還元される自社株買い利回りの合計を指す。
本サブ・ファンドは、安定して高いトータル・イールドが予想され、バランスシート等におい
てクオリティ指標が優良と判断される米国企業群を対象に、ルールに基づきモデル運用を行うア
クティブ戦略である。したがって、運用チームは、銘柄スクリーニングとポートフォリオ構築の
際に、高クオリティおよび高トータル・イールドの銘柄群における最良の組み合わせを達成すべ
く、特定のクオリティ基準を適用する。
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投資プロセスにおいては、一貫して、厳格に定量的リサーチと定量的なポートフォリオ構築手
法を組み合わせている。USトータル・イールド・サステナブルの投資決定および投資プロセス
はルールに基づき、以下の段階を含む。
・ MSCI USA、S&P 500 、S&P 400 およびラッセル 1000 指数に含まれる合計約 1,200 銘柄
を投資ユニバースとする。次に、UBSアセット・マネジメント・エクスクルージョン・ポ
リシーが投資ユニバースに適用され、約 1,000 銘柄に絞り込まれる(投資可能ユニバース)。
・ 投資可能ユニバース(米国大型・中型株)の銘柄は、高トータル・イールドおよび高クオリ
ティ基準によるスクリーニングでランク付けされる。上位銘柄は、堅実な事業運営による配
当支払いおよび自社株買いを継続する能力を有する優良企業と想定される。
・ ハイ・ディビデンド・ハイ・クオリティモデルでは、最も重要なESGスコアを選択し、 加重
されたクオリティ基準の合計に算入している。
・ 次の段階では、一般的には、ランク付けされたユニバースから 50 ~ 80 銘柄を選んで、1) 魅力
的な持続可能性と防衛的特性を備えたハイインカムな特性、2)ベンチマーク ( MSCI E
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SGスコア)に対する優れた持続可能性の特性、3)対ベンチマークでより低い加重平均炭
素原単位(スコープ1+2)のポートフォリオを構築する。
ポートフォリオは、毎月または必要に応じてリバランスされる。投資プロセスは、ボトムアッ
プ主導であり、ポートフォリオマネジャーによるトップダウンの決定はおこなわれない。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループ
の主な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得
るよう手助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況
に合わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していな
い。投資運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モ
デルの開発に多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象と
する。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を
徹して処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信さ
れる。このようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム(GERS)は、独自の株式リスク・モデルを
提供する。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデ
ル要素は、業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、GE
RSの Barra リスク・モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替
的/補完的見解を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要
な要素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成
功、評判および継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し
最善の市場慣行を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原
則に基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われ
ており、リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監
視されている。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明
確に分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上およ
び業務上の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォ
リオのレビューを行う会議が定期的に設定されている。
ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
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UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
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(3)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー CH - 8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
② UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアセット・マネジメン 45-52 階、ツー・インターナショナ 15,376,157 100
ト(香港)リミテッド ル・ファイナンス・センター、ファイ
ナンス・ストリート8、セントラル、
( UBS Asset Management
香港
(Hong Kong) Limited )
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・ 5,000,000 100
バーンホフ・シュトラーセ 45 、
マネジメント・エイ・ジー
CH-8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
④ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアメリカス・インク コーポレーション・サービス・ 50 100
(シカゴ) カンパニー、
( UBS Americas
251 リトル・フォールズ・ドライ
Inc.,Chicago )
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
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⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・ ブロードゲート 5、ロンドン、英 139,999,999 99.999
マネジメント・ホールディン 国
グ・リミテッド
( UBS Asset Management
Holding Ltd )
フィルドリュー・ノミニー ブロードゲート 5、ロンドン、英 1 0.001
ズ・リミテッド
国
( Phildrew Nominees Ltd )
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
( UBS AG ) 8001 チューリッヒ、スイス
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(4)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
チェアマン 2022 年1月1日 該当なし
( Michael Kehl )
イス
ヘッド・オブ・プロダク
ト
フランチェスカ・ジ
UBSファンド・マネジ
リ・
メント(ルクセンブル
ディレクター/
プリム 2019 年 12 月5日 グ)エス・エイ、ルクセ 該当なし
ボード・メンバー
( Francesca Gigli ンブルグ、チーフ・エグ
ゼクティブ・オフィサー
Prym )
UBSファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント(スイス)エイ・
ディレクター/
オッポ
2022 年9月2日 ジー、バーゼル、スイス 該当なし
ボード・メンバー
( Eugène Del Cioppo )
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン-シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト・ディレク
2022 年1月1日 インディペンデント・ 該当なし
( Ann-Charlotte ター/ボード・メ
ディレクター
ンバー
Lawyer )
UBSアセット・マネジ
メント(ドイチェラン
インディペンデン
ド)ゲーエムベーハー、
ミリアム・ウエベル
ト・ディレク
2022 年3月8日 フランクフルト、ドイツ 該当なし
( Miriam Uebel )
ター/ボード・メ
インスティテューショナ
ンバー
ル・クライアント・カバ
レッジ
② UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
八木晶子 ディレクター/ 2021 年7月 14 日就任 該当なし
ボード・メンバー
メアリー・アン・シー・ヤ ディレクター/ 2020 年 12 月 31 日就任 該当なし
リサントス
ボード・メンバー
( Mary Ann C.
Yarisantos )
ジェイムス・ベナディ ディレクター/ 2021 年 11 月 25 日就任 該当なし
( James Benady ) ボード・メンバー
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ヘイデン・ダニエル・ブリ ディレクター/ 2022 年8月1日就任 該当なし
スコー
ボード・メンバー
( Hayden Daniel
Briscoe )
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
( Miederhoff Markus
Johannes )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月1日就任 該当なし
( Saliba Gaylee Fouad )
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
ダー
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
( Stillhart Sharp Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob ) ト・ディレクター
④ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ジョン・クリーグ ディレクター 2021 年6月 14 日就任 非公開
( John Krieg )
ジェームス・ポーチャー チェア・オブ・ザ・ 2022 年1月1日就任 非公開
(James Poucher )
ボード/ディレクター
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⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
( 2022 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント ディレクター/ 2019 年 10 月 30 日就任 非公開
( Ian Ashment )
ボード・メンバー
プリシラ・デイヴィス チェアマン 2017 年9月 20 日就任 非公開
( Priscilla Davies )
ルース・ビーチイ ディレクター/ 2018 年3月 26 日就任 非公開
( Ruth Beechey ) ボード・メンバー
キース・マーティン・ ノン・エグゼクティブ・ 2018 年 10 月1日就任 非公開
ジェックス ディレクター
( Keith Martin Jecks )
ミシェル・ベローズ ディレクター/ 2022 年9月 13 日就任 非公開
( Michelle Bereaux )
ボード・メンバー
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年 12 月末日現在)
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
( 2021 年 12 月 31 日現在)
マーカス・ロナー チェアマン 2022 年4月5日就任 非公開
( Markus Ronner )
ロジャー・フォン・メントレ ディレクター/ 2020 年4月 24 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Roger von Mentlen )
バーバラ・ランバート ディレクター/ 2022 年4月5日就任 非公開
( Barbara Lambert )
ボード・メンバー
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Daniel J. Crittin )
クリスチャン・エッケハー ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ド・ブルーム
ボード・メンバー
( Christian Eckehard
Bluhm )
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年6月 12 日就任 非公開
( Gabriela Huber )
チェアマン
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2022 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 447 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
481,891,209.52 オーストラリア・ドル
2,758,097,733.27 カナダ・ドル
14,763,434,613.31 スイス・フラン
5,463,677,997.72 中国元
485,008,011.70 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 401 52,272,014,603.82 ユーロ
投資信託/投資法人
1,957,490,049.61 英ポンド
323,260,734.40 香港ドル
422,088,912,557.13 日本円
30,237,616.11 シンガポール・ドル
112,237,302,126.19 米ドル
552,126,690.99 オーストラリア・ドル
177,694,939.91 スイス・フラン
1,228,359,129.10 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託/投資法人
1,783,550,959.69 英ポンド
19,526,189,426.16 日本円
29,653,511,159.04 米ドル
② UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)
2022 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)は 13 本のサブ・
ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS (Lux) Equity Fund -
1 契約型投資信託 1996 年 11 月 15 日 4,693,559,611
China Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
2 2018 年5月 24 日 1,879,507,439
All China (USD)
投資法人
UBS (Lux) Key Selection
変動資本を有する
Sicav - China Allocation
3 2015 年6月8日 1,352,362,764
投資法人
Opportunity (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
4 2011 年8月 31 日 1,007,042,939
Asian High Yield (USD)
投資法人
UBS (Lux) Equity Fund -
5 契約型投資信託 1997 年1月 31 日 912,423,502
Greater China (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
6 2018 年3月 14 日 666,573,461
China Fixed Income (RMB)
投資法人
UBS (Lux) Bond Fund -
7 契約型投資信託 2010 年1月 28 日 365,078,423
Asia Flexible (USD)
205/662
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS (Lux) Key Selection
変動資本を有する
Sicav - Credit Income
8 2021 年1月 26 日 169,788,358
投資法人
Opportunities (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
9 2021 年9月6日 117,720,677
China High Yield (USD)
投資法人
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
Asian Investment Grade
10 2016 年5月2日 105,049,226
投資法人
Bonds Sustainable (USD)
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2022 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 119
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
Focused Sicav - High
変動資本を有する
1 2006 年 10 月 26 日 4,011,635,058
Grade Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav -
変動資本を有する
2 2004 年 11 月 18 日 3,977,233,016
Convert Global(EUR)
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,378,744,094
- USD Sustainable
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
4 契約型投資信託 2020 年5月 13 日 2,230,430,392
UK ex Switzerland)Passive
II
Focused Sicav - World
変動資本を有する
5 2018 年2月 13 日 2,054,919,435
Bank Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development
6 2018 年 11 月8日 1,951,759,544
投資法人
Bank Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - High
変動資本を有する
7 2005 年8月 30 日 1,723,232,665
Grade Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
8 契約型投資信託 1989 年 10 月9日 1,270,613,555
- EUR Sustainable
Focused Sicav - High
変動資本を有する
9 2006 年 11 月2日 1,186,463,559
Grade Long Term Bond EUR
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 1,173,919,642
Yield Sustainable(CHF)
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
④ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2022 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は 51 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS (Lux) Real Estate
変動資本を有する
1 2008 年6月 30 日 8,720,671,316
Funds Selection - Global
投資法人
UBS (Irl) Fund plc - UBS
(Irl) Select Money Market
2 公開有限責任会社 2002 年9月 13 日 6,031,194,527
Fund - USD Sustainable
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
3 2016 年1月 28 日 4,473,289,935
Long Term Themes (USD)
投資法人
Focused Fund - Corporate
4 契約型投資信託 2003 年9月9日 2,217,567,139
Bond Sustainable USD
UBS (Irl) Fund plc - UBS
(Irl) Select Money Market
5 公開有限責任会社 2018 年 11 月 14 日 1,882,008,548
Fund - US Treasury
UBS (Lux) Bond Sicav -
USD Investment Grade 変動資本を有する
6 2017 年1月 30 日 1,709,045,458
Corporates Sustainable 投資法人
(USD)
Focused Sicav - US
変動資本を有する
Corporate Bond
7 2016 年 11 月7日 1,542,986,352
投資法人
Sustainable USD
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
8 2004 年 10 月8日 1,234,862,097
USA Growth (USD)
投資法人
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
US Total Yield
9 2013 年2月 15 日 720,537,481
投資法人
Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
10 2017 年 10 月 13 日 709,241,515
Engage for Impact (USD)
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
2022 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は 135 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI World Socially
1 2011 年8月 19 日 3,580,554,569
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500
2 公開有限責任会社 2019 年3月 25 日 2,780,291,203
ESG UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
ACWI Socially Responsible
3 公開有限責任会社 2017 年 12 月 20 日 2,545,309,551
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
4 MSCI Emerging Markets UCITS 2010 年 11 月 12 日 2,544,992,402
投資法人
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
ACWI ESG Universal Low
5 公開有限責任会社 2017 年 12 月 19 日 2,513,411,773
Carbon Select UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
6 2002 年9月 19 日 2,432,558,181
MSCI EMU UCITS ETF
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI EMU Socially
7 2011 年8月 17 日 2,042,959,554
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
8 2001 年 10 月 30 日 2,004,287,337
MSCI Japan UCITS ETF
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
MSCI Switzerland 20/35
9 2013 年 10 月 31 日 1,957,224,414
投資法人
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions -
変動資本を有する
10 2009 年9月 30 日 1,907,306,167
MSCI Canada UCITS ETF
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2022 年 12 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 47 本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS(Lux)Equity Sicav - Long
変動資本を有する
1 2016 年1月 28 日 4,473,289,935
Term Themes(USD)
投資法人
Key Alternative Platform
アイルランド集団
Master ICAV - Diversified
2 2019 年5月 13 日 1,436,582,692
資産運用ビークル
Hedge Master Fund
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
3 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 1,173,919,642
Sustainable(CHF)
UBS(Lux)Strategy Fund -
4 契約型投資信託 1994 年7月1日 1,156,354,396
Balanced Sustainable(CHF)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
5 2019 年5月 13 日 1,097,546,976
Sustainable Bonds
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
6 2019 年5月 13 日 1,088,005,868
Sustainable Equities
投資法人
Key Alternative Platform ICAV
アイルランド集団
7 2019 年 12 月2日 809,002,217
- Diversified Hedge Fund
資産運用ビークル
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
8 2014 年 11 月3日 801,397,963
High Yield and EM Bonds
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
9 契約型投資信託 1991 年9月 10 日 684,773,986
Sustainable(USD)
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1994 年7月1日 644,005,993
Balanced Sustainable(USD)
(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
UBSヨーロッパSEの資本金は、 2022 年 12 月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 631 億円)であ
る。なお、UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBS
ドイチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 556 億円)
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 /
2001 、金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含
む)に従事することである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「元引受会社」)
a.資本金の額
2022 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 7,187 万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年 12 月末日現在、 5,165 百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保
管受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、 2010 年法に基づく保管者としての任務および責
任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの
運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
日本における投資証券の代行協会員および販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS( Lux )エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連
する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載して
いる。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。な
お、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては
下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年 12 月 30 日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円、1ユーロ= 141.47 円)で換算さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
e. 2021 年 11 月 29 日付で、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
(ユーロ)( UBS ( Lux ) Equity SICAV - European High Dividend ( EUR ))はUBS( Lux )エクイ
ティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)( UBS ( Lux ) Equity
SICAV - European High Dividend Sustainable ( EUR ))に、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-U
Sトータル・イールド(米ドル)( UBS ( Lux ) Equity SICAV - US Total Yield ( USD ))はUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)( UBS ( Lux ) Equity
SICAV - US Total Yield Sustainable ( USD ))にそれぞれ名称を変更した。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(1)【2022年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 412,026,718.86 54,675,946
(68,762,118.55) (9,124,733)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 343,264,600.31 45,551,212
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,449,673.58 590,472
発行未収金 7,714,275.47 1,023,684
配当金に係る未収金 557,161.28 73,935
前払費用 51,387.33 6,819
その他の未収金 25,616.73 3,399
216,601.38 28,743
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
356,279,316.08 47,278,265
資産合計
負 債
当座借越 (55,459.11) (7,359)
有価証券購入未払金(注1) (4,457,013.22) (591,446)
定率報酬引当金(注2) (16,273.41) (2,159)
年次税引当金(注3) (7,411.11) (983)
(30,532.44) (4,052)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(54,216.96) (7,195)
引当金合計
(4,566,689.29) (606,000)
負債合計
351,712,626.79 46,672,266
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,294,166,465.43 437,135,890
(940,694,108.90) (124,830,108)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 2,353,472,356.53 312,305,782
現金預金、要求払預金および預託金勘定 147,675,756.50 19,596,573
有価証券売却未収金(注1) 12,752,924.52 1,692,313
発行未収金 14,475,822.43 1,920,942
配当金に係る未収金 6,667,361.39 884,759
前払費用 364,567.92 48,378
139,638.76 18,530
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
2,535,548,428.05 336,467,276
資産合計
負 債
買戻未払金 (19,227,784.80) (2,551,527)
定率報酬引当金(注2) (3,181,890.20) (422,237)
年次税引当金(注3) (160,590.14) (21,310)
(404,749.76) (53,710)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(3,747,230.10) (497,257)
引当金合計
(22,975,014.90) (3,048,784)
負債合計
2,512,573,413.15 333,418,492
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 232,108,863.84 32,836,441
(1,211,864.99) (171,443)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 230,896,998.85 32,664,998
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,314,684.93 327,458
その他の流動資産(マージン) 56,919.10 8,052
発行未収金 149,535.51 21,155
流動資産に係る未収利息 662.67 94
配当金に係る未収金 441,828.13 62,505
前払費用 58,123.17 8,223
その他の未収金 835,516.28 118,200
金融先物に係る未実現利益(注1) 23,420.00 3,313
364,483.05 51,563
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
235,142,171.69 33,265,563
資産合計
負 債
買戻未払金 (257,599.38) (36,443)
定率報酬引当金(注2) (148,602.52) (21,023)
年次税引当金(注3) (13,143.31) (1,859)
(34,517.78) (4,883)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(196,263.61) (27,765)
引当金合計
(453,862.99) (64,208)
負債合計
234,688,308.70 33,201,355
期末現在純資産
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 592,229,809.72 83,782,751
35,648,727.06 5,043,225
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 627,878,536.78 88,825,977
*
10,642,609
現金預金、要求払預金および預託金勘定 75,228,734.00
有価証券売却未収金(注1) 1,072,511.61 151,728
発行未収金 740,820.40 104,804
配当金に係る未収金 2,231,368.81 315,672
前払費用 118,776.41 16,803
その他の未収金 3,273,059.89 463,040
416,415.06 58,910
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
710,960,222.96 100,579,543
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(5,596,911.53) (791,795)
未実現損失(注1)
当座借越 (1,472,330.39) (208,291)
当座借越に係る未払利息 (34,571.81) (4,891)
有価証券購入未払金(注1) (72,625.37) (10,274)
買戻未払金 (1,140,377.91) (161,329)
その他の負債 (259,126.16) (36,659)
定率報酬引当金(注2) (865,063.97) (122,381)
年次税引当金(注3) (47,495.91) (6,719)
(109,540.51) (15,497)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,022,100.39) (144,597)
引当金合計
(9,598,043.56) (1,357,835)
負債合計
701,362,179.40 99,221,708
期末現在純資産
*
2022 年5月 31 日現在、 6,760,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 777,973,464.44 103,237,079
(25,233,861.65) (3,348,533)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 752,739,602.79 99,888,545
現金預金、要求払預金および預託金勘定 23,303,240.62 3,092,340
有価証券売却未収金(注1) 49,276.01 6,539
発行未収金 8,201,982.92 1,088,403
配当金に係る未収金 4,195,528.63 556,747
前払費用 201,589.63 26,751
その他の未収金 480,540.28 63,768
1,565,429.24 207,732
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
790,737,190.12 104,930,825
資産合計
負 債
当座借越 (9.68) (1)
当座借越に係る未払利息 (4.63) (1)
有価証券購入未払金(注1) (8,419,220.87) (1,117,231)
買戻未払金 (211,246.14) (28,032)
その他の負債 (1,696,611.23) (225,140)
定率報酬引当金(注2) (530,180.19) (70,355)
年次税引当金(注3) (30,707.47) (4,075)
(169,402.83) (22,480)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(730,290.49) (96,910)
引当金合計
(11,057,383.04) (1,467,315)
負債合計
779,679,807.08 103,463,510
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,916,464,060.35 652,414,781
194,035,421.00 25,748,500
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 5,110,499,481.35 678,163,281
現金預金、要求払預金および預託金勘定 90,549,228.20 12,015,883
発行未収金 9,522,772.48 1,263,672
配当金に係る未収金 6,454,464.64 856,507
前払費用 320,021.39 42,467
その他の未収金 1,208,707.47 160,395
28,982,593.86 3,845,990
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
5,247,537,269.39 696,348,196
資産合計
負 債
当座借越 (225,824.06) (29,967)
有価証券購入未払金(注1) (11,811.42) (1,567)
買戻未払金 (4,559,620.61) (605,062)
定率報酬引当金(注2) (3,656,063.72) (485,160)
年次税引当金(注3) (196,810.54) (26,117)
(740,642.57) (98,283)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(4,593,516.83) (609,560)
引当金合計
(9,390,772.92) (1,246,156)
負債合計
5,238,146,496.47 695,102,040
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
純資産計算書
2022 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 763,028,860.68 101,253,930
(15,022,822.17) (1,993,529)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
748,006,038.51 99,260,401
現金預金、要求払預金および預託金勘定 3,453,266.04 458,248
発行未収金 909,254.33 120,658
配当金に係る未収金 878,173.82 116,534
前払費用 61,331.03 8,139
その他の未収金 97,507.98 12,939
2,634,298.57 349,571
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 756,039,870.28 100,326,491
負 債
当座借越 (2.82) (0)
有価証券購入未払金(注1) (1,545.44) (205)
買戻未払金 (683,989.30) (90,765)
定率報酬引当金(注2) (699,388.14) (92,809)
年次税引当金(注3) (47,771.35) (6,339)
(96,010.78) (12,741)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (843,170.27) (111,889)
負債合計 (1,528,707.83) (202,860)
754,511,162.45 100,123,631
期末現在純資産
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 697.79 93
配当金 3,161,209.79 419,493
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 65,956.79 8,752
643,259.58 85,361
その他の収益(注4)
3,871,123.95 513,698
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (116,059.84) (15,401)
年次税(注3) (31,068.45) (4,123)
その他の手数料および報酬(注2) (31,895.80) (4,233)
(2,455.38) (326)
現金および当座借越に係る利息
(181,479.47) (24,082)
費用合計
3,689,644.48 489,616
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (12,144,050.89) (1,611,516)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,033,309.63) (137,120)
83,438.03 11,072
為替差(損)益
(13,093,922.49) (1,737,564)
実現(損)益合計
(9,404,278.01) (1,247,948)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
(69,180,568.28) (9,180,261)
益
211,756.26 28,100
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(68,968,812.02) (9,152,161)
未実現評価(損)益の変動合計
(78,373,090.03) (10,400,109)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 137.83 18
配当金 70,017,728.01 9,291,353
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 428,713.63 56,890
1,545,638.80 205,106
その他の収益(注4)
71,992,218.27 9,553,367
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (51,158,685.40) (6,788,758)
年次税(注3) (1,127,888.15) (149,671)
その他の手数料および報酬(注2) (613,702.55) (81,438)
(662,054.10) (87,855)
現金および当座借越に係る利息
(53,562,330.20) (7,107,721)
費用合計
18,429,888.07 2,445,646
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (257,375,162.09) (34,153,684)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,272,939.08) (168,919)
(6,911,142.62) (917,109)
為替差(損)益
(265,559,243.79) (35,239,712)
実現(損)益合計
(247,129,355.72) (32,794,066)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (1,407,128,483.08) (186,725,950)
149,385.33 19,823
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(1,406,979,097.75) (186,706,126)
未実現評価(損)益の変動合計
(1,654,108,453.47) (219,500,192)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 803.96 114
配当金 9,542,421.74 1,349,966
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 103,759.66 14,679
73,615.16 10,414
その他の収益(注4)
9,720,600.52 1,375,173
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (1,901,657.74) (269,028)
年次税(注3) (82,826.71) (11,717)
その他の手数料および報酬(注2) (74,135.62) (10,488)
現金および当座借越に係る利息 (7,828.11) (1,107)
(1.80) (0)
その他の費用
(2,066,449.98) (292,341)
費用合計
7,654,150.54 1,082,833
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 15,178,931.16 2,147,363
金融先物に係る実現(損)益 1,642.95 232
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,430,398.48 202,358
(360,100.78) (50,943)
為替差(損)益
16,250,871.81 2,299,011
実現(損)益合計
23,905,022.35 3,381,844
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (23,221,283.83) (3,285,115)
金融先物に係る未実現評価(損)益 23,420.00 3,313
462,506.85 65,431
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(22,735,356.98) (3,216,371)
未実現評価(損)益の変動合計
1,169,665.37 165,473
運用の結果による純資産の純増(減)
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 28,196.83 3,989
配当金 14,447,243.46 2,043,852
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1) 4,595,270.41 650,093
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 269,864.67 38,178
91,740.05 12,978
その他の収益(注4)
19,432,315.42 2,749,090
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1) (5,649,872.62) (799,287)
定率報酬(注2) (11,573,316.20) (1,637,277)
年次税(注3) (317,859.38) (44,968)
その他の手数料および報酬(注2) (119,874.90) (16,959)
(630,718.12) (89,228)
現金および当座借越に係る利息
(18,291,641.22) (2,587,718)
費用合計
1,140,674.20 161,371
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 44,282,774.08 6,264,684
先渡為替契約に係る実現(損)益 29,124,633.82 4,120,262
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 14,639,215.87 2,071,010
(4,740,317.72) (670,613)
為替差(損)益
83,306,306.05 11,785,343
実現(損)益合計
84,446,980.25 11,946,714
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (85,119,833.12) (12,041,903)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (609,538.50) (86,231)
(5,512,192.40) (779,810)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
(91,241,564.02) (12,907,944)
未実現評価(損)益の変動合計
(6,794,583.77) (961,230)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 9,744.44 1,293
配当金 37,212,598.93 4,938,112
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 153,736.04 20,401
1,954,086.94 259,307
その他の収益(注4)
39,330,166.35 5,219,113
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (9,378,098.02) (1,244,474)
年次税(注3) (257,375.32) (34,154)
その他の手数料および報酬(注2) (448,891.15) (59,568)
(10,169.62) (1,350)
現金および当座借越に係る利息
(10,094,534.11) (1,339,545)
費用合計
29,235,632.24 3,879,568
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 24,560,862.53 3,259,226
先渡為替契約に係る実現(損)益 (13,203,474.20) (1,752,101)
(2,082,195.79) (276,307)
為替差(損)益
9,275,192.54 1,230,818
実現(損)益合計
38,510,824.78 5,110,386
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (472,060,207.01) (62,642,389)
2,196,926.81 291,532
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(469,863,280.20) (62,350,857)
未実現評価(損)益の変動合計
(431,352,455.42) (57,240,471)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
225/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 14,291.64 1,897
配当金 84,819,743.49 11,255,580
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 1,326,035.44 175,965
1,186,237.73 157,414
その他の収益(注4)
87,346,308.30 11,590,855
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (49,847,664.09) (6,614,785)
年次税(注3) (1,334,646.66) (177,108)
その他の手数料および報酬(注2) (779,986.30) (103,504)
(37,930.06) (5,033)
現金および当座借越に係る利息
(52,000,227.11) (6,900,430)
費用合計
35,346,081.19 4,690,425
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 140,428,808.55 18,634,903
先渡為替契約に係る実現(損)益 (240,471,268.71) (31,910,537)
5,035,021.54 668,147
為替差(損)益
(95,007,438.62) (12,607,487)
実現(損)益合計
(59,661,357.43) (7,917,062)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (845,666,266.09) (112,219,914)
37,828,559.52 5,019,850
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(807,837,706.57) (107,200,064)
未実現評価(損)益の変動合計
(867,499,064.00) (115,117,126)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 1,112.50 148
配当金 7,916,545.53 1,050,526
貸付証券に係る純収益(注 18 ) 98,516.44 13,073
23,960.73 3,180
その他の収益(注4)
収益合計 8,040,135.20 1,066,926
費 用
定率報酬(注2) (8,210,072.00) (1,089,477)
年次税(注3) (287,592.16) (38,163)
その他の手数料および報酬(注2) (100,624.40) (13,353)
現金および当座借越に係る利息 (844.64) (112)
(14,690.82) (1,949)
その他の費用
費用合計 (8,613,824.02) (1,143,054)
(573,688.82) (76,129)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 90,273,805.09 11,979,334
金融先物に係る実現(損)益 (120,999.64) (16,057)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (18,029,350.85) (2,392,495)
1,013,684.16 134,516
為替差(損)益
実現(損)益合計 73,137,138.76 9,705,298
当期実現純(損)益 72,563,449.94 9,629,170
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (113,156,356.74) (15,015,849)
3,161,148.81 419,484
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (109,995,207.93) (14,596,364)
(37,431,757.99) (4,967,194)
運用の結果による純資産の純増(減)
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 4,930,615.24 654,293
発行額 455,783,484.39 60,482,468
(30,628,382.81) (4,064,386)
買戻額
純発行(買戻)合計 425,155,101.58 56,418,082
投資純(損)益 3,689,644.48 489,616
実現(損)益合計 (13,093,922.49) (1,737,564)
(68,968,812.02) (9,152,161)
未実現評価(損)益の変動合計
(78,373,090.03) (10,400,109)
運用の結果による純資産の純増(減)
351,712,626.79 46,672,266
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,033.0820
期中発行投資証券数 18,745.3480
(1,818.0430)
期中買戻投資証券数
17,960.3870
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
351 712 626.79 4 930 615.24
純資産額(米ドル)
7
LU2188799774
クラスP-acc
17 960.3870 1 033.0820
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 115.37 132.49
2
115.37
132.49
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照。
7
初回純資産価格計算日: 2020 年9月 14 日
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年
クラスP-acc 米ドル -13.0 % -
2
ベンチマーク:
MSCI AC World (net div. reinvested)
米ドル -6.7 % -
2
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 54.57 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 17.22
イギリス 10.18 銀行・金融機関 14.16
フランス 5.96 機械工学・産業機器 8.77
カナダ 3.82 電子機器・半導体 7.75
日本 3.38 食品・清涼飲料 6.99
台湾 2.52 エネルギー・水道 6.56
ノルウェー 2.31 化学 3.61
中国 2.00 自動車 3.58
イタリア 1.90 ヘルスケア・社会福祉 2.73
フィンランド 1.78 医薬品・化粧品・医療品 2.69
スペイン 1.50 金融・持株会社 2.60
ドイツ 1.49 農業・漁業 2.31
オランダ 1.42 交通・運輸 2.00
韓国 1.26 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 1.95
インド 1.02 非鉄金属 1.78
ブラジル 0.97 ゴム・タイヤ 1.77
アイルランド 0.94 建築業・資材 1.68
0.58
スイス 宿泊・仕出し・レジャー 1.55
97.60
合計 電子部品・デバイス 1.49
繊維・衣服・革製品 1.49
その他の非分類会社 1.42
林業・紙・パルプ製品 0.97
環境サービス・リサイクル 0.86
不動産 0.85
0.82
各種貿易会社
97.60
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 5,056,501,792.93 670,997,788
発行額 1,216,985,998.01 161,494,042
(2,106,805,924.32) (279,573,146)
買戻額
純発行(買戻)合計 (889,819,926.31) (118,079,104)
投資純(損)益 18,429,888.07 2,445,646
実現(損)益合計 (265,559,243.79) (35,239,712)
(1,406,979,097.75) (186,706,126)
未実現評価(損)益の変動合計
(1,654,108,453.47) (219,500,192)
運用の結果による純資産の純増(減)
2,512,573,413.15 333,418,492
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 12,741,963.6700
期中発行投資証券数 3,117,472.1300
(6,248,422.0590)
期中買戻投資証券数
9,611,013.7410
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
2 512 573 413.15 5 056 501 792.93 1 617 711 498.95
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1807302812
9 611 013.7410 12 741 963.6700 6 006 172.8000
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 90.52 145.48 114.09
1
90.52
145.48 114.09
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc 米ドル -37.8 % 27.5 % 21.9 %
1
ベンチマーク:
MSCI China All Share (net div.
米ドル -31.2 % 45.2 % 9.8 %
reinvested)
1
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
中国 72.92 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 26.14
香港 20.61 銀行・金融機関 12.38
0.14
アメリカ合衆国 医薬品・化粧品・医療品 10.56
93.67
合計 たばこ・アルコール 10.56
不動産 9.27
保険 6.06
その他のサービス業 5.51
金融・持株会社 4.26
小売り・百貨店 2.20
バイオテクノロジー 1.44
建築業・資材 1.37
電子部品・デバイス 1.31
鉱業・石炭・鉄鋼 0.84
宿泊・仕出し・レジャー 0.61
交通・運輸 0.34
ヘルスケア・社会福祉 0.34
電子機器・半導体 0.15
グラフィックデザイン・出版・メディア 0.14
食品・清涼飲料 0.13
0.06
その他の消費財
93.67
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 217,590,195.52 30,782,485
発行額 49,901,106.14 7,059,509
(32,201,319.76) (4,555,521)
買戻額
純発行(買戻)合計 17,699,786.38 2,503,989
支払配当金 (1,771,338.57) (250,591)
投資純(損)益 7,654,150.54 1,082,833
実現(損)益合計 16,250,871.81 2,299,011
(22,735,356.98) (3,216,371)
未実現評価(損)益の変動合計
1,169,665.37 165,473
運用の結果による純資産の純増(減)
234,688,308.70 33,201,355
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 310,594.2840
期中発行投資証券数 18,491.2610
(39,863.2860)
期中買戻投資証券数
289,222.2590
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 30,801.8560
期中発行投資証券数 203.8350
(1,090.5600)
期中買戻投資証券数
29,915.1310
期末現在発行済投資証券数
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
234 688 308.70 217 590 195.52 207 697 734.51
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0566497433
289 222.2590 310 594.2840 345 925.7710
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 162.05 163.18 131.77
1
162.05
163.18 131.77
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル)P-acc LU0571745446
29 915.1310 30 801.8560 35 626.7240
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 130.96 150.52 110.59
1
130.96
150.52 110.59
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc ユーロ -0.7 % 23.8 % -10.2 %
クラス(米ドル)P-acc 米ドル -13.0 % 36.1 % -10.4 %
2
ベンチマーク:
MSCI Europe (net div. reinvested)
ユーロ 3.0 % 29.7 % -4.2 %
MSCI Europe (net div. reinvested)
米ドル -9.7 % 42.5 % -4.4 %
2
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)*
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
イギリス 20.54 銀行・金融機関 10.12
フランス 16.04 医薬品・化粧品・医療品 9.61
スイス 11.37 保険 8.55
スウェーデン 9.86 エネルギー・水道 8.25
オランダ 8.91 化学 6.80
ドイツ 7.86 通信 5.89
フィンランド 5.10 石油 5.41
デンマーク 4.66 食品・清涼飲料 3.89
スペイン 3.17 電子部品・デバイス 3.84
イタリア 3.16 金融・持株会社 3.79
ポルトガル 2.19 機械工学・産業機器 3.12
ノルウェー 2.02 林業・紙・パルプ製品 2.97
アイルランド 1.83 その他の消費財 2.87
1.67
ベルギー グラフィックデザイン・出版・メディア 2.80
98.38
合計 宿泊・仕出し・レジャー 1.98
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 1.96
建築業・資材 1.93
小売り・百貨店 1.89
たばこ・アルコール 1.87
その他のサービス業 1.80
非鉄金属 1.13
自動車 1.09
ゴム・タイヤ 1.06
その他の非分類会社 1.00
各種資本財 1.00
鉱業・石炭・鉄鋼 0.99
電子機器・半導体 0.99
交通・運輸 0.92
0.86
投資信託
98.38
合計
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 708,434,445.25 100,222,221
発行額 111,077,970.18 15,714,200
(111,355,652.26) (15,753,484)
買戻額
純発行(買戻)合計 (277,682.08) (39,284)
投資純(損)益 1,140,674.20 161,371
実現(損)益合計 83,306,306.05 11,785,343
(91,241,564.02) (12,907,944)
未実現評価(損)益の変動合計
(6,794,583.77) (961,230)
運用の結果による純資産の純増(減)
701,362,179.40 99,221,708
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,053,208.7790
期中発行投資証券数 88,485.5260
(172,696.2320)
期中買戻投資証券数
968,998.0730
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 420,477.9690
期中発行投資証券数 41,394.1990
(58,697.9180)
期中買戻投資証券数
403,174.2500
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
701 362 179.40 708 434 445.25 639 920 969.96
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0723564463
968 998.0730 1 053 208.7790 1 099 948.6900
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 259.46 268.36 215.33
1
259.46
268.36 215.33
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc LU0975313742
403 174.2500 420 477.9690 528 237.4310
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 212.12 216.84 171.96
1
212.12
216.84 171.96
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc ユーロ -3.3 % 24.6 % 7.0 %
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc 米ドル -2.2 % 26.1 % 9.9 %
2
ベンチマーク:
MSCI Europe (net div. reinvested)
ユーロ 3.0 % 29.7 % -4.2 %
MSCI Europe (net div. reinvested) (hedged
米ドル 2.9 % 29.9 % -2.0 %
USD)
2
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
フランス 24.40 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 10.56
オランダ 9.84 医薬品・化粧品・医療品 10.23
ドイツ 8.73 保険 8.05
スイス 7.80 化学 6.64
アイルランド 7.80 投資信託 6.16
スペイン 6.14 電子機器・半導体 5.61
デンマーク 4.60 食品・清涼飲料 5.53
イタリア 4.20 通信 5.46
アメリカ合衆国 4.05 たばこ・アルコール 4.45
フィンランド 3.52 石油 4.32
ルクセンブルグ 3.32 銀行・金融機関 4.04
スウェーデン 2.56 繊維・衣服・革製品 3.88
ベルギー 0.67 金融・持株会社 2.87
ノルウェー 0.60 エネルギー・水道 2.42
オーストリア 0.58 建築業・資材 2.38
カナダ 0.41 環境サービス・リサイクル 1.25
0.30
イギリス 機械工学・産業機器 1.18
89.52
合計 小売り・百貨店 0.98
グラフィックデザイン・出版・メディア 0.94
その他のサービス業 0.89
鉱業・石炭・鉄鋼 0.55
交通・運輸 0.46
貴金属・宝石 0.41
0.26
電子部品・デバイス
89.52
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 1,925,004,845.64 255,448,143
発行額 258,620,127.32 34,318,891
(969,309,955.23) (128,627,431)
買戻額
純発行(買戻)合計 (710,689,827.91) (94,308,540)
支払配当金 (3,282,755.23) (435,622)
投資純(損)益 29,235,632.24 3,879,568
実現(損)益合計 9,275,192.54 1,230,818
(469,863,280.20) (62,350,857)
未実現評価(損)益の変動合計
(431,352,455.42) (57,240,471)
運用の結果による純資産の純増(減)
779,679,807.08 103,463,510
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,047,194.7350
期中発行投資証券数 76,375.0020
(258,705.9320)
期中買戻投資証券数
864,863.8050
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
779 679 807.08 1 925 004 845.64 1 169 411 136.00
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0328353924
864 863.8050 1 047 194.7350 949 045.0720
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 148.43 209.13 140.59
1
148.43
209.13 140.59
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc 米ドル -29.0 % 48.8 % -0.1 %
4
ベンチマーク:
MSCI Emerging Markets (net div.
米ドル -19.8 % 51.0 % -4.4 %
reinvested)
4
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
中国 26.23 銀行・金融機関 24.07
インド 16.36 電子機器・半導体 23.15
台湾 13.24 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 10.57
韓国 11.13 電子部品・デバイス 5.81
インドネシア 7.08 化学 4.74
ブラジル 4.81 非鉄金属 3.84
イギリス 3.84 食品・清涼飲料 3.38
香港 3.38 石油 3.34
南アフリカ 3.21 自動車 3.01
メキシコ 2.35 保険 2.96
アルゼンチン 2.33 たばこ・アルコール 2.88
ハンガリー 1.27 医薬品・化粧品・医療品 2.87
タイ 1.13 小売り・百貨店 2.03
0.18
サウジアラビア 不動産 1.74
96.54
合計 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.14
1.01
通信
96.54
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 5,330,156,094.90 707,311,714
発行額 1,813,936,083.93 240,709,318
(1,037,975,759.37) (137,739,383)
買戻額
純発行(買戻)合計 775,960,324.56 102,969,935
支払配当金 (470,858.99) (62,483)
投資純(損)益 35,346,081.19 4,690,425
実現(損)益合計 (95,007,438.62) (12,607,487)
(807,837,706.57) (107,200,064)
未実現評価(損)益の変動合計
(867,499,064.00) (115,117,126)
運用の結果による純資産の純増(減)
5,238,146,496.47 695,102,040
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,408,263.9180
期中発行投資証券数 215,930.5910
(282,456.9620)
期中買戻投資証券数
1,341,737.5470
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
5 238 146 496.47 5 330 156 094.90 3 423 004 186.26
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1323610961
1 341 737.5470 1 408 263.9180 1 455 999.7030
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 190.83 215.95 149.59
1
190.83
215.95 149.59
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc 米ドル -11.6 % 44.3 % 6.1 %
5
ベンチマーク:
MSCI AC World (net div. reinvested)
米ドル -6.7 % 41.8 % 5.4 %
5
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 49.73 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 16.11
イギリス 8.53 金融・持株会社 12.86
フランス 6.96 電子機器・半導体 11.91
ノルウェー 4.80 食品・清涼飲料 7.73
オランダ 4.53 医薬品・化粧品・医療品 5.82
アイルランド 3.74 自動車 4.52
中国 3.32 機械工学・産業機器 4.12
日本 2.67 銀行・金融機関 3.18
インドネシア 2.13 化学 3.02
イタリア 2.09 バイオテクノロジー 2.97
インド 1.82 石油 2.83
韓国 1.35 保険 2.36
タイ 1.19 ヘルスケア・社会福祉 2.28
ドイツ 1.13 建築業・資材 2.13
オーストラリア 1.11 通信 2.09
スイス 1.10 小売り・百貨店 2.02
デンマーク 0.73 農業・漁業 1.97
0.63
カナダ 不動産 1.78
97.56
合計 繊維・衣服・革製品 1.26
航空宇宙産業 1.19
モーゲージ・資金調達機関 1.11
包装業 1.11
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
0.90
業
宿泊・仕出し・レジャー 0.68
環境サービス・リサイクル 0.67
投資信託 0.48
0.46
エネルギー・水道
97.56
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 623,893,107.72 82,790,615
発行額 401,638,832.08 53,297,473
(214,111,120.36) (28,412,546)
買戻額
純発行(買戻)合計
187,527,711.72 24,884,927
支払配当金 (19,477,899.00) (2,584,717)
投資純(損)益 (573,688.82) (76,129)
実現(損)益合計 73,137,138.76 9,705,298
(109,995,207.93) (14,596,364)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (37,431,757.99) (4,967,194)
754,511,162.45 100,123,631
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2022 年5月 31 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 572,630.2230
期中発行投資証券数 129,530.1850
(193,360.3610)
期中買戻投資証券数
508,800.0470
期末現在発行済投資証券数
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
3年度比較数値
ISIN 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
754 511 162.45 623 893 107.72 411 009 542.18
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0868494617
508 800.0470 572 630.2230 591 354.3000
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 243.29 249.63 177.27
1
243.29
249.63 177.27
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2021 年/ 2022 年 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年
クラスP-acc 米ドル -2.6 % 40.8 % -0.8 %
1
ベンチマーク:
MSCI USA (net div. reinvested)
米ドル -2.7 % 41.2 % 12.8 %
1
サブ・ファンドはアクティブに運用される。指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定され得る参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)*
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 91.39 銀行・金融機関 14.02
スイス 2.57 金融・持株会社 13.10
イギリス 2.49 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 11.36
オランダ 1.90 小売り・百貨店 11.16
0.79
ガーンジー 医薬品・化粧品・医療品 6.66
99.14
合計 電子機器・半導体 6.20
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 5.76
その他の消費財 4.40
鉱業・石炭・鉄鋼 4.31
通信 3.65
グラフィックデザイン・出版・メディア 3.28
食品・清涼飲料 2.94
保険 2.79
バイオテクノロジー 2.51
交通・運輸 2.42
建築業・資材 1.45
機械工学・産業機器 1.28
その他のサービス業 0.72
宿泊・仕出し・レジャー 0.61
0.52
化学
合計 99.14
*旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2022 年5月 31 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2022 年5月 31 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2022 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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有価証券届出書(外国投資証券)
1米ドル = 0.958550 スイス・フラン
1米ドル = 0.933489 ユーロ
償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、
償還日または合併日現在のものである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2022 年5月 31 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 7,577,014.79 ユーロをサブ・ファンドであるU
BS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)
に投資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 7 577 014.79
合計 7 577 014.79
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 8,116,877.09 米ドルである。したがって会計年度末現在の
連結純資産の調整額は 17,898,773,850.45 米ドルである。
n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
注2-定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンド
の平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.600 % 1.650 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.150 % 2.200 %
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
1
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.040 % 2.090 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.920 % 1.970 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.800 % 1.850 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
1
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A
2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管
理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1. 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、本投資法人の運用、管理事
務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべて
の職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主た
る支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払わ
れる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払
われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リ
スクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別投資方針」
の項にて参照することができる。
事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
イシングの原理の適用により賄われる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
よって許可される一切のその他の報酬。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求さ
れる費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オ
コーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)の年次報告書または半期報告書の
作成に関連して発生していることを条件とする。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
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有価証券届出書(外国投資証券)
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる
手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して
生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求でき
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
は、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示におい
て考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役
会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。)。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )につ
いても、本投資法人が負担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社
の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
てのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
ン ド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファ
ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%であ
る。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
年率 0.01 %になる減額された年次税、を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは
投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
分配方針
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約
2022 年5月 31 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
a)金融先物
指数に係る金融先物
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
2
- ユーロ
870 320.00 ユーロ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
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有価証券届出書(外国投資証券)
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 投資証券に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
c)シンセティック・エクイティ・スワップ
シンセティック・エクイティ・スワップ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
-ヨーロピアン・オポチュニティー
209 058 238.41 ユーロ 105 127 539.27 ユーロ
・アンコンストレインド(ユーロ)
注7-ソフト・コミッション契約
投資運用会社を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関連会社は、直接の見返
りとして支払いをすることなく、投資判断をサポートするために使用される特定の商品や業務を受け取れ
るサブ・ファンドのために証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結すること
ができる。このような委託手数料は、香港証券先物委員会によってソフトダラーと定義される。これは、
取引の実行が最良の実行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーによる実行および/または提
供される委託業務の価値に関連して、委託手数料が妥当であることが誠実に決定されている場合にのみ行
われる。
受け取った商品や業務についてのみリサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受け取るリサーチ
の相対的な費用または便益は、受け取ったリサーチが投資運用会社およびその関連会社がその顧客または
運用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体的な支援であると考えているため、特定の顧
客またはファンドに配分されない。ソフト・コミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行さ
れた取引の金額およびこれらの取引についてサブ・ファンドにより支払われた関連委託手数料は以下のと
おりである。
これらの取引について
ソフト・コミッション契約
サブ・ファンドにより
を締結しているブローカー
との取引実行の金額 支払われた関連委託手数料
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (米ドル) (米ドル)
1 150 754 468.00 105 032.94
-オール・チャイナ(米ドル)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ド
1 743 498 025.92 132 759.21
ル)
1
2 561 938 217.85
3 434.21
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
上記の項目を除き、その他のサブ・ファンドについて、他の類似契約はない。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンド資産運用協会(S
FAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はま
た、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべて
の費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 総費用比率(TER)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)P-acc 1.69%
-オール・チャイナ(米ドル)P-acc 2.20%
2
1.58 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) P-acc
2
1.58 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) (米ドル)P-acc
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)P-acc 2.10 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2.15 %
(米ドル・ヘッジ)P-acc
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)P-acc 1.99 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)P-acc 1.86 %
9
1.56 %
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) P-acc
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含
まれていない。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
注9-ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ ポートフォリオ回転率(PTR)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) 35.48 %
-オール・チャイナ(米ドル) -64.21 %
2
233.80 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) 119.84 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 38.42 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 37.33 %
9
271.40 %
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注 10 -取引費用
取引費用には、会計年度中に発生した、コミッション・シェアリング・アレンジメントによる費用も含
むブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他海外での費用が含まれる。取引手数料は、購入および
売却証券の費用に含まれる。
2022 年5月 31 日に終了した会計年度に、ファンドは、投資有価証券の購入・売却および類似取引に関す
る取引費用を、以下のように負担した。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 取引費用
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) 366 809.10 米ドル
2 242 328.64 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル)
2
538 047.53 ユーロ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
902 982.90 ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
3 006 878.24 米ドル
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 4 021 336.38 米ドル
9
78 325.14 米ドル
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。確定利付投資、先渡為替契約およびその他の派生
商品契約について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各サブ・ファンドの運用成績において表示される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
注 11 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの株式が存在する。これらの株式の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、ポートフォリオで開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過去に
デ フォルトした株式も存在する。これらの株式はファンドによって全額償却されている。これらの株式か
ら生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それらは
ポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示される。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
株式 通貨 数量
BLUESCOUT TECHNOLOGIES COM NPV 61 850.00
カナダ・ドル
CHINA METAL RECYCLING H 676 800.00
香港ドル
注 12 -関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FC(証券先物取引委員会)規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で当年度中に締結されたすべての取引は、通常の事業過程および通常の商業条件で行われた。
a)有価証券取引およびデリバティブ金融商品取引
2021 年6月1日から 2022 年5月 31 日までの会計年度に、以下に列挙する香港での販売が許可されている
サブ・ファンドの管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関係会
社であるブローカーを通して行われる、有価証券およびデリバティブ金融商品の取引数量は以下のとおり
である。
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
有価証券取引
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 金融商品取引の取引量 総額の比率
321 278 838.15 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル) 23.75 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
0.00 米ドル 0.00 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 40 927 156.84 米ドル
0.10 %
1
378 751 252.50 米ドル
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) 7.86 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
委託手数料
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 金融商品取引の委託手数料 の平均料率
182 448.97 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル) 0.01 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
0.00 米ドル 0.00 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 14 093.84 米ドル
0.00 %
1
3 309.64 米ドル
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) 0.00 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
注記 10 「取引費用」に開示されているように、確定利付投資、上場先物契約およびその他のデリバティ
ブ契約の取引費用は投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
関連会社とのその他の有価証券(株式、
株式類似証券およびデリバティブ金融商品
有価証券取引
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ を除く)取引量 総額の比率
-オール・チャイナ(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ
・オポチュニティー(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
1
0.00 米ドル 0.00 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
通常の市場慣行によれば、関連会社との「その他の有価証券(株式および株式類似証券を除く)」の取
引については、本投資法人に手数料を課されることはない。
かかる取引は、通常の業務過程および通常の商業条件で行われた。
関連会社との取引量のサブ・ファンド通貨への転換には、 2022 年5月 31 日現在の財務書類の為替レート
が使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、シード・キャピタル(以下「直接投資」という。)を提供する目的で、サブ・ファン
ド/投資証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/投資証
券クラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケッ
トタイミングを防止する要件に従う。関連当事者は、いずれのファンドまたは本投資法人に対しても、管
理または支配力を行使する目的で投資することはできない。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 投資証券クラス 時価 ファンド純資産比率
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 664 322.00 米ドル 1.93 %
(シンガポール・ドル・ヘッジ)
P-acc
c)取締役の保有高
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの投資証券の申込みおよび買戻しが認められてい
る。
2022 年5月 31 日現在、本投資法人の取締役は、以下の投資証券を保有している。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
サブ・ファンド 投資証券数 総純資産比率
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル) P-acc 75 0.00 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ
・オポチュニティー(米ドル) P-acc 126 0.00 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ
・オポチュニティー(米ドル)(ユーロ・ヘッジ) P-acc 50 0.00 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
1
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
(スイス・フラン・ヘッジ) P-acc 14 0.00 %
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
2022 年5月 31 日現在、香港に登録されているサブ・ファンドを保有しているその他の取締役はいなかっ
た。
注 13 -マスター・フィーダー構造
UBSインベストメント・ファンズ・ICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・
インカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の 85 %をUBS
1
( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム・サステナブル(米ドル) (以下「マスターUC
ITS」という。)の投資証券に投資する。UBSインベストメント・ファンズ・ICVC Ⅴは、イン
グランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
1
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム(米ドル)
UBSインベストメント・ファンド・ICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
ンカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、 2010 年 12 月 17 日の
UCITS法第 41 条(1e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オコーナー・イベント・ドリブン・UCI
TS・ファンド(米ドル)(以下「フィーダー・ファンド」という。)は、 2010 年法第 77 条に準拠した
フィーダー・ファンドである。IAMインベストメンツ・ICAV(以下「ICAV」という。)のサ
ブ・ファンドである、IAMインベストメンツ・ICAV-オコーナー・イベント・ドリブン・UCIT
S・ファンド(以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも 85 %を投資
する。ICAVは、 2015 年法のアイルランド集合資産管理ビークルに従って 2015 年8月 14 日にアイルラン
ドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ
型投資信託(アイルランドの集合資産管理ビークル)で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲
渡性証券への集団投資事業) 2011 年指令( 2011 年の S.I. No. 352 )(随時改訂、以下「条例」という。)
の目的のためのUCITSとして認可された。ICAVは、 カーネ・グローバル・ファンド・マネー
ジャーズ (アイルランド)リミテッドをICAVの管理会社(以下「マスター管理会社」という。)とし
て任命している。インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドは、マスター・ファンドの
投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、またUBSオコーナー・エルエルシーは、副投
資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命された。
フィーダー・ファンドは、その純資産の 15 %を上限として以下の資産に投資することができる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
a) 2010 年法第 41 条(2)(2)に準拠した流動資産。
b)ヘッジ目的にのみ使用することができる 2010 年法第 41 条(1)(g)ならびに第 42 条(2)および
(3)に準拠したデリバティブ金融商品。
マスター・
総チャージ
総チャージ ファンドの
マスター・ファンド フィーダー・ファンド 通貨 合計額 割合 保有比率
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
IAMインベストメンツ・ICAV
-オコーナー・イベント・ドリブ
2 984 943.10
米ドル 0.95 % 0.37 %
-オコーナー・イベント・ドリブ
ン・UCITS・ファンド(米ド
ン・UCITS・ファンド
ル)
マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびKIIDならびに
www.iaminvestments.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができ
る。
フィーダー・ファンドの投資目的および投資方針は、特定のアペンディスクを含むマスター・ファンド
の販売目論見書と関連付けて読むべきである。
注 14 -合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー 2022 年1月 20 日
-グローバル・クオンティテイティブ(米ドル)
・サステナブル(米ドル)
2022 年5月 31 日現在に残っている現金: 39,568.29 米ドル。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
注 15 -名称変更
以下の名称変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-ユーロ・カントリーズ・インカム(ユーロ) -ユーロ・カントリーズ・インカム
・サステナブル(ユーロ)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ) -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
・サステナブル(ユーロ)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-ジャーマン・ハイ・ディビデンド(ユーロ) -ジャーマン・ハイ・ディビデンド
・サステナブル(ユーロ)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-グローバル・ハイ・ディビデンド(米ドル) -グローバル・ハイ・ディビデンド
・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-グローバル・インカム(米ドル) -グローバル・インカム・サステナブル(米ド
ル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-グローバル・オポチュニティー(米ドル) -グローバル・オポチュニティー
・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-スモール・キャップス・ヨーロッパ(ユーロ) -スモール・キャップス・ヨーロッパ
・サステナブル(ユーロ)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-USインカム(米ドル) -USインカム・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2021 年 11 月 29 日
-USトータル・イールド(米ドル) -USトータル・イールド・サステナブル(米ド
ル)
注 16 -事象
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロシア(米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ
れている。
取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を
保護するため、 2022 年2月 25 日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、
ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資
制限も適用されない。
ロシアによるウクライナへの地政学的緊張(軍事行動)の継続およびその後のロシアへの制裁措置によ
るロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するADR/GDRおよびロシアからの資産の
本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能と
なった。
現状では、純資産価額の計算停止(投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む)がどの程度の期間続く
のか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視
し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額 40,599,460.13 米ドル
に対して、純資産計算書の「投資有価証券、取得価額」に反映されている取得価額(当初購入価格)
72,617,405.06 米ドルをゼロにする評価減を行った。
注 17 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
いては、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、当該ドイツ語版のみが監査人によって監査
された。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投
資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 18 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を締結する場合、店頭取引相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能性が
ある。本投資法人が、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他のデリバ
ティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下で店頭取引相手先が義務を果たさない(または
履行できない)というリスクを被る。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減できる。
本投資法人が、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保管受託銀
行によって保護預かりにされる。店頭取引相手方、保管受託銀行または副保管受託銀行/コルレス銀行の
ネットワーク内での破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する本投
資法人の権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性がある。かかる債務に充当するため
にそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、店頭取引の枠組みにおいて、本投資法人
がその債務の履行を強いられることがある。
本投資法人はまた、第三者にその組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリ
アストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を
専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保
は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金
額の高格付証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
*
店頭派生商品
店頭派生商品に投資するサブ・ファンドは、下記のマージン勘定を担保として有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手方
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 60 808.70 米ドル
0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク
-102.97 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 155 885.99 米ドル
0.00 米ドル
ステート・ストリート
9.66 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
JPモルガン
839.79 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 138 798.97 米ドル
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
2
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-1 356.43 ユーロ
JPモルガン 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー 365 839.48 ユーロ
0.00 ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユー
ロ)
-1 612.55 ユーロ
バンク・オブ・アメリカ
0.00 ユーロ
バークレイズ 761 172.16 ユーロ
0.00 ユーロ
205 478.70 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク 0.00 ユーロ
シティバンク -1 208.93 ユーロ
0.00 ユーロ
28 532.65 ユーロ
JPモルガン 0.00 ユーロ
-1 263 606.00 ユーロ
ステート・ストリート
0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー -4 910 467.34 ユーロ
0.00 ユーロ
1 214.84 ユーロ
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 0.00 ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ド
ル)
430 252.38 米ドル
バークレイズ 0.00 米ドル
3 570.47 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク
0.00 米ドル
シティバンク 1 091 848.56 米ドル
0.00 米ドル
-3 744.21 米ドル
JPモルガン 0.00 米ドル
43 502.04 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 260 531.37 米ドル
0.00 米ドル
10 583 864.19 米ドル
バークレイズ 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク -327 931.02 米ドル
0.00 米ドル
シティバンク 21 076 510.66 米ドル
0.00 米ドル
97 506.48 米ドル
ゴールドマン・サックス
0.00 米ドル
HSBC 336 366.03 米ドル
0.00 米ドル
-436 786.44 米ドル
JPモルガン 0.00 米ドル
-2 251 505.90 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
スタンダードチャータード・バンク -68 251.96 米ドル
0.00 米ドル
-270 234.73 米ドル
ステート・ストリート 0.00 米ドル
-17 474.82 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
9
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
28 965.40 米ドル
バンク・オブ・アメリカ 0.00 米ドル
268/662
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
バークレイズ 597 745.16 米ドル
0.00 米ドル
-48 195.23 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 0.00 米ドル
2 262 202.60 米ドル
シティバンク
0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 1 760.59 米ドル
0.00 米ドル
1 132.67 米ドル
HSBC 0.00 米ドル
-18 395.05 米ドル
JPモルガン
0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -82 515.55 米ドル
0.00 米ドル
-33 545.48 米ドル
スタンダードチャータード・バンク 0.00 米ドル
ステート・ストリート -55 037.06 米ドル
0.00 米ドル
-19 819.48 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 0.00 米ドル
*
公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手方に債務不履
行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負う。
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
貸付証券
2022 年5月 31 日現在の貸付証券からの 2022 年5月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー * 担保内訳(%)
担保(ユービー
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 貸付証券の時価 エス・スイス 株式 債券 現金
・エイ・ジー)
38 420 764.05 41 100 622.64
-アクティブ・クライメート 50.73 49.27 0.00
・アウェア(米ドル)
米ドル 米ドル
75 704 738.92 80 985 164.76
50.73 49.27 0.00
-オール・チャイナ(米ドル)
米ドル 米ドル
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド 27 499 932.87 29 418 060.56
50.73 49.27 0.00
2
ユーロ ユーロ
・サステナブル(ユーロ)
18 672 249.43 19 974 643.84
50.73 49.27 0.00
-ヨーロピアン・オポチュニティー
・アンコンストレインド(ユーロ)
ユーロ ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ 7 072 877.30 7 566 212.39
50.73 49.27 0.00
・オポチュニティー(米ドル)
米ドル 米ドル
427 467 229.24 457 283 183.13
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 50.73 49.27 0.00
米ドル 米ドル
-USトータル・イールド
43 428 133.69 46 457 257.66
50.73 49.27 0.00
9
米ドル 米ドル
・サステナブル(米ドル)
*
取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、 2022 年5月 31 日に有価証券貸付代理人から直接
入手しているため、 2022 年5月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート -オール・チャイナ(米ドル)
・アウェア(米ドル)
109 927.98 米ドル 714 522.72 米ドル
貸付証券収益
貸付証券コスト 43 971.19 米ドル 285 809.09 米ドル
65 956.79 米ドル 428 713.63 米ドル
純貸付証券収益
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
269/662
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
-ヨーロピアン
-ヨーロピアン・ハイ -グローバル・エマージング
・オポチュニティー
・ディビデンド・サステナブル ・マーケッツ
・アンコンストレインド(ユー
2
・オポチュニティー(米ドル)
(ユーロ)
ロ)
貸付証券収益 172 932.77 ユーロ 449 774.45 ユーロ 256 226.73 米ドル
69 173.11 ユーロ 179 909.78 ユーロ 102 490.69 米ドル
貸付証券コスト
純貸付証券収益 103 759.66 ユーロ 269 864.67 ユーロ 153 736.04 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-USトータル・イールド
-ロング・ターム・テーマ
9
(米ドル)
・サステナブル(米ドル)
貸付証券収益 2 210 059.07 米ドル 164 194.07 米ドル
884 023.63 米ドル 65 677.63 米ドル
貸付証券コスト
1 326 035.44 米ドル 98 516.44 米ドル
純貸付証券収益
2
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
9
旧:UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
⑤【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ブラジル
BRL SUZANO SA COM NPV 302 200.00 3 411 914.91
0.97
ブラジル合計 3 411 914.91
0.97
カナダ
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 70 821.00 5 053 243.67
1.44
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 80 168.00 8 377 123.42
2.38
カナダ合計 13 430 367.09
3.82
中国
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 1 087 100.00 5 253 615.80
1.49
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 71 135.00 1 783 354.45
0.51
中国合計 7 036 970.25
2.00
フィンランド
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV 675 292.00 6 271 934.83
1.78
フィンランド合計 6 271 934.83
1.78
フランス
EUR DANONE EUR0.25 110 000.00 6 449 246.38
1.83
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 48 043.00 6 240 260.23
1.78
EUR SOC GENERALE EUR1.25 308 511.00 8 263 962.69
2.35
フランス合計 20 953 469.30
5.96
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 26 484.00 5 233 311.89
1.49
ドイツ合計 5 233 311.89
1.49
インド
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5 190 667.00 3 595 979.62
1.02
インド合計 3 595 979.62
1.02
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 30 970.00 3 290 252.80
0.94
アイルランド合計 3 290 252.80
0.94
イタリア
EUR HERA EUR1 1 796 661.00 6 668 992.29
1.90
イタリア合計 6 668 992.29
1.90
日本
JPY 日本電気 169 600.00 6 868 638.50
1.95
JPY ソフトバンクグループ 120 400.00 5 034 253.95
1.43
日本合計 11 902 892.45
3.38
注記は当財務書類と不可分なものである。
272/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
オランダ
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 334 840.00 4 999 161.20
1.42
オランダ合計 4 999 161.20
1.42
ノルウェー
NOK MOWI ASA NOK7.50 312 633.00 8 137 829.64
2.31
ノルウェー合計 8 137 829.64
2.31
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 9 357.00 4 424 381.92
1.26
韓国合計 4 424 381.92
1.26
スイス
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05 4 356 173.00 2 039 591.51
0.58
スイス合計 2 039 591.51
0.58
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 447 305.00 5 287 701.44
1.50
スペイン合計 5 287 701.44
1.50
台湾
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10 322 000.00 2 889 956.93
0.82
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 62 751.00 5 980 170.30
1.70
台湾合計 8 870 127.23
2.52
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 71 725.00 9 449 895.13
2.69
USD LINDE PLC COM EUR0.001 22 545.00 7 319 910.60
2.08
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 257 793.00 9 805 376.91
2.79
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 192 282.00 9 212 594.26
2.62
イギリス合計 35 787 776.90
10.18
アメリカ合衆国
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 2 844.00 6 470 782.56
1.84
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 54 491.00 8 241 763.75
2.34
USD AUTODESK INC COM USD0.01 25 994.00 5 400 253.50
1.54
USD BEYOND MEAT INC COM USD0.0001 62 443.00 1 651 617.35
0.47
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 10 587.00 7 083 549.96
2.01
USD DANAHER CORP COM USD0.01 41 150.00 10 856 193.00
3.09
USD ECOLAB INC COM 50 471.00 8 272 701.61
2.35
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 34 225.00 5 580 044.00
1.59
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 7 313.00 1 806 896.04
0.51
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 111 351.00 1 968 685.68
0.56
USD META FINL GROUP COM USD0.01 160 976.00 6 691 772.32
1.90
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 78 356.00 5 785 807.04
1.65
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 56 709.00 15 417 475.83
4.38
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 75 042.00 3 039 951.42
0.86
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 11 909.00 2 223 648.48
0.63
CAD PRIMO WATER CORP COM NPV 18 763.00 268 943.50
0.08
USD PRIMO WATER CORP COM NPV 489 301.00 7 006 790.32
1.99
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 23 356.00 2 977 422.88
0.85
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 76 332.00 9 537 683.40
2.71
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 23 612.00 10 446 893.28
2.97
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 184 645.00 2 880 462.00
0.82
USD SPLUNK INC COM USD0.001 60 103.00 6 164 163.68
1.75
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD TESLA INC COM USD0.001 9 902.00 7 508 290.52
2.14
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 280 526.00 5 910 682.82
1.68
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 19 303.00 9 589 344.34
2.73
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 28 842.00 3 643 033.02
1.04
USD VAIL RESORTS INC COM 21 575.00 5 441 430.75
1.55
USD VISA INC COM STK USD0.0001 47 618.00 10 103 111.06
2.87
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 83 279.00 10 668 039.90
3.03
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 135 323.00 9 284 511.03
2.64
アメリカ合衆国合計 191 921 945.04
54.57
株式合計 343 264 600.31
97.60
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 343 264 600.31
97.60
投資有価証券合計 343 264 600.31
97.60
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 4 081 200.00 USD 4 104 629.22 21.6.2022 157 100.43 0.04
EUR 3 355 100.00 USD 3 536 535.08 21.6.2022 60 813.83 0.02
EUR 11 800.00 USD 12 468.39 21.6.2022 183.61 0.00
USD 4 620.13 EUR 4 300.00 21.6.2022 9.66 0.00
USD 5 424.89 CHF 5 200.00 21.6.2022 -5.13 0.00
EUR 168 600.00 USD 181 987.90 21.6.2022 -1 214.44 0.00
CHF 201 200.00 USD 210 386.55 21.6.2022 -286.58 0.00
先渡為替契約合計 216 601.38 0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 4 449 673.58 1.27
当座借越およびその他の短期負債 -55 459.11 -0.02
その他の資産および負債 3 837 210.63 1.09
純資産総額 351 712 626.79 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 2 618 000.00 1 249 887.11
0.05
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 10 352 000.00 6 153 033.21
0.24
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 11 076 400.00 138 393 419.66
5.51
HKD ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 3 031 568.00 3 024 361.19
0.12
HKD
ANHUI CONCH CEMENT ‘ H’ CNY1 6 802 500.00 34 558 197.42
1.38
HKD
ANHUI GUJING DISTL ‘ B’ CNY1 466 173.00 6 852 531.17
0.27
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001 9 303 000.00 7 629 042.37
0.30
USD BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS 167 300.00 3 548 208.86
0.14
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 1 435 500.00 1 558 577.76
0.06
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0 5 213 000.00 1 539 799.95
0.06
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 18 330 000.00 117 031 811.07
4.66
HKD
CHINA VANKE CO ‘ H’ CNY1 4 266 200.00 9 463 897.33
0.38
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 47 814 000.00 44 252 942.78
1.76
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 52 800.00 575 974.18
0.02
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 7 407 000.00 29 412 411.52
1.17
CNY
DONG-E-E-JIAO CO ‘ A’ CNY1 924 220.00 4 406 015.13
0.18
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01 12 619 000.00 6 233 233.55
0.25
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 4 281 314.00 20 708 440.07
0.82
HKD
HAINAN MEILAN INTL ‘ H’ CNY1 4 176 000.00 8 493 563.83
0.34
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 5 362 000.00 9 727 077.35
0.39
HKD JD.COM INC USD0.00002 236 833.00 6 929 654.28
0.28
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 8 110 651.00 36 955 650.31
1.47
HKD JINKE SMART SERVIC CNY1 H 7 939 483.00 19 491 693.99
0.78
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS 49 665.00 22 502.21
0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS 1 475 200.00 27 248 920.45
1.08
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 1 228 000.00 3 709 565.67
0.15
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 853 321.00 231 478 572.21
9.21
HKD LI NING CO LTD HKD0.1 6 137 500.00 48 239 691.02
1.92
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 11 617 000.00 57 999 309.87
2.31
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 254 200.00 78 868 523.42
3.14
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H 1 347 700.00 1 705 952.81
0.07
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 484 174.00 12 172 724.93
0.48
HKD NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005 4 116 500.00 3 254 429.83
0.13
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 1 455 686.00 150 918 215.77
6.01
HKD NETEASE INC USD0.0001 4 241 800.00 92 959 153.61
3.70
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001 1 905 000.00 2 866 266.53
0.11
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 3 531 000.00 3 081 889.20
0.12
CNY
PING AN BANK CO LT ‘ A’ CNY1 37 933 100.00 80 696 264.84
3.21
HKD PING AN HEALTHCARE USD0.000005 1 400 700.00 3 783 536.67
0.15
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 16 823 000.00 108 443 845.20
4.32
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H 788 000.00 4 824 079.65
0.19
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H 3 006 800.00 5 727 019.21
0.23
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10 12 354 000.00 3 742 683.23
0.15
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 1 140 296.00 4 646 221.50
0.19
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 5 004 800.00 234 687 951.37
9.34
USD TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR 983 000.00 2 609 522.15
0.10
注記は当財務書類と不可分なものである。
275/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
HKD WUXI BIOLOGICS (CA) USD0.0000083 4 477 500.00 33 391 350.67
1.33
HKD XIAOMI CORPORATION USD0.0000025 7 194 400.00 11 177 360.75
0.44
CNY
YIBIN WULIANGYE ‘ A’ CNY1 1 047 874.00 26 960 380.16
1.07
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 4 881 000.00 15 296 909.89
0.61
CNY
YUNNAN BAIYAO GRP ‘ A’ CNY1 4 955 283.20 41 999 929.13
1.67
HKD
ZIJIN MINING GROUP ‘ H’ CNY0.1 15 454 000.00 21 056 978.89
0.84
中国合計 1 831 759 174.93
72.90
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 4 230 000.00 43 910 541.64
1.75
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 10 000 000.00 5 136 848.54
0.20
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1 9 762 000.00 8 965 771.01
0.36
HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 13 740 400.00 20 546 260.41
0.82
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 98 940 000.00 26 699 632.74
1.06
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 9 859 000.00 28 700 731.76
1.14
HKD CHINA RES LAND HKD0.10 12 078 000.00 53 934 558.48
2.15
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 108 395 360.00 116 575 441.45
4.64
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 65 952 000.00 58 527 120.86
2.33
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 2 614 800.00 113 347 003.62
4.51
HKD JINMAO PROPERTY SERVICES CO LTD 1 494 561.00 896 987.99
0.04
HKD SHN INTL HLDGS HKD1 17 009 000.00 16 387 816.40
0.65
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02 53 108 000.00 24 181 828.37
0.96
香港合計 517 810 543.27
20.61
アメリカ合衆国
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025 6 424 000.00 3 383 416.97
0.14
アメリカ合衆国合計 3 383 416.97
0.14
株式合計 2 352 953 135.17
93.65
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 2 352 953 135.17
93.65
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 1 727 500.00 519 221.36
0.02
中国合計 519 221.36
0.02
株式合計 519 221.36
0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
519 221.36
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.02
投資有価証券合計 2 353 472 356.53
93.67
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
EUR 7 011 600.00 USD 7 389 924.90 21.6.2022 138 798.97 0.01
EUR 74 000.00 USD 77 760.91 21.6.2022 1 696.78 0.00
EUR 87 100.00 USD 93 055.61 21.6.2022 468.24 0.00
USD 211 063.04 EUR 197 800.00 21.6.2022 -1 325.23 0.00
先渡為替契約合計 139 638.76 0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 147 675 756.50 5.88
その他の資産および負債 11 285 661.36 0.44
純資産総額 2 512 573 413.15 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) *
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ベルギー
EUR KBC GROUP NV NPV 36 280.00 2 107 868.00
0.90
EUR UCB NPV 22 015.00 1 808 752.40
0.77
ベルギー合計 3 916 620.40
1.67
デンマーク
DKK COLOPLAST DKK1 B 18 104.00 2 005 613.26
0.85
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 21 940.00 2 263 957.16
0.97
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 39 867.00 2 357 260.40
1.00
DKK ORSTED A/S DKK10 21 078.00 2 221 755.58
0.95
DKK PANDORA A/S DKK1 27 629.00 2 078 178.82
0.89
デンマーク合計 10 926 765.22
4.66
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 52 642.00 2 499 442.16
1.06
EUR NESTE OIL OYJ NPV 57 178.00 2 442 072.38
1.04
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 52 532.00 2 210 546.56
0.94
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 127 560.00 2 297 993.40
0.98
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 76 710.00 2 530 662.90
1.08
フィンランド合計 11 980 717.40
5.10
フランス
EUR AXA EUR2.29 94 660.00 2 225 456.60
0.95
EUR BNP PARIBAS EUR2 43 813.00 2 326 908.43
0.99
EUR CAPGEMINI EUR8 12 712.00 2 294 516.00
0.98
EUR DANONE EUR0.25 43 387.00 2 374 570.51
1.01
EUR EUROAPI SA EUR1 1 050.00 14 217.00
0.01
EUR KERING EUR4 4 689.00 2 389 983.30
1.02
EUR L’ OREAL EUR0.20 6 951.00 2 283 751.05
0.97
EUR LEGRAND SA EUR4 28 503.00 2 296 201.68
0.98
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 20 524.00 2 488 535.00
1.06
EUR ORANGE EUR4 204 120.00 2 377 589.76
1.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 11 700.00 2 135 250.00
0.91
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 42 074.00 2 140 725.12
0.91
EUR SANOFI EUR2 24 158.00 2 400 822.04
1.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 17 087.00 2 204 906.48
0.94
EUR SOC GENERALE EUR1.25 102 918.00 2 573 464.59
1.10
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 50 640.00 2 815 077.60
1.20
EUR VIVENDI SA EUR5.50 207 189.00 2 299 797.90
0.98
フランス合計 37 641 773.06
16.04
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 11 350.00 2 213 477.00
0.94
EUR BRENNTAG AG 32 404.00 2 331 791.84
0.99
EUR E.ON SE NPV 233 032.00 2 210 075.49
0.94
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 38 587.00 2 457 991.90
1.05
EUR MERCK KGAA NPV 13 271.00 2 322 425.00
0.99
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 9 858.00 2 244 666.60
0.96
EUR SAP AG ORD NPV 24 971.00 2 317 059.09
0.99
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 19 188.00 2 349 378.72
1.00
ドイツ合計 18 446 865.64
7.86
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) *
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
アイルランド
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 22 337.00 2 153 286.80
0.92
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 56 866.00 2 147 260.16
0.91
アイルランド合計 4 300 546.96
1.83
イタリア
EUR INTESA SANPAOLO NPV 1 226 862.00 2 491 143.29
1.06
EUR SNAM EUR1 459 791.00 2 487 469.31
1.06
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 308 295.00 2 432 447.55
1.04
イタリア合計 7 411 060.15
3.16
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 29 510.00 2 399 163.00
1.02
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 4 337.00 2 324 632.00
0.99
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 169 497.00 2 350 923.39
1.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 726 051.00 2 463 491.04
1.05
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 79 419.00 2 041 465.40
0.87
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 15 718.00 2 472 441.40
1.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 52 955.00 2 452 346.05
1.05
EUR SIGNIFY NV EUR0.01 56 908.00 2 115 839.44
0.90
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 23 827.00 2 195 419.78
0.94
オランダ合計 20 815 721.50
8.87
ノルウェー
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 118 903.00 2 245 112.53
0.95
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 69 940.00 2 504 380.55
1.07
ノルウェー合計 4 749 493.08
2.02
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 520 390.00 2 431 262.08
1.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 221 676.00 2 717 747.76
1.16
ポルトガル合計 5 149 009.84
2.19
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 230 279.00 2 541 128.77
1.08
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 130 313.00 2 513 737.77
1.07
EUR TELEFONICA SA EUR1 472 991.00 2 393 334.46
1.02
スペイン合計 7 448 201.00
3.17
スウェーデン
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 221 860.00 2 314 548.77
0.99
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV RED SHS 02/06/22 55 465.00 42 230.88
0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 59 670.00 2 332 546.22
0.99
SEK EQT AB NPV 74 176.00 2 025 542.20
0.86
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 97 362.00 2 379 999.52
1.02
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 150 410.00 2 472 693.27
1.05
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 263 495.00 2 415 536.64
1.03
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 163 327.00 2 299 351.97
0.98
SEK TELE2 AB SHS 165 524.00 1 886 493.81
0.80
SEK TELIA COMPANY AB NPV 633 762.00 2 419 978.66
1.03
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 156 590.00 2 555 764.00
1.09
スウェーデン合計 23 144 685.94
9.86
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) *
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 83 923.00 2 401 193.64
1.02
CHF ALCON AG CHF0.04 32 295.00 2 258 156.97
0.96
CHF GIVAUDAN AG CHF10 2 109 399.61
615.00 0.90
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 8 778.00 2 161 061.07
0.92
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 3 829.00 2 152 316.24
0.92
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 18 509.00 2 108 935.08
0.90
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 29 120.00 2 463 233.54
1.05
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 6 735.00 2 140 829.81
0.91
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 2 181 026.66
941.00 0.93
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 6 706.00 2 213 898.17
0.94
CHF SWISS RE AG CHF0.10 29 427.00 2 261 660.74
0.97
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 5 231.00 2 231 275.64
0.95
スイス合計 26 682 987.17
11.37
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 58 161.00 2 659 680.73
1.13
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 20 060.00 2 467 155.52
1.05
GBP AVIVA ORD GBP0.33 339 232.84 1 716 127.08
0.73
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 112 464.00 2 351 831.68
1.00
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 26 223.00 2 131 785.60
0.91
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 52 098.00 2 252 482.87
0.96
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 19 928.00 2 234 759.80
0.95
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 118 037.00 2 406 021.89
1.03
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 401 538.00 2 517 891.21
1.07
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 792 546.00 2 421 472.43
1.03
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 4 407 762.00 2 327 827.76
0.99
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 173 828.00 2 394 747.51
1.02
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 908 773.00 2 439 799.61
1.04
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 30 262.00 2 185 282.62
0.93
GBP RELX PLC GBP0.1444 83 695.00 2 241 067.17
0.96
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 112 334.00 2 341 844.44
1.00
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 1 494 476.00 2 287 438.06
0.98
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 55 498.00 2 497 421.66
1.06
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 1 488 970.00 2 287 418.95
0.98
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 187 377.00 2 029 412.60
0.86
イギリス合計 46 191 469.19
19.68
株式合計 228 805 916.55
97.48
投資信託、クローズド・エンド型
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 154 072.00 2 008 383.21
0.86
イギリス合計 2 008 383.21
0.86
投資信託、クローズド・エンド型合計 2 008 383.21
0.86
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 230 814 299.76
98.34
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ) *
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
オランダ
EUR NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.06.22 52 955.00 82 699.09
0.04
オランダ合計 82 699.09
0.04
新株引受権合計 82 699.09
0.04
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
82 699.09
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.04
投資有価証券合計 230 896 998.85
98.38
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 23 420.00
23.00 0.01
指数に係る金融先物合計 23 420.00
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 23 420.00
0.01
派生商品合計 23 420.00
0.01
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 23 042 600.00 EUR 22 078 616.69 13.6.2022 362 416.32 0.16
EUR 77 041.98 CHF 80 500.00 13.6.2022 -1 356.43 0.00
CHF 652 300.00 EUR 631 847.42 13.6.2022 3 423.16 0.00
先渡為替契約合計 364 483.05 0.16
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 371 604.03 1.01
その他の資産および負債 1 031 802.77 0.44
純資産総額 234 688 308.70 100.00
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 139 804.00 4 055 714.04
0.58
オーストリア合計 4 055 714.04
0.58
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 157 200.00 3 675 336.00
0.52
EUR UNIFIEDPOST GROUP EUR0.01 238 960.00 1 027 528.00
0.15
ベルギー合計 4 702 864.00
0.67
カナダ
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 403 380.00 2 871 353.97
0.41
カナダ合計 2 871 353.97
0.41
デンマーク
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 21 081.00 3 223 165.87
0.46
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 119 066.00 12 286 249.94
1.75
DKK ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT) 106 968.00 8 747 483.32
1.25
DKK TRYG A/S DKK5 368 573.00 8 003 326.26
1.14
デンマーク合計 32 260 225.39
4.60
フィンランド
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 895 159.00 8 474 374.69
1.21
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 385 872.00 16 237 493.76
2.31
フィンランド合計 24 711 868.45
3.52
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 116 218.00 18 924 939.12
2.70
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 52 009.00 1 568 591.44
0.22
EUR AXA EUR2.29 648 311.00 15 241 791.61
2.17
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 58 578.00 2 295 378.93
0.33
EUR EIFFAGE EUR4 44 555.00 4 103 515.50
0.59
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 88 279.00 13 246 263.95
1.89
EUR EUROAPI SA EUR1 10 956.00 148 344.24
0.02
EUR KERING EUR4 13 529.00 6 895 731.30
0.98
EUR L’ OREAL EUR0.20 39 218.00 12 885 073.90
1.84
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 37 764.00 22 552 660.80
3.22
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 96 781.00 17 662 532.50
2.52
EUR SANOFI EUR2 252 002.00 25 043 958.76
3.57
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 2 051.00 658 576.10
0.09
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 59 833.00 18 470 447.10
2.63
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 205 177.00 11 405 789.43
1.63
フランス合計 171 103 594.68
24.40
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 41 196.00 8 034 043.92
1.14
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1 109 694.00 1 447 960.80
0.20
EUR BAYER AG NPV (REGD) 140 993.00 9 387 313.94
1.34
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV 7 158.00 309 798.24
0.04
EUR EXASOL AG ORD NPV 172 631.00 895 954.89
0.13
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 127 728.00 3 696 448.32
0.53
EUR NEXUS AG NPV 68 755.00 3 705 894.50
0.53
EUR SAP AG ORD NPV 229 796.00 21 322 770.84
3.04
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 87 221.00 8 961 957.75
1.28
EUR ZEAL NETWORK SE NPV 88 963.00 3 491 797.75
0.50
ドイツ合計 61 253 940.95
8.73
アイルランド
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 1 040 262.00 6 551 570.08
0.94
EUR CRH ORD EUR0.32 45 923.00 1 773 775.88
0.25
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 140 763.00 10 810 598.40
1.54
アイルランド合計 19 135 944.36
2.73
イタリア
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 529 578.00 5 489 075.97
0.78
EUR INTERCOS SPA NPV 387 500.00 5 002 625.00
0.71
EUR MONCLER SPA NPV 103 750.00 4 637 625.00
0.66
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 50 354 381.00 14 350 998.59
2.05
イタリア合計 29 480 324.56
4.20
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01) 459 200.00 11 824 400.00
1.69
EUR TENARIS S.A. USD1 247 969.00 3 874 515.63
0.55
ルクセンブルグ合計 15 698 915.63
2.24
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 4 972.00 7 195 478.40
1.03
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 51 962.00 27 851 632.00
3.97
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 51 018.00 4 786 508.76
0.68
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 314 501.00 7 544 878.99
1.08
EUR SHELL PLC ORD EUR0.07 525 600.00 14 690 520.00
2.09
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 72 012.00 6 635 185.68
0.95
オランダ合計 68 704 203.83
9.80
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 116 750.00 4 180 532.30
0.60
ノルウェー合計 4 180 532.30
0.60
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 188 839.00 10 922 447.76
1.56
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 382 760.00 8 742 238.40
1.25
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 123 084.00 4 815 046.08
0.69
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 1 541 043.00 17 005 409.51
2.42
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 86 173.00 1 547 667.08
0.22
スペイン合計 43 032 808.83
6.14
スウェーデン
SEK ADDTECH AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 35 152.00 553 068.54
0.08
SEK CARY GROUP HOLDING NPV 157 600.00 858 619.17
0.12
SEK CINT GROUP AB 345 578.00 2 629 571.82
0.37
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT) 135 297.00 742 790.40
0.11
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 619 969.00 7 033 315.28
1.00
SEK INDUTRADE AB NPV 32 195.00 677 030.57
0.10
SEK KARNOV GROUP AB NPV 368 246.00 2 231 105.06
0.32
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 61 312.00 1 175 259.25
0.17
SEK NORDNET AB NPV 135 663.00 2 055 512.74
0.29
スウェーデン合計 17 956 272.83
2.56
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
スイス
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 9 901.00 5 565 443.48
0.79
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 340 471.00 38 793 626.63
5.53
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 12 338.00 1 465 281.15
0.21
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 16 907.00 8 940 478.76
1.27
スイス合計 54 764 830.02
7.80
イギリス
EUR MOTORK LTD ORD EUR0.01 473 919.00 2 132 635.50
0.30
イギリス合計 2 132 635.50
0.30
アメリカ合衆国
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 6 443.00 13 746 490.09
1.96
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 57 725.00 14 635 880.75
2.09
アメリカ合衆国合計 28 382 370.84
4.05
株式合計 584 428 400.18
83.33
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 584 428 400.18
83.33
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
オランダ
EUR KONINKLIJKE PHILIPS-SCRIP(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.22 314 501.00 268 220.29
0.04
オランダ合計 268 220.29
0.04
新株引受権合計 268 220.29
0.04
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されてい
268 220.29
ない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.04
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-
198 168.32 35 604 901.52
I-B 5.07
アイルランド合計 35 604 901.52
5.07
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC 7 577 014.79
439.22 1.08
ルクセンブルグ合計 7 577 014.79
1.08
投資信託、オープン・エンド型合計 43 181 916.31
6.15
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定され
た
43 181 916.31
UCITS/ その他の UCIs 合計 6.15
投資有価証券合計 627 878 536.78
89.52
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
*
シンセティック・エクイティ・スワップ
GBP UBS/SAINSBURY (J) PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -625 002.00 36 029.70
0.01
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -97 432.00 159 788.48
0.02
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -702 082.00 -85 076.22
-0.01
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 140 451.00 -849 319.42
-0.12
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 227 929.00 158 691.03
0.02
NOK UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 919 305.00 -193 445.67
-0.03
GBP UBS/DIXONS CARPHONE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 578 245.00 269 072.40
0.04
GBP UBS/GLAXOSMITHKLINE ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 835 861.00 -633 290.58
-0.09
GBP UBS/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 658 124.00 -142 246.79
-0.02
GBP UBS/TUI AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -165 692.00 75 438.94
0.01
CHF UBS/ARYZTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 065 019.00 -376 095.47
-0.05
EUR UBS/LAGARDERE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -52 794.00 -2 111.76
0.00
CHF UBS/TEMENOS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -39 543.00 236 446.22
0.03
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 91 031.00 -788 328.46
-0.11
EUR UBS/POSTNL NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 659 078.00 -171 410.03
-0.02
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -244 361.00 -249 737.57
-0.04
EUR UBS/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -176 073.00 -216 569.79
-0.03
GBP UBS/QINETIQ GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 1 082 192.00 263 271.03
0.04
GBP UBS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 417 058.00 -1 685 412.84
-0.24
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -47 036 832.00 -917 218.22
-0.13
EUR UBS/ATOS SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -56 700.00 -60 102.00
-0.01
GBP UBS/SHAFTESBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -268 109.00 3 154.24
0.00
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -575 908.00 93 297.10
0.01
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -559 170.00 65 785.01
0.01
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 256 038.00 -704 860.84
-0.10
DKK UBS/CARLSBERG SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 109 041.00 -383 999.94
-0.05
GBP UBS/RELX PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 631 103.00 -868 698.77
-0.12
SEK UBS/HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -166 783.00 103 118.13
0.01
DKK UBS/ISS A/S DKK1 (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -403 618.00 -436 723.39
-0.06
EUR UBS/INDITEX (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -110 138.00 -252 216.02
-0.04
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -217 335.00 -1 086.68
0.00
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 251 625.00 223 503.25
0.03
DKK UBS/AMBU A/S SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -202 838.00 -13 631.99
0.00
EUR UBS/COLRUYT SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -63 487.00 297 754.03
0.04
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -67 579.00 -6 082.11
0.00
GBP UBS/DECHRA PHARMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 73 290.00 -1 724.48
0.00
GBP UBS/HSBC HLDGS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 2 484 733.00 926 663.57
0.13
CHF UBS/SIG COMBIBLOC GROU (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -101 674.00 -37 625.99
-0.01
DKK UBS/NETCOMPANY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 9 015.00 26 173.36
0.00
GBP UBS/WIZZ AIR HLDGS PLC OR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 110 656.00 -331 969.55
-0.05
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -61 556.00 366 873.76
0.05
SEK UBS/EVOLUTION AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -27 917.00 13 318.25
0.00
EUR UBS/MUENCHENER RUECKVE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 24 210.00 9 684.00
0.00
GBP UBS/INTERCONTL HOTELS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 93 932.00 -265 221.00
-0.04
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -58 118.00 225 211.77
0.03
GBP UBS/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 91 019.00 -263 420.92
-0.04
EUR UBS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -13 713.00 34 419.63
0.01
*
額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
NOK UBS AG/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -171 207.00 348 517.31
0.05
EUR UBS/DERMAPHARM HLDG SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 38 988.00 -177 005.52
-0.03
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 308 155.00 126 887.95
0.02
GBP UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 717 022.00 61 659.12
0.01
GBP UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 206 782.00 -14 596.44
0.00
EUR UBS/VALLOUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -98 452.00 -156 538.68
-0.02
EUR UBS/WERELDHAVE NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -38 292.00 -2 297.52
0.00
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -75 717.00 58 621.36
0.01
GBP UBS/GB GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 698 957.00 -226 134.21
-0.03
EUR UBS/INTERTRUST NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -41 683.00 10 003.92
0.00
GBP UBS/DIPLOMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 235 918.00 -438 531.98
-0.06
EUR UBS/SGL CARBON SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -319 587.00 -182 164.59
-0.03
EUR UBS/WESTWING GROUP AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -82 201.00 152 071.85
0.02
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -217 969.00 639 739.02
0.09
GBP UBS/YOUGOV PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 175 689.00 248 032.69
0.04
EUR UBS/SIEMENS ENERGY AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -194 841.00 96 446.30
0.01
EUR UBS AG/HOME24 SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -107 287.00 47 742.72
0.01
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 143 731.00 -104 839.57
-0.01
EUR UBS/AUTO GRP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -75 047.00 3 377.12
0.00
GBP UBS/CENTRICA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 8 294 014.00 -27 321.59
0.00
EUR UBS/WEBUILD SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -925 000.00 -53 650.00
-0.01
PLN UBS AG/CD PROJEKT SA PLN (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -88 682.00 238 496.55
0.03
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY
-1 153 495.00 191 480.17
SWAP) 0.03
GBP UBS/TREMOR INTL LTD ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -126 544.00 -86 974.91
-0.01
シンセティック・エクイティ・スワップ合計 -5 596 911.53
-0.80
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
-5 596 911.53
派生商品合計 -0.80
派生商品合計 -5 596 911.53
-0.80
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 15 337 800.00 EUR 14 696 145.70 13.6.2022 241 234.46 0.03
GBP 131 245 000.00 EUR 153 619 441.18 13.6.2022 724 591.72 0.10
CHF 27 500 000.00 EUR 26 349 542.10 13.6.2022 432 522.76 0.06
GBP 6 625 800.00 EUR 7 755 355.96 13.6.2022 36 580.44 0.01
SGD 10 663 100.00 EUR 7 275 788.34 13.6.2022 -18 043.37 0.00
USD 106 693 500.00 EUR 100 888 487.41 13.6.2022 -1 331 690.36 -0.19
EUR 718 685.51 CHF 750 700.00 13.6.2022 -12 416.17 0.00
EUR 353 650.84 SGD 517 800.00 13.6.2022 1 214.84 0.00
EUR 5 176 862.91 USD 5 475 000.00 13.6.2022 68 084.36 0.01
EUR 376 045.93 GBP 321 700.00 13.6.2022 -2 273.06 0.00
EUR 32 587.64 GBP 27 800.00 13.6.2022 -105.14 0.00
EUR 405 930.28 USD 421 600.00 13.6.2022 12 531.00 0.00
CHF 438 100.00 EUR 418 837.90 13.6.2022 7 824.74 0.00
SGD 302 300.00 EUR 206 966.76 13.6.2022 -1 208.93 0.00
GBP 188 700.00 EUR 223 216.40 13.6.2022 -1 305.33 0.00
USD 2 990 000.00 EUR 2 836 573.70 13.6.2022 -46 574.09 -0.01
USD 391 200.00 EUR 371 770.78 13.6.2022 -6 738.06 0.00
EUR 81 511.70 GBP 69 000.00 13.6.2022 367.75 0.00
EUR 13 665 000.00 GBP 11 590 012.11 13.6.2022 35 153.45 0.01
NOK 140 403 025.96 EUR 13 660 000.00 13.6.2022 276 960.65 0.04
EUR 80 555.61 GBP 68 400.00 13.6.2022 117.26 0.00
EUR 153 373.14 CHF 157 800.00 13.6.2022 -307.22 0.00
EUR 322 216.17 SGD 475 200.00 13.6.2022 -1 224.52 0.00
EUR 270 804.13 USD 289 000.00 13.6.2022 1 135.27 0.00
USD 487 300.00 EUR 451 876.12 2.6.2022 3 013.03 0.00
EUR 451 674.20 USD 487 300.00 13.6.2022 -3 030.42 0.00
先渡為替契約合計 416 415.06 0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 10.73
*
75 228 734.00
当座借越およびその他の短期負債 -1 472 330.39 -0.21
その他の資産および負債 4 907 735.48 0.70
純資産総額 701 362 179.40 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
*
2022 年5月 31 日現在、 6,760,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 23 142.00 18 186 834.96
2.33
アルゼンチン合計 18 186 834.96
2.33
ブラジル
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV 4 687 910.00 20 280 706.33
2.60
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV 1 242 900.00 17 251 452.00
2.21
ブラジル合計 37 532 158.33
4.81
中国
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 4 699 500.00 29 650 598.09
3.80
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 3 534 000.00 13 603 482.22
1.74
HKD JD.COM INC USD0.00002 553 343.00 15 812 721.93
2.03
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 83 727.00 22 492 178.28
2.89
CNY
LONGI GREEN ENERGY ‘ A’ CNY1 1 796 027.00 21 233 683.84
2.72
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 993 600.00 23 112 719.94
2.96
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 775 252.00 14 472 967.45
1.86
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 3 763 000.00 23 046 459.44
2.96
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 894 700.00 41 099 716.38
5.27
中国合計 204 524 527.57
26.23
香港
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 5 116 000.00 26 344 411.78
3.38
香港合計 26 344 411.78
3.38
ハンガリー
HUF OTP BANK HUF100 416 849.00 9 921 071.91
1.27
ハンガリー合計 9 921 071.91
1.27
インド
INR AXIS BANK INR2 1 810 694.00 15 965 616.27
2.05
INR EICHER MOTORS INR1 658 674.00 23 496 725.32
3.01
INR HDFC BANK INR1 1 605 968.00 28 738 782.98
3.69
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1 751 541.00 22 382 754.17
2.87
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 1 093 121.00 36 945 303.83
4.74
インド合計 127 529 182.57
16.36
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 55 165 500.00 29 321 213.50
3.76
IDR BK MANDIRI IDR250 44 348 900.00 25 853 208.99
3.32
インドネシア合計 55 174 422.49
7.08
メキシコ
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER ’ O’ NPV 2 825 000.00 18 284 469.67
2.35
メキシコ合計 18 284 469.67
2.35
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘ A’ 372 800.00
0.00 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.00 0.00
サウジアラビア
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10 73 526.00 1 407 590.13
0.18
サウジアラビア合計 1 407 590.13
0.18
南アフリカ
ZAR FIRSTRAND LTD ZAR0.01 1 776 259.00 8 253 399.48
1.06
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001 729 039.00 7 896 801.68
1.01
ZAR
NASPERS ‘ N’ ZAR0.02 80 664.00 8 874 165.81
1.14
南アフリカ合計 25 024 366.97
3.21
韓国
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 1 022 043.00 55 678 711.71
7.14
KRW SK HYNIX INC KRW5000 356 349.00 31 107 091.98
3.99
韓国合計 86 785 803.69
11.13
台湾
TWD MEDIATEK INC TWD10 988 000.00 30 805 857.01
3.95
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 3 831 288.00 72 467 773.00
9.29
台湾合計 103 273 630.01
13.24
タイ
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR) 1 800 500.00 8 786 776.71
1.13
タイ合計 8 786 776.71
1.13
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 611 669.00 29 964 355.95
3.84
イギリス合計 29 964 355.95
3.84
株式合計 752 739 602.74
96.54
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 752 739 602.74
96.54
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
SBERBANK PAO 5 202 041.00
0.05 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.05 0.00
株式合計 0.05 0.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.05 0.00
投資有価証券合計 752 739 602.79
96.54
*
公正価値 - 注 16 -事象を参照のこと。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
EUR 29 804 800.00 USD 31 511 092.01 13.6.2022 430 252.38 0.05
CHF 36 672 800.00 USD 37 141 977.46 13.6.2022 1 133 658.05 0.15
USD 1 251 095.60 EUR 1 185 800.00 13.6.2022 -19 707.97 0.00
USD 1 266 267.72 CHF 1 253 300.00 13.6.2022 -41 809.49 -0.01
USD 134 824.61 EUR 129 300.00 13.6.2022 -3 744.21 0.00
CHF 1 320 100.00 USD 1 334 218.43 13.6.2022 43 578.37 0.01
EUR 1 056 700.00 USD 1 109 170.65 13.6.2022 23 278.44 0.00
USD 106 799.20 CHF 102 400.00 13.6.2022 -76.33 0.00
先渡為替契約合計 1 565 429.24 0.20
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 23 303 240.62 2.99
当座借越およびその他の短期負債 -9.68 0.00
その他の資産および負債 2 071 544.11 0.27
純資産総額 779 679 807.08 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD BRAMBLES LTD NPV 7 458 606.00 58 212 689.43
1.11
オーストラリア合計 58 212 689.43
1.11
カナダ
USD BAUSCH PLUS LOMB C COM NPV 1 942 082.00 33 034 814.82
0.63
カナダ合計 33 034 814.82
0.63
中国
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 1 484 700.00 37 221 429.00
0.71
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 438 100.00 81 947 690.04
1.56
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 8 551 000.00 54 822 835.84
1.05
中国合計 173 991 954.88
3.32
デンマーク
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 125 625.00 38 221 387.49
0.73
デンマーク合計 38 221 387.49
0.73
フランス
EUR AXA EUR2.29 2 739 223.00 68 987 570.93
1.32
EUR DANONE EUR0.25 3 133 475.00 183 714 111.67
3.51
EUR VINCI EUR2.50 1 160 529.00 111 491 672.86
2.13
フランス合計 364 193 355.46
6.96
ドイツ
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 914 105.00 59 341 035.35
1.13
ドイツ合計 59 341 035.35
1.13
インド
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S 7 334 667.00 95 350 671.00
1.82
インド合計 95 350 671.00
1.82
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 210 022 300.00 111 629 708.75
2.13
インドネシア合計 111 629 708.75
2.13
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 717 371.00 76 213 495.04
1.46
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 8 140 301.00 54 920 433.31
1.05
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 382 331.00 39 482 748.87
0.75
アイルランド合計 170 616 677.22
3.26
イタリア
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 3 395 757.00 109 349 402.86
2.09
イタリア合計 109 349 402.86
2.09
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
日本
JPY HOYA 582 800.00 62 563 395.34
1.19
JPY ナブテスコ 1 273 600.00 30 393 346.01
0.58
JPY 日本電気 1 160 600.00 47 003 194.80
0.90
日本合計 139 959 936.15
2.67
オランダ
EUR AALBERTS NV EUR0.25 1 421 968.00 70 406 150.42
1.34
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 446 700.00 88 577 734.22
1.69
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 382 712.00 72 623 429.12
1.39
オランダ合計 231 607 313.76
4.42
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 3 862 770.00 148 171 398.12
2.83
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 958 755.00 103 046 299.61
1.97
ノルウェー合計 251 217 697.73
4.80
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 149 017.00 70 461 485.58
1.35
韓国合計 70 461 485.58
1.35
スイス
CHF ALCON AG CHF0.04 770 879.00 57 742 540.50
1.10
スイス合計 57 742 540.50
1.10
タイ
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT) 30 643 900.00 62 460 900.58
1.19
タイ合計 62 460 900.58
1.19
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 973 719.00 128 289 193.93
2.45
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 5 400 735.00 58 332 101.96
1.11
USD LINDE PLC COM EUR0.001 223 577.00 72 590 980.36
1.39
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 8 474 883.00 70 130 756.86
1.34
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 3 089 122.00 117 497 393.37
2.24
イギリス合計 446 840 426.48
8.53
アメリカ合衆国
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 719 678.00 73 306 401.08
1.40
USD AGCO CORP COM USD0.01 287 023.00 36 776 256.99
0.70
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 942 105.00 95 190 289.20
1.82
USD AMERIPRISE FINL INC COM 505 609.00 139 684 598.43
2.67
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 364 617.00 100 513 968.39
1.92
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 1 535 625.00 181 695 150.00
3.47
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 511 553.00 78 641 042.69
1.50
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A 398 177.00 11 722 330.88
0.22
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 227 330.00 105 985 792.60
2.02
USD COURSERA INC COM USD0.00001 1 155 786.00 19 544 341.26
0.37
USD DEXCOM INC COM 126 107.00 37 572 319.58
0.72
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 667 479.00 93 173 393.61
1.78
USD ECOLAB INC COM 534 232.00 87 565 967.12
1.67
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 616 742.00 19 211 513.30
0.37
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 780 976.00 57 667 267.84
1.10
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 864 927.00 35 038 192.77
0.67
USD MSA SAFETY INC COM NPV 600 426.00 76 548 310.74
1.46
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 557 755.00 66 289 181.75
1.27
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 528 174.00 32 049 598.32
0.61
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT) 3 492 789.00 106 041 074.04
2.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 149 444.00 75 137 454.32
1.43
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001 2 089 881.00 8 777 500.20
0.17
USD PTC INC COM USD0.01 382 998.00 44 630 756.94
0.85
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 514 000.00 16 139 600.00
0.31
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 575 437.00 92 208 024.88
1.76
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 1 428 024.00 100 104 482.40
1.91
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 1 541 481.00 24 047 103.60
0.46
USD SLM CORP COM USD0.20 5 471 288.00 107 182 531.92
2.05
USD SPLUNK INC COM USD0.001 836 076.00 85 747 954.56
1.64
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 1 940 710.00 35 476 178.80
0.68
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 240 192.00 119 322 581.76
2.28
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 450 050.00 56 845 815.50
1.08
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 405 322.00 108 889 755.30
2.08
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 1 262 614.00 161 740 853.40
3.09
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 578 556.00 75 692 481.48
1.44
USD ZENDESK INC COM USD0.01 424 937.00 38 860 488.65
0.74
アメリカ合衆国合計 2 605 020 554.30
49.73
株式合計 5 079 252 552.34
96.97
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 5 079 252 552.34
96.97
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
オランダ
EUR AALBERTS INDUSTRIES NV DRIP (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP 1 421 968.00 2 646 244.82
0.05
EUR KONINKLIJKE PHILIPS-SCRIP(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.22 3 525 835.00 3 221 235.03
0.06
オランダ合計 5 867 479.85
0.11
新株引受権合計 5 867 479.85
0.11
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
5 867 479.85
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.11
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF 145 042.00 25 379 449.16
0.48
アイルランド合計 25 379 449.16
0.48
投資信託、オープン・エンド型合計 25 379 449.16
0.48
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
25 379 449.16
UCITS/ その他の UCIs 合計 0.48
投資有価証券合計 5 110 499 481.35
97.56
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 3 786 164.83 DKK 26 677 200.00 13.6.2022 -56 612.01 0.00
USD 990 211.57 DKK 6 977 000.00 13.6.2022 -14 805.97 0.00
USD 6 728 244.19 DKK 47 407 000.00 13.6.2022 -100 602.98 0.00
USD 3 868 296.89 DKK 27 255 900.00 13.6.2022 -57 840.09 0.00
USD 8 044 600.89 AUD 11 469 000.00 14.6.2022 -183 885.34 0.00
USD 1 182 850.37 AUD 1 687 200.00 14.6.2022 -27 638.95 0.00
USD 4 660 172.45 AUD 6 647 200.00 14.6.2022 -108 891.43 0.00
USD 4 464 643.19 AUD 6 368 300.00 14.6.2022 -104 322.62 0.00
USD 11 484 610.38 JPY 1 488 972 500.00 13.6.2022 -93 064.26 0.00
USD 34 955 145.59 NOK 336 772 400.00 13.6.2022 -870 591.29 -0.02
USD 2 842 081.28 JPY 368 485 700.00 13.6.2022 -23 121.09 0.00
USD 10 726 428.52 JPY 1 390 674 700.00 13.6.2022 -86 920.42 0.00
USD 5 142 979.30 NOK 49 549 600.00 13.6.2022 -128 090.81 0.00
USD 19 965 078.12 JPY 2 588 459 800.00 13.6.2022 -161 784.78 0.00
USD 19 408 847.17 NOK 186 992 900.00 13.6.2022 -483 395.88 -0.01
USD 20 256 952.59 NOK 195 163 900.00 13.6.2022 -504 518.75 -0.01
USD 15 986 038.59 HKD 125 406 700.00 13.6.2022 -1 853.91 0.00
USD 2 351 887.20 HKD 18 450 000.00 13.6.2022 -272.75 0.00
USD 8 878 546.25 HKD 69 650 100.00 13.6.2022 -1 029.65 0.00
USD 9 264 982.35 HKD 72 681 600.00 13.6.2022 -1 074.47 0.00
EUR 595 612 600.00 USD 629 710 766.18 13.6.2022 8 598 069.20 0.16
SGD 911 100.00 USD 657 471.73 13.6.2022 7 114.47 0.00
USD 17 578 877.46 EUR 16 627 000.00 13.6.2022 -240 021.95 0.00
USD 119 477 583.69 EUR 113 008 000.00 13.6.2022 -1 631 346.63 -0.03
USD 66 352 729.51 EUR 62 759 800.00 13.6.2022 -905 980.00 -0.02
EUR 323 958 700.00 USD 342 504 979.22 13.6.2022 4 676 562.12 0.09
USD 8 285 461.96 CHF 8 180 800.00 13.6.2022 -252 891.23 0.00
CHF 378 132 800.00 USD 382 970 483.14 13.6.2022 11 689 134.51 0.22
USD 1 228 721.21 CHF 1 213 200.00 13.6.2022 -37 503.38 0.00
CHF 353 012 800.00 USD 357 529 107.69 13.6.2022 10 912 605.58 0.21
USD 4 754 863.43 CHF 4 694 800.00 13.6.2022 -145 129.31 0.00
USD 34 732 924.03 GBP 28 093 900.00 13.6.2022 -673 832.68 -0.01
USD 60 372 500.29 GBP 48 832 600.00 13.6.2022 -1 171 250.76 -0.02
GBP 61 112 200.00 USD 75 553 960.10 13.6.2022 1 465 777.18 0.02
USD 32 832 583.47 GBP 26 556 800.00 13.6.2022 -636 965.31 -0.01
GBP 76 355 500.00 USD 94 399 488.16 13.6.2022 1 831 388.00 0.03
USD 4 695 400.93 GBP 3 812 100.00 13.6.2022 -108 990.67 0.00
USD 460 556.84 CHF 455 600.00 13.6.2022 -14 955.79 0.00
USD 1 395 541.24 EUR 1 322 200.00 13.6.2022 -21 440.10 0.00
EUR 2 737 200.00 USD 2 887 922.82 13.6.2022 45 492.20 0.00
USD 24 266 485.80 EUR 23 000 000.00 13.6.2022 -382 259.40 -0.01
DKK 661 700.00 USD 93 840.19 13.6.2022 1 475.86 0.00
GBP 1 171 900.00 USD 1 442 655.54 13.6.2022 34 290.64 0.00
DKK 2 867 800.00 USD 406 702.29 13.6.2022 6 396.36 0.00
USD 743 794.25 GBP 604 200.00 13.6.2022 -17 679.32 0.00
USD 2 620 536.65 CHF 2 593 700.00 13.6.2022 -86 524.60 0.00
DKK 3 165 600.00 USD 448 935.34 13.6.2022 7 060.58 0.00
GBP 2 386 900.00 USD 2 938 368.90 13.6.2022 69 842.41 0.00
JPY 149 015 200.00 USD 1 146 600.20 13.6.2022 12 084.40 0.00
USD 27 491 362.77 EUR 26 463 000.00 13.6.2022 -868 626.11 -0.02
USD 28 856.35 SGD 40 300.00 13.6.2022 -539.79 0.00
USD 15 744 716.31 CHF 15 758 600.00 13.6.2022 -702 635.13 -0.01
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
JPY 76 736 600.00 USD 598 252.14 14.6.2022 -1 549.95 0.00
CHF 445 200.00 USD 443 840.03 13.6.2022 20 818.05 0.00
HKD 3 768 600.00 USD 480 351.19 14.6.2022 116.56 0.00
GBP 3 154 200.00 USD 3 844 003.67 13.6.2022 131 236.22 0.00
NOK 11 158 700.00 USD 1 129 340.18 13.6.2022 57 718.65 0.00
USD 1 633 793.89 CHF 1 638 800.00 13.6.2022 -76 632.13 0.00
HKD 5 996 500.00 USD 764 310.38 13.6.2022 173.47 0.00
AUD 455 700.00 USD 312 339.24 14.6.2022 14 604.80 0.00
NOK 5 275 500.00 USD 533 920.34 14.6.2022 27 291.84 0.00
CHF 99 700.00 USD 99 395.44 13.6.2022 4 662.09 0.00
JPY 19 802 500.00 USD 154 378.80 13.6.2022 -402.21 0.00
EUR 825 200.00 USD 855 547.06 13.6.2022 28 807.05 0.00
USD 1 363 718.25 GBP 1 119 000.00 13.6.2022 -46 558.03 0.00
HKD 974 700.00 USD 124 234.69 13.6.2022 28.20 0.00
NOK 1 337 600.00 USD 135 374.68 13.6.2022 6 918.77 0.00
DKK 4 497 700.00 USD 626 764.22 13.6.2022 21 117.02 0.00
JPY 200 549 500.00 USD 1 563 468.77 13.6.2022 -4 073.38 0.00
USD 1 469 429.98 EUR 1 410 500.00 13.6.2022 -42 181.11 0.00
EUR 272 500.00 USD 283 884.91 13.6.2022 8 149.14 0.00
USD 1 302 224.38 EUR 1 250 000.00 13.6.2022 -37 381.34 0.00
USD 6 500 942.22 CHF 6 503 200.00 13.6.2022 -286 489.14 -0.01
JPY 48 051 700.00 USD 372 240.93 13.6.2022 1 390.52 0.00
GBP 254 900.00 USD 312 060.10 13.6.2022 9 190.50 0.00
USD 637 219.63 GBP 520 500.00 13.6.2022 -18 766.79 0.00
GBP 343 100.00 USD 420 038.53 13.6.2022 12 370.58 0.00
EUR 3 400 200.00 USD 3 543 582.35 13.6.2022 100 359.54 0.00
CHF 497 700.00 USD 497 425.92 13.6.2022 22 026.75 0.00
HKD 5 696 600.00 USD 726 083.74 13.6.2022 166.36 0.00
USD 525 325.91 EUR 503 800.00 13.6.2022 -14 588.78 0.00
USD 630 015.71 EUR 604 200.00 13.6.2022 -17 496.11 0.00
USD 2 126 228.53 GBP 1 732 600.00 13.6.2022 -57 368.15 0.00
SGD 17 700.00 USD 12 773.94 13.6.2022 137.02 0.00
GBP 723 000.00 USD 901 336.41 13.6.2022 9 860.86 0.00
CHF 6 407 900.00 USD 6 463 450.12 13.6.2022 224 516.02 0.00
EUR 11 182 500.00 USD 11 793 545.35 13.6.2022 190 567.40 0.00
USD 1 103 302.66 EUR 1 046 500.00 13.6.2022 -18 215.25 0.00
EUR 7 140 200.00 USD 7 527 760.77 13.6.2022 124 281.42 0.00
USD 671 869.81 GBP 539 000.00 13.6.2022 -7 432.17 0.00
GBP 1 773 500.00 USD 2 210 688.50 13.6.2022 24 454.47 0.00
USD 2 750 613.13 EUR 2 609 000.00 13.6.2022 -45 411.92 0.00
USD 458 840.96 GBP 368 100.00 13.6.2022 -5 075.66 0.00
USD 421 167.44 NOK 4 075 900.00 13.6.2022 -12 425.46 0.00
USD 345 134.26 HKD 2 707 600.00 13.6.2022 -53.18 0.00
USD 490 771.30 NOK 4 749 500.00 13.6.2022 -14 478.94 0.00
CHF 7 143 300.00 USD 7 197 005.49 13.6.2022 258 502.33 0.00
USD 153 498.42 NOK 1 485 500.00 13.6.2022 -4 528.58 0.00
USD 309 184.70 JPY 39 948 800.00 13.6.2022 -1 441.73 0.00
USD 640 188.14 NOK 6 195 500.00 13.6.2022 -18 887.11 0.00
GBP 397 400.00 USD 492 171.71 13.6.2022 8 671.72 0.00
USD 1 927 624.73 EUR 1 818 200.00 13.6.2022 -20 912.16 0.00
USD 451 360.64 CHF 438 600.00 13.6.2022 -6 408.98 0.00
USD 1 087.69 SGD 1 500.00 14.6.2022 -6.46 0.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 468 235.42 JPY 59 720 300.00 13.6.2022 3 873.45 0.00
USD 683 669.99 EUR 645 200.00 13.6.2022 -7 780.90 0.00
GBP 498 900.00 USD 622 343.23 13.6.2022 6 420.70 0.00
NOK 2 562 900.00 USD 262 677.22 13.6.2022 9 963.24 0.00
USD 905 493.46 EUR 857 300.00 13.6.2022 -13 261.73 0.00
EUR 119 600.00 USD 126 323.36 13.6.2022 1 850.12 0.00
USD 81 004.77 HKD 635 600.00 13.6.2022 -26.82 0.00
GBP 62 300.00 USD 78 351.99 13.6.2022 164.73 0.00
JPY 58 305 900.00 USD 457 353.55 13.6.2022 -3 989.41 0.00
USD 240 840.59 HKD 1 889 700.00 14.6.2022 -81.75 0.00
GBP 958 300.00 USD 1 205 212.03 13.6.2022 2 533.96 0.00
NOK 4 369 000.00 USD 454 483.91 13.6.2022 10 288.87 0.00
CHF 2 024 300.00 USD 2 100 965.49 14.6.2022 11 942.91 0.00
EUR 2 751 000.00 USD 2 936 978.60 13.6.2022 11 225.66 0.00
USD 488 502.95 NOK 4 679 000.00 13.6.2022 -9 247.53 0.00
CHF 1 891 300.00 USD 1 970 951.47 13.6.2022 3 010.42 0.00
USD 1 449 603.90 EUR 1 349 100.00 13.6.2022 3 794.24 0.00
USD 772 133.54 EUR 718 600.00 13.6.2022 2 021.01 0.00
USD 122 214.48 NOK 1 170 600.00 13.6.2022 -2 313.56 0.00
USD 509 467.13 NOK 4 879 800.00 13.6.2022 -9 644.39 0.00
USD 110 030.05 JPY 13 923 900.00 13.6.2022 1 763.19 0.00
EUR 1 238 500.00 USD 1 330 764.53 13.6.2022 -3 483.19 0.00
USD 422 277.32 EUR 393 000.00 13.6.2022 1 105.28 0.00
USD 832 732.45 GBP 664 400.00 13.6.2022 -4 611.21 0.00
GBP 524 100.00 USD 656 886.03 13.6.2022 3 637.47 0.00
GBP 629 300.00 USD 788 949.57 13.6.2022 4 157.55 0.00
SGD 10 600.00 USD 7 697.62 13.6.2022 34.37 0.00
CHF 3 662 800.00 USD 3 803 452.83 13.6.2022 19 434.92 0.00
EUR 4 756 500.00 USD 5 073 056.49 13.6.2022 24 411.19 0.00
GBP 803 200.00 USD 1 007 483.16 13.6.2022 4 790.22 0.00
EUR 1 968 800.00 USD 2 099 395.23 13.6.2022 10 537.36 0.00
USD 593 175.78 GBP 472 900.00 13.6.2022 -2 820.33 0.00
USD 189 243.23 JPY 24 088 600.00 14.6.2022 1 930.78 0.00
USD 291 534.79 HKD 2 287 600.00 13.6.2022 -107.55 0.00
CHF 3 572 000.00 USD 3 709 512.75 13.6.2022 18 606.46 0.00
EUR 152 000.00 USD 163 140.14 13.6.2022 -244.08 0.00
USD 480 614.33 GBP 382 000.00 13.6.2022 -820.47 0.00
NOK 519 700.00 USD 54 412.70 13.6.2022 872.81 0.00
EUR 3 283 000.00 USD 3 542 454.83 14.6.2022 -23 901.64 0.00
EUR 8 752 600.00 USD 9 443 927.61 13.6.2022 -63 901.21 0.00
CHF 5 162 100.00 USD 5 395 534.00 13.6.2022 -7 817.27 0.00
GBP 876 400.00 USD 1 109 167.90 13.6.2022 -4 640.53 0.00
USD 590 087.92 HKD 4 630 200.00 13.6.2022 -208.61 0.00
CHF 6 349 200.00 USD 6 636 384.91 13.6.2022 -9 684.33 0.00
SGD 13 600.00 USD 9 953.72 13.6.2022 -33.43 0.00
GBP 931 300.00 USD 1 178 651.51 13.6.2022 -4 933.64 0.00
先渡為替契約合計 28 982 593.86 0.55
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 90 549 228.20 1.73
当座借越およびその他の短期負債 -225 824.06 0.00
その他の資産および負債 8 341 017.12 0.16
純資産総額 5 238 146 496.47 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) *
2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
イギリス
USD LINDE PLC COM EUR0.001 57 908.00 18 801 569.44
2.49
イギリス合計 18 801 569.44
2.49
ガーンジー
USD AMDOCS ORD GBP0.01 68 720.00 5 971 080.80
0.79
ガーンジー合計 5 971 080.80
0.79
オランダ
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 75 700.00 14 364 832.00
1.90
オランダ合計 14 364 832.00
1.90
スイス
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 91 626.00 19 359 657.54
2.57
スイス合計 19 359 657.54
2.57
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 109 667.00 16 372 186.43
2.17
USD ABBOTT LABS COM 33 602.00 3 946 890.92
0.52
USD ALLSTATE CORP COM 30 000.00 4 100 700.00
0.54
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 1 586.00 3 608 530.64
0.48
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 112 601.00 19 009 300.82
2.52
USD AMGEN INC COM USD0.0001 73 722.00 18 927 386.28
2.51
USD APPLE INC COM NPV 184 361.00 27 440 291.24
3.64
USD APPLIED MATLS INC COM 153 358.00 17 987 359.82
2.38
USD ASSURANT INC COM 70 028.00 12 373 247.32
1.64
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 76 934.00 17 151 665.96
2.27
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 1 769.00 3 643 520.85
0.48
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 123 916.00 10 168 546.96
1.35
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 574 716.00 21 379 435.20
2.83
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 274 835.00 12 810 059.35
1.70
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 257 844.00 19 454 329.80
2.58
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01 110 283.00 7 178 320.47
0.95
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 44 269.00 5 660 234.34
0.75
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 34 428.00 3 735 782.28
0.50
USD CHEMED CORP NEW COM 8 050.00 3 899 420.00
0.52
USD CIGNA CORP COM USD0.25 62 058.00 16 649 540.82
2.21
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 356 333.00 16 052 801.65
2.13
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 89 644.00 7 064 843.64
0.94
USD CUMMINS INC COM 46 375.00 9 697 940.00
1.29
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 66 242.00 14 595 762.28
1.94
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 19 164.00 6 959 789.88
0.92
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 177 315.00 3 695 244.60
0.49
USD
EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 32 587.00 3 721 435.40
0.49
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 191 377.00 7 545 995.11
1.00
USD GENERAL MLS INC COM 73 294.00 5 119 585.90
0.68
USD HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 138 257.00 3 643 071.95
0.48
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 74 745.00 15 726 348.00
2.09
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) *
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 30 402.00 6 436 407.42
0.85
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 44 846.00 13 577 126.50
1.80
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 39 556.00 5 230 489.88
0.69
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 11 130.00 4 060 780.50
0.54
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 49 109.00 12 116 172.48
1.61
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 19 883.00 10 339 756.49
1.37
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 89 323.00 17 444 781.90
2.31
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 44 732.00 4 008 434.52
0.53
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 203 326.00 55 278 239.62
7.33
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 138 510.00 11 931 251.40
1.58
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 15 128.00 3 625 576.48
0.48
USD NUCOR CORP COM 117 764.00 15 599 019.44
2.07
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 91 080.00 6 795 478.80
0.90
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 149 484.00 22 105 693.92
2.93
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 83 851.00 3 795 096.26
0.50
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 136 053.00 19 485 510.66
2.58
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 73 474.00 10 361 303.48
1.37
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 51 400.00 17 963 272.00
2.38
USD STEEL DYNAMICS INC COM 198 013.00 16 906 349.94
2.24
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 42 817.00 5 441 612.53
0.72
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 88 611.00 14 344 348.68
1.90
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 22 788.00 4 269 559.68
0.57
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 25 450.00 4 556 568.00
0.60
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 202 491.00 10 071 902.34
1.34
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 10 350.00 4 379 085.00
0.58
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 49 567.00 10 893 835.26
1.44
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 157 946.00 8 101 050.34
1.07
USD VISA INC COM STK USD0.0001 95 834.00 20 333 099.78
2.70
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01 47 939.00 6 132 356.88
0.81
USD YUM BRANDS INC COM 37 912.00 4 605 170.64
0.61
アメリカ合衆国合計 689 508 898.73
91.39
株式合計 748 006 038.51
99.14
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 748 006 038.51
99.14
投資有価証券合計 748 006 038.51
99.14
*
旧UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) *
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
EUR 41 407 500.00 USD 43 778 033.83 13.6.2022 597 745.16 0.08
CHF 60 129 000.00 USD 60 898 266.91 13.6.2022 1 858 754.30 0.25
SGD 47 979 300.00 USD 34 597 454.40 13.6.2022 400 219.34 0.05
USD 1 314 037.52 SGD 1 822 800.00 13.6.2022 -15 572.53 0.00
USD 2 105 741.86 CHF 2 078 100.00 13.6.2022 -63 184.38 -0.01
USD 1 612 651.24 EUR 1 527 900.00 13.6.2022 -24 775.62 0.00
USD 471 033.45 SGD 658 400.00 13.6.2022 -9 225.09 0.00
USD 828 847.82 CHF 830 600.00 13.6.2022 -38 054.70 -0.01
USD 626 109.48 EUR 601 000.00 13.6.2022 -17 972.95 0.00
SGD 133 900.00 USD 96 035.77 13.6.2022 1 635.28 0.00
USD 394 463.66 EUR 378 300.00 13.6.2022 -10 954.61 0.00
USD 313 365.87 CHF 314 000.00 13.6.2022 -14 357.93 0.00
CHF 826 700.00 USD 833 866.67 13.6.2022 28 965.40 0.00
EUR 565 000.00 USD 595 873.30 13.6.2022 9 628.48 0.00
SGD 403 600.00 USD 291 377.54 13.6.2022 3 021.53 0.00
USD 77 884.42 EUR 74 200.00 13.6.2022 -1 634.58 0.00
CHF 87 800.00 USD 90 354.46 13.6.2022 1 282.96 0.00
USD 1 495 113.83 EUR 1 413 600.00 13.6.2022 -19 819.48 0.00
USD 2 108 640.70 CHF 2 050 900.00 13.6.2022 -31 896.72 -0.01
USD 755 730.22 SGD 1 042 400.00 13.6.2022 -4 630.50 0.00
CHF 132 000.00 USD 137 230.23 13.6.2022 539.01 0.00
SGD 96 200.00 USD 70 058.30 13.6.2022 113.13 0.00
EUR 261 800.00 USD 279 434.35 13.6.2022 1 132.67 0.00
SGD 550 400.00 USD 399 719.21 13.6.2022 1 760.59 0.00
CHF 656 100.00 USD 681 659.93 13.6.2022 3 115.83 0.00
EUR 1 703 700.00 USD 1 838 267.43 13.6.2022 -12 438.42 0.00
CHF 2 723 500.00 USD 2 846 658.70 13.6.2022 -4 124.36 0.00
SGD 2 022 800.00 USD 1 480 469.85 13.6.2022 -4 973.24 0.00
先渡為替契約合計 2 634 298.57 0.35
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 3 453 266.04 0.46
当座借越およびその他の短期負債 -2.82 0.00
その他の資産および負債 417 562.15 0.05
純資産総額 754 511 162.45 100.00
*
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(2)【2021年5月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,408,068.43 584,951
418,449.73 55,528
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 4,826,518.16 640,479
現金預金、要求払預金および預託金勘定 133,081.04 17,660
発行未収金 407,638.05 54,094
配当金に係る未収金 6,652.42 883
その他の未収金 13,526.21 1,795
4,845.12 643
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
5,392,261.00 715,553
資産合計
負 債
有価証券購入未払金(注1) (86,128.61) (11,429)
買戻未払金 (374,066.91) (49,639)
定率報酬引当金(注2) (1,099.38) (146)
年次税引当金(注3) (181.21) (24)
(169.65) (23)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,450.24) (192)
引当金合計
(461,645.76) (61,260)
負債合計
4,930,615.24 654,293
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,929,363,026.36 521,426,474
466,434,374.18 61,895,841
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 4,395,797,400.54 583,322,315
現金預金、要求払預金および預託金勘定 646,496,660.72 85,790,107
有価証券売却未収金(注1) 2,517,943.35 334,131
発行未収金 37,863,495.77 5,024,486
配当金に係る未収金 6,020,575.75 798,930
464,910.05 61,694
その他の未収金
5,089,160,986.18 675,331,663
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (9,746.57) (1,293)
当座借越 (88,177.27) (11,701)
有価証券購入未払金(注1) (66.87) (9)
買戻未払金 (22,006,087.13) (2,920,208)
定率報酬引当金(注2) (9,832,084.68) (1,304,718)
年次税引当金(注3) (320,700.71) (42,557)
(402,330.02) (53,389)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(10,555,115.41) (1,400,664)
引当金合計
(32,659,193.25) (4,333,875)
負債合計
5,056,501,792.93 670,997,788
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 193,735,236.45 27,407,724
22,009,418.84 3,113,672
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 215,744,655.29 30,521,396
現金預金、要求払預金および預託金勘定 412,746.22 58,391
有価証券売却未収金(注1) 702,700.00 99,411
発行未収金 2,264,927.45 320,419
流動資産に係る未収利息 451.11 64
配当金に係る未収金 324,585.92 45,919
626,484.77 88,629
その他の未収金
220,076,550.76 31,134,230
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (98,023.80) (13,867)
当座借越 (925,625.31) (130,948)
当座借越に係る未払利息 (5.47) (1)
有価証券購入未払金(注1) (1,082,079.15) (153,082)
買戻未払金 (103,982.73) (14,710)
定率報酬引当金(注2) (241,893.86) (34,221)
年次税引当金(注3) (13,447.91) (1,902)
(21,297.01) (3,013)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(276,638.78) (39,136)
引当金合計
(2,486,355.24) (351,745)
負債合計
217,590,195.52 30,782,485
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 532,039,183.29 75,267,583
120,768,560.18 17,085,128
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 652,807,743.47 92,352,711
*
53,285,217.25 7,538,260
現金預金、要求払預金および預託金勘定
有価証券売却未収金(注1) 7,828,323.28 1,107,473
発行未収金 915,964.45 129,581
配当金に係る未収金 8,355.90 1,182
その他の未収金 2,361,003.13 334,011
1,025,953.56 145,142
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
718,232,561.04 101,608,360
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(84,719.13) (11,985)
未実現損失(注1)
当座借越 (4,906,789.19) (694,163)
当座借越に係る未払利息 (24,535.67) (3,471)
有価証券購入未払金(注1) (1,247,142.44) (176,433)
買戻未払金 (1,978,884.73) (279,953)
その他の負債 (58,540.82) (8,282)
定率報酬引当金(注2) (1,377,740.26) (194,909)
年次税引当金(注3) (49,398.38) (6,988)
(70,365.17) (9,955)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,497,503.81) (211,852)
引当金合計
(9,798,115.79) (1,386,139)
負債合計
708,434,445.25 100,222,221
期末現在純資産
*
2021 年5月 31 日現在、 130,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,438,622,162.08 190,905,161
446,826,345.36 59,293,856
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,885,448,507.44 250,199,017
現金預金、要求払預金および預託金勘定 35,172,571.94 4,667,400
有価証券売却未収金(注1) 2,120,935.65 281,448
発行未収金 5,224,578.48 693,302
流動資産に係る未収利息 312.56 41
配当金に係る未収金 4,024,720.87 534,080
1,003,867.91 133,213
その他の未収金
1,932,995,494.85 256,508,502
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (631,497.57) (83,800)
当座借越 (10.57) (1)
当座借越に係る未払利息 (5.10) (1)
有価証券購入未払金(注1) (2,649,855.71) (351,636)
買戻未払金 (1,021,859.98) (135,601)
その他の負債 (1,961,782.98) (260,329)
定率報酬引当金(注2) (1,482,333.33) (196,706)
年次税引当金(注3) (65,823.68) (8,735)
(177,480.29) (23,552)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,725,637.30) (228,992)
引当金合計
(7,990,649.21) (1,060,359)
負債合計
1,925,004,845.64 255,448,143
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,136,995,837.76 548,979,348
1,039,701,687.09 137,968,414
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 5,176,697,524.85 686,947,762
現金預金、要求払預金および預託金勘定 151,059,450.17 20,045,589
有価証券売却未収金(注1) 13,383,393.99 1,775,976
発行未収金 12,489,313.97 1,657,332
配当金に係る未収金 7,336,882.70 973,604
877,406.35 116,432
その他の未収金
5,361,843,972.03 711,516,695
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (8,845,965.66) (1,173,860)
当座借越 (1,744,187.43) (231,454)
有価証券購入未払金(注1) (3,118,299.57) (413,798)
買戻未払金 (11,197,187.03) (1,485,867)
定率報酬引当金(注2) (6,285,891.64) (834,138)
年次税引当金(注3) (229,252.96) (30,422)
(267,092.84) (35,443)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(6,782,237.44) (900,003)
引当金合計
(31,687,877.13) (4,204,981)
負債合計
5,330,156,094.90 707,311,714
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
純資産計算書
2021 年5月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 520,879,137.10 69,120,661
98,133,534.57 13,022,320
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
619,012,671.67 82,142,982
現金預金、要求払預金および預託金勘定 18,120,887.65 2,404,642
発行未収金 4,170,523.51 553,428
配当金に係る未収金 835,200.60 110,831
98,779.60 13,108
その他の未収金
資産合計 642,238,063.03 85,224,991
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (526,850.24) (69,913)
当座借越 (2.97) (0)
有価証券購入未払金(注1) (16,227,724.05) (2,153,419)
買戻未払金 (602,160.65) (79,907)
定率報酬引当金(注2) (892,889.50) (118,486)
年次税引当金(注3) (43,673.72) (5,796)
(51,654.18) (6,855)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (988,217.40) (131,136)
負債合計 (18,344,955.31) (2,434,376)
623,893,107.72 82,790,615
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
② 【損益計算書】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月 25 日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 23,529.79 3,122
4,360.09 579
その他の収益(注4)
27,889.88 3,701
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (1,938.84) (257)
年次税(注3) (374.36) (50)
その他の手数料および報酬(注2) (165.80) (22)
(59.51) (8)
現金および当座借越に係る利息
(2,538.51) (337)
費用合計
25,351.37 3,364
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 202,584.20 26,883
先渡為替契約に係る実現(損)益 25,866.97 3,433
1,462.06 194
為替差(損)益
229,913.23 30,509
実現(損)益合計
255,264.60 33,874
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
418,449.73 55,528
益
4,845.12 643
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
423,294.85 56,171
未実現評価(損)益の変動合計
678,559.45 90,045
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 29,055,154.52 3,855,619
貸付証券に係る収益(注 18 ) 908,217.42 120,520
5,115,853.67 678,874
その他の収益(注4)
35,079,225.61 4,655,013
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (62,471,917.87) (8,290,024)
年次税(注3) (1,589,961.23) (210,988)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (363,286.97) (48,208)
その他の手数料および報酬(注2) (394,050.03) (52,290)
(1,125,578.19) (149,364)
現金および当座借越に係る利息
(65,944,794.29) (8,750,874)
費用合計
(30,865,568.68) (4,095,861)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 168,809,027.28 22,400,958
先渡為替契約に係る実現(損)益 106,496.08 14,132
17,064,198.52 2,264,419
為替差(損)益
185,979,721.88 24,679,509
実現(損)益合計
155,114,153.20 20,583,648
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
415,774,990.51 55,173,341
益
(9,746.57) (1,293)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
415,765,243.94 55,172,048
未実現評価(損)益の変動合計
570,879,397.14 75,755,696
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 451.11 64
配当金 8,398,267.14 1,188,103
貸付証券に係る収益(注 18 ) 106,140.68 15,016
19,402.54 2,745
その他の収益(注4)
8,524,261.47 1,205,927
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (1,867,927.98) (264,256)
年次税(注3) (77,939.29) (11,026)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (42,456.27) (6,006)
その他の手数料および報酬(注2) (22,139.95) (3,132)
(2,741.01) (388)
現金および当座借越に係る利息
(2,013,204.50) (284,808)
費用合計
6,511,056.97 921,119
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (1,277,016.56) (180,660)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,265,391.82) (179,015)
150,532.53 21,296
為替差(損)益
(2,391,875.85) (338,379)
実現(損)益合計
4,119,181.12 582,741
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
40,178,804.42 5,684,095
益
333,135.71 47,129
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
40,511,940.13 5,731,224
未実現評価(損)益の変動合計
44,631,121.25 6,313,965
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 35,106.99 4,967
配当金 12,949,495.16 1,831,965
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1) 3,812,022.35 539,287
貸付証券に係る収益(注 18 ) 1,252,133.78 177,139
61,293.28 8,671
その他の収益(注4)
18,110,051.56 2,562,029
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1) (4,558,220.01) (644,851)
定率報酬(注2) (10,540,336.27) (1,491,141)
年次税(注3) (285,167.05) (40,343)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (500,853.51) (70,856)
その他の手数料および報酬(注2) (72,320.47) (10,231)
(343,894.83) (48,651)
現金および当座借越に係る利息
(16,300,792.14) (2,306,073)
費用合計
1,809,259.42 255,956
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 48,573,391.01 6,871,678
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,270,365.44) (462,659)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 243,734.35 34,481
(319,514.39) (45,202)
為替差(損)益
45,227,245.53 6,398,298
実現(損)益合計
47,036,504.95 6,654,254
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 98,574,518.18 13,945,337
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 5,582,246.49 789,720
(8,306,755.68) (1,175,157)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
95,850,008.99 13,559,901
未実現評価(損)益の変動合計
142,886,513.94 20,214,155
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 6,567.62 872
配当金 31,083,231.74 4,124,745
貸付証券に係る収益(注 18 ) 236,813.93 31,425
933,466.71 123,871
その他の収益(注4)
32,260,080.00 4,280,913
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (10,543,014.50) (1,399,058)
年次税(注3) (353,961.96) (46,971)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (94,725.57) (12,570)
その他の手数料および報酬(注2) (174,771.33) (23,192)
(3,806.35) (505)
現金および当座借越に係る利息
(11,170,279.71) (1,482,296)
費用合計
21,089,800.29 2,798,616
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 155,508,964.83 20,636,040
先渡為替契約に係る実現(損)益 7,468,431.46 991,061
1,101,616.50 146,185
為替差(損)益
164,079,012.79 21,773,285
実現(損)益合計
185,168,813.08 24,571,901
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
446,059,469.66 59,192,092
益
(2,050,791.99) (272,140)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
444,008,677.67 58,919,952
未実現評価(損)益の変動合計
629,177,490.75 83,491,853
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
400/662
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 37,761.54 5,011
配当金 48,827,281.44 6,479,380
貸付証券に係る収益(注 18 ) 1,900,614.37 252,212
2,438,924.40 323,645
その他の収益(注4)
53,204,581.75 7,060,248
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (38,766,218.15) (5,144,277)
年次税(注3) (1,167,026.82) (154,864)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (760,245.75) (100,885)
その他の手数料および報酬(注2) (407,296.56) (54,048)
(63,614.10) (8,442)
現金および当座借越に係る利息
(41,164,401.38) (5,462,516)
費用合計
12,040,180.37 1,597,732
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 507,550,226.20 67,351,915
先渡為替契約に係る実現(損)益 112,357,929.90 14,909,897
6,496,420.42 862,075
為替差(損)益
626,404,576.52 83,123,887
実現(損)益合計
638,444,756.89 84,721,619
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
866,112,642.37 114,933,148
益
(30,058,943.70) (3,988,822)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
836,053,698.67 110,944,326
未実現評価(損)益の変動合計
1,474,498,455.56 195,665,945
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
401/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2021 年5月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 6,455,121.39 856,595
貸付証券に係る収益(注 18 ) 223,305.32 29,633
22,383.36 2,970
その他の収益(注4)
収益合計 6,700,810.07 889,197
費 用
定率報酬(注2) (5,830,422.54) (773,697)
年次税(注3) (221,062.44) (29,335)
貸付証券に係るコスト(注 18 ) (89,322.13) (11,853)
その他の手数料および報酬(注2) (49,953.97) (6,629)
(5,126.50) (680)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (6,195,887.58) (822,194)
504,922.49 67,003
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 89,017,609.86 11,812,637
金融先物に係る実現(損)益 293,747.34 38,980
先渡為替契約に係る実現(損)益 11,214,484.94 1,488,162
399,332.31 52,991
為替差(損)益
実現(損)益合計 100,925,174.45 13,392,771
当期実現純(損)益 101,430,096.94 13,459,774
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
76,235,397.43 10,116,437
益
(2,649,978.86) (351,652)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 73,585,418.57 9,764,785
175,015,515.51 23,224,559
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
402/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年5月 31 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2021 年5月 31 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2021 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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1米ドル = 0.899350 スイス・フラン
1米ドル = 0.817896 ユーロ
償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、
償還日または合併日現在のものである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2021 年5月 31 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 160,350.93 ユーロをサブ・ファンドであるUB
S( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)に
投資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 160 350.93
合計 160 350.93
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 196,053.06 米ドルである。したがって会計年度末現在の連
結純資産の調整額は 21,734,413,727.84 米ドルである。
n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
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未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
注2-定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンド
の平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.600 % 1.650 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.150 % 2.200 %
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.040 % 2.090 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.920 % 1.970 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.800 % 1.850 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-USトータル・イールド(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A
2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管
理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1.以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管理
事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべ
ての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主
たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払
われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
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払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参
照 することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で
参照することができる。
この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
2.上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
イシングの原理の適用により賄われる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
よって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる
手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
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i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して
生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求でき
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
は、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示におい
て考慮される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )につ
いても、本投資法人が負担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
本投資法人を除いて請求される。
当該サブ・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、投資運用会社には、名称に「PF」
が付く投資証券クラスに対するパフォーマンス報酬が支払われるものとする。当該報酬は、パフォーマ
ンス報酬の評価日(以下に定めるパフォーマンス報酬期間の最終評価日)における(1)サブ・ファン
ドの投資証券1口当たり純資産価格(期間中に発生したすべての手数料を控除後、パフォーマンス報酬
を除く)と(2)ハイ・ウォーター・マークとの間の正の差異の 20 %に相当する。定められた評価日に
おけるハイ・ウォーター・マークは、(1)当初の発行価格と、(2)パフォーマンス報酬が支払われ
た期末の投資証券1口当たりのNAVのいずれか大きいほうに等しい。各評価日に、計算されたパ
フォーマンス報酬は、パフォーマンス報酬期間中の発行および買戻し対して発生し、かつ調整される。
投資証券が買戻される場合、当該買戻投資証券に帰属する未払パフォーマンス報酬は、投資運用会社に
支払われる。
パフォーマンス報酬は、純資産価額が計算されるたびに計算され、発生する。パフォーマンス報酬
は、 12 月の最終評価日に計算され1年ごとに支払われる。
投資主は、パフォーマンス報酬が、投資主個人の保有高にではなく、投資証券クラスの変動に基づい
て計算されるということを知らされる。その結果、投資主は、その投資証券の純資産価額が変わらない
場合、または、たとえ下落しても、投資主が計算期間の期首以外の時期にその投資証券を購入または買
戻す場合があるため、パフォーマンス報酬を請求されることがある。さらに、計算期間中に投資証券を
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購入する投資主は、パフォーマンス報酬を請求されることなく、投資証券の純資産価額の増加から利益
を得ることもあれば、投資主個人の保有高だけに基づいて計算される場合よりも低いパフォーマンス報
酬 を請求されることもある。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
てのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
ンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファ
ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%であ
る。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
年率 0.01 %になる減額された年次税、を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは
投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
分配方針
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約
2021 年5月 31 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
a)金融先物
指数に係る金融先物
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 投資証券に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
c)シンセティック・エクイティ・スワップ
シンセティック・エクイティ・スワップ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
-ヨーロピアン・オポチュニティー
259 000 439.66 ユーロ 140 716 894.30 ユーロ
・アンコンストレインド(ユーロ)
注7-ソフト・コミッション契約
投資運用会社を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関連会社は、直接の見返
りとして支払いをすることなく、投資判断をサポートするために使用される特定の商品や業務を受け取れ
るサブ・ファンドのために証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結すること
ができる。このような委託手数料は、香港証券先物委員会によってソフトダラーと定義される。これは、
取引の実行が最良の実行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーによる実行および/または提
供される委託業務の価値に関連して、委託手数料が妥当であることが誠実に決定されている場合にのみ行
われる。
受け取った商品や業務についてのみリサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受け取るリサーチ
の相対的な費用または便益は、受け取ったリサーチが投資運用会社およびその関連会社がその顧客または
運用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体的な支援であると考えているため、特定の顧
客またはファンドに配分されない。ソフト・コミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行さ
れた取引の金額およびこれらの取引についてサブ・ファンドにより支払われた関連委託手数料は以下のと
おりである。
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これらの取引について
ソフト・コミッション契約
サブ・ファンドにより
を締結しているブローカー
との取引実行の金額 支払われた関連委託手数料
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (米ドル) (米ドル)
3 656 240 808.87
-オール・チャイナ(米ドル) -
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ド
1 585 366 348.75 55 711.04
ル)
5 135 593 085.98 173 342.41
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド(米ドル) 1 392 919 590.57
-
上記の項目を除き、その他のサブ・ファンドについて、他の類似契約はない。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンド資産運用協会(S
FAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はま
た、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべて
の費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 総費用比率(TER)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)P-acc 1.71 %
-オール・チャイナ(米ドル)P-acc 2.23 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)P-acc 1.57 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)(米ドル)P-acc 1.57 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)P-acc 2.11 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2.16 %
(米ドル・ヘッジ)P-acc
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)P-acc 2.00 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)P-acc 1.88 %
-USトータル・イールド(米ドル)P-acc 1.57 %
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含
まれていない。
注9-ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ ポートフォリオ回転率(PTR)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) - 52.32 %
-オール・チャイナ(米ドル) - 120.52 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ) 203.30 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) 182.85 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 40.36 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 45.87 %
-USトータル・イールド(米ドル) 207.04 %
注 10 -取引費用
取引費用には、会計年度中に発生した、コミッション・シェアリング・アレンジメントによる費用も含
むブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他海外での費用が含まれる。取引手数料は、購入および
売却証券の費用に含まれる。
2021 年5月 31 日に終了した会計年度に、ファンドは、投資有価証券の購入・売却および類似取引に関す
る取引費用を、以下のように負担した。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 取引費用
3 830.55 米ドル
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
6 394 833.85 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
339 314.31 ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
1 189 600.11 ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
2 781 513.72 米ドル
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 4 358 733.92 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル)
62 940.76 米ドル
すべての取引費用が個別に特定されるわけではない。確定利付投資、先渡為替契約およびその他の派生
商品契約について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これらの取引
費用は各サブ・ファンドの運用成績において表示される。
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注 11 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、ポートフォリオで開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過去に
デフォルトした債券も存在する。これらの債券はファンドによって全額償却されている。これらの債券か
ら生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それらは
ポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示される。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
債券 通貨 想定元本
BLUESCOUT TECHNOLOGIES COM NPV 61 850.00
カナダ・ドル
CHINA METAL RECYCLING H 676 800.00
香港ドル
注 12 -関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FC(証券先物取引委員会)規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で当年度中に締結されたすべての取引は、通常の事業過程および通常の商業条件で行われた。
a)有価証券取引およびデリバティブ金融商品取引
2020 年6月1日から 2021 年5月 31 日までの会計年度に、以下に列挙する香港での販売が許可されている
サブ・ファンドの管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関係会
社であるブローカーを通して行われる、有価証券およびデリバティブ金融商品の取引数量は以下のとおり
である。
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
有価証券取引
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 金融商品取引の取引量 総額の比率
831 239 299.92 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル) 19.47 %
*
12 570 186.56 米ドル
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 0.37 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 16 088 530.75 米ドル
0.05 %
111 834 471.35 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル) 3.47 %
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
委託手数料
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 金融商品取引の委託手数料 の平均料率
515 794.00 米ドル
-オール・チャイナ(米ドル) 0.01 %
*
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 8 630.89 米ドル
0.00 %
1 713.27 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル) 0.00 %
*
2021 年5月 31 日終了年度について、関連会社との取引はない。
注記 10 「取引費用」に開示されているように、確定利付投資、上場先物契約およびその他のデリバティ
ブ契約の取引費用は投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
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関連会社とのその他の有価証券(株式、
株式類似証券およびデリバティブ金融商品
有価証券取引
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ を除く)取引量 総額の比率
-オール・チャイナ(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
-グローバル・エマージング・マーケッツ
*
284 341 300.00 米ドル
・オポチュニティー(米ドル) 8.39 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
0.00 米ドル 0.00 %
-USトータル・イールド(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
*
2021 年5月 31 日終了年度について、関連会社との取引はない。
通常の市場慣行によれば、関連会社との「その他の有価証券(株式および株式類似証券を除く)」の取
引については、本投資法人に手数料を課されることはない。
かかる取引は、通常の業務過程および通常の商業条件で行われた。
関連会社との取引量のサブ・ファンド通貨への転換には、 2021 年5月 31 日現在の財務書類の為替レート
が使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、シード・キャピタル(以下「直接投資」という。)を提供する目的で、サブ・ファン
ド/投資証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/投資証
券クラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケッ
トタイミングを防止する要件に従う。関連当事者は、いずれのファンドまたは本投資法人に対しても、管
理または支配力を行使する目的で投資することはできない。
2021 年5月 31 日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港で登録されているサブ・ファ
ンド/投資証券クラスにいかなるシード・キャピタルの拠出もなかった。
c)取締役の保有高
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの投資証券の申込みおよび買戻しが認められてい
る。管理会社の取締役および本投資法人の取締役は、 2021 年5月 31 日現在、香港で販売許可を受けたサ
ブ・ファンドの保有はなかった。
注 13 -マスター・フィーダー構造
UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
ンカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の 85 %をUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム(米ドル)(以下「マスターUCITS」とい
う。)の投資証券に投資する。UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴは、イングランドおよび
ウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2021 年5月 31 日の会計年度終了後、マスター・フィーダー構造を有する新たなサブ・ファンドの運用が
開始された。サブ・ファンドである「UBS( Lus )エクイティ・シキャブ-オコーナー・イベント・ドリ
ブン UCITS(米ドル)」はフィーダー・ファンド(UCITS)であり、その投資証券の大部分をマ
スター・ファンドである「IAM インベストメンツ ICAV-オコーナー・ドリブン UCITS ファ
ンド」に投資する。
UBSインベストメント・ファンドICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イン
カムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、 2010 年 12 月 17 日のU
CITS法第 41 条(1e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。
注 14 -合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-エマージング・マーケッツ -グローバル・エマージング・マーケッツ 2020 年6月 22 日
・サステナブル(米ドル) ・オポチュニティー(米ドル)
2021 年5月 31 日現在に残っている現金: 3,710.44 米ドル。
注 15 -償還
サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USA クオンティテイティブ(米ドル)
は、 2020 年9月 10 日付で償還した。
2021 年5月 31 日現在に残っている現金: 541,983.77 米ドル。
注 16 -制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関はCOVID- 19 の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的
な開発を含め、パンデミックに対する措置については 2020 年末に向けて進展が見られたものの、このパン
デミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明で
ある。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価に関
し、継続的な不確実性を引き起こしている。
管理会社の取締役会および投資運用会社は、ウイルスの拡大を抑える政府の取り組み、ひいてはポート
フォリオおよび本投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成するに
当たり、管理会社の取締役会によってなされた継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注 17 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
いては、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、当該ドイツ語版のみが監査人によって監査
された。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が
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有価証券届出書(外国投資証券)
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投
資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 18 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を締結する場合、店頭取引相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能性が
ある。本投資法人が、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他のデリバ
ティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下で店頭取引相手先が義務を果たさない(または
履行できない)というリスクを被る。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減できる。
本投資法人が、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保管受託銀
行によって保護預かりにされる。店頭取引相手方、保管受託銀行または副保管受託銀行/コルレス銀行の
ネットワーク内での破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する本投
資法人の権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性がある。かかる債務に充当するため
にそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、店頭取引の枠組みにおいて、本投資法人
がその債務の履行を強いられることがある。
本投資法人はまた、第三者にその組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリ
アストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を
専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保
は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金
額の高格付証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
*
店頭派生商品
店頭派生商品に投資するサブ・ファンドは、下記のマージン勘定を担保として有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手方
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -18.44 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク -89.75 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
-416.63 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン
-273.68 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー
-129.41 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
328.21 米ドル 0.00 米ドル
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サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手方
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
- 9 746.57 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
- 98 023.80 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー
0.00 ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユー
ロ)
シティバンク
420.53 ユーロ 0.00 ユーロ
1 143.56 ユーロ
ゴールドマン・サックス
0.00 ユーロ
JPモルガン 853 601.23 ユーロ
0.00 ユーロ
184 233.93 ユーロ
モルガン・スタンレー 0.00 ユーロ
スタンダードチャータード・バンク
400.54 ユーロ 0.00 ユーロ
271 885.80 ユーロ
ステート・ストリート
0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー 370 451.16 ユーロ
0.00 ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ド
ル)
シティバンク 1 892.60 米ドル
0.00 米ドル
- 468 351.89 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
- 165 038.28 米ドル
ステート・ストリート
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
- 2 025.20 米ドル
バークレイズ
0.00 米ドル
88 005.06 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 0.00 米ドル
5 097.64 米ドル
HSBC
0.00 米ドル
JPモルガン 365 556.58 米ドル
0.00 米ドル
- 6 321 916.90 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
スタンダードチャータード・バンク 364.56 米ドル 0.00 米ドル
- 7 011 540.93 米ドル
ステート・ストリート
0.00 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-USトータル・イールド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ
138.47 米ドル 0.00 米ドル
121 204.04 米ドル
シティバンク 0.00 米ドル
- 581 699.35 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
- 361 818.32 米ドル
ステート・ストリート
0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 0.68 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手方に債務不履
行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負う。
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貸付証券
2021 年5月 31 日現在の貸付証券からの 2021 年5月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保内訳(%)
担保(ユービー
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 貸付証券の時価 エス・スイス 株式 債券 現金
・エイ・ジー)
162 477 974.17 173 705 081.67 0.00
45.68 54.32
-オール・チャイナ(米ドル)
米ドル 米ドル
30 220 207.04 32 308 400.94 0.00
45.68 54.32
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
(ユーロ)
ユーロ ユーロ
89 485 819.10 95 669 222.83 0.00
45.68 54.32
-ヨーロピアン・オポチュニティー
・アンコンストレインド(ユーロ)
ユーロ ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ 119 801 709.87 128 079 919.16 0.00
45.68 54.32
・オポチュニティー(米ドル)
米ドル 米ドル
894 515 744.33 956 326 118.78 0.00
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 45.68 54.32
米ドル 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル) 83 964 172.79 89 766 034.85 0.00
45.68 54.32
米ドル 米ドル
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中間財務書類
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS( Lux )エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンド
につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに
関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投
資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載
している。
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年 12 月 30 日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 132.70 円、1ユーロ= 141.47 円)
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 375 ,868 ,373.99 49,877,733
(53 ,574 ,225.81) (7,109,300)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 322 ,294 ,148.18 42,768,433
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,145 ,891.25 550,160
発行未収金 24 ,164.33 3,207
配当金に係る未収金 328 ,951.09 43,652
前払費用 38 ,742.69 5,141
388 ,711.61 51,582
その他の未収金
43,422,175
327,220,609.15
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (36 ,357.92) (4,825)
買戻未払金 (32 ,383.70) (4,297)
定率報酬引当金(注2) (43 ,956.95) (5,833)
年次税引当金(注3) (6 ,536.59) (867)
(23 ,159.13) (3,073)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(73 ,652.67) (9,774)
引当金合計
(142 ,394.29) (18,896)
負債合計
327,078,214.86 43,403,279
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-オール・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 2,951 ,628 ,816.10 391,681,144
(1 ,078 ,541 ,019.03) (143,122,393)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,873 ,087 ,797.07 248,558,751
現金預金、要求払預金および預託金勘定 61 ,093 ,203.34 8,107,068
発行未収金 274 ,788.39 36,464
配当金に係る未収金 725 ,701.48 96,301
87 ,974.91 11,674
前払費用
1,935,269,465.19 256,810,258
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (7 ,331.00) (973)
買戻未払金 (4,671,219.02 ) (619,871)
定率報酬引当金(注2) (2 ,289 ,556.88) (303,824)
年次税引当金(注3) (121 ,400.26) (16,110)
(182 ,216.96) (24,180)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(2 ,593 ,174.10) (344,114)
引当金合計
(7 ,271 ,724.12) (964,958)
負債合計
1,927,997,741.07 255,845,300
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 185 ,492 ,218.88 26,241,584
6,066 ,133.25 858,176
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 191 ,558 ,352.13 27,099,760
現金預金、要求払預金および預託金勘定 675 ,868.98 95,615
有価証券売却未収金(注1) 19 ,444 ,763.15 2,750,851
発行未収金 11 ,390.81 1,611
流動資産に係る未収利息 30.96 4
配当金に係る未収金 258 ,235.32 36,533
前払費用 46 ,291.14 6,549
745 ,728.69 105,498
その他の未収金
212,740,661.18 30,096,421
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現 損失 (注1) (23 ,356.93) (3,304)
当座借越に係る未払利息 (17.36) (2)
有価証券購入未払金(注1) (18 ,903 ,460.79) (2,674,273)
買戻未払金 (44,749.19) (6,331)
定率報酬引当金(注2) (126 ,520.87) (17,899)
年次税引当金(注3) (10 ,926.53) (1,546)
(16 ,808.37) (2,378)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(154 ,255.77) (21,823)
引当金合計
(19 ,125 ,840.04) (2,705,733)
負債合計
193,614,821.14 27,390,689
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 548 ,160 ,605.90 77,548,281
36 ,083 ,988.07 5,104,802
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 584 ,244 ,593.97 82,653,083
52 ,200 ,042.61 * 7,384,740
現金預金、要求払預金および預託金勘定
有価証券売却未収金(注1) 197,781.20 27,980
発行未収金 215 ,966.24 30,553
配当金に係る未収金 213 ,539.54 30,209
前払費用 51 ,319.09 7,260
その他の未収金 1,824 ,165.46 258,065
1,949 ,913.57 275,854
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
640,897,321.68 90,667,744
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(3 ,693 ,242.48) (522,483)
未実現損失(注1)
当座借越 (588 ,255.65) (83,221)
当座借越に係る未払利息 (8 ,549.26) (1,209)
有価証券購入未払金(注1) (3 ,511.57) (497)
買戻未払金 (122 ,817.32) (17,375)
その他の負債 (317 ,711.38) (44,947)
定率報酬引当金(注2) (769 ,771.06) (108,900)
年次税引当金(注3) (43 ,218.78) (6,114)
(53 ,656.22) (7,591)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(866 ,646.06) (122,604)
引当金合計
(5 ,600 ,733.72) (792,336)
負債合計
635,296,587.96 89,875,408
期末現在純資産
*
2022 年 11 月 30 日現在、 5,050,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 680 ,791 ,951.73 90,341,092
(55 ,651 ,980.61) (7,385,018)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 625 ,139 ,971.12 82,956,074
現金預金、要求払預金および預託金勘定 29 ,800 ,605.88 3,954,540
有価証券売却未収金(注1) 2,047 ,548.37 271,710
発行未収金 67 ,647.19 8,977
流動資産に係る未収利息 11.63 2
配当金に係る未収金 1,395 ,214.22 185,145
前払費用 95 ,269.80 12,642
450 ,790.05 59,820
その他の未収金
658,997,058.26 87,448,910
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (828 ,118.75) (109,891)
当座借越 (3 ,784 ,235.75) (502,168)
当座借越に係る未払利息 (4.77) (1)
買戻未払金 (114 ,463.64) (15,189)
その他の負債 (1 ,941 ,423.93) (257,627)
定率報酬引当金(注2) (407 ,496.97) (54,075)
年次税引当金(注3) (25 ,395.60) (3,370)
(55 ,053.16) (7,306)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(487 ,945.73) (64,750)
引当金合計
(7 ,156 ,192.57) (949,627)
負債合計
651,840,865.69 86,499,283
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 4,650 ,935 ,771.48 617,179,177
279 ,492 ,656.81 37,088,676
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 4,930 ,428 ,428.29 654,267,852
現金預金、要求払預金および預託金勘定 70 ,341 ,694.88 9,334,343
発行未収金 2,529 ,902.66 335,718
配当金に係る未収金 1,785 ,302.11 236,910
1,190,447.89 157,972
その他の未収金
5,006,275,775.83 664,332,795
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (18 ,611 ,695.63) (2,469,772)
当座借越 (216 ,073.88) (28,673)
有価証券購入未払金(注1) (228.26) (30)
買戻未払金 (5 ,111 ,859.33) (678,344)
定率報酬引当金(注2) (3 ,286 ,700.79) (436,145)
年次税引当金(注3) (178 ,052.80) (23,628)
(488 ,101.87) (64,771)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(3 ,952 ,855.46) (524,544)
引当金合計
(27 ,892 ,712.56) (3,701,363)
負債合計
4,978,383,063.27 660,631,432
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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純資産計算書
2022 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 751 ,870 ,806.37 99,773,256
35 ,387 ,162.20 4,695,876
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
787 ,257 ,968.57 104,469,132
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,137 ,689.17 947,171
その他の流動資産(マージン) 240 ,700.00 31,941
有価証券売却未収金(注1) 190.59 25
発行未収金 2,656 ,010.75 352,453
配当金に係る未収金 844 ,938.14 112,123
前払費用 18 ,818.61 2,497
その他の未収金 106 ,348.70 14,112
111,750.00 14,829
金融先物に係る未実現利益(注1)
資産合計 798,374,414.53 105,944,285
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1 ,468 ,283.14) (194,841)
当座借越 (2.83) (0)
買戻未払金 (579 ,480.74) (76,897)
定率報酬引当金(注2) (667 ,504.59) (88,578)
年次税引当金(注3) (47 ,238.71) (6,269)
(58 ,695.30) (7,789)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (773 ,438.60) (102,635)
負債合計 (2 ,821 ,205.31) (374,374)
795,553,209.22 105,569,911
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 26 ,840.79 3,562
配当金 2,126 ,959.64 282,248
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 195 ,746.99 25,976
114 ,316.25 15,170
その他の収益(注4)
2,463 ,863.67 326,955
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (262 ,306.88) (34,808)
年次税(注3) (19 ,069.67) (2,531)
その他の手数料および報酬(注2) (23 ,242.53) (3,084)
(2 ,967.95) (394)
現金および当座借越に係る利息
(307 ,587.03) (40,817)
費用合計
2,156,276.64 286,138
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (31 ,237 ,580.53) (4,145,227)
先渡為替契約に係る実現(損)益 40 ,285.02 5,346
(411 ,524.48) (54,609)
為替差(損)益
(31 ,608 ,819.99) (4,194,490)
実現(損)益合計
(29,452,543.35 ) (3,908,353)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損) 15 ,187 ,892.74
2,015,433
益
(252 ,959.30) (33, 568 )
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
14 ,934 ,933.44 1,981,866
未実現評価(損)益の変動合計
(14,517,609.91 ) (1,926,487)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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-オール・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 308 ,001.48 40,872
配当金 37 ,601 ,184.80 4,989,677
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 206 ,778.30 27,439
540 ,305.16 71,698
その他の収益(注4)
38 ,656 ,269.74 5,129,687
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (17 ,042 ,160.10) (2,261,495)
年次税(注3) (393 ,748.44) (52,250)
その他の手数料および報酬(注2) (212 ,671.17) (28,221)
(95 ,862.81) (12,721)
現金および当座借越に係る利息
(17 ,744 ,442.52) (2,354,688)
費用合計
20,911,827.22 2,774,999
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (257 ,629 ,333.39) (34,187,413)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (430 ,709.31) (57,155)
(2 ,345 ,803.01) (311,288)
為替差(損)益
(260 ,405 ,845.71) (34,555,856)
実現(損)益合計
(239 ,494 ,018.49) (31,780,856)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (137 ,846 ,910.13) (18,292,285)
(146 ,969.76) (19,503)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(137 ,993 ,879.89) (18,311,788)
未実現評価(損)益の変動合計
(377,487,898.38 ) (50,092,644)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 1,047.45 148
配当金 2,257 ,763.79 319,406
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 97 ,173.63 13,747
8,826.10 1,249
その他の収益(注4)
2,364 ,810.97 334,550
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (809 ,903.22) (114,577)
年次税(注3) (32 ,380.05) (4,581)
その他の手数料および報酬(注2) (16 ,663.17) (2,357)
(1 ,515.28) (214)
現金および当座借越に係る利息
(860 ,461.72) (121,730)
費用合計
1,504,349.25 212,820
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (16 ,710 ,695.55) (2,364,062)
金融先物に係る実現(損)益 13 ,888.55 1,965
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,684 ,681.54 238,332
(414 ,191.60) (58,596)
為替差(損)益
(15 ,426 ,317.06) (2,182,361)
実現(損)益合計
(13,921,967.81 ) (1,969,541)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 7,277 ,998.24 1,029,618
金融先物に係る未実現評価(損)益 (23 ,420.00) (3,313)
(387 ,839.98) (54,868)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
6,866 ,738.26 971,437
未実現評価(損)益の変動合計
(7,055,229.55 ) (998,103)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 69 ,967.47 9,898
配当金 2,673 ,918.86 378,279
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1) 2,177 ,511.59 308,053
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 123 ,076.75 17,412
18 ,314.31 2,591
その他の収益(注4)
5,062 ,788.98 716,233
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1) (3 ,110 ,622.82) (440,060)
定率報酬(注2) (4 ,922 ,657.95) (696,408)
年次税(注3) (126 ,575.79) (17,907)
その他の手数料および報酬(注2) (52 ,314.17) (7,401)
(417 ,254.13) (59,029)
現金および当座借越に係る利息
(8 ,629 ,424.86) (1,220,805)
費用合計
(3,566, 635 .88 ) (504,572)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (10 ,717 ,437.10) (1,516,196)
金融先物に係る実現(損)益 2,195 ,763.65 310,635
先渡為替契約に係る実現(損)益 8,754 ,107.86 1,238,444
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 1,846 ,568.08 261,234
(4 ,889 ,193.99) (691,674)
為替差(損)益
(2 ,810 ,191.50) (397,558)
実現(損)益合計
(6 ,376 ,827.38) (902,130)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 435 ,261.01 61,576
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 1,533 ,498.51 216,944
1,903 ,669.05 269,312
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
3,872 ,428.57 547,832
未実現評価(損)益の変動合計
(2,504,398.81 ) (354,297)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 133 ,070.20 17,658
配当金 12 ,269 ,278.63 1,628,133
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 41 ,304.02 5,481
190 ,500.39 25,279
その他の収益(注4)
12 ,634 ,153.24 1,676,552
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (2 ,697 ,955.62) (358,019)
年次税(注3) (69 ,656.02) (9,243)
その他の手数料および報酬(注2) (53 ,678.30) (7,123)
(319.83) (42)
現金および当座借越に係る利息
(2 ,821 ,609.77) (374,428)
費用合計
9,812,543.47 1,302,125
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (36 ,623 ,646.81) (4,859,958)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2 ,284 ,226.01) (303,117)
1,498 ,320 .85 198,827
為替差(損)益
(37 ,409 ,551.97) (4,964,248)
実現(損)益合計
(27,597,008.50 ) (3,662,123)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (30 ,418 ,118.96) (4,036,484)
(2 ,393 ,547.99) (317,624)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(32 ,811 ,666.95) (4,354,108)
未実現評価(損)益の変動合計
(60,408,675.45 ) (8,016,231)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 242 ,750.00 32,213
配当金 28 ,455 ,871.06 3,776,094
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 582 ,095.87 77,244
271 ,903.60 36,082
その他の収益(注4)
29 ,552 ,620.53 3,921,633
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (19 ,749 ,591.19) (2,620,771)
年次税(注3) (472 ,341.11) (62,680)
その他の手数料および報酬(注2) (320 ,580.30) (42,541)
(10 ,371.14) (1,376)
現金および当座借越に係る利息
(20 ,552 ,883.74) (2,727,368)
費用合計
8,999,736.79 1,194,265
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (107 ,801 ,366.20) (14,305,241)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (38 ,982 ,192.77) (5,172,937)
39 ,732 ,914.43 5,272,558
為替差(損)益
(107 ,050 ,644.54) (14,205,621)
実現(損)益合計
(98,050,907.75 ) (13,011,355)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 85 ,457 ,235.81 11,340,175
(47 ,594 ,289.49) (6,315,762)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
37 ,862 ,946.32 5,024,413
未実現評価(損)益の変動合計
(60,187,961.43 ) (7,986,942)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 31 ,472.05 4,176
配当金 5,325 ,608.51 706,708
貸付証券に係る純収益(注 13 ) 21 ,936.47 2,911
2,506.51 333
その他の収益(注4)
収益合計 5,381 ,523.54 714,128
費 用
定率報酬(注2) (3 ,940 ,299.90) (522,878)
年次税(注3) (123 ,901.08) (16,442)
その他の手数料および報酬(注2) (57 ,463.80) (7,625)
(7.27) (1)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,121,672.05 ) (546,946)
1,259,851.49 167,182
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (13 ,299 ,624.40) (1,764,860)
金融先物に係る実現(損)益 (332 ,337.30) (44,101)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2 ,824 ,859.18) (374,859)
3,874 ,725.31 514,176
為替差(損)益
実現(損)益合計 (12 ,582 ,095.57) (1,669,644)
当期実現純(損)益 (11,322, 244 .08 ) (1,502,462)
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 50,409,984.37 6,689,405
金融先物に係る未実現評価(損)益 111,750.00 14,829
(4 ,102 ,581.71) (544,413)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 46 ,419 ,152.66 6,159,822
35, 096 ,908.58 4,657,360
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 351,712,626.79 46,672,266
発行額 70 ,775 ,876.31 9,391,959
(80 ,892 ,678.33) (10,734,458)
買戻額
純発行(買戻)合計 (10,116, 802 .02 ) (1,342,500)
投資純(損)益 2,156 ,276.64 286,138
実現(損)益合計 (31 ,608 ,819.99) (4,194,490)
14 ,934 ,933.44 1,981,866
未実現評価(損)益の変動合計
(14,517,609.91 ) (1,926,487)
運用の結果による純資産の純増(減)
327,078,214.86 43,403,279
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 17 ,960.3870
期中発行投資証券数 286.0690
(496.0000)
期中買戻投資証券数
17 ,750.4560
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
327 078 214.86 351 712 626.79 4 930 615.24
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU2188799774
17 750.4560 17 960.3870 1 033.0820
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 109.59 115.37 132.49
2
109.59 115.37
132.49
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照。
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 56.39 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 17.08
イギリス 11.49 銀行・金融機関 13.76
フランス 5.20 機械工学・産業機器 8.59
カナダ 4.09 電子機器・半導体 7.96
日本 2.84 エネルギー・水道 7.05
イタリア 2.26 食品・清涼飲料 6.96
台湾 2.15 化学 3.62
中国 1.96 電子部品・デバイス 3.41
フィンランド 1.89 ヘルスケア・社会福祉 2.97
オランダ 1.60 医薬品・化粧品・医療品 2.67
スペイン 1.55 交通・運輸 2.58
韓国 1.33 金融・持株会社 2.53
インド 1.18 環境サービス・リサイクル 1.98
ノルウェー 1.14 非鉄金属 1.89
アイルランド 1.02 宿泊・仕出し・レジャー 1.66
ドイツ 0.95 建築業・資材 1.64
ブラジル 0.92 その他の非分類会社 1.61
スイス 0.58 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 1.59
合計 ゴム・タイヤ 1.58
98.54
自動車 1.50
繊維・衣服・革製品 1.22
農業・漁業 1.14
林業・紙・パルプ製品 0.93
不動産 0.83
通信 0.80
各種貿易会社 0.57
モーゲージ・資金調達機関 0.42
98.54
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 2,512,573,413.15 333,418,492
発行額 213 ,413 ,759.82 28,320,006
(420 ,399 ,021.31) (55,786,950)
買戻額
純発行(買戻)合計 (206 ,985 ,261.49) (27,466,944)
支払配当金 (102 ,512.21) (13,603)
投資純(損)益 20 ,911 ,827.22 2,774,999
実現(損)益合計 (260 ,405 ,845.71) (34,555,856)
(137 ,993 ,879.89) (18,311,788)
未実現評価(損)益の変動合計
(377,487,898.38) (50,092,644)
運用の結果による純資産の純増(減)
1,927,997,741.07 255,845,300
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 9,611 ,013.7410
期中発行投資証券数 283 ,763.1700
(1 ,607 ,964.3550)
期中買戻投資証券数
8,286 ,812.5560
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
1 927 997 741.07 2 512 573 413.15 5 056 501 792.93
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1807302812
8 286 812.5560 9 611 013.7410 12 741 963.6700
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 77.94 90.52 145.48
1
77.94 90.52
145.48
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
中国 76.72 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 25.92
香港 20.28 医薬品・化粧品・医療品 15.30
0.15 たばこ・アルコール 9.95
アメリカ合衆国
不動産 8.78
97.15
合計
8.50
銀行・金融機関
保険 7.21
その他のサービス業 6.30
金融・持株会社 3.71
小売り・百貨店 2.84
バイオテクノロジー 1.85
電子部品・デバイス 1.52
建築業・資材 1.28
鉱業・石炭・鉄鋼 1.04
ヘルスケア・社会福祉 0.79
宿泊・仕出し・レジャー 0.79
交通・運輸 0.59
通信 0.42
食品・清涼飲料 0.17
電子機器・半導体 0.14
0.05
その他の消費財
97.15
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 234,688,308.70 33,201,355
発行額 2,310 ,281.85 326,836
(34 ,720 ,266.36 ) (4,911,876)
買戻額
純発行(買戻)合計 (32 ,409 ,984 .51 ) (4,585,041)
支払配当金 (1,608 ,273.50 ) (227,522)
投資純(損)益 1,504 ,349.25 212,820
実現(損)益合計 (15 ,426 ,317.06 ) (2,182,361)
6,866 ,738.26 971,437
未実現評価(損)益の変動合計
(7,055,229.55) (998,103)
運用の結果による純資産の純増(減)
193,614,821.14 27,390,689
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 289 ,222.2590
期中発行投資証券数 5,956.8050
(21 ,865.6000)
期中買戻投資証券数
273 ,313.4640
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 29 ,915.1310
期中発行投資証券数 110.0850
(1 ,281.0510)
期中買戻投資証券数
28 ,744.1650
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
193 614 821.14 234 688 308.70 217 590 195.52
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0566497433
273 313.4640 289 222.2590 310 594.2840
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 157.21 162.05 163.18
1
157.21 162.05
163.18
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル)P-acc LU0571745446
28 744.1650 29 915.1310 30 801.8560
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 122.12 130.96 150.52
1
122.12 130.96
150.52
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
イギリス 22.84 銀行・金融機関 10.94
フランス 16.80 エネルギー・水道 10.26
スイス 10.64 医薬品・化粧品・医療品 9.68
オランダ 9.63 保険 8.86
スウェーデン 8.07 通信 6.88
ドイツ 7.92 石油 4.08
フィンランド 6.83 非鉄金属 3.99
デンマーク 3.97 小売り・百貨店 3.91
イタリア 3.08 その他の消費財 3.05
ノルウェー 3.06 不動産 3.02
スペイン 3.04 自動車 3.00
ポルトガル 2.07 建築業・資材 2.97
ベルギー 0.99 2.95
食品・清涼飲料
合計 2.93
98.94
林業・紙・パルプ製品
2.91
化学
電子部品・デバイス 2.88
グラフィックデザイン・出版・メディア 2.83
金融・持株会社 2.01
交通・運輸 1.98
電子機器・半導体 1.94
たばこ・アルコール 1.94
その他のサービス業 1.85
鉱業・石炭・鉄鋼 1.04
繊維・衣服・革製品 1.03
ゴム・タイヤ 1.01
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 1.00
98.94
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 701,362,179.40 99,221,708
発行額 8,666 ,527.33 1,226,054
(72 ,227 ,719.96 ) (10,218,056)
買戻額
純発行(買戻)合計 (63,561,192.63) (8,992,002)
投資純(損)益 (3,566 ,635 .88 ) (504,572)
実現(損)益合計 (2,810 ,191 .50 ) (397,558)
3,872 ,428.57 547,832
未実現評価(損)益の変動合計
(2,504,398.81) (354,297)
運用の結果による純資産の純増(減)
635,296,587.96 89,875,408
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 968 ,998.0730
期中発行投資証券数 15 ,523.1190
(55 ,058.8050 )
期中買戻投資証券数
929 ,462.3870
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 403 ,174.2500
期中発行投資証券数 68.7270
(32 ,979.6520 )
期中買戻投資証券数
370 ,263.3250
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
635 296 587.96 701 362 179.40 708 434 445.25
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0723564463
929 462.3870 968 998.0730 1 053 208.7790
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 256.33 259.46 268.36
1
256.33 259.46
268.36
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc LU0975313742
370 263.3250 403 174.2500 420 477.9690
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 212.39 212.12 216.84
1
212.39 212.12
216.84
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
フランス 23.18 医薬品・化粧品・医療品 15.92
スイス 13.70 保険 8.77
ドイツ 11.43 投資信託 7.48
アイルランド 8.14 たばこ・アルコール 7.45
オランダ 7.58 食品・清涼飲料 7.26
デンマーク 6.28 通信 6.02
スペイン 5.77 化学 5.40
フィンランド 4.09 繊維・衣服・革製品 5.12
イタリア 3.24 銀行・金融機関 4.74
ルクセンブルグ 2.92 電子機器・半導体 3.25
ノルウェー 1.87 エネルギー・水道 2.85
イギリス 1.38 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 2.83
ベルギー 1.06 石油 2.80
スウェーデン 0.71 金融・持株会社 2.55
バミューダ 0.55 電子部品・デバイス 1.92
0.06 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.91
カナダ
環境サービス・リサイクル 1.23
91.96
合計
交通・運輸 1.19
自動車 1.10
建築業・資材 0.94
その他のサービス業 0.92
鉱業・石炭・鉄鋼 0.25
貴金属・宝石 0.06
合計 91.96
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 779,679,807.08 103,463,510
発行額 34 ,150 ,616.93 4,531,787
(97 ,012 ,020.59 ) (12,873,495)
買戻額
純発行(買戻)合計 (62 ,861 ,403.66 ) (8,341,708)
支払配当金 (4,568 ,862.28 ) (606,288)
投資純(損)益 9,812 ,543.47 1,302,125
実現(損)益合計 (37 ,409 ,551.97 ) (4,964,248)
(32 ,811 ,666.95 ) (4,354,108)
未実現評価(損)益の変動合計
(60,408,675.45) (8,016,231)
運用の結果による純資産の純増(減)
651,840,865.69 86,499,283
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 864 ,863.8050
期中発行投資証券数 16 ,697.6090
(94 ,410.1450 )
期中買戻投資証券数
787 ,151.2690
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
651 840 865.69 779 679 807.08 1 925 004 845.64
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0328353924
787 151.2690 864 863.8050 1 047 194.7350
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 136.99 148.43 209.13
1
136.99 148.43
209.13
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
中国 20.69 銀行・金融機関 23.29
インド 16.18 電子機器・半導体 20.14
台湾 11.27 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 7.86
韓国 9.50 化学 5.06
インドネシア 7.40 石油 4.91
南アフリカ 5.79 電子部品・デバイス 4.59
ブラジル 4.78 非鉄金属 4.36
イギリス 4.36 グラフィックデザイン・出版・メディア 3.93
香港 3.42 医薬品・化粧品・医療品 3.42
メキシコ 3.15 食品・清涼飲料 3.42
アルゼンチン 3.00 小売り・百貨店 3.40
タイ 2.95 保険 3.38
サウジアラビア 2.24 自動車 3.29
1.17 3.08
ハンガリー たばこ・アルコール
0.91
95.90
合計 林業・紙・パルプ製品
0.86
通信
95.90
合計
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 5,238,146,496.47 695,102,040
発行額 418 ,359 ,635.17 55,516,324
(616 ,707 ,351.71 ) (81,837,066)
買戻額
純発行(買戻)合計 (198 ,347 ,716.54) (26,320,742)
支払配当金 (1,227 ,755.23 ) (162,923)
投資純(損)益 8,999 ,736.79 1,194,265
実現(損)益合計 (107 ,050 ,644.54 ) (14,205,621)
37,862,946.32 5,024,413
未実現評価(損)益の変動合計
(60,187,961.43) (7,986,942)
運用の結果による純資産の純増(減)
4,978,383,063.27 660,631,432
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,341 ,737.5470
期中発行投資証券数 13 ,616.1340
(164 ,099.7110 )
期中買戻投資証券数
1,191 ,253.9700
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
4 978 383 063.27 5 238 146 496.47 5 330 156 094.90
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1323610961
1 191 253.9700 1 341 737.5470 1 408 263.9180
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 189.92 190.83 215.95
1
189.92 190.83
215.95
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照。
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 52.01 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 14.46
イギリス 9.00 金融・持株会社 14.23
フランス 7.29 電子機器・半導体 10.73
アイルランド 4.21 食品・清涼飲料 7.20
ノルウェー 4.10 医薬品・化粧品・医療品 5.73
オランダ 3.75 自動車 5.45
中国 2.82 銀行・金融機関 4.04
インドネシア 2.39 バイオテクノロジー 3.90
インド 2.37 機械工学・産業機器 3.57
イタリア 2.16 化学 3.55
韓国 1.96 石油 2.91
日本 1.48 ヘルスケア・社会福祉 2.61
ドイツ 1.22 保険 2.60
タイ 1.17 小売り・百貨店 2.43
デンマーク 1.09 建築業・資材 2.29
スイス 1.02 通信 2.16
1.00 2.15
オーストラリア 繊維・衣服・革製品
1.49
99.04
合計 不動産
1.19
農業・漁業
航空宇宙産業 1.17
モーゲージ・資金調達機関 1.06
包装業 1.00
環境サービス・リサイクル 0.92
エネルギー・水道 0.87
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給 0.79
業
0.54
宿泊・仕出し・レジャー
合計 99.04
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 754,511,162.45 100,123,631
発行額 114 ,712 ,873.35 15,222,398
(83 ,213 ,804.47 ) (11,042,472)
買戻額
純発行(買戻)合計
31 ,499 ,068.88 4,179,926
支払配当金 (25 ,553 ,930.69 ) (3,391,007)
投資純(損)益 1,259 ,851.49 167,182
実現(損)益合計 (12 ,582 ,095.57 ) (1,669,644)
46 ,419 ,152.66 6,159,822
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 35, 096 ,908.58 4,657,360
795,553,209.22 105,569,911
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年6月1日 至 2022 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 508 ,800.0470
期中発行投資証券数 25 ,102.8570
(60 ,901.0520 )
期中買戻投資証券数
473 ,001.8520
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
最重要数値
ISIN 2022 年 11 月 30 日 2022 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
795 553 209.22 754 511 162.45 623 893 107.72
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0868494617
473 001.8520 508 800.0470 572 630.2230
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 254.76 243.29 249.63
2
254.76 243.29
249.63
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 96.87 医薬品・化粧品・医療品 11.07
イギリス 1.55 小売り・百貨店 9.73
0.54 9.66
アイルランド インターネット・ソフトウェア・ITサービス
7.50
98.96
合計 電子機器・半導体
6.57
交通・運輸
グラフィックデザイン・出版・メディア 6.44
銀行・金融機関 6.13
金融・持株会社 5.88
保険 5.50
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 4.98
鉱業・石炭・鉄鋼 4.64
建築業・資材 4.53
その他の消費財 3.03
通信 2.88
バイオテクノロジー 2.59
石油 2.23
食品・清涼飲料 2.10
機械工学・産業機器 1.62
化学 0.51
その他の非分類会社 0.49
自動車 0.47
林業・紙・パルプ製品 0.41
合計
98.96
481/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2022 年 11 月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2022 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2022 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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1米ドル = 0.952750 スイス・フラン
1米ドル = 0.971204 ユーロ
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2022 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 7,742,171.35 ユーロをサブ・ファンドであるU
BS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)
に投資し、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-イノベーション(米ドル)は、
1,423,487.57 米ドルをサブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-チャイナ・ヘルスケ
ア(米ドル)に投資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 7 742 171.35
合計 7 742 171.35
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-イノベーション(米ドル) 米ドル
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-チャイナ・ヘルスケア(米ドル)U-X-ACC 1 423 487.57
合計 1 423 487.57
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 9,395,214.30 米ドルである。したがって当期間末現在の連
結純資産の調整額は 16,242,795,196.70 米ドルである。
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n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
注2-定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンド
の平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.600 % 1.650 %
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.150 % 2.200 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.040 % 2.090 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.920 % 1.970 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.800 % 1.850 %
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A
2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管
理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1. 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、本投資法人の運用、管理事
務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべて
の職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主た
る支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払わ
れる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払
われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リ
スクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別投資方針」
の項にて参照することができる。
事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
イシングの原理の適用により賄われる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
よって許可される一切のその他の報酬。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求さ
れる費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オ
コーナー・イベント・ドリブン・UCITS・ファンド(米ドル)およびUBS( Lux )エクイティ・
シキャブ-オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS(米
ドル)の年次報告書または半期報告書の作成に関連して発生していることを条件とする。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる
手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して
生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求でき
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
は、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示におい
て考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役
会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。)。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
4 . 管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・ 管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損
なうことがない場合。
・ 客観的な基準に基づきリベートが付与される場合。
・ 客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に
付与される場合。
・ リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの
資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可
能性が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合な
ど)、かつ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合。
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
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・ リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額。
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・ 投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・ 投資者が居住する地域。
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )につ
いても、本投資法人が負担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社
の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
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個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
てのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
ンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファ
ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬(パフォーマンス報酬を除く)は、あらゆるトレーラー・
フィーを考慮して、最大3%である。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
年率 0.01 %になる減額された年次税、を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは
投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
分配方針
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約
2022 年 11 月 30 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
a)金融先物
指数に係る金融先物
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル) - 米ドル
4 081 250.00 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 投資証券に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
c)シンセティック・エクイティ・スワップ
シンセティック・エクイティ・スワップ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
-ヨーロピアン・オポチュニティー
153 648 649.86 ユーロ 145 749 867.97 ユーロ
・アンコンストレインド(ユーロ)
注7-ソフト・コミッション契約
2022 年6月1日から 2022 年 11 月 30 日までの期間中、UBS( Lux )エクイティ・シキャブのために締結さ
れた「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンド資産運用協会(S
FAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はま
た、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべて
の費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 総費用比率(TER)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)P-acc 1.66 %
-オール・チャイナ(米ドル)P-acc 2.22 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)P-acc 1.58 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)(米ドル)P-acc 1.58 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)P-acc 2.10 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2.16 %
(米ドル・ヘッジ)P-acc
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)P-acc 2.02 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)P-acc 1.86 %
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)P-acc 1.56 %
12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含
まれていない。
注9-マスター・フィーダー構造
UBSインベストメント・ファンズ・ICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・
インカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の 85 %をUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム・サステナブル(米ドル)(以下「マスターUCI
TS」という。)の投資証券に投資する。UBSインベストメント・ファンズ・ICVC Ⅴは、イング
ランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
UBSインベストメント・ファンド・ICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
ンカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、 2010 年 12 月 17 日の
UCITS法第 41 条(1e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オコーナー・イベント・ドリブン・UCI
TS・ファンド(米ドル)(以下「フィーダー・ファンド」という。)は、 2010 年法第 77 条に準拠した
フィーダー・ファンドである。IAMインベストメンツ・ICAV(以下「ICAV」という。)のサ
ブ・ファンドである、IAMインベストメンツ・ICAV-オコーナー・イベント・ドリブン・UCIT
S・ファンド(以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも 85 %を投資
する。ICAVは、 2015 年法のアイルランド集合資産管理ビークルに従って 2015 年8月 14 日にアイルラン
ドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ
型投資信託(アイルランドの集合資産管理ビークル)で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲
渡性証券への集団投資事業) 2011 年指令( 2011 年の S.I. No. 352 )(随時改訂、以下「条例」という。)
の目的のためのUCITSとして認可された。ICAVは、 カーネ・グローバル・ファンド・マネー
ジャーズ (アイルランド)リミテッドをICAVの管理会社(以下「マスター管理会社」という。)とし
て任命している。インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドは、マスター・ファンドの
投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、またUBSオコーナー・エルエルシーは、副投
資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。
フィーダー・ファンドは、その純資産の 15 %を上限として以下の資産に投資することができる。
a) 2010 年法第 41 条(2)(2)に準拠した流動資産。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
b)ヘッジ目的にのみ使用することができる 2010 年法第 41 条(1)(g)ならびに第 42 条(2)および
(3)に準拠したデリバティブ金融商品。
マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびKIIDならびに
www.iaminvestments.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができ
る。
フィーダー・ファンドの投資目的および投資方針は、特定のアペンディスクを含むマスター・ファンド
の販売目論見書と関連付けて読むべきである。
サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オコーナー・チャイナ・ロング/ショー
ト・アルファ・ストラテジーズ・UCITS(米ドル)(以下「フィーダー・ファンド」という。)は、
2010 年法第 77 条に準拠したフィーダー・ファンドである。UBS( Irl )インベスター・セレクション・
ピーエルシーのサブ・ファンドである、UBS( Irl )インベスター・セレクション-オコーナー・チャイ
ナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS(以下「マスター・ファンド」とい
う。)の受益証券にその純資産の少なくとも 85 %を投資する。UBS( Irl )インベスター・セレクショ
ン・ピーエルシーは、 2014 年会社法に従って 2009 年 12 月 16 日に登録番号 478169 でアイルランドに設立され
た変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ型投資会社
で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲渡性証券への集団投資事業) 2011 年指令( 2011 年の
S.I. No. 352 )(随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。UB
Sファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、管理会社(以下「マスター管理会社」とい
う。)として任命されている。UBSオコーナー・エルエルシーは、マスター・ファンドの投資運用会社
(以下「投資運用会社」という。)として、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド
は、副投資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。
フィーダー・ファンドは、その純資産の 15 %を上限として以下の資産に投資することができる。
a) 2010 年法第 41 条(2)(2)に準拠した流動資産。
b)ヘッジ目的にのみ使用することができる 2010 年法第 41 条(1)(g)ならびに第 42 条(2)および
(3)に準拠したデリバティブ金融商品。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびKIIDならびに
www.ubs.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。フィー
ダー・ファンドの投資方針は、特定のマスター・ファンドのアペンディスクを含むマスター・ファンドの
販売目論見書(それにより投資目的および方針が適用される)と関連付けて読むべきである。
注 10 -名称変更
以下の名称変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2022 年 11 月 25 日
-グローバル・ディフェンシブ(米ドル) -グローバル・ディフェンシブ
・サステナブル(米ドル)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 2022 年 11 月 25 日
-グローバル・インパクト(米ドル) -エンゲージ・フォー・インパクト(米ドル)
注 11 -事象
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロシア(米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ
れている。
取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を
保護するため、 2022 年2月 25 日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、
ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資
制限も適用されない。
ロシアによるウクライナへの地政学的緊張(軍事行動)の継続およびその後のロシアへの制裁措置によ
るロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するADR/GDRおよびロシアからの資産の
本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能と
なった。
現状では、純資産価額の計算停止(投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む)がどの程度の期間続く
のか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視
し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。
サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額 40,599,460.13 米ドル
に対して、取得価額(当初購入価格) 72,617,405.06 米ドルをゼロにする評価減を行った。
注 12 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
いては、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
自らを服することを選択することができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却
が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当
該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるも
のと認めることができる。
注 13 -貸付証券
本投資法人は、第三者にその組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアス
トリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門
とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、
貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の
高格付証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
2022 年 11 月 30 日現在の貸付証券からの 2022 年 11 月 30 日現在の
取引相手方エクスポージャー * 担保内訳(%)
担保(ユービー
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 貸付証券の時価 エス・スイス 株式 債券 現金
・エイ・ジー)
39 019 010.85 41 422 845.16
-アクティブ・クライメート 63.72 36.28 0.00
・アウェア(米ドル)
米ドル 米ドル
87 084 621.84 92 449 622.04
63.72 36.28 0.00
-オール・チャイナ(米ドル)
米ドル 米ドル
19 233 000.68 20 417 883.27
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド 63.72 36.28 0.00
・サステナブル(ユーロ)
ユーロ ユーロ
38 249 224.39 40 605 634.65
63.72 36.28 0.00
-ヨーロピアン・オポチュニティー
・アンコンストレインド(ユーロ)
ユーロ ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ 6 990 378.80 7 421 033.30
63.72 36.28 0.00
・オポチュニティー(米ドル)
米ドル 米ドル
160 396 329.21 170 277 825.16
-ロング・ターム・テーマ(米ドル) 63.72 36.28 0.00
米ドル 米ドル
-USトータル・イールド 90 345 091.24 95 910 958.36
63.72 36.28 0.00
・サステナブル(米ドル)
米ドル 米ドル
*
取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、 2022 年 11 月 30 日に有価証券貸付代理人から直接入
手しているため、 2022 年 11 月 30 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-アクティブ・クライメート -オール・チャイナ(米ドル)
・アウェア(米ドル)
326 244.98 米ドル 344 630.50 米ドル
貸付証券収益
貸付証券コスト **
ユービーエス 97 873.49 米ドル
103 389.15 米ドル
・スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE 32 624.50 米ドル
34 463.05 米ドル
ルクセンブルグ支店
195 746.99 米ドル
206 778.30 米ドル
純貸付証券収益
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン -グローバル・エマージング
-ヨーロピアン・ハイ
・オポチュニティー ・マーケッツ
・ディビデンド
・アンコンストレインド(ユー ・オポチュニティー(米ドル)
・サステナブル(ユーロ)
ロ)
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有価証券届出書(外国投資証券)
貸付証券収益 161 956.05 ユーロ 205 127.92 ユーロ 68 840.03 米ドル
貸付証券コスト **
ユービーエス 20 652.01 米ドル
48 586.82 ユーロ 61 538.38 ユーロ
・スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE 6 884.00 米ドル
16 195.60 ユーロ 20 512.79 ユーロ
ルクセンブルグ支店
41 304.02 米ドル
純貸付証券収益 97 173.63 ユーロ 123 076.75 ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ -USトータル・イールド
(米ドル) ・サステナブル(米ドル)
貸付証券収益 970 159.78 米ドル 36 560.78 米ドル
貸付証券コスト **
ユービーエス
291 047.93 米ドル 10 968.23 米ドル
・スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
97 015.98 米ドル 3 656.08 米ドル
ルクセンブルグ支店
純貸付証券収益 582 095.87 米ドル 21 936.47 米ドル
**
2022 年6月1日より、総収益の 30 %を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、 10 %を貸
付証券機関であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト /手数料として留保している。
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2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ブラジル
BRL SUZANO SA COM NPV 299 300.00 3 024 985.74
0.92
ブラジル合計 3 024 985.74
0.92
カナダ
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 69 306.00 5 630 058.11
1.72
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 78 671.00 7 763 226.66
2.37
カナダ合計 13 393 284.77
4.09
中国
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 1 076 900.00 4 850 079.17
1.48
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 71 298.00 1 568 556.00
0.48
中国合計 6 418 635.17
1.96
フィンランド
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV 669 384.00 6 167 241.09
1.89
フィンランド合計 6 167 241.09
1.89
フランス
EUR DANONE EUR0.25 120 189.00 6 197 530.40
1.90
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 187 951.00 5 171 922.15
1.58
EUR SOC GENERALE EUR1.25 227 781.00 5 626 487.61
1.72
フランス合計 16 995 940.16
5.20
ドイツ
EUR SAP AG ORD NPV 28 915.00 3 110 017.57
0.95
ドイツ合計 3 110 017.57
0.95
インド
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5 189 267.00 3 851 583.45
1.18
インド合計 3 851 583.45
1.18
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 31 352.00 3 344 317.84
1.02
アイルランド合計 3 344 317.84
1.02
イタリア
EUR HERA EUR1 1 755 895.00 4 771 199.29
1.46
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 267 823.00 2 619 206.01
0.80
イタリア合計 7 390 405.30
2.26
日本
JPY 日本電気 149 600.00 5 205 016.48
1.59
JPY ソフトバンクグループ 95 700.00 4 082 029.53
1.25
日本合計 9 287 046.01
2.84
注記は当財務書類と不可分なものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
オランダ
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 327 240.00 5 248 929.60
1.60
オランダ合計 5 248 929.60
1.60
ノルウェー
NOK MOWI ASA NOK7.50 242 346.00 3 734 420.09
1.14
ノルウェー合計 3 734 420.09
1.14
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 7 753.00 4 350 169.04
1.33
韓国合計 4 350 169.04
1.33
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 455 848.00 5 059 742.77
1.55
スペイン合計 5 059 742.77
1.55
スイス
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05 3 621 178.00 1 907 983.59
0.58
スイス合計 1 907 983.59
0.58
台湾
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10 311 000.00 1 861 642.75
0.57
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 62 251.00 5 165 587.98
1.58
台湾合計 7 027 230.73
2.15
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 65 654.00 8 730 399.34
2.67
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172 406 778.00 2 942 923.92
0.90
USD LINDE PLC COM EUR0.001 22 321.00 7 510 570.08
2.30
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 253 146.00 9 568 707.68
2.93
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 176 602.00 8 762 785.23
2.68
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 26 048.74
527.00 0.01
イギリス合計 37 541 434.99
11.49
アメリカ合衆国
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01 25 341.00 2 464 665.66
0.75
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 55 718.00 5 626 960.82
1.72
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 53 928.00 8 184 113.28
2.50
USD AMETEK INC COM USD0.01 22 748.00 3 239 770.16
0.99
USD AUTODESK INC COM USD0.01 25 747.00 5 199 606.65
1.59
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 9 049.00 6 479 084.00
1.98
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A 64 121.00 1 365 136.09
0.42
USD DANAHER CORP COM USD0.01 40 452.00 11 059 981.32
3.38
USD ECOLAB INC COM 49 945.00 7 483 259.35
2.29
USD EMERSON ELEC CO COM 32 051.00 3 069 524.27
0.94
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 29 905.00 4 623 612.05
1.41
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 7 374.00 778 104.48
0.24
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 251 607.00 2 823 030.54
0.86
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 77 736.00 4 481 480.40
1.37
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 55 948.00 14 274 572.72
4.37
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 87 081.00 4 019 658.96
1.23
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 36 486.00 4 002 149.34
1.22
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01 173 382.00 7 547 318.46
2.31
USD PRIMO WATER CORP COM NPV 497 994.00 7 793 606.10
2.38
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 23 077.00 2 718 239.83
0.83
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 69 050.00 9 053 145.50
2.77
注記は当財務書類と不可分なものである。
501/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 18 167.00 7 973 314.63
2.44
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 72 095.00 2 088 592.15
0.64
USD SPLUNK INC COM USD0.001 66 273.00 5 148 086.64
1.57
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 277 990.00 5 376 326.60
1.64
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 17 712.00 9 701 925.12
2.97
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 29 178.00 3 286 026.36
1.01
USD VAIL RESORTS INC COM 21 113.00 5 437 442.02
1.66
USD VISA INC COM STK USD0.0001 46 778.00 10 150 826.00
3.10
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 81 821.00 9 940 433.29
3.04
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 112 736.00 7 438 321.28
2.28
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125 17 735.00 1 612 466.20
0.49
アメリカ合衆国合計 184 440 780.27
56.39
株式合計 322 294 148.18
98.54
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 322 294 148.18
98.54
投資有価証券合計 322 294 148.18
98.54
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 4 040 800.00 USD 4 277 555.87 17.1.2023 -11 010.09 0.00
EUR 2 990 000.00 USD 3 114 502.11 17.1.2023 -24 118.85 -0.01
USD 52 189.07 CHF 49 700.00 17.1.2023 -287.50 0.00
USD 32 885.02 EUR 32 000.00 17.1.2023 -189.32 0.00
USD 5 307.59 CHF 5 000.00 17.1.2023 28.26 0.00
EUR 53 300.00 USD 55 508.04 17.1.2023 -418.60 0.00
CHF 82 200.00 USD 87 271.38 17.1.2023 -479.15 0.00
USD 69 744.67 EUR 67 400.00 17.1.2023 81.85 0.00
USD 106 361.25 CHF 100 700.00 17.1.2023 35.48 0.00
先渡為替契約合計 -36 357.92 -0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 4 145 891.25 1.27
その他の資産および負債 674 533.35 0.20
純資産総額 327 078 214.86 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 2 618 000.00 1 248 552.60
0.06
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 10 352 000.00 10 205 748.57
0.53
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 11 852 500.00 121 409 034.40
6.30
HKD ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 3 031 568.00 3 439 575.50
0.18
HKD
ANHUI CONCH CEMENT ‘ H’ CNY1 6 802 500.00 24 636 627.91
1.28
HKD
ANHUI GUJING DISTL ‘ B’ CNY1 466 173.00 6 825 075.85
0.35
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001 9 303 000.00 4 186 242.66
0.22
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 1 435 500.00 1 586 370.86
0.08
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0 5 213 000.00 1 009 157.46
0.05
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 18 848 000.00 94 720 853.33
4.91
HKD
CHINA VANKE CO ‘ H’ CNY1 4 266 200.00 8 783 771.19
0.46
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 47 814 000.00 40 640 857.93
2.11
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 52 800.00 500 233.33
0.03
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 5 887 000.00 14 430 327.43
0.75
CNY
DONG-E-E-JIAO CO ‘ A’ CNY1 924 220.00 5 012 534.43
0.26
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01 12 619 000.00 5 824 004.51
0.30
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 4 281 314.00 19 281 931.32
1.00
HKD
HAINAN MEILAN INTL ‘ H’ CNY1 4 176 000.00 11 376 631.37
0.59
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 5 362 000.00 10 146 293.69
0.53
HKD JD.COM INC USD0.00002 236 833.00 6 643 298.94
0.34
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 8 110 651.00 45 226 024.16
2.35
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS 49 665.00 1 653.84
0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS 2 059 128.00 33 913 838.16
1.76
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 1 228 000.00 7 958 180.56
0.41
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 724 121.00 162 099 619.74
8.41
HKD LI NING CO LTD HKD0.1 6 137 500.00 48 193 876.44
2.50
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 10 595 500.00 31 989 439.37
1.66
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 254 200.00 68 253 008.91
3.54
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H 1 347 700.00 1 167 976.72
0.06
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 484 174.00 9 946 508.01
0.52
HKD NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005 4 116 500.00 3 250 896.13
0.17
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 1 519 637.00 104 520 632.86
5.42
HKD NETEASE INC USD0.0001 4 005 700.00 56 129 715.91
2.91
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001 1 905 000.00 1 807 261.35
0.09
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 3 531 000.00 3 499 221.82
0.18
CNY
PING AN BANK CO LT ‘ A’ CNY1 37 933 100.00 69 196 661.45
3.59
HKD PING AN HEALTHCARE USD0.000005 842 100.00 2 100 877.67
0.11
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 15 746 000.00 96 391 310.50
5.00
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H 788 000.00 3 485 295.25
0.18
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H 3 006 800.00 11 121 019.98
0.58
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10 12 354 000.00 2 660 793.31
0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 2 284 396.00 13 180 964.92
0.68
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 4 903 300.00 180 537 391.38
9.36
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083) 5 094 000.00 32 750 967.93
1.70
CNY
YIBIN WULIANGYE ‘ A’ CNY1 1 047 874.00 23 011 433.04
1.19
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 4 881 000.00 15 143 227.10
0.78
CNY
YUNNAN BAIYAO GRP ‘ A’ CNY1 4 955 283.00 39 251 277.43
2.04
HKD
ZIJIN MINING GROUP ‘ H’ CNY0.1 15 454 000.00 20 089 684.89
1.04
中国合計 1 478 785 882.11
76.70
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 4 230 000.00 42 570 062.31
2.21
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 10 000 000.00 8 192 097.64
0.43
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1 8 144 000.00 5 658 890.80
0.29
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 98 940 000.00 23 212 250.97
1.20
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 9 859 000.00 26 669 175.16
1.38
HKD CHINA RES LAND HKD0.10 12 660 000.00 58 429 271.05
3.03
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 98 231 360.00 125 808 477.55
6.53
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 65 952 000.00 50 139 145.16
2.60
HKD ONEWO INC CNY1 H 1 466 000.00 8 175 559.60
0.43
HKD SHN INTL HLDGS HKD1 17 009 000.00 15 656 601.12
0.81
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02 53 108 000.00 26 485 233.72
1.37
香港合計 390 996 765.08
20.28
アメリカ合衆国
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025 6 424 000.00 2 857 783.14
0.15
アメリカ合衆国合計 2 857 783.14
0.15
株式合計 1 872 640 430.33
97.13
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 872 640 430.33
97.13
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
中国
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 1 727 500.00 447 366.74
0.02
中国合計 447 366.74
0.02
株式合計 447 366.74
0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
447 366.74
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.02
投資有価証券合計 1 873 087 797.07
97.15
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
EUR 6 909 400.00 USD 7 193 736.32 17.1.2023 -8 516.08 0.00
USD 423 014.07 EUR 406 100.00 17.1.2023 702.73 0.00
USD 106 762.13 EUR 102 200.00 17.1.2023 482.35 0.00
先渡為替契約合計 -7 331.00 0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 61 093 203.34 3.17
その他の資産および負債 -6 175 928.34 -0.32
純資産総額 1 927 997 741.07 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ベルギー
EUR KBC GROUP NV NPV 36 236.00 1 911 086.64
0.99
ベルギー合計 1 911 086.64
0.99
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 1 875 957.25
909.00 0.97
DKK COLOPLAST DKK1 B 16 058.00 1 799 698.83
0.93
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 16 166.00 1 921 345.71
0.99
DKK PANDORA A/S DKK1 29 378.00 2 083 903.90
1.08
デンマーク合計 7 680 905.69
3.97
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 39 022.00 1 941 734.72
1.00
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV 212 843.00 1 904 519.16
0.98
EUR NESTE OIL OYJ NPV 39 111.00 1 929 736.74
1.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 180 550.00 1 800 569.95
0.93
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 38 240.00 1 856 169.60
0.96
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 130 071.00 1 817 742.23
0.94
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 56 236.00 1 966 572.92
1.02
フィンランド合計 13 217 045.32
6.83
フランス
EUR AXA EUR2.29 72 554.00 1 960 409.08
1.01
EUR BOUYGUES EUR1 62 722.00 1 854 062.32
0.96
EUR CARREFOUR EUR2.50 118 157.00 1 940 728.73
1.00
EUR DANONE EUR0.25 38 685.00 1 937 344.80
1.00
EUR ENGIE EUR1 134 519.00 1 953 215.88
1.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 10 543.00 1 869 273.90
0.97
EUR GECINA EUR7.50 21 158.00 1 972 983.50
1.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 90 249.00 1 983 673.02
1.02
EUR L’ OREAL EUR0.20 5 304.00 1 881 859.20
0.97
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 72 888.00 1 947 931.81
1.01
EUR ORANGE EUR4 192 306.00 1 878 445.01
0.97
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 9 552.00 1 804 850.40
0.93
EUR REXEL EUR5 106 310.00 1 855 109.50
0.96
EUR SANOFI EUR2 21 500.00 1 859 320.00
0.96
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 13 992.00 1 943 768.64
1.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 80 378.00 1 928 268.22
1.00
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 32 483.00 1 959 049.73
1.01
フランス合計 32 530 293.74
16.80
ドイツ
EUR BAYER AG NPV (REGD) 32 475.00 1 798 465.50
0.93
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 22 302.00 1 924 885.62
0.99
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 11 077.00 1 948 444.30
1.01
EUR E.ON SE NPV 221 990.00 2 025 436.76
1.05
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 28 030.00 1 918 373.20
0.99
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 29 268.00 1 884 859.20
0.97
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR MERCK KGAA NPV 10 821.00 1 880 689.80
0.97
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 6 470.00 1 948 764.00
1.01
ドイツ合計 15 329 918.38
7.92
イタリア
EUR INTESA SANPAOLO NPV 932 902.00 1 979 618.04
1.02
EUR SNAM EUR1 408 916.00 1 990 603.09
1.03
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 272 100.00 1 989 051.00
1.03
イタリア合計 5 959 272.13
3.08
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 28 598.00 1 950 955.56
1.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 416.00 1 916 717.60
0.99
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 42 408.00 1 844 323.92
0.95
EUR BE SEMICONDUCTOR EUR0.01 30 375.00 1 840 725.00
0.95
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 165 547.00 1 918 689.73
0.99
EUR KON KPN NV EUR0.04 670 274.00 1 971 946.11
1.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 63 299.00 1 760 661.69
0.91
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 45 304.00 1 840 248.48
0.95
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 32 679.00 1 797 345.00
0.93
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 17 111.00 1 800 077.20
0.93
オランダ合計 18 641 690.29
9.63
ノルウェー
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 104 018.00 1 930 050.20
1.00
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 54 363.00 2 007 346.41
1.03
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 281 452.00 1 989 694.64
1.03
ノルウェー合計 5 927 091.25
3.06
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 447 645.00 2 022 907.76
1.04
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 169 806.00 2 001 163.71
1.03
ポルトガル合計 4 024 071.47
2.07
スペイン
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 355 028.00 1 992 417.14
1.03
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 179 885.00 1 939 160.30
1.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 116 102.00 1 949 933.09
1.01
スペイン合計 5 881 510.53
3.04
スウェーデン
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 56 977.00 2 012 879.34
1.04
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 83 544.00 1 944 798.00
1.00
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 147 356.00 1 893 621.70
0.98
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 203 679.00 1 959 810.77
1.01
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 128 995.00 1 987 795.12
1.03
SEK TELE2 AB SHS 226 229.00 1 912 441.79
0.99
SEK TELIA COMPANY AB NPV 732 871.00 1 910 273.50
0.99
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 114 424.00 2 000 651.75
1.03
スウェーデン合計 15 622 271.97
8.07
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 59 630.00 1 784 646.81
0.92
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 8 417.00 1 961 394.58
1.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 3 755.00 1 876 353.52
0.97
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 15 920.00 1 823 093.33
0.94
注記は当財務書類と不可分なものである。
506/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 22 873.00 1 950 385.65
1.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 5 635.00 1 768 047.61
0.91
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 1 787 361.59
797.00 0.92
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 3 565.00 1 822 839.71
0.94
CHF SWISS RE AG CHF0.10 22 541.00 1 935 173.17
1.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 3 714.00 1 924 012.90
1.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 4 276.00 1 974 110.40
1.02
スイス合計 20 607 419.27
10.64
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 51 706.00 2 037 804.32
1.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 114 964.00 1 872 856.01
0.97
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 15 090.00 1 948 823.62
1.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 431 726.00 1 985 863.83
1.03
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 79 453.00 2 000 572.99
1.03
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 44 147.00 1 944 391.92
1.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 17 592.00 1 904 888.34
0.98
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 114 279.00 1 859 449.82
0.96
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 705 160.00 1 966 394.05
1.02
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 266 319.00 1 891 897.64
0.98
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 674 610.00 1 963 130.10
1.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 3 567 074.00 1 935 160.23
1.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 170 100.00 1 995 914.97
1.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 610 072.50 1 848 002.78
0.95
GBP PEARSON ORD GBP0.25 159 340.00 1 834 090.88
0.95
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 27 662.00 1 903 006.22
0.98
GBP RELX PLC GBP0.1444 68 909.00 1 842 677.99
0.95
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 29 629.00 1 913 929.09
0.99
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 209 650.00 1 931 616.21
1.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 742 215.00 1 910 911.43
0.99
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 102 086.00 2 017 283.06
1.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 40 556.00 1 943 840.08
1.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 1 669 388.00 1 773 269.87
0.92
イギリス合計 44 225 775.45
22.84
株式合計 191 558 352.13
98.94
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 191 558 352.13
98.94
投資有価証券合計 191 558 352.13
98.94
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 19 635 100.00 EUR 20 080 337.30 12.1.2023 -24 117.68 -0.01
EUR 63 728.00 CHF 62 700.00 12.1.2023 -316.74 0.00
CHF 328 700.00 EUR 334 672.23 12.1.2023 1 077.49 0.00
先渡為替契約合計 -23 356.93 -0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 675 868.98 0.35
その他の資産および負債 1 403 956.96 0.72
純資産総額 193 614 821.14 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
507/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 70 600.00 1 807 360.00
0.29
EUR EURONAV NPV 218 337.00 4 063 251.57
0.64
EUR UNIFIEDPOST GROUP EUR0.01 238 960.00 835 165.20
0.13
ベルギー合計 6 705 776.77
1.06
バミューダ
NOK FRONTLINE LTD COM USD1 (POST REV SPLIT) 264 313.00 3 519 266.58
0.55
バミューダ合計 3 519 266.58
0.55
カナダ
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 46 865.00 389 451.51
0.06
カナダ合計 389 451.51
0.06
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 103 324.00 12 410 744.46
1.95
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 157 037.00 18 664 008.77
2.94
DKK TRYG A/S DKK5 397 188.00 8 837 812.67
1.39
デンマーク合計 39 912 565.90
6.28
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 35 147.00 1 734 152.98
0.27
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 416 714.00 4 155 761.31
0.65
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 414 419.00 20 115 898.26
3.17
フィンランド合計 26 005 812.55
4.09
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 103 093.00 14 249 514.46
2.24
EUR AXA EUR2.29 230 509.00 6 228 353.18
0.98
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 78 287.00 13 880 285.10
2.18
EUR L’ OREAL EUR0.20 32 022.00 11 361 405.60
1.79
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 37 065.00 27 328 024.50
4.30
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 87 931.00 16 614 562.45
2.62
EUR SANOFI EUR2 304 139.00 26 301 940.72
4.14
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 53 094.00 11 436 447.60
1.80
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 230 337.00 13 891 624.47
2.19
EUR VINCI EUR2.50 62 106.00 6 000 681.72
0.94
フランス合計 147 292 839.80
23.18
ドイツ
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1 109 694.00 1 053 062.40
0.16
EUR BAYER AG NPV (REGD) 183 305.00 10 151 430.90
1.60
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 80 911.00 6 983 428.41
1.10
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 802 052.00 15 564 621.11
2.45
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV 60 024.00 3 220 287.60
0.51
EUR EXASOL AG ORD NPV 172 631.00 505 808.83
0.08
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 92 023.00 2 900 564.96
0.46
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 30 935.00 9 317 622.00
1.47
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR NEXUS AG NPV 76 359.00 4 550 996.40
0.72
EUR SAP AG ORD NPV 85 452.00 8 926 315.92
1.40
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 55 688.00 6 067 207.60
0.95
EUR ZEAL NETWORK SE NPV 35 300.00 938 980.00
0.15
ドイツ合計 70 180 326.13
11.05
アイルランド
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 1 527 110.00 11 923 674.88
1.88
アイルランド合計 11 923 674.88
1.88
イタリア
EUR INTERCOS SPA NPV 335 000.00 4 160 700.00
0.65
EUR MONCLER SPA NPV 105 672.00 5 183 211.60
0.82
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 55 945 668.00 11 261 862.97
1.77
イタリア合計 20 605 774.57
3.24
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01) 459 200.00 9 156 448.00
1.44
EUR TENARIS S.A. USD1 96 974.00 1 620 920.41
0.26
ルクセンブルグ合計 10 777 368.41
1.70
オランダ
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 29 770.00 16 703 947.00
2.63
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 207 342.00 18 304 151.76
2.88
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 71 647.00 1 016 814.22
0.16
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 115 093.00 12 107 783.60
1.91
オランダ合計 48 132 696.58
7.58
ノルウェー
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 522 913.00 9 702 631.68
1.53
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 59 046.00 2 180 265.55
0.34
ノルウェー合計 11 882 897.23
1.87
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 31 251.00 1 601 926.26
0.25
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 4 847 353.00 4 311 235.76
0.68
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 354 959.00 7 826 845.95
1.23
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 146 954.00 4 799 517.64
0.76
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 1 677 508.00 18 083 536.24
2.85
スペイン合計 36 623 061.85
5.77
スウェーデン
SEK CINT GROUP AB 126 712.00 538 930.81
0.08
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT) 75 722.00 321 370.78
0.05
SEK KARNOV GROUP AB NPV 730 805.00 3 673 998.48
0.58
スウェーデン合計 4 534 300.07
0.71
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 300 461.00 8 992 399.20
1.42
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 4 089.00 2 043 251.55
0.32
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 331 929.00 38 011 152.34
5.98
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 118 512.00 10 105 543.86
1.59
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 53 097.00 16 659 809.00
2.62
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 24 329.00 11 232 023.35
1.77
スイス合計 87 044 179.30
13.70
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
イギリス
EUR MOTORK LTD ORD EUR0.01 428 195.00 674 407.13
0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 167 929.00 8 092 498.51
1.27
イギリス合計 8 766 905.64
1.38
株式合計 534 296 897.77
84.10
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 534 296 897.77
84.10
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ドイツ
EUR ZEAL NETWORK SE NPV (BUYBACK OFFER) 87 143.00 2 440 004.00
0.38
ドイツ合計 2 440 004.00
0.38
株式合計 2 440 004.00
0.38
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
2 440 004.00
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.38
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B 89 619.56 16 453 255.57
2.59
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C 2 269.54 23 312 265.28
3.67
アイルランド合計 39 765 520.85
6.26
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC 7 742 171.35
439.22 1.22
ルクセンブルグ合計 7 742 171.35
1.22
投資信託、オープン・エンド型合計 47 507 692.20
7.48
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
47 507 692.20
UCITS/ その他の UCIs 合計 7.48
投資有価証券合計 584 244 593.97
91.96
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
*
シンセティック・エクイティ・スワップ
GBP UBS/SAINSBURY (J) PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -350 570.00 -114 342.99
-0.02
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -156 370.00 -207 138.54
-0.03
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -911 973.00 -172 927.52
-0.03
*
額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR UBS/PUMA SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -59 730.00 -232 349.70
-0.04
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 127 131.00 995 843.40
0.16
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 202 878.00 361 361.06
0.06
EUR UBS/ADIDAS AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -16 626.00 -410 383.63
-0.06
NOK UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 199 405.00 -491 646.58
-0.08
EUR UBS/ALSTOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -148 645.00 -529 532.17
-0.08
GBP UBS/DIXONS CARPHONE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 321 259.00 -482 094.46
-0.08
GBP UBS/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 254 203.00 -394 943.63
-0.06
GBP UBS AG/RENTOKIL INITIAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -318 330.00 11 045.48
0.00
GBP UBS/TUI AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 756 680.00 -315 285.69
-0.05
GBP UBS AG/CARNIVAL PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -463 411.00 -110 207.50
-0.02
GBP UBS AG/DRAX GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 1 028 275.00 941 066.25
0.15
GBP UBS/ADMIRAL GROUP PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 188 907.00 19 664.20
0.00
DKK UBS/A.P. MOELLER-MAERSK (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 158.00 -28 869.48
0.00
CHF UBS/TEMENOS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -26 957.00 72 544.90
0.01
EUR UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -92 867.00 -319 462.48
-0.05
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 92 512.00 986 177.92
0.17
EUR UBS/POSTNL NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 077 925.00 -376 104.43
-0.06
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -307 034.00 -152 678.36
-0.02
EUR UBS/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -208 373.00 -189 619.43
-0.03
EUR UBS/MAPFRE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 097 056.00 -174 055.65
-0.03
GBP UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 171 148.00 -90 814.41
-0.01
SEK UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -127 741.00 158 158.79
0.02
GBP UBS/QINETIQ GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 683 400.00 -91 689.30
-0.01
GBP UBS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 403 134.00 968 387.97
0.15
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -53 602 732.00 -344 279.36
-0.05
EUR UBS/ATOS SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -178 500.00 17 591.28
0.00
GBP UBS/SHAFTESBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -454 957.00 44 623.98
0.01
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 158 518.00 -541 324.55
-0.08
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -559 170.00 -161 684.93
-0.03
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 249 953.00 2 628 592.14
0.41
GBP UBS/RELX PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 535 853.00 -117 049.84
-0.02
SEK UBS/HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -195 948.00 -163 132.99
-0.03
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -217 335.00 -106 494.15
-0.02
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 512 521.00 210 438.74
0.03
DKK UBS/AMBU A/S SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -176 382.00 -102 918.79
-0.02
GBP UBS/DECHRA PHARMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 37 898.00 43 833.08
0.01
EUR UBS/ALD INTL FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -136 345.00 164 977.45
0.03
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -166 631.00 -519 888.72
-0.08
GBP UBS/BOOHOO.COM PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 748 314.00 -45 087.38
-0.01
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -80 363.00 -204 122.02
-0.03
GBP UBS/ABRDN PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -793 518.00 31 388.36
0.00
GBP UBS/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 38 159.00 25 156.92
0.00
EUR UBS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -24 809.00 -68 472.84
-0.01
EUR UBS/DE LONGHI SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -139 924.00 -541 505.88
-0.08
GBP UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -16 703.00 28 591.82
0.00
NOK UBS AG/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -467 406.00 -459 449.36
-0.07
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 461 554.00 200 188.65
0.03
GBP UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -11 247 587.00 -871 011.83
-0.14
GBP UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 206 782.00 313 306.71
0.05
EUR UBS/VALLOUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -121 230.00 -38 793.60
-0.01
EUR UBS/COFINIMMO (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -20 216.00 21 226.80
0.00
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -91 236.00 -380 994.20
-0.06
注記は当財務書類と不可分なものである。
511/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
GBP UBS/GB GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 481 448.00 -311 833.73
-0.05
GBP UBS/DIPLOMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 46 802.00 169 972.92
0.03
SEK UBS/EPIROC AB SER ’ A’ NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -114 443.00 -321 545.76
-0.05
SEK UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -838 974.00 -532 191.59
-0.08
SEK UBS/ NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -386 179.00 -347 491.34
-0.05
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -235 686.00 -545 617.24
-0.09
EUR UBS/SIEMENS ENERGY AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -306 370.00 -1 223 948.15
-0.19
EUR UBS AG/HOME24 SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -82 166.00 -2 464.98
0.00
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 143 731.00 897 697.22
0.14
EUR UBS/KONTRON AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -105 451.00 -111 357.70
-0.02
EUR UBS/COLRUYT SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -71 775.00 -17 558.47
0.00
EUR UBS/WEBUILD SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 391 772.00 -183 713.90
-0.03
PLN UBS AG/CD PROJEKT SA PLN (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -59 783.00 -49 621.91
-0.01
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 574 363.00 -403 036.93
-0.06
CHF UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -18 936.00 -235 879.86
-0.04
EUR UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -59 474.00 -50 552.90
-0.01
GBP UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 3 387 505.00 630 799.73
0.10
GBP UBS/NATWEST GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 862 649.00 270 389.04
0.04
NOK UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 544 015.00 183 968.37
0.03
SEK UBS/TRUECALLER AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -502 012.00 -89 898.47
-0.01
EUR UBS/ALD SA RIGHTS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -136 345.00 -113 166.34
-0.02
シンセティック・エクイティ・スワップ合計 -3 693 242.48
-0.58
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
-3 693 242.48
派生商品合計 -0.58
派生商品合計 -3 693 242.48
-0.58
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 53 900 000.00 EUR 55 122 213.82 12.1.2023 -66 205.06 -0.01
CHF 12 116 000.00 EUR 12 390 737.34 12.1.2023 -14 882.01 0.00
EUR 28 657 151.13 TRY 578 000 000.00 12.1.2023 -760 453.25 -0.12
NOK 127 290 000.00 EUR 12 262 669.09 12.1.2023 109 105.46 0.02
GBP 100 375 000.00 EUR 114 497 316.57 12.1.2023 1 359 129.75 0.22
SGD 8 853 500.00 EUR 6 185 534.31 12.1.2023 68 690.48 0.01
GBP 6 044 400.00 EUR 6 894 820.23 12.1.2023 81 844.32 0.01
USD 92 330 500.00 EUR 88 182 989.46 12.1.2023 1 166 442.67 0.18
USD 1 095 500.00 EUR 1 052 226.15 12.1.2023 7 903.52 0.00
SGD 101 300.00 EUR 70 877.23 12.1.2023 682.38 0.00
CHF 328 300.00 EUR 335 699.83 12.1.2023 -358.69 0.00
USD 1 758 700.00 EUR 1 704 780.35 12.1.2023 -2 863.36 0.00
GBP 175 300.00 EUR 202 052.10 12.1.2023 285.48 0.00
SGD 167 800.00 EUR 117 944.17 12.1.2023 591.88 0.00
先渡為替契約合計 1 949 913.57 0.31
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 8.22
52 200 042.61
当座借越およびその他の短期負債 -588 255.65 -0.09
その他の資産および負債 1 183 535.94 0.18
純資産総額 635 296 587.96 100.00
*
2022 年 11 月 30 日現在、 5,050,000.00 ユーロの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 21 037.00 19 585 131.45
3.00
アルゼンチン合計 19 585 131.45
3.00
ブラジル
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV 4 186 410.00 12 402 880.46
1.90
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV 1 092 046.00 12 766 017.74
1.96
BRL SUZANO SA COM NPV 589 900.00 5 962 041.72
0.92
ブラジル合計 31 130 939.92
4.78
中国
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 2 621 000.00 13 112 555.25
2.01
HKD JD.COM INC USD0.00002 798 243.00 22 191 881.50
3.41
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 88 011.00 20 093 706.21
3.08
CNY
LONGI GREEN ENERGY ‘ A’ CNY1 2 292 057.00 15 084 747.84
2.32
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 1 039 900.00 21 715 931.08
3.33
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 584 552.00 10 716 819.68
1.64
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 3 616 500.00 22 031 205.57
3.38
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 262 600.00 9 904 482.74
1.52
中国合計 134 851 329.87
20.69
香港
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 4 917 000.00 22 268 394.09
3.42
香港合計 22 268 394.09
3.42
ハンガリー
HUF OTP BANK HUF100 283 487.00 7 654 675.89
1.17
ハンガリー合計 7 654 675.89
1.17
インド
INR EICHER MOTORS INR1 507 296.00 21 419 666.23
3.29
INR HDFC BANK INR1 1 445 967.00 28 758 205.94
4.41
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1 682 444.00 22 306 990.82
3.42
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 986 996.00 33 013 894.32
5.06
インド合計 105 498 757.31
16.18
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 49 807 900.00 28 495 114.53
4.37
IDR BK MANDIRI IDR250 29 912 800.00 19 775 163.03
3.03
インドネシア合計 48 270 277.56
7.40
メキシコ
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER ’ O’ NPV 2 576 800.00 20 522 891.59
3.15
メキシコ合計 20 522 891.59
3.15
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘ A’ 372 800.00
0.00 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.00 0.00
サウジアラビア
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10 1 057 451.00 14 599 110.70
2.24
サウジアラビア合計 14 599 110.70
2.24
南アフリカ
ZAR FIRSTRAND LTD ZAR0.01 1 649 033.00 6 496 205.31
1.00
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001 673 451.00 5 579 371.66
0.86
ZAR
NASPERS ‘ N’ ZAR0.02 165 329.00 25 640 366.15
3.93
南アフリカ合計 37 715 943.12
5.79
韓国
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 883 165.00 41 919 955.42
6.43
KRW SK HYNIX INC KRW5000 311 316.00 19 993 530.13
3.07
韓国合計 61 913 485.55
9.50
台湾
TWD MEDIATEK INC TWD10 802 000.00 19 229 004.57
2.95
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 3 364 288.00 54 265 343.38
8.32
台湾合計 73 494 347.95
11.27
タイ
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR) 3 645 200.00 19 226 065.55
2.95
タイ合計 19 226 065.55
2.95
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 700 066.00 28 408 620.52
4.36
イギリス合計 28 408 620.52
4.36
株式合計 625 139 971.07
95.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 625 139 971.07
95.90
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
SBERBANK PAO 5 202 041.00
0.05 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.05 0.00
株式合計 0.05 0.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.05 0.00
投資有価証券合計 625 139 971.12
95.90
*
公正価値 - 注 11 -事象を参照のこと。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 31 875 200.00 USD 34 138 039.98 12.1.2023 -493 040.10 -0.08
EUR 23 909 700.00 USD 25 034 244.92 12.1.2023 -326 880.20 -0.05
USD 114 225.49 EUR 109 900.00 12.1.2023 659.06 0.00
USD 239 735.38 CHF 226 900.00 12.1.2023 237.26 0.00
USD 804 760.11 CHF 762 800.00 12.1.2023 -392.67 0.00
USD 595 576.21 EUR 577 400.00 12.1.2023 -1 086.75 0.00
CHF 502 600.00 USD 534 368.47 12.1.2023 -3 862.72 0.00
EUR 378 400.00 USD 395 264.38 12.1.2023 -4 240.37 0.00
USD 102 662.35 CHF 96 800.00 12.1.2023 487.74 0.00
先渡為替契約合計 -828 118.75 -0.13
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 29 800 605.88 4.57
当座借越およびその他の短期負債 -3 784 235.75 -0.58
その他の資産および負債 1 512 643.19 0.24
純資産総額 651 840 865.69 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
515/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD BRAMBLES LTD NPV 6 137 316.00 49 774 043.96
1.00
オーストラリア合計 49 774 043.96
1.00
中国
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 1 451 400.00 31 930 800.00
0.64
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 324 400.00 69 678 027.06
1.40
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 6 328 500.00 38 714 480.19
0.78
中国合計 140 323 307.25
2.82
デンマーク
DKK GENMAB AS DKK1 120 066.00 54 334 448.28
1.09
デンマーク合計 54 334 448.28
1.09
フランス
EUR AXA EUR2.29 3 266 226.00 90 870 140.63
1.82
EUR DANONE EUR0.25 3 066 168.00 158 106 560.47
3.18
EUR VINCI EUR2.50 1 144 908.00 113 900 923.95
2.29
フランス合計 362 877 625.05
7.29
ドイツ
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 868 078.00 60 627 664.48
1.22
ドイツ合計 60 627 664.48
1.22
インド
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S 7 237 915.00 117 978 014.50
2.37
インド合計 117 978 014.50
2.37
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 200 930 200.00 118 783 968.62
2.39
インドネシア合計 118 783 968.62
2.39
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 804 480.00 85 813 881.60
1.72
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 10 241 670.00 82 337 979.71
1.66
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 444 826.00 41 468 686.33
0.83
アイルランド合計 209 620 547.64
4.21
イタリア
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 3 125 326.00 107 480 930.00
2.16
イタリア合計 107 480 930.00
2.16
日本
JPY HOYA 341 900.00 34 449 720.52
0.69
JPY 日本電気 1 132 900.00 39 416 866.14
0.79
日本合計 73 866 586.66
1.48
オランダ
EUR AALBERTS NV EUR0.25 1 584 838.00 61 356 749.60
1.23
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 360 798.00 49 110 644.83
0.99
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 433 226.00 76 178 459.84
1.53
オランダ合計 186 645 854.27
3.75
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 3 808 077.00 144 781 894.94
2.91
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 859 188.00 59 467 988.81
1.19
ノルウェー合計 204 249 883.75
4.10
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 174 360.00 97 832 513.04
1.96
韓国合計 97 832 513.04
1.96
スイス
CHF ALCON AG CHF0.04 752 418.00 50 590 288.20
1.02
スイス合計 50 590 288.20
1.02
タイ
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT) 27 406 700.00 58 287 324.68
1.17
タイ合計 58 287 324.68
1.17
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 953 843.00 126 838 125.66
2.55
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 5 269 454.00 52 939 213.39
1.06
USD LINDE PLC COM EUR0.001 218 079.00 73 379 221.92
1.48
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 8 379 290.00 79 491 889.21
1.60
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 3 047 164.00 115 180 257.87
2.31
イギリス合計 447 828 708.05
9.00
アメリカ合衆国
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 708 709.00 55 017 079.67
1.10
USD AGCO CORP COM USD0.01 193 150.00 25 634 868.00
0.51
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 866 137.00 82 161 755.82
1.65
USD AMERIPRISE FINL INC COM 497 236.00 165 057 490.20
3.31
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 359 821.00 110 925 617.88
2.23
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 1 513 142.00 158 637 807.28
3.19
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 505 471.00 86 961 230.84
1.75
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 224 228.00 120 914 949.00
2.43
USD DEXCOM INC COM 623 164.00 72 461 509.92
1.46
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 659 815.00 74 202 794.90
1.49
USD ECOLAB INC COM 527 870.00 79 090 762.10
1.59
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 579 634.00 8 624 953.92
0.17
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 762 150.00 43 937 947.50
0.88
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 988 230.00 45 616 696.80
0.92
USD MSA SAFETY INC COM NPV 633 372.00 89 311 785.72
1.79
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 975 698.00 107 024 313.62
2.15
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 664 417.00 49 964 158.40
1.00
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT) 2 851 289.00 85 852 311.79
1.72
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 292 481.00 49 692 521.90
1.00
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001 1 995 289.00 13 308 577.63
0.27
USD PTC INC COM USD0.01 284 920.00 36 244 673.20
0.73
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 1 115 500.00 35 740 620.00
0.72
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 568 182.00 91 051 165.50
1.83
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 1 409 185.00 116 314 129.90
2.34
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 1 492 459.00 43 236 537.23
0.87
USD SLM CORP COM USD0.20 5 402 686.00 94 330 897.56
1.89
USD SPLUNK INC COM USD0.001 947 380.00 73 592 478.40
1.48
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 1 879 010.00 26 926 213.30
0.54
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 236 901.00 129 764 891.76
2.61
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 439 170.00 49 459 325.40
0.99
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 399 822.00 126 503 680.80
2.54
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 1 244 588.00 151 204 996.12
3.04
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 571 524.00 90 557 977.80
1.82
アメリカ合衆国合計 2 589 326 719.86
52.01
株式合計 4 930 428 428.29
99.04
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 4 930 428 428.29
99.04
投資有価証券合計 4 930 428 428.29
99.04
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 4 225 219.67 AUD 6 222 100.00 12.1.2023 50 298.09 0.00
USD 1 076 999.47 AUD 1 586 000.00 12.1.2023 12 820.88 0.00
USD 3 834 348.99 AUD 5 646 500.00 12.1.2023 45 645.07 0.00
USD 7 388 990.49 AUD 10 881 100.00 12.1.2023 87 960.43 0.00
USD 1 046 071.98 CHF 975 800.00 12.1.2023 16 092.85 0.00
USD 3 747 763.51 CHF 3 496 000.00 12.1.2023 57 655.85 0.00
USD 6 335 262.17 DKK 44 991 400.00 12.1.2023 83 368.80 0.00
USD 3 722 438.59 DKK 26 435 800.00 12.1.2023 48 985.38 0.00
USD 3 272 084.33 DKK 23 237 500.00 12.1.2023 43 058.95 0.00
USD 916 070.96 DKK 6 505 700.00 12.1.2023 12 055.02 0.00
USD 14 517 101.51 NOK 144 161 400.00 12.1.2023 38 069.75 0.00
USD 7 612 803.16 JPY 1 054 158 100.00 12.1.2023 14 024.04 0.00
USD 4 073 268.20 NOK 40 449 400.00 12.1.2023 10 681.77 0.00
USD 6 611 144.63 JPY 915 456 700.00 12.1.2023 12 178.83 0.00
USD 16 516 647.67 NOK 164 017 800.00 12.1.2023 43 313.37 0.00
CHF 335 333 400.00 USD 359 138 923.55 12.1.2023 -5 186 879.25 -0.09
USD 8 322 922.23 HKD 65 097 400.00 12.1.2023 -13 902.51 0.00
USD 7 366 594.73 CHF 6 878 300.00 12.1.2023 106 392.36 0.00
USD 9 466 596.23 HKD 74 042 600.00 12.1.2023 -15 812.89 0.00
USD 12 868 620.70 JPY 1 781 940 300.00 12.1.2023 23 706.13 0.00
USD 2 334 896.67 HKD 18 262 300.00 12.1.2023 -3 900.18 0.00
USD 16 118 065.74 HKD 126 066 800.00 12.1.2023 -26 923.41 0.00
CHF 360 209 400.00 USD 385 780 886.03 12.1.2023 -5 571 656.93 -0.11
USD 27 660 408.74 NOK 274 680 400.00 12.1.2023 72 536.84 0.00
USD 62 312 179.63 EUR 59 513 100.00 12.1.2023 813 630.19 0.02
USD 106 137 316.40 EUR 101 369 600.00 12.1.2023 1 385 869.12 0.03
EUR 533 316 300.00 USD 558 399 765.54 12.1.2023 -7 291 205.53 -0.15
EUR 275 575 100.00 USD 288 536 223.68 12.1.2023 -3 767 510.38 -0.08
USD 1 894 874.38 JPY 262 414 900.00 12.1.2023 3 286.33 0.00
USD 15 368 873.89 EUR 14 678 500.00 12.1.2023 200 676.33 0.01
SGD 910 400.00 USD 665 753.21 12.1.2023 -1 178.36 0.00
USD 26 318 682.46 GBP 22 051 100.00 12.1.2023 17 340.29 0.00
USD 50 776 529.96 GBP 42 543 100.00 12.1.2023 33 454.56 0.00
GBP 74 004 300.00 USD 88 326 463.19 12.1.2023 -58 194.66 0.00
GBP 53 804 400.00 USD 64 217 246.24 12.1.2023 -42 310.09 0.00
USD 29 938 782.85 GBP 25 084 200.00 12.1.2023 19 725.43 0.00
USD 657 580.49 EUR 629 300.00 12.1.2023 7 286.06 0.00
USD 350 975.98 NOK 3 561 600.00 12.1.2023 -6 737.80 0.00
USD 43 655.20 NOK 443 000.00 12.1.2023 -838.06 0.00
USD 66 219.21 EUR 63 900.00 12.1.2023 187.41 0.00
GBP 93 200.00 USD 110 242.15 12.1.2023 921.70 0.00
USD 663 952.96 EUR 640 200.00 12.1.2023 2 394.89 0.00
USD 109 729.57 GBP 93 000.00 12.1.2023 -1 195.73 0.00
USD 14 387 369.77 CHF 13 619 700.00 12.1.2023 11 466.09 0.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 10 966 800.80 EUR 10 553 800.00 12.1.2023 60 909.64 0.00
EUR 1 681 500.00 USD 1 747 301.97 12.1.2023 -9 704.52 0.00
EUR 1 066 400.00 USD 1 108 131.32 12.1.2023 -6 154.56 0.00
USD 2 405 394.30 GBP 2 018 700.00 12.1.2023 -2 400.30 0.00
GBP 700 000.00 USD 834 089.27 12.1.2023 832.32 0.00
GBP 551 700.00 USD 657 381.50 12.1.2023 655.99 0.00
USD 412 551.69 CHF 393 100.00 12.1.2023 -2 374.32 0.00
USD 664 661.29 EUR 647 000.00 12.1.2023 -3 923.63 0.00
HKD 1 487 400.00 USD 190 604.12 12.1.2023 -117.36 0.00
GBP 571 400.00 USD 674 609.07 12.1.2023 6 925.50 0.00
EUR 81 800.00 USD 84 032.91 12.1.2023 496.07 0.00
USD 197 722.56 CHF 188 400.00 12.1.2023 -1 137.93 0.00
USD 661 784.86 EUR 644 200.00 12.1.2023 -3 906.65 0.00
EUR 305 300.00 USD 314 965.83 12.1.2023 519.45 0.00
GBP 351 500.00 USD 417 830.51 12.1.2023 1 419.40 0.00
USD 869 752.44 CHF 824 500.00 12.1.2023 -526.10 0.00
JPY 22 739 200.00 USD 161 815.01 12.1.2023 2 097.93 0.00
HKD 2 943 900.00 USD 376 489.87 12.1.2023 526.39 0.00
HKD 1 599 900.00 USD 204 608.22 12.1.2023 286.08 0.00
USD 504 798.90 CHF 472 900.00 12.1.2023 5 642.17 0.00
USD 991 315.54 EUR 952 400.00 12.1.2023 7 142.00 0.00
USD 3 980 001.47 CHF 3 728 500.00 12.1.2023 44 484.77 0.00
USD 3 467 626.76 EUR 3 331 500.00 12.1.2023 24 982.75 0.00
NOK 3 439 300.00 USD 347 619.00 12.1.2023 -2 188.57 0.00
USD 251 326.43 EUR 240 600.00 12.1.2023 2 699.64 0.00
GBP 986 000.00 USD 1 197 156.83 12.1.2023 -21 110.13 0.00
GBP 197 400.00 USD 239 674.20 12.1.2023 -4 226.31 0.00
GBP 210 300.00 USD 255 336.80 12.1.2023 -4 502.50 0.00
GBP 279 100.00 USD 338 870.66 12.1.2023 -5 975.49 0.00
USD 167 880.56 GBP 139 600.00 12.1.2023 1 373.34 0.00
USD 1 144 269.92 EUR 1 099 400.00 12.1.2023 8 192.23 0.00
GBP 334 700.00 USD 402 320.58 12.1.2023 -3 108.78 0.00
NOK 3 193 200.00 USD 319 842.51 12.1.2023 870.55 0.00
EUR 488 300.00 USD 508 130.64 12.1.2023 -3 540.19 0.00
NOK 6 489 000.00 USD 649 961.80 12.1.2023 1 769.09 0.00
USD 459 040.24 GBP 382 200.00 12.1.2023 3 173.05 0.00
USD 1 092 911.99 CHF 1 034 600.00 12.1.2023 868.12 0.00
NOK 2 260 500.00 USD 226 310.66 12.1.2023 725.50 0.00
EUR 245 300.00 USD 254 714.81 12.1.2023 -1 231.22 0.00
EUR 846 100.00 USD 878 573.99 12.1.2023 -4 246.78 0.00
USD 199 323.48 GBP 167 000.00 12.1.2023 135.04 0.00
EUR 460 200.00 USD 476 043.90 12.1.2023 -490.91 0.00
USD 459 365.52 CHF 435 200.00 12.1.2023 2.00 0.00
JPY 54 772 300.00 USD 394 589.94 12.1.2023 229.97 0.00
JPY 24 435 600.00 USD 176 390.32 12.1.2023 -249.07 0.00
JPY 29 099 800.00 USD 210 059.22 12.1.2023 -296.61 0.00
GBP 308 500.00 USD 369 128.55 12.1.2023 -1 166.68 0.00
GBP 150 100.00 USD 179 598.69 12.1.2023 -567.65 0.00
USD 1 963 053.87 CHF 1 853 200.00 12.1.2023 6 959.04 0.00
USD 346 355.01 EUR 334 500.00 12.1.2023 695.57 0.00
先渡為替契約合計 -18 611 695.63 -0.37
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 70 341 694.88 1.41
当座借越およびその他の短期負債 -216 073.88 0.00
その他の資産および負債 -3 559 290.39 -0.08
純資産総額 4 978 383 063.27 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
2022 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アイルランド
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 23 924.00 4 268 520.08
0.54
アイルランド合計 4 268 520.08
0.54
イギリス
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 50 237.00 12 366 339.92
1.55
イギリス合計 12 366 339.92
1.55
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 164 892.00 17 739 081.36
2.23
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 30 367.00 5 717 802.43
0.72
USD ADOBE INC COM USD0.0001 51 249.00 17 677 317.57
2.22
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 10 526.00 1 589 320.74
0.20
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 109 770.00 17 298 654.30
2.17
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 202 425.00 12 775 041.75
1.61
USD AMGEN INC COM USD0.0001 71 880.00 20 586 432.00
2.59
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 38 572.00 11 890 976.16
1.49
USD APPLE INC COM NPV 26 093.00 3 862 546.79
0.49
USD APPLIED MATLS INC COM 193 252.00 21 180 419.20
2.66
USD ASSURANT INC COM 26 498.00 3 397 573.56
0.43
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 6 647.00 17 142 613.00
2.15
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 227 366.00 10 436 099.40
1.31
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 251 142.00 20 161 679.76
2.53
USD CATERPILLAR INC DEL COM 36 439.00 8 614 543.99
1.08
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 151 512.00 15 184 532.64
1.91
USD CHEMED CORP NEW COM 7 809.00 4 060 680.00
0.51
USD CIGNA CORP COM USD0.25 14 318.00 4 709 047.02
0.59
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 394 599.00 19 619 462.28
2.47
USD COMCAST CORP COM CLS ’ A’ USD0.01 477 723.00 17 503 770.72
2.20
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 143 798.00 17 760 490.98
2.23
USD CSX CORP COM USD1 121 666.00 3 977 261.54
0.50
USD DOW INC COM USD0.01 74 475.00 3 795 990.75
0.48
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 343 491.00 8 092 647.96
1.02
USD EMCOR GROUP INC COM 44 407.00 6 878 644.30
0.86
USD
EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 31 813.00 3 664 221.34
0.46
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 98 360.00 11 415 661.60
1.44
USD FORTINET INC COM USD0.001 181 021.00 9 623 076.36
1.21
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 117 604.00 7 684 245.36
0.97
USD GENERAL MLS INC COM 196 169.00 16 733 215.70
2.10
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 48 492.00 3 837 171.96
0.48
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 85 976.00 20 653 154.72
2.60
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 54 345.00 17 607 236.55
2.21
USD HP INC COM USD0.01 536 938.00 16 129 617.52
2.03
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 88 410.00 3 281 779.20
0.41
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 20 028.00 7 874 008.20
0.99
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 37 858.00 9 112 420.60
1.15
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 26 608.00 12 569 087.04
1.58
USD LKQ CORP COM 68 377.00 3 714 922.41
0.47
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 87 084.00 18 509 704.20
2.33
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 32 100.00 3 910 101.00
0.49
USD MASCO CORP COM 105 287.00 5 346 473.86
0.67
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 49 681.00 18 962 244.08
2.38
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 147 335.00 37 591 051.90
4.73
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 14 676.00 3 764 394.00
0.47
USD NUCOR CORP COM 130 537.00 19 574 023.15
2.46
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 201 843.00 16 098 997.68
2.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 61 528.00 5 466 147.52
0.69
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 117 388.00 10 527 355.84
1.32
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 161 506.00 24 090 234.96
3.03
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 237 622.00 10 640 713.16
1.34
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 149 768.00 18 944 154.32
2.38
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 116 845.00 17 740 576.35
2.23
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 50 109.00 17 678 455.20
2.22
USD STEEL DYNAMICS INC COM 166 665.00 17 321 493.45
2.18
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 102 628.00 17 146 059.96
2.16
USD TERADYNE INC COM USD0.125 45 997.00 4 298 419.65
0.54
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 76 094.00 13 731 923.24
1.73
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 24 689.00 4 686 219.09
0.59
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 9 430.00 4 383 441.20
0.55
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 82 390.00 17 914 057.70
2.25
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 100 991.00 3 936 629.18
0.50
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 166 604.00 7 988 661.80
1.00
USD WESTERN UN CO COM 640 012.00 9 382 575.92
1.18
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01 46 506.00 5 436 551.40
0.68
アメリカ合衆国合計 770 623 108.57
96.87
株式合計 787 257 968.57
98.96
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 787 257 968.57
98.96
投資有価証券合計 787 257 968.57
98.96
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.12.22 111 750.00
20.00 0.01
指数に係る金融先物合計 111 750.00
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 111 750.00
0.01
派生商品合計 111 750.00
0.01
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 57 808 600.00 USD 61 912 467.94 12.1.2023 -894 173.47 -0.11
EUR 36 035 400.00 USD 37 730 252.97 12.1.2023 -492 656.06 -0.06
SGD 49 480 100.00 USD 36 187 837.02 12.1.2023 -68 296.20 -0.01
CHF 174 000.00 USD 185 896.68 12.1.2023 -2 235.72 0.00
USD 127 482.63 EUR 122 000.00 12.1.2023 1 412.52 0.00
USD 186 205.73 SGD 255 000.00 12.1.2023 60.53 0.00
EUR 66 300.00 USD 68 759.89 12.1.2023 -248.02 0.00
USD 68 455.72 SGD 94 200.00 12.1.2023 -308.51 0.00
USD 535 147.19 EUR 514 000.00 12.1.2023 3 999.35 0.00
USD 98 021.69 CHF 93 400.00 12.1.2023 -564.14 0.00
SGD 845 500.00 USD 615 083.51 12.1.2023 2 115.56 0.00
EUR 795 000.00 USD 830 442.69 12.1.2023 -8 920.26 0.00
CHF 826 900.00 USD 881 479.44 12.1.2023 -8 667.65 0.00
CHF 356 100.00 USD 376 255.04 12.1.2023 -383.38 0.00
USD 41 049.17 EUR 39 500.00 12.1.2023 231.39 0.00
USD 469 630.45 EUR 454 000.00 12.1.2023 484.30 0.00
USD 943 008.17 CHF 893 400.00 12.1.2023 4.11 0.00
USD 457 560.70 SGD 627 000.00 12.1.2023 -137.49 0.00
先渡為替契約合計 -1 468 283.14 -0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 7 378 389.17 0.93
当座借越およびその他の短期負債 -2.83 0.00
その他の資産および負債 2 273 387.45 0.28
純資産総額 795 553 209.22 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
( オール・チャイナ(米ドル) )
( 2022 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(d.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 2,006,116,938.65 266,211,718
b.負債総額 3,313,811.39 439,743
c.純資産総額(a.-b.) 2,002,803,127.26 265,771,975
d.発行済投資
クラスP-acc
8,350,033.786 口
投資証券
証券総数
e.1口当たり
クラスP-acc
82.82 10,990 円
投資証券
純資産価格
(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(d.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 318,565,691.10 42,273,667
b.負債総額 881,325.57 116,952
c.純資産総額(a.-b.) 317,684,365.53 42,156,715
d.発行済投資
クラスP-acc
17,808.459 口
投資証券
証券総数
e.1口当たり
クラスP-acc
106.88 14,183 円
投資証券
純資産価格
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
ユーロ 千円
(d.およびe.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 185,694,241.37 26,270,164
b.負債総額 150,813.01 21,336
c.純資産総額(a.-b.) 185,543,428.36 26,248,829
クラスP-acc
270,499.900 口
投資証券
d.発行済投資
クラス(米ドル)
証券総数
P-acc投資証 28,731.555 口
券
クラスP-acc
152.99 ユーロ 21,643 円
投資証券
e.1口当たり
クラス(米ドル)
純資産価格
P-acc投資証 123.18 米ドル 16,346 円
券
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
( 2022 年 12 月末日現在)
ユーロ 千円
(d.およびe.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 624,218,605.31 88,308,206
b.負債総額 10,963,416.07 1,550,994
c.純資産総額(a.-b.) 613,255,189.24 86,757,212
クラスP-acc
925,113.389 口
投資証券
d.発行済投資
クラス
証券総数
(米ドル・ヘッジ) 367,419.465 口
P-acc投資証券
クラスP-acc
250.66 ユーロ 35,461 円
投資証券
e.1口当たり
クラス
純資産価格
(米ドル・ヘッジ) 208.46 米ドル 27,663 円
P-acc投資証券
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(d.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 600,108,000.26 79,634,332
b.負債総額 4,772,541.51 633,316
c.純資産総額(a.-b.) 595,335,458.75 79,001,015
d.発行済投資 クラスP-acc
784,654.277 口
投資証券
証券総数
e.1口当たり クラスP-acc
133.08 17,660 円
投資証券
純資産価格
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(d.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 4,795,456,353.82 636,357,058
b.負債総額 21,337,670.42 2,831,509
c.純資産総額(a.-b.) 4,774,118,683.40 633,525,549
d.発行済投資
クラスP-acc
1,176,281.010 口
投資証券
証券総数
e.1口当たり
クラスP-acc
182.02 24,154 円
投資証券
純資産価格
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
( 2022 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(d.を除く。) (d.およびe.を除く。)
a.資産総額 770,605,946.24 102,259,409
b.負債総額 1,612,320.07 213,955
c.純資産総額(a.-b.) 768,993,626.17 102,045,454
d.発行済投資
クラスP-acc
468,060.650 口
投資証券
証券総数
e.1口当たり
クラスP-acc
242.32 32,156 円
投資証券
純資産価格
525/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
第6【販売及び買戻しの実績】
( オール・チャイナ(米ドル) )
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018 年5月末日に
クラスP-acc 9,920.513 0.000 9,920.513
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
クラスP-acc 1,452,766.797 439,311.914 1,023,375.396
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
クラスP-acc 7,147,210.509 2,164,413.105 6,006,172.800
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
クラスP-acc 15,470,010.090 8,734,219.220 12,741,963.670
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
クラスP-acc 3,117,472.130 6,248,422.059 9,611,013.741
投資証券 ( 327.976 ) ( 0.000 ) ( 327.976 )
終了する会計年度末
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(注2)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP-acc投資証券は 2018 年5
月 24 日にそれぞれ設定された。
( アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル) )
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021 年5月末日に
クラスP-acc
1,033.359 0.277 1,033.082
投資証券
終了する会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2022 年5月末日に
クラスP-acc
18,745.348 1,818.043 17,960.387
投資証券
終了する会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
(注)UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は 2020 年6月 24 日に、ファンドのクラ
スP-acc投資証券は 2020 年9月 11 日にそれぞれ設定された。
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスP-acc 349,637.209 611,336.494 1,588,672.643
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2013 年5月末日に
終了する会計年度末 クラス(米ドル)
29,717.516 74,736.844 112,647.322
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 278,459.838 494,348.807 1,372,783.674
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2014 年5月末日に
終了する会計年度末 クラス(米ドル)
105,522.796 44,409.996 173,760.122
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 221,209.641 390,138.657 1,203,854.658
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2015 年5月末日に
終了する会計年度末 クラス(米ドル)
58,331.544 84,936.022 147,155.644
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
P-acc投資証券
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
クラスP-acc 199,130.208 531,535.378 871,449.488
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2016 年5月末日に
終了する会計年度末
クラス(米ドル) 13,617.207 58,622.433 102,150.418
P-acc投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
クラスP-acc 55,650.485 336,023.310 591,076.663
投資証券 ( 1,152.698 ) ( 0.000 ) ( 1,152.698 )
2017 年5月末日に
終了する会計年度末
クラス(米ドル) 17,719.590 36,818.566 83,051.442
P-acc投資証券 ( 10,329.749 ) ( 0.000 ) ( 10,329.749 )
クラスP-acc 65,249.530 137,070.360 519,255.833
投資証券 ( 30,322.066 ) ( 652.698 ) ( 30,822.066 )
2018 年5月末日に
終了する会計年度末
クラス(米ドル) 17,416.095 28,760.233 71,707.304
P-acc投資証券 ( 6,904.625 ) ( 2,455.114 ) ( 14,779.260 )
クラスP-acc 17,887.495 120,623.242 416,520.086
投資証券 ( 0.000 ) ( 18,725.452 ) ( 12,096.614 )
2019 年5月末日に
終了する会計年度末
クラス(米ドル) 748.374 9,232.652 63,223.026
P-acc投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 14,779.260 )
クラスP-acc 31,663.063 102,257.378 345,925.771
投資証券 ( 3,084.896 ) ( 599.680 ) ( 14,581.830 )
2020 年5月末日に
終了する会計年度末
クラス(米ドル) 2,078.575 29,674.877 35,626.724
P-acc投資証券 ( 0.000 ) ( 3,180.328 ) ( 11,598.932 )
クラスP-acc 27,998.292 63,329.779 310,594.284
投資証券 ( 11,066.787 ) ( 81.554 ) ( 25,567.063 )
2021 年5月末日に
終了する会計年度末 クラス(米ドル)
817.797 5,642.665 30,801.856
( 0.000 ) ( 3,724.297 ) ( 7,874.635 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 18,491.261 39,863.286 289,222.259
投資証券 ( 3,726.437 ) ( 4,129.955 ) ( 25,163.545 )
2022 年5月末日に
終了する会計年度末 クラス(米ドル)
203.835 1,090.560 29,915.131
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 7,874.635 )
P-acc投資証券
(注)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券は
2010 年 12 月 10 日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2013 年5月末日に
クラスP-acc 106,388.650 56,939.653 49,448.997
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
クラスP-acc 3,634,511.532 833,669.990 2,850,290.539
投資証券 ( 11,290.000 ) ( 0.000 ) ( 11,290.000 )
2014 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
3,801,552.674 169,594.260 3,631,958.414
(米ドル・ヘッジ)
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 8,664,727.219 3,487,804.520 8,027,213.238
投資証券 ( 101,511.000 ) ( 6,900.000 ) ( 105,901.000 )
2015 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
7,889,139.049 2,356,844.466 9,164,252.997
(米ドル・ヘッジ)
( 129,173.000 ) ( 0.000 ) ( 129,173.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 6,235,638.771 5,242,387.812 9,020,464.197
投資証券 ( 47,984.000 ) ( 31,465.000 ) ( 122,420.000 )
2016 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
4,149,765.802 4,935,371.975 8,378,646.824
(米ドル・ヘッジ)
( 356,209.000 ) ( 106,208.000 ) ( 379,174.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 1,606,064.512 5,655,701.413 4,970,827.296
投資証券 ( 500.000 ) ( 35,540.000 ) ( 87,380.000 )
2017 年5月末日に
クラス
4,806,817.167
終了する会計年度末
82,986.024 3,654,815.681
(米ドル・ヘッジ)
(注 2)
( 0.000 ) ( 203,267.000 )
(175,907.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 312,483.769 3,156,090.551 2,127,220.514
投資証券 ( 0.000 ) ( 23,644.000 ) ( 63,736.000 )
2018 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
11,456.488 2,007,122.688 1,659,149.481
(米ドル・ヘッジ)
( 0.000 ) ( 41,202.000 ) ( 162,065.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 99,823.626 734,174.131 1,492,870.009
投資証券 ( 0.000 ) ( 17,915.000 ) ( 45,821.000 )
2019 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
11,847.746 865,929.108 805,068.119
(米ドル・ヘッジ)
( 0.000 ) ( 78,445.000 ) ( 83,620.000 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 60,923.372 453,844.691 1,099,948.690
投資証券 ( 402.958 ) ( 36,137.000 ) ( 10,086.958 )
2020 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
10,933.289 287,763.977 528,237.431
(米ドル・ヘッジ)
( 0.000 ) ( 18,054.224 ) ( 65,565.776 )
P-acc投資証券
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
クラスP-acc 132,906.604 179,646.515 1,053,208.779
投資証券 ( 3,483.965 ) ( 660.000 ) ( 12,910.923 )
2021 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
15,149.928 122,909.390 420,477.969
(米ドル・ヘッジ)
( 3,704.908 ) ( 20,995.776 ) ( 48,274.908 )
P-acc投資証券
クラスP-acc 88,485.526 172,696.232 968,998.073
投資証券 ( 6,151.165 ) ( 1,844.000 ) ( 17,218.088 )
2022 年5月末日に
クラス
終了する会計年度末
41,394.199 58,697.918 403,174.250
(米ドル・ヘッジ)
( 2,350.011 ) ( 2,150.000 ) ( 48,474.919 )
P-acc投資証券
(注1)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-acc
投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始された。
(注2) 2017 年5月末日に終了する会計年度末の期間のクラス(米ドルヘッジ)P-acc証券の本邦内における買戻し口数には海
外の口座に移管された 1,300 口を含む。
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2013 年5月末日に
クラスP-acc 9,795.417 31,523.135 96,534.830
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
クラスP-acc 4,886.933 13,657.502 87,764.261
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
クラスP-acc 4,732.074 23,505.017 68,991.318
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
クラスP-acc 7,054.196 27,501.934 48,543.580
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
クラスP-acc 93,374.150 40,051.943 101,865.787
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
クラスP-acc 1,030,087.126 309,563.674 822,389.239
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
クラスP-acc 349,805.303 459,779.059 712,415.483
投資証券 ( 18,082.973 ) ( 0.000 ) ( 18,082.973 )
終了する会計年度末
949,045.072
2020 年5月末日に
クラスP-acc 770,866.625 534,237.036
(注2 )
投資証券 ( 0.000 ) ( 17,801.784 )
終了する会計年度末
( 10,687.160 )
2021 年5月末日に
クラスP-acc 479,205.269 381,055.606 1,047,194.735
投資証券 ( 0.000 ) ( 602.824 ) ( 10,084.336 )
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
クラスP-acc 76,375.002 258,705.932 864,863.805
投資証券 ( 533.532 ) ( 3,079.533 ) ( 7,538.335 )
終了する会計年度末
(注1)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-ac
c投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
(注2)本投資法人が、そのサブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビ
デンド(米ドル)(以下「消滅サブ・ファンド」という。)を消滅させ、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバ
ル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)(以下「存続サブ・ファンド」という。)を存続させる吸収
合併を行い、消滅サブ・ファンドの投資証券が効力発生日に算定される交換比率に基づき存続サブ・ファンドの投資証券と
交換されたことに伴う 10,405.971 口の増加分を含む。
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
529/662
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2016 年5月末日に
クラスP-acc 63,954.272 8,454.650 55,499.622
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
クラスP-acc 739,208.941 82,719.330 711,989.233
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
クラスP-acc 2,162,083.051 458,098.101 2,415,974.183
投資証券 ( 8,840.991 ) ( 0.000 ) ( 8,840.991 )
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
クラスP-acc 455,043.348 1,017,825.300 1,853,192.231
投資証券 ( 80,218.624 ) ( 24,360.539 ) ( 64,699.076 )
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
クラスP-acc 254,375.140 651,567.668 1,455,999.703
投資証券 ( 0.000 ) ( 4,786.008 ) ( 59,913.068 )
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
クラスP-acc 313,155.728 360,891.513 1,408,263.918
投資証券 ( 1,453.316 ) ( 8,840.991 ) ( 52,525.393 )
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
クラスP-acc 215,930.591 282,456.962 1,341,737.547
投資証券 ( 4,287.257 ) ( 6,181.951 ) ( 50,630.699 )
終了する会計年度末
(注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に運用が
開始された。
(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2013 年5月末日に
クラスP-acc 404,153.621 3,032.651 401,120.970
投資証券 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
クラスP-acc 2,403,496.187 376,054.737 2,428,562.420
投資証券 ( 71,870.000 ) ( 0.000 ) ( 71,870.000 )
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
クラスP-acc 3,184,919.435 1,279,312.336 4,334,169.519
投資証券 ( 296,236.000 ) ( 118,885.000 ) ( 249,221.000 )
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
クラスP-acc 870,806.807 2,416,489.928 2,788,486.398
投資証券 ( 43,830.000 ) ( 90,242.000 ) ( 202,809.000 )
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
クラスP-acc 989,754.684 1,457,094.411 2,321,146.671
投資証券 ( 19,642.176 ) ( 95,749.000 ) ( 126,702.176 )
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
クラスP-acc 263,673.613 1,310,925.858 1,273,894.426
投資証券 ( 0.000 ) ( 59,830.953 ) ( 66,871.223 )
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
クラスP-acc 276,184.754 574,556.100 975,523.080
投資証券 ( 0.000 ) ( 5,295.000 ) ( 61,576.223 )
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
クラスP-acc 53,083.746 437,252.526 591,354.300
投資証券 ( 627.866 ) ( 21,250.000 ) ( 40,954.089 )
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
クラスP-acc 150,191.467 168,915.544 572,630.223
投資証券 ( 10,200.546 ) ( 15,575.000 ) ( 35,579.635 )
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
クラスP-acc 129,530.185 193,360.361 508,800.047
投資証券 ( 8,725.484 ) ( 2,675.000 ) ( 41,630.119 )
終了する会計年度末
(注)USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2013 年2
月7日に募集が開始された。
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2022 年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2022 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,438,506.441 3,133,758.536 8,350,033.786
オール・チャイナ(米ドル) クラス P-acc 投資証券
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 327.976 )
アクティブ・クライメート・
4,682.515 2,214.043 17,808.459
クラス P-acc 投資証券
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
アウェア(米ドル)
17,316.754 35,005.132 270,499.900
クラス P-acc 投資証券
ヨーロピアン・ハイ・
( 2,360.558 ) ( 3,084.896 ) ( 24,439.207 )
ディビデンド・サステナブル
クラス(米ドル)
193.920 1,325.163 28,731.555
(ユーロ)
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 7,874.635 )
P-acc 投資証券
45,372.168 173,064.256 925,113.389
ヨーロピアン・ クラス P-acc 投資証券
( 1,854.145 ) ( 3,360.138 ) ( 13,857.950 )
オポチュニティー・
クラス(米ドル・ヘッ
アンコンストレインド
8,888.904 76,530.624 367,419.465
ジ)
( 1,467.567 ) ( 3,704.908 ) ( 44,770.011 )
(ユーロ)
P-acc 投資証券
グローバル・エマージング・
マーケッツ・オポチュニ 55,418.206 189,694.712 784,654.277
クラス P-acc 投資証券
ティー ( 0.000 ) ( 3,079.533 ) ( 7,538.335 )
(米ドル)
ロング・ターム・テーマ
46,519.128 295,557.122 1,176,281.010
クラス P-acc 投資証券
( 0.000 ) ( 2,314.279 ) ( 48,316.420 )
(米ドル)
USトータル・イールド・
101,118.763 113,527.080 468,060.650
クラス P-acc 投資証券
( 9,200.907 ) ( 4,653.474 ) ( 42,105.542 )
サステナブル(米ドル )
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2022 年5月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 UCIに関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 SIFに関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 UCIに関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 AIFMに関する 2013 年7月 12 日法
2016 年法 RAIFに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正および補足済)
AIF AIFMD第4条第1項(a号)に記載されるUCI(その投資コンパートメ
ントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファンドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
AIFMD AIFMに関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会指令 2011 / 61 /EU
(随時改正および補足済)
CESR 欧州証券規制委員会( 2011 年以降、現在はESMAが継承)
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体( 2009 年以降、現在はEUが継承)
EEC 欧州経済共同体( 1993 年にECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UC
ITS指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCI
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SIF 専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS指令 UCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する 2009 年7月 13 日
付欧州議会および理事会指令 2009 / 65 /EC
Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定され、 2021 年 10 月 31 日現在でFCP型
1
の規制UCI の数は 1,265 、その純資産総額は1兆 75 億 200 万ユーロ( 133 兆 7,660 億円)に達している
2
。
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投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan-Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ( Selected
Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )であ
る。 2021 年 10 月 31 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型の規制UCIの数は 1,985 、SI
CAR(リスク資本に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 225 で、その純資産総額は、4兆 6,781 億
3
9,500 万ユーロ( 621 兆 1,240 億円)に達している 。
2021 年 10 月 31 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 7,184 億 8,400 万ユー
4
ロ( 759 兆 2,431 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2021 年 10 月 29 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 132.77 円)
による。
1
この数字は、UCITS、 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト(( https://www.cssf.lu/en/publication-data/?entity_type=490&c
ontent_type=609%2C2126%2C2122%2C4998%2C2124 )を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるCSSFによって行使されている。CSSFは、
過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関およびUCIに関する監
督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびに
ルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を行使している。
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Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、UCIに関する 1983 年8月 25
日法、 1915 年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特にEUの法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要において適
宜考慮されているが、必ずしもすべてのEUの法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと(特に
その範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わりUCIに関する 1988 年3月 30 日法(以下「 1988 年3月 30
日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、UCITSにかかる指令 85 / 611 /EECの規定
をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度についてのその他の改正
を盛り込んだものである。
2002 年法により、ルクセンブルクは、指令 85 / 611 /EECを改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指
令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法は、 2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日
から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
2010 年法により、ルクセンブルクは、UCITS指令(預託機能、報酬方針および制裁に関する 2014
年7月 23 日付指令 2014 / 91 /EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という。)により改正された。)を実施
した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行された 2013 年法により改正され
た。
2021 年7月 26 日にメモリアル 561 号に公告された 2010 年法の直近の改正は、特に 2021 年7月 21 日法によ
り導入され、 2019 年6月 20 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2019 / 1160 を置き換え、国境を越え
た投資信託の販売に関するUCITS指令およびAIFMDを修正し、 2010 年法および 2013 年法を修正
した。
1.3 SIF
その証券が一般に募集されることを予定しないUCIに関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年法」
という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入した。
2007 年法( 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代わった。)によりその証券が一般
に募集されることを予定しない投資信託に代わり、SIFが導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する 2019 年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
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れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 RAIF
2016 年法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるRAIFを導入した。
RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報
を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接
的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSIC
AR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有する。
2016 年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド( European Venture Capital
fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド( European Social Entrepreneurship
Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド( European long-term
investment fund 、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2. 2010 年法
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用されるUCITSとパートⅡが適用される「その他のUCI」を区分
して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての資
格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. いずれか一つの加盟国内に登録され、パートⅠファンドとしての適格性を有しているすべてのファ
ンドは、他の加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
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2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP), common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- SICAVである場合と、
- SICAFである場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法の特定の条項は、特定の要件を規定し、または、大公規則も
しくはCSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる大公規則もしくはCSSF規則は制定されていない。ただし、 2010 年法第 174 条(かつての 2002 年
法第 129 条)にいう年次税の適用条件および基準を定める 2003 年4月 14 日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
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- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは 2010 年法第
15 章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他のUCI」は
2010 年法第 16 章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべてのUCIについては、少なくとも1か月に1度
計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損な
わないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適用
される「その他のUCI」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認めること
ができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟
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国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなけ
ればならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有する
か、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重な
ルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
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達 11 / 512 (改正済)を発布した。CSSF通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および
2011 年4月 14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規
則 10 -4をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載してい
る。CSSF通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前
の区別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクス
ポージャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略
(金融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価
するものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
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(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一
または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性の
ある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機
関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督
に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これらの
債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発行体
の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、債券
に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
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(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の 投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、加盟国、その地方自治体、非加盟国または一もしくは複数の
加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる譲渡性のある
証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
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UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
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1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期
金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証
券および短期金融商品
4)非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主と
して当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。た
だし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証
券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方
針において、非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )(a)およ
び(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )および( 13 )
の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
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( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、 空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法的文もまた考慮されな
ければならない。
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- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護およびUCIに適用される投資規則
の遵守違反に起因する結果の是正に関する 2002 年 11 月 27 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令 85 / 611 /EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日
付EU指令 2007 / 16 /CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、 2002 年法の一定の
定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「 2008 年大公規則」という。)
- 2008 年大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CS
SF通達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 /
339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ 2008 年大公規則
の 規定に従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当た
り、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008 年 11 月 26 日に、CSSFは、CSSF通達 08 / 380 を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、指令 85 / 611 /EEC第 21 条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令
2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを置き
換える、 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 05 (改正済)
- CSSF規則 10 -4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要
な規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならび
にCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関
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する 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- UCIに関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める信
用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)に
適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達は、
2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EB
A)ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型UCIの流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(IO
SCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達 20 / 764
- SFTR第4条および第 12 条に基づく報告についてのESMAガイドラインに関する
2021 年4月 13 日付CSSF通達 21 / 770
- CSSF AML/CTF外部報告書に関する投資信託セクターのガイドラインに関す
る 2021 年 12 月 17 日付CSSF通達 21 / 788
- 投資ファンドのマネージャーにより毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に
関する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 789
- ルクセンブルグの投資信託により毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に関
する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 790
- 投資信託のクロス・ボーダー販売の促進および規則(EU) 345 / 2013 、(EU)
346 / 2013 及び(EU) 1286 / 2014 の変更に関する 2019 年6月 20 日付欧州議会および理
事会指令(EU) 2019 / 1156 (以下「CBDF規則」という。)に基づくマーケティ
ングコミュニケーション(ESMA 34 - 45 - 1272 )におけるESMAのガイドライン
の適用に関する 2022 年1月 31 日付CSSF通達 22 / 795
(注1)上記のCSSF通達および 2008 年大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き適用される。
(注2)法律行為ではない場合でも、 2010 年法に関するCSSFのFAQが考慮されなければならない。 2020 年
8月7日、CSSFは、そのFAQの更新版を公表した。新たなQ&Aの 1.13 において、CSSFは、
貸付債権を 2010 年法第 41 条(1)および(2)(a)において言及される資産とみなすことはできない
と述べている。これは、貸付債権が、 2010 年法第1条( 23 )ならびに 2008 年大公規則第3条および第4
条の意味における短期金融商品としても、また、 2010 年法第1条( 34 )および 2008 年大公規則第2条の
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意味における譲渡性のある証券としても適格ではないためである。 2021 年 11 月、CSSFは、UCIT
Sが流動資産を補助的に保有することのできる状況および範囲を明確にする目的で、そのFAQの更新
版 を公表した。これは、UCITSは、(i)補助的な流動資産の保有が純資産の 20 %に制限されるこ
と、(ⅱ)極めて不利な市況によりそのように要求され、かかる制限の違反が投資家の利益を考慮して
正当化される場合に限り必要な期間、当該制限の超過を認めること、また、(ⅲ)UCITSが投資す
ることができる適格資産のカテゴリーおよびその理由(不利な市況下で、財務目的のために投資目標を
達成するため)を目論見書に記載しなければならないことを意味する。CSSFは、 2022 年 12 月 31 日ま
でに、UCITSがそのFAQに記載された条件を遵守すると予想している。 2021 年 12 月 31 日に、CS
SFは、UCITSの投資対象としてのSPACの適格性およびUCITSが当該ビークルに投資する
条件に関する新たな質問を記載したFAQの更新版を公表した。上記に定められた投資の制限および制
約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己
のポジション・リスクおよび全体的リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能
とし、かつOTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセ
スを採用しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSSF通
達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものとする。同通達はリ
スク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理ルールがさらに明確化され、かつ
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容およびフォーマットを定義している。この
通達により、UCITSの目論見書には、遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されてい
なければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
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管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)AIFMDに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)AIFMDに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型投資信託
または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する投資法人
について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保すること。かかる
場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わない。)のため
に、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなければならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。AIFMDに規定
するAIFs以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る法律に
より規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記(b)また
は(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される業務のみを
遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務について
は、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCIの管理以
外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行うことがで
きる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUCIでなけ
ればならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
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c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事 業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
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CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、AIFMDに規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年法第 125 -
2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項に規定さ
れる閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSS
Fによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
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(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、AIFMDに規定するAIFのAIFMとして任命さ
れ、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可を受けた
管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFによる事前
認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社は、本項
(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みである情報
または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであることを
条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010 年法第 101
条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することができる。運
用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連する注文の
受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこともでき
る。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、 委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
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- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に
服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 /ECの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年法に適合しない場
合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
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( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟 国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年法第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
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承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成 せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年法第 18 条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年法第 18 条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
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(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第 15 章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
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(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
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いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
I TSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第 14 a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
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定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する 1993 年法
第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
できる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動
を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、AIFに関する法制度の変更を考慮に入れ
ることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルクセンブルク法に基づい
て設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IFM」という。)(すなわ
ち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会社、 2010 年法第 16 章第 125 -
1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理会社、 2010 年法第 17 章に従う
IFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する自己管理投資法人(SIA
G)、 2013 年法第2章の認可を受けたAIFM、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する
内部的に管理されるAIF(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の
通達に規定することを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置
き換えることをその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよ
び/または海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698
は、認可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統
制に関する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加
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的な説明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーお
よび登録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調
達 の防止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達 14 / 587 は、以下に詳述される通りCSSF通達 16 / 644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、 2010 年法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関およびそのブラ
ンチ(該当する場合)に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を発布した。CSS
F通達 18 / 697 は、 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動する信用機関(該当す
る場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSSF通達 16 / 644 およ
びUCIに関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う規則の変更および改
訂に関するIML通達 91 / 75 (CSSF通達 05 / 177 およびCSSF通達 18 / 697 により改正済)を
改定する。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
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- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他の加
盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法に定める
金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
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アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年法は、ま
た公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
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授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従いSICAVの形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
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- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
C SSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
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託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
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以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月 23 日
付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
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有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
る こと、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
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発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定 めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、および
他のEU加盟国で設立・設定されたUCITSでないものについては、その証券がルクセ
ンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売される場
合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
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2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品(P
RIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則 1286 / 2014 )を採択した。同EU規
則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資家が
小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較でき
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るようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託を含
む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
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2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査 人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、 2015 年 12
月3日、CSSFは、CSSF-U 1.1 報告に対する新たな月次報告に関する通達 15 / 627 を
発行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.3.2. マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に関する法律および規則
2.3.1.1 2004 年 11 月 12 日法(以下「AML/CTF法」という。)およびCSSF規則 12 - 02
CSSFは、法律で定められたその使命の枠組みにおいて、その監督、認可または登録の対象と
なるすべての者が専門家としてのAML/CTFの義務を遵守することを確保する責任を負ってい
る。
CSSFは、その職務を遂行する目的において、AML/CTF法およびCSSF規則 12 - 02 に
定めるすべての監督および調査の権限を有する。例えば、CSSFは、自らが必要とみなすあらゆ
る文書にアクセスし、その写しを取得する権利を有する。CSSFはまた、特にかかる者を召喚す
ることにより、または、立入検査を実施することにより、その監督の対象となるあらゆる者に対し
て情報を請求することができる。
CSSFのAML/CTFの監督の対象となる者がAML/CTFに関する規定を遵守しない場
合、CSSFは、かかる者に対して差止命令を行う権限を有する。CSSFが設定した期限の満了
後も監督対象者が状況を是正しない場合、CSSFは、かかる者に対して引き続き行政上の制裁を
課すことができる。
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さらに、CSSFは、制裁を課す広範な権限を有する。CSSFは、そのAML/CTF監督の
対象となる者を警告、戒告、過料または業務禁止に処することができる。これらの制裁は、通常、
CSSFにより公表される。
かかる行政上のまたは健全性確保のための制裁は、これに関して適用される法律上の規定に故意
に違反した専門家に対する刑事裁判所による刑事制裁(禁固および/または罰金)を損なうもので
はない。
2020 年8月 24 日、CSSFは、マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関するC
SSF規則 12 - 02 を改正する 2020 年8月 14 日付CSSF規則 20 - 05 を公表した。同規則は、 2020 年
8月 24 日に発効した。同日、改正されたAML/CTF法の一定の規定に関する詳細を定めた従前
の 2010 年2月1日付大公規則を改正する 2020 年8月 14 日付大公規則も発効した。CSSF規則 20 -
05 および 2020 年8月 14 日付大公規則の目的は、最近の第4次AML指令および第5次AML指令の
ルクセンブルク法への導入に照らして、これらの本文をルクセンブルクのAML/CTFの規制の
枠組みに沿ったものにするために必要な調整を行うことである。これらの規則がもたらした主な変
更は、AML/CTF義務に服し、かつ、CSSFにより規制され、登録され、または監督される
専門家(例:金融機関、投資会社ならびに金融セクター、投資ファンドおよびその管理会社などの
その他の専門家)に影響を及ぼす。これらの変更は、基本的に、以下のとおりである。
・ 特に投資ファンド業界におけるリスクに基づく手法の実施に関する説明
・ 顧客のデュー・デリジェンス措置の実行に関する明確化
・ 送金に付随する情報に関する規則(EU) 2015 / 847 により定められる規則の実施
・ 外部委託の取決めの使用に関する明確化
・ 事業上の関係および取引の監督のための内部制度に関する明確化、ならびに
・ CSSFと資金情報局( Cellule de Renseignement Financier )の間における協力の要求に関
する明確化
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
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吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第 78 条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)およびg)
に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
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吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
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株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することがで
きる。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン
ブルクの国立機関である“ Caisse de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルク
の法令に従いその時点で予見される期間内において、権限を有する者は同機関より受領するこ
とができる。
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、 75 ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのU
CI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
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のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日ルクセンブルグ法第 62 条第(b)項に基づき
Institut des Réviseurs d' Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査とい
う観点から、 2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d'
entreprises agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur
d' entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数の
コンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当
する比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l' Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条または 2016 年法第 46 条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(i)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
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現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。 ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパート Ⅱ UCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態のUCIまたは同族管理会社を
除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、( ⅰ )当該会社の株式が取
得後6か月以内に処分される場合、また( ⅱ )当該受益者が 15 年を超えてルクセンブルクの居住者で
あり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこの限
りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づくUCIとしての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFCP
の受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分配
金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはない。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
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しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パー トナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、 2014 年 10 月 29 日に署名され 2016 年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
する経済協力開発機構(OECD)の多国間の権限ある当局間の契約に加え加盟国間の金融口座情報
の自動的な情報交換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、ルクセンブルク税務当局( administration des
contributions directes )(以下「LTA」という。)、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならび
に(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味
における受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に
報告することを要求されることがあえう。LTAは、当該情報を外国の税務当局に開示することがで
きる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される税金または罰金を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
S法の結果として課税または罰金の対象となった場合、投資家が保有する持分の価値は重大な損失を
被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される税金および罰金を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の持分を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
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ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内 国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、金融機関以外の外国事業体(以下「NF
FE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情報を、
必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、新しい
郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンドに積極
的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクのSIF
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、 2007 年法を採択した。 2007 年法の目的は、その証券が公衆に
販売されないUCIに関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練された投資家向けの投資信託のための新法
を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、 2007 年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
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SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則 2017 / 1129 (改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、FCPおよびSICAVについて言及しているが、SIFが設立される際の
基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。
例えば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
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さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、SIFにおけるリスク分散に関して発行し、そこでSI
Fがリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
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3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、 1993 年法修正第 26 -1条
の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあって、ルクセンブルク法に準
拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記 3.4.4 に詳述されるとおり、 2007 年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
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c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は 法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書( PRIIPs KID )を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
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年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条または 2016 年法第 46 条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(i)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.RAIF
2016 年法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるRAIFを導入した。R
AIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得
た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全
性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性: ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が
利用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブ
レラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサ
ブファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投
資することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家: RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資
家、プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報
に精通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと: RAIFは自動的にAIFの資格を取得
し、ルクセンブルク、他の加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
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- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
(1)日本語版目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)交付目論見書の概要として、別紙Bを使用する。
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別紙B
交付目論見書の概要
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
-オール・チャイナ(米ドル)
-アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
形 態
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
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-アクティブ運用されるオール・チャイナ(米ドル)は、主に中国および中国
と緊密な経済関係を有するその他の国に所在する会社の株式およびその他の
株式持分に投資します。これらの投資は、中国(オンショア)または中国外
(オフショア)で上場される証券を含みます。本サブ・ファンドは、環境的
および/または社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステ
ナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条を遵守します。
サブ・ファンドは、パフォーマンス測定およびESGの測定基準の監視、投
資リスク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであ
るMSCIチャイナ・オール・シェア(税引き後配当再投資)を用います。
ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではありませ
ん。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自ら
の裁量権を行使することができ、投資選択または組入比率の点においてベン
チマークに縛られません。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンス
は、ベンチマークから乖離することがあります。
投資家は、サブ・ファンドのエクスポージャーが中国A株も含むことがある
点に留意すべきです。中国A株は、中国本土にある企業の人民元建てのA株
式です。これらの株式は、上海証券取引所および深圳証券取引所等の中国証
券取引所において取引されています。サブ・ファンドは、上海-香港ストッ
ク・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に投資
することがあります。
このサブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能
性があります。
-UBSアセット・マネジメントは、アクティブ・クライメート・アウェア
(米ドル)をサステナビリティ・フォーカス・ファンドに分類しています。
本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセク
ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第
8条を遵守します。アクティブ運用される本サブ・ファンドは、世界中の、
よりエコロジカルな経済をサポートするという観点で各セクターのリーダー
である企業、またはクリーン・エネルギーもしくは再生可能エネルギー分野
の企業等、世界経済の CO2 排出量を削減する活動から利益を得る企業の株式
またはその他のエクイティ持分にその資産の 90 %以上を投資します。
サブ・ファンドは、パフォーマンスの測定、投資およびサステナビリティ・
リスク管理、上記の気候目標の測定ならびにポートフォリオ構築の目的にお
いて、ベンチマークであるMSCIオール・カントリー・ワールド(税引き
後配当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう
策定されたものではありません。ポートフォリオ・マネージャーは、ポート
フォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択ま
たは組入比率の点においてベンチマークに縛られません。つまり、サブ・
ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがありま
す。サブ・ファンドはそのグローバルな指向性により複数の通貨に投資を行
うため、投資ポートフォリオまたはその一部は為替変動リスクの影響を受け
ることがあります。
-UBSアセット・マネジメントはヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サス
テナブル(ユーロ)をサステナビリティ・フォーカス・ファンドに分類して
います。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、
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投資方針 金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(E
投資目的 U) 2019 / 2088 第8条を遵守します。アクティブ運用される本サブ・ファン
ドは、その資産の少なくとも3分の2を、リスク分散原則に従って、その所
在地または主な活動拠点がヨーロッパである中小型および大型株式、その他
の株式資本に投資します。サブ・ファンドの運用戦略は、安定的に高い配当
を行う会社を選定することです。サブ・ファンドは、パフォーマンスおよび
ESGプロファイルの測定、ならびにESGおよび投資リスク管理および
ポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIヨーロッ
パ(税引き後配当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性を促進
させるよう策定されたものではありません。ポートフォリオ・マネジャー
は、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、
投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られません。つま
り、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離するこ
とがあります。本サブ・ファンドは地域的な投資特性のために様々な外国通
貨に投資を行いますが、為替リスクを低減するためにポートフォリオのすべ
てまたはその一部を本サブ・ファンドの表示通貨に対してヘッジする場合が
あります。
-アクティブ運用されるヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレイ
ンド(ユーロ)は、その所在地または主な活動地がヨーロッパである会社の
株式、株式に関連する権利またはその他の株式資本に大部分を投資します。
本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サー
ビスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)
2019 / 2088 第8条第(1)項を遵守します。ロング・ポジションおよび
ショート・ポジションの組み合わせにより、サブ・ファンドは、通常、総純
資産の 80 %および 120 %の間の債務証券へのネット・エクスポージャーを目
指します。かかるネット・エクスポージャーは、総純資産の 50 %および
150 %の間で変動する可能性があります。サブ・ファンドは、パフォーマン
ス測定およびESG測定基準の監視、投資リスク管理およびポートフォリオ
構築の目的において、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ(税引き後配
当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定
されたものではありません。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリ
オを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または組
入比率の点においてベンチマークに縛られません。つまり、サブ・ファンド
の投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがあります。名称
に「ヘッジ」を含む投資証券クラスに関しては、利用可能な場合、ベンチ
マークの為替ヘッジバージョンが用いられることがあります。
-アクティブ運用されるグローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニ
ティー(米ドル)は、リスク分散原則に従って、その資産の少なくとも3分
の2を新興国市場にある企業または新興国市場において主たる経済活動を行
う企業の株式またはその他のエクイティ持分に投資します。その際、本サ
ブ・ファンドは、主に新興国市場の成長から収益が期待される株式に投資し
ます。本サブ・ファンドは、特に投資魅力度が高いと考えられる株式および
セクターに集中的に投資を行い、積極的に潜在的な投資機会に見合ったリス
クを負います。本サブ・ファンドの資産は、特定の時価総額の規模に限定さ
れるものではなく、いかなる地域配分またはセクター配分にも限定されるも
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のでもありません。本サブ・ファンドは、本投資法人の定款ならびに投資方
針およびガイドラインにより認められる他の資産に投資することもできま
す。本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融
サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)
2019 / 2088 第8条を遵守します。サブ・ファンドは、パフォーマンス測定お
よびESG測定基準の監視、投資リスク管理およびポートフォリオ構築の目
的において、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット(税引
き後配当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよ
う策定されたものではありません。ポートフォリオ・マネジャーは、ポート
フォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択ま
たは組入比率の点においてベンチマークに縛られません。つまり、サブ・
ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがありま
す。本サブ・ファンドは地域的な投資特性のために様々な外国通貨に投資を
行いますが、為替リスクを低減するためにポートフォリオのすべてまたはそ
の一部を本サブ・ファンドの表示通貨に対してヘッジする場合があります。
-UBSアセット・マネジメントはロング・ターム・テーマ(米ドル)をサス
テナビリティ・フォーカス・ファンドに分類しています。本サブ・ファンド
は、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サービスセクターにお
けるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条を遵
守します。アクティブ運用される本サブ・ファンドは、その資産を、主に世
界中の先進国および新興国市場の大型および中小型株式およびその他のエク
イティ持分に投資します。本サブ・ファンドにおいて、投資運用会社は投資
に際して魅力度を判断するにあたり、長期的な視点に着目します。これらの
視点は、あらゆるセクター、国および株式時価総額の銘柄にも及びます。こ
れらの視点は、例えば、世界的な人口増加、高齢化または都市化と関連する
ことがあります。サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファ
イルの測定、ならびにESGおよび投資リスク管理およびポートフォリオ構
築の目的において、ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・
ワールド(税引き後配当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性
を促進させるよう策定されたものではありません。ポートフォリオ・マネ
ジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することが
でき、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られません。
つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離す
ることがあります。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のために複数の
通貨に投資を行いますが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、
通貨変動リスクを負う場合があります。
-UBSアセット・マネジメントはUSトータル・イールド・サステナブル
(米ドル)をサステナビリティ・フォーカス・ファンドに分類しています。
本サブ・ファンドは、環境的および/または社会的特性を促進し、金融サー
ビスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)
2019 / 2088 第8条を遵守します。アクティブ運用される本サブ・ファンド
は、主にその所在地または主な活動地が米国である会社の株式およびその他
のエクイティ持分に投資します。サブ・ファンドの目的は、安定的に、か
つ、トータル・イールドが市場平均を上回る企業を選択することです。トー
タル・イールドとは、配当利回りと、自社株買いにより株主に還元される企
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有価証券届出書(外国投資証券)
業収益利回りを合計したものです。サブ・ファンドは、パフォーマンスおよ
びESGプロファイルの測定、ならびにESGおよび投資リスク管理および
ポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCI米国(税
引き後配当再投資)を用います。ベンチマークは、ESG特性を促進させる
よう策定されたものではありません。ポートフォリオ・マネジャーは、ポー
トフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択
または組入比率の点においてベンチマークに縛られません。つまり、サブ・
ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがありま
す。
価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/カントリー・リスク/為替変
リスク要因
動リスク/先物取引に関するリスク/金融派生商品の利用に伴うリスク 等
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けますが、
お申込単位 かかる申込みについては、日本における販売会社が定めます。詳細については
日本における販売会社にご照会下さい。
原則として、ファンド営業日(ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわ
ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および
31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所
の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することが
できない日等を除きます。さらに、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ - オー
お申込受付日
ル・チャイナ(米ドル)に関しては、中国および/または香港にて通常の銀行
営業日でない日は営業日とみなされません。以下、同じです。)でかつ日本に
おける販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日。
ただし、営業日であってもお申込いただけない場合がありますので、詳しく
は、販売会社および販売取扱会社にお問合せ下さい。
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時、UB
S( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関しては、
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時(以下
「締切時間」といいます。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービ
お申込価格
シズSE( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会
社」といいます。)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産
価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」といい、注文が登録される
日を「注文日」といいます。)
日本国内における申込手数料は、申込価額の 3.30 %(税抜き 3.00 %)を上限と
お申込手数料
します。
注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理事務代行会社
に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
お買戻価格 UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)に関して
は、注文が注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 13 時までに管理事務代行
会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
オール・チャイナ(米ドル)
純資産額の上限年率 2.150 %
アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
純資産額の上限年率 1.600 %
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
純資産額の上限年率 1.500 %
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産額の上限年率 2.040 %
※クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券については、純資産額の上限
報酬
年率 2.090 %
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産額の上限年率 1.920 %
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産額の上限年率 1.800 %
USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)
純資産額の上限年率 1.500 %
上記報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売な
らびに保管受託銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われ
ます。
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関
する一切の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所
得および資産に賦課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税
( 0.05 %)を負担します。
-個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は、当該サブ・ファンドに請
求され、投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求さ
れます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場
その他の費用、
合、それぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のク
手数料
ラスに請求されます。
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCIT
Sに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
く、関係するターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・
ファンドの資産が投資されるターゲット・ファンドの管理報酬(パフォーマ
ンス報酬を除きます)は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で3%です。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式にお
課税関係
いて受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
販売会社
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
・上記管理報酬の一部が、販売報酬として日本における販売会社に支払われます。
・上記の費用および手数料の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運
用状況や投資証券の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
監査報告書
UBS( Lux )エクイティ・シキャブの投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠して、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2022 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2022 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2022 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および金融監督委員
会(以下「 CSSF 」という。)によってルクセンブルグにおいて採用された国際監査基準(以下「 ISAs 」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された
ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項におい
て詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、 CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された国際独立性基準を含む国際会計士倫理基準審議会
の職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)、および財務書類の我々の監査に関する倫理上の要
件に従い、本投資法人から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も
果たしている。
ハイライト情報
本投資法人の取締役会が、ロシアに対する制裁措置の発動によりサブ・ファンドの資産の大部分の取引また
は評価が不可能となったことを受けて、サブ・ファンドの投資主の利益を保護するために、 2022 年2月 25 日
から、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロシア(米ドル)の純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻
しおよび転換を停止することを決定した旨を記載した財務諸表の注記 16 に注目されたい。我々は、添付の財
務書類が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているものと認める。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報
告書は含まれない。)に関して責任を負う。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな
る形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が
監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任を
負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業として
存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合
理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて
採用された ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された ISAs に準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が
存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人またはサブ・
ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース ルクセンブルグ、 2022 年9月 19 日
・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが「承認された法定監査人」による監査を受けている。したがって、監査報
告書は、ドイツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に
翻訳されたものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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有価証券届出書(外国投資証券)
Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Equity SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Equity SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 May 2022, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31 May
2022;
・ the statement of investments in securities and other net assets as at 31 May 2022;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier ” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or
any of its subfunds (except for UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) where an intent to liquidate
exists) to cease to continue as a going concern;
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・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 19 September 2022
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Equity SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS
(Lux) Equity SICAV (der ,,Fonds”) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Mai 2022 sowie der Ertragslage und der
Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Mai 2022;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Mai 2022;
・ der kombinierten Ertrags - und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags - und Aufwandsrechnung der Teilfonds
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Veränderung des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der ,,Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt ,,Verantwortung des
,,Réviseur d’entreprises agréé” für die Jahresabschlussprüfung” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem ,,International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards”, herausgegeben vom ,,International Ethics Standards
Board for Accountants” (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Hervorhebung eines Sachverhalts
Wir möchten Sie auf die Erläuterung 16 im Anhang des Jahresabschlusses hinweisen, in der dargelegt wird, dass der
Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe und Rücknahme sowie
den Umtausch von Anteilen des Teilfonds UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) mit Wirkung zum 25. Februar
2022 auszusetzen, um die Interessen der Anleger des Teilfonds zu schützen, nachdem die Sanktionen gegen Russland
verhängt wurden, die den Handel oder die Bewertung der Mehrheit der Vermögenswerte des Teilfonds unmöglich
machten. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf den Sachverhalt nicht modifiziert.
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Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss
und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet,
um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu
Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des ,,Réviseur d’entreprises agréé” für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen
Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen.
Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in
Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs
stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
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・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 19. September 2022
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
有価証券届出書(外国投資証券)
監査報告書
UBS( Lux )エクイティ・シキャブの投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠して、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2021 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2021 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2021 年5月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および金融監督委員
会(以下「 CSSF 」という。)によってルクセンブルグにおいて採用された国際監査基準(以下「 ISAs 」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された
ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項におい
て詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、 CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された国際独立性基準を含む国際会計士倫理基準審議会
の職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)、および財務書類の我々の監査に関する倫理上の要
件に従い、本投資法人から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も
果たしている。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報
告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな
る形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が
監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任を
負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業として
存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合
理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて
採用された ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法および CSSF によってルクセンブルグにおいて採用された ISAs に準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が
存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告
書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人またはサブ・
ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
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有価証券届出書(外国投資証券)
プライスウォーターハウスクーパース ルクセンブルグ、 2021 年8月 31 日
・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが「承認された法定監査人」による監査を受けている。したがって、監査報
告書は、ドイツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に
翻訳されたものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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有価証券届出書(外国投資証券)
Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Equity SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Equity SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 May 2021, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31 May
2021;
・ the statement of investments in securities and other net assets as at 31 May 2021;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or
any of its subfunds (except for UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) where an intent to liquidate
exists) to cease to continue as a going concern;
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・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 31 August 2021
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Equity SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS
(Lux) Equity SICAV (der ,,Fonds") und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Mai 2021 sowie der Ertragslage und der
Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31. Mai
2021;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Mai 2021;
・ der kombinierten Ertrags-und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags-und Aufwandsrechnung der Teilfonds für
das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Veränderung des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang , einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der,,Commission de Surveillance du Secteur Financier"
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz
vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt ,,Verantwortung des
,,Réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem,,International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards", herausgegeben vom ,,International Ethics Standards
Board for Accountants" (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige lnformationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen lnformationen. Die sonstigen lnformationen
beinhalten die lnformationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss
und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen lnformationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese lnformationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
lnformationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen lnformationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige lnformationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet,
um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu
Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des ,,Réviseur d'entreprises agréé" fü r die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen
Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an
Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und
nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden,
aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus :
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
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・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann ;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 31. August 2021
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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