岡部株式会社 訂正有価証券報告書 第78期(2021/01/01-2021/12/31)
EDINET提出書類
岡部株式会社(E01412)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月27日
【事業年度】 第78期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【会社名】 岡部株式会社
【英訳名】 OKABE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 河瀬 博英
【本店の所在の場所】 東京都墨田区押上二丁目8番2号
【電話番号】 03(3624)5111
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理部門管掌・国際部門管掌 細道 靖
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区押上二丁目8番2号
【電話番号】 03(3624)5111
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理部門管掌・国際部門管掌 細道 靖
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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岡部株式会社(E01412)
訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月30日に提出した第78期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書に添付しております
「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告
書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(省略)
関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
岡部株式会社の2021年12月31日に終了する事業年度の貸 当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価の
借対照表において、関係会社株式18,561百万円が計上され 妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
ている。[注記事項](重要な会計上の見積り)に記載の
とおり、このうち4,302百万円は連結子会社である株式会 会社による関係会社株式(株式会社河原)の評価が適切
社河原に係る株式であり、 純資産 の5.2%を占めている。 に実施されているかについて検討するため、帳簿残高を実
質価額と比較するとともに、実質価額に含まれる超過収益
会社は、当該株式は超過収益力を反映して1株当たり純
力の毀損の有無に係る判断の妥当性について、連結財務諸
資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得し
表の監査報告書における監査上の主要な検討事項「株式会
た、時価を把握することが極めて困難と認められる株式で
社河原に係るのれんの減損損失の認識の判定」に記載の監
あり、取得原価をもって貸借対照表価額としている。
査上の対応を実施した。
会社は、当該株式の評価に当たり、帳簿価額と超過収益
力を反映した実質価額とを比較し、当該株式の減損処理の
要否を判定している。
会社は、超過収益力について、経営者によって承認され
た事業計画を基礎として毀損の有無を判断している。
当該事業計画には、連結財務諸表に計上されている株式
会社河原に係るのれんの評価において使用された主要な仮
定と同様の経営者による見積り要素が含まれる。
以上から、当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株
式の評価に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表
監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事
項」に該当すると判断した。
(省略)
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訂正有価証券報告書
(訂正後)
(省略)
関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
岡部株式会社の2021年12月31日に終了する事業年度の貸 当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価の
借対照表において、関係会社株式18,561百万円が計上され 妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。
ている。[注記事項](重要な会計上の見積り)に記載の
とおり、このうち4,302百万円は連結子会社である株式会 会社による関係会社株式(株式会社河原)の評価が適切
社河原に係る株式であり、 総資産 の5.2%を占めている。 に実施されているかについて検討するため、帳簿残高を実
質価額と比較するとともに、実質価額に含まれる超過収益
会社は、当該株式は超過収益力を反映して1株当たり純
力の毀損の有無に係る判断の妥当性について、連結財務諸
資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得し
表の監査報告書における監査上の主要な検討事項「株式会
た、時価を把握することが極めて困難と認められる株式で
社河原に係るのれんの減損損失の認識の判定」に記載の監
あり、取得原価をもって貸借対照表価額としている。
査上の対応を実施した。
会社は、当該株式の評価に当たり、帳簿価額と超過収益
力を反映した実質価額とを比較し、当該株式の減損処理の
要否を判定している。
会社は、超過収益力について、経営者によって承認され
た事業計画を基礎として毀損の有無を判断している。
当該事業計画には、連結財務諸表に計上されている株式
会社河原に係るのれんの評価において使用された主要な仮
定と同様の経営者による見積り要素が含まれる。
以上から、当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株
式の評価に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表
監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事
項」に該当すると判断した。
(省略)
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