鎌倉投信株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
提出書類 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19) |
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提出者 | 鎌倉投信株式会社 |
カテゴリ | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19) |
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鎌倉投信株式会社(E23943)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月19日 提出
【計算期間】 第14期中(自 2022年7月20日至 2023年1月19日)
【ファンド名】 結い 2101
【発行者名】 鎌倉投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関 恭幸
【本店の所在の場所】 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号
【事務連絡者氏名】 猪野 克亮
【連絡場所】 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号
【電話番号】 050-3536-3302
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2023年 1月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【結い 2101】
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 25,661,395,100 52.70
債券 日本 1,033,535,800 2.12
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,996,466,630 45.18
合計(純資産総額) 48,691,397,530 100.00
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第4計算期間末日 (2013年 7月19日) 4,793 4,967 1.3738 1.4238
第5計算期間末日 (2014年 7月22日) 10,174 10,174 1.4561 1.4561
第6計算期間末日 (2015年 7月21日) 18,431 18,431 1.6821 1.6821
第7計算期間末日 (2016年 7月19日) 23,892 23,892 1.5522 1.5522
第8計算期間末日 (2017年 7月19日) 28,571 28,571 1.7684 1.7684
第9計算期間末日 (2018年 7月19日) 37,164 37,164 1.9368 1.9368
第10計算期間末日 (2019年 7月19日) 38,359 38,359 1.8292 1.8292
第11計算期間末日 (2020年 7月20日) 42,055 42,055 1.9091 1.9091
第12計算期間末日 (2021年 7月19日) 48,576 48,576 2.1123 2.1123
第13計算期間末日 (2022年 7月19日) 47,295 47,295 1.9749 1.9749
2022年 1月末日 45,289 ― 1.9523 ―
2月末日 45,678 ― 1.9662 ―
3月末日 46,636 ― 1.9909 ―
4月末日 45,898 ― 1.9475 ―
5月末日 46,404 ― 1.9602 ―
6月末日 46,490 ― 1.9525 ―
7月末日 47,956 ― 2.0056 ―
8月末日 48,814 ― 2.0344 ―
9月末日 48,032 ― 1.9955 ―
10月末日 47,688 ― 2.0284 ―
11月末日 49,016 ― 2.0838 ―
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12月末日 47,814 ― 2.0391 ―
2023年 1月末日 48,691 ― 2.0683 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第4計算期間 2012年 7月20日~2013年 7月19日 0.0500
第5計算期間 2013年 7月20日~2014年 7月22日 0.0000
第6計算期間 2014年 7月23日~2015年 7月21日 0.0000
第7計算期間 2015年 7月22日~2016年 7月19日 0.0000
第8計算期間 2016年 7月20日~2017年 7月19日 0.0000
第9計算期間 2017年 7月20日~2018年 7月19日 0.0000
第10計算期間 2018年 7月20日~2019年 7月19日 0.0000
第11計算期間 2019年 7月20日~2020年 7月20日 0.0000
第12計算期間 2020年 7月21日~2021年 7月19日 0.0000
第13計算期間 2021年 7月20日~2022年 7月19日 0.0000
第14中間計算期間 2022年 7月20日~2023年 1月19日 ―
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第4計算期間 2012年 7月20日~2013年 7月19日 33.26
第5計算期間 2013年 7月20日~2014年 7月22日 5.99
第6計算期間 2014年 7月23日~2015年 7月21日 15.52
第7計算期間 2015年 7月22日~2016年 7月19日 △7.72
第8計算期間 2016年 7月20日~2017年 7月19日 13.93
第9計算期間 2017年 7月20日~2018年 7月19日 9.52
第10計算期間 2018年 7月20日~2019年 7月19日 △5.56
第11計算期間 2019年 7月20日~2020年 7月20日 4.37
第12計算期間 2020年 7月21日~2021年 7月19日 10.64
第13計算期間 2021年 7月20日~2022年 7月19日 △6.50
第14中間計算期間 2022年 7月20日~2023年 1月19日 2.94
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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2【設定及び解約の実績】
【結い 2101】
設定口数 解約口数
期 計算期間
(口) (口)
第4計算期間 2012年 7月20日~2013年 7月19日 2,093,617,071 300,184,062
第5計算期間 2013年 7月20日~2014年 7月22日 4,013,484,246 515,296,891
第6計算期間 2014年 7月23日~2015年 7月21日 4,754,619,781 784,624,312
第7計算期間 2015年 7月22日~2016年 7月19日 5,595,920,890 1,160,978,454
第8計算期間 2016年 7月20日~2017年 7月19日 4,006,328,458 3,242,229,878
第9計算期間 2017年 7月20日~2018年 7月19日 5,110,591,350 2,078,745,600
第10計算期間 2018年 7月20日~2019年 7月19日 3,943,637,165 2,161,150,846
第11計算期間 2019年 7月20日~2020年 7月20日 3,215,056,321 2,156,507,820
第12計算期間 2020年 7月21日~2021年 7月19日 3,293,903,865 2,326,041,623
第13計算期間 2021年 7月20日~2022年 7月19日 2,663,816,780 1,712,308,857
第14中間計算期間 2022年 7月20日~2023年 1月19日 1,114,739,068 1,473,800,785
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3【ファンドの経理状況】
(1)「結い 2101」の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに、同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)「結い 2101」は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2022年 7月20
日から2023年 1月19日まで)の中間財務諸表については、イデア監査法人により中間監査を受けていま
す。
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【結い 2101】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2022年 7月19日現在 2023年 1月19日現在
資産の部
流動資産
713,337 430,662
金銭信託
21,112,000,000 22,136,000,000
コール・ローン
25,134,693,600 24,921,383,100
株式
1,047,153,000 1,032,437,200
社債券
77,603,959 2,407,711
未収入金
63,932,550 77,076,840
未収配当金
2,043,843 4,005,010
未収利息
47,438,140,289 48,173,740,523
流動資産合計
47,438,140,289 48,173,740,523
資産合計
負債の部
流動負債
69,501,030
未払金 -
15,110,192 15,579,223
未払解約金
3,803,367 4,001,018
未払受託者報酬
122,975,471 129,366,323
未払委託者報酬
57,841 60,646
未払利息
370,000 475,000
その他未払費用
142,316,871 218,983,240
流動負債合計
142,316,871 218,983,240
負債合計
純資産の部
元本等
23,948,576,990 23,589,515,273
元本
剰余金
23,347,246,428 24,365,242,010
中間剰余金又は中間欠損金(△)
8,088,696,489 7,601,351,705
(分配準備積立金)
47,295,823,418 47,954,757,283
元本等合計
47,295,823,418 47,954,757,283
純資産合計
47,438,140,289 48,173,740,523
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 7月20日 自 2022年 7月20日
至 2022年 1月19日 至 2023年 1月19日
営業収益
207,383,670 211,583,410
受取配当金
6,008,321 5,996,267
受取利息
1,457,338,425
有価証券売買等損益 △ 3,599,621,705
5,405 6,245
その他収益
1,674,924,347
△ 3,386,224,309
営業収益合計
営業費用
8,139,557 11,012,081
支払利息
8,127,636 8,021,726
受託者報酬
262,793,533 259,369,166
委託者報酬
375,000 475,000
その他費用
279,435,726 278,877,973
営業費用合計
1,396,046,374
△ 3,665,660,035
営業利益又は営業損失(△)
1,396,046,374
△ 3,665,660,035
経常利益又は経常損失(△)
1,396,046,374
△ 3,665,660,035
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
12,924,262 81,825,495
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
25,579,592,863 23,347,246,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,449,169,891 1,141,936,952
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,449,169,891 1,141,936,952
額
1,202,422,785 1,438,162,249
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,202,422,785 1,438,162,249
額
- -
分配金
22,147,755,672 24,365,242,010
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
◇重要な会計方針に係る事項に関する注記
当中間計算期間
項目 自 2022年 7月20日
至 2023年 1月19日
1.有価証券の評価基準および評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しています。
(1)金融商品取引所等に上場している有価証券
当該有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相
場で評価しています。
(2)金融商品取引所等に上場していない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融商品取引業者等から提示された気
配相場で評価しています。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しています。
社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
配相場は使用しない)、価額情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の
売買参考統計値(平均値)で評価しています。
適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価
と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた
価額で評価しています。
2.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予
想配当金額を計上しています。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しています。
◇中間貸借対照表に関する注記
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2022年 7月19日現在 2023年 1月19日現在
1.元本の推移
期首元本額 22,997,069,067円 23,948,576,990円
期中追加設定元本額 2,663,816,780円 1,114,739,068円
期中一部解約元本額 1,712,308,857円 1,473,800,785円
2.計算期間末日における受益権の総数 23,948,576,990口 23,589,515,273口
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3.計算期間末日における1口当たり純資産額 1.9749円 2.0329円
(1万口当たり純資産額) (19,749円) (20,329円)
4.元本の欠損 該当事項はありません。 該当事項はありません。
◇中間損益及び剰余金計算書に関する注記
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 7月20日 自 2022年 7月20日
至 2022年 1月19日 至 2023年 1月19日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
◇金融商品に関する注記
1.金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2022年 7月19日現在 2023年 1月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価およびその 金融商品はすべて時価で計上されている 同左
差額 ため、貸借対照表計上額と時価との差額
はありません。
2.時価の算定方法 a.有価証券 a.有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)に記載しています。
b.コール・ローン等の金銭債権および金 b.コール・ローン等の金銭債権および金
銭債務 銭債務
これらは短期間で決済されるため、時 同左
価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としています。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
いての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
◇デリバティブ取引等関係
前計算期間末 当中間計算期間末
2022年 7月19日現在 2023年 1月19日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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4【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
( 2023年1月末 現在)
資本金の額 100,000千円
会社が発行する株式総数 69,000株
発行済株式総数 56,550株
最近5年間における資本金の額の増減:
2020年 3月25日
資本金 100,000千円に減資
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指
図(投資運用業)および受益権の直接募集業務を おこな います。
2023年1月末現在 における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は
48,691 百万円です。
(3)【その他】
(1)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および「結い 2101」に重要な影響を与えた事実または与えると予想される事実は、ありませ
ん。
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5【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣
府令第52号)により作成しています。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しています。
(2)財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
(3)委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度(令和3年4月1日から令
和4年3月31日まで)の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けています。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期事業年度に係る中間会計期間(令
和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の中間財務諸表について、イデア監査法人の中間監査を受けてい
ます。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 261,087 344,667
直販顧客分別金信託 ※2 500,000 499,000
未収委託者報酬 97,559 94,760
3,654 3,480
その他
流動資産合計
862,301 941,908
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 17,610 16,109
構築物 124 1,734
2,829 4,597
器具備品
有形固定資産合計 20,564 22,441
無形固定資産
ソフトウェア 33,548 32,070
- 3,064
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計
33,548 35,134
投資その他の資産
関係会社出資金 2,000 3,749
敷金 5,808 5,808
長期前払費用 1,940 2,024
繰延税金資産 56,629 20,594
10 10
その他
投資その他の資産合計 66,387 32,186
固定資産合計 120,501 89,763
資産合計 982,802 1,031,671
負債の部
流動負債
短期借入金 ※2 280,000 279,000
一年内償還予定の社債 150,000 -
預り金 26,976 17,354
顧客預り金 13,039 16,705
未払金 7,288 10,194
未払費用 19,151 21,440
未払法人税等 580 580
未払消費税等 10,737 11,157
契約負債 - 12,251
12,307 -
前受収益
流動負債合計
520,079 368,683
固定負債
社債 100,000 250,000
固定負債合計 100,000 250,000
負債合計 620,079 618,683
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金
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465,500 465,500
資本準備金
資本剰余金合計 465,500 465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
△202,776 △152,512
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △202,776 △152,512
362,723 412,987
株主資本合計
純資産合計
362,723 412,987
負債・純資産合計 982,802 1,031,671
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 430,652 466,745
投資事業組合管理収入 3,040 14,900
営業収益合計 433,693 481,646
営業費用
支払手数料 67,521 71,687
広告宣伝費 4,412 9,110
委託計算費 31,106 31,700
営業雑経費 16,164 13,472
通信費 6,872 5,365
印刷費 4,960 2,794
協会費 1,421 1,789
2,909 3,522
その他
営業費用合計
119,205 125,971
一般管理費
給料 146,890 167,408
役員報酬 38,900 39,799
給料手当 98,010 115,228
賞与 9,980 12,380
旅費交通費 2,191 1,920
租税公課 664 520
不動産賃借料 8,712 8,712
固定資産減価償却費 17,606 15,443
消耗品費 4,932 2,075
法定福利費 22,186 24,240
支払報酬 3,302 2,286
支払手数料 24,821 27,079
16,607 16,817
その他
一般管理費合計 247,915 266,503
営業利益 66,572 89,171
営業外収益
受取利息 17 8
講演料収入 264 969
著作権使用料 228 78
補助金収入 - 1,649
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65 108
雑収入
営業外収益合計 576 2,813
営業外費用
社債利息 3,286 3,299
支払利息 1,334 1,444
投資事業組合運用損 - 227
118 121
雑損失
営業外費用合計 4,739 5,092
経常利益 62,409 86,892
特別損失
※1
- 12
固定資産除却損
特別損失合計 - 12
税引前当期純利益 62,409 86,879
法人税、住民税および事業税
580 580
△3,505 36,035
法人税等調整額
法人税等合計 △2,925 36,615
当期純利益 65,334 50,264
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
資本 利益
合計
剰余金
資本
合計
剰余金 剰余金
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 100,000 465,500 465,500 △268,111 △268,111 297,388 297,388
当期変動額
当期純利益 65,334 65,334 65,334 65,334
当期変動額合計 - - - 65,334 65,334 65,334 65,334
当期末残高 100,000 465,500 465,500 △202,776 △202,776 362,723 362,723
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
資本 利益
合計
剰余金
資本
合計
剰余金 剰余金
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 100,000 465,500 465,500 △202,776 △202,776 362,723 362,723
当期変動額
当期純利益 50,264 50,264 50,264 50,264
当期変動額合計 - - - 50,264 50,264 50,264 50,264
当期末残高 100,000 465,500 465,500 △152,512 △152,512 412,987 412,987
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準および 関係会社出資金
評価方法 投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項に
より有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定さ
れる決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に
よっています。
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降
取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採
用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~24年
構築物 10~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づき償却しています。
3.収益および費用の計上基準 委託者報酬
委託者報酬は当社が運用する投資信託に係る信託報酬で、ファ
ンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額
を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上
します。
投資事業組合管理収入
投資事業組合管理収入には、投資事業管理報酬が含まれてお
り、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識
しています。
4.消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性について
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
繰延税金資産 56,629 20,594
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、事業計画を基礎に見積った将来の課税所得に基づき、回収可能額について繰延税金資産を計
上しています。
当社は、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対して、予定される繰延税金負債の取崩、予測
される将来の課税所得およびタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産を認識しています。特
に、当社は、過年度に生じた税務上の繰越欠損金を有しており、予測される将来の課税所得の見積りに
基づき、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産20,424千円を計上しています。
将来の課税所得の見積りは、当社の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に将来収益
および営業利益見込みです。当社では、令和4年度以降も緩やかに需要は回復していくものと仮定してお
り、事業計画に当該影響を織り込み、将来の課税所得の見積りを行っています。
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった
場合、翌事業年度以降の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
(会計方針の変更)
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っていますが、これによる当事業年度の期首の利益剰余金への影響はありません。また、収益認識会計
基準等の適用により当事業年度の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、投資事業組合管理収入のうち、サービスを顧客に移転する前に顧
客より受領した対価について、貸借対照表計上科目を「前受収益」から「契約負債」に変更しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法
による組替えを行っていません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、
「(収益認識関係)」のうち当事業年度に係る比較情報については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19
号令和元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものにつ
いては記載していません。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
11,855千円 13,355千円
建物
770千円 858千円
構築物
器具備品
10,401千円 11,910千円
※2担保提供資産および担保付債務
直販顧客分別金信託に充当する借入のために、定期購入による収納金の債権譲渡担保差入証書
等を差し入れています。これに対応する収納金債権総額は308,508千円です。
担保付債務は、次のとおりです。
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
短期借入金 280,000千円 279,000千円
(損益計算書関係)
※1固定資産除却損の内容
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 至 令和4年3月31日)
器具備品 - 12千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項
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事業年度期首 事業年度 事業年度 事業年度末
株式の種類
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 56,550株 -株 -株 56,550株
(2) 自己株式に関する事項 該当事項はありません。
(3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
(4) 配当に関する事項 該当事項はありません。
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項
事業年度期首 事業年度 事業年度 事業年度末
株式の種類
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 56,550株 -株 -株 56,550株
(2) 自己株式に関する事項 該当事項はありません。
(3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
(4) 配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、デリバティブは利用しておらず、投
機的な取引は行いません。なお、資金は、必要に応じて増資、社債発行や銀行借入により調達する方針で
す。
(2)金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、
信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されている
ことから、当社の債権としてのリスクは認識していません。
社債は、直販顧客分別金信託、および運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、支払期日や
償還期日に支払いや償還を実行できなくなるリスクとしての流動性リスクがあると認識しています。
短期借入金は、直販顧客分別金信託に充当することを目的としたものであり、支払期日は1か月以内で
す。
未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、1年以内の支払期日です。
未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、流動性リスクがあると認識しています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスクの管理
預金の預入先の信用リスクについては、預入先の格付け等のモニタリングにより管理しています。
・流動性リスクの管理
当社の資金繰計画の管理により、流動性リスクに対応しています。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(令和3年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)社債 250,000 249,730 △269
負債計 250,000 249,730 △269
(※1)現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払
金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しています。
(※2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 前事業年度
(令和3年3月31日)
関係会社出資金(*1) 2,000
(*1)市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるため時価開示の対象としていません。
当事業年度(令和4年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)社債 250,000 249,191 △808
負債計 250,000 249,191 △808
(※1)現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払
金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しています。
(※2)関係会社出資金
(単位:千円)
区分 当事業年度
(令和4年3月31日)
関係会社出資金(*1) 3,749
(*1)関係会社出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適
用指針第31号令和元年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象としていません。
(注)1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和3年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(1)現金・預金 261,087 - - -
(2)直販顧客分別金信託 500,000 - - -
(3)未収委託者報酬 97,559 - - -
合計 858,647 - - -
当事業年度(令和4年3月31日)
(単位:千円)
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1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(1)現金・預金 344,667 - - -
(2)直販顧客分別金信託 499,000 - - -
(3)未収委託者報酬 94,760 - - -
合計 938,427 - - -
(注)2.短期借入金および社債の決算日後の返済予定額
前事業年度(令和3年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
短期借入金 280,000 - - - -
社債 150,000 - 100,000 - -
合計 430,000 - 100,000 - -
当事業年度(令和4年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
短期借入金 279,000 - - - -
社債 - 250,000 - - -
合計 279,000 250,000 - - -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
社債 - 249,191 - 249,191
負債計 - 249,191 - 249,191
(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味し
た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
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(有価証券関係)
1. 子会社株式および関連会社株式
前事業年度(令和3年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社出資金 2,000
(注) 投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難
と認められることから、時価を記載していません。
当事業年度(令和4年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社出資金 3,749
(注) 投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和元年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(*2) 76,781千円 45,852千円
442千円 169千円
その他
繰延税金資産小計
77,224千円 46,022千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額(*2) △20,595千円 △25,428千円
将来減算一時差異等の合計に係る
-千円 -千円
評価性引当額
評価性引当額小計(*1) △20,595千円 △25,428千円
繰延税金資産合計 56,629千円 20,594千円
繰延税金負債合計 -千円 -千円
繰延税金資産(純額) 56,629千円 20,594千円
(*1)評価性引当額が4,833千円増加しています。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当
額が4,833千円増加したことにともなうものです。
(*2)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和3年3月31日)
(単位:千円)
項目名 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
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税務上の繰越 30,929 24,449 16,183 5,219 - 76,781
欠損金(a)
評価性引当額 12,314 8,280 - - - 20,595
繰延税金資産 18,614 16,168 16,183 5,219 - (b)56,186
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(b)税務上の繰越欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期
の課税所得または税務上の繰越欠損金の推移等を勘案して、将来において一時差異等加減算前課税所得が
安定的に生じることが見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しています。
当事業年度(令和4年3月31日)
(単位:千円)
項目名 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越 24,449 16,183 5,219 - - 45,852
欠損金(a)
評価性引当額 16,091 9,337 - - - 25,428
繰延税金資産 8,358 6,846 5,219 - - (b)20,424
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(b)税務上の繰越欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期
の課税所得または税務上の繰越欠損金の推移等を勘案して、将来において一時差異等加減算前課税所得が
安定的に生じることが見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
法定実効税率 33.84% 法定実効税率 33.84%
(調整) (調整)
実効税率変更による差異 △ 1.29% 実効税率変更による差異 -
評価性引当額の増減額 5.56%
評価性引当額の増減額 △49.03%
住民税均等割等 0.67%
住民税均等割等 0.93%
その他 2.07%
その他 10.87%
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 42.14%
法人税等の負担率 △4.69%
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
当事業年度
(自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日)
営業収益 481,646
うち委託者報酬 466,745
うち投資事業組合管理収入 14,900
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4.収益および費用の
計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関す
る情報
重要性が乏しいため記載を省略しています。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)および当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令
和4年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
[関連情報]
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)および当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令
和4年3月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
当社の製品およびサービスは単一であるため、記載していません。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しています。
3.主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)および当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令
和4年3月31日)
当社が有している関連会社は、利益基準および利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である
ため、記載を省略しています。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の子会社および関連会社等
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
会社等の 議決権等
資本金又は
名称 事業内容 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 取引の内容 科目
または 又は職業 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(千円)
氏名 割合(%)
財務諸表提 創発の莟 設立報酬
所有
出会社の子 1号投資 京都市 1,320,000 および組合 投資事業組 前受
投資事業 直接50% 3,040 12,307
会社および 事業有限 中京区 (注4) 管理手数料 合管理収入 収益
(注2)
関連会社等 責任組合 の受取
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれて
います。
(注2)当社は、他社と共同で無限責任組合員として出資しています。
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(注3)取引条件および取引条件等の決定方針等
組合契約に基づき決定しています。
(注4)出資金額は、コミットメント総額であります。
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
会社等の
資本金又は の所有
名称 事業内容 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 (被所 取引の内容 科目
または 又は職業 との関係 (千円) (千円)
(千円) 有)
氏名
割合(%)
財務諸表提 創発の莟
所有 組合管理
出会社の子 1号投資 京都市 1,320,000 投資事業組 契約
投資事業 直接50% 手数料 14,900 12,251
会社および 事業有限 中京区 (注4) 合管理収入 負債
(注2) の受取
関連会社等 責任組合
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれて
います。
(注2)当社は、他社と共同で無限責任組合員として出資しています。
(注3)取引条件および取引条件等の決定方針等
組合契約に基づき決定しています。
(注4)出資金額は、コミットメント総額であります。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 6,414円20銭 7,303円04銭
1株当たり当期純利益金額 1,155円34銭 888円84銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。
(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益 65,334千円 50,264千円
普通株主に帰属しない金額 -千円 -千円
普通株式に係る当期純利益 65,334千円 50,264千円
普通株式の期中平均株式数 56,550株 56,550株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第15期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 352,051
直販顧客分別金信託 490,000
未収委託者報酬 103,542
3,324
その他
流動資産合計
948,919
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固定資産
有形固定資産 ※1
建物 15,358
構築物 1,633
3,623
器具備品
有形固定資産合計
20,615
無形固定資産
ソフトウェア 27,209
3,064
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計
30,274
投資その他の資産
関係会社出資金 5,619
敷金 5,808
長期前払費用 1,368
繰延税金資産 12,257
10
その他
投資その他の資産合計 25,063
固定資産合計 75,954
資産合計 1,024,873
負債の部
流動負債
短期借入金 ※2 270,000
一年内償還予定の社債 100,000
預り金 20,486
顧客預り金 18,314
未払金 7,532
未払費用 7,691
未払法人税等 290
未払消費税等 7,706
4,702
契約負債
流動負債合計 436,723
固定負債
150,000
社債
固定負債合計 150,000
負債合計 586,723
純資産の部
株主資本
資本金 100,000
資本剰余金
465,500
資本準備金
資本剰余金合計 465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
△127,350
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △127,350
株主資本合計 438,149
純資産合計 438,149
負債・純資産合計
1,024,873
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
営業収益
委託者報酬 229,406
10,813
投資事業組合管理収入
営業収益合計 240,220
営業費用
66,151
138,138
一般管理費 ※1
営業利益 35,931
営業外収益 ※2
403
2,545
営業外費用 ※3
経常利益 33,788
税引前中間純利益 33,788
法人税、住民税および事業税
290
8,336
法人税等調整額
法人税等合計 8,626
中間純利益
25,162
(3)中間株主資本等変動計算書
第15期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
合計
株主資本
資本 資本 利益剰余金 利益
合計
準備金 剰余金 剰余金
繰越
合計 合計
利益剰余金
100,000 465,500 465,500 △152,512 △152,512 412,987 412,987
当期首残高
当中間期変動額
25,162 25,162 25,162 25,162
中間純利益
- - - 25,162 25,162 25,162 25,162
当中間期変動額合計
100,000 465,500 465,500 △127,350 △127,350 438,149 438,149
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
項目
至 令和4年9月30日)
1.有価証券の評価基準および評価方法 関係会社出資金
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取
引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
の)については、組合契約に規定される決算報
告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む
方法によっています。
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2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、建物(附属設備を除く)ならびに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
備および構築物については定額法を採用し
ています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~24年
構築物 10~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間(5年)に基
づき償却しています。
3.収益および費用の計上基準 委託者報酬
委託者報酬は当社が運用する投資信託に係る信
託報酬で、ファンドの日々の純資産総額に一定
率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提供
し、かつ当該金額が明らかになったときに計上
します。
投資事業組合管理収入
投資事業組合管理収入には、投資事業組合管理
報酬が含まれており、一定の期間にわたる履行
義務を充足した時点で収益を認識しています。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す
ることとしました。なお、これによる中間財務諸表への影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
第15期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
※1有形固定資産の減価償却累計額 27,950千円
※2担保提供資産および担保付債務
直販顧客分別金信託に充当する借入のために、定期購入による収納金の債権譲渡担保差入
証書を差し入れており、これに対応する収納金債権総額は298,030千円です。
担保付債務は、次のとおりです。
短期借入金 270,000千円
(中間損益計算書関係)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
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※1 減価償却実施額
有形固定資産 1,826千円
無形固定資産 5,723千円
※2 営業外収益のうち主なもの
講演料 336千円
※3 営業外費用のうち主なもの
社債利息 1,668千円
支払利息 708千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第15期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 56,550株 -株 -株 56,550株
(2) 自己株式に関する事項 該当事項はありません。
(3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。
(4) 配当に関する事項 該当事項はありません。
(リース取引関係)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第15期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。な
お、組合出資金は次表に含めていません((注)1.を参照ください)。
また、現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払金、未
払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しています。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)社債 250,000 249,649 △351
負債計 250,000 249,649 △351
(注)1.関係会社出資金の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれていま
せん。
(単位:千円)
区分 第15期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
関係会社出資金(*1) 5,619
(*1)関係会社出資金については、時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価
開示の対象としていません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
社債 - 249,649 - 249,649
負債計 - 249,649 - 249,649
(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味し
た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
1.子会社株式および関連会社株式
(単位:千円)
第15期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
中間貸借対照表計上額
関係会社出資金 5,619
(注)投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していません。
(デリバティブ取引関係)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
第15期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
当社が有している関連会社は、利益基準および利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるた
め、記載を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
営業収益 240,220
うち委託者報酬 229,406
うち投資事業組合管理収入 10,813
(セグメント情報等)
第15期中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
[セグメント情報]
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
[関連情報]
1.製品およびサービスごとの情報
当社の製品およびサービスは単一であるため、記載していません。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した額が中間損益計算書の営業収益の90%超であるため、記載を省略
しています。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しています。
3.主要な顧客ごとの情報
記載すべき重要な事項はありません。なお、外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上
を占める相手先はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
7,748円00銭
1株当たり純資産額
1株当たり中間純利益金額 444円95銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため、
記載していません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間純利益 25,162 千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る中間純利益 25,162 千円
普通株式の期中平均株式数 56,550 株
(重要な後発事象)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第15期中間会計期間
(自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日)
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年6月7日
鎌倉投信株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
立 野 晴 朗
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている鎌倉 投信株式会社の 令和 3年4月1日から令和4年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、鎌倉投
信株式会社の令和4年3月31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
鎌倉投信株式会社(E23943)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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鎌倉投信株式会社(E23943)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和4年11月30日
鎌倉投信株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
立 野 晴 朗
公認会計士
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられて いる鎌倉投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第15期事業年度の中間会計期間
(令和4年4月1日から令和4年9月30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、鎌倉投信株式会社の令和 4 年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和 4 年4月1日から
令和 4 年9月30日まで)の経営成績に関す る有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年3月30日
鎌倉投信株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
立 野 晴 朗
公認会計士
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられている結い 2101の2022年7月20日から2023年1月19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、 結い 2101の2023年1月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年7月20
日から2023年1月19 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める 。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、鎌倉投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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鎌倉投信株式会社(E23943)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
鎌倉投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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