株式会社ストリームメディアコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ストリームメディアコーポレーション(E05088)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月16日
【会社名】 株式会社ストリームメディアコーポレーション
【英訳名】 Stream Media Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 東佑
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 (03) 6809-6118
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部門長 山田政彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 (03) 6809-6118
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部門長 山田政彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ストリームメディアコーポレーション(E05088)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年2月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社
取締役及び従業員に対し新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求め
る議案を2023年3月28日開催予定の当社第52回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 銘柄
株式会社ストリームメディアコーポレーション第14回新株予約権
(2) 発行数
30,000個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
(3) 発行価格
無償
(4) 発行価格の総額
未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式3,000,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ
れ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償
割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な
範囲内で株式数を調整することができる。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当た
りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日
(以下、「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当
日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の
端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割・株式併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条
の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しく
は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又
は権利行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行
+
株式数
新規発行前の時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を
控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併
等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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(7) 新株予約権の行使期間
新株予約権の割当決議日の翌日から2年を経過した日より10年間以内の範囲で、当社取締役会にて定めるものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
ア.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員で
あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、
その限りではない。
イ.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ウ.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
エ.本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げる。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記「ア」の資本金等増加限度
額から上記「ア」に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10) 新株予約権の取得の条件
ア.当社は、新株予約権者が上記(8)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無
償で取得することができる。
イ.当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社となる
株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権
を無償で取得することができる。
(11) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
(12) 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場
合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
ア.合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
イ.吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する
ウ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
エ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
オ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
(13) 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(14) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、その他の募集事項と併せて、別途開催される取締役会の決議において定
める。
以 上
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