三菱ケミカルグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 |
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提出者 | 三菱ケミカルグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三菱ケミカルグループ株式会社(E00808)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月17日
【会社名】 三菱ケミカルグループ株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Chemical Group Corporation
【代表者の役職氏名】 執行役社長 ジョンマーク・ギルソン
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03)6748-7200
【事務連絡者氏名】 コーポレートファイナンス本部
制度会計部長 高 橋 健 一
コーポレート・セクレタリー部
商事法務グループ長 藤 田 浩 司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03)6748-7200
【事務連絡者氏名】 コーポレートファイナンス本部
制度会計部長 高 橋 健 一
コーポレート・セクレタリー部
商事法務グループ長 藤 田 浩 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
三菱ケミカルグループ株式会社(E00808)
臨時報告書
1【提出理由】
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、臨
時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1) 当該事象の発生年月日
2023年2月13日
(2) 当該事象の内容
当社の連結子会社である田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱製薬」)は、Novartis Pharma AG(以下
「Novartis社」)とのライセンス契約に基づき、米国、EU等における同社製品(「ジレニア」)に関するロイヤリ
ティを受領していましたが、2019年2月15日にNovartis社から、田辺三菱製薬を被申立人として、当該ライセンス
契約のロイヤリティ支払い義務を定める規定の一部は無効であるためロイヤリティ支払い義務がないことを主張す
る仲裁の申立てを受け、国際商業会議所において仲裁手続きを継続しておりました。
田辺三菱製薬は、2023年2月13日に、Novartis社の主張を全面的に否定する判断を下した仲裁判断を仲裁廷より
受領しました。すなわち、争点となったライセンス契約のロイヤリティ支払い義務を定める規定は全部有効である
との判断がなされました。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
本仲裁手続きに入って以降、田辺三菱製薬はジレニアのロイヤリティの一部について、IFRS第15号に従い売上収
益の認識を行わないこととしておりましたが、上記の仲裁判断により、2023年3月期第4四半期で一括して売上収
益として認識いたします。またあわせて、Novartis社が負担することとなった田辺三菱製薬で要した仲裁関連費用
の一部をその他営業収益に計上いたします。これに伴い、2023年3月期において売上収益約1,260億円、その他営業
収益約30億円を計上し、税引前利益が約1,290億円増加する見込みです。
以上
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