UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年2月 17 日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
バルバラ・チェンバレン( Barbara Chamberlain )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
( UBS ( Lux ) Money Market Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-オーストラリア・ドル・サステナブル
クラスP-acc受益証券 30 億オーストラリア・ドル
(約 2,423 億円)
-スイス・フラン・サステナブル
クラスP-acc受益証券 19 億スイス・フラン(約 2,356 億円)
-ユーロ・サステナブル
クラスP-acc受益証券 18 億ユーロ(約 2,316 億円)
-英ポンド・サステナブル
クラスP-acc受益証券 15 億英ポンド(約 2,321 億円)
-米ドル・サステナブル
クラスP-acc受益証券 20 億米ドル(約 2,309 億円)
クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券
26 億カナダドル(約 2,351 億円)
をそれぞれ上限とします。
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(注1) 2021 年 11 月 26 日付で、UBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド-
オーストラリア・ドルはUBS( Lux )マネー・マーケット・ファンド
-オーストラリア・ドル・サステナブルに、UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-スイス・フランはUBS( Lux )マネー・マー
ケット・ファンド-スイス・フラン・サステナブルに、UBS( Lux )
マネー・マーケット・ファンド-ユーロはUBS( Lux )マネー・マー
ケット・ファンド-ユーロ・サステナブルに、UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-英ポンドはUBS( Lux )マネー・マーケッ
ト・ファンド-英ポンド・サステナブルに、UBS( Lux )マネー・
マーケット・ファンド-米ドルはUBS( Lux )マネー・マーケット・
ファンド-米ドル・サステナブルにそれぞれ名称を変更しました。
(注2)円貨換算は、 2022 年1月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1オーストラリア・ドル= 80.78 円、1スイス・フ
ラン= 124.00 円、1ユーロ= 128.66 円、1英ポンド= 154.72 円、1米ド
ル= 115.44 円および1カナダドル= 90.43 円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年4月 28 日に提出した有価証券届出書( 2022 年7月 29 日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂
正済。)(以下「原届出書」といいます。)について、 2023 年1月1日付で、ファンドの設立地における
目論見書が変更され、投資対象、投資制限、手数料等及び税金、管理および運営等が変更されましたの
で、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正箇所を表します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(2)投資対象
<訂正前>
UBSアセット・マネジメントは、各サブ・ファンドを、サステナビリティ・フォーカス・ファンド
に分類しています。各サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターに
おけるサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1)に従い分類されます。
サブ・ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および理事会
規則(EU) 2017 / 1131 (以下「マネー・マーケット・ファンド(MMF)規則」といいます。)によ
り定義されているマネー・マーケット・ファンドです。
(中略)
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
額の 10 %を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
発行体は、5の基準(1-極めて低い、2-低い、3-普通、4-高い、5-極めて高い)を用いて
発行体を評価する企業自身のESGリスク勧告を用いてESGリスクについて評価を受けます。各サ
ブ・ファンドは、UBS ESGリスク勧告全体が1から3の間にあり、サステナビリティ・フォーカ
ス・ファンドにとって受け入れ可能なリスクであるとみなされる場合を除き、概して、(ESG統合の
項に記載される)ESGリスク・ダッシュボードにおいて特定されるリスクのある企業発行体を除外し
ます。
ポートフォリオ・マネージャーは、強力な環境的および社会的特性または強力なサステナビリティ・
プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するために、UBS ESGコンセンサスス
コアを用います。かかるUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダー
からのESGスコアデータの標準加重平均です。プロバイダー1社からのESGスコアデータのみに依
拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当
性を向上させます。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、かかる発行
体のパフォーマンス等持続可能性要因を評価します。かかるESG特性は、発行体の業務の主要分野お
よびESGリスク管理の効率に関連します。環境および社会要因には、(とりわけ、)環境フットプリ
ントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、雇用基準やサ
プライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、職業安全衛生、製品安全性ならびに贈収
賄および腐敗防止ガイドラインが含まれる可能性があります。
各サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有します。サブ・ファンドの投資対象の 51% 以上は、UBS ES
Gコンセンサススコアの6から 10 を有します。すなわち、サブ・ファンドは、環境的特性、社会的特性
およびコーポレート・ガバナンス特性を促進します。
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一般投資方針に記載されるサステナビリティ排除方針に加えて、各サブ・ファンドはまた、社内分析
が重大なマイナスの社会または環境リスクを伴うものとして強調する製品の製造または事業活動を行っ
て いる企業またはセクターを除外します。関連するサブ・ファンドは、タバコの生産、賭博、風俗、通
常兵器または石炭により主な収益を得る企業または石炭ベースの電力を使ってその主な収益を得る企業
への直接的な投資を行いません。
関連するサブ・ファンドは、確実な是正措置を講じずに、国連グローバル・コンパクトの原則に違反
する企業への直接的な投資を行いません。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければなりません。た
だし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年
1月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができません。サブ・ファンドは、タクソノ
ミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確
約しておりません。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮す
ると、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新されます。設立国の目論見書
の更新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノ
ミー規則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載す
るために行われます。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の参考として、以下のベンチマークを
使用します。
(中略)
社内の信用の質に関する評価
(中略)
方法、モデルまたは主たる前提が変更された場合、可能な限り早急に新たな社内の信用の質に関する
評価が実行されます。管理会社は、社内の信用の質に関する評価が一貫して適用されていることおよび
独立したリスク管理手続きが用意されていることを確保するため、社内の信用の質に関する評価を継続
的に監視します。また、管理会社は、毎年、社内の信用の質に関する評価手続きをチェックし、この
チェックの結果を管轄政府機関が入手することができるようにします。
ESGインテグレーション
(後略)
<訂正後>
UBSアセット・マネジメントは、各サブ・ファンドを、サステナビリティ・フォーカス・ファンド
に分類しています。各サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、金融サービスセ
クターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」といいま
す。) 第8条 に従います。環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載され
ます( SFDR 規制技術基準 第 14 条(2))。
サブ・ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および理事会
規則(EU) 2017 / 1131 (以下「マネー・マーケット・ファンド(MMF)規則」といいます。)によ
り定義されているマネー・マーケット・ファンドです。
(中略)
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サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
額の 10 %を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の参考として、以下のベンチマークを
使用します。
(中略)
社内の信用の質に関する評価
(中略)
方法、モデルまたは主たる前提が変更された場合、可能な限り早急に新たな社内の信用の質に関する
評価が実行されます。管理会社は、社内の信用の質に関する評価が一貫して適用されていることおよび
独立したリスク管理手続きが用意されていることを確保するため、社内の信用の質に関する評価を継続
的に監視します。また、管理会社は、毎年、社内の信用の質に関する評価手続きをチェックし、この
チェックの結果を管轄政府機関が入手することができるようにします。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を限度として、付随的流動資産を保有することができます。
20 %の上限は一時的に超えることができますが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合およ
びかかる違反が受益者の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られるます。かかる
制約は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用さ
れません。 2010 年法第 41 (1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・
ファンドは、 2010 年法第 41 (2)b)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有し
ません。付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に
対応可能な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41 (1)条に基づく適格資産
への再投資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければなりませ
ん。サブ・ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはで
きません。
ESGインテグレーション
(後略)
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(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
1.ファンドが認可している投資
(中略)
1.3 各サブ・ファンドは、付随的 に 流動資産を保有することができます。
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記の特例として、以下が適用されます。
(a) 2.1 項に 記載された 5%の制限は、 EU加盟国に所在し、当該特定国において債務証券保有者
の保護を確保するための公的機関の健全性に関する特別な監督の対象となる単一金融機関が発
行する特定の債務証券については、 10 %まで引き上げることができます。特に、かかる 債務証
書 の発行により得られた資金は、法律に従い、債務証書の存続期間中に生じた債務を十分にカ
バーし、発行体の倒産の場合、元本および利息の支払について優先権を有する資産に対して投
資されなければなりません。一つのサブ・ファンドが単一発行体が発行する当該債務証書にそ
の純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額は当該サブ・ファンドの純資
産額の 40 %を超えることができません。
(中略)
5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品
(中略)
原則として、トータル・リターン・スワップには以下が適用されます。
(ⅰ)直接的および間接的な業務コスト/報酬を控除した、トータル・リターン・スワップによって達
成された ネット ・リターンの 100 %がサブ・ファンドに送金されます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
1.ファンドが認可している投資
(中略)
1.3 各サブ・ファンドは、付随的流動資産を保有することができます。
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記の特例として、以下が適用されます。
(a) 2.1 項に 定める最大 5%の制限は、 欧州議会/理事会指令 (EU) 2019 / 2162 の第3条(1)
に定義されるカバードボンドおよびEU加盟国に本拠地を有し、かつ債券の保有者を保護する
ために当該特定国において公的機関の特別な健全性監督に服する金融機関が 2022 年7月8日よ
り前に発行した債券については、 10 %まで引き上げることができます。特に、かかる 2022 年7
月8日より前に発行された債券 の発行により得られた資金は、法律に従い、債務証書の存続期
間中に生じた債務を十分にカバーし、発行体の倒産の場合、元本および利息の支払について優
先権を有する資産に対して投資されなければなりません。一つのサブ・ファンドが単一発行体
が発行する当該債務証書にその純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額
は当該サブ・ファンドの純資産額の 40 %を超えることができません。
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(中略)
5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品
(中略)
原則として、トータル・リターン・スワップには以下が適用されます。
(ⅰ)直接的および間接的な業務コスト/報酬を控除した、トータル・リターン・スワップによって達
成された グロス ・リターンの 100 %がサブ・ファンドに送金されます。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担しま
す。
(中略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資するこ
とができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が
発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全て
の販売手数料を考慮し3%です。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合があります。リベートは、関係す
る投資者に帰属するコストを削減するものです。
リベートは、以下の場合に許可されます。
・ 管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損
なうことがない場合
・ 客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・ 客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に
付与される場合
・ リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの
資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能
性が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、
かつ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりです。
・ リベートの対象となるサブ・ファンドの受益証券クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もあります。
・ 投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・ 投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとします。
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ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担しま
す。
(中略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資するこ
とができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が
発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬 (成功報酬を除
きます。) の上限は、全ての販売手数料を考慮し3%です。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
(イ)海外における申込(販売)手続等
(受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件)
(中略)
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおけ
る個々の法定外休日および/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。
(中略)
(海外における申込(販売)手続等)
(中略)
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後3日以内(以下「決済日」といいます。)にサ
ブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。
(後略)
<訂正後>
(イ)海外における申込(販売)手続等
(受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件)
(中略)
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)をいいます。ただし、 1月2日、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびス
イスにおける個々の法定外休日および/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券
取引所および市場がある国々の通常の公休日を除きます。
(中略)
(海外における申込(販売)手続等)
(中略)
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後3 営業 日以内(以下「決済日」といいます。)に
サブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。
(後略)
2 買戻し手続等
<訂正前>
(イ)海外における買戻手続等
(中略)
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資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため
に 提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後3日以内(「決済日」)に支払われます。
(後略)
<訂正後>
(イ)海外における買戻手続等
(中略)
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため
に提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後3 営業 日以内(「決済日」)に支払われま
す。
(後略)
4 資産管理等の概要
(5)その他
<訂正前>
(前略)
(ヘ)指数提供者
(中略)
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU )
2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下 の者によ
り提供されます。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベン
チマーク管理者。ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマー
ク登録簿に含まれる管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/ で入手可能です。
(ⅱ) ベンチマーク(経過規定)の条項( EU 離脱規定)に基づき承認されたベンチマーク管理者(英
国ベンチマーク規則) 2019 (以下「英国ベンチマーク規則」といいます。)の条項に基づき第
三国のベンチマーク管理者のステータスを有し、 FCA が保管するベンチマーク管理者登録簿(に
て参照可能。)に記載されるベンチマーク管理者。および/または、
(ⅲ) ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されておら
ず、ベンチマーク規則に含まれる経過規定に該当するベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則の条項に基づ きベンチマーク管理者が管理
者として承認または登録を受けなければならない期限は、ベンチマーク管理者の登記上の所在地なら
びに関連するベンチマークの分類に拠ります。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
チマーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
理計画を有しています。受益者は、管理会社の登記上の事務所において 当該 危機管理計画について無
料で相談することができます。
<訂正後>
(前略)
(ヘ)指数提供者
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(中略)
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU )
2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下 すべてま
たはいずれかのベンチマーク管理者が提供します。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベン
チマーク管理者。ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマー
ク登録簿に含まれる管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/ で入手可能です。
(ⅱ) ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、 FCA が
保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている英
国の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク
規則」という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ) ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、 ESMA が保管する管理者およびベンチ
マーク登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則の条項に基づ く管理者として認可または登
録を申請しなければならない期間は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所
地の両方によってきまります。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
チマーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
理計画を有しています。受益者は、管理会社の登記上の事務所において 請求することにより 危機管理
計画について無料で相談することができます。
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以下の内容が「別紙」として追加されます。
別紙- SFDR 関連情報
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