株式会社グローセル 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社グローセル |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社グローセル(E02785)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月14日
【会社名】 株式会社グローセル
【英訳名】 GLOSEL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 野 武 史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目1番地
【電話番号】 03―6275―0600(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画部長 竹 井 達 也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目1番地
【電話番号】 03―6275―0600(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画部長 竹 井 達 也
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 171,634,500円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年1月6日付をもって提出した有価証券届出書並びに2023年1月11日付、2023年1月17日付及び2023年1月31
日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2023年2月14日に四半期報告書(第69期第3四
半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日))を関東財務局長に提出したことに伴い、「第三部 追完情報」及び
「第四部 組込情報」に関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
1 事業等のリスクについて
3 最近の業績の概要
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第三部 【追完情報】
1 事業等のリスクについて
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(訂正報告書により訂正された内容を含み、以
下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後 本有価証券届出書提出日(2023年1月6日) までの間において、当該有
価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について 変更及び追加がありました。以下の内容は当該「事業等の
リスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については___罫で示しております。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、 以下の「事業等のリスク」に記載の
事項を除き、 当該事項は 本有価証券届出書提出日(2023年1月6日) 現在においてもその判断に変更はなく、また新た
に記載する将来に関する事項もありません。
なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ
ん。
[事業等のリスク]
<後略>
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(訂正報告書により訂正された内容を含み、以
下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月14日) までの間にお
いて、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について 生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は 本有価証券届出書の訂正
届出書提出日(2023年2月14日) 現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もあり
ません。
なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ
ん。
[事業等のリスク]の全文削除
(訂正前)
3 最近の業績の概要
<後略>
(訂正後)
「3 最近の業績の概要」の全文削除
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第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年4月1日 2022年6月28日
有価証券報告書
(第68期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
有価証券報告書の訂 事業年度 自 2021年4月1日 2022年11月14日
正報告書 (第68期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2022年7月1日 2022年11月14日
四半期報告書
( 第69期第2四半期 ) 至 2022年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-
1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年4月1日 2022年6月28日
有価証券報告書
(第68期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
有価証券報告書の訂 事業年度 自 2021年4月1日 2022年11月14日
正報告書 (第68期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2022年10月1日 2023年2月14日
四半期報告書
( 第69期第3四半期 ) 至 2022年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-
1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月14日
株式会社グローセル
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 加藤 秀満
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 葛西 信彦
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社グ
ローセルの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2022年
10月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、
四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社グローセル及び連結子会社の2022年12月31日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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