株式会社フレンドリー 四半期報告書 第69期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
提出書類 | 四半期報告書-第69期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
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提出者 | 株式会社フレンドリー |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社フレンドリー(E03110)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年2月10日
【四半期会計期間】 第69期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
【会社名】 株式会社フレンドリー
【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國吉 康信
【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号
【電話番号】 072-874-2747
【事務連絡者氏名】 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号
【電話番号】 072-874-2747
【事務連絡者氏名】 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第68期 第69期
回次 第3四半期 第3四半期 第68期
累計期間 累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年3月31日
売上高 (千円) 1,304,660 1,543,936 1,746,344
経常損失(△) (千円) △ 46,061 △ 117,412 △ 114,810
四半期(当期)純損失
(千円) △ 90,638 △ 122,531 △ 158,712
(△)
持分法を適用した
(千円) ― ─ ─
場合の投資利益
資本金 (千円) 100,000 50,000 50,000
発行済株式総数 (株)
普通株式 2,855,699 2,855,699 2,855,699
A種優先株式 1 1 1
B種優先株式 ─ 1 1
純資産 (千円) △ 1,371,098 38,281 160,827
総資産 (千円) 1,566,082 1,018,340 1,200,291
1株当たり四半期(当
(円) △ 33.88 △ 53.48 △ 59.78
期)純損失(△)
潜在株式調整後
1株当たり四半期 (円) ― ─ ─
(当期)純利益
1株当たり配当額 (円)
普通株式 ― ─ ─
A種優先株式 ― ─ ─
B種優先株式 ─ ─ ─
自己資本比率 (%) △ 87.5 3.8 13.4
第68期 第69期
回次 第3四半期 第3四半期
会計期間 会計期間
自 2021年10月1日 自 2022年10月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
1株当たり四半期純損失(△) (円) △ 25.78 △ 15.01
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。
2 持分法を適用すべき関連会社はありません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、ま
た潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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2 【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
当社は、コロナ禍により2020年4月以降の売上高が著しく減少しており、当第3四半期累計期間においても未だ
その影響が一定程度残っていることに加え、エネルギー価格や原材料価格の上昇などにより、継続して重要な営業
損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当第3四半期累計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
状況に重要な影響を及ぼしており、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており
ます。
当該状況を解消すべく、当社は以下の取組みを継続していきます。
①営業施策による売上高・客数向上
当第3四半期累計期間において、9時開店営業を順次拡大させております。今後も引き続き、さらなる営業時間
の拡大の可能性について検討を行い、効果があれば全店に拡大する予定であります。
また、市場や競合他社との差別化を目指して「うどん」「丼」以外の商品カテゴリーの導入を検討するととも
に、テイクアウトやデリバリーにおいても注文率の高い「うどん弁当」を核とした販売拡大を進めてまいります。
さらに、自社アプリの会員数や、SNSのフォロワー数も増加していることから、引き続きデジタルマーケティ
ングを強化してまいります。
②商品施策による収益率の改善
当第3四半期累計期間において、うどんの原材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し仕入額を維持したことに
加え、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や販売促進及び「丼」の具材をカミサリー
品に変更することにより食材の高騰による影響を最小限に収めてまいりました。今後は、突発的な仕入価格の上昇
の対策として、輸入食材の比率を下げることにより原価低減を図ってまいります。
また、エネルギー価格や原材料価格の上昇によるさらなるコスト増加に対応するため、適正な販売価格に見直し
を図り収益率を維持してまいります。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント
(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデ
ントの管理業務を支援する情報処理システムを導入し、適切なコストコントロールを全店舗で行い収益改善並びに
業績向上を継続してまいります。
当社は当事業年度以降も新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度残ることを想定しており、金融機関等との
緊密な連携のもと、コミットメントライン契約を利用し、十分な資金調達を実施することで財務基盤の安定化を図
りながら、当該状況の解消、改善に努めてまいります。
なお、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、 2023 年
3月期第4四半期会計期間におきまして、受取補償金に係る特別利益を計上する予定であります。
以上の各施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなか、社会
活動に緩やかな回復の兆しがみられる状況となりましたが、エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場にお
ける円安の進行、ウクライナ情勢の長期化や中国における新型コロナウイルスの感染拡大など、先行きは依然と
して不透明な状況が続いております。
外食業界においても、再び新型コロナウイルス感染症の感染が拡大傾向を示し収束が見通せないなか、エネル
ギー価格や原材料価格の上昇など、引き続き大変厳しい経営環境が続いております。また、新型コロナウイルス
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感染症の影響が一定程度残る中、スマホアプリ等を活用したデジタルマーケティングやテイクアウト、デリバ
リー販売の拡大に取組む企業の増加など、外食業界をとりまく環境が大きく変化しております。
このような環境のもと、当社は持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するため、以下の
取組みを行っております。
①営業施策による売上高・客数向上
前事業年度は、全店舗コロナ禍による営業時間の短縮を行ってまいりましたが、2021年12月より全店22時閉店
と営業時間を延長し、2022年1月より全店10時開店と営業開始時刻を1時間前倒したことにより今まで以上の売
上額を獲得することができました。
当第3四半期累計期間は、営業時間拡大の取組みとして、開店時間を1時間前倒した9時開店営業を順次拡大
させております。
また、新たな商品カテゴリーとして2022年2月より導入しました「丼」につきましては、当第3四半期累計期
間に全9品目に増加し、丼セットを目的としてご来店いただけるほどになり、「丼」の売上高構成比がさらに増
加しており、お客様の購買実績が「うどん+天ぷら」から、「うどん+丼」へと変化することによって客単価の
上昇に大きく貢献しております。
②商品施策による収益率の改善
当社は、2020年8月より収益性をさらに高める観点から、本社の遊休施設を活用して「カミサリー」(食品加
工工場)を設立することで、店舗オペレーションの効率化による収益性の向上を図ってまいりました。
当第3四半期累計期間は、4月よりカミサリーにおいて社内加工品目数を増加させたことに加え、うどんの原
材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し、仕入額を維持してまいりました。
また、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や販売促進を進めると共に、「丼」の
具材をカミサリー品に変更することや、国産米の奨励金活用によって仕入コストを削減することで食材の高騰に
よる影響を最小限に収めてまいりました。
さらに、エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴う収益率悪化の対策として、販売価格の見直しを7月中旬と9
月下旬に行いました。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデン
ト(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテ
ンデントの管理業務を支援する情報処理システムを導入しております。
当第3四半期累計期間は新規出店を行っていないため、店舗数は27店舗で前事業年度末から変更ありません。
以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,543,936千円(前年同期比18.3%増)、営業損失は130,179千
円(前年同期は営業損失211,555千円)、経常損失は117,412千円(前年同期は経常損失46,061千円)、四半期純
損失は122,531千円(前年同期は四半期純損失90,638千円)となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比181,951千円減少して1,018,340千円となりまし
た。主な要因は、現金及び預金の減少150,895千円、差入保証金の減少9,350千円、未収入金(流動資産その他)
の減少28,543千円等によるものです。負債は、前事業年度末比59,405千円減少して980,059千円となりました。
主な要因は、買掛金の増加8,707千円、未払消費税等(流動負債その他)の減少12,636千円、関係会社長期借入
金の減少46,500千円等によるものです。純資産は前事業年度末比122,545千円減少して38,281千円となりまし
た。要因は、繰越利益剰余金等が減少したことによるものです。この結果、当第3四半期会計期間末の自己資本
比率は、前事業年度末比9.6ポイント減少し、3.8%となりました。
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(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課
題はありません。
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 6,180,000
A種優先株式 1
B種優先株式 1
計 6,180,000
(注)「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規
定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
提出日現在
第3四半期会計期間末 上場金融商品取引所名
現在発行数(株) 又は登録認可金融
種類 発行数(株) 内容
( 2022年12月31日 ) 商品取引業協会名
(2023年2月10日)
東京証券取引所
単元株式数は100株で
普通株式 2,855,699 2,855,699
あります。
スタンダード市場
A種優先株式 1 1 ― (注)1,2
B種優先株式 1 1 ─ (注)3,4
計 2,855,701 2,855,701 ― ―
(注)1 A種優先株式は、現物出資(債務の株式化400,000千円)によって発行されたものであります。
2 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記
録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下
「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株式1
株につき、②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてA種
優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
A種優先株式1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗
じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日
が2015年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から
当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算によ
り算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配
当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事
業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業
年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当
する。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、A種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「A種残余財産分配額」という。)を下記優先順位
に定める支払順位に従い、支払う。A種残余財産分配額は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000
円、(ⅱ)解散日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円に、解散日が属する事業年
度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準
日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に
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対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じるこ
とにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とす
る。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除
き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当
社は、A種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、A
種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、A種優先株式1株につき、下記に
定める金額(以下「A種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の
発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「A種優先株式強制取得日」という。)に、A
種優先株式を取得することができる。「A種優先株式強制償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、
(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式強制取得日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
400,000,000円にA種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日と
してA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を
含む。)からA種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算
される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、2029年10月1日以降いつでも、A種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下
「A種優先株式取得請求日」という。)にA種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第
2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、下記
に定める金額(以下「A種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、A種優先株
式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、A種優先株式
取得請求日に、A種優先株主に対して、取得するA種優先株式1株につきA種優先株式償還請求価額を交付
する。なお、A種優先株主は、A種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、A種優先株式の取得
を請求することができない。「A種優先株式償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)
400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式取得請求日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000
円にA種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先
配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から
A種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額
(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
3 B種優先株式は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ1,600,000千円)によって発行されたものであり
ます。
4 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記
録されたB種優先株式の株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下
「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株式1
株につき、②に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてB種
優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
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②優先配当金の額
B種優先株式1株あたりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗
じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日
が2022年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から
当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算によ
り算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配
当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事
業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「B種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業
年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当
する。
④非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対
して、B種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「B種残余財産分配額」という。)を下記優先順位
に定める支払順位に従い、支払う。B種残余財産分配額は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000
円、(ⅱ)解散日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円に、解散日が属する事業
年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基
準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間
に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じる
ことにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とす
る。
②非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当
社は、B種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、B
種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、B種優先株式1株につき、下記に
定める金額(以下「B種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の
発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「B種優先株式強制取得日」という。)に、B
種優先株式を取得することができる。「B種優先株式強制償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、
(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式強制取得日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
1,600,000,000円にB種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日
としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日
を含む。)からB種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計
算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、
円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、2037年3月1日以降いつでも、B種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下
「B種優先株式取得請求日」という。)にB種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第
2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、B種優先株式1株につき、下記
に定める金額(以下「B種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株
式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式
取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につきB種優先株式償還請求価額を交付
する。なお、B種優先株主は、B種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、B種優先株式の取得
を請求することができない。「B種優先株式償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)
1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式取得請求日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
1,600,000,000円にB種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日
としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日
を含む。)からB種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計
算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、
円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
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譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
5 優先順位
(1) 配当金
A種優先配当金、A種累積未払配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金及び普通株式を有する株主
又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、
B種累積未払配当金が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金が第3順位、A種優先配
当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種優先株式が第1順
位、A種優先株式が第2順位、普通株式が第3順位とする。
(3) 比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う
ために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額
に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(4) 償還請求
A種優先株式取得請求日とB種優先株式取得請求日が同日の場合において、A種優先株式償還請求価額及
びB種優先株式償還請求価額の合計額が当該取得請求日における分配可能額を超えるときは、B種優先株式
に係る償還請求がA種優先株式に係る償還請求に優先されるものとし、A種優先株式については、償還請求
が行われなかったものとみなす。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
普通株式
2,855,699
A種優先株式
2022年12月31日 ― ― 50,000 ― 12,500
1
B種優先株式
1
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております
① 【発行済株式】
2022年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式 1
無議決権株式 ― (注)1
B種優先株式 1
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 3,700
普通株式
完全議決権株式(その他) 28,474 ―
2,847,400
普通株式 4,599
単元未満株式 ― (注)2
発行済株式総数 2,855,701 ― ―
総株主の議決権 ― 28,474 ―
(注)1.A種優先株式及びB種優先株式の内容は、「1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」(注)に記
載しております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式18株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年12月31日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
大阪府大東市寺川
(自己保有株式)
3,700 ─ 3,700 0.13
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三丁目12番1号
計 ― 3,700 ─ 3,700 0.13
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2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累
計期間後の役員の異動については次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名 氏名 退任年月日
取締役
田之頭 悟 2023年1月31日
営業本部長
(2)役職の異動
なお、当社は執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間後における取締役を兼任しない執行役員の異動
は、以下のとおりであります。
新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
執行役員
営業本部 営業推進課 課長 小松 大介 2023年2月1日
営業本部長
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 14.3 %)
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第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月
31日まで)及び第3四半期累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第3四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 275,105 124,209
売掛金 1,469 6,135
商品 8,627 13,681
貯蔵品 515 217
前払費用 41,313 33,811
29,514 956
その他
流動資産合計 356,546 179,011
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 91,873 92,045
土地 408,234 408,234
6,837 8,864
その他(純額)
有形固定資産合計 506,944 509,143
無形固定資産
163 133
投資その他の資産
投資有価証券 9,000 9,000
差入保証金 299,435 290,085
その他 36,872 31,636
△ 8,670 △ 670
貸倒引当金
投資その他の資産合計 336,637 330,051
固定資産合計 843,745 839,329
資産合計 1,200,291 1,018,340
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(単位:千円)
前事業年度 当第3四半期会計期間
(2022年3月31日) (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 47,355 56,062
1年内返済予定の関係会社長期借入金 93,000 93,000
未払金 102,905 107,266
未払法人税等 15,210 11,407
53,530 39,650
その他
流動負債合計 312,000 307,387
固定負債
関係会社長期借入金 504,500 458,000
再評価に係る繰延税金負債 47,134 47,134
退職給付引当金 1,716 1,520
資産除去債務 148,709 149,027
25,403 16,990
その他
固定負債合計 727,463 672,671
負債合計 1,039,464 980,059
純資産の部
株主資本
資本金 50,000 50,000
資本剰余金 192,754 192,754
利益剰余金 △ 158,712 △ 281,244
△ 14,344 △ 14,358
自己株式
株主資本合計 69,697 △ 52,848
評価・換算差額等
91,129 91,129
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 91,129 91,129
純資産合計 160,827 38,281
負債純資産合計 1,200,291 1,018,340
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(2) 【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
売上高 1,304,660 1,543,936
338,285 432,421
売上原価
売上総利益 966,374 1,111,515
販売費及び一般管理費 1,177,929 1,241,694
営業損失(△) △ 211,555 △ 130,179
営業外収益
受取利息 504 429
受取家賃 30,240 30,240
設備賃貸料 7,156 6,770
助成金収入 162,103 1,253
3,304 5,684
その他
営業外収益合計 203,309 44,377
営業外費用
支払利息 9,973 1,820
賃貸費用 21,064 20,980
設備賃貸費用 5,835 6,570
942 2,238
その他
営業外費用合計 37,816 31,609
経常損失(△) △ 46,061 △ 117,412
特別損失
36,959 2,125
減損損失
特別損失合計 36,959 2,125
税引前四半期純損失(△) △ 83,021 △ 119,538
法人税、住民税及び事業税
11,407 11,407
△ 3,790 △ 8,413
法人税等調整額
法人税等合計 7,617 2,993
四半期純損失(△) △ 90,638 △ 122,531
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【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症について、今後の収束時期や影響の程度を予測することは困難な状況にあります
が、コロナ禍の影響は当事業年度以降も一定程度は残るものと想定しております。
当社は、この仮定のもと、固定資産の減損会計の適用など会計上の見積りを行っております。その結果とし
て、当第3四半期累計期間において減損損失2,125千円を計上しております。
しかしながら、当該仮定は不確実であり、コロナ禍の状況やその経済への影響が変化した場合には、将来にお
いて追加の減損損失が発生する可能性があります。
なお、当該仮定は前事業年度から変更ありません。
(四半期貸借対照表関係)
保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
前事業年度 当第3四半期会計期間
( 2022年3月31日 ) ( 2022年12月31日 )
株式会社ジョイフル 150,000千円 105,000千円
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期
間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
減価償却費 8,050千円 7,095千円
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益は店舗における商品販売の
みであることから、収益の分解情報は省略しております。なお、顧客との契約から生じる収益以外の収益はありま
せん。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
1株当たり四半期純損失(△) △33円88銭 △53円48銭
(算定上の基礎)
四半期純損失(△)(千円) △90,638 △122,531
普通株主に帰属しない金額(千円) 6,000 30,000
(うち優先配当額(千円)) (6,000) (30,000)
普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △96,638 △152,531
普通株式の期中平均株式数(株) 2,852,017 2,851,979
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(重要な契約の解除)
当社は、 2023年1月13日開催の取締役会において、香の川製麺 西大路七条店の賃貸借契約の解除を決議し、同
日付けで賃貸借契約解除の合意書を締結いたしました。それに伴い2023年3月期第4四半期会計期間におきまし
て、以下のとおり受取補償金に係る特別利益を計上する予定であります。
1 契約解除の理由
賃貸人からの早期退店要請を受け、当該店舗の賃貸借契約を解除することを決定いたしました。
2 受取補償金の内容
受取補償金の額 59,110千円 (予定)
3 賃貸人の概要
賃貸人は、国内法人でありますが、賃貸人の意向により開示を控えさせていただきます。なお、賃貸人との間
には、記載すべき資本関係及び人的関係はなく、関連当事者ではありません。
4 明渡しの日程
(1)取締役会決議日 2023年1月13日
(2)契約締結日 2023年1月13日
(3)物件引渡期日 2023年3月31日(予定)
2 【その他】
第69期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)中間配当については、2022年11月11日開催の取締役会におい
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て、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月9日
株式会社フレンドリー
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 城 戸 昭 博
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮 㟢 健
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレンド
リーの2022年4月1日から2023年3月31日までの第69期事業年度の第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日
まで)及び第3四半期累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借
対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンドリーの2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな
かった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
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かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
項 が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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