株式会社BCJ-70 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-70 |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
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株式会社BCJ-70(E38289)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月3日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-70
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-70
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-70をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、インパクトホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年1月27日付で提出した公開買付届出書につきまして、公正取引委員会から2023年1月31日付「排除措置命令
を行わない旨の通知書」及び2023年1月31日付「禁止期間の短縮の通知書」を2023年2月2日に受領したこと、並び
に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第2項但書に基づき、2023
年2月2日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2023年2月3日から公開買付者による対象者の普通株式の取得
が可能となったことに伴い、訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に
基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みま
す。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象
者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届
出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合
もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を
「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49
条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが
(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に
対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短
縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。な
お、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を
行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第
1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年1月20日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受
理されております。 したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則と
して2023年2月19日の経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の
事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判
所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付け
の撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じ
た場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、公正取引委員会からの排除措置命令の事前
通知並びに独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間及び取得禁止期間が終了し
た場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の
8第2項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、本株式取得に関して2023年1月20日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。そ
の後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業
所管大臣への届出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要で
す。 当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対
内直接投資等に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容
の変更や中止を勧告することができ、このための審査期間として待機期間が5ヶ月まで延長されることがありま
す。
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訂正公開買付届出書
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や
中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の
有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本
公開買付けの撤回等を行うことがあります。
(訂正後)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みま
す。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象
者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届
出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合
もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を
「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49
条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが
(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に
対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短
縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。な
お、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を
行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第
1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年1月20日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受
理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2023年1月31日付「排除措置命令を行わな
い旨の通知書」を2023年2月2日付で受領したため、2023年1月31日をもって措置期間は終了しております。ま
た、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から11日間に短縮する旨の2023年1月31日付「禁
止期間の短縮の通知書」を2023年2月2日付で受理したため、2023年1月31日の経過をもって取得禁止期間は終
了しております。
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、本株式取得に関して2023年1月20日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。そ
の後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業
所管大臣への届出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です
が、当該待期期間は短縮され、2023年2月3日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっておりま
す 。
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(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
許可等の日付 2023年1月31日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第91号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2023年1月31日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第92号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
② 外国為替及び外国貿易法
許可等の日付 2023年2月2日
許可等の番号 JD第1226号
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訂正公開買付届出書
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、 第4号、 並びに同条第2項第3号
ないし第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第
1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類
について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場
合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知るこ
とができなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合
をいいます。
なお、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長した場
合を含みます。)満了の日の前日までに独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の
事前届出に関し、措置期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独
占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場
合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
ります。また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長
した場合を含みます。)満了の日の前日までに外為法第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管
大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全
等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間
が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号
の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第
6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第1項第3
号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につい
て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることが
できなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をい
います。
<後略>
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2023年1月27日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1
項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、 第4号、 並びに同条第2項第3号ないし第6号
に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第1項第3号
ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につい
て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ること
ができなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合
をいいます。
なお、本公開買付けに係る公開買付届出書(以下「本公開買付届出書」といいます。)「6 株券等の取得に関
する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日ま
でに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独
占禁止法」といいます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、措置
期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1
項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条
第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、
本公開買付届出書「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長
した場合を含みます。)満了の日の前日までに外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含
みます。)第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投
資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると
認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接
投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったも
のとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1
項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める
事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第1項第3号ヌに定め
る「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な
事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公
開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができな
かった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をいいま
す。
<後略>
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