富士急行株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月6日
【会社名】 富士急行株式会社
【英訳名】 FUJI KYUKO CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 内 光一郎
【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号
(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。
(本社事務所)山梨県富士吉田市新西原五丁目2番1号
(東京本社事務所)東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 (本社事務所)0555(22)7112番
(東京本社事務所)03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 (本社事務所)総務部次長 森 屋 孝 士
(東京本社事務所)経営管理部次長 清 水 乙 史
【最寄りの連絡場所】 東京支店 東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 経営管理部次長 清 水 乙 史
【縦覧に供する場所】 富士急行株式会社 東京支店
(東京都渋谷区初台一丁目55番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月28日付で、東京高等裁判所において控訴の提起を受け、2023年1月27日に控訴状の送達があり
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に
基づき、提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該控訴の提起がなされた裁判所および年月日
① 控訴の提起があった裁判所 東京高等裁判所
② 控訴の提起日 2022年12月28日
(2) 当該控訴を提起した者
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 控訴の経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、県より、昭和2
年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、
別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、県自らが定めた手続に則って決定された賃
料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張する
に至りました。当社は、県の主張に対し、①過去の賃料は、県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定
められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請
求権が存在するとの県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続
に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟
を、それぞれ2021年3月1日、県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、県はこれらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、約93億円
の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起しました。2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一
方で、県の訴えには理由がないとして、県の請求を棄却しました。
今般、県は、第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴(請求額93億2277万0301円)したものです。
(4) 今後の見通し
当社は、第一審判決において公正かつ妥当な判断が示されたものと考えており、引き続き控訴審において当社の
正当性を主張してまいります。
なお、本件訴訟に関して、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以 上
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