UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年1月 31 日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール
( Valérie Bernard )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリーカ・ギーランディーニ
( Federica Ghirlandini )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS( Lux )エクイティ・ファンド
( UBS ( Lux ) Equity Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS( Lux )エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・ 5億アメリカ合衆国ドル
(約 578 億円)
サステナブル・リーダーズ(米ドル)
クラスP受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ・ 8億ユーロ
(約 1,035 億円)
サステナブル(ユーロ)
クラスP受益証券
グレーター・チャイナ(米ドル) 9億アメリカ合衆国ドル
(約 1,040 億円)
クラスP受益証券
スモール・キャップスUSA(米ド 9億アメリカ合衆国ドル
ル) (約 1,040 億円)
クラスP受益証券
USサステナブル(米ドル) 9億アメリカ合衆国ドル
(約 1,040 億円)
クラスP受益証券
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注)ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、 2022 年2月 28 日現在の株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 129.34 円、1米ドル= 115.55 円)による。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年5月 31 日に提出した有価証券届出書( 2022 年8月 31 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)について、 2023 年1月 11 日付でファンドの設立地における目論見
書が変更され、投資方針、投資制限 ならびに 手数料等及び税金等が変更されましたので、これらに関する
記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ワラント、オプション、先物およびスワップは変動的であり、利益を達成する機会および損失を被る
リスクの双方が、証券への投資の場合よりも高い。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファンドの
投資方針と一致し、これらの品質に悪影響を及ぼさない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、 投資が行われるあらゆる通貨建ての 流動資産を 付随的に 保有することができ
る。
個々のサブ・ファンドの投資方針と対立しない限りにおいて、サブ・ファンドは純資産額の 10 %を上
限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
各サブ・ファンド特定の投資方針
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1) に従 い分類される 。
アクティブに運用されるUBS( Lux )エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナ
ブル・リーダーズ(米ドル)は、リスク分散原則に従って、その資産の少なくとも3分の2を新興国市
場に所在するか、または同市場で主に活動を行う企業の株式またはその他持分に投資する。
本サブ・ファンドは、消費、都市化、デジタル化、金融包摂、ヘルスケア、新技術等の長期的なトレ
ンドおよびテーマから利益を享受することができるセクターの主要企業の株式に投資する。
本サブ・ファンドの資産は、特定の時価総額の規模に限定されるものではなく、いかなる地域配分ま
たはセクター配分に限定されるものでもない。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ススコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当性を
向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の主要分野およびE
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SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェー ンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、
加重平均されたUBS ESGコンセンサススコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベン
チマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るか、またはUBS ESGコンセンサススコアの
7から 10 (強力なサステナビリティ・プロファイルを示す。)を有するサステナビリティ・プロファイ
ルを維持する。算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。 サブ・ファンドのサステナビリ
ティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以
上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。よって、サブ・ファ
ンドは、環境的、社会的特性およびガバナンス特性を促進させる。 サブ・ファンドは、ESGリスクが
高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企業を除外する。ただし、ポートフォリ
オ・リスクを管理するために、当該企業にベンチマークの組入比率よりも低い組入比率が求められるよ
うな特段の理由がある場合を除く。 除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、石
炭または石炭火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである MSCI エマージング・マーケッ
ツ(正味配当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものでは
ない。 投資戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにす
る。 ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することが
でき、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投
資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志向
のために複数の通貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスク
を負う場合がある。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない( Do No Significant Harm )」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めの EU 基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮しない。
本サブ・ファンドは、地域的な投資特性のために様々な外国通貨に投資を行うが、関連する為替リス
クを低減するために、ポートフォリオのすべてまたはその一部を本サブ・ファンドの基準通貨に対して
ヘッジする場合がある。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
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株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。こうした理由により、本サブ・ファンドは上記のリスクを認識している投資家に 特に 適してい
る。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、 金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1) に従い分類 される 。
アクティブに運用されるUBS( Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サス
テナブル(ユーロ)は、その資産の大部分をヨーロッパにあるまたは同地域で主に活動を行う企業の株
式およびその他持分に投資する。当該投資の範囲で、本サブ・ファンドはヨーロピアン・スモールおよ
び/またはミッド・キャップスに直接的もしくは間接的(すなわち、本サブ・ファンドの純資産の 10 %
を上限にオープン・エンド型投資信託)に投資を行うこともできる。投資制限の「5 証券および短期
金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に従い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用
して市場へのエクスポージャーを増減させることができる。
ポートフォリオ・マネジャーは、 強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ススコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコア データ に依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 質の妥当性を
向上させる 。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG 特性 は、企業 の 主要分野およびE
SGリスク管理 の 有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ 、 環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準 や サプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに 贈収賄 お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア( 1 ~ 10 の基準で、 10 が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、
加重平均されたUBS ESGコンセンサススコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベン
チマークのサステナビリティ・プロファイルを上回る か、またはUBS ESGコンセンサススコアの
7から 10 (強力なサステナビリティ・プロファイルを示す。)を有する サステナビリティ・プロファイ
ルを維持する。算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。 サブ・ファンドのサステナビリ
ティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以
上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。 よって、サブ・ファ
ンドは、環境的、社会的特性およびガバナンス特性を促進させる。
サブ・ファンドは、ESGリスクが高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企
業を除外する。 また、除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、石炭または石炭
火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
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サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである MSCI ヨーロッパ(正味配当金
再 投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。 投資戦略
および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。 ポートフォリ
オ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択ま
たは組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンス
は、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのヨーロッパ重視のために複数の通
貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合があ
る。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない( Do No Significant Harm )」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めの EU 基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮しない。
基準通貨は、ユーロである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、 金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1) に従 い分類される 。本サブ・ファンドは、
中華人民共和国または台湾に拠点を置く企業ならびに中華人民共和国または台湾と密接な経済的関係の
ある東アジアに所在する企業の株式およびその他持分に主に投資する。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
ポートフォリオ・マネージャーは、 強力な環境 および 社会パフォーマンスの特性または強力なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するために、UBS ESGコン
センサススコアを用いる。 かかる UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロ
バイダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコア デー
タ に依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 質
の妥当性を向上させる 。UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)
に関して、関連する企業のパフォーマンス等持続可能性要因を評価する。かかるESG 特性 は、企業 の
業務の 主要分野およびESGリスク管理 の 有効性に関連する。環境および社会要因には、(とりわ
け 、 )環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄
物管理、 雇用 基準 や サプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、 職業 安全衛生、製
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品安全性ならびに 贈収賄 および 腐敗 防止ガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以
下のESG特性を 促進する 。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置を講じずに、国連グローバル・コンパクトの原則に違反する
企業への直接的な投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークを下回る二酸化炭素排出原単位の絶対値および/または収
益 100 万米ドル当たり 100 トン以下の二酸化炭素排出量の絶対値を達成することを目標としてい
る。
- サブ・ファンドは、 そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリ
ティ・プロファイル を有すること、および/ または 、 ベンチマーク における企業のうち最も優れ
た 50 %(UBS ESGコンセンサススコアの順で)の企業を上回る サステナビリティ・プロ
ファイルを有する企業 に、資産の最低 51 % を 投資 することを目標としている。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンス および ESG 特性を 監視 するため、またESGおよび 投資リスク
管理 ならびに ポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるUBSグレーター・チャイナ・
インデックスを用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。 サ
ブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチマークの特性により測定され、その結
果は、年1回以上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。投資
戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。 ポート
フォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘
柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマ
ンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、
ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない( Do No Significant Harm )」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めの EU 基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮しない。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。このような理由から、このサブ・ファンドは、 特に これらのリスクを認識している投資家向けで
ある。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
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本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、 金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1) に従 い分類される 。本サブ・ファンドは、
ア メリカ合衆国に所在する、または主にアメリカ合衆国で活発な活動を行っている小規模企業が発行す
る株式およびその他持分に資産の最低 70 %を投資する。かかる小規模企業の株式時価総額は、代表的な
米国の小規模企業の指数における最大の株式時価総額を有する企業の株式時価総額を超えることはな
い。
ポートフォリオ・マネージャーは、 強力な環境 および 社会パフォーマンスの特性または強力なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するために、UBS ESGコン
センサススコアを用いる。 かかる UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロ
バイダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコア デー
タ に依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 質
の妥当性を向上させる 。UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)
に関して、関連する企業のパフォーマンス等持続可能性要因を評価する。かかるESG 特性 は、企業 の
業務の 主要分野およびESGリスク管理 の 有効性に関連する。環境および社会要因には、(とりわ
け 、 )環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄
物管理、 雇用 基準 や サプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、 職業 安全衛生、製
品安全性ならびに 贈収賄 および 腐敗 防止ガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以
下のESG特性を 促進する 。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置を講じずに、国連グローバル・コンパクトの原則に違反する
企業への直接的な投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークを下回る二酸化炭素排出原単位の絶対値および/または収
益 100 万米ドル当たり 100 トン以下の二酸化炭素排出量の絶対値を達成することを目標としてい
る。
- サブ・ファンドは、 そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリ
ティ・プロファイル を有すること、および/ または 、 ベンチマーク における企業のうち最も優れ
た 50 %(UBS ESGコンセンサススコアの順で)の企業を上回る サステナビリティ・プロ
ファイルを有する企業 に、資産の最低 51 % を 投資 することを目標としている。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンス および ESG 特性を 監視 するため 、 またESGおよび 投資リスク
管理 ならびに ポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである Russell 2000 グロース(正味配
当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。 サ
ブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定
され、その結果は、年1回以上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表
される。投資戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにす
る。 ポートフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使すること
ができ、銘柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資
パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに
関しては、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
8/51
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当 ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない( Do No Significant Harm )」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めの EU 基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮しない。
しかし、サブ・ファンドの投資対象は、アメリカ合衆国の小規模企業を代表する指数に含まれる企業
の株式やその他持分に限られない。サブ・ファンドは、ファンドの約款および一般的な投資方針や投資
制限に従い、その他の資産に投資する場合もある。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、 金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 第8条 (1) に従 い分類される 。
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)は、その資産の3分の2を、米国
に所在するかまたは主として米国で事業を展開するあらゆる規模の会社の株式および持分権に投資す
る。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ススコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当性を
向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の主要分野およびE
SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~ 10 の基準で、 10 が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドの投資対象は、そのベンチマークのサス
テナビリティ・プロファイルを超える加重平均されたサステナビリティ・プロファイルを有する。算定
には現金、デリバティブおよび無格付投資商品は考慮されない。サブ・ファンドのサステナビリティ・
プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以上、関
連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。これは、ESGに対する関
与を高め、環境、社会およびガバナンスに関してサブ・ファンドのプラスの特性を促進する。サブ・
ファンドは、ESGリスクが高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企業を除外
する。また、除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、兵器、賭博、石炭または
石炭火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである S&P 500 (正味配当金再投資)
を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。 投資戦略および監
視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。 ポートフォリオ・マネ
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ジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または組入
比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベン
チ マークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のために複数の通貨に投資
を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合がある。
さらに、規則( EU ) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)に基づき、 SFDR 第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、 2022 年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは 2022 年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない( Do No Significant Harm )」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めの EU 基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮しない。
基準通貨は、米ドルである。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ワラント、オプション、先物およびスワップは変動的であり、利益を達成する機会および損失を被る
リスクの双方が、証券への投資の場合よりも高い。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファンドの
投資方針と一致し、これらの品質に悪影響を及ぼさない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、 その純資産の 20 %を限度として、付随的 流動資産を保有することができる。
20 %の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合および
かかる違反が受益者の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制約
は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用されな
い。 2010 年法第 41 (1)条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・ファン
ドは、 2010 年法第 41 (2)b)条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有しない。
付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に対応可能
な、銀行の当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41 (1)条に基づく適格資産への再投
資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければならない。サブ・
ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはできない。
個々のサブ・ファンドの投資方針と対立しない限りにおいて、サブ・ファンドは純資産額の 10 %を上
限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
(中略)
各サブ・ファンド特定の投資方針
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、金融サービスセク
ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則( EU ) 2019 / 2088 (以下「 SFDR 」という。) 第8
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条に従 う 。 環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技
術基準第 14 条(2))。
アクティブに運用されるUBS( Lux )エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナ
ブル・リーダーズ(米ドル)は、リスク分散原則に従って、その資産の少なくとも3分の2を新興国市
場に所在するか、または同市場で主に活動を行う企業の株式またはその他持分に投資する。
本サブ・ファンドは、消費、都市化、デジタル化、金融包摂、ヘルスケア、新技術等の長期的なトレ
ンドおよびテーマから利益を享受することができるセクターの主要企業の株式に投資する。
本サブ・ファンドの資産は、特定の時価総額の規模に限定されるものではなく、いかなる地域配分ま
たはセクター配分に限定されるものでもない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである MSCI エマージング・マーケッ
ツ(正味配当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものでは
ない。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使すること
ができ、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの
投資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志
向のために複数の通貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リス
クを負う場合がある。
本サブ・ファンドは、地域的な投資特性のために様々な外国通貨に投資を行うが、関連する為替リス
クを低減するために、ポートフォリオのすべてまたはその一部を本サブ・ファンドの基準通貨に対して
ヘッジする場合がある。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。
こうした理由により、本サブ・ファンドは上記のリスクを認識している投資家に適している。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、 SFDR 第8条に従 う 。
環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技術基準第 14
条(2))。
アクティブに運用されるUBS( Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サス
テナブル(ユーロ)は、その資産の大部分をヨーロッパにあるまたは同地域で主に活動を行う企業の株
式およびその他持分に投資する。 かかる投資対象は、ヨーロッパ以外に所在し、またはヨーロッパ以外
で主な活動を行っている企業の株式および株式持分により補完されることがある。 当該投資の範囲で、
本サブ・ファンドはヨーロピアン・スモールおよび/またはミッド・キャップスに直接的もしくは間接
的(すなわち、本サブ・ファンドの純資産の 10 %を上限にオープン・エンド型投資信託)に投資を行う
こともできる。投資制限の「5 証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に
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従い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用して市場へのエクスポージャーを増減させることがで
きる。
強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリティ・プロファイルを有する投資
ユニバースについて 発行体/ 企業を特定するためにUBS ESGコンセンサススコアを用いる。 この
UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーからのESGスコア
データの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアに依拠する場合よりも、コンセン
サススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 有効性の確信度を高める 。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG) の側面 に関して、関
連する 発行体/ 企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG の側面 は、 発行
体/ 企業 が事業を展開している 主要分野およびESGリスク管理 におけるその 有効性に関連する。環境
要因 および社会要因には、 ( とりわけ ) 環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変
動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準 および サプライチェーンの監理、人的資本、ボー
ド・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに 詐欺防止 および汚職防止のガイドラインが
含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア( 0 ~ 10 の基準で、 10 が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。
サブ・ファンドの投資ユニバースは、(ⅰ)ヨーロッパ以外に所在し、またはヨーロッパ以外で主な
活動を行っている企業の株式により補完される(ⅱ)ヨーロッパに所在し、またはヨーロッパで主な活
動を行っている企業の株式で主に構成される。投資ユニバースのこの2つの部分は分離されており、そ
れぞれ少なくとも 20 %減少させることにより、UBS ESGコンセンサススコアが最も低い発行体が除
外される。
サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、加重平均されたUBS ESGコンセンサス
スコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイル
を上回るサステナビリティ・プロファイルを維持する。 サブ・ファンドはまた、参照ベンチマークを下
回る加重平均炭素原単位(WACI)または絶対値の低い炭素プロファイルも有する。 算定には現金 、
デリバティブ および無格付投資商品は考慮されない。よって、サブ・ファンドは、環境的、社会的特性
およびガバナンス特性を促進させる。
サブ・ファンドは、ESGリスクが高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企
業を除外する。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである MSCI ヨーロッパ(正味配当金
再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポート
フォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資
選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォー
マンスは、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのヨーロッパ重視のために複
数の通貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合
がある。
ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオに組み入れられている有価証券(現金、現金等価物
およびヘッジ目的のデリバティブを除く。)の少なくとも 90 %についてUBS ESGコンセンサススコ
ア評価を適用するものとする。
基準通貨は、ユーロである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、 SFDR 第8条に従 う 。 環境的およ
び/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技術基準第 14 条
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(2))。 本サブ・ファンドは、中華人民共和国または台湾に拠点を置く企業ならびに中華人民共和国
または台湾と密接な経済的関係のある東アジアに所在する企業の株式およびその他持分に主に投資す
る。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
強力な環境 ・ 社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリティ・プロファイルを有する投資
ユニバースについて 発行体/ 企業を特定するために、UBS ESGコンセンサススコアを用いる。 この
UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーからのESGスコアデー
タの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアに依拠する場合よりも、コンセンサス
スコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 有効性の確信度を高める 。UBS ESGコ
ンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG) の側面 に関して、関連する 発行体/ 企業
のパフォーマンス等 の 持続可能性要因を評価する。かかるESG の側面 は、 発行体/ 企業 が事業を展開
している 主要分野およびESGリスク管理 におけるその 有効性に関連する。環境 要因 および社会要因に
は、(とりわけ)環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、
汚染・廃棄物管理、 労働 基準 および サプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、 労
働 安全衛生、製品安全性 、 ならびに 詐欺防止 および 汚職 防止 の ガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドは、以下のESG を促進する 特性を 有する 。
- 参照ベンチマークを下回る加重平均炭素原単位(WACI)または炭素プロファイルの絶対値の
低さ
- そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリティ・プロファイル
またはベンチマーク の上位半分に入る サステナビリティ・プロファイルを有する企業 への資産の
少なくとも 51 % の 投資
算定には現金 、デリバティブ および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンス 測定、 ESG 測定の 監視 、 投資リスク管理 および ポートフォリオ
構築の目的において、ベンチマークであるUBSグレーター・チャイナ・インデックス ( 50 %の MSCI 中
国、 10 %の MSCI 中国Aオンショア、 25 %の MSCI 香港および 15 %の MSCI 台湾(すべて正味配当金再投資)
の合成) を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポート
フォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘
柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマ
ンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、
ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
サブ・ファンドの投資対象に関して、ポートフォリオ・マネジャーは、少なくとも(ⅰ)「先進」国
に所在する大型株企業が発行した有価証券の 90 %および( ⅱ )(ベンチマークを参照することにより)
「新興」国に所在する大型株企業が発行した有価証券の 75 %ならびにその他すべての企業に関しては少
なくとも 75 %について、UBS ESGコンセンサススコア(発行体数別)によるESG分析を含める。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。
このような理由から、このサブ・ファンドは、これらのリスクを認識している投資家向けである。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、 SFDR 第8条に従 う 。 環境的およ
び/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技術基準第 14 条
(2))。 本サブ・ファンドは、アメリカ合衆国に所在する、または主にアメリカ合衆国で活発な活動
を行っている小規模企業が発行する株式およびその他持分に資産の最低 70 %を投資する。かかる小規模
企業の株式時価総額は、代表的な米国の小規模企業の指数における最大の株式時価総額を有する企業の
株式時価総額を超えることはない。
強力な環境 ・ 社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリティ・プロファイルを有する投資
ユニバースについて 発行体/ 企業を特定するために、UBS ESGコンセンサススコアを用いる。 この
UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーからのESGスコアデー
タの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアに依拠する場合よりも、コンセンサス
スコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの 有効性の確信度を高める 。UBS ESGコ
ンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG) の側面 に関して、関連する 発行体/ 企業
のパフォーマンス等 の 持続可能性要因を評価する。かかるESG の側面 は、 発行体/ 企業 が事業を展開
している 主要分野およびESGリスク管理 におけるその 有効性に関連する。環境 要因 および社会要因に
は、(とりわけ)環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、
汚染・廃棄物管理、 労働 基準 および サプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、 労
働 安全衛生、製品安全性 、 ならびに 詐欺防止 および 汚職 防止 の ガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドは、以下のESG を促進する 特性を 有する 。
- 参照ベンチマークを下回る加重平均炭素原単位(WACI)または炭素プロファイルの絶対値の
低さ
- そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリティ・プロファイル
またはベンチマーク の上位半分に入る サステナビリティ・プロファイルを有する企業 への資産の
少なくとも 51 % の 投資
算定には現金 、デリバティブ および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンス 測定、 ESG 測定の 監視、投資リスク管理 および ポートフォリオ
構築の目的において、ベンチマークである Russell 2000 グロース(正味配当金再投資)を用いる。ベン
チマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポートフォリオ・マネージャー
は、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘柄または組入比率の点に
おいてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベンチマークか
ら乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、ベンチマークの為替ヘッ
ジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
サブ・ファンドの投資対象に関して、ポートフォリオ・マネジャーは、少なくとも(ⅰ)「先進」国
に所在する大型株企業が発行した有価証券の 90 %および( ⅱ )(ベンチマークを参照することにより)
「新興」国に所在する大型株企業が発行した有価証券の 75 %ならびにその他すべての企業に関しては少
なくとも 75 %について、UBS ESGコンセンサススコア(発行体数別)によるESG分析を含める。
しかし、サブ・ファンドの投資対象は、アメリカ合衆国の小規模企業を代表する指数に含まれる企業
の株式やその他持分に限られない。サブ・ファンドは、ファンドの約款および一般的な投資方針や投資
制限に従い、その他の資産に投資する場合もある。
基準通貨は、米ドルである。
(中略)
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および /または 社会的特性を促進し、 SFDR 第8条に従 う 。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
環境的および/または社会的特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 規制技術基準第 14
条(2))。
UBS( Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)は、その資産の3分の2を、米国
に所在するかまたは主として米国で事業を展開するあらゆる規模の会社の株式および持分権に投資す
る。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである S&P 500 (正味配当金再投資)
を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。ポートフォリオ・
マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または
組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、
ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のために複数の通貨に
投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合がある。
基準通貨は、米ドルである。
(後略)
(5)投資制限
<訂正前>
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
(中略)
1.4 各サブ・ファンドは付随的 に 流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記に反し、以下が適用される。
a) 2.1 項に 記載された 10 %の制限は、 EU加盟国に所在し、当該特定国において債務証券の保有者
を保護するための公的機関による特別な監督の対象となる金融機関が発行する特定の債務証書に
ついては 25 %まで引き上げられる。特に、かかる 債務証書 の発行により得られた資金は、法律に
従い、債務証書の存続期間中に生じた債務を十分にカバーし、発行体の倒産の場合、元本および
利息の支払について優先権を有する資産に対して投資される。一つのサブ・ファンドが、単一発
行体が発行する債券にその純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額は当該
サブ・ファンドの純資産価格の 80 %を超えることができない。
(後略)
<訂正後>
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
(中略)
1.4 各サブ・ファンドは付随的流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
(中略)
2.3 上記に反し、以下が適用される。
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a) 2.1 項に 定める最大 10 %の制限は、 欧州議会/理事会指令(EU) 2019 / 2162 の第3条(1)に
定義されるカバードボンドおよびEU加盟国に本拠地を有し、かつ債券の保有者を保護するため
に 当該特定国において公的機関の特別な健全性監督に服する金融機関が 2022 年7月8日より前に
発行した債券については、 25 %まで引き上げられる。特に、かかる 2022 年7月8日より前に発行
された債券 の発行により得られた資金は、法律に従い、債務証書の存続期間中に生じた債務を十
分にカバーし、発行体の倒産の場合、元本および利息の支払について優先権を有する資産に対し
て投資される。一つのサブ・ファンドが、単一発行体が発行する債券にその純資産額の5%を超
えて投資する場合、かかる投資対象の総額は当該サブ・ファンドの純資産価格の 80 %を超えるこ
とができない。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
管理会社は、ファンドの販売のためにトレーラー報酬を支払うことができる。
ファンドはまた、ファンドの資産および収益に対し課せられる一切の税金、特に、ルクセンブルグの
年次税を負担する。
(中略)
投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大3%とする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社は、ファンドの販売のためにトレーラー報酬を支払うことができる。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する投
資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・ 管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損
なうことがない場合
・ 客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・ 客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に
付与される場合
・ リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの
資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能
性が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、
かつ、すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・ リベートの対象となるサブ・ファンドの 受益証券 クラスの投資者が保有する資産総額
以下の追加の基準が適用される場合もある。
・ 投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・ 投資者が居住する地域
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管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
ファンドはまた、ファンドの資産および収益に対し課せられる一切の税金、特に、ルクセンブルグの
年次税を負担する。
(中略)
投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬 (成功報酬を除く。) は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大3%
とする。
(後略)
第2 管理及び運営
4 その他
<訂正前>
(前略)
ベンチマーク規則
サブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則(EU) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク
規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、 販売目論見書の日付において、 以下のすべてまた
はいずれかのベンチマーク管理者が提供する。
(中略)
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、 ベンチマーク規則の下では ESMAが保
管する管理者およびベンチマークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録 の期
限 は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の 登録地 の両方によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を 記した 書面による計画 (以
下「危機管理計画」という。) を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において危機管理
計画について無料で相談することができる。
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<訂正後>
(前略)
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付において サブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則(EU) 20
16 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下のすべてまた
はいずれかのベンチマーク管理者が提供する。
(中略)
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録 を申
請しなければならない期間 は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の 住所地 の両方
によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を 含む 書面による 危機管理 計
画を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において 当該 危機管理計画について無料で相談
することができる。
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第三部 特別情報
第4 その他
以下の内容が「別紙」として追加されます。
別紙- SFDR 関連情報
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