セルソース株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
セルソース株式会社(E35169)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月27日
【会社名】 セルソース株式会社
【英訳名】 CellSource Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 裙本 理人
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号
【電話番号】 03-6455-5308(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 杉 祐次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号
【電話番号】 03-6455-5308(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 杉 祐次郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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セルソース株式会社(E35169)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年1月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく存じます。これに伴い、監査等委員会設置
会社への移行に関して、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な
業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設及び監査役及び監査役会に関す
る規定の削除等の変更を行うものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総
会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する
事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものでありま
す。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
裙本理人、山川雅之、村上憲郎及び澤田貴司を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任
するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
雨宮猛、尾﨑恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百
万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするもの
であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
155,287 63 0 (注)1 可決 99,92
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)4名選任の件
裙本理人 149,251 6,099 0 可決 96.04
(注)2
山川雅之 154,518 832 0 可決 99.42
村上憲郎 154,643 707 0 可決 99.51
澤田貴司 154,662 688 0 可決 99.52
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
雨宮猛 154,515 834 0 可決 99.42
(注)2
尾﨑恒康 146,695 8,655 0 可決 94.39
藤沢久美 154,674 676 0 可決 99.53
第4号議案
155,219 131 0 (注)3 可決 99.88
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬限度額設定の件
第5号議案
155,218 132 0 (注)3 可決 99.88
監査等委員である取締役の報酬限度額
設定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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