UBSアセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月8日 提出
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【電話番号】 03-5293-3667
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
信託受益証券に係るファンドの名称】
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「UBSグ
ローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」を「Aコース」、「UBSグ
ローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)」を「Bコース」ということがあ
ります。
※取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締
結する必要があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド毎に、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場
所」の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年3月9日 から 2023年9月8日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
日本を除く世界の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産 (株式) とが異なります。
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投 資対象資産 (株式) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド毎 に、 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年 9月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2022年12月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革
1996年4月1日 :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日 :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日 :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日 :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日 :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
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スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
UBSアセット・マネジメント・エ
21,600株 100%
バーンホフストラッセ 45
イ・ジー
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)>
① 主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行います。
② 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総
合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
※
③ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース) とします。
④ マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。
⑤ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
⑥ 実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図
ります。なお、一部の通貨に対しては先進主要国通貨等の他通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があ
ります。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデック
ス(配当込み)を 委託会社 が独自に円ヘッジベースを算出し、円換算したものです。
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)>
① 主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行います。
② 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総
合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
※
③ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) とします。
④ マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。
⑤ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込
み)を 委託会社 が独自に円換算したものです。
(2)【投資対象】
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)>
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)>
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド (以下「マザーファンド」といい
ます。) 受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第21条、第22条およ
び第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
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委託会社 は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を 委託会社 とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託である UBSグローバル・オポチュニティー(除く日
本) 株式マザーファンドの受益証券 および、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債
のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以
下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~12) の証券または証書の性質を有するも
の
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で 22) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 13) ならびに 18) の証券または証書のうち 1) の証券の性質を有するも
のを以下「株式」といい、 2) から 7) までの証券および 13) ならびに 18) の証券または証書のうち 2)
から 7) までの性質を有するものを以下「公社債」といい、 14) および 15) の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引およ
び直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入
れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
<UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド>
主として日本を除くグローバル株式を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第19条、第20条およ
び第21条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第16条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま
す。) は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債
のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以
下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~12) の証券または証書の性質を有するも
の
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で 22) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 13) ならびに 18) の証券または証書のうち 1) の証券の性質を有するも
のを以下「株式」といい、 2) から 7) までの証券および 13) ならびに 18) の証券または証書のうち 2)
から 7) までの性質を有するものを以下「公社債」といい、 14) および 15) の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引およ
び直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入
れ、外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、主として日本を除くグローバル株式に投資を行い、信託財産
の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 主として日本を除くグローバル株式を投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として日本を除くグローバル株式に投資を行います。
② 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボト
ムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタ
イルバイアスを持ちません。
③ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
※
ス) とします。
④ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがありま
す。
⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する
権限を委託します。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用
ができない場合があります。
※ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコク
サイ・インデックス(配当込み)を 委託会社 が独自に円換算したもので
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ
当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が
低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除き
ます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10~15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策会議 :
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として 投資政策会議 を経営委員会直属の機関とし
て設置しております。 投資政策会議 は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集
し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長また
はその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参
考人として出席させることができます。
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コント
ロール部長、法務部長、企画管理部長、経理部長等、またはその代理の10名程度が構成員として参加して
おります。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
リスク委員会:
業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、経営上なら
びに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認
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識しているリスクのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確
認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会
を 設置しております。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画
管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オ
フィサー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプラ
イアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、 人事部長、 企画管理部
長、テクノロジー部長の 13 名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、 2022年12月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎年6月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を
含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等
の全額とします。
2)収益分配金額は、上記 1) の範囲内で、市況動向等を勘案して 委託会社 が決定します。ただし、 委
託会社 の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選
択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)>
<UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)>
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、か
つ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きま
す。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
4)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
5)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)投資する株式等の範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
引 されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
8)信用取引の指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金
融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係
る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を
行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係
る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として、 約款 第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 11) において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決
めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率
の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ) 11) において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取
引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 11) におい
て同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に
係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 11) において同じ。)を取決め、その取決
めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日にお
ける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ
た金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取
引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額
の金銭の授受を約する取引をいいます。
ト) 11) において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額
について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反
対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
12)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
13)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第26条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
14)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うことができます。
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ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
15)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産
の純資産総額を超えないものとします。
16)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。
17)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資
産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
18)資金の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払い資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払い資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払い資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の
合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却
可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいま
す。)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
5)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
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ん。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
8)信用取引の指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金
融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係
る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を
行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係
る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として、 約款 第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あ
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るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 11) において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決
めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率
の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ) 11) において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取
引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 11) におい
て同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に
係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 11) において同じ。)を取決め、その取決
めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日にお
ける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ
た金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取
引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額
の金銭の授受を約する取引をいいます。
ト) 11) において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額
について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反
対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
12)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
13)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第24条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
14)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うことができます。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
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た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
15)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産
の純資産総額を超えないものとします。
16)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
17)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リス
クもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株
価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合
には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業が業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくな
ることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。
② 為替変動リスク
外貨建資産を円ベ-スにした場合、その資産価値は為替レ-トの変動により影響を受けることにな
ります。とりわけ為替ヘッジを行わないBコースにおいては、円と投資対象通貨との間の為替変動
の影響を受けることになり、円高方向へ進んだ場合には基準価額が下落する要因となります。
また、Aコースにおいては、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減
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を図ります (一部の通貨に対しては先進主要国通貨等の他通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があ
ります。) が、為替ヘッジを行うにあたっては、為替ヘッジコストの発生等が基準価額の変動要因
と なるなど、すべての為替変動リスクを回避できるわけではありません。
③ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運
用が困難となったりする場合があります。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に
売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保
有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大き
く変動する可能性があります。
<その他 の留意点 >
① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスクに関する留意点
当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環
境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<投資信託に関する一般的なリスク>
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運
用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減
少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
・銀行等の登録金融機関でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを
評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切
な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策
が講じられる態勢となっています。
また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運
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用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
※上記体制は2022年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません 。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.012%(税抜0.92%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分( 税抜 年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
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0.92% 0.80% 0.10% 0.02%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行等の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支
払われます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託
財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担として信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料等
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託
手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。
③ 監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁することができます。
④ その他の諸費用
以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁すること
ができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合
理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計
額とみなして、実際の費用にかかわらず、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社
は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これ
を変更することができます。
前記③および④の1.から6.の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費
用等は、計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社
に対して支弁されます。
⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
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※前記①および②の費用は、マーケット状況、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に
金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表
示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
5【運用状況】
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,677,642,425 97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 253,247,861 2.84
合計(純資産総額) 8,930,890,286 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 UBSグローバル・オポチュニ 3,791,681,563 2.2351 8,474,882,263 2.2886 8,677,642,425 97.16
益証券 ティー(除く日本)株式マザーファ
ンド
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.16
合計 97.16
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約)
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
為替予約取引 米ドル 売建 48,464,000.00 6,509,393,696 6,351,497,984 △71.12
ユーロ 売建 12,182,000.00 1,747,507,900 1,712,569,924 △19.18
イギリス・ポンド 売建 3,441,000.00 564,523,578 544,872,027 △6.10
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 6月15日) 461 461 1.0993 1.0993
第2計算期間末 (2018年 6月15日) 979 979 1.2794 1.2794
第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,568 1,568 1.3343 1.3343
第4計算期間末 (2020年 6月15日) 4,491 4,491 1.3984 1.3984
第5計算期間末 (2021年 6月15日) 9,397 9,397 1.8351 1.8351
第6計算期間末 (2022年 6月15日) 9,372 9,372 1.4511 1.4511
2021年12月末日 12,273 ― 2.0039 ―
2022年 1月末日 10,953 ― 1.7657 ―
2月末日 10,977 ― 1.7521 ―
3月末日 11,410 ― 1.8104 ―
4月末日 10,440 ― 1.6356 ―
5月末日 10,477 ― 1.6030 ―
6月末日 9,887 ― 1.5245 ―
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7月末日 10,532 ― 1.5983 ―
8月末日 10,300 ― 1.5565 ―
9月末日 8,322 ― 1.4150 ―
10月末日 8,873 ― 1.4800 ―
11月末日 8,949 ― 1.4916 ―
12月末日 8,930 ― 1.4842 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 0.0000
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 0.0000
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 0.0000
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 0.0000
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 0.0000
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 9.9
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 16.4
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 4.3
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 4.8
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 31.2
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 △20.9
第7期(中間期) 2022年 6月16日~2022年12月15日 5.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 847,217,912 427,128,506
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 433,581,138 87,794,355
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 716,672,052 307,212,888
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 2,402,094,435 365,861,011
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 6,494,405,341 4,584,769,475
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 2,455,271,147 1,117,361,154
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第7期(中間期) 2022年 6月16日~2022年12月15日 860,892,177 1,308,784,628
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,481,368,564 99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 52,456,585 0.45
合計(純資産総額) 11,533,825,149 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 UBSグローバル・オポチュニ 5,016,765,081 2.2317 11,195,914,632 2.2886 11,481,368,564 99.55
益証券 ティー(除く日本)株式マザーファ
ンド
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.55
合計 99.55
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 6月15日) 322 322 1.2000 1.2000
第2計算期間末 (2018年 6月15日) 863 863 1.4467 1.4467
第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,351 1,351 1.5082 1.5082
第4計算期間末 (2020年 6月15日) 2,612 2,612 1.5809 1.5809
第5計算期間末 (2021年 6月15日) 8,496 8,496 2.1681 2.1681
第6計算期間末 (2022年 6月15日) 11,719 11,719 2.0817 2.0817
2021年12月末日 14,857 ― 2.4393 ―
2022年 1月末日 12,897 ― 2.1522 ―
2月末日 12,643 ― 2.1394 ―
3月末日 13,922 ― 2.3284 ―
4月末日 12,539 ― 2.2110 ―
5月末日 12,290 ― 2.1855 ―
6月末日 12,224 ― 2.2114 ―
7月末日 12,558 ― 2.2802 ―
8月末日 12,692 ― 2.2841 ―
9月末日 11,617 ― 2.1665 ―
10月末日 12,436 ― 2.3313 ―
11月末日 11,925 ― 2.2289 ―
12月末日 11,533 ― 2.1377 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 0.0000
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 0.0000
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 0.0000
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 0.0000
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 0.0000
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 20.0
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 20.6
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 4.3
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 4.8
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 37.1
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 △4.0
第7期(中間期) 2022年 6月16日~2022年12月15日 7.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1期 2016年 9月26日~2017年 6月15日 680,172,968 411,145,148
第2期 2017年 6月16日~2018年 6月15日 472,650,559 144,914,475
第3期 2018年 6月16日~2019年 6月17日 594,888,934 295,801,500
第4期 2019年 6月18日~2020年 6月15日 1,044,661,834 287,757,467
第5期 2020年 6月16日~2021年 6月15日 3,854,834,572 1,588,853,654
第6期 2021年 6月16日~2022年 6月15日 4,106,616,919 2,395,640,253
第7期(中間期) 2022年 6月16日~2022年12月15日 712,154,349 939,171,087
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 55,975,806,015 64.29
フランス 8,574,290,589 9.85
イギリス 5,260,430,235 6.04
スイス 5,080,291,158 5.83
フィンランド 2,310,905,855 2.65
オランダ 2,121,812,828 2.44
カナダ 1,572,759,740 1.81
アイルランド 1,133,701,290 1.30
中国 340,030,938 0.39
ケイマン 290,886,267 0.33
韓国 217,811,343 0.25
小計 82,878,726,258 95.19
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ 1,774,864,586 2.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,414,603,844 2.77
合計(純資産総額) 87,068,194,688 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 240,458 32,409.59 7,793,145,431 31,982.02 7,690,334,248 8.83
ア・サービ
ス
フランス 株式 SANOFI 医薬品・バ 246,651 12,840.97 3,167,239,195 12,870.94 3,174,630,370 3.65
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 43,497 61,533.25 2,676,512,006 70,315.07 3,058,494,861 3.51
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 239,926 9,671.12 2,320,354,172 11,157.41 2,676,954,191 3.07
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 143,898 15,684.79 2,257,011,350 18,156.79 2,612,727,206 3.00
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 148,594 15,986.02 2,375,427,058 15,561.29 2,312,314,683 2.66
料・タバコ
フィンラ 株式 SAMPO OYJ-A SHS 保険 330,801 5,830.56 1,928,755,093 6,985.78 2,310,905,855 2.65
ンド
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 184,030 14,160.41 2,605,941,540 11,737.31 2,160,018,079 2.48
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 47,622 47,867.48 2,279,545,444 44,796.86 2,133,316,353 2.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 75,314 25,811.15 1,943,941,069 27,609.56 2,079,386,552 2.39
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ACTIVISION BLIZZARD INC メディア・ 196,844 10,278.42 2,023,246,071 10,186.05 2,005,063,220 2.30
娯楽
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 26,946 67,481.93 1,818,368,113 73,915.22 1,991,719,707 2.29
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VMWARE INC-CLASS A ソフトウェ 118,766 15,730.52 1,868,251,268 16,190.72 1,922,907,883 2.21
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 40,814 42,747.97 1,744,715,974 46,207.46 1,885,911,558 2.17
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ELEVANCE HEALTH INC ヘルスケア 27,644 61,622.13 1,703,482,356 68,059.17 1,881,427,861 2.16
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 85,183 18,298.02 1,558,680,765 21,571.71 1,837,543,143 2.11
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 投資証券 SBA COMMUNICATIONS CORP ― 46,948 38,701.17 1,816,942,677 37,804.90 1,774,864,586 2.04
スイス 株式 CHUBB LTD 保険 59,747 25,852.64 1,544,617,712 29,470.01 1,760,745,046 2.02
アメリカ 株式 BOSTON SCIENTIFIC CORP ヘルスケア 271,978 5,482.15 1,491,024,974 6,150.64 1,672,840,126 1.92
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 69,105 20,880.62 1,442,955,440 24,148.74 1,668,799,092 1.92
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 16,907 78,065.97 1,319,861,446 98,533.85 1,665,911,886 1.91
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 52,070 33,121.40 1,724,631,402 31,157.95 1,622,394,977 1.86
料・タバコ
オランダ 株式 HEINEKEN NV 食品・飲 128,659 11,972.99 1,540,433,925 12,588.00 1,619,559,569 1.86
料・タバコ
アメリカ 株式 DANAHER CORP 医薬品・バ 45,564 32,317.75 1,472,526,325 35,410.99 1,613,466,576 1.85
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AUTOMATIC DATA PROCESSING ソフトウェ 49,929 31,200.60 1,557,815,022 31,930.27 1,594,246,651 1.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ARTHUR J GALLAGHER & CO 保険 62,410 20,699.87 1,291,879,074 25,235.55 1,574,951,237 1.81
イギリス 株式 HALEON PLC 家庭用品・ 2,893,711 438.68 1,269,441,654 523.03 1,513,526,600 1.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 AES CORP 公益事業 391,420 3,097.80 1,212,543,563 3,823.08 1,496,432,714 1.72
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 123,494 13,831.32 1,708,085,156 11,170.68 1,379,512,697 1.58
フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 素材 72,390 19,076.73 1,380,964,514 19,056.00 1,379,464,491 1.58
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 1.22
素材 1.58
資本財 2.32
商業・専門サービス 1.49
運輸 0.18
耐久消費財・アパレル 1.91
メディア・娯楽 5.73
小売 2.85
食品・飲料・タバコ 10.67
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 8.92
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 15.90
銀行 1.28
各種金融 1.30
保険 8.08
ソフトウェア・サービス 24.13
公益事業 4.79
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半導体・半導体製造装置 1.10
投資証券 ― ― 2.04
合計 97.23
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締
結する必要があります。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場
合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約ま
たは規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合
上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日 に該当する場合は、取得の申込みの受
付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
(7)申込単位 (当初元本1口=1円)
1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他
やむを得ない事情( 投資対象国における 非常事態 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少 等) があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた
取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
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(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日 に該当する場合は、解約請求の受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情( 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少 等) があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2016年9月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ) 当初設定日より1年経過後(2017年9月26日以降)に 受益者の解約により 各ファンドの純資産総額
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が30億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.ubs.com/japanfunds/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年 6月16日から
2022年 6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
資産の部
流動資産
85,872,481 61,814,621
コール・ローン
9,419,166,863 9,915,614,869
親投資信託受益証券
204,089 24,190
派生商品評価勘定
15,000,000 45,000,000
未収入金
9,520,243,433 10,022,453,680
流動資産合計
9,520,243,433 10,022,453,680
資産合計
負債の部
流動負債
67,876,210 594,004,715
派生商品評価勘定
9,181,046
未払解約金 -
963,035 1,196,258
未払受託者報酬
43,336,544 53,831,627
未払委託者報酬
242 174
未払利息
1,155,427 906,136
その他未払費用
122,512,504 649,938,910
流動負債合計
122,512,504 649,938,910
負債合計
純資産の部
元本等
5,121,204,643 6,459,114,636
元本
剰余金
4,276,526,286 2,913,400,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,316,519,571 1,091,645,320
(分配準備積立金)
9,397,730,929 9,372,514,770
元本等合計
9,397,730,929 9,372,514,770
純資産合計
9,520,243,433 10,022,453,680
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
営業収益
2,390,167,568
有価証券売買等損益 △ 432,103,430
△ 475,509,235 △ 1,988,260,193
為替差損益
1,914,658,333
△ 2,420,363,623
営業収益合計
営業費用
51,661 108,528
支払利息
1,649,306 2,393,064
受託者報酬
74,218,640 107,687,933
委託者報酬
2,241,761 1,905,768
その他費用
78,161,368 112,095,293
営業費用合計
1,836,496,965
△ 2,532,458,916
営業利益又は営業損失(△)
1,836,496,965
△ 2,532,458,916
経常利益又は経常損失(△)
1,836,496,965
△ 2,532,458,916
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
605,026,372
△ 25,923,143
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,279,434,813 4,276,526,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,102,711,417 2,093,897,517
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,102,711,417 2,093,897,517
額
2,337,090,537 950,487,896
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,337,090,537 950,487,896
額
- -
分配金
4,276,526,286 2,913,400,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
金融商品の時価に関する補足情報
なる事項
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
1. 計算期間末日における受益権の総数 5,121,204,643口 6,459,114,636口
2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1.8351円 1.4511円
(1万口当たり純資産額) (18,351円) (14,511円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 75,784,428円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,155,686,165円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 2,960,006,715円 C 収益調整金額 2,489,892,745円
D 分配準備積立金額 85,048,978円 D 分配準備積立金額 1,091,645,320円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,276,526,286円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,581,538,065円
F 10,000口当たり収益分配対象額 8,350円 F 10,000口当たり収益分配対象額 5,544円
G 10,000口当たり分配金額 0円 G 10,000口当たり分配金額 0円
H 収益分配金金額 0円 H 収益分配金金額 0円
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2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
報酬対象期間の日々における信託財産の純資産総額に 同左
年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象
期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、親投資信託受益証券、為替予約取 は、親投資信託受益証券、為替予約取
引、コール・ローン等の金銭債権および 引、コール・ローン等の金銭債権および
金銭債務です。また、当ファンドが親投 金銭債務です。また、当ファンドが親投
資信託受益証券への投資を通じて保有す 資信託受益証券への投資を通じて保有す
る主な金融資産は、株式、為替予約取引 る主な金融資産は、株式、投資証券、為
です。これらは、株価変動リスク、為替 替予約取引です。これらは、株価変動リ
変動リスクなどの市場リスク、信用リス スク、REITの価格変動リスク、為替変動
ク、流動性リスクに晒されております。 リスクなどの市場リスク、信用リスク、
なお、為替予約取引は、信託財産に属す 流動性リスクに晒されております。な
る有価証券、ならびに外貨建金銭債権債 お、為替予約取引は、信託財産に属する
務の為替変動リスクを低減する目的で利 有価証券、ならびに外貨建金銭債権債務
用しております。 の為替変動リスクを低減する目的で利用
しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,728,870,296 △407,595,215
合計 1,728,870,296 △407,595,215
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期(2021年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 7,113,322,917 - 7,173,242,667 △59,919,750
ユーロ 1,555,220,758 - 1,561,541,685 △6,320,927
イギリス・ポンド 305,132,730 - 306,564,174 △1,431,444
合計 8,973,676,405 - 9,041,348,526 △67,672,121
当期(2022年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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米ドル 879,648,795 - 877,937,454 △1,711,341
ユーロ 119,247,072 - 118,848,704 △398,368
イギリス・ポンド 28,923,726 - 28,859,140 △64,586
売建
米ドル 8,243,286,473 - 8,767,366,482 △524,080,009
ユーロ 1,584,451,747 - 1,640,928,848 △56,477,101
イギリス・ポンド 534,804,720 - 546,053,840 △11,249,120
合計 11,390,362,533 - 11,979,994,468 △593,980,525
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっておりま
す。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しておりま
す。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
元本の推移
期首元本額 3,211,568,777円 5,121,204,643円
期中追加設定元本額 6,494,405,341円 2,455,271,147円
期中一部解約元本額 4,584,769,475円 1,117,361,154円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBSグローバル・オポチュニティー(除く日 4,474,151,642 9,915,614,869
本)株式マザーファンド
合計 4,474,151,642 9,915,614,869
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
資産の部
流動資産
78,256,210 77,015,243
コール・ローン
8,456,196,121 11,656,048,173
親投資信託受益証券
78,000,000
-
未収入金
8,534,452,331 11,811,063,416
流動資産合計
8,534,452,331 11,811,063,416
資産合計
負債の部
流動負債
2,676,283 25,256,359
未払解約金
751,972 1,424,890
未払受託者報酬
33,838,805 64,119,847
未払委託者報酬
220 217
未払利息
902,777 962,371
その他未払費用
38,170,057 91,763,684
流動負債合計
38,170,057 91,763,684
負債合計
純資産の部
元本等
3,918,736,623 5,629,713,289
元本
剰余金
4,577,545,651 6,089,586,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,417,686,473 934,660,207
(分配準備積立金)
8,496,282,274 11,719,299,732
元本等合計
8,496,282,274 11,719,299,732
純資産合計
8,534,452,331 11,811,063,416
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
営業収益
1,706,958,888
△ 485,147,948
有価証券売買等損益
1,706,958,888
△ 485,147,948
営業収益合計
営業費用
32,193 79,797
支払利息
1,182,616 2,813,022
受託者報酬
53,217,604 126,585,892
委託者報酬
1,641,941 1,928,640
その他費用
56,074,354 131,407,351
営業費用合計
1,650,884,534
△ 616,555,299
営業利益又は営業損失(△)
1,650,884,534
△ 616,555,299
経常利益又は経常損失(△)
1,650,884,534
△ 616,555,299
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
338,818,689 126,962,069
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
960,010,095 4,577,545,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,458,900,282 5,154,000,687
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,458,900,282 5,154,000,687
額
1,153,430,571 2,898,442,527
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,153,430,571 2,898,442,527
額
- -
分配金
4,577,545,651 6,089,586,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基礎と
金融商品の時価に関する補足情報
なる事項
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
1. 計算期間末日における受益権の総数 3,918,736,623口 5,629,713,289口
2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 2.1681円 2.0817円
(1万口当たり純資産額) (21,681円) (20,817円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 57,877,792円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,254,188,053円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 3,159,859,178円 C 収益調整金額 5,154,926,236円
D 分配準備積立金額 105,620,628円 D 分配準備積立金額 934,660,207円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,577,545,651円 E 当ファンドの分配対象収益額 6,089,586,443円
F 10,000口当たり収益分配対象額 11,681円 F 10,000口当たり収益分配対象額 10,816円
G 10,000口当たり分配金額 0円 G 10,000口当たり分配金額 0円
H 収益分配金金額 0円 H 収益分配金金額 0円
2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
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報酬対象期間の日々における信託財産の純資産総額に 同左
年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象
期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、親投資信託受益証券、コール・ロー は、親投資信託受益証券、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。ま ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
た、当ファンドが親投資信託受益証券へ た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
の投資を通じて保有する主な金融資産 の投資を通じて保有する主な金融資産
は、株式、為替予約取引です。これら は、株式、投資証券、為替予約取引で
は、株価変動リスク、為替変動リスクな す。これらは、株価変動リスク、REITの
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ 価格変動リスク、為替変動リスクなどの
スクに晒されております。 市場リスク、信用リスク、流動性リスク
に晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,403,410,080 △595,898,502
合計 1,403,410,080 △595,898,502
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
元本の推移
期首元本額 1,652,755,705円 3,918,736,623円
期中追加設定元本額 3,854,834,572円 4,106,616,919円
期中一部解約元本額 1,588,853,654円 2,395,640,253円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
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該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBSグローバル・オポチュニティー(除く日 5,259,474,855 11,656,048,173
本)株式マザーファンド
合計 5,259,474,855 11,656,048,173
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証
券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 3,058,363,981 4,279,065,717
コール・ローン 11,064,008 38,019,440
株式 75,558,379,333 79,428,864,377
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2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
投資証券 - 1,366,654,461
派生商品評価勘定 346,804 -
未収入金 560,617,593 310,475,306
24,800,046 46,692,463
未収配当金
79,213,571,765 85,469,771,764
流動資産合計
79,213,571,765 85,469,771,764
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 903,220 2,431,668
未払金 155,907,904 272,031,414
未払解約金 186,000,000 290,000,000
31 107
未払利息
342,811,155 564,463,189
流動負債合計
342,811,155 564,463,189
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,509,801,362 38,311,843,896
剰余金
44,360,959,248 46,593,464,679
剰余金又は欠損金(△)
78,870,760,610 84,905,308,575
元本等合計
78,870,760,610 84,905,308,575
純資産合計
79,213,571,765 85,469,771,764
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
項目
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 34,509,801,362口 38,311,843,896口
2. 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 2.2855円 2.2162円
(1万口当たり純資産額) (22,855円) (22,162円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
項目
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、株式等の金融商品を主要投資
対象とし、信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき運用を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
係るリスク は、株式、為替予約取引、コール・ロー は、株式、投資証券、為替予約取引、
ン等の金銭債権および金銭債務です。こ コール・ローン等の金銭債権および金銭
れらは、株価変動リスク、為替変動リス 債務です。これらは、株価変動リスク、
クなどの市場リスク、信用リスク、流動 REITの価格変動リスク、為替変動リスク
などの市場リスク、信用リスク、流動性
性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権 リスクに晒されております。
債務の為替変動リスクを低減する目的で なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権
利用しております。 債務の為替変動リスクを低減する目的で
利用しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 6月15日現在 2022年 6月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 13,838,523,781 △13,362,820,363
投資証券 - △263,936,466
合計 13,838,523,781 △13,626,756,829
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
香港ドル 117,002,015 - 117,348,819 346,804
売建
米ドル 293,002,015 - 293,905,235 △903,220
合計 410,004,030 - 411,254,054 △556,416
(2022年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 526,000,000 - 528,431,668 △2,431,668
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合計 526,000,000 - 528,431,668 △2,431,668
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの
期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2020年 6月16日 自 2021年 6月16日
項目
至 2021年 6月15日 至 2022年 6月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
40,123,827,751円 34,509,801,362円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 9,805,725,515円 9,761,667,997円
期中一部解約元本額 15,419,751,904円 5,959,625,463円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBSグローバル株式厳選投資ファンド
4,121,271,872円 4,474,151,642円
Aコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド
3,699,932,672円 5,259,474,855円
Bコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル・オポチュニティー
(除く日本)株式ファンド(FOFs用) 14,002,840,680円 16,008,570,363円
(適格機関投資家専用)
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UBSグローバル・オポチュニティー
(除く日本)株式ファンド2018 12,685,756,138円 12,569,647,036円
(適格機関投資家向け)
合計 34,509,801,362円 38,311,843,896円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INGERSOLL-RAND INC
103,552 43.77 4,532,471.04
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC
186,471 9.34 1,741,639.14
ALPHABET INC-CL A
28,297 2,134.31 60,394,570.07
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
198,504 31.07 6,167,519.28
AMAZON.COM INC
135,207 102.31 13,833,028.17
COCA-COLA CO/THE
128,285 59.23 7,598,320.55
MONSTER BEVERAGE CORP
93,724 88.06 8,253,335.44
PEPSICO INC
106,561 156.12 16,636,303.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
18,688 240.78 4,499,696.64
PROCTER & GAMBLE CO/THE
93,335 133.84 12,491,956.40
ANTHEM INC
22,731 460.40 10,465,352.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
40,571 86.50 3,509,391.50
UNITEDHEALTH GROUP INC
42,253 461.75 19,510,322.75
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
52,378 179.32 9,392,422.96
ABBVIE INC
77,705 137.62 10,693,762.10
DANAHER CORP
54,339 242.42 13,172,860.38
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A
59,409 26.33 1,564,238.97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
38,738 507.45 19,657,598.10
WELLS FARGO & CO
146,194 37.43 5,472,041.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO
55,100 153.23 8,442,973.00
CHUBB LTD
71,501 197.94 14,152,907.94
MARSH & MCLENNAN COS
32,859 147.26 4,838,816.34
ACCENTURE PLC-CL A
57,113 275.12 15,712,928.56
ADOBE INC
43,614 370.82 16,172,943.48
EPAM SYSTEMS INC
31,818 278.36 8,856,858.48
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MASTERCARD INC - A
65,143 322.14 20,985,166.02
MICROSOFT CORP
234,553 244.49 57,345,862.97
SERVICENOW INC
32,433 444.75 14,424,576.75
VISA INC-CLASS A SHARES
69,562 193.52 13,461,638.24
VMWARE INC-CLASS A
69,010 121.32 8,372,293.20
APPLE INC
152,487 132.76 20,244,174.12
NEXTERA ENERGY INC
219,114 71.48 15,662,268.72
BROADCOM INC
13,147 520.17 6,838,674.99
KLA CORP
14,247 316.47 4,508,748.09
2,788,643 459,607,661.53
小計
(62,051,630,383)
ユーロ AIR LIQUIDE SA
78,472 134.98 10,592,150.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,727 116.98 2,073,704.46
TELEPERFORMANCE 32,475 279.30 9,070,267.50
KERING 9,854 491.30 4,841,270.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
18,062 544.00 9,825,728.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
247,848 20.91 5,182,501.68
EUROAPI SASU
5,934 13.90 82,482.60
SANOFI 138,531 94.15 13,042,693.65
SAMPO OYJ-A SHS
291,162 40.60 11,821,177.20
ASML HOLDING NV
18,594 471.20 8,761,492.80
858,659 75,293,468.65
小計
(10,601,320,385)
イギリス・ポン ASTRAZENECA PLC
181,531 97.50 17,699,272.50
ド
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
108,176 67.38 7,288,898.88
289,707 24,988,171.38
小計
(4,053,331,279)
スイス・フラン NESTLE SA-REG
93,367 108.62 10,141,523.54
93,367 10,141,523.54
小計
(1,369,207,093)
香港ドル HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
106,800 79.25 8,463,900.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-H
271,840 67.60 18,376,384.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
354,500 65.00 23,042,500.00
733,140 49,882,784.00
小計
(857,983,884)
韓国ウォン K CAR CO LTD
222,350 21,300.00 4,736,055,000.00
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222,350 4,736,055,000.00
小計
(495,391,353)
4,985,866 79,428,864,377
合計
(79,428,864,377)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル SBA COMMUNICATIONS CORP 34,076 10,122,616.56
34,076 10,122,616.56
小計
(1,366,654,461)
1,366,654,461
合計
(1,366,654,461)
(注)
1.投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 34銘柄 97.8 % ― 76.8 %
投資証券 1銘柄 ― 2.2 % 1.7 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― 13.1 %
イギリス・ポンド 株式 2銘柄 100.0 % ― 5.0 %
スイス・フラン 株式 1銘柄 100.0 % ― 1.7 %
香港ドル 株式 3銘柄 100.0 % ― 1.1 %
韓国ウォン 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.6 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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【中間財務諸表】
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年 6月16日から
2022年12月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末
当中間計算期間末
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
61,814,621 51,543,314
コール・ローン
9,915,614,869 8,833,475,285
親投資信託受益証券
24,190 369,864,491
派生商品評価勘定
45,000,000 43,000,000
未収入金
10,022,453,680 9,297,883,090
流動資産合計
10,022,453,680 9,297,883,090
資産合計
負債の部
流動負債
594,004,715 87,988,938
派生商品評価勘定
223,480
未払解約金 -
1,196,258 1,038,346
未払受託者報酬
53,831,627 46,725,419
未払委託者報酬
174 145
未払利息
906,136 893,153
その他未払費用
649,938,910 136,869,481
流動負債合計
649,938,910 136,869,481
負債合計
純資産の部
元本等
6,459,114,636 6,011,222,185
元本
剰余金
2,913,400,134 3,149,791,424
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,091,645,320 883,235,785
(分配準備積立金)
9,372,514,770 9,161,013,609
元本等合計
9,372,514,770 9,161,013,609
純資産合計
10,022,453,680 9,297,883,090
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2021年12月15日 至 2022年12月15日
営業収益
843,472,504 826,360,416
有価証券売買等損益
△ 217,021,055 △ 288,123,027
為替差損益
626,451,449 538,237,389
営業収益合計
営業費用
31,785 26,828
支払利息
1,196,806 1,038,346
受託者報酬
53,856,306 46,725,419
委託者報酬
999,632 899,093
その他費用
56,084,529 48,689,686
営業費用合計
570,366,920 489,547,703
営業利益又は営業損失(△)
570,366,920 489,547,703
経常利益又は経常損失(△)
570,366,920 489,547,703
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
49,305,121 94,156,466
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
4,276,526,286 2,913,400,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,371,507,259 437,844,447
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,371,507,259 437,844,447
額
436,333,699 596,844,394
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
436,333,699 596,844,394
額
- -
分配金
5,732,761,645 3,149,791,424
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他中間財務諸表作成のための重
(1)金融商品の時価に関する補足情報
要な事項
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(2)剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金
又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
項目
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の 6,459,114,636口 6,011,222,185口
総数
2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり 1.4511円 1.5240円
純資産額
(1万口当たり純資産額) (14,511円) (15,240円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2021年12月15日 至 2022年12月15日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
報酬対象期間の日々における信託財産の純資産総額に 同左
年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象
期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末
当中間計算期間末
項目
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ 金融商品は原則として全て時価評価され 金融商品は原則として全て時価評価され
れらの差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と ているため、中間貸借対照表計上額と時
の差額はありません。 価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前計算期間末 (2022年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
米ドル 879,648,795 - 877,937,454 △1,711,341
ユーロ 119,247,072 - 118,848,704 △398,368
イギリス・ポンド 28,923,726 - 28,859,140 △64,586
売建
米ドル 8,243,286,473 - 8,767,366,482 △524,080,009
ユーロ 1,584,451,747 - 1,640,928,848 △56,477,101
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド 534,804,720 - 546,053,840 △11,249,120
合計 11,390,362,533 - 11,979,994,468 △593,980,525
当中間計算期間末(2022年12月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
米ドル 763,018,088 - 712,240,210 △50,777,878
ユーロ 152,614,542 - 156,074,113 3,459,571
イギリス・ポンド 83,676,928 - 87,454,535 3,777,607
売建
米ドル 7,546,754,499 - 7,185,059,760 361,694,739
ユーロ 1,861,398,463 - 1,877,807,354 △16,408,891
イギリス・ポンド 644,280,332 - 664,149,927 △19,869,595
合計 11,051,742,852 - 10,682,785,899 281,875,553
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.前計算期間末日および当中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のよ
うに評価しております。
①前計算期間末日および当中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先
物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しておりま
す。
②前計算期間末日および当中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は以下の方法によっております。
イ)前計算期間末日および当中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算し
たレートにより評価しております。
ロ)前計算期間末日および当中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.前計算期間末日および当中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、前計
算期間末日および当中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前計算期間 当中間計算期間
項目 自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
元本の推移
期首元本額 5,121,204,643円 6,459,114,636円
期中追加設定元本額 2,455,271,147円 860,892,177円
期中一部解約元本額 1,117,361,154円 1,308,784,628円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末
当中間計算期間末
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
77,015,243 76,271,482
コール・ローン
11,656,048,173 12,076,579,064
親投資信託受益証券
78,000,000 64,000,000
未収入金
11,811,063,416 12,216,850,546
流動資産合計
11,811,063,416 12,216,850,546
資産合計
負債の部
流動負債
25,256,359 16,367,954
未払解約金
1,424,890 1,344,736
未払受託者報酬
64,119,847 60,513,087
未払委託者報酬
217 215
未払利息
962,371 962,399
その他未払費用
91,763,684 79,188,391
流動負債合計
91,763,684 79,188,391
負債合計
純資産の部
元本等
5,629,713,289 5,402,696,551
元本
剰余金
6,089,586,443 6,734,965,604
中間剰余金又は中間欠損金(△)
934,660,207 786,001,164
(分配準備積立金)
11,719,299,732 12,137,662,155
元本等合計
11,719,299,732 12,137,662,155
純資産合計
11,811,063,416 12,216,850,546
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2021年12月15日 至 2022年12月15日
営業収益
896,570,413 976,530,891
有価証券売買等損益
896,570,413 976,530,891
営業収益合計
営業費用
39,245 34,549
支払利息
1,388,132 1,344,736
受託者報酬
62,466,045 60,513,087
委託者報酬
966,269 962,399
その他費用
64,859,691 62,854,771
営業費用合計
831,710,722 913,676,120
営業利益又は営業損失(△)
831,710,722 913,676,120
経常利益又は経常損失(△)
831,710,722 913,676,120
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
84,186,705 130,539,393
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
4,577,545,651 6,089,586,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,690,702,233 885,152,124
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,690,702,233 885,152,124
額
927,248,397 1,022,909,690
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
927,248,397 1,022,909,690
額
- -
分配金
8,088,523,504 6,734,965,604
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他中間財務諸表作成のための重
(1)金融商品の時価に関する補足情報
要な事項
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(2)剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金
又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
項目
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の 5,629,713,289口 5,402,696,551口
総数
2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり 2.0817円 2.2466円
純資産額
(1万口当たり純資産額) (20,817円) (22,466円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2021年12月15日 至 2022年12月15日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
報酬対象期間の日々における信託財産の純資産総額に 同左
年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象
期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前計算期間末
当中間計算期間末
項目
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ 金融商品は原則として全て時価評価され 金融商品は原則として全て時価評価され
れらの差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と ているため、中間貸借対照表計上額と時
の差額はありません。 価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前計算期間 当中間計算期間
項目 自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
元本の推移
期首元本額 3,918,736,623円 5,629,713,289円
期中追加設定元本額 4,106,616,919円 712,154,349円
期中一部解約元本額 2,395,640,253円 939,171,087円
(参考)
当ファンドは「UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受
益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド」の状況
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なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 4,279,065,717 2,390,360,892
コール・ローン 38,019,440 13,050,588
株式 79,428,864,377 86,866,884,948
投資証券 1,366,654,461 1,872,472,022
派生商品評価勘定 - 3,028,762
未収入金 310,475,306 298,465,475
46,692,463 59,149,980
未収配当金
85,469,771,764 91,503,412,667
流動資産合計
85,469,771,764 91,503,412,667
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,431,668 39,200
未払金 272,031,414 -
未払解約金 290,000,000 285,000,000
107 36
未払利息
564,463,189 285,039,236
流動負債合計
564,463,189 285,039,236
負債合計
純資産の部
元本等
元本 38,311,843,896 37,931,575,215
剰余金
46,593,464,679 53,286,798,216
剰余金又は欠損金(△)
84,905,308,575 91,218,373,431
元本等合計
84,905,308,575 91,218,373,431
純資産合計
85,469,771,764 91,503,412,667
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの中間期末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの中間期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.その他財務諸表作成のための基礎と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月15日現在
項目 2022年12月15日現在
1. 開示対象ファンドの期末日および中間期末日における受 38,311,843,896口 37,931,575,215口
益権の総数
2. 開示対象ファンドの期末日および中間期末日における1口 2.2162円 2.4048円
当たり純資産額
(1万口当たり純資産額) (22,162円) (24,048円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
項目 2022年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年 6月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 526,000,000 - 528,431,668 △2,431,668
合計 526,000,000 - 528,431,668 △2,431,668
(2022年12月15日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
米ドル 94,068,000 - 94,120,871 52,871
売建
米ドル 282,000,000 - 279,076,269 2,923,731
香港ドル 94,068,000 - 94,055,040 12,960
合計 470,136,000 - 467,252,180 2,989,562
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日および中間期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下の
ように評価しております。
①開示対象ファンドの期末日および中間期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客
先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価してお
ります。
②開示対象ファンドの期末日および中間期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は以下の方法によっております。
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イ)開示対象ファンドの期末日および中間期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算し
たレートにより評価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日および 中間期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日および中間期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開
示対象ファンドの期末日および中間期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(その他の注記)
自 2021年 6月16日 自 2022年 6月16日
項目
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
34,509,801,362円 38,311,843,896円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 9,761,667,997円 1,818,901,508円
期中一部解約元本額 5,959,625,463円 2,199,170,189円
2.開示対象ファンドの期末日および中間期末日
における元本の内訳
UBSグローバル株式厳選投資ファンド
4,474,151,642円 3,673,268,166円
Aコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド
5,259,474,855円 5,021,864,215円
Bコース(ダイワ投資一任専用)
UBSグローバル・オポチュニティー
(除く日本)株式ファンド(FOFs用) 16,008,570,363円 16,768,989,218円
(適格機関投資家専用)
UBSグローバル・オポチュニティー
(除く日本)株式ファンド2018 12,569,647,036円 12,467,453,616円
(適格機関投資家向け)
合計 38,311,843,896円 37,931,575,215円
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 8,934,651,271 円
Ⅱ 負債総額 3,760,985 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,930,890,286 円
Ⅳ 発行済口数 6,017,197,644 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4842 円
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 11,550,764,475 円
Ⅱ 負債総額 16,939,326 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,533,825,149 円
Ⅳ 発行済口数 5,395,505,739 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1377 円
(参考)
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 87,073,194,750 円
Ⅱ 負債総額 5,000,062 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,068,194,688 円
Ⅳ 発行済口数 38,044,889,478 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2886 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年12月末 現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 86,400株
発行済株式総数: 21,600株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
ことができます。
② 投資運用の意思決定機構
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※ 2022年12月末 現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2022年12月末 現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除き
ます。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託 41 48,197
追加型株式投資信託 79 530,803
合計 120 579,000
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融
商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2021年1月1日から2021年12
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2022年1月1日から2022
年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
期別
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 *1 5,013,218 1,837,119
未収入金 *1 68,692 87,369
未収委託者報酬 877,681 916,695
未収運用受託報酬 *1 849,138 1,025,834
その他未収収益 *1 411,506 735,209
前払費用 11,222 11,475
未収還付消費税 - 211,609
未収還付法人税等 - 272,984
3,540 3,577
その他
流動資産計
7,235,000 5,101,875
固定資産
投資その他の資産 422,468 437,495
前払年金費用 8,568 68,195
繰延税金資産 393,900 349,300
ゴルフ会員権 20,000 20,000
固定資産計
422,468 437,495
資産合計 7,657,468 5,539,371
前事業年度 当事業年度
期別
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 63,015 63,801
未払費用 *1 1,057,992 1,510,312
未払消費税 338,010 -
未払法人税等 655,874 9,727
賞与引当金 670,554 775,367
12,818 7,176
その他
流動負債計
2,798,264 2,366,384
固定負債
1,153 2,312
退職給付引当金
固定負債計
1,153 2,312
負債合計 2,799,418 2,368,697
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(純資産の部)
株主資本 4,858,050 3,170,673
資本金 2,200,000 2,200,000
利益剰余金 2,658,050 970,673
利益準備金 550,000 550,000
その他利益剰余金 2,108,050 420,673
繰越利益剰余金 2,108,050 420,673
純資産合計 4,858,050 3,170,673
負債・純資産合計 7,657,468 5,539,371
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
期別
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 5,793,207 6,326,317
運用受託報酬 *1*2 5,959,214 2,458,945
1,283,202 2,286,865
その他営業収益 *1*3
営業収益計
13,035,624 11,072,128
営業費用
支払手数料 2,730,772 2,910,158
広告宣伝費 72,804 77,812
調査費 3,095,710 3,584,699
調査費 99,317 110,470
委託調査費 *1 2,996,392 3,474,229
委託計算費 246,986 230,341
営業雑経費 87,767 75,098
通信費 2,139 2,210
印刷費 42,399 46,523
協会費 17,494 17,574
25,734 8,790
その他 *1
営業費用計 6,234,041 6,878,111
一般管理費
給料 2,407,963 2,555,000
役員報酬 247,753 220,107
給料・手当 *1 1,592,585 1,636,647
567,624 698,245
賞与
8,184
交際費 3,225
旅費交通費 14,240 2,276
租税公課 84,915 53,446
不動産賃借料 268,420 297,352
退職給付費用 172,633 156,985
事務委託費 *1 696,759 349,151
諸経費 62,523 55,111
一般管理費計
3,715,641 3,472,547
営業利益 3,085,941 721,469
営業外収益
受取利息 7 5
為替差益 3,796 -
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1,349 66
雑収入
営業外収益計 5,153 71
営業外費用
支払利息 *1 134 0
為替差損 - 27,798
2,173 1,044
雑損失
2,308
営業外費用計 28,843
経常利益 3,088,786 692,697
税引前当期純利益 3,088,786 692,697
法人税、住民税及び事業税 1,022,267 231,633
△ 39,600
法人税等調整額 44,600
当期純利益 2,106,119 416,463
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) (単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産
その他
株主資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 2,133,850 2,683,850 4,883,850 4,883,850
当期中の変動額
剰余金の配当 △2,131,920 △2,131,920 △2,131,920 △2,131,920
当期純利益 2,106,119 2,106,119 2,106,119 2,106,119
当期中の変動額合計 △25,800 △25,800 △25,800 △25,800
当期末残高 2,200,000 550,000 2,108,050 2,658,050 4,858,050 4,858,050
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) (単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産
その他
株主資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 2,108,050 2,658,050 4,858,050 4,858,050
当期中の変動額
剰余金の配当 △2,103,840 △2,103,840 △2,103,840 △2,103,840
当期純利益 416,463 416,463 416,463 416,463
当期中の変動額合計 △1,687,376 △1,687,376 △1,687,376 △1,687,376
当期末残高 2,200,000 550,000 420,673 970,673 3,170,673 3,170,673
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
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の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年
金費用として計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
△150千円 △1,196千円
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
当事業年度
繰延税金資産 349,300
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
1. 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 )
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 )
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1: 顧客との契約を識別する。
ステップ2: 契約における履行義務を識別する。
ステップ3: 取引価格を算定する。
ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
2. 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
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「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から
適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事
業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
現金・預金 4,271,387 955,290
未収入金 7,034 5,187
未収運用受託報酬 7 7
その他未収収益 - 72,341
未払費用 41,133 60,208
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年 1月 1日 自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
運用受託報酬 46 46
支払利息 134 -
営業雑経費 その他 △81 81
人件費 293 -
事務委託費 467,508 448,826
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年 1月 1日 自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
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投資助言報酬 40,895 43,020
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関
するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2020年6月11日
2,131,920 98,700 2020年3月31日 2020年6月12日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2021年6月28日
2,103,840 97,400 2021年3月31日 2021年6月29日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
ます。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
います。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
ないものと考えています。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
-
現金・預金 5,013,218 5,013,218
-
未収入金 68,692 68,692
-
未収委託者報酬 877,681 877,681
-
未収運用受託報酬 849,138 849,138
-
その他未収収益 411,506 411,506
資産計 7,220,237 7,220,237 -
未払費用 1,057,992 1,057,992 -
未払法人税等 655,874 655,874 -
負債計 1,713,866 1,713,866
-
当事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 1,837,119 1,837,119 -
未収入金 87,369 87,369 -
未収委託者報酬 916,695 916,695 -
未収運用受託報酬 1,025,834 1,025,834 -
その他未収収益 735,209 735,209 -
未収還付消費税 211,609 211,609 -
未収還付法人税等 272,984 272,984 -
資産計 5,086,822 5,086,822 -
未払費用 1,510,312 1,510,312 -
未払法人税等 9,727 9,727 -
負債計 1,520,039 1,520,039 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示
しております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 5,013,218 -
未収入金 68,692 -
未収委託者報酬 877,681 -
未収運用受託報酬 849,138 -
その他未収収益 411,506 -
合計 7,220,237 -
当事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 1,837,119 -
-
未収入金 87,369
-
未収委託者報酬 916,695
-
未収運用受託報酬 1,025,834
-
その他未収収益 735,209
-
未収還付消費税 211,609
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-
未収還付法人税等 272,984
合計 5,086,822 -
(退職給付関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 965,986
勤務費用 108,238
利息費用 2,316
数理計算上の差異の当期発生額 △31,316
退職給付の支払額 △30,530
-
過去勤務費用の当期発生額
退職給付債務の期末残高 1,014,693
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 987,795
期待運用収益 5,333
数理計算上の差異の当期発生額 △73,178
事業主からの拠出額 132,688
退職給付の支払額 △30,530
年金資産の期末残高 1,022,108
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の
調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,014,693
年金資産 △1,022,108
小計 △7,414
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,414
退職給付引当金 1,153
前払年金費用 △8,568
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,414
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 108,238
利息費用 2,316
期待運用収益 △5,333
数理計算上の差異の費用処理額 41,861
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 147,082
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 41%
株式 21%
その他 38%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.258%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、25,551千円でありました。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェル
ス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっており
ます。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,014,693
勤務費用 109,963
利息費用 2,905
数理計算上の差異の当期発生額 △1,418
退職給付の支払額 △59,865
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,066,278
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,022,108
期待運用収益 5,538
数理計算上の差異の当期発生額 25,836
事業主からの拠出額 138,543
退職給付の支払額 △59,865
年金資産の期末残高 1,132,162
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の
調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,066,278
年金資産 △1,132,162
小計 △65,883
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,883
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金 2,312
前払年金費用 △68,195
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,883
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 109,963
利息費用 2,905
期待運用収益 △5,538
数理計算上の差異の費用処理額 △27,253
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 80,075
(注)上記の他、特別退職金50,134千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 40%
株式 21%
その他 38%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.307%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、26,775千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
9,000 17,100
未払費用
50,200 58,100
減価償却超過額
未払事業税 39,200 △7,000
42,400 31,800
株式報酬費用
10,500 8,600
退職給付引当金
204,800 237,500
賞与引当金
37,800 44,200
その他
繰延税金資産小計 393,900 390,300
評価性引当額 - △41,000
繰延税金資産合計 393,900 349,300
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
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前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.80% 4.15%
過年度法人税等 0.07% △0.52%
評価性引当額の増減 - 5.92%
その他 △0.04% △0.29%
31.46% 39.88%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
日本 米国 その他 合計
5,898,961千円 794,957千円 548,497千円 7,242,417千円
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
日本 米国 その他 合計
2,398,375千円 1,367,519千円 979,916千円 4,745,811千円
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 1,283,248千円 投資運用
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,273,486千円 投資運用
(注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
す。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
スと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
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(1)親会社
事業の 議決権
資本金 関連当
会社等の 内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 事者と 取引の内容 科目
名称 又は (被所有) (千円) (千円)
出資金 の関係
職業 割合
ユービー スイス・ 3.8億 銀行、 (被所有) 金銭の預入 金銭の預入れ 現金・預金 4,271,387
エス. チュー スイス 証券業務 間接100% れ、資金調 増加 14,551,740
エイ.ジー リッヒ フラン 達、資産運 減少 13,006,486
(銀行) 用業務及び
親 それに関す 資金の借入 1,000,000
る事務委託 資金の返済 1,000,000
会 等、人件費
支払利息 134 未収入金 7,034
社 運用受託報酬 46 未収運用受託報酬 7
事務委託費 467,508 未払費用 41,133
不動産関係費(受取) 81
人件費 293
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 104,027 その他未収収益 61,748
兼業業務
スイス・ 50万
委託調査費 70,738 未収入金 4,039
Management
資産 資産運用業務及び、
チューリッ スイス なし
運用業 それに関する 事務委託費 未払費用 28,610
Switzerland
ヒ フラン 42,083
事務委託等
AG (受取)
事務委託費 303,301 未収入金 30,098
東京都 人件費の立替
UBS証券 321 不動産関係費 265,990 未払費用 263,404
千代田区大 証券業 なし
株式会社 億円 人件費、社会保険料 人件費(受取) 100,772
手町
などの立替
UBS Asset
その他営業収益 101,410 その他未収収益 57,409
40百万 兼業業務
オーストラ
Management 委託調査費 110,299 未払費用 23,507
オースト 資産 資産運用業務及び、
リア・ なし
ラリア 運用業 それに関する
(Australia)
シドニー
ドル 事務委託等
Ltd
親
UBS Asset
その他営業収益 176,551 その他未収収益 62,691
3.9百万 兼業業務
Management 委託調査費 78,411 未収入金 1,764
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
会
なし
ポール ポールド 運用業 それに関する
(Singapore) 事務委託費 3,792 未払費用 16,119
ル 事務委託等
Ltd
社
その他営業収益 80,544 その他未収収益 14,518
兼業業務
UBS Asset
の 125百万 委託調査費 2,481,175 未収入金 3,155
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Management 英国・ 英国 資産 なし 資産運用業務及び、 事務委託費 未払費用 158,197
32,887
子 ロンドン ポンド 運用業 それに関する (受取)
(UK) Ltd
事務委託等
会
その他営業収益 70,137 その他未収収益 23,469
UBS Asset
兼業業務
米国・ 委託調査費 200,658 未収入金 4,590
Management
50米国 資産 資産運用業務及び、
社
ウィルミン なし 事務委託費 未払費用 51,150
ドル 運用業 それに関する
(Americas)
47,835
トン (受取)
事務委託等
Inc.
等
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミン 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 500,251 その他未収収益 118,917
運用業
Solutions
トン ドル
LLC
UBS Japan
東京都 人件費(受取) 169,696
3億55百 投資 人件費の立替
Advisors 千代田区大 なし 未収入金 725
不動産関係費
万円 助言業 役員の兼任
27
手町
Inc.
(受取)
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミン 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 218,534 その他未収収益 64,762
運用業
Solutions
トン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(1)親会社
事業の 議決権
資本金 関連当事者
会社等の 内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は との 取引の内容 科目
名称 又は (被所有) (千円) (千円)
出資金 関係
職業 割合
ユービー スイス・ 3.8億 銀行、 (被所有) 金銭の預入 金銭の預入れ 現金・預金 955,290
エス. チュー スイス 証券業務 間接100% れ、資金調 増加 6,144,950
エイ.ジー リッヒ フラン 達、資産運 減少 9,460,918
親 (銀行) 用業務及び
それに関す 運用受託報酬 46 未収入金 5,187
会 る事務委託 事務委託費 473,971 未収運用受託報酬 7
等、人件費 不動産関係費(受取) 81 未払費用 49,216
社
親 UBS Asset スイス・ 43 資産 (被所有) 兼業業務
チュー 百万 運用業 直接100% 資産運用業
Management
事務委託費(受取) 25,144 その他未収収益 72,341
会 リッヒ スイス 務及び、そ
AG
未払費用 10,992
フラン れに関する
社 事務委託等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親
会社の親会社であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 109,669 その他未収収益 77,606
兼業業務
スイス・ 50万
委託調査費 140,947 未収入金 16,838
Management
資産 資産運用業務及び、
チューリッ スイス なし
運用業 それに関する 事務委託費 未払費用 90,629
Switzerland
ヒ フラン 163,736
事務委託等
AG (受取)
事務委託費 454,327 未収入金 14,110
東京都 人件費の立替
UBS証券 321 不動産関係費 296,383 その他未収収益 18,294
千代田区大 証券業 なし
株式会社 億円 人件費、社会保険料
217,318
手町 人件費(受取) 86,446 未払費用
などの立替
UBS Asset
その他営業収益 45,653 その他未収収益 25,151
40百万 兼業業務
オーストラ
Management
オースト 資産 資産運用業務及び、 委託調査費 186,617 未払費用 35,522
リア・ なし
ラリア 運用業 それに関する
(Australia) 事務委託費
シドニー
27,735
ドル 事務委託等
(受取)
Ltd
親
UBS Asset
3.9百万 兼業業務
2,018
その他営業収益 129,845 未収入金
Management
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
なし
委託調査費 345,368 その他未収収益 37,789
会
ポール ポールド 運用業 それに関する
(Singapore)
事務委託費 32,205 未払費用 68,130
ル 事務委託等
Ltd
社
兼業業務 その他営業収益 461,466 未収入金 5,648
UBS Asset
125百万
英国・ 資産 資産運用業務及び、 委託調査費 1,734,464 その他未収収益 76,167
Management
英国 なし
の
ロンドン 運用業 それに関する 事務委託費 未払費用 265,388
ポンド 205,113
(UK) Ltd
事務委託等 (受取)
子
UBS Asset
その他営業収益 53,794 未収入金 7,101
兼業業務
米国・
Management
50米国 資産 資産運用業務及び、 委託調査費 648,202 その他未収収益 40,951
会 ウィルミン なし
ドル 運用業 それに関する
(Americas) 事務委託費 未払費用 136,410
トン
151,120
事務委託等
(受取)
Inc.
社
UBS Hedge その他営業収益 409,469
未収入金 640
米国・ 10万
Fund 委託調査費 5,867
資産 その他未収収益 95,468
等
ウィルミン 米国 なし 兼業業務
運用業
Solutions 未払費用 4,844
事務委託費
トン ドル
140,792
(受取)
LLC
UBS Japan 人件費(受取) 207,936 未収入金 1,816
東京都
3億55百 投資 人件費の立替
Advisors 千代田区大 なし
不動産関係費
万円 助言業 役員の兼任
32
手町
(受取)
Inc.
UBS
その他営業収益 835,133 未収入金 1,007
1百万
米国・ドー 資産 資産運用業務
O'Connor なし 事務委託費 82,238 その他未収収益 140,225
バー 運用業 及び兼業業務
米国ドル
委託調査費 3,192 未払費用 16,708
LLC
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UBS Asset
その他営業収益 102,545 未収入金 1,589
兼業業務
253百万
Management
資産 資産運用業務 委託調査費 379,475 その他未収収益 81,352
香港 香港 なし
運用業 及び、それに関する
(HongKong) 事務委託費 未払費用 73,089
ドル
30,803
事務委託等
(受取)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
直接親会社 UBS Asset management AG (非上場)
親会社の親会社 ユービーエス.エイ.ジー(銀行) (非上場)
最終的な親会社UBS Group AG-Zurich (NYSE / SIX 上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額 224,909円72銭 146,790円45銭
1株当たり当期純利益金額 97,505円51銭 19,280円72銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載
しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円) 2,106,119 416,463
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,106,119 416,463
普通株式の期中平均株式数(株) 21,600 21,600
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中 間 財 務 諸 表
(1) 中 間 貸 借 対 照 表
当中間会計期間末
期別
(2022年6月30日)
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,877,140
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未収入金 88,870
未収委託者報酬 743,210
未収運用受託報酬 581,092
その他未収収益 709,122
前払費用 583
3,540
その他
流動資産計
5,003,560
固定資産
投資その他の資産 314,924
前払年金費用 85,375
繰延税金資産 209,549
ゴルフ会員権 20,000
固定資産計 314,924
資産合計 5,318,484
当中間会計期間末
期別
(2022年6月30日)
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 39,653
未払費用 1,806,259
未払消費税 95,023
未払法人税等 24,019
賞与引当金 339,165
14,271
その他
流動負債計
2,318,393
固定負債
3,521
退職給付引当金
固定負債計
3,521
負債合計 2,321,914
(純資産の部)
株主資本 2,996,569
資本金 2,200,000
利益剰余金 796,569
利益準備金 550,000
その他利益剰余金 246,569
繰越利益剰余金 246,569
純資産合計 2,996,569
負債・純資産合計 5,318,484
(2) 中 間 損 益 計 算 書
当中間会計期間
自 2022年1月 1日
期別
至 2022年6月30日
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
営業収益
委託者報酬 2,654,561
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運用受託報酬 1,405,000
1,120,940
その他営業収益
営業収益計
5,180,502
営業費用
支払手数料 1,164,665
広告宣伝費 16,362
調査費 1,798,222
調査費 28,618
委託調査費 1,769,604
委託計算費 104,354
営業雑経費 36,552
通信費 532
印刷費 30,482
協会費 5,520
17
その他
営業費用計 3,120,156
一般管理費
給料 1,186,568
役員報酬 108,454
給料・手当 767,410
310,702
賞与
交際費 2,533
旅費交通費 5,382
租税公課 26,217
不動産賃借料 122,238
退職給付費用 64,091
事務委託費 223,670
21,662
諸経費
一般管理費計
1,652,366
営業利益 407,980
営業外収益
受取利息 2
2,558
雑収入
営業外収益計 2,561
営業外費用
支払利息 15
23,076
為替差損
営業外費用計 23,092
経常利益 387,449
税引前中間純利益 387,449
法人税、住民税及び事業税 1,142
法人税等調整額 139,750
中間純利益 246,556
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) (単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
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準備金 合計 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 420,673 970,673 3,170,673 3,170,673
当中間期変動額
△ 420,660 △ 420,660 △ 420,660 △ 420,660
剰余金の配当
中間純利益 246,556 246,556 246,556 246,556
△ 174,103 △ 174,103 △ 174,103 △ 174,103
当中間期変動額合計
当中間期末残高 2,200,000 550,000 246,569 796,569 2,996,569 2,996,569
[ 注 記 事 項 ]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。
2. 重要な収益及び費用の計上基準
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断し
ているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断
しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
認識しております。
(3) 成功報酬
運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識され
ます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
また、仮払消費税と仮受消費税は相殺のうえ表示しております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「未収消費税」を「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、貸方残
高となり重要性が増したため「未払消費税」を独立掲記しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。) 等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計
方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」 (企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
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う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等
が 定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針の変更による影響は
ありません。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第28期 中間会計期間
自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当会計期間期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
第28期臨時 2022年 第28期臨時
普通株式 利益剰余金 420,660 19,475
株主総会 3月31日 株主総会の翌日
(金融商品関係)
1 .金融商品の時価等に関する事項
2022年6月30日において、重要性の観点から開示する事項はございません。
なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未
払消費税及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、注記
を省略しております。
(収益認識関係)
第28期 中間会計期間
自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日
1.収益を分解した情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
委託者報酬 2,654,561千円
運用受託報酬 1,088,463千円
成功報酬 (注) 316,536千円
その他営業収益 1,120,940千円
合計 5,180,502千円
(注) 成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 2.重要な収益及び費用の計上基準」に記載
の通りであります。
(セグメント情報)
第28期 中間会計期間
自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日
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1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
日本 米国 その他 合計
1,390,302千円 705,962千円 429,677千円 2,525,941千円
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬2,654,561千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しており
ます。
(3)主要な顧客に関する情報
相手先 営業収益 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 1,120,963千円 投資運用
(注)委託者報酬2,654,561千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しており
ます。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバ
イスと優れた執行能力を提供しております。
(1株当たり情報)
第28期 中間会計期間
自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日
1株当たり純資産額 138,730円08銭
1株当たり中間純利益金額 11,414円63銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 246,556千円
普通株式に係る中間純利益 246,556千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数 21,600株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
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(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2022年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
大和証券株式会社 100,000百万円
金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
UBS SuMi TRUST
5,165百万円
営んでいます。
ウェルス・マネジメント株式会社 ※
※ 運用に必要な最低限の資金のために、委託会社およびその関係会社がファンドの買付を行う場合の
募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年9月末 現在)
UBSアセット・マネジメント(UK)リミ 資産運用に関する業務を営
125百万英国ポンド
テッド んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
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(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年3月15日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 昇
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 井 恵一郎
業務執行社員
監査意見
当監査 法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第27
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 UBSア
セット・マネジメント株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年8月17日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)の2021年6月16日から2022年6月15
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UBSグ
ローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)の2022年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸
表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年8月17日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)の2021年6月16日から2022年6月15
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UBSグ
ローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)の2022年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸
表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年9月13日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 高 木 竜 二
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 井 恵一郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第28期事業
年度の中間会計期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
UBSアセット・マネジメント株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2
022年1月1日から2022年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年2月15日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)の2022年6月16日から2022年12月15
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)の2022年12月15日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年6月16日から2022年12月15 日まで)の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年2月15日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)の2022年6月16日から2022年12月15
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)の2022年12月15日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年6月16日から2022年12月15 日まで)の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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