しんきんアセットマネジメント投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21) |
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提出者 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月17日
【計算期間】 第1期(自 2022年2月18日 至 2022年11月21日)
【ファンド名】 しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
日経平均株価(以下「日経225」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
株 式
国 内
単位型投信 債 券
インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
特殊型
追加型投信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回 日経225
グローバル
債券 ファミリーファンド
日本
一般 年4回
北米
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月) TOPIX
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産 ファンド・オブ・
(中東)
(投資信託証券(株式)) 日々 ファンズ その他
エマージング
資産複合 ( )
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
の
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)
を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「日 本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「日経225」…目論見書等において、日経225に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・5,000億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2022年2月18日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用の基本方針
この投資信託は、日経平均株価(以下「日経225」といいます。)に連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② 投資対象
「しんきん日経平均マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要
投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
③ 投資態度
1) 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
2) マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
3) 運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができま
す。
4) 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
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イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ. 約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん日経平均マザーファンド」(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限りま
す。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
18) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
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19) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20) 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
21) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに18)の
証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13)および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信
託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
<参考>マザーファンドの概要
「しんきん日経平均マザーファンド」
1 投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所上場株式のうち、日経225に採用された225銘柄を主要投資対象としま
す。
② 投資態度
1) 主として我が国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経225の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行います。
2) 株式(株価指数先物取引等を含む。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
3) 運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、我が国の金融商品取引所における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができま
す。
4) 株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります。
2 投資対象
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① 投資の対象とする資産
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。本邦通貨
表示のものに限ります。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
18) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
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19) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20) 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
21) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書ならびに12)、17)および18)の証券または証書のうち1)の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)、17)お
よび18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、13)および14)の証券ならびに17)の証券または証書のうち13)および14)の証券の性質を有す
るものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
3 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の決算日(11月20日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場
合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益は、信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
当ファンドの信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して以
下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
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② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 信用取引の運用指図
1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をできるものとします。
2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(e.に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同
じ。)
2)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
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との合計額(以下、本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資 産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも
のとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額が、信託
財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本が保有金
利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する
金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも
のとします。
5)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこと
とします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑬ 有価証券の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担
保の提供の指図をするものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁するものとします。
⑭ 資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)上記1)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい
る資金の額の範囲内
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における当該支払資金の不足額の範
囲内
c.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3)上記1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 法令に基づく投資制限
1)同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をす
ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場
合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
2)デリバティブ取引に係る投資制限
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委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、 デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図し
ないものとします。
3【投資リスク】
当ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯
金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動
します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
払が遅延する可能性があります。
(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプラ
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イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
申込手数料はありません 。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息およ
び信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担と
し、信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ 信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜
0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のと
きに信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1)受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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3)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出
されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当
該 支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金
(特別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金
(特別分配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>を
ご参照ください。
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③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所
得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉
収益分配金に対する課税 徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申
告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択するこ
ともできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用
(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得と
換金時および償還時
みなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税
5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式
等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
配当所得との損益通算も可能となります。
損益通算について 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と
の相殺が可能となります。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子
等も通算が可能です。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分
配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
収益分配時ならびに換金 15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収
時および償還時の差益に され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
対する課税 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
り、特別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
d
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別
分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた
残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となり
ます。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻
金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円とな
ります。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内
容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2022年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
【しんきん国内株式インデックス(投資一任用)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,323,574 99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 90,922 0.63
合計(純資産総額) 14,414,496 100.00
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 しんきん日経平均マザーファンド 8,147,190 1.7577 14,320,559 1.7581 14,323,574 99.37
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.37
合計 99.37
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2022 年11月21日) 12,929,991 12,929,991 10,474 10,474
2022 年 2月末日
97,868 ― 9,787 ―
3月末日
103,463 ― 10,346 ―
4月末日
99,816 ― 9,982 ―
5月末日
101,368 ― 10,137 ―
6月末日
800,262 ― 9,820 ―
7月末日
3,039,439 ― 10,341 ―
8月末日
10,304,070 ― 10,450 ―
9月末日
11,432,998 ― 9,728 ―
10月末日 12,715,097 ― 10,340 ―
11月末日 14,414,496 ― 10,484 ―
② 【分配の推移】
期
計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期 2022 年 2月18日~2022年11月21日 0
③ 【収益率の推移】
期
計算期間 収益率(%)
第1期 2022 年 2月18日~2022年11月21日 4.74
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2022 年 2月18日~2022年11月21日 12,389,186 44,085
( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
資産の種類
国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 10,618,136,620 97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 310,778,144 2.84
合計(純資産総額) 10,928,914,764 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類
建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 308,440,000 2.82
( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ファーストリテイリ 小売業 13,000 84,379.23 1,096,930,000 80,810.00 1,050,530,000 9.61
ング
2 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 13,000 42,805.38 556,470,000 45,090.00 586,170,000 5.36
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 78,000 5,589.00 435,942,000 5,952.00 464,256,000 4.25
プ 信業
4 日本 株式 KDDI 情報・通 78,000 4,407.00 343,746,000 4,111.00 320,658,000 2.93
信業
5 日本 株式 ダイキン工業 機械 13,000 24,649.61 320,445,000 22,405.00 291,265,000 2.67
6 日本 株式 ファナック 電気機器 13,000 22,891.53 297,590,000 20,365.00 264,745,000 2.42
7 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 26,000 7,797.69 202,740,000 9,130.00 237,380,000 2.17
8 日本 株式 信越化学工業 化学 13,000 16,520.76 214,770,000 17,570.00 228,410,000 2.09
9 日本 株式 テルモ 精密機器 52,000 4,582.61 238,296,000 4,043.00 210,236,000 1.92
10 日本 株式 TDK 電気機器 39,000 5,049.23 196,920,000 4,880.00 190,320,000 1.74
11 日本 株式 京セラ 電気機器 26,000 8,024.15 208,628,000 6,981.00 181,506,000 1.66
12 日本 株式 第一三共 医薬品 39,000 4,281.53 166,980,000 4,518.00 176,202,000 1.61
13 日本 株式 リクルートホール サービス 39,000 4,602.69 179,505,000 4,329.00 168,831,000 1.54
ディングス 業
14 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 13,000 10,639.53 138,314,000 11,255.00 146,315,000 1.34
15 日本 株式 オリンパス 精密機器 52,000 3,137.42 163,146,000 2,806.00 145,912,000 1.34
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16 日本 株式 中外製薬 医薬品 39,000 3,654.23 142,515,000 3,624.00 141,336,000 1.29
17 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 65,000 2,014.38 130,935,000 2,128.00 138,320,000 1.27
18 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ 情報・通 65,000 2,021.61 131,405,000 2,102.00 136,630,000 1.25
データ 信業
19 日本 株式 エムスリー サービス 31,200 4,546.53 141,852,000 4,205.00 131,196,000 1.20
業
20 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 65,000 2,058.50 133,802,500 2,010.50 130,682,500 1.20
器
21 日本 株式 エーザイ 医薬品 13,000 6,087.23 79,134,000 9,332.00 121,316,000 1.11
22 日本 株式 バンダイナムコホー その他製 13,000 10,207.84 132,702,000 9,045.00 117,585,000 1.08
ルディングス 品
23 日本 株式 日東電工 化学 13,000 9,085.38 118,110,000 8,610.00 111,930,000 1.02
24 日本 株式 セコム サービス 13,000 8,751.23 113,766,000 8,485.00 110,305,000 1.01
業
25 日本 株式 キッコーマン 食料品 13,000 8,661.53 112,600,000 7,720.00 100,360,000 0.92
26 日本 株式 デンソー 輸送用機 13,000 7,331.76 95,313,000 7,514.00 97,682,000 0.89
器
27 日本 株式 富士フイルムホール 化学 13,000 7,114.00 92,482,000 7,315.00 95,095,000 0.87
ディングス
28 日本 株式 オムロン 電気機器 13,000 7,301.07 94,914,000 7,044.00 91,572,000 0.84
29 日本 株式 HOYA 精密機器 6,500 13,794.55 89,664,620 14,060.00 91,390,000 0.84
30 日本 株式 塩野義製薬 医薬品 13,000 7,030.46 91,396,000 6,950.00 90,350,000 0.83
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.07
建設業 1.64
食料品 3.50
繊維製品 0.13
パルプ・紙 0.07
化学 6.85
医薬品 7.65
石油・石炭製品 0.21
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.89
鉄鋼 0.08
非鉄金属 0.85
金属製品 0.02
機械 5.30
電気機器 22.24
輸送用機器 4.47
精密機器 4.33
その他製品 2.72
電気・ガス業 0.15
陸運業 1.37
海運業 0.32
空運業 0.04
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 11.14
卸売業 2.63
小売業 11.22
銀行業 0.60
証券、商品先物取引業 0.23
保険業 0.86
その他金融業 0.71
不動産業 1.21
サービス業 4.67
合計 97.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建/ 帳簿価額 評価額 投資比率
資産の種類
取引所 資産の名称 数量 通貨
売建 (円) (円) (%)
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株価指数先物 大阪取引所 日経平均株価指数先物 買建 11 日本円 303,103,600 308,440,000 2.82
取引
( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結
びます。
(2)分配金の受取方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」の2つのコースがありま
す。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく投資契約」(同様の権利義務を規定
する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。収益分配金を再投資する場合の受益
権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この
時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すこ
とができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の取得申込みを撤回できます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振
替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行い
ます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ
ください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181( 受付時間:営業日の 9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することがで
きます。
(2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができま
す。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
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(4)解約価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。
(5)解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて
計算されるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消すことができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合には、受益者は
当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、(4)の規定に準じて算
定した価額とします。
(8)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等で
支払われます。
(9)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する
預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(10) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
(11) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
※ファンドの換金(解約)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせく
ださい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を法令または一部償却原価法および一般社団法人投資信託協
会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産
総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
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・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181( 受付時間:営業日の 9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1) 親投資信託受益証券
原則として、計算日の基準価額で評価します。
2) 株式
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。ただし、後記「(5) その他」の「① ファンドの繰上償還条項」により信
託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億
口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃となるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)上記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
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いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
4)上記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
5)上記2)から4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
約を解約し信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契
約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託
は、信託約款の変更の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
8)受託会社がその任務を辞任する場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款に定める以外の方法によって変更
することができないものとします。
2)委託会社は、上記1)の事項(上記1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記1)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および重大な約款の変更等の内容
ならびにその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)上記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
4)上記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
6)上記2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7)上記1)から6)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の
一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約
の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条
第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、
自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意によ
り、随時変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日(原則11月
20日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を
通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権
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に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に 支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信
託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行いま
す。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照くださ
い。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧また
は謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第36条により、2022年2月18日から2022年11月21日までと
なっております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年2月18日から2022年11
月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
(2022年11月21日現在)
資産の部
流動資産
15,195
コール・ローン
12,920,559
親投資信託受益証券
12,935,754
流動資産合計
12,935,754
資産合計
負債の部
流動負債
664
未払受託者報酬
4,976
未払委託者報酬
123
その他未払費用
5,763
流動負債合計
5,763
負債合計
純資産の部
元本等
12,345,101
元本
※1 ,※2
剰余金
584,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)
168,441
(分配準備積立金)
12,929,991
元本等合計
12,929,991
純資産合計
12,935,754
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
(自 2022年2月18日
至 2022年11月21日)
営業収益
173,959
有価証券売買等損益
173,959
営業収益合計
営業費用
756
受託者報酬
5,695
委託者報酬
248
その他費用
6,699
営業費用合計
167,260
営業利益又は営業損失(△)
167,260
経常利益又は経常損失(△)
167,260
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,181
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
-
期首剰余金又は期首欠損金(△)
416,820
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
416,820
少額
371
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
371
加額
-
分配金
※1
584,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期
(2022年11月21日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
区分
(2022年11月21日現在)
※1信託財産に係る期首 期首元本額
元本額、期中追加設 100,000円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額
部解約元本額 12,289,186円
期中一部解約元本額
44,085円
※2計算期間末日におけ 12,345,101口
る受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
当期
(自 2022年2月18日
至 2022年11月21日)
※1分配金の計算過程
89,599 円
A 費用控除後の配当等収益額
78,842 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
416,449 円
C 収益調整金額
0 円
D 分配準備積立金額
584,890 円
E 当ファンドの分配対象収益額
12,345,101 口
F 当ファンドの期末残存口数
473 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額
0 円
H 10,000 口当たり分配金額
0 円
I 収益分配金金額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
当期
(自 2022年2月18日
区分
至 2022年11月21日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事
融商品に係るリスク 項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターン
体制 の計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク
管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当期
区分
(2022年11月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額は
びその差額 ありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用してい
事項についての補足説明 るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
(2022年11月21日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 174,710 円
合計 174,710 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
当期
(2022年11月21日現在)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
当期
(自 2022年2月18日
至 2022年11月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
(2022年11月21日現在)
1口当たり純資産額 1.0474円
( 1万口当たり純資産額 10,474円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん日経平均マ
親投資信託受益証券 7,356,274 12,920,559
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,356,274 12,920,559
合計 7,356,274 12,920,559
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきん日経平均マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん日経平均マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん日経平均マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2022 年11月21日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 353,142,734
株式 10,608,950,820
派生商品評価勘定 10,529,200
未収配当金 77,116,400
差入委託証拠金 20,250,000
流動資産合計
11,069,989,154
資産合計
11,069,989,154
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,000
前受金 9,118,000
未払解約金 13,700,000
未払利息 981
その他未払費用 3,586
流動負債合計
22,892,567
負債合計
22,892,567
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 6,289,650,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,757,446,496
元本等合計
11,047,096,587
純資産合計
11,047,096,587
負債純資産合計
11,069,989,154
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場によっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
2022 年11月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2022 年11月21日現在
※1信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 4,729,629,610 円
期中追加設定元本額
一部解約元本額
4,378,920,032 円
期中一部解約元本額
2,818,899,551 円
元本の内訳 しんきん日経平均オープン
4,740,610,383 円
しんきんノーロード日経225
604,847,332 円
しんきんDC日経 225株式ファンド
302,894,745 円
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
7,356,274 円
しんきん日米バランスファンド(分配抑制)
(適格機関投資家限定)
206,562,069 円
しんきん日米5資産分散ファンド20-07
(適格機関投資家限定)
165,411,134 円
しんきん日米仏7資産バランスファンド21-04
(適格機関投資家限定)
113,761,651 円
しんきん日米5資産分散ファンド21-11
(適格機関投資家限定)
148,206,503 円
合計 6,289,650,091円
※2本報告書における開示対象フ 6,289,650,091口
ァンドの計算期間末日におけ
る受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月18日
区分
至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
引には日経225先物取引が含まれております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運
用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
区分 2022 年11月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 ( 1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
( 2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しておりま
す。
( 3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
項についての補足説明 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す
ものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022 年11月21日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △118,897,301 円
合計 △118,897,301円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連) (単位:円)
2022 年11月21日現在
区分 種類 額等
契約
時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 409,082,000 - 419,550,000 10,468,000
合計 409,082,000 - 419,550,000 10,468,000
(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年2月18日
至 2022年11月21日
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022 年11月21日現在
1口当たり純資産額 1.7564円
(1万口当たり純資産額 17,564円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
日本水産 13,000 517.00 6,721,000
INPEX 5,200 1,506.00 7,831,200
コムシスホールディングス 13,000 2,489.00 32,357,000
大成建設 2,600 4,020.00 10,452,000
大林組 13,000 1,007.00 13,091,000
清水建設 13,000 728.00 9,464,000
長谷工コーポレーション 2,600 1,505.00 3,913,000
鹿島建設 6,500 1,523.00 9,899,500
大和ハウス工業 13,000 3,160.00 41,080,000
積水ハウス 13,000 2,501.50 32,519,500
日揮ホールディングス 13,000 1,865.00 24,245,000
日清製粉グループ本社 13,000 1,617.00 21,021,000
明治ホールディングス 2,600 6,680.00 17,368,000
日本ハム 6,500 3,715.00 24,147,500
サッポロホールディングス 2,600 3,515.00 9,139,000
アサヒグループホールディングス 13,000 4,304.00 55,952,000
キリンホールディングス 13,000 2,184.00 28,392,000
宝ホールディングス 13,000 1,052.00 13,676,000
キッコーマン 13,000 7,700.00 100,100,000
味の素 13,000 4,221.00 54,873,000
ニチレイ 6,500 2,779.00 18,063,500
日本たばこ産業 13,000 2,795.00 36,335,000
東洋紡 1,300 1,031.00 1,340,300
帝人 2,600 1,292.00 3,359,200
東レ 13,000 737.60 9,588,800
王子ホールディングス 13,000 529.00 6,877,000
日本製紙 1,300 961.00 1,249,300
クラレ 13,000 1,076.00 13,988,000
旭化成 13,000 1,015.50 13,201,500
昭和電工 1,300 2,179.00 2,832,700
住友化学 13,000 492.00 6,396,000
日産化学 13,000 6,570.00 85,410,000
東ソー 6,500 1,610.00 10,465,000
トクヤマ 2,600 1,839.00 4,781,400
デンカ 2,600 3,320.00 8,632,000
信越化学工業 13,000 17,450.00 226,850,000
三井化学 2,600 3,095.00 8,047,000
三菱ケミカルグループ 6,500 719.00 4,673,500
UBE 1,300 2,007.00 2,609,100
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花王 13,000 5,530.00 71,890,000
DIC 1,300 2,470.00 3,211,000
富士フイルムホールディングス 13,000 7,335.00 95,355,000
資生堂 13,000 5,784.00 75,192,000
日東電工 13,000 8,640.00 112,320,000
協和キリン 13,000 3,270.00 42,510,000
武田薬品工業 13,000 3,958.00 51,454,000
アステラス製薬 65,000 2,104.50 136,792,500
住友ファーマ 13,000 1,073.00 13,949,000
塩野義製薬 13,000 6,978.00 90,714,000
中外製薬 39,000 3,512.00 136,968,000
エーザイ 13,000 8,943.00 116,259,000
第一三共 39,000 4,615.00 179,985,000
大塚ホールディングス 13,000 4,652.00 60,476,000
出光興産 5,200 3,150.00 16,380,000
ENEOSホールディングス 13,000 463.50 6,025,500
横浜ゴム 6,500 2,137.00 13,890,500
ブリヂストン 13,000 5,283.00 68,679,000
AGC 2,600 4,550.00 11,830,000
日本板硝子 1,300 550.00 715,000
日本電気硝子 3,900 2,591.00 10,104,900
住友大阪セメント 1,300 3,200.00 4,160,000
太平洋セメント 1,300 2,102.00 2,732,600
東海カーボン 13,000 1,058.00 13,754,000
TOTO 6,500 4,705.00 30,582,500
日本碍子 13,000 1,754.00 22,802,000
日本製鉄 1,300 2,228.00 2,896,400
神戸製鋼所 1,300 611.00 794,300
JFEホールディングス 1,300 1,494.00 1,942,200
大平洋金属 1,300 1,920.00 2,496,000
日本軽金属ホールディングス 1,300 1,548.00 2,012,400
三井金属鉱業 1,300 3,140.00 4,082,000
東邦亜鉛 1,300 2,125.00 2,762,500
三菱マテリアル 1,300 2,142.00 2,784,600
住友金属鉱山 6,500 4,542.00 29,523,000
DOWAホールディングス 2,600 4,455.00 11,583,000
古河電気工業 1,300 2,535.00 3,295,500
住友電気工業 13,000 1,611.50 20,949,500
フジクラ 13,000 1,123.00 14,599,000
SUMCO 1,300 2,061.00 2,679,300
日本製鋼所 2,600 3,015.00 7,839,000
オークマ 2,600 5,150.00 13,390,000
アマダ 13,000 1,109.00 14,417,000
SMC 1,300 64,240.00 83,512,000
小松製作所 13,000 3,098.00 40,274,000
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住友重機械工業 2,600 2,860.00 7,436,000
日立建機 13,000 3,095.00 40,235,000
クボタ 13,000 2,055.00 26,715,000
荏原製作所 2,600 5,030.00 13,078,000
ダイキン工業 13,000 22,580.00 293,540,000
日本精工 13,000 769.00 9,997,000
NTN 13,000 283.00 3,679,000
ジェイテクト 13,000 1,012.00 13,156,000
三井E&Sホールディングス 1,300 422.00 548,600
日立造船 2,600 873.00 2,269,800
三菱重工業 1,300 5,196.00 6,754,800
IHI 1,300 3,400.00 4,420,000
コニカミノルタ 13,000 557.00 7,241,000
ミネベアミツミ 13,000 2,214.00 28,782,000
日立製作所 2,600 7,297.00 18,972,200
三菱電機 13,000 1,392.00 18,096,000
富士電機 2,600 5,870.00 15,262,000
安川電機 13,000 4,405.00 57,265,000
日本電産 10,400 8,680.00 90,272,000
オムロン 13,000 7,060.00 91,780,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,600 2,156.00 5,605,600
日本電気 1,300 4,865.00 6,324,500
富士通 1,300 18,530.00 24,089,000
セイコーエプソン 26,000 2,150.00 55,900,000
パナソニック ホールディングス 13,000 1,261.50 16,399,500
シャープ 13,000 978.00 12,714,000
ソニーグループ 13,000 11,255.00 146,315,000
TDK 39,000 4,945.00 192,855,000
アルプスアルパイン 13,000 1,331.00 17,303,000
横河電機 13,000 2,498.00 32,474,000
アドバンテスト 26,000 9,120.00 237,120,000
キーエンス 1,300 58,760.00 76,388,000
カシオ計算機 13,000 1,360.00 17,680,000
ファナック 13,000 20,515.00 266,695,000
京セラ 26,000 7,019.00 182,494,000
太陽誘電 13,000 4,395.00 57,135,000
村田製作所 10,400 7,640.00 79,456,000
SCREENホールディングス 2,600 8,970.00 23,322,000
キヤノン 19,500 3,180.00 62,010,000
リコー 13,000 1,057.00 13,741,000
東京エレクトロン 13,000 44,750.00 581,750,000
デンソー 13,000 7,604.00 98,852,000
川崎重工業 1,300 2,860.00 3,718,000
日産自動車 13,000 497.70 6,470,100
いすゞ自動車 6,500 1,796.00 11,674,000
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トヨタ自動車 65,000 2,003.00 130,195,000
日野自動車 13,000 632.00 8,216,000
三菱自動車工業 1,300 591.00 768,300
マツダ 2,600 1,105.00 2,873,000
本田技研工業 26,000 3,348.00 87,048,000
スズキ 13,000 5,048.00 65,624,000
SUBARU 13,000 2,310.00 30,030,000
ヤマハ発動機 13,000 3,395.00 44,135,000
テルモ 52,000 3,949.00 205,348,000
ニコン 13,000 1,321.00 17,173,000
オリンパス 52,000 2,733.00 142,116,000
HOYA 6,500 14,300.00 92,950,000
シチズン時計 13,000 592.00 7,696,000
バンダイナムコホールディングス 13,000 8,855.00 115,115,000
凸版印刷 6,500 2,109.00 13,708,500
大日本印刷 6,500 2,802.00 18,213,000
ヤマハ 13,000 5,340.00 69,420,000
任天堂 13,000 5,887.00 76,531,000
東京電力ホールディングス 1,300 464.00 603,200
中部電力 1,300 1,263.00 1,641,900
関西電力 1,300 1,157.00 1,504,100
東京瓦斯 2,600 2,491.00 6,476,600
大阪瓦斯 2,600 2,084.00 5,418,400
東武鉄道 2,600 3,215.00 8,359,000
東急 6,500 1,654.00 10,751,000
小田急電鉄 6,500 1,750.00 11,375,000
京王電鉄 2,600 4,935.00 12,831,000
京成電鉄 6,500 3,685.00 23,952,500
東日本旅客鉄道 1,300 7,750.00 10,075,000
西日本旅客鉄道 1,300 5,652.00 7,347,600
東海旅客鉄道 1,300 16,365.00 21,274,500
ヤマトホールディングス 13,000 2,288.00 29,744,000
NIPPON EXPRESSホールディングス 1,300 7,850.00 10,205,000
日本郵船 3,900 2,743.00 10,697,700
商船三井 3,900 3,080.00 12,012,000
川崎汽船 3,900 2,522.00 9,835,800
ANAホールディングス 1,300 2,863.00 3,721,900
三菱倉庫 6,500 3,220.00 20,930,000
ネクソン 26,000 2,781.00 72,306,000
Zホールディングス 5,200 359.50 1,869,400
トレンドマイクロ 13,000 7,160.00 93,080,000
日本電信電話 5,200 3,843.00 19,983,600
KDDI 78,000 4,098.00 319,644,000
ソフトバンク 13,000 1,477.00 19,201,000
東宝 1,300 5,300.00 6,890,000
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エヌ・ティ・ティ・データ 65,000 2,092.00 135,980,000
コナミグループ 13,000 6,770.00 88,010,000
ソフトバンクグループ 78,000 6,077.00 474,006,000
双日 1,300 2,417.00 3,142,100
伊藤忠商事 13,000 4,210.00 54,730,000
丸紅 13,000 1,494.50 19,428,500
豊田通商 13,000 5,120.00 66,560,000
三井物産 13,000 3,843.00 49,959,000
住友商事 13,000 2,197.00 28,561,000
三菱商事 13,000 4,445.00 57,785,000
J.フロント リテイリング 6,500 1,123.00 7,299,500
三越伊勢丹ホールディングス 13,000 1,233.00 16,029,000
セブン&アイ・ホールディングス 13,000 5,578.00 72,514,000
高島屋 6,500 1,702.00 11,063,000
丸井グループ 13,000 2,311.00 30,043,000
イオン 13,000 2,787.50 36,237,500
ファーストリテイリング 13,000 82,160.00 1,068,080,000
しずおかフィナンシャルグループ 13,000 941.00 12,233,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 13,000 466.00 6,058,000
あおぞら銀行 1,300 2,573.00 3,344,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 13,000 719.70 9,356,100
りそなホールディングス 1,300 629.40 818,220
三井住友トラスト・ホールディングス 1,300 4,251.00 5,526,300
三井住友フィナンシャルグループ 1,300 4,579.00 5,952,700
千葉銀行 13,000 810.00 10,530,000
ふくおかフィナンシャルグループ 2,600 2,530.00 6,578,000
みずほフィナンシャルグループ 1,300 1,630.00 2,119,000
大和証券グループ本社 13,000 598.00 7,774,000
野村ホールディングス 13,000 490.00 6,370,000
松井証券 13,000 777.00 10,101,000
SOMPOホールディングス 2,600 5,631.00 14,640,600
MS&ADインシュアランスグループホールディ
3,900 3,963.00 15,455,700
ングス
第一生命ホールディングス 1,300 2,369.00 3,079,700
東京海上ホールディングス 19,500 2,791.00 54,424,500
T&Dホールディングス 2,600 1,520.00 3,952,000
クレディセゾン 13,000 1,712.00 22,256,000
オリックス 13,000 2,162.00 28,106,000
日本取引所グループ 13,000 1,957.00 25,441,000
東急不動産ホールディングス 13,000 723.00 9,399,000
三井不動産 13,000 2,671.00 34,723,000
三菱地所 13,000 1,908.00 24,804,000
東京建物 6,500 1,924.00 12,506,000
住友不動産 13,000 3,659.00 47,567,000
エムスリー 31,200 4,416.00 137,779,200
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ディー・エヌ・エー 3,900 1,898.00 7,402,200
電通グループ 13,000 4,435.00 57,655,000
サイバーエージェント 10,400 1,227.00 12,760,800
楽天グループ 13,000 657.00 8,541,000
リクルートホールディングス 39,000 4,430.00 172,770,000
日本郵政 13,000 1,058.00 13,754,000
セコム 13,000 8,259.00 107,367,000
合計 2,488,200 10,608,950,820
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】2022年11月30日現在
しんきん国内株式インデックス(投資一任用)
Ⅰ 資産総額 14,415,116
円
Ⅱ 負債総額 620
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 14,414,496
円
Ⅳ 発行済数量 13,749,338
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0484
円
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
Ⅰ 資産総額 11,252,123,898
円
Ⅱ 負債総額 323,209,134
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 10,928,914,764
円
Ⅳ 発行済数量 6,216,223,797
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7581
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振
替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
( 6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2022年11月30日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 102 937,385
単位型公社債投資信託 28 74,209
単位型株式投資信託 70 159,158
合計 200 1,170,753
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
ります。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 6,652,162 7,486,067
前払費用 24,867 27,313
未収入金 13 1,045
未収委託者報酬 521,584 572,846
未収運用受託報酬 *2 7,827 8,285
未収収益 13 12
その他の流動資産 4,099 6,110
流動資産計 7,210,568 8,101,681
固定資産
有形固定資産 *1 67,627 103,051
建物 57,883 76,506
器具備品 9,744 26,545
無形固定資産 27,218 49,778
ソフトウェア 25,925 48,287
電話加入権 959 959
その他 333 530
投資その他の資産 40,268 44,398
投資有価証券 1,344 676
長期前払費用 2,556 2,074
繰延税金資産 36,367 41,646
固定資産計 135,114 197,227
資産合計 7,345,683 8,298,909
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 386,391 427,644
未払手数料 *2 326,663 353,955
その他未払金 59,727 73,689
未払法人税等 133,176 217,075
未払消費税等 21,468 49,120
未払事業所税 2,070 2,157
賞与引当金 75,201 84,794
その他の流動負債 4,323 4,125
流動負債計 622,632 784,917
固定負債
退職給付引当金 120,397 141,018
役員退職慰労引当金 32,355 28,302
固定負債計 152,752 169,320
負債合計 775,385 954,237
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 6,570,454 7,344,548
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 6,370,454 7,144,548
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 6,368,454 7,142,548
別途積立金 5,560,000 6,210,000
繰越利益剰余金 808,454 932,548
評価・換算差額等 △156 122
その他有価証券評価差
△156 122
額金
純資産合計 6,570,298 7,344,671
負債・純資産合計 7,345,683 8,298,909
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,125,325 5,745,722
運用受託報酬 *1 99,617 125,440
営業収益計 5,224,942 5,871,163
営業費用
支払手数料 *1 2,510,182 2,827,107
広告宣伝費 30,252 38,844
調査費 633,852 719,301
調査研究費 431,831 494,049
委託調査費 202,020 225,252
営業雑経費 66,540 69,306
印刷費 57,538 59,716
郵便料 193 151
電信電話料 3,323 4,750
協会費 5,484 4,687
営業費用計 3,240,827 3,654,560
一般管理費
給料 609,880 649,835
役員報酬 62,524 62,899
給料・手当 399,530 427,106
賞与 59,582 66,091
法定福利費 81,816 88,426
福利厚生費 6,425 5,311
賞与引当金繰入 75,201 84,794
退職給付費用 62,682 69,495
役員退職慰労引当金繰入 14,403 10,947
交際費 1,255 1,233
旅費交通費 1,622 1,417
租税公課 22,600 25,175
不動産賃借料 62,833 62,794
固定資産減価償却費 27,327 27,295
諸経費 145,001 151,092
一般管理費計 1,022,808 1,084,081
営業利益 961,307 1,132,522
営業外収益
受取利息 *1 114 80
受取配当金 133 -
その他営業外収益 317 404
営業外収益計 565 484
営業外費用
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投資有価証券償還損 - 541
雑損失 1,257 1,357
営業外費用計 1,257 1,899
経常利益 960,614 1,131,106
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
特別損失
固定資産除却損 - 6,910
特別損失計 - 6,910
税引前当期純利益 960,614 1,124,196
法人税、住民税および事業税 301,451 355,435
法人税等調整額 1,260 △5,332
当期純利益 657,902 774,094
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 910,000 △910,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 657,902 657,902 657,902
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 910,000 △252,097 657,902 657,902
当期末残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △20 △20 5,912,531
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 657,902
株主資本以外の項目の
△135 △135 △135
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △135 △135 657,766
当期末残高 △156 △156 6,570,298
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 650,000 △650,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 774,094 774,094 774,094
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 650,000 124,094 774,094 774,094
当期末残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △156 △156 6,570,298
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 774,094
株主資本以外の項目の
278 278 278
当期変動額(純額)
当期変動額合計 278 278 774,372
当期末残高 122 122 7,344,671
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重要な会計方針
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
1. 有価証券の評価基準および評価 その他有価証券
方法 時価のあるもの:投資信託は、当事業年度末日の市場価格に基づ
く時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物
3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. 収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得
しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これによる当財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
これに伴い、その他有価証券のうち投資信託の評価について、原則として決算期末前1か月の市場価格の平
均に基づく時価法から、事業年度末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
これによる当財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準
委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の2021
年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者
との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけ
て検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
建 物 77,047 千円 76,762 千円
器具備品 48,009 千円 39,961 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
普通預金 5,490,924 千円 6,300,936 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 3,150 千円 3,150 千円
未払手数料 148,731 千円 169,395 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
90,790 千円 116,149 千円
運用受託報酬
112 千円 77 千円
受取利息
2,028,702 千円 2,271,960 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
(リース取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 1,344 1,344 ―
合計 1,344 1,344 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 6,651,897 6,651,897 ―
(2)未収委託者報酬 521,584 521,584 ―
(3)未収運用受託報酬 7,827 7,827 ―
合計 7,181,309 7,181,309 ―
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 676 676 ―
合計 676 676 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 7,485,714 7,485,714 ―
(2)未収委託者報酬 572,846 572,846 ―
(3)未収運用受託報酬 8,285 8,285 ―
合計 8,066,845 8,066,845 ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定め
る経過措置を適用し、投資信託については記載を省略しています。
なお、貸借対照表における当該投資信託の金額は676千円です。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しておりま
す。
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 698 500 198
小計 698 500 198
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 645 1,000 △354
小計 645 1,000 △354
合計 1,344 1,500 △156
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 676 500 176
小計 676 500 176
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 - - -
小計 - - -
合計 676 500 176
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
( 単位:千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
委託者報酬 5,745,722
運用受託報酬 125,440
合計 5,871,163
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
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2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 109,538 120,397
退職給付費用 16,733 20,620
退職給付の支払額 △5,873 ―
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 120,397 141,018
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 120,397 141,018
貸借対照表に計上された負債と 120,397 141,018
資産の純額
退職給付引当金 120,397 141,018
貸借対照表に計上された負債と 120,397 141,018
資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
16,733 20,620
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3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
43,129千円、当事業年度 46,591千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項 (2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,575,980,891 1,732,930,232
年金財政計算上の数理債務の額と
1,718,649,720 1,817,887,929
最低責任準備金の額との合計額
差引額
△142,668,829 △84,957,696
(2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2020 年3月分) (2021 年3月分)
0.0836 % 0.0950 %
(3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因は、 上記(1)の差引額の主な要因は、
年金財政計算上の過去の勤務債務残 年金財政計算上の過去の勤務債務残
高189,351,085千円および年金財政計 高178,469,134千円および年金財政計
算上の別途積立金46,682,256千円で 算上の別途積立金93,511,437千円で
あります。 あります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 23,026 25,963
役員退職慰労引当金 9,907 8,666
退職給付引当金繰入限度超過額 36,865 43,179
未払事業税 9,243 11,209
未払事業所税 634 660
その他有価証券評価差額金 47 ―
3,463 3,866
その他
繰延税金資産 小計
83,188 93,546
△46,820 △51,845
評価性引当額
繰延税金資産 合計 36,367 41,700
繰延税金負債 千円 千円
― △54
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
― △54
繰延税金資産の純額
36,367 41,646
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 90,790
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 116,149
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,028,702 未払 148,731
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 90,790
酬 千円
出向者 58,911
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 438,730 未払 93,587
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,271,960 未払 169,395
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 116,149
酬 千円
出向者 48,246
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 520,398 未払 108,687
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1 株当たり純資産額 1,642,574 円61銭 1,836,167 円82銭
1 株当たり当期純利益金額 164,475 円67銭 193,523 円54銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益金額 657,902 千円 774,094 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 657,902 千円 774,094 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
2022 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(資産の部)
流動資産
現金・預金 7,836,173
前払費用 43,571
未収委託者報酬 617,900
未収運用受託報酬 3,944
その他の流動資産 6,101
流動資産計 8,507,691
固定資産
有形固定資産 *1
97,938
建物 72,447
器具備品 25,491
無形固定資産 50,610
ソフトウェア 49,159
電話加入権 959
その他 491
投資その他の資産 33,769
投資有価証券 636
長期前払費用 1,561
繰延税金資産 31,570
固定資産計 182,318
資産合計 8,690,009
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当中間会計期間末
2022 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(負債の部)
流動負債
未払金 453,501
未払手数料 379,219
その他未払金 74,281
未払法人税等 173,190
未払消費税等 38,362
未払事業所税 1,137
前受収益 53,672
賞与引当金 62,560
その他の流動負債 4,349
流動負債計 786,774
固定負債
退職給付引当金 142,244
役員退職慰労引当金 33,702
固定負債計 175,946
負債合計 962,721
(純資産の部)
株主資本 7,727,192
資本金 200,000
利益剰余金 7,527,192
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 7,525,192
別途積立金 6,990,000
繰越利益剰余金 535,192
評価・換算差額等 94
その他有価証券評価差額金 94
純資産合計 7,727,287
負債・純資産合計 8,690,009
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,948,317
運用受託報酬 56,396
営業収益計 3,004,714
営業費用
支払手数料 1,453,806
広告宣伝費 17,933
調査費 375,960
調査研究費 265,622
委託調査費 110,337
営業雑経費 34,933
印刷費 30,088
郵便料 31
電信電話料 2,452
協会費 2,360
営業費用計 1,882,633
一般管理費
給料 305,938
役員報酬 31,449
給料・手当 221,610
賞与 1,340
法定福利費 48,680
福利厚生費 2,856
賞与引当金繰入 62,560
退職給付費用 38,719
役員退職慰労引当金繰入 5,400
交際費 1,202
旅費交通費 3,066
租税公課 13,134
不動産賃借料 31,556
固定資産減価償却費 *1
15,147
諸経費 86,211
一般管理費計 562,935
営業利益 559,144
営業外収益
受取利息 42
その他営業外収益 312
営業外収益計 355
営業外費用
雑損失 1,026
営業外費用計 1,026
経常利益 558,473
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
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特別損失
固定資産除却損 3,250
特別損失計 3,250
税引前中間純利益 555,223
法人税、住民税および事業税 162,491
法人税等調整額 10,087
中間純利益 382,644
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 780,000 △780,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 382,644 382,644 382,644
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 780,000 △397,355 382,644 382,644
当中間期末残高 200,000 2,000 6,990,000 535,192 7,527,192 7,727,192
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 122 122 7,344,671
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
中間純利益 ― ― 382,644
株主資本以外の項目の当中間期変
△27 △27 △27
動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 382,616
当中間期末残高 94 94 7,727,287
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重要な会計方針
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
項 目
至 2022年9月30日
1.有価証券の評価基準および評 その他有価証券
価方法 市場価格のない株式等以外のもの
投資信託は、中間会計期間末日の市場価格等に基づく
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3年~50年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末にお
ける退職給付債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中間
会計期間末における自己都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤
役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支給額
を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報
酬を稼得しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
産総額に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間
の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しており
ます。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資
産総額等に対する一定割合として認識され、当該報酬は期
間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しており
ます。
5.その他中間財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
ております。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
未払消費税等として表示しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基
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準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該適用指針の適用に伴う、当中間財務諸表への影響はありません。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
項 目
2022 年9月30日
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 77,367 千円
器具備品 37,385 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
項 目
至 2022年9月30日
*1 減価償却実施額 有形固定資産 7,946 千円
無形固定資産 7,200 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
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(金融商品関係)
当中間会計期間末 (2022年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2022 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
あります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人
税等、未払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、記載を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 636 636 ―
合計 636 636 ―
( 注) 上記表中の投資有価証券の中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
た価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 ― 636 ― 636
合計 ― 636 ― 636
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
( 注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
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投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参
加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を
時価としており、レベル2に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載して
おります。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2022年9月30日)
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 636 500 136
合計 636 500 136
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
委託者報酬 2,948,317 千円
運用受託報酬 56,396 千円
合計 3,004,714 千円
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]4 収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係なら
びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見
込まれる収益の金額および時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 52,217
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1株当たり純資産額 1,931,821 円94銭
1株当たり中間純利益 95,661 円06銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
( 注)算定上の基礎
1株当たり中間純利益
中間純利益 382,644 千円
― 千円
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益 382,644 千円
期中平均株式数 4,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1)名称 大和証券株式会社 (販売会社)
(2)資本の額 100,000百万円(2022年3月末現在)
(3)事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2-(1)名称 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(2)資本の額 324,279百万円(2022年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
(1)名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)資本の額 10,000百万円(2022年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 大和証券株式会社(販売会社)
委託会社の指定する金融商品取引業者として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行い
ます。
(2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
販売会社:該当事項はありません。
受託会社:該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
とおりです。
( 1) 半期報告書 2022 年11月11 日
関東財務局長に提出
( 2) 有価証券届出書の訂正届出書 2022 年11月11日
関東財務局長に提出
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独立監査人の監査報告書
2022年6月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小 松 﨑 謙
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
社の2021年 4 月 1 日から2022年 3 月 31 日までの第32期事業年度の財務諸表、す
なわち 、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年 3 月3 1 日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通 じて、 職業的専門家 としての 判断 を行い、 職業的懐疑心を保持 して以下を 実施 する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか 、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去 又は 軽減 するため に セーフガードを 講 じている 場合 はその 内容 について 報告 を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年1月27日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん国内株式インデックス(投資一任用)の2022年2月18日から2022年11月21日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、し
んきん国内株式インデックス(投資一任用)の2022年11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 (訂正有価証券届出書を含む) に 含まれる情報の うち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は 、その 他の記載内容を作成し開示 することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
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うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは 継続企業として存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年12月15日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 崎 裕 男
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日
から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月3
0日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
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り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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